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我孫子市公共施設包括管理業務委託(公契約)

発注機関
千葉県我孫子市
所在地
千葉県 我孫子市
カテゴリー
役務
公告日
2025年12月24日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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我孫子市公共施設包括管理業務委託(公契約) 1財 資 第 8 5 号令和7年8月1日プロポーザル募集要項我孫子市プロポーザル実施要綱に基づき、次のとおり募集します。 1 事業概要(1) 事 業 名 我孫子市公共施設包括管理業務委託(公契約)(以下本文で「本事業」という。)(2) 事業概要 我孫子市が所管する公共施設における設備等の保守管理、点検及び法定検査等の業務について、包括的に委託するものです。 (3) 履行期間 令和8年4月1日から令和13年3月31日まで2 事業内容の詳細「我孫子市公共施設包括管理業務委託(公契約)仕様書」のとおり。 我孫子市ホームページの「入札・契約情報」からダウンロードしてください。 3 参加資格(1) 地域要件の有無:なし。 (2) 受注実績の有無: 過去5年(令和2年度から令和6年度)の間に、利用用途の異なる複数施設の総合的な管理業務を元請として受託した実績を有すること。 (3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定による制限を受ける者でないこと又は同条第2項の規定により現に資格停止の処分を受けていないこと。 (4) 募集開始の日から結果の公表の日までの間、我孫子市建設工事等請負業者指名停止要綱(平成15年訓令第8号)第2条第1項の規定による指名停止の措置又は我孫子市入札契約に係る暴力団対策措置要綱(平成27年告示第84号)第4条第1項に規定する指名除外措置を受けていないこと。 (5) 受託者の特定の日前6月以内に手形又は小切手の不渡りがないこと及び手形交換所による取引停止処分を受けた者にあっては、当該処分の日から2年を経過していること。 (6) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立てに係る株式会社にあっては、同法第41条第1項の規定による更生手続開始決定がなされていること。 (7) 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開2始の申立てに係る債務者にあっては、同法第33条第1項の規定による再生手続開始決定がなされていること。 (8) 募集開始の日から過去3か月以内に我孫子市から契約解除をされていないこと。 (9) 役員等(参加者が個人である場合にはその者と、参加者が法人である場合にはその役員又は支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者でないこと。 (10) 本事業の総括責任者として、ビルメンテナンス等の業務責任者として通算5年以上の実務経験を有し、本事業に必要な技術力、マネジメント能力及びコミュニケーション能力を有する者を選任できること。 (11) 共同事業体の参加についてア 本事業を実施するにあたり、共同事業体を構成する場合は、その代表となる事業者(以下「代表事業者」という。)を定め、代表事業者が企画提案書の提出等の手続を行うこととする。 イ 代表事業者は前記(1)から(10)までの全ての条件を満たしていることを要件とする。 共同事業体に参加するその他の事業者(以下「構成事業者」という。)は前記(2)及び(10)を除く全ての条件を満たしていることを要件とする。 ウ 共同事業体を構成する事業者の数は、3者以内とする。 エ 単独で参加する事業者は、他の共同事業体の代表事業者又は構成事業者になることはできないものとし、複数の共同事業体において同時に代表事業者又は構成事業者になることもできないものとする。 オ 代表事業者及び構成事業者の変更は認めない。 ただし、やむを得ない事情が生じた場合は、市と協議を行い、市がこれを認めた時はこの限りではない。 4 参加手続等(1) 発注課及び提出先〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地我孫子市 財政部 資産管理課 資産管理係電話04-7185-1111内線266 FAX04-7183-0066電子メールabk_shisankanri@city.abiko.chiba.jp(2) 企画提案書の提出期限、提出場所及び方法令和7年9月19日(金) 午後5時必着前記(1)の発注課に書留又は簡易書留により郵送してください。 35 選考スケジュール内容 期日募集開始 令和7年8月1日施設見学の申込み 令和7年8月8日午後5時まで施設見学 令和7年8月18日~8月20日質問書提出 令和7年8月22日午後5時(必着)質問回答 令和7年8月29日企画提案書等の提出 令和7年9月19日午後5時(必着)書類審査結果通知発送 令和7年9月22日頃プレゼンテーション(ヒアリング) 令和7年9月下旬から10月中旬受注者特定結果の公表及び結果通知 令和7年10月下旬詳細協議 令和7年11月~令和8年3月契約締結 令和8年3月下旬6 施設見学本事業の対象施設の見学を希望する場合は、次のとおり書類を提出してください。 施設見学の日程等については、書類提出後に調整のうえ決定するものとします。 施設の状況及び社会情勢等により、見学できない場合もありますので、ご了承ください。 なお、施設見学の有無は評価に影響しません。 (1) 申込期間令和7年8月1日(金)から8月8日(金)午後5時まで(2) 申込方法電子メールで発注課あてに様式11を提出してください。 (3) 見学期間令和7年8月18日(月)から8月20日(水)まで(4) その他集合場所、時間等の詳細については、別途連絡します。 7 質疑及び回答(1) 質 疑令和7年8月1日から令和7年8月22日午後5時までの間に、電子メールで発注課あてに様式10を提出してください。 (2) 回 答令和7年8月29日午後1時までに我孫子市ホームページの入札・契約情報に掲載します。 8 参加報酬及び契約額4(1) プロポーザル参加報酬無償とします。 (2) 契約額次の提案上限金額以下で受託者の見積額とします。 ※上記は、令和8年度から令和12年度債務負担行為額のうち使用可能上限額で、年度毎の債務負担行為額の上限額は下記のとおりとします。 令和8年度 129,472,704円(税抜き)令和9年度 122,841,904円(税抜き)令和10年度 122,522,604円(税抜き)令和11年度 126,569,804円(税抜き)令和12年度 122,400,804円(税抜き)9 企画提案の評価選定委員会において、次のとおり評価して受託者を特定します。 (1)評価項目等評価事項 評価項目 評価方法経営状況総売上高、払込資本金、流動比率、総職員数、技術職員数、営業年数、ISO取得状況様式2の書類審査実績状況 同種事業、類似事業様式3、4及び5の書類審査課題に対する提案提案の的確性、提案の独自性、提案の実現性様式6の書類審査及びヒアリング事業の実施体制様式7の書類審査及びヒアリング事業の実施工程表様式8の書類審査及びヒアリングその他市内事業者の活用様式9の書類審査及びヒアリング見積価格 見積書(2) 書類審査選定委員会で企画提案を書類審査し、適当と認められる者を5者程度選定して、委員会に出席を要請します。 書類審査の結果及び非選定の理由は、令和7年9月22日頃に文書発送し、通知します。 (3) ヒアリング選定委員会を次のとおり開催し、参加者のうち実際に事業を担当する者の出提案上限金額 623,807,820円(税抜き)5席を求め、提案内容の説明及び質疑応答により受託者を特定します。 ア 日時及び場所令和7年9月下旬から10月中旬 我孫子市役所※日時及び場所等の詳細は、後日、参加者ごとに連絡します。 イ 提案内容の説明30分以内提出した企画提案書に基づき説明してください。 追加資料を用いることはできません。 会場には、プロジェクター及びスクリーンを用意します。 ウ 質疑応答30分以内エ 出席者8名以内総括責任者、業務担当者又は事業を実施する際の責任者が出席してください。 オ ヒアリングの結果及び非特定の理由令和7年10月下旬に文書で通知します。 また、結果は我孫子市ホームページの入札・契約情報に掲載します。 (4) 最低基準点最低基準点とは、事業が適切に履行されないおそれがあると認められる場合の評価点です。 本プロポーザルでは、次のように最低基準点を設定し、同点を超えない提案は採用しません。 最低基準点 60点10 提出書類(1) 企画提案書兼誓約書(表紙・様式1)(2) 参加者の概要(様式2)(3) 同種事業・類似事業の実績一覧(様式3)(4) 同種事業の実績内容(様式4)(5) 類似事業の実績内容(様式5)(6) 事業の課題に対する提案(様式6)(7) 事業の実施体制(様式7)(8) 事業の実施工程表(様式8)(9) 市内事業者の活用(様式9)(10) 質問書(様式10)(11) 見積書(任意様式)(12) 施設見学申込書(様式11)611 作成方法(1) 企画提案書兼誓約書(様式1)参加者の欄は、主たる営業所又は受任事務所について記入し、代表者印又は受任者の印を押印してください。 押印を省略する場合は、様式に必ず本件責任者氏名を明記してください。 (2) 参加者の概要(様式2)英数字は、全角で記入してください。 「4 直近決算の経営状況」から「7 ISO取得状況」は、評価対象となるので必ず記入してください。 (3) 同種及び類似事業(様式3、様式4及び様式5)次のとおり記入します。 ア 同種事業参加者が過去5年間に契約を締結した事業のうち、年度あたりの契約金額が5,000万円以上の本事業と同種の事業とします。 ここでは、国、県又は市町村等が発注した、複数施設のビルメンテナンス等の包括管理事業を想定しています。 イ 類似事業参加者が過去5年間に契約を締結した事業のうち、年度あたりの契約金額が1,000万円以上の本事業と類似の事業とします。 ここでは、国、県又は市町村等が発注した、単独施設のビルメンテナンス等の包括的な維持管理事業を想定しています。 (4) 同種事業の実績内容(様式4)、類似事業の実績内容(様式5)は、それぞれ参加者が特に訴えたい事業について、作成します。 (5) 課題に対する提案(様式6)本事業の課題は、次のとおりです。 【課題1】施設の長寿命化及び設備のLCC軽減について概要:我孫子市では、原則、施設の更新時期を築80年まで延伸することとしています。 そのような施設の長寿命化にあたり、効果的な取組みをご提案ください。 【課題2】公共施設マネジメントシステムの導入について概要:市が提供する情報を基に、施設の基本情報・修繕履歴・修繕計画等、施設の維持管理に必要な情報を一元管理できるマネジメントシステムの導入が可能であれば、ご提案ください。 なお、包括管理業務対象の施設だけでなく、市が所有する全ての施設(施設数:約390、棟数:約540)を対象にできるのであれば、そちらもあわせてご提案ください。 提案は、課題について参加者の基本的な考え方を文章で簡潔に記入します。 文章を補完するための最小限の写真、イラスト又はイメージ図は使用できますが、別紙等を用いないで用紙内に収めてください。 7(6) 見積書(任意様式)ア 見積書には本体価格と消費税を明記してください。 イ 年度毎の金額がわかるように作成することとし、前記8(2)の年度毎の債務負担行為額の上限額以内の金額で作成してください。 ウ 内訳として、「保守点検業務費」と「マネジメント経費」のそれぞれの金額を記載してください。 エ 「保守点検業務費」には事業者の管理監督経費は含みません。 (7) 提出部数等ア 提出書類の作成枚数は、様式1から様式9までを合計20ページ以内とし、ページ番号を付してください。 イ 様式1から様式9までをホチキスで綴じて冊子にまとめ、12部提出してください。 ウ 用紙の大きさは、A4版タテ(左綴じ)とします。 ただし、見積書は任意様式とします。 エ 見積書は封筒に封入の上、1部提出してください。 12 その他(1) 使用する言語及び通貨日本語及び日本円(2) 契約ア 契約に当たり、特定された事業者(以下「契約予定者」という。)から提案があった内容を踏まえ、再度見積書の提出を求めます。 契約予定者は、発注課からの見積依頼に基づき見積書を提出します。 この際、見積書の金額は、原則としてプロポーザルの際に提出された見積書の金額と同額とします。 イ 本事業の実施時期に係わらず、契約は、プロポーザルを実施した年度内に行います。 ウ 契約書及び約款は、原則として市規定のものを用います(市ホームページ>事業者向け情報>入札・契約>入札・契約制度>契約書様式等に掲載)。 エ 契約金額が2,000万円以上である場合、我孫子市公契約条例(平成27年条例第1号。以下「条例」という。)の適用対象となります。 条例の適用を受ける公契約を締結した契約予定者は、次に示す事項を含め、条例及び我孫子市公契約条例施行規則(平成27年規則第16号。以下「施行規則」という。)に規定された事項を遵守しなければなりません。 (ア) 当該指定管理業務に従事する労働者等に対し、条例第6条に規定されている労務報酬下限額以上の賃金を支払わなければならないほか、労働者の適正な労働条件の確保等をすること。 (イ) 条例第8条に規定されるとおり台帳の作成及び備付け並びに市長等に8対する報告を行わなければならないこと。 (ウ) 条例の適用を受ける公契約に係る業務の一部を下請、再委託等により下請負者に請け負わせる場合には、条例が適用される契約であり、下請負者にも条例が適用される旨を周知しなければならないこと。 ※ 条例及び施行規則の詳細については、我孫子市役所ホームページの「事業者向け情報>入札・契約>公契約条例>我孫子市公契約条例の手引き」の「我孫子市公契約条例の手引き(令和7年4月)」を参照してください。 (3) 関連情報を入手するための照会窓口前記4(1)の発注課(4) 無効となる企画提案企画提案が次のいずれかに該当する場合は、無効となることがあります。 ア 提出方法、提出先、提出期限等に適合しないものイ 募集要領に指定する作成様式及び記載上の注意事項に示された条件に適合しないものウ 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないものエ 記載すべき事項以外の内容が記載されているものオ 許容された表現方法以外の表現方法が用いられているものカ 虚偽の内容が記載されているもの(5) 参加資格又は受注資格の喪失選定委員会の開催前に参加者が選定委員に対して提案の追加又は補足説明等を行ったことが判明した場合、次のように参加資格等を喪失します。 ア 選定前に判明した場合は、参加資格を喪失します。 イ 選定後に判明した場合は、受託資格を喪失します。 (6) その他ア 企画提案に係る費用は、無償とします。 イ プロポーザル結果表については、特定された者及び特定されなかった全ての者の名称及び評価点を原則公表します。 ただし、選定委員会において、特別な理由により特定されなかった者の名称を公表しないと決定したときは、この限りではありません。 ウ 企画提案書は、プロポーザル以外で参加者に無断で使用しないものとします。 エ 企画提案書に虚偽の記載をした場合は、提案を無効とするとともに指名停止措置を行うことがあります。 オ 企画提案書は、選定及び特定を行う作業に必要な場合に複製を作成することがあります。 カ 企画提案書の提出期限後における、企画提案書の差し替え及び再提出は認めません。 また、企画提案書に記載した配置予定の技術者は、病気、死9亡、退職等極めて特別な場合を除き、変更することができません。 キ 企画提案書は、返却しません。 ク 企画提案書は、プロポーザルの公正性、透明性及び客観性を確保する必要があると認めた場合、参加者の許可を得て公表することがあります。 ケ 発注者から受領した資料は、発注者の許可なく公表、転載又は引用することはできません。 コ 発注者から借用した資料は、企画提案書の提出期限に企画提案書とともに返却するものとします。 また、資料を紛失した場合は、実費弁償するものとします。 我孫子市公共施設包括管理業務委託(公契約)仕様書我孫子市1 公共施設包括管理第1章 一般事項1.一般事項(1)この仕様書は、我孫子市(以下「発注者」という。)が所管する後段の施設所在地一覧表(別紙1)に定める公共施設の保守点検包括管理業務について、実施方法の大要を示すものであり、受託業務の性質上当然行うべきもの及び軽微な部分(本章10-(2))は、受注者が実施する。 (2)受注者は、保守点検業務を的確に行うため、総合的な管理を責任もって自主的、かつ、積極的に行う。 (3)受託業務の履行確認は、原則、報告書等の文書による。 なお、必要に応じ(業務完了後では確認できないもの)、写真等の提出を行う。 (4)本業務の実施により生じた撤去品の取扱いについては、施設管理担当者及び監督職員の指示に従う。 (5)廃材、廃油等の処分は受託者の負担とし適正に処分を行う。 (6)本業務上知り得た建物その他全ての情報は、他に漏らしてはならない。 (7)委託期間は令和8年4月1日から令和13年3月31日までとする。 2.施設管理担当者本仕様書において、施設管理担当者とは、当該施設の管理に携わる各施設の職員をいう。 3.監督職員本仕様書において、監督職員とは、当該施設の管理に携わる各担当課の職員をいう。 4.総括監督職員本仕様書において、総括監督職員とは、契約締結業務及び委託業務にかかる契約の予算の協議に携わる資産管理課職員をいう。 5.総括責任者(1)受注者は、本事業の総括責任者として、ビルメンテナンス等の業務責任者として通算5年以上の実務経験を有し、本事業に必要な技術力、マネジメント能力及びコミュニケーション能力を有する者を選任することとする。 (2)受注者は、事前に総括責任者を定め、監督職員及び総括監督職員に届け出る。 また、総括責任者を変更する場合も同様とする。 6.業務担当者(1)本仕様書において、業務担当者(総括責任者を含み、再委託の場合は再委託先の担当者をいう。以下「業務担当者」という。)とは、総括責任者の監督の下、作業に従事する者で担当する設備の保守点検作業に関し、共通仕様書並びに関係法令に定められた資格を有するものをいう。 なお、当該資格は一人が重複して所有することを妨げない。 2 公共施設包括管理(2)受注者は、事前に各施設の各設備を担当する業務担当者氏名を記載した「業務担当者名簿」を作成し、有する資格を記載の上、監督職員に届け出る。 また、変更する際は、変更した名簿を作成のうえ、監督職員の承認を得る。 なお、業務に支障をきたさない範囲内において、業務担当者等が一人で複数施設を担当することを妨げない。 7.作業員本仕様書において、各施設の保守点検業務に従事する業務担当者等及び業務担当者等の補佐的作業に従事する者を総称して作業員という。 8.再委託(1)受注者が本業務の一部について協力会社等へ再委託を行う場合、「再委託に関するガイドライン」に基づき申請手続き行い、発注者の承諾を得なければならない。 (2)令和7年度現在、市内事業者又は準市内事業者が点検等を行っている業務については、市内事業者又は準市内事業者に現行水準と同等以上の条件で再委託するよう最大限配慮するものとする。 9.関係法令及び諸手続き(1)関係法令、条例及び規則を遵守する。 なお、法令等が改正された場合は遅滞なく当該業務の見直しを行い、施設管理担当者及び監督職員に報告する。 (2)業務上必要な官公庁、その他関係機関への手続きは、受注者の負担とする。 10.応急措置等(1)本業務により破損・故障箇所を確認した場合は、速やかに施設管理担当者に連絡を行い、応急措置を施し、施設運営の妨げにならない様にすること。 (2)消耗品等(本章15)簡易な部材を用いて補修を行うことにより、当面の間、破損・故障した施設及び機器の機能が維持できる場合は、施設管理担当者に報告の上、受注者の負担で補修する。 ただし、部品等の取替・修理・緊急修繕を行う必要がある場合は、発注者の負担となるため、監督職員に直ちに口頭報告し、監督職員の指示を仰ぐこと。 (3)(1)及び(2)で行った緊急措置、軽微な修繕及び監督職員の指示に基づき行った作業については、作業内容報告書として速やかに監督職員に提出すること。 11.緊急対応体制(1)受注者は災害時又は故障時において、監督職員及び施設管理担当者からの連絡を受けるため、24時間365日対応が可能な集中受付窓口を設置すると共に、出動拠点を複数設置する等、以下「本章12.緊急対応」の内容を考慮した緊急対応体制を整備する。 なお、体制整備に伴う費用は受注者の負担とする。 (2)災害時又は故障時において、速やかに対応できる緊急時連絡先を、総括監督職員、監督職員及び施設管理担当者に提出する。 3 公共施設包括管理12.緊急対応(1)受注者は、施設で発生する管理対象設備及び建築物の不具合について対応するものとし、監督職員及び施設管理担当者からの連絡を受けた後、速やかに作業員を現地に派遣する。 なお、監督職員又は施設管理担当者からの承諾を得た場合はこの限りでない。 (2)上記にかかわらず、停電、断水、その他人命に関わる事態が生じている場合は、直ちに作業員を現地に派遣すること。 (3)機器の不具合が発生し、受注者及び協力会社において、不具合原因が特定できない場合、原則として、24時間以内にメーカー作業員を派遣しなければならない。 なお、メーカー作業員派遣に伴う費用は受注者の負担とする。 (4)施設管理担当者及び監督職員からの連絡により作業員を派遣した場合には、作業員から「到着時刻・復旧見込・不具合原因・対応方法等」について、監督職員に報告すること。 13.作業完了報告各施設において、保守点検作業の完了時点で、作業完了報告書に施設管理担当者の確認を受け、各担当課に提出する。 (作業完了報告書の様式は別途指示する。)14.使用機材(1)使用する機材はすべて品質良好なもので、規格等指定のあるものは規格品を使用する。 なお、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)」に規定されている項目の機材を使用する場合は、これを遵守する。 (2)受注者は作業に必要な工具・測定機器・マニュアルなどを用意する。 15.消耗品の範囲消耗品とは、保守及び清掃に使用するものをいう。 なお、これに要する材料費及び労務費は委託料に含む。 ①汚れ、詰まり、付着等がある部品の清掃②取付け不良、作動不良、ずれ等がある場合の調整③ボルト、ねじ等で緩みがある場合の増締め④潤滑油、グリス、重鎮油等の補充⑤接触部分、回転部分等への注油⑥軽微な損傷がある部分の補修(交換部品を除く)⑦塗装(タッチペイント程度)⑧その他これらに類する軽微な作業に必要なもの16.報告書の提出保守点検結果報告書は、点検実施月の翌月10日までに監督職員及び総括監督職員に提出する。 保守点検結果報告書様式は、国土交通省大臣官房庁営繕部監修「建築保全業務報告書作成の手引き」最新版に準拠する。 ただし、提出期限の変更及び報告書様式について、監督職員と事前に協議し、承諾を得た場合はこの限りではない。 4 公共施設包括管理17.提出書類(1)監督職員に提出する書類及び提出時期は、以下のとおり・緊急対応の都度①異常報告速報・点検の都度①不良箇所報告書(点検の結果、早急に修繕の必要性が認められるもの。)②図面(不良箇所の位置を記載したもの)③その他、第3章特記仕様書に記載のもの及び監督職員の指示するもの・点検実施月の翌月10日まで①月次報告書(保守点検結果報告書・作業完了報告書)②不良箇所管理表各施設の不良箇所、緊急度、修繕期限(目安)等を一覧表にまとめ、不良箇所の位置を記載した図面及び写真等を添付する。 ③その他、第3章特記仕様書に記載のもの及び監督職員の指示するもの・中短期修繕計画書は、9月末日まで①中短期修繕計画書(緊急度の判定を行い、優先順位を4段階程度で区分のうえ記載した、各建物設備における修繕計画書)を策定する。 ②その他、第3章特記仕様書に記載のもの、総括監督職員及び監督職員の指示するもの。 (2)施設管理担当者に提出する書類及び提出時期は以下のとおり・点検の都度①不良箇所報告書(点検の結果、早急に修繕の必要性が認められるもの。)②図面(不良箇所の位置を記載したもの)③その他、第3章特記仕様書に記載のもの及び監督職員の指示するもの・点検実施月の翌月10日まで①月次報告書(保守点検結果報告書・作業完了報告書)②不良箇所整理表各施設の不良箇所、緊急度、修繕期限(目安)等を一覧表にまとめ、不良箇所の位置を記載した図面及び写真等を添付する。 ③その他、第3章特記仕様書に記載のもの及び監督職員の指示するもの18.管理情報の共有受託者は、本業務開始後に自らが作成した計画書、報告書、各種点検結果等について、総括監督職員、監督職員及び施設管理担当者がインターネットを介し、いつでも確認できるものとする。 19.施設の利用等(1)発注者は、受注者が業務を実施するために必要な光熱水費を負担する。 ただし、停電作業時等に必要となる発電機は受注者の負担とする。 (2)業務を実施するにあたり必要な、計器、工具、保護具類及び記録用紙等事務消耗品は、全て受注者の負担とする。 5 公共施設包括管理20.技術的助言の提供発注者が施設の維持管理において点検事項等を盛り込み、又はその事項の見直しについて助言を求めた際、受注者の立場から適切な技術的助言を行うこと。 21.事故発生時等の協力施設における事故や重大な不具合が発生した場合において、発注者の求めに応じ保守点検業者の立場から発注者に対して必要な協力を行うこと。 22.資料の貸与発注者は、受注者が施設の概要を把握するために必要となる図面、その他資料について貸与の申し出があった場合、施設管理上支障の無い範囲において資料を貸与する。 なお、本契約が終了したとき、資料が不要となったとき又は発注者から請求されたときは、貸与された資料を速やかに返却しなければならない。 23.作業員の服装、言動等(1)作業員は、原則として、腕章又は胸章を常時着用する。 (2)作業員は服装、作業態度、言動等に注意しなければならない。 24.受注者変更の際の協力委託期間満了に伴い、次回契約受注者への引継ぎの協力を行うこと。 25.疑義本業務の実施において、疑義が生じた場合は、双方で協議する。 6 公共施設包括管理第2章 作業一般事項1.作業の打ち合わせ受注者は、第3章特記仕様書に記載された点検期間に基づき、あらかじめ施設管理担当者と作業日時について事前の調整を行う。 また、施設管理担当者と作業内容について十分な打ち合わせを行い、施設管理担当者の了解を得て、作業を実施する。 2.作業の周知作業に際し、当該施設の機能の一部又は全部の停止が必要な場合は、事前に施設管理担当者に連絡する。 3.作業中の標識等作業の実施にあたっては、要所に作業中であることを標識等の掲示により周知するとともに、必要に応じ防護策を講じ安全を確保する。 4.作業用車両等敷地内に駐車する車両はあらかじめ許可を受け、作業用車両であることを表示する。 5.事故防止作業に当たっては、火災・盗難・事故の防止に心掛ける。 6.安全及び衛生(1)作業所及びその周辺における安全及び衛生などの管理を関係法令に基づいて行う。 (2)作業着手前に作業手順・作業内容・注意事項等についてミーティングを行い、危険予知訓練(KYT)活動により安全を確保する。 特に転落・感電・酸欠などの事故防止に心掛け、作業中に発生した事故等の対応は受注者の責任において処理すること。 7.損害予防措置作業に当たっては、職員、施設利用者、建物、電気、機械設備、通行車両、備品及び本施設内の各電算機器(電算システム・ソフトウェア等を含む)等に対して、危害又は損害を与えないように十分留意する。 8.仮設・養生業務を行う際に使用する仮設材・養生材等は、受注者の負担とする。 9.整理・整頓常に諸機材その他の整理、整頓に心掛け、作業終了後は速やかに後片付け及び清掃を行う。 7 公共施設包括管理第3章 特記仕様書Ⅰ 点検・保守項目定期点検及び年間保守を行う業務は以下に掲げる業務内容とする。 1.自家用電気工作物保守点検業務2.太陽光発電設備保守点検業務3.OMソーラー設備保守点検業務4.空調設備(ガスヒートポンプエアコン)保守点検業務5.空調設備(電気式エアコン)保守点検業務6.空調機薬品洗浄業務7.換気設備保守点検業務8.空調設備保守点検業務9.エレベーター・エスカレーター保守点検業務10.小荷物専用昇降機保守点検業務11.消防用設備点検業務12.防火対象物点検業務13.自動加圧給水装置保守点検業務14.浄化槽設備保守点検業務15.浄化槽汚泥引抜き業務16.浄化槽法定検査業務17.グリストラップ清掃業務18.排水管清掃業務19.簡易専用水道検査業務20.受水槽点検清掃業務21.自動ドア設備保守点検業務22.プールろ過設備保守点検業務23.給水ポンプユニット設備保守点検業務24.収納ステージ設備保守点検業務25.AV設備保守点検業務26.特定建築物定期点検業務27.建築設備定期検査業務28.防火設備定期点検業務29.機械警備業務30.博物館くん蒸業務31.滅菌器保守点検業務32.巡回点検業務8 公共施設包括管理Ⅱ 点検時期及び保守内容Ⅱ-1 一般共通事項1.保守点検対象物については、特記及び別紙1~18のとおりとする。 なお、特記及び別紙に記載がない設備機器付属品等で当然必要と思われる事項についても、本業務に含めるものとする。 2.本仕様書の内容と現状を比較・照合した上で、業務の重要性及び業務内容を十分に理解し、実施する作業内容ごとに報告書等を整備する。 現況の数量及び仕様に相違がある場合は、監督職員へ報告する。 3.点検等時期・内容については、共通仕様書によることとし、特記事項がある場合には、特記を優先する。 なお、総括責任者は、監督職員に、3月中に翌年度分の点検等の年間計画表、並びに業務担当者(会社名及び連絡先を含む)、作業員人数及び担当施設等を記した業務計画書を提出し、承認を得る。 点検日時は、施設管理担当者の指示する日(土・日・祝祭日を含む)とし、実施予定日の2週間前までに作業員名簿を施設管理担当者に提出する。 4.工事等により数量又は点検回数等が変更になった場合は、特記及び別紙1~18の修正を行い、変更契約を行う。 5.点検結果は書面で提出するとともに、設備に問題がある場合は、施設管理担当者へ業務担当者が現状及び改修方法等について細かく説明すること。 9 公共施設包括管理Ⅱ-2 特記事項1.自家用電気工作物保守点検業務対象施設 別紙2「自家用電気工作物に関する事業所等の明細」のとおり。 管理内容 電気事業法、同施行規則及び保安規程に基づき、電気工作物の維持運用に関する保安の月次点検及び年次点検を実施する。 詳細は、「自家用電気工作物点検項目」による。 年次点検時にフィルター、対象機器の清掃を含む。 ※当該業務の支払代行を含む。 対象機器 1.受電設備2.変電設備3.配電設備点検頻度 月次点検:毎月1回実施する。 年次点検:年1回実施する。 臨時点検:必要の都度報告書等 自家用電気工作物の月次点検・年次点検を実施したときは、点検結果を任意の用紙に記入した報告書を1部作成し提出する。 その他 本仕様書に記載されていない事項であっても、当然必要と思われる事項については、発注者と協議の上、受注者の責任において処理するものとする。 その他、疑義が生じた場合は、発注者と受注者が協議の上これを定める。 除外事項 1.破損又は消耗した部品の供給及び修理。 2.法規の改正、官庁の命令等で生じた設備変更の場合。 3.地震等自然災害及び発注者の責任により機器に損害を生じた場合。 10 公共施設包括管理「自家用電気工作物点検項目」電気工作物 点検及び試験方法 月次点検 年次点検引込設備責任分界となる 外観点検 ○ ○区分開閉器 絶縁抵抗測定 ○引込み線等 区分開閉器動作試験 ○架空電線、支持物 保護継電器動作試験 ○ケーブル 保護継電器特性試験 ○受電設備断路器外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○遮断器 外観点検 ○ ○開閉器 絶縁抵抗測定 ○動作試験 ○内部点検 ○絶縁油の点検・試験 ○電力ヒューズ 外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○計器用変成器 外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○変圧器 外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○内部点検 ○絶縁油の点検・試験 ○電力用コンデンサ 外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○避雷器 外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○母線 外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○その他の高圧機器 外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○配電盤 外観点検 ○ ○制御回路 絶縁抵抗測定 ○ ○保護継電器動作試験 ○保護継電器動作特性試験 ○計器校正試験 ○受電設備の建物・室 外観点検 ○ ○キュービクルの金属箱接地装置 外観点検 ○ ○接地抵抗測定 ○11 公共施設包括管理配電設備配電装置 外観点検 ○ ○架空電線、支持物 絶縁抵抗測定 ○ケーブル断路器、遮断器 外観点検 ○ ○開閉器、変圧器 絶縁抵抗測定 ○計器用変成器 内部点検 ○電力用コンデンサ 絶縁油の点検・試験 ○その他高圧機器配電線路接地装置外観点検 ○ ○接地抵抗測定 ○非常用予備発電装置原動機 外観点検 ○ ○付属装置 始動点検 ○ ○機関保護継電器動作試験 ○発電機 外観点検 ○ ○励磁装置 絶縁抵抗測定 ○接地装置 接地抵抗測定 ○遮断器 外観点検 ○ ○開閉器 保護継電器動作試験 ○配電盤 保護継電器特性試験 ○制御装置等 制御装置試験 ○その他は受電設備に準ずる蓄電池装置本体 外観点検 ○ ○液量点検 ○電圧・比重測定 ○液温測定 ○充電装置 外観点検 ○ ○付属装置 絶縁抵抗測定 ○接地装置 接地抵抗測定 ○電器使用場所の設備電動機類、電熱装置 外観点検 ○ ○電器溶接機照明装置絶縁抵抗測定 ○接地抵抗測定 ○配線、配電器具 絶縁監視装置 ○その他の機器 漏電電流測定 ○ ○接地装置 漏電引外し試験 ○絶縁監視装置設定値・設定値における誤差確認 ○動作特性試験・警報発報動作試験 ○自動伝送試験 ○12 公共施設包括管理2.太陽光発電設備保守点検業務対象施設 1.近隣センターふさの風(我孫子市布佐2972番地1)2.我孫子第二小学校(我孫子市下ヶ戸610番地)3.我孫子第三小学校(我孫子市柴崎台3丁目3番1号)4.我孫子第四小学校(我孫子市白山3丁目2番1号)5.根戸小学校(我孫子市つくし野4丁目17番1号)6.新木小学校(我孫子市新木1460番地)管理内容 電気事業法、同施行規則及び保安規程に基づき、太陽光発電設備の維持運用に関する保安の定期点検を実施する。 ※定期点検時に蓄電池のフィルター清掃の実施(2.我孫子第二小、5.根戸小、6.新木小)対象機器 太陽光設備 10kVA、蓄電池設備15kwh点検頻度 定期点検:年2回実施する。 報告書等 太陽光発電設備の定期点検を実施したときは、点検結果を任意の用紙に記入した報告書を1部作成し提出する。 その他 本仕様書に記載されていない事項であっても、当然必要と思われる事項については、発注者と協議の上、受注者の責任において処理するものとする。 その他、疑義が生じた場合は、発注者と受注者が協議の上これを定める。 除外事項 1.破損又は消耗した部品の供給及び修理。 2.法規の改正、官庁の命令等で生じた設備変更の場合。 3.地震等自然災害及び発注者の責任により機器に損害を生じた場合。 13 公共施設包括管理3.OMソーラー設備保守点検業務対象施設 久寺家近隣センター(我孫子市久寺家686-5)管理内容 定期点検及び器具に不具合が生じた場合のコールサービスへの速やかな問い合わせ等の対応。 対象機器 OMソーラー 1式点検頻度 定期点検:隔年(2年に1回)実施する。 (令和8、10、12年度に実施すること。)報告書等 OMソーラー設備の定期点検を実施したときは、点検結果を任意の用紙に記入した報告書を1部作成し提出する。 その他 本仕様書に記載されていない事項であっても、当然必要と思われる事項については、発注者と協議の上、受注者の責任において処理するものとする。 その他、疑義が生じた場合は、発注者と受注者が協議の上これを定める。 除外事項 1.破損又は消耗した部品の供給及び修理。 2.法規の改正、官庁の命令等で生じた設備変更の場合。 3.地震等自然災害及び発注者の責任により機器に損害を生じた場合。 14 公共施設包括管理4.空調設備(ガスヒートポンプエアコン)保守点検業務対象施設 別紙3「空調設備に関する事業所等の明細」のとおり。 管理内容 定期点検及び器具に不具合が生じた場合のコールサービスへの速やかな修繕等の対応。 対象機器 ガスヒートポンプエアコン点検頻度 別紙3「空調設備に関する事業所等の明細」のとおり。 点検内容 ガスヒートポンプエアコン定期点検項目による。 報告書等 空調設備の定期点検及び不具合発生時の点検を実施したときは、点検結果を任意の用紙に記入した報告書を1部作成し提出する。 その他 本仕様書に記載されていない事項であっても、当然必要と思われる事項については、発注者と協議の上、受注者の責任において処理するものとする。 その他、疑義が生じた場合は、発注者と受注者が協議の上これを定める。 除外事項 1.破損又は消耗した部品の供給及び修理。 2.法規の改正、官庁の命令等で生じた設備変更の場合。 3.地震等自然災害及び発注者の責任により機器に損害を生じた場合。 4.プレフィルターの清掃。 15 公共施設包括管理ガスヒートポンプエアコン定期点検項目原動機本体エンジンのかかり具合及び異音排気の状態音調の状態バルブクリアランススパークプラグの交換エアエレメントの交換ディストリビュータの状態タイミングベルトテンショナの状態及び異音タイミングベルトの交換潤滑オイル量オイル漏れオイルフィルタ燃料装置ガス配管系の取付状態ゼロガバナ作動状態ミキサ取付状態パルスモータの作動状態ガス電磁弁の状態排気 ドレンフィルタの充填石の点検補充・ドレン水の排水状態熱交換器空気熱交換器の状態排気ガス熱交換器の状態冷却水量ホースの取付け状態圧縮機圧縮機取付け、異音の状態吐出入フレキ管の状態冷媒配管の状態冷媒の漏洩コンプレッサベルトのたわみ量及び摩擦アジャストプーリの状態及び異音コンプレッサヒータの状態電気装置点火コイルの状態配線類の取り回しの状態スタータモータの状態・異音リモコンの機能コントローラの機能ファンモーターファンモーター取付け及び異音ファン損傷換気エンジンルームの換気換気用フィルターの状態ポンプ 冷却水ポンプの作動状態総合 騒音、振動、外観点検16 公共施設包括管理5.空調設備(電気式エアコン)保守点検業務対象施設 別紙3「空調設備に関する事業所等の明細」のとおり。 管理内容 定期点検及び器具に不具合が生じた場合のコールサービスへの速やかな修繕等の対応。 対象機器 空冷ヒートポンプエアコン点検頻度 別紙3「空調設備に関する事業所等の明細」のとおり。 点検内容 ①電源確認 ②ファン運転状況確認 ③絶縁の測定 ④保安機器作動確認⑤冷媒漏れ点検 ⑥運転状況確認 ⑦データ採取 ⑧フィルター清掃報告書等 空調設備の定期点検及び不具合発生時の点検を実施したときは、点検結果を任意の用紙に記入した報告書を1部作成し提出する。 その他 本仕様書に記載されていない事項であっても、当然必要と思われる事項については、発注者と協議の上、受注者の責任において処理するものとする。 その他、疑義が生じた場合は、発注者と受注者が協議の上これを定める。 除外事項 1.破損又は消耗した部品の供給及び修理。 2.法規の改正、官庁の命令等で生じた設備変更の場合。 3.地震等自然災害及び発注者の責任により機器に損害を生じた場合。 17 公共施設包括管理6.空調機薬品洗浄業務対象施設及び対象機器令和8年度 第四小学校学童保育室 我孫子市白山3丁目2番1号アイシン:AXFP112MC、AXFP90MC、AXGP710E1N高野山小学童保育室 我孫子市高野山198番地アイシン:AXFP112MC、AXFP90MC、AXGP710E1N令和9年度 第三小学校あびっ子クラブ 我孫子市柴崎台3丁目3番1号ヤンマー:YNZP280H1並木小学校あびっ子クラブ 我孫子市つくし野7丁目30番1号ヤンマー:YRMP140G1NB令和10年度 湖北台西小学校あびっ子クラブ 我孫子市湖北台8丁目17番1号ヤンマー:YRMP140G1NB湖北台東小学校あびっ子クラブ 我孫子市湖北台4丁目3番1号ヤンマー:YRMP140G1NB令和11年度 第一小学校学童保育室 我孫子市寿1丁目22番10号ヤンマー:YRMP140G1NB湖北台東小学校学童保育室 我孫子市湖北台4丁目3番1号ヤンマー:YRMP140G1NBヤンマー:YZHP140MA令和12年度 並木小学校学童保育室 我孫子市つくし野7丁目30番1号ヤンマー:YRMP140G1NB湖北台西小学校学童保育室 我孫子市湖北台8丁目17番1号ヤンマー:YRMP140G1NBヤンマー:YZHP140MA管理内容 空調機室内機及び室外機の正常な運転機能を維持するために、計画的に薬品洗浄作業を実施する。 作業頻度 年1回作業内容 ①室内機及び室外機の薬品洗浄 ②試運転調整18 公共施設包括管理報告書等 洗浄作業を実施したときは、作業結果を任意の用紙に記入した報告書を1部作成し提出する。 その他 本仕様書に記載されていない事項であっても、当然必要と思われる事項については、発注者と協議の上、受注者の責任において処理するものとする。 その他、疑義が生じた場合は、発注者と受注者が協議の上これを定める。 除外事項 1.破損又は消耗した部品の供給及び修理。 2.法規の改正、官庁の命令等で生じた設備変更の場合。 3.地震等自然災害及び発注者の責任により機器に損害を生じた場合。 19 公共施設包括管理7.換気設備保守点検業務対象施設 1.鳥の博物館(我孫子市高野山234番地の3)管理内容 定期点検及び器具に不具合が生じた場合のコールサービスへの速やかな修繕等の対応。 対象機器 1.全熱交換器(ロスナイ) 1式2.換気扇 1式3.吸気口及び吹出口(空調及び換気) 1式作業頻度 保守実施要項による作業内容 保守実施要項による報告書等 空調設備の定期点検及び不具合発生時の点検を実施したときは、点検結果を任意の用紙に記入した報告書を1部作成し提出する。 その他 本仕様書に記載されていない事項であっても、当然必要と思われる事項については、発注者と協議の上、受注者の責任において処理するものとする。 その他、疑義が生じた場合は、発注者と受注者が協議の上これを定める。 除外事項 1.破損又は消耗した部品の供給及び修理。 2.法規の改正、官庁の命令等で生じた設備変更の場合。 3.地震等自然災害及び発注者の責任により機器に損害を生じた場合。 20 公共施設包括管理保守実施要項1.全熱交換器(ロスナイ)(年2回)(1)フィルター清掃(2)異音等の確認2.換気扇(年1回)(1)清掃(2)異音等の確認3.吸気口及び吹出口(年1回)清掃21 公共施設包括管理8.空調設備保守点検業務対象施設 1.鳥の博物館 (我孫子市高野山234番地の3)管理内容 定期点検及び器具に不具合が生じた場合のコールサービスへの速やかな修繕等の対応。 対象機器機器名称 メーカー 型番 台数1.ガス焚き吸収式冷温水発生機 矢崎エナジーシステム(株) CH-MG80HC 12.冷却塔(薬液注入装置一体型)冷却塔 空研工業(株) SKB-82GN 1薬液注入装置栗田工業(株)クリバードK2-E100 13.冷温水ポンプ (株)荏原製作所 80X65FS4J55.5E 1冷却水ポンプ (株)荏原製作所 100X80FS4K511E 14.膨張水槽 ホーコス(株) ETK-200(特) 15.空気調和機 新晃工業(株) KV-30 16.ファンコイルユニット新晃工業(株)SF-200-FF-K 1SF-600-FF-K 5CP-800-D-LF 1SF-800-FF-K 2SFR-600-FF-K 2SF-800-FDUG-FF-K 4SCR-300-PE-LF-K 4SCR-400-PE-LF-K 3SCR-600-PE-LF-K 6SCR-800-PE-LF-K 8既存 既存 1作業頻度 保守実施要項による作業内容 保守実施要項による報告書等 空調設備の定期点検及び不具合発生時の点検を実施したときは、点検結果を任意の用紙に記入した報告書を1部作成し提出する。 その他 本仕様書に記載されていない事項であっても、当然必要と思われる事項については、発注者と協議の上、受注者の責任において処理するものとする。 その他、疑義が生じた場合は、発注者と受注者が協議の上これを定める。 22 公共施設包括管理除外事項 1.破損又は消耗した部品の供給及び修理。 2.法規の改正、官庁の命令等で生じた設備変更の場合。 3.地震等自然災害及び発注者の責任により機器に損害を生じた場合。 23 公共施設包括管理保守実施要項1.ガス焚き吸収式冷温水発生機【冷房】1)冷房運転前整備①本体附属バルブ切り替え②保安装置確認a)サーモスタット関係確認b)圧力スイッチ関係確認c)炎検出器清掃d)断水スイッチ関係確認③気密状態確認④高温再生器バーナ関係確認a)電磁弁b)スパークロッドc)噴燃ポンプd)ストレーナー⑤電気回路絶縁測定2)冷房試運転調整①各保安装置設定確認②自動制御装置確認③燃焼確認及び調整④油圧操作(真空ポンプによる)⑤アブソーバーロス測定⑥総合運転調整及びデータ採取3)シーズン中巡回点検(2回)①運転状況調査②運転日誌による異常有無確認③抽気操作(必要に応じて)④溶液サンプリング及び分析試験(シーズン中1回)【暖房】1)暖房運転前整備①本体附属バルブ切り替え②保安装置確認a)サーモスタット関係確認b)圧力スイッチ関係確認c)炎検出器清掃d)断水スイッチ関係確認24 公共施設包括管理③気密状態確認④高温再生器バーナ関係確認a)電磁弁b)スパークロッドc)噴燃ポンプd)ストレーナー⑤吸収器、凝縮器水室水抜き作業⑥吸収器、凝縮器毛ブラシ洗浄⑦電気回路絶縁測定⑧高温再生器煙管清掃2)暖房試運転調整①各保安装置設定確認②自動制御装置確認③燃焼確認及び調整④油圧操作(真空ポンプによる)⑤吸収溶液調整(分析結果による)⑥総合運転調整及びデータ採取3)シーズン中巡回点検(2回)①運転状況調査②運転日誌による異常有無確認③抽気操作(必要に応じて)2.冷却塔(薬液注入装置一体型)(年2回)1)冷房シーズン前①冷却塔、薬液注入装置全般の点検②Vベルト、ギア、モーター、ファン、散水装置、ボールタップの調整。 但し、ベルト、オイルの交換のベルト、オイルは実費。 ベアリング交換等は別途工事とする。 ③モーターの絶縁測定④散水装置、上部水槽、下部水槽、ストレーナー点検清掃及び水張り⑤配管ストレーナー(Y型)の清掃⑥シーズン前の試運転立会い⑦薬液の補充2)冷房シーズン中①薬液の補充3)冷房シーズン後①冷却塔、薬液注入装置全般の点検②散水装置、上部水槽、下部水槽、ストレーナー点検清掃及び水抜き③モーターの絶縁測定25 公共施設包括管理3.冷温水・冷却水ポンプ点検(年2回)1)電圧電流値測定(盤端子のゆるみ確認)・絶縁測定(モーター200/400V)2)運転中吐出ゲージ、吸収ゲージの取り付いている所はデータ採集3)カップリング芯出の状況チェック及び調整4)グランドパッキン取替え(主軸、軸スリーブ状況チェック)・メカニカルシールの水漏れ状況チェック(取替え別途)5)軸受け部の状況チェックと補給油・外観目視チェック(振動・騒音の確認)※グランドパッキンの取替は、年1回とする。 ※保守点検の結果、部品交換その他の補修を要する場合は速やかに対処する。 4.膨張水槽(年2回)1)目視点検5.空調機(年2回)1)フィルター関係の清掃2)空調機内外部清掃(但し、コイル部分は除く)3)駆動部点検調整4)電動機絶縁測定、電流値確認6.ファンコイル(年2回)1)フィルター清掃2)異音等の確認3)床置ドレンパンの清掃4)吸い込み口グリルの清掃26 公共施設包括管理9.エレベーター・エスカレーター保守点検業務対象施設 別紙4「エレベーター・エスカレーターに関する事業所等の明細」のとおり。 管理内容 建築基準法に基づく定期検査及び正常な運転機能を維持するために、計画的に技術員を派遣し適切な点検と遠隔監視を実施する。 また、発注者の要請により、施設内の監視カメラの映像再生及びダビングを実施する対象機器 1.エレベーター 1式2.エスカレーター 1式作業の範囲 対象設備を正常かつ良好な運転状態に保つよう、次の作業を実施すること。 1.点検・手入れ保全(1)定期的(月1回以上)に点検・手入れ保全(給油・調整・清掃等)を実施すること。 (2)点検・手入れ保全の点検項目は、資料1、2の記載のとおりとする。 (3)点検・手入れ保全を行ったときは、「エレベーター・エスカレーター作業報告書(受注者任意様式)」を作成し提出すること。 (4)点検・手入れ保全作業に関するスケジュールについては、月ごとに施設管理担当者及び駅係員に報告するとともに、対象施設に掲示し利用者に周知すること。 (ただし、緊急的な点検・手入れ保全作業を除く。)2.異常監視・直接通話サービス(1)対象設備について次の異常が発生したときは、監視装置から異常通報に基づき、適切な処理をすること。 (ア)閉じ込め故障(イ)使用不能故障(運行に支障がある状態)(ウ)着床不良(エ)戸開閉不良(オ)制御盤停止(カ)監視装置(キ)制御関連機器温度異常(2)対象設備に閉じ込め故障・使用不能故障等が発生した場合は、対象設備かご内のインターホンにより、同かご内の乗客と通話し、必要な指示・連絡等にあたるとともに、利用者の安全確保に努めること。 (3)異常通報に基づく処置の結果については、「監視結果報告書(受注者任意様式)」を作成し報告すること。 また、異常通報に基づく処置のために現場で作業を行ったときは、その作業に応じて「エレベーター作業報告書(受注者任意様式)」を作成し提出すること。 3.防犯カメラへの対応受注者は、市が設置する防犯カメラについて施設管理担当者又は警察からの要請があった場合、エレベーター内・エスカレーター下倉庫・駅務室・録画機室に備え付けの録画装置より映像データを抽出し、市に提出すること。 27 公共施設包括管理4.消耗部品の供給(1)作業に必要な部品のうち、消耗部品(通常の使用による摩耗・劣化により、補完・交換を頻繁に行う小部品・油脂類等)を供給すること。 (2)消耗部品の範囲は次のとおりとする。 ①エレベーター可動・固定コンタクト(注1)、カーボンブラシ、制御盤・受電盤内ヒューズ(注2)、制御盤・受電盤内抵抗管(注3)、かごドア装置用Vベルト・ベルト、E型ランディングスイッチカム、給油器油芯(繊維)、ドアシュー(戸の脚)、照明用ランプ、スターター(注4)、インジケータ用ランプ(注4)、操作盤・乗場押ボタン用ランプ(注4)、かご室内停電灯用ランプ(注4)、点検用オイル・グリス類(注5)、ウェス・サンドペーパー、ビス・ナット・ワッシャー(注1)リレーによっては、工事扱いとする。 (注2)NFブレーカーは含まないものとする。 (注3)リボン型抵抗管、回生抵抗は含まないものとする。 (注4)ランプ関係には、ネオン管・インテリア照明、その他特殊な発光体は含まないものとする。 (注5)巻上機ギヤオイル、油圧式エレベーターの作動油及び緩衝器作動油は含まないものとする。 ②エスカレーター可動・固定コンタクト(注1)、制御盤・受電盤内ヒューズ(注2)、コムライトランプ・スターター(注3)、点検用オイル・グリス類(注4)、くし、ウェス・サンドペーパー、ビス・ナット・ワッシャー(注1)リレーによっては、工事扱いとする。 (注2)NFブレーカーは含まないものとする。 (注3)ランプ関係には、スリムライン・ネオン管・インテリア照明、その他特殊な発光体は含まないものとする。 (注4)駆動機のギヤオイルは含まないものとする。 (3)消耗部品は、機器製作メーカー純正部品を使用し、他社部品の取り付け及び改造等は行わないものとする。 (4)上記消耗品のほか、法規の改正、官庁の命令等で生じた設備変更の場合、地震等自然災害及び発注者の責任により機器に損害を生じた場合以外、全てメンテナンス費用に含むものとする。 機能維持修理 1.対象設備の機能維持を図るため、機器の摩耗・劣化を予測し、その予測に基づいて受注者が責任をもって判断し、機器の構成部品の修理・取替を行うこと。 2.エスカレーター又はエレベーターピットが浸水し、機器に影響がある場合又は影響が発生すると予測される場合は、水を除去して重大な故障に発展しないよう対処すること。 排水の処分費に関しては別途協議の上決定するものとする。 3.機能修理が終了した時は、完了届を提出すること。 28 公共施設包括管理品質検査 年に1回、対象設備の総合的な機能を確認する検査を行うこと。 品質検査の結果については、「定期検査報告書(受注者任意様式)」を作成し報告すること。 緊急時の対応 1.施設管理担当者及び各駅等から対象設備について故障等、緊急事態が発生した旨の通報を受けた時には、速やかに、対象設備の運行状態を確認するとともに事態に応じた適切な処理をすること。 また、この処理の結果については、「作業報告書(受注者任意様式)」を作成し提出するとともに、特定行政庁への報告が必要な場合は、報告書作成の協力を行うこと。 2.台風・荒天等の天災時において、利用者の安全確保並びに対象設備の機能維持ができない場合は、施設管理担当者及び駅係員に報告の上、エスカレーター及びエレベーターを停止すること。 なお、緊急性が高い場合は、停止を優先し事後報告を行うこと。 法令に基づく検査1.建築基準法第12条に基づく法定点検の実施及び法定点検の実施結果を特定行政庁へ報告すること。 2.建築基準法第12条に基づく法定検査の立ち合いを行うこと。 維持管理のための情報提供サービス1.エレベーター・エスカレーターを安全に使用するために必要な、安全確保・正しい利用方法を掲示すること。 また、発注者から注意喚起等に必要なポスター等の表示依頼があった場合には、表示作業を行うこと。 2.関係法令改正の連絡等の情報提供サービスを行うこと。 3.保守点検項目や頻度について、受注者の立場から必要に応じて適切な技術的助言を行うこと。 撤去部品 対象設備から構成部品等を交換・撤去したときは、受注者の責任において関連法令に基づき処分するものとする。 賠償義務 本業務の履行に際し、受注者の責に帰すべき事由により発注者または第三者に生命・身体・財産上の損害が生じたときは、1事故につき対人・対物賠償合わせて10億円を限度として損害を賠償するものとする。 なお、この場合、賠償責任の存否については受注者が行い、係争を含め解決までの手続きを行うものとする。 機器等引継ぎ 受注者は、前事業者より現場における前事業者が所有する機器及び消耗品の引継ぎを速やかに行うものとする。 その他 本仕様書に記載されていない事項であっても、当然必要と思われる事項については、発注者及び施設管理担当者と協議の上、受注者の責任において処理するものとする。 その他、疑義が生じた場合は、双方が協議の上これを定める。 29 公共施設包括管理除外事項1.我孫子駅南北口及び天王台駅南北口エレベーター(日立製)(1) 意匠部分(乗かご、三方枠、かご床タイル、敷居、操作盤、戸、その他)の塗装メッキ直し、修理及び部品の取替(2) 巻上機、電動機、制御盤等の本体機器の一式取替(3) 修理又は取替の装置、機器の搬出入に必要な建築関係の工事(4) 昇降路周壁及び建屋部分の改修(5) 諸法規の改正又は、官公庁の命令及び要求により、現状の仕様変更や改造等が生じた場合の工事(6) 不注意、不適当な使用・管理により発生する修理又は取替(7) 地震等天災地変、その他の不可抗力により生じた一切の復旧2.我孫子駅南北口及び天王台駅南北口エスカレーター(日立製)(1) 意匠部分(パネル、デッキボード、モールディングその他)の塗装及びメッキ直し(2) 意匠部分(欄干、パネルその他)の修理及び取替(3) 移動手すり清掃剤の提供並びに清掃(4) 照明用スリムラインランプ、底部照明ランプの提供・取替並びに清掃(5) 駆動鎖装置(ドライビングマシン)、電動機、制御盤、踏段の機器一式取替(6) エスカレーター構造物、外装一式取替(7) 安全設備品(三角部ガード板、転落防止柵、移動手すり入り込み口ガード、立看板、落下物防止網、注意放送設備等)の修理取替スカートガード滑り剤の提供並びに塗布(8) 修理取替の装置、機器の搬出入に必要な建築関係工事、その他設備工事(9) 不注意、不適当な使用・管理により発生する修理又は取替(10) 地震等天災地変、その他の不可抗力により生じた一切の復旧3.湖北駅南北口、布佐駅南・東口及び新木駅南・北口エレベーター(三菱製)(1) メンテナンス修理範囲以外の修理・部品取替並びに意匠部品(昇降かご、かご床タイル、かご戸、敷居、乗場戸、三方枠)の塗装・メッキ直し・修理・部品取替・清掃(2) 指紋照合装置、エレベーター連動システム(MIS)、かご内 ITV カメラ、空調機の修理・部品取替(3) 巻上機、電動機等の機器の一式取替(4) 一切の建築関係工事(5) 諸法規の改正又は官公庁の命令若しくは指導による設備の改修又は新規付属物追加に関する工事(6) 不注意、不適当な使用・管理により発生する修理又は取替工事(7) 地震等天災地変、その他の不可抗力により生じた一切の復旧30 公共施設包括管理4.湖北駅南口、布佐駅南・東口及び新木駅南・北口エスカレーター(三菱製)(1) メンテナンス修理範囲以外の修理・部品取替並びに意匠部品(外側板、内側板等)の塗装・メッキ直し・修理・部品取替・清掃(2) 駆動機、電動機等の機器の一式取替(3) 一切の建築関係工事(4) 諸法規の改正又は官公庁の命令若しくは指導による設備の改修又は新規付属物追加に関する工事(5) 不注意、不適当な使用・管理により発生する修理又は取替工事(6) 地震等天災地変、その他の不可抗力により生じた一切の復旧5.湖北駅北口エスカレーター(東芝製)(1) 外側板、内側板、デッキボード、意匠部分の塗装、メッキ直し、修理、取替、および清掃並びに移動手すりの清掃(2) 業務範囲外の修理取替・部品取替、およびそれらに必要な建築関係工事(3) 関係法令の改正、監督行政庁等の命令・要望による設備の改修、または新規付属物追加に関する工事(4) 当該昇降機利用者による不注意、不適当な使用、管理により発生する専門技術者の派遣(5) 地震等天災地変、その他の不可抗力により生じた一切の復旧(6) 踏段クリート・ライザー、乗降版、照明装置関係部品の交換工事(7) 報告先以外の第三者に対する、当該昇降機の調査報告(8) 対象昇降機と建物に付随する設備機器との接点連動状態の確認ならびに当該付属設備機器の修理および取替(9) 下記に対する塗装、メッキ直し、修理、取替外装板(底部照明含む)、内面パネル(強化ガラス含む)、照明装置(蛍光管、電球、安定器含む)、デッキボード、操作盤のフェースプレート、階段の安全標色の塗装、飛散防止フィルム、手摺ベルトコーディング、デッキボードのシリコン塗布6.根戸福祉センターエレベーター(東芝製)(1) 昇降かご、かご床タイル、各階出入口戸、三方枠、敷居、意匠部品等の塗装、メッキ直し、修理、取替、及び清掃(2) 業務範囲外の修理取替・部品取替、およびそれらに必要な建築関係工事(3) 関係法令の改正、監督行政庁等の命令・要望による設備の改修、または新規付属物追加に関する工事(4) 当該昇降機利用者による不注意、不適当な使用、管理により発生する専門技術者の派遣(5) 地震等天災地変、その他の不可抗力により生じた一切の復旧31 公共施設包括管理(6) 調光ガラス・液晶ディスプレイ等物件固有設備の修理および取替(7) 報告先以外の第三者に対する、当該昇降機の調査報告(8) 対象昇降機と建物に付随する設備機器との接点連動状態の確認ならびに当該付属設備機器の修理および取替(9) 下記に対する塗装、メッキ直し、修理、取替昇降かご(ゴムタイル含む)、各階乗場戸、三方枠、敷居、押釦フェースプレート、インジケーターフェースプレート、操作盤フェースプレート32 公共施設包括管理資料1エレベーター点検項目1.制御駆動装置①制御盤 ②巻上機 ③電磁ブレーキ ④調速機 ⑤パワーユニット⑥その他関連機器 ⑦エレベーターピット内(浸水状況等)2.昇降路①上・下部リミットスイッチ ②レール ③非常止め装置 ④ロープ ⑤ピット⑥ジャッキ ⑦その他関連機器3.かご室①かご運行状態 ②かご上機器 ③戸の開閉 ④照明・停電灯 ⑤位置表示器⑥外部連絡装置 ⑦押ボタン ⑧かご室意匠 ⑨その他関連機器4.乗場①戸の開閉 ②戸のインターロック ③位置表示器 ④押ボタン ⑤乗場意匠⑥その他関連機器5.付加装置 他①遠隔監視装置 ②地震時管制運転装置 ③停電時自動着床 ④火災時管制運転⑤遮煙ドア※上記機器において設置されてないものは除く。 33 公共施設包括管理資料2エスカレーター点検項目1.制御駆動装置①運行状態 ②上下部機械室 ③ドライブユニット ④電磁ブレーキ⑤各チェーン給油 ⑥移動手摺・駆動装置 ⑦その他関連機器⑧エスカレーターピット内(浸水状況等)2.踏段関連機器①踏段・くし破損 ②踏段・くし・スカートガードの間隔 ③踏段チェーン④踏段・レール関連機器 ⑤その他関連機器3.操作盤・照明・意匠①内側板・スカートガード ②照明器具 ③ランディングプレート④操作盤スイッチ・押ボタン動作 ⑤その他関連機器4.各種安全装置①インレット安全装置 ②ニューアル安全スイッチ ③スカートガード安全スイッチ④踏段安全装置 ⑤踏段異常走行検出装置 ⑥駆動チェーン安全スイッチ⑦防火シャッタースイッチ ⑧手摺スリップ検出装置 ⑨その他関連機器5.周辺安全設備等①交差部固定保護板・稼働警告板 ②隣接する突起障害物への対策③転落防止柵・落下物防止せき ④進入防止仕切板 ⑤落下防止網・板⑥登り防止用仕切板 ⑦注意標記 ⑧その他関連するもの※上記機器において設置されてないものは除く。 34 公共施設包括管理10.小荷物専用昇降機保守点検業務対象施設 別紙5「小荷物専用昇降機に関する事業所等の明細」のとおり。 管理内容 建築基準法に基づく定期検査及び正常な運転機能を維持するために、計画的に技術員を派遣し適切な点検と遠隔監視を実施する。 対象機器 1.小荷物専用昇降機 1式 (独立系POG契約)作業内容 対象設備を正常かつ良好な運転状態に保つよう、次の作業を実施すること。 1.点検・手入れ保全(1)定期的に点検・手入れ保全(給油・調整・清掃等)を実施すること。 (2)点検・手入れ保全の実施箇所・機器・内容は小荷物専用昇降機点検項目の記載のとおりとする。 (3)点検・手入れ保全を行ったときは、「小荷物専用昇降機作業報告書(受注者任意様式)」を作成し提出すること。 緊急時の対応 施設管理担当者等から対象設備について故障等、緊急事態が発生した旨の通報を受けた時には、速やかに、対象設備の運行状態を確認するとともに事態に応じた適切な処理をすること。 また、この処理の結果については、「作業報告書(受注者任意様式)」を作成し提出するとともに、特定行政庁への報告が必要な場合は、報告書作成の協力を行うこと。 法令に基づく検査(1)建築基準法第12条に基づく法定点検の実施及び法定点検の実施結果を特定行政庁へ報告すること。 (2)建築基準法第12条に基づく法定検査の立ち合いを行うこと。 その他 本仕様書に記載されていない事項であっても、当然必要と思われる事項については、発注者及び施設管理担当者と協議の上、受注者の責任において処理するものとする。 その他、疑義が生じた場合は、双方が協議の上これを定める。 除外事項 1.破損又は消耗した部品の供給及び修理。 2.法規の改正、官庁の命令等で生じた設備変更の場合。 3.地震等自然災害及び発注者の責任により機器に損害を生じた場合35 公共施設包括管理小荷物専用昇降機点検項目1.機械室①機械室環境状況 ②制御盤 ③電動機 ④巻上機 ⑤ブレーキ⑥アイドルプーリー2.かご①かご内扉 ②床 ③安全棒 ④ロープ ⑤かごドア ⑥積載荷重常用禁止の表示3.出し入れ口①戸回り各部 ②戸のレール ③戸のロープ ④ドアスイッチ ⑤各階操作盤⑥表示ランプ ⑦戸開放防止ブザー ⑧インターホン ⑨ドアロック装置4.塔内 ピット①塔内 ②ピットの環境状況 ③ガイドレイル ④主ロープ ⑤ガイトシュー⑥つり合いおもり ⑦上下部リミットスイッチ※上記機器において設置されてないものは除く。 36 公共施設包括管理11.消防用設備点検業務対象施設 別紙6「消防用設備に関する事業所等の明細」のとおり。 管理内容 消防法で義務付けられている消防設備等を定期的に点検し、結果を消防長に報告する。 消防用設備等の点検・報告・整備を含め適正な配置の確認及び維持管理を行う。 対象機器 1.消火器具 2.自動火災報知設備3.ガス漏れ火災警報設備 4.防火・防排煙設備5.ハロゲン化物消火設備 6.屋内消火栓設備7.誘導灯及び誘導標識 8.避難器具9.パッケージ型消火設備 10.非常放送設備11.非常警報器具及び設備 12.連結送水管13.イナージェン消火設備点検頻度 総合点検:年1回実施機器点検:6ヶ月に1回実施※保育園の作業にあたっては、園児の午睡中(午後12時以降の園児のお昼寝時間)をさけて実施する。 点検実施者 消防設備士又は消防設備点検資格者報告書等 点検結果は都度、各種保守点検検査票を2部作成し提出する。 その他 本仕様書に記載されていない事項であっても、当然必要と思われる事項については、発注者と協議の上、受注者の責任において処理するものとする。 その他、疑義が生じた場合は、発注者と受注者が協議の上これを定める。 除外事項 1.間仕切り変更のため設備の移設、増設或いは修理を要する場合。 2.設備の破老朽化等による機器交換又は設備の補修を要する場合。 3.法規の改正、官庁の命令等で生じた設備変更の場合。 4.地震等自然災害及び発注者の責任により機器に損害を生じた場合。 5.障害排除のため、費用を要する場合。 37 公共施設包括管理12.防火対象物点検業務対象施設 1.根戸近隣センター (我孫子市根戸573-5)2.我孫子北近隣センター並木本館(我孫子市並木5丁目4番6号)3.天王台北近隣センター (我孫子市柴崎台2丁目15番8号)4.近隣センターこもれび (我孫子市東我孫子1丁目41番33号)5.湖北台近隣センター(令和10年度のみ実施)(我孫子市湖北台8丁目2番1号)6.新木近隣センター (我孫子市新木1500番地)7.布佐南近隣センター (我孫子市布佐平和台4丁目1番30号)8.近隣センターふさの風 (我孫子市布佐2972番地1)管理内容 消防法で義務付けられている防火管理上必要な業務を定期的に点検し結果を消防長に報告する。 点検頻度 年1回実施(実施日については各施設の監督職員と協議の上決定する)点検実施者 防火対象物点検資格者報告書等 防火対象物点検を実施したときは、その結果を任意の用紙に記入した報告書を1部作成し提出する。 その他 本仕様書に記載されていない事項であっても、当然必要と思われる事項については、発注者と協議の上、受注者の責任において処理するものとする。 その他、疑義が生じた場合は、発注者と受注者が協議の上これを定める。 38 公共施設包括管理13.自動加圧給水装置保守点検業務対象施設 鳥の博物館 (我孫子市高野山234番地の3)管理内容 定期点検及び器具に不具合が生じた場合のコールサービスへの速やかな修繕等の対応。 対象機器 鳥の博物館増圧給水ポンプユニット(テラル)MC5S-4040-1.5BD 1台点検頻度 定期点検 :年2回(6月、12月)点検内容 ①電動機、ポンプ運転状態点検、②圧力タンク空気圧確認、③運転電圧・電流値確認、④絶縁測定報告書等 増圧給水ポンプユニットの定期点検を実施したときは、点検結果を任意の用紙に記入した報告書を1部作成し提出する。 その他 本仕様書に記載されていない事項であっても、当然必要と思われる事項については、発注者と協議の上、受注者の責任において処理するものとする。 その他、疑義が生じた場合は、発注者と受注者が協議の上これを定める。 除外事項 1.破損又は消耗した部品の供給及び修理。 2.法規の改正、官庁の命令等で生じた設備変更の場合。 3.地震等自然災害及び発注者の責任により機器に損害を生じた場合。 39 公共施設包括管理14.浄化槽設備保守点検業務対象施設 別紙7「浄化槽設備に関する事業所等の明細」のとおり。 管理内容 水質汚濁防止法、浄化槽法等の法令に基づく合併浄化槽の保守点検と維持管理業務。 対象機器 合併処理浄化槽 1式点検頻度 定期点検:点検頻度は、別紙7「浄化槽設備に関する事業所等の明細」のとおり。 水質検査:浄化槽法に基づく水質検査報告書等 浄化槽設備の点検等を実施したときは、点検結果を任意の用紙に記入した報告書を1部作成し提出する。 その他 本仕様書に記載されていない事項であっても、当然必要と思われる事項については、発注者と協議の上、受注者の責任において処理するものとする。 その他、疑義が生じた場合は、発注者と受注者が協議の上これを定める。 除外事項 1.破損又は消耗した部品の供給及び修理。 2.法規の改正、官庁の命令等で生じた設備変更の場合。 3.地震等自然災害及び発注者の責任により機器に損害を生じた場合4.浄化槽清掃及び汚泥引抜き40 公共施設包括管理15.浄化槽汚泥引抜き業務対象施設 別紙7「浄化槽設備に関する事業所等の明細」のとおり。 管理内容 水質汚濁防止法、浄化槽法等の法令に基づく合併浄化槽の清掃と汚泥引抜き業務。 ※汚泥収取運搬・処理支払代行を含む。 対象機器 合併処理浄化槽 1式点検頻度 清掃作業:年1回浄化槽の清掃消毒を実施する。 汚泥引抜:年1回実施する。 引抜処理量は、別紙7「浄化槽設備に関する事業所等の明細」のとおり。 汚泥は我孫子市の終末処理場へ運搬し処理する。 報告書等 浄化槽汚泥引抜き等を実施したときは、結果を任意の用紙に記入した報告書を1部作成し提出する。 その他 本仕様書に記載されていない事項であっても、当然必要と思われる事項については、発注者と協議の上、受注者の責任において処理するものとする。 その他、疑義が生じた場合は、発注者と受注者が協議の上これを定める。 除外事項 1.破損又は消耗した部品の供給及び修理。 2.法規の改正、官庁の命令等で生じた設備変更の場合。 3.地震等自然災害及び発注者の責任により機器に損害を生じた場合4.浄化槽設備の保守点検。 41 公共施設包括管理16.浄化槽法定検査業務対象施設 1.根古屋団地 (我孫子市中峠2998番地)2.日秀団地 (我孫子市日秀132番地1・2)3.北原団地 (我孫子市新木野2丁目3番9号)4.久寺家近隣センター (我孫子市久寺家686-5)5.新木近隣センター (我孫子市新木1500番地)管理内容 浄化槽法に基づく11条検査業務。 対象機器 1.根古屋団地 合併接触ばっ気方式(191人槽) 1台2.日秀団地 合併接触ばっ気方式(140人槽) 1台3.北原団地 合併接触ばっ気方式(140人槽) 1台4.久寺家近隣センター 分離接触ばっ気方式(36人槽) 1台5.新木近隣センター 分離接触ばっ気方式(80人槽) 1台点検頻度 年1回(11月)実施する。 報告書等 検査を実施したときは、結果を任意の用紙に記入した報告書を1部作成し提出する。 その他 本仕様書に記載されていない事項であっても、当然必要と思われる事項については、発注者と協議の上、受注者の責任において処理するものとする。 その他、疑義が生じた場合は、発注者と受注者が協議の上これを定める。 除外事項 1.破損又は消耗した部品の供給及び修理。 2.法規の改正、官庁の命令等で生じた設備変更の場合。 3.地震等自然災害及び発注者の責任により機器に損害を生じた場合4.浄化槽設備の保守点検。 42 公共施設包括管理17.グリストラップ清掃業務対象施設 別紙8「グリストラップ清掃に関する事業所等の明細」のとおり。 管理内容 グリストラップ内に堆積している汚泥、グリス等を吸引車両により吸引すること。 汚泥等を吸引後、グリストラップ内のブラッシング洗浄をすること。 また、洗浄によりグリストラップ内に溜まった水、グリス等を吸引すること。 ポンプ槽の清掃が必要な施設については、7、12月に合わせて実施すること。 ※汚泥収取運搬・処理支払代行を含む。 対象機器 機器台数は、別紙8「グリストラップ清掃に関する事業所等の明細」のとおり。 清掃頻度 年4回(7月、10月、12月、3月)実施する。 報告書等 グリストラップ清掃を実施したときは、点検結果を任意の用紙に記入した報告書を1部作成し提出する。 注意事項 ・実施日は学校教育課と協議のうえ上記の実施時期で決定するものとする。 ・清掃により排出される産業廃棄物は、法令等を遵守し適正に処理すること。 ・吸引車両は、悪臭が漏れるおそれのない構造を有すなど、廃棄物処理法上の基準に適合していること。 ・処分においては、請求時にマニフェスト管理表を併せて提出すること。 その他 本仕様書に記載されていない事項であっても、当然必要と思われる事項については、発注者と協議の上、受注者の責任において処理するものとする。 その他、疑義が生じた場合は、発注者と受注者が協議の上これを定める。 除外事項 1.破損又は消耗した部品の供給及び修理。 2.法規の改正、官庁の命令等で生じた設備変更の場合。 3.地震等自然災害及び発注者の責任により機器に損害を生じた場合。 43 公共施設包括管理18.排水管清掃業務対象施設 別紙9「排水管清掃に関する事業所等の明細」のとおり。 管理内容 学校給食施設からグリストラップまでの排水管清掃。 (グリストラップまでのメートル数及びインバート桝及び厨房内排水U字溝から外部まで)高圧洗浄車を使用し対応する。 対象機器 対応メートル数は、別紙9「排水管清掃に関する事業所等の明細」のとおり。 清掃頻度 年1回(学校の夏休み期間中)実施する。 報告書等 排水管清掃を実施したときは、点検結果を任意の用紙に記入した報告書を1部作成し提出する。 注意事項 学校は夏休み期間中であるが、学校敷地内における車両の移動及び安全には十分注意し事故のないようにすること。 その他 本仕様書に記載されていない事項であっても、当然必要と思われる事項については、発注者と協議の上、受注者の責任において処理するものとする。 その他、疑義が生じた場合は、発注者と受注者が協議の上これを定める。 除外事項 1.破損又は消耗した部品の供給及び修理。 2.法規の改正、官庁の命令等で生じた設備変更の場合。 3.地震等自然災害及び発注者の責任により機器に損害を生じた場合。 44 公共施設包括管理19.簡易専用水道検査業務対象施設 1.栄団地 (我孫子市栄9番地17)2.小暮団地 (我孫子市高野山537番地1)3.東我孫子A団地 (我孫子市東我孫子1丁目9番17号18号)4.東我孫子B団地 (我孫子市東我孫子1丁目31番1号2号3号)5.根古屋団地 (我孫子市中峠2998番地)6.日秀団地 (我孫子市日秀132番地1・2)7.北原団地 (我孫子市新木野2丁目3番9号)8.保健センター (我孫子市湖北台1丁目12番16号)管理内容 水道法34条の2第2項による検査機関の検査。 対象機器 1.栄団地 給水施設 1施設2.小暮団地 給水施設 1施設3.東我孫子A団地 給水施設 1施設4.東我孫子B団地 給水施設 1施設5.根古屋団地 給水施設 1施設6.日秀団地 給水施設 1施設7.北原団地 給水施設 1施設8.保健センター 給水施設 1施設点検頻度 年1回(3月)実施する。 報告書等 検査を実施したときは、結果を任意の用紙に記入した報告書を1部作成し提出する。 その他 本仕様書に記載されていない事項であっても、当然必要と思われる事項については、発注者と協議の上、受注者の責任において処理するものとする。 その他、疑義が生じた場合は、発注者と受注者が協議の上これを定める。 除外事項 1.破損又は消耗した部品の供給及び修理。 2.法規の改正、官庁の命令等で生じた設備変更の場合。 3.地震等自然災害及び発注者の責任により機器に損害を生じた場合45 公共施設包括管理20.受水槽点検清掃業務対象施設 別紙10「受水槽清掃に関する事業所等の明細」のとおり。 管理内容 水道法に基づく貯水槽の点検、清掃、水質検査を実施する。 対象機器 機器容量及び台数は、別紙10「受水槽清掃に関する事業所等の明細」のとおり。 点検頻度 点検作業:年1回実施する。 ①槽の壁面・底面のクラック等の異常、②ボールタップ・フード弁・電極棒・ポンプ・配管等給水設備の異常、③マンホールの蓋の異常、④通気口防虫網の破れ等の点検を実施清掃作業:年1回実施する。 ①汚水混入防止措置、②排水溝(流末)の確認、③機械・器具及び作業服等の完全消毒、④清掃作業と消毒作業の分離、の措置を講ずる水質検査:11項目水質検査(一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、塩化物イオン、有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)、ph値、味、臭気、色度、濁度)注意事項 保育園の作業をするにあたっては、保育園給食で作業できない日時など工程の計画を作る上で保育園長・監督職員と打合せをして、事故のないよう十分な安全管理を行ない、又保育園給食に影響のないようにする。 報告書等 受水槽点検清掃を実施したときは、点検結果を任意の用紙に記入した報告書等を1部作成し提出する。 その他 本仕様書に記載されていない事項であっても、当然必要と思われる事項については、発注者と協議の上、受注者の責任において処理するものとする。 その他、疑義が生じた場合は、発注者と受注者が協議の上これを定める。 除外事項 1.破損又は消耗した部品の供給及び修理。 2.法規の改正、官庁の命令等で生じた設備変更の場合。 3.地震等自然災害及び発注者の責任により機器に損害を生じた場合。 46 公共施設包括管理21.自動ドア設備保守点検業務対象施設 別紙11「自動ドア設備に関する事業所等の明細」のとおり。 管理内容 定期点検及び器具に不具合が生じた場合のコールサービスへの速やかな修繕等の対応。 対象機器 機器台数は、別紙11「自動ドア設備に関する事業所等の明細」のとおり。 点検頻度 別紙11「自動ドア設備に関する事業所等の明細」のとおり。 点検内容 ①作動状態のチェック、②変形、損傷状態の確認、③ドアエンジン、チェーン等の動作点検、④開閉状態、速度の点検、調整、⑤検知システム整備、接点清掃報告書等 自動ドア設備の定期点検を実施したときは、点検結果を任意の用紙に記入した報告書を1部作成し提出する。 その他 本仕様書に記載されていない事項であっても、当然必要と思われる事項については、発注者と協議の上、受注者の責任において処理するものとする。 その他、疑義が生じた場合は、発注者と受注者が協議の上これを定める。 除外事項 1.破損又は消耗した部品の供給及び修理。 2.法規の改正、官庁の命令等で生じた設備変更の場合。 3.地震等自然災害及び発注者の責任により機器に損害を生じた場合。 47 公共施設包括管理22.プールろ過設備保守点検業務対象施設 別紙12「プールろ過設備に関する事業所等の明細」のとおり。 管理内容 定期点検及び器具に不具合が生じた場合のコールサービスへの速やかな修繕等の対応。 対象機器 機器台数は、別紙12「プールろ過設備に関する事業所等の明細」のとおり。 点検頻度 定期点検:プール利用前の前期とプール利用後の後期に実施する。 作業内容 前期保守点検整備(1)機械内部の組立 (2)滅菌機の点検(3)ポンプ・コック類の点検及び調整 (4)各部の水抜き個所の点検後期保守点検整備(1)機械内の洗浄 (2)滅菌器の水洗い(3)ポンプ・コック類のグリスアップ及び注油 (4)各部の水抜き点検※その他機器可動停止に必要な個所の調整点検を行う。 ※保守点検業務に必要な消耗品(油、ウエス等)は本業務に含む。 報告書等 プールろ過設備の定期点検を実施したときは、点検結果を任意の用紙に記入した報告書を1部作成し提出する。 その他 本仕様書に記載されていない事項であっても、当然必要と思われる事項については、発注者と協議の上、受注者の責任において処理するものとする。 その他、疑義が生じた場合は、発注者と受注者が協議の上これを定める。 除外事項 1.破損又は消耗した部品の供給及び修理。 2.法規の改正、官庁の命令等で生じた設備変更の場合。 3.地震等自然災害及び発注者の責任により機器に損害を生じた場合。 48 公共施設包括管理23.給水ポンプユニット設備保守点検業務対象施設 別紙13「給水ポンプユニット設備に関する事業所等の明細」のとおり。 管理内容 定期点検及び器具に不具合が生じた場合のコールサービスへの速やかな修繕等の対応。 対象機器 機器台数は、別紙13「給水ポンプユニット設備に関する事業所等の明細」のとおり。 点検頻度 定期点検:年2回実施する。 報告書等 給水ポンプユニット設備の定期点検を実施したときは、点検結果を任意の用紙に記入した報告書を1部作成し提出する。 その他 本仕様書に記載されていない事項であっても、当然必要と思われる事項については、発注者と協議の上、受注者の責任において処理するものとする。 その他、疑義が生じた場合は、発注者と受注者が協議の上これを定める。 除外事項 1.破損又は消耗した部品の供給及び修理。 2.法規の改正、官庁の命令等で生じた設備変更の場合。 3.地震等自然災害及び発注者の責任により機器に損害を生じた場合。 49 公共施設包括管理24.収納ステージ設備保守点検業務対象施設 別紙14「収納ステージ設備に関する事業所等の明細」のとおり。 管理内容 定期点検及び器具に不具合が生じた場合のコールサービスへの速やかな修繕等の対応。 対象機器 機器台数は、別紙14「収納ステージ設備に関する事業所等の明細」のとおり。 点検頻度 定期点検:年1回(事業場によっては2年に1回)実施する。 報告書等 収納ステージ設備の定期点検を実施したときは、点検結果を任意の用紙に記入した報告書を1部作成し提出する。 その他 本仕様書に記載されていない事項であっても、当然必要と思われる事項については、発注者と協議の上、受注者の責任において処理するものとする。 その他、疑義が生じた場合は、発注者と受注者が協議の上これを定める。 除外事項 1.破損又は消耗した部品の供給及び修理。 2.法規の改正、官庁の命令等で生じた設備変更の場合。 3.地震等自然災害及び発注者の責任により機器に損害を生じた場合。 50 公共施設包括管理25.AV設備保守点検業務対象施設 我孫子南近隣センター 我孫子市本町3丁目1番2号(けやきプラザ8階・9階)管理内容 定期点検及び器具に不具合が生じた場合のコールサービスへの速やかな修繕等の対応。 対象機器 プロジェクター(昇降式) 1台点検頻度 定期点検:年1回実施する。 報告書等 AV設備の定期点検を実施したときは、点検結果を任意の用紙に記入した報告書を1部作成し提出する。 その他 本仕様書に記載されていない事項であっても、当然必要と思われる事項については、発注者と協議の上、受注者の責任において処理するものとする。 その他、疑義が生じた場合は、発注者と受注者が協議の上これを定める。 除外事項 1.破損又は消耗した部品の供給及び修理。 2.法規の改正、官庁の命令等で生じた設備変更の場合。 3.地震等自然災害及び発注者の責任により機器に損害を生じた場合。 51 公共施設包括管理26.特定建築物定期点検業務対象施設 別紙15「特定建築物定期点検に関する事業所等の明細」のとおり目 的 建築基準法第12条第2項の規定により、建築物の敷地及び構造について損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を実施する。 点検方法 特定建築物定期調査業務基準(国交省建築指導課監修)(最新版)に基づいて行う。 対象概要 別紙15 「特定建築物定期点検に関する事業所等の明細」のとおり点検頻度 3年に1回実施。 提出書類 特定建築物定期点検①定期調査報告書(省令第36号の2の4様式)②各調査結果表と必要に応じ次のものを添付することア)別添1様式(図面)…指摘があった箇所を図示すること。 イ)別添2様式(写真)…指摘があった箇所の写真を添付すること。 資料の貸与 我孫子市が所有する資料については、資料借用書の作成をもって受注者に無償貸与する。 ただし、万一資料に損傷を与えた場合には、受注者が責任を持って修復のこと。 委託業務完了後は、借用資料の内容を確認し、速やかに返却のこと。 ①図面類(竣工図)②直近の特定建築物、建築設備、防火設備の定期検査報告書③直近の特定建築物の定期調査報告書留意事項 1.定期点検は、受注者の責任者の立会・指導のもとで行い、業務等に支障がないよう施設責任者と十分に協議をすること。 2.受注者は、業務について質疑が生じた場合は、速やかに施設責任者と協議を行い、業務の円滑な進捗を期さなければならない。 52 公共施設包括管理27.建築設備定期点検業務対象施設 別紙15「特定建築物定期点検に関する事業所等の明細」のとおり目 的 建築基準法第12条第4項の規定により、建築設備について損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を実施する。 点検方法 建築設備定期検査業務基準書(国交省建築指導課監修)に基づいて行う。 対象概要 別紙15「特定建築物定期点検に関する事業所等の明細」のとおり点検頻度 年1回実施する。 提出書類 建築設備定期点検①定期検査報告書(建築設備等)(省令第36号の4様式)②各検査結果表(換気設備、排煙設備、非常用の照明装置、給排水設備)※施設毎に対象となる建築設備の次の別表を作成すること。 別表1:換気についての風量等を記載する用紙別表2:火気使用室の換気風量等を記載する用紙別表3:排煙設備の風量等を記載する用紙別表4:非常用照明の照度等を記載する用紙別添様式:写真(指摘があった箇所の写真)留意事項 1.定期点検は、受注者の責任者の立会・指導のもとで行い、業務等に支障がないよう施設責任者と十分に協議をすること。 2.受注者は、業務について質疑が生じた場合は、速やかに施設責任者と協議を行い、業務の円滑な進捗を期さなければならない。 53 公共施設包括管理28.防火設備定期点検業務対象施設 別紙15「特定建築物定期点検に関する事業所等の明細」のとおり目 的 建築基準法第12条第4項の規定により、防火設備について損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を実施する。 点検方法 防火設備定期検査業務基準に基づいて行う。 対象概要 別紙15「特定建築物定期点検に関する事業所等の明細」のとおり点検頻度 年1回実施する。 提出書類 防火設備定期点検①定期検査報告書(防火設備)(省令第36号の8様式)②各検査結果表(防火扉、防火シャッター、耐火クロススクリーン、ドレンチャーその他)と必要に応じ次のものを添付することア)別添1様式(検査結果図)…指摘があった箇所を図示することイ)別添2様式(関係写真) …指摘があった箇所の写真を添付すること留意事項 1.定期点検は、受注者の責任者の立会・指導のもとで行い、業務等に支障がないよう施設責任者と十分に協議をすること。 2.受注者は、業務について質疑が生じた場合は、速やかに施設責任者と協議を行い、業務の円滑な進捗を期さなければならない。 54 公共施設包括管理29.機械警備業務対象施設 別紙16「機械警備業務に関する事業所等の明細」のとおり。 管理内容 1.建物の機械警備による火災・侵入等の異常感知※天王台行政サービスセンター、我孫子行政サービスセンターは除く2.事故感知時における現場対応及び関係先への通報、連絡※天王台行政サービスセンター、我孫子行政サービスセンターは除く3.不審者など非常事態に備えた通報サービス次の施設を対象とする。 1)つくし野行政サービスセンター2)天王台行政サービスセンター3)湖北台行政サービスセンター4)新木行政サービスセンター5)布佐行政サービスセンター6)我孫子行政サービスセンター7)一小学童保育室8)二小学童保育室9)三小学童保育室10)四小学童保育室第一・第二11)高野山小学童保育室第一・第二12)根戸小学童保育室第一・第二・第三13)並木小学童保育室14)湖北小学童保育室15)湖北台西小学童保育室16)湖北台東小学童保育室17)新木小学童保育室18)布佐小学童保育室19)布佐南小学童保育室20)一小あびっ子クラブ21)二小あびっ子クラブ22)三小あびっ子クラブ23)四小あびっ子クラブ24)高野山小あびっ子クラブ25)湖北台西小あびっ子クラブ26)湖北台東小あびっ子クラブ27)新木小あびっ子クラブ28)布佐小あびっ子クラブ29)保健センター30)休日診療所55 公共施設包括管理31)寿保育園32)湖北台保育園33)つくし野保育園特記事項 1.警備業務の開始にあたっては、事前に警備計画書を提出すること。 2.警備装置の設置、撤去工事等により機械警備が実施できない期間は巡回警備により警備を行うこと。 3.警備装置の取り付け及び契約期間満了による警報装置の撤去料は受注者の負担とする。 ただし、対象施設の増改築等により既設の警備装置等の移動又は変更等の必要が生じた場合、当該工事費の負担については、発注者と受注者が協議の上これを定める。 4.使用回線は、発注者の一般公衆回線及び光回線(常時断線監視機能付)とする。 5.受注者の責に帰すべき事由により生じた発注者及び第三者への損害の賠償限度額は、1事故につき、対人賠償、対物賠償合わせて10億円とする。 その他 本仕様書に記載されていない事項であっても、当然必要と思われる事項については、発注者と協議の上、受注者の責任において処理するものとする。 その他、疑義が生じた場合は、発注者と受注者が協議の上これを定める。 除外事項 1.破損又は消耗した部品の供給及び修理。 2.法規の改正、官庁の命令等で生じた設備変更の場合。 3.地震等自然災害及び発注者の責任により機器に損害を生じた場合。 56 公共施設包括管理30.博物館くん蒸業務対象施設 鳥の博物館(我孫子市高野山234番地の3)目 的 鳥の博物館が収蔵する全ての標本について、劣化を防ぎ永久保存できるように、害虫防除業務(燻蒸作業)を行う。 また、IPM(Integrated Pest Management:総合的有害生物管理)の概念も取り入れ、モニタリング調査により博物館の立地特性を充分に把握し、出来る限り人体に安全な方法で、燻蒸作業を実施する。 対象場所場所名 面積(㎡) 使用薬剤1階 収蔵庫 305 スプレードライFT展示準備室 82 スプレードライFT燻蒸室 26 スプレードライFT空調機械室 109 スプレードライFT通路 163 スプレードライFT職員トイレ男 12 スプレードライFT職員トイレ女 13 スプレードライFT出入口風除室 24 スプレードライFT会議室 43 スプレードライFT救護室 28 スプレードライFT更衣室 17 スプレードライFT館長室 39 スプレードライFT事務室(給湯室含む) 145 スプレードライFT玄関風除室 106 スプレードライFT身障者トイレ 8 スプレードライFT書庫 25 スプレードライFT客用トイレ男 31 スプレードライFT客用トイレ女 32 スプレードライFT通路 18 スプレードライFT2階 講堂 322 スプレードライFT展示室 490 スプレードライFT鳥の博物館 365 スプレードライFT学芸員室 389 スプレードライFT実験室 106 スプレードライFT3階 展示室 2040 スプレードライFT57 公共施設包括管理使用薬剤ピレスロイド系炭酸ガス製剤(以下『スプレードライFT』という)を使用する。 年間作業 (1)対象場所に対して、年1回燻蒸作業月を定めて作業を実施する。 (2)動物の剥離標本を食害するおそれのある昆虫類(以下『害虫』という)について、次の方法によって年12回の生息調査を実施する。 ①フェロモントラップ法:タバコシバンムシ、ジンサンシバンムシ、ノシメマダライガ、スジマダラメイガ、スジコナマダライガ②箱型粘着トラップ法③塵埃検査法:各種害虫(死骸等)(3)作業および調査の実施日(事前に打合せを行い実施日時や内容について確認する)①燻蒸作業 9月②生息調査 毎月(12回/年)作業内容 (1)目張り①燻蒸対象区域外にガスが漏洩しないよう、目張りを行う。 ②目張りには建物や施設を汚損しないような材料を用いる。 ③煙探知機等は適切な方法で発報しないようにする。 (2)投薬①スプレードライFTは、専用の特殊ノズルによって極超微粒子噴霧とする。 (3)安全対策①作業前に燻蒸対象区域の鍵の受け渡し確認を行う。 ・他業者等の作業・工事の出入りがないことを確認する。 ②周囲に対し注意を促す。 ・建物周りに消毒作業中の看板を配置。 またトラロープ、パイロン等を設置する。 ・建物出入口すべてに「立入禁止」札を貼り付ける。 ③作業防除監督者は投薬後4時間以上燻蒸対象区域外で待機し、警備を行う。 ④作業防除監督者は薬剤安全性データシートを所持すること。 ⑤燻蒸終了後に燻蒸対象区域中の炭酸ガス濃度を測定し、燻蒸前の濃度に復旧したことをもって終了とする。 (4)効果測定①供試虫としてコクゾウムシ、もしくはコクヌストモドキを使用し、博物館職員立会いの下に配置と回収及び生死の判定を行う。 報告書等 作業終了後に報告書を作成し提出する。 報告書には作業内容や結果を記載し、必要に応じて図表、グラフ、作業状況写真等を添付する。 58 公共施設包括管理31.滅菌器保守点検業務対象施設 保健センター(我孫子市湖北台1-12-16)点検内容 ・塩素剤残量確認・在庫管理(不足分は点検時追加。補充薬剤費も契約業務内に含む)・残留塩素濃度測定・注入ポンプストローク調整・揚水ポンプ2台連動確認①圧力・電流・音響・振動等の点検調整②腐食・損傷及び水漏れがないかの点検③絶縁測定・操作盤及び電気関係の点検④電磁開閉機の接点の劣化がないか点検点検頻度 年6回(2月毎に1回)実施する。 59 公共施設包括管理32.巡回点検業務対象施設 別紙1「施設所在地一覧表」のとおり管理内容15「改正フロン法に伴う簡易点検」の対象施設については、別紙18「改正フロン法に伴う簡易点検対象事業所等の明細」のとおり管理内容 管理対象設備は、当施設の建築設備並びに躯体外装において点検できる範囲の建築設備機器を対象とする。 尚、詳細は、別紙17「巡回点検作業基準表」のとおりとする。 1.照明点灯確認、不点灯管球交換(1回/月)2.空冷エアコン運転状態点検(1回/月)3.給排気ファン(Vベルト付)運転状態点検(1回/6月)4.給水ポンプ運転状態点検、排水ポンプ運転状態点検(1回/月)5.受水槽・高架水槽運転状態点検(1回/月)6.排水桝排水状況点検(1回/年)7.電気温水器運転状態点検(1回/6月)8.衛生器具状態点検(1回/月)9.消火栓ポンプ、制御盤外観点検(1回/月)10.自動火災報知機盤・防火防排煙盤の電源点検(1回/月)11.ルーフドレン点検(1回/3月)12.屋上防水点検(1回/年)13.外壁外観目視点検(1回/年)14.不具合対応、緊急対応、小修繕 など15. 改正フロン法に伴う簡易点検(1回/3月)作業時間帯 巡回点検は、土、日、祝祭日、年末年始(12/31~1/3)休館日を除き、平日の午前9時00分~午後5時00分の時間内に対応する。 また、当施設に異常が発生した場合で受注者が覚知した場合、速やかに応急処置を行う。 応急処置 停電、火災、断水、漏水、その他災害が発生した連絡を受けた場合は、受注者及び協力会社により、的確な処置を行う。 点検時に小修理・調整が必要な場合は、巡回時持参する手持ち工具で出来る範囲の作業を行い、部品交換等の必要があるときは緊急時を除き御見積書を提出し、ご承認後実施する。 報告書等 巡回点検を実施したときは、点検結果を所定の用紙に記入した報告書を2部作成し提出する。 尚、所定の用紙は、別紙17「巡回点検表」とし、管理内容「15改正フロン法に伴う簡易点検」については、別紙18「改正フロン法に伴う簡易点検・機器点検表」のとおりとする。 60 公共施設包括管理その他 本仕様書に記載されていない事項であっても、当然必要と思われる事項については、発注者と協議の上、受注者の責任において処理するものとする。 管理内容「11.ルーフドレン点検」について、危険個所に関しては、発注者と受注者が協議の上実施個所を決定する。 その他、疑義が生じた場合は、発注者と受注者が協議の上これを定める。 除外事項 1.破損又は消耗した部品の供給及び修理。 2.法規の改正、官庁の命令等で生じた設備変更の場合。 3.地震等自然災害及び発注者の責任により機器に損害を生じた場合。 別紙1 「施設所在地一覧表」※施設管理の都合により、管理番号4は欠番です。 (1 ) 電気設備点 検 周 期修繕類型 修繕周期 1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 年 分電盤 (1)外観の汚損・損傷の有無 ○(2)盤内外部・取り付け状態・器具の異常の有無 ○(3)接続端子部の過熱の有無 ○ 照明設備 (1)器具外観の汚損・損傷の有無 ○(2)器具取り付け状態の良否 ○(3)機器、器具使用状態の適否 ○ 制御盤(動力) 定常修理 5 (1)外観の汚損・損傷の有無 ○部品交換 12 (2)表示灯の点滅状態の確認 ○(3)異音・異臭の有無 ○(2 ) 空気設備点 検 周 期修繕類型 修繕周期 1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 年 ガスヒートポンプエアコン 部分修理 8 (1)異音、異臭、振動、の有無 ○ 空冷ヒートポンプエアコン 部品交換 3~5 (2)漏水の有無 ○(3)ケーシング、外観点検 ○ 全熱交換器 部分修理 8 (1)運転状況の確認 ○部品交換 3 (2)外観の汚損・損傷・漏水の有無 ○ 加湿器 部分修理 7 ー (1)運転状況の確認 ※運転期間中毎月 ○※(2)外観の汚損・損傷・漏水の有無 ※運転期間中毎月 ○※ 給排気ファン 部分修理 8 (1)異音、異臭、振動、の有無 ○部品交換 3~5 (2)軸受けのグリスの良否 ○(3)Ⅴベルト及びプーリーの良否 ○(4)ケーシング、キャンパス等の外観目視 ○(3 ) 給排水衛生設備参考更新周期点 検 周 期修繕類型 修繕周期 1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 年 受水槽 部分修理 8 (1)外観の汚損・損傷・漏水の有無 ○ 雑用水槽 部品交換 5 (2)密閉・施錠・防虫網の損傷の目視 ○ 給水ポンプ 部品交換 3~5 20 (3)異音・振動の有無 ○ 衛生器具 修繕なし ー 25 (4)保温材および配管支持金具損傷の有無 ○(5)バルブ等の漏れの有無 ○ 電気温水器 (1)運転状況の確認 ○ ガス給湯器 (2)外観の汚損・損傷・漏水の有無 ○ 排水槽 修繕なし ー ー (1)排水槽の損傷汚れの有無 ○ 排水ポンプ 修繕なし ー 15 (2)ポンプの異音・振動の有無 ○(3)排水詰り・漏水・臭い等の有無 ○(4)バルブ等の漏れの有無 ○点 検 部 位参考修繕周期参考更新周期点 検 項 目配電設備部品交換 15 25~30部品交換負荷設備部品交換 4~8 10~2525~3020~25機 器 名参考修繕周期参考更新周期点 検 項 目空調設備15~2020点 検 項 目給水設備25~30給湯設備3~5 10機 器 名参考修繕周期排水設備83(4 ) 消防設備点 検 周 期修繕類型 修繕周期 1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 年 消火器 (1)設置位置および標識の確認 ○(2)変形・損傷・腐食の有無 ○(3)安全装置・封印・キャップの良否 ○(4)ホース・ノズル・ホーンの変形・損傷・劣化の有無 ○(5)指示圧力の適否の確認 ○ 自動火災報知盤 定期点検 5 15 (1)蓄電池および非常電源電圧の確認 ○ 非常放送盤 部品交換 10 20 (2)各種スイッチの定位置の確認 ○ 防火防排煙盤 部品交換 10 10 (3)各種表示灯の点灯試験の実施 ○ 誘導灯 修繕なし ー 15 (1)非常電源の点灯確認 ○ 非常照明 修繕なし ー 25 (2)外箱・表示面の変形・汚損の有無 ○ 誘導標識 修繕なし ー ー (3)視認障害の有無 ○(4)光源のちらつき・不点灯の有無 ○(5)誘導標識にあっては採光の適否 ○ 連結送水管 (1)送水口の変形、損傷、腐食の有無 ○(2)標識の有無および適否の確認 ○(3)配管弁の変形、損傷、腐食の有無 ○(4)バルブよりの漏れの有無 ○ 避難器具 (1)設置位置および標識の確認 ○(2)変形・損傷・腐食の有無 ○(5) 建築設備点 検 周 期修繕類型 修繕周期 1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 年 屋上・塔屋 (1)ルーフドレン排水状態の良否 ○・防水 部分修理 2~5 15~30 (2)防水層の膨れの有無 ○・ルーフドレン 修理・塗替え 5 20~30 (3)堆積物・ゴミの有無 ○・笠木 部分修理 5 15~35 (4)笠木、パラペットの脱落・損傷・ひび割れ・剥落等の有無 ○ 外壁・外部建具 (1)破損・腐食・汚れ・変形の目視 ○・吹付け仕上げ 部分修理 5 (2)白亜化、発華現象の有無の目視 ○トップコート塗替え15 (3)錆および腐食の目視 ○・シーリング 部分修理 5 15 (4)シーリングの剥離および破損の有無を目視 ○・建具 部分補修 10 30~45 (5)目視による周囲からの漏水・雨水侵入の有無 ○ 階段 (1)清掃の実施状況と良否 ○・床面 部分修理 10 10~25 (2)亀裂・剥離・変形の有無 ○・下地 修繕なし 20~40 (3)目地材の損傷の有無 ○・手摺 部分修理 5~10 25~30 (4)ノンスリップ等金具の剥離・錆の有無 ○ 床・内装・天井 (1)清掃の実施状況と良否 ○(2)汚損・亀裂・剥離・変形・浮きの確認 ○(3)開閉時異音・きしみ・内装等塗装状態の良否 ○(4)漏水跡・雨水侵入の痕跡・結露の状態の有無 ○ 建物外周部 (1)ゴミ・雑草・放置自転車の有無 ○・フェンス 部分修理 5~10 20~40 (2)犬走り・舗装のひび割れ・陥落・排水不良・破損 ○・塗装 部分修理 5 15 (3)境界石異常・越境の有無 ○・AS・CO舗装 部分修理 5 15~30 (4)塀・フェンス等の錆び・変形・腐食・傾斜・沈下の有無 ○ 壁面文字・看板 部分修理 10 (1)本体の破損・腐食・ゆがみ・汚れ・亀裂・劣化の有無 ○ー点 検 項 目ー修繕なし点 検 部 位参考修繕周期参考更新周期20~4035~40点 検 部 位参考修繕周期参考更新周期消 防 設 備修繕なし ー 8修繕なし ドアチェック・玄関扉30建物外周点 検 項 目建物外部15建物内部部分修理 1084別紙17 「巡回点検作業基準表」建築・設備改修優先度判定基準建築物及び設備点検状況により、以下の判断基準に基づき改修優先度を4段階で判定する大 施設利用に大きな支障をきたす中 施設利用に支障が出る可能性がある小 施設利用に大きな支障をきたさない点検の結果、異常のあるもの 経年劣化、ひび・変色・汚損等、表面上の傷・割れ等がある構造に大きな影響を及ぼす要求される性能または機能を確保できない法令違反となり、影響範囲が大きい点検の結果、異常のあるものの、経過観察が必要なもの 経年劣化、ひび・変色・汚損等、表面上の傷・割れ等がある構造に大きな影響を及ぼさない要求される性能または機能が確保できている参考更新周期が2年以内に到来する点検の結果、異常のないもの 経年劣化、ひび・変色・汚損等、表面上の傷・割れ等が見られない構造に大きな影響を及ぼさない要求される性能または機能が確保できている判定した危険度 ・劣化度から総合的に改修優先度を判定する。 危険度判定劣化度判定△ ○ ×85別紙17 「巡回点検表」施設名令和○○年○○月○○日点検者: ○○ ○○(1 ) 電気設備点検周期 危険度 劣化度 優先度(1)器具外観の汚損・損傷の有無 1回/月(2)器具取り付け状態の良否 1回/月(3)機器、器具使用状態の適否 1回/月(2 ) 空気設備点検周期 危険度 劣化度 優先度(1)異音、異臭、振動の有無 1回/月(2)漏水の有無 1回/月(3)ケーシング、外観点検 1回/月(1)異音、異臭、振動、の有無 2回/年(2)軸受けのグリスの良否 2回/年(3)Ⅴベルト及びプーリーの良否 2回/年(4)ケーシング、キャンパス等の外観目視 2回/年(3 ) 給排水衛生設備点検周期 危険度 劣化度 優先度(1)外観の汚損・損傷・漏水の有無 1回/月(2)密閉・施錠・防虫網の損傷の目視 1回/月(3)異音・振動の有無 1回/月(4)保温材および配管支持金具損傷の有無 1回/月(5)バルブ等の漏れの有無 1回/月(1)外観の汚損・損傷・漏水の有無 1回/月(2)密閉・施錠・防虫網の損傷の目視 1回/月(3)異音・振動の有無 1回/月(4)保温材および配管支持金具損傷の有無 1回/月(5)バルブ等の漏れの有無 1回/月(1)排水槽の損傷汚れの有無 1回/年(2)排水詰り・漏水・臭い等の有無 1回/月(3)バルブ等の漏れの有無 1回/月(4 ) 消防設備点検周期 危険度 劣化度 優先度(1)設置位置および標識の確認 1回/月(1)外観の汚損・損傷・漏水の有無 1回/年(2)ポンプの異音・振動の有無 1回/月(3)標識の有無及び適否の確認 1回/月(4)バルブ等の漏れの有無 1回/月(1)蓄電池および非常電源電圧の確認 1回/月(2)各種スイッチの定位置の確認 1回/月(3)各種表示灯の点灯試験の実施 1回/月(5) 建築設備点検周期 危険度 劣化度 優先度(1)ルーフドレン排水状態の良否 4回/年(2)防水層の膨れの有無 1回/年(3)堆積物・ゴミの有無 4回/年1回/年(1)破損・腐食・汚れ・変形の目視 1回/年(2)白亜化、発華現象の有無の目視 1回/年(3)錆および腐食の目視 1回/年(4)シーリングの剥離および破損の有無を目視 1回/年(5)目視による周囲からの漏水・雨水侵入の有無 1回/年巡 回 点 検 報 告 書○○○○施設点検日凡例 危険度: 大 …安全に使用できない、 中 …要注意(経過観察)、 小 …良好な状態、 …当月点検未実施 劣化度: × …異常あり、 △ …要注意(経過観察)、 ○ …良好な状態、 …当月点検未実施優先度: A …至急修繕改修が必要、 B …修繕・更新が必要、 C …修繕改修がのぞましい、 …修繕改修が当面不要点 検 部 位 点 検 項 目 点検状況負荷設備 照明設備機 器 名 点 検 項 目 点検状況空調設備 ガスヒートポンプエアコン 空冷ヒートポンプエアコン 給排気ファン機 器 名 点 検 項 目 点検状況給水設備 受水槽・雑用水槽 給水ポンプ 衛生器具排水設備 排水槽点 検 部 位 点 検 項 目 点検状況消防設備 消火器 消火栓 スプリンクラー 自動火災報知盤 非常放送盤 誘導灯点 検 部 位 点 検 項 目 点検状況建物外部 屋上・塔屋(4)笠木、パラペットの脱落・損傷・ひび割れ・剥落等の有無 外壁・外部建具 建物内部86別紙18「改正フロン法に伴う簡易点検対象事業所等の明細」3 湖北台行政サービスセンター 4 45 新木行政サービスセンター 4 86 布佐行政サービスセンター 4 68 根戸近隣センター 4 219 久寺家近隣センター 4 1610 我孫子北近隣センター並木本館 4 1411 我孫子北近隣センターつくし野館 4 1113 天王台北近隣センター 4 2314 近隣センターこもれび 4 2515 湖北台近隣センター 4 2916 新木近隣センター 4 2217 布佐南近隣センター 4 2518 近隣センターふさの風 4 2019 湖北台市民センター 4 637 我孫子第一小学校 4 6538 我孫子第ニ小学校 4 4839 我孫子第三小学校 4 6240 我孫子第四小学校 4 7441 高野山小学校 4 6842 根戸小学校 4 7743 並木小学校 4 5244 湖北小学校 4 5045 布佐小学校 4 4546 湖北台西小学校 4 5147 湖北台東小学校 4 5048 新木小学校 4 5149 布佐南小学校 4 3950 我孫子中学校 4 8651 湖北中学校 4 6252 布佐中学校 4 5653 湖北台中学校 4 5654 久寺家中学校 4 5655 白山中学校 4 6556 根戸福祉センター 4 1057 あらき園 4 3258 障害者福祉センター 4 32こども発達センター 4 15こども発達センター(新館) 4 3660 寿保育園 4 3161 湖北台保育園 4 1659空調台数(室外機・室内機)数量管理番号 事業場の名称改正法による簡易点検必要回数87別紙18「改正フロン法に伴う簡易点検対象事業所等の明細」空調台数(室外機・室内機)数量管理番号 事業場の名称改正法による簡易点検必要回数62 つくし野保育園 4 1563 一小学童保育室 4 464 ニ小学童保育室 4 265 三小学童保育室 4 12四小学童保育室第一 4 4四小学童保育室第二 4 3高野山小学童保育室第一 4 4高野山小学童保育室第二 4 3根戸小学童保育室第一 4 5根戸小学童保育室第二 4 2根戸小学童保育室第三 4 169 並木小学童保育室 4 470 湖北小学童保育室 4 271 湖北台西小学童保育室 4 472 湖北台東小学童保育室 4 273 新木小学童保育室 4 574 布佐小学童保育室 4 275 布佐南小学童保育室 4 276 一小あびっ子クラブ 4 277 二小あびっ子クラブ 4 178 三小あびっ子クラブ 4 379 四小あびっ子クラブ 4 381 根戸小あびっ子クラブ 4 582 並木小あびっ子クラブ 4 283 湖北台西小あびっ子クラブ 4 284 湖北台東小あびっ子クラブ 4 286 湖北小あびっ子クラブ 4 187 新木小あびっ子クラブ 4 389 鳥の博物館 4 590 図書館湖北台分館 4 1191 図書館布佐分館 4 3093 保健センター 4 4094 休日診療所 4 1695 湖北地区文化財収蔵庫 4 366676888別紙18「改正フロン法に伴う簡易点検・機器点検表」施設名 我孫子市〇〇〇〇〇年 月 日室外機の異常振動・異常運転音状況(安全で容易に点検出来る場合)室外機及び周辺の油のにじみ(安全で容易に点検出来る場合)室外機のキズの有無、熱交換器の腐食、錆、傷など(安全で容易に点検出来る場合)室内機内の熱交換器の霜付の有無(安全で容易に点検出来る場合)(店舗用パッケージエアコン)熱交換器の霜付き、油にじみなど(安全で容易に点検出来る場合)気付き事項54回/年相当点検項目点検日14回/年相当24回/年相当886 34回/年相当44回/年相当

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