【条件付一般競争入札公告】入畑ダム繋船設備・排水ポンプ設備保守点検業務委託
- 発注機関
- 岩手県
- 所在地
- 岩手県
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2026年2月19日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【条件付一般競争入札公告】入畑ダム繋船設備・排水ポンプ設備保守点検業務委託
条件付一般競争入札公告令和8年2月19日県南広域振興局長 菅原 健司 1 業務概要(1) 業務名 入畑ダム繋船設備・排水ポンプ設備保守点検業務委託(2) 仕様等 入札説明書による(3) 委託期間 令和9年3月31日まで(4) 履行場所 北上市和賀町岩崎新田地内2 入札、開札の日時及び場所(1) 日時 令和8年3月6日(金)午後4時00分~(2) 場所 北上地区合同庁舎2階 第1会議室3 入札参加者資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に該当しない者であること(2) 条件付一般競争入札参加申請書を期限までに提出した者であること。
(3) 入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から競争入札に関する指名停止を受けていないこと。
(4) 岩手県から措置基準に基づく文書警告を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1カ月を経過していること。
また、入札書提出日から落札決定の日までの間に、措置基準に基づく文書警告を受けていないこと。
(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更正手続開始の申し立てをしている者、若しくは更正手続開始の申し立てがなされている者、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続の申し立てをしている者、若しくは再生手続開始の申し立てがなされている者でないこと。
(6) 役員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。
(7) 過去10年以内に国土交通省又は地方公共団体の各機関におけるインクライン設備に関する保守点検業務又はインクライン設備工事における受注実績を有する者であること。
4 入札保証金 入札に参加しようとする者は、入札金額の100分の110に相当する金額の100分の3以上の金額を入札執行前までに岩手県会計管理者(県南広域振興局土木部北上土木センター出納員)に納付しなければならない。
ただし、入札参加者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、当該保険証書を提出したときは入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。
入札保証金は、開札(再度入札の開札を含む。)終了後に、落札者を除く当該入札参加者又は、その代理人に還付するので入札保証金に当たっては、入札保証金受領書(収入印紙貼付)を提出すること。
入札保証金は、落札者が契約を締結しないときは岩手県に帰属する。
5 入札参加者の受付期限及び提出先 入札参加希望者は、岩手県のホームページで配布する条件付一般競争入札参加申請書を令和8年3月4日(水)までに11に示す提出先に郵送により提出すること。
6 入札説明書の配布 入札説明書は、岩手県のホームページで配布する。
なお、入札参加希望者は、本業務に申請するときは、岩手県のホームページを必ず確認し、常に最新の入札説明書及び関係様式を使用すること。
岩手県ホームページ(https://www.pref.iwate.jp/kensei/nyuusatsu/sonota/index.html)7 設計図書及び契約条項の閲覧(1) 閲覧 令和8年2月19日(木)から令和8年3月5日(木)まで(2) 閲覧方法 設計書(金抜き)、特記仕様書等の閲覧は、岩手県のホームページにて行う。
8 質問書の受付及び回答方法 設計書等に対して質問がある場合は、書面(任意様式)により令和8年2月27日(金)午後5時00分までに11に示す問い合せ先に提出(ファクスによる提出可)すること。
回答は、入札参加資格者に対し令和8年3月3日(火)午後5時00分までにファクスにより送信する。
9 入札の方法等(1) 入札書は、2の日時及び場所に持参して提出すること。
(2) 落札価格の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった総額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
10 その他(1) 5により提出された書類を審査した結果、入札説明書に示す仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。
(2) この公告に示した競争入札参加資格の無い者のした入札、入札者の求められる義務を履行しなかった者のした入札、その他入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
(3) 契約書作成の要否 要(4) 落札者の決定方法 会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(5) その他詳細は、入札説明書による。
11 入札参加申請書の提出及び問い合わせ先〒024-8520 岩手県北上市芳町2番8号(北上地区合同庁舎3階)県南広域振興局土木部 北上土木センター電話 0197-65-2738 ファクス 0197-63-8378
条件付一般競争入札説明書1 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 条件付一般競争入札参加申請書を期限までに提出した者であること。
(3) 入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から競争入札に関する指名停止を受けていないこと。
(4) 岩手県から措置基準に基づく文書警告を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1ヶ月を経過していること。
また、入札書提出日から落札決定の日までの間に、措置基準に基づく文書警告を受けていないこと。
(5) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申し立てをしている者、若しくは更生手続開始の申し立てがなされている者、又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申し立てをしている者、若しくは再生手続開始の申し立てがなされている者でないこと。
(6) 役員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 剛)第2条第2号に規定する暴力団、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。
(7) 過去10年以内に国土交通省又は地方公共団体の各機関におけるインクライン設備に関する保守点検業務又はインクライン設備工事における受注実績を有する者であること。
2 入札参加希望者に求められる事項(1) 入札参加希望者は、条件付き一般競争入札参加申請書に平成 28 年4月1日以降に国土交通省又は地方公共団体の各機関が発注したインクライン設備に関する保守点検業務又はインクライン設備工事の契約書の写し(条件付一般競争入札参加申請時点で完了している業務に限る。)を添付して、令和8年3月4日(木)午後5時までに5(2)に示す提出先に郵送により提出すること。
なお、入札参加資格者は、提出した書類について説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
(2) 県南広域振興局長は、入札参加希望者が提出した書類の確認を行い、その結果を、令和8年3月5日(木)午後5時までにファクスにより通知するものとする。
3 契約に関する事項(1) 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。
(2) 落札者は、契約保証金として契約額の 100 分の 10 以上の額を、契約締結前に納付しなければならない。
ただし、落札者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出したときは、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。
(3) 契約保証金には、利息を付さない。
(4) 契約保証金は、契約の相手方が契約を履行しないときは岩手県に帰属する。
4 入札執行回数に関する事項初度の入札において落札者がいない場合は、直ちに再度入札に付することとし、その回数は初度の入札を含め3回を限度とする。
5 その他(1) 入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、全て当該入札参加者又は当該契約の相手方が負担するものとする。
(2) 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地〒024-8520 岩手県北上市芳町2番8号(北上地区合同庁舎3階)県南広域振興局土木部北上土木センター電話 0197-65-2738 ファックス 0197-63-8378
1入畑ダム繋船設備・排水ポンプ設備保守点検業務委託特記仕様書第1条(適用範囲)本特記仕様書は、「入畑ダム繋船設備・排水ポンプ設備保守点検業務委託」(以下「本業務」という。)に適用する。
第2条(業務の履行場所)業務の履行場所は、次のとおりとする。
北上市和賀町岩崎新田地内第3条(業務の範囲)業務の範囲は、次の設備について保守点検を行うものとする。
(1)繋船設備設備点検 1式ワイヤーロープ油交換 1式艇庫天井クレーン点検 1式※ギヤオイル、ロープ油、機械グリース等の油脂類は、受注者で用意するものとする(2)排水ポンプ設備点検 1式第4条(業務期間)業務期間は令和9年3月31日までとする。
なお、業務期間には、作業日数・準備日数・後片付け日数のほか休業務日(土曜日・日曜日・祝祭日・天候による休業務日・連休等)を含むものである。
第5条 (準拠基準)点検及び整備作業の実施に当たっては、次の基準に準拠して行うものとする。
(1)共通仕様書(Ⅰ~Ⅲ)岩手県県土整備部(2)ダム・堰施設技術基準(案)(基準解説・マニュアル編)(ダム・堰施設技術協会)(3)河川管理施設構造令(4)公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編) 国土交通省(5)公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編) 国土交通省(6)日本工業規格(JIS)(7)電気設備に関する技術基準を定める省令(経済産業省)(8)電気規格調査会標準規格(JEC)(9)日本電機工業会標準規格(JEM)(10)その他、関係法令規則2第6条(点検及び整備作業)点検作業は、別添「点検結果表」にて報告するものとする。
第7条(作業上の留意事項)繋船設備点の整備作業は次の点に留意して作業を行うものとする。
(1)ワイヤーロープに付着した老化油及び塵等は除去したあと、グリースを一様に塗布すること。
(2)ワイヤーロープ及びワイヤー伝動装置の清掃並びに老化油の除去に当たっては、鋭い金属製の工具は避け、木片及びワイヤーブラシ等により損傷を与えないように行うものとする。
(3)グリースの塗布に当たっては、給油箇所以外の場所に付着しないように注意し、万一付着した場合は、洗油等で清掃除去するものとする。
第8条(測定機器等)業務の履行に必要な測定器、工具等は、受注者において準備するものとする。
第9条(報告書等)作業終了後、点検及び整備結果と作業状況の写真をA4版の報告書にまとめて、1部提出するものとする。
第10条(施設の保全)既設構造物を汚染または損傷したときは、受託者の責任で復旧しなければならない。
第11条(事故等の報告)受託者は、点検及び整備作業の実施に影響を及ぼす事故、人命に係わる事故または、第三者に損害を与える事故が発生したときは、遅滞なくその状況を監督職員に報告しなければならない。
第12条(疑義)この特記仕様書に明記されていない事項又は疑義ある事項については、両者協議して定めるものとする。
県南広域振興局土木部北上土木センター入畑ダム入畑ダム繋船設備・排水ポンプ設備保守点検業務委託点検結果表3入畑ダム繋船設備・ダム排水ポンプ保守点検結果・総括表対象設備名繋船設備・ダム排水ポンプ保守管理状況不具合事項その他4年度別部品交換表年度繋船・無線設備クレーン設備排水ポンプ25減速機オイル交換150番 4.2L特になし特になし26減速機オイル交換150番 4.2L特になし特になし27減速機オイル交換150番 4.2L特になし特になし28減速機オイル交換150番 4.2L特になし特になし29減速機オイル交換150番 4.2L特になし特になし30減速機オイル交換150番 4.2L特になし特になし令和元年減速機オイル交換150番 4.2L特になし特になし2減速機オイル交換150番 4.0L船台吊具フック×4特になし3減速機オイル交換VG150 4.0L特になし特になし4減速機オイル交換VG150 4.0L特になし特になし5減速機オイル交換VG150 4.0L特になし特になし6減速機オイル交換VG150 4.0L特になし特になし7減速機オイル交換VG150 4.0L特になし特になし5繋船設備点検表(機械関係)点 検記 号V…異常なし×…調整要す ○…処置済み点検実施日:令和 年 月 日 天候:点検実施者: 気温:名 称No.
点 検 項 目 点検方法 結果処 置 所 見 概 要モーター減速機ドラムフレーム1モータ・ブレーキ機構の状態目視点検2 異音、発熱の有無 作動点検3リミットスイッチの作動状態作動点検4 潤滑油、グリースの状態 目視点検5 各ボルト類の緩み、脱落 打診点検6 アンカーボルトの状態 打診点検7 ワイヤーロープ巻きの状態 目視点検8 塗装の状態 目視点検ワイヤロープ9 給油状態 目視点検10 素線の損傷 目視点検11 ロープ径減少の有無 計測点検12 ロープキンクの有無 目視点検ガイドローラ及 びレール13 アンカーボルトの状態 打診点検14 各ボルト類の緩み、脱落 打診点検15 レールの変形の有無 目視点検16ワイヤガイドローラーの損傷目視点検台 車ストッパー17 車輪の損傷 目視点検18 ガイドローラーの損傷 目視点検19 各ボルト類の緩み、脱落 打診点検20 ストッパー作動の状態 作動点検21 塗装の状態 目視点検記 事6繋船設備点検表(電気関係)点 検記 号V…異常なし×…調整要す ○…処置済み点検実施日:令和 年 月 日 天候:点検実施者: 気温:名 称No.
点 検 項 目 点検方法 結果処 置 所 見 概 要機 側操作盤22 運転時の電圧(下降) 作動点検23 〃 (上昇) 作動点検24 運転時の電流(下降) 作動点検25 〃 (上昇) 作動点検26 各押しボタンでの作動状態 作動点検27リモコン押し釦での作動状態作動点検28 表示灯の点灯状態 作動点検29 内部機器の作動状態 作動点検30 受電盤の状態 目視点検二次側配 線31 二次側配線の状態 目視点検32絶縁抵抗値(基準:1MΩ以上)計器点検機 能テスト33 巻上速度(設計:7.0m/分) 作動点検34 巻下速度( 〃 ) 作動点検記 事7堤内排水ポンプ点検表点 検記 号V…異常なし×…調整要す ○…処置済み点検実施日:令和 年 月 日 天候:点検実施者: 気温:名 称No.
点 検 項 目 点検方法 結果処 置 所 見 概 要ポンプ1 吸い込みの状態 作動点検2吸い込みカバーの損傷の有無目視点検3 羽根部の損傷の有無 作動点検4 羽根部の磨耗の有無 作動点検5フロートスイッチの作動状態作動点検6 電源ケーブルの損傷の有無 目視点検7 配管継手等の損傷の有無 目視点検8 配管バルブ等の損傷の有無 目視点検9 各ボルト類の緩み、脱落 目視点検10 ピット内の異物の有無 目視点検操作盤11 運転時の電圧 計測点検12 運転時の電流 計測点検13 押ボタンでの作動状態 作動点検14 内部配線の状態 目視点検15 表示灯の点灯状態 目視点検16 絶縁抵抗値 計測点検記 事8繋船設備点検表(ロープ径計測)点検年月日 令和 年 月 日点検実施者繋 船台 車1 @5mワイヤーロープ 公称28mmNo.
測定値 規定値 判定212345 36※測定箇所はダム水位による4巻上装置9リモコン装置点検表(無線式)点 検記 号V…異常なし×…調整要す ○…処置済み点検実施日:令和 年 月 日 天候:点検実施者: 気温:名 称No.
点 検 項 目 点検方法 結果処 置 所 見 概 要制御器外 部1 ケースの損傷 目視点検2 ダイヤフラムゴムの劣化 目視点検3押し釦スイッチの緩み、損傷目視点検4 ランプ表示の異常 動作点検5 電池、電池受端子の変形等 目視点検6 ベルト、取付具状態 目視点検7 銘板類の汚れ、損傷 目視点検制御器内 部8 各ユニットの取付状態 目視点検9 ケース内面の汚れ、湿気 目視点検10 配線の損傷 目視点検11 シールパッキンの劣化 目視点検12 各接続部分の異常 目視点検充電器13 ランプ、スイッチの損傷 作動点検14 接栓の変形、損傷 目視点検15 コードの損傷 目視点検16充電時間設定タイマーの作動動作点検動作試験17作動テスト 動作点検記 事10艇庫天井走行クレーン点検表(1tホイスト×2台=2t吊り)点 検記 号V…異常なし×…調整要す ○…処置済み点検実施日:令和 年 月 日 天候:点検実施者: 気温:名 称No.
点 検 項 目 点検方法 結果処 置 所 見 概 要チェーンブロック本体1 本体外観 目視点検2 異常音 作動点検3 グリース 目視点検4コントローラーカバーの変形目視点検5コンセントプラグの締め付け目視点検6 ネームプレート 目視点検押ボタンスイッチ7 機能テスト 動作点検8各線各部の状態目視点検ブレーキ9機能テスト動作点検過巻防止装置10 リミットレバー 動作点検11 ストッパー、スプリング 目視点検12 機能テスト 動作点検荷 鎖13 外観 目視点検14 塗油 目視点検15 異常音 動作点検16 磨耗、ピッチの測定 目視点検付属品17 鎖バネ 目視点検18 フックの形状 目視点検19 フックの動き 動作点検20 鎖バケット 目視点検記 事11艇庫天井走行クレーン点検表(1tホイスト×2台=2t吊り)点 検記 号V…異常なし×…調整要す ○…処置済み点検実施日:令和 年 月 日 天候:点検実施者: 気温:名 称No.
点 検 項 目 点検方法 結果処 置 所 見 概 要横 行装 置21 機能テスト 作動点検22 車輪踏面の磨耗 目視点検23 ギアーの損傷、磨耗 目視点検24スナップリングの脱落、損傷目視点検25 フレームの変形 目視点検電 気関 係26 電圧測定 計測点検27 電流測定 計測点検28 絶縁抵抗値 計測点検荷重試験29定格荷重試験動作点検記 事
7 県単実施 零県債実施7 県単実施 零県債実施
債 務 負 担 行 為 に 係 る 契 約 の 特 則第1条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における業務委託料の支払いの限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。
令和7年度 0 %令和8年度 100 %2 支払限度額に対応する各会計年度の履行高予定額は、次のとおりである。
令和7年度 0 %令和8年度 100 %3 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の履行高予定額を変更することができる。
第2条 債務負担行為に係る契約の前払金については、設計業務等委託契約書(以下「契約書」という。)第 34 条中「契約書記載の履行期限」とあるのは「契約書記載の業務完了の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、契約書第34 条及び第 35 条中「業務委託料」とあるのは「当該会計年度の履行高予定額(前会計年度末における第 36 条の2第1項の業務委託料相当額(以下「前会計年度末業務委託料相当額」という。
)が前会計年度までの履行高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)とする。
ただし、この契約を締結した会計年度(以下契約会計年度)という。
)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。
2 前項の場合において、契約会計年度について前払金を支払わない旨が設計図書に定められているときには、同項の規定による読替え後の契約書第 34 条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金の支払いを請求することができない。
3 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が設計図書に定められているときには、同項の規定による読替え後の契約書第 34 条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当額(円以内)を含めて前払金の支払いを請求することができる。
4 第1項の場合において、前会計年度末業務委託料相当額が前会計年度までの履行高予定額に達しないときには、同項の規定による読替え後の契約書第 34 条第1項の規定にかかわらず、受注者は、業務委託料相当額が前会計年度までの履行高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払いを請求することができない。
5 第1項の場合において、前会計年度末業務委託料相当額が前会計年度までの履行高予定額に達しないときには、その額が当該履行高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。
この場合においては、契約書第 35 条第4項の規定を読み替えて準用する。