文書等集配業務 [その他のファイル/3.58MB]
- 発注機関
- 青森県南部町
- 所在地
- 青森県 南部町
- 公告日
- 2026年2月18日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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文書等集配業務 [その他のファイル/3.58MB]
1/3南部町公告第4号-21.競争入札に付する事項(1)番号 総委第39号(2)件名 文書等集配業務(3)履行場所 南部町地内(4)業種 物品・役務等(運送・旅行【その他(信書便)】)(5)履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日(地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約)(6)内容 職務上作成または取得した文書や帳簿類や刊行したパンフレット、ポスターなど、民間事業者による信書の伝達に関する法律に定める特定信書便を庁舎、支所及び町内の小中学校へ配達する。
詳細については、別紙仕様書のとおり(7)予定価格 設定する(入札執行後に公表する)(8)最低制限価格 設定しない2.競争入札に参加する者に必要な資格〇基本要件(1)地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者に該当しないこと。
(2)南部町物品調達等競争入札参加資格審査規則(令和3年3月 29 日南部町規則第14 号)第4条の規定に基づく審査を受け、当該業務に対応する業種が南部町競争入札参加資格者名簿に登録されていること。
(3)南部町財務規則(平成18年1月南部町規則第50号)第107条の規定による一般競争入札に参加できない者でないこと。
(4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
(5)南部町物品調達等条件付一般競争入札参加資格審査申請書の提出期限の日から開札の時までの間に、南部町物品の製造の請負、買入れ及び借入れに係る契約並びに役務の提供を受ける契約に係る競争入札参加資格者名簿登載業者に関する指名停止要領(令和6年7月1日制定)、青森県の物品の製造の請負、買入れ及び借入れに係る契約並びに役務の提供を受ける契約に係る競争入札参加資格者名簿登載業者に関する指名停止要領(令和3年4月1日施行)並びに南部町暴力団排除条例(平成23 年南部町条例第 14 号)に基づく指名停止又は指名除外の措置を受けていないこと。
〇地域要件 信書便法に規定する特定信書便役務の許可を受けている単体企業〇登録業種 物品・役務等(運送・旅行【その他(信書便)】)3.入札参加の手続き入札参加希望者は、次に掲げる書類を提出期限までに提出すること。
(1)提出期限 令和8年2月27日(金)正午まで(土曜日、日曜日及び休日を除く。)(2)提出場所 南部町役場 総務課 管財班(3)提出書類 南部町物品調達等条件付一般競争入札参加資格審査申請書(様式第2号)(4)提出方法 メール、持参、郵送のいずれか郵送の場合、令和8年2月27日(金)正午までに必着とする。
メール又は郵送の場合は、申請書に記載のメールアドレス(記載のない場合はFAX)で受領が完了した旨を送付する。
2/3(5)審査結果 令和8年3月3日(火)午後5時までに申請書に記載のメールアドレス(記載がない場合は FAX)に南部町物品調達等条件付一般競争入札参加資格審査結果通知書(様式第3号)を送付する。
(6)不服申立 資格を認められなかった者は、南部町物品調達等条件付一般競争入札参加資格審査結果不服申立書(様式第4号)により令和8年3月6日(金)午後3時までにメール又は持参により申立をすることができる。
不服申立による回答は、令和8年3月 11 日(水)午後5時までに申請書に記載のメールアドレスへ送付する。
(7)準備期間 契約締結日から令和8年3月31日までの期間は業務を適正に実施するための準備期間とする。
準備期間に係る費用は受注者が負担するものとし、委託料は一切発生しないものとするので、了承の上、入札に参加すること。
4.設計図書等の縦覧(設計図、特記仕様書等)(1)期間 令和8年2月19日(木)から令和8年3月15日(日)まで(2)縦覧方法 町ホームページに掲載※町ホームページ>産業・まちづくり>入札・契約情報>入札(3)現場説明 なし5.質問書の提出質疑事項については、質疑回答書に記入の上、メール又はFAXで提出すること。
なお、質疑事項がない場合でも送信すること。
(1)提出場所 総務課 管財班(2)受付期間 令和8年2月19日(木)から令和8年3月6日(金)正午(3)質問書に対する回答令和8年3月11日(水)午後5時までにホームページに掲載する。
(4)その他 入札に関する質疑を発注担当課への電話や窓口に来庁して行わないこと。
6.入札執行日時等(1)入札日時 令和8年3月16日(月)午後3時10分(2)入札会場 南部町役場 3階 大会議室(3)入札回数 2回(4)入札受付入札に先立ち、入札会場入り口にて、書類の審査及び提出を済ませること。
受付時間内に提出を済ませられない場合は、入札に参加することができない。
①受付時間 午後2時40分から午後3時00分②提出書類・南部町物品調達等条件付一般競争入札参加資格審査結果通知書(様式第3号)・誓約書・入札者が代理人であるときは、その代理権を有することを証するに足りる書面(5)入札保証金 免除する(6)その他①落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110 分の100 に相当する金額を入札書に記載すること。
入札書の余白に備考として、次のように記載すること。
「備考 入札額は、この入札書に記載した金額に当該金額の 100 分の 10 に相当3/3する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)である。」②入札辞退について入札参加手続き後に入札を辞退する場合は、持参、郵送、メールでの送付のいずれかの方法で入札辞退届を総務課管財班に提出すること。
※郵送又はメールの場合、入札日の前日までに必着とする。
7.落札者の決定の方法予定価格の制限の範囲内の価格で入札した者のうち、最低の価格で入札した者を落札者とする。
ただし、最低入札価格者が2者以上あるときは、くじにより落札者を決定する。
8.契約締結について(1)契約保証金契約金額の100分の5(1件130万円を超える工事の請負契約は10分の1)以上の契約保証金を納付し、又は当該契約保証金の納付に代わる担保を提供すること。
ただし、次のいずれかに該当するときは、その納付を免除する。
ア 保険会社との間に町を被保険者とする履行保険契約を締結したとき。
イ 契約者から委託を受けた保険会社と業務履行保証契約を締結したとき。
(2)特約事項この入札による契約は、南部町議会における当該契約にかかる予算が議決された時をもって効力が生じるものとする。
9.その他(1)入開札に関する様式については町ホームページに掲載の様式を使用すること。
(2)南部町競争入札者心得書を遵守すること。
(3)申請書の内容について、別途意見を聴取することがある。
(4)提出した申請書及び関係書類の虚偽の記載及び差し替えは、原則として認めない。
(5)提出された申請書及び関係書類は返却しない。
(6)入札参加資格のない者、条件等に違反した者、虚偽の申請を行った者、資格が確認された者で入札時点までに指名停止を受けた者等、その他条件付一般競争入札への参加が著しく不適当だと認められる時は、当該入札を行った者の入札を無効とする。
(7)法人に課せられた各税等の納期を遵守すること。
10.担当課及び所在地(1)名称 南部町役場 総務課 管財班(2)場所 住所 〒039-0592 三戸郡南部町大字平字広場28番地1電話番号 0178-76-2111 FAX番号 0178-38-5974メールアドレス nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp
別紙1集配施設一覧表施設名称 所 在 地 電話番号 備考南部町役場 南部町大字平字広場28-1 0178-76-2111剣吉支所 南部町大字剣吉字五合田29-1 0178-75-0006福地支所 南部町大字苫米地字下宿23-1 0178-84-2111南部支所 南部町大字沖田面字沖中46 0179-34-2111南部町健康センター 南部町大字下名久井字白山91-1 0178-60-7100南部小学校 南部町大字沖田面字久保10-1 0179-34-3102 週1回南部中学校 南部町大字沖田面字沖中101 0179-34-3137 〃名川小学校 南部町大字平字広場8 0178-76-2010 〃名川中学校 南部町大字下名久井字白山81 0178-76-2110 〃福地小学校 南部町大字福田字源次郎平7-1 0178-84-3610 〃福地中学校 南部町大字福田字板橋1-2 0178-84-2211 〃
Aコース Bコース日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5 65 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 1312 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 2019 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 2726 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30 28 29 3031日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土1 2 3 4 1 1 2 3 4 55 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 1212 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 1919 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 2626 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 3030 31日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 54 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 1211 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 1918 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 2625 26 27 28 29 30 31 29 30 27 28 29 30 31日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 63 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 7 8 9 10 11 12 1310 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 14 15 16 17 18 19 2017 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 21 22 23 24 25 26 2724 25 26 27 28 29 30 28 28 29 30 3131別紙2集配スケジュール189回 52回5月 4月7月 8月 9月6月3月 2月 1月12月 11月 10月
1 / 2別紙3集配コースAコース南部町役場 ○総務課から全ての配送文書等を受領南部町健康センター 〇総務課から南部町健康センターへの文書等を引渡〇総務課及び各支所への文書等を受領南部支所 ○南部支所への文書等を引渡○総務課及び南部町健康センターへの文書等を受領福地支所 ○福地支所への文書等を引渡〇総務課及び南部町健康センターへの文書等を受領剣吉支所 〇剣吉支所への文書等を引渡〇総務課及び南部町健康センターへの文書等を受領南部町健康センター 〇各支所から南部町健康センターへの文書を引渡南部町役場 〇総務課への文書等を引渡2 / 2Bコース南部町役場 〇総務課及び学務課から全ての配送文書等を受領名川小学校 〇名川小学校への文書等を引渡〇学務課への文書等を受領名川中学校 〇名川中学校への文書等を引渡〇学務課への文書等を受領南部町健康センター 〇総務課から南部町健康センターへの文書等を引渡〇総務課及び各支所への文書等を受領南部小学校 〇南部小学校への文書等を引渡〇学務課への文書等を受領南部中学校 〇南部中学校への文書等を引渡〇学務課への文書等を受領南部支所 〇南部支所への文書等を引渡〇総務課及び南部町健康センターへの文書等を受領福地小学校 〇福地小学校への文書等を引渡〇学務課への文書等を受領福地中学校 〇福地中学校への文書等を引渡〇学務課への文書等を受領福地支所 〇福地支所への文書等を引渡〇総務課及び南部町健康センターへの文書等を受領剣吉支所 〇剣吉支所への文書等を引渡〇総務課及び南部町健康センターへの文書等を受領健康センター 〇各支所から南部町健康センターへの文書を引渡南部町役場 〇総務課への文書等を引渡〇学務課への文書等を引渡
1 / 3業務委託仕様書1.番号及び件名総委第39号 文書等集配業務2.履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日3.業務の概要南部町役場及び各支所、南部町健康センター、各小中学校の施設間の文書等集配4.集配対象施設別紙1「集配施設一覧表」のとおり5.業務の履行日時業務の履行日時は、次に定める日を除く日とし、午前9時から午後4時(正午から午後1時までを除く。)とする。
ただし、各小中学校の集配は、週1回(原則は水曜日)とする。
なお、業務期間中の集配スケジュールは、別紙2のとおりとする。
1)土曜日及び日曜日2)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日3)12月29日から翌年の1月3日まで6.信書便法の適用当該業務は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号。以下「信書便法」という。)に定める特定信書便役務とする。
7.文書等の内容1)職員が職務上作成した、又は取得した文書や帳簿類(紙に記録された書類をいい、図面、写真及び書留等の特殊郵便物として収受した金券を含む)2)国、他の地方公共団体等が刊行した書籍、雑誌、パンフレット、ポスター、その他これらに類する紙製の印刷物3)その他発注者が特に業務上必要と認めたもの8.業務の内容1)集配コースは別紙3のとおり2)総務課及び学務課(各小中学校の集配日)の事務室を訪れ、当日の配送文書等を受け取り、集配車両にて各集配施設を巡回する。
2 / 33)各集配施設にて、配送用の文書等と回収用の文書等の受け渡しを行う。
4)文書等の受け渡しの際は、立ち会った職員の押印又はサインを文書等集配簿へ受ける。
5)集配終了後、総務課及び学務課(各小中学校の集配日)の事務室に戻り、回収した文書等を職員へ引き継ぐ。
6)文書等集配簿は、当日の業務終了後に総務課へ引き継ぐ。
7)各支所及び各小中学校の受け渡し場所は、それぞれの執務室(各小中学校は職員室)とする。
9.受注者の条件受注者は、次に掲げる条件を全て満たさなければならない。
1)信書便法に規定する特定信書便役務の許可(役務の提供に青森県が含まれているものに限る。)を受けていること。
2)貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第3条に規定する一般貨物自動車運送事業の許可を受け、又は同法第36条第1項に規定する貨物軽自動車運送事業の届出を行っていること。
3)自動車の運行ができなくなった場合に、速やかに代替車両及び従業員を配備できるなど、業務を支障なく遂行できるだけの人員及び自動車を備えていること。
10.業務従事者の条件業務従事者は、次に係る条件を全て満たさなければならない。
1)事前に業務従事者の氏名を報告し、報告した者以外の者を乗車させてはならない。
2)受注者の職員であることを明らかにする身分証明書を携帯し、受注者の制服及び名札を着用すること。
3)携帯電話等を携帯し、常時連絡が取れること。
11.集配車両の条件1)道路運送車両法に規定する貨物自動車又は営業用貨物自動車とし、文書等を安全に保管、運搬できること。
2)道路運送車両法等関係法令で定める点検を受けていること。
3)受注者の社名及び発注者が認めたものを除き、広告等の表示をしないこと。
12.緊急時の措置1)天災等の特別の事情により、集配車両を運行することが困難と認められる場合には、総務課と協議の上、運行を中止すること。
2)集配車の故障、事故等により業務の遂行に支障が生じた場合は、直ちに総務課に連絡するとともに、速やかに代替車両及び従事者を手配し、業務を遂行すること。
3)集配物の宛先確認誤りなど受注者の責任により誤配が生じた場合は、速やかに再集3 / 3配すること。
4)集配物を紛失し、又は損傷した場合は、直ちに総務課に連絡し、その指示に従うこと。
5)業務従事者が交代する場合などは、その業務に支障がでないように円滑な業務の引継ぎ等に配慮すること。
13.費用負担業務の履行に必要な経費は、受注者の負担とする。
なお、集配バックは発注者が用意する。
1)集配車(点検整備料、保険料等も含む。)及びその燃料2)業務従事者が業務上連絡を行う場合に使用する携帯電話等の機器代金及び使用料3)上記の他、業務遂行に必要な費用14.業務の実施に係る留意点業務の実施にあたっては、次の点に留意すること。
1)信書便法及び信書便関係法令を遵守すること。
2)道路交通法及び道路関係法令を遵守し、交通安全に努めること。
3)集配物の盗難、紛失、滅失、損傷又は業務上知り得た情報の漏洩その他の事故がないよう適切な措置を講じること。
4)集配物の盗難等を防止するため、集配車から離れる場合は、必ず施錠をすること。
5)他の貨物との兼務運行及び本業務の履行と無関係な場所への立ち寄りは行わないこと。
6)集配対象施設等の追加、削除若しくは変更又は集配コースの順序を変更する場合には、あらかじめ協議を行うものとする。
15.事前提出書類受注者は契約締結後速やかに、次の書類を提出すること。
また、書類の内容を変更する場合にも同様とする。
1)集配車両の車名及び車両番号、運転手の氏名、携帯電話番号 ※任意様式※上記書類には、集配車両の車検証と運転手の運転免許証の写しを添付すること。
16.その他本仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた場合は、発注者及び受注者が協議して定めるものとする。
内 容 数量(回) 単価 (円) 金額 (円) 摘 要Aコース 189Bコース 52小 計消費税相当額 % 10.0合 計設 計 内 訳 書
(1)契約書について・契約保証金の連絡票 ・契約保証金の連絡票・電子契約利用申出書契約書を提出する日2部(2)契約保証について契約書と同時* 現金でお支払いの場合*土・日曜日、祝日を含む *入札執行日の翌日から数えて7日以内南部町役場 総務課管財班(三戸郡南部町大字平字広場28番地1)契約締結日の翌日から入札に関する手引き(契約書の作成について)書面(紙) 電子契約落札決定の日から7日以内 *3月23日(月)まで提出日クラウドサイン上にアップロードされた契約書に記載の日にち入札書に記載した額に当該金額の100分の10を加算した額*指定の日はありませんので、契約保証等の準備が完了し、来庁される日又は郵送される日を記入空欄で持参…来庁日を記載郵送…到着日を記載クラウドサイン上にアップロードされた契約書を確認*仮契約の場合は「発注者が本契約を成立させる旨の意思表示をした日から」(1円未満の端数がある時は、その端数を切り捨てた額)「契約保証金の連絡票」に合わせて記載記載しないでください。
書面(紙) 電子申請契約書の上部(タイトルの上)に捨て印、袋とじ、袋とじ部分の表面と裏面に割印、請負額に応じた収入印紙を貼付した場合は割印承認依頼のメールがいたら、契約書等を確認し、承認・東日本建設業保証㈱東日本建設業保証株式会社が発行する「認証キーのお知らせ」(PDF ファイル)が届いたら・損害保険会社PDF発行証券(パスワード付)及びPDF 開封パスワードが届いたら保険の証書等が提出期限に間に合わない場合は、保険会社等に申し込んだ「申込書」と「保険料の領収書」の写しを提出(保険証書の原本が届いたら提出)保証書作成日…契約日かそれ以前の日保証の額 公告文又は指名通知書に記載の額工事期間…契約書の期間と同じとすること落札後(契約書作成前)提出場所契約日工期・業務期間請負代金額契約保証金作成部数・方法提出時期納入通知書を作成しますので、契約書を提出する前日までに総務課管財班へご連絡ください。
(金額の確認も行います。)保証の種類競争入札の場合は実績による免除は行っていませんので、右記の保証のいずれかを選択していただきます。
保証の期間保証期間…工事期間含まれること・金融機関の保証・履行保証保険・東日本建設業保証㈱(前金払の対象のみ)・公共工事履行保証証券(履行ボンド)・現金・東日本建設業保証㈱・損害保険会社の損害保険会社による履行保証保険・公共工事履行保証(3)提出する書類 電子契約を利用する場合は契約書(紙)の提出は不要です。
「〇一緒に提出する書類」をご提出ください。
① 建設工事○ 契約書 *下記の順で綴ってください。
・ 工事請負契約書(表紙)・ 建設リサイクル法関係書類 *該当する場合のみ・ 工事請負契約約款 *両面印刷・ 仲裁合意書 *両面印刷○ 一緒に提出する書類 *契約書には綴らないでください。
・ 契約保証関係書類(保証書等)・ 建設リサイクル法関係書類→ 該当する場合のみ。
担当課から確認を受けたもの。
・ 技術者配置状況表 *1・ 現場代理人等通知書 *2(*1*2の添付書類)‣ 直接的かつ恒常的な雇用を証明するもの *いずれか1つの写しを添付・ 健康保険被保険者証*有効期限内のもの、被保険者等記号番号等にマスキングを施すこと・ 社会保険標準報酬決定通知書・ 市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書・ 監理技術者資格者証・ 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書・ 所属会社の雇用証明書又はこれらに準ずる資料 ‣ 資格を証明するもの・ 主任技術者 … 国家資格保有者は合格証明書等の写し実務経験者は実務経験証明書・ 監理技術者 … 監理技術者資格者証(両面)管理技術者講習修了証の写し② 建設・建築関連業務○ 契約書 *下記の順で綴ってください。
・ 業務委託契約書(表紙)・ 標準約款 *両面印刷○ 一緒に提出する書類 *契約書には綴らないでください。
・ 契約保証関係書類(保証書等)③ その他(②以外の業務、物品・役務等)○ 契約書○ 一緒に提出する書類 *契約書には綴らないでください。
・ 契約保証関係書類(保証書等)契約書については、入札案件ごとの縦覧資料(仕様書等)のフォルダに「契約関係書類」として格納しています。
落札者はこの「手引き」をご確認の上、契約書等を作成し、期限までの提出をお願いいたします。
なお、ホームページ上の縦覧資料は入札日の前日までの公開となっていますので、契約書等のデータがお手元にない場合は、総務課管財班(MAIL:nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp)までご連絡ください。
【お問合せ先】南部町役場 総務課 管財班TEL : 0178-76-2111 / FAX : 0178-38-5974MAIL : nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp
業務委託契約書南部町(以下「発注者」という。)と (以下「受注者」という。)は、次の条項により委託契約を締結する。
(ただし、第5条(A)、第14条(A)及び(B)を除く。
)(委託業務)第1条 発注者は、次に掲げる業務(以下「委託業務」という。)の実施を受注者に委託し、受注者は、これを受託した。
(1)番号及び件名 総委第39号 文書等集配業務(2)履行場所 南部町一円(3)履行内容 別冊仕様書のとおり(履行期間)第2条 履行期間は、令和8年4月1日から令和9年3月31日(地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約)2 契約締結日から令和8年3月31日までを、本業務を適正に実施するための業務準備期間とする。
ただし、業務準備期間に係る費用は、受注者の負担とする。
(委託料)第3条 委託料は、年額 円(うち消費税額及び地方消費税額 円)とする。
(委託料の支払)第 4 条 委託料の支払いは月払いとする。
年額から月額分(事業年度の月数で年額を除した金額)を算出した際に100円未満の端数が生じる場合は、最初の月で調整するものとする。
3 発注者は、前項の請求書を受理した日から起算して30日以内に、受注者に対し委託料を支払うものとする。
(契約保証金)第5条(A) 契約保証金は、金 円とする。
2 前項の契約保証金には、利息を付さないものとする。
3 第1項の契約保証金は、受注者がこの契約を履行した後に還付するものとする。
第5条(B) 契約保証金は、免除する。
(権利の譲渡等の制限)第 6 条 受注者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
(再委託等の制限)第7条 受注者は、委託業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(業務従事者の名簿等)第 8 条 受注者は、業務従事員名簿等を速やかに発注者に届出しなければならない。
その異動があった場合も、また同様とする。
2 発注者は、業務実施内容が不適当であるために委託業務の実施に支障が生じていると認めた場合は、受注者に対し、理由を明示してその対応を求めることができる。
(実施状況の検査等)第9条 発注者は、委託業務の実施状況を随時検査することができる。
2 発注者は、前項の検査の結果、受注者の行った委託業務が仕様書に適合しないと認めた場合は、委託業務の手直しを請求することができる。
この場合の費用は、受注者の負担とする。
(委託業務実施上の損害賠償等)第10条 委託業務の実施に当たり受注者に生じた損害は、発注者の責めに帰する理由による場合を除き、受注者の負担とする。
2 委託業務の実施に当たり受注者が発注者又は第三者に与えた損害は、発注者の責めに帰する理由による場合を除き、受注者の負担においてその賠償をするものとする。
(予算の減額又は削除に伴う解除等)第11条 この契約は地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、本契約締結日の属する年度の翌年度以降において、歳出予算の当該契約金額について減額又は削除があった場合は、委託者は、この契約を変更又は解除することができる。
2 受注者が前項の規定による契約の変更又は解除により損害を受けることがあっても、発注者は、その損害賠償の責めを負わないものとする。
3 第1項の場合は、この契約を変更又は解除しようとする会計年度の予算の議決日以後直ちに受注者に通知するもとする。
(秘密の保持)第12条 発注者又は受注者は、委託業務の実施中に知り得た相手方の秘密を他に漏らしてはならない。
(契約の解除)第13条 発注者は、次の各号の一に該当する場合は、この契約を解除することができる。
この場合において、受注者に損害が生じても、発注者は、その責任を負わないものとする。
(1) 受注者が、その責めに帰する理由により委託業務を実施しなかったとき、又は委託業務を実施する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) 委託業務の実施状況が、著しく不適当又は不誠実であると認められるとき。
(3) その他受注者がこの契約に違反したとき。
(契約保証金の帰属)第14条(A) 発注者が、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、第5条の契約保証金は、発注者に帰属するものとする。
(違約金)第 14 条(B) 発注者は、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、委託料の 100 分の 5に相当する金額を違約金として受注者から徴収する。
この場合において、違約金の額が 100円未満であるとき、又はその額に 100 円未満の端数があるときは、その全額又はその端数を切り捨てるものとする。
2 発注者は、前項の違約金を委託料から控除するものとする。
(損害賠償)第 15 条 発注者は、第 13 条の規定によりこの契約を解除した場合において、前条の契約保証金又は違約金若しくは履行保証保険の保険金の額を超えた損害が生じたときは、その超えた金額を損害賠償として受注者から徴収する。
(個人情報の保護)第 16 条 発注者は、この契約による事務を処理するための個人情報を取り扱うにあたっては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(暴力団の排除)第 17 条 受注者は、この契約による事務を処理するため、「暴力団排除に係る特記事項」を守らなければならない。
(協議事項)第18条 この契約書に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、発注者と受注者が協議の上定めるものとする。
上記契約の成立を証するため、この契約書を 2 通作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
令和 年 月 日発注者 青森県三戸郡南部町大字平字広場28番地1南部町長 工 藤 祐 直 □印受注者□印別記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、当該事務に係る個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)第2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(取得の制限)第3 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を取得するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。
(適正管理)第4 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の当該個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(作業場所の特定等)第5 受注者は、受注者の事務所(工場及び発注者の指示又は承認がある場合にあっては、当該指示又は承認に係る場所を含む。
)において、この契約による事務に係る個人情報を取り扱わなければならない。
2 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、前項の作業場所から、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を持ち出してはならない。
(目的外利用及び提供の禁止)第6 受注者は、発注者の指示又は承認がある場合を除き、この契約による事務に係る個人情報を当該事務の目的以外の目的に自ら利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)第7 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、複製し、又はこれらに類する行為をしてはならない。
(再委託の禁止)第8 受注者は、この契約による事務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、発注者の承認がある場合を除き、第三者にその処理を委託し、又はこれに類する行為をしてはならない。
(資料等の返還等)第9 受注者は、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、事務完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。
ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(従業者への周知)第10 受注者は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと、当該義務に違反したときは個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定により罰則が科される場合があることなど、当該事務に係る個人情報の保護に関して必要な事項を周知させるものとする。
(実地調査の受入れ)第11 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の適正な取扱いを確保するため、発注者が当該個人情報の取扱いの状況について実地に調査しようとするときは、これを拒み、妨げ、又は忌避してはならない。
(事故発生時における報告)第12 受注者は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。
暴力団排除に係る特記事項(総則)第1 受注者は、南部町暴力団排除条例(平成23年9月条例第14号)の基本理念に則り、この特記事項が添付される契約(以下「本契約」という。)及びこの特記事項を守らなければならない。
(暴力団排除に係る契約の解除)第2 発注者は、受注者(第1号から第5号までに掲げる場合にあっては、受注者又はその支配人(受注者が法人の場合にあっては、受注者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者))が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
(1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
第5号及び第6号において同じ。
)であると認められるとき。
(2) 自己若しくは第三者の不正な利益を図り又は第三者に損害を与える目的で暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下この項において同じ。
)の威力を利用したと認められるとき。
(3) 暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与(以下この号及び次号において「金品等の供与」という。)をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められるとき。
(4) 正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。
(5) 暴力団員と交際していると認められるとき。
(6) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。
(7) その者又はその支配人(その者が法人の場合にあっては、その者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者)が第1号から前号までのいずれかに該当することを知りながら当該者とこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約を締結したと認められるとき。
(8) 第1号から第6号までのいずれかに該当する者を契約の相手方とするこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約(前号に該当する場合の当該契約を除く。)について、発注者が求めた当該契約の解除に従わなかったとき。
2 前項の規定により契約を解除した場合の契約保証金の帰属、違約金及び損害賠償については、本契約の規定による。
業務委託契約書南部町(以下「発注者」という。)と (以下「受注者」という。)は、次の条項により委託契約を締結する。
(ただし、第5条(B)、第14条(B)を除く。
)(委託業務)第1条 発注者は、次に掲げる業務(以下「委託業務」という。)の実施を受注者に委託し、受注者は、これを受託した。
(1)番号及び件名 総委第39号 文書等集配業務(2)履行場所 南部町一円(3)履行内容 別冊仕様書のとおり(履行期間)第2条 履行期間は、令和8年4月1日から令和9年3月31日(地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約)2 契約締結日から令和8年3月31日までを、本業務を適正に実施するための業務準備期間とする。
ただし、業務準備期間に係る費用は、受注者の負担とする。
(委託料)第3条 委託料は、年額 円(うち消費税額及び地方消費税額 円)とする。
(委託料の支払)第 4 条 委託料の支払いは月払いとする。
年額から月額分(事業年度の月数で年額を除した金額)を算出した際に100円未満の端数が生じる場合は、最初の月で調整するものとする。
3 発注者は、前項の請求書を受理した日から起算して30日以内に、受注者に対し委託料を支払うものとする。
(契約保証金)第5条(A) 契約保証金は、金 円とする。
2 前項の契約保証金には、利息を付さないものとする。
3 第1項の契約保証金は、受注者がこの契約を履行した後に還付するものとする。
第5条(B) 契約保証金は、免除する。
(権利の譲渡等の制限)第 6 条 受注者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
(再委託等の制限)第7条 受注者は、委託業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(業務従事者の名簿等)第 8 条 受注者は、業務従事員名簿等を速やかに発注者に届出しなければならない。
その異動があった場合も、また同様とする。
2 発注者は、業務実施内容が不適当であるために委託業務の実施に支障が生じていると認めた場合は、受注者に対し、理由を明示してその対応を求めることができる。
(実施状況の検査等)第9条 発注者は、委託業務の実施状況を随時検査することができる。
2 発注者は、前項の検査の結果、受注者の行った委託業務が仕様書に適合しないと認めた場合は、委託業務の手直しを請求することができる。
この場合の費用は、受注者の負担とする。
(委託業務実施上の損害賠償等)第10条 委託業務の実施に当たり受注者に生じた損害は、発注者の責めに帰する理由による場合を除き、受注者の負担とする。
2 委託業務の実施に当たり受注者が発注者又は第三者に与えた損害は、発注者の責めに帰する理由による場合を除き、受注者の負担においてその賠償をするものとする。
(予算の減額又は削除に伴う解除等)第11条 この契約は地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、本契約締結日の属する年度の翌年度以降において、歳出予算の当該契約金額について減額又は削除があった場合は、委託者は、この契約を変更又は解除することができる。
2 受注者が前項の規定による契約の変更又は解除により損害を受けることがあっても、発注者は、その損害賠償の責めを負わないものとする。
3 第1項の場合は、この契約を変更又は解除しようとする会計年度の予算の議決日以後直ちに受注者に通知するもとする。
(秘密の保持)第12条 発注者又は受注者は、委託業務の実施中に知り得た相手方の秘密を他に漏らしてはならない。
(契約の解除)第13条 発注者は、次の各号の一に該当する場合は、この契約を解除することができる。
この場合において、受注者に損害が生じても、発注者は、その責任を負わないものとする。
(1) 受注者が、その責めに帰する理由により委託業務を実施しなかったとき、又は委託業務を実施する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) 委託業務の実施状況が、著しく不適当又は不誠実であると認められるとき。
(3) その他受注者がこの契約に違反したとき。
(契約保証金の帰属)第14条(A) 発注者が、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、第5条の契約保証金は、発注者に帰属するものとする。
(違約金)第 14 条(B) 発注者は、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、委託料の 100 分の 5に相当する金額を違約金として受注者から徴収する。
この場合において、違約金の額が 100円未満であるとき、又はその額に 100 円未満の端数があるときは、その全額又はその端数を切り捨てるものとする。
2 発注者は、前項の違約金を委託料から控除するものとする。
(損害賠償)第 15 条 発注者は、第 13 条の規定によりこの契約を解除した場合において、前条の契約保証金又は違約金若しくは履行保証保険の保険金の額を超えた損害が生じたときは、その超えた金額を損害賠償として受注者から徴収する。
(個人情報の保護)第 16 条 発注者は、この契約による事務を処理するための個人情報を取り扱うにあたっては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(暴力団の排除)第 17 条 受注者は、この契約による事務を処理するため、「暴力団排除に係る特記事項」を守らなければならない。
(協議事項)第18条 この契約書に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、発注者と受注者が協議の上定めるものとする。
上記契約の成立を証するため、この契約書を 2 通作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
令和 年 月 日発注者 青森県三戸郡南部町大字平字広場28番地1南部町長 工 藤 祐 直 □印受注者□印別記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、当該事務に係る個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)第2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(取得の制限)第3 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を取得するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。
(適正管理)第4 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の当該個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(作業場所の特定等)第5 受注者は、受注者の事務所(工場及び発注者の指示又は承認がある場合にあっては、当該指示又は承認に係る場所を含む。
)において、この契約による事務に係る個人情報を取り扱わなければならない。
2 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、前項の作業場所から、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を持ち出してはならない。
(目的外利用及び提供の禁止)第6 受注者は、発注者の指示又は承認がある場合を除き、この契約による事務に係る個人情報を当該事務の目的以外の目的に自ら利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)第7 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、複製し、又はこれらに類する行為をしてはならない。
(再委託の禁止)第8 受注者は、この契約による事務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、発注者の承認がある場合を除き、第三者にその処理を委託し、又はこれに類する行為をしてはならない。
(資料等の返還等)第9 受注者は、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、事務完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。
ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(従業者への周知)第10 受注者は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと、当該義務に違反したときは個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定により罰則が科される場合があることなど、当該事務に係る個人情報の保護に関して必要な事項を周知させるものとする。
(実地調査の受入れ)第11 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の適正な取扱いを確保するため、発注者が当該個人情報の取扱いの状況について実地に調査しようとするときは、これを拒み、妨げ、又は忌避してはならない。
(事故発生時における報告)第12 受注者は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。
暴力団排除に係る特記事項(総則)第1 受注者は、南部町暴力団排除条例(平成23年9月条例第14号)の基本理念に則り、この特記事項が添付される契約(以下「本契約」という。)及びこの特記事項を守らなければならない。
(暴力団排除に係る契約の解除)第2 発注者は、受注者(第1号から第5号までに掲げる場合にあっては、受注者又はその支配人(受注者が法人の場合にあっては、受注者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者))が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
(1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
第5号及び第6号において同じ。
)であると認められるとき。
(2) 自己若しくは第三者の不正な利益を図り又は第三者に損害を与える目的で暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下この項において同じ。
)の威力を利用したと認められるとき。
(3) 暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与(以下この号及び次号において「金品等の供与」という。)をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められるとき。
(4) 正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。
(5) 暴力団員と交際していると認められるとき。
(6) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。
(7) その者又はその支配人(その者が法人の場合にあっては、その者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者)が第1号から前号までのいずれかに該当することを知りながら当該者とこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約を締結したと認められるとき。
(8) 第1号から第6号までのいずれかに該当する者を契約の相手方とするこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約(前号に該当する場合の当該契約を除く。)について、発注者が求めた当該契約の解除に従わなかったとき。
2 前項の規定により契約を解除した場合の契約保証金の帰属、違約金及び損害賠償については、本契約の規定による。
業務委託契約書南部町(以下「発注者」という。)と (以下「受注者」という。)は、次の条項により委託契約を締結する。
(ただし、第5条(A)、第14条(A)及び(B)を除く。
)(委託業務)第1条 発注者は、次に掲げる業務(以下「委託業務」という。)の実施を受注者に委託し、受注者は、これを受託した。
(1)番号及び件名 総委第39号 文書等集配業務(2)履行場所 南部町一円(3)履行内容 別冊仕様書のとおり(履行期間)第2条 履行期間は、令和8年4月1日から令和9年3月31日(地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約)2 契約締結日から令和8年3月31日までを、本業務を適正に実施するための業務準備期間とする。
ただし、業務準備期間に係る費用は、受注者の負担とする。
(委託料)第3条 委託料は、年額 円(うち消費税額及び地方消費税額 円)とする。
(委託料の支払)第 4 条 委託料の支払いは月払いとする。
年額から月額分(事業年度の月数で年額を除した金額)を算出した際に100円未満の端数が生じる場合は、最初の月で調整するものとする。
3 発注者は、前項の請求書を受理した日から起算して30日以内に、受注者に対し委託料を支払うものとする。
(契約保証金)第5条(A) 契約保証金は、金 円とする。
2 前項の契約保証金には、利息を付さないものとする。
3 第1項の契約保証金は、受注者がこの契約を履行した後に還付するものとする。
第5条(B) 契約保証金は、免除する。
(権利の譲渡等の制限)第 6 条 受注者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
(再委託等の制限)第7条 受注者は、委託業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(業務従事者の名簿等)第 8 条 受注者は、業務従事員名簿等を速やかに発注者に届出しなければならない。
その異動があった場合も、また同様とする。
2 発注者は、業務実施内容が不適当であるために委託業務の実施に支障が生じていると認めた場合は、受注者に対し、理由を明示してその対応を求めることができる。
(実施状況の検査等)第9条 発注者は、委託業務の実施状況を随時検査することができる。
2 発注者は、前項の検査の結果、受注者の行った委託業務が仕様書に適合しないと認めた場合は、委託業務の手直しを請求することができる。
この場合の費用は、受注者の負担とする。
(委託業務実施上の損害賠償等)第10条 委託業務の実施に当たり受注者に生じた損害は、発注者の責めに帰する理由による場合を除き、受注者の負担とする。
2 委託業務の実施に当たり受注者が発注者又は第三者に与えた損害は、発注者の責めに帰する理由による場合を除き、受注者の負担においてその賠償をするものとする。
(予算の減額又は削除に伴う解除等)第11条 この契約は地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、本契約締結日の属する年度の翌年度以降において、歳出予算の当該契約金額について減額又は削除があった場合は、委託者は、この契約を変更又は解除することができる。
2 受注者が前項の規定による契約の変更又は解除により損害を受けることがあっても、発注者は、その損害賠償の責めを負わないものとする。
3 第1項の場合は、この契約を変更又は解除しようとする会計年度の予算の議決日以後直ちに受注者に通知するもとする。
(秘密の保持)第12条 発注者又は受注者は、委託業務の実施中に知り得た相手方の秘密を他に漏らしてはならない。
(契約の解除)第13条 発注者は、次の各号の一に該当する場合は、この契約を解除することができる。
この場合において、受注者に損害が生じても、発注者は、その責任を負わないものとする。
(1) 受注者が、その責めに帰する理由により委託業務を実施しなかったとき、又は委託業務を実施する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) 委託業務の実施状況が、著しく不適当又は不誠実であると認められるとき。
(3) その他受注者がこの契約に違反したとき。
(契約保証金の帰属)第14条(A) 発注者が、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、第5条の契約保証金は、発注者に帰属するものとする。
(違約金)第 14 条(B) 発注者は、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、委託料の 100 分の 5に相当する金額を違約金として受注者から徴収する。
この場合において、違約金の額が 100円未満であるとき、又はその額に 100 円未満の端数があるときは、その全額又はその端数を切り捨てるものとする。
2 発注者は、前項の違約金を委託料から控除するものとする。
(損害賠償)第 15 条 発注者は、第 13 条の規定によりこの契約を解除した場合において、前条の契約保証金又は違約金若しくは履行保証保険の保険金の額を超えた損害が生じたときは、その超えた金額を損害賠償として受注者から徴収する。
(個人情報の保護)第 16 条 発注者は、この契約による事務を処理するための個人情報を取り扱うにあたっては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(暴力団の排除)第 17 条 受注者は、この契約による事務を処理するため、「暴力団排除に係る特記事項」を守らなければならない。
(協議事項)第18条 この契約書に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、発注者と受注者が協議の上定めるものとする。
本契約の証として本書の電磁的記録を作成し、発注者及び受注者が電子署名を施した上、各自その電磁的記録を保管する。
令和 年 月 日発注者 青森県三戸郡南部町大字平字広場28番地1南部町長 工 藤 祐 直受注者別記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、当該事務に係る個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)第2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(取得の制限)第3 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を取得するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。
(適正管理)第4 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の当該個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(作業場所の特定等)第5 受注者は、受注者の事務所(工場及び発注者の指示又は承認がある場合にあっては、当該指示又は承認に係る場所を含む。)において、この契約による事務に係る個人情報を取り扱わなければならない。
2 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、前項の作業場所から、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を持ち出してはならない。
(目的外利用及び提供の禁止)第6 受注者は、発注者の指示又は承認がある場合を除き、この契約による事務に係る個人情報を当該事務の目的以外の目的に自ら利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)第7 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、複製し、又はこれらに類する行為をしてはならない。
(再委託の禁止)第8 受注者は、この契約による事務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、発注者の承認がある場合を除き、第三者にその処理を委託し、又はこれに類する行為をしてはならない。
(資料等の返還等)第9 受注者は、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、事務完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。
ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(従業者への周知)第10 受注者は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと、当該義務に違反したときは個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定により罰則が科される場合があることなど、当該事務に係る個人情報の保護に関して必要な事項を周知させるものとする。
(実地調査の受入れ)第11 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の適正な取扱いを確保するため、発注者が当該個人情報の取扱いの状況について実地に調査しようとするときは、これを拒み、妨げ、又は忌避してはならない。
(事故発生時における報告)第12 受注者は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。
暴力団排除に係る特記事項(総則)第1 受注者は、南部町暴力団排除条例(平成23年9月条例第14号)の基本理念に則り、この特記事項が添付される契約(以下「本契約」という。)及びこの特記事項を守らなければならない。
(暴力団排除に係る契約の解除)第2 発注者は、受注者(第1号から第5号までに掲げる場合にあっては、受注者又はその支配人(受注者が法人の場合にあっては、受注者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者))が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
(1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
第5号及び第6号において同じ。
)であると認められるとき。
(2) 自己若しくは第三者の不正な利益を図り又は第三者に損害を与える目的で暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下この項において同じ。
)の威力を利用したと認められるとき。
(3) 暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与(以下この号及び次号において「金品等の供与」という。)をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められるとき。
(4) 正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。
(5) 暴力団員と交際していると認められるとき。
(6) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。
(7) その者又はその支配人(その者が法人の場合にあっては、その者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者)が第1号から前号までのいずれかに該当することを知りながら当該者とこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約を締結したと認められるとき。
(8) 第1号から第6号までのいずれかに該当する者を契約の相手方とするこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約(前号に該当する場合の当該契約を除く。)について、発注者が求めた当該契約の解除に従わなかったとき。
2 前項の規定により契約を解除した場合の契約保証金の帰属、違約金及び損害賠償については、本契約の規定による。
業務委託契約書南部町(以下「発注者」という。)と (以下「受注者」という。)は、次の条項により委託契約を締結する。
(ただし、第5条(B)、第14条(B)を除く。
)(委託業務)第1条 発注者は、次に掲げる業務(以下「委託業務」という。)の実施を受注者に委託し、受注者は、これを受託した。
(1)番号及び件名 総委第39号 文書等集配業務(2)履行場所 南部町一円(3)履行内容 別冊仕様書のとおり(履行期間)第2条 履行期間は、令和8年4月1日から令和9年3月31日(地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約)2 契約締結日から令和8年3月31日までを、本業務を適正に実施するための業務準備期間とする。
ただし、業務準備期間に係る費用は、受注者の負担とする。
(委託料)第3条 委託料は、年額 円(うち消費税額及び地方消費税額 円)とする。
(委託料の支払)第 4 条 委託料の支払いは月払いとする。
年額から月額分(事業年度の月数で年額を除した金額)を算出した際に100円未満の端数が生じる場合は、最初の月で調整するものとする。
3 発注者は、前項の請求書を受理した日から起算して30日以内に、受注者に対し委託料を支払うものとする。
(契約保証金)第5条(A) 契約保証金は、金 円とする。
2 前項の契約保証金には、利息を付さないものとする。
3 第1項の契約保証金は、受注者がこの契約を履行した後に還付するものとする。
第5条(B) 契約保証金は、免除する。
(権利の譲渡等の制限)第 6 条 受注者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
(再委託等の制限)第7条 受注者は、委託業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(業務従事者の名簿等)第 8 条 受注者は、業務従事員名簿等を速やかに発注者に届出しなければならない。
その異動があった場合も、また同様とする。
2 発注者は、業務実施内容が不適当であるために委託業務の実施に支障が生じていると認めた場合は、受注者に対し、理由を明示してその対応を求めることができる。
(実施状況の検査等)第9条 発注者は、委託業務の実施状況を随時検査することができる。
2 発注者は、前項の検査の結果、受注者の行った委託業務が仕様書に適合しないと認めた場合は、委託業務の手直しを請求することができる。
この場合の費用は、受注者の負担とする。
(委託業務実施上の損害賠償等)第10条 委託業務の実施に当たり受注者に生じた損害は、発注者の責めに帰する理由による場合を除き、受注者の負担とする。
2 委託業務の実施に当たり受注者が発注者又は第三者に与えた損害は、発注者の責めに帰する理由による場合を除き、受注者の負担においてその賠償をするものとする。
(予算の減額又は削除に伴う解除等)第11条 この契約は地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、本契約締結日の属する年度の翌年度以降において、歳出予算の当該契約金額について減額又は削除があった場合は、委託者は、この契約を変更又は解除することができる。
2 受注者が前項の規定による契約の変更又は解除により損害を受けることがあっても、発注者は、その損害賠償の責めを負わないものとする。
3 第1項の場合は、この契約を変更又は解除しようとする会計年度の予算の議決日以後直ちに受注者に通知するもとする。
(秘密の保持)第12条 発注者又は受注者は、委託業務の実施中に知り得た相手方の秘密を他に漏らしてはならない。
(契約の解除)第13条 発注者は、次の各号の一に該当する場合は、この契約を解除することができる。
この場合において、受注者に損害が生じても、発注者は、その責任を負わないものとする。
(1) 受注者が、その責めに帰する理由により委託業務を実施しなかったとき、又は委託業務を実施する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) 委託業務の実施状況が、著しく不適当又は不誠実であると認められるとき。
(3) その他受注者がこの契約に違反したとき。
(契約保証金の帰属)第14条(A) 発注者が、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、第5条の契約保証金は、発注者に帰属するものとする。
(違約金)第 14 条(B) 発注者は、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、委託料の 100 分の 5に相当する金額を違約金として受注者から徴収する。
この場合において、違約金の額が 100円未満であるとき、又はその額に 100 円未満の端数があるときは、その全額又はその端数を切り捨てるものとする。
2 発注者は、前項の違約金を委託料から控除するものとする。
(損害賠償)第 15 条 発注者は、第 13 条の規定によりこの契約を解除した場合において、前条の契約保証金又は違約金若しくは履行保証保険の保険金の額を超えた損害が生じたときは、その超えた金額を損害賠償として受注者から徴収する。
(個人情報の保護)第 16 条 発注者は、この契約による事務を処理するための個人情報を取り扱うにあたっては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(暴力団の排除)第 17 条 受注者は、この契約による事務を処理するため、「暴力団排除に係る特記事項」を守らなければならない。
(協議事項)第18条 この契約書に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、発注者と受注者が協議の上定めるものとする。
本契約の証として本書の電磁的記録を作成し、発注者及び受注者が電子署名を施した上、各自その電磁的記録を保管する。
令和 年 月 日発注者 青森県三戸郡南部町大字平字広場28番地1南部町長 工 藤 祐 直受注者別記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、当該事務に係る個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)第2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(取得の制限)第3 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を取得するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。
(適正管理)第4 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の当該個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(作業場所の特定等)第5 受注者は、受注者の事務所(工場及び発注者の指示又は承認がある場合にあっては、当該指示又は承認に係る場所を含む。)において、この契約による事務に係る個人情報を取り扱わなければならない。
2 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、前項の作業場所から、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を持ち出してはならない。
(目的外利用及び提供の禁止)第6 受注者は、発注者の指示又は承認がある場合を除き、この契約による事務に係る個人情報を当該事務の目的以外の目的に自ら利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)第7 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、複製し、又はこれらに類する行為をしてはならない。
(再委託の禁止)第8 受注者は、この契約による事務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、発注者の承認がある場合を除き、第三者にその処理を委託し、又はこれに類する行為をしてはならない。
(資料等の返還等)第9 受注者は、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、事務完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。
ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(従業者への周知)第10 受注者は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと、当該義務に違反したときは個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定により罰則が科される場合があることなど、当該事務に係る個人情報の保護に関して必要な事項を周知させるものとする。
(実地調査の受入れ)第11 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の適正な取扱いを確保するため、発注者が当該個人情報の取扱いの状況について実地に調査しようとするときは、これを拒み、妨げ、又は忌避してはならない。
(事故発生時における報告)第12 受注者は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。
暴力団排除に係る特記事項(総則)第1 受注者は、南部町暴力団排除条例(平成23年9月条例第14号)の基本理念に則り、この特記事項が添付される契約(以下「本契約」という。)及びこの特記事項を守らなければならない。
(暴力団排除に係る契約の解除)第2 発注者は、受注者(第1号から第5号までに掲げる場合にあっては、受注者又はその支配人(受注者が法人の場合にあっては、受注者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者))が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
(1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
第5号及び第6号において同じ。
)であると認められるとき。
(2) 自己若しくは第三者の不正な利益を図り又は第三者に損害を与える目的で暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下この項において同じ。
)の威力を利用したと認められるとき。
(3) 暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与(以下この号及び次号において「金品等の供与」という。)をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められるとき。
(4) 正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。
(5) 暴力団員と交際していると認められるとき。
(6) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。
(7) その者又はその支配人(その者が法人の場合にあっては、その者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者)が第1号から前号までのいずれかに該当することを知りながら当該者とこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約を締結したと認められるとき。
(8) 第1号から第6号までのいずれかに該当する者を契約の相手方とするこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約(前号に該当する場合の当該契約を除く。)について、発注者が求めた当該契約の解除に従わなかったとき。
2 前項の規定により契約を解除した場合の契約保証金の帰属、違約金及び損害賠償については、本契約の規定による。
※契約保証金の確認ですので、ご記入後、送付をお願いします。
電子契約をご利用の場合は、「電子契約利用申出書」もあわせて送付をお願いします。
令和 年 月 日送信先南部町役場 総務課 管財班 栁町 行 (メールアドレス nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp)発 信 元(ご記入をお願いします) 商号または名称: 担当者氏名: 電話番号: メールアドレス: 番号:件名:通信欄該当する項目に○印等を付けてお知らせ下さい。
契約保証金については、保証金の種類(a~e)を選択し、aかbの場合には証書の種類にも〇を付けてください。
1.電子契約と書面(紙)での契約の選択 a.電子契約b.書面(紙)2.契約保証金について ※保証金の種類と証書の種類に〇をつけてくださいa. 履行保証保険契約 → 保険の証書は、 電子 書面(紙) で提出b. 東日本建設業保証㈱(保証の額 円) → 保険の証書は、 電子 書面(紙) で提出 c. 銀行保証 ※記入願います。
(銀行支店名:)d. 現金 ( 円)e. 工事履行保証契約(履行ボンド)2.中間前金払と部分払の選択※工期が150日を超え、請負代金額が1,000万円以上の工事のみ選択可 a.中間前金払 b.部分払
別記様式1電子契約利用申出書 南部町と電子契約サービスを利用して行う契約の締結において、利用するメールアドレスは、次のとおりです。
【確認者1】担当者役職氏名 メールアドレス【決裁者1】 ※必要に応じて確認者を2名まで設定できます。
契約締結権限者役職氏名 メールアドレス南部町長 あて 年 月 日工事番号・番号工事名・件名住 所商号又は名称代表者役職代表者氏名【留意事項】※ 本書は押印不要です。
電子メールにデータ添付のうえ提出してください。
※ 電子契約による契約は、紙の契約書による契約と契約条件・効力に相違はありません。
※ メールアドレスは誤りの無いよう、十分ご確認ください。
※ 日付は作成日を記載してください。
※ 建設工事請負契約においては、次の条件に基づき、建設業法第19条第1項及び2項の規定による書面の交付に代えて電磁的措置を講ずる方法により実施することについて相互に承諾するものとします。
なお、本承諾後であっても、電磁的措置を講ずる方法により実施することを撤回する旨の申出あった場合、申出以降の建設工事の請負契約については書面を交付することとします。
①電磁的措置の種類 コンピュータ・ネットワーク利用の措置②電磁的措置の内容、ファイルへの記録の方式電子契約サービスを通じて、送信者がPDFファイル形式の書類をアップロードし、契約当事者が同意することにより、電子認証局サービスが提供する電子証明書を利用した電子署名を付加し、電子メール、サーバー上からダウンロード等により記録する方法等