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福地地区農集排処理施設汚泥運搬業務 [その他のファイル/1.63MB]

発注機関
青森県南部町
所在地
青森県 南部町
公告日
2026年2月18日
納入期限
入札開始日
開札日
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福地地区農集排処理施設汚泥運搬業務 [その他のファイル/1.63MB] 1/3南部町公告第4号-111.競争入札に付する事項(1)番号 建設委第33号(2)件名 福地地区農集排処理施設汚泥運搬業務(3)履行場所 苫米地地区農業集落排水処理施設外2施設(4)業種 物品・役務等(不用品回収【汚泥処理収集・運搬】)(5)履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日(地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約)(6)内容 ・種類:汚泥(余剰汚泥)・予定数量 苫米地 680t/年福田 550t/年片岸 90t/年・運搬先:八戸環境クリーンセンター詳細については、別紙仕様書のとおり(7)予定価格 設定する(入札執行後に公表する)(8)最低制限価格 設定しない2.競争入札に参加する者に必要な資格〇基本要件(1)地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者に該当しないこと。 (2)南部町物品調達等競争入札参加資格審査規則(令和3年3月 29 日南部町規則第14 号)第4条の規定に基づく審査を受け、当該業務に対応する業種が南部町競争入札参加資格者名簿に登録されていること。 (3)南部町財務規則(平成18年1月南部町規則第50号)第107条の規定による一般競争入札に参加できない者でないこと。 (4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 (5)南部町物品調達等条件付一般競争入札参加資格審査申請書の提出期限の日から開札の時までの間に、南部町物品の製造の請負、買入れ及び借入れに係る契約並びに役務の提供を受ける契約に係る競争入札参加資格者名簿登載業者に関する指名停止要領(令和6年7月1日制定)、青森県の物品の製造の請負、買入れ及び借入れに係る契約並びに役務の提供を受ける契約に係る競争入札参加資格者名簿登載業者に関する指名停止要領(令和3年4月1日施行)並びに南部町暴力団排除条例(平成23 年南部町条例第 14 号)に基づく指名停止又は指名除外の措置を受けていないこと。 〇地域要件 一般廃棄物収集運搬(浄化槽汚泥)の許可(八戸地域広域市町村圏事務組合)を得ている単体企業〇登録業種 物品・役務等(不用品回収【汚泥処理収集・運搬】)3.入札参加の手続き入札参加希望者は、次に掲げる書類を提出期限までに提出すること。 (1)提出期限 令和8年2月27日(金)正午まで(土曜日、日曜日及び休日を除く。)(2)提出場所 南部町役場 総務課 管財班(3)提出書類 ①南部町物品調達等条件付一般競争入札参加資格審査申請書(様式第2号)②廃棄物収集運搬業許可証(浄化槽汚泥)(4)提出方法 メール、持参、郵送のいずれか2/3郵送の場合、令和8年2月27日(金)正午までに必着とする。 メール又は郵送の場合は、申請書に記載のメールアドレス(記載のない場合はFAX)で受領が完了した旨を送付する。 (5)審査結果 令和8年3月3日(火)午後5時までに申請書に記載のメールアドレス(記載がない場合は FAX)に南部町物品調達等条件付一般競争入札参加資格審査結果通知書(様式第3号)を送付する。 (6)不服申立 資格を認められなかった者は、南部町物品調達等条件付一般競争入札参加資格審査結果不服申立書(様式第4号)により令和8年3月6日(金)午後3時までにメール又は持参により申立をすることができる。 不服申立による回答は、令和8年3月 11 日(水)午後5時までに申請書に記載のメールアドレスへ送付する。 (7)準備期間 契約締結日から令和8年3月31日までの期間は業務を適正に実施するための準備期間とする。 準備期間に係る費用は受注者が負担するものとし、委託料は一切発生しないものとするので、了承の上、入札に参加すること。 4.設計図書等の縦覧(設計図、特記仕様書等)(1)期間 令和8年2月19日(木)から令和8年3月15日(日)まで(2)縦覧方法 町ホームページに掲載※町ホームページ>産業・まちづくり>入札・契約情報>入札(3)現場説明 なし5.質問書の提出質疑事項については、質疑回答書に記入の上、メール又はFAXで提出すること。 なお、質疑事項がない場合でも送信すること。 (1)提出場所 総務課 管財班(2)受付期間 令和8年2月19日(木)から令和8年3月6日(金)正午(3)質問書に対する回答令和8年3月11日(水)午後5時までにホームページに掲載する。 (4)その他 入札に関する質疑を発注担当課への電話や窓口に来庁して行わないこと。 6.入札執行日時等(1)入札日時 令和8年3月16日(月)午後1時40分(2)入札会場 南部町役場 3階 大会議室(3)入札回数 2回(4)入札受付入札に先立ち、入札会場入り口にて、書類の審査及び提出を済ませること。 受付時間内に提出を済ませられない場合は、入札に参加することができない。 ①受付時間 午後1時10分から午後1時30分②提出書類・南部町物品調達等条件付一般競争入札参加資格審査結果通知書(様式第3号)・誓約書・入札者が代理人であるときは、その代理権を有することを証するに足りる書面(5)入札保証金 免除する(6)その他①入札書に記載する金額は、1トン当たりの単価とすること。 ②落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であ3/3るかを問わず、見積もった契約希望金額の110 分の100 に相当する金額を入札書に記載すること。 入札書の余白に備考として、次のように記載すること。 「備考 入札額は、この入札書に記載した金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)である。」③入札辞退について入札参加手続き後に入札を辞退する場合は、持参、郵送、メールでの送付のいずれかの方法で入札辞退届を総務課管財班に提出すること。 ※郵送又はメールの場合、入札日の前日までに必着とする。 7.落札者の決定の方法予定価格の制限の範囲内の価格で入札した者のうち、最低の価格で入札した者を落札者とする。 ただし、最低入札価格者が2者以上あるときは、くじにより落札者を決定する。 8.契約締結について(1)契約保証金契約金額の100分の5(1件130万円を超える工事の請負契約は10分の1)以上の契約保証金を納付し、又は当該契約保証金の納付に代わる担保を提供すること。 なお、本業務は単価契約となるので、契約単価(消費税込)に予定数量を乗じた金額(当該金額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額)の 100 分の5以上とすること。 ただし、次のいずれかに該当するときは、その納付を免除する。 ア 保険会社との間に町を被保険者とする履行保険契約を締結したとき。 イ 契約者から委託を受けた保険会社と業務履行保証契約を締結したとき。 (2)特約事項この入札による契約は、南部町議会における当該契約にかかる予算が議決された時をもって効力が生じるものとする。 9.その他(1)入開札に関する様式については町ホームページに掲載の様式を使用すること。 (2)南部町競争入札者心得書を遵守すること。 (3)申請書の内容について、別途意見を聴取することがある。 (4)提出した申請書及び関係書類の虚偽の記載及び差し替えは、原則として認めない。 (5)提出された申請書及び関係書類は返却しない。 (6)入札参加資格のない者、条件等に違反した者、虚偽の申請を行った者、資格が確認された者で入札時点までに指名停止を受けた者等、その他条件付一般競争入札への参加が著しく不適当だと認められる時は、当該入札を行った者の入札を無効とする。 (7)法人に課せられた各税等の納期を遵守すること。 10.担当課及び所在地(1)名称 南部町役場 総務課 管財班(2)場所 住所 〒039-0592 三戸郡南部町大字平字広場28番地1電話番号 0178-76-2111 FAX番号 0178-38-5974メールアドレス nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp 福地地区農集排処理施設汚泥運搬業務仕様書1. 目的本仕様書は、福地地区の農業集落排水処理施設から発生する汚泥の収集運搬について、必要な事項を定めることを目的とする。 2. 履行期間本業務の履行期間は令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(地方自治法第234条の3による長期継続契約)とする。 3. 契約単価契約単価は1トン当たりと定める。 これは、汚泥収集運搬に関わる全ての費用を含むものとする。 4. 業務内容業務内容は、次のとおりとする。 (1) 汚泥の種類及び数量種類:汚泥(余剰汚泥)予定数量:苫米地680t/年、福田550t/年、片岸90t/年※予定数量は見込みのため増減する可能性があり、確定量ではない。 (2) 収集場所① 苫米地地区農業集落排水処理施設(南部町大字高橋字堰添5)② 福田地区農業集落排水処理施設(南部町大字福田字松ノ木5-4)③ 片岸地区農業集落排水処理施設(南部町大字片岸字中坪1-1)(3) 運搬先八戸環境クリーンセンター(八戸市八太郎6丁目9-44)(4) 運搬方法① 受注者は発注者の指示により、処理場で発生した汚泥を収集し、運搬先まで運搬し、運搬先の指示する槽に投入する。 ② 受注者は運搬の都度、運搬先の計量装置で汚泥量を計量すること。 ③ 運搬経路は事前に発注者と協議し、承諾を得ること。 ④ 運搬頻度及び汚泥引抜量を事前に処理場維持管理者と協議し、決定すること。 5. 提出書類受注者は次の書類を提出し、発注者の承諾を得ること。 (1) 緊急時連絡表(事故、故障等、緊急時の受注者内の連絡網を含む。)(2) 運搬計画(運搬ルートが記されたもの)(3) 運搬に使用する車両の車検証の写し(4) 車両の写真(前面、後面、側面)6. 業務報告受注者は毎月の運搬量を集計し、翌月10日までに別紙「報告書」に「計量票」を添付して発注者に報告すること。 また、3月には年間実績を集計した別紙「年間実績報告書」を併せて提出すること。 7. 委託料の支払い委託料は月毎の業務実績と契約単価を用いて算出し、受注者からの請求に基づいて支払う。 8. 遵守事項受注者は、業務履行に当たり、以下の法令を遵守し、適正に収集運搬を行わなければならない。 なお、業務履行中に発生した事故等については、その原因が発注者の責めに帰すべき場合を除き、受注者が責任を負わなければならない。 (1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)(2) 道路交通法等の運搬関係法令(特に、自動車検査証に記載している最大積載量を超えて運搬しないこと。)(3) その他、運搬先自治体の条例を含めた関係法規9. 契約解除当該長期継続契約について、次のいずれかに該当する場合は、発注者及び受注者は契約を解除できる。 この場合、当該解除に伴う損害賠償を請求することができない。 (1) 当該契約に係る予算の額に減額又は削除があったとき。 (この場合は、速やかに受注者に対して書面によりその旨を通知する。ただし、契約内容又は数量等の変更により、減額後における予算の範囲で契約を継続できるときは、契約変更等により対応する。)(2) 契約内容に新たな事項を追加する必要があるとき。 (ただし、同一の相手方と再度契約を締結する場合に限る。)10. その他本仕様書で定められた事項について疑義が生じた場合、または業務遂行時に不明な点が生じた場合は、発注者と受注者で協議を行い、決定する。 別紙令和 年 月 日南部町長 工藤祐直 様住所氏名福地地区農集排処理施設汚泥運搬業務 報告書次のとおり、業務を実施したので報告します。 令和 年 月作業分実施年月日汚泥運搬量苫米地 片岸 福田 計令和 年 月 日 t t t t計 t t t t※添付書類 … 八戸環境クリーンセンターの計量書(写)課長 課長補佐 監督員 監督員別紙令和 年 月 日南部町長 工藤祐直 様住所氏名福地地区農集排処理施設汚泥運搬業務 年間報告書次のとおり、業務を実施したので報告します。 実施年月日汚泥運搬量苫米地 片岸 福田 計令和8年4月 t t t t令和8年5月 t t t t令和8年6月 t t t t令和8年7月 t t t t令和8年8月 t t t t令和8年9月 t t t t令和8年10月 t t t t令和8年11月 t t t t令和8年12月 t t t t令和9年1月 t t t t令和9年2月 t t t t令和9年3月 t t t t計 t t t t課長 課長補佐 監督員 監督員 建設委第33号 福地地区農集排処理施設汚泥運搬業務費目 工種 種別 細別 単位 数量 単価 金額 摘要業務委託費処理場施設業務価格 t 1消費税等相当額 式 1業務委託費計業務委託費内訳書 (1)契約書について・契約保証金の連絡票 ・契約保証金の連絡票・電子契約利用申出書契約書を提出する日2部(2)契約保証について契約書と同時* 現金でお支払いの場合*土・日曜日、祝日を含む *入札執行日の翌日から数えて7日以内南部町役場 総務課管財班(三戸郡南部町大字平字広場28番地1)契約締結日の翌日から入札に関する手引き(契約書の作成について)書面(紙) 電子契約落札決定の日から7日以内 *3月23日(月)まで提出日クラウドサイン上にアップロードされた契約書に記載の日にち入札書に記載した額に当該金額の100分の10を加算した額*指定の日はありませんので、契約保証等の準備が完了し、来庁される日又は郵送される日を記入空欄で持参…来庁日を記載郵送…到着日を記載クラウドサイン上にアップロードされた契約書を確認*仮契約の場合は「発注者が本契約を成立させる旨の意思表示をした日から」(1円未満の端数がある時は、その端数を切り捨てた額)「契約保証金の連絡票」に合わせて記載記載しないでください。 書面(紙) 電子申請契約書の上部(タイトルの上)に捨て印、袋とじ、袋とじ部分の表面と裏面に割印、請負額に応じた収入印紙を貼付した場合は割印承認依頼のメールがいたら、契約書等を確認し、承認・東日本建設業保証㈱東日本建設業保証株式会社が発行する「認証キーのお知らせ」(PDF ファイル)が届いたら・損害保険会社PDF発行証券(パスワード付)及びPDF 開封パスワードが届いたら保険の証書等が提出期限に間に合わない場合は、保険会社等に申し込んだ「申込書」と「保険料の領収書」の写しを提出(保険証書の原本が届いたら提出)保証書作成日…契約日かそれ以前の日保証の額 公告文又は指名通知書に記載の額工事期間…契約書の期間と同じとすること落札後(契約書作成前)提出場所契約日工期・業務期間請負代金額契約保証金作成部数・方法提出時期納入通知書を作成しますので、契約書を提出する前日までに総務課管財班へご連絡ください。 (金額の確認も行います。)保証の種類競争入札の場合は実績による免除は行っていませんので、右記の保証のいずれかを選択していただきます。 保証の期間保証期間…工事期間含まれること・金融機関の保証・履行保証保険・東日本建設業保証㈱(前金払の対象のみ)・公共工事履行保証証券(履行ボンド)・現金・東日本建設業保証㈱・損害保険会社の損害保険会社による履行保証保険・公共工事履行保証(3)提出する書類 電子契約を利用する場合は契約書(紙)の提出は不要です。 「〇一緒に提出する書類」をご提出ください。 ① 建設工事○ 契約書 *下記の順で綴ってください。 ・ 工事請負契約書(表紙)・ 建設リサイクル法関係書類 *該当する場合のみ・ 工事請負契約約款 *両面印刷・ 仲裁合意書 *両面印刷○ 一緒に提出する書類 *契約書には綴らないでください。 ・ 契約保証関係書類(保証書等)・ 建設リサイクル法関係書類→ 該当する場合のみ。 担当課から確認を受けたもの。 ・ 技術者配置状況表 *1・ 現場代理人等通知書 *2(*1*2の添付書類)‣ 直接的かつ恒常的な雇用を証明するもの *いずれか1つの写しを添付・ 健康保険被保険者証*有効期限内のもの、被保険者等記号番号等にマスキングを施すこと・ 社会保険標準報酬決定通知書・ 市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書・ 監理技術者資格者証・ 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書・ 所属会社の雇用証明書又はこれらに準ずる資料 ‣ 資格を証明するもの・ 主任技術者 … 国家資格保有者は合格証明書等の写し実務経験者は実務経験証明書・ 監理技術者 … 監理技術者資格者証(両面)管理技術者講習修了証の写し② 建設・建築関連業務○ 契約書 *下記の順で綴ってください。 ・ 業務委託契約書(表紙)・ 標準約款 *両面印刷○ 一緒に提出する書類 *契約書には綴らないでください。 ・ 契約保証関係書類(保証書等)③ その他(②以外の業務、物品・役務等)○ 契約書○ 一緒に提出する書類 *契約書には綴らないでください。 ・ 契約保証関係書類(保証書等)契約書については、入札案件ごとの縦覧資料(仕様書等)のフォルダに「契約関係書類」として格納しています。 落札者はこの「手引き」をご確認の上、契約書等を作成し、期限までの提出をお願いいたします。 なお、ホームページ上の縦覧資料は入札日の前日までの公開となっていますので、契約書等のデータがお手元にない場合は、総務課管財班(MAIL:nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp)までご連絡ください。 【お問合せ先】南部町役場 総務課 管財班TEL : 0178-76-2111 / FAX : 0178-38-5974MAIL : nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp 汚泥運搬業務契約書(長期継続契約)1 番号 建設委第33号2 件名 福地地区農集排処理施設汚泥運搬業務3 業務場所 苫米地地区農業集落排水処理施設 外2施設4 業務内容 別冊仕様書のとおり5 業務期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約)6 委託業務単価料 円/トン(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円/トン)7 契約保証金 円上記の業務委託について、南部町(以下「発注者」という。)と (以下「受注者」という。)は次の条項(ただし、第4条(A)、第12条(A及びB)を除く。 )によって委託契約を締結し、信義誠実にこれを履行するものとする。 この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。 令和 年 月 日発注者 青森県三戸郡南部町大字平字広場28番地1南部町長 工 藤 祐 直 ㊞受注者㊞(委託する処理施設名称及び所在地等)第1条 委託する処理施設名称及び所在地は次のとおりとする。 (1) 施設名称 苫米地地区農業集落排水処理施設所在地 南部町大字高橋字堰添 5(2) 施設名称 福田地区農業集落排水処理施設所在地 南部町大字福田字松ノ木 5-4(3) 施設名称 片岸地区農業集落排水処理施設所在地 南部町大字片岸字中坪 1-1(業務準備期間)第2条 契約締結日から令和8年3月31日までを、本業務を適正に実施するための業務準備期間とする。 ただし、業務準備期間に係る費用は、受注者の負担とする。 (委託料の支払)第3条 発注者は、毎月の業務履行確認後、委託料を受注者の請求により月ごとに支払うものとする。 2 発注者は、前項の請求書を受理した日から起算して30日以内に、受注者に対し委託料を支払うものとする。 3 この契約締結後、消費税法(昭和63年法律第108号)の改正等により、消費税及び地方消費税の額に変動が生じた場合は、この契約に何ら変更することなく、相当額を加減したものを委託料とする。 (契約保証金)第4条(A) 契約保証金は、金 円とする。 2 前項の契約保証金には、利息を付さないものとする。 3 第1項の契約保証金は、受注者がこの契約を履行した後に還付するものとする。 第4条(B) 契約保証金は、免除する。 (権利の譲渡等の制限)第5条 受注者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 (再委託等の制限)第6条 受注者は、委託業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 (実施状況の検査等)第7条 発注者は、委託業務の実施状況を随時検査することができる。 2 発注者は、前項の検査の結果、受注者の行った委託業務が仕様書に適合しないと認めた場合は、委託業務の手直しを請求することができる。 この場合の費用は、受注者の負担とする。 (委託業務実施上の損害賠償等)第8条 委託業務の実施に当たり受注者に生じた損害は、発注者の責めに帰する理由による場合を除き、受注者の負担とする。 2 委託業務の実施に当たり受注者が発注者又は第三者に与えた損害は、発注者の責めに帰する理由による場合を除き、受注者の負担においてその賠償をするものとする。 (予算の減額又は削除に伴う解除等)第9条 この契約は地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、本契約締結日の属する年度の翌年度以降において、歳出予算の当該契約金額について減額又は削除があった場合は、委託者は、この契約を変更又は解除することができる。 2 受注者が前項の規定による契約の変更又は解除により損害を受けることがあっても、発注者は、その損害賠償の責めを負わないものとする。 3 第1項の場合は、この契約を変更又は解除しようとする会計年度の予算の議決日以後直ちに受注者に通知するもとする。 (秘密の保持)第10条 発注者又は受注者は、委託業務の実施中に知り得た相手方の秘密を他に漏らしてはならない。 (契約の解除)第11条 発注者は、次の各号の一に該当する場合は、この契約を解除することができる。 この場合において、受注者に損害が生じても、発注者は、その責任を負わないものとする。 (1) 受注者が、その責めに帰する理由により委託業務を実施しなかったとき、又は委託業務を実施する見込みがないと明らかに認められるとき。 (2) 委託業務の実施状況が、著しく不適当又は不誠実であると認められるとき。 (3) その他受注者がこの契約に違反したとき。 (契約保証金の帰属)第12条(A) 発注者が、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、第4条の契約保証金は、発注者に帰属するものとする。 (違約金)第12条(B) 発注者は、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、委託料の100分の5に相当する金額を違約金として受注者から徴収する。 この場合において、違約金の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又はその端数を切り捨てるものとする。 2 発注者は、前項の違約金を委託料から控除するものとする。 (損害賠償)第13条 発注者は、第12条の規定によりこの契約を解除した場合において、前条の契約保証金又は違約金若しくは履行保証保険の保険金の額を超えた損害が生じたときは、その超えた金額を損害賠償として受注者から徴収する。 (協議事項)第14条 この契約書に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、発注者と受注者とが協議の上定めるものとする。 別記1個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、当該事務に係る個人情報を適正に取り扱わなければならない。 (秘密の保持)第2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。 (取得の制限)第3 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を取得するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。 (適正管理)第4 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の当該個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 (作業場所の特定等)第5 受注者は、受注者の事務所(工場及び発注者の指示又は承認がある場合にあっては、当該指示又は承認に係る場所を含む。)において、この契約による事務に係る個人情報を取り扱わなければならない。 2 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、前項の作業場所から、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を持ち出してはならない。 (目的外利用及び提供の禁止)第6 受注者は、発注者の指示又は承認がある場合を除き、この契約による事務に係る個人情報を当該事務の目的以外の目的に自ら利用し、又は第三者に提供してはならない。 (複写又は複製の禁止)第7 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、複製し、又はこれらに類する行為をしてはならない。 (再委託の禁止)第8 受注者は、この契約による事務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、発注者の承認がある場合を除き、第三者にその処理を委託し、又はこれに類する行為をしてはならない。 (資料等の返還等)第9 受注者は、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、事務完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。 ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。 (従業者への周知)第10 受注者は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと、当該義務に違反したときは個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定により罰則が科される場合があることなど、当該事務に係る個人情報の保護に関して必要な事項を周知させるものとする。 (実地調査の受入れ)第11 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の適正な取扱いを確保するため、発注者が当該個人情報の取扱いの状況について実地に調査しようとするときは、これを拒み、妨げ、又は忌避してはならない。 (事故発生時における報告)第12 受注者は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知つたときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。 別記2暴力団排除に係る特記事項(総則)第1 受注者は、南部町暴力団排除条例(平成23年9月条例第14号)の基本理念に則り、この特記事項が添付される契約(以下「本契約」という。)及びこの特記事項を守らなければならない。 (暴力団排除に係る契約の解除)第2 発注者は、受注者(第1号から第5号までに掲げる場合にあっては、受注者又はその支配人(受注者が法人の場合にあっては、受注者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者))が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。 (1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 第5号及び第6号において同じ。 )であると認められるとき。 (2) 自己若しくは第三者の不正な利益を図り又は第三者に損害を与える目的で暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)の威力を利用したと認められるとき。 (3) 暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与(以下この号及び次号において「金品等の供与」という。)をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められるとき。 (4) 正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。 (5) 暴力団員と交際していると認められるとき。 (6) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。 (7) その者又はその支配人(その者が法人の場合にあっては、その者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者)が第1号から前号までのいずれかに該当することを知りながら当該者とこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約を締結したと認められるとき。 (8) 第1号から第6号までのいずれかに該当する者を契約の相手方とするこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約(前号に該当する場合の当該契約を除く。)について、発注者が求めた当該契約の解除に従わなかったとき。 2 前項の規定により契約を解除した場合の契約保証金の帰属、違約金及び損害賠償については、本契約の規定による。 汚泥運搬業務契約書(長期継続契約)1 番号 建設委第33号2 件名 福地地区農集排処理施設汚泥運搬業務3 業務場所 苫米地地区農業集落排水処理施設 外2施設4 業務内容 別冊仕様書のとおり5 業務期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約)6 委託業務単価料 円/トン(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円/トン)7 契約保証金 円上記の業務委託について、南部町(以下「発注者」という。)と (以下「受注者」という。)は次の条項(ただし、第4条(B)、第12条(B)を除く。 )によって委託契約を締結し、信義誠実にこれを履行するものとする。 この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。 令和 年 月 日発注者 青森県三戸郡南部町大字平字広場28番地1南部町長 工 藤 祐 直 ㊞受注者㊞(委託する処理施設名称及び所在地等)第1条 委託する処理施設名称及び所在地は次のとおりとする。 (1) 施設名称 苫米地地区農業集落排水処理施設所在地 南部町大字高橋字堰添 5(2) 施設名称 福田地区農業集落排水処理施設所在地 南部町大字福田字松ノ木 5-4(3) 施設名称 片岸地区農業集落排水処理施設所在地 南部町大字片岸字中坪 1-1(業務準備期間)第2条 契約締結日から令和8年3月31日までを、本業務を適正に実施するための業務準備期間とする。 ただし、業務準備期間に係る費用は、受注者の負担とする。 (委託料の支払)第3条 発注者は、毎月の業務履行確認後、委託料を受注者の請求により月ごとに支払うものとする。 2 発注者は、前項の請求書を受理した日から起算して30日以内に、受注者に対し委託料を支払うものとする。 3 この契約締結後、消費税法(昭和63年法律第108号)の改正等により、消費税及び地方消費税の額に変動が生じた場合は、この契約に何ら変更することなく、相当額を加減したものを委託料とする。 (契約保証金)第4条(A) 契約保証金は、金 円とする。 2 前項の契約保証金には、利息を付さないものとする。 3 第1項の契約保証金は、受注者がこの契約を履行した後に還付するものとする。 第4条(B) 契約保証金は、免除する。 (権利の譲渡等の制限)第5条 受注者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 (再委託等の制限)第6条 受注者は、委託業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 (実施状況の検査等)第7条 発注者は、委託業務の実施状況を随時検査することができる。 2 発注者は、前項の検査の結果、受注者の行った委託業務が仕様書に適合しないと認めた場合は、委託業務の手直しを請求することができる。 この場合の費用は、受注者の負担とする。 (委託業務実施上の損害賠償等)第8条 委託業務の実施に当たり受注者に生じた損害は、発注者の責めに帰する理由による場合を除き、受注者の負担とする。 2 委託業務の実施に当たり受注者が発注者又は第三者に与えた損害は、発注者の責めに帰する理由による場合を除き、受注者の負担においてその賠償をするものとする。 (予算の減額又は削除に伴う解除等)第9条 この契約は地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、本契約締結日の属する年度の翌年度以降において、歳出予算の当該契約金額について減額又は削除があった場合は、委託者は、この契約を変更又は解除することができる。 2 受注者が前項の規定による契約の変更又は解除により損害を受けることがあっても、発注者は、その損害賠償の責めを負わないものとする。 3 第1項の場合は、この契約を変更又は解除しようとする会計年度の予算の議決日以後直ちに受注者に通知するもとする。 (秘密の保持)第10条 発注者又は受注者は、委託業務の実施中に知り得た相手方の秘密を他に漏らしてはならない。 (契約の解除)第11条 発注者は、次の各号の一に該当する場合は、この契約を解除することができる。 この場合において、受注者に損害が生じても、発注者は、その責任を負わないものとする。 (1) 受注者が、その責めに帰する理由により委託業務を実施しなかったとき、又は委託業務を実施する見込みがないと明らかに認められるとき。 (2) 委託業務の実施状況が、著しく不適当又は不誠実であると認められるとき。 (3) その他受注者がこの契約に違反したとき。 (契約保証金の帰属)第12条(A) 発注者が、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、第4条の契約保証金は、発注者に帰属するものとする。 (違約金)第12条(B) 発注者は、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、委託料の100分の5に相当する金額を違約金として受注者から徴収する。 この場合において、違約金の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又はその端数を切り捨てるものとする。 2 発注者は、前項の違約金を委託料から控除するものとする。 (損害賠償)第13条 発注者は、第12条の規定によりこの契約を解除した場合において、前条の契約保証金又は違約金若しくは履行保証保険の保険金の額を超えた損害が生じたときは、その超えた金額を損害賠償として受注者から徴収する。 (協議事項)第14条 この契約書に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、発注者と受注者とが協議の上定めるものとする。 別記1個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、当該事務に係る個人情報を適正に取り扱わなければならない。 (秘密の保持)第2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。 (取得の制限)第3 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を取得するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。 (適正管理)第4 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の当該個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 (作業場所の特定等)第5 受注者は、受注者の事務所(工場及び発注者の指示又は承認がある場合にあっては、当該指示又は承認に係る場所を含む。)において、この契約による事務に係る個人情報を取り扱わなければならない。 2 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、前項の作業場所から、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を持ち出してはならない。 (目的外利用及び提供の禁止)第6 受注者は、発注者の指示又は承認がある場合を除き、この契約による事務に係る個人情報を当該事務の目的以外の目的に自ら利用し、又は第三者に提供してはならない。 (複写又は複製の禁止)第7 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、複製し、又はこれらに類する行為をしてはならない。 (再委託の禁止)第8 受注者は、この契約による事務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、発注者の承認がある場合を除き、第三者にその処理を委託し、又はこれに類する行為をしてはならない。 (資料等の返還等)第9 受注者は、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、事務完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。 ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。 (従業者への周知)第10 受注者は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと、当該義務に違反したときは個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定により罰則が科される場合があることなど、当該事務に係る個人情報の保護に関して必要な事項を周知させるものとする。 (実地調査の受入れ)第11 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の適正な取扱いを確保するため、発注者が当該個人情報の取扱いの状況について実地に調査しようとするときは、これを拒み、妨げ、又は忌避してはならない。 (事故発生時における報告)第12 受注者は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知つたときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。 別記2暴力団排除に係る特記事項(総則)第1 受注者は、南部町暴力団排除条例(平成23年9月条例第14号)の基本理念に則り、この特記事項が添付される契約(以下「本契約」という。)及びこの特記事項を守らなければならない。 (暴力団排除に係る契約の解除)第2 発注者は、受注者(第1号から第5号までに掲げる場合にあっては、受注者又はその支配人(受注者が法人の場合にあっては、受注者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者))が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。 (1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 第5号及び第6号において同じ。 )であると認められるとき。 (2) 自己若しくは第三者の不正な利益を図り又は第三者に損害を与える目的で暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)の威力を利用したと認められるとき。 (3) 暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与(以下この号及び次号において「金品等の供与」という。)をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められるとき。 (4) 正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。 (5) 暴力団員と交際していると認められるとき。 (6) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。 (7) その者又はその支配人(その者が法人の場合にあっては、その者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者)が第1号から前号までのいずれかに該当することを知りながら当該者とこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約を締結したと認められるとき。 (8) 第1号から第6号までのいずれかに該当する者を契約の相手方とするこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約(前号に該当する場合の当該契約を除く。)について、発注者が求めた当該契約の解除に従わなかったとき。 2 前項の規定により契約を解除した場合の契約保証金の帰属、違約金及び損害賠償については、本契約の規定による。 汚泥運搬業務契約書(長期継続契約)1 番号 建設委第33号2 件名 福地地区農集排処理施設汚泥運搬業務3 業務場所 苫米地地区農業集落排水処理施設 外2施設4 業務内容 別冊仕様書のとおり5 業務期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約)6 委託業務単価料 円/トン(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円/トン)7 契約保証金 円上記の業務委託について、南部町(以下「発注者」という。)と (以下「受注者」という。)は次の条項(ただし、第4条(A)、第12条(A及びB)を除く。 )によって委託契約を締結し、信義誠実にこれを履行するものとする。 本契約の証として本書の電磁的記録を作成し、発注者及び受注者が電子署名を施した上、各自その電磁的記録を保管する。 令和 年 月 日発注者 青森県三戸郡南部町大字平字広場28番地1南部町長 工 藤 祐 直受注者(委託する処理施設名称及び所在地等)第1条 委託する処理施設名称及び所在地は次のとおりとする。 (1) 施設名称 苫米地地区農業集落排水処理施設所在地 南部町大字高橋字堰添 5(2) 施設名称 福田地区農業集落排水処理施設所在地 南部町大字福田字松ノ木 5-4(3) 施設名称 片岸地区農業集落排水処理施設所在地 南部町大字片岸字中坪 1-1(業務準備期間)第2条 契約締結日から令和8年3月31日までを、本業務を適正に実施するための業務準備期間とする。 ただし、業務準備期間に係る費用は、受注者の負担とする。 (委託料の支払)第3条 発注者は、毎月の業務履行確認後、委託料を受注者の請求により月ごとに支払うものとする。 2 発注者は、前項の請求書を受理した日から起算して30日以内に、受注者に対し委託料を支払うものとする。 3 この契約締結後、消費税法(昭和63年法律第108号)の改正等により、消費税及び地方消費税の額に変動が生じた場合は、この契約に何ら変更することなく、相当額を加減したものを委託料とする。 (契約保証金)第4条(A) 契約保証金は、金 円とする。 2 前項の契約保証金には、利息を付さないものとする。 3 第1項の契約保証金は、受注者がこの契約を履行した後に還付するものとする。 第4条(B) 契約保証金は、免除する。 (権利の譲渡等の制限)第5条 受注者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 (再委託等の制限)第6条 受注者は、委託業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 (実施状況の検査等)第7条 発注者は、委託業務の実施状況を随時検査することができる。 2 発注者は、前項の検査の結果、受注者の行った委託業務が仕様書に適合しないと認めた場合は、委託業務の手直しを請求することができる。 この場合の費用は、受注者の負担とする。 (委託業務実施上の損害賠償等)第8条 委託業務の実施に当たり受注者に生じた損害は、発注者の責めに帰する理由による場合を除き、受注者の負担とする。 2 委託業務の実施に当たり受注者が発注者又は第三者に与えた損害は、発注者の責めに帰する理由による場合を除き、受注者の負担においてその賠償をするものとする。 (予算の減額又は削除に伴う解除等)第9条 この契約は地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、本契約締結日の属する年度の翌年度以降において、歳出予算の当該契約金額について減額又は削除があった場合は、委託者は、この契約を変更又は解除することができる。 2 受注者が前項の規定による契約の変更又は解除により損害を受けることがあっても、発注者は、その損害賠償の責めを負わないものとする。 3 第1項の場合は、この契約を変更又は解除しようとする会計年度の予算の議決日以後直ちに受注者に通知するもとする。 (秘密の保持)第10条 発注者又は受注者は、委託業務の実施中に知り得た相手方の秘密を他に漏らしてはならない。 (契約の解除)第11条 発注者は、次の各号の一に該当する場合は、この契約を解除することができる。 この場合において、受注者に損害が生じても、発注者は、その責任を負わないものとする。 (1) 受注者が、その責めに帰する理由により委託業務を実施しなかったとき、又は委託業務を実施する見込みがないと明らかに認められるとき。 (2) 委託業務の実施状況が、著しく不適当又は不誠実であると認められるとき。 (3) その他受注者がこの契約に違反したとき。 (契約保証金の帰属)第12条(A) 発注者が、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、第4条の契約保証金は、発注者に帰属するものとする。 (違約金)第12条(B) 発注者は、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、委託料の100分の5に相当する金額を違約金として受注者から徴収する。 この場合において、違約金の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又はその端数を切り捨てるものとする。 2 発注者は、前項の違約金を委託料から控除するものとする。 (損害賠償)第13条 発注者は、第12条の規定によりこの契約を解除した場合において、前条の契約保証金又は違約金若しくは履行保証保険の保険金の額を超えた損害が生じたときは、その超えた金額を損害賠償として受注者から徴収する。 (協議事項)第14条 この契約書に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、発注者と受注者とが協議の上定めるものとする。 別記1個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、当該事務に係る個人情報を適正に取り扱わなければならない。 (秘密の保持)第2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。 (取得の制限)第3 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を取得するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。 (適正管理)第4 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の当該個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 (作業場所の特定等)第5 受注者は、受注者の事務所(工場及び発注者の指示又は承認がある場合にあっては、当該指示又は承認に係る場所を含む。)において、この契約による事務に係る個人情報を取り扱わなければならない。 2 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、前項の作業場所から、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を持ち出してはならない。 (目的外利用及び提供の禁止)第6 受注者は、発注者の指示又は承認がある場合を除き、この契約による事務に係る個人情報を当該事務の目的以外の目的に自ら利用し、又は第三者に提供してはならない。 (複写又は複製の禁止)第7 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、複製し、又はこれらに類する行為をしてはならない。 (再委託の禁止)第8 受注者は、この契約による事務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、発注者の承認がある場合を除き、第三者にその処理を委託し、又はこれに類する行為をしてはならない。 (資料等の返還等)第9 受注者は、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、事務完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。 ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。 (従業者への周知)第10 受注者は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと、当該義務に違反したときは個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定により罰則が科される場合があることなど、当該事務に係る個人情報の保護に関して必要な事項を周知させるものとする。 (実地調査の受入れ)第11 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の適正な取扱いを確保するため、発注者が当該個人情報の取扱いの状況について実地に調査しようとするときは、これを拒み、妨げ、又は忌避してはならない。 (事故発生時における報告)第12 受注者は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知つたときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。 別記2暴力団排除に係る特記事項(総則)第1 受注者は、南部町暴力団排除条例(平成23年9月条例第14号)の基本理念に則り、この特記事項が添付される契約(以下「本契約」という。)及びこの特記事項を守らなければならない。 (暴力団排除に係る契約の解除)第2 発注者は、受注者(第1号から第5号までに掲げる場合にあっては、受注者又はその支配人(受注者が法人の場合にあっては、受注者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者))が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。 (1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 第5号及び第6号において同じ。 )であると認められるとき。 (2) 自己若しくは第三者の不正な利益を図り又は第三者に損害を与える目的で暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)の威力を利用したと認められるとき。 (3) 暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与(以下この号及び次号において「金品等の供与」という。)をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められるとき。 (4) 正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。 (5) 暴力団員と交際していると認められるとき。 (6) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。 (7) その者又はその支配人(その者が法人の場合にあっては、その者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者)が第1号から前号までのいずれかに該当することを知りながら当該者とこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約を締結したと認められるとき。 (8) 第1号から第6号までのいずれかに該当する者を契約の相手方とするこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約(前号に該当する場合の当該契約を除く。)について、発注者が求めた当該契約の解除に従わなかったとき。 2 前項の規定により契約を解除した場合の契約保証金の帰属、違約金及び損害賠償については、本契約の規定による。 汚泥運搬業務契約書(長期継続契約)1 番号 建設委第33号2 件名 福地地区農集排処理施設汚泥運搬業務3 業務場所 苫米地地区農業集落排水処理施設 外2施設4 業務内容 別冊仕様書のとおり5 業務期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約)6 委託業務単価料 円/トン(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円/トン)7 契約保証金 円上記の業務委託について、南部町(以下「発注者」という。)と (以下「受注者」という。)は次の条項(ただし、第4条(B)、第12条(B)を除く。 )によって委託契約を締結し、信義誠実にこれを履行するものとする。 本契約の証として本書の電磁的記録を作成し、発注者及び受注者が電子署名を施した上、各自その電磁的記録を保管する。 令和 年 月 日発注者 青森県三戸郡南部町大字平字広場28番地1南部町長 工 藤 祐 直受注者(委託する処理施設名称及び所在地等)第1条 委託する処理施設名称及び所在地は次のとおりとする。 (1) 施設名称 苫米地地区農業集落排水処理施設所在地 南部町大字高橋字堰添 5(2) 施設名称 福田地区農業集落排水処理施設所在地 南部町大字福田字松ノ木 5-4(3) 施設名称 片岸地区農業集落排水処理施設所在地 南部町大字片岸字中坪 1-1(業務準備期間)第2条 契約締結日から令和8年3月31日までを、本業務を適正に実施するための業務準備期間とする。 ただし、業務準備期間に係る費用は、受注者の負担とする。 (委託料の支払)第3条 発注者は、毎月の業務履行確認後、委託料を受注者の請求により月ごとに支払うものとする。 2 発注者は、前項の請求書を受理した日から起算して30日以内に、受注者に対し委託料を支払うものとする。 3 この契約締結後、消費税法(昭和63年法律第108号)の改正等により、消費税及び地方消費税の額に変動が生じた場合は、この契約に何ら変更することなく、相当額を加減したものを委託料とする。 (契約保証金)第4条(A) 契約保証金は、金 円とする。 2 前項の契約保証金には、利息を付さないものとする。 3 第1項の契約保証金は、受注者がこの契約を履行した後に還付するものとする。 第4条(B) 契約保証金は、免除する。 (権利の譲渡等の制限)第5条 受注者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 (再委託等の制限)第6条 受注者は、委託業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 (実施状況の検査等)第7条 発注者は、委託業務の実施状況を随時検査することができる。 2 発注者は、前項の検査の結果、受注者の行った委託業務が仕様書に適合しないと認めた場合は、委託業務の手直しを請求することができる。 この場合の費用は、受注者の負担とする。 (委託業務実施上の損害賠償等)第8条 委託業務の実施に当たり受注者に生じた損害は、発注者の責めに帰する理由による場合を除き、受注者の負担とする。 2 委託業務の実施に当たり受注者が発注者又は第三者に与えた損害は、発注者の責めに帰する理由による場合を除き、受注者の負担においてその賠償をするものとする。 (予算の減額又は削除に伴う解除等)第9条 この契約は地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、本契約締結日の属する年度の翌年度以降において、歳出予算の当該契約金額について減額又は削除があった場合は、委託者は、この契約を変更又は解除することができる。 2 受注者が前項の規定による契約の変更又は解除により損害を受けることがあっても、発注者は、その損害賠償の責めを負わないものとする。 3 第1項の場合は、この契約を変更又は解除しようとする会計年度の予算の議決日以後直ちに受注者に通知するもとする。 (秘密の保持)第10条 発注者又は受注者は、委託業務の実施中に知り得た相手方の秘密を他に漏らしてはならない。 (契約の解除)第11条 発注者は、次の各号の一に該当する場合は、この契約を解除することができる。 この場合において、受注者に損害が生じても、発注者は、その責任を負わないものとする。 (1) 受注者が、その責めに帰する理由により委託業務を実施しなかったとき、又は委託業務を実施する見込みがないと明らかに認められるとき。 (2) 委託業務の実施状況が、著しく不適当又は不誠実であると認められるとき。 (3) その他受注者がこの契約に違反したとき。 (契約保証金の帰属)第12条(A) 発注者が、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、第4条の契約保証金は、発注者に帰属するものとする。 (違約金)第12条(B) 発注者は、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、委託料の100分の5に相当する金額を違約金として受注者から徴収する。 この場合において、違約金の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又はその端数を切り捨てるものとする。 2 発注者は、前項の違約金を委託料から控除するものとする。 (損害賠償)第13条 発注者は、第12条の規定によりこの契約を解除した場合において、前条の契約保証金又は違約金若しくは履行保証保険の保険金の額を超えた損害が生じたときは、その超えた金額を損害賠償として受注者から徴収する。 (協議事項)第14条 この契約書に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、発注者と受注者とが協議の上定めるものとする。 別記1個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、当該事務に係る個人情報を適正に取り扱わなければならない。 (秘密の保持)第2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。 (取得の制限)第3 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を取得するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。 (適正管理)第4 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の当該個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 (作業場所の特定等)第5 受注者は、受注者の事務所(工場及び発注者の指示又は承認がある場合にあっては、当該指示又は承認に係る場所を含む。)において、この契約による事務に係る個人情報を取り扱わなければならない。 2 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、前項の作業場所から、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を持ち出してはならない。 (目的外利用及び提供の禁止)第6 受注者は、発注者の指示又は承認がある場合を除き、この契約による事務に係る個人情報を当該事務の目的以外の目的に自ら利用し、又は第三者に提供してはならない。 (複写又は複製の禁止)第7 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、複製し、又はこれらに類する行為をしてはならない。 (再委託の禁止)第8 受注者は、この契約による事務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、発注者の承認がある場合を除き、第三者にその処理を委託し、又はこれに類する行為をしてはならない。 (資料等の返還等)第9 受注者は、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、事務完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。 ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。 (従業者への周知)第10 受注者は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと、当該義務に違反したときは個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定により罰則が科される場合があることなど、当該事務に係る個人情報の保護に関して必要な事項を周知させるものとする。 (実地調査の受入れ)第11 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の適正な取扱いを確保するため、発注者が当該個人情報の取扱いの状況について実地に調査しようとするときは、これを拒み、妨げ、又は忌避してはならない。 (事故発生時における報告)第12 受注者は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知つたときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。 別記2暴力団排除に係る特記事項(総則)第1 受注者は、南部町暴力団排除条例(平成23年9月条例第14号)の基本理念に則り、この特記事項が添付される契約(以下「本契約」という。)及びこの特記事項を守らなければならない。 (暴力団排除に係る契約の解除)第2 発注者は、受注者(第1号から第5号までに掲げる場合にあっては、受注者又はその支配人(受注者が法人の場合にあっては、受注者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者))が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。 (1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 第5号及び第6号において同じ。 )であると認められるとき。 (2) 自己若しくは第三者の不正な利益を図り又は第三者に損害を与える目的で暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)の威力を利用したと認められるとき。 (3) 暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与(以下この号及び次号において「金品等の供与」という。)をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められるとき。 (4) 正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。 (5) 暴力団員と交際していると認められるとき。 (6) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。 (7) その者又はその支配人(その者が法人の場合にあっては、その者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者)が第1号から前号までのいずれかに該当することを知りながら当該者とこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約を締結したと認められるとき。 (8) 第1号から第6号までのいずれかに該当する者を契約の相手方とするこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約(前号に該当する場合の当該契約を除く。)について、発注者が求めた当該契約の解除に従わなかったとき。 2 前項の規定により契約を解除した場合の契約保証金の帰属、違約金及び損害賠償については、本契約の規定による。 ※契約保証金の確認ですので、ご記入後、送付をお願いします。 電子契約をご利用の場合は、「電子契約利用申出書」もあわせて送付をお願いします。 令和 年 月 日送信先南部町役場 総務課 管財班 栁町 行 (メールアドレス nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp)発 信 元(ご記入をお願いします) 商号または名称: 担当者氏名: 電話番号: メールアドレス: 番号:件名:通信欄該当する項目に○印等を付けてお知らせ下さい。 契約保証金については、保証金の種類(a~e)を選択し、aかbの場合には証書の種類にも〇を付けてください。 1.電子契約と書面(紙)での契約の選択 a.電子契約b.書面(紙)2.契約保証金について ※保証金の種類と証書の種類に〇をつけてくださいa. 履行保証保険契約 → 保険の証書は、 電子 書面(紙) で提出b. 東日本建設業保証㈱(保証の額 円) → 保険の証書は、 電子 書面(紙) で提出 c. 銀行保証 ※記入願います。 (銀行支店名:)d. 現金 ( 円)e. 工事履行保証契約(履行ボンド)2.中間前金払と部分払の選択※工期が150日を超え、請負代金額が1,000万円以上の工事のみ選択可 a.中間前金払 b.部分払 別記様式1電子契約利用申出書 南部町と電子契約サービスを利用して行う契約の締結において、利用するメールアドレスは、次のとおりです。 【確認者1】担当者役職氏名 メールアドレス【決裁者1】 ※必要に応じて確認者を2名まで設定できます。 契約締結権限者役職氏名 メールアドレス南部町長 あて 年 月 日工事番号・番号工事名・件名住 所商号又は名称代表者役職代表者氏名【留意事項】※ 本書は押印不要です。 電子メールにデータ添付のうえ提出してください。 ※ 電子契約による契約は、紙の契約書による契約と契約条件・効力に相違はありません。 ※ メールアドレスは誤りの無いよう、十分ご確認ください。 ※ 日付は作成日を記載してください。 ※ 建設工事請負契約においては、次の条件に基づき、建設業法第19条第1項及び2項の規定による書面の交付に代えて電磁的措置を講ずる方法により実施することについて相互に承諾するものとします。 なお、本承諾後であっても、電磁的措置を講ずる方法により実施することを撤回する旨の申出あった場合、申出以降の建設工事の請負契約については書面を交付することとします。 ①電磁的措置の種類 コンピュータ・ネットワーク利用の措置②電磁的措置の内容、ファイルへの記録の方式電子契約サービスを通じて、送信者がPDFファイル形式の書類をアップロードし、契約当事者が同意することにより、電子認証局サービスが提供する電子証明書を利用した電子署名を付加し、電子メール、サーバー上からダウンロード等により記録する方法等
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