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【秋田空港管理事務所】令和8年度秋田空港消防警備業務委託に係る条件付き一般競争入札について

発注機関
秋田県
所在地
秋田県
カテゴリー
役務
公告日
2026年2月18日
納入期限
入札開始日
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【秋田空港管理事務所】令和8年度秋田空港消防警備業務委託に係る条件付き一般競争入札について - 1 -秋田県条件付き一般競争入札公告次のとおり条件付き一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により公告する。 令和8年2月19日秋田県秋田空港管理事務所長 加藤 徹1 入札に付する事項(1)委 託 名 秋田空港消防警備業務委託(2)委 託 箇 所 秋田市雄和椿川字山籠 秋田空港内(3)委 託 期 間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(4)委 託 概 要 1.日勤(6:30~22:15) 10人 15.75時間×365日2.夜勤(22:15~6:30) 2人 8.25時間×365日(5)長期継続契約 当該入札の落札者との間で締結する契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成18年秋田県条例第9号)に基づく長期継続契約であるため、秋田県は当該契約を締結した日に属する年度の翌年度の歳入歳出予算において、当該契約に係る金額について減額又は削除があった場合には、この契約を解除又は変更することがある。 この場合において契約の相手方は、契約の解除又は変更により生じた損害の賠償を秋田県に対し請求することができない。 2 入札参加資格入札に参加する資格を有する者は、次のすべての要件を満たしている者とする。 (1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 秋田県暴力団排除条例(平成23年秋田県条例第29号)第6条に規定する暴力団又は暴力団と密接な関係を有する者に該当しないこと。 (3) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事生法(平成11年法律第225号)に基づく民事再生手続開始の申立てがなされている者(手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。 (4) 秋田県税に滞納がない者であること及び社会保険に加入し、かつ社会保険料に滞納がない者(適用除外事業所を除く。)であること。 (5) 公告日現在、庁舎等の維持管理業務についての一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格(平成22年6月1日秋田県告示)第5条に規定する庁舎維持管理業者登録名簿の「2 建物の警備」に登載されていること。 ①契約履行が可能な地域の「秋田地域振興局管内」に登録されていること。 ②秋田県内に本店、支店又は営業所を有すること。 (6) 公告の日から過去3年間以内に、本委託と同種委託(空港消防業務かつ空港警備業務)を元請として完了させた実績を有すること。 (7)配置予定者の要件1) 警備員等の検定等に関する規則(平成17年国家公安委員会規則第20号)第1条第1項第2号の業務であり、第2条で定める基準を満たす有資格者(施設警備業務に係る- 2 -1級検定合格者警備員)を常時1人配置できること。 2) 次の運転免許を有する者を運用時間内(6:30~22:15)に配置できること。 ・大 型 運 転 免 許 3人・大型運転免許及びけん引免許 1人・普 通 運 転 免 許 1人3) 空港消防警備業務経験1年以上の者を、全警備員の半数以上配置できること。 3 入札参加資格確認申請書等の提出等(1) 入札に参加しようとする者は、別に配布する入札参加資格確認申請書を次により提出しなければならない。 ① 提出書類等ア 競争入札参加資格確認申請書(様式第1号)イ 誓約書(様式第2号)ウ 登記事項証明書(登記簿謄抄本)の写し又は秋田県内に本店、支店又は営業所があることを証明する書類の写しエ 同種委託の業務実績(様式第3号)及びその添付書類オ 配置予定者の資格・業務経歴等(様式第4号)及びその添付書類カ 配置予定者の在籍証明書(様式第5号)キ 配置予定者の勤務予定表(様式第6号)② 提出期間令和8年2月19日(木)から令和8年3月4日(水)まで。 ただし、秋田県の休日を定める条例(平成元年秋田県条例第29号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「休日」という。)を除く。 ③ 提出時間午前9時から午後5時まで④ 提出場所秋田県秋田空港管理事務所 総務チーム⑤ 提出部数1部⑥ 入札参加資格確認申請書の配布本公告と同時に秋田県公式Webサイト「美の国あきたネット」に公告日より掲載し配布するものとする。 (2)入札参加資格の確認は、開札後に、原則として、落札者とするための確認を行う必要がある入札参加者(以下「落札候補者」という。)について行い、その他の者については確認は行わないものとする。 (3)入札参加資格確認申請書等を提出した者は、当該申請書等を提出したあと落札者が決定されるまでの間において入札参加資格を有しないこととなったときは、開札前にあっては入札辞退届(様式第7号)を、開札後にあってはその旨を記載した届出書を速やかに提出しなければならない。 4 設計図書等の閲覧本業務委託に係る仕様書、契約書案、金額を記載しない内訳書(以下「設計図書等」という。)については、令和8年2月19日(木)から令和8年3月4日(水)までの期間、秋田県公式Webサイト「美の国あきたネット」に掲載する。 5 設計図書等に対する質問及び回答(1) 設計図書等に対する質問は、令和8年2月26日(木)までに秋田県秋田空港管理事務所長に書面でもって行わなければならない。 (2) 上記質問に対する回答は、令和8年2月27日(金)までに秋田県公式webサイト- 3 -美の国あきたネットにより行う。 6 入札保証金免除する。 7 契約保証金落札者は、契約書の提出と同時に契約金額の10分の1以上の金額を保証する次に掲げる契約の一を付さなければならない。 (1) 契約保証金の納付(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券の提供(3) 銀行等又は保証事業会社の保証8 契約保証金の免除契約担当者は、次の各号の一に該当する場合は、契約保証金の全部または一部を免除する。 (1) 落札者が秋田県秋田空港管理事務所長を被保険者とする履行保証契約を締結したとき。 (2) 落札者が過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。 9 入札書等の提出等(1) 提出方法3により入札参加資格確認申請書を提出した者は、開札予定日時に秋田県秋田空港管理事務所除雪車庫2階会議室に入札書を持参し提出するとともに、開札に立ち会わなければならない。 (2) 開札予定日時令和8年3月5日(木)午前10時00分(3) 入札書に記載する金額落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (4) その他① 入札執行回数は、2回までとする。 ② 開札の結果、入札参加者が1者であった場合であっても、入札を執行するものとする。 10 落札者の決定方法(1) 予定価格の範囲内で入札した者のうち、入札価格が最も低い者を落札候補者とする。 この場合において、該当する者が2者以上であるときは、くじの方法により順位を決定し、最上位者を落札候補者とする。 (2) (1)の落札候補者について入札参加資格の確認を行い、資格を有することが確認された場合は当該落札候補者を落札者とする。 ただし、落札候補者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められる場合は落札者として決定しない。 (3) (2)によって落札者が決定しなかった場合は、予定価格の範囲内で入札した者のうち、入札価格が当該落札候補者の次に低い者(該当する者が2者以上である場合は(1)- 4 -後段の方法により最上位者を決定する。 ただし、当該落札候補者がくじにより決定された者である場合は当該くじの次順位者とする。 )を落札候補者とし、(2)の確認等を行うものとする。 (4) 落札者が決定するまで、上記方法を順次繰り返すものとする。 (5) 9(4)①で定める入札執行回数を行ってもなお落札候補者のない場合は、入札手続きをやり直すか、最終の入札において有効な入札を行った者のうち、入札価格の最も低い者を対象として随意契約の交渉を行うことがある。 (6) 契約担当者は、(2)において落札候補者が入札参加資格を有しないことと決定したときは、当該落札候補者に対し、資格なしと決定された理由を付した資格確認結果通知書を速やかに通知する。 (7) (6)の通知を受けた者は、当該通知の日の翌日から起算して2日(休日を含まない。)以内に、契約担当者に対して書面により資格なしと決定された理由についての説明を請求することができる。 なお、(6)の通知を受けた者は、当該請求をしなかった場合にあっては、入札結果の公表が行われた日の翌日から起算して3日(休日を含まない。)以内に、契約担当者に対して苦情の申し立てを行うことができる。 (8) 落札者となった者は、秋田県に納付(納入)すべき県税に滞納がないことを証する書面及び社会保険料に滞納がないことの確認を受けた書面を速やかに提出しなければならない。 11 入札の無効次のいずれかに該当する入札は無効とする。 (1) 入札参加資格がないことが確認された者のした入札(2) 開札日から落札決定の日までの間において、2に掲げる要件を満たさないこととなったことが確認された者のした入札(3) 同一の入札について2以上の入札をした者の入札(4) 同一の入札について2人以上の入札者の代理人となった者の入札(5) 談合その他不正の行為によって行われたと認められる入札(6) 入札書の記載事項が脱落し、若しくは不明瞭で判読できない入札又は首標金額を訂正した入札(7) 委任状を持参しない代理人のした入札(8) 記名押印を欠く入札(9) 開札に立ち会わなかった者のした入札(10) 上記に定めるもののほか、指示した条件に違反すると認められる入札12 配置予定者について(1) 入札参加者は、他の業務の入札において落札したことにより入札参加資格確認申請書等に記載した配置予定者を本業務委託に配置することができなくなった場合は、その旨を速やかに契約担当者に報告しなければならない。 (2) 本業務委託に予定者を配置することができなくなった入札参加者がすでに落札決定されているときは、当該入札は無効とみなすものとする。 13 その他(1) 入札に関する説明会及び現場説明会は、実施しない。 (2) 入札参加資格に関するヒアリングは、実施しない。 ただし、必要と認めた場合には説明を求めることがある。 (3) 提出された入札参加資格確認申請書等は、返却しない。 なお、入札参加資格確認申請書等を公表し、又は無断で使用することはしない。 - 5 -(4) 入札参加資格確認申請書等の作成に要する費用は、提出者の負担とする。 (5) 委託期間は、事情により変更することがある。 (6) 入札参加者は、設計図書等を熟知し、入札にあたっての留意事項を遵守しなければならない。 (7) 落札決定から契約締結までの間において、落札者が2に掲げる要件を満たさないこととなった場合は、契約担当者は、当該落札者と契約を締結しないことができる。 (8) 消費税及び地方消費税率が改正された場合、甲と乙は税率の変更による増加額相当分の変更契約について協議する。 (9) 本公告に定めのない事項については、地方自治法、地方自治法施行令、地方自治法施行規則等の定めるところによる。 14 問い合わせ先入札及び業務の内容に関する事項秋田県秋田空港管理事務所 総務チーム秋田市雄和椿川字山籠49番地電話 018-886-3362 建築保全業務委託契約書(案)1 委託業務の名称 秋田空港消防警備業務委託2 履行場所 秋田市雄和椿川字山籠 地内3 履行期間 令和 8年 4月 1日から令和 9年 3月31日まで4 委託料 ¥(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額) ( ¥ )5 契約保証金 ○○○○円(※納付の場合)秋田県財務規則第178条第 号の規定により免除(※免除の場合)6 特別契約事項この契約は地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成18年秋田県条例第9号)に基づく長期継続契約であるため、本契約を締結した日の属する年度の翌年度の歳入歳出予算において、この契約に係る金額について減額又は削除があった場合には、発注者はこの契約を変更又は解除することができる。 この場合において、受注者は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。 上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、秋田県財務規則を遵守のうえ別添契約事項によって公正な委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。 令和 年 月 日発注者 秋田県秋田市雄和椿川字山籠49番地秋田県秋田空港管理事務所所長 加藤 徹 印受注者 所在地氏 名 印契 約 事 項(総則)第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、建築保全業務に係る仕様書(質問回答書、特記仕様書(図面を含む。)及び共通仕様書をいう。 以下「仕様書」という。 )に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。 2 受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了した後、第21条に定める検査に合格し、契約の目的物(以下「成果物」という。)を発注者に引き渡した場合、発注者は、その委託料を支払うものとする。 3 発注者は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者又は第10条に定める受注者の業務責任者に対して行うことができる。 この場合において、受注者又は受注者の業務責任者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。 4 受注者は、この契約書若しくは仕様書に特別な定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。 5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 6 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。 7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。 8 この契約書及び仕様書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。 9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 10 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。 11 発注者が、第9条に規定する施設管理担当者を定めたときは、この契約の履行に関し、受注者から発注者に提出する書類(業務関係者に関する措置請求、代金請求書を除く。)は、施設管理担当者を経由するものとする。 12 前項の書類は、施設管理担当者に提出された日に発注者に提出されたものとみなす。 (指示等及び協議の書面主義)第2条 この契約書に定める指示、催告、協議、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答、解除及び疎明(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。 この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、指示等を行った日から7日以内にこれを相手方に交付するものとする。 (業務計画書の提出)第3条 受注者は、仕様書に従い、業務の実施に先立って業務計画書(以下「計画書」という。)を作成し、発注者に提出しなければならない。 2 発注者は前項の計画書が提出され必要があると認めるときは、計画書を受理した日から5日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。 3 この契約書の他の条項の規定により履行期間又は仕様書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して計画書の再提出を請求することができる。 4 計画書は、発注者及び受注者を拘束するものではない。 (権利義務の譲渡等)第4条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。 2 受注者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。 ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 3 受注者が部分払等によってもなおこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の業務委託料債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。 4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、業務委託料債権の譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。 (秘密の保持)第5条 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 2 受注者は、発注者の承諾なく、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。 (一括再委託等の禁止)第6条 受注者は、業務の全部を一括して、又は発注者が仕様書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 2 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者に申請してその承諾を得なければならない。 ただし、発注者が仕様書において指定した簡易な業務を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りではない。 3 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称、請け負わせる事由その他必要な事項の通知を請求することができる。 (特許権等の使用)第7条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下この条において「特許権等」という。)の対象となっている施行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 ただし、発注者がその施行方法を指定した場合において、仕様書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。 (業務担当者に関する受注者の責任)第8条 受注者は、業務の実施につき用いた業務担当者による業務上の行為については、一切の責任を負う。 (施設管理担当者)第9条 発注者は、この契約の履行に関し発注者の指定する職員(以下「施設管理担当者」という。)を定めたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。 その者を変更したときも同様とする。 2 施設管理担当者は、この契約書の他の条項に定めるものの他、次に掲げる権限を有する。 一 契約の履行についての受注者又は受注者の業務責任者に対する指示、承諾又は協議二 この契約書及び仕様書の記載内容に関する受注者の確認又は質問に関する回答三 業務の進捗状況の確認及び履行状況の確認3 第2項の規定に基づく施設管理担当者の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。 4 この契約書に定める書面の提出は、仕様書に定めるものを除き、施設管理担当者を経由して行うものとする。 この場合においては、施設管理担当者に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。 (業務責任者)第10条 受注者は、業務を実施するに当たって業務責任者を定め、その氏名を発注者に通知しなければならない。 また、その者を変更したときも同様とする。 2 業務責任者は、この契約の履行に関し、その運営、取締りを行うほか、委託料の変更、履行期間の変更、委託料の請求及び受領、業務関係者に関する措置並びに契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。 (業務関係者に関する措置請求)第11条 発注者は、受注者が業務に着手した後に受注者の業務責任者又は業務担当者が業務の履行について著しく不適当であると認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。 3 受注者は、施設管理担当者がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。 (業務の報告等)第12条 受注者は、仕様書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。 2 発注者又は施設管理担当者は、前項の規定によるほか、必要と認めるときは、受注者に対して業務の履行状況及びその結果について報告を求めることができる。 (貸与品等)第13条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する図書その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)は、仕様書に定めるところによる。 2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。 3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 4 受注者は、仕様書に定めるところにより、業務の完了、仕様書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。 5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。 (控室等)第14条 発注者は、業務の実施につき必要があると認める場合は、受注者に対して控室、資機材置場等(以下「控室等」という。)を提供するように努めるものとする。 2 受注者は、発注者から控室等の提供を受けた場合は、善良なる管理者の注意をもってこれらを使用しなければならない。 また、受注者は、これらを発注者に返還すべきときは、これらを原状に回復しなければならない。 (関連作業等を行う場合)第15条 発注者は、受注者の業務履行に支障を及ぼすおそれがある作業等を行うときは、あらかじめ受注者に通知し、発注者と受注者が協力して建築物の保全に当たるものとする。 (条件変更等)第16条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を求めなければならない。 一 仕様書が一致しないとき(優先順位が定められている場合を除く。)。 二 仕様書に誤謬又は脱漏があるとき。 三 仕様書の表示が明確でないとき。 四 履行上の制約等仕様書に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の履行条件が相違するとき。 五 仕様書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたとき。 2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。 3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。 ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。 4 発注者は、前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、仕様書の訂正又は変更を行わなければならない。 5 発注者は、前項の規定により仕様書の訂正又は変更を行った場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。 (業務の中止)第17条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に業務の中止内容を通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。 2 発注者は、前項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (適正な履行期間の設定)第17条の2 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。 (履行期間の変更方法)第18条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。 ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (一般的損害)第19条 成果物の引渡し前に、業務を行うことにより生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。 ただし、その損害(仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)第20条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。 2 前項の規定にかかわらず、同項の規定する賠償額(仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。 ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りではない。 3 前2項の場合その業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。 (検査及び引渡し)第21条 受注者は、毎月の業務が完了した都度、その旨を発注者に通知しなければならない。 2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項により業務完了の通知を受けたときは、その日から起算して10日以内に検査を完了し、当該検査の結果を最終の検査時に受注者へ通知しなければならない。 3 前項の規定による検査の結果、不合格のものについては、発注者は、受注者に対して成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 4 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 5 第3項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 一 履行の追完が不能であるとき。 二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 三 業務の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 6 発注者は、第2項の検査によって業務の完了を確認した後、受注者が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちにその引渡しを受けなければならない。 7 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補し再度、発注者の検査を受けなければならない。 この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を準用する。 8 前各項の規定について、3月期が業務期限となる場合においては3月31日を越えてすることができない。 (契約代金の支払い)第22条 受注者は、前条の検査に合格したときは、次に定める委託料の支払いを請求することができる。 履行内容・業務期限 完了報告期限 支 出 金 額秋田空港消防 4月~2月警備業務 翌月5日まで 毎月 ¥○○○○○○-(税込)令和9年3月31日 3月分令和9年3月31日まで2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求書を受理した日から起算して30日以内に委託料を支払わなければならない。 3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査を完了しないときは、その期限を経過した日から検査を完了した日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。 この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。 (発注者の損害賠償請求等)第23条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。 一 履行期間内に業務を完了することができないとき。 二 この契約の成果物に契約不適合があるとき。 三 第31条又は第32条の規定により成果物の引渡し後にこの契約が解除されたとき。 四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 一 第31条又は第32条の規定により成果物の引渡し前にこの契約が解除されたとき。 二 成果物の引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。 3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。 一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。 5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、業務委託料から既履行部分に相応する業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額とする。 (受注者の損害賠償請求等)第24条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。 ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 一 第34条又は第35条の規定によりこの契約が解除されたとき。 二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 2 第22条第2項の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。 (契約不適合責任)第25条 発注者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 一 履行の追完が不能であるとき。 二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 三 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 (契約不適合責任期間等)第26条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第21条の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。 2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。 3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。 4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。 5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。 6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。 7 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。 ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。 8 引き渡された成果物の契約不適合が仕様書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。 ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 (談合等不正行為があった場合の違約金等)第27条 受注者(共同体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、業務委託料(この契約締結後、業務委託料の変更があった場合には、変更後の業務委託料)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、同法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。 二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。 次号において「納付命令又は排除措置命令」という。 )において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 三 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。 2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。 (臨機の措置)第28条 受注者は、業務の履行に当たって事故が発生したとき又は事故が発生するおそれがあるときは、発注者の指示を受け、又は発注者と受注者とが協議して臨機の措置をとらなければならない。 2 受注者は、前項の場合において、そのとった措置の内容を遅滞なく発注者に通知しなければならない。 3 発注者又は施設管理担当者は、事故防止その他業務上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。 4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、委託料の範囲内に含めることが相当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。 (損失負担)第29条 受注者は、業務の実施について発注者に損害を与えたときは、直ちに発注者に報告し、損害を賠償しなければならない。 2 受注者は、業務の実施について第三者に損害を与えたときは、直ちに発注者に報告し、受注者の負担において賠償するものとする。 ただし、その損害の発生が発注者の責に帰すべき事由によるときにはその限度において発注者の負担とする。 3 受注者は、発注者の責に帰すべき事由による損害については、第1項の規定による賠償の責を負わない。 (発注者の任意解除権)第30条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第32条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。 2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 (発注者の催告による解除権)第31条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 一 第4条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。 二 履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。 三 業務責任者を配置しなかったとき。 四 正当な理由なく、第25条第1項の履行の追完がなされないとき。 五 各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 (発注者の催告によらない解除権)第32条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 一 第4条第1項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。 二 第4条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用したとき。 三 この契約の成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。 四 受注者がこの契約の成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 五 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 六 契約の成果物や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。 七 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 八 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下この条において同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。 九 第34条又は第35条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 十 受注者(受注者が共同体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。 イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。 ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。 ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。 ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 ヘ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 (発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第33条 第31条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 (受注者の催告による契約解除権)第34条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (受注者の催告によらない解除権)第35条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 一 仕様書等を変更したため委託料が3分の2以上減少したとき。 二 業務の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。 ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。 (受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第36条 第34条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 (通報報告)第37条 受注者は、暴力団、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」という)による不当要求又は工事妨害(以下、「不当介入」という。)を受けた場合には、断固としてこれを拒否し、直ちに警察への通報を行うとともに、発注者に報告しなければならない。 2 発注者は、受注者が正当な理由無くして前項に違反している事実を確認した場合、催告なしに契約を解除することができる。 3 前項の規定によりこの契約が解除されたときは、受注者は、発注者にその損失の補償を請求することができない。 (解除の効果)第38条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の業務は消滅する。 2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除された場合において、受注者が既に業務を完了した部分(以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。 この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する委託料(以下「既履行部分委託料」という。)を受注者に支払わなければならない。 3 前項に規定する既履行部分委託料は、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 4 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。 (解除に伴う措置)第39条 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。 この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 2 前項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第23条第3項、第31条又は第32条の規定によるときは発注者が定め、第30条、第34条又は第35条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、前項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。 (個人情報の保護)第40条 受注者は、この契約による業務を実施するための個人情報の取扱いについては、別紙「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。 (疑義等の決定)第41条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。 個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。 (秘密の保持)第2 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。 この契約による業務が終了し、又はこの契約が解除された後においても、同様とする。 (責任体制の整備)第3 受注者は、個人情報の適正な取扱いについて、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。 (責任者等の届出)第4 受注者は、この契約による個人情報の取扱いに係る業務の責任者(以下「責任者」という。)及び業務に従事する者(以下「従事者」という。)を定め、書面によりあらかじめ、発注者に届け出なければならない。 これらの者を変更しようとするときも、同様とする。 2 受注者は、責任者に、従事者がこの特記事項に定める事項を適切に実施するよう監督させなければならない。 3 受注者は、従事者に、責任者の指示に従い、この特記事項に定める事項を遵守させなければならない。 (派遣労働者の利用時の措置)第5 受注者は、この契約による業務を派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。 以下同じ。 )に行わせる場合は、労働者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。 この場合の守秘義務の期間は、第2の期間に準ずるものとする。 2 受注者は、派遣労働者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。 3 受注者は、受注者と派遣元との契約内容にかかわらず、発注者に対して、派遣労働者による個人情報の処理に関する責任を負うものとする。 (教育の実施等)第6 受注者は、個人情報の適正な取扱い、情報セキュリティに対する意識の向上、この特記事項において責任者及び従事者が遵守すべき事項その他この契約による業務の適切な履行に必要な教育及び研修を、責任者及び従事者全員に対して実施しなければならない。 2 受注者は、責任者及び従事者に対して、在職中又は退職後においてもその業務に関して知り得た個人情報を不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用してはならないこと、これに違反した場合の罰則規定が個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)にあることその他個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を周知しなければならない。 (再委託の禁止)第7 受注者は、この契約による業務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、第三者にその取扱いを委託し、又はこれに類する行為(以下「再委託」という。 再委託の相手方が当該再委託をする者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。 )である場合を含む。 以下同じ。 )をしてはならない。 2 受注者は、この契約による業務の一部をやむを得ず再委託する必要がある場合は、あらかじめ次の各号に規定する項目を記載した書面を発注者に提出して発注者の承認を得なければならない。 承認を得た再委託の内容を変更しようとする場合も、同様とする。 (1)再委託を行う業務の内容(2)再委託で取り扱う個人情報(3)再委託の期間(4)再委託が必要な理由(5)再委託の相手方(名称、代表者、所在地、連絡先)(6)再委託の相手方における責任体制並びに責任者及び従事者(7)再委託の相手方に求める個人情報の適正な取扱いに関する措置の内容(8)再委託の相手方の監督方法3 前項の場合、受注者は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、受注者と再委託の相手方との契約内容にかかわらず、発注者に対して再委託の相手方による個人情報の取扱いに関する責任を負うものとする。 4 受注者は、再委託契約において、再委託の相手方に対する監督及び個人情報の適正な取扱いの方法について具体的に規定しなければならない。 5 受注者は、この契約による業務を再委託した場合、その履行を管理及び監督するとともに、発注者の求めに応じて、その状況等を発注者に報告しなければならない。 6 第2項から前項までの規定は、再委託の相手方が更に再委託(以下「再々委託」という。)を行う場合以降について準用する。 これらの場合において、「受注者」とあるのは「再々委託する者」等と、「再委託の相手方」とあるのは「再々委託の相手方」等と、「再委託契約」とあるのは「再々委託契約」等と委託の段階に応じて読み替えるものとする。 (取得の制限)第8 受注者は、この契約による業務を行うために個人情報を取得するときは、業務を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。 (目的外利用及び提供の禁止)第9 受注者は、発注者の指示又は承認があるときを除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報を契約以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。 (複写又は複製の禁止)第10 受注者は、発注者の承認があるときを除き、この契約による業務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、複製し、又はこれらに類する行為をしてはならない。 (個人情報の安全管理)第11 受注者は、この契約による個人情報の取扱いについて、法に基づく安全管理措置を講ずるとともに、次の各号の定めるところにより、個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 (1) 個人情報を取り扱う業務、個人情報の範囲及び従事者を明確化し、取扱規程等を策定すること。 (2) 組織体制の整備、取扱規程等に基づく運用、取扱状況を確認する手段の整備、情報漏えい等事案に対応する体制の整備、取扱状況の把握及び安全管理措置の見直しを行うこと。 (3) 従事者の監督・教育を行うこと。 (4) 個人情報を取り扱う区域の管理、機器及び電子媒体等の盗難等の防止、電子媒体等の取扱いにおける漏えい等の防止、個人情報の削除、機器及び電子媒体等の廃棄を行うこと。 (5) アクセス制御、アクセス者の識別と認証、外部からの不正アクセス等の防止、情報漏えい等の防止を行うこと。 (漏えい等の防止)第12 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報について、個人情報の漏えい、滅失及びき損(以下「漏えい等」という。)の防止その他個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。 2 受注者は、発注者からこの契約による業務を処理するために利用する個人情報の引渡しを受ける場合は、発注者が指定した手段、日時及び場所で引渡しを受けた上で、発注者に受領書を提出しなければならない。 3 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)を特定し、あらかじめ発注者に届け出なければならない。 その特定した作業場所を変更する場合も、同様とする。 4 受注者は、発注者が承認した場合を除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報を特定した作業場所から持ち出してはならない。 5 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を運搬する場合は、その方法(以下「運搬方法」という。)を特定し、発注者に届け出なければならない。 その特定した運搬方法を変更しようとする場合も、同様とする。 6 受注者は、従事者に対し、身分証明書を常時携帯させるとともに、事業者名を明記した名札等を着用させて業務に従事させなければならない。 7 受注者は、この契約による業務を処理するために使用するパソコンや電子媒体(以下「パソコン等」という。)を台帳で管理するものとし、発注者が承認した場合を除き、当該パソコン等を特定した作業場所から持ち出してはならない。 8 受注者は、この契約による業務を処理するために、私用のパソコン等その他の私用物を持ち込んで使用してはならない。 9 受注者は、この契約による業務を処理するパソコン等に、ファイル交換ソフトその他個人情報の漏えい等につながるおそれがあるソフトウェアをインストールしてはならない。 10 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を、秘匿性等その他の内容に応じて、次の各号に定めるところにより管理しなければならない。 (1) 個人情報は、施錠できる保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室等に保管しなければならない。 (2) 個人情報を電子データとして保存又は発注者の承認を得て持ち出す場合は、暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置をとらなければならない。 (3) 個人情報を電子データで保管する場合、当該データが記録されたパソコン等及びそのバックアップの保管状況並びに個人情報の正確性について、定期的に点検しなければならない。 (4) 個人情報を管理するための台帳を整備し、個人情報の受渡し、使用、複写又は複製、保管、廃棄等の取扱いの状況、日時及び担当者を記録しなければならない。 (返還、廃棄又は消去)第13 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報について、業務の完了時に、発注者の指示に基づいて返還、廃棄又は消去しなければならない。 2 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を廃棄又は消去する場合は、事前に廃棄又は消去すべき個人情報の項目、媒体名、数量、廃棄又は消去の方法及び処理予定日を書面により発注者に提出し、発注者の承認を得なければならない。 3 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を廃棄する場合、電子媒体を物理的に破壊する等当該個人情報が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。 4 受注者は、パソコン等に記録されたこの契約による業務に関して知り得た個人情報を消去する場合、データ消去用ソフトウェア等を使用し、通常の方法では当該個人情報が判読、復元できないように確実に消去しなければならない。 5 受注者は、廃棄又は消去に際し、発注者から立会いを求められた場合は、これに応じなければならない。 6 受注者は、個人情報を廃棄又は消去した場合には、発注者に対し、その日時、担当者名及び廃棄又は消去の内容を記録した書面で報告しなければならない。 (報告)第14 受注者は、発注者からこの契約による業務の処理に係る個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合は、個人情報の取扱いに関する点検を実施し、直ちに発注者に報告しなければならない。 2 受注者は、個人情報の取扱いの状況に関する定期報告及び緊急時報告の手順を定めなければならない。 (監査及び検査)第15 発注者は、必要があると認めるときは、受注者がこの契約による業務の処理に係る個人情報の取扱いについて、この特記事項の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを検証及び確認するため、受注者及び再委託の相手方(第7に基づき再々委託を行う場合以降の当該再々委託の相手方等も、同様とする。以下同じ。)に対して、随時、実地の監査又は検査をすることができる。 2 発注者は、前項の目的を達するため、受注者及び再委託の相手方に対して必要な情報を求め、又はこの契約による業務の処理に関して必要な指示をすることができる。 3 受注者は、発注者からこの契約による業務の処理に関して改善を指示された場合には、その指示に従わなければならない。 (事故発生時の対応)第16 受注者は、この契約による業務の処理に関して個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、当該事故の発生に係る帰責の有無にかかわらず、当該事故に係る個人情報の内容、数量、発生場所、発生状況等を書面により発注者に直ちに報告し、その指示に従わなければならない。 2 受注者は、前項の漏えい等の事故があった場合には、直ちに被害を最小限にするための措置を講ずるとともに、前項の指示に基づいて、当該事故に係る事実関係を当該漏えい等のあった個人情報の本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態にする等の措置を講ずるものとする。 3 受注者は、発注者と協議の上、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、可能な限り当該漏えい等の事故に係る事実関係、発生原因及び再発防止策の公表に努めなければならない。 4 発注者は、この契約による業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。 (契約の解除)第17 発注者は、受注者がこの特記事項に定める義務を履行しない場合には、この契約の全部又は一部を解除することができる。 2 受注者は、前項の規定に基づく契約の解除により損害を被った場合においても、発注者にその損害の賠償を求めることはできない。 (損害賠償)第18 受注者は、この特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより発注者が損害を被った場合には、発注者にその損害を賠償しなければならない。 - 1 -秋 田 空 港秋 田 空 港 消 防 警 備 委 託仕 様 書令 和 8 年 度秋 田 空 港 管 理 事 務 所- 2 -(本業務委託の目的)第1条 秋田県が所有・管理する秋田空港(以下「空港」という。)内施設の防火・消火並びに空港内及びその周辺で発生する航空機事故等に際しての消火・人命保護活動を行うとともに、空港内施設への不法侵入及び不法事案発生などの防止を行い、空港の安寧秩序の維持を図ることを目的とする。 (本業務委託の対象)第2条 秋田県が所有・管理する空港施設及び航空機並びに空港周辺に不時着した航空機とする(詳細は、本書各項目で指定する)。 (消防警備業務委託概要)第3条 「秋田空港機能管理規程(セキュリティ編)」に基づく警備業務を実施するほか、緊急時に際しては、「秋田空港緊急計画」及び「秋田空港・危機管理マニュアル」に基づき、所要の活動を実施すること。 本業務の概要は、次のとおりとする。 1 消防(1)出動警戒態勢Ⅰ 態勢の維持航空機の離発着時刻を把握し、また運航状況に関する情報収集を行い、緊急出動できる体勢を整えること。 Ⅱ 警戒態勢維持の時間到着便にあっては、予定時刻の5分前から、出発便にあってはノーリターン・ポイント通過時刻まで、警戒態勢を維持するものとする。 (2)緊急時の対応Ⅰ 施設火災① 空港施設内において火災が発生し、発注者より出動を求められたときは、迅速に消火活動を実施すること。 ② 火災の規模・場所により、大型化学消防車による消火又は消火器による消火を適宜判断し、被害が最小限に止まるよう消火にあたること。 ③ 自治体消防が火災現場に到着し消火活動を開始した時点で、消防指揮権が移行されるが、自治体消防の消火活動が終了するまで、補完体勢を維持すること。 Ⅱ 航空機火災① 空港施設内又は空港周辺において航空機火災が発生し、発注者より出動を求められたときは、直ちに大型化学消防車による消火活動を実施すること。 なお、消火活動にあたっては、事故現場・風向きなどを考慮し、最も効率的な方法で行うこと。 ② 自治体消防が火災現場に到着し消火活動を開始した時点で、消防指揮権が移行されるが、自治体消防の消火活動が終了するまで、補完体勢を維持すること。 Ⅲ 救急医療活動① 救急医療作業車は発注者から指示された位置まで出動し、救急医療作業車操作員は可能な限りの医療設備設営の準備を行うこと。 ② 緊急集結した秋田空港消火救難隊員とともに、所定の医療設備を設営すること。 ③ 大型化学消防車操作員にあっても、鎮火後は救急医療活動に従事するものとする。 - 3 -Ⅳ その他① 受注者は、消防警備責任者(以下「責任者」という。)を選任し、発注者に報告しなければならない。 ② 受注者は、業務従事者名簿を提出するとともに、勤務表を当月末日までに翌月分を発注者に報告しなければならない(3)消火活動体制の維持Ⅰ 日常業務別紙1に基づき、実施すること。 Ⅱ 消火技術の向上受注者は、毎月の訓練計画を策定のうえに、実地訓練及び図上訓練を実施し、消火技術の向上に努めること。 Ⅲ 専門知識等の習得受注者は、発注者と協議のうえ、より実践的な訓練が可能な国土交通省所管の空港保安防災訓練センターにおける研修等に参加し、業務従事者の資質向上に努めること。 2 警備(1)警備員の配置要件警備員等の検定等に関する規則(平成17年国家公安委員会規則第20号)第1条第2号の業務であり、第2条で定める配置基準を満たしていなければならない(本業務委託は、24時間/日実施されることから、その時間に対応する人員を配置しなければならない。)。 (2)制限区域出入の監視① 運用時間内において、2番ゲート詰所で立入制限区域への人及び車両の通行を監視すること。 ② 所定の立入許可証を提示した者及びあらかじめ発注者から通行の連絡があった者以外は立入制限区域内への通行を禁ずること。 (3)巡回警備(運用時間内)① 消防車での出動待機時間以外に随時実施する。 ② 立入制限区域への不法侵入及び不法事案発生を防止するため、場周道路及びターミナル地区内を巡回監視する。 (運用時間外)① 適当な間隔を空け、計2回実施する。 ② 場周道路、駐車場、構内一般道路、除雪機械格納庫、除雪車庫、除雪ステーション、各消防車庫、変電局舎(整備作業所を含む。)、公用車庫での不審者又は不審物等による不法事案発生を防止するため、その巡回警備を行う。 ③ 上記運用時間内の巡回警備項目の他に、夜間駐機している航空機も警備対象とする。 3 報告(1)車両点検、運行記録貸与されている車両の点検記録及び運行記録を所定の様式に記録し、翌日朝まで発注者へ報告すること。 非貸与車両の点検記録及び運行記録については受注者が管理し、発注者の求めにより随時確認できるよう整理・保管すること。 (2)業務日誌運用時間内及び運用時間外巡回警備、制限区域立入監視の状況を所定の様式で翌日朝まで発注者へ報告すること。 - 4 -(3)訓練計画① 消火活動に係る訓練計画は、当月末まで翌月分を報告すること。 ② 訓練当日は、訓練開始・終了を発注者へ報告すること。 (4)医療資器材救急医療作業車へ積載している医療資器材について、その保有数を四半期毎に報告すること。 (5)緊急報告① 制限区域立入監視、巡回警備、その他において、受注者としての判断を超えると思われる案件が発生した場合は、速やかに発注者へ通報し、指示を仰ぐこと。 ② 航空機事故等の緊急出動があった場合は、事後速やかに活動記録を作成し、発注者へ報告すること。 4 訓練(1)受注者は、空港を使用する航空機の型式や運航状況、消防機材等に関する知識、技術の習得に努めること。 (2)自己の訓練計画や空港管理者が実施する訓練計画に基づき、専門的、かつ、総合的な消火救難に関する知識の習得に努めること。 基礎訓練項目(イ)火災及び消火(火災拡大の要素及び消火方法)(ロ)使用消火薬剤の知識(ハ)消防車及び救急医療作業車の構造及び機能に関して詳細の知識と的確な操作及び日常点検(ニ)空港地勢の把握( 空港保安設備 、消防・水利施設 、空港周辺地勢等)(ホ) 航空機に関する知識(通常及び非常脱出口の位置及び作動、燃料の種類及び燃料タンクの位置、電池の位置等 )(へ)警備業法(昭和47年法律第117号)及び関連法令(ト)国際民間航空条約(昭和28年条約第21号)第14号付属書、航空法(昭和27年法律第231号)及びその関連法令(チ)消防法(昭和23年法律第186号)及び関連法令(リ)秋田県空港管理条例(昭和56年秋田県条例第13号)、同施行規則、秋田空港保安管理規程、秋田空港制限区域安全管理規程、秋田空港緊急計画、秋田空港・危機管理マニュアル(ヌ)道路運送車両法(昭和26年法律第185号)及び関連法令(ル)救急救命講習実用訓練(イ)泡沫消火剤の基本的用法(ロ)標準初動方式(ハ)図上演習(ニ)総合消火救難訓練(ホ)その他空港管理者が実施する訓練- 5 -(本業務委託の勤務時間及び警備対応配置人員等)第4条 本業務委託の勤務時間及び警備対応配置人員等については、次のとおりとする。 なお、勤務時間内は常に必要な人員を配置することとし、労働基準法を遵守した人員を確保すること。 また、空港消防警備の経験年数が1年以上の者が、配置されている警備員等全体の半数以上となるよう配置しなければならない。 (1)運用時間内業務 午前6時30分から午後10時15分まで配置人員 10人内 訳 消防活動指揮者大型化学消防車乗員(運転者は、大型免許所持者であること)救急医療作業車乗員(運転者は、大型免許及び牽引免許所持者であること)制限区域立入監視(2)運用時間外業務配置人員 2人午後10時15分から午前6時30分まで適当な間隔を空け計2回実施し、前日の巡回とは異なる時間及び順路となるよう配慮すること。 その他必要があるときは随時巡回すること。 (3)業務時の服装等・通 常 時 受注者が定めた制服、装着品を使用すること。 ・消火活動時 発注者が貸与した耐熱服、防火服、装着品等を使用すること。 (建物の使用)第5条 受注者は消防警備に伴い消防車庫、第2消防車庫、第3消防車庫を使用しなければならない。 建物を使用する前に、発注者に借用届を提出するものとする。 (物品等の貸与等)第6条 委託業務を履行するにあたり別紙2の設備及び車両等を貸与する。 ただし、警備巡回車両については、次の要件を満たすものを受注者が準備し、仕様確認及び車両使用承認を受けてから制限区域内に持ち込むこと。 (1)別紙3の承認条件を満たしていること(2)自動車の種別は普通または小型であり、用途は乗用または貨物であること(3)受注者の責任において、車体に「空港消防」と明瞭に表示すること(マグネットシート等の貼り付けによる表示可)。 また、屋根に青色閃光灯を取り付けること。 なお、これらに要する経費は受注者の負担とする。 (4)受注者の責任において、別紙2の車載用無線機の取り付けができること(作業機材等の負担区分)第7条 第5条及び第6条に規定する建物、設備及び車両等の維持管理に要する費用は、次のとおりとし、必要に応じ発注者が定め負担する。 ただし、(1)の費用ついては、貸与車両に限る。 また、鍵の貸与については、受注者は借用届を提出するものとする。 (1)車両の燃料費、維持管理費(2)常駐場所の光熱水費、維持管理費(3)常駐場所に付帯する什器、備品等の経費- 6 -(4)必要と認める消耗品にかかる経費(5)警備に必要な門塀等の鍵(6)無線機、クラッシュホン(受注者の責任及び経費の負担)第8条 受注者の責任及び経費の負担については、次のとおりとする。 (1)受注者は、第5条及び第6条により消防警備に伴い無償で使用する施設、設備及び車両等(以下「貸与物品等」という。)が亡失、損傷又は故障したときは、速やかにその事実について書面をもって発注者に報告すること。 (2)受注者は、前項の亡失、損傷又は故障が自己の責に帰すべき事由によるときは、発注者の指示に従い速やかに貸与物品等の修理又は、同等品を納入若しくはその損害額を負担し、発注者の確認を得ること。 (3)受注者は、天災その他不可抗力によって貸与物品等に損害が生じたときは、その損害の補填方法等について、発注者と協議し決定するものとする。 (4)受注者は、従事者の労働条件について、労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他関係諸法令等を厳守し遵守することはもとより、的確で安全な業務実施のため、その管理に十分な注意を払うこと。 (5)受注者は、落札後業務開始までの間に、受注者の責任において従事者の習熟訓練を行わなければならない。 この間の費用は、受注者の負担とする。 (6)受注者は、業務の実施中に第三者に対し損害を与えた場合、これを賠償しなければならない。 (7)上記以外の事項については、発注者・受注者両者協議のうえ決定するものとする。 (その他)第9条 落札者は、契約の締結前及び締結後に、警備業法施行規則第33条第1項第1号に規定する書面を提出しなければならない- 7 -別紙1(秋田空港における消火救難体制の整備基準抜粋)第4章 消火救難業務3 空港消防通常業務(1)空港消防通常業務とは、空港消防職員が消防所その他で行う日常の業務をいう。 (2)空港消防通常業務は、次の要領により遂行するものとする。 ア.始業時の任務の指示当直責任者は、その始業時又は交代時に空港消防職員の当直時間中における任務を指示し、記録簿に当該指示の内容を記入するものとする。 イ.業務の記録及び引継当直責任者は、当直中に実施した業務の状況を記録簿に記録し、当直終了後に次の当直責任者に引き継ぐものとする。 ウ.消火救難業務に使用する消防車両等の点検整備及び走行性能試験a.空港消防職員は、始業時又は交代時に、車両日常整備記録簿に基づき消火救難業務に使用する消防車両等の始業前点検を行うとともに、完全装備した状態でその加速、制動及び運転性能について確認を行うものとする。 b.点検の結果、異常を認めた場合は、自ら調整できるものはその場で調整し、調整不能なもの又は専門的措置を要するものは速やかにその旨を実施責任者に報告し、その指示を受け、必要な措置を講ずるものとする。 c.空港消防職員は、運行前点検の結果を記録するほか、毎日、消防車両等の操作及び稼働状況について、車両日常整備記録簿に記録するものとする。 エ.通信及び警報システムの動作試験空港消防職員は、定時に、消防所と管制塔、消防分所、空港外の関係機関等との間の専用の非常通信回線及び消防車両等(化学消防車、給水車、指揮車、救急医療搬送車等)との間の無線電話方式による通信装置並びに消防所内のベル、ブザー及び放送装置の動作試験を実施し、通信及び警報システムの性能確認を行うものとする。 この際、通信又は警報システムに異常が認められた場合は、速やかに実施責任者に報告するとともに、必要な措置を講じるものとする。 オ.空港状況の把握当直責任者は、次に掲げる事項を常時把握し、空港消防職員に周知するものとする。 a.気象状況b.使用滑走路c.航空機移動区域における工事等の態様d.消火救難機材及び消防水利の状況カ.航空機の運航監視空港消防職員は、空港における航空機の離着陸その他、航空機移動区域内における航空機の状況等を可能な限り監視するものとする。 キ.消火救難機材の管理空港消防職員は、消火救難機材がその機能を十分に発揮し運転操作に支障を来すこととならないよう、実施責任者の指示に従って、日常の点検整備及び定期的な試験を行い、機能の維持保全に努めるものとする。 ク.消火薬剤の管理a.空港消防職員は、消火薬剤をそれぞれの薬剤の性質に応じて適切に管理し、性能劣化を来すことのないよう留意するものとし、有効期限を経過した消火薬剤は、廃棄処分するものとする。 - 8 -また、有効期限内のものであっても、容器の損傷、その他の事由により性能が劣化したと認められるものについては、廃棄処分するものとする。 b.消火薬剤の使用及び購入に当たっては、常に適正量を保有するよう調整に努めるとともに、その使用に際しては、原則として製造年月日の古いものから順次使用するものとする。 ケ.消防水利の点検a.空港消防職員は、消火救難業務の用に供する貯水槽及び消火栓を少なくとも毎月1回点検し、その結果を記録簿に記入するものとする。 b.消防水利は、漏水の有無、適正な水圧等により点検するものとする。 - 9 -別紙2貸 与 品 内 訳品 名 規 格 数量 単位 摘 要1号車 無線機含むROSENBAUER秋田800は1182 運転者2号車 大型免許所持者大型化学消防車 千代田PU5KSEM 3 輌秋田800は 743号車SCANIA秋田800は 525(トラクタ部) 無線機、積載物含むKL-CV48YZH改救急医療作業車 秋田100は 592 1 輌 運転者(バンフルトレーラー部) 大型免許及びトレクスFFA120AE けん引免許所持者秋田100ゆ 19消防用アルミ服 8 着耐熱服 モデル4型 9 着無線機 TCM-D144-FT 2 台 くうこうかんりあきた41EMM-05FLS/WT くうこうかんりあきた56クラッシュホン 1 台ゲート等合鍵 1 式 ゲート、建物鍵- 10 -別紙3(秋田空港制限区域安全管理規程抜粋)第3章 制限区域における車両の使用等(車両の使用)第27条 制限区域内において、管理事務所長が承認した車両以外は使用してはならない。 (車両の種類及び有効期間)第28条 制限区域内において使用の承認又は許可を受けることができる車両の種類及び車両使用有効期間は、次表に掲げるとおりとし、工事用車両等の使用承認証の有効期間は、工事又は委託契約期間内とする。 種 類 要 件 有効期間運輸支局長又は軽自動車検査協会の有効な自動車検査証等の登録車両 交付を受けているものをいう(以下「登録車両」という。)。 3年未満未登録 登録車両以外のうち自走で、2年を超えない期間毎に別添「空港内未登録車両の検査基準」により検査を受け、これに合 3年未満自走車両 格したものをいう。 未登録 登録車両以外の車両のうち自走車両以外の車両をいう。 3年未満非自走車両臨時使用車両 一時使用の承認を受けた車両をいう。 24時間未満(承認条件)第29条 制限区域内で使用する車両は、航空機の運航等に必要最小限のものとし、航空機の運航の安全を阻害する恐れのないもので、次に掲げる条件を満たすものとする。 また、特に必要と認めた場合は、別に条件を付するものとする。 ただし、管理事務所長が使用区域を指定し、特に使用を認めた場合は、この限りではない。 なお、航空機の地上作業等に直接従事する場合以外は、指定された車両置き場に駐車しておかなければならない。 (1) 原則として4輪以上の車両であること。 (2) 車体は航空機から容易に識別できる鮮明な色で塗装され、かつ所属名等が明瞭に表示されていること。 なお、塗装されていない場合は、標識旗を掲げること。 ただし、航空機走行区域以外又は運用時間外のみで使用される車両はこの限りではない。 (3) 車両の用途は、乗用、貨物、特種用途、大型特殊のいずれかであること。 (4) 航空機の地上作業に直接従事する車両は消火器を備えていること。 (5) ディーゼル車は排気管から出る火の粉の防止装置(スパークアレスター)を備えていること。 ただし、平成10年規制以降の自動車排出ガス規制に適合している車両又は排気管から火の粉の出ないことついて当該車両の自動車製造業者等が証明している車両はこの限りではない。 (6) 航空機けん引車両及び航空機走行区域を通過する車両は、黄色閃光灯を備えていること。 また、緊急車両及び保安用車両は、青色閃光灯を備えていること。 なお、青色閃光灯又は黄色閃光灯を装備するにあたっては、「道路運送車両の保安基準第55条の規定に基づく基準緩和自動車の認定について」(平成19年2月6日国空用第327号)に基づき、地方運輸局の認定を受けること。 (7) 非自走車両は、制動装置または車輪止めを備えていること。 (8) 非自走車両は、後部及び側面に反射器又は反射テープを貼付していること。 ○日勤ポスト 勤 務 時 間 6:30~22:00項 目消防業務 必 要 人 員 8 人 ①警備員C 実 働 時 間 15.50 時間 ②年間実働時間 45,260.00 時間 ③時 間 単 価 円 ④小 計 円 A1警備業務 必 要 人 員 1 人 ①警備員A 実 働 時 間 15.50 時間 ②年間実働時間 5,657.50 時間 ③時 間 単 価 円 ④小 計 円 A2警備員B 必 要 人 員 1 人 ①実 働 時 間 15.50 時間 ②年間実働時間 5,657.50 時間 ③時 間 単 価 円 ④小 計 円 A3日勤ポスト計 円 A○日勤ポスト(深夜分) 勤 務 時 間 22:00~22:15項 目消防業務 必 要 人 員 8 人 ①警備員C 実 働 時 間 0.25 時間 ②年間実働時間 730.00 時間 ③時 間 単 価 円 ④小 計 円 B1警備業務 必 要 人 員 1 人 ①警備員A 実 働 時 間 0.25 時間 ②(1級警備員) 年間実働時間 91.25 時間 ③時 間 単 価 円 ④小 計 円 B2警備員B 必 要 人 員 1 人 ①(2級警備員) 実 働 時 間 0.25 時間 ②年間実働時間 91.25 時間 ③時 間 単 価 円 ④小 計 円 B3日勤ポスト(深夜分)計 円 B数 量 ・ 金 額 備考(①×②×365日)(①×②×365日)(③×④)(①×②×365日)(③×④)(B1+B2+B3)(③×④)(①×②×365日)(③×④)(①×②×365日)(③×④)(A1+A2+A3)(③×④)令和8年度 秋 田 空 港 消 防 警 備 業 務 委 託 積 算 内 訳 書数 量 ・ 金 額 備考(①×②×365日)1/2○夜勤ポスト 勤 務 時 間 22:15~5:00項 目警備業務 必 要 人 員 1 人 ①警備員A 実 働 時 間 6.75 時間 ②(1級警備員) 年間実働時間 2,463.75 時間 ③時 間 単 価 円 ④小 計 円 C1警備員B 必 要 人 員 1 人 ①(2級警備員) 実 働 時 間 6.75 時間 ②年間実働時間 2,463.75 時間 ③時 間 単 価 円 ④小 計 円 C2夜勤ポスト計 円 C○夜勤ポスト(早朝分) 勤 務 時 間 5:00~6:30項 目警備業務 必 要 人 員 1 人 ①警備員A 実 働 時 間 1.50 時間 ②(1級警備員) 年間実働時間 547.50 時間 ③時 間 単 価 円 ④小 計 円 D1警備員B 必 要 人 員 1 人 ①(2級警備員) 実 働 時 間 1.50 時間 ②年間実働時間 547.50 時間 ③時 間 単 価 円 ④小 計 円 D2夜勤ポスト(早朝分)計 円 D○警備巡回車両(維持管理費及び燃料費を含む)項 目巡回警備車両 必 要 台 数 1 台 ①稼 働 期 間 1 年 ②年 間 単 価 円 ③警備巡回車両計 円 E項 目委 託 原 価 A+B+C+D+E一 般 管 理 費委 託 価 格 千円未満切り捨て消 費 税 消費税10%積 算 額 計 円業 務 原 価走行距離約22,900km/年(見込み)(①×②×③)数 量 ・ 金 額 備考業 務 管 理 費(①×②×365日)(③×④)(D1+D2)数 量 ・ 金 額 備考(③×④)(C1+C2)数 量 ・ 金 額 備考(①×②×365日)(③×④)(③×④)(①×②×365日)(①×②×365日)数 量 ・ 金 額 備考2/2 (様式第1号)令和 年 月 日秋田県秋田空港管理事務所長 加藤 徹 あて所在地又は住所商号又は名称代表者職氏名 競争入札参加資格確認申請書秋田県が調達する次の案件の委託契約に係る条件付き一般競争入札への参加資格について確認されたく、資料を添えて申請します。 委託業務名 秋田空港消防警備業務委託 (様式第2号)令和 年 月 日秋田県秋田空港管理事務所長 加藤 徹 あて所在地又は住所商号又は名称代表者職氏名 誓 約 書条件付き一般競争入札への参加資格確認申請について、次の事項を誓約します。 ・秋田県暴力団排除条例(平成23年秋田県条例第29号)第6条に規定する暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者に該当しないこと。 ・地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。 ・会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく民事再生手続開始の申立て中でないこと。 ・秋田県税に滞納がないこと。 ・社会保険に加入し、かつ、社会保険料に滞納がないこと。 (適用除外事業所を除く。)・添付書類の内容が事実と相違ないこと。 (様式第3号)同種又は類似業務の実績会社名:問い合わせ連絡者(TEL)業 務 名発 注 者 名契約担当機関名担当事務所名箇 所 名都道府県施工地名契約金額(百万円)履 行 期 間(年月、○ヶ月)受注形態(JVの場合出資比率)業務の概要【条件に関連する業務種別、業務数量等を記載のこと】TECRIS(1)登録の有無(2)登録番号(1)(2)(1)(2)年 月~年 月( ヶ月)単体・JV(%)登録:有・無番号:(1)(2)(1)(2)年 月~年 月( ヶ月)単体・JV(%)(1)(2)(1)(2)年 月~年 月( ヶ月)単体・JV(%)1 入札参加資格とされている同種又は類似業務に該当する主要な業務の実績について、的確に判断できるよう具体的に記載すること。 2 同種又は類似業務とは、空港消防業務かつ空港警備業務をいう。 3 複数の業務を記載する場合は、秋田県発注、それ以外の公共、民間(建築関係コンサルタント業務の場合のみ)の順に記載すること。 4 記載した業務の委託契約書及び設計図書等(金抜き設計書、設計図面、特記仕様書等で同種工事であることが確認できる資料)の写しを添付すること。 ただし、TECRISに登録し、その内容が確認できる場合は不要とする。 (登録番号を記載すること。) (様式第4号)配置予定技術者の資格・業務経歴等 会社名 1 配置予定技術者の氏名、資格、業務経歴等氏 名所持している法令による資格の名称、取得年月日、番号当該技術者を配置予定技術者として入札参加資格の確認を申請中の他の秋田県発注業務がある場合当該業務の名称、発注機関、開札予定日 業 務 経 歴 (過去に従事した同種業務の内容等)業務名発注者名業務場所(都道府県)名)契約金額(百万円)業務年度及び業務期間(月数)業 務 概 要1 技術者の候補が複数いる場合は全て記載できるものであること。 2 資格については、確認できる検定試験合格証明書の写しを添付すること。 3 3月以上の雇用関係があることが確認できる健康保険被保険者証等の写しを添付すること。 4 記載した技術者について他に入札参加資格確認申請中の秋田県発注業務がある場合は、申請中の業務の名称等を記載すること。 5 「業務経歴」欄には、入札公告において同種業務の業務経歴が入札参加資格とされている場合のみ記載すること。 6 複数の工事を記載する場合は、秋田県発注業務、それ以外の業務の順に記載すること。 (様式第4号)(つづき)2 配置予定技術者の現況等氏名現在従事している業務の有無有の場合本業務(※)に従事できると判断する理由業務名発注者名場所(市町村名)請負金額(百万円)業務期間( ~ ) 有 無 有 無 有 無1 業務期間については、年月日を記載すること。 ※ 本業務とは、今回入札参加資格の確認を申請する業務のことである。 (様式第5号)在籍証明書職名氏名生年月日勤務先雇用形態取得資格経験年数上記の者は、当社に在籍していることを証明いたします。 令和 年 月 日商号(名称)代表者役職氏 名 1 「職名」欄は、「隊長」、「副隊長」、「隊員」等を記載すること。 2 「勤務先」欄は、実際に勤務している支店、営業所等を記載すること。 3 「雇用形態」欄は、「常勤」、「非常勤」、「雇用主」等を記載すること。 4 「取得資格」欄は、本業務で要件としている資格名のみ記載すること。 5 「経験年数」欄は、空港消防警備業務従事年数を記載すること。 Sheet1(様式第6号),(会社名) ,配置予定者の勤務予定表,番号,配置予定者名,所持資格,月,火,水,木,金,土,日,月,火,水,木,金,土,日,月,火,水,木,金,土,日,月,火,水,木,金,土,日,備考,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,【記載上の注意】,※1 1級検定合格者警備員、大型運転免許、大型運転免許及びけん引車を所持している者について記載すること。 ,※2 配置予定者が多数の場合は、別葉とする。 ,【記載例】,番号,配置予定者名,所持資格名,月,火,水,木,金,土,日,月,火,水,木,金,土,日,月,火,水,木,金,土,日,月,火,水,木,金,土,日,備考,1,秋田 県太郎,1級警備,休,A,A,B,B,C,C,A,休,休,A,B,B,C,C,A,A,休,休,B,B,C,C,A,A,B,休,休,A:06:30~14:30, 8, 7,2,雄和 空二郎,1級警備,A,B,B,C,C,A,休,休,A,B,B,C,C,A,A,休,休,B,B,C,C,A,A,B,休,休,B,C,B:14:30~22:15, 6, 7,3,港 三郎 ,1級警備,B,C,C,A,休,休,A,B,B,C,C,A,A,休,休,B,B,C,C,A,A,B,休,休,B,C,C,A,C:22:15~06:30, 8, 8,4,椿川 四郎 ,1級警備,C,A,休,休,A,B,B,C,C,A,A,休,休,B,B,C,C,A,A,B,休,休,B,C,C,A,A,B, 8,A,B,C,休,1,秋田 県太郎, 8, 7, 6, 7, 28, 7,2,雄和 空二郎, 7, 8, 7, 6, 28, 7,3,港 三郎 , 7, 7, 8, 6, 28, 8,4,椿川 四郎 , 8, 7, 7, 6, 28, 8, (様式第7号)令和 年 月 日秋田県秋田空港管理事務所長 加藤 徹 あて所在地又は住所商号又は名称代表者職氏名 入 札 辞 退 届次の委託業務について、入札を辞退します。 委託業務名 秋田空港消防警備業務委託 入 札 書令和 年 月 日 契約担当者 秋田県秋田空港管理事務所長 加藤 徹 あて代表者が入札する場合住所商号又は名称氏名○印代理人が入札する場合代理人氏名○印委任者の商号又は名称次のとおり入札します。 入札に付する事項秋田空港消防警備業務委託入札金額¥ 当該金額に10/100に相当する額を加算した金額が法律上の入札金額である。 再 入 札 書令和 年 月 日 契約担当者 秋田県秋田空港管理事務所長 加藤 徹 あて代表者が入札する場合住所商号又は名称氏名○印代理人が入札する場合代理人氏名○印委任者の商号又は名称次のとおり入札します。 入札に付する事項秋田空港消防警備業務委託入札金額¥ 当該金額に10/100に相当する額を加算した金額が法律上の入札金額である。 委 任 状令和 年 月 日 契約担当者 秋田県秋田空港管理事務所長 加藤 徹 あて 住所私は 氏名 を代理人と定め(入札に付する事項) 秋田空港消防警備業務委託 の入札に関する一切の権限を委任します。 委任者 住所商号又は名称 氏名 ○印代 理 人 印 令和8年度秋田空港消防警備業務委託に係る条件付き一般競争入札の入札会場は下図のとおりです。 なお、入札の日時及び場所は下記のとおりです。 入札日時 令和8年3月5日(木) 午前10時00分 会 場 秋田空港管理事務所 除雪車庫2階 会議室 また、車でお越しの方は、2時間までの駐車であれば無料ですので、秋田空港有料駐車場を御利用してくださるようお願いいたします。 ※ 職員駐車場には駐車しないよう御協力お願いいたします。 警備員企業体詰所出口詰所WC緑地出口 入口立体駐車場大型車・バス・タクシー駐車場職員駐車場公用車庫山二 職員駐車場エアリサーチ入札会場及び駐車場のご案内秋田空港管理事務所ターミナルビル航空局庁舎除雪車庫※会場は2階です。 旧消防車庫職員駐車場
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