陰圧創傷治療システムの賃貸借契約
- 発注機関
- 国立大学法人浜松医科大学
- 所在地
- 静岡県 浜松市
- 公告日
- 2026年2月19日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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陰圧創傷治療システムの賃貸借契約
Sheet1内訳書,品名,規格,数量,予定数量,単位,入札単価,所要見込額,ケーシーアイ社製陰圧創傷治療システム,V.A.C.Ulta,1式,528,式,ケーシーアイ社製陰圧創傷治療システム,ActiV.A.C,1式,12,式,スミス・アンド・ネフュー社製陰圧創傷治療システム,RENASYS TOUCH,1式,789,式,合 計,社名,氏名,
Sheet1(内訳書記載要領),内訳書,品名,規格,数量,予定数量,単位,入札単価,所要見込額,ケーシーアイ社製陰圧創傷治療システム,V.A.C.Ulta,1式,528,式,"x,xxx","xxx,xxx ",ケーシーアイ社製陰圧創傷治療システム,ActiV.A.C,1式,12,式,"x,xxx","xxx,xxx ",スミス・アンド・ネフュー社製陰圧創傷治療システム,RENASYS TOUCH,1式,789,式,"x,xxx","xxx,xxx ",合 計,"x,xxx,xxx ",社名,氏名,入札書と綴じる際には、左上端を綴じてください,記入する金額は税抜単価(1使用者1日あたり)です,入札者の押印をしてください(代理人、複代理人等),予定数量×単価をそれぞれ記載してください,記入する金額は所要見込額の合計(税抜)です,印,
賃 貸 借 契 約 書賃貸借物品の表示 陰圧創傷治療システムの賃貸借契約 別紙内訳書のとおり 賃貸借料金額 金 別紙内訳書のとおり 円也(1使用者1日当たり) (うち消費税額及び地方消費税額 別紙内訳書のとおり 円) 消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき賃貸借料金に110分の10を乗じて得た額である。
賃借者 国立大学法人浜松医科大学 理事 三沼 仁(以下「甲」という。)と賃貸者 (以下「乙」という。)との間において、上記物品(以下「物品」という。)について上記の賃貸借料金で次の条項により、賃貸借契約を結ぶものとする。
第1条 乙は、別紙仕様書に基づき物品を甲の使用に供し適切な操作方法を助言するとともに、物品が常時正常な状態で作動しうるように、賃借人または物品使用者より依頼があった場合、賃貸人は必ず点検・調整を行うものとする。
第2条 契約期間は令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。
第3条 この契約における物品の設置場所は甲の指示する場所とする。
第4条 賃貸借料金は、毎月払いとし、乙が月末に甲の機器使用を確認した後、その月分をとりまとめた請求書を浜松医科大学病院経営戦略課に送付するものとする。
第5条 甲は、乙から適法な請求書を受理した日の翌日から90日以内に代金を支払うものとする。
2 乙は、消費税法の改定が行われた場合、改定後の税率を加えた金額を請求することができる。
第6条 契約保証金は免除する。
第7条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を、甲の書面による承諾を得ずして、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合はこの限りではない。
第8条 乙は、甲より物品の故障の連絡等を受けた場合は、速やかに技術員の派遣など、必要な処置を行うものとする。
2 乙は、甲の正当な使用によって不良となった部品は、無償で交換するものとする。
第9条 甲は、善良なる管理者の注意義務をもって使用管理しなければならない。
2 甲の故意または重大な過失による物品の損傷については、甲が責任を負うものとする。
第10条 この契約について必要な細目は、国立大学法人浜松医科大学物品供給契約等細則によるものとする。
第11条 この契約について、甲乙間に紛争が生じたときは、双方協議の上これを解決するものとする。
第12条 この契約に関する訴えの管轄は、国立大学法人浜松医科大学所在地を管轄区域とする静岡地方裁判所浜松支部とする。
第13条 この契約に定めのない事項について、これを定める必要がある場合は甲乙間において協議して定めるものとする。
上記契約の成立を証するため、甲乙は次に記名し印を押すものとする。
この契約書は2通作成し、双方各1通を所持するものとする。
令和 年 月 日甲 浜松市中央区半田山一丁目20番1号 国立大学法人浜松医科大学 理 事 三 沼 仁乙 別紙内 訳 書品 名型 番数量賃貸借料金(1使用者1日当たり)内消費税額及び地方消費税額ケーシーアイ社製陰圧創傷治療システムV.A.C.Ulta1式ケーシーアイ社製陰圧創傷治療システムActiV.A.C1式スミス・アンド・ネフュー社製陰圧創傷治療システムRENASYS TOUCH1式○国立大学法人浜松医科大学物品供給契約等細則(平成27年7月21日細則第20号)改正平成28年4月22日細則第22号令和4年3月25日細則第10号令和7年2月12日細則第4号(趣旨)第1条 国立大学法人浜松医科大学(以下「本法人」という。)において発注する物品供給契約等(工事請負契約を除く。)について、国立大学法人浜松医科大学会計規則(平成16年規則第15号)及び国立大学法人浜松医科大学契約事務規程(平成16年規程第46号)その他の規程によるほか、この細則の定めるところによる。(契約基準)第2条 理事(財務担当)は、次に掲げる契約を結ぶ場合は、それぞれの契約基準を内容とする契約を結ばなければならない。
ただし、その一部についてこれにより難い特別の事情がある場合は、当該部分を除外することができる。
(1) 物品の供給に関する契約を結ぶ場合は、別記第1号の物品供給契約基準(2) 役務提供に関する請負契約を結ぶ場合は、別記第2号の役務提供請負契約基準(3) 製造に関する請負契約を結ぶ場合は、別記第3号の製造請負契約基準2 理事(財務担当)は、特別の事情がある場合には、前項に定めるもののほか、必要な事項について契約を結ぶことができる。(署名)第3条 この細則により記名して印を押す必要がある場合においては、外国人にあっては、署名をもってこれに代えることができる。
(準用)第4条 本法人における契約の約定事項については、この細則に定めるもののほか、国立大学法人浜松医科大学工事請負契約等細則(平成28年細則第30号)を準用するものとする。
(補則)第5条 この細則に定めのない事項は、必要に応じて、学長が別に定める。
附 則1 この細則は、平成27年7月21日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
2 国立大学法人浜松医科大学物品供給契約等基準(平成19年2月16日)は、廃止する。
附 則(平成28年4月22日細則第22号)この細則は、平成28年4月22日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(令和4年3月25日細則第10号)この細則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月12日細則第4号)この細則は、令和7年2月12日から施行する。
別記第1号(第2条第1項第1号関係)物品供給契約基準[別紙参照]別記第2号(第2条第1項第2号関係)役務提供請負契約基準[別紙参照]別記第3号(第2条第1項第3号関係)製造請負契約基準[別紙参照]別記第1号物品供給契約基準この基準は、国立大学法人浜松医科大学(以下「本法人」という。)が締結する物品の供給に関する契約の一般的約定事項を定めるものである。
(総則)第1 発注者及び供給者は、契約書及びこの契約基準に定めるところに従い、日本国の法令を遵守し、この契約(契約書及びこの契約基準を内容とする物品の供給契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 供給者は、契約書記載の物品を契約書記載の納入期限内に発注者に引き渡すものとし、発注者は、その売買代金を支払うものとする。
3 発注者及び供給者は、この契約の履行に関して知り得た事項についてその機密を保持しなければならない。
4 契約書及びこの契約基準に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
5 この契約の履行に関して発注者と供給者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 契約書及びこの契約基準に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と供給者との間で用いる計量単位は、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
8 契約書及びこの契約基準における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所において行うものとする。
(権利義務の譲渡等)第2 供給者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合はこの限りではない。
2 供給者は、この契約の目的物及び第9第3項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。
ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 供給者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る売買に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、供給者の売買代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 供給者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、売買代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る売買以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(供給者の請求による納入期限の延長)第3 供給者は、天候の不良その他供給者の責めに帰すことができない事由により納入期限までに供給契約の目的である物品を納入することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に納入期限の延長変更を請求することができる。
(著しく短い納入期限の禁止)第4 発注者は、納入期限の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(発注者の請求による納入期限の短縮又は延長)第5 発注者は、特別の理由により、納入期限を短縮又は延長する必要があるときは、供給者に対して納入期限の短縮変更又は延長変更を請求することができる。
(納入期限の変更方法)第6 納入期限の変更については、発注者と供給者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、供給者に通知する。
2 前項の協議開始日については、発注者が供給者の意見を聴いて定め、供給者に通知するものとする。
ただし、発注者が納入期限の変更事由が生じた日(第3の場合にあっては、発注者が納入期限変更の請求を受けた日、第5の場合にあっては、供給者が納入期限変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、供給者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査)第7 供給者は、物品を納入したときは、その旨を納品書により発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に検査を完了しなければならない。
この場合においては、発注者は当該検査の結果を供給者に通知しなければならない。
3 供給者は、前項の検査に合格しないときは、直ちに、これを引き取り、発注者の指定する期間内に改めて物品を完納し、検査を受けなければならない。
(売買代金の支払)第8 供給者は、第7第2項又は第3項の検査に合格したときは、物品代金請求書により売買代金の請求をすることができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求書を受理した日の翌日から90日以内に売買代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により第7第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。
この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分払)第9 供給者は、物品の完納前に、物品の納入部分に相応する売買代金相当額の全額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。
2 供給者は、部分払を請求するときは、あらかじめ、当該請求に係る納入部分の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から10日以内に、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を供給者に通知しなければならない。
4 供給者は、前項の規定による確認があったときは、物品代金部分払請求書により部分払を請求することができる。
この場合においては、発注者は、当該請求書を受理した日の翌日から90日以内に部分払金を支払わなければならない。
5 部分払金の額は、第3項に規定する検査において確認した物品の納入部分に相応する売買代金相当額の全額とする。
6 第4項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「売買代金相当額」とあるのは「売買代金相当額から既に部分払の対象となった売買代金相当額を控除した額」とするものとする。
(契約不適合責任)第10 発注者は、引き渡されたこの契約の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、供給者に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引き渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、供給者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 供給者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) この契約の目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、供給者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約保証金)第11 供給者は、契約保証金を納付した契約において、売買代金額の増額の変更をした場合は、増加後における総売買代金額に対する所要の契約保証金額と既納の契約保証金額との差額に相当するものを追加契約保証金として発注者の指示に従い、直ちに納付しなければならない。
2 供給者が契約事項を履行しなかった場合において、契約保証金を納付しているときは、当該契約保証金は、本法人に帰属するものとする。
3 発注者は供給者が契約上の義務を履行したときは供給者の請求に基づき契約保証金を還付しなければならない。
(発注者の催告による解除権)第12 発注者は、供給者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 第2第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 正当な理由なく、納入期限を過ぎても納入しないとき。
(3) その責めに帰すべき事由により納入期限内又は納入期限経過後相当の期間内に物品を完納する見込みがないと認められるとき。
(4) 正当な理由なく、第10第1項の履行の追完がなされないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)第13 発注者は、供給者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第2第1項の規定に違反して売買代金債権を譲渡したとき。
(2) 第2第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該物品供給以外に使用したとき。
(3) この契約の目的物を完納することができないことが明らかであるとき。
(4) 引き渡されたこの契約の目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び供給しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(5) 供給者がこの契約の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(6) 供給者の債務の一部の履行が不能である場合又は供給者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(7) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、供給者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、供給者がその債務の履行をせず、発注者が第12の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(9) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下この条において同じ。
)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(10) 第16又は第17の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(11) 供給者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(供給者が個人である場合にはその者を、供給者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時物品供給契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第14 第12各号又は第13各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第12及び第13の規定による契約の解除をすることができない。
(発注者の任意解除権)第15 発注者は、物品が完納するまでの間は、第12又は第13の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
(供給者の催告による解除権)第16 供給者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(供給者の催告によらない解除権)第17 供給者は、天災その他避けることのできない事由により、物品を完納することが不可能又は著しく困難となったときは、この契約を解除することができる。
(供給者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第18 第16又は第17に定める場合が供給者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、供給者は、第16又は第17の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)第19 発注者は、物品の完納前にこの契約が解除された場合においては、物品の納入部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた納入部分に相応する売買代金を供給者に支払わなければならない。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、供給者の負担とする。
3 物品の完納後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び供給者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)第20 発注者は、供給者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 納入期限内に物品を納入することができないとき。
(2) この契約の目的物に契約不適合があるとき。
(3) 第12又は第13の規定により、この契約の目的物の完納後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、供給者は、売買代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第12又は第13の規定により、この契約の目的物の完納前にこの契約が解除されたとき。
(2) この契約の目的物の完納前に、供給者がその債務の履行を拒否し、又は供給者の責めに帰すべき事由によって供給者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 供給者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2) 供給者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3) 供給者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして供給者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号の場合においては、発注者は、売買代金額から納入部分に相応する売買代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に準ずる、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(以下「遅延利息率」という。)を乗じて計算した額を請求することができるものとする。
6 第2項の場合(第13第9号又は第11号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第11の規定により契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金をもって違約金に充当することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)第20の2 供給者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) 供給者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第19条の規定に違反し、又は供給者が構成員である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより公正取引委員会が供給者又は供給者が構成員である事業者団体に対して同法第49条に規定する排除措置命令又は同法第62条第1項に規定する納付命令を行い、当該命令が確定したとき。
ただし、供給者が同法第19条の規定に違反した場合であって当該違反行為が同法第2条第9項の規定に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第六項に規定する不当廉売の場合など発注者に金銭的損害が生じない行為として供給者がこれを証明し、その証明を発注者が認めたときは、この限りでない。
(2) 公正取引委員会が、供給者に対して独占禁止法第7条の4第7項又は7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(3) 供給者(供給者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 供給者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、契約金額の10分の1に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期日までに支払わなければならない。
(1) 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の3第2項又は第3項の規定の適用があるとき。
(2) 前項第1号に規定する確定した納付命令若しくは排除措置命令又は同項第3号に規定する刑に係る確定判決において、供給者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3) 前項第2号に規定する通知に係る事件において、供給者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
3 供給者は、契約の履行を理由として第1項及び第2項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
5 供給者は、この契約に関して、第1項又は第2項の各号のいずれかに該当することとなった場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を発注者に提出しなければならない。
(供給者の損害賠償請求等)第21 供給者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。
ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第16又は第17の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第8第2項の規定による売買代金の支払が遅れた場合においては、供給者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、遅延利息率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)第22 発注者は、契約の目的物に契約不適合があることを知った時から1年以内にその旨を供給者に通知しないときは、発注者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
ただし、供給者が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
2 前項の通知は、不適合の種類やおおよその範囲を通知する。
3 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
4 第1項の請求等については、必要に応じて発注者及び供給者が民法の規定に従って協議し、契約不適合に関する供給者の責任の全部又は一部を免除することができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が供給者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用しない。
この場合において契約不適合に関する供給者の責任は、民法の定めるところによる。
6 引き渡された契約の目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。
ただし、供給者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(賠償金等の徴収)第23 供給者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から代金支払の日まで年3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、供給者から遅延日数につき年3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(補則)第24 この契約基準に定めのない事項は、必要に応じて発注者と供給者とが協議して定める。
別紙様式委 任 状令和 年 月 日 国立大学法人浜松医科大学 御 中 委任者(競争加入者) 私は、下記の者を代理人と定め、貴学との間における下記の一切の権限を委任します。
記受任者(代理人)委 任 事 項 1.入札及び見積に関する件 2.契約締結に関する件 3.入札保証金及び契約保証金の納付及び還付に関する件 4.契約物品の納入及び取り下げに関する件 5.契約代金の請求及び受領に関する件 6.復代理人の選任に関する件 7.その他契約に関する一切の件委 任 期 間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで 受任者(代理人)使用印鑑別紙様式委 任 状令和 年 月 日 国立大学法人浜松医科大学 御 中 委任者(競争加入者) 私は、 を代理人と定め、貴学との間における下記の事項に関し、一切の権限を委任します。
記事 項 名 令和7年3月25日国立大学法人浜松医科大学において行われる「経皮的心筋焼灼術3次元マッピングシステム 一式の賃貸借契約」の一般競争入札及び見積に関する件 受任者(代理人)使用印鑑別紙様式委 任 状令和 年 月 日 国立大学法人浜松医科大学 御 中 委任者(競争加入者の代理人) 私は、 を の復代理人と定め、貴学との間における下記の事項に関し、一切の権限を委任します。
記事 項 名 令和7年3月25日国立大学法人浜松医科大学において行われる「経皮的心筋焼灼術3次元マッピングシステム 一式の賃貸借契約」の一般競争入札及び見積に関する件 受任者(復代理人)使用印鑑
仕 様 書契約条件 発注者の管理下において、患者が陰圧創傷治療システムを使用する必要があると担当医師が診断した場合とする。
機器の基本的仕様(1)陰圧創傷治療システム①品名 ケーシーアイ社製陰圧創傷治療システム②規格 V.A.C.Ulta(2)陰圧創傷治療システム①品名 ケーシーアイ社製陰圧創傷治療システム②規格 ActiV.A.C(3)陰圧創傷治療システム①品名 スミス・アンド・ネフュー社製陰圧創傷治療システム②規格 RENASYS TOUCH契約期間 令和8年4月1日~令和9年3月31日契約を履行する際の基本条件賃借人が定める様式の供給指示書を、賃貸人に提示することにより物品の発注が行われるものとする。
物品の設置場所は賃借人の指示による使用場所とする。
物品の故障による事故等が発生しないよう、常に点検、整備及び調整を行った物品を設置するものとする。
物品の引き渡しは、賃借人の指示する期日に搬入設置し、試運転、物品の取扱い説明、緊急時の連絡先等説明を行うものとする。
物品の引き渡し前に生じた物品の損傷、滅失、変質、その他一切の損傷は、賃貸人の負担とする。
物品の設置、移動、回収、保管、点検等に要する費用は賃貸人の負担とする。
物品の引き渡し完了後、賃借人より依頼があった場合、賃貸人は必ず点検を実施するものとするものとする。
本体について、通常使用内で不具合が生じた場合は新品交換するものとする。
物品は、善良なる管理者の注意義務を持って使用管理させるものとする。
賃借人の故意または重大な過失による物品の損傷については、賃借人がその責を負うものとする。
賃貸人は、本契約履行中において知り得た業務上の秘密について、これを第三者に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。
賃貸人は当該業務で使用する個人情報に係る媒体等を、業務以外の目的で使用してはならない。
また当該業務に係る個人情報等について漏えい又は漏えいしたと思われる場合には、速やかに賃借人へ報告することとする。
契約期間開始や終了に伴い賃貸人が変更する場合は、前賃貸人、次賃貸人と漏れなく引継ぎを行い、既存使用患者へのサポートを不足なく実施すること。
本仕様書に記載のない事項並びに不明な点は、賃借人の指示によるものとする。
予定数量(1)V.A.C.Ulta 528式(2)ActiV.A.C 12式(3)RENASYS TOUCH 789式※予定数量は積算のための目安であり、契約期間中の発注を約束するものではない。
参考例【1:社員等が入札のつど競争加入者の代理人となる場合】 委任状令和○○年○○月○○日 浜 松 医 科 大 学 御 中 委任者(競争加入者)〇〇県〇〇市〇〇1-1-1〇〇株式会社 代表取締役 〇〇〇〇〇 印 私は、〇〇〇〇〇を代理人と定め、貴学との間における下記の事項に関し、一切の権限を委任します。
記事 項 名 令和○○年○○月○○日浜松医科大学において行われる○○○ ○○○○○の一般競争入札及び見積に関する件 受任者(代理人)使用印鑑参考例【2:支店長等が一定期間競争加入者の代理人となる場合】 委任状令和○○年○○月○○日 浜 松 医 科 大 学 御 中 委任者(競争加入者)〇〇県〇〇市〇〇1-1-1〇〇株式会社 代表取締役 〇〇〇〇〇 印 私は、下記の者を代理人と定め、貴学との間における下記の一切の権限を委任します。
記受任者(代理人) △△県△△市△△2-2-2 ○○株式会社 △△支店長 ◇◇◇◇◇委任事項 1.入札及び見積に関する件 2.契約締結に関する件 3.入札保証金及び契約保証金の納付及び還付に関する件 4.契約物品の納入及び取下げに関する件 5.契約代金の請求及び受領に関する件 6.復代理人の選任に関する件 7.その他契約に関する一切の件委任期間 令和○○年○○月○○日から令和○○年○○月○○日まで 受任者(代理人)使用印鑑参考例 【3:支店等の社員等が入札のつど競争加入者の復代理人となる場合】 委任状令和○○年○○月○○日 浜 松 医 科 大 学 御 中 委任者(競争加入者の代理人)△△県△△市〇〇2-2-2〇〇株式会社 △△支店長 ◇◇◇◇◇ 印 私は、▽▽▽▽▽を〇〇株式会社代表取締役○○○○○(競争加入者)の復代理人と定め、貴学との間における下記の事項に関し、一切の権限を委任します。
記 令和○○年○○月○○日浜松医科大学において行われる○○○○○○○○の一般競争入札及び見積に関する件 受任者(復代理人)使用印鑑
【アフターサービス・メンテナンスの体制の証明の記載例】令和 年 月 日浜松医科大学 御中○○市○○区○○町○○番地○○○○株式会社 印代表取締役 ○ ○ ○ ○ 印誓約書 貴学における、令和△△年△△月△△日開札の「□□□□□□□」について弊社が落札の節は、契約どおり納期を厳守することはもちろんのこと、万一納品いたしました物品が不良でありました場合は、弊社が定めた保証内容に従って弊社が責任をもって取替及び修理することを誓約いたします。
記1.アフターサービス・メンテナンスの体制が整備されていることの証明 (1) アフターサービス・メンテナンスの体制等別添参照 (2) サービスコールにより迅速に点検及び修理に伺います。
アフター令和 年 月 日,浜松医科大学 御中,○○市○○区○○町○○番地,○○○○株式会社 印,代表取締役 ○ ○ ○ ○ 印,アフターサービス・メンテナンスの体制について, 貴学における、令和8年3月16日開札の「経皮的心筋焼灼術3次元マッピングシステム賃貸借」の, 競争入札に参加するに当たり、以下に示すサービス体制をとっております。
, 貴 学,○○○○株式会社○○支店,○○営業部○○課,電話○○○-○○○○,住所 ○○○○○○○○,(メーカー),(技術部),○○○○株式会社○○,○○○○株式会社○○,電話○○○-○○○○,電話○○○-○○○○,住所 ○○○○○○○○,住所 ○○○○○○○○,
○○○システム 一式社 名 社 印代表者名 代表者印要求仕様 応札仕様 判定 備考Ⅱ 調達物品に備えるべき技術的要件(性能・機能に関する要件)1 ○○○装置は以下の要件を満たすこと。
1-1○○○装置の寸法は縦700mm以上800mm以下横1,000mm以上1,200mm以下、奥行き400mm以上450mm以下であること。
○○○装置の寸法は縦750mm横1,100mm奥行き450mmです。
カタログ35P2 △△△機器は以下の要件を満たすこと。
2-1◎◎センサーは、32個以上有すること。
◎◎センサーは、35個有します。
説明書23 □□情報端末は以下の要件を満たすこと。
3-1メモリは、6GB以上、磁気ディスクは、100GB以上有すること。
メモリは、10GB、磁気ディスクは、120GB有します。
3-2ウイルス対策ソフトを有しソフトのアップデートが可能であること。
ウイルス対策ソフト「○○○○」を有し、インターネット又は、CDからソフトのアップデートが可能です。
―――――省略―――――(性能・機能以外の要件)1 設置条件等1-1本学が指定する納品場所において、装置の据付、調整を行うこと。
貴学が指定する納品場所において、装置の据付、調整を行います。
1-2納品される機器に必要な一次側設備(電気設備、給排水設備、空調設備)以外に必要となる設備がある場合は、本学担当者と協議して指示に従い、その費用は本調達に含むものとする。
納品される機器に必要な一次側設備(電気設備、給排水設備、空調設備)以外に必要とする設備がある場合は、担当者と協議して指示に従い、その費用は本調達に含みます。
1-3本装置の設置に関して、機器の搬入、据付、配線、調整及び設置作業に伴う壁面および床の修復は本調達に含むものとする。
本装置の設置に関して、機器の搬入、据付、配線、調整及び設置作業に伴う壁面および床の修復は本調達に含みます。
1-4配線作業において防火区間を貫通配線する場合には、貫通箇所に適切な処理を施すこと。
配線作業において防火区間を貫通配線する場合には、貫通箇所に適切な処理を施します。
1-5機器の搬入、据付、配線、調整については、本学の教育、研究その他の業務に支障をきたさないように本学担当者と協議のうえ、指示に従うこと。
機器の搬入、据付、配線、調整については、業務に支障をきたさないように担当者と協議のうえ、指示に従います。
技術仕様書表 紙本 文
【入札機器を貸付けできることの証明の記載例】令和 年 月 日浜松医科大学 殿○○市○○区○○町○○番地○○○○株式会社 印代表取締役 ○ ○ ○ ○ 印貸付証明書下記のとおり相違なく貸付けすることを証明いたします。
記1.物品名 経皮的心筋焼灼術3次元マッピングシステム 一式2.貸付期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日3.貸付場所 浜松医科大学医学部附属病院4.保守作業 実施会社住 所会社名
【誓約書の記載例①】令和 年 月 日浜松医科大学 殿○○市○○区○○町○○番地○○○○株式会社 印代表取締役 ○ ○ ○ ○ 印 誓約書 貴学における、令和△△年△△月△△日開札の「□□□□□□□」の競争入札に参加するにあたり、下記のとおり誓約いたします。
記1.浜松医科大学契約事務規程第2条及び第3条の規定に該当しておりません。
2.独占禁止法に違反し、価格又はその他の点に関し、公正な競争を不法に阻害するため に入札をおこなった者ではありません。
3.理事から取引停止の措置を受けている期間中の者ではありません。
【誓約書の記載例②】誓 約 書 令和 年 月 日浜松医科大学 御中住 所会社名代表者 ㊞ 貴学が令和○○年○○月○○日付け入札公告した「○○○○○○○○○○○○」(令和○○年○○月○○日開札)について、下記事項を順守することを誓約いたします。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
記1.競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第51号。以下「法」という。)第10条第4号及び第6号から第9号の暴力団排除条項に該当しないこと。
2.暴力団又は暴力団関係者を再委託先としないこと。
3.法第10条各号の競争参加資格の欠格事由に該当しないこと。
入 札 書 記 入 例 ( 競 争 加 入 者 欄 ) 1.本人が入札の場合 競争加入者 (住所) ○○市○○丁目○○番地○○号 (称号又は名称) ○○○○株式会社(○○支店) (氏名) 代表取締役社長 浜 松 一 郎印(支店長) 2.委任を受けた代理人が入札の場合 競争加入者 (住所) ○○市○○丁目○○番地○○号 (称号又は名称) ○○○○株式会社(○○支店) (氏名) 代表取締役社長 浜 松 一 郎(支店長) 代理人 静 岡 二 郎 印注)入札書算出内訳がある場合は、入札書と算出内訳を糊付けし、割印を押印すること。
入札書の封筒について (表) 浜松医科大学 御中 ○月 ○日開札 ○○○○○○○○○の入札書在中 ← 朱書きすること! (裏) 印 印 印○○市○○丁目○○番地○○号 ○○○○株式会社(○○支店) 代表取締役社長 浜 松 一 郎 印 ※代理人等の場合、封印は代理人の方の印鑑をお願いします。
次のとおり一般競争入札に付します。
令和8年2月20日国立大学法人浜松医科大学 理事(財務担当) 三沼 仁 1.競争入札に付する事項(1)購入等件名及び予定数量 陰圧創傷治療システムの賃貸借契約(内訳は仕様書のとおり)(2)調達件名の特質等 入札説明書による(3)納入期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日(4)納入・借入場所 浜松医科大学指定場所(5)入札方法2.競争参加資格(1)(2) 理事(財務担当)から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(3)(4)(5)(6)3.入札書を提出する場所(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び入札説明書を交付する場所〒431-3192浜松市中央区半田山一丁目20番1号浜松医科大学病院経営戦略課病院調達係TEL053-435-2132(2)入札説明会の日時及び場所開催しない(3)入札書の受領期限令和8年3月6日 17時00分 医薬品医療機器等法に基づいて、医療機器の販売業の許可を受けていることを証明した者であること。
入 札 公 告 予定数量に単価を乗じて算出した総額で入札すること。
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パ-セントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。) をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
国立大学法人浜松医科大学契約事務規程第2条及び第3条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
国の競争参加資格において令和8年度に東海・北陸地域の「物品の販売」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
購入物品に係る迅速なアフターサービス・メンテナンスの体制が整備されていることを証明した者であること。
本公告に示した物品を理事が指定する日時、場所に十分に納入することができることを証明した者であること。
(4)開札の日時及び場所令和8年3月17日 15時30分 浜松医科大学管理棟2階 第二会議室 管理棟2階4.その他(1)入札保証金及び契約保証金 免 除 免 除(2)入札者に要求される事項(3)入札の無効(4)契約書の作成の要否 要(5)落札者の決定方法(6)支払の条件(7)その他 詳細は、入札説明書による。
毎月末をもって締め切り、当該月に納入した数量に契約単価を乗じて算出作成された適法な請求書を受理した日の翌日から90日以内に支払うものとする。
この一般競争に入札を希望する者は、封印した入札書に本公告に示した物品を納入できることを証明する書類を添付して入札書の受領期限までに提出しなければならない。
入札者は、開札日の前日までの間において、理事(財務担当)から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
本公告に示した物品を納入できると理事(財務担当)が判断した入札者であって、国立大学法人浜松医科大学契約事務規程第10条の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。
その他入札説明書による。
1 契約者等(1) 契約者 国立大学法人浜松医科大学 理事 三沼 仁(2) 部局名 国立大学法人浜松医科大学(3) 所在地 〒431-3192 静岡県浜松市中央区半田山一丁目20番1号2 調達内容(1) 購入等件名及び数量陰圧創傷治療システムの賃貸借契約(詳細は別冊仕様書のとおり)(2) 納入期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日(3) 納入場所 浜松医科大学指定場所(4) 指定した日時に指定した数量を納入すること(5) 入札方法① ②(5) 入札保証金及び契約保証金 免除3 競争参加資格(1)① ②(ア)(イ)(ウ) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者(エ) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者(オ) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者(カ)予定数量に単価を乗じて算出した総額で入札すること。
落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行うので、 当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者、ただし特別な理由がある場合を除く入 札 説 明 書 浜松医科大学の調達契約に係る入札公告(令和8年3月20日)に基づく、入札等については、入札公告に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
競争加入者又はその代理人(以下「競争加入者等」という。)は、物品代金の前金払の有無、前金払の割合又は金額、部分払の有無又はその支払回数等の契約条件を別冊契約書(案)に基づき十分考慮して入札金額を見積もるものとする。
また、購入物品の本体価格のほか、輸送費、保険料、関税、搬入等、納入に要する一切の諸経費を含め入札金額を見積もるものとする。
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、競争加入者等は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。
国立大学法人浜松医科大学契約事務規程第2条及び第3条に規定される次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有さない。
以下の各号のいずれかに該当し、かつ、その事実があった後3年を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同じ。) 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者前各号のいずれかに該当する競争に参加できないこととされている者を、契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13) 理事から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(14) 理事は経営状態が著しく不完全であると認める者を、競争に参加させないことがある。
(15)4 入札書の提出場所等(1) 入札書の受領期限令和8年3月6日 17時00分(郵送する場合には、受領期限までに必着のこと。)(2) 入札書の提出方法①〒431-3192 静岡県浜松市中央区半田山一丁目20番1号国立大学法人浜松医科大学病院経営戦略課病院調達係長 川井 寛子TEL 053-435-2132② 製造請負契約においては、製造物品に関する技術水準、かつ製造実績があることを証明した者であること。
国の競争参加資格(全省庁統一資格)において令和8年度に東海・北陸地域の「物品の販売」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
なお、競争参加資格を有しない競争加入者は、速やかに資格審査申請を行う必要がある。
競争参加資格に関する問い合わせは、令和7年3月31日付け、号外政府調達第57号の官報(政府調達公告版)の競争参加者の資格に関する公示の別表に掲げる機関で受け付けている。
入札公告において法令等の定めによる許認可等に基づいて営業を行う必要がある者から調達する場合にあっては、その許認可等に基づく営業であることを証明した者であること。
入札公告において日本産業規格を指定した場合にあっては、当該規格の物品を納入できることを証明した者であること。
上記以外の規格を指定した場合も上記に準じて証明した者であること。
入札公告において特定銘柄物品名又はこれと同等のものと特定した場合にあっては、これらの物品を納入できることを証明した者であること。
入札公告の物品等を第三者をして貸付けしようとする者にあっては、当該物品を入札者自らが貸付けできる能力を有するとともに、第三者をして貸付けできる能力を証明した者であること。
入札公告において研究開発の体制が整備されていることとした場合にあっては、当該体制が整備されていることを証明した者であること。
入札公告においてアフターサービス・メンテナンスの体制が整備されていることとした場合にあっては、当該体制が整備されていることを証明した者であること。
公正性かつ無差別性が確保されている場合を除き、本件調達の仕様の策定に直接関与していない者であること。
調達のための調査を請け負った者又はその関連会社でないこと。
(当該者が当該関与によって競争上の不公正な利点を享受しない場合を除く。) 本件調達の入札において、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)に違反し、価格又はその他の点に関し、公正な競争を不法に阻害するために入札を行った者でないこと。
競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第10条第4号及び第6号から第9号の暴力団排除条項に該当しない者であること。
競争加入者等は、別冊の仕様書、契約書(案)を熟覧のうえ入札しなければならない。
この場合において、当該仕様書等に疑義がある場合は、次に掲げる者に説明を求めることができる。
競争加入者等は次に掲げる事項を記載した別紙様式の入札書を作成し、直接に提出する場合は封書に入れ封印し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「令和8年3月17日開札〔陰圧創傷治療システムの賃貸借契約〕の入札書在中」と朱書しなければならない。
(ア) 供給物品名(イ) 入札金額(ウ)(エ)③※④⑤(3) 入札の無効入札書で次の各号の一に該当するものは、これを無効とする。
① 入札公告及び入札説明書に示した競争参加資格のない者の提出したもの② 供給物品名及び入札金額のないもの③ ④ ⑤ 供給物品名に重大な誤りのあるもの⑥ 入札金額の記載が不明確なもの⑦ 入札金額の記載を訂正したものでその訂正について印の押してないもの⑧ 入札公告及び入札説明書において示した入札書の受領期限までに到達しなかったもの⑨
⑩ ⑪ ⑫ その他入札に関する条件に違反したもの (4) 入札の延期等 (5) 代理人による入札① 代理人が入札する場合は、入札時までに代理委任状を提出しなければならない。
② 競争加入者等は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
競争加入者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印(外国人の署名を含む。以下同じ) 代理人が入札する場合は、競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印 郵便(書留郵便に限る。)により提出する場合は二重封筒とし、表封筒に「令和8年3月17日開札〔陰圧創傷治療システムの賃貸借契約〕の入札書在中」と朱書し、中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を朱書し、前記4の(2)①に掲げる者宛に入札書の受領期限までに送付しなければならない。
なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。
郵便等とは、郵便及び民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便のことをいう。
なお、書留郵便等の配達の記録が残る手段に限る。
競争加入者等は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。
競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印のない又は判然としないもの 代理人が入札する場合は、競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印のない又は判然としないもの(記載のない又は判然としない事項が競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示である場合には、正当な代理であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。
) 入札公告及び入札説明書に示した競争加入者等に要求される事項を履行しなかった者の提出したもの 入札書を受領した場合で当該資格審査が開札時までに終了しないとき又は、資格を有すると認められなかったときのもの 独占禁止法に違反し、価格又はその他の点に関し、公正な競争を不法に阻害したと認められる者の提出したもの(この場合にあっては、当該入札書を提出した者の名前を公表するものとする。) 競争加入者等が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状況にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを廃止することがある。
競争加入者等は、本件調達に係る入札について他の競争加入者の代理人を兼ねることができない。
(6) 開札の日時及び場所 令和8年3月17日 15時30分 浜松医科大学管理棟2階第二会議室(7) 開札① ②③ 競争加入者等は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。
④ ⑤ ⑥ 開札場において、次の各号の一に該当する者は当該開札場から退去させる。
ア 公正な競争の執行を妨げ又は妨げようとした者イ 公正な価格を害し又は不正の利益を得るために連合をした者⑦ 5 その他(1) 契約手続きに使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2) 競争加入者等に要求される事項① ② ③ ④ (3) 競争参加資格の確認のための書類及び納入できることを証明する書類① ② 資料等の作成に要する費用は、競争加入者等の負担とする。
③ ④ 一旦受領した書類は返却しない。
⑤ 一旦受領した書類の差し替え及び再提出は認めない。
⑥ 開札をした場合において、競争加入者等の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。
この場合において、競争加入者等のすべてが立ち会っている場合にあっては直ちに、その他の場合にあっては別に定める日時において入札を行う。
開札は、競争加入者等を立ち会わせて行う。
ただし、競争加入者等が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
開札場には、競争加入者等並びに入札事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び前記①の立会職員以外の者は入場することはできない。
競争加入者等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ、身分証明書を提示しなければならない。
この場合、代理人が前記4の(5)の①に該当する代理人以外の者である場合にあっては、代理委任状を提出しなければならない。
競争加入者等は、入札執行者が特にやむを得ない事情があると認められる場合のほか、開札場を退場することはできない。
この一般競争に参加を希望する者は、封印した入札書に別封の納入できることを証明する書類を、前記3の競争参加資格を有することを証明する書類(以下「競争参加資格の確認のための書類」という。)とともに、前記4の(1)の入札書の受領期限までに提出しなければならない。
競争加入者等は、開札日の前日までの間において、納入できることを証明する書類及び競争参加資格の確認のための書類その他入札公告及び入札説明書において求められた条件に関し、説明を求められた場合には、競争加入者等の負担において完全な説明をしなければならない。
競争加入者等又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて当該競争加入者等又は契約の相手方が負担するものとする。
技術審査の過程において、実地試験等を実施する場合は、別紙実地試験基準等に基づき実施するので、競争加入者等は、これに応じなければならない。
競争参加資格の確認のための書類及び納入できることを証明する書類は別紙1により作成する。
理事は、提出された書類を競争参加資格の確認並びに入札公告及び入札説明書に示した物品の技術審査以外に競争加入者等に無断で使用することはない。
競争加入者等が自己に有利な得点を得ることを目的として虚偽又は不正の記載をしたと判断される場合には、物品の技術審査の対象としない。
(4) 落札者の決定方法 最低価格落札方式とする。
① ② ③ ④ (5) 手続における交渉の有無 無(6) 契約書の作成① ② ③ ④ ⑤ ⑥ (7) 支払条件 代金は、別冊契約書(案)に定めるとおりとする。
(8) 契約金額の内訳書 理事が必要と認める場合、落札者は落札決定後速やかに内訳書を提出するものとする。
(9) 調達件名の検査等 ①
②
競争参加資格の確認及び納入できることを証明する書類 請負代金債権を譲渡する予定がある場合の契約条項 入札書様式(本学所定様式によること) 仕様書 契約書(案) 競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方として決定した日から7日以内(契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、指定の期日まで)に別冊契約書(案)により契約書の取り交わしをするものとする。
前記4の(2)に従い書類・資料を添付して入札書を提出した競争加入者等であって、前記3の競争参加資格及び入札説明書において明らかにした要求要件をすべて満たし、当該競争加入者等の入札価格が本学の予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った競争加入者等を落札者とする。
落札者となるべき者が2人以上あるときは、直ちに当該競争加入者等にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
また、競争加入者等のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係ない職員がこれに代わってくじを引き落札者を決定するものとする。
入札公告において特定銘柄物品名又はこれと同等のものと特定した場合において、競争加入者等からの同等のものを納入するとの申し出により入札書を受領した場合で、競争加入者等から提出された資料等に基づき開札日の前日までに同等の物品であると判断した場合にのみ当該者の入札書を落札決定の対象とする。
落札者が、指定の期日までに契約書の取り交わしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。
別 冊 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まずその者が契約書の案に記名押印し、更に理事が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。
前記②の場合において、理事が記名押印したときは、当該契約書の一通を契約の相手方に送付するものとする。
理事が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。
提出された入札物品の技術仕様等について、すべて契約書にその内容を記載するものとする。
本契約の相手方が信用保証協会、中小企業信用保険法施行令第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社及び信託業法第2条第2項に規定する信託会社に対して、請負代金債権を譲渡する予定がある場合には、その者からの申し出により契約書に別紙2の契約条項を追加することができる。
落札者が入札書とともに提出した納入できることを証明する書類の内容は、仕様書等と同様にすべて納入検査等の対象とする。
納入検査終了後、当該物品を使用している期間中において、落札者が提出した納入できることを証明する書類について虚偽の記載があることが判明した場合には、落札者に対し損害賠償等を求める場合がある。
別 紙 1別 紙 2別 紙 様 式別 冊別紙11 競争参加資格の確認のための書類 2 納入できることを証明する書類等 (注) 上記提出書類の他、補足資料の提出を求める場合がある。
(5) 入札物品の納入実績 ……1部(6)入札公告に示した物品を第三者をして貸付けしようとする者にあっては、当該物品を入札者自らが貸付けできる能力を有するとともに、第三者をして貸付けできる能力を有することを証明する書類……1部(1)(2)(7)(8)(11)(1) ……1部令和8年度の国の競争参加資格(全省庁統一資格)一般競争(指名競争)資格審査結果通知書の写し法令等の定めによる許認可等に基づいて営業を行う必要がある場合にあっては、その許可書の写し入札公告においてアフターサービス・メンテナンスの体制が整備されていることを証明する書類独占禁止法に違反し、価格又はその他の点に関し、公正な競争を不法に阻害したと認められる者でないことを誓約した書類入札説明書3の競争参加資格(1)及び(13)に該当しない者であることを誓約した書類入札物品の技術仕様書 技術仕様書は別冊の仕様書に示す技術的要件の項目に応じて入札物品の性能等を数値又は具体的な表現で記載すること。
(10)(9) 暴力団排除条項に該当しない旨の誓約書代理人が入札する場合において、入札権限に関する書類(委任状等) ……1部……1部……1部……1部……1部……1部……1部(6)(4)(3)(2)入札物品の参考見積書入札物品のカタログ入札物品の定価証明書中古品の場合は、性能等が新品同等とメーカーが保証できる旨を明記した書類 ……1部……1部……1部……1部……1部……1部……1部入札物品を納入できることを証明する書類(代理店証明書等) (5)入札公告において日本産業規格を指定した場合にあっては、当該規格の物品を納入できることを証明した書類(4)医薬品医療機器等法に基づいて医療機器の販売業の許可を得ていることを証明する書類(3)別紙2請負代金債権を譲渡する予定がある場合の契約条項(請負代金債権の譲渡)第○条一 信用保証協会二 中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関三 資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社四 信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社23 請負者は、次の各号に掲げる者(以下「譲受人」という。)に対して、請負代金債権を譲渡することができる。
請負者は、譲受人との請負代金債権の譲渡に関する契約には、譲受人が当該請負代金債権を他の第三者に譲渡し若しくは質権を設定しその他請負代金債権の帰属並びに行使を害すべき行為をしてはならない旨の条件を付さなければならない。
発注者は、請負者又は譲受人から第1項の規定に基づく請負代金債権の譲渡に係る民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号)第4条第2項に規定する承諾の依頼を受けたときは、請負代金債権の譲渡を承諾するまでに、請負者に対して生じた事由をもって譲受人に対抗できることを条件として承諾するものとする。
別紙様式入 札 書(供給すべき物品名の表示)陰圧創傷治療システムの賃貸借契約内訳別紙のとおり 入 札 金 額 金 別紙のとおり 円也 仕様書に従って上記の物品を供給するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。
令和 年 月 日 国立大学法人浜松医科大学 御 中 競争加入者 (住 所) (氏 名) 印別紙様式入 札 書(供給すべき物品名の表示)陰圧創傷治療システムの賃貸借契約内訳別紙のとおり 入 札 金 額 金 別紙のとおり 円也 仕様書に従って上記の物品を供給するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。
令和 年 月 日 国立大学法人浜松医科大学 御 中 競争加入者 (住 所) (氏 名) 代 理 人 (氏 名) 印別紙様式入 札 書(供給すべき物品名の表示)陰圧創傷治療システムの賃貸借契約内訳別紙のとおり 入 札 金 額 金 別紙のとおり 円也 仕様書に従って上記の物品を供給するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。
令和 年 月 日 国立大学法人浜松医科大学 御 中 競争加入者 (住 所) (氏 名) 代理人 (住 所) (氏 名) 復代理人 (氏 名) 印