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あかね地区下水処理場等維持管理業務 [その他のファイル/2.45MB]

発注機関
青森県南部町
所在地
青森県 南部町
公告日
2026年2月18日
納入期限
入札開始日
開札日
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あかね地区下水処理場等維持管理業務 [その他のファイル/2.45MB] 1/3南部町公告第4号-131.競争入札に付する事項(1)番号 建設委第35号(2)件名 あかね地区下水処理場等維持管理業務(3)履行場所 あかね団地排水処理場外2施設(4)業種 物品・役務等(管理【上下水道処理施設】)(5)履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日(地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約)(6)内容 ・対象施設あかね団地排水処理場あかね浄化センターマンホールポンプ場・業務の内容(1)運転操作業務(2)保守点検業務(3)水質検査業務(4)その他詳細については、別紙仕様書のとおり(7)予定価格 設定する(入札執行後に公表する)(8)最低制限価格 設定しない2.競争入札に参加する者に必要な資格〇基本要件(1)地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者に該当しないこと。 (2)南部町物品調達等競争入札参加資格審査規則(令和3年3月 29 日南部町規則第14 号)第4条の規定に基づく審査を受け、当該業務に対応する業種が南部町競争入札参加資格者名簿に登録されていること。 (3)南部町財務規則(平成18年1月南部町規則第50号)第107条の規定による一般競争入札に参加できない者でないこと。 (4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 (5)南部町物品調達等条件付一般競争入札参加資格審査申請書の提出期限の日から開札の時までの間に、南部町物品の製造の請負、買入れ及び借入れに係る契約並びに役務の提供を受ける契約に係る競争入札参加資格者名簿登載業者に関する指名停止要領(令和6年7月1日制定)、青森県の物品の製造の請負、買入れ及び借入れに係る契約並びに役務の提供を受ける契約に係る競争入札参加資格者名簿登載業者に関する指名停止要領(令和3年4月1日施行)並びに南部町暴力団排除条例(平成23 年南部町条例第 14 号)に基づく指名停止又は指名除外の措置を受けていないこと。 〇地域要件 青森県内に本店(社)、支店(社、営業所等)のある単体企業〇登録業種 物品・役務等(管理【上下水道処理施設】)3.入札参加の手続き入札参加希望者は、次に掲げる書類を提出期限までに提出すること。 (1)提出期限 令和8年2月27日(金)正午まで(土曜日、日曜日及び休日を除く。)2/3(2)提出場所 南部町役場 総務課 管財班(3)提出書類 南部町物品調達等条件付一般競争入札参加資格審査申請書(様式第2号)(4)提出方法 メール、持参、郵送のいずれか郵送の場合、令和8年2月27日(金)正午までに必着とする。 メール又は郵送の場合は、申請書に記載のメールアドレス(記載のない場合はFAX)で受領が完了した旨を送付する。 (5)審査結果 令和8年3月3日(火)午後5時までに申請書に記載のメールアドレス(記載がない場合は FAX)に南部町物品調達等条件付一般競争入札参加資格審査結果通知書(様式第3号)を送付する。 (6)不服申立 資格を認められなかった者は、南部町物品調達等条件付一般競争入札参加資格審査結果不服申立書(様式第4号)により令和8年3月6日(金)午後3時までにメール又は持参により申立をすることができる。 不服申立による回答は、令和8年3月 11 日(水)午後5時までに申請書に記載のメールアドレスへ送付する。 (7)準備期間 契約締結日から令和8年3月31日までの期間は業務を適正に実施するための準備期間とする。 準備期間に係る費用は受注者が負担するものとし、委託料は一切発生しないものとするので、了承の上、入札に参加すること。 4.設計図書等の縦覧(設計図、特記仕様書等)(1)期間 令和8年2月19日(木)から令和8年3月15日(日)まで(2)縦覧方法 町ホームページに掲載※町ホームページ>産業・まちづくり>入札・契約情報>入札(3)現場説明 なし5.質問書の提出質疑事項については、質疑回答書に記入の上、メール又はFAXで提出すること。 なお、質疑事項がない場合でも送信すること。 (1)提出場所 総務課 管財班(2)受付期間 令和8年2月19日(木)から令和8年3月6日(金)正午(3)質問書に対する回答令和8年3月11日(水)午後5時までにホームページに掲載する。 (4)その他 入札に関する質疑を発注担当課への電話や窓口に来庁して行わないこと。 6.入札執行日時等(1)入札日時 令和8年3月16日(月)午後1時40分(2)入札会場 南部町役場 3階 大会議室(3)入札回数 2回(4)入札受付入札に先立ち、入札会場入り口にて、書類の審査及び提出を済ませること。 受付時間内に提出を済ませられない場合は、入札に参加することができない。 ①受付時間 午後1時10分から午後1時30分②提出書類・南部町物品調達等条件付一般競争入札参加資格審査結果通知書(様式第3号)・誓約書・入札者が代理人であるときは、その代理権を有することを証するに足りる書面(5)入札保証金 免除する(6)その他①落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当3/3する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110 分の100 に相当する金額を入札書に記載すること。 入札書の余白に備考として、次のように記載すること。 「備考 入札額は、この入札書に記載した金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)である。」②入札辞退について入札参加手続き後に入札を辞退する場合は、持参、郵送、メールでの送付のいずれかの方法で入札辞退届を総務課管財班に提出すること。 ※郵送又はメールの場合、入札日の前日までに必着とする。 7.落札者の決定の方法予定価格の制限の範囲内の価格で入札した者のうち、最低の価格で入札した者を落札者とする。 ただし、最低入札価格者が2者以上あるときは、くじにより落札者を決定する。 8.契約締結について(1)契約保証金契約金額の100分の5(1件130万円を超える工事の請負契約は10分の1)以上の契約保証金を納付し、又は当該契約保証金の納付に代わる担保を提供すること。 ただし、次のいずれかに該当するときは、その納付を免除する。 ア 保険会社との間に町を被保険者とする履行保険契約を締結したとき。 イ 契約者から委託を受けた保険会社と業務履行保証契約を締結したとき。 (2)特約事項この入札による契約は、南部町議会における当該契約にかかる予算が議決された時をもって効力が生じるものとする。 9.その他(1)入開札に関する様式については町ホームページに掲載の様式を使用すること。 (2)南部町競争入札者心得書を遵守すること。 (3)申請書の内容について、別途意見を聴取することがある。 (4)提出した申請書及び関係書類の虚偽の記載及び差し替えは、原則として認めない。 (5)提出された申請書及び関係書類は返却しない。 (6)入札参加資格のない者、条件等に違反した者、虚偽の申請を行った者、資格が確認された者で入札時点までに指名停止を受けた者等、その他条件付一般競争入札への参加が著しく不適当だと認められる時は、当該入札を行った者の入札を無効とする。 (7)法人に課せられた各税等の納期を遵守すること。 10.担当課及び所在地(1)名称 南部町役場 総務課 管財班(2)場所 住所 〒039-0592 三戸郡南部町大字平字広場28番地1電話番号 0178-76-2111 FAX番号 0178-38-5974メールアドレス nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp 令和7年度建設委第35号あかね団地排水処理場維持管理特 記 仕 様 書南 部 町あかね地区下水処理場等維持管理業務第 1 条(目的)本特記仕様書は、「あかね地区下水処理場等維持管理業務」のうち、「あかね団地排水処理場」について必要な事項を定めたものである。 第 2 条(業務期間および履行場所、施設概要)業務期間は令和8年4月1日から令和8年9月30日とする。 ただし、あかね浄化センターへの汚水流入切替え時期に応じて業務期間を変更するものとする。 本業務の履行場所および施設の概要を表-1に示す。 表-1:三戸郡南部町福田地内:分流式:長時間エアレーション方法:(日最大) 600㎥/日:BOD 230㎎/ℓ SS210㎎/ℓ:BOD 11㎎/ℓ SS 9㎎/ℓ第 3 条(業務の適用範囲)本業務の適用範囲は、第2条に記載された施設について、次の各号のとおりとする。 1.機器、設備の運転操作および計測業務2.機器、設備の保守点検、調整および整備業務3.水質管理業務4.異常時および緊急時の対応5.屋内外清掃業務(除草を含む)6.記録、保存および報告業務第 4 条(業務実施計画書)乙は、業務実施計画書を作成し、それを遵守して業務を履行しなければならない。 業務実施計画書の記載事項は次のとおりとする。 (1)業務の概要下水道施設の重要性に鑑み、その目的を達成するための委託業務における管理思想、業務毎の基本方針およびその概要について、委託業務に対する姿勢が把握できるよう記載すること。 (2)現場組織表運転管理業務を遂行する上で必要な組織および体制について、現場組織、業務分担、緊急時体制、その他業務の履行に要する組織、体制を、その目的と系統および分担等が明確に把握できるよう記載すること。 (3)業務計画安定して処理するするための運転計画や設備点検、水質試験等について、年間を通じて各業務計画が把握できるよう記載すること。 (4)業務の実施方法処理施設等を安定的に維持運営していくための運転指標や各施設の運転方法および要点、設備点検の内容・頻度・点検要領、水質試験の内容・頻度、設備機器毎の点検内容・点検頻度・点検要領、清掃の内容・清掃頻度・清掃要領、物品の管理方法、要領その他の必要な事項について、具体的に記載すること。 (5)安全管理事故、災害等を未然に防止し、安全に委託業務を履行するための安全衛生管理に係る作業基準、安全衛生に関する計画および組織体制について、基準要領、計画等を具体的に記載すること。 あかね団地排水処理場所 在 地処理方式処理能力流入水質放流水質流入方式2 業務実施計画書はA4サイズに統一した書式とすること。 第 5 条(月間業務実施計画書・報告書)乙は、業務を遂行するにあたり実施前月の末までに(業務開始月は別途協議)業務実施計画書を、実施翌月10日までに業務実施報告書を提出しなければならない。 業務実施計画書の記載事項は次のとおりとする。 ①業務名称②年度および該当月③事業所名④日毎に計画した事項および内容⑤運転管理計画、保守点検計画、水質試験計画等の業務計画⑥備考⑦その他必要な事項2 月間業務実施報告書は、上記、月間業務実施計画書に記載した内容について、その実績が明らかになるようにし、総合所見を添付して提出すること。 第 6 条(巡回点検業務)本業務の巡回点検要領は次の各号の通りとする。 1.点検は毎週2回以上の巡回点検とする2.業務総括責任者は定期的に巡回点検に同行し、従事者を監督、指導するとともに、毎月2回以上、甲と処理施設等の運転方針について協議しなければならない。 業務内容は本業務「仕様書」第6条(委託業務の内容)に準じて実施するものとする。 3.作業時間は通常の場合、午前8:30から午後5:30時までの間とする。 ただし、処理施設等の運転状況により指定時間外の点検が必要な場合、異常時および緊急時はこの限りではない。 4.巡回点検において処理場等に異常が認められた場合は適切に対処し、必要と認められた場合は甲へ報告するものとする。 5.報告書等の提出方法は、甲・乙協議のうえ決定するものとする。 第 7 条(提出書類)乙は、本業務において下記の書類を作成し、提出するものとする。 表-22 上記書類の提出期限は監督員と協議の上決定する。 ○ ○報告○-○ ○業務実施報告書(月・年)○業務実施計画書(月・年) ○名 称必要時定 期 自 主 点 検 記 録 ○ ○故 障 報 告 書○ ○記録○ ○ ○点 検 管 理 日 報打 合 せ 記 録運 転 管 理 月 報必要時必要時支 給 品 使 用 報 告 書必要時必要時○○ ○ ○ ○○ ○臨 時 点 検 記 録簡 易 修 繕 記 録 必要時運 転 管 理 年 報水 質 検 査 報 告 書事 故 報 告 書作 業 報 告 書第 8 条(水質試験業務)水質試験は次のとおりとする。 1.日常試験の測定項目は表-3のとおりとする。 日常試験の採水場所と測定項目 表-32 定期試験、精密試験の項目、採水場所、回数は表-4の通りとする。 3 本条第2項の試験は、計量証明事業所に検査を依頼し、計量証明書を水質検査報告書に添付して甲に提出するものとする。 4 採水地点は監督員と協議の上決定するものとする。 5 日常試験は、水質測定器具または簡易水質試験により測定するものとする。 6 日常試験の水質試験結果は、記録し点検管理月報にまとめ甲に提出するものとする。 第 9 条(甲、乙の業務範囲および経費の負担)甲、乙の業務範囲の分担は表-5の通りとする。 2 上記以外の経費の負担は、甲、乙協議のうえ決定するものとする。 第10条(貸与品類の台帳)乙は、甲から借り受けた貸与品について、次の事項を記載した台帳を作成し、貸与状況を明確にしなければならない。 (1)タイトル(2)整理番号、貸与年月日、返却年月日(3)借用者名、数量(4)借用者名、期間、借用者印第11条(業務完了検査)乙は、当該月、当該年度終了時、甲の業務完了検査を受けなければならない。 2 月間業務完了検査乙は、毎月、当月の業務実施報告書を翌月の10日までに提出し、甲は提出された月間業務実施報告書を月間業務実施計画書と照合確認を行う。 3 年間業務完了検査乙は、甲と協議して決定した日までに年間業務完了報告書を提出し、甲は年間業務計画書と照合確認を行う。 4 甲は、乙から提出された完了報告書について、不適当と判断された場合は再提出を求めることが出来るものとする。 項目/場所水温臭気外観透視度pH残留塩素流入水○ ○ ○ ○ ○ ○放流水○ ○ ○ ○ ○年間水質試験表-4pHBODCODSSノルマルヘキサン抽出物質全窒素全リン大腸菌群数フェノール類銅及びその化合物亜鉛及びその化合物溶解性鉄溶解性マンガン総クロムフッ素及びその化合物カドミウム及びその化合物シアン化合物有機リン化合物鉛及びその化合物六価クロム化合物砒素及びその化合物総水銀アルキル水銀化合物PCBトリクロロエチレンテトラクロロエチレンジクロロメタン四塩化炭素1,2-ジクロロエタン1,1-ジクロロエチレンシス1,2-ジクロロエチレン1,1,1-トリクロロエタン1,1,2-トリクロロエタン1,3-ジクロロプロペン1,4-ジオキサンベンゼンシマジンチオベンカルブチウラムセレン及びその化合物ホウ素及びその化合物計1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1精密試験項 目採水場所1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1放流水1 1 1 1 1 1定期試験1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1表-51 2 3 4 5 6 7 8 91011121314151617181920212223242526○水処理施設の運転操作、保守点検○ ○植栽の管理 ○住民対応受託者の業務範囲に掛からない業務及び費用 ○あかね団地排水処理場の外観巡視点検機器類の整備に関する業務の管理 ○国、県への報告汚泥処分○薬品(滅菌剤)の管理 ○リスク管理 ○警備保障 ○水道・光熱費(電気、水道)等の管理 ○○○業務範囲及び業務分担 項目業務分担町 受託者施設管理 ○本委託以外の発注業務 ○委託業務の管理監督 ○○施設見学の対応 ○ △その他乙が維持管理で使用する物品 ○事務用品 ○清掃用具(モップ、デッキブラシ、箒、雑巾等) ○被服・履物類及び衛生用品(石鹸・消毒液・救急用薬品) ○潤滑油脂類(オイル、グリス等)軽微な修繕、部品交換 ○上記受託者業務の記録及び報告 ○水質検査に関する業務(外注) ○水質測定器具(水質試験器具、試薬等) ○点検車両および燃料 令和7年度建設委第35号南 部 町あかね地区下水処理場等維持管理業務あかね浄化センター維持管理(汚水流入前)特 記 仕 様 書第 1 条(目的)本特記仕様書は、「あかね地区下水処理場等維持管理業務」のうち、「あかね浄化センター(汚水流入前)」について必要な事項を定めたものである。 第 2 条(業務期間および履行場所、施設概要)業務期間は令和8年4月1日から令和8年9月30日とする。 ただし、あかね浄化センターへの汚水流入切替え時期に応じて業務期間を変更するものとする。 本業務の履行場所および施設の概要を表-1に示す。 表-1:三戸郡南部町大字福田地内:分流式:オキシデーションディッチ法:(日最大) 416㎥/日: : :令和8年10月1日(予定)※主要機器は表-3の通り第 3 条(業務の適用範囲)本業務の適用範囲は、第2条に記載された施設およびその付帯設備について、次の各号のとおりとする。 1.機器、設備の保守点検、調整および整備業務2.異常時および緊急時の対応3.屋内外清掃業務(除草を含む)4.記録、保存および報告業務第 4 条(業務実施計画書)乙は、業務実施計画書を作成し、それを遵守して業務を履行しなければならない。 業務実施計画書の記載事項は次のとおりとする。 (1)業務の概要下水道施設の重要性に鑑み、その目的を達成するための委託業務における管理思想、業務毎の基本方針およびその概要について、委託業務に対する姿勢が把握できるよう記載すること。 (2)現場組織表保守点検業務を遂行する上で必要な組織および体制について、現場組織、業務分担、緊急時体制、その他業務の履行に要する組織、体制を、その目的と系統および分担等が明確に把握できるよう記載すること。 (3)業務計画処理施設等を安定的に維持運営していくための保守点検について、各業務計画が把握できるよう記載すること。 (4)業務の実施方法処理施設等を安定的に維持運営していくための設備点検の内容・頻度・点検要領の内容・頻度、設備機器毎の点検内容・点検頻度・点検要領、清掃の内容・清掃頻度・清掃要領、物品の管理方法、要領その他の必要な事項について、具体的に記載すること。 (5)安全管理事故、災害等を未然に防止し、安全に委託業務を履行するための安全衛生管理に係る作業基準、安全衛生に関する計画および組織体制について、基準要領、計画等を具体的に記載すること。 2 業務実施計画書はA4サイズに統一した書式とすること。 あかね浄化センター所 在 地処理方式処理能力流入水質放流水質流入方式供用開始第 5 条(月間業務実施計画書・報告書)乙は、業務を遂行するにあたり実施前月の末までに(業務開始月は別途協議)業務実施計画書を、実施翌月10日までに業務実施報告書を提出しなければならない。 業務実施計画書の記載事項は次のとおりとする。 ①業務名称②年度および該当月③事業所名④日毎に計画した事項および内容⑤保守点検計画の業務計画⑥備考⑦その他必要な事項2 月間業務実施報告書は、上記、月間業務実施計画書に記載した内容について、その実績が明らかになるようにし、総合所見を添付して提出すること。 第 6 条(巡回点検業務)本業務の巡回点検要領は次の各号の通りとする。 1.点検は毎週1回以上の巡回点検とする2.業務総括責任者は定期的に巡回点検に同行し、従事者を監督、指導するとともに、毎月1回以上、甲と処理施設等の点検方針について協議しなければならない。 業務内容は本業務「仕様書」第6条(委託業務の内容)に準じて実施するものとする。 ただし、本特記仕様書内の業務について、運転操作業務および水質試験業務を除くものとする。 3.作業時間は通常の場合、午前8:30から午後5:30時までの間とする。 ただし、処理施設等の状況により指定時間外の点検が必要な場合、異常時および緊急時はこの限りではない。 4.巡回点検において処理場等に異常が認められた場合は適切に対処し、必要と認められた場合は甲へ報告するものとする。 5.報告書等の提出方法は、甲・乙協議のうえ決定するものとする。 第 7 条(提出書類)乙は、本業務において下記の書類を作成し、提出するものとする。 表-22 上記書類の提出期限は監督員と協議の上決定する。 業務実施計画書(月・年) ○名 称必要時記録 報告○○ 点 検 管 理 年 報臨 時 点 検 記 録簡 易 修 繕 記 録業務実施報告書(月・年) ○ ○-○必要時○必要時支 給 品 使 用 報 告 書故 障 報 告 書○ ○○○必要時点 検 管 理 日 報○ 点 検 管 理 月 報○必要時定 期 自 主 点 検 記 録必要時事 故 報 告 書作 業 報 告 書○ ○ ○○打 合 せ 記 録○ ○第 8 条(甲、乙の業務範囲および経費の負担)甲、乙の業務範囲の分担は表-4の通りとする。 2 上記以外の経費の負担は、甲、乙協議のうえ決定するものとする。 第 9 条(貸与品類の台帳)乙は、甲から借り受けた貸与品について、次の事項を記載した台帳を作成し、貸与状況を明確にしなければならない。 (1)タイトル(2)整理番号、貸与年月日、返却年月日(3)借用者名、数量(4)借用者名、期間、借用者印第10条(業務完了検査)乙は、当該月、当該年度終了時、甲の業務完了検査を受けなければならない。 2 月間業務完了検査乙は、毎月、当月の業務実施報告書を翌月の10日までに提出し、甲は提出された月間業務実施報告書を月間業務実施計画書と照合確認を行う。 3 年間業務完了検査乙は、甲と協議して決定した日までに年間業務完了報告書を提出し、甲は年間業務計画書と照合確認を行う。 4 甲は、乙から提出された完了報告書について、不適当と判断された場合は再提出を求めることが出来るものとする。 設置機器一覧表表-3No. 機器名称 形式 仕様 数量1 汚水ポンプ 吸込スクリュー付水中汚泥ポンプ 0.6㎥/min×11m×φ80 3.7kw 22 し渣カゴ 定置式SUS製 約0.1㎥ 23 スカムカゴ 定置式SUS製 約0.1㎥ 14 汚水ポンプ搬出入装置 ギャードトロリ付手動チェーンブロック 0.5ton×2m 15 スクリーンユニット 脱水機構付スクリーン 0.74㎥/min以上 目巾5mm 16 エアレーション装置 低圧損メンブレン 20枚/組・セット 37 ディッチ水流発生装置 縦軸型 羽径φ1100 2.2kw 28 曝気ブロワ ルーツブロワ 8.4㎥/min×33.6kPa 11kw 29 流出可動堰 鋳鉄製手動式可動堰 1500W×200ST 110 流出ゲート 手動外ねじ鋳鉄製丸形ゲート φ200 211 最終沈殿池搔寄機 中央駆動懸垂形 φ6000×水深3.5m 0.4kw 212 返送汚泥ポンプ 吸込スクリュー付汚泥ポンプ 0.3㎥/min×3m×∅80 0.75kw 213 余剰汚泥ポンプ 水中汚泥ポンプ 0.3㎥/min×12m×∅80 3.7kw 214 汚泥ポンプ室床排水ポンプ水中汚水汚物ポンプ 0.3㎥/min×6m×∅65 1.5kw 215 スカム移送ポンプ 水中汚水ポンプ 0.4㎥/min×6m×∅80 1.5kw 216 バイパスゲート 鋳鉄製手動ゲート 200W×200H 117 固形塩素接触装置 水路設置型 充填量20kg 118 雑用水ポンプ 水中用水ポンプ 0.29㎥/min×25m×∅65 3.7kw 219 雑用水ストレーナ オートストレーナ 0.29㎥/min 0.4kw 120 圧力タンク 鋼板製 1.2㎥ 121 上水給水ユニット 受水槽付給水ユニット 0.1㎥/min×14m×∅32 0.6kw 122 汚泥脱水機 多量板型スクリュプレス脱水機 7kg-DS/h本×2本 2.2kw 123 無機凝集剤貯留タンク PE製円筒槽 最大貯留量0.3㎥ 124 脱水ケーキ貯留コンテナ アームロール車用コンテナ 容量2㎥ 125 脱水機吊上機 ギャードトロリ付手動チェーンブロック 3.0t×11.5m 126 脱臭ファン FRP製片吸込ターボファン 10㎥/min 1.5kw 127 脱臭装置 活性炭吸着塔 10㎥/min 128 脱臭切替弁 樹脂製電動ダンパ φ200 229 汚泥引抜弁 電動偏芯構造弁 φ150 0.2kw 232 雑用水ポンプ吊上機 ギャードトロリ付手動チェーンブロック 5.0t×2m 130 脱水機室床排水ポンプ 水中汚水汚物ポンプ 0.3㎥/min×6m×φ65 1.5kw 231 脱水分離液受槽 鋼板製角型槽 最大貯留量0.5㎥ 1表-41 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819202122232425262728293031住民対応○○水処理施設の運転操作、保守点検○○ ○ ○植栽の管理機器類の整備に関する業務の管理 ○ ○情報装置の操作、保守点検備品(玄関マット・スリッパ類)の整備消防設備リスク管理○警備保障○国、県への報告汚泥処分○受託者の業務範囲に掛からない業務及び費用○ ○ ○ ○保険の加入浄化センターの外観巡視点検業務範囲及び業務分担 項目業務分担町 受託者委託業務の管理監督 ○薬品(滅菌剤、脱臭剤、活性炭等)の管理○水道・光熱費(電気、水道、ガス、燃料等)等の管理 ○通信費(電話、警報装置等)の管理施設管理 ○本委託以外の発注業務 ○その他乙が維持管理で使用する物品 ○事務用品(机・パソコン・複写機等) ○清掃用具(モップ、デッキブラシ、箒、雑巾等) ○被服・履物類及び衛生用品(石鹸・消毒液・救急用薬品) ○ ○軽微な修繕、部品交換○上記受託者業務の記録及び報告水質検査に関する業務(外注)○ 水質測定器具(水質試験器具、試薬等)○ 点検車両および燃料○○ △ 施設見学の対応○ 潤滑油脂類(オイル、グリス等) 令和7年度建設委第35号あかね地区下水処理場等維持管理業務あかね浄化センター維持管理(汚水流入後)特 記 仕 様 書南 部 町第 1 条(目的)本特記仕様書は、「あかね地区下水処理場等維持管理業務」のうち、「あかね浄化センター(汚水流入後)」について必要な事項を定めたものである。 第 2 条(業務期間および履行場所、施設概要)業務期間は令和8年10月1日から令和9年3月31日とする。 ただし、あかね浄化センターへの汚水流入切替え時期に応じて業務期間を変更するものとする。 本業務の履行場所および施設の概要を表-1に示す。 表-1:三戸郡南部町大字福田地内:分流式:オキシデーションディッチ法:(日最大) 416㎥/日: : :令和8年10月1日(予定)※主要機器は表-4の通り第 3 条(業務の適用範囲)本業務の適用範囲は、第2条に記載された施設およびその付帯設備について、次の各号のとおりとする。 1.機器、設備の運転操作および計測業務2.機器、設備の保守点検、調整および整備業務3.水質管理業務4.異常時および緊急時の対応5.屋内外清掃業務(除草を含む)6.記録、保存および報告業務第 4 条(業務実施計画書)乙は、業務実施計画書を作成し、それを遵守して業務を履行しなければならない。 業務実施計画書の記載事項は次のとおりとする。 (1)業務の概要下水道施設の重要性に鑑み、その目的を達成するための委託業務における管理思想、業務毎の基本方針およびその概要について、委託業務に対する姿勢が把握できるよう記載すること。 (2)現場組織表運転管理業務を遂行する上で必要な組織および体制について、現場組織、業務分担、緊急時体制、その他業務の履行に要する組織、体制を、その目的と系統および分担等が明確に把握できるよう記載すること。 (3)業務計画安定して処理するするための運転計画や設備点検、水質試験等について、年間を通じて各業務計画が把握できるよう記載すること。 (4)業務の実施方法処理施設等を安定的に維持運営していくための運転指標や各施設の運転方法および要点、設備点検の内容・頻度・点検要領、水質試験の内容・頻度、設備機器毎の点検内容・点検頻度・点検要領、清掃の内容・清掃頻度・清掃要領、物品の管理方法、要領その他の必要な事項について、具体的に記載すること。 (5)安全管理事故、災害等を未然に防止し、安全に委託業務を履行するための安全衛生管理に係る作業基準、安全衛生に関する計画および組織体制について、基準要領、計画等を具体的に記載すること。 2 業務実施計画書はA4サイズに統一した書式とすること。 所 在 地処理方式処理能力流入水質放流水質流入方式供用開始あかね浄化センター第 5 条(月間業務実施計画書・報告書)乙は、業務を遂行するにあたり実施前月の末までに(業務開始月は別途協議)業務実施計画書を、実施翌月10日までに業務実施報告書を提出しなければならない。 業務実施計画書の記載事項は次のとおりとする。 ①業務名称②年度および該当月③事業所名④日毎に計画した事項および内容⑤運転管理計画、保守点検計画、水質試験計画等の業務計画⑥備考⑦その他必要な事項2 月間業務実施報告書は、上記、月間業務実施計画書に記載した内容について、その実績が明らかになるようにし、総合所見を添付して提出すること。 第 6 条(巡回点検業務)本業務の巡回点検要領は次の各号の通りとする。 1.点検は毎週2回以上の巡回点検とする2.業務総括責任者は定期的に巡回点検に同行し、従事者を監督、指導するとともに、毎月2回以上、甲と処理施設等の運転方針について協議しなければならない。 業務内容は本業務「仕様書」第6条(委託業務の内容)に準じて実施するものとする。 3.作業時間は通常の場合、午前8:30から午後5:30時までの間とする。 ただし、処理施設等の運転状況により指定時間外の点検が必要な場合、異常時および緊急時はこの限りではない。 4.巡回点検において処理場等に異常が認められた場合は適切に対処し、必要と認められた場合は甲へ報告するものとする。 5.報告書等の提出方法は、甲・乙協議のうえ決定するものとする。 第 7 条(提出書類)乙は、本業務において下記の書類を作成し、提出するものとする。 表-22 上記書類の提出期限は監督員と協議の上決定する。 ○業務実施計画書(月・年) ○名 称必要時必要時業務実施報告書(月・年)必要時○必要時定 期 自 主 点 検 記 録○ ○記録支 給 品 使 用 報 告 書故 障 報 告 書必要時必要時事 故 報 告 書作 業 報 告 書○ ○ ○報告○-○ ○ ○点 検 管 理 日 報○打 合 せ 記 録運 転 管 理 月 報○ ○ ○水 質 検 査 報 告 書 ○ ○運 転 管 理 年 報臨 時 点 検 記 録簡 易 修 繕 記 録○○ ○第 8 条(水質試験業務)水質試験は次のとおりとする。 1.日常試験の測定項目は表-3のとおりとする。 ただし、水質維持のため追加で試験が必要な場合は随時測定項目に追加する。 日常試験の採水場所と測定項目 表-32 定期試験、精密試験の項目、採水場所、回数は表-5の通りとする。 3 本条第2項の試験は、計量証明事業所に検査を依頼し、計量証明書を水質検査報告書に添付して甲に提出するものとする。 4 採水地点は監督員と協議の上決定するものとする。 5 日常試験は、水質測定器具または簡易水質試験により測定するものとする。 6 日常試験の水質試験結果は、記録し点検管理月報にまとめ甲に提出するものとする。 第 9 条(甲、乙の業務範囲および経費の負担)甲、乙の業務範囲の分担は表-6の通りとする。 2 上記以外の経費の負担は、甲、乙協議のうえ決定するものとする。 第10条(貸与品類の台帳)乙は、甲から借り受けた貸与品について、次の事項を記載した台帳を作成し、貸与状況を明確にしなければならない。 (1)タイトル(2)整理番号、貸与年月日、返却年月日(3)借用者名、数量(4)借用者名、期間、借用者印第11条(業務完了検査)乙は、当該月、当該年度終了時、甲の業務完了検査を受けなければならない。 2 月間業務完了検査乙は、毎月、当月の業務実施報告書を翌月の10日までに提出し、甲は提出された月間業務実施報告書を月間業務実施計画書と照合確認を行う。 3 年間業務完了検査乙は、甲と協議して決定した日までに年間業務完了報告書を提出し、甲は年間業務計画書と照合確認を行う。 4 甲は、乙から提出された完了報告書について、不適当と判断された場合は再提出を求めることが出来るものとする。 〇 〇放流水 流入水〇 〇外観臭気〇 〇 〇水温〇 〇項目/場所〇 〇 〇 SVIMLDOpH透視度SVMLSS〇〇返送汚泥〇 〇 〇反応槽 最終沈殿池〇 〇〇〇COD 〇〇 〇 〇〇 〇〇 〇設置機器一覧表表-4No. 機器名称 形式 仕様 数量1 汚水ポンプ 吸込スクリュー付水中汚泥ポンプ 0.6㎥/min×11m×φ80 3.7kw 22 し渣カゴ 定置式SUS製 約0.1㎥ 23 スカムカゴ 定置式SUS製 約0.1㎥ 14 汚水ポンプ搬出入装置 ギャードトロリ付手動チェーンブロック 0.5ton×2m 15 スクリーンユニット 脱水機構付スクリーン 0.74㎥/min以上 目巾5mm 16 エアレーション装置 低圧損メンブレン 20枚/組・セット 37 ディッチ水流発生装置 縦軸型 羽径φ1100 2.2kw 28 曝気ブロワ ルーツブロワ 8.4㎥/min×33.6kPa 11kw 29 流出可動堰 鋳鉄製手動式可動堰 1500W×200ST 110 流出ゲート 手動外ねじ鋳鉄製丸形ゲート φ200 211 最終沈殿池搔寄機 中央駆動懸垂形 φ6000×水深3.5m 0.4kw 212 返送汚泥ポンプ 吸込スクリュー付汚泥ポンプ 0.3㎥/min×3m×∅80 0.75kw 213 余剰汚泥ポンプ 水中汚泥ポンプ 0.3㎥/min×12m×∅80 3.7kw 214 汚泥ポンプ室床排水ポンプ水中汚水汚物ポンプ 0.3㎥/min×6m×∅65 1.5kw 215 スカム移送ポンプ 水中汚水ポンプ 0.4㎥/min×6m×∅80 1.5kw 216 バイパスゲート 鋳鉄製手動ゲート 200W×200H 117 固形塩素接触装置 水路設置型 充填量20kg 118 雑用水ポンプ 水中用水ポンプ 0.29㎥/min×25m×∅65 3.7kw 219 雑用水ストレーナ オートストレーナ 0.29㎥/min 0.4kw 120 圧力タンク 鋼板製 1.2㎥ 121 上水給水ユニット 受水槽付給水ユニット 0.1㎥/min×14m×∅32 0.6kw 122 汚泥脱水機 多量板型スクリュプレス脱水機 7kg-DS/h本×2本 2.2kw 123 無機凝集剤貯留タンク PE製円筒槽 最大貯留量0.3㎥ 124 脱水ケーキ貯留コンテナ アームロール車用コンテナ 容量2㎥ 125 脱水機吊上機 ギャードトロリ付手動チェーンブロック 3.0t×11.5m 126 脱臭ファン FRP製片吸込ターボファン 10㎥/min 1.5kw 127 脱臭装置 活性炭吸着塔 10㎥/min 128 脱臭切替弁 樹脂製電動ダンパ φ200 229 汚泥引抜弁 電動偏芯構造弁 φ150 0.2kw 232 雑用水ポンプ吊上機 ギャードトロリ付手動チェーンブロック 5.0t×2m 130 脱水機室床排水ポンプ 水中汚水汚物ポンプ 0.3㎥/min×6m×φ65 1.5kw 231 脱水分離液受槽 鋼板製角型槽 最大貯留量0.5㎥ 1年間水質試験表-5pHBODCODSSノルマルヘキサン抽出物質大腸菌群数全窒素アンモニア性窒素亜硝酸性窒素硝酸性窒素全リンフェノール類銅及びその化合物亜鉛及びその化合物溶解性鉄溶解性マンガン総クロムフッ素及びその化合物カドミウム及びその化合物シアン化合物有機リン化合物鉛及びその化合物六価クロム化合物砒素及びその化合物総水銀アルキル水銀化合物PCBトリクロロエチレンテトラクロロエチレンジクロロメタン四塩化炭素1,2-ジクロロエタン1,1-ジクロロエチレンシス1,2-ジクロロエチレン1,1,1-トリクロロエタン1,1,2-トリクロロエタン1,3-ジクロロプロペン1,4-ジオキサンベンゼンシマジンチオベンカルブチウラムセレン及びその化合物ホウ素及びその化合物ダイオキシン類11 1精密試験1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1定期試験1 1 1 1 1 1 1 1放流水1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1項 目採水場所1 1 1 1 1 1 1計1 1 1 1 1 1 1 1表-61 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819202122232425262728293031○ △ 施設見学の対応○ 潤滑油脂類(オイル、グリス等)○軽微な修繕、部品交換○上記受託者業務の記録及び報告水質検査に関する業務(外注)○ 水質測定器具(水質試験器具、試薬等)○ 点検車両および燃料○その他乙が維持管理で使用する物品 ○事務用品(机・パソコン・複写機等) ○清掃用具(モップ、デッキブラシ、箒、雑巾等) ○被服・履物類及び衛生用品(石鹸・消毒液・救急用薬品) ○委託業務の管理監督 ○薬品(滅菌剤、脱臭剤、活性炭等)の管理○水道・光熱費(電気、水道、ガス、燃料等)等の管理 ○通信費(電話、警報装置等)の管理施設管理 ○本委託以外の発注業務 ○業務範囲及び業務分担 項目業務分担町 受託者国、県への報告汚泥処分○受託者の業務範囲に掛からない業務及び費用○ ○ ○ ○保険の加入消防設備リスク管理○警備保障○機器類の整備に関する業務の管理 ○ ○ ○ ○住民対応○○水処理施設の運転操作、保守点検○○植栽の管理情報装置の操作、保守点検備品(玄関マット・スリッパ類)の整備浄化センターの外観巡視点検 令和7年度建設委第35号あかね地区下水処理場等維持管理業務マンホールポンプ場維持管理特 記 仕 様 書南 部 町第 1 条(目的)本特記仕様書は、「あかね地区下水処理場等維持管理業務」のうち、「マンホールポンプ場維持管理」について必要な事項を定めたものである。 第 2 条(業務期間および履行場所、施設概要)業務期間は令和8年10月1日から令和9年3月31日とする。 ただし、供用開始状況に応じて業務期間を変更するものとする。 本業務の履行場所および施設の概要を表-1に示す(付帯設備を含む)。 ただし、マンホールポンプ場設置工事の施工状況により仕様および供用開始日は変更する。 表-1:三戸郡南部町大字福田字あかね1-6地先:200V×φ65×0.16㎥/min×0.75kw×2台ノンクロック形、吸込ノズル付きマンホール径 1200/900:令和8年10月1日(予定)第 3 条(業務の適用範囲)本業務の適用範囲は、第2条に記載された施設およびその付帯設備について、次の各号のとおりとする。 1.機器、設備の運転操作および計測業務2.機器、設備の保守点検、調整および整備業務3.異常時および緊急時の対応4.記録、保存および報告業務第 4 条(業務実施計画書)乙は、業務実施計画書を作成し、それを遵守して業務を履行しなければならない。 業務実施計画書の記載事項は次のとおりとする。 (1)業務の概要下水道施設の重要性に鑑み、その目的を達成するための委託業務における管理思想、業務毎の基本方針およびその概要について、委託業務に対する姿勢が把握できるよう記載すること。 (2)現場組織表運転管理業務を遂行する上で必要な組織および体制について、現場組織、業務分担、緊急時体制、その他業務の履行に要する組織、体制を、その目的と系統および分担等が明確に把握できるよう記載すること。 (3)業務計画安定して処理するするための運転計画や設備点検、水質試験等について、年間を通じて各業務計画が把握できるよう記載すること。 (4)業務の実施方法処理施設等を安定的に維持運営していくための運転指標や各施設の運転方法および要点、設備点検の内容・頻度・点検要領、水質試験の内容・頻度、設備機器毎の点検内容・点検頻度・点検要領、清掃の内容・清掃頻度・清掃要領、物品の管理方法、要領その他の必要な事項について、具体的に記載すること。 (5)安全管理事故、災害等を未然に防止し、安全に委託業務を履行するための安全衛生管理に係る作業基準、安全衛生に関する計画および組織体制について、基準要領、計画等を具体的に記載すること。 2 業務実施計画書はA4サイズに統一した書式とすること。 No.1マンホールポンプ場(仮称)所 在 地供用開始仕 様第 5 条(月間業務実施計画書・報告書)乙は、業務を遂行するにあたり実施前月の末までに(業務開始月は別途協議)業務実施計画書を、実施翌月10日までに業務実施報告書を提出しなければならない。 業務実施計画書の記載事項は次のとおりとする。 ①業務名称②年度および該当月③事業所名④日毎に計画した事項および内容⑤保守点検計画等の業務計画⑥備考⑦その他必要な事項2 月間業務実施報告書は、上記、月間業務実施計画書に記載した内容について、その実績が明らかになるようにし、総合所見を添付して提出すること。 第 6 条(巡回点検業務)本業務の巡回点検要領は次の各号の通りとする。 1.点検は30日毎に1回以上の巡回点検とする2.業務総括責任者は定期的に巡回点検に同行し、従事者を監督、指導するとともに、毎月1回以上、甲と施設の運転方針について協議しなければならない。 業務内容は本業務「仕様書」第6条(委託業務の内容)に準じて実施するものとする。 3.作業時間は通常の場合、午前8:30から午後5:30時までの間とする。 ただし、処理施設等の運転状況により指定時間外の点検が必要な場合、異常時および緊急時はこの限りではない。 4.巡回点検において処理場等に異常が認められた場合は適切に対処し、必要と認められた場合は甲へ報告するものとする。 5.報告書等の提出方法は、甲・乙協議のうえ決定するものとする。 第 7 条(提出書類)乙は、本業務において下記の書類を作成し、提出するものとする。 表-22 上記書類の提出期限は監督員と協議の上決定する。 支 給 品 使 用 報 告 書故 障 報 告 書必要時定 期 自 主 点 検 記 録必要時事 故 報 告 書作 業 報 告 書○ ○ ○必要時必要時点 検 管 理 日 報○○ ○記録必要時○業務実施計画書(月・年) ○名 称必要時業務実施報告書(月・年)○打 合 せ 記 録○ ○水 質 検 査 報 告 書 ○ ○臨 時 点 検 記 録簡 易 修 繕 記 録○報告○-○ ○第 8 条(甲、乙の業務範囲および経費の負担)甲、乙の業務範囲の分担は表-3の通りとする。 2 上記以外の経費の負担は、甲、乙協議のうえ決定するものとする。 第 9 条(貸与品類の台帳)乙は、甲から借り受けた貸与品について、次の事項を記載した台帳を作成し、貸与状況を明確にしなければならない。 (1)タイトル(2)整理番号、貸与年月日、返却年月日(3)借用者名、数量(4)借用者名、期間、借用者印第10条(業務完了検査)乙は、当該月、当該年度終了時、甲の業務完了検査を受けなければならない。 2 月間業務完了検査乙は、毎月、当月の業務実施報告書を翌月の10日までに提出し、甲は提出された月間業務実施報告書を月間業務実施計画書と照合確認を行う。 3 年間業務完了検査乙は、甲と協議して決定した日までに年間業務完了報告書を提出し、甲は年間業務計画書と照合確認を行う。 4 甲は、乙から提出された完了報告書について、不適当と判断された場合は再提出を求めることが出来るものとする。 表-31 2 3 4 5 6 710121314171922252627283032○ 潤滑油脂類(オイル、グリス等)その他乙が維持管理で使用する物品 ○ ○ 点検車両および燃料被服・履物類及び衛生用品(石鹸・消毒液・救急用薬品) ○ ○ 上記受託者業務の記録及び報告○ △ 施設見学の対応委託業務の管理監督 ○水道・光熱費(電気、水道、ガス、燃料等)等の管理 ○施設管理 ○本委託以外の発注業務 ○業務範囲及び業務分担 項目業務分担町 受託者○○国、県への報告マンホールポンプ場の保守点検受託者の業務範囲に掛からない業務及び費用機器類の整備に関する業務の管理 ○ ○通信費(電話、警報装置等)の管理軽微な修繕、部品交換○ リスク管理○警備保障○ ○保険の加入住民対応○○ 令和7年度建設委第35号あかね地区下水処理施設等維持管理業務仕 様 書南 部 町- 1 -第1章 総 則(目的)第 1 条 本仕様書は、あかね団地排水処理場およびあかね浄化センター、マンホールポンプ場(以下「処理施設等」という)の運転管理を適正に行い、円滑に運営するため、その業務について必要事項を定めるものである。 (業務の履行)第 2 条 受託者(以下「乙」という。)は、契約書、仕様書、下水道維持管理指針(社団法人日本下水道協会発行)その他関係書類に基づき、処理施設等の機能を十分に発揮し、効率的且つ適正に業務を履行しなければならない。 2 乙は、業務の全部またはそのほとんどを一括して第三者に請け負わせてはならない。 また、一部であっても甲の承諾を得ず第三者に請け負わせてはならない。 (業務の履行期間)第 3 条 本業務の履行期間は、令和8年4月1日から令和9年3月31日(地方自治法第234条の3による長期継続契約)までとする。 (施設毎の業務期間および履行場所、施設概要)第 4 条 施設毎の特記仕様書(以下「特記仕様書」という。)に記載のとおり。 施設毎の特記仕様書表題は以下のとおり。 (1) あかね団地排水処理場維持管理 特記仕様書(2) あかね浄化センター維持管理(汚水流入前) 特記仕様書(3) あかね浄化センター維持管理(汚水流入後) 特記仕様書(4) マンホールポンプ場維持管理 特記仕様書(業務の適用範囲)第 5 条 委託する業務範囲は、特記仕様書に記載する処理施設等の保守点検および維持管理に必要な一切の業務とする。 (業務内容)第 6 条 乙の行う業務は、処理施設等がそれぞれの機能を十分に発揮し、機械設備等の性能を適正に保ち、管理棟その他施設全体を保全するための業務全般を行うものとする。業務の内容は次のとおりとする。 (1)運転操作業務処理施設等に設置されている機器の運転操作、管理日報の作成、機器の運転状況および計装機器等の点検結果の記録、整理。 異常流入水等の緊急時対応。 ① あかね団地排水処理場およびあかね浄化センターの巡回点検による運転操作および記録。 ② 場外ポンプ場のポンプ設備、操作盤等の運転状況および計器類の点検、記録。 ③ 処理施設等の故障、警報等の緊急時の対応。 ④ 処理施設等での異常流入水、その他の災害時の対応。 - 2 -⑤汚泥量の確認、測定。 (2)保守点検業務処理施設等の機械設備、電気設備、計装設備および建築付帯設備について正常な運転をするために行う点検。 ①日常点検運転状態の機器および設備について、異常の有無、徴候を発見するために原則として点検日毎に行う点検。 主として五感による確認、調整および記録等の作業。 ②定期点検機器および設備の損傷、腐食および磨耗具合を把握し、修理、修繕等の保全計画をたてるために期間を定めて行う点検。 主として測定、調整、分解清掃および記録等の作業。 1週、1か月、3か月、6ヶ月、1年点検等。 ③臨時点検日常点検および定期点検作業以外に行う臨時的な点検および記録等の作業。 故障警報等、機器および設備の異常に対し状況を確認するために行う。 ④定期自主点検法の定めに従い、高速回転機器等を場内で行う点検および記録等の作業。 ⑤簡易修繕特殊な機器、工具、部品および高度な専門技術または経費が発生する外部からの人的応援を必要としないで出来る修理。 (3)水質試験業務水処理の運転操作に必要な日常の水質試験、異常時の水質試験および汚泥試験の記録、整理。 (4)その他の業務①処理施設等から発生するし渣等の処理②管理棟ほか建物内外の清掃作業③来場者等への対応及び甲の補助等④甲および乙の備品等の管理および整備⑤上記以外で仕様書等に定める業務(5)事務業務日報、月報、年報等の運転記録、甲との打合せ記録、その他関係文書の作成、整理、保存および室内の清掃業務。 甲の指示、依頼による事務業務。 (法令遵守)第 7 条 乙は、本業務が公共事業であることを十分に理解し、「下水道法」、「労働安全衛生法」およびその他関係法令を遵守し、良識を持って業務を遂行しなければならない。 (1)水質基準乙は、「下水道法」第8条の水質基準に適合するように運転管理をしなければならない。 ただし、流入水の水質悪化や施設の構造上の問題が起因する場合はこの限りではないが、事前に予測できる場合は速やかに甲に連絡し、対策を講じなければならない。 (2)安全衛生- 3 -第9条に記載のとおり。 (3)関係法令の遵守乙は、次にあげる関係法令を遵守し、安全且つ適正に業務を遂行しなければならない。 1.下水道法2.労働安全衛生法3.水質汚濁防止法4.悪臭防止法5.大気汚染防止法6.騒音規制法7.振動規制法8.ダイオキシン類対策措置法9.電気事業法10.消防法11.その他の関連法令(指示の履行)第 8 条 乙は、甲の指示または甲との協議の結果に従い業務を履行しなければならない。 (安全の確保)第 9 条 乙は、「労働安全衛生法」、「同施行令」、「同規則」、その他災害防止関係法令の定めるところにより、常に安全管理に必要な措置を講じ、労働災害発生の防止に努めなければならない。 2 乙は、業務履行にあたり感電事故、酸素欠乏、毒性ガス、可燃性ガス等に対し、安全の確保に十分留意しなければならない。 3 乙は、下水中には種々の細菌や寄生虫が多く含まれるので、衛生管理には十分留意しなければならない。 4 乙は、「道路交通法」に定めるところにより、必要に応じ道路使用許可を取得の上で作業を行わなければならない。 5 乙は、業務履行にあたり安全管理上の障害が発生した場合には、直ちに必要な処置を講じ、且つ迅速に甲に連絡しなければならない。 (業務の着手と提出書類)第10条 乙は、契約締結後ただちに業務に着手し、書類を定められた期間内に提出しなければならない。 (1)業務総括責任者選任届(契約締結後7日以内)(2)従事者名簿(契約締結後7日以内)(3)有資格者名簿および資格者証の写し(契約締結後7日以内)(4)組織表(契約締結後7日以内)(5)緊急連絡体制表(契約締結後7日以内)(6)業務実施計画書(契約締結後14日以内)(7)業務工程表(契約締結後14日以内)(8)貸与品借用願(契約締結後14日以内)- 4 -(9)その他必要なもの第2章 業務体制(業務総括責任者の選任)第11条 乙は下水道管理技術認定試験合格者、または下水道法施行令第15条の3の該当の中から、本業務の総括責任者を選任し、書面で提出しなければならない。 2 業務総括責任者を変更する場合は、速やかに書面で提出するものとする。 (業務総括責任者の職務)第12条 業務総括責任者の職務は次の通りとする。 (1)現場の最高責任者として従事者の指揮、監督を行う。 (2)契約書、仕様書その他関係書類により、業務の目的、内容を十分理解し、効率的且つ経済的な運転管理に努める。 (3)日常の業務執行状況を随時甲の担当者に報告するとともに、適宜協議し円滑に業務を遂行しなければならない。 (4)従事者の教育を行い技術の向上、事故の防止、安全衛生に努める。 (5)本業務の組織を明確にし、緊急時には直ちに対応できる体制を構築する。 (有資格者および経験者の選任)第13条 乙は、委託業務を遂行するにあたり、次にあげる法定資格取得者および経験者の選任に努めなければならない。 (1)下水道3種技術検定試験合格者または認定試験合格(2)第2種酸素欠乏危険作業主任者(3)第1種または第2種電気工事士(4)危険物取扱者(5)労働安全衛生関係で必要な資格(6)その他必要な資格(点検方法及び作業時間)第14条 本業務は巡回点検により行うものとする。 点検回数は特記仕様書のとおりとするが、異常時、緊急時または必要があるときは状況に応じた回数とし、処理施設等の安全および安定確保を優先しなければならない。 2 異常を発見した時は速やかに処置を講じ、事故および故障を未然に防止するよう努めなければならない。 3 点検内容は年間計画を作成し、計画的に実施するものとする。 4 業務総括責任者は、甲の担当者と定期的に処理施設等の運転方針の打合せを行い、計画性を持って業務を遂行するものとする。 (従事者の届出および適正)第15条 乙は、本業務の履行にあたり事前に従事する者の氏名、取得資格等を書面で甲に提出しなければならない。 従事者の変更がある場合も同様とする。 2 甲は、乙の従事者で業務の履行上著しく不適当と認められる者があった場合には、- 5 -その理由を明示し、必要な措置を求めることができる。 その場合、乙は速やかに業務に支障が生じないよう必要な措置をとらなければならない。 3 本業務従事者は乙と直接且つ恒常的な雇用関係のある者を従事させなければならない。 第3章 業務内容(運転操作)第16条 乙は、処理施設等の機械設備、働きおよび運転条件を十分に理解し、適正且つ効率的に運転操作を行わなければならない。 2 乙は、処理施設等の機能に影響を及ぼす可能性のある機器の停止および運転変更を行う際は、事前に甲と協議し承諾を得なければならない。 (異常時の措置)第17条 乙は、日常点検および定期点検において処理施設等に異常を発見した時は、速やかにその原因を究明し監督員に報告しなければならない。 2 乙は、処理施設等において異常を発見し、その場で処置が可能な場合は可能な限り適切な処置を施し、被害を最小限に止めなければならない。 (緊急時の対応)第18条 乙は、大雨や薬物等の異常流入によって運転管理に重大な支障が予測される場合を想定した緊急対応体制を構築しておくとともに、甲にその体制を書面で提出しなければならない。 2 乙は、緊急事態が発生した際は速やかに監督員に報告し、その対策を協議するとともにその復旧対応に当たらなければならない。 (簡易修繕)第19条 乙は、点検および整備により発見した不良箇所、または故障の発生した破損箇所のうち、備付け工具、支給材料等を用いて現場で修理可能なものについては、甲に報告の上修繕しなければならない。 ただし、緊急の場合はこの限りではない。 2 簡易修繕及び造作の適用は、監督員と協議するものとする。 (安全衛生)第20条 乙は、業務の履行に当たり常に安全に留意し災害の防止を図らなければならない。 2 乙は、業務の履行に当たり、高所、暗渠、酸欠・有害ガス発生箇所等においては、十分に安全を確認し、また安全を確保した上で作業をしなければならない。 3 処理施設等は常に良好な衛生状態を保つとともに、異常な悪臭や美観を損なうことの無いように努めなければならない。 4 乙は、業務中に故障や事故が発生した場合または異常を確認した場合は、必要な措置をとった上で直ちに状況を監督員に報告し、指示に従わなければならない。 (受託者の創意工夫)第21条 乙は、業務の遂行にあたり常に創意工夫を心掛け、処理場等の効率性及び経済性- 6 -を考慮した運転管理を行わなければならない。 (従事者の教育及び訓練)第22条 乙は、本業務の従事者または関係者に対し安全衛生および業務遂行に関係する技術的な教育を実施し、安全の確保および技術の向上に努めなければならない。 2 乙は、地震等の災害時に円滑に対応できるよう、マニュアルを作成し訓練を実施しなければならない。 第4章 その他(従事者の服装、態度)第23条 乙は、業務を遂行するに当たり、従事者には作業に適した安全で清潔且つ統一した服装をさせ、名札等により乙の従事者であることを明らかにしなければならない。 2 乙は、本業務が公共事業であることを十分に理解し、良識を持った態度、姿勢で業務を遂行しなければならない。 3 甲は、乙が本業務を遂行する上で、乙の従事者に不適切な行動が認められる場合は、従事者の交代を求めることができるものとする。 (事務所等の使用)第24条 甲は、業務履行に必要な事務室、控室、浴室等(以下、「事務室等」という)は契約期間中、乙に対し無償で貸与する。 2 乙は、事務室等の使用期間中、乙の責任で汚損等が発生した場合は、乙の費用で直ちに復旧しなければならない。 3 事務室等の使用に伴う光熱費は無償とするが、その使用にあたっては節約に努めなければならない。 (貸与品の使用)第25条 業務履行上必要な付帯設備および貸与品等の使用は、双方の協議で決定することとし、取扱いには十分注意を払い管理しなければならない。 2 乙は甲に、使用開始前に使用許可申請書を提出し、許可を得てから使用するものとする。 3 乙は、貸与を受けた物に関し損害を与えた場合、責任を持って弁償しなければならない。 4 貸与品については貸与品台帳を作成し、詳細を管理しなければならない。 5 乙は、甲から借り受けた貸与品を甲に無断で第三者に使用させてはならない。 (施設の施錠)第26条 乙は、処理施設等に第三者が入らないよう、作業実施日には退場時に施設の施錠、安全確認を確実に行わなければならない。 (火災・盗難の防止)第27条 乙は、処理施設等での災害を防止するため、常に安全対策および安全確認を確実に行わなければならない。 - 7 -2 乙は、火元責任者を選任し、火気の始末を徹底させ、処理場等内の巡回監視等を徹底し火災の防止に努めなければならない。 3 乙は、処理施設等に設置された機器設備、備品・工具等の盗難および不法侵入者の防止に努めなければならない。 (清掃および整理整頓)第28条 乙は、常に整理・整頓・清掃を心掛け、処理場等を清潔に保つよう努めなければならない。 (甲、乙の業務範囲)第29条 本業務での甲、乙の業務範囲の分担は特記仕様書のとおりとする。 (賠償責任)第30条 契約期間中に乙の責において生じた機器、設備の破損および故障は、乙の負担において修繕または交換を行うものとする。 ただし、設計、施工、材質等の乙以外の原因による場合および天災事変、不測の事故による場合はこの限りではない。 (契約の解除)第31条 当該長期継続契約については、通常の解除以外に次のいずれかに該当する場合、委託者及び受託者は契約を解除できる。 この場合は、当該解除に伴う損害の賠償を請求することができない。 (1)当該契約に係る予算の額に減額又は削除があったとき。 (この場合は、速やかに受託者に対して書面によりその旨を通知する。ただし、契約内容又は数量等の変更により、減額後における予算の範囲で契約を継続できるときは、契約変更等により対応する。)(2)契約の内容に新たな事項を追加する必要があるとき。 (ただし、同一の相手方と再度契約を締結する場合に限る。)(雑則)第31条 本仕様書に記載されていない事項であっても業務上必要な事項は、良識ある判断において行わなければならない。 (疑義)第32条 本仕様書および特記仕様書に疑義が生じた時、またはこの仕様書および特記仕様書に記載されていない事項については、甲・乙協議の上、これを定めるものとする。 業務委託費内訳書費目 工種 種別 細別 数量単位 金額 摘要業務委託費業務原価あかね団地排水処理場維持管理 1 式 第1号明細書あかね浄化センター維持管理(汚水流入前)1 式 第2号明細書あかね浄化センター維持管理(汚水流入後)1 式 第3号明細書マンホールポンプ場維持管理 1 式 第4号明細書業務原価計諸経費 1 式業務価格消費税等相当額 1 式業務委託費計 施 設 名 予 定 業 務 期 間 巡回点検頻度 1.あかね団地排水処理場維持管理 令和8年4月1日から令和8年9月30日 毎週2回以上 2.あかね浄化センター維持管理(汚水流入前) 令和8年4月1日から令和8年9月30日 毎週1回以上 3.あかね浄化センター維持管理(汚水流入後) 令和8年10月1日から令和9年3月31日 毎週2回以上 4.マンホールポンプ場維持管理 令和8年10月1日から令和9年3月31日 30日毎に1回以上〇各施設の業務期間および巡回点検頻度について 本業務はあかね団地排水処理場およびあかね浄化センター、マンホールポンプ場の維持管理業務を一括 で発注するものである。 年度の途中で、あかね団地排水処理場からあかね浄化センターに汚水の流入を切替え、あかね団地排水 処理場を稼働停止させるが、工事の進捗により切替え時期が前後するため、各施設の正確な業務期間を決 めることは困難である。 このことから、発注時点の予定業務期間を以下のとおり設定する。 なお、各施設の稼働実績に合せ業務期間は変更するものとする。 第1号明細書 あかね団地排水処理場維持管理業務費目 工種 種別 細別 数量単位 金額 摘要業務委託費処理場施設直接業務費保守点検業務費 1 式 第1号代価表水質試験業務費 1 式 第2号代価表事務業務費 1 式 第3号代価表その他の業務費 1 式 第4号代価表時間外緊急作業費 1 式 第5号代価表直接業務費計直接経費 1 式 第6号代価表技術経費 1 式間接業務費 1 式業務原価第1号明細書 あかね団地排水処理場維持管理業務第1号代価表 保 守 点 検 業 務 費種 目 形状・寸法 単位 数量 単 価 金 額 摘 要業務総括責任者 人副総括 人主任 人技術員 人技能員 人その他 人計改め第2号代価表 水 質 試 験 業 務 費種 目 形状・寸法 単位 数量 単 価 金 額 摘 要業務総括責任者 人副総括 人主任 人技術員 人技能員 人その他 人計改め第3号代価表 事 務 業 務 費種 目 形状・寸法 単位 数量 単 価 金 額 摘 要業務総括責任者 人副総括 人主任 人技術員 人その他 人計改め第1号明細書 あかね団地排水処理場維持管理業務第4号代価表 そ の 他 の 業 務 費種 目 形状・寸法 単位 数量 単 価 金 額 摘 要業務総括責任者 人主任 人技術員 人技能員 人その他 人計改め第5号代価表 時 間 外 緊 急 作 業 費種 目 形状・寸法 単位 数量 単 価 金 額 摘 要主任 人技術員 人技能員 人計改め第6号代価表 直 接 経 費種 目 形状・寸法 単位 数量 単 価 金 額 摘 要率計上水質試験費 外注 式計改め第2号明細書 あかね浄化センター維持管理業務(汚水流入前)費目 工種 種別 細別 数量単位 金額 摘要業務委託費処理場施設直接業務費保守点検業務費 1 式 第1号代価表事務業務費 1 式 第2号代価表その他の業務費 1 式 第3号代価表時間外緊急作業費 1 式 第4号代価表直接業務費計直接経費 1 式 第5号代価表技術経費 1 式間接業務費 1 式業務原価第2号明細書 あかね浄化センター維持管理業務(汚水流入前)第1号代価表 保 守 点 検 業 務 費種 目 形状・寸法 単位 数量 単 価 金 額 摘 要業務総括責任者 人副総括 人主任 人技術員 人技能員 人その他 人計改め第2号代価表 事 務 業 務 費種 目 形状・寸法 単位 数量 単 価 金 額 摘 要業務総括責任者 人副総括 人主任 人技術員 人その他 人計改め第3号代価表 そ の 他 の 業 務 費種 目 形状・寸法 単位 数量 単 価 金 額 摘 要業務総括責任者 人主任 人技術員 人技能員 人その他 人計改め第2号明細書 あかね浄化センター維持管理業務(汚水流入前)第4号代価表 時 間 外 緊 急 作 業 費種 目 形状・寸法 単位 数量 単 価 金 額 摘 要主任 人技術員 人技能員 人計改め第5号代価表 直 接 経 費種 目 形状・寸法 単位 数量 単 価 金 額 摘 要率計上計改め第3号明細書 あかね浄化センター維持管理業務(汚水流入後)費目 工種 種別 細別 数量単位 金額 摘要業務委託費処理場施設直接業務費保守点検業務費 1 式 第1号代価表運転操作監視業務費 1 式 第2号代価表水質試験業務費 1 式 第3号代価表事務業務費 1 式 第4号代価表その他の業務費 1 式 第5号代価表時間外緊急作業費 1 式 第6号代価表直接業務費計直接経費 1 式 第7号代価表技術経費 1 式間接業務費 1 式業務原価第3号明細書 あかね浄化センター維持管理業務(汚水流入後)第1号代価表 保 守 点 検 業 務 費種 目 形状・寸法 単位 数量 単 価 金 額 摘 要業務総括責任者 人副総括 人主任 人技術員 人技能員 人その他 人計改め第2号代価表 運 転 操 作 監 視 業 務種 目 形状・寸法 単位 数量 単 価 金 額 摘 要業務総括責任者 人副総括 人主任 人技術員 人技能員 人その他 人計改め第3号代価表 水 質 試 験 業 務 費種 目 形状・寸法 単位 数量 単 価 金 額 摘 要業務総括責任者 人副総括 人主任 人技術員 人技能員 人その他 人計改め第3号明細書 あかね浄化センター維持管理業務(汚水流入後)第4号代価表 事 務 業 務 費種 目 形状・寸法 単位 数量 単 価 金 額 摘 要業務総括責任者 人副総括 人主任 人技術員 人その他 人計改め第5号代価表 そ の 他 の 業 務 費種 目 形状・寸法 単位 数量 単 価 金 額 摘 要業務総括責任者 人主任 人技術員 人技能員 人その他 人計改め第6号代価表 時 間 外 緊 急 作 業 費種 目 形状・寸法 単位 数量 単 価 金 額 摘 要主任 人技術員 人技能員 人計改め第7号代価表 直 接 経 費種 目 形状・寸法 単位 数量 単 価 金 額 摘 要率計上水質試験費 外注 式計改め第4号明細書 マンホール形式ポンプ場維持管理業務費 目 工 種 種 別 細 別 数量 単位 金 額 摘 要業務委託費マンホール形式ポンプ場直接業務費保守点検業務費 1 式 第1号代価表その他の業務費 1 式 第2号代価表直接業務費計直接経費 1 式 第3号代価表技術経費 1 式間接業務費 1 式業務原価第4号明細書 マンホール形式ポンプ場維持管理業務第1号代価表 保 守 点 検 業 務 費種 目 形状・寸法 単位 数量 単 価 金 額 摘 要業務総括責任者 人副総括 人主 任 人技 術 員 人技 能 員 人そ の 他 人計改め第2号代価表 そ の 他 の 業 務 費種 目 形状・寸法 単位 数量 単 価 金 額 摘 要業務総括責任者 人副総括 人主 任 人技 術 員 人技 能 員 人そ の 他 人計改め第3号代価表 直 接 経 費種 目 形状・寸法 単位 数量 単 価 金 額 摘 要率計上費 式交通誘導員B 人クレーン付きトラック損料 2t,2t吊り 日計改め (1)契約書について・契約保証金の連絡票 ・契約保証金の連絡票・電子契約利用申出書契約書を提出する日2部(2)契約保証について契約書と同時* 現金でお支払いの場合*土・日曜日、祝日を含む *入札執行日の翌日から数えて7日以内南部町役場 総務課管財班(三戸郡南部町大字平字広場28番地1)契約締結日の翌日から入札に関する手引き(契約書の作成について)書面(紙) 電子契約落札決定の日から7日以内 *3月23日(月)まで提出日クラウドサイン上にアップロードされた契約書に記載の日にち入札書に記載した額に当該金額の100分の10を加算した額*指定の日はありませんので、契約保証等の準備が完了し、来庁される日又は郵送される日を記入空欄で持参…来庁日を記載郵送…到着日を記載クラウドサイン上にアップロードされた契約書を確認*仮契約の場合は「発注者が本契約を成立させる旨の意思表示をした日から」(1円未満の端数がある時は、その端数を切り捨てた額)「契約保証金の連絡票」に合わせて記載記載しないでください。 書面(紙) 電子申請契約書の上部(タイトルの上)に捨て印、袋とじ、袋とじ部分の表面と裏面に割印、請負額に応じた収入印紙を貼付した場合は割印承認依頼のメールがいたら、契約書等を確認し、承認・東日本建設業保証㈱東日本建設業保証株式会社が発行する「認証キーのお知らせ」(PDF ファイル)が届いたら・損害保険会社PDF発行証券(パスワード付)及びPDF 開封パスワードが届いたら保険の証書等が提出期限に間に合わない場合は、保険会社等に申し込んだ「申込書」と「保険料の領収書」の写しを提出(保険証書の原本が届いたら提出)保証書作成日…契約日かそれ以前の日保証の額 公告文又は指名通知書に記載の額工事期間…契約書の期間と同じとすること落札後(契約書作成前)提出場所契約日工期・業務期間請負代金額契約保証金作成部数・方法提出時期納入通知書を作成しますので、契約書を提出する前日までに総務課管財班へご連絡ください。 (金額の確認も行います。)保証の種類競争入札の場合は実績による免除は行っていませんので、右記の保証のいずれかを選択していただきます。 保証の期間保証期間…工事期間含まれること・金融機関の保証・履行保証保険・東日本建設業保証㈱(前金払の対象のみ)・公共工事履行保証証券(履行ボンド)・現金・東日本建設業保証㈱・損害保険会社の損害保険会社による履行保証保険・公共工事履行保証(3)提出する書類 電子契約を利用する場合は契約書(紙)の提出は不要です。 「〇一緒に提出する書類」をご提出ください。 ① 建設工事○ 契約書 *下記の順で綴ってください。 ・ 工事請負契約書(表紙)・ 建設リサイクル法関係書類 *該当する場合のみ・ 工事請負契約約款 *両面印刷・ 仲裁合意書 *両面印刷○ 一緒に提出する書類 *契約書には綴らないでください。 ・ 契約保証関係書類(保証書等)・ 建設リサイクル法関係書類→ 該当する場合のみ。 担当課から確認を受けたもの。 ・ 技術者配置状況表 *1・ 現場代理人等通知書 *2(*1*2の添付書類)‣ 直接的かつ恒常的な雇用を証明するもの *いずれか1つの写しを添付・ 健康保険被保険者証*有効期限内のもの、被保険者等記号番号等にマスキングを施すこと・ 社会保険標準報酬決定通知書・ 市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書・ 監理技術者資格者証・ 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書・ 所属会社の雇用証明書又はこれらに準ずる資料 ‣ 資格を証明するもの・ 主任技術者 … 国家資格保有者は合格証明書等の写し実務経験者は実務経験証明書・ 監理技術者 … 監理技術者資格者証(両面)管理技術者講習修了証の写し② 建設・建築関連業務○ 契約書 *下記の順で綴ってください。 ・ 業務委託契約書(表紙)・ 標準約款 *両面印刷○ 一緒に提出する書類 *契約書には綴らないでください。 ・ 契約保証関係書類(保証書等)③ その他(②以外の業務、物品・役務等)○ 契約書○ 一緒に提出する書類 *契約書には綴らないでください。 ・ 契約保証関係書類(保証書等)契約書については、入札案件ごとの縦覧資料(仕様書等)のフォルダに「契約関係書類」として格納しています。 落札者はこの「手引き」をご確認の上、契約書等を作成し、期限までの提出をお願いいたします。 なお、ホームページ上の縦覧資料は入札日の前日までの公開となっていますので、契約書等のデータがお手元にない場合は、総務課管財班(MAIL:nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp)までご連絡ください。 【お問合せ先】南部町役場 総務課 管財班TEL : 0178-76-2111 / FAX : 0178-38-5974MAIL : nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp 1 件 名 建設委第35号2 番 号3 業 務 場 所 南部町大字福田地内4 業 務 期 間 令和8年4月1日から令和9年3月31日5 委 託 料5 契 約 保 証 金6 そ の 他 上記の業務(以下「業務委託」という。)について、発注者 南部町と 受注者 は、 別紙の条項(ただし、第8条(A)、第18条(A)及び(B)を除く。 )によって委託契約を締結した。 この契約の成立を証するため、この契約書を2通作成し、当事者記名押印し、各自その1通 を保有するものとする。 令和 年 月 日発注者氏名 南 部 町 長受注者 住所 氏名 ㊞工 藤 祐 直 ㊞住所 青森県三戸郡南部町大字平字広場28番地1「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて得た額である。 なお、消費税法等の改正等により消費税率に変動が生じ(2) 業務期間の始期の属する年度にかかる予算の議決を条件として、契約が成立(3) 契約締結日から令和8年3月31日までを、本業務を適正に実施するための 業務準備期間とする。 ただし、業務準備期間に係る費用は、受注者の負担とする。 業 務 委 託 契 約 書あかね地区下水処理場等維持管理業務収入印紙年額金円する。 ただし、国が定める経過措置に該当する場合には、当該経過措置等の取扱金 円 うち取引に係る消費税及び地方消費税の額いに従うものとする。 するものとする。 (1) 本契約は、地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約である。 た場合は、特段の変更手続を行うことなく、相当額を加減したものを契約金額と業 務 請 負 契 約 標 準 約 款(総則)第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の仕様書、特記仕様書ををいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を尊守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。 2 前項の規定によるこの契約及び設計図書(以下「設計図書等」という。)に明記されていない事項については、発注者受注者が協議して定める。 (指示等及び協議の書面主義)第2条 この契約書に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。 この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。 3 発注者及び受注者は、この約款の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。 (業務総括責任者)第3条 受注者は、業務総括責任者を定め、発注者に書面により7日以内に通知するものとする。 (業務計画書の提出)第4条 受注者は、この契約を締結した日から14日以内に設計図書等に基づいて、業務計画書を作成し、発注者に提出しなければならない。 2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務計画書を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。 3 この契約書の他の条項の規定により履行期間又は設計図書等が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務計画書の再提出を請求することができる。 この場合において、第1項中「この契約を締結した日」とあるのは「当該請求があった日」と読み替えて、前2項の規定を準用する。 4 業務計画書は、発注者及び受注者を拘束するものではない。 (監督職員)第5条 発注者は、監督職員を定めたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。 その者を変更したときも、同様とする。 2 監督職員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書等に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。 (1) 発注者の意図する業務内容を完了させるための受注者又は受注者の業務総括責任者に対す指示(2) この約款及び設計図書等の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答をすること。 (3)この契約の履行に関する受注者又は受注者の業務総括責任者との協議をすること。 (4) 業務の進捗状況の確認、設計図書等の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査をすること。 3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、受注者に通知するものとする。 分担を変更したときも、同様とする。 4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。 5 この約款に定める書面の提出は、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。 この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。 6 発注者が監督職員を置かないときは、この約款に定める監督職員の権限は、発注者に帰属する。 (権利義務の譲渡等)第6条 受注者は、この契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 (再委託等の制限)第7条 受注者は、委託業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 (契約保証金)第8条(A) 契約保証金には、利息を付さないものとする。 2 契約保証金は、受注者がこの契約を履行した後に還付するものとする。 第8条(B) 契約保証金は、免除する。 (委託業務の調査等)第9条 発注者は、必要があると認められるときは受注者に対して業務の処理状況について調査し、又は報告を求めることができる。 (委託業務内容の変更等)第10条 発注者は、必要がある場合には業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止することができる。 この場合において業務委託料又は履行期限を変更する必要があるときは、発注者受注者が協議して書面によりこれを定める。 2 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは発注者が、その損害を賠償しなければならない。 賠償額は、発注者受注者が協議して定める。 (期限の延長)第11条 受注者は、その責めに帰することができない理由により、履行期限までに業務を完了することができないことが明らかなときは、発注者に対して遅滞なくその理由を付して履行期限の延長を求めることができる。 ただし、その延長日数は、発注者受注者が協議して定める(損害のために必要を生じた経費の負担)第12条 業務の処理に関して発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために必要を生じた経費は受注者が負担するものとする。 ただし、その損害の発生が発注者の責めに帰する理由による場合において、その損害のために必要な経費は発注者が負担するものとし、その額は、発注者受注者が協議して定める。 (履行遅滞の場合における延滞金)第13条 受注者の責めに帰する理由により履行期限までに委託業務を完了することができない場合において、履行期限後に完了する見込みがあると認めたときは、発注者は延滞金を徴収して履行期限を延長することができる。 2 前項の延滞金は、業務委託料に対して延長日数に応じ年2.5パーセントの割合を乗じて計算した金額とする。 3 前項の規定にかかわらず、既に実施し、発注者の検査に合格した業務があるときは、第 1項の遅延違約金の額は、契約金額から当該検査に合格したものの契約金額相当額を控除した金額を基礎として計算する。 4 発注者の責めに帰する理由により、第15条の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合には、発注者に対し年2.5パーセントの割合で遅滞利息の支払いを請求することができる。 (検査及び引渡し)第14条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。 2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いの上、設計図書等に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。 3 発注者は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、受注者が業務報告書(記録簿等を含む。以下同じ。)の引渡しを申し出たときは、直ちに当該業務報告書の引渡しを受けなければならない。 4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該業務報告書の引渡しを業務委託料の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。 この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。 5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに履行して発注者の検査を受けなければならない。 この場合においては、履行の完了を業務の完了とみなして前4項の規定を準用する。 (委託料の支払)第15条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、発注者に対して業務委託料の支払を請求するもとする。 2 発注者は、前項の支払請求があったときはその日から30日以内に支わなければならない。 (部分引渡による支払)第16条 受注者は、業務完了前に、前条の規定に関わらず、業務委託の性質上分割計算できるものについては、既済部分に対して部分引渡に関する検査を受け、別表によりその金額を請求できるものとする。 (発注者の解除権)第17条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。 (1) その責に帰すべき理由により期限内又は期限経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと明らかに認められるとき。 (2) 正当な理由がなく、着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。 (3) 前 2 号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。 (4) 受注者が受注者の理由により解除の申し出をしたとき。 2 前項の規定により契約が解除されたときは、契約保証金は、発注者に帰属する。 3 第1項の規定により、契約を解除したときは、当該検査に合格した部分の引渡しを受け、出形部分に相当する委託料を、受注者に支払わなければならない。 4 発注者は第1項の規定により受注者との契約を解除する場合において、受注者の所在を確認出来ないときは発注者の事務所にその旨を掲示することにより受注者への通知にかえることができるものとする。 この場合におけるその効力は、掲示の日から10日を経過したときに生ずるものとする。 (契約保証金の帰属)第18条(A) 発注者が、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、第4条の契約保証金は、発注者に帰属するものとする。 (違約金)第18条(B)発注者は、第17条の規定によりこの契約を解除した場合は、契約金額の100分の5に相当する金額を違約金として受注者から徴収する。 この場合において、違約金の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又はその端数を切り捨てるものとする。 2 発注者は、前項の違約金を委託料から控除するものとする。 (受注者の解除権)第19条 受注者は、次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。 (1) 第10条の規定により設計図書を変更したため委託代金が3分2以上減少したとき。 (2) 発注者が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき。 2 受注者は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。 (解除に伴う措置)第20条 発注者は、契約が解除された場合において、出来形部分の検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった委託業務材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相当する委託代金を受注者に支払わなければならない。 この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。 2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 3 受注者は、この契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。 この場合において、当該支給材料等が受注者の故意又は過失により減失し、若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 4 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。 この場合において、当該貸与品が乙の故意又は過失により減失又はき損したとき、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 5 受注者は、契約が解除された場合において、委託業務用地等に受注者が所有又は管理する委託業務材料、委託業務に係る機械器具、仮説物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、委託業務用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。 6 前項の場合において、受注者は正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は委託業務用地等の修復若しくは取り片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、委託業務用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。 この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。 7 第3項前段及び第4項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第17条の規定によるときは発注者が定め、前条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第3項後段、第4項後段及び第5項に規定する受注者の取るべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。 (従業員の災害等)第21条 受注者は、業務の履行に関し生じた受注者の従業員の災害等については、全責任を持って措置し、発注者は何ら責任を負わない。 (債務不履行に対する受注者の責任)第22条 受注者がこの契約に違反した場合、その効果がこの契約に定められているもののほか、発注者は、受注者に対して相当の期間を定めて履行を請求し、又は履行の請求とともに損害の賠償を請求することができる。 ただし、損害賠償については、受注者がその責に帰すべからざることを立証したときは、この限りではない。 2 前項において受注者が負うべき責任は、第14条第2項又は第16条の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。 3 第1項の規定により履行又は損害賠償の請求は、第14条第3項又は第4項の規定により当該業務が完了した日から2年以内に行わなければならない。 ただし、その違反が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合は、当該請求をできる期間は、業務の完了の日から10年とする。 4 発注者は、業務の完了の際に受注者の契約に関して違反があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該履行の請求又は損害賠償の請求をすることはできない。 ただし、受注者がその違反があることを知っていたときは、この限りではない。 5 第1項の規定は、受注者の契約違反が設計図書等の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは適用しない。 ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りではない。 (受注者の法令上責任)第 23 条 受注者は、従業員に係る労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)職業安定法(昭和 22年法律第 141 号)最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)労働安全衛生法(昭和 47 年法律第57号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定その他による労務に関する一切の責任を負わなければならない。 (秘密の保持等)第24条 受注者は、業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 2 受注者は、業務の履行過程において得られた記録簿等を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。 ただし、発注者の承認を得たときは、この限りではない。 (談合その他の不正行為に係る発注者の解除権)第25条 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、この契約を解除することができる。 (1) 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止法及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号、以下「独占禁止法」という。)第48条第4項、同法第53条の3又は同法第54条の規定による審決(同法第54条第3項による該当する事実がなかったと認められる場合の審決を除く。)を行い、当該審決が確定したとき(独占禁止法第77条の規定により、この審決の取消しの訴えが提起されたときを除く。)。 (2) 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして独占禁止法第48条の2第1項の規定する課徴金の納付を命じ、当該課徴金納付命令が同法第48条の2第6項の規定により、確定した審決とみなされたとき、又は同法第49条第2項に規定する当該課徴金納付命令に係る審判手続きが開始され、同法第54条の2規定により、当該課徴金の納付を命じる審決が確定したとき(同法第77条の規定により、この審決の取消しの訴えが提起されたときを除く。)。 (3) 受注者が、独占禁止法第77条第1項の規定により審決の取消しの訴えを提起した場合において、その訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。 (4) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の3又は第198条の規定に該当し、刑が確定(執行猶予の場合を含む。)したとき。 2 前項各号のいずれかに該当し、かつ、発注者が契約を解除した場合における当該契約解除に係る違約金の徴収については、第17条第2項、第3項及び第18条の規定を準用する。 3 前項の場合において、契約解除に伴う措置については、本契約書第20条中「第17条」とあるのは「第25条」と読み替えて、これらの規定を準用する。 (談合その他の不正行為に係る賠償額の予定)第26条 受注者は、この契約に関して前条第1項各号のいずれかに該当するとき(前条第1項第1号及び第3号については、独占禁止法第3条、同法第6条、同法第8条第1項第1号、第2号又は同法第19条に規定する違反行為に該当する場合に限る。)は、発注者が契約を解除するか否かを問わず、契約代金額の100分の10に相当する賠償金に契約代金額の支払いの日から当該賠償金の支払いの日までの日数に応じ年 2.5 パーセントの割合で計算した額の利息を付して支払わなければならない。 ただし、前条第1項第1号及び第3号(同項第2号の審決に係るものを除く。)のうち、審決の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売の場合など発注者に金銭的損害が生じない行為として、受注者がこれを証明し、そのことを発注者が認めるときは、この限りではない。 2 前項の規定は、この契約による履行が完了した後においても適用するものとする。 3 第1項の規定する場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、発注者は、受注者の代表者であった者に同項に規定する賠償金及び利息の支払いを請求することができる。 この場合において、受注者の代表者であった者及び構成員でえあった者は、連帯して支払わなければならない。 4 第1項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償の額を超える場合においては、超過分について賠償を請求することを妨げるものではない。 (予算の削減又は削除に伴う解除等)第27条 この契約は地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、本契約締結日の属する年度の翌年度以降において、歳出予算の当該契約金額について減額又は削減があった場合は、発注者は、この契約を変更又は解除することができる。 2 受注者が前項の規定による契約の変更又は解除により損害を受けることがあっても、発注者は、その損害賠償の責めを負わないものとする。 3 第1項の場合は、この契約を変更又は解除しようとする会計年度の予算の議決日以後直ちに受注者に通知するものとする。 (補則)第28条 この契約書に定めのない事項又はこの契約について疑義を生じた事項については、必要に応じ発注者受注者が協議して定めるものとする。 暴力団排除に係る特記事項(総則)第1 受注者は、南部町暴力団排除条例(平成23年9月 南部町条例第14号)の基本理念に則り、この特記事項が添付される契約(以下「本契約」という。)及びこの特記事項を守らなければならない。 (暴力団排除に係る契約の解除)第2 発注者は、受注者(第1号から第5号までに掲げる場合にあっては、受注者又はその支配人(受注者が法人の場合にあっては、受注者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者))が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。 (1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 第5号及び第6号において同じ。 )であると認められるとき。 (2) 自己若しくは第三者の不正な利益を図り又は第三者に損害を与える目的で暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)の威力を利用したと認められるとき。 (3) 暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与(以下この号及び次号において「金品等の供与」という。)をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められるとき。 (4) 正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。 (5) 暴力団員と交際していると認められるとき。 (6) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。 (7) その者又はその支配人(その者が法人の場合にあっては、その者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者)が第1号から前号までのいずれかに該当することを知りながら当該者とこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約を締結したと認められるとき。 (8) 第1号から第6号までのいずれかに該当する者を契約の相手方とするこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約(前号に該当する場合の当該契約を除く。)について、発注者が求めた当該契約の解除に従わなかったとき。 2 前項の規定により契約を解除した場合の契約保証金の帰属、違約金及び損害賠償については、本契約の規定による。 1 件 名 建設委第35号2 番 号3 業 務 場 所 南部町大字福田地内4 業 務 期 間 令和8年4月1日から令和9年3月31日5 委 託 料5 契 約 保 証 金6 そ の 他 上記の業務(以下「業務委託」という。)について、発注者 南部町と 受注者 は、 別紙の条項(ただし、第8条(B)、第18条(B)を除く。 )によって委託契約を締結した。 この契約の成立を証するため、この契約書を2通作成し、当事者記名押印し、各自その1通 を保有するものとする。 令和 年 月 日発注者氏名 南 部 町 長受注者 住所 氏名 ㊞住所 青森県三戸郡南部町大字平字広場28番地1工 藤 祐 直 ㊞(1) 本契約は、地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約である。 (2) 業務期間の始期の属する年度にかかる予算の議決を条件として、契約が成立 するものとする。 (3) 契約締結日から令和8年3月31日までを、本業務を適正に実施するための 業務準備期間とする。 ただし、業務準備期間に係る費用は、受注者の負担とする。 「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて得た額である。 なお、消費税法等の改正等により消費税率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、相当額を加減したものを契約金額とする。 ただし、国が定める経過措置に該当する場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとする。 業 務 委 託 契 約 書収入印紙あかね地区下水処理場等維持管理業務年額金円うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円業 務 請 負 契 約 標 準 約 款(総則)第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の仕様書、特記仕様書ををいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を尊守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。 2 前項の規定によるこの契約及び設計図書(以下「設計図書等」という。)に明記されていない事項については、発注者受注者が協議して定める。 (指示等及び協議の書面主義)第2条 この契約書に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。 この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。 3 発注者及び受注者は、この約款の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。 (業務総括責任者)第3条 受注者は、業務総括責任者を定め、発注者に書面により7日以内に通知するものとする。 (業務計画書の提出)第4条 受注者は、この契約を締結した日から14日以内に設計図書等に基づいて、業務計画書を作成し、発注者に提出しなければならない。 2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務計画書を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。 3 この契約書の他の条項の規定により履行期間又は設計図書等が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務計画書の再提出を請求することができる。 この場合において、第1項中「この契約を締結した日」とあるのは「当該請求があった日」と読み替えて、前2項の規定を準用する。 4 業務計画書は、発注者及び受注者を拘束するものではない。 (監督職員)第5条 発注者は、監督職員を定めたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。 その者を変更したときも、同様とする。 2 監督職員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書等に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。 (1) 発注者の意図する業務内容を完了させるための受注者又は受注者の業務総括責任者に対す指示(2) この約款及び設計図書等の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答をすること。 (3)この契約の履行に関する受注者又は受注者の業務総括責任者との協議をすること。 (4) 業務の進捗状況の確認、設計図書等の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査をすること。 3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、受注者に通知するものとする。 分担を変更したときも、同様とする。 4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。 5 この約款に定める書面の提出は、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。 この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。 6 発注者が監督職員を置かないときは、この約款に定める監督職員の権限は、発注者に帰属する。 (権利義務の譲渡等)第6条 受注者は、この契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 (再委託等の制限)第7条 受注者は、委託業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 (契約保証金)第8条(A) 契約保証金には、利息を付さないものとする。 2 契約保証金は、受注者がこの契約を履行した後に還付するものとする。 第8条(B) 契約保証金は、免除する。 (委託業務の調査等)第9条 発注者は、必要があると認められるときは受注者に対して業務の処理状況について調査し、又は報告を求めることができる。 (委託業務内容の変更等)第10条 発注者は、必要がある場合には業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止することができる。 この場合において業務委託料又は履行期限を変更する必要があるときは、発注者受注者が協議して書面によりこれを定める。 2 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは発注者が、その損害を賠償しなければならない。 賠償額は、発注者受注者が協議して定める。 (期限の延長)第11条 受注者は、その責めに帰することができない理由により、履行期限までに業務を完了することができないことが明らかなときは、発注者に対して遅滞なくその理由を付して履行期限の延長を求めることができる。 ただし、その延長日数は、発注者受注者が協議して定める(損害のために必要を生じた経費の負担)第12条 業務の処理に関して発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために必要を生じた経費は受注者が負担するものとする。 ただし、その損害の発生が発注者の責めに帰する理由による場合において、その損害のために必要な経費は発注者が負担するものとし、その額は、発注者受注者が協議して定める。 (履行遅滞の場合における延滞金)第13条 受注者の責めに帰する理由により履行期限までに委託業務を完了することができない場合において、履行期限後に完了する見込みがあると認めたときは、発注者は延滞金を徴収して履行期限を延長することができる。 2 前項の延滞金は、業務委託料に対して延長日数に応じ年2.5パーセントの割合を乗じて計算した金額とする。 3 前項の規定にかかわらず、既に実施し、発注者の検査に合格した業務があるときは、第 1項の遅延違約金の額は、契約金額から当該検査に合格したものの契約金額相当額を控除した金額を基礎として計算する。 4 発注者の責めに帰する理由により、第15条の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合には、発注者に対し年2.5パーセントの割合で遅滞利息の支払いを請求することができる。 (検査及び引渡し)第14条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。 2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いの上、設計図書等に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。 3 発注者は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、受注者が業務報告書(記録簿等を含む。以下同じ。)の引渡しを申し出たときは、直ちに当該業務報告書の引渡しを受けなければならない。 4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該業務報告書の引渡しを業務委託料の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。 この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。 5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに履行して発注者の検査を受けなければならない。 この場合においては、履行の完了を業務の完了とみなして前4項の規定を準用する。 (委託料の支払)第15条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、発注者に対して業務委託料の支払を請求するもとする。 2 発注者は、前項の支払請求があったときはその日から30日以内に支わなければならない。 (部分引渡による支払)第16条 受注者は、業務完了前に、前条の規定に関わらず、業務委託の性質上分割計算できるものについては、既済部分に対して部分引渡に関する検査を受け、別表によりその金額を請求できるものとする。 (発注者の解除権)第17条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。 (1) その責に帰すべき理由により期限内又は期限経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと明らかに認められるとき。 (2) 正当な理由がなく、着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。 (3) 前 2 号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。 (4) 受注者が受注者の理由により解除の申し出をしたとき。 2 前項の規定により契約が解除されたときは、契約保証金は、発注者に帰属する。 3 第1項の規定により、契約を解除したときは、当該検査に合格した部分の引渡しを受け、出形部分に相当する委託料を、受注者に支払わなければならない。 4 発注者は第1項の規定により受注者との契約を解除する場合において、受注者の所在を確認出来ないときは発注者の事務所にその旨を掲示することにより受注者への通知にかえることができるものとする。 この場合におけるその効力は、掲示の日から10日を経過したときに生ずるものとする。 (契約保証金の帰属)第18条(A) 発注者が、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、第4条の契約保証金は、発注者に帰属するものとする。 (違約金)第18条(B)発注者は、第17条の規定によりこの契約を解除した場合は、契約金額の100分の5に相当する金額を違約金として受注者から徴収する。 この場合において、違約金の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又はその端数を切り捨てるものとする。 2 発注者は、前項の違約金を委託料から控除するものとする。 (受注者の解除権)第19条 受注者は、次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。 (1) 第10条の規定により設計図書を変更したため委託代金が3分2以上減少したとき。 (2) 発注者が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき。 2 受注者は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。 (解除に伴う措置)第20条 発注者は、契約が解除された場合において、出来形部分の検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった委託業務材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相当する委託代金を受注者に支払わなければならない。 この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。 2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 3 受注者は、この契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。 この場合において、当該支給材料等が受注者の故意又は過失により減失し、若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 4 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。 この場合において、当該貸与品が乙の故意又は過失により減失又はき損したとき、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 5 受注者は、契約が解除された場合において、委託業務用地等に受注者が所有又は管理する委託業務材料、委託業務に係る機械器具、仮説物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、委託業務用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。 6 前項の場合において、受注者は正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は委託業務用地等の修復若しくは取り片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、委託業務用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。 この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。 7 第3項前段及び第4項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第17条の規定によるときは発注者が定め、前条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第3項後段、第4項後段及び第5項に規定する受注者の取るべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。 (従業員の災害等)第21条 受注者は、業務の履行に関し生じた受注者の従業員の災害等については、全責任を持って措置し、発注者は何ら責任を負わない。 (債務不履行に対する受注者の責任)第22条 受注者がこの契約に違反した場合、その効果がこの契約に定められているもののほか、発注者は、受注者に対して相当の期間を定めて履行を請求し、又は履行の請求とともに損害の賠償を請求することができる。 ただし、損害賠償については、受注者がその責に帰すべからざることを立証したときは、この限りではない。 2 前項において受注者が負うべき責任は、第14条第2項又は第16条の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。 3 第1項の規定により履行又は損害賠償の請求は、第14条第3項又は第4項の規定により当該業務が完了した日から2年以内に行わなければならない。 ただし、その違反が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合は、当該請求をできる期間は、業務の完了の日から10年とする。 4 発注者は、業務の完了の際に受注者の契約に関して違反があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該履行の請求又は損害賠償の請求をすることはできない。 ただし、受注者がその違反があることを知っていたときは、この限りではない。 5 第1項の規定は、受注者の契約違反が設計図書等の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは適用しない。 ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りではない。 (受注者の法令上責任)第 23 条 受注者は、従業員に係る労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)職業安定法(昭和 22年法律第 141 号)最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)労働安全衛生法(昭和 47 年法律第57号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定その他による労務に関する一切の責任を負わなければならない。 (秘密の保持等)第24条 受注者は、業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 2 受注者は、業務の履行過程において得られた記録簿等を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。 ただし、発注者の承認を得たときは、この限りではない。 (談合その他の不正行為に係る発注者の解除権)第25条 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、この契約を解除することができる。 (1) 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止法及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号、以下「独占禁止法」という。)第48条第4項、同法第53条の3又は同法第54条の規定による審決(同法第54条第3項による該当する事実がなかったと認められる場合の審決を除く。)を行い、当該審決が確定したとき(独占禁止法第77条の規定により、この審決の取消しの訴えが提起されたときを除く。)。 (2) 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして独占禁止法第48条の2第1項の規定する課徴金の納付を命じ、当該課徴金納付命令が同法第48条の2第6項の規定により、確定した審決とみなされたとき、又は同法第49条第2項に規定する当該課徴金納付命令に係る審判手続きが開始され、同法第54条の2規定により、当該課徴金の納付を命じる審決が確定したとき(同法第77条の規定により、この審決の取消しの訴えが提起されたときを除く。)。 (3) 受注者が、独占禁止法第77条第1項の規定により審決の取消しの訴えを提起した場合において、その訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。 (4) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の3又は第198条の規定に該当し、刑が確定(執行猶予の場合を含む。)したとき。 2 前項各号のいずれかに該当し、かつ、発注者が契約を解除した場合における当該契約解除に係る違約金の徴収については、第17条第2項、第3項及び第18条の規定を準用する。 3 前項の場合において、契約解除に伴う措置については、本契約書第20条中「第17条」とあるのは「第25条」と読み替えて、これらの規定を準用する。 (談合その他の不正行為に係る賠償額の予定)第26条 受注者は、この契約に関して前条第1項各号のいずれかに該当するとき(前条第1項第1号及び第3号については、独占禁止法第3条、同法第6条、同法第8条第1項第1号、第2号又は同法第19条に規定する違反行為に該当する場合に限る。)は、発注者が契約を解除するか否かを問わず、契約代金額の100分の10に相当する賠償金に契約代金額の支払いの日から当該賠償金の支払いの日までの日数に応じ年 2.5 パーセントの割合で計算した額の利息を付して支払わなければならない。 ただし、前条第1項第1号及び第3号(同項第2号の審決に係るものを除く。)のうち、審決の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売の場合など発注者に金銭的損害が生じない行為として、受注者がこれを証明し、そのことを発注者が認めるときは、この限りではない。 2 前項の規定は、この契約による履行が完了した後においても適用するものとする。 3 第1項の規定する場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、発注者は、受注者の代表者であった者に同項に規定する賠償金及び利息の支払いを請求することができる。 この場合において、受注者の代表者であった者及び構成員でえあった者は、連帯して支払わなければならない。 4 第1項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償の額を超える場合においては、超過分について賠償を請求することを妨げるものではない。 (予算の削減又は削除に伴う解除等)第27条 この契約は地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、本契約締結日の属する年度の翌年度以降において、歳出予算の当該契約金額について減額又は削減があった場合は、発注者は、この契約を変更又は解除することができる。 2 受注者が前項の規定による契約の変更又は解除により損害を受けることがあっても、発注者は、その損害賠償の責めを負わないものとする。 3 第1項の場合は、この契約を変更又は解除しようとする会計年度の予算の議決日以後直ちに受注者に通知するものとする。 (補則)第28条 この契約書に定めのない事項又はこの契約について疑義を生じた事項については、必要に応じ発注者受注者が協議して定めるものとする。 暴力団排除に係る特記事項(総則)第1 受注者は、南部町暴力団排除条例(平成23年9月 南部町条例第14号)の基本理念に則り、この特記事項が添付される契約(以下「本契約」という。)及びこの特記事項を守らなければならない。 (暴力団排除に係る契約の解除)第2 発注者は、受注者(第1号から第5号までに掲げる場合にあっては、受注者又はその支配人(受注者が法人の場合にあっては、受注者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者))が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。 (1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 第5号及び第6号において同じ。 )であると認められるとき。 (2) 自己若しくは第三者の不正な利益を図り又は第三者に損害を与える目的で暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)の威力を利用したと認められるとき。 (3) 暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与(以下この号及び次号において「金品等の供与」という。)をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められるとき。 (4) 正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。 (5) 暴力団員と交際していると認められるとき。 (6) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。 (7) その者又はその支配人(その者が法人の場合にあっては、その者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者)が第1号から前号までのいずれかに該当することを知りながら当該者とこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約を締結したと認められるとき。 (8) 第1号から第6号までのいずれかに該当する者を契約の相手方とするこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約(前号に該当する場合の当該契約を除く。)について、発注者が求めた当該契約の解除に従わなかったとき。 2 前項の規定により契約を解除した場合の契約保証金の帰属、違約金及び損害賠償については、本契約の規定による。 1 件 名 建設委第35号2 番 号3 業 務 場 所 南部町大字福田地内4 業 務 期 間 令和8年4月1日から令和9年3月31日5 委 託 料5 契 約 保 証 金6 そ の 他 上記の業務(以下「業務委託」という。)について、発注者 南部町と 受注者 は、 別紙の条項(ただし、第8条(A)、第18条(A)及び(B)を除く。 )によって委託契約を締結した。 この契約の成立を証するため、この契約書を2通作成し、当事者記名押印し、各自その1通令和 年 月 日発注者氏名 南 部 町 長受注者 住所 氏名いに従うものとする。 するものとする。 (1) 本契約は、地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約である。 た場合は、特段の変更手続を行うことなく、相当額を加減したものを契約金額と 業 務 委 託 契 約 書あかね地区下水処理場等維持管理業務年額金円する。 ただし、国が定める経過措置に該当する場合には、当該経過措置等の取扱金 円 うち取引に係る消費税及び地方消費税の額工 藤 祐 直 住所 青森県三戸郡南部町大字平字広場28番地1「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて得た額である。 なお、消費税法等の改正等により消費税率に変動が生じ(2) 業務期間の始期の属する年度にかかる予算の議決を条件として、契約が成立(3) 契約締結日から令和8年3月31日までを、本業務を適正に実施するための 業務準備期間とする。 ただし、業務準備期間に係る費用は、受注者の負担とする。 本契約の証として本書の電磁的記録を作成し、発注者及び受注者が電子署名を施した上、各自その電磁的記録を保管する。 業 務 請 負 契 約 標 準 約 款(総則)第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の仕様書、特記仕様書ををいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を尊守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。 2 前項の規定によるこの契約及び設計図書(以下「設計図書等」という。)に明記されていない事項については、発注者受注者が協議して定める。 (指示等及び協議の書面主義)第2条 この契約書に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。 この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。 3 発注者及び受注者は、この約款の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。 (業務総括責任者)第3条 受注者は、業務総括責任者を定め、発注者に書面により7日以内に通知するものとする。 (業務計画書の提出)第4条 受注者は、この契約を締結した日から14日以内に設計図書等に基づいて、業務計画書を作成し、発注者に提出しなければならない。 2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務計画書を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。 3 この契約書の他の条項の規定により履行期間又は設計図書等が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務計画書の再提出を請求することができる。 この場合において、第1項中「この契約を締結した日」とあるのは「当該請求があった日」と読み替えて、前2項の規定を準用する。 4 業務計画書は、発注者及び受注者を拘束するものではない。 (監督職員)第5条 発注者は、監督職員を定めたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。 その者を変更したときも、同様とする。 2 監督職員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書等に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。 (1) 発注者の意図する業務内容を完了させるための受注者又は受注者の業務総括責任者に対す指示(2) この約款及び設計図書等の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答をすること。 (3)この契約の履行に関する受注者又は受注者の業務総括責任者との協議をすること。 (4) 業務の進捗状況の確認、設計図書等の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査をすること。 3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、受注者に通知するものとする。 分担を変更したときも、同様とする。 4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。 5 この約款に定める書面の提出は、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。 この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。 6 発注者が監督職員を置かないときは、この約款に定める監督職員の権限は、発注者に帰属する。 (権利義務の譲渡等)第6条 受注者は、この契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 (再委託等の制限)第7条 受注者は、委託業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 (契約保証金)第8条(A) 契約保証金には、利息を付さないものとする。 2 契約保証金は、受注者がこの契約を履行した後に還付するものとする。 第8条(B) 契約保証金は、免除する。 (委託業務の調査等)第9条 発注者は、必要があると認められるときは受注者に対して業務の処理状況について調査し、又は報告を求めることができる。 (委託業務内容の変更等)第10条 発注者は、必要がある場合には業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止することができる。 この場合において業務委託料又は履行期限を変更する必要があるときは、発注者受注者が協議して書面によりこれを定める。 2 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは発注者が、その損害を賠償しなければならない。 賠償額は、発注者受注者が協議して定める。 (期限の延長)第11条 受注者は、その責めに帰することができない理由により、履行期限までに業務を完了することができないことが明らかなときは、発注者に対して遅滞なくその理由を付して履行期限の延長を求めることができる。 ただし、その延長日数は、発注者受注者が協議して定める(損害のために必要を生じた経費の負担)第12条 業務の処理に関して発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために必要を生じた経費は受注者が負担するものとする。 ただし、その損害の発生が発注者の責めに帰する理由による場合において、その損害のために必要な経費は発注者が負担するものとし、その額は、発注者受注者が協議して定める。 (履行遅滞の場合における延滞金)第13条 受注者の責めに帰する理由により履行期限までに委託業務を完了することができない場合において、履行期限後に完了する見込みがあると認めたときは、発注者は延滞金を徴収して履行期限を延長することができる。 2 前項の延滞金は、業務委託料に対して延長日数に応じ年2.5パーセントの割合を乗じて計算した金額とする。 3 前項の規定にかかわらず、既に実施し、発注者の検査に合格した業務があるときは、第 1項の遅延違約金の額は、契約金額から当該検査に合格したものの契約金額相当額を控除した金額を基礎として計算する。 4 発注者の責めに帰する理由により、第15条の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合には、発注者に対し年2.5パーセントの割合で遅滞利息の支払いを請求することができる。 (検査及び引渡し)第14条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。 2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いの上、設計図書等に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。 3 発注者は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、受注者が業務報告書(記録簿等を含む。以下同じ。)の引渡しを申し出たときは、直ちに当該業務報告書の引渡しを受けなければならない。 4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該業務報告書の引渡しを業務委託料の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。 この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。 5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに履行して発注者の検査を受けなければならない。 この場合においては、履行の完了を業務の完了とみなして前4項の規定を準用する。 (委託料の支払)第15条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、発注者に対して業務委託料の支払を請求するもとする。 2 発注者は、前項の支払請求があったときはその日から30日以内に支わなければならない。 (部分引渡による支払)第16条 受注者は、業務完了前に、前条の規定に関わらず、業務委託の性質上分割計算できるものについては、既済部分に対して部分引渡に関する検査を受け、別表によりその金額を請求できるものとする。 (発注者の解除権)第17条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。 (1) その責に帰すべき理由により期限内又は期限経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと明らかに認められるとき。 (2) 正当な理由がなく、着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。 (3) 前 2 号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。 (4) 受注者が受注者の理由により解除の申し出をしたとき。 2 前項の規定により契約が解除されたときは、契約保証金は、発注者に帰属する。 3 第1項の規定により、契約を解除したときは、当該検査に合格した部分の引渡しを受け、出形部分に相当する委託料を、受注者に支払わなければならない。 4 発注者は第1項の規定により受注者との契約を解除する場合において、受注者の所在を確認出来ないときは発注者の事務所にその旨を掲示することにより受注者への通知にかえることができるものとする。 この場合におけるその効力は、掲示の日から10日を経過したときに生ずるものとする。 (契約保証金の帰属)第18条(A) 発注者が、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、第4条の契約保証金は、発注者に帰属するものとする。 (違約金)第18条(B)発注者は、第17条の規定によりこの契約を解除した場合は、契約金額の100分の5に相当する金額を違約金として受注者から徴収する。 この場合において、違約金の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又はその端数を切り捨てるものとする。 2 発注者は、前項の違約金を委託料から控除するものとする。 (受注者の解除権)第19条 受注者は、次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。 (1) 第10条の規定により設計図書を変更したため委託代金が3分2以上減少したとき。 (2) 発注者が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき。 2 受注者は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。 (解除に伴う措置)第20条 発注者は、契約が解除された場合において、出来形部分の検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった委託業務材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相当する委託代金を受注者に支払わなければならない。 この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。 2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 3 受注者は、この契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。 この場合において、当該支給材料等が受注者の故意又は過失により減失し、若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 4 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。 この場合において、当該貸与品が乙の故意又は過失により減失又はき損したとき、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 5 受注者は、契約が解除された場合において、委託業務用地等に受注者が所有又は管理する委託業務材料、委託業務に係る機械器具、仮説物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、委託業務用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。 6 前項の場合において、受注者は正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は委託業務用地等の修復若しくは取り片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、委託業務用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。 この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。 7 第3項前段及び第4項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第17条の規定によるときは発注者が定め、前条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第3項後段、第4項後段及び第5項に規定する受注者の取るべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。 (従業員の災害等)第21条 受注者は、業務の履行に関し生じた受注者の従業員の災害等については、全責任を持って措置し、発注者は何ら責任を負わない。 (債務不履行に対する受注者の責任)第22条 受注者がこの契約に違反した場合、その効果がこの契約に定められているもののほか、発注者は、受注者に対して相当の期間を定めて履行を請求し、又は履行の請求とともに損害の賠償を請求することができる。 ただし、損害賠償については、受注者がその責に帰すべからざることを立証したときは、この限りではない。 2 前項において受注者が負うべき責任は、第14条第2項又は第16条の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。 3 第1項の規定により履行又は損害賠償の請求は、第14条第3項又は第4項の規定により当該業務が完了した日から2年以内に行わなければならない。 ただし、その違反が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合は、当該請求をできる期間は、業務の完了の日から10年とする。 4 発注者は、業務の完了の際に受注者の契約に関して違反があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該履行の請求又は損害賠償の請求をすることはできない。 ただし、受注者がその違反があることを知っていたときは、この限りではない。 5 第1項の規定は、受注者の契約違反が設計図書等の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは適用しない。 ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りではない。 (受注者の法令上責任)第 23 条 受注者は、従業員に係る労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)職業安定法(昭和 22年法律第 141 号)最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)労働安全衛生法(昭和 47 年法律第57号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定その他による労務に関する一切の責任を負わなければならない。 (秘密の保持等)第24条 受注者は、業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 2 受注者は、業務の履行過程において得られた記録簿等を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。 ただし、発注者の承認を得たときは、この限りではない。 (談合その他の不正行為に係る発注者の解除権)第25条 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、この契約を解除することができる。 (1) 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止法及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号、以下「独占禁止法」という。)第48条第4項、同法第53条の3又は同法第54条の規定による審決(同法第54条第3項による該当する事実がなかったと認められる場合の審決を除く。)を行い、当該審決が確定したとき(独占禁止法第77条の規定により、この審決の取消しの訴えが提起されたときを除く。)。 (2) 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして独占禁止法第48条の2第1項の規定する課徴金の納付を命じ、当該課徴金納付命令が同法第48条の2第6項の規定により、確定した審決とみなされたとき、又は同法第49条第2項に規定する当該課徴金納付命令に係る審判手続きが開始され、同法第54条の2規定により、当該課徴金の納付を命じる審決が確定したとき(同法第77条の規定により、この審決の取消しの訴えが提起されたときを除く。)。 (3) 受注者が、独占禁止法第77条第1項の規定により審決の取消しの訴えを提起した場合において、その訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。 (4) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の3又は第198条の規定に該当し、刑が確定(執行猶予の場合を含む。)したとき。 2 前項各号のいずれかに該当し、かつ、発注者が契約を解除した場合における当該契約解除に係る違約金の徴収については、第17条第2項、第3項及び第18条の規定を準用する。 3 前項の場合において、契約解除に伴う措置については、本契約書第20条中「第17条」とあるのは「第25条」と読み替えて、これらの規定を準用する。 (談合その他の不正行為に係る賠償額の予定)第26条 受注者は、この契約に関して前条第1項各号のいずれかに該当するとき(前条第1項第1号及び第3号については、独占禁止法第3条、同法第6条、同法第8条第1項第1号、第2号又は同法第19条に規定する違反行為に該当する場合に限る。)は、発注者が契約を解除するか否かを問わず、契約代金額の100分の10に相当する賠償金に契約代金額の支払いの日から当該賠償金の支払いの日までの日数に応じ年 2.5 パーセントの割合で計算した額の利息を付して支払わなければならない。 ただし、前条第1項第1号及び第3号(同項第2号の審決に係るものを除く。)のうち、審決の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売の場合など発注者に金銭的損害が生じない行為として、受注者がこれを証明し、そのことを発注者が認めるときは、この限りではない。 2 前項の規定は、この契約による履行が完了した後においても適用するものとする。 3 第1項の規定する場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、発注者は、受注者の代表者であった者に同項に規定する賠償金及び利息の支払いを請求することができる。 この場合において、受注者の代表者であった者及び構成員でえあった者は、連帯して支払わなければならない。 4 第1項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償の額を超える場合においては、超過分について賠償を請求することを妨げるものではない。 (予算の削減又は削除に伴う解除等)第27条 この契約は地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、本契約締結日の属する年度の翌年度以降において、歳出予算の当該契約金額について減額又は削減があった場合は、発注者は、この契約を変更又は解除することができる。 2 受注者が前項の規定による契約の変更又は解除により損害を受けることがあっても、発注者は、その損害賠償の責めを負わないものとする。 3 第1項の場合は、この契約を変更又は解除しようとする会計年度の予算の議決日以後直ちに受注者に通知するものとする。 (補則)第28条 この契約書に定めのない事項又はこの契約について疑義を生じた事項については、必要に応じ発注者受注者が協議して定めるものとする。 暴力団排除に係る特記事項(総則)第1 受注者は、南部町暴力団排除条例(平成23年9月 南部町条例第14号)の基本理念に則り、この特記事項が添付される契約(以下「本契約」という。)及びこの特記事項を守らなければならない。 (暴力団排除に係る契約の解除)第2 発注者は、受注者(第1号から第5号までに掲げる場合にあっては、受注者又はその支配人(受注者が法人の場合にあっては、受注者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者))が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。 (1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 第5号及び第6号において同じ。 )であると認められるとき。 (2) 自己若しくは第三者の不正な利益を図り又は第三者に損害を与える目的で暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)の威力を利用したと認められるとき。 (3) 暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与(以下この号及び次号において「金品等の供与」という。)をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められるとき。 (4) 正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。 (5) 暴力団員と交際していると認められるとき。 (6) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。 (7) その者又はその支配人(その者が法人の場合にあっては、その者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者)が第1号から前号までのいずれかに該当することを知りながら当該者とこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約を締結したと認められるとき。 (8) 第1号から第6号までのいずれかに該当する者を契約の相手方とするこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約(前号に該当する場合の当該契約を除く。)について、発注者が求めた当該契約の解除に従わなかったとき。 2 前項の規定により契約を解除した場合の契約保証金の帰属、違約金及び損害賠償については、本契約の規定による。 1 件 名 建設委第35号2 番 号3 業 務 場 所 南部町大字福田地内4 業 務 期 間 令和8年4月1日から令和9年3月31日5 委 託 料5 契 約 保 証 金6 そ の 他 上記の業務(以下「業務委託」という。)について、発注者 南部町と 受注者 は、 別紙の条項(ただし、第8条(B)、第18条(B)を除く。 )によって委託契約を締結した。 この契約の成立を証するため、この契約書を2通作成し、当事者記名押印し、各自その1通令和 年 月 日発注者氏名 南 部 町 長受注者 住所 氏名 業 務 委 託 契 約 書あかね地区下水処理場等維持管理業務年額金円うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて得た額である。 なお、消費税法等の改正等により消費税率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、相当額を加減したものを契約金額とする。 ただし、国が定める経過措置に該当する場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとする。 住所 青森県三戸郡南部町大字平字広場28番地1工 藤 祐 直 (1) 本契約は、地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約である。 (2) 業務期間の始期の属する年度にかかる予算の議決を条件として、契約が成立 するものとする。 (3) 契約締結日から令和8年3月31日までを、本業務を適正に実施するための 業務準備期間とする。 ただし、業務準備期間に係る費用は、受注者の負担とする。 本契約の証として本書の電磁的記録を作成し、発注者及び受注者が電子署名を施した上、各自その電磁的記録を保管する。 業 務 請 負 契 約 標 準 約 款(総則)第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の仕様書、特記仕様書ををいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を尊守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。 2 前項の規定によるこの契約及び設計図書(以下「設計図書等」という。)に明記されていない事項については、発注者受注者が協議して定める。 (指示等及び協議の書面主義)第2条 この契約書に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。 この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。 3 発注者及び受注者は、この約款の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。 (業務総括責任者)第3条 受注者は、業務総括責任者を定め、発注者に書面により7日以内に通知するものとする。 (業務計画書の提出)第4条 受注者は、この契約を締結した日から14日以内に設計図書等に基づいて、業務計画書を作成し、発注者に提出しなければならない。 2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務計画書を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。 3 この契約書の他の条項の規定により履行期間又は設計図書等が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務計画書の再提出を請求することができる。 この場合において、第1項中「この契約を締結した日」とあるのは「当該請求があった日」と読み替えて、前2項の規定を準用する。 4 業務計画書は、発注者及び受注者を拘束するものではない。 (監督職員)第5条 発注者は、監督職員を定めたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。 その者を変更したときも、同様とする。 2 監督職員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書等に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。 (1) 発注者の意図する業務内容を完了させるための受注者又は受注者の業務総括責任者に対す指示(2) この約款及び設計図書等の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答をすること。 (3)この契約の履行に関する受注者又は受注者の業務総括責任者との協議をすること。 (4) 業務の進捗状況の確認、設計図書等の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査をすること。 3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、受注者に通知するものとする。 分担を変更したときも、同様とする。 4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。 5 この約款に定める書面の提出は、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。 この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。 6 発注者が監督職員を置かないときは、この約款に定める監督職員の権限は、発注者に帰属する。 (権利義務の譲渡等)第6条 受注者は、この契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 (再委託等の制限)第7条 受注者は、委託業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 (契約保証金)第8条(A) 契約保証金には、利息を付さないものとする。 2 契約保証金は、受注者がこの契約を履行した後に還付するものとする。 第8条(B) 契約保証金は、免除する。 (委託業務の調査等)第9条 発注者は、必要があると認められるときは受注者に対して業務の処理状況について調査し、又は報告を求めることができる。 (委託業務内容の変更等)第10条 発注者は、必要がある場合には業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止することができる。 この場合において業務委託料又は履行期限を変更する必要があるときは、発注者受注者が協議して書面によりこれを定める。 2 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは発注者が、その損害を賠償しなければならない。 賠償額は、発注者受注者が協議して定める。 (期限の延長)第11条 受注者は、その責めに帰することができない理由により、履行期限までに業務を完了することができないことが明らかなときは、発注者に対して遅滞なくその理由を付して履行期限の延長を求めることができる。 ただし、その延長日数は、発注者受注者が協議して定める(損害のために必要を生じた経費の負担)第12条 業務の処理に関して発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために必要を生じた経費は受注者が負担するものとする。 ただし、その損害の発生が発注者の責めに帰する理由による場合において、その損害のために必要な経費は発注者が負担するものとし、その額は、発注者受注者が協議して定める。 (履行遅滞の場合における延滞金)第13条 受注者の責めに帰する理由により履行期限までに委託業務を完了することができない場合において、履行期限後に完了する見込みがあると認めたときは、発注者は延滞金を徴収して履行期限を延長することができる。 2 前項の延滞金は、業務委託料に対して延長日数に応じ年2.5パーセントの割合を乗じて計算した金額とする。 3 前項の規定にかかわらず、既に実施し、発注者の検査に合格した業務があるときは、第 1項の遅延違約金の額は、契約金額から当該検査に合格したものの契約金額相当額を控除した金額を基礎として計算する。 4 発注者の責めに帰する理由により、第15条の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合には、発注者に対し年2.5パーセントの割合で遅滞利息の支払いを請求することができる。 (検査及び引渡し)第14条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。 2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いの上、設計図書等に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。 3 発注者は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、受注者が業務報告書(記録簿等を含む。以下同じ。)の引渡しを申し出たときは、直ちに当該業務報告書の引渡しを受けなければならない。 4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該業務報告書の引渡しを業務委託料の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。 この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。 5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに履行して発注者の検査を受けなければならない。 この場合においては、履行の完了を業務の完了とみなして前4項の規定を準用する。 (委託料の支払)第15条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、発注者に対して業務委託料の支払を請求するもとする。 2 発注者は、前項の支払請求があったときはその日から30日以内に支わなければならない。 (部分引渡による支払)第16条 受注者は、業務完了前に、前条の規定に関わらず、業務委託の性質上分割計算できるものについては、既済部分に対して部分引渡に関する検査を受け、別表によりその金額を請求できるものとする。 (発注者の解除権)第17条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。 (1) その責に帰すべき理由により期限内又は期限経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと明らかに認められるとき。 (2) 正当な理由がなく、着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。 (3) 前 2 号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。 (4) 受注者が受注者の理由により解除の申し出をしたとき。 2 前項の規定により契約が解除されたときは、契約保証金は、発注者に帰属する。 3 第1項の規定により、契約を解除したときは、当該検査に合格した部分の引渡しを受け、出形部分に相当する委託料を、受注者に支払わなければならない。 4 発注者は第1項の規定により受注者との契約を解除する場合において、受注者の所在を確認出来ないときは発注者の事務所にその旨を掲示することにより受注者への通知にかえることができるものとする。 この場合におけるその効力は、掲示の日から10日を経過したときに生ずるものとする。 (契約保証金の帰属)第18条(A) 発注者が、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、第4条の契約保証金は、発注者に帰属するものとする。 (違約金)第18条(B)発注者は、第17条の規定によりこの契約を解除した場合は、契約金額の100分の5に相当する金額を違約金として受注者から徴収する。 この場合において、違約金の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又はその端数を切り捨てるものとする。 2 発注者は、前項の違約金を委託料から控除するものとする。 (受注者の解除権)第19条 受注者は、次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。 (1) 第10条の規定により設計図書を変更したため委託代金が3分2以上減少したとき。 (2) 発注者が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき。 2 受注者は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。 (解除に伴う措置)第20条 発注者は、契約が解除された場合において、出来形部分の検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった委託業務材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相当する委託代金を受注者に支払わなければならない。 この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。 2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 3 受注者は、この契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。 この場合において、当該支給材料等が受注者の故意又は過失により減失し、若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 4 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。 この場合において、当該貸与品が乙の故意又は過失により減失又はき損したとき、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 5 受注者は、契約が解除された場合において、委託業務用地等に受注者が所有又は管理する委託業務材料、委託業務に係る機械器具、仮説物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、委託業務用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。 6 前項の場合において、受注者は正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は委託業務用地等の修復若しくは取り片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、委託業務用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。 この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。 7 第3項前段及び第4項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第17条の規定によるときは発注者が定め、前条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第3項後段、第4項後段及び第5項に規定する受注者の取るべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。 (従業員の災害等)第21条 受注者は、業務の履行に関し生じた受注者の従業員の災害等については、全責任を持って措置し、発注者は何ら責任を負わない。 (債務不履行に対する受注者の責任)第22条 受注者がこの契約に違反した場合、その効果がこの契約に定められているもののほか、発注者は、受注者に対して相当の期間を定めて履行を請求し、又は履行の請求とともに損害の賠償を請求することができる。 ただし、損害賠償については、受注者がその責に帰すべからざることを立証したときは、この限りではない。 2 前項において受注者が負うべき責任は、第14条第2項又は第16条の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。 3 第1項の規定により履行又は損害賠償の請求は、第14条第3項又は第4項の規定により当該業務が完了した日から2年以内に行わなければならない。 ただし、その違反が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合は、当該請求をできる期間は、業務の完了の日から10年とする。 4 発注者は、業務の完了の際に受注者の契約に関して違反があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該履行の請求又は損害賠償の請求をすることはできない。 ただし、受注者がその違反があることを知っていたときは、この限りではない。 5 第1項の規定は、受注者の契約違反が設計図書等の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは適用しない。 ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りではない。 (受注者の法令上責任)第 23 条 受注者は、従業員に係る労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)職業安定法(昭和 22年法律第 141 号)最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)労働安全衛生法(昭和 47 年法律第57号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定その他による労務に関する一切の責任を負わなければならない。 (秘密の保持等)第24条 受注者は、業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 2 受注者は、業務の履行過程において得られた記録簿等を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。 ただし、発注者の承認を得たときは、この限りではない。 (談合その他の不正行為に係る発注者の解除権)第25条 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、この契約を解除することができる。 (1) 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止法及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号、以下「独占禁止法」という。)第48条第4項、同法第53条の3又は同法第54条の規定による審決(同法第54条第3項による該当する事実がなかったと認められる場合の審決を除く。)を行い、当該審決が確定したとき(独占禁止法第77条の規定により、この審決の取消しの訴えが提起されたときを除く。)。 (2) 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして独占禁止法第48条の2第1項の規定する課徴金の納付を命じ、当該課徴金納付命令が同法第48条の2第6項の規定により、確定した審決とみなされたとき、又は同法第49条第2項に規定する当該課徴金納付命令に係る審判手続きが開始され、同法第54条の2規定により、当該課徴金の納付を命じる審決が確定したとき(同法第77条の規定により、この審決の取消しの訴えが提起されたときを除く。)。 (3) 受注者が、独占禁止法第77条第1項の規定により審決の取消しの訴えを提起した場合において、その訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。 (4) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の3又は第198条の規定に該当し、刑が確定(執行猶予の場合を含む。)したとき。 2 前項各号のいずれかに該当し、かつ、発注者が契約を解除した場合における当該契約解除に係る違約金の徴収については、第17条第2項、第3項及び第18条の規定を準用する。 3 前項の場合において、契約解除に伴う措置については、本契約書第20条中「第17条」とあるのは「第25条」と読み替えて、これらの規定を準用する。 (談合その他の不正行為に係る賠償額の予定)第26条 受注者は、この契約に関して前条第1項各号のいずれかに該当するとき(前条第1項第1号及び第3号については、独占禁止法第3条、同法第6条、同法第8条第1項第1号、第2号又は同法第19条に規定する違反行為に該当する場合に限る。)は、発注者が契約を解除するか否かを問わず、契約代金額の100分の10に相当する賠償金に契約代金額の支払いの日から当該賠償金の支払いの日までの日数に応じ年 2.5 パーセントの割合で計算した額の利息を付して支払わなければならない。 ただし、前条第1項第1号及び第3号(同項第2号の審決に係るものを除く。)のうち、審決の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売の場合など発注者に金銭的損害が生じない行為として、受注者がこれを証明し、そのことを発注者が認めるときは、この限りではない。 2 前項の規定は、この契約による履行が完了した後においても適用するものとする。 3 第1項の規定する場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、発注者は、受注者の代表者であった者に同項に規定する賠償金及び利息の支払いを請求することができる。 この場合において、受注者の代表者であった者及び構成員でえあった者は、連帯して支払わなければならない。 4 第1項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償の額を超える場合においては、超過分について賠償を請求することを妨げるものではない。 (予算の削減又は削除に伴う解除等)第27条 この契約は地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、本契約締結日の属する年度の翌年度以降において、歳出予算の当該契約金額について減額又は削減があった場合は、発注者は、この契約を変更又は解除することができる。 2 受注者が前項の規定による契約の変更又は解除により損害を受けることがあっても、発注者は、その損害賠償の責めを負わないものとする。 3 第1項の場合は、この契約を変更又は解除しようとする会計年度の予算の議決日以後直ちに受注者に通知するものとする。 (補則)第28条 この契約書に定めのない事項又はこの契約について疑義を生じた事項については、必要に応じ発注者受注者が協議して定めるものとする。 暴力団排除に係る特記事項(総則)第1 受注者は、南部町暴力団排除条例(平成23年9月 南部町条例第14号)の基本理念に則り、この特記事項が添付される契約(以下「本契約」という。)及びこの特記事項を守らなければならない。 (暴力団排除に係る契約の解除)第2 発注者は、受注者(第1号から第5号までに掲げる場合にあっては、受注者又はその支配人(受注者が法人の場合にあっては、受注者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者))が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。 (1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 第5号及び第6号において同じ。 )であると認められるとき。 (2) 自己若しくは第三者の不正な利益を図り又は第三者に損害を与える目的で暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)の威力を利用したと認められるとき。 (3) 暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与(以下この号及び次号において「金品等の供与」という。)をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められるとき。 (4) 正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。 (5) 暴力団員と交際していると認められるとき。 (6) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。 (7) その者又はその支配人(その者が法人の場合にあっては、その者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者)が第1号から前号までのいずれかに該当することを知りながら当該者とこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約を締結したと認められるとき。 (8) 第1号から第6号までのいずれかに該当する者を契約の相手方とするこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約(前号に該当する場合の当該契約を除く。)について、発注者が求めた当該契約の解除に従わなかったとき。 2 前項の規定により契約を解除した場合の契約保証金の帰属、違約金及び損害賠償については、本契約の規定による。 ※契約保証金の確認ですので、ご記入後、送付をお願いします。 電子契約をご利用の場合は、「電子契約利用申出書」もあわせて送付をお願いします。 令和 年 月 日送信先南部町役場 総務課 管財班 栁町 行 (メールアドレス nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp)発 信 元(ご記入をお願いします) 商号または名称: 担当者氏名: 電話番号: メールアドレス: 番号:件名:通信欄該当する項目に○印等を付けてお知らせ下さい。 契約保証金については、保証金の種類(a~e)を選択し、aかbの場合には証書の種類にも〇を付けてください。 1.電子契約と書面(紙)での契約の選択 a.電子契約b.書面(紙)2.契約保証金について ※保証金の種類と証書の種類に〇をつけてくださいa. 履行保証保険契約 → 保険の証書は、 電子 書面(紙) で提出b. 東日本建設業保証㈱(保証の額 円) → 保険の証書は、 電子 書面(紙) で提出 c. 銀行保証 ※記入願います。 (銀行支店名:)d. 現金 ( 円)e. 工事履行保証契約(履行ボンド)2.中間前金払と部分払の選択※工期が150日を超え、請負代金額が1,000万円以上の工事のみ選択可 a.中間前金払 b.部分払 別記様式1電子契約利用申出書 南部町と電子契約サービスを利用して行う契約の締結において、利用するメールアドレスは、次のとおりです。 【確認者1】担当者役職氏名 メールアドレス【決裁者1】 ※必要に応じて確認者を2名まで設定できます。 契約締結権限者役職氏名 メールアドレス南部町長 あて 年 月 日工事番号・番号工事名・件名住 所商号又は名称代表者役職代表者氏名【留意事項】※ 本書は押印不要です。 電子メールにデータ添付のうえ提出してください。 ※ 電子契約による契約は、紙の契約書による契約と契約条件・効力に相違はありません。 ※ メールアドレスは誤りの無いよう、十分ご確認ください。 ※ 日付は作成日を記載してください。 ※ 建設工事請負契約においては、次の条件に基づき、建設業法第19条第1項及び2項の規定による書面の交付に代えて電磁的措置を講ずる方法により実施することについて相互に承諾するものとします。 なお、本承諾後であっても、電磁的措置を講ずる方法により実施することを撤回する旨の申出あった場合、申出以降の建設工事の請負契約については書面を交付することとします。 ①電磁的措置の種類 コンピュータ・ネットワーク利用の措置②電磁的措置の内容、ファイルへの記録の方式電子契約サービスを通じて、送信者がPDFファイル形式の書類をアップロードし、契約当事者が同意することにより、電子認証局サービスが提供する電子証明書を利用した電子署名を付加し、電子メール、サーバー上からダウンロード等により記録する方法等
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