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町営市場常駐警備業務 [その他のファイル/1.33MB]

発注機関
青森県南部町
所在地
青森県 南部町
公告日
2026年2月18日
納入期限
入札開始日
開札日
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町営市場常駐警備業務 [その他のファイル/1.33MB] 1/3南部町公告第4号-171.競争入札に付する事項(1)番号 市委第1号(2)件名 町営市場常駐警備業務(3)履行場所 南部町営地方卸売市場(4)業種 物品・役務等(警備【施設警備】)(5)履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日(地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約)(6)内容 定期の巡回、門扉等の施錠及び開錠、非常事態発生時における初期対応、通報連絡、セリ時の入場者の受付詳細については、別紙仕様書のとおり(7)予定価格 設定する(入札執行後に公表する)(8)最低制限価格 設定しない2.競争入札に参加する者に必要な資格〇基本要件(1)地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者に該当しないこと。 (2)南部町物品調達等競争入札参加資格審査規則(令和3年3月 29 日南部町規則第14 号)第4条の規定に基づく審査を受け、当該業務に対応する業種が南部町競争入札参加資格者名簿に登録されていること。 (3)南部町財務規則(平成18年1月南部町規則第50号)第107条の規定による一般競争入札に参加できない者でないこと。 (4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 (5)南部町物品調達等条件付一般競争入札参加資格審査申請書の提出期限の日から開札の時までの間に、南部町物品の製造の請負、買入れ及び借入れに係る契約並びに役務の提供を受ける契約に係る競争入札参加資格者名簿登載業者に関する指名停止要領(令和6年7月1日制定)、青森県の物品の製造の請負、買入れ及び借入れに係る契約並びに役務の提供を受ける契約に係る競争入札参加資格者名簿登載業者に関する指名停止要領(令和3年4月1日施行)並びに南部町暴力団排除条例(平成23 年南部町条例第 14 号)に基づく指名停止又は指名除外の措置を受けていないこと。 〇地域要件 青森県内に本店(社)、支店(社、営業所等)のある単体企業※支店(社、営業所等)の場合は契約権限が委任されていること〇登録業種 物品・役務等(警備【施設警備】)3.入札参加の手続き入札参加希望者は、次に掲げる書類を提出期限までに提出すること。 (1)提出期限 令和8年2月27日(金)正午まで(土曜日、日曜日及び休日を除く。)(2)提出場所 南部町役場 総務課 管財班(3)提出書類 南部町物品調達等条件付一般競争入札参加資格審査申請書(様式第2号)(4)提出方法 メール、持参、郵送のいずれか郵送の場合、令和8年2月27日(金)正午までに必着とする。 メール又は郵送の場合は、申請書に記載のメールアドレス(記載のない場合はFAX)で受領が完了した旨を送付する。 2/3(5)審査結果 令和8年3月3日(火)午後5時までに申請書に記載のメールアドレス(記載がない場合は FAX)に南部町物品調達等条件付一般競争入札参加資格審査結果通知書(様式第3号)を送付する。 (6)不服申立 資格を認められなかった者は、南部町物品調達等条件付一般競争入札参加資格審査結果不服申立書(様式第4号)により令和8年3月6日(金)午後3時までにメール又は持参により申立をすることができる。 不服申立による回答は、令和8年3月 11 日(水)午後5時までに申請書に記載のメールアドレスへ送付する。 (7)準備期間 契約締結日から令和8年3月31日までの期間は業務を適正に実施するための準備期間とする。 準備期間に係る費用は受注者が負担するものとし、委託料は一切発生しないものとするので、了承の上、入札に参加すること。 4.設計図書等の縦覧(設計図、特記仕様書等)(1)期間 令和8年2月19日(木)から令和8年3月15日(日)まで(2)縦覧方法 町ホームページに掲載※町ホームページ>産業・まちづくり>入札・契約情報>入札(3)現場説明 なし5.質問書の提出質疑事項については、質疑回答書に記入の上、メール又はFAXで提出すること。 なお、質疑事項がない場合でも送信すること。 (1)提出場所 総務課 管財班(2)受付期間 令和8年2月19日(木)から令和8年3月6日(金)正午(3)質問書に対する回答令和8年3月11日(水)午後5時までにホームページに掲載する。 (4)その他 入札に関する質疑を発注担当課への電話や窓口に来庁して行わないこと。 6.入札執行日時等(1)入札日時 令和8年3月16日(月)午後3時10分(2)入札会場 南部町役場 3階 大会議室(3)入札回数 2回(4)入札受付入札に先立ち、入札会場入り口にて、書類の審査及び提出を済ませること。 受付時間内に提出を済ませられない場合は、入札に参加することができない。 ①受付時間 午後2時40分から午後3時00分②提出書類・南部町物品調達等条件付一般競争入札参加資格審査結果通知書(様式第3号)・誓約書・入札者が代理人であるときは、その代理権を有することを証するに足りる書面(5)入札保証金 免除する(6)その他①入札書に記載する金額は、年額とする。 ②落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110 分の100 に相当する金額を入札書に記載すること。 入札書の余白に備考として、次のように記載すること。 3/3「備考 入札額は、この入札書に記載した金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)である。」③入札辞退について入札参加手続き後に入札を辞退する場合は、持参、郵送、メールでの送付のいずれかの方法で入札辞退届を総務課管財班に提出すること。 ※郵送又はメールの場合、入札日の前日までに必着とする。 7.落札者の決定の方法予定価格の制限の範囲内の価格で入札した者のうち、最低の価格で入札した者を落札者とする。 ただし、最低入札価格者が2者以上あるときは、くじにより落札者を決定する。 8.契約締結について(1)契約保証金契約金額の100分の5(1件130万円を超える工事の請負契約は10分の1)以上の契約保証金を納付し、又は当該契約保証金の納付に代わる担保を提供すること。 ただし、次のいずれかに該当するときは、その納付を免除する。 ア 保険会社との間に町を被保険者とする履行保険契約を締結したとき。 イ 契約者から委託を受けた保険会社と業務履行保証契約を締結したとき。 (2)特約事項この入札による契約は、南部町議会における当該契約にかかる予算が議決された時をもって効力が生じるものとする。 9.その他(1)入開札に関する様式については町ホームページに掲載の様式を使用すること。 (2)南部町競争入札者心得書を遵守すること。 (3)申請書の内容について、別途意見を聴取することがある。 (4)提出した申請書及び関係書類の虚偽の記載及び差し替えは、原則として認めない。 (5)提出された申請書及び関係書類は返却しない。 (6)入札参加資格のない者、条件等に違反した者、虚偽の申請を行った者、資格が確認された者で入札時点までに指名停止を受けた者等、その他条件付一般競争入札への参加が著しく不適当だと認められる時は、当該入札を行った者の入札を無効とする。 (7)法人に課せられた各税等の納期を遵守すること。 10.担当課及び所在地(1)名称 南部町役場 総務課 管財班(2)場所 住所 〒039-0592 三戸郡南部町大字平字広場28番地1電話番号 0178-76-2111 FAX番号 0178-38-5974メールアドレス nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp 町営市場常駐警備業務仕様書1. 番 号 市委第1号2. 履行場所 南部町営地方卸売市場3. 履行期間 令和8年4月1日~令和11年3月31日(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)4. 業務仕様 市場施設、取扱品および来場者の安全を維持し、公営市場としての業務遂行に資するよう、単なる警備業務に限ることなく積極的にその維持管理にあたること。 (1)勤務体制 警備業務時間内1名常駐(2)勤務時間① 荷受がある開場日:午後7時から翌開場日のセリ終了時(概ね午前9時)まで。 ② 荷受けがない開場日:(5月~12月)午後4時から翌開場日のセリ終了時まで。 (4月および翌年1月~3月)午後5時から翌開場日のセリ終了時まで。 ③ 開場日が土曜日の場合:正午から翌開場日のセリ終了時まで※ 同封の「令和8年南部町営地方卸売市場 開場日及び休場日カレンダー」(以下、「開場日カレンダー」という。)参照※「荷受がある開場日」とは、次の日が開場日である前日(開場日)のこと。 ※「荷受がない開場日」とは、次の日が休場日である前日(主に火曜日)のこと。 ※ 上記には荷受終了後(22時以降)の仮眠時間を含む。 (3)業務内容①施設内外の設備について、定期に巡回・監視する。 ② 出入口の門扉、ドア、シャッター等の施錠及び開錠。 ③ 火災、地震、盗難等の非常事態発生時における適切な初期対応及び関係各所への通報・連絡。 ④ 職員不在時における電話への応対。 ⑤ セリ時における入場者(買出人・見学者)の受付・チェック。 ⑥ その他、施設の維持管理上必要な事項への対応。 ⑦ 警備報告書の作成・提出。 5. そ の 他 令和9年以降のカレンダーは決定次第通知しますが、入札金額は同封の「開場日カレンダー」に基づき算出し、年額を記入するものとする。 また、支払いは月払いとし、年額から月額を算出した場合に端数が生じた場合、その年の始めの支払い(4月分)において調整するものとする。 数 量 単位 単 価 (円) 金 額 (円) 摘 要 警備業務内訳書の計1.00 式 ①1.00 式 ②①+②10.00 %業務委託価格【年額】業務価格【年額】消費税相当額一般管理費直接業務費(直接人件費+間接人件費)直接業務費 計南部町営地方卸売市場常駐警備業務 設計書名 称町営市場常駐警備業務(常駐1名)数 量 単位 単 価 (円)金 額 (円) 摘 要 (1) 12.00 月(2)12.00 月1.00 年1.00 式 ① 警備員1名常駐(福利厚生費)直接業務費 警備員1名常駐間接人件費 警備員1名常駐(法定福利費)南部町営地方卸売市場常駐警備業務 内訳書名 称警備業務直接人件費数 量 単位 単 価 (円)金 額 (円) 摘 要 ① 30.00 日 ② 30.00 日月額合 計 宿直費※2人もしくは3人による交替制 開市日 7h勤務(19時~22時・泊り・5時~9時) 開市日(土曜日)8h勤務(12時~16時・泊り・5時~9時) 休市日(荷受有)12h勤務(9時~22時・泊り) 休市日(荷受無)8h勤務(9時~18時・泊り)1ヶ月の警備業務(警備員1名常駐) 警備業務費南部町営地方卸売市場常駐警備業務 内訳明細書(№1)名 称(1)直接人件費数 量 単位 単 価 (円)金 額 (円) 摘 要 ① 1.00 月1.00 月1.00 月1.00 月 労働災害保険料 1.00 月月額0 合 計 雇用保険料 介護保険料法定福利費(警備員常駐1名の月額間接人件費) 健康保険料 厚生年金保険料南部町営地方卸売市場常駐警備業務 内訳明細書(№2)名 称(2)間接人件費数 量 単位 単 価 (円)金 額 (円) 摘 要 ②2.00 名2.00 名 年額合 計 (夏15,000×2、冬30,000) 定期健康診断受診料 被服費(夏上下2着、冬上下1着)南部町営地方卸売市場常駐警備業務 内訳明細書(№3)名 称福利厚生費(警備員常駐1名の年額間接人件費) 町営市場常駐警備業務契約書(長期継続契約)発注者 南 部 町受注者上記当事者間において、番号 市委第1号 件名 町営市場常駐警備業務のため、次のとおり契約を締結した。 (ただし、第5条(A)、第15条(A及びB)を除く。 )(委託業務)第1条 発注者は、次に掲げる業務(以下「委託業務」という。)の実施を受注者に委託し、受注者は、これを受託した。 (1) 委託業務名 町営市場常駐警備業務(2) 委 託 場 所 南部町営地方卸売市場(3) 委託業務内容 別紙仕様書のとおり(委託期間)第2条 委託期間は、令和8年4月1日から令和11年3月31日までとする。 (地方自治法第234 条の3の規定に基づく長期継続契約)2 契約締結日から令和8年3月31日までを、本業務を適正に実施するための業務準備期間とする。 ただし、業務準備期間に係る費用は、受注者の負担とする。 (委託料)第3条 委託料は、年額金 円(うち消費税額及び地方消費税額 円)とする。 「消費税及び地方消費税の額」は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて得た額である。 なお、消費税法等の改正等により消費税率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、相当額を加減したものを契約金額とする。 ただし、国が定める経過措置に該当する場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとする。 (委託料の支払)第4条 発注者は、毎月ごとの業務の履行確認後、委託料を受注者の請求により月ごとに支払うものとする。 2 受注者は、発注者の指示する手続に従って、毎月の委託料を翌月10日までに、請求書により、発注者に対し請求するものとする。 3 発注者は、前項の請求書を受理した日から起算して30日以内に、受注者に対し委託料を支払うものとする。 (契約保証金)第5条(A) 契約保証金は、金 円とする。 2 前項の契約保証金には、利息を付さないものとする。 3 第1項の契約保証金は、受注者がこの契約を履行した後に還付するものとする。 第5条(B) 契約保証金は、免除する。 (権利の譲渡等の制限)第6条 受注者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 (再委託等の制限)第7条 受注者は、委託業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 (警備員の名簿等)第8条 受注者は、委託業務に常時従事する警備員の名簿を速やかに発注者に届出しなければならない。 その異動があった場合も、また同様とする。 2 発注者は、警備員の警備実施内容が不適当であるために委託業務の実施に支障が生じていると認めた場合は、受注者に対し、理由を明示してその対応を求めることができる。 (実施状況の検査等)第9条 発注者は、委託業務の実施状況を随時検査することができる。 2 発注者は、前項の検査の結果、受注者の行った委託業務が仕様書に適合しないと認めた場合は、委託業務の手直しを請求することができる。 この場合の費用は、受注者の負担とする。 (設備の無償提供)第10条 発注者は、受注者が委託業務を実施するために必要な休憩室並びに電力及び水道等の設備を受注者に無償で提供するものとする。(委託業務実施上の損害賠償等)第11条 委託業務の実施に当たり受注者に生じた損害は、発注者の責めに帰する理由による場合を除き、受注者の負担とする。 2 委託業務の実施に当たり受注者が発注者又は第三者に与えた損害は、発注者の責めに帰する理由による場合を除き、受注者の負担においてその賠償をするものとする。 (予算の減額又は削除に伴う解除等)第12条 この契約は地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、本契約締結日の属する年度の翌年度以降において、歳出予算の当該契約金額について減額又は削除があった場合は、委託者は、この契約を変更又は解除することができる。 2 受注者が前項の規定による契約の変更又は解除により損害を受けることがあっても、発注者は、その損害賠償の責めを負わないものとする。 3 第1項の場合は、この契約を変更又は解除しようとする会計年度の予算の議決日以後直ちに受注者に通知するものとする。 (秘密の保持)第13条 発注者又は受注者は、委託業務の実施中に知り得た相手方の秘密を他に漏らしてはならない。 (契約の解除)第14条 発注者は、次の各号の一に該当する場合は、この契約を解除することができる。 この場合において、受注者に損害が生じても、発注者は、その責任を負わないものとする。 (1) 受注者が、その責めに帰する理由により委託業務を実施しなかったとき、又は委託業務を実施する見込みがないと明らかに認められるとき。 (2) 委託業務の実施状況が、著しく不適当又は不誠実であると認められるとき。 (3) その他受注者がこの契約に違反したとき。 (契約保証金の帰属)第15条(A) 発注者が、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、第5条の契約保証金は、発注者に帰属するものとする。 (違約金)第15条(B) 発注者は、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、委託料の100分の5に相当する金額を違約金として受注者から徴収する。 この場合において、違約金の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又はその端数を切り捨てるものとする。 2 発注者は、前項の違約金を委託料から控除するものとする。 (損害賠償)第16条 発注者は、第14条の規定によりこの契約を解除した場合において、前条の契約保証金又は違約金若しくは履行保証保険の保険金の額を超えた損害が生じたときは、その超えた金額を損害賠償として受注者から徴収する。 (協議事項)第16条 この契約書に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、発注者と受注者とが協議の上定めるものとする。 上記契約の成立を証するため、この契約書を 2 通作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。 令和 年 月 日発注者 青森県三戸郡南部町大字平字広場28番地1南 部 町 長 工 藤 祐 直 ㊞受注者㊞別記1個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、当該事務に係る個人情報を適正に取り扱わなければならない。 (秘密の保持)第2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。 (取得の制限)第3 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を取得するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。 (適正管理)第4 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の当該個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 (作業場所の特定等)第5 受注者は、受注者の事務所(工場及び発注者の指示又は承認がある場合にあっては、当該指示又は承認に係る場所を含む。)において、この契約による事務に係る個人情報を取り扱わなければならない。 2 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、前項の作業場所から、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を持ち出してはならない。 (目的外利用及び提供の禁止)第6 受注者は、発注者の指示又は承認がある場合を除き、この契約による事務に係る個人情報を当該事務の目的以外の目的に自ら利用し、又は第三者に提供してはならない。 (複写又は複製の禁止)第7 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、複製し、又はこれらに類する行為をしてはならない。 (再委託の禁止)第8 受注者は、この契約による事務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、発注者の承認がある場合を除き、第三者にその処理を委託し、又はこれに類する行為をしてはならない。 (資料等の返還等)第9 受注者は、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、事務完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。 ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。 (従業者への周知)第10 受注者は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと、当該義務に違反したときは個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定により罰則が科される場合があることなど、当該事務に係る個人情報の保護に関して必要な事項を周知させるものとする。 (実地調査の受入れ)第11 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の適正な取扱いを確保するため、発注者が当該個人情報の取扱いの状況について実地に調査しようとするときは、これを拒み、妨げ、又は忌避してはならない。 (事故発生時における報告)第12 受注者は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。 別記2暴力団排除に係る特記事項(総則)第1 受注者は、南部町暴力団排除条例(平成23年9月条例第14号)の基本理念に則り、この特記事項が添付される契約(以下「本契約」という。)及びこの特記事項を守らなければならない。 (暴力団排除に係る契約の解除)第2 発注者は、受注者(第1号から第5号までに掲げる場合にあっては、受注者又はその支配人(受注者が法人の場合にあっては、受注者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者))が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。 (1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 第5号及び第6号において同じ。 )であると認められるとき。 (2) 自己若しくは第三者の不正な利益を図り又は第三者に損害を与える目的で暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)の威力を利用したと認められるとき。 (3) 暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与(以下この号及び次号において「金品等の供与」という。)をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められるとき。 (4) 正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。 (5) 暴力団員と交際していると認められるとき。 (6) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。 (7) その者又はその支配人(その者が法人の場合にあっては、その者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者)が第1号から前号までのいずれかに該当することを知りながら当該者とこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約を締結したと認められるとき。 (8) 第1号から第6号までのいずれかに該当する者を契約の相手方とするこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約(前号に該当する場合の当該契約を除く。)について、発注者が求めた当該契約の解除に従わなかったとき。 2 前項の規定により契約を解除した場合の契約保証金の帰属、違約金及び損害賠償については、本契約の規定による。 町営市場常駐警備業務契約書(長期継続契約)発注者 南 部 町受注者上記当事者間において、番号 市委第1号 件名 町営市場常駐警備業務のため、次のとおり契約を締結した。 (ただし、第5条(B)、第15条(B)を除く。 )(委託業務)第1条 発注者は、次に掲げる業務(以下「委託業務」という。)の実施を受注者に委託し、受注者は、これを受託した。 (1) 委託業務名 町営市場常駐警備業務(2) 委 託 場 所 南部町営地方卸売市場(3) 委託業務内容 別紙仕様書のとおり(委託期間)第2条 委託期間は、令和8年4月1日から令和11年3月31日までとする。 (地方自治法第234 条の3の規定に基づく長期継続契約)2 契約締結日から令和8年3月31日までを、本業務を適正に実施するための業務準備期間とする。 ただし、業務準備期間に係る費用は、受注者の負担とする。 (委託料)第3条 委託料は、年額金 円(うち消費税額及び地方消費税額 円)とする。 「消費税及び地方消費税の額」は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて得た額である。 なお、消費税法等の改正等により消費税率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、相当額を加減したものを契約金額とする。 ただし、国が定める経過措置に該当する場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとする。 (委託料の支払)第4条 発注者は、毎月ごとの業務の履行確認後、委託料を受注者の請求により月ごとに支払うものとする。 2 受注者は、発注者の指示する手続に従って、毎月の委託料を翌月10日までに、請求書により、発注者に対し請求するものとする。 3 発注者は、前項の請求書を受理した日から起算して30日以内に、受注者に対し委託料を支払うものとする。 (契約保証金)第5条(A) 契約保証金は、金 円とする。 2 前項の契約保証金には、利息を付さないものとする。 3 第1項の契約保証金は、受注者がこの契約を履行した後に還付するものとする。 第5条(B) 契約保証金は、免除する。 (権利の譲渡等の制限)第6条 受注者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 (再委託等の制限)第7条 受注者は、委託業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 (警備員の名簿等)第8条 受注者は、委託業務に常時従事する警備員の名簿を速やかに発注者に届出しなければならない。 その異動があった場合も、また同様とする。 2 発注者は、警備員の警備実施内容が不適当であるために委託業務の実施に支障が生じていると認めた場合は、受注者に対し、理由を明示してその対応を求めることができる。 (実施状況の検査等)第9条 発注者は、委託業務の実施状況を随時検査することができる。 2 発注者は、前項の検査の結果、受注者の行った委託業務が仕様書に適合しないと認めた場合は、委託業務の手直しを請求することができる。 この場合の費用は、受注者の負担とする。 (設備の無償提供)第10条 発注者は、受注者が委託業務を実施するために必要な休憩室並びに電力及び水道等の設備を受注者に無償で提供するものとする。(委託業務実施上の損害賠償等)第11条 委託業務の実施に当たり受注者に生じた損害は、発注者の責めに帰する理由による場合を除き、受注者の負担とする。 2 委託業務の実施に当たり受注者が発注者又は第三者に与えた損害は、発注者の責めに帰する理由による場合を除き、受注者の負担においてその賠償をするものとする。 (予算の減額又は削除に伴う解除等)第12条 この契約は地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、本契約締結日の属する年度の翌年度以降において、歳出予算の当該契約金額について減額又は削除があった場合は、委託者は、この契約を変更又は解除することができる。 2 受注者が前項の規定による契約の変更又は解除により損害を受けることがあっても、発注者は、その損害賠償の責めを負わないものとする。 3 第1項の場合は、この契約を変更又は解除しようとする会計年度の予算の議決日以後直ちに受注者に通知するものとする。 (秘密の保持)第13条 発注者又は受注者は、委託業務の実施中に知り得た相手方の秘密を他に漏らしてはならない。 (契約の解除)第14条 発注者は、次の各号の一に該当する場合は、この契約を解除することができる。 この場合において、受注者に損害が生じても、発注者は、その責任を負わないものとする。 (1) 受注者が、その責めに帰する理由により委託業務を実施しなかったとき、又は委託業務を実施する見込みがないと明らかに認められるとき。 (2) 委託業務の実施状況が、著しく不適当又は不誠実であると認められるとき。 (3) その他受注者がこの契約に違反したとき。 (契約保証金の帰属)第15条(A) 発注者が、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、第5条の契約保証金は、発注者に帰属するものとする。 (違約金)第15条(B) 発注者は、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、委託料の100分の5に相当する金額を違約金として受注者から徴収する。 この場合において、違約金の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又はその端数を切り捨てるものとする。 2 発注者は、前項の違約金を委託料から控除するものとする。 (損害賠償)第16条 発注者は、第14条の規定によりこの契約を解除した場合において、前条の契約保証金又は違約金若しくは履行保証保険の保険金の額を超えた損害が生じたときは、その超えた金額を損害賠償として受注者から徴収する。 (協議事項)第16条 この契約書に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、発注者と受注者とが協議の上定めるものとする。 上記契約の成立を証するため、この契約書を 2 通作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。 令和 年 月 日発注者 青森県三戸郡南部町大字平字広場28番地1南 部 町 長 工 藤 祐 直 ㊞受注者㊞別記1個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、当該事務に係る個人情報を適正に取り扱わなければならない。 (秘密の保持)第2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。 (取得の制限)第3 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を取得するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。 (適正管理)第4 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の当該個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 (作業場所の特定等)第5 受注者は、受注者の事務所(工場及び発注者の指示又は承認がある場合にあっては、当該指示又は承認に係る場所を含む。)において、この契約による事務に係る個人情報を取り扱わなければならない。 2 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、前項の作業場所から、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を持ち出してはならない。 (目的外利用及び提供の禁止)第6 受注者は、発注者の指示又は承認がある場合を除き、この契約による事務に係る個人情報を当該事務の目的以外の目的に自ら利用し、又は第三者に提供してはならない。 (複写又は複製の禁止)第7 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、複製し、又はこれらに類する行為をしてはならない。 (再委託の禁止)第8 受注者は、この契約による事務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、発注者の承認がある場合を除き、第三者にその処理を委託し、又はこれに類する行為をしてはならない。 (資料等の返還等)第9 受注者は、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、事務完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。 ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。 (従業者への周知)第10 受注者は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと、当該義務に違反したときは個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定により罰則が科される場合があることなど、当該事務に係る個人情報の保護に関して必要な事項を周知させるものとする。 (実地調査の受入れ)第11 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の適正な取扱いを確保するため、発注者が当該個人情報の取扱いの状況について実地に調査しようとするときは、これを拒み、妨げ、又は忌避してはならない。 (事故発生時における報告)第12 受注者は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。 別記2暴力団排除に係る特記事項(総則)第1 受注者は、南部町暴力団排除条例(平成23年9月条例第14号)の基本理念に則り、この特記事項が添付される契約(以下「本契約」という。)及びこの特記事項を守らなければならない。 (暴力団排除に係る契約の解除)第2 発注者は、受注者(第1号から第5号までに掲げる場合にあっては、受注者又はその支配人(受注者が法人の場合にあっては、受注者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者))が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。 (1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 第5号及び第6号において同じ。 )であると認められるとき。 (2) 自己若しくは第三者の不正な利益を図り又は第三者に損害を与える目的で暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)の威力を利用したと認められるとき。 (3) 暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与(以下この号及び次号において「金品等の供与」という。)をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められるとき。 (4) 正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。 (5) 暴力団員と交際していると認められるとき。 (6) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。 (7) その者又はその支配人(その者が法人の場合にあっては、その者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者)が第1号から前号までのいずれかに該当することを知りながら当該者とこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約を締結したと認められるとき。 (8) 第1号から第6号までのいずれかに該当する者を契約の相手方とするこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約(前号に該当する場合の当該契約を除く。)について、発注者が求めた当該契約の解除に従わなかったとき。 2 前項の規定により契約を解除した場合の契約保証金の帰属、違約金及び損害賠償については、本契約の規定による。 町営市場常駐警備業務契約書(長期継続契約)発注者 南 部 町受注者上記当事者間において、番号 市委第1号 件名 町営市場常駐警備業務のため、次のとおり契約を締結した。 (ただし、第5条(A)、第15条(A及びB)を除く。 )(委託業務)第1条 発注者は、次に掲げる業務(以下「委託業務」という。)の実施を受注者に委託し、受注者は、これを受託した。 (1) 委託業務名 町営市場常駐警備業務(2) 委 託 場 所 南部町営地方卸売市場(3) 委託業務内容 別紙仕様書のとおり(委託期間)第2条 委託期間は、令和8年4月1日から令和11年3月31日までとする。 (地方自治法第234 条の3の規定に基づく長期継続契約)2 契約締結日から令和8年3月31日までを、本業務を適正に実施するための業務準備期間とする。 ただし、業務準備期間に係る費用は、受注者の負担とする。 (委託料)第3条 委託料は、年額金 円(うち消費税額及び地方消費税額 円)とする。 「消費税及び地方消費税の額」は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて得た額である。 なお、消費税法等の改正等により消費税率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、相当額を加減したものを契約金額とする。 ただし、国が定める経過措置に該当する場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとする。 (委託料の支払)第4条 発注者は、毎月ごとの業務の履行確認後、委託料を受注者の請求により月ごとに支払うものとする。 2 受注者は、発注者の指示する手続に従って、毎月の委託料を翌月10日までに、請求書により、発注者に対し請求するものとする。 3 発注者は、前項の請求書を受理した日から起算して30日以内に、受注者に対し委託料を支払うものとする。 (契約保証金)第5条(A) 契約保証金は、金 円とする。 2 前項の契約保証金には、利息を付さないものとする。 3 第1項の契約保証金は、受注者がこの契約を履行した後に還付するものとする。 第5条(B) 契約保証金は、免除する。 (権利の譲渡等の制限)第6条 受注者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 (再委託等の制限)第7条 受注者は、委託業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 (警備員の名簿等)第8条 受注者は、委託業務に常時従事する警備員の名簿を速やかに発注者に届出しなければならない。 その異動があった場合も、また同様とする。 2 発注者は、警備員の警備実施内容が不適当であるために委託業務の実施に支障が生じていると認めた場合は、受注者に対し、理由を明示してその対応を求めることができる。 (実施状況の検査等)第9条 発注者は、委託業務の実施状況を随時検査することができる。 2 発注者は、前項の検査の結果、受注者の行った委託業務が仕様書に適合しないと認めた場合は、委託業務の手直しを請求することができる。 この場合の費用は、受注者の負担とする。 (設備の無償提供)第10条 発注者は、受注者が委託業務を実施するために必要な休憩室並びに電力及び水道等の設備を受注者に無償で提供するものとする。(委託業務実施上の損害賠償等)第11条 委託業務の実施に当たり受注者に生じた損害は、発注者の責めに帰する理由による場合を除き、受注者の負担とする。 2 委託業務の実施に当たり受注者が発注者又は第三者に与えた損害は、発注者の責めに帰する理由による場合を除き、受注者の負担においてその賠償をするものとする。 (予算の減額又は削除に伴う解除等)第12条 この契約は地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、本契約締結日の属する年度の翌年度以降において、歳出予算の当該契約金額について減額又は削除があった場合は、委託者は、この契約を変更又は解除することができる。 2 受注者が前項の規定による契約の変更又は解除により損害を受けることがあっても、発注者は、その損害賠償の責めを負わないものとする。 3 第1項の場合は、この契約を変更又は解除しようとする会計年度の予算の議決日以後直ちに受注者に通知するものとする。 (秘密の保持)第13条 発注者又は受注者は、委託業務の実施中に知り得た相手方の秘密を他に漏らしてはならない。 (契約の解除)第14条 発注者は、次の各号の一に該当する場合は、この契約を解除することができる。 この場合において、受注者に損害が生じても、発注者は、その責任を負わないものとする。 (1) 受注者が、その責めに帰する理由により委託業務を実施しなかったとき、又は委託業務を実施する見込みがないと明らかに認められるとき。 (2) 委託業務の実施状況が、著しく不適当又は不誠実であると認められるとき。 (3) その他受注者がこの契約に違反したとき。 (契約保証金の帰属)第15条(A) 発注者が、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、第5条の契約保証金は、発注者に帰属するものとする。 (違約金)第15条(B) 発注者は、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、委託料の100分の5に相当する金額を違約金として受注者から徴収する。 この場合において、違約金の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又はその端数を切り捨てるものとする。 2 発注者は、前項の違約金を委託料から控除するものとする。 (損害賠償)第16条 発注者は、第14条の規定によりこの契約を解除した場合において、前条の契約保証金又は違約金若しくは履行保証保険の保険金の額を超えた損害が生じたときは、その超えた金額を損害賠償として受注者から徴収する。 (協議事項)第16条 この契約書に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、発注者と受注者とが協議の上定めるものとする。 本契約の証として本書の電磁的記録を作成し、発注者及び受注者が電子署名を施した上、各自その電磁的記録を保管する。 令和 年 月 日発注者 青森県三戸郡南部町大字平字広場28番地1南 部 町 長 工 藤 祐 直受注者別記1個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、当該事務に係る個人情報を適正に取り扱わなければならない。 (秘密の保持)第2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。 (取得の制限)第3 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を取得するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。 (適正管理)第4 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の当該個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 (作業場所の特定等)第5 受注者は、受注者の事務所(工場及び発注者の指示又は承認がある場合にあっては、当該指示又は承認に係る場所を含む。)において、この契約による事務に係る個人情報を取り扱わなければならない。 2 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、前項の作業場所から、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を持ち出してはならない。 (目的外利用及び提供の禁止)第6 受注者は、発注者の指示又は承認がある場合を除き、この契約による事務に係る個人情報を当該事務の目的以外の目的に自ら利用し、又は第三者に提供してはならない。 (複写又は複製の禁止)第7 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、複製し、又はこれらに類する行為をしてはならない。 (再委託の禁止)第8 受注者は、この契約による事務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、発注者の承認がある場合を除き、第三者にその処理を委託し、又はこれに類する行為をしてはならない。 (資料等の返還等)第9 受注者は、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、事務完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。 ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。 (従業者への周知)第10 受注者は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと、当該義務に違反したときは個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定により罰則が科される場合があることなど、当該事務に係る個人情報の保護に関して必要な事項を周知させるものとする。 (実地調査の受入れ)第11 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の適正な取扱いを確保するため、発注者が当該個人情報の取扱いの状況について実地に調査しようとするときは、これを拒み、妨げ、又は忌避してはならない。 (事故発生時における報告)第12 受注者は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。 別記2暴力団排除に係る特記事項(総則)第1 受注者は、南部町暴力団排除条例(平成23年9月条例第14号)の基本理念に則り、この特記事項が添付される契約(以下「本契約」という。)及びこの特記事項を守らなければならない。 (暴力団排除に係る契約の解除)第2 発注者は、受注者(第1号から第5号までに掲げる場合にあっては、受注者又はその支配人(受注者が法人の場合にあっては、受注者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者))が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。 (1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 第5号及び第6号において同じ。 )であると認められるとき。 (2) 自己若しくは第三者の不正な利益を図り又は第三者に損害を与える目的で暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)の威力を利用したと認められるとき。 (3) 暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与(以下この号及び次号において「金品等の供与」という。)をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められるとき。 (4) 正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。 (5) 暴力団員と交際していると認められるとき。 (6) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。 (7) その者又はその支配人(その者が法人の場合にあっては、その者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者)が第1号から前号までのいずれかに該当することを知りながら当該者とこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約を締結したと認められるとき。 (8) 第1号から第6号までのいずれかに該当する者を契約の相手方とするこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約(前号に該当する場合の当該契約を除く。)について、発注者が求めた当該契約の解除に従わなかったとき。 2 前項の規定により契約を解除した場合の契約保証金の帰属、違約金及び損害賠償については、本契約の規定による。 町営市場常駐警備業務契約書(長期継続契約)発注者 南 部 町受注者上記当事者間において、番号 市委第1号 件名 町営市場常駐警備業務のため、次のとおり契約を締結した。 (ただし、第5条(B)、第15条(B)を除く。 )(委託業務)第1条 発注者は、次に掲げる業務(以下「委託業務」という。)の実施を受注者に委託し、受注者は、これを受託した。 (1) 委託業務名 町営市場常駐警備業務(2) 委 託 場 所 南部町営地方卸売市場(3) 委託業務内容 別紙仕様書のとおり(委託期間)第2条 委託期間は、令和8年4月1日から令和11年3月31日までとする。 (地方自治法第234 条の3の規定に基づく長期継続契約)2 契約締結日から令和8年3月31日までを、本業務を適正に実施するための業務準備期間とする。 ただし、業務準備期間に係る費用は、受注者の負担とする。 (委託料)第3条 委託料は、年額金 円(うち消費税額及び地方消費税額 円)とする。 「消費税及び地方消費税の額」は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて得た額である。 なお、消費税法等の改正等により消費税率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、相当額を加減したものを契約金額とする。 ただし、国が定める経過措置に該当する場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとする。 (委託料の支払)第4条 発注者は、毎月ごとの業務の履行確認後、委託料を受注者の請求により月ごとに支払うものとする。 2 受注者は、発注者の指示する手続に従って、毎月の委託料を翌月10日までに、請求書により、発注者に対し請求するものとする。 3 発注者は、前項の請求書を受理した日から起算して30日以内に、受注者に対し委託料を支払うものとする。 (契約保証金)第5条(A) 契約保証金は、金 円とする。 2 前項の契約保証金には、利息を付さないものとする。 3 第1項の契約保証金は、受注者がこの契約を履行した後に還付するものとする。 第5条(B) 契約保証金は、免除する。 (権利の譲渡等の制限)第6条 受注者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 (再委託等の制限)第7条 受注者は、委託業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 (警備員の名簿等)第8条 受注者は、委託業務に常時従事する警備員の名簿を速やかに発注者に届出しなければならない。 その異動があった場合も、また同様とする。 2 発注者は、警備員の警備実施内容が不適当であるために委託業務の実施に支障が生じていると認めた場合は、受注者に対し、理由を明示してその対応を求めることができる。 (実施状況の検査等)第9条 発注者は、委託業務の実施状況を随時検査することができる。 2 発注者は、前項の検査の結果、受注者の行った委託業務が仕様書に適合しないと認めた場合は、委託業務の手直しを請求することができる。 この場合の費用は、受注者の負担とする。 (設備の無償提供)第10条 発注者は、受注者が委託業務を実施するために必要な休憩室並びに電力及び水道等の設備を受注者に無償で提供するものとする。(委託業務実施上の損害賠償等)第11条 委託業務の実施に当たり受注者に生じた損害は、発注者の責めに帰する理由による場合を除き、受注者の負担とする。 2 委託業務の実施に当たり受注者が発注者又は第三者に与えた損害は、発注者の責めに帰する理由による場合を除き、受注者の負担においてその賠償をするものとする。 (予算の減額又は削除に伴う解除等)第12条 この契約は地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、本契約締結日の属する年度の翌年度以降において、歳出予算の当該契約金額について減額又は削除があった場合は、委託者は、この契約を変更又は解除することができる。 2 受注者が前項の規定による契約の変更又は解除により損害を受けることがあっても、発注者は、その損害賠償の責めを負わないものとする。 3 第1項の場合は、この契約を変更又は解除しようとする会計年度の予算の議決日以後直ちに受注者に通知するものとする。 (秘密の保持)第13条 発注者又は受注者は、委託業務の実施中に知り得た相手方の秘密を他に漏らしてはならない。 (契約の解除)第14条 発注者は、次の各号の一に該当する場合は、この契約を解除することができる。 この場合において、受注者に損害が生じても、発注者は、その責任を負わないものとする。 (1) 受注者が、その責めに帰する理由により委託業務を実施しなかったとき、又は委託業務を実施する見込みがないと明らかに認められるとき。 (2) 委託業務の実施状況が、著しく不適当又は不誠実であると認められるとき。 (3) その他受注者がこの契約に違反したとき。 (契約保証金の帰属)第15条(A) 発注者が、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、第5条の契約保証金は、発注者に帰属するものとする。 (違約金)第15条(B) 発注者は、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、委託料の100分の5に相当する金額を違約金として受注者から徴収する。 この場合において、違約金の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又はその端数を切り捨てるものとする。 2 発注者は、前項の違約金を委託料から控除するものとする。 (損害賠償)第16条 発注者は、第14条の規定によりこの契約を解除した場合において、前条の契約保証金又は違約金若しくは履行保証保険の保険金の額を超えた損害が生じたときは、その超えた金額を損害賠償として受注者から徴収する。 (協議事項)第16条 この契約書に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、発注者と受注者とが協議の上定めるものとする。 本契約の証として本書の電磁的記録を作成し、発注者及び受注者が電子署名を施した上、各自その電磁的記録を保管する。 令和 年 月 日発注者 青森県三戸郡南部町大字平字広場28番地1南 部 町 長 工 藤 祐 直受注者別記1個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、当該事務に係る個人情報を適正に取り扱わなければならない。 (秘密の保持)第2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。 (取得の制限)第3 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を取得するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。 (適正管理)第4 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の当該個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 (作業場所の特定等)第5 受注者は、受注者の事務所(工場及び発注者の指示又は承認がある場合にあっては、当該指示又は承認に係る場所を含む。)において、この契約による事務に係る個人情報を取り扱わなければならない。 2 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、前項の作業場所から、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を持ち出してはならない。 (目的外利用及び提供の禁止)第6 受注者は、発注者の指示又は承認がある場合を除き、この契約による事務に係る個人情報を当該事務の目的以外の目的に自ら利用し、又は第三者に提供してはならない。 (複写又は複製の禁止)第7 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、複製し、又はこれらに類する行為をしてはならない。 (再委託の禁止)第8 受注者は、この契約による事務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、発注者の承認がある場合を除き、第三者にその処理を委託し、又はこれに類する行為をしてはならない。 (資料等の返還等)第9 受注者は、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、事務完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。 ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。 (従業者への周知)第10 受注者は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと、当該義務に違反したときは個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定により罰則が科される場合があることなど、当該事務に係る個人情報の保護に関して必要な事項を周知させるものとする。 (実地調査の受入れ)第11 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の適正な取扱いを確保するため、発注者が当該個人情報の取扱いの状況について実地に調査しようとするときは、これを拒み、妨げ、又は忌避してはならない。 (事故発生時における報告)第12 受注者は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。 別記2暴力団排除に係る特記事項(総則)第1 受注者は、南部町暴力団排除条例(平成23年9月条例第14号)の基本理念に則り、この特記事項が添付される契約(以下「本契約」という。)及びこの特記事項を守らなければならない。 (暴力団排除に係る契約の解除)第2 発注者は、受注者(第1号から第5号までに掲げる場合にあっては、受注者又はその支配人(受注者が法人の場合にあっては、受注者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者))が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。 (1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 第5号及び第6号において同じ。 )であると認められるとき。 (2) 自己若しくは第三者の不正な利益を図り又は第三者に損害を与える目的で暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)の威力を利用したと認められるとき。 (3) 暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与(以下この号及び次号において「金品等の供与」という。)をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められるとき。 (4) 正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。 (5) 暴力団員と交際していると認められるとき。 (6) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。 (7) その者又はその支配人(その者が法人の場合にあっては、その者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者)が第1号から前号までのいずれかに該当することを知りながら当該者とこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約を締結したと認められるとき。 (8) 第1号から第6号までのいずれかに該当する者を契約の相手方とするこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約(前号に該当する場合の当該契約を除く。)について、発注者が求めた当該契約の解除に従わなかったとき。 2 前項の規定により契約を解除した場合の契約保証金の帰属、違約金及び損害賠償については、本契約の規定による。
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