メインコンテンツにスキップ

【入札公告】福祉総合相談センター清掃業務

発注機関
岩手県
所在地
岩手県
公告日
2026年2月19日
納入期限
入札開始日
開札日
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

添付ファイル

公告全文を表示
【入札公告】福祉総合相談センター清掃業務 1次のとおり一般競争入札に付する。 令和8年2月20日岩手県福祉総合相談センター所長 長澤 裕美子1 調達内容(1) 業務件名及び数量 福祉総合相談センター清掃業務 1式(2) 調達案件の仕様書等 入札説明書による。 (3) 履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(4) 履行場所 岩手県福祉総合相談センター(盛岡市本町通三丁目19番1号)(5) 入札方法 (1)の件名で総価で入札に付する。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 入札参加資格次の全てを満たす者であること。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 入札日現在で、令和7~9年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿のうち「清掃(庁舎)」において登録を受けている者であること。 (3) 入札日現在で、盛岡市内に本社又は支店等を有していること。 (4) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第1項第1号又は第8号の事業について、同項の規定に基づき都道府県知事の登録を受けている者であること。 (5) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 (6) 事業者の代表者、役員(執行委員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団、(同条第2項に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。 (7) 入札参加資格審査申請書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止及び庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止を受けていないこと。 23 契約条項を示す場所等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先郵便番号020-0015 岩手県盛岡市本町通三丁目19番1号岩手県福祉総合相談センター児童女性部総務課 電話番号019-629-9600なお、岩手県公式ホームページから入札説明書をダウンロードすることができます。 (2) 入札及び開札の日時及び場所令和8年3月16日(月) 10時00分岩手県福祉総合相談センター2階小会議室(3) 入札書の提出入札書は、(2)の日時、場所に持参して提出するものとし、郵送は認めない。 4 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金 免除(3) 入札への参加を希望する者に求められる事項この一般競争入札に参加を希望する者は、入札説明書に示す書類を令和8年3月3日(火)午後5時までに3(1)の場所に提出しなければならない。 (4) 入札への参加(3)により提出された書類を審査した結果、入札説明書に示す仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。 (5) 入札の無効この公告に示した競争参加資格のない者のした入札、入札者の求められる義務を履行しなかった者のした入札その他入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 (6) 契約書作成の要否要(7) 落札者の決定方法会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (8) 調達手続の中止令和8年度岩手県一般会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件業務委託手続きについて停止の措置を行うことがある。 (9) その他詳細は、入札説明書による。 入 札 説 明 書業務件名 福祉総合相談センター清掃業務岩手県福祉総合相談センター入札説明書この入札説明書は、本県が発注する調達契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。 1 調達内容(1) 業務件名及び数量福祉総合相談センター清掃業務 1式(2) 業務の仕様その他明細別紙「福祉総合相談センター清掃業務基準仕様書」による。 (3) 履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(4) 履行場所岩手県福祉総合相談センター(盛岡市本町通三丁目19番1号)2 入札参加資格次の全てを満たす者であること。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 入札日現在で、令和7~9年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿のうち「清掃(庁舎)」において登録を受けている者であること。 (3) 入札日現在で、盛岡市内に本社又は支店等を有していること。 (4) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第1項第1号又は第8号の事業について、同項の規定に基づき都道府県知事の登録を受けている者であること。 (5) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立をしている者若しくは更生手続開始の申立がなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立をしている者若しくは再生手続開始の申立がなされている者でないこと。 (6) 事業者の代表者、役員(執行委員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団、(同条第2項に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。 (7) 入札参加資格審査申請書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止及び庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止を受けていないこと。 3 資本関係等のある会社の参加制限次のいずれかに該当する関係がある複数の者は、入札に重複して入札参加資格審査申請書を提出することはできない。 なお、これらの関係にある複数の者から申請があった場合は、その全ての者の入札参加を認めないものとする。 (1) 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。 以下同じ。 )又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続き中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。 ア 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合(2) 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、アについては、会社の一方が更生会社等である場合を除く。 ア 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合イ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合(3) 中小企業等協同組合法(昭和 24 年法律第 181 号)第3条に規定する中小企業等協同組合とその組合の組合員又は会員の場合(4) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記(1)から(3)と同視しうる関係があると認められる場合(5) 入札参加希望者が(1)から(4)の制限に対応することを目的に連絡を取ることは、公正な入札の確保に抵触するものではない。 4 入札参加者に求められる事項(1) 入札参加者は、次の書類を令和8年3月3日(火)午後5時までに 17(3)の場所に提出しなければならない。 なお、入札参加者は提出した書類について岩手県福祉総合相談センター所長から説明を求められた場合には、説明をしなければならない。 また、当該書類の補足、補正は、令和8年3月4日(水)午後5時まで認める。 ア 競争参加資格を証明する書類(ア)入札参加資格審査申請書(別紙「様式第1号」)(イ)資本関係・人的関係に関する届出書(別添「様式第2号」)(ウ) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和 46 年厚生省第2号)第32条の規定に基づき交付された登録証明書の写し。 (エ) 清掃業務に関する履行実績証明書(別紙「様式第3号」)なお、本件調達に係る業務の履行実績を有する者にあっては、当該証明書の証明者の記名押印を省略することができる。 イ 業務が履行できることを証明する書類(ア)業務が履行できることの誓約書(別紙「様式第4号」)・国又は他の地方公共団体における同種業務の履行状況等・従業員の労働福祉の状況等(イ)業務従事予定者名簿業務従事予定者毎の氏名・住所・性別・経験年数を記載すること。 なお、契約当初からの業務実施を確実なものとするため、次の全てを満たす従事者を配置すること。 ・ 名簿に記載された業務従事予定者の半数以上を、事業開始日から3ヶ月以上配置すること。 ・ 上記配置者は、同種業務を概ね3年以上経験した者とすること。 ※注 上記2つの要件を満たす配置者は、名簿に「○」印を付すこと。 落札決定後、業務開始日までに確定した業務従事者名簿を提出するとともに、その後変更が生じた場合には速やかに変更した名簿を提出すること。 (ウ)業務従事者への指導監督を行う者に係る履歴書(エ)業務実施体制(組織)図及び緊急時連絡体制図(2) 入札参加者は、本説明書(仕様書及び別紙契約書案を含む。以下「説明書等」という。)を踏まえて、入札しなければならない。 5 入札の方法等(1) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。 (2) 入札参加者は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。 なお、金額の訂正はすることができない。 また、その提出した入札書の引き換え、変更又は取消しをすることができない。 (3) 入札手続きに使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 6 代理入札に関する事項代理人に入札に関する行為をさせようとする者は、入札書の提出の際に委任状を提出しなければならない。 7 入札書記載事項(1) 入札年月日(2) 頭書に「入札書」である旨記載(3) 入札金額(4) 入札件名(5) あて名(「岩手県福祉総合相談センター所長」とする)(6) 入札参加者住所・氏名・印(委任された者が入札を行う場合は、委任者住所・氏名、受任者氏名・印(頭書に「上記代理人」と記載))8 入札及び開札の日時及び場所等令和8年3月16日(月)10時00分岩手県福祉総合相談センター2階小会議室(1) 入札書は、上記の日時、場所に持参して提出するものとする。 (2) 入札場には入札参加者又はその代理人並びに入札執行職員及び立会い職員以外の者は入場することができない。 (3) 入札参加者又はその代理人は、入札時刻後においては、入札場に入場することができない。 (4) 入札参加者又はその代理人が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者又はその代理人を入札場から退去させ、又は入札を延期し、若しくは取りやめることがある。 9 入札保証金に関する事項入札保証金は免除する。 10 入札への参加(1) 4(1)により提出された書類を審査した結果、仕様を満たすと認められた者に限り入札に参加できるものとする。 (2) 提出書類の審査結果は、令和8年3月10日(火)までにFAXにより通知する。 11 入札の無効次のいずれかの項に該当する入札は無効とする。 (1) 一般競争入札に参加する資格のない者のした入札(2) 委任状の提出がなされていない代理人のした入札(3) 同一入札参加者又は代理人からの2つ以上の入札(4) 入札参加者又はその代理人が同時に他の入札参加者の代理をした入札(5) 誤字、脱字等により必要事項が確認できない入札(6) 金額を訂正した入札(7) 記名押印のない入札(8) 明らかに連合によると認められる入札(9) 他の入札参加者の入札参加資格を妨害する行為又は入札事務担当職員の職務執行を妨害する行為を行った者の入札12 落札者の決定方法等に関する事項(1) 本件調達に係る入札公告に示した競争参加資格を証明した書類及び入札書を提出期限までに提出した入札参加者であって、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (2) 落札となるべき同価格の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 (3) (2)の同価格の入札をした者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、当該者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。 (4) 落札者が契約者の指定する期日までに契約を締結しないときは、落札を取消すことがある。 13 契約成立要件落札者の決定後、契約書を作成し、契約が確定するまでの間に、当該落札者が次に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合は、当該落札者と契約を締結しないこととする。 (1) 会社更生法に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(県が別に定める入札参加資格の再認定を受けた者を除く。)でないこと。 (2) 岩手県から措置基準に基づく指名停止の措置及び庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止の措置を受けていないこと。 (3) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。 14 再度入札に関する事項(1) 最初の入札において落札者がいない場合は、その場で直ちに再度入札に付する。 (2) 開札に立ち会わない競争参加者又はその代理人は、再度入札に加わることができない。 また、8(4)により、入札場から退去させられた者も同様とする。 15 契約に関する事項(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 契約保証金は、契約金額の100分の5以上の額とする。 ただし、岩手県会計規則(平成4年3月31日規則第21号)第112条に該当する場合は、契約保証金の全部または一部の納付を免除する。 (3) 契約の条項は別添「契約書(案)」のとおりとする。 16 本説明書等についての疑義(1) 本説明書等について疑義がある場合には、令和8年3月4日(水)午後5時までの間に書面により岩手県福祉総合相談センター所長まで申し出ることができる。 (2) 前号の疑義に対する回答は、入札参加資格審査申請者全員に対し、令和8年3月10日(火)までにFAXにて通知する。 17 その他(1) 入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて当該入札参加者又は当該契約の相手方が負担するものとする。 (2) 令和8年度岩手県一般会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件業務委託手続きについて停止の措置を行なうことがある。 (3) 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地郵便番号020-0015 岩手県盛岡市本町通三丁目19番1号岩手県福祉総合相談センター児童女性部総務課電話番号019-629-9600(直通) 福祉総合相談センター清掃業務基準仕様書福祉総合相談センターの清掃業務は、福祉総合相談センター所長(以下「庁舎管理者」という。)の指示に従い、本仕様書に定めるところにより実施するものとする。 1 委託対象物別紙「岩手県福祉総合相談センター 平面図」のとおりとする2 業務項目(1) 庁舎の清掃(2) 庁舎から出される一般廃棄物の処分及びリサイクル物の搬送(3) 庁舎冷房設備の清掃・点検整備3 従事者等(1) 清掃に従事する職員(以下「従事者」という。)は、業務中上衣に会社名及び氏名を明記した制服を着用すること。 (2) 従事者は、満18歳以上の者とすること。 (3) 従事者は、身元確実で本書に定める作業内容を十分行い得る者とし、清掃について十分な経験を有すること。 (4) 従事者は、業務遂行上に知りえた秘密を他に漏らしてはならない。 (5) 受託者は、従事者の中から、主任を定め、他の従事者とともに「福祉総合相談センター清掃業務従事者名簿の提出について」(様式第1号)により、報告すること。 (6) 本業務の履行に当たっては、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第10条第1項に基づく「岩手県知事部局における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」(平成28年2月15日付け障第900号保健福祉部長通知)第3に規定する合理的配慮について留意すること。 4 作業時間(1) 業務は、土曜、日曜、祝日、年末年始等を除く毎日午前7時から午後8時30分までの間に行い、業務が終了した時点ですみやかに退庁すること。 ただし、特に指示した場合、あるいは、業務上の都合により許可した場合はこの限りではない。 (2) 従事者には、マスターキーを貸与するが、業務以外で使用してはならない。 また、入室に許可の必要な部屋へは、その部屋を管理している者から許可を得なければならない。 5 作業計画及び実績報告(1) 受託者は、毎月の定期清掃計画を作成の上、前月の25日までに「定期清掃月間実施計画書」(様式第2号)を提出すること。 ただし、4月分については4月6日までに提出すること。 (2) 受託者は、毎月の清掃計画をふまえて、毎週の定期清掃計画を作成の上、前週の木曜日(木曜日が職員の勤務日ではない場合は、その前日)までに「定期清掃週間実施計画書」(様式第3号)を提出すること。 ただし、4月第1週分については、4月6日までに提出すること。 (3) 受託者は、毎月の廃棄処理計画を作成の上、前月25日までに「廃棄物処理実施計画書」(様式第4号)を提出すること。 ただし、4月分については、4月6日までに提出すること。 (4) 毎日の清掃業務を実施した場合には「清掃業務実施報告書」(様式第5号)により、翌日(翌日がが休日の場合には、その後の一番近い勤務日)の午前中に報告すること。 (5) 廃棄物を処理した場合には、その都度、「廃棄物処理実施報告書」(様式6号)により「清掃業務実施報告書」と共に報告すること。 (6) 冷房設備の清掃及び点検を実施した場合には、「冷房設備清掃・点検整備実施報告書」(様式第7号)により報告すること。 (7) 庁舎管理者から業務の実施状況の確認を求められた場合は、これに立ち会うものとする。 6 清掃材料等(1) 洗剤、ワックス、機械、器具等の清掃材料は、清掃箇所の材質に適合した品質良好なものを用いることとし、また、受託者の責任において使用場所に最適なものを選択して使用することとする。 (2) トイレットペーパー及び水石鹸は品質良好なものを選択して使用することとする。 (3) 清掃に使用する資機材及び衛生消耗品は、あらかじめ庁舎管理者が指示する場所に保管すること。 (4) 定期清掃のみを行う場合において、当該業務に使用した資機材は、作業完了後に持ち帰ることとする。 7 作業実施の一般的仕様等(1) 衛生及び火気取締りに留意するとともに、委託者の業務に支障のないように次の事項に十分注意すること。 ① 窓の開閉等により塵芥を飛散させないこと。 ② 作業に使用する機械、器具等の取扱い方法の誤りにより、備品その他に損傷を与えないこと。 (2) 作業のため、机、椅子、その他物品等を移動、又は使用する場合は、丁寧に取り扱い、建物、設備等に損傷を与えないように行うこと。 なお、パソコン等の機器類については、原則として移動してはならないが、清掃のために必要がある場合には、職員の許可を受けたうえで移動すること。 また、水拭きを行う際は、常に清潔な水を用い、拭き跡の残らないように行うこと。 (3) 床面、壁面及び階段等に、インク、果汁、油等の汚れがあるときは、それぞれの性質に応じた洗剤を用いて拭き取り、汚痕のでないように行うこと。 (4) 窓、扉、階段及び手洗所の金具のうち、地金のものは磨剤で、メッキのものはコンパウンドを含まない洗剤等で磨き、さらに乾布拭きを行うこと。 (5) 立ち入りの制限等を指定している室等については、職員の許可を得たうえで清掃すること。 (6) 業務履行中、庁舎管理上必要と思われる事項(破損、腐食、漏水等)を発見した場合には、直ちに職員に報告すること。 (7) 業務にかかる一切の費用は、契約書に規定するもの以外は受託者の負担において行うものとする。 8 清掃作業清掃作業は、別紙「清掃作業基準」に基づき実施すること。 なお、各部材毎の業務内容は次のとおりとする。 (1) 床① 掃き掃除畳、カーペットを除いた床は、自在箒、真空掃除機等を用いて塵埃の除去を行うこと。 ② ダストクロス拭きビニールタイル、レイプロットタイル等の化学建材の床、テラリスター及びフローリング(タイル・ブロック)、プライフロアーの床については、ダストクロス(乾布)で拭き掃除を行うこと。 ③ 水拭き、水洗い、洗浄ア ビニールタイル、レイプロットタイル等の化学建材の床、テラリスター及びフローリング(タイル、ブロック)、プライフロアーの床については、掃き掃除では取ることのできない細かい塵埃を取り除くとともに汚れを落とすために固く絞った水拭きモップで水拭きを行い、定期的に洗剤、電動ポリッシャー等を用いて洗浄を行うこと。 イ クリンカータイル、磁器タイル、モザイクタイル等のタイルの床及びモルタル床は、電動ポリッシャー、デッキブラシを用いて水洗いを行い、定期的に洗剤等を用いて洗浄を行うこと。 (残水の残らないようにすること。)ウ ゴムマットは、固く絞った水拭きモップで水拭きを行い、定期的に洗剤等を用いて洗浄を行うこと。 (残水の残らないようにすること。)④ カーペット、畳清掃ア カーペットの清掃は、真空掃除機による掃き清掃を行い、定期的に洗剤を染み込ませた雑巾を用いて水拭きを行うこと。 ((たたきの部分については、材質に応じて適した方法により清掃を行うこと。)イ 畳の清掃は、畳箒を用いて掃き掃除をし、定期的に洗剤を染み込ませた雑巾を用いて水拭きを行うこと。 (たたきの部分については、材質に応じて適した方法により清掃を行うこと。)⑤ 剥離ビニールタイル、レイプロットタイル等の化学建材の床、テラリスター及びフローリング(タイル・ブロック)、プライフロアーの床については、定期的に剥離剤を用いて剥離を行うこと。 ⑥ ワックス塗布・補修ア ビニールタイル、レイプロットタイル等の化学建材の床、及びフローリング(タイル・ブロック)、プライフロアーの床については、洗浄、剥離を行ったうえで定期的に樹脂ワックスを用いてワックスの補修を行い、ワックスの補修では補うことができない場合には、塗布を行うこと。 イ テラリスターの床は、剥離を行ったうえで定期的に樹脂ワックスを用いてワックスの補修を行い、ワックスの補修では補うことができない場合には、塗布を行うこと。 ワックスの塗布、補修後は、電動ポリッシャー、乾布等を用いてつや出しを行うこと。 (2) 壁① 除塵ア 定期的に手の届く範囲で真空掃除機を用いて塵埃の除去を行うこと。 イ 手の届かない部分は、脚立等を用いて羽根箒・真空掃除機などを用いて塵埃の除去を行うこと。 ② 洗浄(汚れ落とし)ア タイルの壁面は、定期的に洗剤等を用いて洗浄を行い、必要に応じて薬剤を用いてかびの除去を行うこと。 イ ア以外の壁面については、汚れのひどい場所等について、必要に応じて汚れ落としを行うこと。 ③ 水拭きア タイルの壁面は、汚れ、かび等が付着しないように定期的に水拭きを行うこと。 イ ア外の壁面については汚れ等が付着しないように必要に応じて水拭きを行うこと。 (3) 天井・照明① 除塵ア 天井については、定期的に真空掃除機等を用いて、塵埃の除去を行うこと。 イ 蛍光灯、電球、照明器具のかさについては、羽根箒を用いて塵埃除去を行うこと。 ② 洗浄取り外しができる照明器具のかさについては、定期的に洗剤等を用いて洗浄を行うこと。 ③ 水拭き天井、取り外しができない照明器具のかさについては、定期的に洗剤を染み込ませた雑巾を用いて水拭きを行うこと。 (4) 窓・ブラインド① 洗浄ア 内外窓ガラス、欄間は、年2回(原則:4月中旬・10月上旬)行うこととし、洗剤等を用いて洗浄を行い、窓枠についても同様とする。 イ 一時保護所系統の内窓ガラス、欄間は、上記以外に年2回(原則:7月・12月)に洗浄を行い、窓枠についても同様とする。 ウ ブラインドについては、内窓の清掃を行うときに専用の道具等を用いて洗浄を行うこと。 エ 厨房、便所等に設置している換気扇については、内窓を清掃するときに同時に洗浄を行うこと。 ② 乾布拭き内窓ガラス、内窓枠、欄間についてダストクロス(乾布)を用いて定期的に行うこと。 ③ 水拭き内外窓ガラス、窓枠、欄間について、定期的に行うこととし、拭き跡の残らないように清掃を行うこと。 (5) 手すり・ノブ・扉① 除塵扉については、定期的に真空掃除機等を用いて塵埃の除去を行うこと。 ② 乾布拭き・水拭きア 扉については、乾布拭きをダストクロス(乾布)を用いて定期的に行い、必要に応じて洗剤を染み込ませた雑巾を用いて水拭きを行うこと。 イ 手すり・ノブについては、洗剤を染み込ませた雑巾を用いて水拭きを行うこと。 ③ 手すり・ノブ消毒定期的に消毒剤を用いて消毒を行うこと。 (6) 机・調度① 机上水拭き相談室、応接セット等については、机上の塵埃等を除去したうえ、清潔な雑巾を用いて水拭きを行い、必要に応じて洗剤を染み込ませた雑巾を用いて水拭きを行うこと。 ② 調度品等清掃ア 相談室、応接セット等の椅子等については、清潔な乾布を用いて乾布拭きを行い、必要に応じて水拭きを行うこと。 イ 棚、テレビ等の調度は、乾布を用いて塵埃の除去を行うこと。 ③ 屑入れ処理・洗浄等職員の業務時間外に屑入れの中にある廃棄物の収集及び屑入れの袋の交換、屑入れの洗浄・消毒を行うこと。 (7) サニタリー① 紙・石鹸補充ア 各便所に備えつけられているトイレットペーパーの残量により、トイレットペーパーの補充を行うこと。 イ 各事務室、便所に備えつけられている水石鹸の残量により、水石鹸の補充を行うこと。 ② 流し、コンロ等清掃ア 流し及びコンロ棚等は、洗剤、たわし等を用いて水垢を落とし、水拭きを行うこと。 イ 蛇口は、定期的に消毒を行うこと。 ③ 衛生陶器清掃ア 各事務室、便所等の手洗い器は、水洗いを行い、定期的に洗剤を用いて洗浄を行うこと。 イ 便器は、専門の道具(洗剤、たわし等)を用いて、洗浄を行うこと。 ウ 蛇口、トイレのレバーは、定期的に消毒を行うこと。 ④ 浴槽洗浄定期的に洗剤を用いて、洗浄を行うこと。 (8) その他① 屋上ア 除草、枯れ葉の除去を行うこと。 イ 定期的に掃き掃除をし、土砂等を除去したうえで床面をブラシを用いて水洗いを行うこと。 ② 駐輪場(自転車置場)・ドライエリヤ・ポーチ掃き掃除をし、土砂及び溜水の除去を行うこと。 ③ 建物周りア 除草、枯れ葉の除去を行うこと。 イ 降雪時は、構内の除雪・解氷を行い、駐車場及び歩道を確保し、一定の場所に集積し、又は車両の通行の妨げにならないよう運搬し除去を行うこと。 ウ 建物周り等に、雪等が落下した状態になったときは、歩行者、地上物件等に危害を及ぼさないように措置したうえでこれを取り払うこと。 エ 年2回(降雪直前と融雪直後)側溝の土砂、枯れ葉等の除去を行うこと。 9 庁舎から出される一般廃棄物の処分及びリサイクル物の搬送(1) 収集物の選別・処分等① 廃棄物集積場に集められた廃棄物を可燃、不燃及びリサイクル物等に選別を行い、再利用可能古紙については車庫へ搬入し、それ以外は所要の処分すること。 ② 選別の際、処分することが疑問と思われる書類及び資料等を発見したときは、廃棄したと思われる担当課に報告し、指示を受けること。 (2) リサイクル物の搬送リサイクルとして扱う物については、適時に盛岡市指定の場所に搬送すること。 10 庁舎冷房設備の清掃・点検整備年2回(原則:6月及び10月)に次の事項について実施すること。 (1) 本体(室内、室外機)内外面の清掃(2) 本体(室内、室外機)各部の点検及びネジ類の増締め等の機器整備点検整備作業の際に交換が必要となる、パッキン、ヒューズ等の消耗品は、本業務に含むものとする。 なお、点検の結果、機器・部品等の交換が必要と判断される場合には、速やかに担当者に報告すること。 (3) 冷媒の漏れ調査及び原因調査(修理及び補充は除く)(4) 室内機のフィルター清掃(5) 運転調整作業11 作業要領の徹底受託者は、従事者に対し本書の内容を周知させるとともに、作業要領等清掃業務に必要な事項を教示し訓練を行うこと。 12 その他当該清掃業務を実施するため必要と認める休憩室及び倉庫は、庁舎管理者が無償貸与するものであること。
本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています