南部・名川地区公共施設廃棄物等収集運搬業務 [その他のファイル/4.05MB]
- 発注機関
- 青森県南部町
- 所在地
- 青森県 南部町
- 公告日
- 2026年2月18日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
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南部・名川地区公共施設廃棄物等収集運搬業務 [その他のファイル/4.05MB]
1/3南部町公告第4号-71.競争入札に付する事項(1)番号 住民委第28号(2)件名 南部・名川地区公共施設一般廃棄物等収集運搬業務(3)履行場所 南部支所外11施設(4)業種 物品・役務等(不用品回収【一般廃棄物収集・運搬】)(5)履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日(地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約)(6)内容 対象施設(12施設)の一般廃棄物の収集を行う。
詳細については、別紙仕様書のとおり(7)予定価格 設定する(入札執行後に公表する)(8)最低制限価格 設定しない2.競争入札に参加する者に必要な資格〇基本要件(1)地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者に該当しないこと。
(2)南部町物品調達等競争入札参加資格審査規則(令和3年3月 29 日南部町規則第14 号)第4条の規定に基づく審査を受け、当該業務に対応する業種が南部町競争入札参加資格者名簿に登録されていること。
(3)南部町財務規則(平成18年1月南部町規則第50号)第107条の規定による一般競争入札に参加できない者でないこと。
(4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
(5)南部町物品調達等条件付一般競争入札参加資格審査申請書の提出期限の日から開札の時までの間に、南部町物品の製造の請負、買入れ及び借入れに係る契約並びに役務の提供を受ける契約に係る競争入札参加資格者名簿登載業者に関する指名停止要領(令和6年7月1日制定)、青森県の物品の製造の請負、買入れ及び借入れに係る契約並びに役務の提供を受ける契約に係る競争入札参加資格者名簿登載業者に関する指名停止要領(令和3年4月1日施行)並びに南部町暴力団排除条例(平成23 年南部町条例第 14 号)に基づく指名停止又は指名除外の措置を受けていないこと。
〇地域要件 町の一般廃棄物収集運搬の許可及び三戸地区クリーンセンターへの搬入許可を得ている単体企業〇登録業種 物品・役務等(不用品回収【一般廃棄物収集・運搬】)3.入札参加の手続き入札参加希望者は、次に掲げる書類を提出期限までに提出すること。
(1)提出期限 令和8年2月27日(金)正午まで(土曜日、日曜日及び休日を除く。)(2)提出場所 南部町役場 総務課 管財班(3)提出書類 ①南部町物品調達等条件付一般競争入札参加資格審査申請書(様式第2号)②一般廃棄物処理業許可証(南部町)(4)提出方法 メール、持参、郵送のいずれか郵送の場合、令和8年2月27日(金)正午までに必着とする。
メール又は郵送の場合は、申請書に記載のメールアドレス(記載のない場合はFAX)で受領が完了した旨を送付する。
2/3(5)審査結果 令和8年3月3日(火)午後5時までに申請書に記載のメールアドレス(記載がない場合は FAX)に南部町物品調達等条件付一般競争入札参加資格審査結果通知書(様式第3号)を送付する。
(6)不服申立 資格を認められなかった者は、南部町物品調達等条件付一般競争入札参加資格審査結果不服申立書(様式第4号)により令和8年3月6日(金)午後3時までにメール又は持参により申立をすることができる。
不服申立による回答は、令和8年3月 11 日(水)午後5時までに申請書に記載のメールアドレスへ送付する。
(7)準備期間 契約締結日から令和8年3月31日までの期間は業務を適正に実施するための準備期間とする。
準備期間に係る費用は受注者が負担するものとし、委託料は一切発生しないものとするので、了承の上、入札に参加すること。
4.設計図書等の縦覧(設計図、特記仕様書等)(1)期間 令和8年2月19日(木)から令和8年3月15日(日)まで(2)縦覧方法 町ホームページに掲載※町ホームページ>産業・まちづくり>入札・契約情報>入札(3)現場説明 なし5.質問書の提出質疑事項については、質疑回答書に記入の上、メール又はFAXで提出すること。
なお、質疑事項がない場合でも送信すること。
(1)提出場所 総務課 管財班(2)受付期間 令和8年2月19日(木)から令和8年3月6日(金)正午(3)質問書に対する回答令和8年3月11日(水)午後5時までにホームページに掲載する。
(4)その他 入札に関する質疑を発注担当課への電話や窓口に来庁して行わないこと。
6.入札執行日時等(1)入札日時 令和8年3月16日(月)午後1時40分(2)入札会場 南部町役場 3階 大会議室(3)入札回数 2回(4)入札受付入札に先立ち、入札会場入り口にて、書類の審査及び提出を済ませること。
受付時間内に提出を済ませられない場合は、入札に参加することができない。
①受付時間 午後1時10分から午後1時30分②提出書類・南部町物品調達等条件付一般競争入札参加資格審査結果通知書(様式第3号)・誓約書・入札者が代理人であるときは、その代理権を有することを証するに足りる書面(5)入札保証金 免除する(6)その他①落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110 分の100 に相当する金額を入札書に記載すること。
入札書の余白に備考として、次のように記載すること。
「備考 入札額は、この入札書に記載した金額に当該金額の 100 分の 10 に相当3/3する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)である。」②入札辞退について入札参加手続き後に入札を辞退する場合は、持参、郵送、メールでの送付のいずれかの方法で入札辞退届を総務課管財班に提出すること。
※郵送又はメールの場合、入札日の前日までに必着とする。
7.落札者の決定の方法予定価格の制限の範囲内の価格で入札した者のうち、最低の価格で入札した者を落札者とする。
ただし、最低入札価格者が2者以上あるときは、くじにより落札者を決定する。
8.契約締結について(1)契約保証金契約金額の100分の5(1件130万円を超える工事の請負契約は10分の1)以上の契約保証金を納付し、又は当該契約保証金の納付に代わる担保を提供すること。
ただし、次のいずれかに該当するときは、その納付を免除する。
ア 保険会社との間に町を被保険者とする履行保険契約を締結したとき。
イ 契約者から委託を受けた保険会社と業務履行保証契約を締結したとき。
(2)特約事項この入札による契約は、南部町議会における当該契約にかかる予算が議決された時をもって効力が生じるものとする。
9.その他(1)入開札に関する様式については町ホームページに掲載の様式を使用すること。
(2)南部町競争入札者心得書を遵守すること。
(3)申請書の内容について、別途意見を聴取することがある。
(4)提出した申請書及び関係書類の虚偽の記載及び差し替えは、原則として認めない。
(5)提出された申請書及び関係書類は返却しない。
(6)入札参加資格のない者、条件等に違反した者、虚偽の申請を行った者、資格が確認された者で入札時点までに指名停止を受けた者等、その他条件付一般競争入札への参加が著しく不適当だと認められる時は、当該入札を行った者の入札を無効とする。
(7)法人に課せられた各税等の納期を遵守すること。
10.担当課及び所在地(1)名称 南部町役場 総務課 管財班(2)場所 住所 〒039-0592 三戸郡南部町大字平字広場28番地1電話番号 0178-76-2111 FAX番号 0178-38-5974メールアドレス nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp
仕様書南部町 住民生活課住民委第28号南部・名川地区公共施設一般廃棄物等収集運搬業務令和8年度1 目 的 この仕様書は、南部町(以下「甲」という。)が南部・名川地区内の公共施設から排出される事業系一般廃棄物の収集運搬業務(以下「業務」という。)を委託する場合における受託者(以下「乙」という。)の業務について、その要領を定めることを目的とする。
2 契約期間 契約の期間は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。
3 履行義務 乙は、業務を円滑に遂行するとともに、環境衛生・環境美化・資源再利用も十分達成できるよう仕様書及び契約書に基づき、業務を完全に履行しなければならない。
4 業務の内容 甲が乙に委託する業務の内容は、次のとおりとする。
(1)2名以上(運転手含む)で行うものとする。
(2)各事業所から排出される一般廃棄物及び資源物をパッカー車等で収集し、委託者の指定 する場所へ搬入する。
その概要は以下のとおりとする。
※(3)収集日は、別紙①「令和7年度南部・名川地区公共施設一般廃棄物収集カレンダー」 による。
①可燃物 (年 98 回)毎週火曜日と金曜日 ②不燃物 (年 12 回)毎月1回 ③資源物 (年 24 回)毎月2回 ※資源物は紙類及びペットボトルとする。
④収集場所 12か所 別紙②による(4)積替、保管は行わないものとする。
(5)一般廃棄物の処分手数料については、甲が減免申請を行い、減免決定通知書を乙へ 貸与するものとする。
(6)収集日毎に一般廃棄物等の種類、重量等の報告書(様式1)を作成し、年2回(上 半期分4月から9月分、下半期 10月分から3月分)報告書を提出するものとする。
5 委託料の支払い(1)委託料の支払いは、年2回(上半期分 4月から9月分、下半期 10月分から3月 分)とする。
(2)乙は、施設ごとに請求書を作成することとし、甲へ請求するものとする。
(3)甲は、請求書を受理した日から起算して30日以内に、乙へ委託料を支払うものとする。
南部・名川地区公共施設一般廃棄物等収集運搬業務仕様書収集区分可燃物収集日毎週火・金曜日搬入場所三戸地区クリーンセンター三戸地区クリーンセンター三戸地区資源ストックヤード三戸地区資源ストックヤード資源物(段ボール・新聞・雑誌・チラシ・その他の紙(雑紙)、ペットボトル)を収集する際には、平ボディ車等を使用し、それぞれの資源物が混合しないよう心がけること。
不燃物段ボール・新聞・雑誌・チラシ・その他の紙(雑紙)ペットボトル毎月第2月曜日毎月第1・3木曜日毎月第1・3木曜日6 一般事項1)業務の方法などは、甲の各施設と緊密な連絡を取り行うものとする。
2)乙は、仕様書に掲げる作業予定日が休日または甲の各施設の休業日にあたるなど作業 に支障がある場合は、あらかじめ各施設の責任者へ連絡し、両者協議のうえ作業予定日 の変更調整を行うこと。
3)乙は、甲の各施設の事業等の都合により作業日変更の要請があった場合は、両者協議 のうえ作業予定日の変更確認を行うこと。
4)乙は、乙の都合により、既定のごみ収集の日程を変更する場合は、あらかじめ各施設の 責任者へ連絡し、両者協議のうえ作業予定日の変更確認を行うこと。
5)業務に従事する者は、業務に十分な経験を有した者でなければならない。
6)業務中は、常に良好な環境を保つよう努めなければならない。
(収集物の飛散防止等)7 情報の管理及び廃棄 この業務における収集物に記載された情報は、乙が再利用したり、外部に提供することを一切禁止するものとする。
また、事故等により情報が外部に漏洩することのないよう適切に管理し、乙の責任において一切の情報を適切に廃棄するものとする。
:可燃ごみ :不燃ごみ :資源ごみ※可燃ごみは収集日が祝日の場合は収集は行いません。
不燃ごみ・資源ごみの収集日について、収集日が休日等の場合、翌週としています。
2026年(令和8年) 4 月 2026年(令和8年) 5 月日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土0 1 2 3 4 0 1 25 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 912 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 162219 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 2326 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30312026年(令和8年) 6 月 2026年(令和8年) 7 月日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 47 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 1114 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 1821 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 2528 29 30 26 27 28 29 30 312026年(令和8年) 8 月 2026年(令和8年) 9 月日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土0 1 1 2 3 4 52 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 129 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 1916 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 2623 24 25 26 27 28 29 27 28 29 3030 312026年(令和8年) 10 月 2026年(令和8年) 11 月日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土0 1 2 3 1 2 3 4 5 6 74 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 1411 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 2118 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 2825 26 27 28 29 30 31 29 302026年(令和8年) 12 月 2027年(令和9年) 1 月日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土1 2 3 4 5 0 1 26 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 913 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 1620 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 2327 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 312027年(令和9年) 2 月 2027年(令和9年) 3 月日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 12 13 7 8 9 10 11 12 1314 15 16 17 18 19 20 14 15 16 17 18 19 2021 22 23 24 25 26 27 21 22 23 24 25 26 2728 28 29 30 31令和8年度 南部・名川地区公共施設一般廃棄物 収集カレンダー収集施設:南部町役場南部支所、南部町保健福祉センターぼたんの里、南部町民体育館、南部小学校、南部中学校 医療健康センター、名川小学校、名川中学校、剣吉公民館、B&G海洋センター、チェリウス、南部町役場別紙②No 地区 収集事業所 住所1 南部 南部町役場 南部支所 南部町大字沖田面字沖中462 南部 南部町保健福祉センター「ぼたんの里」 南部町大字沖田面字千刈453 南部 南部町民体育館 南部町大字沖田面字沖中804 南部 南部町立南部小学校 南部町大字沖田面字久保10-15 南部 南部町立南部中学校 南部町大字沖田面字沖中1016 名川 医療健康センター 南部町大字下名久井字白山91-17 名川 南部町立名川小学校 南部町大字平字広場88 名川 南部町立名川中学校 南部町大字下名久井字白山819 名川 剣吉公民館 南部町大字剣吉字五合田29-110 名川 B&G海洋センター 南部町大字平字広場28-111 名川 チェリウス南部町大字上名久井字大渋民山23-14112 名川 南部町役場 南部町大字平字広場28-1南部・名川地区公共施設一般廃棄物等収集運搬業務収集事業所一覧
費 目 工 種 種 別 細 別 名 称 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 摘 要委託費収集運搬 1 式 第1号明細表諸経費 1 式委託価格計消費税等相当額 委託価格×10%本委託費計委託設計書内訳NO. 1第1号 1式費 目 工 種 種 別 細 別 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 摘 要収集運搬可燃ごみ 100 回不燃ごみ 12 回資源物 24 回合計収集運搬 明 細 表別 紙可燃物 週2回不燃物 月1回資源物 月2回可燃物 週2回不燃物 月1回資源物 月2回可燃物 週2回不燃物 月1回資源物 月2回可燃物 週2回不燃物 月1回資源物 月2回可燃物 週2回不燃物 月1回資源物 月2回可燃物 週2回不燃物 月1回資源物 月2回可燃物 週2回不燃物 月1回資源物 月2回可燃物 週2回不燃物 月1回資源物 月2回可燃物 週2回不燃物 月1回資源物 月2回可燃物 週2回不燃物 月1回資源物 月2回可燃物 週2回不燃物 月1回資源物 月2回可燃物 週2回不燃物 月1回資源物 月2回南部・名川地区公共施設一般廃棄物等収集運搬業務 積算内訳書№ 事業場の名称 事業場の所在地 業種 内容 頻度積 算 額備 考年額(税抜) (消費税額) 年額(税込)円2南部町保健福祉センター「ぼたんの里」南部町大字沖田面字千刈45福祉施設 円 ( 円) 円1 南部町役場 南部支所南部町大字沖田面字沖中46役場 円 ( 円)円4 南部町立南部小学校南部町大字沖田面字久保10-1学校 円 ( 円) 円3 南部町民体育館南部町大字沖田面字沖中80体育施設 円 ( 円)円6 医療健康センター南部町大字下名久井字白山91-1役場病院円 ( 円) 円5 南部町立南部中学校南部町大字沖田面字沖中101学校 円 ( 円)円8 南部町立名川中学校南部町大字下名久井字白山81学校 円 ( 円) 円7 南部町立名川小学校南部町大字平字広場8学校 円 ( 円)円10 B&G海洋センター南部町大字平字広場28-1体育施設 円 ( 円) 円9 剣吉公民館南部町大字剣吉字五合田29-1公民館 円 ( 円)円12 南部町役場南部町大字平字広場28-1役場 円 ( 円) 円11 チェリウス南部町大字上名久井字大渋民山23-141宿泊施設 円 ( 円)年額合計 円 ( 円) 円
(1)契約書について・契約保証金の連絡票 ・契約保証金の連絡票・電子契約利用申出書契約書を提出する日2部(2)契約保証について契約書と同時* 現金でお支払いの場合*土・日曜日、祝日を含む *入札執行日の翌日から数えて7日以内南部町役場 総務課管財班(三戸郡南部町大字平字広場28番地1)契約締結日の翌日から入札に関する手引き(契約書の作成について)書面(紙) 電子契約落札決定の日から7日以内 *3月23日(月)まで提出日クラウドサイン上にアップロードされた契約書に記載の日にち入札書に記載した額に当該金額の100分の10を加算した額*指定の日はありませんので、契約保証等の準備が完了し、来庁される日又は郵送される日を記入空欄で持参…来庁日を記載郵送…到着日を記載クラウドサイン上にアップロードされた契約書を確認*仮契約の場合は「発注者が本契約を成立させる旨の意思表示をした日から」(1円未満の端数がある時は、その端数を切り捨てた額)「契約保証金の連絡票」に合わせて記載記載しないでください。
書面(紙) 電子申請契約書の上部(タイトルの上)に捨て印、袋とじ、袋とじ部分の表面と裏面に割印、請負額に応じた収入印紙を貼付した場合は割印承認依頼のメールがいたら、契約書等を確認し、承認・東日本建設業保証㈱東日本建設業保証株式会社が発行する「認証キーのお知らせ」(PDF ファイル)が届いたら・損害保険会社PDF発行証券(パスワード付)及びPDF 開封パスワードが届いたら保険の証書等が提出期限に間に合わない場合は、保険会社等に申し込んだ「申込書」と「保険料の領収書」の写しを提出(保険証書の原本が届いたら提出)保証書作成日…契約日かそれ以前の日保証の額 公告文又は指名通知書に記載の額工事期間…契約書の期間と同じとすること落札後(契約書作成前)提出場所契約日工期・業務期間請負代金額契約保証金作成部数・方法提出時期納入通知書を作成しますので、契約書を提出する前日までに総務課管財班へご連絡ください。
(金額の確認も行います。)保証の種類競争入札の場合は実績による免除は行っていませんので、右記の保証のいずれかを選択していただきます。
保証の期間保証期間…工事期間含まれること・金融機関の保証・履行保証保険・東日本建設業保証㈱(前金払の対象のみ)・公共工事履行保証証券(履行ボンド)・現金・東日本建設業保証㈱・損害保険会社の損害保険会社による履行保証保険・公共工事履行保証(3)提出する書類 電子契約を利用する場合は契約書(紙)の提出は不要です。
「〇一緒に提出する書類」をご提出ください。
① 建設工事○ 契約書 *下記の順で綴ってください。
・ 工事請負契約書(表紙)・ 建設リサイクル法関係書類 *該当する場合のみ・ 工事請負契約約款 *両面印刷・ 仲裁合意書 *両面印刷○ 一緒に提出する書類 *契約書には綴らないでください。
・ 契約保証関係書類(保証書等)・ 建設リサイクル法関係書類→ 該当する場合のみ。
担当課から確認を受けたもの。
・ 技術者配置状況表 *1・ 現場代理人等通知書 *2(*1*2の添付書類)‣ 直接的かつ恒常的な雇用を証明するもの *いずれか1つの写しを添付・ 健康保険被保険者証*有効期限内のもの、被保険者等記号番号等にマスキングを施すこと・ 社会保険標準報酬決定通知書・ 市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書・ 監理技術者資格者証・ 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書・ 所属会社の雇用証明書又はこれらに準ずる資料 ‣ 資格を証明するもの・ 主任技術者 … 国家資格保有者は合格証明書等の写し実務経験者は実務経験証明書・ 監理技術者 … 監理技術者資格者証(両面)管理技術者講習修了証の写し② 建設・建築関連業務○ 契約書 *下記の順で綴ってください。
・ 業務委託契約書(表紙)・ 標準約款 *両面印刷○ 一緒に提出する書類 *契約書には綴らないでください。
・ 契約保証関係書類(保証書等)③ その他(②以外の業務、物品・役務等)○ 契約書○ 一緒に提出する書類 *契約書には綴らないでください。
・ 契約保証関係書類(保証書等)契約書については、入札案件ごとの縦覧資料(仕様書等)のフォルダに「契約関係書類」として格納しています。
落札者はこの「手引き」をご確認の上、契約書等を作成し、期限までの提出をお願いいたします。
なお、ホームページ上の縦覧資料は入札日の前日までの公開となっていますので、契約書等のデータがお手元にない場合は、総務課管財班(MAIL:nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp)までご連絡ください。
【お問合せ先】南部町役場 総務課 管財班TEL : 0178-76-2111 / FAX : 0178-38-5974MAIL : nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp
1 番 号 住民委第28号2 件 名3 業 務 場 所 南部支所外11施設4 業 務 期 間 令和8年4月1日から令和9年3月31日5 委 託 料 金 円円 )6 契約保証金 金 円7 そ の 他 上記の業務(以下「業務」という。)について、南部町(以下「発注者」という。)と この契約の成立を証するため、この契約書を2通作成し、当事者記名押印し、各自その1通を保有するものとする。
令和 年 月 日発注者氏名 南 部 町 長 ㊞受注者 住所氏名㊞ (以下「受注者」という。)は、別紙の条項によって委託契約を締結した。
(ただし、第4条、第11条(A)及び(B)を除く。
)住所 青森県三戸郡南部町大字平字広場28番地1工 藤 祐 直 ㊞ ㊞(1) 本契約は、地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約である。
(2) 業務期間の始期の属する年度にかかる予算の議決を条件として、 契約が成立するものとする。
(3) 契約締結日から令和8年3月31日までを、本業務を適正に実施する ための業務準備期間とする。
ただし、業務準備期間に係る費用は、 受注者の負担とする。
業 務 委 託 契 約 書(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額南部・名川地区公共施設一般廃棄物等収集運搬業務収 入 印 紙(業務日程及び事業所)第1条 一般廃棄物の収集運搬は、別冊仕様書に定める収集日程表により別冊仕様書に定める事業所を巡回し、集積場所から収集して三戸地区クリーンセンターに運搬するものとする。
(委託料の支払)第2条 委託料は、年2回払いとし、上半期、下半期ごとに、受注者の請求により支払うものとする。
2 受注者の発注者に対する支払請求は、発注者から指示された区分により行うものとする。
3 発注者は、受注者から支払請求があった場合は、請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。
(消費税及び地方消費税の額)第3条 「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて得た額である。
なお、消費税法等の改正等により消費税率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、相当額を加減したものを契約金額とする。
ただし、国が定める経過措置に該当する場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとする。
(契約保証金)第4条 契約保証金には、利息を付さないものとする。
2 第1項の契約保証金は、受注者がこの契約を履行した後に還付するものとする。
(業務の処理方法等)第5条 受注者は、別冊仕様書に定める事業所から排出される一般廃棄物(可燃ごみ・不燃物)収集運搬業務を、ロードパッカーで運転者並びに人夫1名付きで運行するものとする。
2 受注者は契約の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって業務を処理するものとし、集積場所にごみが飛散しないようにしなければならない。
3 業務に使用する車輛、用具、その他一切の費用は受注者の負担とする。
(検査等)第6条 発注者は、受注者の業務の処理状況について、随時に調査し若しくは必要な報告を求め、又は業務について受注者に必要な指示を与えることができるものとする。
(再委託の禁止)第7条 受注者は、業務の処理を自ら行うものとし、他の者にその処理を再委託することができない。
(機密の保持)第8条 受注者は、この契約により業務上知り得た収集施設に係る機密を他に漏洩してはならない。
(予算の削減又は削除に伴う解除等)第9条 この契約は地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、本契約締結日の属する年度の翌年度以降において、歳出予算の当該契約金額について減額又は削減があった場合は、発注者は、この契約を変更又は解除することができる。
2 受注者が前項の規定による契約の変更又は解除により損害を受けることがあっても、発注者は、その損害賠償の責めを負わないものとする。
3 第1項の場合は、この契約を変更又は解除しようとする会計年度の予算の議決日以後直ちに受注者に通知するものとする。
(契約の解除等)第10条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当するときは、この契約を解除することができる。
⑴ 受注者がこの契約に違反したとき⑵ 受注者の業務の処理が不適当と甲が認めたとき⑶ 受注者がこの契約を履行することができないと発注者が認めたとき2 前項の規定によりこの契約が解除されたときは、受注者は発注者にその損失の補償を請求することができない。
(契約保証金の帰属)第11条(A) 発注者が、前条の規定によりこの契約を解除した場合、契約保証金は、発注者に帰属するものとする。
(違約金)第11条(B) 発注者は、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、委託料の100分の5に相当する金額を違約金として受注者から徴収する。
この場合において、違約金の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又はその端数を切り捨てるものとする。
2 発注者は、前項の違約金を委託料から控除するものとする。
(損害賠償)第12条 受注者は、業務の処理中受注者の責めに帰すべき理由により発注者又は第三者に損害を与えたときは、受注者は自己の責任においてその損害を賠償しなければならない。
ただし、天災その他止むを得ないものと発注者が認めたときはこの限りでない。
(個人情報の保護)第13条 受注者はこの契約による事務を処理するため、個人情報を取り扱うに当たっては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(暴力団の排除)第14条 受注者は、この契約による事務を処理するため、「暴力団排除に係る特記事項」を守らなければならない。
(補則)第15条 この契約に定めのない事項については、法令に定めるもののほか、発注者及び受注者が協議して決定するものとする。
別記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、当該事務に係る個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)第2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(取得の制限)第3 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を取得するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。
(適正管理)第4 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の当該個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(作業場所の特定等)第5 受注者は、受注者の事務所(工場及び発注者の指示又は承認がある場合にあっては、当該指示又は承認に係る場所を含む。)において、この契約による事務に係る個人情報を取り扱わなければならない。
2 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、前項の作業場所から、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を持ち出してはならない。
(目的外利用及び提供の禁止)第6 受注者は、発注者の指示又は承認がある場合を除き、この契約による事務に係る個人情報を当該事務の目的以外の目的に自ら利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)第7 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、複製し、又はこれらに類する行為をしてはならない。
(再委託の禁止)第8 受注者は、この契約による事務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、発注者の承認がある場合を除き、第三者にその処理を委託し、又はこれに類する行為をしてはならない。
(資料等の返還等)第9 受注者は、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、事務完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。
ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(従業者への周知)第10 受注者は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと、当該義務に違反したときは個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定により罰則が科される場合があることなど、当該事務に係る個人情報の保護に関して必要な事項を周知させるものとする。
(実地調査の受入れ)第11 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の適正な取扱いを確保するため、発注者が当該個人情報の取扱いの状況について実地に調査しようとするときは、これを拒み、妨げ、又は忌避してはならない。
(事故発生時における報告)第12 受注者は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。
暴力団排除に係る特記事項(総則)第1 受注者は、南部町暴力団排除条例(平成23年9月条例第14号)の基本理念に則り、この特記事項が添付される契約(以下「本契約」という。)及びこの特記事項を守らなければならない。
(暴力団排除に係る契約の解除)第2 発注者は、受注者(第1号から第5号までに掲げる場合にあっては、受注者又はその支配人(受注者が法人の場合にあっては、受注者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者))が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
(1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
第5号及び第6号において同じ。
)であると認められるとき。
(2) 自己若しくは第三者の不正な利益を図り又は第三者に損害を与える目的で暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)の威力を利用したと認められるとき。
(3) 暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与(以下この号及び次号において「金品等の供与」という。)をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められるとき。
(4) 正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。
(5) 暴力団員と交際していると認められるとき。
(6) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。
(7) その者又はその支配人(その者が法人の場合にあっては、その者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者)が第1号から前号までのいずれかに該当することを知りながら当該者とこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約を締結したと認められるとき。
(8) 第1号から第6号までのいずれかに該当する者を契約の相手方とするこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約(前号に該当する場合の当該契約を除く。)について、発注者が求めた当該契約の解除に従わなかったとき。
2 前項の規定により契約を解除した場合の契約保証金の帰属、違約金及び損害賠償については、本契約の規定による。
1 番 号 住民委第28号2 件 名3 業 務 場 所 南部支所外11施設4 業 務 期 間 令和8年4月1日から令和9年3月31日5 委 託 料 金 円円 )6 契約保証金 金 円7 そ の 他 上記の業務(以下「業務」という。)について、南部町(以下「発注者」という。)と この契約の成立を証するため、この契約書を2通作成し、当事者記名押印し、各自その1通を保有するものとする。
令和 年 月 日発注者氏名 南 部 町 長 ㊞受注者 住所氏名㊞ ㊞業 務 委 託 契 約 書収 入 印 紙南部・名川地区公共施設一般廃棄物等収集運搬業務(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額(1) 本契約は、地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約である。
ための業務準備期間とする。
ただし、業務準備期間に係る費用は、(2) 業務期間の始期の属する年度にかかる予算の議決を条件として、(3) 契約締結日から令和8年3月31日までを、本業務を適正に実施する (以下「受注者」という。)は、別紙の条項によって委託契約を締結した。
(ただし、第11条(B)を除く。
)住所 青森県三戸郡南部町大字平字広場28番地1工 藤 祐 直 ㊞ 受注者の負担とする。
(業務日程及び事業所)第1条 一般廃棄物の収集運搬は、別冊仕様書に定める収集日程表により別冊仕様書に定める事業所を巡回し、集積場所から収集して三戸地区クリーンセンターに運搬するものとする。
(委託料の支払)第2条 委託料は、年2回払いとし、上半期、下半期ごとに、受注者の請求により支払うものとする。
2 受注者の発注者に対する支払請求は、発注者から指示された区分により行うものとする。
3 発注者は、受注者から支払請求があった場合は、請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。
(消費税及び地方消費税の額)第3条 「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて得た額である。
なお、消費税法等の改正等により消費税率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、相当額を加減したものを契約金額とする。
ただし、国が定める経過措置に該当する場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとする。
(契約保証金)第4条 契約保証金には、利息を付さないものとする。
2 第1項の契約保証金は、受注者がこの契約を履行した後に還付するものとする。
(業務の処理方法等)第5条 受注者は、別冊仕様書に定める事業所から排出される一般廃棄物(可燃ごみ・不燃物)収集運搬業務を、ロードパッカーで運転者並びに人夫1名付きで運行するものとする。
2 受注者は契約の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって業務を処理するものとし、集積場所にごみが飛散しないようにしなければならない。
3 業務に使用する車輛、用具、その他一切の費用は受注者の負担とする。
(検査等)第6条 発注者は、受注者の業務の処理状況について、随時に調査し若しくは必要な報告を求め、又は業務について受注者に必要な指示を与えることができるものとする。
(再委託の禁止)第7条 受注者は、業務の処理を自ら行うものとし、他の者にその処理を再委託することができない。
(機密の保持)第8条 受注者は、この契約により業務上知り得た収集施設に係る機密を他に漏洩してはならない。
(予算の削減又は削除に伴う解除等)第9条 この契約は地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、本契約締結日の属する年度の翌年度以降において、歳出予算の当該契約金額について減額又は削減があった場合は、発注者は、この契約を変更又は解除することができる。
2 受注者が前項の規定による契約の変更又は解除により損害を受けることがあっても、発注者は、その損害賠償の責めを負わないものとする。
3 第1項の場合は、この契約を変更又は解除しようとする会計年度の予算の議決日以後直ちに受注者に通知するものとする。
(契約の解除等)第10条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当するときは、この契約を解除することができる。
⑴ 受注者がこの契約に違反したとき⑵ 受注者の業務の処理が不適当と甲が認めたとき⑶ 受注者がこの契約を履行することができないと発注者が認めたとき2 前項の規定によりこの契約が解除されたときは、受注者は発注者にその損失の補償を請求することができない。
(契約保証金の帰属)第11条(A) 発注者が、前条の規定によりこの契約を解除した場合、契約保証金は、発注者に帰属するものとする。
(違約金)第11条(B) 発注者は、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、委託料の100分の5に相当する金額を違約金として受注者から徴収する。
この場合において、違約金の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又はその端数を切り捨てるものとする。
2 発注者は、前項の違約金を委託料から控除するものとする。
(損害賠償)第12条 受注者は、業務の処理中受注者の責めに帰すべき理由により発注者又は第三者に損害を与えたときは、受注者は自己の責任においてその損害を賠償しなければならない。
ただし、天災その他止むを得ないものと発注者が認めたときはこの限りでない。
(個人情報の保護)第13条 受注者はこの契約による事務を処理するため、個人情報を取り扱うに当たっては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(暴力団の排除)第14条 受注者は、この契約による事務を処理するため、「暴力団排除に係る特記事項」を守らなければならない。
(補則)第15条 この契約に定めのない事項については、法令に定めるもののほか、発注者及び受注者が協議して決定するものとする。
別記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、当該事務に係る個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)第2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(取得の制限)第3 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を取得するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。
(適正管理)第4 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の当該個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(作業場所の特定等)第5 受注者は、受注者の事務所(工場及び発注者の指示又は承認がある場合にあっては、当該指示又は承認に係る場所を含む。)において、この契約による事務に係る個人情報を取り扱わなければならない。
2 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、前項の作業場所から、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を持ち出してはならない。
(目的外利用及び提供の禁止)第6 受注者は、発注者の指示又は承認がある場合を除き、この契約による事務に係る個人情報を当該事務の目的以外の目的に自ら利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)第7 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、複製し、又はこれらに類する行為をしてはならない。
(再委託の禁止)第8 受注者は、この契約による事務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、発注者の承認がある場合を除き、第三者にその処理を委託し、又はこれに類する行為をしてはならない。
(資料等の返還等)第9 受注者は、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、事務完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。
ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(従業者への周知)第10 受注者は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと、当該義務に違反したときは個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定により罰則が科される場合があることなど、当該事務に係る個人情報の保護に関して必要な事項を周知させるものとする。
(実地調査の受入れ)第11 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の適正な取扱いを確保するため、発注者が当該個人情報の取扱いの状況について実地に調査しようとするときは、これを拒み、妨げ、又は忌避してはならない。
(事故発生時における報告)第12 受注者は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。
暴力団排除に係る特記事項(総則)第1 受注者は、南部町暴力団排除条例(平成23年9月条例第14号)の基本理念に則り、この特記事項が添付される契約(以下「本契約」という。)及びこの特記事項を守らなければならない。
(暴力団排除に係る契約の解除)第2 発注者は、受注者(第1号から第5号までに掲げる場合にあっては、受注者又はその支配人(受注者が法人の場合にあっては、受注者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者))が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
(1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
第5号及び第6号において同じ。
)であると認められるとき。
(2) 自己若しくは第三者の不正な利益を図り又は第三者に損害を与える目的で暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)の威力を利用したと認められるとき。
(3) 暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与(以下この号及び次号において「金品等の供与」という。)をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められるとき。
(4) 正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。
(5) 暴力団員と交際していると認められるとき。
(6) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。
(7) その者又はその支配人(その者が法人の場合にあっては、その者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者)が第1号から前号までのいずれかに該当することを知りながら当該者とこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約を締結したと認められるとき。
(8) 第1号から第6号までのいずれかに該当する者を契約の相手方とするこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約(前号に該当する場合の当該契約を除く。)について、発注者が求めた当該契約の解除に従わなかったとき。
2 前項の規定により契約を解除した場合の契約保証金の帰属、違約金及び損害賠償については、本契約の規定による。
1 番 号 住民委第28号2 件 名3 業 務 場 所 南部支所外11施設4 業 務 期 間 令和8年4月1日から令和9年3月31日5 委 託 料 金 円円 )6 契約保証金 金 円7 そ の 他 上記の業務(以下「業務」という。)について、南部町(以下「発注者」という。)と 令和 年 月 日発注者氏名 南 部 町 長 ㊞受注者 住所氏名㊞(ただし、第4条、第11条(A)及び(B)を除く。
)業 務 委 託 契 約 書(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額南部・名川地区公共施設一般廃棄物等収集運搬業務(1) 本契約は、地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約である。
住所 青森県三戸郡南部町大字平字広場28番地1工 藤 祐 直 (2) 業務期間の始期の属する年度にかかる予算の議決を条件として、 契約が成立するものとする。
(3) 契約締結日から令和8年3月31日までを、本業務を適正に実施する ための業務準備期間とする。
ただし、業務準備期間に係る費用は、 受注者の負担とする。
本契約の証として本書の電磁的記録を作成し、発注者及び受注者が電子署名を施した上、各自その電磁的記録を保管する。
(以下「受注者」という。)は、別紙の条項によって委託契約を締結した。
(業務日程及び事業所)第1条 一般廃棄物の収集運搬は、別冊仕様書に定める収集日程表により別冊仕様書に定める事業所を巡回し、集積場所から収集して三戸地区クリーンセンターに運搬するものとする。
(委託料の支払)第2条 委託料は、年2回払いとし、上半期、下半期ごとに、受注者の請求により支払うものとする。
2 受注者の発注者に対する支払請求は、発注者から指示された区分により行うものとする。
3 発注者は、受注者から支払請求があった場合は、請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。
(消費税及び地方消費税の額)第3条 「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて得た額である。
なお、消費税法等の改正等により消費税率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、相当額を加減したものを契約金額とする。
ただし、国が定める経過措置に該当する場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとする。
(契約保証金)第4条 契約保証金には、利息を付さないものとする。
2 第1項の契約保証金は、受注者がこの契約を履行した後に還付するものとする。
(業務の処理方法等)第5条 受注者は、別冊仕様書に定める事業所から排出される一般廃棄物(可燃ごみ・不燃物)収集運搬業務を、ロードパッカーで運転者並びに人夫1名付きで運行するものとする。
2 受注者は契約の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって業務を処理するものとし、集積場所にごみが飛散しないようにしなければならない。
3 業務に使用する車輛、用具、その他一切の費用は受注者の負担とする。
(検査等)第6条 発注者は、受注者の業務の処理状況について、随時に調査し若しくは必要な報告を求め、又は業務について受注者に必要な指示を与えることができるものとする。
(再委託の禁止)第7条 受注者は、業務の処理を自ら行うものとし、他の者にその処理を再委託することができない。
(機密の保持)第8条 受注者は、この契約により業務上知り得た収集施設に係る機密を他に漏洩してはならない。
(予算の削減又は削除に伴う解除等)第9条 この契約は地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、本契約締結日の属する年度の翌年度以降において、歳出予算の当該契約金額について減額又は削減があった場合は、発注者は、この契約を変更又は解除することができる。
2 受注者が前項の規定による契約の変更又は解除により損害を受けることがあっても、発注者は、その損害賠償の責めを負わないものとする。
3 第1項の場合は、この契約を変更又は解除しようとする会計年度の予算の議決日以後直ちに受注者に通知するものとする。
(契約の解除等)第10条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当するときは、この契約を解除することができる。
⑴ 受注者がこの契約に違反したとき⑵ 受注者の業務の処理が不適当と甲が認めたとき⑶ 受注者がこの契約を履行することができないと発注者が認めたとき2 前項の規定によりこの契約が解除されたときは、受注者は発注者にその損失の補償を請求することができない。
(契約保証金の帰属)第11条(A) 発注者が、前条の規定によりこの契約を解除した場合、契約保証金は、発注者に帰属するものとする。
(違約金)第11条(B) 発注者は、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、委託料の100分の5に相当する金額を違約金として受注者から徴収する。
この場合において、違約金の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又はその端数を切り捨てるものとする。
2 発注者は、前項の違約金を委託料から控除するものとする。
(損害賠償)第12条 受注者は、業務の処理中受注者の責めに帰すべき理由により発注者又は第三者に損害を与えたときは、受注者は自己の責任においてその損害を賠償しなければならない。
ただし、天災その他止むを得ないものと発注者が認めたときはこの限りでない。
(個人情報の保護)第13条 受注者はこの契約による事務を処理するため、個人情報を取り扱うに当たっては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(暴力団の排除)第14条 受注者は、この契約による事務を処理するため、「暴力団排除に係る特記事項」を守らなければならない。
(補則)第15条 この契約に定めのない事項については、法令に定めるもののほか、発注者及び受注者が協議して決定するものとする。
別記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、当該事務に係る個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)第2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(取得の制限)第3 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を取得するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。
(適正管理)第4 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の当該個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(作業場所の特定等)第5 受注者は、受注者の事務所(工場及び発注者の指示又は承認がある場合にあっては、当該指示又は承認に係る場所を含む。)において、この契約による事務に係る個人情報を取り扱わなければならない。
2 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、前項の作業場所から、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を持ち出してはならない。
(目的外利用及び提供の禁止)第6 受注者は、発注者の指示又は承認がある場合を除き、この契約による事務に係る個人情報を当該事務の目的以外の目的に自ら利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)第7 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、複製し、又はこれらに類する行為をしてはならない。
(再委託の禁止)第8 受注者は、この契約による事務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、発注者の承認がある場合を除き、第三者にその処理を委託し、又はこれに類する行為をしてはならない。
(資料等の返還等)第9 受注者は、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、事務完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。
ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(従業者への周知)第10 受注者は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと、当該義務に違反したときは個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定により罰則が科される場合があることなど、当該事務に係る個人情報の保護に関して必要な事項を周知させるものとする。
(実地調査の受入れ)第11 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の適正な取扱いを確保するため、発注者が当該個人情報の取扱いの状況について実地に調査しようとするときは、これを拒み、妨げ、又は忌避してはならない。
(事故発生時における報告)第12 受注者は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。
暴力団排除に係る特記事項(総則)第1 受注者は、南部町暴力団排除条例(平成23年9月条例第14号)の基本理念に則り、この特記事項が添付される契約(以下「本契約」という。)及びこの特記事項を守らなければならない。
(暴力団排除に係る契約の解除)第2 発注者は、受注者(第1号から第5号までに掲げる場合にあっては、受注者又はその支配人(受注者が法人の場合にあっては、受注者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者))が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
(1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
第5号及び第6号において同じ。
)であると認められるとき。
(2) 自己若しくは第三者の不正な利益を図り又は第三者に損害を与える目的で暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)の威力を利用したと認められるとき。
(3) 暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与(以下この号及び次号において「金品等の供与」という。)をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められるとき。
(4) 正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。
(5) 暴力団員と交際していると認められるとき。
(6) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。
(7) その者又はその支配人(その者が法人の場合にあっては、その者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者)が第1号から前号までのいずれかに該当することを知りながら当該者とこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約を締結したと認められるとき。
(8) 第1号から第6号までのいずれかに該当する者を契約の相手方とするこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約(前号に該当する場合の当該契約を除く。)について、発注者が求めた当該契約の解除に従わなかったとき。
2 前項の規定により契約を解除した場合の契約保証金の帰属、違約金及び損害賠償については、本契約の規定による。
1 番 号 住民委第28号2 件 名3 業 務 場 所 南部支所外11施設4 業 務 期 間 令和8年4月1日から令和9年3月31日5 委 託 料 金 円円 )6 契約保証金 金 円7 そ の 他 上記の業務(以下「業務」という。)について、南部町(以下「発注者」という。)と 令和 年 月 日発注者氏名 南 部 町 長 ㊞受注者 住所氏名㊞(2) 業務期間の始期の属する年度にかかる予算の議決を条件として、 (以下「受注者」という。)は、別紙の条項によって委託契約を締結した。
(ただし、第11条(B)を除く。
)住所 青森県三戸郡南部町大字平字広場28番地1工 藤 祐 直 受注者の負担とする。
本契約の証として本書の電磁的記録を作成し、発注者及び受注者が電子署名を施した上、各自その電磁的記録を保管する。
業 務 委 託 契 約 書南部・名川地区公共施設一般廃棄物等収集運搬業務(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額(1) 本契約は、地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約である。
(3) 契約締結日から令和8年3月31日までを、本業務を適正に実施する ための業務準備期間とする。
ただし、業務準備期間に係る費用は、(業務日程及び事業所)第1条 一般廃棄物の収集運搬は、別冊仕様書に定める収集日程表により別冊仕様書に定める事業所を巡回し、集積場所から収集して三戸地区クリーンセンターに運搬するものとする。
(委託料の支払)第2条 委託料は、年2回払いとし、上半期、下半期ごとに、受注者の請求により支払うものとする。
2 受注者の発注者に対する支払請求は、発注者から指示された区分により行うものとする。
3 発注者は、受注者から支払請求があった場合は、請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。
(消費税及び地方消費税の額)第3条 「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて得た額である。
なお、消費税法等の改正等により消費税率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、相当額を加減したものを契約金額とする。
ただし、国が定める経過措置に該当する場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとする。
(契約保証金)第4条 契約保証金には、利息を付さないものとする。
2 第1項の契約保証金は、受注者がこの契約を履行した後に還付するものとする。
(業務の処理方法等)第5条 受注者は、別冊仕様書に定める事業所から排出される一般廃棄物(可燃ごみ・不燃物)収集運搬業務を、ロードパッカーで運転者並びに人夫1名付きで運行するものとする。
2 受注者は契約の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって業務を処理するものとし、集積場所にごみが飛散しないようにしなければならない。
3 業務に使用する車輛、用具、その他一切の費用は受注者の負担とする。
(検査等)第6条 発注者は、受注者の業務の処理状況について、随時に調査し若しくは必要な報告を求め、又は業務について受注者に必要な指示を与えることができるものとする。
(再委託の禁止)第7条 受注者は、業務の処理を自ら行うものとし、他の者にその処理を再委託することができない。
(機密の保持)第8条 受注者は、この契約により業務上知り得た収集施設に係る機密を他に漏洩してはならない。
(予算の削減又は削除に伴う解除等)第9条 この契約は地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、本契約締結日の属する年度の翌年度以降において、歳出予算の当該契約金額について減額又は削減があった場合は、発注者は、この契約を変更又は解除することができる。
2 受注者が前項の規定による契約の変更又は解除により損害を受けることがあっても、発注者は、その損害賠償の責めを負わないものとする。
3 第1項の場合は、この契約を変更又は解除しようとする会計年度の予算の議決日以後直ちに受注者に通知するものとする。
(契約の解除等)第10条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当するときは、この契約を解除することができる。
⑴ 受注者がこの契約に違反したとき⑵ 受注者の業務の処理が不適当と甲が認めたとき⑶ 受注者がこの契約を履行することができないと発注者が認めたとき2 前項の規定によりこの契約が解除されたときは、受注者は発注者にその損失の補償を請求することができない。
(契約保証金の帰属)第11条(A) 発注者が、前条の規定によりこの契約を解除した場合、契約保証金は、発注者に帰属するものとする。
(違約金)第11条(B) 発注者は、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、委託料の100分の5に相当する金額を違約金として受注者から徴収する。
この場合において、違約金の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又はその端数を切り捨てるものとする。
2 発注者は、前項の違約金を委託料から控除するものとする。
(損害賠償)第12条 受注者は、業務の処理中受注者の責めに帰すべき理由により発注者又は第三者に損害を与えたときは、受注者は自己の責任においてその損害を賠償しなければならない。
ただし、天災その他止むを得ないものと発注者が認めたときはこの限りでない。
(個人情報の保護)第13条 受注者はこの契約による事務を処理するため、個人情報を取り扱うに当たっては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(暴力団の排除)第14条 受注者は、この契約による事務を処理するため、「暴力団排除に係る特記事項」を守らなければならない。
(補則)第15条 この契約に定めのない事項については、法令に定めるもののほか、発注者及び受注者が協議して決定するものとする。
別記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、当該事務に係る個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)第2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(取得の制限)第3 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を取得するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。
(適正管理)第4 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の当該個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(作業場所の特定等)第5 受注者は、受注者の事務所(工場及び発注者の指示又は承認がある場合にあっては、当該指示又は承認に係る場所を含む。)において、この契約による事務に係る個人情報を取り扱わなければならない。
2 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、前項の作業場所から、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を持ち出してはならない。
(目的外利用及び提供の禁止)第6 受注者は、発注者の指示又は承認がある場合を除き、この契約による事務に係る個人情報を当該事務の目的以外の目的に自ら利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)第7 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、複製し、又はこれらに類する行為をしてはならない。
(再委託の禁止)第8 受注者は、この契約による事務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、発注者の承認がある場合を除き、第三者にその処理を委託し、又はこれに類する行為をしてはならない。
(資料等の返還等)第9 受注者は、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、事務完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。
ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(従業者への周知)第10 受注者は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと、当該義務に違反したときは個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定により罰則が科される場合があることなど、当該事務に係る個人情報の保護に関して必要な事項を周知させるものとする。
(実地調査の受入れ)第11 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の適正な取扱いを確保するため、発注者が当該個人情報の取扱いの状況について実地に調査しようとするときは、これを拒み、妨げ、又は忌避してはならない。
(事故発生時における報告)第12 受注者は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。
暴力団排除に係る特記事項(総則)第1 受注者は、南部町暴力団排除条例(平成23年9月条例第14号)の基本理念に則り、この特記事項が添付される契約(以下「本契約」という。)及びこの特記事項を守らなければならない。
(暴力団排除に係る契約の解除)第2 発注者は、受注者(第1号から第5号までに掲げる場合にあっては、受注者又はその支配人(受注者が法人の場合にあっては、受注者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者))が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
(1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
第5号及び第6号において同じ。
)であると認められるとき。
(2) 自己若しくは第三者の不正な利益を図り又は第三者に損害を与える目的で暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)の威力を利用したと認められるとき。
(3) 暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与(以下この号及び次号において「金品等の供与」という。)をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められるとき。
(4) 正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。
(5) 暴力団員と交際していると認められるとき。
(6) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。
(7) その者又はその支配人(その者が法人の場合にあっては、その者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者)が第1号から前号までのいずれかに該当することを知りながら当該者とこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約を締結したと認められるとき。
(8) 第1号から第6号までのいずれかに該当する者を契約の相手方とするこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約(前号に該当する場合の当該契約を除く。)について、発注者が求めた当該契約の解除に従わなかったとき。
2 前項の規定により契約を解除した場合の契約保証金の帰属、違約金及び損害賠償については、本契約の規定による。
※契約保証金の確認ですので、ご記入後、送付をお願いします。
電子契約をご利用の場合は、「電子契約利用申出書」もあわせて送付をお願いします。
令和 年 月 日送信先南部町役場 総務課 管財班 栁町 行 (メールアドレス nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp)発 信 元(ご記入をお願いします) 商号または名称: 担当者氏名: 電話番号: メールアドレス: 番号:件名:通信欄該当する項目に○印等を付けてお知らせ下さい。
契約保証金については、保証金の種類(a~e)を選択し、aかbの場合には証書の種類にも〇を付けてください。
1.電子契約と書面(紙)での契約の選択 a.電子契約b.書面(紙)2.契約保証金について ※保証金の種類と証書の種類に〇をつけてくださいa. 履行保証保険契約 → 保険の証書は、 電子 書面(紙) で提出b. 東日本建設業保証㈱(保証の額 円) → 保険の証書は、 電子 書面(紙) で提出 c. 銀行保証 ※記入願います。
(銀行支店名:)d. 現金 ( 円)e. 工事履行保証契約(履行ボンド)2.中間前金払と部分払の選択※工期が150日を超え、請負代金額が1,000万円以上の工事のみ選択可 a.中間前金払 b.部分払
別記様式1電子契約利用申出書 南部町と電子契約サービスを利用して行う契約の締結において、利用するメールアドレスは、次のとおりです。
【確認者1】担当者役職氏名 メールアドレス【決裁者1】 ※必要に応じて確認者を2名まで設定できます。
契約締結権限者役職氏名 メールアドレス南部町長 あて 年 月 日工事番号・番号工事名・件名住 所商号又は名称代表者役職代表者氏名【留意事項】※ 本書は押印不要です。
電子メールにデータ添付のうえ提出してください。
※ 電子契約による契約は、紙の契約書による契約と契約条件・効力に相違はありません。
※ メールアドレスは誤りの無いよう、十分ご確認ください。
※ 日付は作成日を記載してください。
※ 建設工事請負契約においては、次の条件に基づき、建設業法第19条第1項及び2項の規定による書面の交付に代えて電磁的措置を講ずる方法により実施することについて相互に承諾するものとします。
なお、本承諾後であっても、電磁的措置を講ずる方法により実施することを撤回する旨の申出あった場合、申出以降の建設工事の請負契約については書面を交付することとします。
①電磁的措置の種類 コンピュータ・ネットワーク利用の措置②電磁的措置の内容、ファイルへの記録の方式電子契約サービスを通じて、送信者がPDFファイル形式の書類をアップロードし、契約当事者が同意することにより、電子認証局サービスが提供する電子証明書を利用した電子署名を付加し、電子メール、サーバー上からダウンロード等により記録する方法等