令和8年度障害者訓練事業委託業務に係る一般競争再入札の実施について
- 発注機関
- 山梨県
- 所在地
- 山梨県
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2026年2月19日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
令和8年度障害者訓練事業委託業務に係る一般競争再入札の実施について
1令和8年度障害者訓練事業委託(初級パソコンコース1ほか3コース)に係る一般競争入札公告次のとおり一般競争入札に付すこととしたので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により公告する。
令和8年2月20日山梨県立就業支援センター所長1 一般競争入札に付する事項(1)業務の名称及び数量令和8年度障害者訓練事業コース名称及び数量は入札説明書の別添2令和8年度障害者委託訓練実施計画書のとおり(2)業務の内容業務概要及び仕様書のとおり(3)履行期間訓練開始の日から訓練修了日の翌日から起算して最大130日以内まで(4)履行場所山梨県立就業支援センター所長が指定する場所(5)入札の位置づけ本入札は、年度開始前であるため、本入札における落札の効果は、令和8年4月1日(令和8年度予算発効時)において効力を生ずるものとする。
2 一般競争入札の参加資格(1)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2)物品等に係る競争入札に参加する者に必要な資格等(令和3年山梨県告示第67号)に規定する物品購入等入札参加有資格者名簿に登載されている者であること。
(3)この公告の日から入札の日までの間に山梨県から「山梨県物品購入等契約に係る指名停止等措置要領」に基づく指名停止を受けている日が含まれている者でないこと。
(4)県の業務に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当な者であると認められる者でないこと。
(5)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申し立て、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申し立てがなされている者(更生手続開始又は再生手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。
(6)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は法人であってその役員が暴力団員でないこと。
(7)別添1の要件をすべて満たすこと。
(8)山梨県内に、本社(店)、支社(店)又は営業所を有する者であること。
(9)単独事業者であること。
23 入札手続等(1)入札説明書等の交付場所及び問い合わせ先山梨県立就業支援センター郵便番号:400-0026住 所:山梨県甲府市塩部四丁目5-28電 話:055-251-3210メールアドレス:shugyo@pref.yamanashi.lg.jp(2)入札説明書等の交付方法この公告の日から令和8年2月27日(金)までの山梨県の休日を定める条例(平成元年山梨県条例第6号)に定める県の休日(以下「県の休日」という。)を除く毎日、午前9時30分から正午まで及び午後1時から午後4時まで3の(1)の場所において交付する。
また、電子メールによる交付を希望する場合は、電子メールにて3(1)に掲げるメールアドレス宛に、次の事項を記載して送信すること。
① 件名令和8年度障害者訓練事業委託(コース名)に係る一般競争入札説明書交付の希望について②本文③法人名、担当部署・担当者の職名・氏名、電話番号、メールアドレスなお、メール送信後は、必ず電話でメールの着信を確認すること。
(3)入札参加資格確認申請書の提出方法令和8年2月20日(金)から令和8年2月27日(金)午後4時必着で3の(1)の場所に持参又は郵送で提出すること。
持参の場合は、県の休日を除く毎日、午前9時30分から正午まで及び午後1時から午後4時までに提出すること。
郵送の場合は、郵便書留により令和8年2月27日(金)午後4時までに必着で提出すること。
(4)説明会について実施しない。
(5)入札及び開札の日時及び場所日時:令和8年3月13日(金)午後1時30分から※入札開始時刻は、別途参加予定者に通知する。
場所:山梨県立就業支援センター 2階 第1研修室(6)入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(7)入札の無効2の一般競争入札の参加資格のない者の行った入札、入札条件に違反した者の行った入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者の行った入札その他山梨県財務規則(昭和39年山梨県規則第11号。以下「規則」という。)第129条各号のいずれかに該当3する入札は、無効とする。
(8)落札者の決定方法規則第127条第1項の規定により定められた予定価格の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
4 その他(1)入札保証金免除(規則第108条の2第2号の規定による。)(2)契約保証金契約を締結しようとする者は、規則第109条に規定する契約保証金を納付しなければならない。
ただし、規則第109条の2の規定に該当する場合は、これを免除する。
(3)違約金の有無規則第120条に該当する者は、違約金を徴収する。
(4)最低制限価格無(5)契約書作成の要否要(6)前払金の有無無(7)入札又は開札の取消し又は延期による損害天災その他やむ得ない事由がある場合又は入札に関し不正行為があるなどにより明らかに競争の実効がないと認められる場合は、入札又は開札を取り消し、又は延期することがある。
この場合において、入札又は開札の取消し又は延期による損害は、入札者の負担とする。
(8)その他落札者が契約締結までの間に「2 一般競争入札の参加資格」に掲げた参加資格のうち、一つでも満たさなくなった場合は契約を締結しない。
また、この場合において、県は損害賠償の責めを負わないものとする。
その他、詳細は、入札説明書による。
4別添11. 受託しようとする訓練の目的・目標、カリキュラム内容、訓練時間、訓練場所等が、求職者の職業能力の開発及び向上に資するものであって、真に就職に必要な訓練と認められるものであること。
2. 受託しようとするカリキュラム内容と同程度の訓練等を1年以上実施しており、入校実績・修了実績を有するものであること。
なお、同程度の訓練等とは訓練期間までは拘束せず訓練内容とし、また1年以上とは、申請日より1年以上前から同程度の訓練を開始し、引き続き行っていることとする。
3. 訓練を適切に管理・運営できる組織・人員を備えており、訓練全般に係る統括責任者、就職支援責任者及び事務担当者が配置されていること。
4. 仕様書に定める定員の受講生が訓練を受けるに十分な施設、設備及び備品等が整備されていること。
5. 訓練を指導する者は、下記に該当する者で、担当する科目の指導経験を1年以上有する者であること。
職業訓練指導員免許を有する者又は学歴、実務経験等の要件に適合するなど、職業訓練の適切な指導が可能であると認められる者とすること。
なお、学歴、実務経験等の要件に適合するとは、職業能力開発促進法第30条の2第2項の規定に該当する者であり、職業訓練の適切な指導が可能であると認められる者(担当する科目の訓練内容に関する実務経験を5年以上有する者、又は、学歴又は資格によって担当する科目の訓練内容に関する指導能力を明らかに有すると判断される者等職業訓練の適切な指導が可能な者を含む。)であること。
訓練を指導する者の配置は、訓練内容が実技のものにあっては15人に1人以上(デジタル分野に係る技能等を付与する訓練コースは20人に1人以上)、学科のものにあっては概ね30人に1人以上の配置をすること。
6. 過去5年間以内に委託訓練実施要領((「総合雇用対策」等に基づくあらゆる教育訓練資源を活用した委託訓練の推進について)(平成13年12月3日付け能発第519号)別添「委託訓練実施要領」)に規定されている不正行為(他の要領に基づく委託訓練や求職者支援訓練において不正行為があった場合も含む。)に係る処分がないこと。
また、公共職業訓練の受託機関として適性を欠くような事業主体でないこと。
7. 個人情報の取り扱いについて充分な注意を払い、受託事業コースで知り得た個人情報を、他の業務に利用しないこと。
令和8年度 障害者委託訓練事業計画 山梨県立就業支援センターNO. 1 2 3 4 5分類 パソコン・OA系 パソコン・OA系 パソコン・OA系 パソコン・OA系 パソコン・OA系訓練科名 初級パソコンコース2 実践パソコンコース1 初級パソコンコース1仕事に役立つパソコンとマナーコース実践パソコンコース2訓練対象者身体・知的・精神 (発達障害者を含む)・難病患者のいずれかで求職者身体・精神 (発達障害者を含む)・難病患者のいずれかで求職者身体・知的・精神 (発達障害者を含む)・難病患者のいずれかで求職者身体・知的・精神 (発達障害者を含む)・難病患者のいずれかで求職者身体・精神 (発達障害者を含む)・難病患者のいずれかで求職者定員 7人 15人 10人 15人 10人訓練期間 3ヶ月 3ヶ月 3ヶ月 3ヶ月 3ヶ月訓練開始月6~7月 8月 8~9月 10~11月 10~11月訓練時間 240時間以上 300時間以上 240時間以上 240時間以上 300時間以上実施場所 富士吉田市又はその周辺 甲府市又はその周辺 甲府市又はその周辺 甲府市又はその周辺 甲府市又はその周辺訓練内容○パソコン基本操作(ワープロ、表計算、インターネット、電子メール) など○パソコン基本操作・応用操作(ワープロ、表計算、データベース) など○パソコン基本操作(ワープロ、表計算、インターネット、電子メール) など○パソコン基本操作(ワープロ、表計算、インターネット、電子メール) など○ビジネスマナーの基本(身だしなみ、言葉遣い、電話対応、ビジネス文書)など○パソコン基本操作・応用操作(ワープロ、表計算、データベース) など就職支援内容 ○職業相談 ○求人情報の提供 ○履歴書作成・面接指導など
別添1障害者の多様なニーズに対応した委託訓練事業実施要領令和2年5月29日 開発0529第3号令和2年12月25日 改正 開発1225第5号令和3年2月12日 改正 開発0212第3号令和3年2月25日 改正 開発0225第5号令和4年3月31日 改正 開発0331第43号令和5年3月31日 改正 開発0331第38号令和6年3月29日 改正 開発0329第41号令和7年2月14日 改正 開発0214第10号令和7年3月31日 改正 開発0331第11号1 目的企業、社会福祉法人、特定非営利活動法人、民間教育訓練機関等地域の多様な委託先を活用し、障害者の能力、適性及び地域の障害者雇用ニーズに対応した職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第3項に規定する委託訓練(以下「障害者委託訓練」という。)を機動的に実施し、就職又は雇用の継続に必要な知識・技能の習得を図ることにより、障害者の就職の促進又は雇用の継続に資する。
なお、本事業は、障害者の多様なニーズに対応した委託訓練を実施することにより、障害者の職業訓練機会の拡充が図られるものであることから、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(平成25年法律第65号)の趣旨の推進に資するものである。
2 実施主体(委託元)各都道府県に所在する国立・都道府県営の障害者職業能力開発校並びに都道府県が設置する職業能力開発校及び障害者職業能力開発校(以下「能力開発校」という。)とする。
なお、都道府県においては、上記能力開発校の中から障害者委託訓練実施拠点校(以下「拠点校」という。)を定め、障害者委託訓練の円滑な実施を図るものとする。
ただし、障害者委託訓練の契約締結については、能力開発校の長に限定するものではなく、都道府県の会計規則等に従い、都道府県知事(以下「知事」という。)が行うことも可能である。
3 訓練対象者障害者委託訓練の受講対象者は、次のいずれにも該当する障害者とする。
(1) 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下「障害者雇用促進法」という。)第2条第1号に規定する障害者であって、公共職業安定所に求職申込を行っている者(ただし、中途障害等により休職中の者(以下「休職障害者」2という。)及び雇用契約に基づき企業等に現に在職している障害者(以下「在職障害者」という。)については、公共職業安定所に求職申込みを行うことを必ずしも要しない。
)(2) 公共職業安定所長による「職業訓練受講指示要領」(昭和56年6月8日付け職発第 320 号、訓発第 124 号)に定める受講指示、「職業訓練受講推薦要領(昭和 61年1月8日付け職発第11号)に定める受講推薦及び「求職者支援制度業務取扱要領」(平成23年9月1日付け職発0901第4号、能発0901第5号)に定める支援指示(以下「受講あっせん」という。)を受けた者(ただし、訓練期間が2月以下の障害者委託訓練(特別支援学校早期訓練コースを除く。)を受講する場合、受講あっせんにより職業訓練を受講した者が当該職業訓練受講修了後1年以内に就職の促進のために障害者委託訓練を受講する場合並びに休職障害者及び在職障害者が障害者委託訓練を受講する場合については、公共職業安定所長の受講あっせんを必ずしも要しない。
)4 委託先機関障害者委託訓練は、個々の障害者の状況及び個々の企業の人材ニーズ等に応じた多様な内容で実施するため、その委託先機関については、企業、社会福祉法人、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(以下「NPO 法人」という。)、民間教育訓練機関等地域におけるあらゆる民間資源を最大限に活用するものとする。
5 訓練職種訓練職種は、障害者の態様及び地域の障害者雇用ニーズを勘案し、委託訓練を受講して就職の促進又は雇用の継続が図られると認められる職種を選定するものとする。
6 訓練の実施方法(1) 通信の方法のうち、テレビ会議システム等を使用し、講師と受講者が映像・音声により互いにやりとりを行う等の同時かつ双方向に行われるもの(以下「オンライン」という。)によっても行うことができる。
ただし、民間教育訓練機関において、通所の訓練に相当する訓練効果を有すると認められるものに限る。
また、障害者委託訓練においては、手話映像や字幕など、受講者の障害特性に配慮したものであること。
(2) オンラインによる訓練は、「なりすまし」による不正受講を防止するため、訓練受講時に受講者本人であることをWEBカメラ、個人認証ID及びパスワードの入力、メール、電話等により確認できるものを原則とすること。
(3) オンラインによる訓練を行う場合には、通所による訓練の時間を総訓練時間の20%以上確保することを原則とし、集合訓練、個別指導、面接指導等を実施すること。
3ただし、令和5年4月1日から令和8年3月31日までの間に開講する訓練コースについては、通所による訓練の時間が総訓練時間の20%を下回る訓練コースの設定も可能とする。
なお、通所による訓練の実施にあたっては、訓練効果を高める時期に設定すること。
(4) オンラインによる訓練の実施に先立ち、オンライン接続等の方法を受講者本人に説明するとともに、オンライン接続テストを行うこと。
また、訓練中に通信障害等によりオンライン接続が遮断された場合に受講者本人に迅速に連絡をとれる方法を確保し、接続の復旧に向けたアドバイス等を的確に行える体制を整備すること。
7 訓練コース障害者委託訓練は、職業能力開発促進法施行規則(昭和44年労働省令第24号)第9条に規定する短期課程の普通職業訓練として、求職者である障害者個々の職業能力開発目標を明確にした上で、その目標を達成するために、次の(1)から(4)のうち、最も効果的な訓練コースにより実施し、在職障害者に対しては(5)の在職者訓練コースのみにより実施するものとする。
なお、障害者委託訓練受講後に、委託元の能力開発校において障害者本人の希望、能力等を評価し、再度訓練を実施することが最も適当であると考えられる場合にあっては、評価を踏まえた訓練の目標を明確にした上で障害者委託訓練の訓練コースを複数回受講することができるものとする。
但し、在職者訓練コースについては、従前と同コースに係る同一科目かつ同一の内容の訓練を複数回受講する場合は修了後1年(同一科目で従前と異なる内容の訓練を行う場合は6月)を経過するまで受講することはできないものとする。
(1) 知識・技能習得訓練コース知識・技能習得訓練コースは、専門学校、各種学校等の民間教育訓練機関、障害者に対する支援実績のある社会福祉法人等、障害者を支援する目的で設立されたNPO 法人等を委託先とし、障害者の就職の促進に資する知識・技能の習得を目的として、次により実施するものとする。
イ 知識・技能習得訓練コース(集合訓練)① 座学及び実技による集合訓練を実施するものとし、訓練期間は、原則として3月以内とするが、個々の障害特性への配慮及び地域の企業ニーズに即した効果的な訓練を実施するため、必要に応じて最長6月までの訓練を実施可能とする。
訓練時間は、月当たり100時間を標準に、原則として下限の時間を80時間として、受講者の障害の程度及び訓練職種に応じて定めるものとする。
その際、1単位時間を45分以上60分未満とする場合にあっては、当該1単位時間を1時間と見なすものとする。
② 精神障害者等、その障害特性により、短時間の訓練から始めて訓練時間を段階的に延長することが効果的である障害者については、3月以内の訓練期間を4弾力化した場合は総訓練時間300時間・訓練期間6月以内で、3月を超える訓練期間を弾力化した場合は総訓練時間600時間・訓練期間12月以内で弾力化前の訓練期間を2倍まで延長し弾力化して実施することも可能とする。
訓練期間を弾力化した場合は、訓練時間について月当たりの下限は設けず、総訓練時間の下限は、弾力化する前の訓練月数に80を乗じた時間数とする。
③ 働くことの意義や目的の理解、基礎的なビジネスマナー等の習得が不十分であるために、直ちに就職することが困難と見込まれる受講者については、概ね4日間、1日当たり3時間を目安とした基礎的なビジネスマナー等を内容とする講座(以下「職業能力講座」という。)を実施できるものとする。
なお、職業能力講座は、当該委託先機関が行うこととする。
④ 委託先機関における訓練で習得した知識・技能の応用、定着を図ることを目的として、集合訓練期間内に1月未満の職場実習を実施できるものとする。
⑤ 職場実習については、当該委託先機関が開拓し、当該委託先機関が企業に再委託して実施することを原則とし、訓練終了後、委託先機関は、内容について受入先事業所及び訓練生の確認を受けたうえで、委託元に職場実習実施状況について報告するものとする。
なお、知識・技能習得訓練コースを受託した法人等は、職場実習先に障害者の訓練ノウハウを提供するなどの支援をするものとする。
⑥ 職業訓練の実施と合わせて就職支援及び職場定着に向けた支援が重要となることから、訓練修了後の障害者就業・生活支援センター、障害者職業センター、公共職業安定所等の各種支援機関における定着支援へ円滑に移行できる地域体制の構築を目的として、障害者職業訓練コーディネーター等とも協働の上、訓練実施期間を通じて各種支援機関と密に連携を図るものとする。
ロ 知識・技能習得訓練コース(障害者向け日本版デュアルシステム)① 集合訓練で習得した知識・技能の応用、定着を図るための職場実習を効果的に組み合わせて実施することとし、訓練期間は、原則として集合訓練と職場実習を通算して6月以内とする。
ただし、集合訓練は1月以上5月以内とし、職場実習は1月以上3月以内とする。
訓練時間は、月当たり100時間を標準とし、下限の時間を80時間として、受講者の障害の程度及び訓練職種に応じて定めるものとする。
また、職場実習部分が月の過半数を占める場合においては、当該月に係る下限の訓練時間を 60時間とする。
その際、1単位時間を45分以上60分未満とする場合にあっては、当該1単位時間を1時間と見なすものとする。
② 精神障害者等、その障害特性により短時間の訓練から始めて段階的に訓練時間を延長することが効果的である受講者については、総訓練時間600時間・訓練期間 12 月以内で弾力化前の訓練期間を2倍まで延長し弾力化して実施することを可能とする。
訓練期間を弾力化した場合は、訓練時間について、月当たりの下限は設けず、総訓練時間の下限は、弾力化する前の訓練月数に80を乗じた時間数とする。
③ 働くことの意義や目的の理解、基礎的なビジネスマナー等の習得が不十分で5あるために、直ちに就職することが困難と見込まれる受講者については、概ね4日間、1日当たり3時間を目安とした職業能力講座を実施できるものとする。
なお、職業能力講座は、当該委託先機関が行うこととする。
④ 障害者向け日本版デュアルシステムの実施に当たっては、原則として、あらかじめ集合訓練と職場実習を組み合わせた期間を設定した上で行うこととするが、これによりがたい場合には、集合訓練実施中に訓練期間等を変更し、職場実習を追加することで、障害者向け日本版デュアルシステムに訓練コースを変更することを可能とする。
⑤ 職場実習については、当該委託先機関が開拓し、当該委託先機関が企業に再委託して実施することを原則とし、訓練終了後、委託先機関は、内容について受入先事業所及び訓練生の確認を受けたうえで、委託元に職場実習実施状況について報告するものとする。
なお、知識・技能習得訓練コースを受託した法人等は、職場実習先に障害者の訓練ノウハウを提供するなどの支援をするものとする。
⑥ 職業訓練の実施と合わせて就職支援及び職場定着に向けた支援が重要となることから、訓練修了後の障害者就業・生活支援センター、障害者職業センター、公共職業安定所等の各種支援機関における定着支援へ円滑に移行できる地域体制の構築を目的として、障害者職業訓練コーディネーター等とも協働の上、訓練実施期間を通じて各種支援機関と密に連携を図るものとする。
(2) 実践能力習得訓練コース実践能力習得訓練コースは、企業等を委託先とし、事業所現場を活用して障害者の実践的な職業能力の開発・向上を目的として、次により実施するものとする。
イ 訓練期間は、原則として3月以内とするが、個々の障害特性への配慮及び地域の企業ニーズに即した効果的な訓練を実施するため、必要に応じて最長4月までの訓練を実施可能とする。
訓練時間は、月当たり100時間を標準とし、下限の時間を60時間とする。
ロ 精神障害者等、その障害特性により、短時間の訓練から始めて訓練時間を段階的に延長することが効果的である障害者については、3月以内の訓練期間を弾力化した場合は総訓練時間300時間・訓練期間6月以内で、3月を超える訓練期間を弾力化した場合は総訓練時間400時間・訓練期間8月以内で弾力化前の訓練期間を2倍まで延長し弾力化して実施することも可能とする。
訓練期間を弾力化した場合は、訓練時間について、月当たりの下限は設けず、総訓練時間の下限は、弾力化する前の訓練月数に60を乗じた時間数とする。
ハ 訓練は、指導担当者を配置して実施する。
ニ 訓練内容は、当該事業所における事業資源を有効活用し、事業主等が実際に実施している業務に関する作業実習(事業所内での座学等を含む。)を中心に、実践的な職業能力の習得を図り、受講者ごとに定めた訓練目標を達成するものとする。
ホ 職業訓練の実施と合わせて就職支援及び職場定着に向けた支援が重要となる6ことから、訓練修了後の障害者就業・生活支援センター、障害者職業センター、公共職業安定所等の各種支援機関における定着支援へ円滑に移行できる地域体制の構築を目的として、障害者職業訓練コーディネーター等とも協働の上、訓練実施期間を通じて各種支援機関と密に連携を図るものとする。
(3) e-ラーニングコースe-ラーニングコースは、インターネットを利用して、教材の配信、受講状況の管理、技能習得指導等を行う e-ラーニングのノウハウがある在宅就業支援団体(障害者雇用促進法第74条の3に定める法人。以下同じ。)等の機関を委託先とし、障害者の雇用・就業の促進に資するIT技能等の習得を図ることを目的として、次により実施するものとする。
訓練期間は、原則として3月以上とし、上限は6月とする。
訓練時間(受講者の自習を含んだ時間)は、月当たり100時間を標準に、下限の時間を80時間として(一部通学による訓練(以下「スクーリング」という。)に要する時間(1月当たり5時間以上20時間以下とすること。)を含む。
)、受講者の障害の程度及び訓練内容に応じて定めるものとする。
その際、1単位時間を45分以上60分未満とする場合にあっては、当該1単位時間を1時間と見なすものとする。
e-ラーニングコースを受託した機関は、受講者のカリキュラム進捗状況、理解度を一定期間ごとに把握し、適切な方法による添削指導やスクーリングによる面接指導を実施し、その後の効果的な訓練の実施を図るものとする。
また、e-ラーニングコースを受託した機関は、訓練修了生の雇用・就業機会の確保に努めるものとする。
イ 訓練コース内容① 就職が見込まれる分野及び職業に係る内容であって、在宅訓練により、全日・通所制の訓練と同等の訓練効果が見込まれるものであること。
また、訓練期間の各日及び1か月単位ごとに受講すべき科目や細目等を示した推奨訓練日程計画(別紙1-3の別添)を作成することとし、カリキュラムの履修順番、履修すべき期限又は期間、スクーリング及び就職支援日程等とその内容を明記すること。
② 職業訓練の実施と合わせて就職支援及び職場定着に向けた支援が重要となることから、訓練修了後の障害者就業・生活支援センター、障害者職業センター、公共職業安定所等の各種支援機関における定着支援へ円滑に移行できる地域体制の構築を目的として、障害者職業訓練コーディネーター等とも協働の上、訓練実施期間を通じて各種支援機関と可能な限り連携を図ること。
ロ 訓練人員当該訓練コースの一単位の受講者数は、5人を標準とすること。
ハ 訓練対象者当該訓練コースの対象者は、上記3の訓練対象者のうち職業能力開発施設への通所が困難な障害者等であって、自宅に必要な情報通信環境を有しているとともにパソコンの基本操作及びe-メールでの通信方法を習得しており、e-ラーニン7グでの受講が可能な状態にある者とする。
ニ 訓練カリキュラムの要件等① 訓練カリキュラム訓練修了後の仕上がり像を明確にするとともに、就職に際し、関連する知識及び技能を習得するカリキュラムを設定すること。
② 在宅訓練在宅訓練は次に従い実施すること。
ⅰ e-ラーニング教材在宅訓練に用いる教材は、原則として情報通信技術により構成され、かつ提供されるものであること。
教材は、全日・通所制の訓練と同等の訓練効果が期待できるものであれば、表現方法・学習形式・配信方法などを限定しないが、次の(ⅰ)及び(ⅱ)で構成されている必要があること。
また、教材は、委託先機関が自ら作成したものであることが望ましいが、外部企業等が提供する教材を委託先機関が選択し使用することも可能とすること。
なお、後者の場合においては、訓練の再委託にはあたらないものとする。
(ⅰ)学習パート講義動画、映像、シミュレーション、説明画面、音声、テキスト、視聴型、操作型。
音声読み上げソフト、手話映像や字幕など、受講者の障害特性に対応している必要があること。
(ⅱ)確認テスト職業能力に関する専門科目について、適当な単位のまとまりごとにシステム上で習得度確認(以下「確認テスト」という。)を行い、確認テストの実施後は、受講者ごとに評価、採点又は判定等(以下「評価等」という。
)を行い、評価等の結果提示及び当該結果に基づき、習得度の向上や応用力の習得のための指導を行い、指導内容の記録を当該受講者と共有するものとする。
また、確認テストは8割以上の得点に達していることで合格とし、一度不合格になった受講者も再度確認テストを受けることができるようにすること。
ⅱ 在宅訓練における措置在宅訓練において、上記(3)イにおいてあらかじめ示された推奨訓練日程計画に基づき、習熟度の向上や応用力の修得等のための措置を講ずることが望ましいこと。
また、推奨訓練日程計画に基づき、訓練開始日から1月毎の期間において、受講する日の属する期間の翌期間分の訓練を受講することができないよう制限を設け、効果的な訓練受講及び運営を行うこと。
ⅲ 標準訓練時間在宅訓練においては、最小訓練単位ごとに標準訓練時間を設定することとし、1日当たりの標準訓練時間は5時間とすること。
8標準訓練時間は、最小訓練単位ごとの学習パート、確認テストのほか、その他説明、練習問題、習熟のための反復学習など、最小訓練単位ごとに設定される目標到達に必要な全ての訓練を含むものとすること。
なお、標準訓練時間の積算においては、土曜日、日曜日、国民の祝日及びe-ラーニングコースに係る関係機器等システムのメンテナンスによりあらかじめ設定した受講困難な日を除くこと。
ⅳ 訓練の受講管理(LMS)在宅訓練に用いる教材は、訓練の受講管理のためのシステム(LearningManagement System.以下「LMS」という。)として次の各機能を備えること。
なお、教材とLMSは、同一のシステム上で運用されることが望ましいが、委託先機関の適切な管理の下、複数のシステム・手段を併用することも可能とする。
(ⅰ)訓練履歴の記録受講者のログイン及びログアウト時刻の記録、訓練時間を暦日ごとに記録、管理できること。
(ⅱ)訓練の進捗状況及び習得状況の記録a 受講者のアクセスした教材及び訓練の進捗状況を暦日ごとに記録・管理できること。
b 教材に付随する確認テストの実施状況と成績の記録及び管理ができること。
(ⅲ)訓練許可の管理受講者に対し訓練受講を許可するコンテンツの管理(コンテンツの選択、選択されたコンテンツへのアクセス権付与、ロック及びアンロック等)ができること。
(ⅳ)訓練履歴の通知暦日毎のログイン及びログアウト時刻等について、受講者の求めに応じて、受講者に通知することができること。
(ⅴ)コミュニケーション受講者からの訓練内容等に関する質問や相談に対し、適切に対応できる機能を有していること。
なお、上記機能を有していないLMSである場合、メールや掲示版、インターネット会議等を用いて委託先機関と受講者がコミュニケーションを行える体制を整備すること。
ⅴ 在宅訓練に必要な設備・推奨環境在宅訓練に必要な設備(パソコン等)及びインターネット接続環境(モバイルルーター等)は、委託先機関が受講者に無償で貸与できない場合においては、受講者が自ら用意する、又は委託先機関が有償で貸与するものとし、通信費は受講者が負担するものとすること。
なお、委託先機関は、受講者が一般的な設備・推奨環境で訓練が実施できる訓練コースを設定すること。
また、委託先機関においては、上記ニ②ⅰ(ⅰ)9のとおり、e-ラーニング教材については、音声読み上げソフト、手話映像や字幕など、受講者の障害特性に対応している必要があること。
また、在宅訓練において必要となる設備・推奨環境(委託先機関において用意する設備等があれば、その設備等を含む。)、パソコンスキル等の内容は、受講者募集案内等に明記するほか、受講説明会等においても説明すること。
③ スクーリングによる面接指導スクーリングは、受講者の在宅理由や居住地における制約等(以下「受講者の事情」という。)に配慮した上で、適切な場所及び訓練効果を高める時期に設定し、集合訓練又は個別指導・面談等を実施すること。
また、原則として、月に1回以上のスクーリングを実施することとし、1日当たり6時間以下とすること、ただし、受講者の1月当たりの実施合計時間は5時間以上20時間以下とすること。
スクーリングの実施において、推奨訓練日程計画で設定した日に、出席できない場合は、別日を設けて実施すること。
なお、障害特性等からスクーリングが困難な場合は、能力開発校と協議の上、訪問指導により実施することも可能とすること。
また、障害特性等からスクーリングが困難な場合であって、かつ訪問するには相当の時間を要する等の困難性を伴う場合は、能力開発校と協議の上、訪問ではなく、映像付電話等の方法により代替することも可能とすること。
ただし、映像付電話等の方法により代替する場合は、雇用保険受給資格者証など本人であると確認できる書類の提示を求めることにより、映像付電話等を行っている者が受講者本人であることの確認を行うこと。
ホ 履修確認① 受講者本人の確認在宅訓練における「なりすまし」による不正受講を防止するため、訓練受講時に受講者本人であることを、個人認証 ID 及びパスワードの入力により確認できるものを原則とすること。
また、個人認証ID及びパスワードの入力以外にもWEBカメラ、メール、電話等により受講者本人であることを確認できることが望ましいこと。
② 訓練受講状況の確認在宅訓練が適切に実施されていることを、スクーリング以外にLMS機能を活用して確認するとともに、必要に応じ、LMS機能以外の手段を適宜組合せて行うこと。
その際、在宅訓練の進捗に遅れがみられる受講者に対しては、適切な助言指導を行うこと。
ヘ 修了要件e-ラーニングコースの修了要件については、「職業訓練運用要領」(平成 24年3月30日付け能発0330第18号「職業訓練の運用について」別添)に規定している修了要件によらず、下記の要件の全てを満たす者について、訓練の修了を認めること。
10なお、在宅訓練においては、遅刻・早退、それに伴う補習・補講という概念がないものとする。
① 在宅訓練において、カリキュラムの全てを受講した者② 所定の添削指導を修了し、当該受講者の保有する技能及びこれに関する知識の程度が修了に値すると認められる者③ スクーリングにおいて、8割以上の時間を受講した者ト 訓練実施体制等の留意事項① 訓練内容に関する受講者からの質問対応訓練内容に関する質問等については、外部企業が提供する教材の使用如何に関わらず、委託先機関が対応すること。
② e-ラーニング教材・LMSの操作等に関する質問e-ラーニング教材の操作等に関する質問については、原則として、委託先機関が対応すること。
ただし、情報通信機器の専門性を必要とする場合に限り、e-ラーニング教材またはLMSを提供する企業を、委託先機関の代理窓口として対応することも可とするが、この場合であっても、委託先機関と教材等提供企業の間で、問合わせ内容に応じた対応体制を整理するとともに、あらかじめ受講者に確実に周知すること。
チ 委託先機関の選定に係る留意事項委託先機関の選定に当たっては、真に就職に資するものとなるよう、次の項目に留意し、的確・効果的に行うこと。
① e-ラーニングコースの特性を理解し、効果的な教育訓練コースを提供できる知見を有すること。
② 委託先候補機関のこれまでの開講実績等を鑑み、安定した事業運営が可能と認められること。
また、就職に資する教育訓練の知見を有すること。
③ 別紙1-3参考契約書に記載する実施すべき業務等を適切に運営できる組織体制、職員数を備えており、訓練を実施する上で必要となる設備、備品等を所有又は賃貸借契約等により常に使用できる状態であること。
リ その他運営上の留意事項委託先機関は、当該訓練コースの開始時に開講式及びオリエンテーションを実施するとともに、訓練の修了者に対して修了式を実施すること。
これらの行事については、受講者を集合させて実施する形式とするが、スクーリングとはみなさないことから、訓練設定時間には含まないこと。
なお、職業訓練の受講が困難な地域に居住する者であって、移動に相当の時間と費用を要すること等により、これらの行事のためだけに集合させることが著しく経済性を欠くと認められる者、及び障害特性等からスクーリングが困難な者については、能開施設の長と協議の上、電話等の方法により代替することも可能とする。
(4) 特別支援学校早期訓練コース特別支援学校早期訓練コースは、上記3の訓練対象者のうち、特別支援学校高等11部、高等学校等(以下「特別支援学校高等部等」という。)に在籍する生徒に対し、就職に向けた職業能力の開発・向上を目的として、次により実施するものとする。
イ 訓練対象者は、特別支援学校高等部等に在籍する生徒のうち、10月時点で就職先が内定しておらず、翌年3月に卒業予定の就職希望者で、受講推薦により受講するものとする。
ロ 訓練期間は、原則として3月以内とする。
訓練時間は、月当たり100時間を標準とし、下限の時間を60時間とする。
ハ 短時間の訓練を継続的に実施することが効果的である障害者については、総訓練時間300時間・訓練期間6月以内で弾力化前の訓練期間を2倍まで延長し弾力化して実施することも可能とする。
訓練期間を弾力化した場合は、訓練時間について、月当たりの下限は設けず、総訓練時間の下限は、弾力化する前の訓練月数に60を乗じた時間数とする。
ニ 訓練は指導担当者を配置して実施する。
ホ 職業訓練の実施と合わせて就職支援及び職場定着に向けた支援が重要となることから、訓練修了後の障害者就業・生活支援センター、障害者職業センター、公共職業安定所等の各種支援機関における定着支援へ円滑に移行できる地域体制の構築を目的として、障害者職業訓練コーディネーター等とも協働の上、訓練実施期間を通じて各種支援機関と密に連携を図るものとする。
ヘ 訓練内容は、原則として障害者向け日本版デュアルシステム(職場実習部分が訓練期間の過半を占めるものに限る)又は実践能力習得訓練コースのいずれかに準じたものとする。
(5) 在職者訓練コース在職者訓練コースは、在職障害者に対し、雇用継続に資する知識・技能の付与を目的として、次により実施するものとする。
イ 訓練期間は、原則として3月以内とし、訓練時間は下限12時間、上限160時間とし、受講者の障害の程度及び訓練職種に応じて定めるものとする。
ロ 短時間の訓練を継続的に実施することが効果的である障害者については、総訓練時間160時間・訓練期間6月以内で弾力化前の訓練期間を2倍まで延長し弾力化して実施することも可能とする。
訓練期間を弾力化した場合においても、訓練時間の下限は12時間とする。
ハ 職業訓練の実施と合わせて職場定着に向けた支援が重要となることから、必要に応じて訓練修了後の障害者就業・生活支援センター、障害者職業センター、公共職業安定所等の各種支援機関における定着支援へ円滑に移行できる地域体制の構築を目的として、障害者職業訓練コーディネーター等とも協働の上、訓練実施期間を通じて各種支援機関と連携を図るものとする。
ニ 訓練の設定は、以下①から③の3コースとする。
なお、訓練受講対象者である障害者を雇用する企業は、当該受講者を対象とした在職者訓練コースを設定することはできないものとする。
① 在職者訓練コース〈知識・技能習得〉12専修学校、各種学校等の民間教育訓練機関、障害者に対する支援実績のある社会福祉法人等、障害者を支援する目的で設立されたNPO法人等を委託先として、知識・技能の習得を目的として、座学型で実施する。
② 在職者訓練コース〈指導員派遣〉在職障害者が現に勤務する企業等に、委託訓練を受託した民間教育訓練機関、社会福祉法人、NPO 法人等の専門家等が赴き、企業の現場に即応した訓練を実施する。
③ 在職者訓練コース〈e-ラーニング〉インターネットを利用して、教材の配信、受講状況の管理、技能習得指導等を行う e-ラーニングのノウハウがある在宅就業支援団体(障害者雇用促進法第 74 条の3に定める法人)等の機関を委託先とし、IT 技能等の習得を図る。
なお、車賃は、全路程を通算して計算することとし、通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
ホ 宿泊費の額は、現に支払った宿泊費による。
なお、宿泊費については、宿泊に特化した一般的な宿泊施設を利用するものであること。
(4) 在職者訓練コース〈指導員派遣〉旅費相当経費の支払い在職者訓練コース〈指導員派遣〉旅費相当経費の支払いについては、上記 10(2)を準用すること。
(5) 在職者訓練コース〈指導員派遣〉旅費相当経費の調整訓練を実施しない場合等の在職者訓練コース〈指導員派遣〉旅費相当経費の算定に当たっては、次により調整する。
イ 専門家等が在職障害者が現に勤務する企業等に赴いたが、受講者が自己都合又は上記10(4) ニ①から③の理由により訓練を欠席した場合を除き、訓練を実23施しない日の旅費は算定対象としない。
ロ 私事等のために勤務先又は旅行先以外の地に居住又は滞在する者(予定する者も含む。)が、その場所から直接旅行する場合等については、当該居住地等から旅行した場合等と勤務先から旅行した場合を比較し、より安価な旅費を算定対象とする。
ハ 旅行区間に本経費の対象となる別の旅行区間や企業等から支給される通勤定期区間等が重複している場合において、その重複している区間を控除し、より経済的となる場合はその重複している区間の旅費を算定対象としない。
(6) 在職者訓練コース〈指導員派遣〉旅費相当経費の返還委託先機関が委託契約の内容又はこれに付した条件に違反した場合については、上記10(5)を準用すること。
14 障害者職業訓練コーディネーター等(1) 障害者職業訓練コーディネーターの配置障害者委託訓練を効率的かつ効果的に実施するため、障害者職業訓練コーディネーターを都道府県(原則として拠点校)に配置する。
イ 障害者職業訓練コーディネーターの選任都道府県は、障害者の職業的自立に関する支援の経験者であるとともに、地域の障害者、企業、その他障害者の職業的自立を支援する関係機関の状況に精通しており、関係機関との緊密な連携が可能な人材を障害者職業訓練コーディネーターに選任する。
ロ 障害者職業訓練コーディネーターの職務① 地域の障害者雇用ニーズ及び個々の企業が求める技能レベル等を把握するための公共職業安定所との連絡調整② 個々の障害者に最も効果的な委託先の開拓及び委託訓練カリキュラムのコーディネイト③ コーディネイトした委託訓練の進捗状況の管理・評価④ 訓練や職場実習の実施に当たってのアドバイス等、委託先機関及び職場実習先への支援⑤ 障害者委託訓練制度の周知及び受講者の募集業務⑥ 障害者委託訓練の効果的な実施に係る会議、情報交換会、企業向け説明会等の開催に係る事務⑦ 委託先機関に対する委託契約に係る事務手続等の支援⑧ その他関係機関との連絡調整等、訓練の円滑な運営に資する支援(2) 障害者職業訓練コーチの配置障害者委託訓練の受講者に対して、事前の訓練方針から訓練修了後の就職支援までの専門的・総合的な支援を行うため、障害者職業訓練コーチを都道府県(原則として拠点校)に配置する。
イ 障害者職業訓練コーチの選任24都道府県は、障害者の職業能力開発や職業的自立に関する支援等の経験者であり、関係機関との緊密な連携が可能な人材を障害者職業訓練コーチに選任する。
ロ 障害者職業訓練コーチの職務① 個々の受講者の状況を把握するため、医療、保健、福祉機関等と連携した情報収集及び公共職業安定所との連絡調整② 個々の受講者に係る訓練の進捗状況の管理・評価及び修了後のフォローアップ③ 訓練受講が必要である障害者の障害状況、就職希望、職場実習実施状況、就職に至らなかった者の職業能力開発上の課題等の把握④ 訓練開始前の受講準備支援や委託先機関及び職場実習先におけるきめ細やかな適応支援⑤ 特別支援学校高等部等の生徒に係る就職希望、職場実習実施状況及び就職に至らなかった者の職業能力開発上の課題等の把握⑥ 訓練修了者に関する公共職業安定所、企業、社会福祉法人、NPO 法人、民間教育訓練機関等との連絡調整15 実践能力習得訓練コースの委託先機関開拓業務等の外部委託企業等における就労経験が少ない求職障害者等に対応するため、より就職に結びつく可能性が高い実践能力習得訓練コースの活用や、就職意欲の喚起や希望する職務の選定につながる職場実習の実施が重要となっている。
そのため、都道府県は、実践能力習得訓練コースの設定推進等を図るため、当該訓練コースの委託先機関開拓業務等について、障害者の就職支援のノウハウを有し、訓練受講ニーズ等を把握している地域の就労支援機関、企業、社会福祉法人、NPO 法人等(以下「就労支援機関等」という。)に委託することができるものとする。
就労支援機関等は、障害者職業訓練コーディネーターと連携し、次の業務を行う。
イ 障害者雇用や障害者の職業訓練に乏しい中小企業等を中心とした実践能力習得訓練コース委託先機関の開拓ロ 障害者委託訓練委託先機関に対する具体的な訓練内容、訓練カリキュラム、職場実習等のコーディネイトハ 実践能力習得訓練コースの委託契約に係る事務手続き等の支援ニ その他障害者委託訓練委託先機関に対する助言・支援16 職業能力開発校における精神障害者等の受入体制の強化(一般校における精神保健福祉士等の配置)職業能力開発校における精神障害者等の受入体制の強化を図るため、都道府県は職業能力開発校に精神保健福祉士等(精神保健福祉士等の精神障害者等の障害特性や支援方法に関する専門的知識や技術を有する者)へ委嘱し、巡回により、職業能力開発校に在籍する訓練生、職業能力開発校の職員や非常勤講師等の関係者に対して精神障害等に伴い配慮すべきことやその他メンタルヘルスに関する相談に応じ、助言・指導その他の職業訓練を実施する上で必要な援助を行うことができるものとするとともに、職業能力開発校の職員に対し、精神障害者等の障害特性や支援方法に関する研修を定期的に実施す25ることができるものとする。
17 委託契約の締結(1) 能力開発校の長又は知事は、障害者委託訓練を委託する場合には、別紙1-1-1(知識・技能習得訓練コース(集合訓練)(就職支援経費対象コース)用(参考))、別紙1-1-2 (知識・技能習得訓練コース(障害者向け日本版デュアルシステム)(就職支援経費対象コース)用(参考))、別紙1-2(実践能力習得訓練コース用(参考))、別紙1-3(e-ラーニングコース用(参考))、別紙1-4-1(特別支援学校早期訓練コース<知識・技能習得>用(参考))、別紙1-4-2(特別支援学校早期訓練コース<実践能力習得>用(参考))、別紙1-5-1(在職者訓練コース〈知識・技能習得〉用(参考))、別紙1-5-2(在職者訓練コース〈指導員派遣〉用(参考))、別紙1-5-3(在職者訓練コース〈e-ラーニング〉用(参考))により、契約を締結するものとする。
また、知事が15により実践能力習得訓練コースの委託先機関開拓業務等を就労支援機関等に委託する場合には、別紙1-6(就労支援機関等用(参考))により、契約を締結するものとする。
なお、年度をまたぐ訓練実施に伴い、債務負担行為を活用した複数年度契約を行う場合は、契約額総額のほか、その内訳として年度毎の契約額及び対応する期間を契約書に記載するものとする。
(2) 委託先機関は、障害者委託訓練の実施及び実施に伴う次の業務を行う。
イ 受講者の出欠席(e-ラーニングコース・在職者訓練コース〈e-ラーニング〉においては受講者の本人確認及び受講状況)の管理及び指導ロ 訓練実施状況の把握ハ 受講者の能力習得状況の把握及び報告ニ 災害発生時の連絡ホ 受講者の中途退校に係る事務処理ヘ その他訓練の実施に伴う必要な事項(e-ラーニングコース・在職者訓練コース〈e-ラーニング〉においては、訓練受講希望者の募集及び在宅就業支援団体等との提携・面接指導の共同実施を含む)なお、障害者委託訓練は、当該訓練について適切な指導が可能と認められる者に指導を担当させて実施するものであること。
(3) 委託契約は、次のいずれかに該当するときは変更又は解除することができる。
イ 委託先機関が特別の事情により、委託元の能力開発校の長又は知事に対し、委託契約の変更又は解除の協議をし、同意を得たとき。
ロ 次のいずれかに該当すると委託元の能力開発校の長又は知事が認めたとき。
① 委託契約締結後の事情の変更により、契約書に定める業務を実施できなくなった場合② 委託先機関が、委託契約の内容又はこれに付した条件に違反した場合26ハ 知事が就労支援機関等に実践能力習得訓練コースの委託先機関開拓業務等を委託する場合においては、「委託先機関」を「就労支援機関等」に読み替えて、上記イ及びロの規定を準用する。
(4) 知事が契約を締結する場合は、訓練実施に直接的に関連する業務(委託先機関に対する監督・指導等)については、能力開発校の長が行う旨を契約書に記載するものとする。
(5) 就職支援経費に係る委託先機関の業務は次のとおりとする。
イ 就職支援業務委託先機関は、就職支援経費に係る業務(以下「就職支援業務」という。)について、公共職業安定所と連携を図りながら、訓練期間中及び訓練終了後を通じ受講者の就職促進に努めることとする。
就職支援業務は、受講者の障害特性や生活状況、関係機関の支援状況等に留意の上実施することとし、能力開発校は同業務の実施に対する援助を可能な限り行うこと。
なお、就職支援業務の内容については、事前に能力開発校に対し示し、その内容は委託契約書に明記すること。
具体的な就職支援業務は、職務経歴書・履歴書の作成指導、面接指導、キャリアコンサルティング、職業相談、求人開拓、求人情報の提供、職業紹介(無料の職業紹介の届出又は許可を受けている場合及び有料職業紹介の許可を受けている場合に限る)、就職支援責任者の配置等、受講者の就職に資する取組とする。
ロ 就職支援責任者の業務委託先機関に就職支援責任者を設置し、受講者に対して就職支援を行うものとする。
就職支援責任者の業務内容は次のとおりとする。
・過去の受講者に係る就職実績等を踏まえた障害の態様に応じた就職支援の企画及び立案・受講者に対するキャリアコンサルティング等の就職支援の適切な実施及び管理・就職支援に関し、能力開発校、福祉施設、障害者就業・生活支援センター、障害者職業センター、公共職業安定所等の関係機関及び受講者の就職先候補となる事業主、事業主団体等と連携し、受講者の特性や能力等の把握、求人情報の収集及び受講者への情報提供・訓練修了者及び就職のための中途退校者の就職状況の把握、管理及び能力開発校への報告・その他就職支援業務(6) 不正行為偽りその他不正な行為を行い、又は行おうとしたことが明らかとなった委託先機関については、委託元は、不正に係る処分を通知した日から5年以内の期間について定め、受託機会を与えないこととするほか、必要な措置を講ずるものとし、職業訓練の受講あっせんを行う公共職業安定所等関係機関に情報提供を行うこと。
2718 適切な障害者委託訓練実施計画の策定と関係機関との連携等各都道府県の職業能力開発主管課においては、障害者職業訓練コーディネーター等が十分機能し、機動的に障害者委託訓練が実施されるよう、都道府県関係部局をはじめ、都道府県労働局職業安定部、公共職業安定所、委託元校及び地域におけるその他の関係機関との緊密な連携を図るとともに、障害者委託訓練実施計画の策定、進行管理を行う。
19 委託先機関及び受講者に係る支援等委託元の能力開発校は、障害者委託訓練が円滑に運営されるよう委託先機関に対して支援を行うとともに、当該受講者に対する指導・援助及び訓練修了後の就職支援に十分配慮するものとする。
20 外部専門家等の活用各都道府県の職業能力開発主管課においては、個々の障害特性にきめ細かく対応し、より効果的な訓練が実施されるよう、訓練ニーズに応じて精神保健福祉士等の外部専門家や手話通訳者と業務契約を結び、必要に応じて委託先機関において活用することとする。
21 労働者災害補償保険の特別加入知識・技能習得訓練コースにおける職場実習、実践能力習得訓練コース及び特別支援学校早期訓練コースについては、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第33条に定める労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)の特別加入の対象者とし、その取扱いは、「委託訓練実施要領」(平成 13 年 12 月3日付け能発第 519号別添)に準じるものとする。
22 訓練受講中の事故発生に備えた保険の取扱い知識・技能習得訓練コースにおける職場実習、実践能力習得訓練コース及び特別支援学校早期訓練コースについては、実際の企業現場で訓練を実施することから、訓練中の事故等により受講者が負傷し、あるいは企業の設備や顧客に損害を与える事態に備え、受講者に対して、自身の死亡、負傷、他人に対する損害賠償責任に対する民間保険への加入を勧奨することとする。
23 実施計画数及び実績報告(1) 実施計画数障害者委託訓練は、年度当初に有効求職障害者数等及び各都道府県の希望を勘案し、都道府県ごとの実施計画数の調整を行った上で、都道府県に対し、「障害者職業能力開発支援事業委託費(労働保険特別会計雇用勘定)」により委託する。
また都道府県においては、「職業転換訓練費交付金(一般会計)」及び「離職者等職業訓練費交付金(労働保険特別会計雇用勘定)」として交付された中から、障28害者委託訓練を円滑に実施するための経費を支出することができる。
なお、各都道府県の実施計画数の枠については、四半期経過ごとの実績と今後の見込みに基づき、必要に応じて見直しを行う。
(2) 実績報告イ 都道府県は、別紙2により、各月開始者ごとの障害者委託訓練の実施状況を四半期毎の翌月25日までに、年度計の実施状況については翌年度の7月10日までに、厚生労働省人材開発統括官付特別支援室(以下「特別支援室」という。)に報告するものとする。
四半期毎実施状況の報告にあたっては、就職者数及び就業者数について、当該四半期までの最新の帰趨状況を把握の上、記載すること。
なお、就職者数及び就業者数については、訓練修了後3月以内の者のみを計上することとし、下記ロで把握した訓練修了後3月以降の就職・就業状況については計上しないこと。
ロ 委託元能力開発校は、訓練開始者数、訓練修了者数等及び訓練修了後1月以内及び3月以内の就職・就業状況を把握し、都道府県に報告するものとする。
また、3月以降の就職・就業状況についても把握できたものについては適宜報告すること。
なお、上記イで特別支援室に報告する就職者数及び就業者数については、当該「訓練修了後3月以内の就職者・就業者」を計上すること。
ハ 7(4)の特別支援学校早期訓練コースを実施した場合は、別紙3により、翌年度の7月10日までに特別支援室に報告するものとする。
ニ 7(5)の在職者訓練コースを実施した場合には、別紙4により、① 四半期ごとの在職者訓練コースの実施状況を各四半期の翌月 25 日までに特別支援室に報告するものとする。
② 年度計の実施状況については、別途特別支援室より依頼する「職業能力開発行政定例業務統計報告」により報告すること。
なお、雇用継続者数については、各四半期までの最新の状況を把握の上、記載すること。
また、委託元能力開発校は、訓練修了後1ヶ月時点の雇用継続状況を把握し、都道府県に報告するものとする。
ホ 15 により実践能力習得訓練コースの委託先機関の開拓業務等を就労支援機関等に委託する場合は、別紙5により、翌年度の7月10日までに特別支援室に報告するものとする。
ヘ 16 により職業能力開発校における精神障害者等の受入体制の強化を実施する場合は、別紙6により、各月ごとの精神保健福祉士等による相談支援の実施状況を四半期ごとの翌月25日までに、年度計の精神保健福祉士等による相談支援及び研修の実施状況については翌年度の7月10日までに特別支援室に報告すること。
24 職場実習の確認方法知識・技能習得訓練コース及び特別支援学校早期訓練コース(障害者向け日本版デ29ュアルシステムに準じたもの)における職場実習について、委託先機関は、職場実習を実施した場合は、訓練終了後に「職場実習実施報告書」(別紙7-1又は準じた任意様式)を委託元に提出すること。
提出に当たっては、内容について受入先事業所の確認を受けたことがわかる書類(別紙7-2「職場実習実施報告書 受入先事業所確認票」又は準じた任意様式)及び訓練生の確認を受けたことがわかる書類(別紙7-3「職場実習実施報告書 受講者確認票」又は準じた様式)を添付すること。
25 障害者向け訓練支援機器賃貸借費の確認方法障害者向け訓練支援機器賃貸借費について、委託先機関は、訓練開始前に、委託元に「障害者向け訓練支援機器賃貸借費に係る訓練実施計画書」(別紙8-1又は準じた任意様式)を賃貸借契約等に要する経費が確認できる書類(見積書又は契約書等)及び訓練期間に見合った必要最低限の契約期間であることが確認できる書類(パンフレット等)とともに提出し、委託元と協議の上障害者向け訓練支援機器等の名称、製造会社・型番号及び障害特性等を契約書に定めること。
また、委託先機関は、訓練終了後に、委託元に「障害者向け訓練支援機器賃貸借費に係る実績明細書」(別紙8-2又は準じた任意様式)及び賃貸借契約等に要した経費が確認できる書類(契約書又は領収書の写し等)を提出すること。
26 在職者訓練コース〈指導員派遣〉旅費相当経費の確認方法在職者訓練コース〈指導員派遣〉旅費相当経費について、委託先機関は、訓練開始前に、委託元に「在職者訓練コース〈指導員派遣〉旅費相当経費に係る訓練実施の旅行計画書」(別紙9-1又は準じた任意様式)を当該旅行に要する経費並びに経路・内容が確認できる書類(見積書又は料金表等)とともに提出すること。
また、委託先機関は、訓練終了後に、委託元に「在職者訓練コース〈指導員派遣〉旅費相当経費に係る実績明細書」(別紙9-2又は準じた任意様式)及び当該旅行に要した経費並びに経路・内容が確認できる書類(領収書の写し等)を提出すること。
27 ハローワークシステム(訓練登録・訓練事務処理等)の「受講修了者からの評価」に係る受講者アンケートの実施委託先機関は、受講修了者に対して、「公共職業訓練 受講者アンケート」(別紙10-1)(参考)又は「公共職業訓練 受講者アンケート」(ルビあり)(別紙10-2)(参考)を配付し、記入依頼を行い、回収を行うことを原則とする。
ただし、委託訓練において、全部又は一部を能力開発校が行うこととしても差し支えない。
委託先機関がアンケートを回収した場合は、回収したアンケートを委託元に送付すること。
その際、アンケートの集計を委託先機関において行わせ、送付時に報告を求めることとしても差し支えない。
なお、別紙10の 1(1)~(5)の問は必ず設定すること、その回答を様式に記載した方法に従い採点して合計点を出すこと以外は、編集可能とすること。
また、1(1)~(5)の問について、その趣旨が変わらない範囲での文言の変更や補足の追記をすること、自由記載欄を追加することは差し支えない。
3028 安全衛生障害者委託訓練を実施するに当たり、訓練期間中における受講者の安全衛生については十分配慮するものとする。
附 則(令和2年5月29日付け開発0529第3号)1 本要領は、令和2年5月29日から施行する。
2 施行日以降の本要領の規定については、施行日前に開講している訓練コース(但し、施行日時点において既に終了しているコースを除く。)についても適用する。
附 則(令和2年12月25日付け開発1225第5号)1 本要領は、令和2年12月25日から施行する。
2 本要領の施行の際現にある本要領の施行前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類については、本要領の施行後の様式によるものとみなし、本要領の施行の際現にある旧様式による用紙については、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和3年2月12日付け開発0212第3号)1 令和3年2月12日付け開発0212第3号(以下「R30212通知」という。)は令和3年2月12日から施行する。
2 R30212 通知の施行の際現に開講している訓練コースについては、R30212 通知による改正前の本要領を適用する。
附 則(令和3年2月25日付け開発0225第5号)1 令和3年2月25日付け開発0225第5号(以下「R30225通知」という。)は令和3年2月25日から施行する。
2 R30225 通知の施行の際現に開講している訓練コースについては、R30225 通知による改正前の本要領を適用する。
附 則(令和4年3月31日付け開発0331第43号)1 令和4年3月31日付け開発0331第43号(以下「R40331通知」という。)は令和4年4月1日から施行する。
2 R40331 通知の施行の際現に開講している訓練コースについては、R40331 通知による改正前の本要領を適用する。
附 則(令和5年3月31日付け開発0331第38号)1 令和5年3月31日付け開発0331第38号(以下「R50331通知」という。)は令和5年3月31日から施行する。
2 R50331 通知の施行の際現に開講している訓練コースについては、R50331 通知による改正前の本要領を適用する。
31附 則(令和6年3月29日付け開発0329第41号)1 令和6年3月29日付け開発0329第41号(以下「R60329通知」という。)は令和6年4月1日から施行する。
2 R60329 通知の施行の際現に開講している訓練コースについては、R60329 通知による改正前の本要領を適用する。
附 則(令和7年2月14日付け開発0214第10号)令和7年2月14日付け開発0214第10号(以下「R70214通知」という。)は令和7年2月14日から施行する。
附 則(令和7年3月31日付け開発0331第11号)1 令和7年3月31日付け開発0331第11号(以下「R70331通知」という。)は令和7年4月1日から施行する。
2 R70331 通知の施行の際現に開講している訓練コースについては、R70331 通知による改正前の本要領を適用する。