令和7年度新宿御苑毎木調査及びデータ更新業務
- 発注機関
- 環境省新宿御苑
- 所在地
- 東京都 新宿区
- 公告日
- 2026年2月19日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和7年度新宿御苑毎木調査及びデータ更新業務
入 札 説 明 書令和7年度新宿御苑毎木調査及びデータ更新業務[全省庁共通電子調達システム対応]環境省自然環境局新宿御苑管理事務所は じ め に令和7年度新宿御苑毎木調査及びデータ更新業務の入札等については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)、その他の関係法令及び環境省入札心得(別紙)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1.契約担当官等分任支出負担行為担当官環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 野村 環2.競争入札に付する事項(1)件名 令和7年度新宿御苑毎木調査及びデータ更新業務(2)特質等 別添2の仕様書による(3)納入期限等 令和9年2月27日(4)納入場所 東京都新宿区内藤町11 新宿御苑(5)入札方法落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行うので、ア.入札者は、業務に係る経費のほか、納入に要する一切の諸経費を含め契約金額を見積もるものとする。
イ.落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。
(6)入札保証金 免除3.競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)環境省大臣官房会計課長から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。
(4)令和07・08・09年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供」の「その他」において、開札時までに「B」、「C」又は「D」級に格付されている者であること。
(5)別紙2に記載の業務請負条件を確認できる者であること。
(6)環境省入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。
4.契約条項を示す場所等(1)契約条項を示す場所東京都新宿区内藤町11環境省自然環境局新宿御苑管理事務所TEL:03-3350-0152 FAX:03-3350-1372メール:SHINJUKU@env.go.jp(2)入札説明会は開催しない。
5.競争参加資格の確認等(1)本件入札に参加する意思のある者は、次に従い、別記様式1の入札参加表明書及び前記3(4)及び(5)に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び環境省競争参加資格(全省庁統一資格)確認資料(以下「資料」という。)を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
また、この入札説明書、仕様書等に関する質問がある場合は、環境省入札心得様式5に従い提出すること。
質問提出期限 令和8年3月2日(月)12時まで競争参加資格確認申請書提出期限 令和8年3月6日(金)12時まで提出場所 4(1)の場所提出方法 電子調達システム又は電子メールにより提出すること。
(2)(1)の質問に対する回答は令和8年3月4日(水)までに環境省ホームページの「調達情報」>「入札等情報」>請負業務「入札公告(請負)」等>「本件」の「入札公告」の下段に掲載する。
(3)申請書は、別記様式2により作成すること。
(4)審査の結果は令和8年3月9日(月)までに電子調達システム又はメールにより通知する。
(5)その他ア.申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
イ.分任支出負担行為担当官は、提出された申請書及び資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。
ウ.提出された申請書及び資料は返却しない。
エ.提出期限以降における申請書又は資料の差し替え及び再提出は認めない。
オ.申請書及び資料に関する問合せ先は、4(1)の場所に同じ。
6.競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1)競争参加資格がないと認められた者は、分任支出負担行為担当官に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
提出期限 令和8年3月10日(火)12時まで提出場所 4(1)の場所提出方法 持参、郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)又は電子メールにより提出すること。
(2)分任支出負担行為担当官は、説明を求められたときは説明を求めた者に対し、令和8年3月10日(火)18時までに書面により回答する。
なお、回答書の発出は、原則電子メールにて行う。
7.競争執行の日時、場所等(1)入札・開札の日時及び場所日時 令和8年3月11日(水)11時00分場所 新宿御苑管理事務所 会議室東京都新宿区内藤町11(2)入札書の提出方法ア.電子調達システムによる入札の場合電子調達システムにより、3(4)及び(5)を証明する内容の書面の写しを令和8年3月6日(月)の12時までに提出した上で、(1)の日時までに同システムにより入札を行うものとする。
イ.書面による入札の場合3(4)及び(5)を証明する内容の書面の写し及び環境省入札心得に定める様式2による書面を令和8年3月6日(月)12 時までに持参又は電子メール(SHINJUKU@env.go.jp)により提出した上で、環境省入札心得に定める様式1による入札書を(1)の日時及び場所に持参すること。
入札書を電話、FAX、郵送等により提出することは認めない。
なお、入札書の日付は、入札日を記入すること。
ウ.入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
(3)入札の無効本入札説明書に示した競争参加資格のない者又は入札条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。
8.落札者の決定方法(1)有効な入札書を提出した入札者であって、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって入札を行った者を落札者とする。
(2)落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申し込みをした他の者のうち最低の価格をもって申し込みをした者を落札者とすることがある。
9.暴力団排除に関する誓約当該業務の入札については、環境省入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上参加すること。
なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。
10.その他(1)入札結果の公表落札者が決定したときは、入札結果は、落札者を含め入札者全員の商号又は名称及び入札価格について、開札場において発表するとともに、政府電子調達システム(GEPS)ホームページで公表するものとする。
(2)電子調達システムの操作及び障害発生時の問合せ先政府電子調達システム(GEPS)ホームページアドレス https://www.geps.go.jp/ヘルプデスク 0570-014-889(ナビダイヤル) 受付時間 平日8時30分~18時30分◎ 添付資料・別紙1 環境省入札心得・別紙2 令和7年度新宿御苑毎木調査及びデータ更新業務業務請負条件・別添1 契約書(案)・別添2 仕様書(別紙1)環 境 省 入 札 心 得(物品役務 最低価格落札方式)1.趣旨環境省の所掌する契約(工事に係るものを除く。)に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令に定めるものの他、この心得に定めるものとする。
2.入札説明書等(1)入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟読のうえ入札しなければならない。
(2)入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。
(3)入札者は、入札後、(1)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
3.入札保証金及び契約保証金環境省競争参加資格(全省庁統一資格)を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。
4.入札書の書式等入札者は、様式1による入札書を提出しなければならない。
ただし、電子調達システムにより入札書を提出する場合は、同システムに定めるところによるものとする。
なお、入札説明書において「電子調達システムにより入札書を提出すること」と指定されている入札において、様式1による入札書の提出を希望する場合は、様式2による書面を作成し、入札説明書で指定された日時までに提出しなければならない。
5.入札金額の記載落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
6.入札書の提出(1)入札書を提出する場合は、入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上提出すること。
なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、当面の間、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。
(2)書面による入札書は、封筒に入れ封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(分任支出負担行為担当官環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長殿と記載)及び「令和8年3月9日開札[令和7年度新宿御苑毎木調査及びデータ更新業務]の入札書在中」と朱書きして、入札の日時及び場所に持参すること。
(3)電子調達システムにより入札する場合は、同システムに定める手続に従い、入札の日時までに入札書を提出すること。
通信状況により提出期限内に電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、時間的余裕を持って行うこと。
7.代理人等(代理人又は復代理人)による入札及び開札の立会い代理人等により入札を行い又は開札に立ち会う場合は、代理人等は、様式3による委任状及び環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写しを持参しなければならない。
また、代理人等が電子調達システムにより入札する場合には、同システムに定める委任の手続きを終了しておかなければならない。
8.代理人等の制限入札者又はその代理人等は、当該入札に係る他の入札者の代理人等を兼ねることができない。
9.入札の無効次の各項目の一に該当する入札は、無効とする。
① 競争に参加する資格を有しない者による入札② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札③ 委任状を持参しない又は電子調達システムに定める委任の手続きを終了していない代理人等による入札④ 書面による入札において記名を欠く入札⑤ 金額を訂正した入札⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札⑦ 明らかに連合によると認められる入札⑧ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札⑨ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札⑩ 入札書の提出期限までに到着しない入札⑪ 別紙において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約しない者による入札⑫ その他入札に関する条件に違反した入札10.入札の延期等入札参加者が相連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し若しくはとりやめることがある。
11.開札の方法(1)開札は、入札者又は代理人等を立ち会わせて行うものとする。
ただし、入札者又は代理人の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うことができる。
(2)電子調達システムにより入札書を提出した場合には、入札者又は代理人等は、開札時刻に端末の前で待機しなければならない。
(3)入札者又は代理人等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は委任状を提示しなければならない。
(4)入札者又は代理人等は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。
(5)入札者又は代理人等は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。
(6)開札をした場合において、予定価格の制限内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。
電子調達システムにおいては、再入札を行う時刻までに再度の入札を行うものとする。
なお、開札の際に、入札者又は代理人等が立ち会わず又は電子調達システムの端末の前で待機しなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。
12.落札者となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、直ちに当該者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
なお、入札者又は代理人等が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。
13.落札決定の取消し落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。
14.契約書の提出等(1)落札者は、契約担当官等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。)し、落札決定の日から10日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。
)に契約担当官等に提出しなければならない。
ただし、契約担当官等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。
(2)落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札は、その効力を失う。
15.契約手続において使用する言語及び通貨契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。
別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。
ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。
記1.次のいずれにも該当しません。
また、将来においても該当することはありません。
(1)契約の相手方として不適当な者ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるときイ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときエ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて会計課長等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。
3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。
4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。
様式1入 札 書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 殿住 所会 社 名代表者氏名(復)代理人注)代理人又は復代理人が入札書を持参して入札する場合に、(復)代理人の記名が必要。
下記のとおり入札します。
記1 入札件名 :令和7年度新宿御苑毎木調査及びデータ更新業務2 入札金額 :総額 金 円(税抜き)3 契約条件 :契約書及び仕様書その他一切貴省の指示のとおりとする。
4 誓約事項 :本入札書は原本であり、虚偽のないことを誓約するとともに、暴力団排除に関する誓約事項に誓約する。
担当者等連絡先部署名:責任者名:担当者名:TEL:FAX:E-mail:様式2令和 年 月 日分任支出負担行為担当官環境省新宿御苑管理事務所長 殿住 所会 社 名代表者氏名電子入札案件の紙入札方式での参加について下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。
記1 入札件名:令和7年度新宿御苑毎木調査及びデータ更新業務2 電子調達システムでの参加ができない理由(記入例)電子調達システムで参加する手続が完了していないため担当者連絡先部署名:担当者名:TEL:FAX:E-mail:様式3-①委 任 状令和 年 月 日分任支出負担行為担当官環境省新宿御苑管理事務所長 殿住 所(委任者)会 社 名代表者氏名代理人住所(受任者)所属(役職名)氏 名当社 を代理人と定め下記権限を委任します。
記(委任事項)1 令和7年度新宿御苑毎木調査及びデータ更新業務の入札に関する一切の件2 1の事項にかかる復代理人を選任すること。
担当者等連絡先部署名:責任者名:担当者名:TEL:FAX:E-mail:様式3-②委 任 状令和 年 月 日分任支出負担行為担当官環境省新宿御苑管理事務所長 殿代理人住所(委任者)所属(役職名)氏 名復代理人住所(受任者)所属(役職名)氏 名当社 を復代理人と定め下記権限を委任します。
記(委任事項)令和7年度新宿御苑毎木調査及びデータ更新の入札に関する一切の件担当者連絡先部署名:担当者名:TEL:FAX:E-mail:様式4入札辞退届令和 年 月 日分任支出負担行為担当官環境省新宿御苑管理事務所長 殿住 所商号又は名称代表者氏名令和7年度新宿御苑毎木調査及びデータ更新に係る入札を辞退します。
担当者連絡先部署名:担当者名:TEL:FAX:E-mail:様式5質問書業 務 名 令和7年度新宿御苑毎木調査及びデータ会 社 名住 所担 当 者 部署名: 氏 名:担当者連絡先TEL: FAX:E-mail:質 問 事 項(別紙2)令和7年度新宿御苑毎木調査及びデータ更新業務請負条件本業務は、新宿御苑内に生育している樹木の樹種名、樹高、直径及び位置等を調査し、調査結果をGISデータとしてとりまとめ、支障木・危険木除去等の植生管理に使用する基礎情報を更新することを目的とした業務である。
業務の内容には、植物の種の同定やGISソフトの操作に関する専門性が求められる。
以上の観点から、下記に従い業務請負条件に係る確認書類を提出すること。
記(1)提出書類(別添様式)・分類技能検定2級(植物部門)以上の職員を配置でき、同一の者が下記の業務の経験を有するものであること。
・令和3年度以降に植物の調査及びGISソフトによる調査結果のとりまとめに関する業務実績を有すること。
(2)提出期限等① 提出期限令和8年3月6日(金)12時 00分② 業務請負条件に係る書類の提出場所及び作成に関する問合せ先入札説明書4に同じ③ 提出部数1部④ 提出方法電子調達システム、メール又は持参による。
⑤ 提出に当たっての注意事項ア 持参する場合の受付時間は、平日の9時から17時まで(12時~13時は除く)とする。
イ 提出された業務請負条件に係る書類は、その事由の如何にかかわらず、変更又は取消しを行うことはできない。
また返還は行わない。
ウ 虚偽の記載をした業務請負条件に係る資料は、無効とするとともに、提出者に対して指名停止を行うことがある。
エ 業務請負条件に係る書類の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
オ 提出された業務請負条件に係る書類は、環境省において、業務請負条件の審査以外の目的に提出者に無断で使用しない。
一般競争の結果、契約相手になった者が提出した業務請負条件に係る資料は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)に基づき開示請求があった場合においては、不開示情報(個人情報、法人等の正当な利益を害するおそれがある情報等)を除いて開示される場合がある。
(3)審査結果の回答令和8年3月9日(月)17時 00分なお、審査結果通知書の発出は、電子調達システム上の通知又は電子メールにより行う。
- 1 -印紙(別添1)契 約 書 (案)分任支出負担行為担当官 環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 野村 環(以下「甲」という。)は、 (以下「乙」という。)と「令和7年度新宿御苑毎木調査及びデータ更新業務」(以下「業務」という。)について、次の条項により契約を締結する。
(契約の内容)第1条 乙は、別添の仕様書に基づき業務を行うものとする。
(契約金額)第2条 契約金額は金 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)とする。
(履行期限及び納入場所)第3条 履行期限及び納入場所は次のとおりとする。
履行期限 令和9年2月27日納入場所 新宿御苑管理事務所(契約保証金)第4条 甲は、この契約の保証金を免除するものとする。
(再委任等の禁止)第5条 乙は、業務の処理を他人に委託し、又は請け負わせてはならない。
但し、書面により甲の承諾を得たときはこの限りではない。
(監督)第6条 乙は、甲の指示監督により業務を行うものとする。
2 業務の遂行にあたって疑義又は不明の点が生じたときは、甲の指示に従うものとする。
(検査及び引渡し)第7条 乙は、業務の全部を完了したときは業務終了報告書を作成し、その旨を書面により甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の通知を受けたときは、その日から10日以内に検査を行い、検査に合格した後、乙が成果物の引渡しを申出たときは、直ちにその引渡しを受けなければならない。
3 乙は、前項の検査に合格しないときは直ちに修補して甲の検査を受けなければならない。
この場合においては、前項の期間は甲が乙から修補を終了した旨の通知を受けた日- 2 -から起算する。
(契約金額の支払い)第8条 乙は、前条第2項の検査に合格したときは、契約金額(この契約の締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額。以下同じ。)の支払いを請求するものとする。
2 甲は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内(以下「約定期間」という。)に契約金額を支払わなければならない。
(支払遅延利息)第9条 甲は、第8条の約定期間内に契約金額を乙に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払いをする日までの日数に応じ、契約金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示により財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。
ただし、約定期間内に支払わないことが、天災地変等甲の責に帰すことのできない事由によるときは、当該事由の継続する期間は、遅延利息の算定日数に算入しないものとする。
(仕様書等の変更)第10条 甲は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更内容を乙に通知して、仕様書等を変更することができる。
この場合において、甲は、必要があると認められるときは履行期間若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)第11条 天災地変その他止むを得ない事由により、業務の遂行が困難となったときは、乙は、甲と協議の上契約の解除を行うものとする。
2 前項の規定により契約を解除するときは、第7条から9条までの規定に準じ精算する。
(契約の解除)第12条 甲は、次の各号の一に該当するときは、催告することなくこの契約の全部又は一部を解除することができる。
一 乙の責に帰する事由により、乙がこの契約の全部又は一部を履行する見込みがないと認められるとき。
二 乙が第5条、第19条又は第20条の規定に違反したとき。
三 乙又はその使用人が甲の行う監督及び検査に際し不正行為を行い、又は監督官等の職務の執行を妨げたとき。
四 履行期限内に業務結果の提出がなかったとき。
2 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、催告することなくこの契約を解除することができる。
一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき- 3 -二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき3 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、催告することなくこの契約を解除することができる。
一 暴力的な要求行為二 法的な責任を超えた不当な要求行為三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて甲等の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為(再受任者等に関する契約解除)第13条 乙は、契約後に再受任者等(再受任者及び共同事業実施協力者並びに乙、共同事業実施協力者又は再受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)が第12条第2項及び第3項の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)であることが判明したときは、直ちに当該再受任者等との契約を解除し、又は再受任者等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が再受任者等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再受任者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再受任者等との契約を解除せず、若しくは再受任者等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、催告することなくこの契約を解除することができる。
(違約金等)第14条 甲が第12条又は前条第2項の規定により契約の全部又は一部を解除した場合は、乙は契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 乙が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。
次号において「納付命令又は排除措置命令」という。
)において、こ- 4 -の契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
3 乙が前二項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(損害賠償)第15条 甲は、第12条第2項、第3項又は第13条第2項の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第12条第2項、第3項又は第13条第2項の規定によりこの契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(表明確約)第16条 乙は、第12条第2項及び第3項のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙は、解除対象者を再受任者等としないことを確約する。
(不当介入に関する通報・報告)第17条 乙は、自ら又は再受任者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再受任者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(かし担保)第18条 甲は、第7条の規定により引渡しを受けた後1年以内に隠れたかしを発見したときは、契約不適合である旨を乙に通知し、修補又は既に支払った契約金額の一部を返還させることができるものとする。
(秘密の保全)第19条 乙は、この契約の履行に際し知得した相手方の秘密を第三者に洩らし又は利用してはならない。
(債権譲渡の禁止)- 5 -第20条 乙は、この契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を甲の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。
(紛争又は疑義の解決方法)第21条 この契約について、甲乙間に紛争又は疑義を生じた場合には、必要に応じて甲乙協議して解決するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和 年 月 日甲 住 所 東京都新宿区内藤町11氏 名 分任支出負担行為担当官環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長野村 環 印乙 住 所氏 名 印
(別添2)令和7年度新宿御苑毎木調査及びデータ更新業務に係る仕様書1.件名令和7年度新宿御苑毎木調査及びデータ更新業務2.業務の目的本業務は、過年度のデータをベースに、新宿御苑内に生育している地上高 120㎝(根上り木の根の部分を除く。)の位置における幹周÷πで得られる値(以下「胸高直径」という。)が10㎝を超える樹木の樹種名、樹高、直径、材積及び位置等並びに生垣等を形成している低木類の樹種名、形状(単木、列植の別等)、位置等並びに竹笹類の位置等を調査し、調査結果をもって支障木・危険木除去等の植生管理に使用する基礎情報を更新することを目的とする。
3.業務の内容以下の対象について特記事項に従って毎木調査を行い、中高木及び低木の樹木データの更新を行うもの。
なお、前回の毎木調査及びデータ更新は令和3年度に実施している。
(1)対象エリア新宿御苑内全区域(別紙1「位置図」を参照。立入禁止区域を含む。)(区域1~12:別紙2「樹木区域図」を参照)(ブロックNo.1~244:別紙3「樹木ブロック図」を参照)新宿御苑全体面積:約58ha、うち 樹林地面積:約30ha(別紙1を参照)(2)対象樹木等対象エリア内の樹木(圃場の苗木は除く)数量は現時点で把握している参考値(令和3年度調査で記録していない樹木(胸高直径10cm未満の樹木、新規植栽樹木等)は含まれていない)・中高木:胸高直径が10cmを超える樹木胸高直径が10cm未満の樹木のうち下記に該当する樹木・ウメ及びサクラの全木・工事で植栽された樹木のうちポプラ・ハナミズキ・カルミア等の花木等・前回調査で中高木として調査されている樹木約240種、8,200本程度【令和7年度末樹木データ】・低木類:中高木以外の植栽樹木又は前回調査で低木として調査されている樹木単木物(ツツジ類、サザンカ類、アジサイ等)105種類、3,915本列植物(ツツジ類、サザンカ類、アジサイ等)41種類、293列バラ 511本【令和3年度新宿御苑毎木調査及びデータ更新業務報告書】・竹笹類:アズマネザサ、アズマザサ、クマザサ等計56地点21,500㎡程度【令和3年度新宿御苑毎木調査及びデータ更新業務報告書】(3)特記事項(新宿御苑について)・現地調査の実施時間は、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時までとすること。
その他の時間の実施については、新宿御苑管理事務所(以下「管理事務所」という。)に申し出て承認を得ること。
・休日(土曜、日曜及び祝祭日)の現地調査は認めないが、やむを得ない理由があるときは、管理事務所に休日作業願を提出し事前に承認を得ること。
・新宿御苑の開園時間及び閉園時間は次表のとおりである。
期間 開園時間 閉園時間10/1〜3/14 9:00AM〜4:00PM 4:30PM3/15〜6/30 8/21〜9/30 9:00AM〜5:30PM 6:00PM7/1〜8/20 9:00AM〜6:30PM 7:00PM・新宿御苑の休園日は毎週月曜日(月曜日が祝日の場合はその翌日(特別開園日を除く)及び年末年始(12月29日~1月3日)である。
ただし、特別開園期間(秋11月1日~15日、春3月25日~4月24日)を除く(期間中無休)。
・園内での調査にあたっては、「新宿御苑内工事作業心得要領」を厳守し、調査責任者は調査員の規律保持に留意すること。
・調査員の新宿御苑への出入りは管理門より通行すること。
・園内調査にあたっては、管理事務所から貸与する腕章を着用すること。
・園内調査開始前及び終了後は、その旨を管理事務所に報告すること。
・園内への車両の乗り入れは、4tまでとする。
・園内での車両通行は、休園日や開園前などを基本として計画的に行い、ハザードランプ点滅の上、最徐行を厳守すること。
・園内の施設・構造物等や樹木を損傷したり、公園利用者に被害を及ぼしたりすることのないよう十分注意し、作業に伴う安全管理を行うこと。
・調査に伴う軽微な枝払い及び除草については認めるが、予め調査場所毎の留意事項を環境省担当官に確認するとともに、公園利用者を園路外に誘引しないよう留意すること。
4.業務の実施方法(1)計画準備業務が円滑に進行するよう業務に必要な調査計画、方法、工程、作業編成、人員計画等を内容とする作業計画書を作成し、環境省担当官の承認を得るものとする。
(2)樹木調査①中高木調査胸高直径が10cmを超える樹木について以下の調査を行う。
令和3年度調査後の新規植栽樹木、伐採樹木については、管理事務所より提供する情報を参考にすること。
1) ラベリング当該樹木の単木毎の識別や管理を容易にするため、次のとおりラベリングを行う。
・ナンバーテープは現在園内で取り付けているものと同等以上の立木調査用の白色のテープとする。
・ナンバーテープを取り付ける位置は近傍の園路から見て裏側、地上高120cm程度の見やすい位置とし、これ以下の位置から幹が分岐している場合は主幹(最も太い幹)に取り付ける。
・番号は、園内を12区域(別紙2参照)に分けて区域毎に1番からとする。
(例:1-1,1-2,…,2-1,…,12-1,…,12-808,…)・番号は現在取り付けてある前回調査の番号と同じ番号とし、その後、枯損等により消滅した樹木の番号は欠番として整理する。
また、その後の生長により今回新たに調査の対象となった樹木の番号は、区域毎の最後の番号の次の番号からとする。
なお、現在、取り付けてあるナンバーテープはすべて取り外し、適切に廃棄する。
2) 樹木位置測量及び樹木位置図作成次のとおり 1)の作業によって今回新たに調査の対象となった樹木及び明らかに前回調査のプロットに誤りのある樹木の位置をGPS測量あるいは同等以上の測量により追加・修正を行い、対象樹木を地形図上にプロットし、樹木位置図データとしてとりまとめる。
・GPS測量等の観測精度についてはできるだけ高いものとし、事前に試験を行い、前回調査のプロットに反映させた結果を提示の上で、環境省担当官の承認を得ること。
・樹木位置図データはGISデータとして作成する。
なお、ファイル形式はESRI社シェープファイル形式とし、座標系は日本測地系の平面直角座標系第Ⅸ系で整備する。
3) 毎木調査次のとおり1)でラベリングした樹木の区域番号、ブロック番号、樹木番号、樹種名、樹高、胸高直径及び地上高 120cm(根上り木の根の部分を除く。)の位置における幹周(以下「胸高幹周」という。)並びに材積を調査する。
・樹種名は原則として和名(以下同じ。)とし、流通名、通称名がある場合は付記する。
・樹高はブルーメライス等の計測器具を使用し、m(メートル)単位で計測する。
単位未満は四捨五入とする。
・胸高幹周は、直径巻尺等の計測器具を使用し1cm単位で計測する。
単位未満は切り捨てとする。
胸高直径の単位未満は同じく切り捨てとする。
なお、地上高 120cm(根上り木の根の部分を除く。
)の未満の位置で幹が分岐しているものについては、分岐した各幹周の総和×0.7 の値を胸高幹周とする。
ただし、この方法により計測したことが分かるように記録しておくこと。
・材積は「国有財産立木幹材積表」(別紙4「国有財産台帳等取扱要領について(平成13年5月24日付け財理第1859号)抜粋」参照)による。
②低木類調査①中高木の対象樹木を除く樹木について以下の調査を行う。
令和3年度調査後の新規植栽樹木、伐採樹木については、管理事務所より提供する情報を参考にすること。
1)位置測量及び低木類位置図作成今後の樹木管理の円滑化に資するため、次のとおり今回新たに調査の対象となった低木類及び明らかに前回調査のプロットに誤りのある低木類の位置をGPS測量等により追加・修正を行い、対象樹木を地形図上にプロットし、低木類位置図データとしてとりまとめる。
・ツツジ類、サザンカ類、アジサイ、バラ、その他の単木物(丸物、玉物)については、前回調査を参考に位置と本数を調査する。
・ツツジ類、サザンカ類、アジサイ、その他の列植物については、前回調査を参考に位置と列数を調査する(列植物は始点、主な屈曲点及び終点を実線で結ぶ。)。
・番号は、園内を12区域(別紙2参照)に分けて区域毎に単木番号、列番号それぞれ1番からとする。
・番号は現在付してある前回調査の番号と同じ番号とし、その後、枯損等により消滅した樹木の番号は欠番として整理する。
また、その後の捕植等により今回新たに調査の対象となった樹木の番号は、区域毎の最後の番号の次の番号からとする。
・樹木位置図データはGISデータとして作成する。
2) 数量調査(毎木調査)次のとおり対象樹木について調査する。
・単木物(丸物、玉物)については、株ごとに区域番号、ブロック番号、単木番号、樹種名、樹高及び葉張直径(長短がある場合は最長径及び最短径)、列植物については、列ごとに区域番号、列番号、主要樹種名、平均樹高、長さ及び平均幅を調査する。
・樹高、葉張直径及び幅等は、10cm単位で計測し、m単位で記録する。
単位未満は四捨五入とする。
③竹笹類調査1)群落位置測量及び竹笹類位置図作成今後の植生管理の円滑化に資するため、次のとおり竹笹類の位置をGPS測量等により地形図上にプロットし、竹笹類位置図データとしてとりまとめる。
・竹笹類の位置、種類を特定する(位置は群落の範囲を囲む。)。
・番号は、園内全区域をとおした群落番号で1番からとする。
・位置図データはGISデータとして作成する。
2)状況調査次のとおり対象竹笹類の群落について調査する。
・竹笹類については、群落ごとに群落番号、種名、代表的な群落高、群落面積及び生育(繁茂・管理)状況を調査する。
・群落高は 10cm 単位で計測し、m単位で記録する。
群落面積は㎡で記録する。
単位未満は四捨五入とする。
(3)とりまとめ調査結果を、次に示す一覧表及び位置図に整理する。
整理にあたっては判別し易いように配色し、カラー印刷することを基本とする。
また、本業務で実施した作業及び調査結果の概要並びに次に示すデータの分析結果について報告書としてとりまとめる。
なお、報告書等の作成に当たっては、事前に構成等の案を提示し、環境省担当官の承認を得るものとする。
① 一覧表①-1:中高木環境省担当官が提供する令和7年度末の「樹木一覧」の電子データを更新する。
更新は電子データ内の次の下線の項目とし、区域及び番号順に整理すること。
なお、令和3年度調査時点で、伐採等により消失した樹木の情報(樹高や幹周等)について、過年度樹木データと突合して追加入力すること。
ブロック№(御苑全図を244のブロックに細分化したものの番号(別紙3参照))、区域、番号、linkid(区域-番号)、樹種名、樹高、幹周1~5、幹周平均、直径、材積、植栽年、種別、巨樹・巨木(胸高幹周3m以上に該当するか否かの別)、名木10選、形状、品種、漢字、学名、科名、属名、備考、除外理由、国有財産台帳、伐採、伐採年度、伐採備考、幼木、D 分析No、D品種名、D遺伝子、D備考、標準木、桜花期、常落桜、桜品all、桜品、桜年all、桜伐採、桜年、桜初期、桜処置、初期all、処置all、生育調、枝張EW、枝張SN、構成、地表、土壌、日照、動線、芝生、周辺、影響、根元施、阻害施、樹形、枝葉、老朽化、治療痕、保護材、工作物、備考1、景観評価、環境評価、管理計画①-2:低木類令和3年度の「樹木台帳」をベースとして、電子データを更新する。
更新は次の項目とし、区域及び番号順に整理すること。
なお、刈込方法は機械刈りの可否、難易度は脚立の要否や池への張り出し等の有無等で判断する。
・単木物:区域、単木番号、樹種名、ブロック№、樹高、直径、最長径、最短径、国有財産台帳番号、摘要・備考、科名、属名、刈込方法、難易度、株数、備考・R3,R7変更履歴・列植物:区域、列番号、主要樹種名、ブロック№、平均樹高、長さ、平均幅、摘要・備考①-3:竹笹類令和3年度の「竹笹類一覧」をベースとして電子データを更新する。
更新は次の項目とし、区域及び番号順に整理すること。
・竹笹類:群落番号、種名、区域、ブロック№、群落高、群落面積、生育状況(繁茂・管理)、摘要・備考②位置図②-1:中高木・樹木位置図:ブロック毎の図に、区域、番号、樹種名を付してプロット表示した樹木位置図。
なお、現存の有無をモノクロにしても判別できるように色分けする。
また、索引として縮尺4,000分の1の御苑全図によるブロック位置図及び区域順、樹木番号順に樹種名と掲載ブロック番号を記載した一覧表を冒頭に添付し、サイズはA4版とすること。
・樹種別樹木位置図:縮尺4,000分の1の御苑全図に、樹種別に色分けをしてプロット表示した樹木位置図。
なお、本数が少ない樹種については1枚に数種類まとめて表示しても差し支えない。
また、索引として樹種名、本数、掲載ページを記載した一覧表を冒頭に添付し、サイズはA4版で加除式とすること。
樹種別樹木位置図については、②-2、②-3と一緒にまとめること。
②-2:低木類・単木物(丸物、玉物):縮尺4,000分の1の御苑全図に、樹種別に色分けをしてプロット表示した樹木位置図。
なお、本数が少ない樹種については1枚に数種類まとめて表示しても差し支えない。
また、索引として樹種名、本数、掲載ページを記載した一覧表を冒頭に添付すること。
サイズはA4版で加除式とする。
・列植物については、同全図に、列ごと樹種ごとに色分けをして実線表示した樹木位置図。
なお、この縮尺の全図では表示困難な場合は別途協議することとする。
また、索引として樹種名、列数、掲載ページを記載した一覧表を冒頭に添付し、サイズはA4版で加除式とすること。
②-3:竹笹類・縮尺4,000分の1の御苑全図に、群落毎に実線表示した竹笹類位置図。
なお、1枚にまとめて表示して差し支えない。
また、索引として樹種名、群落番号、群落面積を記載した一覧表を冒頭に添付し、サイズはA4版で加除式とすること。
③報告書本業務で実施した作業、毎木調査作業状況写真帳及び調査結果の概要の他、以下の項目について、調査結果より分析し、とりまとめる。
また、近年の庭園・樹林管理におけるトレンド・課題等を踏まえて、新たな評価・分析方法を提案し、とりまとめること。
・中高木の樹種数・樹木総本数、常緑広葉樹・落葉広葉樹・針葉樹別の樹種数・本数、樹種別本数、平成14年以降の樹種別の増減本数・中高木の主要樹種(現存本数が上位30種)の平成14年以降の樹種別・幹周別・5ヶ年ごとの増減本数及び伐採等樹木位置図・樹高30m以上の樹木一覧・位置図(樹種別に色分けしたもの)、樹高ベスト10(区域、番号、ブロック、樹種名、樹高、幹周り、エリア、備考)・幹周3m以上の樹木、巨樹・巨木指定樹木及び名木10選対象樹木一覧・位置図(主要な樹種を色分け、巨樹・巨木指定樹木及び名木10選対象樹木を区分けしたもの)、幹周ベスト10(区域、番号、ブロック、樹種名、樹高、幹周り、エリア、備考)・サクラ類の品種別の現存本数、平成14年以降の品種別・樹齢別の伐採等本数、植栽本数の推移及び各位置図(庭園・樹林管理計画 第1期計画(改訂版)(令和3年3月)資料編P.52,53,57参照)・サクラ類に関して、庭園・樹林管理計画 第1期計画(改訂版)(令和3年3月)の図 3-3 の更新(新規植栽、伐採情報を追加する)、図 3-6 の更新(新規植栽、伐採情報を追加し、エリアごとの拡大図として整理する)、図3-7-4の更新(新規植栽、伐採情報を追加する)・「新宿御苑 樹木 広報情報」用の次の樹木本数・種数【サクラ】寒桜、ジュウガツザクラ、高遠小彼岸、枝垂桜、大島桜、染井吉野、山桜、一葉、鬱金、御衣黄、関山、普賢象、太田桜、【梅】、【椿】、【ツツジ類】、【バラ】、【アジサイ】、カエデ類、イチョウ、ハナミズキ、サクラ、ユリノキ、ラクウショウ、モミジバスズカケノキ(整形式庭園のプラタナス並木を構成するもの、それ以外のプラタナス)(4)打合せ本業務を遂行するに当たっては、次の業務の区切りにおいて打合せを行うものとし、回数は3回以上を予定する。
また、打合せの記録は請負者が行い環境省担当官に提出するものとする。
なお、業務の着手時及び業務完了時には管理技術者が必ず立ち会うものとする。
① 着手時、②中間段階、③業務完了時5.業務履行期限令和9年2月26日(金)まで6.成果物紙媒体:報告書 5部(A4判 100頁程度、くるみ製本)中高木樹木位置図 5式(A4判 250頁程度、加除式)樹種別位置図 3式(A4判 150頁程度、加除式)電子媒体:報告書等の紙媒体の電子データ、一覧表及びGISデータ、打合せ記録等のデータを収納したDVD-R 2式報告書等及びその電子データの仕様及び記載事項等は、別添によること。
提出場所 環境省自然環境局 新宿御苑管理事務所7.著作権等の扱い(1)成果物に関する著作権、著作隣接権、商標権、商品化権、意匠権及び所有権は、納品の完了をもって請負者から環境省に譲渡されたものとする。
(2)請負者は、自ら制作・作成した著作物に対し、いかなる場合も著作者人格権を行使しないものとする。
(3)成果物の中に請負者が権利を有する著作物等(以下「既存著作物」という。)が含まれている場合、その著作権は請負者に留保されるが、可能な限り、環境省が第三者に二次利用することを許諾することを含めて、無償で既存著作物の利用を許諾する。
(4)成果物の中に第三者の著作物が含まれている場合、その著作権は第三者に留保されるが、請負者は可能な限り、環境省が第三者に二次利用することを許諾することを含めて、第三者から利用許諾を取得する。
(5)成果物納品の際には、第三者が二次利用できる箇所とできない箇所の区別がつくよ うに留意するものとする。
(6)納入される成果物に既存著作物等が含まれる場合には、請負者が当該既存著作物の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に係る一切の手続を行うものとする。
8.情報セキュリティの確保請負者は、下記の点に留意して、情報セキュリティを確保するものとする。
(1)請負者は、請負業務の開始時に、請負業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について環境省担当官に書面で提出すること。
(2)請負者は、環境省担当官から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性の格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講ずること。
また、請負業務において請負者が作成する情報については、環境省担当官からの指示に応じて適切に取り扱うこと。
(3)請負者は、環境省情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は請負者において請負業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて環境省担当官の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。
(4)請負者は、環境省担当官から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。
また、請負業務において請負者が作成した情報についても、環境省担当官からの指示に応じて適切に廃棄すること。
(5)請負者は、請負業務の終了時に、本業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。
(参考)環境省情報セキュリティポリシーhttp://www.env.go.jp/other/gyosei-johoka/sec-policy/full.pdf9.その他(1)請負者は、本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難い事由が生じたとき、あるいは本仕様書に記載のない細部については、環境省担当官と速やかに協議しその指示に従うこと。
(2)本仕様書に記載の業務の実施内容(人数・回数の増減を含む。)に変更が生じたときは、必要に応じて変更契約を行うものとする。
(3)本業務に行うに当たって、調査資料として現行のGIS データ等を貸与する。
貸与された調査資料は取扱いに十分注意すること。
(4)本業務を行うに当たって、必要に応じて以下の資料及びその他環境省担当官が必要と認める資料を閲覧等することを可能とする。
・新宿御苑庭園・樹林管理計画第1期計画(改訂版)(令和3年3月)・令和3年度新宿御苑毎木調査及びデータ更新業務報告書(令和4年2月)(別添)1.報告書等の仕様及び記載事項報告書等の仕様は、契約締結時においての国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)第6条第1項の規定に基づき定められた環境物品等の調達の推進に関する基本方針の「印刷」の判断の基準を満たすこと。
ただし、判断の基準を満たす印刷用紙の調達が困難な場合には、環境省担当官と協議し、了解を得た場合に限り、代替品の納入を認める。
なお、「資材確認票」及び「オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト」を提出するとともに、印刷物にリサイクル適性を表示する必要がある場合は、以下の表示例を参考に、裏表紙等に表示すること。
リサイクル適性の表示:印刷用の紙にリサイクルできます。
この印刷物は、グリーン購入法に基づく基本方針における「印刷」に係る判断の基準にしたがい、印刷用の紙へのリサイクルに適した材料[Aランク]のみを用いて作製しています。
なお、リサイクル適性が上記と異なる場合は環境省担当官と協議の上、基本方針(http://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/kihonhoushin.html)を参考に適切な表示を行うこと。
2.電子データの仕様電子データの仕様については下記によるものとする。
ただし、仕様書において、下記とは異なる仕様によるものとしている場合や、環境省担当官との協議により、下記とは異なる仕様で納品することとなった場合は、この限りでない。
(1)Microsoft社Windows10上で表示可能なものとする。
(2)使用するアプリケーションソフトについては、以下のとおりとする。
・文章;Microsoft社Word(ファイル形式は「Office2010(バージョン14)」以降で作成したもの)・計算表;表計算ソフトMicrosoft社Excel(ファイル形式は「Office2010(バージョン14)」以降で作成したもの)・プレゼンテーション資料;Microsoft 社 PowerPoint(ファイル形式は「Office2010(バージョン14)」以降で作成したもの)・画像;BMP形式又はJPEG形式(3)(2)による成果物に加え、「PDFファイル形式(PDF/A-1、PDF/A-2 又はPDF1.7)」による成果物を作成すること。
(4)以上の成果物の格納媒体はDVD-R又はCD-R(以下「DVD-R等」という。仕様書において、DVD-R 等以外の媒体が指定されている場合や、環境省担当官との協議により、DVD-R 等以外の媒体に格納することとなった場合は、この限りでない。)とする。
事業年度及び事業名称等を収納ケース及びDVD-R等に必ずラベルにより付記すること。
(5)文字ポイント等、統一的な事項に関しては環境省担当官の指示に従うこと。
3.その他成果物納入後に請負者側の責めによる不備が発見された場合には、請負者は無償で速やかに必要な措置を講ずること。
新宿御苑令和7年度新宿御苑毎木調査及びデータ更新業務位置図新宿御苑管理事務所管理門菊栽培所ゴミステーション管理ヤード別紙1427839561012111Ü0 100 200 300 400 500 50メートル98765432 199 9897969594939291908988878685 8483828180797877 76757473 7271706968676665646362 616059585756 55545352515049 484746454443424140393837363534333231302928 272625242322212019181716151413121110244243242 241240239 238237236235234233232231230229228227226225224223222221220219218217216215214213 212211210209208207206205204 203202201200 199198197196195194193192191 190 189188187 186185184183182181180179178177176175174173172171170169168167166165164 163162161160 159158 157156 155154153152151150149 148147146145144143142141140139138137136135134 133132131 130129 128 127 126125124123122 121120119118 117116115114 1131121111101091081071061051041031021011001:3,0000 100 200 300 400 50メートル別添7国 有 財 産 立 木 幹 材 積 表樹高m4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24直径10 ㎝ 0.018 0.021 0.024 0.029 0.033 0.038 0.042 0.047 0.051 0.056 0.060 0.065 0.069 0.074 0.080 0.083 0.085 0.090 0.095 0.105 0.11012 0.024 0.029 0.033 0.040 0.046 0.053 0.060 0.067 0.073 0.079 0.084 0.090 0.095 0.100 0.105 0.113 0.120 0.125 0.130 0.140 0.14514 0.032 0.038 0.044 0.052 0.060 0.070 0.080 0.089 0.097 0.106 0.114 0.119 0.124 0.132 0.140 0.150 0.160 0.170 0.180 0.190 0.20016 0.041 0.050 0.058 0.068 0.078 0.089 0.100 0.112 0.124 0.133 0.142 0.150 0.158 0.175 0.183 0.194 0.205 0.220 0.235 0.245 0.25518 0.062 0.072 0.084 0.096 0.111 0.125 0.139 0.152 0.163 0.174 0.184 0.194 0.212 0.230 0.243 0.255 0.275 0.290 0.305 0.31520 0.078 0.090 0.104 0.117 0.134 0.150 0.167 0.184 0.196 0.208 0.222 0.236 0.258 0.280 0.295 0.310 0.330 0.350 0.365 0.38022 0.090 0.104 0.122 0.140 0.158 0.175 0.197 0.218 0.232 0.246 0.264 0.282 0.306 0.330 0.348 0.365 0.390 0.415 0.420 0.42524 0.105 0.123 0.144 0.164 0.183 0.202 0.228 0.254 0.270 0.286 0.311 0.336 0.363 0.390 0.410 0.430 0.460 0.485 0.510 0.53026 0.142 0.166 0.180 0.211 0.232 0.263 0.293 0.313 0.332 0.361 0.390 0.420 0.450 0.475 0.500 0.530 0.560 0.590 0.62028 0.163 0.190 0.216 0.240 0.264 0.299 0.334 0.360 0.386 0.417 0.448 0.484 0.515 0.543 0.570 0.605 0.640 0.675 0.71030 0.184 0.214 0.244 0.272 0.300 0.339 0.378 0.408 0.438 0.474 0.510 0.548 0.585 0.618 0.650 0.690 0.725 0.765 0.80032 0.240 0.272 0.305 0.338 0.362 0.426 0.458 0.490 0.531 0.571 0.613 0.655 0.680 0.725 0.770 0.815 0.860 0.90034 0.280 0.304 0.342 0.379 0.427 0.474 0.510 0.546 0.591 0.635 0.683 0.730 0.770 0.810 0.860 0.910 0.955 1.00036 0.338 0.379 0.420 0.472 0.524 0.566 0.608 0.655 0.702 0.756 0.810 0.855 0.900 0.955 1.005 1.055 1.10038 0.374 0.419 0.464 0.520 0.576 0.624 0.672 0.723 0.774 0.832 0.890 0.945 1.000 1.055 1.105 1.160 1.21040 0.414 0.462 0.510 0.571 0.632 0.686 0.740 0.795 0.850 0.913 0.975 1.035 1.095 1.155 1.210 1.265 1.32042 0.510 0.560 0.625 0.690 0.750 0.810 0.870 0.930 0.995 1.060 1.125 1.190 1.255 1.315 1.380 1.44044 0.560 0.610 0.679 0.748 0.814 0.880 0.948 1.015 1.085 1.155 1.228 1.300 1.365 1.430 1.495 1.56046 0.665 0.738 0.810 0.883 0.955 1.029 1.102 1.176 1.250 1.328 1.405 1.480 1.555 1.630 1.70048 0.722 0.797 0.872 0.954 1.035 1.116 1.196 1.271 1.345 1.433 1.520 1.605 1.685 1.765 1.84550 0.938 1.031 1.124 1.212 1.300 1.371 1.445 1.545 1.645 1.730 1.815 1.897 1.98052 1.555 1.653 1.750 1.840 1.930 2.030 2.12554 1.665 1.763 1.860 1.955 2.050 2.165 2.27556 1.765 1.870 1.975 2.075 2.175 2.300 2.42058 1.875 1.988 2.100 2.210 2.315 2.445 2.57060 1.990 2.108 2.225 2.340 2.455 2.590 2.72562 2.115 2.238 2.360 2.485 2.610 2.750 2.89064 2.235 2.368 2.500 2.640 2.775 2.915 3.05566 2.375 2.513 2.650 2.790 2.930 3.080 3.22568 2.515 2.665 2.815 2.960 3.100 3.205 3.31070 2.670 2.828 2.985 3.130 3.275 3.430 3.58572 3.160 3.310 3.460 3.620 3.78074 3.350 3.495 3.640 3.810 3.98076 3.535 3.690 3.840 4.010 4.17578 3.730 3.880 4.025 4.200 4.37080 3.940 4.080 4.215 4.395 4.575備考 1 直径は地上高120センチメートルの位置における数字を示す。
⑶ 上記の直径80.9 センチメートル又は樹高24.5 メートルをこえる場合及び上記の表に該当する2 材積のとり方 材積が記載されていない場合の幹材積は次の算式によって求める。
⑴ 直径10~10.9センチメートルまでは10センチメートルの欄11~12.9 〃 12 〃13~14.9 〃 14 〃V=幹材積 f=係数 π=円周率 h=樹高 d=直径以下直径80.9センチメートルまで同様とする。
係数は 樹高5メートル 0.514⑵ 樹高のメートル未満は四捨五入とする。
〃 6メートル~10 メートル 0.416〃 11 〃 ~15 〃 0.404〃 16 〃 ~20 〃0.3960.381〃 21 〃 以 上h f d42 πV