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【入札公告】福祉総合相談センター警備業務

発注機関
岩手県
所在地
岩手県
公告日
2026年2月19日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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【入札公告】福祉総合相談センター警備業務 1次のとおり一般競争入札に付する。 令和8年2月20日岩手県福祉総合相談センター所長 長澤 裕美子1 調達内容(1) 業務件名及び数量 福祉総合相談センター警備業務 1式(2) 調達案件の仕様書等 入札説明書による。 (3) 履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(4) 履行場所 岩手県福祉総合相談センター(盛岡市本町通三丁目19番1号)(5) 入札方法 (1)の件名で総価で入札に付する。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 入札参加資格次の全てを満たす者であること。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 入札日現在で、令和7~9年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿のうち「常駐警備」において登録を受けている者であること。 (3) 入札日現在で、盛岡市内に本社又は支店等を有していること。 (4) 施設の常駐警備業務を、令和3年1月1日以降、12か月以上継続して履行した実績を有する者(12か月以上継続する契約を履行している者を含む。)であること。 (5) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 (6) 事業者の代表者、役員(執行者を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第 2 条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同法第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。 (7) 入札参加資格審査申請書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止及び庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止を受けていないこと。 23 契約条項を示す場所等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先郵便番号020-0015 岩手県盛岡市本町通三丁目19番1号岩手県福祉総合相談センター児童女性部総務課 電話番号019-629-9600なお、岩手県公式ホームページから入札説明書をダウンロードすることができます。 (2) 入札及び開札の日時及び場所令和8年3月16日(月) 10時15分岩手県福祉総合相談センター2階小会議室(3) 入札書の提出入札書は、(2)の日時、場所に持参して提出するものとし、郵送は認めない。 4 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金 免除(3) 入札への参加を希望する者に求められる事項この一般競争入札に参加を希望する者は、入札説明書に示す書類を令和8年3月3日(火)午後5時までに3(1)の場所に提出しなければならない。 (4) 入札への参加(3)により提出された書類を審査した結果、入札説明書に示す仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。 (5) 入札の無効この公告に示した競争参加資格のない者のした入札、入札者の求められる義務を履行しなかった者のした入札その他入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 (6) 契約書作成の要否要(7) 落札者の決定方法会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (8) 調達手続の中止令和8年度岩手県一般会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件業務委託手続きについて停止の措置を行うことがある。 (9) その他詳細は、入札説明書による。 入 札 説 明 書業務件名 福祉総合相談センター警備業務岩手県福祉総合相談センター入札説明書この入札説明書は、本県が発注する調達契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。 1 調達内容(1) 業務件名及び数量福祉総合相談センター警備業務 1式(2) 業務の仕様その他明細別紙「福祉総合相談センター警備業務仕様書」による。 (3) 履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(4) 履行場所岩手県福祉総合相談センター(盛岡市本町通三丁目19番1号)2 入札参加資格次の全てを満たす者であること。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 入札日現在で、令和7~9年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿のうち「常駐警備」において登録を受けている者であること。 (3) 入札日現在で、盛岡市内に本社又は支店等を有していること。 (4) 施設の常駐警備業務を、令和3年1月1日以降、12か月以上継続して履行した実績を有する者(12か月以上継続する契約を履行している者を含む。)であること。 (5) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立をしている者若しくは更生手続開始の申立がなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立をしている者若しくは再生手続開始の申立がなされている者でないこと。 (6) 事業者の代表者、役員(執行者を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同法第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。 (7) 入札参加資格審査申請書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止及び庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止を受けていないこと。 3 資本関係等のある会社の参加制限次のいずれかに該当する関係がある複数の者は、入札に重複して入札参加資格審査申請書を提出することはできない。 なお、これらの関係にある複数の者から申請があった場合は、その全ての者の入札参加を認めないものとする。 (1) 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。 以下同じ。 )又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続き中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。 ア 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合(2) 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、アについては、会社の一方が更生会社等である場合を除く。 ア 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合イ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合(3) 中小企業等協同組合法(昭和 24 年法律第 181 号)第3条に規定する中小企業等協同組合とその組合の組合員又は会員の場合(4) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記(1)から(3)と同視しうる関係があると認められる場合(5) 入札参加希望者が(1)から(4)の制限に対応することを目的に連絡を取ることは、公正な入札の確保に抵触するものではない。 4 入札参加者に求められる事項(1) 入札参加者は、次の書類を令和8年3月3日(火)午後5時までに17(3)の場所に提出しなければならない。 なお、入札参加者は提出した書類について岩手県福祉総合相談センター所長から説明を求められた場合には、説明をしなければならない。 また、当該書類の補足、補正は、令和8年3月4日(水)午後5時まで認める。 ア 競争参加資格を証明する書類(ア) 入札参加資格審査申請書(別紙「様式第1号」)(イ) 警備業務に関する履行実績証明書(別紙「様式第2号」)なお、本件調達に係る業務の履行実績を有する者にあっては、当該証明書の証明者の記名押印を省略することができる。 (ウ)資本関係・人的関係に関する届出書(別紙「様式第3号」)イ 業務が履行できることを証明する書類(ア)業務が履行できることの誓約書(別紙「様式第4号」)・国又は他の地方公共団体における同種業務の履行状況等・従業員の労働福祉の状況等(イ)業務従事予定者名簿業務従事予定者毎の氏名・住所・性別・経験年数を記載すること。 なお、契約当初からの業務実施を確実なものとするため、次の全てを満たす従事者を配置すること。 ・ 名簿に記載された業務従事予定者の半数以上を、事業開始日から3か月以上配置すること。 ・ 上記配置者(事業開始日から3か月以上配置する従事者)は、警備業法に規定する検定に合格し、施設の常駐警備業務を概ね3年以上経験した者とすること。 ※注 上記2つの要件を満たす配置者は、名簿に「○」印を付すこと。 落札決定後、業務開始日までに確定した業務従事者名簿を提出するとともに、その後変更が生じた場合には速やかに変更した名簿を提出すること。 (ウ)業務従事者への指導監督を行う者に係る履歴書(エ) 警備業法に規定する警備員に対する指導及び教育の計画書(過去3か年度)(オ)業務実施体制(組織)図及び緊急時連絡体制図(2) 入札参加者は、本説明書(仕様書及び別紙契約書案を含む。以下「説明書等」という。)を踏まえて、入札しなければならない。 5 入札の方法等(1) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載するものとする。 (2) 入札参加者は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。 なお、金額の訂正はすることができない。 また、その提出した入札書の引き換え、変更又は取消しをすることができない。 (3) 入札手続きに使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 6 代理入札に関する事項代理人に入札に関する行為をさせようとする者は、入札書の提出の際に委任状を提出しなければならない。 7 入札書記載事項(1) 入札年月日(2) 頭書に「入札書」である旨記載(3) 入札金額(4) 入札件名(5) あて名(「岩手県福祉総合相談センター所長」とする)(6) 入札参加者住所・氏名・印(委任された者が入札を行う場合は、委任者住所・氏名、受任者氏名・印(頭書に「上記代理人」と記載))8 入札及び開札の日時及び場所等令和8年3月16日(月)10時15分岩手県福祉総合相談センター2階小会議室(1) 入札書は、上記の日時、場所に持参して提出するものとする。 (2) 入札場には入札参加者又はその代理人並びに入札執行職員及び立会い職員以外の者は入場することができない。 (3) 入札参加者又はその代理人は、入札時刻後においては、入札場に入場することができない。 (4) 入札参加者又はその代理人が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者又はその代理人を入札場から退去させ、又は入札を延期し、若しくは取りやめることがある。 9 入札保証金に関する事項入札保証金は免除する。 10 入札への参加(1) 4(1)により提出された書類を審査した結果、仕様を満たすと認められた者に限り入札に参加できるものとする。 (2) 提出書類の審査結果は、令和8年3月10日(火)までにFAXにより通知する。 11 入札の無効次のいずれかの項に該当する入札は無効とする。 (1) 一般競争入札に参加する資格のない者のした入札(2) 委任状の提出がなされていない代理人のした入札(3) 同一入札参加者又は代理人からの2つ以上の入札(4) 入札参加者又はその代理人が同時に他の入札参加者の代理をした入札(5) 誤字、脱字等により必要事項が確認できない入札(6) 金額を訂正した入札(7) 記名押印のない入札(8) 明らかに連合によると認められる入札(9) 他の入札参加者の入札参加資格を妨害する行為又は入札事務担当職員の職務執行を妨害する行為を行った者の入札12 落札者の決定方法等に関する事項(1) 本件調達に係る入札公告に示した競争参加資格を証明した書類及び入札書を提出期限までに提出した入札参加者であって、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (2) 落札となるべき同価格の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 (3) (2)の同価格の入札をした者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、当該者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。 (4) 落札者が契約者の指定する期日までに契約を締結しないときは、落札を取消すことがある。 13 契約成立要件落札者の決定後、契約書を作成し、契約が確定するまでの間に、当該落札者が次に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合は、当該落札者と契約を締結しないこととする。 (1) 会社更生法に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(県が別に定める入札参加資格の再認定を受けた者を除く。)でないこと。 (2) 岩手県から措置基準に基づく指名停止の措置及び庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止の措置を受けていないこと。 (3) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。 14 再度入札に関する事項(1) 最初の入札において落札者がいない場合は、その場で直ちに再度入札に付する。 (2) 開札に立ち会わない競争参加者又はその代理人は、再度入札に加わることができない。 また、8(4)により、入札場から退去させられた者も同様とする。 15 契約に関する事項(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 契約保証金は、契約金額の100分の5以上の額とする。 ただし、岩手県会計規則(平成4年3月31日規則第21号)第112条に該当するときは、契約保証金の全部または一部の納付を免除する。 (3) 契約の条項は別添「契約書案」のとおりとする。 16 本説明書等についての疑義(1) 本説明書等について疑義がある場合には、令和8年3月4日(水)午後5時までの間に書面により岩手県福祉総合相談センター所長まで申し出ることができる。 (2) 前号の疑義に対する回答は、入札参加資格審査申請者全員に対し、令和8年3月10日(火)までにFAXにて通知する。 17 その他(1) 入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて当該入札参加者又は当該契約の相手方が負担するものとする。 (2) 令和8年度岩手県一般会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件業務委託手続きについて停止の措置を行なうことがある。 (3) 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地郵便番号020-0015 岩手県盛岡市本町通三丁目19番1号岩手県福祉総合相談センター児童女性部総務課電話番号019-629-9600(直通) 福祉総合相談センター警備業務仕様書岩手県福祉総合相談センター岩手県福祉総合相談センターにおける警備業務は、「警備業法」等の関係法令等(以下「法令等」という。)の定めるところによるほか、この仕様書に定めるところにより実施するものとする。 1 業務の実施場所盛岡市本町通三丁目19番1号岩手県福祉総合相談センター(別添「図面」のとおり)2 業務項目(1) 人身、財産等の事故防止に関すること。 (2) 各出入口の開閉に関すること。 (3) 各室の鍵の保管及び貸出に関すること。 (4) 来庁者・職員の確認、案内及び取締りに関すること。 (5) 火災、盗難等の予防に関すること。 (6) 電気、ガス、水道等の使用後の安全等確認に関すること。 (7) エレベーターの管理に関すること。 (8) 電話の受理及び電話の交換に関すること。 (9) 郵便物及び物品の収受並びに保管に関すること。 (10) 拾得物の届出の受理及び保管に関すること。 (11) 駐車場の整理等に関すること。 (12) その他所長が特に指示すること。 3 業務内容(1) 人身、財産等の事故防止に関すること。 ① 勤務時間(全内容共通)曜 日 勤 務 時 間 巡 回 時 間月曜日 ~ 金曜日 17:00 ~ 翌日8:30 18:00 20:00 22:00 6:00土曜日~日曜日、年末年始、祝祭日及び休日8:30 ~ 翌日8:3010:00 15:00 18:0021:00 6:00※庁舎管理上必要がある場合は、上記の時間を変更することがある。 ② 事故があった場合には、当直者へ連絡をし、指示に従うこと。 ただし、軽微なもので、警備員が独自の対応によっても充分に対応できると判断した場合には、警備員の責により対応してもよい。 (2) 各出入口の開閉に関すること。 ① 出入口の開閉時刻出入口開閉する時刻平日 土曜日、日曜日、休日正 面 開扉:午前7時、閉扉:午後6時 全日閉扉西 側 開扉:午前6時、閉扉:午後7時 全日閉扉※ 庁舎管理上必要がある場合は、開閉する時刻を変更することがある。 ② 出入口の開閉については、「警備日報」(様式第1号)により記録するものとする。 (以下、特に指定されていないものについての記録は、同様とする。)(3) 各室の鍵の保管及び貸出に関すること。 ① 鍵の貸出・返納については、その都度「事務室鍵取扱簿」(様式第2号)により、記録するものとする。 ② 会議室の使用に伴う鍵、放送設備等の貸出等については、別に指示することにより行うものとする。 (4) 来庁者・職員の確認、案内及び取締りに関すること。 ① 必要に応じて、玄関の開放、エレベーターの運転、介抱等を行う。 ② 勤務時間外の職員の出入りについては、「時間外登退庁者名簿」(様式第3号)に記録すること。 ③ 不審者への対応については、充分に注意すること。 (5) 火災、盗難等の予防に関すること。 ① 万が一、火災・盗難等の非常事態が発生した場合は、消防署・警察署などの関係機関へ連絡するとともに、当直者・関係職員へ連絡し、指示を受けること。 (6) 電気、ガス、水道等の使用後の安全等確認に関すること。 ① 必要に応じて、元栓・スイッチ等の調整を行うこと。 (7) エレベーターの管理に関すること。 ① 運転時間は、庁内に来庁者・職員等がいる場合で、なおかつエレベーターの使用が必要と判断される場合とする。 ② 停電等によりエレベーターの故障があり、エレベーター内に来庁者・職員等がいる場合は、適切な処置を取ること。 なお、警備員室内にエレベーター内にあるインターホンとの通話装置があるので、エレベーター内の安全を確認するとともに、室内の来庁者・職員等の混乱の防止等に努めること。 (8) 職員不在時における電話の受理及び電話の交換に関すること。 (9) 郵便物及び物品の収受並びに保管に関すること。 (10) 拾得物の届出の受理及び保管に関すること。 (11) 駐車場の整理等に関すること。 ① 夜間・早朝の駐車台数の確認をすること。 ② 駐車する車の誘導を行うこと。 ③ 駐輪場(自転車置場)の整理を行うこと。 (12) その他所長が特に指示する事項。 4 報告等(1) 受託者は、警備員の中から、主任を定め、他の従事者とともに「福祉総合相談センター警備業務従事者名簿の提出について」(様式第4号)により、報告すること。 (2) 受託者は、毎月の警備員の勤務計画を作成の上、前月の25日までに「福祉総合相談センター警備業務従事者予定表の提出について」(様式第5号)を提出すること。 ただし、4月分については、4月6日までに提出すること。 5 業務報告業務完了後は、指定された様式により報告すること。 6 費用の負担業務に係る一切の費用は、契約書に規定するもの以外は受託者の負担において行うものとする。 [別記]本業務の履行に当たっては、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成 25 年法律第65号)第10条第1項に基づく「岩手県知事部局における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」(平成28年2月15日付け障第900号保健福祉部長通知)第3に規定する合理的配慮について留意すること。
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