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我孫子市学童保育室及びあびっ子クラブ運営管理業務委託

発注機関
千葉県我孫子市
所在地
千葉県 我孫子市
カテゴリー
役務
公告日
2025年12月24日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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我孫子市学童保育室及びあびっ子クラブ運営管理業務委託 1子 支 第393号令和7年8月1日プロポーザル募集共通要項我孫子市公募型プロポーザル実施要綱(平成20年告示第24号)に基づき、次のとおり募集します。 1 事業概要(1) 事 業 名 我孫子市学童保育室及びあびっ子クラブ運営管理業務委託(2) 事業概要 我孫子市における放課後児童健全育成事業は、保護者等が就労等により昼間家庭で保育できない小学校の児童に対し、様々な遊び及び生活の場を提供し児童の健全な育成を図るとともに、その保護者等の子育てを支援する。 また、放課後子ども教室事業は、小学生を対象に、学校施設等を活用して、安全・安心かつ健全に放課後等を過ごすとともに、地域住民の参画を得て、全ての児童に様々な体験活動の機会を提供する。 放課後児童健全育成事業及び放課後子ども教室事業を連携して運営し、全ての児童にとって安全・安心な居場所づくりを提供する。 (3) 履行期間 契約締結日の翌日から令和13年3月31日まで(契約締結日の翌日から令和8年3月31日までは準備期間とし、スタッフの確保など令和8年4月1日から速やかに運営が行えるよう準備を行ってください。なお、準備期間に要する費用は受託者の負担とします。)2 事業内容の詳細「我孫子市学童保育室及びあびっ子クラブ運営管理業務委託共通仕様書」のとおり。 我孫子市ホームページの「入札・契約情報」からダウンロードしてください。 3 参加資格(1)令和7年8月1日において、我孫子市の入札参加資格者名簿の「委託」の大分類「17 介護・保育」の中分類「3 保育業務」に登録があること。 (2)地域要件の有無:なし2(3)受注実績の有無:あり((1)の登録業種において、募集開始の日から起算して過去5年以内に官公庁又は官公庁以外の受注実績があること。 )(4)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定による制限を受ける者でないこと又は同条第2項の規定により現に資格停止の処分を受けていないこと。 (5)募集開始の日から受託者の特定の日までの間、我孫子市建設工事等請負業者指名停止要綱(平成15年訓令第8号)第2条第1項の規定による指名停止の措置又は我孫子市入札契約に係る暴力団対策措置要綱(平成27年告示第84号)第4条第1項に規定する指名除外措置を受けていないこと。 (6)受託者の特定の日前6月以内に手形又は小切手の不渡りがないこと及び手形交換所による取引停止処分を受けた者にあっては、当該処分の日から2年を経過していること。 (7)会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立てに係る株式会社にあっては、同法第41条第1項の規定による更生手続開始決定がなされていること。 (8)民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申立てに係る債務者にあっては、同法第33条第1項の規定による再生手続開始決定がなされていること。 (9)募集開始の日から過去3か月以内に我孫子市から契約解除をされていないこと。 (10)役員等(参加者が個人である場合には当該個人又はその経営に実質的に関与している者と、参加者が法人である場合にはその役員、支店若しくは契約を締結する事務所の代表者又は当該法人の経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者でないこと。 4 参加手続等(1) 発注課及び提出先〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地我孫子市子ども支援課放課後対策係電話 04-7185-1111 内線449FAX04-7183-3437(2) 企画提案書の提出期限、提出場所及び方法令和7年8月8日(金)から令和7年9月12日(金)まで前記(1)の発注課に書留又は簡易書留により郵送してください。 締切日の3消印有効です。 5 質疑及び回答(1) 質 疑令和7年8月22日(金)午前9時から午後5時までの間に、ファクシミリで発注課あてに様式9を提出してください。 (2) 回 答令和7年9月4日(木)午後3時までに我孫子市ホームページの入札・契約情報に掲載します。 6 施設見学(1) 該当施設(学童保育室及びあびっ子クラブ)の見学を希望する場合は、令和7年8月29日(金)までに発注課へ電話連絡すること。 電話の際には「見学希望場所」「事業者名」「参加人数(各事業者2名まで)及び担当者名」「連絡先(当日連絡が繋がる電話番号)」「見学希望日(第二希望まで)」を伝えること。 ・施設見学は本プロポーザル応募への必須条件ではありません。 ・見学は原則閉室している時間帯(午前中)となります。 ・見学の際、写真を撮ることはできません。 ・見学立会者(子ども支援課職員)が質問等にお答えすることはできません。 ・日程調整や場所の都合上、見学できない場合があります。 7 参加報酬及び契約額(1) プロポーザル参加報酬無償とします。 (2) 契約額次の提案上限金額以下で受託者の見積額とします。 提案上限金額我孫子市一小学童保育室及びあびっ子クラブ運営管理業務委託183,885,000円(税込)我孫子市布佐小・布佐南小学童保育室及びあびっ子クラブ運営管理業務委託247,495,000円(税込)48 企画提案の評価選定委員会において、次のとおり評価して受託者を特定します。 (1)評価項目等評価事項 評価項目 評価方法経営状況総売上高、払込資本金、流動比率、総職員数、資格取得職員数、営業年数様式2の書類審査実績状況 事業の実績様式3の書類審査及びヒアリング基本理念 事業の実施方針様式4の書類審査及びヒアリング管理運営 実施体制、勤務体制、情報管理、苦情処理体制等様式5の書類審査及びヒアリング安全対策・危機管理児童の健康・安全管理、天災・不審者への対応、衛生管理等様式6の書類審査及びヒアリング課題に対する提案課題について様式7の書類審査及びヒアリングその他 見積価格 様式8の書類審査(2) 書類審査企画提案を書類審査し、適当と認められる者を5者程度選定して、委員会に出席を要請します。 書類審査の結果及び非選定の理由は、令和7年10月9日(木)までに文書で通知します。 (3) ヒアリング選定委員会を次のとおり開催し、参加者のうち実際に事業を担当する者の出席を求め、提案内容の説明及び質疑応答により受託者を特定します。 ア 日時及び場所令和7年10月16日(木) 午後1時予定 我孫子市役所 分館大会議室参加者毎の参集時間は、別途通知します。 (日時を変更する場合があります。)イ 提案内容の説明30分以内(1者につき)提出した企画提案書のみに基づき説明してください。 なお、企画提案書についてパソコンを活用してプロジェクターで拡大することはできますが、記載されていない資料(動画、写真、音声を含む)を用い5ることはできません。 ウ 質疑応答15分以内(1者につき)エ 出席者3名以内総括責任者及び事業を実施する際の責任者が出席してください。 オ 受託者の特定評価点数の合計が最も高かった提案者を受託者として特定します。 同点で最も高い提案が2以上あるときは、くじにより受託者を特定します。 なお、やむを得ない事情によりヒアリングを欠席した選定委員がいた場合は、参加した委員の評価点数を基に受託者を特定することとします。 カ ヒアリングの結果及び非特定の理由令和7年11月14日(金)までに文書で通知します。 また、結果は我孫子市ホームページの入札・契約情報に掲載します。 (4) 最低基準点最低基準点とは、事業が適切に履行されないおそれがあると認められる場合の評価点です。 本プロポーザルでは、次のように最低基準点を設定し、同点を超えない提案は採用しません。 最低基準点 52.0点9 提出書類(1) 企画提案書兼誓約書(表紙・様式1)(2) 参加者の概要(様式2)(3) 事業の実績一覧(様式3-1)(4) 放課後児童健全育成事業の実績内容(様式3-2)(5) 放課後子ども教室事業の実績内容(様式3-3)(6) 事業の実施方針(様式4)(7) 事業の実施体制(様式5-1)(8) 管理運営(勤務体制)について(様式5-2)(9) 管理運営(情報管理及び苦情対応)について(様式5-3)(10) 安全対策・危機管理について(様式6)(11) 課題について(様式7-1、7-2、7-3、7-4)(12) 見積書(様式8-1、8-2、8-3)(13) 質問書(様式9)※質問がある場合に提出610 作成方法(1) 企画提案書兼誓約書(様式1)企画提案する事業にチェック(☑)を付けてください。 複数の事業に企画提案する場合は該当するもの全てにチェックを付けてください。 参加者の欄は、主たる営業所又は受任事務所について記入し、代表者印又は受任者の印を押印してください。 (2) 参加者の概要(様式2)英数字は、全角で記入してください。 「4 直近決算の経営状況」から「6 営業年数」は、評価対象となるので必ず記入してください。 (3) 事業の実績一覧(様式3-1)・放課後児童健全育成事業、放課後子ども教室事業、その他類似事業(児童館 等)について、直近から5以内で記入してください。 ・受注実績は、募集開始の日から起算して過去5年以内に官公庁又は官公庁以外の受注実績であることが必要です。 ・事業名は契約名を記載してください。 (4) 放課後児童健全育成事業の実績内容(様式3-2)・様式3-1に記載した放課後児童健全育成事業のうち、どれか一つについて記入してください。 ・事業概要は、規模や運営形態、期間、契約相手先や金額(受注額)について記載してください。 (契約相手先について、契約条項等により明らかにできない場合は、「地方公共団体」「大企業」「中小企業」等の記載で構いません。受注額についても概算額で可とします。)・実績は、実施上のコンセプト、特に重視又は配慮した事項や成功事例、特色のあるサービス等を記載してください。 ・可能な限り本案件と関連性が高いものを記載してください。 (5) 放課後子ども教室事業の実績内容(様式3-3)・様式3-1に記載した放課後子ども教室事業のうち、どれか一つについて記入してください。 ・事業概要は、規模や運営形態、期間、契約相手先や金額(受注額)について記載してください。 (契約相手先について、契約条項等により明らかにできない場合は、「地方公共団体」「大企業」「中小企業」等の記載で構いません。受注額についても概算額で可とします。・実績は、実施上のコンセプト、特に重視又は配慮した事項や成功事例、特7色のあるサービス等を記載してください。・可能な限り本案件と関連性が高いものを記載してください。(6) 事業の実施方針(様式4)事業への基本理念、方針、目標のほか、事業への理解、考え方等、特に重視又は配慮する事項を簡潔に記載(別紙不可)してください。 (7) 事業の実施体制(様式5-1)次のとおり記載します。 ・その事業に携わる人員について記載してください。 ・書類提出時点で決定していない人員については、氏名欄に「未定」と記入してください。 同職種(分担)に複数名配置予定の場合は、その他特記事項に「他○名」と記載してください。 ・小学校の長期休業中等の短期的に雇用するスタッフについては、記入不要とします。 ・記載する分担名について、概ね次のとおりとします。 事務担当者:主に市や小学校との調整・連絡の職務を行う者コーディネーター:事務担当者等の命を受け、リーダー・サブリーダー及びアシスタントの指揮監督及び保育等を行う者リーダー:コーディネーター等の命を受け、サブリーダー及びアシスタントの指揮監督及び保育等を行う者サブリーダー:コーディネーターやリーダー等の命を受けアシスタントの指揮監督及び保育等を行う者アシスタント:コーディネーターやリーダー及びサブリーダー等の命を受け、保育等を行う者・経験年数は、前歴も含めた通算年数を記載してください。 ・資格は、本事業に関連する資格(放課後児童支援員のほか、保育士や教諭等)を記載してください。 ・実務実績の種別は、事業(放課後児童健全育成事業や放課後子ども教室事業 等)の別を記載してください。 規模等は児童数等を記載してください。 ・小学校毎に作成し、担当者が多数の場合は用紙を複写して記載してください。 その際は、ページ数等がわかるようにナンバリングをしてください。 (8)管理運営(勤務体制)について(様式5-2)通常期や長期休業日の勤務体制、スタッフに係る不測の事態への対応のほか、スタッフの勤務条件等に関する事項を記載(別紙不可)してください。 (9)管理運営(情報管理及び苦情対応)について(様式5-3)個人情報等の情報管理や苦情の解決方法等に関する事項を記載(別紙不可)し8てください。 (10)安全対策・危機管理について(様式6)児童のけがや健康管理の取り組み、地震などの天災や不審者等の緊急時の対応、施設の衛生管理や安全管理、環境への配慮等に関する事項を記載(別紙不可)してください。 (11)課題に対する提案(様式7-1、7-2、7-3、7-4)本事業の課題は、次のとおりです。 課題1 児童の健全育成に寄与できる独自の学習・体験活動プログラムについて課題2 支援を要する児童への対応について課題3 職員の質の確保について課題4 保護者(父母会含む)の意見反映や関わりについて提案は、課題について参加者の基本的な考え方を文章で簡潔に記入します。 その際、備考欄に「単価(時給)」「年間勤務時間数」「人数」を記載してください。 放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業における人件費は、別途補助金として支給することから当該見積金額の中には含めないでください。 物件費については、それぞれの科目に係る使途を備考欄に記載してください。 計上されていない科目がある場合は「その他」に記載してください。 事業者名の欄は、主たる営業所又は受任事務所について記入し、代表者の役職及び氏名を記載のうえ、代表者印又は受任者の印を押印してください。 様式8-1は企画提案する事業のうち放課後児童健全育成事業に係る金額を記載してください。 様式8-2は企画提案する事業のうち放課後子ども教室事業に係る金額を記載してください。 様式8-3は企画提案する事業のうち様式8-1と様式8-2をそれぞれ科目9ごとに合計した金額を記載してください。 様式8-1と様式8-2の金額を足した場合、必ず様式8-3の金額と同額となるようにしてください。 原則書類審査としますが、ヒアリングの際に詳細を確認することがあります。 (13) 提出部数等ア 各様式の作成枚数は、1枚とします。 ただし、様式7は課題ごとに1枚作成してください。 イ 様式1から様式7までをホチキスで綴じて冊子にまとめ、11部提出してください。 複数の事業に応募する場合、提案内容が事業ごとに異なる場合は、事業ごとに様式1から様式7までの提出書類が必要です。 提案内容が同内容である場合は、様式1に複数事業にチェックし、様式1から様式7までを11部のみ提出してください。 ウ 用紙の大きさは、A4版タテ(左綴じ)とします。 エ 見積書(様式8)は、代表者印又は受任者印を押印し、封かんのうえ、事業ひとつにつき3枚1セットを1部提出してください。 11 その他(1) 使用する言語及び通貨日本語及び日本円(2) 契約ア 契約に当たり、特定された事業者(以下「契約予定者」という。)から提案があった内容を踏まえ、再度見積書の提出を求めます。 契約予定者は、発注課からの見積依頼に基づき見積書を提出します。 この際、見積書の金額は、原則としてプロポーザルの際に提出された見積書の金額と同額とします。 イ 本事業の実施時期に係わらず、契約は、プロポーザルを実施した年度内に行います。 ウ 契約書及び約款は、原則として市規定のものを用います(市ホームページ>事業者向け情報>入札・契約>入札・契約制度>契約書様式等に掲載)。 (3) 関連情報を入手するための照会窓口前記4(1)の発注課(4) 無効となる企画提案企画提案が次のいずれかに該当する場合は、無効となることがあります。 ア 提出方法、提出先、提出期限等に適合しないものイ 募集要項に指定する作成様式及び記載上の注意事項に示された条件に適合しないものウ 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの10エ 記載すべき事項以外の内容が記載されているものオ 許容された表現方法以外の表現方法が用いられているものカ 虚偽の内容が記載されているもの(5) 参加資格又は受注資格の喪失選定委員会の開催前に参加者が選定委員に対して提案の追加又は補足説明等を行ったことが判明した場合、次のように参加資格等を喪失します。 ア 選定前に判明した場合は、参加資格を喪失します。 イ 選定後に判明した場合は、受託資格を喪失します。 (6) その他ア 企画提案に係る費用は、無償とします。 イ プロポーザル結果表については、特定された者及び特定されなかった全ての者の名称及び評価点を原則公表します。 ただし、選定委員会において、特別な理由により特定されなかった者の名称を公表しないと決定したときは、この限りではありません。 ウ 企画提案書は、プロポーザル以外で参加者に無断で使用しないものとします。 ただし、情報公開請求があった場合、条例に基づき情報公開する場合があります。 エ 企画提案書に虚偽の記載をした場合は、提案を無効とするとともに指名停止措置を行うことがあります。 オ 企画提案書は、選定及び特定を行う作業に必要な場合に複製を作成することがあります。 カ 企画提案書の提出期限後における、企画提案書の差し替え及び再提出は認めません。 また、企画提案書に記載した配置予定のスタッフ等は、病気、死亡、退職等極めて特別な場合を除き、変更することができません。 キ 企画提案書は、返却しません。 ク 企画提案書は、プロポーザルの公正性、透明性及び客観性を確保する必要があると認めた場合、参加者の許可を得て公表することがあります。 ケ 発注者から受領した資料は、発注者の許可なく公表、転載又は引用することはできません。 コ 発注者から借用した資料は、企画提案書の提出期限に企画提案書とともに返却するものとします。 また、資料を紛失した場合は、実費弁償するものとします。 1共 通 仕 様 書1.件 名 我孫子市学童保育室及びあびっ子クラブ運営管理業務委託2.事業目的本市における放課後児童健全育成事業(以下「学童保育室」という。)は、保護者等が就労等により昼間家庭で保育できない小学校の児童に対し、様々な遊び及び生活の場を提供し、児童の健全な育成を図るとともに、その保護者等の子育てを支援することを目的とする。 また、本市における放課後子ども教室事業(以下「あびっ子クラブ」という。)は、小学生を対象に、学校施設などを活用して、安全・安心かつ健全に放課後を過ごすとともに、地域住民の参画を得て、様々な体験活動の機会を提供することを目的とする。 3.履行期間 契約締結日の翌日から令和13年3月31日まで(契約締結日の翌日から令和8年3月31日までは準備期間とし、スタッフの確保など令和8年4月1日から速やかに運営が行えるよう準備を行うこと。なお、準備期間に要する費用は受託者の負担とする。)4.履行場所 別紙1-1及び別紙1-2のとおり。 5.基本事項運営業務の遂行にあたっては、学童保育室及びあびっ子クラブの事業を連携し一体的に実施するものとする。 学童保育室及びあびっ子クラブの事業は、以下に定められた法令等を遵守すること。 (1) 児童福祉法(昭和22年12月12日法律第164号)(2) 次世代育成支援対策推進法(平成15年7月16日号外法律第120号)(3) 放課後児童対策パッケージ2025(令和6年12月27日こども家庭庁・文部科学省)(4) 我孫子市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「基準条例」という。)(5) 我孫子市学童保育室の設置及び管理に関する条例及び施行規則(6) 我孫子市あびっ子クラブの設置及び管理に関する条例及び施行規則(7) 我孫子市こども総合計画(8)その他関係法令※受託期間中において、法令等の改正または関係通知等があった場合においては、その対応方針及び対応時期について、担当課と協議して決定するものとする。 6.休日及び開室時間(1)学童保育室及びあびっ子クラブの休日については、以下のとおりとする。 ① 学童保育室日曜日・国民の祝日に関する法律に規定する休日・1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで・その他市長が認める日2② あびっ子クラブ土曜日及び日曜日・国民の祝日に関する法律に規定する休日・1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで・その他市長が認める日(2)学童保育室及びあびっ子クラブの開室時間については、以下のとおりとする。 ① 学童保育室日時 開室時間学校授業日 放課後~午後7時早帰り等の場合は、午後1時からの開室とする。 延長保育を許可された者は、午後7時30分まで利用可学校休業日 午前7時45分から午後7時延長保育を許可された者は、午前7時30分から午後7時30分まで利用可土曜日 午前8時00分から午後7時00分延長保育を許可された者は、午後7時30分まで利用可・土曜日及び学校の振替休業日は予約制のため、利用児童がいない場合には閉室できる。 また、予約による利用時間により、閉室時間を変更できる。 ② あびっ子クラブ日時 開室時間以下の期間を除く月曜から金曜 下校時~午後5時10月及び1月(冬休みを除く) 下校時~午後4時30分11月から冬休み最終日 下校時~午後4時学校の振替休業日 午前10時~午後5時春・夏休みの長期休業日 午前9時~午後5時冬休みの長期休業日 午前9時~午後4時・日没や悪天候などにより、児童の安全確保に留意しなくてはいけない場合には、学校等と協議の上、閉室または閉室時間を変更する場合があるものとする。 【①及び②共通留意点】・利用児童の状況により学童保育室とあびっ子クラブの合同保育を実施できるものとする。 ただし、合同保育を実施するときは、事前に市と協議すること。 ・運営状況により、開室時間を変更する可能性がある。 ③ 緊急時への対応・台風、降雪等で学校が危険と判断し、自宅待機を目的とした「休校」「早帰り」を決定した時の対応について学童保育室 その都度、市へ報告し対応について判断を仰ぐこととする。 我孫子市教育委員会(学校)と市が協議し、決定する。 あびっ子クラブ 原則「閉室」とする。 ・インフルエンザなど感染症発生時の対応について(学童保育室・あびっ子クラブ共通)休校の場合 原則「閉室」とする。 学級閉鎖及び学年閉鎖の場合 原則「開室」とする。 3・児童が在籍する学級または学年が閉鎖している場合は、「学校保健安全法施行規則(昭和33年6月13日文部省令第18号)」に基づき我孫子市教育委員会または学校の方針に準じ、利用できないものとする。 ただし、市が必要と判断したときは、学校の施設一部開放など緊急的な対応をとることがある。 市から要請があった場合は、その対応策に従うこととする。 ・市が定める基準以上の児童が感染症に感染した場合は、市で協議し開閉室を決定する。 7.業務内容学童保育室運営及びあびっ子クラブ運営管理業務全般業務内容の基準は、本仕様書によるものとする。 (1)学童保育室の運営管理①入室児童の保育業務・児童の生活、遊び、情緒の安定を図ることに関する指導及び健全な育成②事業の運営及び施設管理に関する業務・入退室等に係る事務に関すること・予約保育、お迎え遅れ対応等に係る事務に関すること・出欠確認及び保育日誌など児童の状況を把握する書類の作成及び報告・おやつ等の購入・収支報告書等の作成及び保護者への報告・長期休業期間中の弁当発注③入室者対応に関する業務・保護者に対する学童保育室入室説明会の実施ただし、年度途中の入室者には、個別説明などで対応可・保護者との連携及び協力、父母会活動への参加及び連携・協力・就学時健診での説明会の実施及び次年度入室希望人数の把握④毎月のおたより作成・配布⑤あびっ子クラブとの活動の連携⑥その他学童保育運営に関する業務(2)あびっ子クラブ運営管理①放課後等における児童の安全・安心な活動拠点の確保②サポーター及び介護保険ボランティアの受入れ及び調整③サポーター会議の実施(サポーターの人数などにより調整)④地域の人々との交流による地域コミュニティーの充実⑤児童に様々な体験・交流活動の機会の提供⑥学童保育室との活動の連携⑦参加者募集のチラシ作成、広報紙等の発行⑧毎月のおたより及び活動プログラムの作成・配布⑨利用等に係る事務に関すること⑩その他あびっ子クラブ運営に関する業務4(3)共通事項①運営関係【運営全般】・年間事業計画表・学童保育指導計画書・活動プログラムの企画、勤務体制表(予定表及び実績)、事業実績報告書等を作成・提出すること。 ・市が主催するスタッフ会議、スタッフミーティング、我孫子市放課後対策事業運営委員会(原則、コーディネーターのみ)、研修に出席すること。 ※市の出席依頼がある会議のみ・会議を実施(始業前ミーティング・サポーター会議など)すること。 ・事業の企画・運営については、スポーツや文化的なイベント、季節的行事を子どもの意見等を収集して実施すること。 ・学校関係及び学校関係機関との連携・連絡調整及び打合せに関すること。 ・保護者との連携・連絡調整等に関すること。 ・ボランティア、実習生等の参加要請及び調整、受入れに関すること。 (ボランティアの活用及び各種研修生の受入れについては、市の指示に従うこと。)・より良い保育のため、専門職員(心理相談員等)に相談できる体制にすること。 また、必要に応じて相談結果報告を行い、市との情報共有に努めること。 ・長期休業中等、児童が著しく増加する期間の学童保育について、別紙1-1の事業実施場所以外(校内教室等)での分散した保育など市と協議の上、対応すること。 【安全管理・対策】・児童の健康管理・安全を確保すること。 ・事故防止・安全管理に関すること。 (子どもの事故防止に特に配慮するとともに、定期的に子どもへの安全指導を行うこと。)・けが等の処置・保護者等及び市への報告に関すること。 (けがや事故等が発生した場合、速やかに応急手当等の対応を図った上で、必要に応じて警察・消防等関係機関への連絡を行うこと。)・我孫子市放課後健全育成事業安全計画策定の手引きに基づく各学童保育室の安全計画・各種マニュアルの策定に関すること。 ・児童の入退室管理及び出欠管理のICT化を行うこと。 ・非常災害時の対応に関すること。 (震災等非常災害時には、児童の安全を確保し、必要に応じて対応を図り、我孫子市放課後健全育成事業安全計画を踏まえ、災害対策本部等の指示に基づき市の指定する避難場所へ誘導するとともに、保護者等へ子どもを引き渡すまでの安全管理を行うこと。)・各種訓練(防災訓練・避難訓練等)に関すること。 ・感染症対策を講じること。 ・おやつ等の提供に際してはアレルギー等について十分配慮すること。 【苦情等の対応】・苦情等の対応に関すること。 事業の運営方法等について受託者は、意見徴収箱等を設置し保護者からの意見徴収に努めること。 保護者から苦情等を受けた場合は、適切な対応を行い、誠意ある解決を図るとともに、その内容及び結果等を市に報告すること。 5【その他】・市が保護者等に向けて実施する書類配布及び回収に協力すること。 ・保育料等の納入促進に関すること。 (事務は市が行う)②施設及び設備等関係・使用する施設内の清掃の保持、整理整頓その他環境整備に関すること。 ・使用する施設や付属設備及び物品の維持管理、日常的な保守、軽微な修繕に関すること。 ・備品及び消耗品の管理、購入、軽微な修繕に関すること。 (受託者の独自事業により必要となる備品等の購入は受託者で負担すること。)・鍵の管理に関すること。 ③その他(業務報告等運営上必要な事項)・児童及び保護者の状況を市が常に把握できるよう、定期的に報告すること。 ・支援員等の状況を定期的に報告すること。 配置替えや支援員等の採用及び退職があった場合は、随時市に書面で報告すること。 ・特に、保護者等及び児童のトラブルのほか、児童虐待等と見受けられる案件については、速やかに報告すること。 ・事業者の変更があった場合は、旧受託者・新受託者の両者が同時に保育を行う等、確実な引継を行うこと。 8.運営基準(1)利用対象児童の定員及び利用見込み数①学童保育室利用対象児童原則として、家庭保育ができない市内の小学校に就学している児童のうち(ただし、市内特別支援学校に通学している児童は要相談とする。)、保護者等が次のいずれかに該当する児童を対象とし、市が許可した児童とする。 1)就労・就学している(内定・求職、産休含む)2)負傷・疾病・障害3)看護・介護4)災害復旧5)その他、家庭で保育できないと判断した場合② あびっ子クラブ利用対象児童原則として、当該あびっ子クラブ設置小学校に在籍している児童及び設置小学校に所属する学童保育室に登録している児童。 ただし、設置小学校区内に在住しており、私立の小学校又は義務教育学校の前期過程に就学している児童は対象とする。 (2)定員及び登録児童数別紙1-1及び別紙1-2のとおり。 (3)学童保育室における保育の流れ別紙2のとおり6(4)支援員及び補助員の資格条件及び配置・体制基準①支援員及び補助員の定義ア)支援員及びコーディネーターの資格「基準条例」第10条を基本とし、都道府県知事等が行う研修を修了したものでなければならない。 本市における有資格者とは、放課後児童支援員、学校教育法の規定による幼稚園、小学校などの教諭、保育士、社会福祉士の資格を有する者に限る。 また、放課後児童支援員の資格を有しない支援員がいる場合は、市と協議のうえ運営開始から一年以内に取得すること。 イ)補助員の資格・子育て経験者・学生(教育に関わる学習を履修している者)・その他子どもの遊びや生活に関わる経験者または意欲のある者ウ)研修の実施児童の安全管理及び発達支援など、資質を高めるため研修を行うこと。 また、研修計画書及び実績報告書を市に提出すること。 市が主催で実施する研修に参加要請があった場合は参加すること。 ②支援員及び補助員の配置・体制基準支援員・コーディネーター及び補助員(以下「支援員等」という。)の配置及び体制基準は、「基準条例」を基本とし、次のとおりとする。 なお、支援員については、常時、最低でも1支援単位につき1名以上は放課後児童支援員の資格を有する者を配置すること。 ◇学童保育室における1支援単位の支援員等体制基準利用児童数支援員等体制人数体制例40人以下の場合 2人以上(支援員2、又は支援員1+補助員1)41人以上60人以下 3人以上(支援員1+補助員2、又は支援員2+補助員1)61人以上80人以下 4人以上 (支援員2+補助員2)81人以上100人以下 5人以上 (支援員2+補助員3)100人以上 6人以上 (支援員2+補助員4)※支援員は、リーダー及びサブリーダーとする。 補助員はアシスタントとする。 ※1保育室内で1支援単位がおおむね40人を超え、グループ分けを行う場合には、保育室の施設設備及び児童の状況を踏まえ、協議の上決定する。 ※障害児や特に配慮の必要な児童が利用の場合、市と協議の上、支援員等を加配する。 協議の流れについては、(別紙3)を参照。 ※不測の事態で支援員等の人数が配置基準を満たせなくなった場合には、都度、市と協議すること。 7◇あびっ子クラブにおける支援員等配置基準職 種 職員配置・体制人数有資格者 コーディネーター:1人、サブリーダー:1人補助員(アシスタント) 当該日の開設場所及び活動内容、利用人数により配置※不測の事態で支援員等の人数が配置基準を満たせなくなった場合には、都度、市と協議すること。 9.施設管理等(1)施設は履行期間満了日には受託者が持ち込んだ物品等、全て撤去し、開始前の状態に復旧すること。 なお、委託料経費において購入したものは、市の財産とする。 (2)適宜、清掃、雑草の除去、遊具の点検等を行い、施設を適正に維持管理すること。 (3)施設敷地内で不審者又は不審物を発見した場合、速やかに警察・消防等関係機関への連絡を優先的に行うとともに、市に連絡を行いその指示に従うこと。 (4)貸与備品等については、市の備品台帳に記載のあるもの及び各施設に備え付けてある事務用品・その他教材等を貸与する。 (5)スタッフの駐車場について、学校敷地内に駐車できない場合は、民間の駐車場を使用すること。 なお、その費用については受託者の負担とする。 10.各種報告書等の提出(1)委託契約後、速やかに契約期間内の年間事業実施計画書、支援員等名簿、支援員等履歴書(写し可)、支援員の資格を有する者の修了証の写しを提出すること。 変更及び一時的な交替・増員等の場合も同様とする。 (2)委託契約後、安全計画及び各種マニュアルを速やかに作成し、提出すること。 (3)その他、市が提出を求める書類については、所定の期日までに提出すること。 (別紙4参照)(4)保護者等からの意見・苦情等に関する書類は、速やかに市に提出し、状況等を報告すること。 (5)児童等に事故が起きた時、施設が損壊した時は、速やかに市に報告書を提出すること。 (6)非常災害等で事業が運営できない時などの事態が発生又は予想される時には、ただちにその状況を市に報告すること。 (7)業務完了後、速やかに運営業務の状況及び経理状況を明らかにした帳簿等の写しを提出し、業務内容実施状況監査を年に1回又は必要に応じて行うものとする。 (8)児童に注意すべき事項(トラブル発生時、アレルギー対応等)が生じた場合は、都度、対応マニュアルを作成し、市に提出すること。 (9)学童保育室で勤務する者について、放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業を実施している場合は、処遇改善の内容がわかる書類を市に提出すること。 811.個人情報の保護について(1)業務で取扱う個人情報については、「我孫子市個人情報取扱特記事項」を遵守し、適切に管理すること。 (2)受託者は、委託業務を行うに当たり、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用することはできない。 また、委託業務終了後も同様とする。 12.再委託の禁止(1)受託者は、本業務の全部を一括して第三者に委託してはならない。 (2)受託者は、本業務の一部を第三者に委託しようとするときは、あらかじめ市の承諾を得なければならない。 (3)受託者は、市の承諾を得て、本業務の一部を第三者に委託したときは、この仕様書に定める事項を第三者に遵守させなければならない。 13.賠償責任(1)市が契約する賠償責任保険と同等内容の保険に加入すること。 (2)業務委託の処理に関して発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む)のために必要が生じた経費は、受託者が負担するものとする。 (3)市加入の保険が不適用となる場合は受託者で負担すること。 (4)保護者から児童の事故や怪我に対して、支援員等個人に賠償責任を問われた時は受託者で対応すること。 14.会計書類の整備受領した委託料について適正な経理を行うとともに、常に委託料の出納状況を明らかにした帳簿・証書類等を備え、市の指示があった場合には提示または提出すること。 なお、当該帳簿・証書類等については契約期間満了後、10年間保存すること。 15.支払い条件(月払い)(1)委託料の支払いは月払いとし、初回は令和8年4月実績分からとする。 1回の支払額は、委託料総額(年額)を12回で均等に分割した額を履行の翌月に受託者からの請求により支払うものとする。 (2)請求書について、職員人件費やその他経費を計上する際には、学童保育室経費とあびっ子クラブ経費のどちらかに振り分けて計上すること。 (3)市は受託者から請求書を受理した日から30日以内に指定の口座に振り込むものとする。 (4)委託料のうち、支援員等に係る経費(人件費、社会保険料、交通費など)については、支援員等の勤務実績に基づき、次年度の5月末までに精算するものとする。 ただし、各年度の契約額を上限とする。 (5)不測の事態により、契約外の対応が必要となった場合など、市と受託者の協議により委託料の変更を行うことがある。 916. 委託契約の解除受託者が行う運営業務の適正を期すため、次に掲げる事由に該当する場合には、委託契約を解除することがある。 (1)受託者が行う報告の要求、実施調査又は必要な指示に従わない場合(2)受託者による運営を継続することが適当ではないと市が認める場合17.その他(1)受託者は、労働基準法、労働関係調整法、最低賃金、その他関係法令を遵守すること。 (2)児童の故意又は過失による修繕については、保護者負担とする。 同様に、受託者の故意または過失による修繕については、受託者負担とする。 (3)保護者が徴収している父母会費及び保育活動費などを利用した保育活動に関することは、保護者と協議の上決定し、市に報告すること。 (4)市と受託者における責任分担及び業務分担は、別紙のとおりとする。 (別紙5、6)(5)契約書に必要とされる収入印紙については、受託者で負担すること。 (6)この仕様書に定めのない事項並びに疑義が生じた場合は、双方が協議し決定する。 18.担当課住 所 〒270-1192 我孫子市我孫子1858番地名 称 我孫子市役所 子ども支援課 放課後対策係10別紙1-11 放課後児童健全育成事業(学童保育)の実施に関すること対象小学校 所在地令和7年度5月1日時点登録児童数令和6年度最大登録児童数定員支援の単位数令和6年4月から令和7年3月までの1年間の平均利用児童数(平日)事業実施場所我孫子市立我孫子第一小学校我孫子市寿1-22-10100人 101人 75人 2 60人転用可能教室(1階)我孫子市立布佐小学校我孫子市布佐121733人 31人 40人 1 19人転用可能教室(1階)我孫子市立布佐南小学校我孫子市布佐平和台5-1-142人 38人 40人 1 25人転用可能教室(1階)<留意点>・入室審査条件に適合している4年生までは、定員を超えて入室することが出来る。 ・5・6年生は、定員を超えている場合には、入室出来ない場合がある。 ・心身に障害を有する要支援児童は、6年生まで入室することが出来る。 【登録児童数見込み(各年5月1日時点)】対象小学校 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度我孫子市立我孫子第一小学校110人 120人 130人 140人 150人我孫子市立布佐小学校37人 41人 45人 45人 45人我孫子市立布佐南小学校45人 45人 45人 45人 45人・過去3年間の登録児童数の推移を基に算出した。 11別紙1-22 放課後子ども教室事業(あびっ子クラブ)の実施に関すること対象小学校 所在地令和6年度登録児童数令和6年度登録率※1令和6年4月から令和7年3月までの1年間の平均利用児童数(平日)事業実施場所我孫子市立我孫子第一小学校我孫子市寿1-22-10265人 54.6% 19.6人転用可能教室(1階)我孫子市立布佐小学校我孫子市布佐121791人 54.5% 12.8人転用可能教室(1階)我孫子市立布佐南小学校我孫子市布佐平和台5-1-193人 60.4% 19.7人転用可能教室(1階)<留意点>※1 該当小学校の全児童数に対する登録率を示す。 ・年に1度登録している児童は、いつでも利用できる。 ・利用において、人数に制限をかけることはしない。 ただし、チャレンジタイムにおいては、受入対応人数により、人数に制限をかける場合がある。 【登録児童数見込み】対象小学校 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度我孫子市立我孫子第一小学校265人 268人 258人 253人 250人我孫子市立布佐小学校83人 83人 77人 79人 71人我孫子市立布佐南小学校98人 103人 102人 107人 107人・児童生徒数の推移(令和8年度~令和12年度)を参考に登録児童数を算出した。 12別紙2学童保育室における保育の流れ(一日保育時)・児童の状況により、都度変更可。 大幅に変更する場合には、市と協議すること。 ※授業のある日登室→宿題→おやつ(15:30)→自由遊び→宿題(17:00)→自由遊び7:30 開 室9:009:45勉 強12:00自由時間( 室内 ・ 校庭 )昼 食12:4515:00お や つ自由時間( 室内 ・ 校庭 )自由時間( 室内 ・ 校庭 )15:4517:0019:30 閉 室自由時間( 室内 )13支援員の加配について1.協議について障害児や特に配慮の必要な児童の利用がある場合、事前に市と必ず協議を実施すること。 協議を行う際には、速やかに下記の提出書類を作成の上、事前に市へ提出すること。 (※市へ事前に協議がされなかった場合について、加配分の委託料の支出は不可とする。)協議は事前に日程・目的を明確にし、準備された情報(協議書・記録)」を基に実施する。 【提出書類】(1)協議書(以下記載事項)・学童保育室名・対象児童、加配理由、加配期間、加配時間・加配に伴う委託料金額(2)支援状況報告書(児童の現状と課題をまとめた資料)2.加配の審査・決定について市は提出された提出書類を基に審査を行い、加配の可否・人員数・期間等を決定する。 3.加配決定後の協議について対象児童における加配を決定後、3か月に1回程度の協議を実施すること。 協議の内容は、対象児童における児童の状態を市へ報告するものとし、内容を確認したうえで加配継続について審査する。 4.その他上記に定める事項で疑義がある場合又は定めのない業務が生じた場合は、市と受託者が協議のうえ、対応を決定するものとする。 別紙314別紙4我孫子市に提出する書類◆前月25日までに提出する書類共 通事業実施計画書職員勤務計画書(スタッフの配置先、勤務日時数等がわかるもの、シフト表)◆毎月5日(もしくは月初め書類回収時)までに提出する書類共 通事業実施報告書職員勤務報告書(スタッフの勤務先、勤務日時数、給与の支払額等がわかるもの)消耗品費等、委託費から支出した購入品や購入金額がわかるもの(消耗品費差引簿等)おたより(写し)自主点検表(日常)安全点検シート学童保育室児童の状況がわかるもの(保育日誌等)1日保育時の児童登室時間調査翌月1日の児童数&前月利用状況調べ土曜予約状況調査票お迎え遅れ表(都度提出も可)前月分学童スタッフの賃金台帳(学童での勤務時間及び処遇改善費がわかるもの)あびっ子クラブサポーター実績あびっ子クラブ参加状況及び児童数調べあびっ子クラブ日誌◆その都度提出する書類共 通自主点検表(定期)※10月と3月末日の2回提出事故報告書学童保育室入室許可申請書等 申請書類一式施設使用許可申請書延長利用に係る書類一式あびっ子クラブ利用許可申請書上半期・下半期月別使用状況報告書上半期は10月10日、下半期は3月31日までに提出あびっ子クラブサポーター登録申込書※その他、市が提出を求めた書類については、随時提出すること。 ※契約期間中に、提出書類の追加などがある場合には、都度対応すること。 ※データでの提出も可とする。 15別紙5市と受託者における責任分担(リスク分担)表項目 リスク内容負担者市 受託者準備行為 受託者の応募や受託後の事前準備に関するもの 〇 ○施設の維持管理・運営 〇 ○施設の法的管理使用許可・許可の取消し ○目的外使用許可 ○施設内整備・備品の維持管理 ○施設利用者対応受託者の業務範囲内のサービス内容等に対する利用者からの苦情及び施設内における利用者間のトラブルの対処○上記以外の利用者からの苦情及び利用者間のトラブルの対処○施設の修繕軽微な修繕(目安として1件1万円以下の修繕) ○上記以外の修繕 ○不可抗力不可抗力(風水害、地震等の自然災害やテロ、暴動、争乱等当事者が制御できない人為的な事象)に起因して生じた損害及び事業履行不能○災害時,防災拠点として利用する間等の業務停止による運営リスク ○物価・金利変動に伴う経費の増 ○政治・行政上の理由による事業変更等に伴う増加経費の負担 ○法令の変更施設管理・運営に影響を及ぼす変更 ○受託者に影響を及ぼす変更 協議事項税制の変更施設管理・運営に影響を及ぼす変更 ○上記以外の変更 協議事項支払遅延受託者の責めに帰すことのできない理由により、市からの経費の支払い遅延によって生じた事由○上記以外の場合 ○事業の中止・延期市の指示によるもの ○受託者の事業放棄・破綻等 ○書類の誤り使用者等市が責任を持つ書類の誤りによるもの ○事業計画書等受託者が提案した内容の誤りによるもの ○利用者や第三者への賠償施設の管理瑕疵に伴う損害賠償 〇 ○施設の設置瑕疵に伴う損害賠償 ○※ただし,本表に定める事項で疑義がある場合又は本表に定めのないリスクが生じた場合は、市と受託者が協議の上、リスク分担を決定するものとする。 16市と受託者における業務分担表※ただし、本表に定める事項で疑義がある場合又は本表に定めのない業務が生じた場合は、市と受託者が協議のうえ、分担を決定するものとする。 区分 内容 市 受託者事業の実施に関する業務仕様書に記載してある業務○関係機関(小学校等)との連携(報告・連絡・相談・会議) ○ ○保護者宛各種文書の作成・配布 ○ ○入所等に関する業務新規・継続利用希望者へ案内 ○新1年生保護者へ説明会の実施○利用申請書、変更届、退室届等の受理 ○利用申請書、変更届等の審査 ○入所の可否の決定及び通知 ○施設の維持・安全管理に関する業務備品の管理 ○施設内外の施設・設備の点検 〇施設内外の日常清掃や除草等の清掃○施設・設備の改修・増設・新設等 ○避難訓練の実施 ○消防設備点検業務 ○施設の法定点検等 〇スタッフに関する業務スタッフ等の募集採用及び配置(長期休み含む) ○スタッフ等の出退勤管理 ○スタッフ等の資質向上のための研修実施 ○ ○放課後児童支援員資格取得講習会の受講 ○定例会議の開催 ○スタッフ等の健康管理 ○利用者アンケートの実施及び収集分析 ○ ○必要に応じた児童の保護者面談 ○おやつ、イベントに関する業務おやつの予定表の作成と発注、荷受け、検収、費用の徴収 ○イベント・行事等の計画、実施、費用の徴収 ○父母会の実施、費用の徴収 ○その他 上記の全項目の確認、協力、指示 ○別紙617◆費用負担区分 内容 市 受託者人件費 給与等の支払い ○消耗品費 消耗品の発注、荷受け、検収、支払 〇光熱水費 光熱水費等の支払い 〇修繕料 施設・整備の軽微な修繕(1万円以下) 〇施設・整備の大規模な修繕(1万円を超える) 〇保険料 賠償責任保険の加入 〇 〇備品購入費 備品の購入 〇 〇その他 駐車場代 〇緊急時のタクシー代 〇

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