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広報なんぶちょう印刷業務 [その他のファイル/3.17MB]

発注機関
青森県南部町
所在地
青森県 南部町
公告日
2026年2月18日
納入期限
入札開始日
開札日
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広報なんぶちょう印刷業務 [その他のファイル/3.17MB] 1/3南部町公告第4号-31.競争入札に付する事項(1)番号 総印第2号(2)件名 広報なんぶちょうの印刷(3)納入場所 南部町役場(4)業種 物品・役務等(印刷・写真【一般印刷】)(5)履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日(6)内容 ・作成期間 令和8年5月号から令和9年4月号・ページ数 20~28ページ、議会だより(年4回、12ページ程度)・印刷色 カラー2ページ(表裏)、他ページ2色刷り・部数 6,900部/月詳細については、別紙仕様書のとおり(7)予定価格 設定する(入札執行後に公表する)(8)最低制限価格 設定しない2.競争入札に参加する者に必要な資格〇基本要件(1)地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者に該当しないこと。 (2)南部町物品調達等競争入札参加資格審査規則(令和3年3月 29 日南部町規則第14 号)第4条の規定に基づく審査を受け、当該業務に対応する業種が南部町競争入札参加資格者名簿に登録されていること。 (3)南部町財務規則(平成18年1月南部町規則第50号)第107条の規定による一般競争入札に参加できない者でないこと。 (4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 (5)南部町物品調達等条件付一般競争入札参加資格審査申請書の提出期限の日から開札の時までの間に、南部町物品の製造の請負、買入れ及び借入れに係る契約並びに役務の提供を受ける契約に係る競争入札参加資格者名簿登載業者に関する指名停止要領(令和6年7月1日制定)、青森県の物品の製造の請負、買入れ及び借入れに係る契約並びに役務の提供を受ける契約に係る競争入札参加資格者名簿登載業者に関する指名停止要領(令和3年4月1日施行)並びに南部町暴力団排除条例(平成23 年南部町条例第 14 号)に基づく指名停止又は指名除外の措置を受けていないこと。 〇地域要件 三戸郡、八戸市に本社(店)、支社(店、営業所等)のある単体企業*支社(店、営業所等)においては、契約権限が委任されていること。 〇登録業種 物品・役務等(印刷・写真【一般印刷】)3.入札参加の手続き入札参加希望者は、次に掲げる書類を提出期限までに提出すること。 (1)提出期限 令和8年2月27日(金)正午まで(土曜日、日曜日及び休日を除く。)(2)提出場所 南部町役場 総務課 管財班(3)提出書類 南部町物品調達等条件付一般競争入札参加資格審査申請書(様式第2号)(4)提出方法 メール、持参、郵送のいずれか郵送の場合、令和8年2月27日(金)正午までに必着とする。 メール又は郵送の場合は、申請書に記載のメールアドレス(記載のない2/3場合はFAX)で受領が完了した旨を送付する。 (5)審査結果 令和8年3月3日(火)午後5時までに申請書に記載のメールアドレス(記載がない場合は FAX)に南部町物品調達等条件付一般競争入札参加資格審査結果通知書(様式第3号)を送付する。 (6)不服申立 資格を認められなかった者は、南部町物品調達等条件付一般競争入札参加資格審査結果不服申立書(様式第4号)により令和8年3月6日(金)午後3時までにメール又は持参により申立をすることができる。 不服申立による回答は、令和8年3月 11 日(水)午後5時までに申請書に記載のメールアドレスへ送付する。 (7)準備期間 契約締結日から令和8年3月31日までの期間は業務を適正に実施するための準備期間とする。 準備期間に係る費用は受注者が負担するものとし、委託料は一切発生しないものとするので、了承の上、入札に参加すること。 4.設計図書等の縦覧(設計図、特記仕様書等)(1)期間 令和8年2月19日(木)から令和8年3月15日(日)まで(2)縦覧方法 町ホームページに掲載※町ホームページ>産業・まちづくり>入札・契約情報>入札(3)現場説明 なし5.質問書の提出質疑事項については、質疑回答書に記入の上、メール又はFAXで提出すること。 なお、質疑事項がない場合でも送信すること。 (1)提出場所 総務課 管財班(2)受付期間 令和8年2月19日(木)から令和8年3月6日(金)正午(3)質問書に対する回答令和8年3月11日(水)午後5時までにホームページに掲載する。 (4)その他 入札に関する質疑を発注担当課への電話や窓口に来庁して行わないこと。 6.入札執行日時等(1)入札日時 令和8年3月16日(月)午後3時10分(2)入札会場 南部町役場 3階 大会議室(3)入札回数 2回(4)入札受付入札に先立ち、入札会場入り口にて、書類の審査及び提出を済ませること。 受付時間内に提出を済ませられない場合は、入札に参加することができない。 ①受付時間 午後2時40分から午後3時00分②提出書類・南部町物品調達等条件付一般競争入札参加資格審査結果通知書(様式第3号)・誓約書・入札者が代理人であるときは、その代理権を有することを証するに足りる書面(5)入札保証金 免除する(6)その他①入札書に記載する金額は、1ページ当たりの単価とすること。 ②落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110 分の100 に相当する金額を入札書に記載すること。 3/3入札書の余白に備考として、次のように記載すること。 「備考 入札額は、この入札書に記載した金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)である。」②入札辞退について入札参加手続き後に入札を辞退する場合は、持参、郵送、メールでの送付のいずれかの方法で入札辞退届を総務課管財班に提出すること。 ※郵送又はメールの場合、入札日の前日までに必着とする。 7.落札者の決定の方法予定価格の制限の範囲内の価格で入札した者のうち、最低の価格で入札した者を落札者とする。 ただし、最低入札価格者が2者以上あるときは、くじにより落札者を決定する。 8.契約締結について(1)契約保証金契約金額の100分の5(1件130万円を超える工事の請負契約は10分の1)以上の契約保証金を納付し、又は当該契約保証金の納付に代わる担保を提供すること。 なお、本業務は単価契約となるので、契約単価(消費税込)に1か月の見込みページ数(25ページ)と月数(12 月)を乗じた額(当該金額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額)の100分の5以上とする。 ただし、次のいずれかに該当するときは、その納付を免除する。 ア 保険会社との間に町を被保険者とする履行保険契約を締結したとき。 イ 契約者から委託を受けた保険会社と業務履行保証契約を締結したとき。 (2)特約事項この入札による契約は、南部町議会における当該契約にかかる予算が議決された時をもって効力が生じるものとする。 9.その他(1)入開札に関する様式については町ホームページに掲載の様式を使用すること。 (2)南部町競争入札者心得書を遵守すること。 (3)申請書の内容について、別途意見を聴取することがある。 (4)提出した申請書及び関係書類の虚偽の記載及び差し替えは、原則として認めない。 (5)提出された申請書及び関係書類は返却しない。 (6)入札参加資格のない者、条件等に違反した者、虚偽の申請を行った者、資格が確認された者で入札時点までに指名停止を受けた者等、その他条件付一般競争入札への参加が著しく不適当だと認められる時は、当該入札を行った者の入札を無効とする。 (7)法人に課せられた各税等の納期を遵守すること。 10.担当課及び所在地(1)名称 南部町役場 総務課 管財班(2)場所 住所 〒039-0592 三戸郡南部町大字平字広場28番地1電話番号 0178-76-2111 FAX番号 0178-38-5974メールアドレス nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp * 納品場所、地区名、部数(毎戸配布) 令和8年2月3日現在南部町役場苫米地 上 44 上川原 52 二又 22苫米地 中 45 高瀬 95 古町 39苫米地 後 78 上名久井 上 100 馬場 20苫米地 下 75 上名久井 下 140正寿寺 37苫米地駅前団地 87 平 206 小向 41片岸 71 広場 85 5区 55高橋 95 広場台団地 60 6区 135小泉 86 赤沼団地 21 7区 140麦沢 46 五日市 135 8区 75福田 231 下名久井 1459区 12あかね1区 244 助川 20 10区 40あかね2区 200 横沢 2111区 43中央地区 100 野場 30 小波田第1 103埖渡 79 法光寺 21 小波田第2 88杉沢 107 鳥舌内 97 門前 210第1あけぼの 96 沢田 22 沖田面 185第2あけぼの 103 鳥谷 110 赤石 74椛木 34 虎渡 80 玉掛 52法師岡 63 上中町 148 諏訪ノ平 86東あかね 190 荒町 86 相内 167板橋 75 桜町 73桜本町 193新開地 46上斗賀 104下斗賀 143森越 125向山 51森林 42総務課 残り全部 南部町健康センター 100 剣吉支所 15福地支所 70 南部支所 40 広報なんぶちょう印刷業務 仕様書契約金額 1ページあたりの単価契約サイズ 日本産業規格A4版作成期間 令和8年5月号から令和9年4月号まで発行日 毎月第1木曜日(国民の休日等の場合は第2木曜日)部数 6,900部紙質 ニューVマット70kページ数20~28ページ程度。 ほか年4回、議会だより(12ページ程度)を掲載。 原稿Adobe InDesign・Illustrator、Microsoft Word等で作成したデータや、PDFなどにより電子メール等で入稿する。 ※入稿データの体裁を整え、読みやすい紙面となるよう工夫すること。 ※写真やイラストなどを使用し、明るく親しみのある紙面となるよう工夫すること。 印刷方法 オフセット印刷印刷色カラー2ページ(表裏)、他ページ2色刷りその他、号によりカラーページ追加する場合あり。 料金は追加したページ数に応じて追加する。 製本 右とじ、2穴穴あけ、のり付け無し、針金綴り無し校正 発注者が認めるまで繰り返し行うものとする。 納品場所 南部町役場、健康センター、剣吉支所、福地支所、南部支所納品方法各庁舎とも総務課より提示された部数に基づき仕分け・梱包し、地区名・部数を明記して納品すること。 総務課にはPDFファイルに変換したものを電子メールでも納品すること。 納品期限 発行日前日の午後5時まで(ただし令和9年4月号は3月31日まで) (入札書記載額)合 計円 円 円 円 円円円 円製本料紙 代小 計消費税広報なんぶちょう印刷業務 設計書版下料刷版料印刷料 (1)契約書について・契約保証金の連絡票 ・契約保証金の連絡票・電子契約利用申出書契約書を提出する日2部(2)契約保証について契約書と同時* 現金でお支払いの場合*土・日曜日、祝日を含む *入札執行日の翌日から数えて7日以内南部町役場 総務課管財班(三戸郡南部町大字平字広場28番地1)契約締結日の翌日から入札に関する手引き(契約書の作成について)書面(紙) 電子契約落札決定の日から7日以内 *3月23日(月)まで提出日クラウドサイン上にアップロードされた契約書に記載の日にち入札書に記載した額に当該金額の100分の10を加算した額*指定の日はありませんので、契約保証等の準備が完了し、来庁される日又は郵送される日を記入空欄で持参…来庁日を記載郵送…到着日を記載クラウドサイン上にアップロードされた契約書を確認*仮契約の場合は「発注者が本契約を成立させる旨の意思表示をした日から」(1円未満の端数がある時は、その端数を切り捨てた額)「契約保証金の連絡票」に合わせて記載記載しないでください。 書面(紙) 電子申請契約書の上部(タイトルの上)に捨て印、袋とじ、袋とじ部分の表面と裏面に割印、請負額に応じた収入印紙を貼付した場合は割印承認依頼のメールがいたら、契約書等を確認し、承認・東日本建設業保証㈱東日本建設業保証株式会社が発行する「認証キーのお知らせ」(PDF ファイル)が届いたら・損害保険会社PDF発行証券(パスワード付)及びPDF 開封パスワードが届いたら保険の証書等が提出期限に間に合わない場合は、保険会社等に申し込んだ「申込書」と「保険料の領収書」の写しを提出(保険証書の原本が届いたら提出)保証書作成日…契約日かそれ以前の日保証の額 公告文又は指名通知書に記載の額工事期間…契約書の期間と同じとすること落札後(契約書作成前)提出場所契約日工期・業務期間請負代金額契約保証金作成部数・方法提出時期納入通知書を作成しますので、契約書を提出する前日までに総務課管財班へご連絡ください。 (金額の確認も行います。)保証の種類競争入札の場合は実績による免除は行っていませんので、右記の保証のいずれかを選択していただきます。 保証の期間保証期間…工事期間含まれること・金融機関の保証・履行保証保険・東日本建設業保証㈱(前金払の対象のみ)・公共工事履行保証証券(履行ボンド)・現金・東日本建設業保証㈱・損害保険会社の損害保険会社による履行保証保険・公共工事履行保証(3)提出する書類 電子契約を利用する場合は契約書(紙)の提出は不要です。 「〇一緒に提出する書類」をご提出ください。 ① 建設工事○ 契約書 *下記の順で綴ってください。 ・ 工事請負契約書(表紙)・ 建設リサイクル法関係書類 *該当する場合のみ・ 工事請負契約約款 *両面印刷・ 仲裁合意書 *両面印刷○ 一緒に提出する書類 *契約書には綴らないでください。 ・ 契約保証関係書類(保証書等)・ 建設リサイクル法関係書類→ 該当する場合のみ。 担当課から確認を受けたもの。 ・ 技術者配置状況表 *1・ 現場代理人等通知書 *2(*1*2の添付書類)‣ 直接的かつ恒常的な雇用を証明するもの *いずれか1つの写しを添付・ 健康保険被保険者証*有効期限内のもの、被保険者等記号番号等にマスキングを施すこと・ 社会保険標準報酬決定通知書・ 市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書・ 監理技術者資格者証・ 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書・ 所属会社の雇用証明書又はこれらに準ずる資料 ‣ 資格を証明するもの・ 主任技術者 … 国家資格保有者は合格証明書等の写し実務経験者は実務経験証明書・ 監理技術者 … 監理技術者資格者証(両面)管理技術者講習修了証の写し② 建設・建築関連業務○ 契約書 *下記の順で綴ってください。 ・ 業務委託契約書(表紙)・ 標準約款 *両面印刷○ 一緒に提出する書類 *契約書には綴らないでください。 ・ 契約保証関係書類(保証書等)③ その他(②以外の業務、物品・役務等)○ 契約書○ 一緒に提出する書類 *契約書には綴らないでください。 ・ 契約保証関係書類(保証書等)契約書については、入札案件ごとの縦覧資料(仕様書等)のフォルダに「契約関係書類」として格納しています。 落札者はこの「手引き」をご確認の上、契約書等を作成し、期限までの提出をお願いいたします。 なお、ホームページ上の縦覧資料は入札日の前日までの公開となっていますので、契約書等のデータがお手元にない場合は、総務課管財班(MAIL:nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp)までご連絡ください。 【お問合せ先】南部町役場 総務課 管財班TEL : 0178-76-2111 / FAX : 0178-38-5974MAIL : nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp 印刷製本契約書発注者 南 部 町受注者上記当事者間において、番号 総印第2号 件名 広報なんぶちょう印刷業務 のため、次のとおり(ただし、第4条(A)、第15条(A)及び(B) を除く)契約を締結した。 (印刷製本の内容)第1 条 発注者は、次に掲げる印刷製本(以下「印刷製本」という。)を受注者に注文し、受注者は、これを請負した。 (1)品 名 広報なんぶちょう(2)規 格 別冊仕様書のとおり(3)納品場所 南部町役場、健康センター、福地支所、南部支所、剣吉支所(請負代金)第2条 請負代金は、1頁当たり¥. とする。 (うち消費税及び地方消費税の額 ¥. )「消費税及び地方消費税の額」は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて得た額である。 なお、消費税法等の改正等により消費税率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、相当額を加減したものを契約金額とする。 ただし、国が定める経過措置に該当する場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとする。 (業務期間)第3条 業務期間は、令和8年4月1日から令和9年3月31日とする。 2 契約締結日から令和8年3月31日までを、本業務を適正に実施するための業務準備期間とする。 ただし、業務準備期間に係る費用は、受注者の負担とする。 (契約保証金)第4条(A) 契約保証金は、¥. とする。 2 前項の契約保証金には、利息を付さないものとする。 3 第1項の契約保証金は、受注者が契約を履行した後、受注者に還付するものとする。 第4条(B) 契約保証金は、免除する。 (権利義務の譲渡等)第5 条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。 (一括委任又は、一括下請負の禁止)第6条 受注者は、印刷製本の請負を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 (成果品の納入期限及び原稿の引渡し)第7条 受注者は、発注者が原稿を受注者に交付した日の翌日から14日以内に成果品を納入するものとする。 (校正)第8条 受注者は、発注者の校正を校了こうりょう、又は責せき了りょうまで受けるものとする。 (検査)第9条 受注者は、印刷製本が完了した場合は、その旨を発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の通知を受けた日から起算して10日以内において発注者が指定する日に、発注者の指定する場所で成果品の検査を行うものとする。 3 受注者は、前項の検査に立ち会わなければならない。 4 第2 項の検査に合格しなかった場合は、受注者は、成果品を補修し、又は改造して発注者の再検査を受けなければならない。 5 第1項から第3項までの規定は、前項の再検査について準用する。 (引渡し)第10条 受注者は、前条の検査に合格した場合、発注者は、成果品の引渡しを受けるものとする。 (所有権の移転時期)第11条 成果品の所有権は、前条の引渡しがあった時、発注者に移転するものとする。 (請負代金の支払)第12条 受注者は、成果品の引渡しを完了した後、請求書により発注者に請負代金を請求するものとする。 2 発注者は、前条の請求書を受理した日から起算して30日以内に請負代金を支払うものとする。 (遅延利息)第13条 受注者は、その責めに帰する理由により第7条の納入期限までに成果品を納入しなかった場合は、当該期限の翌日から納入した日までの日数に応じ、請負代金(既納部分に係るものを除く。)の額につき年2.5パーセントの割合で計算して得た金額を遅延利息として発注者に納付するものとする。 この場合において、遅延利息の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。 2 発注者は、前項の遅延利息を、請負代金より控除するものとする。 (契約の解除)第14条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。 (1)その責めに帰する理由により、第7 条の納入期限までに成果品を納入しなかったとき、又は納入する見込みがないと明らかに認められるとき。 (2)その他この契約に違反し、その違反によってこの契約の目的を達することができないと認められるとき。 第14条の2 発注者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 (1)私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条第1項に規定するづ停除措置命令において受注者又は受注者を構成員に含む事業者団体(以下「受注者等」という。)に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされている場合において、受注者等に対する当該排除措置命令が確定したとき(受注者が当該排除措置命令の名あて人となっていない場合にあっては、当該排除措置命令の名あて人に対する当該排除措置命令のすべてが確定したとき)。 (2)独占禁止法第50条第1項に規定する納付命令において受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされている場合において、受注者に対する当該納付命令が確定したとき(受注者が当該納付命令の名あて人となっていない場合にあっては、当該納付命令の名あて人に対する当該納付命令のすべてが確定したとき)。 (3)受注者が公正取引委員会から独占禁止法第66条第4項の規定による審決を受け、当該審決が確定したとき(次号に該当する場合を除く。)。 (4)受注者が、公正取引委員会から受けた審決について、独占禁止法第77条第1項に規定する審決の取消しの訴えを提起した場合において、その訴えについての請求を棄去し、又は訴えを却下する裁判が確定したとき。 (5)受注者又は受注者の代理人、使用人その他の従業者(受注者が法人の場合にあっては、その代表者又はその代理人、使用人その他の従業者)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条の罪又は独占禁止法第89条の罪を犯し、刑に処せられたとき。 (契約保証金の帰属)第15条(A) 発注者が、第14条又は第14条の2の規定によりこの契約を解除したときは、第4条の契約保証金は、発注者に帰属するものとする。 (違約金)第15条(B) 発注者は、第14条又は第14条の2の規定によりこの契約を解除したときは、請負代金額の100分の5に相当する金額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を違約金として受注者から徴収する。 2 発注者は、前項の違約金を、請負代金より控除するものとし、なお不足がある場合は、別に徴収する。 (損害賠償)第16条 発注者は、第14条の規定によりこの契約を解除した場合において、前条の違約金又は契約保証金(契約保証金の納付に代えて提供された担保については、当該担保の価値)若しくは履行補償保険の保険金の額を超えた金額の損害が生じたときは、その超えた金額を損害金額として、受注者から徴収する。 第16条の2 発注者は、この契約に関して、第14条の2各号のいずれかに該当するときは、請負代金の10分の1に相当する金額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を損害賠償金として、受注者から徴収する。 (個人情報の保護)第17条 受注者は、この契約による事務を処理するため、個人情報を取り扱うに当たっては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。 (暴力団の排除)第18条 受注者は、この契約による事務を処理するため、「暴力団排除に係る特記事項」を守らなければならない。 (協議事項)第19条 この契約書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 この契約の成立を証するため、この契約書を2通作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。 令和 年 月 日発注者 青森県三戸郡南部町大字平字広場28番地1南部町長 工 藤 祐 直 ㊞受注者㊞別記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、当該事務に係る個人情報を適正に取り扱わなければならない。 (秘密の保持)第2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。 (取得の制限)第3 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を取得するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。 (適正管理)第4 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の当該個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 (作業場所の特定等)第5 受注者は、受注者の事務所(工場及び発注者の指示又は承認がある場合にあっては、当該指示又は承認に係る場所を含む。)において、この契約による事務に係る個人情報を取り扱わなければならない。 2 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、前項の作業場所から、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を持ち出してはならない。 (目的外利用及び提供の禁止)第6 受注者は、発注者の指示又は承認がある場合を除き、この契約による事務に係る個人情報を当該事務の目的以外の目的に自ら利用し、又は第三者に提供してはならない。 (複写又は複製の禁止)第7 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、複製し、又はこれらに類する行為をしてはならない。 (再委託の禁止)第8 受注者は、この契約による事務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、発注者の承認がある場合を除き、第三者にその処理を委託し、又はこれに類する行為をしてはならない(資料等の返還等)第9 受注者は、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、事務完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。 ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。 (従業者への周知)第10 受注者は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと、当該義務に違反したときは個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定により罰則が科される場合があることなど、当該事務に係る個人情報の保護に関して必要な事項を周知させるものとする。 (実地調査の受入れ)第11 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の適正な取扱いを確保するため、発注者が当該個人情報の取扱いの状況について実地に調査しようとするときは、これを拒み、妨げ、又は忌避してはならない。 (事故発生時における報告)第12 受注者は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。 暴力団排除に係る特記事項(総則)第1 受注者は、南部町暴力団排除条例(平成23年9月条例第14号)の基本理念に則り、この特記事項が添付される契約(以下「本契約」という。)及びこの特記事項を守らなければならない。 (暴力団排除に係る契約の解除)第2 発注者は、受注者(第1号から第5号までに掲げる場合にあっては、受注者又はその支配人(受注者が法人の場合にあっては、受注者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者))が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。 (1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 第5号及び第6号において同じ。 )であると認められるとき。 (2) 自己若しくは第三者の不正な利益を図り又は第三者に損害を与える目的で暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)の威力を利用したと認められるとき。 (3) 暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与(以下この号及び次号において「金品等の供与」という。)をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められるとき。 (4) 正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。 (5) 暴力団員と交際していると認められるとき。 (6) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。 (7) その者又はその支配人(その者が法人の場合にあっては、その者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者)が第1号から前号までのいずれかに該当することを知りながら当該者とこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約を締結したと認められるとき。 (8) 第1号から第6号までのいずれかに該当する者を契約の相手方とするこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約(前号に該当する場合の当該契約を除く。)について、発注者が求めた当該契約の解除に従わなかったとき。 2 前項の規定により契約を解除した場合の契約保証金の帰属、違約金及び損害賠償については、本契約の規定による。 印刷製本契約書発注者 南 部 町受注者上記当事者間において、番号 総印第2号 件名 広報なんぶちょう印刷業務 のため、次のとおり(ただし、第4条(A)、第15条(A)及び(B) を除く)契約を締結した。 (印刷製本の内容)第1 条 発注者は、次に掲げる印刷製本(以下「印刷製本」という。)を受注者に注文し、受注者は、これを請負した。 (1)品 名 広報なんぶちょう(2)規 格 別冊仕様書のとおり(3)納品場所 南部町役場、健康センター、福地支所、南部支所、剣吉支所(請負代金)第2条 請負代金は、1頁当たり¥. とする。 (うち消費税及び地方消費税の額 ¥. )「消費税及び地方消費税の額」は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて得た額である。 なお、消費税法等の改正等により消費税率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、相当額を加減したものを契約金額とする。 ただし、国が定める経過措置に該当する場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとする。 (業務期間)第3条 業務期間は、令和8年4月1日から令和9年3月31日とする。 2 契約締結日から令和8年3月31日までを、本業務を適正に実施するための業務準備期間とする。 ただし、業務準備期間に係る費用は、受注者の負担とする。 (契約保証金)第4条(A) 契約保証金は、¥. とする。 2 前項の契約保証金には、利息を付さないものとする。 3 第1項の契約保証金は、受注者が契約を履行した後、受注者に還付するものとする。 第4条(B) 契約保証金は、免除する。 (権利義務の譲渡等)第5 条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。 (一括委任又は、一括下請負の禁止)第6条 受注者は、印刷製本の請負を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 (成果品の納入期限及び原稿の引渡し)第7条 受注者は、発注者が原稿を受注者に交付した日の翌日から14日以内に成果品を納入するものとする。 (校正)第8条 受注者は、発注者の校正を校了こうりょう、又は責せき了りょうまで受けるものとする。 (検査)第9条 受注者は、印刷製本が完了した場合は、その旨を発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の通知を受けた日から起算して10日以内において発注者が指定する日に、発注者の指定する場所で成果品の検査を行うものとする。 3 受注者は、前項の検査に立ち会わなければならない。 4 第2 項の検査に合格しなかった場合は、受注者は、成果品を補修し、又は改造して発注者の再検査を受けなければならない。 5 第1項から第3項までの規定は、前項の再検査について準用する。 (引渡し)第10条 受注者は、前条の検査に合格した場合、発注者は、成果品の引渡しを受けるものとする。 (所有権の移転時期)第11条 成果品の所有権は、前条の引渡しがあった時、発注者に移転するものとする。 (請負代金の支払)第12条 受注者は、成果品の引渡しを完了した後、請求書により発注者に請負代金を請求するものとする。 2 発注者は、前条の請求書を受理した日から起算して30日以内に請負代金を支払うものとする。 (遅延利息)第13条 受注者は、その責めに帰する理由により第7条の納入期限までに成果品を納入しなかった場合は、当該期限の翌日から納入した日までの日数に応じ、請負代金(既納部分に係るものを除く。)の額につき年2.5パーセントの割合で計算して得た金額を遅延利息として発注者に納付するものとする。 この場合において、遅延利息の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。 2 発注者は、前項の遅延利息を、請負代金より控除するものとする。 (契約の解除)第14条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。 (1)その責めに帰する理由により、第7 条の納入期限までに成果品を納入しなかったとき、又は納入する見込みがないと明らかに認められるとき。 (2)その他この契約に違反し、その違反によってこの契約の目的を達することができないと認められるとき。 第14条の2 発注者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 (1)私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条第1項に規定するづ停除措置命令において受注者又は受注者を構成員に含む事業者団体(以下「受注者等」という。)に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされている場合において、受注者等に対する当該排除措置命令が確定したとき(受注者が当該排除措置命令の名あて人となっていない場合にあっては、当該排除措置命令の名あて人に対する当該排除措置命令のすべてが確定したとき)。 (2)独占禁止法第50条第1項に規定する納付命令において受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされている場合において、受注者に対する当該納付命令が確定したとき(受注者が当該納付命令の名あて人となっていない場合にあっては、当該納付命令の名あて人に対する当該納付命令のすべてが確定したとき)。 (3)受注者が公正取引委員会から独占禁止法第66条第4項の規定による審決を受け、当該審決が確定したとき(次号に該当する場合を除く。)。 (4)受注者が、公正取引委員会から受けた審決について、独占禁止法第77条第1項に規定する審決の取消しの訴えを提起した場合において、その訴えについての請求を棄去し、又は訴えを却下する裁判が確定したとき。 (5)受注者又は受注者の代理人、使用人その他の従業者(受注者が法人の場合にあっては、その代表者又はその代理人、使用人その他の従業者)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条の罪又は独占禁止法第89条の罪を犯し、刑に処せられたとき。 (契約保証金の帰属)第15条(A) 発注者が、第14条又は第14条の2の規定によりこの契約を解除したときは、第4条の契約保証金は、発注者に帰属するものとする。 (違約金)第15条(B) 発注者は、第14条又は第14条の2の規定によりこの契約を解除したときは、請負代金額の100分の5に相当する金額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を違約金として受注者から徴収する。 2 発注者は、前項の違約金を、請負代金より控除するものとし、なお不足がある場合は、別に徴収する。 (損害賠償)第16条 発注者は、第14条の規定によりこの契約を解除した場合において、前条の違約金又は契約保証金(契約保証金の納付に代えて提供された担保については、当該担保の価値)若しくは履行補償保険の保険金の額を超えた金額の損害が生じたときは、その超えた金額を損害金額として、受注者から徴収する。 第16条の2 発注者は、この契約に関して、第14条の2各号のいずれかに該当するときは、請負代金の10分の1に相当する金額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を損害賠償金として、受注者から徴収する。 (個人情報の保護)第17条 受注者は、この契約による事務を処理するため、個人情報を取り扱うに当たっては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。 (暴力団の排除)第18条 受注者は、この契約による事務を処理するため、「暴力団排除に係る特記事項」を守らなければならない。 (協議事項)第19条 この契約書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 この契約の成立を証するため、この契約書を2通作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。 令和 年 月 日発注者 青森県三戸郡南部町大字平字広場28番地1南部町長 工 藤 祐 直 ㊞受注者㊞別記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、当該事務に係る個人情報を適正に取り扱わなければならない。 (秘密の保持)第2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。 (取得の制限)第3 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を取得するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。 (適正管理)第4 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の当該個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 (作業場所の特定等)第5 受注者は、受注者の事務所(工場及び発注者の指示又は承認がある場合にあっては、当該指示又は承認に係る場所を含む。)において、この契約による事務に係る個人情報を取り扱わなければならない。 2 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、前項の作業場所から、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を持ち出してはならない。 (目的外利用及び提供の禁止)第6 受注者は、発注者の指示又は承認がある場合を除き、この契約による事務に係る個人情報を当該事務の目的以外の目的に自ら利用し、又は第三者に提供してはならない。 (複写又は複製の禁止)第7 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、複製し、又はこれらに類する行為をしてはならない。 (再委託の禁止)第8 受注者は、この契約による事務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、発注者の承認がある場合を除き、第三者にその処理を委託し、又はこれに類する行為をしてはならない(資料等の返還等)第9 受注者は、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、事務完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。 ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。 (従業者への周知)第10 受注者は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと、当該義務に違反したときは個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定により罰則が科される場合があることなど、当該事務に係る個人情報の保護に関して必要な事項を周知させるものとする。 (実地調査の受入れ)第11 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の適正な取扱いを確保するため、発注者が当該個人情報の取扱いの状況について実地に調査しようとするときは、これを拒み、妨げ、又は忌避してはならない。 (事故発生時における報告)第12 受注者は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。 暴力団排除に係る特記事項(総則)第1 受注者は、南部町暴力団排除条例(平成23年9月条例第14号)の基本理念に則り、この特記事項が添付される契約(以下「本契約」という。)及びこの特記事項を守らなければならない。 (暴力団排除に係る契約の解除)第2 発注者は、受注者(第1号から第5号までに掲げる場合にあっては、受注者又はその支配人(受注者が法人の場合にあっては、受注者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者))が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。 (1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 第5号及び第6号において同じ。 )であると認められるとき。 (2) 自己若しくは第三者の不正な利益を図り又は第三者に損害を与える目的で暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)の威力を利用したと認められるとき。 (3) 暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与(以下この号及び次号において「金品等の供与」という。)をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められるとき。 (4) 正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。 (5) 暴力団員と交際していると認められるとき。 (6) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。 (7) その者又はその支配人(その者が法人の場合にあっては、その者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者)が第1号から前号までのいずれかに該当することを知りながら当該者とこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約を締結したと認められるとき。 (8) 第1号から第6号までのいずれかに該当する者を契約の相手方とするこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約(前号に該当する場合の当該契約を除く。)について、発注者が求めた当該契約の解除に従わなかったとき。 2 前項の規定により契約を解除した場合の契約保証金の帰属、違約金及び損害賠償については、本契約の規定による。 印刷製本契約書発注者 南 部 町受注者上記当事者間において、番号 総印第2号 件名 広報なんぶちょう印刷業務 のため、次のとおり(ただし、第4条(A)、第15条(A)及び(B) を除く)契約を締結した。 (印刷製本の内容)第1 条 発注者は、次に掲げる印刷製本(以下「印刷製本」という。)を受注者に注文し、受注者は、これを請負した。 (1)品 名 広報なんぶちょう(2)規 格 別冊仕様書のとおり(3)納品場所 南部町役場、健康センター、福地支所、南部支所、剣吉支所(請負代金)第2条 請負代金は、1頁当たり¥. とする。 (うち消費税及び地方消費税の額 ¥. )「消費税及び地方消費税の額」は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて得た額である。 なお、消費税法等の改正等により消費税率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、相当額を加減したものを契約金額とする。 ただし、国が定める経過措置に該当する場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとする。 (業務期間)第3条 業務期間は、令和8年4月1日から令和9年3月31日とする。 2 契約締結日から令和8年3月31日までを、本業務を適正に実施するための業務準備期間とする。 ただし、業務準備期間に係る費用は、受注者の負担とする。 (契約保証金)第4条(A) 契約保証金は、¥. とする。 2 前項の契約保証金には、利息を付さないものとする。 3 第1項の契約保証金は、受注者が契約を履行した後、受注者に還付するものとする。 第4条(B) 契約保証金は、免除する。 (権利義務の譲渡等)第5 条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。 (一括委任又は、一括下請負の禁止)第6条 受注者は、印刷製本の請負を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 (成果品の納入期限及び原稿の引渡し)第7条 受注者は、発注者が原稿を受注者に交付した日の翌日から14日以内に成果品を納入するものとする。 (校正)第8条 受注者は、発注者の校正を校了こうりょう、又は責せき了りょうまで受けるものとする。 (検査)第9条 受注者は、印刷製本が完了した場合は、その旨を発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の通知を受けた日から起算して10日以内において発注者が指定する日に、発注者の指定する場所で成果品の検査を行うものとする。 3 受注者は、前項の検査に立ち会わなければならない。 4 第2 項の検査に合格しなかった場合は、受注者は、成果品を補修し、又は改造して発注者の再検査を受けなければならない。 5 第1項から第3項までの規定は、前項の再検査について準用する。 (引渡し)第10条 受注者は、前条の検査に合格した場合、発注者は、成果品の引渡しを受けるものとする。 (所有権の移転時期)第11条 成果品の所有権は、前条の引渡しがあった時、発注者に移転するものとする。 (請負代金の支払)第12条 受注者は、成果品の引渡しを完了した後、請求書により発注者に請負代金を請求するものとする。 2 発注者は、前条の請求書を受理した日から起算して30日以内に請負代金を支払うものとする。 (遅延利息)第13条 受注者は、その責めに帰する理由により第7条の納入期限までに成果品を納入しなかった場合は、当該期限の翌日から納入した日までの日数に応じ、請負代金(既納部分に係るものを除く。)の額につき年2.5パーセントの割合で計算して得た金額を遅延利息として発注者に納付するものとする。 この場合において、遅延利息の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。 2 発注者は、前項の遅延利息を、請負代金より控除するものとする。 (契約の解除)第14条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。 (1)その責めに帰する理由により、第7 条の納入期限までに成果品を納入しなかったとき、又は納入する見込みがないと明らかに認められるとき。 (2)その他この契約に違反し、その違反によってこの契約の目的を達することができないと認められるとき。 第14条の2 発注者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 (1)私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条第1項に規定するづ停除措置命令において受注者又は受注者を構成員に含む事業者団体(以下「受注者等」という。)に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされている場合において、受注者等に対する当該排除措置命令が確定したとき(受注者が当該排除措置命令の名あて人となっていない場合にあっては、当該排除措置命令の名あて人に対する当該排除措置命令のすべてが確定したとき)。 (2)独占禁止法第50条第1項に規定する納付命令において受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされている場合において、受注者に対する当該納付命令が確定したとき(受注者が当該納付命令の名あて人となっていない場合にあっては、当該納付命令の名あて人に対する当該納付命令のすべてが確定したとき)。 (3)受注者が公正取引委員会から独占禁止法第66条第4項の規定による審決を受け、当該審決が確定したとき(次号に該当する場合を除く。)。 (4)受注者が、公正取引委員会から受けた審決について、独占禁止法第77条第1項に規定する審決の取消しの訴えを提起した場合において、その訴えについての請求を棄去し、又は訴えを却下する裁判が確定したとき。 (5)受注者又は受注者の代理人、使用人その他の従業者(受注者が法人の場合にあっては、その代表者又はその代理人、使用人その他の従業者)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条の罪又は独占禁止法第89条の罪を犯し、刑に処せられたとき。 (契約保証金の帰属)第15条(A) 発注者が、第14条又は第14条の2の規定によりこの契約を解除したときは、第4条の契約保証金は、発注者に帰属するものとする。 (違約金)第15条(B) 発注者は、第14条又は第14条の2の規定によりこの契約を解除したときは、請負代金額の100分の5に相当する金額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を違約金として受注者から徴収する。 2 発注者は、前項の違約金を、請負代金より控除するものとし、なお不足がある場合は、別に徴収する。 (損害賠償)第16条 発注者は、第14条の規定によりこの契約を解除した場合において、前条の違約金又は契約保証金(契約保証金の納付に代えて提供された担保については、当該担保の価値)若しくは履行補償保険の保険金の額を超えた金額の損害が生じたときは、その超えた金額を損害金額として、受注者から徴収する。 第16条の2 発注者は、この契約に関して、第14条の2各号のいずれかに該当するときは、請負代金の10分の1に相当する金額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を損害賠償金として、受注者から徴収する。 (個人情報の保護)第17条 受注者は、この契約による事務を処理するため、個人情報を取り扱うに当たっては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。 (暴力団の排除)第18条 受注者は、この契約による事務を処理するため、「暴力団排除に係る特記事項」を守らなければならない。 (協議事項)第19条 この契約書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 本契約の証として本書の電磁的記録を作成し、発注者及び受注者が電子署名を施した上、各自その電磁的記録を保管する。 令和 年 月 日発注者 青森県三戸郡南部町大字平字広場28番地1南部町長 工 藤 祐 直受注者別記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、当該事務に係る個人情報を適正に取り扱わなければならない。 (秘密の保持)第2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。 (取得の制限)第3 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を取得するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。 (適正管理)第4 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の当該個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 (作業場所の特定等)第5 受注者は、受注者の事務所(工場及び発注者の指示又は承認がある場合にあっては、当該指示又は承認に係る場所を含む。)において、この契約による事務に係る個人情報を取り扱わなければならない。 2 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、前項の作業場所から、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を持ち出してはならない。 (目的外利用及び提供の禁止)第6 受注者は、発注者の指示又は承認がある場合を除き、この契約による事務に係る個人情報を当該事務の目的以外の目的に自ら利用し、又は第三者に提供してはならない。 (複写又は複製の禁止)第7 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、複製し、又はこれらに類する行為をしてはならない。 (再委託の禁止)第8 受注者は、この契約による事務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、発注者の承認がある場合を除き、第三者にその処理を委託し、又はこれに類する行為をしてはならない(資料等の返還等)第9 受注者は、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、事務完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。 ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。 (従業者への周知)第10 受注者は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと、当該義務に違反したときは個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定により罰則が科される場合があることなど、当該事務に係る個人情報の保護に関して必要な事項を周知させるものとする。 (実地調査の受入れ)第11 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の適正な取扱いを確保するため、発注者が当該個人情報の取扱いの状況について実地に調査しようとするときは、これを拒み、妨げ、又は忌避してはならない。 (事故発生時における報告)第12 受注者は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。 暴力団排除に係る特記事項(総則)第1 受注者は、南部町暴力団排除条例(平成23年9月条例第14号)の基本理念に則り、この特記事項が添付される契約(以下「本契約」という。)及びこの特記事項を守らなければならない。 (暴力団排除に係る契約の解除)第2 発注者は、受注者(第1号から第5号までに掲げる場合にあっては、受注者又はその支配人(受注者が法人の場合にあっては、受注者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者))が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。 (1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 第5号及び第6号において同じ。 )であると認められるとき。 (2) 自己若しくは第三者の不正な利益を図り又は第三者に損害を与える目的で暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)の威力を利用したと認められるとき。 (3) 暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与(以下この号及び次号において「金品等の供与」という。)をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められるとき。 (4) 正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。 (5) 暴力団員と交際していると認められるとき。 (6) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。 (7) その者又はその支配人(その者が法人の場合にあっては、その者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者)が第1号から前号までのいずれかに該当することを知りながら当該者とこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約を締結したと認められるとき。 (8) 第1号から第6号までのいずれかに該当する者を契約の相手方とするこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約(前号に該当する場合の当該契約を除く。)について、発注者が求めた当該契約の解除に従わなかったとき。 2 前項の規定により契約を解除した場合の契約保証金の帰属、違約金及び損害賠償については、本契約の規定による。 印刷製本契約書発注者 南 部 町受注者上記当事者間において、番号 総印第2号 件名 広報なんぶちょう印刷業務 のため、次のとおり(ただし、第4条(B)、第15条(B) を除く)契約を締結した。 (印刷製本の内容)第1 条 発注者は、次に掲げる印刷製本(以下「印刷製本」という。)を受注者に注文し、受注者は、これを請負した。 (1)品 名 広報なんぶちょう(2)規 格 別冊仕様書のとおり(3)納品場所 南部町役場、健康センター、福地支所、南部支所、剣吉支所(請負代金)第2条 請負代金は、1頁当たり¥. とする。 (うち消費税及び地方消費税の額 ¥. )「消費税及び地方消費税の額」は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて得た額である。 なお、消費税法等の改正等により消費税率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、相当額を加減したものを契約金額とする。 ただし、国が定める経過措置に該当する場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとする。 (業務期間)第3条 業務期間は、令和8年4月1日から令和9年3月31日とする。 2 契約締結日から令和8年3月31日までを、本業務を適正に実施するための業務準備期間とする。 ただし、業務準備期間に係る費用は、受注者の負担とする。 (契約保証金)第4条(A) 契約保証金は、¥. とする。 2 前項の契約保証金には、利息を付さないものとする。 3 第1項の契約保証金は、受注者が契約を履行した後、受注者に還付するものとする。 第4条(B) 契約保証金は、免除する。 (権利義務の譲渡等)第5 条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。 (一括委任又は、一括下請負の禁止)第6条 受注者は、印刷製本の請負を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 (成果品の納入期限及び原稿の引渡し)第7条 受注者は、発注者が原稿を受注者に交付した日の翌日から14日以内に成果品を納入するものとする。 (校正)第8条 受注者は、発注者の校正を校了こうりょう、又は責せき了りょうまで受けるものとする。 (検査)第9条 受注者は、印刷製本が完了した場合は、その旨を発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の通知を受けた日から起算して10日以内において発注者が指定する日に、発注者の指定する場所で成果品の検査を行うものとする。 3 受注者は、前項の検査に立ち会わなければならない。 4 第2 項の検査に合格しなかった場合は、受注者は、成果品を補修し、又は改造して発注者の再検査を受けなければならない。 5 第1項から第3項までの規定は、前項の再検査について準用する。 (引渡し)第10条 受注者は、前条の検査に合格した場合、発注者は、成果品の引渡しを受けるものとする。 (所有権の移転時期)第11条 成果品の所有権は、前条の引渡しがあった時、発注者に移転するものとする。 (請負代金の支払)第12条 受注者は、成果品の引渡しを完了した後、請求書により発注者に請負代金を請求するものとする。 2 発注者は、前条の請求書を受理した日から起算して30日以内に請負代金を支払うものとする。 (遅延利息)第13条 受注者は、その責めに帰する理由により第7条の納入期限までに成果品を納入しなかった場合は、当該期限の翌日から納入した日までの日数に応じ、請負代金(既納部分に係るものを除く。)の額につき年2.5パーセントの割合で計算して得た金額を遅延利息として発注者に納付するものとする。 この場合において、遅延利息の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。 2 発注者は、前項の遅延利息を、請負代金より控除するものとする。 (契約の解除)第14条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。 (1)その責めに帰する理由により、第7 条の納入期限までに成果品を納入しなかったとき、又は納入する見込みがないと明らかに認められるとき。 (2)その他この契約に違反し、その違反によってこの契約の目的を達することができないと認められるとき。 第14条の2 発注者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 (1)私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条第1項に規定するづ停除措置命令において受注者又は受注者を構成員に含む事業者団体(以下「受注者等」という。)に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされている場合において、受注者等に対する当該排除措置命令が確定したとき(受注者が当該排除措置命令の名あて人となっていない場合にあっては、当該排除措置命令の名あて人に対する当該排除措置命令のすべてが確定したとき)。 (2)独占禁止法第50条第1項に規定する納付命令において受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされている場合において、受注者に対する当該納付命令が確定したとき(受注者が当該納付命令の名あて人となっていない場合にあっては、当該納付命令の名あて人に対する当該納付命令のすべてが確定したとき)。 (3)受注者が公正取引委員会から独占禁止法第66条第4項の規定による審決を受け、当該審決が確定したとき(次号に該当する場合を除く。)。 (4)受注者が、公正取引委員会から受けた審決について、独占禁止法第77条第1項に規定する審決の取消しの訴えを提起した場合において、その訴えについての請求を棄去し、又は訴えを却下する裁判が確定したとき。 (5)受注者又は受注者の代理人、使用人その他の従業者(受注者が法人の場合にあっては、その代表者又はその代理人、使用人その他の従業者)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条の罪又は独占禁止法第89条の罪を犯し、刑に処せられたとき。 (契約保証金の帰属)第15条(A) 発注者が、第14条又は第14条の2の規定によりこの契約を解除したときは、第4条の契約保証金は、発注者に帰属するものとする。 (違約金)第15条(B) 発注者は、第14条又は第14条の2の規定によりこの契約を解除したときは、請負代金額の100分の5に相当する金額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を違約金として受注者から徴収する。 2 発注者は、前項の違約金を、請負代金より控除するものとし、なお不足がある場合は、別に徴収する。 (損害賠償)第16条 発注者は、第14条の規定によりこの契約を解除した場合において、前条の違約金又は契約保証金(契約保証金の納付に代えて提供された担保については、当該担保の価値)若しくは履行補償保険の保険金の額を超えた金額の損害が生じたときは、その超えた金額を損害金額として、受注者から徴収する。 第16条の2 発注者は、この契約に関して、第14条の2各号のいずれかに該当するときは、請負代金の10分の1に相当する金額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を損害賠償金として、受注者から徴収する。 (個人情報の保護)第17条 受注者は、この契約による事務を処理するため、個人情報を取り扱うに当たっては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。 (暴力団の排除)第18条 受注者は、この契約による事務を処理するため、「暴力団排除に係る特記事項」を守らなければならない。 (協議事項)第19条 この契約書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 本契約の証として本書の電磁的記録を作成し、発注者及び受注者が電子署名を施した上、各自その電磁的記録を保管する。 令和 年 月 日発注者 青森県三戸郡南部町大字平字広場28番地1南部町長 工 藤 祐 直受注者別記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、当該事務に係る個人情報を適正に取り扱わなければならない。 (秘密の保持)第2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。 (取得の制限)第3 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を取得するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。 (適正管理)第4 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の当該個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 (作業場所の特定等)第5 受注者は、受注者の事務所(工場及び発注者の指示又は承認がある場合にあっては、当該指示又は承認に係る場所を含む。)において、この契約による事務に係る個人情報を取り扱わなければならない。 2 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、前項の作業場所から、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を持ち出してはならない。 (目的外利用及び提供の禁止)第6 受注者は、発注者の指示又は承認がある場合を除き、この契約による事務に係る個人情報を当該事務の目的以外の目的に自ら利用し、又は第三者に提供してはならない。 (複写又は複製の禁止)第7 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、複製し、又はこれらに類する行為をしてはならない。 (再委託の禁止)第8 受注者は、この契約による事務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、発注者の承認がある場合を除き、第三者にその処理を委託し、又はこれに類する行為をしてはならない(資料等の返還等)第9 受注者は、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、事務完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。 ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。 (従業者への周知)第10 受注者は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと、当該義務に違反したときは個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定により罰則が科される場合があることなど、当該事務に係る個人情報の保護に関して必要な事項を周知させるものとする。 (実地調査の受入れ)第11 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の適正な取扱いを確保するため、発注者が当該個人情報の取扱いの状況について実地に調査しようとするときは、これを拒み、妨げ、又は忌避してはならない。 (事故発生時における報告)第12 受注者は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。 暴力団排除に係る特記事項(総則)第1 受注者は、南部町暴力団排除条例(平成23年9月条例第14号)の基本理念に則り、この特記事項が添付される契約(以下「本契約」という。)及びこの特記事項を守らなければならない。 (暴力団排除に係る契約の解除)第2 発注者は、受注者(第1号から第5号までに掲げる場合にあっては、受注者又はその支配人(受注者が法人の場合にあっては、受注者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者))が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。 (1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 第5号及び第6号において同じ。 )であると認められるとき。 (2) 自己若しくは第三者の不正な利益を図り又は第三者に損害を与える目的で暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)の威力を利用したと認められるとき。 (3) 暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与(以下この号及び次号において「金品等の供与」という。)をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められるとき。 (4) 正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。 (5) 暴力団員と交際していると認められるとき。 (6) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。 (7) その者又はその支配人(その者が法人の場合にあっては、その者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者)が第1号から前号までのいずれかに該当することを知りながら当該者とこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約を締結したと認められるとき。 (8) 第1号から第6号までのいずれかに該当する者を契約の相手方とするこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約(前号に該当する場合の当該契約を除く。)について、発注者が求めた当該契約の解除に従わなかったとき。 2 前項の規定により契約を解除した場合の契約保証金の帰属、違約金及び損害賠償については、本契約の規定による。 ※契約保証金の確認ですので、ご記入後、送付をお願いします。 電子契約をご利用の場合は、「電子契約利用申出書」もあわせて送付をお願いします。 令和 年 月 日送信先南部町役場 総務課 管財班 栁町 行 (メールアドレス nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp)発 信 元(ご記入をお願いします) 商号または名称: 担当者氏名: 電話番号: メールアドレス: 番号:件名:通信欄該当する項目に○印等を付けてお知らせ下さい。 契約保証金については、保証金の種類(a~e)を選択し、aかbの場合には証書の種類にも〇を付けてください。 1.電子契約と書面(紙)での契約の選択 a.電子契約b.書面(紙)2.契約保証金について ※保証金の種類と証書の種類に〇をつけてくださいa. 履行保証保険契約 → 保険の証書は、 電子 書面(紙) で提出b. 東日本建設業保証㈱(保証の額 円) → 保険の証書は、 電子 書面(紙) で提出 c. 銀行保証 ※記入願います。 (銀行支店名:)d. 現金 ( 円)e. 工事履行保証契約(履行ボンド)2.中間前金払と部分払の選択※工期が150日を超え、請負代金額が1,000万円以上の工事のみ選択可 a.中間前金払 b.部分払 別記様式1電子契約利用申出書 南部町と電子契約サービスを利用して行う契約の締結において、利用するメールアドレスは、次のとおりです。 【確認者1】担当者役職氏名 メールアドレス【決裁者1】 ※必要に応じて確認者を2名まで設定できます。 契約締結権限者役職氏名 メールアドレス南部町長 あて 年 月 日工事番号・番号工事名・件名住 所商号又は名称代表者役職代表者氏名【留意事項】※ 本書は押印不要です。 電子メールにデータ添付のうえ提出してください。 ※ 電子契約による契約は、紙の契約書による契約と契約条件・効力に相違はありません。 ※ メールアドレスは誤りの無いよう、十分ご確認ください。 ※ 日付は作成日を記載してください。 ※ 建設工事請負契約においては、次の条件に基づき、建設業法第19条第1項及び2項の規定による書面の交付に代えて電磁的措置を講ずる方法により実施することについて相互に承諾するものとします。 なお、本承諾後であっても、電磁的措置を講ずる方法により実施することを撤回する旨の申出あった場合、申出以降の建設工事の請負契約については書面を交付することとします。 ①電磁的措置の種類 コンピュータ・ネットワーク利用の措置②電磁的措置の内容、ファイルへの記録の方式電子契約サービスを通じて、送信者がPDFファイル形式の書類をアップロードし、契約当事者が同意することにより、電子認証局サービスが提供する電子証明書を利用した電子署名を付加し、電子メール、サーバー上からダウンロード等により記録する方法等
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