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チェリウス清掃管理業務 [その他のファイル/3.46MB]

発注機関
青森県南部町
所在地
青森県 南部町
公告日
2026年2月18日
納入期限
入札開始日
開札日
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チェリウス清掃管理業務 [その他のファイル/3.46MB] 1/3南部町公告第4号-91.競争入札に付する事項(1)番号 商委第1号(2)件名 チェリウス清掃管理業務(3)履行場所 農林漁業体験実習館チェリウス(4)業種 物品・役務等(清掃【建物清掃】)(5)履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日(地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約)(6)内容 ・日常清掃 (施設構内の清掃及び客室整備)・大浴場大掃除(浴槽水入替日)・特別清掃 窓ガラス清掃 年1回詳細については、別紙仕様書のとおり(7)予定価格 設定する(入札執行後に公表する)(8)最低制限価格 設定しない2.競争入札に参加する者に必要な資格〇基本要件(1)地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者に該当しないこと。 (2)南部町物品調達等競争入札参加資格審査規則(令和3年3月 29 日南部町規則第14 号)第4条の規定に基づく審査を受け、当該業務に対応する業種が南部町競争入札参加資格者名簿に登録されていること。 (3)南部町財務規則(平成18年1月南部町規則第50号)第107条の規定による一般競争入札に参加できない者でないこと。 (4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 (5)南部町物品調達等条件付一般競争入札参加資格審査申請書の提出期限の日から開札の時までの間に、南部町物品の製造の請負、買入れ及び借入れに係る契約並びに役務の提供を受ける契約に係る競争入札参加資格者名簿登載業者に関する指名停止要領(令和6年7月1日制定)、青森県の物品の製造の請負、買入れ及び借入れに係る契約並びに役務の提供を受ける契約に係る競争入札参加資格者名簿登載業者に関する指名停止要領(令和3年4月1日施行)並びに南部町暴力団排除条例(平成23 年南部町条例第 14 号)に基づく指名停止又は指名除外の措置を受けていないこと。 〇地域要件 三戸郡、八戸市に本店(社)、支店(社、営業所等)のある単体企業※支店(社、営業所等)の場合は契約権限が委任されていること〇登録業種 物品・役務等(清掃【建物清掃】)3.入札参加の手続き入札参加希望者は、次に掲げる書類を提出期限までに提出すること。 (1)提出期限 令和8年2月27日(金)正午まで(土曜日、日曜日及び休日を除く。)(2)提出場所 南部町役場 総務課 管財班(3)提出書類 南部町物品調達等条件付一般競争入札参加資格審査申請書(様式第2号)(4)提出方法 メール、持参、郵送のいずれか郵送の場合、令和8年2月27日(金)正午までに必着とする。 メール又は郵送の場合は、申請書に記載のメールアドレス(記載のない2/3場合はFAX)で受領が完了した旨を送付する。 (5)審査結果 令和8年3月3日(火)午後5時までに申請書に記載のメールアドレス(記載がない場合は FAX)に南部町物品調達等条件付一般競争入札参加資格審査結果通知書(様式第3号)を送付する。 (6)不服申立 資格を認められなかった者は、南部町物品調達等条件付一般競争入札参加資格審査結果不服申立書(様式第4号)により令和8年3月6日(金)午後3時までにメール又は持参により申立をすることができる。 不服申立による回答は、令和8年3月 11 日(水)午後5時までに申請書に記載のメールアドレスへ送付する。 (7)準備期間 契約締結日から令和8年3月31日までの期間は業務を適正に実施するための準備期間とする。 準備期間に係る費用は受注者が負担するものとし、委託料は一切発生しないものとするので、了承の上、入札に参加すること。 4.設計図書等の縦覧(設計図、特記仕様書等)(1)期間 令和8年2月19日(木)から令和8年3月15日(日)まで(2)縦覧方法 町ホームページに掲載※町ホームページ>産業・まちづくり>入札・契約情報>入札(3)現場説明 なし5.質問書の提出質疑事項については、質疑回答書に記入の上、メール又はFAXで提出すること。 なお、質疑事項がない場合でも送信すること。 (1)提出場所 総務課 管財班(2)受付期間 令和8年2月19日(木)から令和8年3月6日(金)正午(3)質問書に対する回答令和8年3月11日(水)午後5時までにホームページに掲載する。 (4)その他 入札に関する質疑を発注担当課への電話や窓口に来庁して行わないこと。 6.入札執行日時等(1)入札日時 令和8年3月16日(月)午後3時10分(2)入札会場 南部町役場 3階 大会議室(3)入札回数 2回(4)入札受付入札に先立ち、入札会場入り口にて、書類の審査及び提出を済ませること。 受付時間内に提出を済ませられない場合は、入札に参加することができない。 ①受付時間 午後2時40分から午後3時00分②提出書類・南部町物品調達等条件付一般競争入札参加資格審査結果通知書(様式第3号)・誓約書・入札者が代理人であるときは、その代理権を有することを証するに足りる書面(5)入札保証金 免除する(6)その他①入札書に記載する金額は、年額とする。 ②落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110 分の100 に相当する金額を入札書に記載すること。 3/3入札書の余白に備考として、次のように記載すること。 「備考 入札額は、この入札書に記載した金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)である。」③入札辞退について入札参加手続き後に入札を辞退する場合は、持参、郵送、メールでの送付のいずれかの方法で入札辞退届を総務課管財班に提出すること。 ※郵送又はメールの場合、入札日の前日までに必着とする。 7.落札者の決定の方法予定価格の制限の範囲内の価格で入札した者のうち、最低の価格で入札した者を落札者とする。 ただし、最低入札価格者が2者以上あるときは、くじにより落札者を決定する。 8.契約締結について(1)契約保証金契約金額の100分の5(1件130万円を超える工事の請負契約は10分の1)以上の契約保証金を納付し、又は当該契約保証金の納付に代わる担保を提供すること。 ただし、次のいずれかに該当するときは、その納付を免除する。 ア 保険会社との間に町を被保険者とする履行保険契約を締結したとき。 イ 契約者から委託を受けた保険会社と業務履行保証契約を締結したとき。 (2)特約事項この入札による契約は、南部町議会における当該契約にかかる予算が議決された時をもって効力が生じるものとする。 9.その他(1)入開札に関する様式については町ホームページに掲載の様式を使用すること。 (2)南部町競争入札者心得書を遵守すること。 (3)申請書の内容について、別途意見を聴取することがある。 (4)提出した申請書及び関係書類の虚偽の記載及び差し替えは、原則として認めない。 (5)提出された申請書及び関係書類は返却しない。 (6)入札参加資格のない者、条件等に違反した者、虚偽の申請を行った者、資格が確認された者で入札時点までに指名停止を受けた者等、その他条件付一般競争入札への参加が著しく不適当だと認められる時は、当該入札を行った者の入札を無効とする。 (7)法人に課せられた各税等の納期を遵守すること。 10.担当課及び所在地(1)名称 南部町役場 総務課 管財班(2)場所 住所 〒039-0592 三戸郡南部町大字平字広場28番地1電話番号 0178-76-2111 FAX番号 0178-38-5974メールアドレス nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp - 1 -チェリウス清掃管理業務仕様書この仕様書は、南部町農林漁業体験実習館チェリウスの清掃管理業務についてその仕様を定めるものとする。 1 業務対象施設1) 施設名称 南部町農林漁業体験実習館チェリウス2) 施設管理者 南部町長3) 施設所在地 青森県三戸郡南部町大字上名久井字大渋民山23-1412 業務内容1) 日常清掃業務 施設構内清掃及び客室整備2) 特別清掃業務 窓ガラスの洗浄清掃3 受託者は、上記2の業務を実施するときは、総括責任者を配し、円滑なビル管理を行うとともに、法令上有資格者の設置が義務付けられているものについては、所定の資格者を配置するとともに、当該業務の施行に必要な業務員を確保し、その業務を実施するものとする。 4 業務にあたる人数は、通常の清掃日は2名、大浴場の清掃日(基本月曜日)、繁忙期、特別清掃を実施する日は3名以上とする。 日々の業務員の人数については、施設管理者と協議し、前月中に希望人数に沿った「出勤表」を提出すること。 また、当月中において不測の事態が起こりえた場合は、施設管理者からの業務員増減の依頼に対して協議対応すること。 5 受託者は、業務員の確保にあたっては、南部町に住所を有する者を優先的に雇用すること。 6 業務の総括責任者は、業務員を指揮監督できる者を充て、常に清掃区域の点検を行い委託者の信用を傷つけることのないようにすること。 また業務員は、身許確実な誠意のある者を従事させ、業務員のうち1名以上は、ビルクリーニング技能士の資格又は、同等の技術を有する者を充てるものとする。 7 受託者は、業務の実施に当たり、清掃管理及び秩序の維持に配慮し、次に掲げる事項について、業務員に教育、指導を行うものとする。 1) 業務実施に当たっては、労働安全衛生法その他関係法令を遵守し、誠実、迅速かつ効率的に行うこと。 2) 施設内の規律維持のため、服装等に留意し、職員及び施設利用者等に不快感を与えないよう作業、言動に注意すること。 3) 火気使用、騒音・嫌音の発生、出入口の戸締りに注意し、高所作業の場合は、命綱を締める等の安全に心がけ、作業を実施すること。 4) 業務に使用する機械器具資材等で施設を損傷しないこと。 - 2 -5) 業務の箇所に応じ、機器・資材等は品質良好なものを使用すること。 6) 業務の実施にあたり、施設管理者からの指示等があった場合は、総括責任者の指示のもとその指示に応じること。 8 業務の実施中において、施設、設備等に破損又は故障を発見した場合及び施設管理上支障を生ずる恐れのある物品等を発見した場合は、速やかに施設管理者に報告するとともに、軽微なものは施設管理者からの指示等により補修するものとする。 なおその場合の補修資材等については、施設管理者から供与するものとする。 9 業務の実施により生じた損害は、原則として受託者の負担とするが、発生が施設管理者の責めに帰する場合は、この限りではない。 10 業務の実施において、業務関係法規に基づく手続き又は提出書類(日報、月報、計画書、点検、整備、保守の記録簿等)の作成等は、受託者の負担において行うものとする。 11 施設管理者は、業務に必要な次に掲げる物件を受託者に提供又は貸与するものとし、受託者は、提供又は貸与物件を常に整理整頓し、善良な管理を行うものとする。 1) 貸与物件・業務員控室等、下足箱2) 提供(消耗品)支給物・業務実施用の電気、水及び補修用資材等(蛍光管、機器類の付属取替品等)12 前記11以外の物件で、業務実施にあたり必要な機械器具資材等、また業務員の被服、名札等は、受託者が対応するものとする。 13 本仕様書は、施設管理者が委託する業務の大要を示すものであるから、施設、設備の状態、現状等を考慮し、適正に業務を実施すること。 また、本仕様書に記載されている内容以外で、受託者の業務の範囲内と思慮される業務及び施設管理者の指示による業務で軽微なものは、施設管理者と協議のうえ、契約金額の範囲内で実施するものとする。 14 総括責任者は、特別清掃等については、原則立会うものとし、施設、設備の状況を把握し、施設の円滑な管理について業務員に指導するとともに、必要に応じて施設管理者と抗議のうえ、円滑な業務の推進について努めるものとする。 15 本仕様書のほか「チェリウス清掃管理作業要領」により業務の大要を定めるものとする。 - 1 -チェリウス清掃管理業務作業要領1 基本方針本業務は、施設の環境衛生、美観、建築物の維持保全を目的としているが、新しい床材、建材の開発とともに、これらに対応する専門的技術が要求され、高度な技術、資格(ビルクリーニング技能士等)を持つ技術者の配置により、施設環境の適正化、材質に応じた清掃方法の徹底を図る必要がある。 清掃に際しては、埃をたてずに塵の除去を行い、フリーアクセスフロアの定期清掃においては、水の使用を極力避ける等、部屋の使用目的、使用頻度、構造に適した清掃方法を用いた清掃を行い、施設の機能を最大限発揮できるようにする必要がある。 また、お客様の利用状況等により作業内容の変更が生じる場合があるため、施設担当者と協議したうえで作業を行う必要がある。 なお、作業の際には、来館者に十分配慮し、不快な思いをさせないよう細心の注意を払い作業する必要がある。 2 作業日時 等(1) 日常清掃 施設が指定する日(休館日等)を除き、原則、午前8時から作業終了までとする。 (2) 特別清掃 原則、休館日または月曜日に行う。 実施日については、施設担当者及び関係者と協議のうえ決定するものとし、各関係者に早めに通知し了承を得るものとする。 3 作業内容、時間帯、流れ 等(1) 日常清掃(施設構内の清掃及び客室整備)1) 一般トイレ、障害者トイレ、館外灰皿 等(8時00分~8時30分)① 大・小便器の洗浄(便器等を損傷しないよう注意すること。)② 床面の水拭き、汚れに応じた洗剤拭き③ トイレのゴミ箱と汚物入れ、フロント前ゴミ箱、館外灰皿の内容物処理、容器清掃④ 洗面台、鏡、手摺の清掃⑤ トイレットペーパー、ハンドソープ、ペーパータオルの補充⑥ 降水管及びフラッシュバルブの水拭き又は空拭き⑦ 壁面、扉の除塵、清掃、汚れに応じた洗剤拭き⑧ 給排気口の清掃(適宜)⑨ 電気照明関係の確認、交換(施設担当者へ連絡)2) 大浴場(浴室、露天風呂、脱衣場、トイレ)(8時30分~10時00分)① 大浴場、露天風呂の残留塩素濃度の計測(0.4ppm~0.9ppmに調整)② 浴室、露天風呂の床面のデッキブラシ清掃③ 浴室、ガラス扉、ガラス、手摺の清掃④ 浴室の洗い場、鏡、洗面器、イスの清掃- 2 -⑤ 排水口の汚物処理、配水管洗浄剤投入⑥ トイレ清掃(汚物入れ処理、トイレットペーパー補充)⑦ 脱衣場の床面の除塵、水拭き、汚れに応じた洗剤拭き⑧ 脱衣場の洗面所、棚、籠、体重計等の水拭き、汚れに応じた洗剤拭き⑨ 壁面、玄関入口、扉の除塵、清掃、汚れに応じた洗剤拭き⑩ 脱衣場のゴミ箱の内容物処理、容器清掃⑪ ロッカ-の清掃、水拭き、汚れに応じた洗剤拭き(適宜)⑫ 電気照明関係の確認、交換(施設担当者へ連絡)3) チェックアウト客室の確認(10時00分~)① 施設担当者に客室チェックアウト状況を確認② 冷暖房、電気関係、忘れ物状況等の確認4) ロビー・廊下・通路・階段・売店・フロント・レストラン・正面玄関内外・従業員玄関内外・風除室・研修室・実習室・コミュニケーション室・事務室・休憩室 等(チェックアウト客室の確認終了後~)※来館者に十分配慮し、不快な思いをさせないよう細心の注意を払い作業すること。 (宿泊状況、利用状況により作業内容に変更あり)<ロビー>① 床面は除塵、水拭き(固くしぼったモップ等を使用)② テーブル、イス、テレビ、ボード等の清掃、水拭き、空拭き、汚れに応じた洗剤拭き③ 壁面除塵、清掃、汚れに応じた洗剤拭き④ ゴミ箱の内容物処理(可燃物、不燃物)、容器清掃⑤ 窓ガラスの空拭き又は中性洗剤拭き(適宜)<中央廊下・通路・階段>① 床面は除塵、水拭き(固くしぼったモップ等を使用)② 下駄箱、案内板、備品類等の清掃、水拭き、空拭き、汚れに応じた洗剤拭き③ 手摺の空拭き、必要に応じ洗剤拭き④ 壁面除塵、清掃、水拭き、空拭き、汚れに応じた洗剤拭き⑤ 窓ガラスの空拭き又は中性洗剤拭き(適宜)<売店関係・フロント周辺・レストラン>① 床面は除塵、水拭き(固くしぼったモップ等を使用)② 売店棚、ショーケース、フロント周辺、ソファー、レストランイス、案内板、ラック、公衆電話、備品類等の清掃、水拭き、空拭き、汚れに応じた洗剤拭き③ 壁面除塵、清掃、水拭き、空拭き、汚れに応じた洗剤拭き<正面玄関内外・従業員玄関内外・風除室>① 床面は除塵、水拭き(固くしぼったモップ等を使用)② マット、カーペット類の除塵③ 下駄箱、案内板等の清掃、水拭き、空拭き、汚れに応じた洗剤拭き- 3 -④ 壁面除塵、清掃、水拭き、空拭き、汚れに応じた洗剤拭き⑤ 自動ドア、ガラスの空拭き又は中性洗剤拭き(適宜)⑥ 正面玄関外の階段、スロープ、障害者用駐車場等の除雪作業(冬期間)⑦ 従業員玄関外のゴミ収集所周辺の除雪作業(冬期間)<研修室・実習室・コミュニケーション室・小宴会場・事務室・休憩室>※前日使用時又は施設担当者からの依頼時① 床面は除塵、水拭き(固くしぼったモップ等を使用)、畳面は除塵、空拭き② 研修室の黒板、棚、流し台等の清掃、水拭き、空拭き、汚れに応じた洗剤拭き③ コミュニケーション室のステージ、カラオケ機器の清掃、水拭き、空拭き、汚れに応じた洗剤拭き④ 小宴会場のテラス周辺、バスルーム清掃、水拭き、空拭き、汚れに応じた洗剤拭き⑤ 壁面、扉、襖、障子等の除塵、清掃、汚れに応じた洗剤拭き⑥ ゴミ箱の内容物処理、容器清掃⑦ 窓ガラス内面、窓枠の空拭き又は中性洗剤拭き(適宜)5) 客室清掃、宿泊受入準備<館内清掃終了後~業務終了まで>※宿泊受入準備完了後、必ず不備、不足がないか確認し、16:00までに終えること① シーツ、ホーフ、枕カバー等の交換② バスルームの清掃、水拭き、空拭き、汚れに応じた洗剤拭き③ 室内の清掃、除塵、水拭き、空拭き、汚れに応じた洗剤拭き④ 壁面、扉、襖、障子等の除塵、清掃、汚れに応じた洗剤拭き⑤ 窓ガラス、窓枠の空拭き又は中性洗剤拭き⑥ ゴミ箱の内容物処理、容器清掃⑦ カーペット部分の真空除塵⑧ ベランダの清掃(適宜)⑨ 消耗品、備品のセッティング(宿泊しない客室は、2名分で準備)⑩ 布団敷き、ベットメーク⑪ テレビ主電源、換気扇、冷暖房の調整⑫ ティッシュ、トイレットペーパー、ハンドソープ等の補充⑬ 電気照明関係の確認、交換(施設担当者へ連絡)6) 館内見回り<客室清掃、宿泊受入準備終了後~業務終了まで>① 館内の廊下、通路等の見回り、清掃② 一般トイレ、障害者トイレの見回り、清掃、消耗品の補充③ ゴミ、ダンボール等の廃棄物処理④ 大浴場、露天風呂の残留塩素濃度を計測(0.4ppm~0.9ppmに調整)- 4 -(2) 大浴場大掃除(浴槽水入替日)原則、毎週月曜日(月曜日が祝日の場合は翌日とする)(8時30分~13時00分)※浴槽内清掃と日常の清掃内で作業が不十分な個所の清掃① 大浴場、露天風呂の浴槽水を給水ポンプで抜く② 排煙マドを解放して換気状態にする③ 浴室全般、露天風呂全般、イス、洗面器、洗い場等に漂白剤掛け④ 浴槽内全般、露天風呂全般の清掃、汚れに応じた洗剤拭き、タワシ掛け⑤ 壁面全般、洗い場等の清掃、汚れに応じた洗剤拭き、タワシ掛け⑥ イス、洗面器の清掃、汚れに応じた洗剤拭き⑦ 鏡、ガラス扉、ガラス、手摺等の清掃、汚れに応じた洗剤拭き⑧ 排水路、排水管の清掃、汚物処理、配水管洗浄剤投入⑨ トイレ清掃(汚物入れ処理、トイレットペーパー補充)⑩ 脱衣場の床面の除塵、水拭き、汚れに応じた洗剤拭き⑪ 脱衣場の洗面所、棚、籠、体重計、扇風機等の水拭き、汚れに応じた洗剤拭き⑫ 脱衣場の足マットの洗浄及び足マット下のコンクリート清掃⑬ 壁面、玄関入口、扉の除塵、清掃、汚れに応じた洗剤拭き⑭ 玄関入口マットの洗浄及び交換⑮ 脱衣場のゴミ箱の内容物処理、容器清掃⑯ ロッカ-の清掃、水拭き、汚れに応じた洗剤拭き⑰ 電気照明関係の確認、交換(施設担当者へ連絡)(3) その他(週毎、月毎、季節毎、閑散期等に行う作業)※施設担当者と協議し計画を立て、作業を行うこととする<館外>① 館外見回り、ゴミ拾い等② ゴミ収集所の清掃、整理③ 雪片付け、融雪剤散布、落ち葉除去、草取り、草刈り、花壇整備 等④ 中庭整備、中庭タイル清掃⑤ 非常階段、従業員玄関、ベランダ等の清掃<館内>① リネン室、機械室、倉庫等の清掃、整理② 客室用備品、消耗品の在庫管理③ クモの巣除去④ 窓ガラスの清掃、結露拭き取り作業及び結露防止テープ張替え作業⑤ 館内フロアーのワックス掛け(廊下、ロビー、研修室、実習室)⑥ 館内畳のワックス掛け(客室、コミュニケーション室)⑦ 客室洋室のジュータンの洗浄⑧ スリッパの清掃、汚れに応じた洗剤拭き⑨ 客室、バスルームのカーテンの洗浄⑩ 客室天井付近、電球関係の除塵、水拭き、汚れに応じた洗剤拭き- 5 -⑪ エアコン、換気扇の清掃⑫ 洋式便器ウォッシュレットノズルの清掃⑬ 一般トイレ、障害者トイレ床面のデッキブラシによる清掃(4) 特別清掃(窓ガラス清掃 年1回)① 実施する際は、実施計画書を提出し、施設管理者の承認を得ること。 ② 清掃は、薬品又は洗剤を塗布し、スクイジー又はタオルにて拭き取り磨き仕上げを行うこと。 ③ 終了後は、施設担当者の認印を受けた業務完了報告書を施設管理者に提出すること。 ④ 高所作業については、命綱を締める等安全対策を講ずること。 ⑤ ゴンドラを使用する場合は、ゴンドラ設備を熟知した者が始業点検を行い、機械の正常動作等の安全面を十分に確認後、監視員を配置し作業すること。 ⑥ 天候の変化により、雨や風が強くなった場合は、直ちに作業を中止する等安全に充分配慮すること。 ⑦ 作業に際しては、関係法令を遵守すること。 業 務 名業 務 場 所 三戸郡南部町大字下名久井 地内設 計 金 額摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 単位 清掃員給料 円 手当 円 福利厚生 円 特別清掃 他 円直接作業費 計 円 管 理 費 円合 計 円 消 費 税 10.00% 円総 額 円農林漁業体験実習館チェリウス名 称 備 考No,1名 称清掃員給料清掃員給料(清掃員B) 1.0 人 5.0 h 312 日 円 円(日常清掃)清掃員給料(清掃員C) 1.0 人 5.0 h 312 日 円 円(日常清掃)清掃員給料(清掃員B) 1.0 人 6.0 h 53 日 円 円(日常清掃及び大清掃)清掃員給料(清掃員C) 2.0 人 6.0 h 53 日 円 円(日常清掃及び大清掃)清掃員給料(清掃員B) 1.0 人 5.0 h 5 日 円 円(有給休暇分)清掃員給料(清掃員C) 2.0 人 5.0 h 5 日 円 円(有給休暇分)給料 計 0 円内 訳 人 数 時 間 年数量 単 価 金 額清掃員C:清掃業務について、清掃員Bの指示に従って作業を行う能力を有し、実務経験3年未満程度の者清掃員B:2級ビルクリーニング技能士の資格を有する者、3級ビルクリーニング技能士の資格取得後実務経験2年以上程度の者又は清掃業務について作業の内容判断ができる技術力及び必要な技能を有し実務経験3年以上6年未満程度の者No,2名 称割増手当清掃員B 1.0 人 12 月 0 円 円清掃員C 2.0 人 12 月 0 円 円通勤手当清掃員 3.0 人 12 月 円 円手当 計 0 円内 訳 人 数 月 割 増 月給・単価 金 額No,3名 称社会保険料清掃員B 1.0 人 12 月 円 円清掃員C 2.0 人 12 月 円 円厚生年金清掃員B 1.0 人 12 月 円 円清掃員C 2.0 人 12 月 円 円子ども・子育て拠出金清掃員B 1.0 人 12 月 円 円清掃員C 2.0 人 12 月 円 円計 0 円内 訳 人 数 月 単 価 金 額No,4名 称特別清掃ガラス・レール等 1 回 円 円消耗品 1 式 円 円特別清掃 計 0 円内 訳 人 数 日数量 年数量 単 価 金 額No,5 (1)契約書について・契約保証金の連絡票 ・契約保証金の連絡票・電子契約利用申出書契約書を提出する日2部(2)契約保証について契約書と同時* 現金でお支払いの場合*土・日曜日、祝日を含む *入札執行日の翌日から数えて7日以内南部町役場 総務課管財班(三戸郡南部町大字平字広場28番地1)契約締結日の翌日から入札に関する手引き(契約書の作成について)書面(紙) 電子契約落札決定の日から7日以内 *3月23日(月)まで提出日クラウドサイン上にアップロードされた契約書に記載の日にち入札書に記載した額に当該金額の100分の10を加算した額*指定の日はありませんので、契約保証等の準備が完了し、来庁される日又は郵送される日を記入空欄で持参…来庁日を記載郵送…到着日を記載クラウドサイン上にアップロードされた契約書を確認*仮契約の場合は「発注者が本契約を成立させる旨の意思表示をした日から」(1円未満の端数がある時は、その端数を切り捨てた額)「契約保証金の連絡票」に合わせて記載記載しないでください。 書面(紙) 電子申請契約書の上部(タイトルの上)に捨て印、袋とじ、袋とじ部分の表面と裏面に割印、請負額に応じた収入印紙を貼付した場合は割印承認依頼のメールがいたら、契約書等を確認し、承認・東日本建設業保証㈱東日本建設業保証株式会社が発行する「認証キーのお知らせ」(PDF ファイル)が届いたら・損害保険会社PDF発行証券(パスワード付)及びPDF 開封パスワードが届いたら保険の証書等が提出期限に間に合わない場合は、保険会社等に申し込んだ「申込書」と「保険料の領収書」の写しを提出(保険証書の原本が届いたら提出)保証書作成日…契約日かそれ以前の日保証の額 公告文又は指名通知書に記載の額工事期間…契約書の期間と同じとすること落札後(契約書作成前)提出場所契約日工期・業務期間請負代金額契約保証金作成部数・方法提出時期納入通知書を作成しますので、契約書を提出する前日までに総務課管財班へご連絡ください。 (金額の確認も行います。)保証の種類競争入札の場合は実績による免除は行っていませんので、右記の保証のいずれかを選択していただきます。 保証の期間保証期間…工事期間含まれること・金融機関の保証・履行保証保険・東日本建設業保証㈱(前金払の対象のみ)・公共工事履行保証証券(履行ボンド)・現金・東日本建設業保証㈱・損害保険会社の損害保険会社による履行保証保険・公共工事履行保証(3)提出する書類 電子契約を利用する場合は契約書(紙)の提出は不要です。 「〇一緒に提出する書類」をご提出ください。 ① 建設工事○ 契約書 *下記の順で綴ってください。 ・ 工事請負契約書(表紙)・ 建設リサイクル法関係書類 *該当する場合のみ・ 工事請負契約約款 *両面印刷・ 仲裁合意書 *両面印刷○ 一緒に提出する書類 *契約書には綴らないでください。 ・ 契約保証関係書類(保証書等)・ 建設リサイクル法関係書類→ 該当する場合のみ。 担当課から確認を受けたもの。 ・ 技術者配置状況表 *1・ 現場代理人等通知書 *2(*1*2の添付書類)‣ 直接的かつ恒常的な雇用を証明するもの *いずれか1つの写しを添付・ 健康保険被保険者証*有効期限内のもの、被保険者等記号番号等にマスキングを施すこと・ 社会保険標準報酬決定通知書・ 市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書・ 監理技術者資格者証・ 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書・ 所属会社の雇用証明書又はこれらに準ずる資料 ‣ 資格を証明するもの・ 主任技術者 … 国家資格保有者は合格証明書等の写し実務経験者は実務経験証明書・ 監理技術者 … 監理技術者資格者証(両面)管理技術者講習修了証の写し② 建設・建築関連業務○ 契約書 *下記の順で綴ってください。 ・ 業務委託契約書(表紙)・ 標準約款 *両面印刷○ 一緒に提出する書類 *契約書には綴らないでください。 ・ 契約保証関係書類(保証書等)③ その他(②以外の業務、物品・役務等)○ 契約書○ 一緒に提出する書類 *契約書には綴らないでください。 ・ 契約保証関係書類(保証書等)契約書については、入札案件ごとの縦覧資料(仕様書等)のフォルダに「契約関係書類」として格納しています。 落札者はこの「手引き」をご確認の上、契約書等を作成し、期限までの提出をお願いいたします。 なお、ホームページ上の縦覧資料は入札日の前日までの公開となっていますので、契約書等のデータがお手元にない場合は、総務課管財班(MAIL:nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp)までご連絡ください。 【お問合せ先】南部町役場 総務課 管財班TEL : 0178-76-2111 / FAX : 0178-38-5974MAIL : nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp 清掃業務契約書(長期継続契約)発注者 南 部 町受注者上記当事者間において、番号 商委第1号 件名 チェリウス清掃管理業務のため、次のとおり契約を締結した。 (ただし、第5条(A)、第15条(A)及び(B)を除く。 )(委託業務)第1条 発注者は、次に掲げる業務(以下「委託業務」という。)の実施を受注者に委託し、受注者は、これを受託した。 (1) 件 名 チェリウス清掃管理業務(2) 業務場所 農村漁業体験実習館チェリウス(3) 業務内容 別冊仕様書のとおり(委託期間)第2条 委託期間は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。 (地方自治法第234条の3 の規定に基づく長期継続契約)2 契約締結日から令和8年3月31日までを、本業務を適正に実施するための業務準備期間とする。 ただし、業務準備期間に係る費用は、受注者の負担とする。 (委託料)第3条 委託料は、年額金 円(うち消費税額及び地方消費税額 円)とする。 (委託料の支払)第4条 受注者は発注者により業務完了の確認を受けた後、委託料を支払うものとする。 2 発注者は受注者から委託料の請求があった場合は、請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。 (契約保証金)第5条(A) 契約保証金は、金 円とする。 2 前項の契約保証金には、利息を付さないものとする。 3 第1項の契約保証金は、受注者がこの契約を履行した後に還付するものとする。 第5条(B) 契約保証金は、免除する。 (権利の譲渡等の制限)第 6 条 受注者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 (再委託等の制限)第7条 受注者は、委託業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 (作業員の名簿等)第 8 条 受注者は、委託業務に常時従事する作業員の名簿を速やかに発注者に届出しなければならない。 その異動があった場合も、また同様とする。 2 発注者は、作業員の作業実施内容が不適当であるために委託業務の実施に支障が生じていると認めた場合は、受注者に対し、理由を明示してその対応を求めることができる。 (実施状況の検査等)第9条 発注者は、委託業務の実施状況を随時検査することができる。 2 発注者は、前項の検査の結果、受注者の行った委託業務が仕様書に適合しないと認めた場合は、委託業務の手直しを請求することができる。 この場合の費用は、受注者の負担とする。 (設備の無償提供)第10条 発注者は、受注者が委託業務を実施するために必要な休憩室並びに電力及び水道等の設備を受注者に無償で提供するものとする。(委託業務実施上の損害賠償等)第11条 委託業務の実施に当たり受注者に生じた損害は、発注者の責めに帰する理由による場合を除き、受注者の負担とする。 2 委託業務の実施に当たり受注者が発注者又は第三者に与えた損害は、発注者の責めに帰する理由による場合を除き、受注者の負担においてその賠償をするものとする。 (予算の減額又は削除に伴う解除等)第12条 この契約は地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、本契約締結日の属する年度の翌年度以降において、歳出予算の当該契約金額について減額又は削除があった場合は、委託者は、この契約を変更又は解除することができる。 2 受注者が前項の規定による契約の変更又は解除により損害を受けることがあっても、発注者は、その損害賠償の責めを負わないものとする。 3 第1項の場合は、この契約を変更又は解除しようとする会計年度の予算の議決日以後直ちに受注者に通知するもとする。 (秘密の保持)第13条 発注者又は受注者は、委託業務の実施中に知り得た相手方の秘密を他に漏らしてはならない。 (契約の解除)第14条 発注者は、次の各号の一に該当する場合は、この契約を解除することができる。 この場合において、受注者に損害が生じても、発注者は、その責任を負わないものとする。 (1) 受注者が、その責めに帰する理由により委託業務を実施しなかったとき、又は委託業務を実施する見込みがないと明らかに認められるとき。 (2) 委託業務の実施状況が、著しく不適当又は不誠実であると認められるとき。 (3) その他受注者がこの契約に違反したとき。 (契約保証金の帰属)第15条(A) 発注者が、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、第5条の契約保証金は、発注者に帰属するものとする。 (違約金)第 15 条(B) 発注者は、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、委託料の 100 分の 5に相当する金額を違約金として受注者から徴収する。 この場合において、違約金の額が 100円未満であるとき、又はその額に 100 円未満の端数があるときは、その全額又はその端数を切り捨てるものとする。 2 発注者は、前項の違約金を委託料から控除するものとする。 (損害賠償)第 16 条 発注者は、第 14 条の規定によりこの契約を解除した場合において、前条の契約保証金又は違約金若しくは履行保証保険の保険金の額を超えた損害が生じたときは、その超えた金額を損害賠償として受注者から徴収する。 (個人情報の保護)第17条 受注者はこの契約による事務を処理するため、個人情報を取り扱うに当たっては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。 (暴力団の排除)第 18 条 受注者は、この契約による事務を処理するため、「暴力団排除に係る特記事項」を守らなければならない。 (協議事項)第19条 この契約定めのない事項又は疑義を生じた事項については、発注者と受注者とが協議の上、定めるものとする。 上記契約の成立を証するため、この契約書を 2 通作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。 令和 年 月 日発注者 青森県三戸郡南部町大字平字広場28番地1南 部 町 長 工 藤 祐 直 ㊞受注者㊞別記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、当該事務に係る個人情報を適正に取り扱わなければならない。 (秘密の保持)第2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。 (取得の制限)第3 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を取得するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。 (適正管理)第4 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の当該個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 (作業場所の特定等)第5 受注者は、受注者の事務所(工場及び発注者の指示又は承認がある場合にあっては、当該指示又は承認に係る場所を含む。)において、この契約による事務に係る個人情報を取り扱わなければならない。 2 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、前項の作業場所から、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を持ち出してはならない。 (目的外利用及び提供の禁止)第6 受注者は、発注者の指示又は承認がある場合を除き、この契約による事務に係る個人情報を当該事務の目的以外の目的に自ら利用し、又は第三者に提供してはならない。 (複写又は複製の禁止)第7 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、複製し、又はこれらに類する行為をしてはならない。 (再委託の禁止)第8 受注者は、この契約による事務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、発注者の承認がある場合を除き、第三者にその処理を委託し、又はこれに類する行為をしてはならない。 (資料等の返還等)第9 受注者は、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、事務完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。 ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。 (従業者への周知)第10 受注者は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと、当該義務に違反したときは個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定により罰則が科される場合があることなど、当該事務に係る個人情報の保護に関して必要な事項を周知させるものとする。 (実地調査の受入れ)第11 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の適正な取扱いを確保するため、発注者が当該個人情報の取扱いの状況について実地に調査しようとするときは、これを拒み、妨げ、又は忌避してはならない。 (事故発生時における報告)第12 受注者は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。 以下この項において同じ。 )の威力を利用したと認められるとき。 (3) 暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与(以下この号及び次号において「金品等の供与」という。)をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められるとき。 (4) 正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。 (5) 暴力団員と交際していると認められるとき。 (6) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。 (7) その者又はその支配人(その者が法人の場合にあっては、その者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者)が第1号から前号までのいずれかに該当することを知りながら当該者とこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約を締結したと認められるとき。 (8) 第1号から第6号までのいずれかに該当する者を契約の相手方とするこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約(前号に該当する場合の当該契約を除く。)について、発注者が求めた当該契約の解除に従わなかったとき。 2 前項の規定により契約を解除した場合の契約保証金の帰属、違約金及び損害賠償については、本契約の規定による。 清掃業務契約書(長期継続契約)発注者 南 部 町受注者上記当事者間において、番号 商委第1号 件名 チェリウス清掃管理業務のため、次のとおり契約を締結した。 (ただし、第5条(B)、第15条(B)を除く。 )(委託業務)第1条 発注者は、次に掲げる業務(以下「委託業務」という。)の実施を受注者に委託し、受注者は、これを受託した。 (1) 件 名 チェリウス清掃管理業務(2) 業務場所 農村漁業体験実習館チェリウス(3) 業務内容 別冊仕様書のとおり(委託期間)第2条 委託期間は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。 (地方自治法第234条の3 の規定に基づく長期継続契約)2 契約締結日から令和8年3月31日までを、本業務を適正に実施するための業務準備期間とする。 ただし、業務準備期間に係る費用は、受注者の負担とする。 (委託料)第3条 委託料は、年額金 円(うち消費税額及び地方消費税額 円)とする。 (委託料の支払)第4条 受注者は発注者により業務完了の確認を受けた後、委託料を支払うものとする。 2 発注者は受注者から委託料の請求があった場合は、請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。 (契約保証金)第5条(A) 契約保証金は、金 円とする。 2 前項の契約保証金には、利息を付さないものとする。 3 第1項の契約保証金は、受注者がこの契約を履行した後に還付するものとする。 第5条(B) 契約保証金は、免除する。 (権利の譲渡等の制限)第 6 条 受注者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 (再委託等の制限)第7条 受注者は、委託業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 (作業員の名簿等)第 8 条 受注者は、委託業務に常時従事する作業員の名簿を速やかに発注者に届出しなければならない。 その異動があった場合も、また同様とする。 2 発注者は、作業員の作業実施内容が不適当であるために委託業務の実施に支障が生じていると認めた場合は、受注者に対し、理由を明示してその対応を求めることができる。 (実施状況の検査等)第9条 発注者は、委託業務の実施状況を随時検査することができる。 2 発注者は、前項の検査の結果、受注者の行った委託業務が仕様書に適合しないと認めた場合は、委託業務の手直しを請求することができる。 この場合の費用は、受注者の負担とする。 (設備の無償提供)第10条 発注者は、受注者が委託業務を実施するために必要な休憩室並びに電力及び水道等の設備を受注者に無償で提供するものとする。(委託業務実施上の損害賠償等)第11条 委託業務の実施に当たり受注者に生じた損害は、発注者の責めに帰する理由による場合を除き、受注者の負担とする。 2 委託業務の実施に当たり受注者が発注者又は第三者に与えた損害は、発注者の責めに帰する理由による場合を除き、受注者の負担においてその賠償をするものとする。 (予算の減額又は削除に伴う解除等)第12条 この契約は地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、本契約締結日の属する年度の翌年度以降において、歳出予算の当該契約金額について減額又は削除があった場合は、委託者は、この契約を変更又は解除することができる。 2 受注者が前項の規定による契約の変更又は解除により損害を受けることがあっても、発注者は、その損害賠償の責めを負わないものとする。 3 第1項の場合は、この契約を変更又は解除しようとする会計年度の予算の議決日以後直ちに受注者に通知するもとする。 (秘密の保持)第13条 発注者又は受注者は、委託業務の実施中に知り得た相手方の秘密を他に漏らしてはならない。 (契約の解除)第14条 発注者は、次の各号の一に該当する場合は、この契約を解除することができる。 この場合において、受注者に損害が生じても、発注者は、その責任を負わないものとする。 (1) 受注者が、その責めに帰する理由により委託業務を実施しなかったとき、又は委託業務を実施する見込みがないと明らかに認められるとき。 (2) 委託業務の実施状況が、著しく不適当又は不誠実であると認められるとき。 (3) その他受注者がこの契約に違反したとき。 (契約保証金の帰属)第15条(A) 発注者が、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、第5条の契約保証金は、発注者に帰属するものとする。 (違約金)第 15 条(B) 発注者は、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、委託料の 100 分の 5に相当する金額を違約金として受注者から徴収する。 この場合において、違約金の額が 100円未満であるとき、又はその額に 100 円未満の端数があるときは、その全額又はその端数を切り捨てるものとする。 2 発注者は、前項の違約金を委託料から控除するものとする。 (損害賠償)第 16 条 発注者は、第 14 条の規定によりこの契約を解除した場合において、前条の契約保証金又は違約金若しくは履行保証保険の保険金の額を超えた損害が生じたときは、その超えた金額を損害賠償として受注者から徴収する。 (個人情報の保護)第17条 受注者はこの契約による事務を処理するため、個人情報を取り扱うに当たっては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。 (暴力団の排除)第 18 条 受注者は、この契約による事務を処理するため、「暴力団排除に係る特記事項」を守らなければならない。 (協議事項)第19条 この契約定めのない事項又は疑義を生じた事項については、発注者と受注者とが協議の上、定めるものとする。 上記契約の成立を証するため、この契約書を 2 通作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。 令和 年 月 日発注者 青森県三戸郡南部町大字平字広場28番地1南 部 町 長 工 藤 祐 直 ㊞受注者㊞別記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、当該事務に係る個人情報を適正に取り扱わなければならない。 (秘密の保持)第2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。 (取得の制限)第3 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を取得するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。 (適正管理)第4 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の当該個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 (作業場所の特定等)第5 受注者は、受注者の事務所(工場及び発注者の指示又は承認がある場合にあっては、当該指示又は承認に係る場所を含む。)において、この契約による事務に係る個人情報を取り扱わなければならない。 2 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、前項の作業場所から、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を持ち出してはならない。 (目的外利用及び提供の禁止)第6 受注者は、発注者の指示又は承認がある場合を除き、この契約による事務に係る個人情報を当該事務の目的以外の目的に自ら利用し、又は第三者に提供してはならない。 (複写又は複製の禁止)第7 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、複製し、又はこれらに類する行為をしてはならない。 (再委託の禁止)第8 受注者は、この契約による事務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、発注者の承認がある場合を除き、第三者にその処理を委託し、又はこれに類する行為をしてはならない。 (資料等の返還等)第9 受注者は、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、事務完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。 ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。 (従業者への周知)第10 受注者は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと、当該義務に違反したときは個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定により罰則が科される場合があることなど、当該事務に係る個人情報の保護に関して必要な事項を周知させるものとする。 (実地調査の受入れ)第11 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の適正な取扱いを確保するため、発注者が当該個人情報の取扱いの状況について実地に調査しようとするときは、これを拒み、妨げ、又は忌避してはならない。 (事故発生時における報告)第12 受注者は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。 以下この項において同じ。 )の威力を利用したと認められるとき。 (3) 暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与(以下この号及び次号において「金品等の供与」という。)をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められるとき。 (4) 正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。 (5) 暴力団員と交際していると認められるとき。 (6) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。 (7) その者又はその支配人(その者が法人の場合にあっては、その者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者)が第1号から前号までのいずれかに該当することを知りながら当該者とこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約を締結したと認められるとき。 (8) 第1号から第6号までのいずれかに該当する者を契約の相手方とするこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約(前号に該当する場合の当該契約を除く。)について、発注者が求めた当該契約の解除に従わなかったとき。 2 前項の規定により契約を解除した場合の契約保証金の帰属、違約金及び損害賠償については、本契約の規定による。 清掃業務契約書(長期継続契約)発注者 南 部 町受注者上記当事者間において、番号 商委第1号 件名 チェリウス清掃管理業務のため、次のとおり契約を締結した。 (ただし、第5条(A)、第15条(A)及び(B)を除く。 )(委託業務)第1条 発注者は、次に掲げる業務(以下「委託業務」という。)の実施を受注者に委託し、受注者は、これを受託した。 (1) 件 名 チェリウス清掃管理業務(2) 業務場所 農村漁業体験実習館チェリウス(3) 業務内容 別冊仕様書のとおり(委託期間)第2条 委託期間は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。 (地方自治法第234条の3 の規定に基づく長期継続契約)2 契約締結日から令和8年3月31日までを、本業務を適正に実施するための業務準備期間とする。 ただし、業務準備期間に係る費用は、受注者の負担とする。 (委託料)第3条 委託料は、年額金 円(うち消費税額及び地方消費税額 円)とする。 (委託料の支払)第4条 受注者は発注者により業務完了の確認を受けた後、委託料を支払うものとする。 2 発注者は受注者から委託料の請求があった場合は、請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。 (契約保証金)第5条(A) 契約保証金は、金 円とする。 2 前項の契約保証金には、利息を付さないものとする。 3 第1項の契約保証金は、受注者がこの契約を履行した後に還付するものとする。 第5条(B) 契約保証金は、免除する。 (権利の譲渡等の制限)第 6 条 受注者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 (再委託等の制限)第7条 受注者は、委託業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 (作業員の名簿等)第 8 条 受注者は、委託業務に常時従事する作業員の名簿を速やかに発注者に届出しなければならない。 その異動があった場合も、また同様とする。 2 発注者は、作業員の作業実施内容が不適当であるために委託業務の実施に支障が生じていると認めた場合は、受注者に対し、理由を明示してその対応を求めることができる。 (実施状況の検査等)第9条 発注者は、委託業務の実施状況を随時検査することができる。 2 発注者は、前項の検査の結果、受注者の行った委託業務が仕様書に適合しないと認めた場合は、委託業務の手直しを請求することができる。 この場合の費用は、受注者の負担とする。 (設備の無償提供)第10条 発注者は、受注者が委託業務を実施するために必要な休憩室並びに電力及び水道等の設備を受注者に無償で提供するものとする。(委託業務実施上の損害賠償等)第11条 委託業務の実施に当たり受注者に生じた損害は、発注者の責めに帰する理由による場合を除き、受注者の負担とする。 2 委託業務の実施に当たり受注者が発注者又は第三者に与えた損害は、発注者の責めに帰する理由による場合を除き、受注者の負担においてその賠償をするものとする。 (予算の減額又は削除に伴う解除等)第12条 この契約は地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、本契約締結日の属する年度の翌年度以降において、歳出予算の当該契約金額について減額又は削除があった場合は、委託者は、この契約を変更又は解除することができる。 2 受注者が前項の規定による契約の変更又は解除により損害を受けることがあっても、発注者は、その損害賠償の責めを負わないものとする。 3 第1項の場合は、この契約を変更又は解除しようとする会計年度の予算の議決日以後直ちに受注者に通知するもとする。 (秘密の保持)第13条 発注者又は受注者は、委託業務の実施中に知り得た相手方の秘密を他に漏らしてはならない。 (契約の解除)第14条 発注者は、次の各号の一に該当する場合は、この契約を解除することができる。 この場合において、受注者に損害が生じても、発注者は、その責任を負わないものとする。 (1) 受注者が、その責めに帰する理由により委託業務を実施しなかったとき、又は委託業務を実施する見込みがないと明らかに認められるとき。 (2) 委託業務の実施状況が、著しく不適当又は不誠実であると認められるとき。 (3) その他受注者がこの契約に違反したとき。 (契約保証金の帰属)第15条(A) 発注者が、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、第5条の契約保証金は、発注者に帰属するものとする。 (違約金)第 15 条(B) 発注者は、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、委託料の 100 分の 5に相当する金額を違約金として受注者から徴収する。 この場合において、違約金の額が 100円未満であるとき、又はその額に 100 円未満の端数があるときは、その全額又はその端数を切り捨てるものとする。 2 発注者は、前項の違約金を委託料から控除するものとする。 (損害賠償)第 16 条 発注者は、第 14 条の規定によりこの契約を解除した場合において、前条の契約保証金又は違約金若しくは履行保証保険の保険金の額を超えた損害が生じたときは、その超えた金額を損害賠償として受注者から徴収する。 (個人情報の保護)第17条 受注者はこの契約による事務を処理するため、個人情報を取り扱うに当たっては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。 (暴力団の排除)第 18 条 受注者は、この契約による事務を処理するため、「暴力団排除に係る特記事項」を守らなければならない。 (協議事項)第19条 この契約定めのない事項又は疑義を生じた事項については、発注者と受注者とが協議の上、定めるものとする。 本契約の証として本書の電磁的記録を作成し、発注者及び受注者が電子署名を施した上、各自その電磁的記録を保管する。 令和 年 月 日発注者 青森県三戸郡南部町大字平字広場28番地1南 部 町 長 工 藤 祐 直受注者別記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、当該事務に係る個人情報を適正に取り扱わなければならない。 (秘密の保持)第2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。 (取得の制限)第3 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を取得するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。 (適正管理)第4 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の当該個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 (作業場所の特定等)第5 受注者は、受注者の事務所(工場及び発注者の指示又は承認がある場合にあっては、当該指示又は承認に係る場所を含む。)において、この契約による事務に係る個人情報を取り扱わなければならない。 2 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、前項の作業場所から、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を持ち出してはならない。 (目的外利用及び提供の禁止)第6 受注者は、発注者の指示又は承認がある場合を除き、この契約による事務に係る個人情報を当該事務の目的以外の目的に自ら利用し、又は第三者に提供してはならない。 (複写又は複製の禁止)第7 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、複製し、又はこれらに類する行為をしてはならない。 (再委託の禁止)第8 受注者は、この契約による事務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、発注者の承認がある場合を除き、第三者にその処理を委託し、又はこれに類する行為をしてはならない。 (資料等の返還等)第9 受注者は、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、事務完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。 ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。 (従業者への周知)第10 受注者は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと、当該義務に違反したときは個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定により罰則が科される場合があることなど、当該事務に係る個人情報の保護に関して必要な事項を周知させるものとする。 (実地調査の受入れ)第11 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の適正な取扱いを確保するため、発注者が当該個人情報の取扱いの状況について実地に調査しようとするときは、これを拒み、妨げ、又は忌避してはならない。 (事故発生時における報告)第12 受注者は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。 以下この項において同じ。 )の威力を利用したと認められるとき。 (3) 暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与(以下この号及び次号において「金品等の供与」という。)をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められるとき。 (4) 正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。 (5) 暴力団員と交際していると認められるとき。 (6) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。 (7) その者又はその支配人(その者が法人の場合にあっては、その者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者)が第1号から前号までのいずれかに該当することを知りながら当該者とこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約を締結したと認められるとき。 (8) 第1号から第6号までのいずれかに該当する者を契約の相手方とするこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約(前号に該当する場合の当該契約を除く。)について、発注者が求めた当該契約の解除に従わなかったとき。 2 前項の規定により契約を解除した場合の契約保証金の帰属、違約金及び損害賠償については、本契約の規定による。 清掃業務契約書(長期継続契約)発注者 南 部 町受注者上記当事者間において、番号 商委第1号 件名 チェリウス清掃管理業務のため、次のとおり契約を締結した。 (ただし、第5条(B)、第15条(B)を除く。 )(委託業務)第1条 発注者は、次に掲げる業務(以下「委託業務」という。)の実施を受注者に委託し、受注者は、これを受託した。 (1) 件 名 チェリウス清掃管理業務(2) 業務場所 農村漁業体験実習館チェリウス(3) 業務内容 別冊仕様書のとおり(委託期間)第2条 委託期間は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。 (地方自治法第234条の3 の規定に基づく長期継続契約)2 契約締結日から令和8年3月31日までを、本業務を適正に実施するための業務準備期間とする。 ただし、業務準備期間に係る費用は、受注者の負担とする。 (委託料)第3条 委託料は、年額金 円(うち消費税額及び地方消費税額 円)とする。 (委託料の支払)第4条 受注者は発注者により業務完了の確認を受けた後、委託料を支払うものとする。 2 発注者は受注者から委託料の請求があった場合は、請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。 (契約保証金)第5条(A) 契約保証金は、金 円とする。 2 前項の契約保証金には、利息を付さないものとする。 3 第1項の契約保証金は、受注者がこの契約を履行した後に還付するものとする。 第5条(B) 契約保証金は、免除する。 (権利の譲渡等の制限)第 6 条 受注者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 (再委託等の制限)第7条 受注者は、委託業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 (作業員の名簿等)第 8 条 受注者は、委託業務に常時従事する作業員の名簿を速やかに発注者に届出しなければならない。 その異動があった場合も、また同様とする。 2 発注者は、作業員の作業実施内容が不適当であるために委託業務の実施に支障が生じていると認めた場合は、受注者に対し、理由を明示してその対応を求めることができる。 (実施状況の検査等)第9条 発注者は、委託業務の実施状況を随時検査することができる。 2 発注者は、前項の検査の結果、受注者の行った委託業務が仕様書に適合しないと認めた場合は、委託業務の手直しを請求することができる。 この場合の費用は、受注者の負担とする。 (設備の無償提供)第10条 発注者は、受注者が委託業務を実施するために必要な休憩室並びに電力及び水道等の設備を受注者に無償で提供するものとする。(委託業務実施上の損害賠償等)第11条 委託業務の実施に当たり受注者に生じた損害は、発注者の責めに帰する理由による場合を除き、受注者の負担とする。 2 委託業務の実施に当たり受注者が発注者又は第三者に与えた損害は、発注者の責めに帰する理由による場合を除き、受注者の負担においてその賠償をするものとする。 (予算の減額又は削除に伴う解除等)第12条 この契約は地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、本契約締結日の属する年度の翌年度以降において、歳出予算の当該契約金額について減額又は削除があった場合は、委託者は、この契約を変更又は解除することができる。 2 受注者が前項の規定による契約の変更又は解除により損害を受けることがあっても、発注者は、その損害賠償の責めを負わないものとする。 3 第1項の場合は、この契約を変更又は解除しようとする会計年度の予算の議決日以後直ちに受注者に通知するもとする。 (秘密の保持)第13条 発注者又は受注者は、委託業務の実施中に知り得た相手方の秘密を他に漏らしてはならない。 (契約の解除)第14条 発注者は、次の各号の一に該当する場合は、この契約を解除することができる。 この場合において、受注者に損害が生じても、発注者は、その責任を負わないものとする。 (1) 受注者が、その責めに帰する理由により委託業務を実施しなかったとき、又は委託業務を実施する見込みがないと明らかに認められるとき。 (2) 委託業務の実施状況が、著しく不適当又は不誠実であると認められるとき。 (3) その他受注者がこの契約に違反したとき。 (契約保証金の帰属)第15条(A) 発注者が、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、第5条の契約保証金は、発注者に帰属するものとする。 (違約金)第 15 条(B) 発注者は、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、委託料の 100 分の 5に相当する金額を違約金として受注者から徴収する。 この場合において、違約金の額が 100円未満であるとき、又はその額に 100 円未満の端数があるときは、その全額又はその端数を切り捨てるものとする。 2 発注者は、前項の違約金を委託料から控除するものとする。 (損害賠償)第 16 条 発注者は、第 14 条の規定によりこの契約を解除した場合において、前条の契約保証金又は違約金若しくは履行保証保険の保険金の額を超えた損害が生じたときは、その超えた金額を損害賠償として受注者から徴収する。 (個人情報の保護)第17条 受注者はこの契約による事務を処理するため、個人情報を取り扱うに当たっては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。 (暴力団の排除)第 18 条 受注者は、この契約による事務を処理するため、「暴力団排除に係る特記事項」を守らなければならない。 (協議事項)第19条 この契約定めのない事項又は疑義を生じた事項については、発注者と受注者とが協議の上、定めるものとする。 本契約の証として本書の電磁的記録を作成し、発注者及び受注者が電子署名を施した上、各自その電磁的記録を保管する。 令和 年 月 日発注者 青森県三戸郡南部町大字平字広場28番地1南 部 町 長 工 藤 祐 直受注者別記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、当該事務に係る個人情報を適正に取り扱わなければならない。 (秘密の保持)第2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。 (取得の制限)第3 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を取得するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。 (適正管理)第4 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の当該個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 (作業場所の特定等)第5 受注者は、受注者の事務所(工場及び発注者の指示又は承認がある場合にあっては、当該指示又は承認に係る場所を含む。)において、この契約による事務に係る個人情報を取り扱わなければならない。 2 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、前項の作業場所から、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を持ち出してはならない。 (目的外利用及び提供の禁止)第6 受注者は、発注者の指示又は承認がある場合を除き、この契約による事務に係る個人情報を当該事務の目的以外の目的に自ら利用し、又は第三者に提供してはならない。 (複写又は複製の禁止)第7 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、複製し、又はこれらに類する行為をしてはならない。 (再委託の禁止)第8 受注者は、この契約による事務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、発注者の承認がある場合を除き、第三者にその処理を委託し、又はこれに類する行為をしてはならない。 (資料等の返還等)第9 受注者は、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、事務完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。 ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。 (従業者への周知)第10 受注者は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと、当該義務に違反したときは個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定により罰則が科される場合があることなど、当該事務に係る個人情報の保護に関して必要な事項を周知させるものとする。 (実地調査の受入れ)第11 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の適正な取扱いを確保するため、発注者が当該個人情報の取扱いの状況について実地に調査しようとするときは、これを拒み、妨げ、又は忌避してはならない。 (事故発生時における報告)第12 受注者は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。 以下この項において同じ。 )の威力を利用したと認められるとき。 (3) 暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与(以下この号及び次号において「金品等の供与」という。)をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められるとき。 (4) 正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。 (5) 暴力団員と交際していると認められるとき。 (6) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。 (7) その者又はその支配人(その者が法人の場合にあっては、その者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者)が第1号から前号までのいずれかに該当することを知りながら当該者とこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約を締結したと認められるとき。 (8) 第1号から第6号までのいずれかに該当する者を契約の相手方とするこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約(前号に該当する場合の当該契約を除く。)について、発注者が求めた当該契約の解除に従わなかったとき。 2 前項の規定により契約を解除した場合の契約保証金の帰属、違約金及び損害賠償については、本契約の規定による。 ※契約保証金の確認ですので、ご記入後、送付をお願いします。 電子契約をご利用の場合は、「電子契約利用申出書」もあわせて送付をお願いします。 令和 年 月 日送信先南部町役場 総務課 管財班 栁町 行 (メールアドレス nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp)発 信 元(ご記入をお願いします) 商号または名称: 担当者氏名: 電話番号: メールアドレス: 番号:件名:通信欄該当する項目に○印等を付けてお知らせ下さい。 契約保証金については、保証金の種類(a~e)を選択し、aかbの場合には証書の種類にも〇を付けてください。 1.電子契約と書面(紙)での契約の選択 a.電子契約b.書面(紙)2.契約保証金について ※保証金の種類と証書の種類に〇をつけてくださいa. 履行保証保険契約 → 保険の証書は、 電子 書面(紙) で提出b. 東日本建設業保証㈱(保証の額 円) → 保険の証書は、 電子 書面(紙) で提出 c. 銀行保証 ※記入願います。 (銀行支店名:)d. 現金 ( 円)e. 工事履行保証契約(履行ボンド)2.中間前金払と部分払の選択※工期が150日を超え、請負代金額が1,000万円以上の工事のみ選択可 a.中間前金払 b.部分払 別記様式1電子契約利用申出書 南部町と電子契約サービスを利用して行う契約の締結において、利用するメールアドレスは、次のとおりです。 【確認者1】担当者役職氏名 メールアドレス【決裁者1】 ※必要に応じて確認者を2名まで設定できます。 契約締結権限者役職氏名 メールアドレス南部町長 あて 年 月 日工事番号・番号工事名・件名住 所商号又は名称代表者役職代表者氏名【留意事項】※ 本書は押印不要です。 電子メールにデータ添付のうえ提出してください。 ※ 電子契約による契約は、紙の契約書による契約と契約条件・効力に相違はありません。 ※ メールアドレスは誤りの無いよう、十分ご確認ください。 ※ 日付は作成日を記載してください。 ※ 建設工事請負契約においては、次の条件に基づき、建設業法第19条第1項及び2項の規定による書面の交付に代えて電磁的措置を講ずる方法により実施することについて相互に承諾するものとします。 なお、本承諾後であっても、電磁的措置を講ずる方法により実施することを撤回する旨の申出あった場合、申出以降の建設工事の請負契約については書面を交付することとします。 ①電磁的措置の種類 コンピュータ・ネットワーク利用の措置②電磁的措置の内容、ファイルへの記録の方式電子契約サービスを通じて、送信者がPDFファイル形式の書類をアップロードし、契約当事者が同意することにより、電子認証局サービスが提供する電子証明書を利用した電子署名を付加し、電子メール、サーバー上からダウンロード等により記録する方法等
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