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令和8年度「地熱開発促進に資する技術支援事業」

発注機関
独立行政法人石油天然ガス・ 金属鉱物資源機構
所在地
東京都 港区
入札資格
A B C D
公告日
2026年2月18日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和8年度「地熱開発促進に資する技術支援事業」 1「令和8年度地熱開発促進に資する技術支援事業」に係るテーマの公募について令和8年 2月19日独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役再生可能エネルギー事業本部長 髙橋 健一独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(以下「機構」という。)は、令和8年度より「令和8年度地熱開発促進に資する技術支援事業」に係るテーマを公募します。本事業の実施をご希望の方は、以下の要領に従い、提案書をご作成・ご提出いただきますよう、お願い申し上げます。1. 件名「令和8年度地熱開発促進に資する技術支援事業」について2. 目的地熱発電は、地熱ポテンシャル地域が山間部に存在する等適地の制約があること、坑井掘削を行っても発電事業を行うための蒸気量が必ずしも確保できるわけではないこと等による地下資源特有の開発リスクが存在し、事業者の開発コストの増加、地熱発電の導入が進まない要因になっている。既に高い開発リスク・コストを抱えている地熱開発事業者にとって、新技術の開発・実証等は地熱開発事業における投資リスクを更にあげることになり支援が必要となる。本事業では、現在着手されている地熱探査・開発事業や運転中の地熱開発フィールドにおいて地熱開発事業者が抱える技術的課題を解決するため、地熱開発に対する技術支援(新規性のある技術の開発、機器の製造、導入にむけた実証試験等)を目的とした共同スタディを行い、その結果を幅広く共有することで、「第7次エネルギー基本計画」において、国が掲げる2040年における地熱発電の導入見込み量達成に向けた加速化を図る。具体的には、発電出力1千kW以上の規模の開発を目的とした地熱開発に係る、探査、掘削、貯留層評価・管理等の分野に対する技術支援(新規性のある技術の開発、新規性のある機器の製造、新規性のある技術の導入や応用に関する可能性調査、現地試験、実証試験などが対象)を目的とした共同スタディを実施する。なお、技術課題が明確で技術開発後の成果が地熱発電の促進に資することを採択の条件とする。23. 応募資格以下の条件をすべて満たすことが必要です。(1) 基本的要件① 本スタディを円滑に遂行できる体制、必要な経営基盤を有していること。② 令和 07・08・09 年度競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」において、「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされている者又は提案書採択の日までに資格を取得することが可能な者であること。③ 機構の「競争参加者の資格に関する公示」の「3 競争に参加することができない者」に該当しない者であること。④ 国又は政府関係機関等から補助金交付の停止又は契約に係る指名停止等の行政処分を受けていないこと。⑤ 機構の定める契約・支払い条件等を順守できること。⑥ 本スタディの主となる企画及び立案並びに執行管理について、再委託・外注(請負その他委託の形式を問わない。以下「再委託等」という。)を行わないこと。(なお、本条件は、再委託先、再々委託先及びそれ以下の委託先(委託という名称を使用しているが、請負その他委託の形式を問わない。以下「再委託先等」という。)へ付す必要がある。)⑦ 本スタディの一部を再委託等する場合、グループ企業(*)との取引であることをのみを選定理由とした調達は認めないことに同意すること。(なお、本条件は、再委託先等へ付す必要がある。)⑧ 本スタディの一部を再委託等する場合、総額(消費税及び地方消費税額を含む。)に対する再委託・外注費の額(消費税及び地方消費税額を含む。)の割合が50パーセントを超える場合は、相当な理由を明記した理由書を提案書に添付して提出すること。(なお、本条件は、再委託先等へ付す必要がある。)⑨ 本スタディの成果は、スタディ報告書要約版(公開用)として、応募者の事業実施に影響を及ぼさない範囲で公開する。公開範囲は、提案内容をもとに機構と協議のうえ決定するが、スタディの結果を広く普及し、地熱発電の導入見込み量達成に資するために必要と判断される情報の公開が可能であること。(2) 業務実績に関する要件国内のスタディ対象フィールド(将来的なスタディ成果の適用対象も含む)において、発電出力1千kW以上の規模の地熱開発を目的とした探査・開発や発電出力1千kW以上の規模の地熱発電を実施している本邦法人あるいは同法人に出資する本邦3法人。なお、複数機関による共同事業として応募する場合、上記「(1)基本的要件」は共同提案者のすべてが、「(2)業務実績に関する要件」は、共同提案者のうち一者が満たしていることを条件とします。また共同提案による応募の場合には、代表となる企業、作業分担及び責任の所在を明確に示してください。(*) グループ企業とは、■株式会社等 会社計算規則(平成18年法務省令第13号)第2条第3項第22号に規定する「関係会社」■一般社団法人 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第2条第4号に規定する「子法人」及び同法第2章第2節に規定する「社員」■一般財団法人 同法第2条第4号に規定する「子法人」及び第3章第2節に規定する「評議員」4. 本共同スタディ事業の概要(1) 実施テーマ共同スタディの対象となる事業(以下、「共同スタディ事業」という。)は、以下のいずれかのカテゴリーに該当するテーマとします。① 新技術の開発、新しい機器の製造・改良、およびそれらの実証試験② 石油・ガス等の他業界で導入されている技術を地熱業界に新しく導入する試み③ 探査や掘削に関するデータやノウハウの取りまとめ、方法書の作成ただし、提案する技術は、以下の条件を満たすこととします。a. 課題が明確で、技術開発後の成果が実効性のある地熱発電促進に資すること。b. 現状の技術成熟度(TRL)が4~6に該当すること。ただし、技術成熟度(TRL)の分類は、別添2(「提案書様式及び記載例」)別表を参考にしてください。(2) 実施期間単年度契約を原則とし、契約期間は契約締結日より令和9年3月12日(金)までといたします。最長2年間の提案が可能ですが、複数年度の事業計画を採択する場合は、以下が条件となります。① 2年目の契約を保証するものではないこと。2年目の契約は、令和9年度予算が成立し十分な予算配賦がなされることを条件とするほか、初年度の取り組み等を踏まえて中断となる可能性もございます。4② 共同スタディ費用の精算は各年度に行うこと。 ③ 2年目のスタディに進むにあたっては、公募一次締切日までに、「継続申請書」(別添1の契約書様式案に規定する様式第24の「継続申請書様式」参照)を提出すること。(公募一次締切日は「5.応募手続きおよび提案書の提出等」(2)に記載)④ 助成費用およびその他の条件は、令和9年度の公募内容に従うこと。⑤ 毎年度末までに報告書を提出するほか、初年度末までに次年度計画書を提出すること。(※)①・③に関して、別添1(「契約書様式」)第43条もご参照ください。(3) 助成費用令和8年度に関して、助成費用(機構の負担額)は共同スタディ費用の50%を原則とします。ただし、採択時の予算状況によっては、50%を下回る場合があります。1件当たりの共同スタディ費用の上限は設けませんが、助成費用の上限は100百万円(消費税及び地方消費税含む)又は共同スタディ費用の50%のいずれか低い金額とします。助成の対象となる経費については別紙「共同スタディ費用の対象経費」を参照ください。(4) 成果物共同スタディの成果については、以下のとおり報告書としてまとめ、令和8年度の完了日までに納品していただきます。ただし2年間の提案の場合、初年度は①のみ納品するものとします。① 共同スタディ報告書………………… 電子ファイルを保存した光学ディスク② スタディ報告書要約版(公開用)… 電子ファイルを保存した光学ディスク応募者には、本スタディにおける知的財産マネジメントに係る基本方針(別添1の「契約書」、第2条、第20条乃至第29条、及び第42条)を遵守していただきます。また、本件成果等を得る過程で応募者が取得又は収集した研究開発データに関し、応募者には、本スタディにおけるデータマネジメントに係る基本方針(別添1「契約書」の別紙)を遵守していただきます。応募者間の知的財産の取り扱いや研究開発データの取り扱いについて必要に応じて合意書を作成し、機構に提出してください。この合意書の作成にあたっては、経済産業省の「委託研究開発における知的財産マネジメントに関する運用ガイドライン」(平成27年5月策定、令和3年1月最終改訂)や同別冊「委託研究開発におけるデータ5マネジメントについて」(平成29年12月策定、令和5年11月最終改定)を参考とすることとし、詳細については受託決定後に機構と協議してください。[注1]委託研究開発における知的財産マネジメントに関する運用ガイドラインhttps://www.meti.go.jp/policy/economy/gijutsu_kakushin/innovation_policy/pdf/ipmanagementguideline_3.pdf[注2]委託研究開発におけるデータマネジメントに関する運用ガイドラインhttp://www.meti.go.jp/press/2017/12/20171227001/20171227001-1.pdfなお、報告書類の著作権は、原則として機構に帰属しますが、本共同スタディにより得られた発明等の成果及びその知的財産権の帰属については、機構と応募者双方の共有とし、その割合は双方の貢献度(スタディ費用負担額等)を勘案して定めるものとします。(5) 提案者の選定方法企画競争方式(6) 契約書について契約締結にあたっては、原則として別添1「契約書」を用います。各条項を熟読・了承のうえ、応募をお願いいたします。(7)実施体制フロー⑧報告書公開(要約版) 再委託・外注先②提案書の提出③審査・採択結果の通知④共同スタディ契約の締結⑥スタディ実績報告書の提出⑤発注、作業管理⑦対象スタディ費用の確定機構負担分の支払い①公募機構応募者65. 応募手続きおよび提案書の提出等(1) 公募説明会令和8年3月3日(火)11時00分Cisco Webexによるオンライン開催※ 公募説明会に参加される方は、3月2日(月)16時00分までに下記(4)「提案書の提出先」のメールアドレスへ、別添5の「説明会参加申込書兼誓約書」をPDF形式で添付の上、電子メールで連絡すること。(2) 提案書提出期限および提出書類について公募開始 :令和8年 2月19日(木)公募一次締切:令和8年 3月24日(火)16時00分公募最終締切:令和8年10月30日(金)16時00分※ 公募一次締切までに受領した提案書は一括で審査を行います。なお、公募一次締切後公募最終締切までに受領した提案書は、随時先着順に審査を行います。※ 公募一次締切後、採択案件のスタディ費用の合計が機構の所定予算に達した場合、上記の公募最終締切前であっても公募を終了いたします。その際は機構ホームページにその旨を記載いたします。(3) 提出書類① 提案書一式(別添2「提案書様式」を参照。日本語で作成すること)② 必要に応じた補足説明資料③ 経営基盤を評価できる資料(Annual Reportなど)等④ 資格審査結果通知書の写し⑤ 一般管理費を証する資料⑥ ワーク・ライフ・バランス等の推進状況を示す書類(*) 提案書は郵便、持ち込み(正本1部)又はE-mail(PDFファイル)によりご提出ください。なお、郵便又はE-mailにてご提出の場合は、発送・発信後に必ず電話でご一報ください(電話番号は「5.応募手続きおよび提案書の提出等」(4)に記載)。 提出書類は本公募の審査にのみ使用させていただきます。返却はいたしません。 提出書類に不備があり、公募締切までに整備できない場合は、当該提案は無効とさせていただきます。7* ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業として、女性活躍推進法、次世代育成支援対策推進法若しくは青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定又はこれらの認定の要件に相当する基準を満たしていることの確認を受けている場合は、それを証明する書類として以下の書類の写し(※)① 女性活躍推進法(平成27年法律第64号)に基づく認定(えるぼし認定及びプラチナえるぼし認定)に関する「基準適合一般事業主認定通知書」② 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)に基づく認定(くるみん認定及びプラチナくるみん認定)に関する「基準適合一般事業主認定通知書」③ 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)に基づく認定(ユースエール認定)に関する「基準適合事業主認定通知書」④ 女性活躍推進法に基づく「一般事業主行動計画策定届」⑤ 内閣府男女共同参画局長が発行する「ワーク・ライフ・バランス等推進企業認定等相当確認通知書」※複数の認定を受けている場合は、自社内で選ばず、全てご提出ください。最も配点の高いものを評価します。 (4) 提案書の提出先〒105-0001東京都港区虎ノ門二丁目10番1号 虎ノ門ツインビルディング独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構再生可能エネルギー事業本部 地熱技術部 技術課 担当:大澤TEL: 03-6758-8001E-mail:koubo-h25076@jogmec.go.jp(5) その他の要件① 提案書作成等、応募に要する費用等は提案者側の負担となります。② 受託後は、別添1の「契約書」上の第12条に規定する実績報告書の提出期限の順守をお願いいたします。③ 機構が実施する中間検査、概算請求及び確定検査への協力をお願いいたします。④ 本スタディにて得られた成果は機構より広く公開するものとします。86. 審査(1) 評価方法審査は提案書評価基準書(別添4)の評価項目に基づいて行い、特に重要な項目は必須項目としています。各評価項目は、必須項目と加点項目に分かれており、必須項目については、評価要件を満たしていれば配点がそのまま付与されます。加点については、下表のとおり評価要件に対する提案水準に応じて得点が付与されます。評価点の合計が一定の点数を下回った場合は不採択となります。なお、必須項目の基礎点が1項目でも評価要件を満たしていなければ、失格となるのでご注意ください。表:加点における提案水準と得点ランク 提案水準 得点S 卓越した提案内容である 20 10A 通常想定される提案としては優れた内容である 13 6B 概ね妥当な内容であると認められる 6 3C 内容が不十分である、あるいは記載がない 0 0以下の場合は、国の予算を二重に使用することを防止するため、不採択となる場合があります。・ JOGMECまたはNEDOが進めている事業で、類似したテーマが扱われている場合・ 本公募において、類似したテーマの応募がある場合※※ 公募一次締切の前に類似した2件以上の応募があった場合は、審査をおこない、評価点が高いものを優先して採択します。公募一次締切後の応募の場合は、先に提出された案件を優先して採択します。(2) 審査結果審査終了後に機構のホームページ上にて結果を報告いたしますが、以下の点にについてご了承願います。・ 審査の経過等に関する問い合わせには応じかねます。・ 審査結果の報告に当たっては、採択者の名称及び住所の他、テーマの件名、概要、スタディ費用も公開いたします。97. 契約の公表に係る留意事項独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。これに基づき、以下のとおり、機構との関係に係る情報を機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。なお、案件への応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきます。(1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること、又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること② 機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外(2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。① 機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者の人数、職名及び機構における最終職名② 機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨 3分の1以上2分の1未満 2分の1以上3分の2未満 3分の2以上④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨10(3) 当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者に係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び機構との間の取引高(4) 公表日契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内(4月に締結した契約については原則として93日以内)8. 問い合わせ本公募要領に関するお問い合わせは、上記「5.応募手続きおよび提案書の提出等」「(4)提案書の提出先」における提出先までメールにてお願いします。電話での問い合わせはお受けしかねますので、ご了承ください。なお、問い合わせ及びそれに対する回答は機構ホームページ上で公開させていただくことがありますので、ご了承ください。以 上添付資料:別紙 :共同スタディ費用の対象経費別添1:契約書様式別添2:提案書様式及び記載例別添3:再委託費率が50%を超える理由書別添4:評価基準書別添5:説明会申込書兼誓約書11別紙共同スタディ費用の対象経費1.対象となる経費(1) 人件費① 応募者が有する技術者(正職員等)が自ら分析、調査、試験、試験の立会い、データ解析、外注先等との打合せ、報告書作成を実施するための人件費② 応募者が雇用する臨時雇用職員が分析、試験、データ解析等を実施もしくは、上記技術者の補助業務を行うための人件費本費用については、提案書において、技術者の概要及び実施予定作業内容等を記載の上、採択後に機構の承認を得る必要がある。(2) 旅費:技術者及び外部専門家・技術者等に係る旅費・交通費、滞在費等の経費。ただし、技術者については、前項で対象となる経費に伴う旅費に限る。 (3) 試験、分析及びデータ解析等に係る 再委託・外注費(請負その他委託の形式を問わない)(4) 試験等に要する消耗品、資機材及び 分析試薬等の購入費(5) 参考図書、資料等の購入費(6) 報告書、報告書付帯資料等の作成費(7) 一般管理費(経産省の「委託事業事務処理マニュアル」に則って計算し、10%を上限とする)(8) その他、機構が対象経費と認めるも の[注]委託事業事務処理マニュアルhttps://www.meti.go.jp/information_2/downloadfiles/2021_itaku_manual.pdf2.対象外となる経費の例示(1) 本契約の事務手続きに関わる人件費(2) 共同スタディ契約書に規定する共同 スタディの実施期間外に発生した費用(3) 所有権の移転・譲渡が許諾されていないソフトウェア等の購入に係る費用(4) 10万円以上(税抜き)の備品の購入・製作、改修、修理等にかかる費用(ただし、共同スタディの実施に必要不可欠であり、かつ事前協議により機構がその購入・製作を対象経費と認め12た場合は除く)(5) 試験設備、分析機器、計測機器及びコンピュータ等の調整・校正・点検にかかる費用(ただし、機構が特に対象経費と認めた備品の導入時の経費を除く)(6) 水道光熱費(7) 各種保守料・保険料(8) 公租公課(共同スタディ費用で購入 した備品に係る固定資産税を含む)以上

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