(再公告)【北秋田地域振興局】令和8年度自家用電気工作物保守点検業務委託(早口ダム)の条件付き一般競争入札について
- 発注機関
- 秋田県
- 所在地
- 秋田県
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2026年2月18日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
(再公告)【北秋田地域振興局】令和8年度自家用電気工作物保守点検業務委託(早口ダム)の条件付き一般競争入札について
秋田県条件付き一般競争入札公告次のとおり条件付き一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により公告する。
令和8年2月19日契約担当者 秋田県北秋田地域振興局長 大山 泰1 入札に付する事項(1) 委 託 名 令和8年度 自家用電気工作物保守点検業務委託委託番号 08-J154-Y1(2) 委託場所 早口ダム 大館市早口字大割沢ほか(早口ダム管理事務所 大館市早口字大割沢地内、早口ダム遠隔監視所 大館市早口字上野地内)(3) 委託期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(4) 委託概要 自家用電気工作物の保守点検業務(5)長期継続契約 当該入札の落札者との間で締結する契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成18年秋田県条例第9号)に基づく長期継続契約であるため、秋田県は当該契約を締結した日に属する年度の翌年度の歳入歳出予算において、当該契約に係る金額について減額又は削除があった場合には、この契約を解除又は変更することがある。
この場合において契約の相手方は、契約の解除又は変更により生じた損害の賠償を秋田県に対して請求することができない。
2 入札参加資格入札に参加する資格を有する者は、次のすべての要件を満たしている者とする。
(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 秋田県暴力団排除条例(平成23年秋田県条例第29号)第6条に規定する暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者に該当しないこと。
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく民事再生手続開始の申立てがなされている者(手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。
(4) 秋田県税に滞納がない者であること及び社会保険に加入しかつ社会保険料に滞納がない者(適用除外事業所を除く。)であること。
(5) 公告日現在、庁舎等の維持管理業務についての一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格(平成22年6月1日秋田県告示)第5条に規定する庁舎維持管理業者登録名簿に登載されていること。
① 希望する業務として「自家用電気工作物保安管理」に登録していること。
② 契約履行が可能な地域として「北秋田地域振興局管内」に登録していること。
(6) 秋田県内に本店又は営業所を有していること(個人の場合は秋田県内に住所及び営業拠点を有していること。)。
(7) 本委託を遂行するための秋田県内在住の有資格者(電気主任技術者)を雇用しており、業務責任者として配置できること。
3 入札参加資格確認申請書等の提出(1) 入札に参加しようとする者は、入札参加資格確認申請書等の書類を次により提出しなければならない。
① 提出書類等ア 入札参加資格確認申請書(様式第1号)12イ 誓約書(様式第2号)ウ 登記事項証明書(登記簿謄抄本)の写し若しくは秋田県内に本店又は営業所があることを証明する書類の写しエ 業務責任者の資格証の写し及び雇用関係を確認できる書類等の写し② 提出期間令和8年2月19日(木)から令和8年2月27日(金)まで。
ただし、秋田県の休日を定める条例(平成元年秋田県条例第29号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「休日」という。)を除く。
③ 提出時間午前9時から午後5時まで④ 提出場所北秋田市鷹巣字東中岱76-1秋田県北秋田地域振興局総務企画部総務経理課総務経理チーム⑤ 提出部数1部⑥ 入札参加資格確認申請書の配布本公告と同時に秋田県公式ウェブサイト「美の国あきたネット」に公告日より掲載し配布するものとする。
(2) 入札参加資格の確認は、開札後に、原則として、落札者とするための確認を行う必要がある入札参加者(以下「落札候補者」という。)について行い、その他の者については、確認は行わないものとする。
(3) 入札参加資格確認申請書を提出した者は、当該申請書を提出したあと落札者が決定されるまでの間において入札参加資格を有しないこととなったときは、開札前にあっては入札辞退届(様式第3号)を、開札後にあってはその旨を記載した届出書を速やかに提出しなければならない。
4 設計図書等の交付本委託に係る仕様書、図面、契約書(案)及び金額を記載しない設計書(以下「設計図書等」という。)については、令和8年2月19日(木)から令和8年3月5日(木)までの期間、秋田県公式ウェブサイト「美の国あきたネット」に掲載する。
5 設計図書等に対する質問及び回答(1) 設計図書等に対する質問は、令和8年2月25日(水)までに秋田県北秋田地域振興局長に書面により行わなければならない。
(2) 上記質問に対する回答は、令和8年2月26日(木)までに秋田県公式ウェブサイト「美の国あきたネット」への掲載により行う。
6 入札保証金免除する。
7 契約保証金(1)落札者は、契約金額の100分の10以上の金額の契約保証金を納付しなければならない。
ただし、次のいずれかの担保をもって契約保証金に代えることができる。
① 銀行振出小切手② 銀行保証小切手③ 国債④ 秋田県債⑤ 郵便貯金銀行の発行する振替払出証書⑥ 郵便貯金銀行の発行する為替証書⑦ 銀行又は保証事業会社の保証3(2)契約担当者は、次のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部を免除する。
① 落札者が保険会社との間に秋田県北秋田地域振興局長を被保険者とする履行保証契約を締結したとき。
② 過去2年間の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
8 入札書等の提出等(1) 提出方法3により入札参加資格確認申請書を提出した者は、開札予定日時に秋田県北秋田地域振興局3階第2会議室に入札書を持参し提出するとともに、開札に立ち会わなければならない。
(2) 開札予定日時令和8年3月5日(木)午前9時30分(3) 入札書に記載する金額落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) その他① 入札執行回数は、2回までとする。
② 入札参加者が1者であった場合であっても、入札を執行するものとする。
9 落札者の決定方法(1) 予定価格の制限の範囲内で入札した者のうち、入札価格が最も低い者を落札候補者とする。
この場合において、該当する者が2者以上であるときは、くじの方法により順位を決定し、最上位者を落札候補者とする。
(2) (1)の落札候補者について入札参加資格の確認を行い、資格を有することが確認された場合は当該落札候補者を落札者とする。
ただし、落札候補者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められる場合は落札者として決定しない。
(3) (2)によって落札者が決定しなかった場合は、予定価格の制限の範囲内で入札した者のうち、入札価格が当該落札候補者の次に低い者(該当する者が2者以上である場合は(1)後段の方法により最上位者を決定する。
ただし、当該落札候補者がくじにより決定された者である場合は当該くじの次順位者とする。
)を落札候補者とし、(2)の確認等を行うものとする。
(4) 落札者が決定するまで、上記方法を順次繰り返すものとする。
(5) 契約担当者は、(2)において落札候補者が入札参加資格を有しないことと決定したときは、当該落札候補者に対し、資格なしと決定された理由を付した資格確認結果通知書(様式第5号)を速やかに通知する。
(6) (5)の通知を受けた者は、当該通知の日の翌日から起算して2日(休日を含まない。)以内に、契約担当者に対して書面により資格なしと決定された理由についての説明を請求することができる。
なお、(5)の通知を受けた者は、当該請求をしなかった場合にあっては、入札結果の公表が行われた日の翌日から起算して3日(休日を含まない。)以内に、契約担当者に対して苦情の申し立てを行うことが出来る。
(7) 落札者となった者は、次に掲げる書面を速やかに提出しなければならない。
① 秋田県税に滞納がないことを証する書面の原本又は写し(ただし、書面の発行日が入札公告の日以降のものに限る。)② 社会保険料に滞納がないことの確認を受けた書面の原本又は写し(ただし、書面の発行日が入札公告の日の属する月の初日以降のものに限る。)410 入札の無効次のいずれかに該当する入札は無効とする。
(1) 入札参加資格がないことが確認された者のした入札(2) 開札日から落札決定の日までの間において、2に掲げる要件を満たさないこととなったことが確認された者のした入札(3) 同一の入札について2以上の入札をした者の入札(4) 同一の入札について2人以上の入札者の代理人となった者の入札(5) 談合その他不正の行為によって行われたと認められる入札(6) 入札書の記載事項が脱落し、若しくは不明瞭で判読できない入札又は首標金額を訂正した入札(7) 委任状を持参しない代理人のした入札(8) 記名押印を欠く入札(9) 入札書を提出した者のうち開札に立ち会わなかったもののした入札(10) 上記に定めるもののほか、指示した条件に違反すると認められる入札11 その他(1) 入札に関する説明会及び現場説明会は、実施しない。
(2) 入札参加資格に関するヒアリングは、実施しない。
ただし、必要と認めた場合には説明を求めることがある。
(3) 提出された入札参加資格確認申請書等は、返却しない。
なお、入札参加資格確認申請書等を公表し、又は無断で使用することはしない。
(4) 入札参加資格確認申請書等の作成に要する費用は、提出者の負担とする。
(5) 委託期間は、事情により変更することがある。
(6) 入札参加者は、設計図書等を熟知し、入札にあたっての留意事項を遵守しなければならない。
(7) 落札決定から契約締結までの間において、落札者が2に掲げる要件を満たさないこととなった場合は、契約担当者は、当該落札者と契約を締結しないことができる。
(8) 本公告に定めのない事項については、地方自治法、地方自治法施行令、秋田県財務規則の定めるところによる。
12 問い合わせ先入札に関する事項課 所 名 秋田県北秋田地域振興局総務企画部総務経理課総務経理チーム住 所 北秋田市鷹巣字東中岱76-1電話番号 0186-62-1251設計図書等に関する事項課 所 名 秋田県北秋田地域振興局建設部保全・環境課早口ダム管理事務所住 所 大館市早口字大割沢1番地電話番号 0186-54-6104(遠隔監視所)
北秋田地域振興局 建設部早口ダム管理事務所令和8年度08-J154-Y1自家用電気工作物保守点検業務委託(ダム管理費)特 記 仕 様 書令和8年2月1 1.当業務は、秋田県早口ダムのダム管理事務所及びダム遠隔監視事務所の自家用電気工作物 である需要設備及び予備発電設備の確実な作動を確保するための保守点検業務である。
2.保守点検作業等は、ダム管理事務所職員の立会のもとで実施し、結果報告書を1部提出する ものとする。
また、報告書には不良箇所改修の助言や、事故発生の原因及び応急処置並びに 再発防止対策の指導等を記載するものとする。
3.当業務により確認された故障等については、別途協議するものとする。
4.保守点検項目及び頻度は、次のとおりとする。
容量 電圧 点検項目 月次点検年次点検臨時点検 5.電気事業法に則り実施すること。
6.特記以外の事項については、別途協議するものとする。
※上記の点検のほか、ダム遠隔監視事務所の発電機エンジン潤滑油・各エレメント点検・交換を含む。
隔月1回 年1回事故発生時等、必要の都度非常用予備発電装置19kVA 200Vダム遠隔監視事務所需要設備 8kVA 100/200V別表 巡視、点検及び試験の基準のとおり。
月1回 年1回事故発生時等、必要の都度非常用予備発電装置125kVA 200Vダム管理事務所需要設備 100kVA 6,600V別表 巡視、点検及び試験の基準のとおり。
点検場所 設備名称2維持及び運用に関する巡視、点検及び測定・試験の基準(需要設備)1 維持及び運用の巡視、点検及び測定・試験設備 点検項目定期点検臨時点検月次点検 年次点検仕様書による 1回/1年 1回/3年 必要の都度引込設備引込線、支持物、ケーブル等外観点検○○絶縁抵抗測定○受電設備断路器外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○電力用ヒューズ外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○遮断器、負荷開閉器外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○継電器の動作試験 ○継電器の動作特性試験 ○遮断器、開閉器と継電器の連動試験 ○変圧器外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○絶縁油の酸価度試験 ○絶縁油の絶縁破壊電圧試験 ○コンデンサ、リアクトル外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○計器用変成器、零相変流器外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○避雷器外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○母線等外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○その他の高圧機器外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○受・配電盤配電盤、制御配線外観点検 ○ ○電圧、電流の測定 ○絶縁抵抗測定 ○計器校正試験 ○シーケンス試験 ○低圧絶縁監視装置等装置の点検 ○ ○許容誤差試験 ○様式コード 新3571 (需要設備) 09103設備 点検項目定期点検臨時点検月次点検 年次点検仕様書による 1回/1年 1回/3年 必要の都度接地工事接地線、保護管等外観点検 ○ ○接地抵抗測定 ○漏えい電流測定 ○構造物受電室建物、キュービクル式受・変電設備の金属製外箱等外観点検○ ○配電設備電線路外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○負荷設備機器外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○配線、制御配線外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○開閉器外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○遮断器外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○非常用予備発電装置原動機、始動装置及び付属装置外観点検 ○ ○始動・停止試験 ○ ○継電器の動作試験 ○発電機及び励磁装置外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○遮断器、開閉器、配電盤、制御配線等外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○電圧、周波数(回転数)の測定○継電器の動作試験 ○インターロック試験 ○蓄電池設備蓄電池外観点検 ○ ○電圧測定 ○比重測定 ○液温測定 ○充電装置及び付属装置外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○様式コード 新3571 (需要設備) 09104注1 ○印は、各点検項目の該当項目を示し、設備のある場合に適用する。
2 「月次点検」とは、設備が運転中の状態において点検を実施するものをいい、「年次点検」とは、主として停電により設備を停止状態にして点検を実施するものをいう。
3 電気工作物の設置状態により点検項目の一部又は全部を省略することがある。
(1)引込設備の絶縁抵抗測定は、停電範囲により実施できないことがある。
(2)接地抵抗測定は、過去の実績によりその一部又は全部を省略することがある。
(3)絶縁油の酸価度試験及び絶縁破壊電圧試験は、過熱・変色、汚損等の異常がない場合、又はPCB油混入のおそれがある場合、一部又は全部を省略することがある。
(4)変圧器の二次側より配電盤の主開閉器電源側の絶縁抵抗測定は、当該電路の接地線の取外しが困難な場合、漏えい電流測定に替えることがある。
(5)次の設備以外の継電器の動作試験及び開閉器と継電器の連動試験にあっては、その一部又は全部を省略することがある。
a 引込設備の区分開閉器b 受電設備の主遮断装置及びこれと同一場所に設置された遮断器、負荷開閉器c 非常用予備発電装置の遮断器、開閉器4 各点検項目は、機器ごとの信頼性並びに各点検項目と同等と認められる手法によって確認した場合にあっては、その結果により当該点検の一部に替えることがある。
(1)負荷設備の絶縁抵抗測定は、低圧電路の絶縁状態を監視する「低圧絶縁監視装置」、「漏電監視装置」等を用いる場合、その監視により当該点検に替えることがある。
(2)引込設備、受電設備及び配電設備の絶縁抵抗測定は、機器ごとの信頼性により、3年に2回以内の範囲において部分放電検出等による「絶縁診断測定」に替えることがある。
(3)引込設備の継電器の動作試験及び開閉器と継電器の連動試験は、機器ごとの信頼性により、3年に2回以内の範囲において「制御配線点検」及び「継電器単体試験」に替えることがある。
5 低圧需要設備の移動用の非常用発電設備については、装置を電路に接続しない期間においては、月次点検の周期を6か月に1回とする。
2 臨時点検電気工作物に事故・故障が発生した場合又は発生するおそれがある場合は、その都度点検及び測定・試験を行う。
様式コード 新3571 (需要設備) 09105
自家用電気工作物保守点検業務委託箇所(早口ダム管理事務所)番 号秋 田 県路 線 名河 川 名箇 所 名縮 尺 図面番号照査 設計大館市早口字大割沢ほか早口ダム1/100000委 託 名委 託自家用電気工作物保守点検業務委託(ダム管理費)11参 考 図令和8年度 08-J154-Y1位 置 図自家用電気工作物保守点検業務委託箇所(早口ダム遠隔監視事務所)
委託名番号 名称 規格 単位 単 価(円) 備考1ダム管理事務所設備保守点検需要設備(6,600V 100kVA)及び予備発電装置(125kVA)点検業務月 22,9002ダム遠隔監視事務所設備保守点検需要設備(100/200V 8kVA)及び予備発電装置(19kVA)点検業務月 10,1003ダム遠隔監視事務所設備保守点検予備発電装置消耗品交換材料費式 26,8004ダム遠隔監視事務所設備保守点検予備発電装置消耗品交換工賃式 90,500見 積 ・ 市 況 調 査 単 価 一 覧 表 【閲覧用】08-J154-Y1 自家用電気工作物保守点検業務委託(ダム管理費)1