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南部地区家庭系ごみ収集運搬業務 [その他のファイル/8.92MB]

発注機関
青森県南部町
所在地
青森県 南部町
公告日
2026年2月18日
納入期限
入札開始日
開札日
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南部地区家庭系ごみ収集運搬業務 [その他のファイル/8.92MB] 1/3南部町公告第4号-41.競争入札に付する事項(1)番号 住民委第25号(2)件名 南部地区家庭系ごみ収集運搬業務(3)履行場所 南部地区一円(4)業種 物品・役務等(不用品回収【一般廃棄物収集・運搬】)(5)履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日(地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約)(6)内容 南部地区の家庭ごみの収集を行う。 詳細については、別紙仕様書のとおり(7)予定価格 設定する(入札執行後に公表する)(8)最低制限価格 設定しない2.競争入札に参加する者に必要な資格〇基本要件(1)地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者に該当しないこと。 (2)南部町物品調達等競争入札参加資格審査規則(令和3年3月 29 日南部町規則第14 号)第4条の規定に基づく審査を受け、当該業務に対応する業種が南部町競争入札参加資格者名簿に登録されていること。 (3)南部町財務規則(平成18年1月南部町規則第50号)第107条の規定による一般競争入札に参加できない者でないこと。 (4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 (5)南部町物品調達等条件付一般競争入札参加資格審査申請書の提出期限の日から開札の時までの間に、南部町物品の製造の請負、買入れ及び借入れに係る契約並びに役務の提供を受ける契約に係る競争入札参加資格者名簿登載業者に関する指名停止要領(令和6年7月1日制定)、青森県の物品の製造の請負、買入れ及び借入れに係る契約並びに役務の提供を受ける契約に係る競争入札参加資格者名簿登載業者に関する指名停止要領(令和3年4月1日施行)並びに南部町暴力団排除条例(平成23 年南部町条例第 14 号)に基づく指名停止又は指名除外の措置を受けていないこと。 〇地域要件 町の一般廃棄物収集運搬の許可及び三戸地区クリーンセンターへの搬入許可を得ている単体企業〇登録業種 物品・役務等(不用品回収【一般廃棄物収集・運搬】)3.入札参加の手続き入札参加希望者は、次に掲げる書類を提出期限までに提出すること。 (1)提出期限 令和8年2月27日(金)正午まで(土曜日、日曜日及び休日を除く。)(2)提出場所 南部町役場 総務課 管財班(3)提出書類 ①南部町物品調達等条件付一般競争入札参加資格審査申請書(様式第2号)②一般廃棄物処理業許可証(南部町)(4)提出方法 メール、持参、郵送のいずれか郵送の場合、令和8年2月27日(金)正午までに必着とする。 メール又は郵送の場合は、申請書に記載のメールアドレス(記載のない場合はFAX)で受領が完了した旨を送付する。 2/3(5)審査結果 令和8年3月3日(火)午後5時までに申請書に記載のメールアドレス(記載がない場合は FAX)に南部町物品調達等条件付一般競争入札参加資格審査結果通知書(様式第3号)を送付する。 (6)不服申立 資格を認められなかった者は、南部町物品調達等条件付一般競争入札参加資格審査結果不服申立書(様式第4号)により令和8年3月6日(金)午後3時までにメール又は持参により申立をすることができる。 不服申立による回答は、令和8年3月 11 日(水)午後5時までに申請書に記載のメールアドレスへ送付する。 (7)準備期間 契約締結日から令和8年3月31日までの期間は業務を適正に実施するための準備期間とする。 準備期間に係る費用は受注者が負担するものとし、委託料は一切発生しないものとするので、了承の上、入札に参加すること。 4.設計図書等の縦覧(設計図、特記仕様書等)(1)期間 令和8年2月19日(木)から令和8年3月15日(日)まで(2)縦覧方法 町ホームページに掲載※町ホームページ>産業・まちづくり>入札・契約情報>入札(3)現場説明 なし5.質問書の提出質疑事項については、質疑回答書に記入の上、メール又はFAXで提出すること。 なお、質疑事項がない場合でも送信すること。 (1)提出場所 総務課 管財班(2)受付期間 令和8年2月19日(木)から令和8年3月6日(金)正午(3)質問書に対する回答令和8年3月11日(水)午後5時までにホームページに掲載する。 (4)その他 入札に関する質疑を発注担当課への電話や窓口に来庁して行わないこと。 6.入札執行日時等(1)入札日時 令和8年3月16日(月)午後1時40分(2)入札会場 南部町役場 3階 大会議室(3)入札回数 2回(4)入札受付入札に先立ち、入札会場入り口にて、書類の審査及び提出を済ませること。 受付時間内に提出を済ませられない場合は、入札に参加することができない。 ①受付時間 午後1時10分から午後1時30分②提出書類・南部町物品調達等条件付一般競争入札参加資格審査結果通知書(様式第3号)・誓約書・入札者が代理人であるときは、その代理権を有することを証するに足りる書面(5)入札保証金 免除する(6)その他①落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110 分の100 に相当する金額を入札書に記載すること。 入札書の余白に備考として、次のように記載すること。 「備考 入札額は、この入札書に記載した金額に当該金額の 100 分の 10 に相当3/3する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)である。」②入札辞退について入札参加手続き後に入札を辞退する場合は、持参、郵送、メールでの送付のいずれかの方法で入札辞退届を総務課管財班に提出すること。 ※郵送又はメールの場合、入札日の前日までに必着とする。 7.落札者の決定の方法予定価格の制限の範囲内の価格で入札した者のうち、最低の価格で入札した者を落札者とする。 ただし、最低入札価格者が2者以上あるときは、くじにより落札者を決定する。 8.契約締結について(1)契約保証金契約金額の100分の5(1件130万円を超える工事の請負契約は10分の1)以上の契約保証金を納付し、又は当該契約保証金の納付に代わる担保を提供すること。 ただし、次のいずれかに該当するときは、その納付を免除する。 ア 保険会社との間に町を被保険者とする履行保険契約を締結したとき。 イ 契約者から委託を受けた保険会社と業務履行保証契約を締結したとき。 (2)特約事項この入札による契約は、南部町議会における当該契約にかかる予算が議決された時をもって効力が生じるものとする。 9.その他(1)入開札に関する様式については町ホームページに掲載の様式を使用すること。 (2)南部町競争入札者心得書を遵守すること。 (3)申請書の内容について、別途意見を聴取することがある。 (4)提出した申請書及び関係書類の虚偽の記載及び差し替えは、原則として認めない。 (5)提出された申請書及び関係書類は返却しない。 (6)入札参加資格のない者、条件等に違反した者、虚偽の申請を行った者、資格が確認された者で入札時点までに指名停止を受けた者等、その他条件付一般競争入札への参加が著しく不適当だと認められる時は、当該入札を行った者の入札を無効とする。 (7)法人に課せられた各税等の納期を遵守すること。 10.担当課及び所在地(1)名称 南部町役場 総務課 管財班(2)場所 住所 〒039-0592 三戸郡南部町大字平字広場28番地1電話番号 0178-76-2111 FAX番号 0178-38-5974メールアドレス nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp 令和8年度番 号 住民委第25号件 名 令和8年度南部地区家庭系ごみ収集運搬業務仕 様 書南部町 住民生活課令和8年度南部地区家庭系ごみ収集運搬業務仕様書1.目 的この仕様書は、令和 8 年度南部地区家庭系ごみ収集運搬業務(以下、「業務」という。)を委託する場合における受託者の業務について、その業務要領を定めることを目的とする。 2.業務の履行義務受託者は、業務を円滑に遂行するとともに、環境衛生・環境美化も十分達成できるよう仕様書・契約書に基づき業務を完全に遂行しなければならない。 3.業務期間令和8年4月1日~令和9年3月31日4.業務の内容この業務は、一般家庭から排出される一般廃棄物(資源を含む)及びボランティアごみ袋で出されたごみを各収集ステーション等(別紙一覧表及び位置図のとおり)又は指定場所から収集し、委託者の指定する場所へ搬入するものであり、その概要は次のとおりとする。 ※A地区 5区・6区・7区・8区・9区・10区・11区・小波田第1・小波田第2※B地区 二又・古町・馬場・小向・正寿寺・門前・沖田面・赤石・玉掛・諏訪ノ平・相内収集区分 収集地区 収集日 搬入場所 備考可燃ごみ(指定ごみ袋)A 地区 火・金曜日三戸地区クリーンセンターステーション156か所(別紙①)収集日(別紙②)B 地区 水・土曜日不燃ごみ(青コンテナ)A 地区 第1・3月曜日B 地区 第2・4月曜日資源びん(黄コンテナ)(無色・茶色・その他)A 地区 第2・4月曜日指定場所B 地区 第1・3月曜日段ボール・新聞・雑誌・チラシ・その他の紙(雑紙)A 地区 第4木曜日三戸地区資源ストックヤードB 地区 第3木曜日ペットボトル(指定ごみ袋)A 地区 第2木曜日B 地区 第1木曜日小型家電 指定場所 毎月第2木曜日三戸地区クリーンセンター別紙②粗大ごみ 別紙②*1 収集場所は、地区の各ステーションとするが、粗大ごみについては、別紙②の粗大ごみ収集日を示す指定日及び指定場所より収集を行うこと。 *2 業務期間中にステーションの新設または移動があった場合には、新設または移動後のステーションの収集を行うこと。 *3 収集日が祝祭日・振替休日及び年末年始と重なった場合、原則その日の収集は行わず、別紙②の示す指定日に収集を行うこと。 *4 収集区分の収集日が重なる場合及び大型連休明けなど通常時より多くのごみが排出されると予想される場合は、収集車を 2 台以上使用し、収集日当日中の搬入施設受入時間までに収集搬入作業を終えること。 *5 小型家電は、別紙②の示す指定日及び指定場所より収集すること。 (他の品目とは別にすること。)*6 資源物(段ボール・新聞・雑誌・チラシ・その他の紙(雑紙))を収集する際には、平ボディ車等を使用し、それぞれの資源物が混合しないように心がけること。 *7 未分別または処理困難物が含まれるなど適正排出がされていないごみがあった場合には、指定するシールに原因を表示したうえで回収しないものとする。 5.業務の報告1 受託者は、収集運搬に係る日量等を記載した収集報告書に、計量票を添付の上、収集の翌月10日までに、様式1及び様式2により報告しなければならない。 2 受託者は、業務に伴う事故または災害等が発生した場合には、遅滞なく委託者に報告しなければならない。 6.一般事項① 業務の方法などは、委託者と緊密な連絡をとり行うものとする。 ② 2名以上(運転手含む)で業務を行うこと。 ③ 業務に従事する者は、業務に十分な経験を有した者でなければならない。 ④ 業務中は、収集物の飛散防止に努める等、常に良好な環境にあるよう努めなければならない。 ⑤ 業務に係る苦情等については、適切に対応しなければならない。 7.災害の防止業務中における災害の発生を未然に防止するため、十分監視に努めなければならない。 8.調査について委託者は、受託者の要請により集積場所及び家庭ごみの排出状況等の調査を依頼された場合は、適切に調査等を行い報告するものとする。 9.その他仕様書にない細部な業務については、委託者と受託者の協議により行うものとする。 別紙① 南部地区集積場所南部地区 № 町内会 場 所A 1 大向田ノ尻58-3 三浦宅前 ※R7内に変更2 大字大向字明土32-3 谷内宅前 ※R7内に変更3 大向下タ構25 留目宅角4 大向下タ構 ナカノ農事倉庫前駐車場5 大向下タ構52-2 トップクリーニング前6 大向田ノ尻39-3 留目宅脇7 大向明土29-1 留目宅付近8 大向明土7 工藤宅脇9 大向明土6 工藤宅角10 大向明土17-1 サンピュア(アパート)前11 大向後構10-1 谷内宅向畑12 大向後構30-1 ビレッジ和楽前13 大向飛鳥 南部第2分団屯所14 大向飛鳥60-2 谷内宅前15 大向後構49-5 水梨宅脇16 大向後構50 大東建託アパート17 大向飛鳥24 和田宅脇18 大向飛鳥 大向コミュニティ防災センター19 大向飛鳥37-2 佐々木宅脇20 大向中居構1-17 留目宅横21 大向中居構4 極檀造園向い22 大向中居構44-3 工藤宅向23 大向中居構70-5 山崎宅脇24 大向中居構38 上平宅三叉路角25 大向牧野平 牧野平団地①26 大向牧野平 牧野平団地②27 大向長谷 恵光院(冬場11月~3月まで燃やせるごみ以外停止)28 大向経ヶ森 コーポタナカ29 大向経ヶ森16-6 浅井宅角30 大向経ケ森 経ヶ森墓地入口31 大向経ヶ森54-1 堀内宅脇32 大向泉山道 向大神宮下33 大向泉山道 ふれあい交流プラザ裏34 大向泉山道7-3 旧太田屋旅館脇35 大向勘吉54-15 (有)チバネン角36 大向勘吉48-21 元金子食堂脇37 大向勘吉 旧青森県信用組合三戸支店前38 大向勘吉46-8 大衆酒場えんや・カントリーロード右脇39 大向経ヶ森2-1 谷内宅T字路角40 大向後構59-4 佐々木宅脇41 大向後構 旧商工会南部支所42 大向勘吉61-3 一ノ渡仕出店裏T字路角43 大向勘吉57-3 上平宅脇44 大向泉山道9-15 守村宅脇 45 大向泉山道13-1 米内宅向い46 大向勘吉6-6 スナックパピルス前47 大向小波田55-4 吉田アパート横48 大向森合 みちのく松善駅前倉庫角①49 大向森合 みちのく松善駅前倉庫角②50 大向森合20-1 グループホーム赤ずきん三番館向い51 大向佐野平 町営佐野平団地52 大向上佐野 県道134号線沿い53 大向田ノ上20-4 中居宅下54 大向字小波田40-1 大東建託アパート内55 大向湧口 小波田町内会館入口56 大向小波田 小波田町内会館(粗大ごみ時のみ使用)61 大向字小波田15-1 佐々木宅前 R7内から新規57 大向上野 旧向小学校第2グラウンド駐車場58 大向湧口24-3 工藤宅脇59 大向湧口 町営湧口住宅①60 大向湧口 町営湧口住宅②小波田25区6区7区8区9区10区11区小波田1別紙① 南部地区集積場所南部地区 № 町内会 場 所B 1 小向下米内 県道45号沿い防火水槽横2 小向二又 二又バス停付近3 小向字長清水90-1 三田宅4 小向古町 県道143号沿い防火水槽横5 小向古町26 高坂宅入口6 小向古町 古町町内会館前7 小向古町 小向バス停横8 馬場 小向馬場71-2 小向地区集会所9 沖田面正寿寺平13 坂本宅脇10 沖田面聖寿寺平5-1 寺澤宅角11 小向村中35-2 馬場宅付近12 小向沖ノ口10 馬場宅入口T字路13 沖田面沖ノ口 小向橋角14 沖田面桑ノ木田3-1 ㈱ASフーズ青森南部工場前15 沖田面門前 上門前バス停前16 沖田面早稲田 門前町内会館17 沖田面門前32 工藤宅角18 沖田面門前 門前町内会館前バス停横19 沖田面上村 南部大橋下20 沖田面門前下39-1 NPO陽だまりの家前21 沖田面門前下27-4 佐々木宅脇22 沖田面門前下10-9 工藤宅向い23 沖田面佐藤橋55-3 工藤自動車板金向い24 沖田面南古館51-2 沖田宅向25 沖田面南古館3-5 伊藤宅前26 沖田面高屋敷61 工藤宅脇27 沖田面高屋敷 高屋敷農業共同組合集荷所脇28 沖田面塚ノ越23-2 沖田石油店裏29 沖田面土城前1 工藤宅入口角30 沖田面土城後 門前簡易郵便局後31 沖田面沖中 南部分庁舎自転車置場32 沖田面沖中 南部町民体育館裏33 沖田面沖中119-2 ナマステダイニング後ろ34 沖田面千刈5-3 ファームヴィレッジなんぶ後ろ35 沖田面沖中161 青森トヨペット(株)三戸店脇角36 沖田面沖中131 ハイツ沖田37 沖田面沖中 トヨペット三戸店脇200m奥角38 沖田面玄子 沖田面第2団地入口39 沖田面久保43-3 米山宅前40 沖田面北本村 南・北本村入口三叉路41 沖田面北本村 ソーラー発電所向い42 沖田面北本村31-2 岩舘宅脇43 沖田面北本村 沖田面公民館44 沖田面南本村72 岩舘宅角45 沖田面下村 南部こども園入口46 沖田面南本村 沖田面第1団地 47 沖田面北本村32-1 コーポタナカ48 沖田面久保32 ひまわり整体角49 沖田面久保 ドライブイン天狗角50 三戸オートガーデン(有)澤田自動車角門前沖田面二又古町聖寿寺小向別紙① 南部地区集積場所南部地区 № 町内会 場 所B 51 赤石上野平13-1 澤村宅向い52 赤石待場 赤石十二神社入口53 赤石明土 南部第6分団屯所向い54 赤石明土42-1 堀場宅倉庫脇55 赤石前田31-1 西村宅向い56 沖田面久保151-3 沢口宅前電柱57 沖田面外久保31-1 中野宅前58 玉掛八役 ため池横59 玉掛上村中25-1 中野宅脇60 玉掛前田 玉掛公民館61 玉掛前田40-3 中野宅向い62 玉掛前田 玉掛地区入口角63 玉掛前田179 グリーン動物病院脇64 玉掛堂半3-4 国道沿い㈲ナンブ建鉄前65 玉掛下比良 元食事処南部藩跡地66 玉掛諏訪ノ平28-4 鎌倉石油裏67 玉掛諏訪ノ平30-1 佐々木宅横68 玉掛諏訪ノ平33-7 (有)西豊商店駐車場付近 ※諏訪ノ平駅完成後移動予定69 玉掛下比良 澤田豆腐店向い70 玉掛下比良 諏訪ノ平バス停横71 玉掛諏訪ノ平58-1 三浦精肉店裏72 玉掛下比良 諏訪ノ平交差点付近73 玉掛諏訪ノ平76-2 沖野宅横74 相内藤ヶ森195-1 中野宅横75 相内藤ヶ森211-5 沼山宅倉庫前76 相内上ノ平81-3 佐々木宅下国道沿い77 相内上明土60-3 和田宅脇78 相内内田22-1隣 菊乾燥工場脇79 相内下りバス停裏十字路80 相内上ノ平4-1 隆盛総建裏向い81 相内上ノ平4-1 隆盛総建前82 相内上ノ平17-2 八木田宅脇83 相内上ノ平18-2 佐々木宅脇84 相内沢11-10 河門前宅脇85 相内沢構85 山内宅入口86 相内沢構 相内町内会館87 相内沢構74 木村宅前88 相内上沢23 山内宅角89 相内沢構44-3 山内宅入口角90 相内上沢53-2 沼畑宅脇91 相内荒屋敷 防火水槽横92 相内荒屋敷77-1 小笠原宅横93 相内荒屋敷34-2 沼畑宅前94 相内荒屋敷25 盛宅脇95 相内下在所43-1 相内農園倉庫前相内赤石諏訪ノ平玉掛別紙② 南部地区収集日4月 3 7 10 14 17 21 24 28 6 20 23 9 13 275月 1 8 12 15 19 22 26 29 7 18 28 14 11 256月 2 5 9 12 16 19 23 26 30 1 15 25 11 8 227月 3 7 10 14 17 21 24 28 31 6 21 23 9 13 278月 4 7 12 14 17 18 21 25 28 3 17 27 13 10 249月 1 4 8 11 15 18 25 29 7 24 24 10 14 2810月 2 6 9 13 16 20 23 27 30 52 19 22 8 13 2611月 4 6 10 13 17 20 24 27 2 16 26 12 9 2412月 1 4 8 11 15 18 22 25 30 7 21 24 10 14 281月 5 8 12 15 19 22 26 29 4 18 28 14 12 252月 2 5 9 12 16 19 24 26 1 15 25 4 8 223月 2 5 9 12 16 19 23 26 30 1 15 25 11 8 234月 1 4 8 11 15 18 22 25 28 13 27 16 2 6 205月 2 9 13 16 20 23 27 30 11 25 21 7 7 186月 3 6 10 13 17 20 24 27 8 22 18 4 1 157月 1 4 8 11 15 18 22 25 29 13 27 16 2 6 218月 1 5 8 12 15 17 19 22 26 29 10 24 20 6 3 179月 2 5 9 12 16 19 26 30 14 28 17 3 7 2410月 3 7 10 14 17 21 24 28 31 13 26 15 1 52 1911月 4 7 11 14 18 21 25 28 9 24 19 5 2 1612月 2 5 9 12 16 19 23 26 30 14 28 17 3 7 211月 6 9 13 16 20 23 27 30 12 25 21 7 4 182月 3 6 10 13 17 20 24 27 8 22 18 4 1 153月 3 6 10 13 17 20 24 27 31 8 23 18 4 1 15粗大ごみ収集について びん搬入指定場所2 日 二又、古町、馬場 日二又、古町、馬場9 日 小向、正寿寺 日小向、正寿寺16 日 門前 日門前23 日 沖田面 日沖田面7 日 赤石 日赤石14 日 玉掛 日玉掛21 日 諏訪ノ平 日諏訪ノ平28 日 相内 日相内4 日 5区・6区 日5区・6区11 日 7区・8区 日7区・8区18 日 9区・10区・11区 日9区・10区・11区25 日 小波田 日小波田小型家電収集について№ 所 在1 南部町民体育館 南部町大字沖田面字沖中802 南部町保健福祉センターぼたんの里 南部町大字沖田面字千刈45毎月第2木曜日5 月 6 月7 月 8 月 9 月A地区B地区拠 点 集 積 所4 月収集月日242 916236132027310第2木曜日 第2・4月曜日5区・6区・7区・8区・9区・10区・11区・小波田第1・小波田第2燃やせるごみ燃やせないごみ新聞・雑誌チラシ・段ボールその他の紙ペットボトルび ん火・金曜日 第1・3月曜日 第4木曜日17第1・3月曜日二又・古町・馬場・小向・正寿寺・門前・沖田面・赤石・玉掛・諏訪ノ平・相内燃やせるごみ燃やせないごみ新聞・雑誌チラシ・段ボールその他の紙ペットボトルび ん水・土曜日 第2・4月曜日 第3木曜日 第1木曜日沖田面字千刈32-1老健なんぶ職員駐車場脱着装置付きコンテナ専用車用コンテナへ 位置図 南部A地区 5区№1 大向田ノ尻65-3 三浦宅前 №3 大向下タ構25 留目宅角 №5 大向下タ構52-2 トップクリーニング前№2 大向字明⼾32-3 ⾕内宅前 №4 大向下タ構 ナカノ農事倉庫前駐車場 №6 大向田ノ尻39-3 留目宅脇№1№5№4№3№6№2 位置図 南部A地区 6区№7 大向明土29-1 留目宅付近 №12 大向後構30-1 ビレッジ和楽前№8 大向明土7 工藤宅脇 №13 大向飛鳥 南部第2分団屯所№9 大向明土6 工藤宅角 №14 大向飛鳥60-2 谷内宅前№10 大向明土17-1 サンピュア(アパート)前 №15 大向後構49-5 水梨宅脇№11 大向後構10-1 谷内宅向畑 №16 大向後構50 大東建託アパート№15№7№11№14№13№10№9№8№12№16 位置図 南部A地区 7区№17 大向飛鳥24 和田宅脇 №21 大向中居構4 極檀造園向い №25 大向牧野平 牧野平団地①№18 大向飛鳥 大向コミュニティ防災センター №22 大向中居構44-3 工藤宅向 №26 大向牧野平 牧野平団地②№19 大向飛鳥37-2 佐々木宅脇 №23 大向中居構70-5 山崎宅脇 №27 ⻑⾕ 恵光院(11⽉〜3⽉まで閉鎖)№20 大向中居構1-17 留目宅横 №24 大向中居構38 上平宅三叉路角№17№23№19№18№20№22№24№21№25№26№27 位置図 南部A地区 8区№28 大向経ヶ森 コーポタナカ №32 大向泉山道 向大神宮下№29 大向経ヶ森16-6 浅井宅角 №33 大向泉山道 ふれあい交流プラザ裏№30 大向経ケ森 経ヶ森墓地入口 №34 大向泉山道7-3 旧太田屋旅館脇№31 大向経ヶ森54-1 堀内宅脇№34№33№32№31№30№29№28 位置図 南部A地区 9区№35 大向勘吉54-15 (有)チバネン角 №37 大向勘吉 旧⻘森県信⽤組合三⼾⽀店前№36 大向勘吉48-21 元金子食堂脇 №38 大向勘吉46-8 大衆酒場えんや・カントリーロード右脇№38№36№35№37 位置図 南部A地区 10区№39 大向経ヶ森2-1 谷内宅T字路角 №42 大向勘吉61-3 一ノ渡仕出店裏T字路角№40 大向後構59-4 佐々木宅脇 №43 大向勘吉57-3 上平宅脇№41 大向後構 旧商工会南部支所№42№40№39№41№43 位置図 南部A地区 11区№44 大向泉山道9-15 守村宅脇  №45 大向泉山道13-1 米内宅向い №46 大向勘吉6-6 スナックパピルス前№46№45№44 位置図 南部A地区 小波田第1№47 大向小波田55-4 吉田アパート横 №49 大向森合 みちのく松善駅前倉庫角② №51 大向佐野平 町営佐野平団地№48 大向森合 みちのく松善駅前倉庫角① №50 大向森合20-1 グループホーム赤ずきん三番館向い №52 大向上佐野 県道134号線沿い№47№48№49№50№51№52 位置図 南部A地区 小波田第2№53 大向田ノ上20-4 中居宅下 №57 大向上野 旧向小学校第2グラウンド駐車場№54 大向字小波田40-1 大東建託アパート内 №58 大向湧口24-3 工藤宅脇№55 大向湧口 小波田町内会館入口 №59 大向湧口 町営湧口住宅①№56 大向小波田 小波田町内会館 №60 大向湧口 町営湧口住宅②№61 大向小波田15-1 佐々木宅前№54№56№59№55№53№60№58№57№61 位置図 南部B地区 二又№ 1 小向下米内 県道45号沿い防火水槽横 № 3 小向字⻑清水90-1 三⽥宅№ 2 小向二又 二又バス停付近№1№2№3 位置図 南部B地区 諏訪ノ平№68№66№67№65№70№69№71№73№74№72№76№75№65 玉掛下比良 元食事処南部藩跡地№66 玉掛諏訪ノ平28-4 鎌倉石油裏№67 玉掛諏訪ノ平30-1 佐々木宅横№68 玉掛諏訪ノ平33-7 (有)⻄豊商店駐⾞場付近№69 玉掛下比良 澤田豆腐店向い№70 玉掛下比良 諏訪ノ平バス停横№71 玉掛諏訪ノ平58-1 三浦精肉店裏№72 玉掛下比良 諏訪ノ平交差点付近№73 玉掛諏訪ノ平76-2 沖野宅横№74 相内藤ヶ森195-1 中野宅横№75 相内藤ヶ森211-5 沼山宅倉庫前№76 相内上ノ平81-3 佐々木宅下国道沿い 位置図 南部B地区 相内№82№83№89№88№84№95№79№80№77№77 相内上明土60-3 和田宅脇№78 相内内田22-1隣 菊乾燥工場脇№79 相内下りバス停裏十字路№80 相内上ノ平4-1 隆盛総建裏向い№81 相内上ノ平4-1 隆盛総建前№82 相内上ノ平17-2 八木田宅脇№83 相内上ノ平18-2 佐々木宅脇№84 相内沢11-10 河門前宅脇№85 相内沢構85 山内宅入口№86 相内沢構 相内町内会館№87 相内沢構74 木村宅前№88 相内上沢23 山内宅角№89 相内沢構44-3 山内宅入口角№90 相内上沢53-2 沼畑宅脇№91 相内荒屋敷 防火水槽横№92 相内荒屋敷77-1 小笠原宅横№93 相内荒屋敷34-2 沼畑宅前№94 相内荒屋敷25 盛宅脇№95 相内下在所43-1 相内農園倉庫前№81№78№85№87№86№93№94№92№91№90 位置図 南部B地区 古町№ 4 小向古町 県道143号沿い防火水槽横 № 6 小向古町 古町町内会館前№ 5 小向古町26 高坂宅入口 № 7 小向古町 小向バス停横№4№6№7 №5 位置図 南部B地区 馬場№ 8 小向馬場71-2 小向地区集会所№8 位置図 南部B地区 正寿寺№ 9 沖田面正寿寺平13 坂本宅脇 № 10 沖田面聖寿寺平5-1 寺澤宅角№9 №10 位置図 南部B地区 小向№ 11 小向村中35-2 馬場宅付近 № 14 沖田面桑ノ木田3-1 ㈱ASフーズ⻘森南部⼯場前№ 12 小向沖ノ口10 馬場宅入口T字路 № 15 沖田面門前 上門前バス停前№ 13 沖田面沖ノ口 小向橋角№11№12№13№14№15 位置図 南部B地区 門前№ 16 沖田面早稲田 門前町内会館№ 17 沖田面門前32 工藤宅角№ 18 沖田面門前 門前町内会館前バス停横№ 19 沖田面上村 南部大橋下№ 20 沖田面門前下39-1 NPO陽だまりの家前№ 21 沖田面門前下27-4 佐々木宅脇№ 22 沖田面門前下10-9 工藤宅向い№ 23 沖田面佐藤橋55-3 工藤自動車板金向い№ 24 沖田面南古館51-2 沖田宅向№ 25 沖田面南古館3-5 伊藤宅前№ 26 沖田面高屋敷61 工藤宅脇№ 27 沖田面高屋敷 高屋敷組合集荷所脇№ 28 沖田面塚ノ越23-2 沖田石油店裏№ 29 沖田面土城前1 工藤宅入口角№ 30 沖田面土城後 門前簡易郵便局後№ 31 沖田面沖中 南部分庁舎自転車置場№25№16№19№18№17№20№21№22№26№27№24№23№28№29№30№31 位置図 南部B地区 沖田面№32 沖田面沖中 南部町⺠体育館裏№33 沖田面沖中119-2 ナマステダイニング後ろ№34 沖田面千刈5-3 ファームヴィレッジなんぶ後ろ№38№32№44№45№37№46№43№35№33№36№41№40№34№42№39№47№48№49№50№36 沖田面沖中131 ハイツ沖田№37 沖田面沖中 トヨペット三⼾店脇200m奥角№38 沖田面玄子 沖田面第2団地入口№39 沖田面久保43-3 米山宅前№40 沖田面北本村 南・北本村入口三叉路№41 沖田面北本村 ソーラー発電所向い№42 沖田面北本村31-2 岩舘宅脇№43 沖田面北本村 沖田面公⺠館№44 沖田面南本村72 岩舘宅角№45 沖田面下村 南部こども園入口№46 沖田面南本村 沖田面第1団地№47 沖田面北本村32-1 コーポタナカ№48 沖田面久保32 ひまわり整体角№49 沖田面久保 ドライブイン天狗角№50 沖田面久保 澤田自動車角 位置図 南部B地区 赤石№ 51 赤石上野平13-1 澤村宅向い № 54 赤石明土42-1 堀場宅倉庫脇№ 52 赤石待場 赤石十二神社入口 № 55 赤石前⽥31-1 ⻄村宅向い№ 53 赤石明土 南部第6分団屯所向い№51№52№53№54№55 位置図 南部B地区 玉掛№56 沖田面久保151-3 沢口宅前電柱 №59 玉掛上村中25-1 中野宅脇 №62 玉掛前田 玉掛地区入口角№57 沖田面外久保31-1 中野宅前 №60 玉掛前田 玉掛公⺠館 №63 玉掛前田179 グリーン動物病院脇№58 玉掛八役 ため池横 №61 玉掛前田40-3 中野宅向い №64 玉掛堂半3-4 国道沿い㈲ナンブ建鉄前№56№57№58№59№60№61№62 №63№64 費 目 工 種 種 別 細 別 名 称 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 摘 要委託費収集運搬 1 式 第1号明細表諸経費 1 式委託価格計消費税等相当額 委託価格×10%本委託費計委託設計書内訳第1号 一式費 目 工 種 種 別 細 別 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 摘 要収集運搬可燃ごみ 通常期 205 回可燃ごみ 繁忙期 1 回不燃ごみ 48 回資源物 ビン 48 回資源物 新聞・雑誌・チラシ・ダンボール・その他紙(雑紙) 24 回資源物 ペットボトル 24 回粗大ごみ 24 回特定小型家電 12 回合計収集運搬 明 細 表 (1)契約書について・契約保証金の連絡票 ・契約保証金の連絡票・電子契約利用申出書契約書を提出する日2部(2)契約保証について契約書と同時* 現金でお支払いの場合*土・日曜日、祝日を含む *入札執行日の翌日から数えて7日以内南部町役場 総務課管財班(三戸郡南部町大字平字広場28番地1)契約締結日の翌日から入札に関する手引き(契約書の作成について)書面(紙) 電子契約落札決定の日から7日以内 *3月23日(月)まで提出日クラウドサイン上にアップロードされた契約書に記載の日にち入札書に記載した額に当該金額の100分の10を加算した額*指定の日はありませんので、契約保証等の準備が完了し、来庁される日又は郵送される日を記入空欄で持参…来庁日を記載郵送…到着日を記載クラウドサイン上にアップロードされた契約書を確認*仮契約の場合は「発注者が本契約を成立させる旨の意思表示をした日から」(1円未満の端数がある時は、その端数を切り捨てた額)「契約保証金の連絡票」に合わせて記載記載しないでください。 書面(紙) 電子申請契約書の上部(タイトルの上)に捨て印、袋とじ、袋とじ部分の表面と裏面に割印、請負額に応じた収入印紙を貼付した場合は割印承認依頼のメールがいたら、契約書等を確認し、承認・東日本建設業保証㈱東日本建設業保証株式会社が発行する「認証キーのお知らせ」(PDF ファイル)が届いたら・損害保険会社PDF発行証券(パスワード付)及びPDF 開封パスワードが届いたら保険の証書等が提出期限に間に合わない場合は、保険会社等に申し込んだ「申込書」と「保険料の領収書」の写しを提出(保険証書の原本が届いたら提出)保証書作成日…契約日かそれ以前の日保証の額 公告文又は指名通知書に記載の額工事期間…契約書の期間と同じとすること落札後(契約書作成前)提出場所契約日工期・業務期間請負代金額契約保証金作成部数・方法提出時期納入通知書を作成しますので、契約書を提出する前日までに総務課管財班へご連絡ください。 (金額の確認も行います。)保証の種類競争入札の場合は実績による免除は行っていませんので、右記の保証のいずれかを選択していただきます。 保証の期間保証期間…工事期間含まれること・金融機関の保証・履行保証保険・東日本建設業保証㈱(前金払の対象のみ)・公共工事履行保証証券(履行ボンド)・現金・東日本建設業保証㈱・損害保険会社の損害保険会社による履行保証保険・公共工事履行保証(3)提出する書類 電子契約を利用する場合は契約書(紙)の提出は不要です。 「〇一緒に提出する書類」をご提出ください。 ① 建設工事○ 契約書 *下記の順で綴ってください。 ・ 工事請負契約書(表紙)・ 建設リサイクル法関係書類 *該当する場合のみ・ 工事請負契約約款 *両面印刷・ 仲裁合意書 *両面印刷○ 一緒に提出する書類 *契約書には綴らないでください。 ・ 契約保証関係書類(保証書等)・ 建設リサイクル法関係書類→ 該当する場合のみ。 担当課から確認を受けたもの。 ・ 技術者配置状況表 *1・ 現場代理人等通知書 *2(*1*2の添付書類)‣ 直接的かつ恒常的な雇用を証明するもの *いずれか1つの写しを添付・ 健康保険被保険者証*有効期限内のもの、被保険者等記号番号等にマスキングを施すこと・ 社会保険標準報酬決定通知書・ 市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書・ 監理技術者資格者証・ 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書・ 所属会社の雇用証明書又はこれらに準ずる資料 ‣ 資格を証明するもの・ 主任技術者 … 国家資格保有者は合格証明書等の写し実務経験者は実務経験証明書・ 監理技術者 … 監理技術者資格者証(両面)管理技術者講習修了証の写し② 建設・建築関連業務○ 契約書 *下記の順で綴ってください。 ・ 業務委託契約書(表紙)・ 標準約款 *両面印刷○ 一緒に提出する書類 *契約書には綴らないでください。 ・ 契約保証関係書類(保証書等)③ その他(②以外の業務、物品・役務等)○ 契約書○ 一緒に提出する書類 *契約書には綴らないでください。 ・ 契約保証関係書類(保証書等)契約書については、入札案件ごとの縦覧資料(仕様書等)のフォルダに「契約関係書類」として格納しています。 落札者はこの「手引き」をご確認の上、契約書等を作成し、期限までの提出をお願いいたします。 なお、ホームページ上の縦覧資料は入札日の前日までの公開となっていますので、契約書等のデータがお手元にない場合は、総務課管財班(MAIL:nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp)までご連絡ください。 【お問合せ先】南部町役場 総務課 管財班TEL : 0178-76-2111 / FAX : 0178-38-5974MAIL : nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp 廃棄物収集運搬業務契約書( 長 期 継 続 契 約 )1.番 号 住民委第25号2.件 名 南部地区家庭系ごみ収集運搬業務3.業務場所 南部地区 一円4.業務期間 令和8 年4月1日から令和9 年3月31日5.契約金額 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円 )「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法第28条第1項及び第29 条並びに地方税法第 72条の 82及び第72条の 83 の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて得た額である。 なお、消費税法等の改正等により消費税率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、相当額を加減したものを契約金額とする。 ただし、国が定める経過措置に該当する場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとする。 6.契約保証金7.その他の特定条件(1)本契約は、地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約である。 (2)業務期間の始期の属する年度にかかる予算の議決を条件として、契約が成立するものとする。 (3)契約締結日から令和 8 年3月31日までを、本業務を適正に実施するための業務準備期間とする。 ただし、業務準備期間に係る費用は、受注者の負担とする。 南部町(以下「発注者」という。)は、 (以下「受注者」という。)と南部地区家庭系ごみ収集運搬業務について、上記のとおり次の約定により(ただし、第3条、第13条(A)及び(B)を除く。 )契約を締結する。 (委託業務)第1条 発注者は、南部町南部地区から排出される家庭系ごみの収集及び運搬の業務を受注者に委託する。 (業務内容等)第2条 発注者が受注者に委託する業務内容及び方法は、別冊仕様書に定めるとおりとする。 2 受注者は、業務の方法等について、発注者の指示に従うものとする。 3 受注者は、発注者の指定した搬入場所の使用目的に従い、その管理者の指示に従い搬入するものとする。 (契約保証金)第3条 契約保証金には、利息を付さないものとする。 2 契約保証金は、受注者がこの契約を履行した後に還付するものとする。 (業務の報告)第4条 受注者は、翌月 10日までにその月分の業務に係る実績を収集報告書により、発注者に報告し、発注者の確認を受けなければならない。 (業務の検査)第5条 発注者は、提出された書類に基づき確認検査を行うものとする。 (委託料の支払)第6条 委託料の支払は、12回払いとし、毎月1 回支払うものとする。 2 受注者は、第 4 条に規定する報告の確認を受けた後、当該報告書に係る月分の委託料を請求するものとし、発注者は、受注者から支払請求があった場合は、請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。 (委託料の減額等)第7条 発注者は、受注者が正当な理由がなく第4条に定める報告を行わないとき、又は業務を完全に行っていないと認めるときは、受注者に対する委託料の支払を保留し、又一部を減額することができる。 (権利義務譲渡等の禁止)第8条 受注者は、この契約によって生じた権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 (再委託等の禁止)第9条 受注者は、業務の処理を他人に委託し、又は請け負わせてはならない。 (損害の賠償)第 10条 受注者は、業務実施に関し、発注者又は第三者に損害を与えたときは、受注者の負担でその賠償をするものとする。 ただし、その損害の発生が発注者の責に帰する場合においてはこの限りではない。 (予算の削減又は解除に伴う解除等)第 11条 この契約は地方自治法(昭和 22年法律第67号)第 234 条の3の規定による長期継続契約であるため、本契約締結日の属する年度の翌年度以降において歳出予算の当該契約金額について減額又は削減があった場合は、発注者はこの契約を変更又は解除することができる。 2 受注者が前項の規定による契約の変更又は解除により損害を受けることがあっても、発注者は、その損害賠償の責めを負わないものとする。 3第1項の場合は、この契約を変更又は解除しようとする会計年度の予算の議決日以後直ちに受注者に通知するものとする。 (契約の解除等)第 12条 発注者は、次の各号の一に該当する場合は、この契約を解除することができる。 (1)受注者が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和 46年政令第 300号)第4 条に規定する基準に適合しなくなったとき。 (2)受注者の契約違反その他不正行為により、契約の目的を達成できないと認められるとき。 (3)受注者の責に帰する事由により、受注者がこの業務の全部又は一部を履行する見込みがないと認められるとき。 (4)受注者が発注者の指示に従わないとき。 (5)正当な理由により、発注者及び受注者いずれかが契約の解除を申し入れたとき。 (契約保証金の帰属)第 13 条(A) 発注者が前条の規定によりこの契約を解除した場合、契約保証金は、発注者に帰属するものとする。 (違約金)第 13 条(B) 発注者は前条の規定によりこの契約を解除した場合は、委託料の 100 分の5に相当する金額を違約金として受注者から徴収する。 この場合において、違約金の額が 100 円未満であるとき、又はその額に 100円未満の端数があるときは、その全額又はその端数を切り捨てるものとする。 2 発注者は、前項の違約金を委託料から控除するものとする。 (解除の損害及び異議)第 14 条 第 12 条の規定により発注者が本契約を解除しても、受注者が発注者に対して損害及び異議の申し立てをすることができないものとする。 (個人情報の保護)第 15条 受注者はこの契約による事務を処理するため、個人情報を取り扱うに当たっては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。 (暴力団の排除)第 16 条 受注者は、この契約による事務を処理するため、「暴力団排除に係る特記事項」を守らなければならない。 (補 則)第 17 条 この契約に定めのない事項については、法令に定めるもののほか、発注者及び受注者が協議して決定するものとする。 この契約の締結を証するため、本契約書 2 通を作成し、発注者及び受注者は署名捺印のうえ各自1 通を保有するものとする。 令和 年 月 日発注者 青森県三戸郡南部町大字平字広場28番地1南部町長 工 藤 祐 直 ㊞受注者 住所氏名 ㊞別記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、当該事務に係る個人情報を適正に取り扱わなければならない。 (秘密の保持)第2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。 (取得の制限)第3 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を取得するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。 (適正管理)第4 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の当該個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 (作業場所の特定等)第5 受注者は、受注者の事務所(工場及び発注者の指示又は承認がある場合にあっては、当該指示又は承認に係る場所を含む。)において、この契約による事務に係る個人情報を取り扱わなければならない。 2 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、前項の作業場所から、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を持ち出してはならない。 (目的外利用及び提供の禁止)第6 受注者は、発注者の指示又は承認がある場合を除き、この契約による事務に係る個人情報を当該事務の目的以外の目的に自ら利用し、又は第三者に提供してはならない。 (複写又は複製の禁止)第7 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、複製し、又はこれらに類する行為をしてはならない。 (再委託の禁止)第8 受注者は、この契約による事務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、発注者の承認がある場合を除き、第三者にその処理を委託し、又はこれに類する行為をしてはならない。 (資料等の返還等)第9 受注者は、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、事務完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。 ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。 (従業者への周知)第10 受注者は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと、当該義務に違反したときは個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定により罰則が科される場合があることなど、当該事務に係る個人情報の保護に関して必要な事項を周知させるものとする。 (実地調査の受入れ)第11 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の適正な取扱いを確保するため、発注者が当該個人情報の取扱いの状況について実地に調査しようとするときは、これを拒み、妨げ、又は忌避してはならない。 (事故発生時における報告)第12 受注者は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。 暴力団排除に係る特記事項(総則)第1 受注者は、南部町暴力団排除条例(平成23年9月条例第14号)の基本理念に則り、この特記事項が添付される契約(以下「本契約」という。)及びこの特記事項を守らなければならない。 (暴力団排除に係る契約の解除)第2 発注者は、受注者(第1号から第5号までに掲げる場合にあっては、受注者又はその支配人(受注者が法人の場合にあっては、受注者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者))が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。 (1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 第5号及び第6号において同じ。 )であると認められるとき。 (2) 自己若しくは第三者の不正な利益を図り又は第三者に損害を与える目的で暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)の威力を利用したと認められるとき。 (3) 暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与(以下この号及び次号において「金品等の供与」という。)をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められるとき。 (4) 正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。 (5) 暴力団員と交際していると認められるとき。 (6) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。 (7) その者又はその支配人(その者が法人の場合にあっては、その者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者)が第1号から前号までのいずれかに該当することを知りながら当該者とこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約を締結したと認められるとき。 (8) 第1号から第6号までのいずれかに該当する者を契約の相手方とするこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約(前号に該当する場合の当該契約を除く。)について、発注者が求めた当該契約の解除に従わなかったとき。 2 前項の規定により契約を解除した場合の契約保証金の帰属、違約金及び損害賠償については、本契約の規定による。 廃棄物収集運搬業務契約書( 長 期 継 続 契 約 )1.番 号 住民委第25号2.件 名 南部地区家庭系ごみ収集運搬業務3.業務場所 南部地区 一円4.業務期間 令和8 年4月1日から令和9 年3月31日5.契約金額 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円 )「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法第28条第1項及び第29 条並びに地方税法第 72条の 82及び第72条の 83 の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて得た額である。 なお、消費税法等の改正等により消費税率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、相当額を加減したものを契約金額とする。 ただし、国が定める経過措置に該当する場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとする。 6.契約保証金7.その他の特定条件(1)本契約は、地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約である。 (2)業務期間の始期の属する年度にかかる予算の議決を条件として、契約が成立するものとする。 (3)契約締結日から令和 8 年3月31日までを、本業務を適正に実施するための業務準備期間とする。 ただし、業務準備期間に係る費用は、受注者の負担とする。 南部町(以下「発注者」という。)は、 (以下「受注者」という。)と南部地区家庭系ごみ収集運搬業務について、上記のとおり次の約定により(ただし、第3条、第13条(B)を除く。 )契約を締結する。 (委託業務)第1条 発注者は、南部町南部地区から排出される家庭系ごみの収集及び運搬の業務を受注者に委託する。 (業務内容等)第2条 発注者が受注者に委託する業務内容及び方法は、別冊仕様書に定めるとおりとする。 2 受注者は、業務の方法等について、発注者の指示に従うものとする。 3 受注者は、発注者の指定した搬入場所の使用目的に従い、その管理者の指示に従い搬入するものとする。 (契約保証金)第3条 契約保証金には、利息を付さないものとする。 2 契約保証金は、受注者がこの契約を履行した後に還付するものとする。 (業務の報告)第4条 受注者は、翌月 10日までにその月分の業務に係る実績を収集報告書により、発注者に報告し、発注者の確認を受けなければならない。 (業務の検査)第5条 発注者は、提出された書類に基づき確認検査を行うものとする。 (委託料の支払)第6条 委託料の支払は、12回払いとし、毎月1 回支払うものとする。 2 受注者は、第 4 条に規定する報告の確認を受けた後、当該報告書に係る月分の委託料を請求するものとし、発注者は、受注者から支払請求があった場合は、請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。 (委託料の減額等)第7条 発注者は、受注者が正当な理由がなく第4条に定める報告を行わないとき、又は業務を完全に行っていないと認めるときは、受注者に対する委託料の支払を保留し、又一部を減額することができる。 (権利義務譲渡等の禁止)第8条 受注者は、この契約によって生じた権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 (再委託等の禁止)第9条 受注者は、業務の処理を他人に委託し、又は請け負わせてはならない。 (損害の賠償)第 10条 受注者は、業務実施に関し、発注者又は第三者に損害を与えたときは、受注者の負担でその賠償をするものとする。 ただし、その損害の発生が発注者の責に帰する場合においてはこの限りではない。 (予算の削減又は解除に伴う解除等)第 11条 この契約は地方自治法(昭和 22年法律第67号)第 234 条の3の規定による長期継続契約であるため、本契約締結日の属する年度の翌年度以降において歳出予算の当該契約金額について減額又は削減があった場合は、発注者はこの契約を変更又は解除することができる。 2 受注者が前項の規定による契約の変更又は解除により損害を受けることがあっても、発注者は、その損害賠償の責めを負わないものとする。 3第1項の場合は、この契約を変更又は解除しようとする会計年度の予算の議決日以後直ちに受注者に通知するものとする。 (契約の解除等)第 12条 発注者は、次の各号の一に該当する場合は、この契約を解除することができる。 (1)受注者が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和 46年政令第 300号)第4 条に規定する基準に適合しなくなったとき。 (2)受注者の契約違反その他不正行為により、契約の目的を達成できないと認められるとき。 (3)受注者の責に帰する事由により、受注者がこの業務の全部又は一部を履行する見込みがないと認められるとき。 (4)受注者が発注者の指示に従わないとき。 (5)正当な理由により、発注者及び受注者いずれかが契約の解除を申し入れたとき。 (契約保証金の帰属)第 13 条(A) 発注者が前条の規定によりこの契約を解除した場合、契約保証金は、発注者に帰属するものとする。 (違約金)第 13 条(B) 発注者は前条の規定によりこの契約を解除した場合は、委託料の 100 分の5に相当する金額を違約金として受注者から徴収する。 この場合において、違約金の額が 100 円未満であるとき、又はその額に 100円未満の端数があるときは、その全額又はその端数を切り捨てるものとする。 2 発注者は、前項の違約金を委託料から控除するものとする。 (解除の損害及び異議)第 14 条 第 12 条の規定により発注者が本契約を解除しても、受注者が発注者に対して損害及び異議の申し立てをすることができないものとする。 (個人情報の保護)第 15条 受注者はこの契約による事務を処理するため、個人情報を取り扱うに当たっては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。 (暴力団の排除)第 16 条 受注者は、この契約による事務を処理するため、「暴力団排除に係る特記事項」を守らなければならない。 (補 則)第 17 条 この契約に定めのない事項については、法令に定めるもののほか、発注者及び受注者が協議して決定するものとする。 この契約の締結を証するため、本契約書 2 通を作成し、発注者及び受注者は署名捺印のうえ各自1 通を保有するものとする。 令和 年 月 日発注者 青森県三戸郡南部町大字平字広場28番地1南部町長 工 藤 祐 直 ㊞受注者 住所氏名 ㊞別記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、当該事務に係る個人情報を適正に取り扱わなければならない。 (秘密の保持)第2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。 (取得の制限)第3 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を取得するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。 (適正管理)第4 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の当該個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 (作業場所の特定等)第5 受注者は、受注者の事務所(工場及び発注者の指示又は承認がある場合にあっては、当該指示又は承認に係る場所を含む。)において、この契約による事務に係る個人情報を取り扱わなければならない。 2 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、前項の作業場所から、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を持ち出してはならない。 (目的外利用及び提供の禁止)第6 受注者は、発注者の指示又は承認がある場合を除き、この契約による事務に係る個人情報を当該事務の目的以外の目的に自ら利用し、又は第三者に提供してはならない。 (複写又は複製の禁止)第7 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、複製し、又はこれらに類する行為をしてはならない。 (再委託の禁止)第8 受注者は、この契約による事務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、発注者の承認がある場合を除き、第三者にその処理を委託し、又はこれに類する行為をしてはならない。 (資料等の返還等)第9 受注者は、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、事務完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。 ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。 (従業者への周知)第10 受注者は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと、当該義務に違反したときは個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定により罰則が科される場合があることなど、当該事務に係る個人情報の保護に関して必要な事項を周知させるものとする。 (実地調査の受入れ)第11 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の適正な取扱いを確保するため、発注者が当該個人情報の取扱いの状況について実地に調査しようとするときは、これを拒み、妨げ、又は忌避してはならない。 (事故発生時における報告)第12 受注者は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。 暴力団排除に係る特記事項(総則)第1 受注者は、南部町暴力団排除条例(平成23年9月条例第14号)の基本理念に則り、この特記事項が添付される契約(以下「本契約」という。)及びこの特記事項を守らなければならない。 (暴力団排除に係る契約の解除)第2 発注者は、受注者(第1号から第5号までに掲げる場合にあっては、受注者又はその支配人(受注者が法人の場合にあっては、受注者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者))が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。 (1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 第5号及び第6号において同じ。 )であると認められるとき。 (2) 自己若しくは第三者の不正な利益を図り又は第三者に損害を与える目的で暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)の威力を利用したと認められるとき。 (3) 暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与(以下この号及び次号において「金品等の供与」という。)をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められるとき。 (4) 正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。 (5) 暴力団員と交際していると認められるとき。 (6) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。 (7) その者又はその支配人(その者が法人の場合にあっては、その者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者)が第1号から前号までのいずれかに該当することを知りながら当該者とこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約を締結したと認められるとき。 (8) 第1号から第6号までのいずれかに該当する者を契約の相手方とするこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約(前号に該当する場合の当該契約を除く。)について、発注者が求めた当該契約の解除に従わなかったとき。 2 前項の規定により契約を解除した場合の契約保証金の帰属、違約金及び損害賠償については、本契約の規定による。 廃棄物収集運搬業務契約書( 長 期 継 続 契 約 )1.番 号 住民委第25号2.件 名 南部地区家庭系ごみ収集運搬業務3.業務場所 南部地区 一円4.業務期間 令和8 年4月1日から令和9 年3月31日5.契約金額 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円 )「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法第28条第1項及び第29 条並びに地方税法第 72条の 82及び第72条の 83 の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて得た額である。 なお、消費税法等の改正等により消費税率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、相当額を加減したものを契約金額とする。 ただし、国が定める経過措置に該当する場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとする。 6.契約保証金7.その他の特定条件(1)本契約は、地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約である。 (2)業務期間の始期の属する年度にかかる予算の議決を条件として、契約が成立するものとする。 (3)契約締結日から令和 8 年3月31日までを、本業務を適正に実施するための業務準備期間とする。 ただし、業務準備期間に係る費用は、受注者の負担とする。 南部町(以下「発注者」という。)は、 (以下「受注者」という。)と南部地区家庭系ごみ収集運搬業務について、上記のとおり次の約定により(ただし、第3条、第13条(A)及び(B)を除く。 )契約を締結する。 (委託業務)第1条 発注者は、南部町南部地区から排出される家庭系ごみの収集及び運搬の業務を受注者に委託する。 (業務内容等)第2条 発注者が受注者に委託する業務内容及び方法は、別冊仕様書に定めるとおりとする。 2 受注者は、業務の方法等について、発注者の指示に従うものとする。 3 受注者は、発注者の指定した搬入場所の使用目的に従い、その管理者の指示に従い搬入するものとする。 (契約保証金)第3条 契約保証金には、利息を付さないものとする。 2 契約保証金は、受注者がこの契約を履行した後に還付するものとする。 (業務の報告)第4条 受注者は、翌月 10日までにその月分の業務に係る実績を収集報告書により、発注者に報告し、発注者の確認を受けなければならない。 (業務の検査)第5条 発注者は、提出された書類に基づき確認検査を行うものとする。 (委託料の支払)第6条 委託料の支払は、12回払いとし、毎月1 回支払うものとする。 2 受注者は、第 4 条に規定する報告の確認を受けた後、当該報告書に係る月分の委託料を請求するものとし、発注者は、受注者から支払請求があった場合は、請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。 (委託料の減額等)第7条 発注者は、受注者が正当な理由がなく第4条に定める報告を行わないとき、又は業務を完全に行っていないと認めるときは、受注者に対する委託料の支払を保留し、又一部を減額することができる。 (権利義務譲渡等の禁止)第8条 受注者は、この契約によって生じた権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 (再委託等の禁止)第9条 受注者は、業務の処理を他人に委託し、又は請け負わせてはならない。 (損害の賠償)第 10条 受注者は、業務実施に関し、発注者又は第三者に損害を与えたときは、受注者の負担でその賠償をするものとする。 ただし、その損害の発生が発注者の責に帰する場合においてはこの限りではない。 (予算の削減又は解除に伴う解除等)第 11条 この契約は地方自治法(昭和 22年法律第67号)第 234 条の3の規定による長期継続契約であるため、本契約締結日の属する年度の翌年度以降において歳出予算の当該契約金額について減額又は削減があった場合は、発注者はこの契約を変更又は解除することができる。 2 受注者が前項の規定による契約の変更又は解除により損害を受けることがあっても、発注者は、その損害賠償の責めを負わないものとする。 3第1項の場合は、この契約を変更又は解除しようとする会計年度の予算の議決日以後直ちに受注者に通知するものとする。 (契約の解除等)第 12条 発注者は、次の各号の一に該当する場合は、この契約を解除することができる。 (1)受注者が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和 46年政令第 300号)第4 条に規定する基準に適合しなくなったとき。 (2)受注者の契約違反その他不正行為により、契約の目的を達成できないと認められるとき。 (3)受注者の責に帰する事由により、受注者がこの業務の全部又は一部を履行する見込みがないと認められるとき。 (4)受注者が発注者の指示に従わないとき。 (5)正当な理由により、発注者及び受注者いずれかが契約の解除を申し入れたとき。 (契約保証金の帰属)第 13 条(A) 発注者が前条の規定によりこの契約を解除した場合、契約保証金は、発注者に帰属するものとする。 (違約金)第 13 条(B) 発注者は前条の規定によりこの契約を解除した場合は、委託料の 100 分の5に相当する金額を違約金として受注者から徴収する。 この場合において、違約金の額が 100 円未満であるとき、又はその額に 100円未満の端数があるときは、その全額又はその端数を切り捨てるものとする。 2 発注者は、前項の違約金を委託料から控除するものとする。 (解除の損害及び異議)第 14 条 第 12 条の規定により発注者が本契約を解除しても、受注者が発注者に対して損害及び異議の申し立てをすることができないものとする。 (個人情報の保護)第 15条 受注者はこの契約による事務を処理するため、個人情報を取り扱うに当たっては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。 (暴力団の排除)第 16 条 受注者は、この契約による事務を処理するため、「暴力団排除に係る特記事項」を守らなければならない。 (補 則)第 17 条 この契約に定めのない事項については、法令に定めるもののほか、発注者及び受注者が協議して決定するものとする。 本契約の証として本書の電磁的記録を作成し、発注者及び受注者が電子署名を施した上、各自その電磁的記録を保管する。 令和 年 月 日発注者 青森県三戸郡南部町大字平字広場28番地1南部町長 工 藤 祐 直受注者 住所氏名別記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、当該事務に係る個人情報を適正に取り扱わなければならない。 (秘密の保持)第2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。 (取得の制限)第3 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を取得するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。 (適正管理)第4 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の当該個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 (作業場所の特定等)第5 受注者は、受注者の事務所(工場及び発注者の指示又は承認がある場合にあっては、当該指示又は承認に係る場所を含む。)において、この契約による事務に係る個人情報を取り扱わなければならない。 2 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、前項の作業場所から、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を持ち出してはならない。 (目的外利用及び提供の禁止)第6 受注者は、発注者の指示又は承認がある場合を除き、この契約による事務に係る個人情報を当該事務の目的以外の目的に自ら利用し、又は第三者に提供してはならない。 (複写又は複製の禁止)第7 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、複製し、又はこれらに類する行為をしてはならない。 (再委託の禁止)第8 受注者は、この契約による事務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、発注者の承認がある場合を除き、第三者にその処理を委託し、又はこれに類する行為をしてはならない。 (資料等の返還等)第9 受注者は、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、事務完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。 ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。 (従業者への周知)第10 受注者は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと、当該義務に違反したときは個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定により罰則が科される場合があることなど、当該事務に係る個人情報の保護に関して必要な事項を周知させるものとする。 (実地調査の受入れ)第11 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の適正な取扱いを確保するため、発注者が当該個人情報の取扱いの状況について実地に調査しようとするときは、これを拒み、妨げ、又は忌避してはならない。 (事故発生時における報告)第12 受注者は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。 暴力団排除に係る特記事項(総則)第1 受注者は、南部町暴力団排除条例(平成23年9月条例第14号)の基本理念に則り、この特記事項が添付される契約(以下「本契約」という。)及びこの特記事項を守らなければならない。 (暴力団排除に係る契約の解除)第2 発注者は、受注者(第1号から第5号までに掲げる場合にあっては、受注者又はその支配人(受注者が法人の場合にあっては、受注者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者))が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。 (1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 第5号及び第6号において同じ。 )であると認められるとき。 (2) 自己若しくは第三者の不正な利益を図り又は第三者に損害を与える目的で暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)の威力を利用したと認められるとき。 (3) 暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与(以下この号及び次号において「金品等の供与」という。)をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められるとき。 (4) 正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。 (5) 暴力団員と交際していると認められるとき。 (6) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。 (7) その者又はその支配人(その者が法人の場合にあっては、その者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者)が第1号から前号までのいずれかに該当することを知りながら当該者とこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約を締結したと認められるとき。 (8) 第1号から第6号までのいずれかに該当する者を契約の相手方とするこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約(前号に該当する場合の当該契約を除く。)について、発注者が求めた当該契約の解除に従わなかったとき。 2 前項の規定により契約を解除した場合の契約保証金の帰属、違約金及び損害賠償については、本契約の規定による。 廃棄物収集運搬業務契約書( 長 期 継 続 契 約 )1.番 号 住民委第25号2.件 名 南部地区家庭系ごみ収集運搬業務3.業務場所 南部地区 一円4.業務期間 令和8 年4月1日から令和9 年3月31日5.契約金額 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円 )「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法第28条第1項及び第29 条並びに地方税法第 72条の 82及び第72条の 83 の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて得た額である。 なお、消費税法等の改正等により消費税率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、相当額を加減したものを契約金額とする。 ただし、国が定める経過措置に該当する場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとする。 6.契約保証金7.その他の特定条件(1)本契約は、地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約である。 (2)業務期間の始期の属する年度にかかる予算の議決を条件として、契約が成立するものとする。 (3)契約締結日から令和 8 年3月31日までを、本業務を適正に実施するための業務準備期間とする。 ただし、業務準備期間に係る費用は、受注者の負担とする。 南部町(以下「発注者」という。)は、 (以下「受注者」という。)と南部地区家庭系ごみ収集運搬業務について、上記のとおり次の約定により(ただし、第3条、第13条(B)を除く。 )契約を締結する。 (委託業務)第1条 発注者は、南部町南部地区から排出される家庭系ごみの収集及び運搬の業務を受注者に委託する。 (業務内容等)第2条 発注者が受注者に委託する業務内容及び方法は、別冊仕様書に定めるとおりとする。 2 受注者は、業務の方法等について、発注者の指示に従うものとする。 3 受注者は、発注者の指定した搬入場所の使用目的に従い、その管理者の指示に従い搬入するものとする。 (契約保証金)第3条 契約保証金には、利息を付さないものとする。 2 契約保証金は、受注者がこの契約を履行した後に還付するものとする。 (業務の報告)第4条 受注者は、翌月 10日までにその月分の業務に係る実績を収集報告書により、発注者に報告し、発注者の確認を受けなければならない。 (業務の検査)第5条 発注者は、提出された書類に基づき確認検査を行うものとする。 (委託料の支払)第6条 委託料の支払は、12回払いとし、毎月1 回支払うものとする。 2 受注者は、第 4 条に規定する報告の確認を受けた後、当該報告書に係る月分の委託料を請求するものとし、発注者は、受注者から支払請求があった場合は、請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。 (委託料の減額等)第7条 発注者は、受注者が正当な理由がなく第4条に定める報告を行わないとき、又は業務を完全に行っていないと認めるときは、受注者に対する委託料の支払を保留し、又一部を減額することができる。 (権利義務譲渡等の禁止)第8条 受注者は、この契約によって生じた権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 (再委託等の禁止)第9条 受注者は、業務の処理を他人に委託し、又は請け負わせてはならない。 (損害の賠償)第 10条 受注者は、業務実施に関し、発注者又は第三者に損害を与えたときは、受注者の負担でその賠償をするものとする。 ただし、その損害の発生が発注者の責に帰する場合においてはこの限りではない。 (予算の削減又は解除に伴う解除等)第 11条 この契約は地方自治法(昭和 22年法律第67号)第 234 条の3の規定による長期継続契約であるため、本契約締結日の属する年度の翌年度以降において歳出予算の当該契約金額について減額又は削減があった場合は、発注者はこの契約を変更又は解除することができる。 2 受注者が前項の規定による契約の変更又は解除により損害を受けることがあっても、発注者は、その損害賠償の責めを負わないものとする。 3第1項の場合は、この契約を変更又は解除しようとする会計年度の予算の議決日以後直ちに受注者に通知するものとする。 (契約の解除等)第 12条 発注者は、次の各号の一に該当する場合は、この契約を解除することができる。 (1)受注者が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和 46年政令第 300号)第4 条に規定する基準に適合しなくなったとき。 (2)受注者の契約違反その他不正行為により、契約の目的を達成できないと認められるとき。 (3)受注者の責に帰する事由により、受注者がこの業務の全部又は一部を履行する見込みがないと認められるとき。 (4)受注者が発注者の指示に従わないとき。 (5)正当な理由により、発注者及び受注者いずれかが契約の解除を申し入れたとき。 (契約保証金の帰属)第 13 条(A) 発注者が前条の規定によりこの契約を解除した場合、契約保証金は、発注者に帰属するものとする。 (違約金)第 13 条(B) 発注者は前条の規定によりこの契約を解除した場合は、委託料の 100 分の5に相当する金額を違約金として受注者から徴収する。 この場合において、違約金の額が 100 円未満であるとき、又はその額に 100円未満の端数があるときは、その全額又はその端数を切り捨てるものとする。 2 発注者は、前項の違約金を委託料から控除するものとする。 (解除の損害及び異議)第 14 条 第 12 条の規定により発注者が本契約を解除しても、受注者が発注者に対して損害及び異議の申し立てをすることができないものとする。 (個人情報の保護)第 15条 受注者はこの契約による事務を処理するため、個人情報を取り扱うに当たっては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。 (暴力団の排除)第 16 条 受注者は、この契約による事務を処理するため、「暴力団排除に係る特記事項」を守らなければならない。 (補 則)第 17 条 この契約に定めのない事項については、法令に定めるもののほか、発注者及び受注者が協議して決定するものとする。 本契約の証として本書の電磁的記録を作成し、発注者及び受注者が電子署名を施した上、各自その電磁的記録を保管する。 令和 年 月 日発注者 青森県三戸郡南部町大字平字広場28番地1南部町長 工 藤 祐 直受注者 住所氏名別記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、当該事務に係る個人情報を適正に取り扱わなければならない。 (秘密の保持)第2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。 (取得の制限)第3 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を取得するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。 (適正管理)第4 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の当該個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 (作業場所の特定等)第5 受注者は、受注者の事務所(工場及び発注者の指示又は承認がある場合にあっては、当該指示又は承認に係る場所を含む。)において、この契約による事務に係る個人情報を取り扱わなければならない。 2 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、前項の作業場所から、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を持ち出してはならない。 (目的外利用及び提供の禁止)第6 受注者は、発注者の指示又は承認がある場合を除き、この契約による事務に係る個人情報を当該事務の目的以外の目的に自ら利用し、又は第三者に提供してはならない。 (複写又は複製の禁止)第7 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、複製し、又はこれらに類する行為をしてはならない。 (再委託の禁止)第8 受注者は、この契約による事務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、発注者の承認がある場合を除き、第三者にその処理を委託し、又はこれに類する行為をしてはならない。 (資料等の返還等)第9 受注者は、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、事務完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。 ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。 (従業者への周知)第10 受注者は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと、当該義務に違反したときは個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定により罰則が科される場合があることなど、当該事務に係る個人情報の保護に関して必要な事項を周知させるものとする。 (実地調査の受入れ)第11 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の適正な取扱いを確保するため、発注者が当該個人情報の取扱いの状況について実地に調査しようとするときは、これを拒み、妨げ、又は忌避してはならない。 (事故発生時における報告)第12 受注者は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。 暴力団排除に係る特記事項(総則)第1 受注者は、南部町暴力団排除条例(平成23年9月条例第14号)の基本理念に則り、この特記事項が添付される契約(以下「本契約」という。)及びこの特記事項を守らなければならない。 (暴力団排除に係る契約の解除)第2 発注者は、受注者(第1号から第5号までに掲げる場合にあっては、受注者又はその支配人(受注者が法人の場合にあっては、受注者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者))が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。 (1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 第5号及び第6号において同じ。 )であると認められるとき。 (2) 自己若しくは第三者の不正な利益を図り又は第三者に損害を与える目的で暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)の威力を利用したと認められるとき。 (3) 暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与(以下この号及び次号において「金品等の供与」という。)をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められるとき。 (4) 正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。 (5) 暴力団員と交際していると認められるとき。 (6) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。 (7) その者又はその支配人(その者が法人の場合にあっては、その者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者)が第1号から前号までのいずれかに該当することを知りながら当該者とこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約を締結したと認められるとき。 (8) 第1号から第6号までのいずれかに該当する者を契約の相手方とするこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約(前号に該当する場合の当該契約を除く。)について、発注者が求めた当該契約の解除に従わなかったとき。 2 前項の規定により契約を解除した場合の契約保証金の帰属、違約金及び損害賠償については、本契約の規定による。 ※契約保証金の確認ですので、ご記入後、送付をお願いします。 電子契約をご利用の場合は、「電子契約利用申出書」もあわせて送付をお願いします。 令和 年 月 日送信先南部町役場 総務課 管財班 栁町 行 (メールアドレス nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp)発 信 元(ご記入をお願いします) 商号または名称: 担当者氏名: 電話番号: メールアドレス: 番号:件名:通信欄該当する項目に○印等を付けてお知らせ下さい。 契約保証金については、保証金の種類(a~e)を選択し、aかbの場合には証書の種類にも〇を付けてください。 1.電子契約と書面(紙)での契約の選択 a.電子契約b.書面(紙)2.契約保証金について ※保証金の種類と証書の種類に〇をつけてくださいa. 履行保証保険契約 → 保険の証書は、 電子 書面(紙) で提出b. 東日本建設業保証㈱(保証の額 円) → 保険の証書は、 電子 書面(紙) で提出 c. 銀行保証 ※記入願います。 (銀行支店名:)d. 現金 ( 円)e. 工事履行保証契約(履行ボンド)2.中間前金払と部分払の選択※工期が150日を超え、請負代金額が1,000万円以上の工事のみ選択可 a.中間前金払 b.部分払 別記様式1電子契約利用申出書 南部町と電子契約サービスを利用して行う契約の締結において、利用するメールアドレスは、次のとおりです。 【確認者1】担当者役職氏名 メールアドレス【決裁者1】 ※必要に応じて確認者を2名まで設定できます。 契約締結権限者役職氏名 メールアドレス南部町長 あて 年 月 日工事番号・番号工事名・件名住 所商号又は名称代表者役職代表者氏名【留意事項】※ 本書は押印不要です。 電子メールにデータ添付のうえ提出してください。 ※ 電子契約による契約は、紙の契約書による契約と契約条件・効力に相違はありません。 ※ メールアドレスは誤りの無いよう、十分ご確認ください。 ※ 日付は作成日を記載してください。 ※ 建設工事請負契約においては、次の条件に基づき、建設業法第19条第1項及び2項の規定による書面の交付に代えて電磁的措置を講ずる方法により実施することについて相互に承諾するものとします。 なお、本承諾後であっても、電磁的措置を講ずる方法により実施することを撤回する旨の申出あった場合、申出以降の建設工事の請負契約については書面を交付することとします。 ①電磁的措置の種類 コンピュータ・ネットワーク利用の措置②電磁的措置の内容、ファイルへの記録の方式電子契約サービスを通じて、送信者がPDFファイル形式の書類をアップロードし、契約当事者が同意することにより、電子認証局サービスが提供する電子証明書を利用した電子署名を付加し、電子メール、サーバー上からダウンロード等により記録する方法等
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