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契約書(案)

発注機関
国土交通省関東地方整備局 東京空港整備事務所
所在地
東京都 大田区
公告日
2026年2月19日
納入期限
入札開始日
開札日
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契約書(案) - 1 -運 送 契 約 書印紙1.契 約 名 令和8年度 東京空港整備事務所乗用自動車による旅客運送2.運 送 区 間 発 注 者 の 指 示 す る 日 時 及 び 区 間3.契 約 期 間 自 令 和 年 月 日至 令 和 年 月 日4.契 約 料 金 別 紙 認 可 書 の と お り5.契 約 保 証 金 免 除上記の契約について、発注者と受注者は各々の対等な立場における合意に基づいて、次の各条項によって公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 (総 則)第 1条 発注者及び受注者は、契約書記載の運送契約に関し、この契約書に定めるもののほか、別紙仕様書に従い、これを履行しなければならない。 2 この契約書及び仕様書に特別の定めがある場合を除き、旅客運送をするために必要な一切の手段については、受注者が定めることができる。 (権利義務の譲渡等)第 2条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し又は承継させてはならない。 ただし、発注者の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。 (係官)第 3条 発注者は、係官を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。 係官を変更したときも、同様とする。 2 係官は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて係官に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。 - 2 -一 この契約書及び設計図書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答二 この契約の履行に関する受注者又は受注者の担当者との協議三 業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の調査3 発注者は、2名以上の係官を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの係官の有する権限の内容を、係官にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。 (契約の変更)第 4条 発注者は、必要があると認めるときは、書面をもって受注者に通知し、契約内容を変更することができる。 この場合において必要があると認められるときは、発注者と受注者とが協議して契約期間を変更し、書面をもって定める。 2 受注者は、認可料金に変更が生じたときは、速やかに書面をもって発注者に通知し、発注者と受注者とが協議して契約料金を変更するものとする。 (一般的損害)第 5条 運送中における損害は、受注者が一切負担するものとする。 ただし、その損害のうち発注者の責に帰すべき理由により生じたものについては、発注者がこれを負担する。 (第三者に及ぼした損害)第 6条 運送中における第三者に及ぼした損害は、受注者が賠償しなければならない。 ただし、その損害のうち発注者の責に帰すべき理由により生じたものについては、発注者がこれを負担する。 (修理費等)第 7条 運送のための運転材料及び修理費等は、一切受注者の負担とし、車両故障等の場合は代替車を配車するものとする。 (運送の指示)第 8条 発注者は、運送の都度、受注者の指定する乗車票等に必要な事項を記載して受注者に交付するものとする。 (代金の支払)第 9条 受注者は、運送料(以下「代金」という。)の請求については、給付した当月分を取りまとめ請求することができる。 - 3 -2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に代金を支払わなければならない。 (第三者による代理受理)第10条 受注者は、発注者の承諾を得て代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。 2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して前条の規定に基づく支払をしなければならない。 (履行遅滞の場合における損害金)第11条 発注者の責に帰すべき理由により、第9条第2項の規定による代金の支払が遅れた場合においては、受注者は未受領金額につき、遅延日数に応じ、年 2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。 (発注者の解除権)第12条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。 一 受注者が契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。 二 第14条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。 2 受注者は、前項の規定により契約が解除された場合において、これにより発注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。 (発注者の任意解除権)第13条 発注者は、契約期間内に、前条に規定する場合のほか必要があるときは、契約を解除することができる。 2 発注者は、前項の規定により契約を解除した場合において、これにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。 (受注者の解除権)第14条 受注者は、発注者が契約に違反し、その違反により契約を履行することが不可能となったときは、契約を解除することができる。 - 4 -2 前条第2項の規定は、前項の規定により契約が解除された場合に準用する。 (紛争の解決)第15条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わない場合、その他この契約に関して発注者と受注者間に紛争を生じた場合には、発注者と受注者とが協議して選定した第三者にその解決のあっせんを依頼するものとする。 (補 則)第16条 この契約書に定めのない事項については、道路運送関係法令の定めるところによるものとし、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。 上記のとおり契約した証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保管する。 令和 年 月 日発 注 者住 所 : 東京都大田区羽田空港3丁目3番1号分任支出負担行為担当官氏 名 : 東京空港整備事務所長 温品 清司受 注 者住 所 :氏 名 :

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