2026-2027年度円借款業務および海外投融資業務にかかるRPAライセンスの調達(25a00864)(872KB)
- 発注機関
- 独立行政法人国際協力機構
- 所在地
- 東京都 千代田区
- 公告日
- 2026年2月19日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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2026-2027年度円借款業務および海外投融資業務にかかるRPAライセンスの調達(25a00864)(872KB)
2508版独立行政法人国際協力機構 本部 契約担当役 理事 1.2. 入札説明書第1入札手続1.のとおり 3. 入札説明書第1入札手続6.のとおり 4. 入札説明書第4契約書(案)のとおり。
5. 入札説明書のとおり。
6.7. 入札説明書のとおり。
以 上 競 争 に 付 す る 事 項 :競 争 参 加 資 格 :契 約 条 項 :開 札 日 時 及 び 場 所 :入札公告当機構契約事務取扱細則(平成15年細則(調)第8号)第11条の規定に基づき、以下の一般競争入札(最低価格落札方式)を公告します。
業 務 名 称 : 2026-2027年度円借款業務および海外投融資業務にかかるRPAライセンスの調達そ の 他 :2026年2月20日本業務の入札は電子入札システムで実施します。
詳細については入札説明書をご覧ください。
電子入札による入札執行: 【入札説明書の改訂(2024年10月 )】 第1の5.(2)において、「3)人的関係 b)役職員等」について、一般財団法人及び一般社団法人の理事が対象となることが不明瞭であったことから、①iv.に追記しました。
第1の5.(5)において、d)(共同企業体構成員の提出書類)に変更(資本関係又は人的関係に関する申告書を追加)を行いました。
また2024年4月以降、競争参加資格の確認結果は資格無しの場合のみ通知することに変更していますのでご留意ください。
第2 業務仕様書(案) 第3 経費に係る留意点 第4 契約書(案) 【電子入札システム対象案件 /最低価格落札方式】業務名称:2026-2027年度円借款業務および海外投融資業務にかかるRPAライセンスの調達入札説明書独立行政法人国際協力機構 国際協力調達部 2026/2/20調達管理番号:25a00864第1 入札手続 第1 入札手続 (1)(2)(3)2026-2027年度円借款業務および海外投融資業務にかかるRPAライセンスの調達一般競争入札(最低価格落札方式)「第2 業務仕様書(案)」のとおり (4)(1)選定手続き窓口国際協力調達部契約推進第三課 電子メール宛先: e_sanka@jica.go.jp ※当機構からのメールを受信できるよう、当機構のドメイン(jica.go.jp)またはメールアドレスを受信できるように設定してください。
※メール送信後、送信アドレスに受信完了メールが届きます。
※当機構のメールシステムのセキュリティ設定上、zip形式のファイルが添付されたメールは受信不可となりますので、他の形式でお送りください。
これにより難い場合は、上記の連絡先までお問い合わせください。
(2)日程本案件の日程は以下の通りです 。
授受方法正午まで メール16時以降_正午まで メール正午まで 電子入札システム14:00 電子入札システム(3)問い合わせ先電話:03-5226-6609 5.入札説明書に対する質問提出まで5.質問に対する機2026/3/30(月)2026/3/30(月) 9.入札書提出11.入札執行(入札会)の日時2026/4/2(木)該当箇所選 定 方 式 :公告日から2026/3/6(金)2026年4月28日構からの回答2026/3/16(月)_ _ _7.競争参加資格確認申請書の提出【質問】(調達管理番号)_(法人名)_入札説明書入札説明書1. 競争に付する事項業 務 内 容 :納入期限(予定):2.手続き全般に係る事項業 務 名 称 :提出期限、該当期間 メール件名【提出】(調達管理番号)_(法人名)_競争参加資格確認申請書2 / 22該当なし該当なし入札説明書(業務仕様書(案)の内容等)に対する質問がある場合は、質問書に記入のうえ、電子データ(EXCEL形式)での提出をお願いいたします。
公正性・公平性等確保の観点から、電話等口頭でのご質問は原則としてお断りしていますのでご了承ください。
(1)質問方法1) 2.(2)日程参照2) 【質問】(調達管理番号)_(法人名)_入札説明書3) 2.(1)記載の電子メール宛先4) 「質問書」16.様式参照 (2)質問への回答提出期限までに提出いただいた質問及び回答については、以下のサイト上に掲示します。
なお、質問がなかった場合には掲載を省略します。
国際協力機構ホームページ→「JICAについて」より「調達情報」→「公告・公示情報」→「物品の達・役務の提供等」 (https://www.jica.go.jp/about/announce/buppin/koji2025.html)(3)留意事項回答書によって、仕様・数量等が変更されることがありますので、本件競争参加希望者は質問提出の有無にかかわらず回答を必ずご確認ください。
入札金額は回答による変更を反映したものとして取り扱います。
(1)消極的資格制限以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成15年細則(調)第8号)第4条に基づき、競争参加資格を認めません。
また、共同企業体の構成員や入札の代理人となること、契約の再委託先または下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることも認めません。
1) 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者具体的には、会社更生法(平成14年法律第154号)または民事再生法(平成11年法律第225号)の適用の申立てを行い、更生計画または再生計画が発効していない法人をいいます。
2) 独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成24年規程(総)第25号)第2条第1項の各号に掲げる者具体的には、反社会的勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
質問提出期限 :5.入札説明書に対する質問及び回答メ ー ル 件 名 :6.競争参加資格3.入札説明書資料の交付・閲覧4.業務内容説明会提 出 先 :必 要 書 類 :3 / 223) 独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程(平成20年規(調)第42号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者。
具体的には、以下のとおり取扱います。
a)競争参加資格確認申請書の提出期限日において上記規程に基づく資格停止期間中の場合、本入札には参加できません。
b)資格停止期間前に本入札への競争参加資格確認審査に合格した場合でも、入札執行時点において資格停止期間となる場合は、本入札には参加できません。
c)資格停止期間前に落札している場合は、当該落札者との契約手続きを進めます。
(2)積極的資格制限当機構の契約事務取扱細則第5条に基づき、以下の資格要件を定めます。
1) 全省庁統一資格令和07・08・09年度全省庁統一資格で 、「物品の販売」の資格を有すること。
(等級は問わない)2) 資本関係又は人的関係競争に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが、共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く)。
a)資本関係 :以下のいずれかに該当する二者の場合。
①子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社をいう。
②において同じ。
)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。②において同じ。)の関係にある場合 ②親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合b)人的関係 :以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし①については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。
以下同じ。
)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続きが存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。
)である場合を除く。
①一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合ⅰ 株式会社の取締役。
ただし、次に掲げる者を除く。
・会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役・会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役・会社法第2条第15号に規定する社外取締役・会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を遂行しないこととされている取締役ⅱ 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役 ⅲ 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。
)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を遂行しないこととされている社員を除く。) ⅳ 一般財団法人、一般社団法人及び組合の理事 ⅴ その他業務を遂行する者であって、ⅰからⅳまでに掲げる者に準ずる者 4 / 22②一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下単に「管財人」という。)を現に兼ねている場合③一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合c)その他入札の適正さが阻害されると認められる場合 :組合(共同企業体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記a)又はb)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
※留意事項:競争に参加しようとする者の間で競争参加意思等の確認・相談を行うことは原則として認めていませんが、上記の資本関係又は人的関係に基づく競争参加制限を回避する目的として当事者間で連絡を取ることは、これに抵触するものではありません。
3) 日本国登記法人日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
(3)共同企業体共同企業体の結成を認めません。
(4)再委託再委託は原則禁止となります。
ただし、業務仕様書に特別の定めがあるとき または発注者の承諾を得たときは、本件業務全体に大きな影響を及ぼさない補助的な業務に限り再委託は可 能です。
(5)利益相反の排除特定の排除者はありません 。
(1)提出方法1) 2.(2)日程参照2) 【提出】(調達管理番号)_(法人名)_競争参加資格認申請書3) 2.(1)記載の電子メール宛先4) (2)の書類を提出してください。
① 競争参加資格確認申請書② 全省庁統一資格審査結果通知書(写)③ 資本関係又は人的関係に関する申告書(該当なしの場合も提出は必須です。)(3)留意事項上記提出書類が未提出または不備があっても、弊機構から提出書類の依頼や書類不備の連絡はおこないませんので、提出書類は十分確認してください。
提 出 書 類 : 提出書類 様式 提 出 期 限 :メ ー ル 件 名 :提 出 先 :(2)提出書類16.様式参照7.競争参加資格提出書類16.様式参照5 / 22確認の結果、資格有と判断される場合は結果を通知しません。
資格無しと判断される場合のみ結果をご連絡します。
電子入札システムの「入札書」に所定の項目を入力の上、同システム上で提出してください。
(1)提出方法1) 2.(2)日程参照2) 電子入札システム(2)電子入札システム1) JICA電子入札システムでの入札を行うためには、以下の準備及び期間が必要となります。
初めての方は入札書の提出日より前までにご準備ください。
https://www.jica.go.jp/about/announce/notice/ebidding.html①認証局発行のICカード及びカードリーダーの準備認証局によりますが、ICカードの発効には2~4週間かかります。
詳細は上記ポータルサイトに掲載の操作マニュアル「操作マニュアル(設定~利用者登録)」をご参照ください。
https://www.jica.go.jp/Resource/announce/notice/ku57pq00002mbjis-att/registration_manual.pdf②団体情報の登録及び「業者番号」の入手電子入札システムでの利用者登録に「業者番号」が必要です。
業者番号発行にはJICAの団体情報登録が必要であり、登録がない場合はあらかじめ団体登録手続きが必要となります。
登録には、7~10営業日かかります。
https://www.jica.go.jp/about/announce/notice/organization/index.html③電子入札システム操作手順は「操作マニュアル6ページ」を参照ください。
https://www.jica.go.jp/about/announce/notice/__icsFiles/afieldfile/2025/05/15/manual2025_0514.pdf2) 電子入札システム上、本案件は「工事、コンサル」に分類されております。
お間違えのないようご注意ください。
3) 総合点が同点の場合には、抽選となりますので、その際に必要となる「くじ入力番号」(3桁の半角数字)を必ず入力してください。
4) 入札金額は円単位で記入し、消費税及び地方消費税を抜いた税抜き価格としてください。
(3)その他1) 一旦提出された札書は、差し替え、変更または取り消しはできません。
2) 入札保証金は免除します。
競争参加資格の確認を申請した者が競争参加を辞退するときは、遅くとも入札会1営業日前の正午までに辞退する旨を下記メールアドレスまで送付願います。
(1)提出方法1) 【辞退】(調達管理番号)_(法人名)_ 案件名 10.辞退届の提出メ ー ル 件 名 :提 出 先 :入 札 書 締 切 :9.入札書の提出8.競争参加資格確認の通知6 / 222) 2.(1)記載の電子メール宛先(2)留意事項1) 上記の手続きにより競争参加を辞退した者は、これを理由として以降の入札において不利益な取扱いを受けるものではありません。
2) 一度提出された辞退届は、取り消しを認めません。
(1) 入札方法等1) 入札方法当機構契約事務取扱細則第14条第2項「前項に定める競争入札の執行における 開札は、立会いによるものに代えて、インターネット上に設置する電子入札システムにより行うことができるものとする」に基づき、電子入札システムで入札を実施します。
2) 入札会の手順①開札2.(2)日程参照入札執行者は、開札時刻に電子入札システムにより開札し、入札結果を同システム上で入札者に開示します。
再入札となる場合には再入札通知書を発行します。
②再入札及び不落随意契約交渉a)開札後、再入札が発生した際には入札者は電子入札システムにより再入札通知書に記載の入札書受付/締切日時、開札日時に従い、記載されている入札最低金額未満の金額で再入札書を提出します。
b)開札の結果、すべての入札金額が予定価格を超える場合には、ただちに2回目の再入札を行います。
c)2回まで行っても落札者がないときは入札を打ち切り、不落随意契約の交渉に応じて頂く場合があります。
(2)再入札電子入札システムにて再入札の日時を指定し通知します。
1回目の入札から再入札までの間隔は通常20分程度になりますので、再入札に備えてすぐに電子入札システム利用できるよう予めご準備ください。
なお、再入札の場合は、発注者から再入札実施日時を通知しますので、締切時間までに再入札書を電子入札システム上で提出願います。
(3)入札途中での辞退「不調」の結果に伴い、再入札を辞退する場合は、「辞退」ボタンを選択して必要事項を記入の上、電子入札システム上で提出して下さい。
(4)入札者の失格入札書受付締切日時までに入札書を提出しなかった場合(再入札時の場合も含む)には入札者を失格とします(入札者側のPCのトラブルによる場合も含む)。
提 出 先 :11.入札執行日 時 :7 / 22(5)入札書の無効次の各号のいずれかに該当する入札は無効とします。
1) 明らかに連合によると認められる入札2) 条件が付されている入札3) その他入札に関する条件に違反した入札(1)落札者の決定発注者の予定価格の範囲内で最低の価格で入札した者を電子入札システム上で落札者とします。
落札者は、入札金額の内訳書(社印不要)をメールで提出ください。
なお、内訳に出精値引きを含めることは認めません。
(2) 抽選落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、抽選により落札者を決定します。
その場合、入札書提出時にご入力いただいた任意の「くじ入力番号」をもとに、電子入札システムで自動的に抽選し落札者を決定します。
(3)落札者と宣言された者の失格入札会において上述の落札者の決定方法に基づき落札者と宣言された者について、入札会の後に、以下の条件に当てはまると判断された場合は、当該落札者を失格とし、改めて落札者を確定します。
1) その者が提出した入札書に不備が発見され、11.(5)入札書の無効 に基づき「無効」と判断され合 た場合2) 入札金額が著しく低い等、当該応札者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められる場合(1) 落札者は電子署名による契約を締結することを基本とし、「第4 契約書(案)」に基づき、速やかに契約書を作成し、電子署名により締結します。
なお、書面による契約を希望する場合は落札後発注者へご照会ください。
(2) 契約条件、条文は、「第4 契約書(案)」を参照してください。
文言等質問がある場合は、5. (1)質問方法に従い照会ください。
(3) 契約保証金は免除します。
(4) 契約書附属書Ⅱ「契約金額内訳書」については、入札金額の内訳書等の文書に基づき、両者協議・確認して設定します。
本競争の結果及び競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。
また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下の通り追加情報を公表します。
詳細はウェブサイト12.落札者の決定13.契約書の作成及び締結14.競争・契約情報の公表8 / 22「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。
(URL: https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/corporate.html) 競争への参加及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさせていただきます。
(1) 一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表1) 公表の対象となる契約相手方取引先次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
①当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること②当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の3分の1以上を占めていること2) 公表する情報①対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名②直近3か年の財務諸表における当機構との間の取引高③総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合④一者応札又は応募である場合はその旨3) 情報の提供方法契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。
(2)関連公益法人等にかかる情報の公表契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第14章第6節に規定する関連公益法人等に該当する場合には、同基準第14章第7節の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。
(1) 機構が配布・貸与した資料・提供した情報(口頭によるものを含む)は、本件業務の技術提案書 及び入札書を作成するためのみに使用することとし、複写または他の目的のために転用等使用しないでください。
(2) 競争参加資格がないと認められた者は通知した日の翌日から起算して7営業日以内に、説明を求めることができますので、ご要望があれば2.(1)選定手続き窓口までご連絡ください。
(3) 当機構では、参考見積取得等の調達手続きにかかる各種支援業務を、株式会社うるるへ委託しています。
同者から企業の皆様へ、直接、本案件にかかる応募勧奨のご連絡を差し上げる場合がございますので、予めご承知おき願います。
本業務委託について、詳細は以下をご確認ください。
https://www.jica.go.jp/about/announce/information/chotatsu/2025/__icsFiles/afieldfile/2025/09/18/20250918.pdf(1)入札手続に関する様式1) 機密保持誓約書2) 質問書3) 競争参加資格確認申請書4) 資本的関係又は人的関係に関する申告書5) 共同企業体結成届(共同企業体の結成を希望する場合)16.様式15. その他9 / 226) 委任状以上の様式のデータは、国際協力機構ホームページ「調達情報」→「調達ガイドライン、様 式」→「様式 一般競争入札:総合評価落札方式(国内向け物品・役務等)」よりダウンロードで きます。
(URL:https://www.jica.go.jp/about/announce/manual/form/domestic/op_tend_price.html) (2)書類の押印省略様式または本説明書において押印を必要としている提出書類は、代表者印等の押印を原則とします。
ただし、機密保持誓約書、競争参加資格確認申請書について押印が困難な場合は、「本件責任者及び担当者」の氏名、役職、所属先及び連絡先(電話番号及び電子メールアドレス)を必ず明記し、提出時の電子メールは責任者本人又は責任者にccを入れて送付してください。
10 / 22第2 業務仕様書(案)この業務仕様書は、独立行政法人国際協力機構(以下「発注者」)が実施する「2026-2027年度円借款業務および海外投融資業務にかかるRPAライセンスの調達」に関する業務の内容を示すものです。
本件受注者は、この業務仕様書に基づき本件業務を実施します。
1. 背景及び目的発注者の円借款業務および海外投融資業務における作業品質の平準化と業務効率化を目的として、一部業務をRPAにより自動化している。
現行のUiPath社RPAライセンスは、2026年4月末日に使用期限を迎えるが、自動化している業務は、品質維持および効率化の観点から、今後も継続的な自動実行と保守が必要なもの。
安定的な作業による業務の継続のため、UiPath社RPAライセンスの調達を実施する。
2. 業務の内容以下に示すソフトウェアを納入期限までに(5)で指定する様式で納品すること。
(1) ソフトウェア仕様 納品個数UiPath Flex Automation Developer Named User *開発者向け 6UiPath Flex Attended Named User *実行ユーザー向け 8(2) 納品に係る留意事項ライセンス製品のみの提供であり、関連役務(インストール作業等)は含まないこと。
(3) 納入期限:原則、2026年4月28日まで*5月1日(金)から利用予定のためインストールにかかる情報を事前に提供すること*利用日以前の情報提供が困難な場合は最短での納入可能日を契約締結前に申し出ること。
(4) ライセンスの有効期間:2026年5月1から2028年4月30日まで (24ヶ月間)(5) 納入場所国際協力機構本部 情報システム部執務室〒102-8012 東京都千代田区二番町5-25 二番町センタービル5階納品がプロダクトキーの通知のみの場合、書面のみならず担当者のメールアドレスに送付することも可。
担当者のメールアドレスは契約後に通知する。
11 / 2223. 業務実施上の留意事項(1) 指定の仕様に疑義がある場合の対応本仕様書に明記されていない事項または、疑義が生じた場合は、入札前の質問を通じて明確にするものとし、受注者の一方的な解釈によってはならないものとする。
(2) 機密の保持本調達業務の遂行上知りえたすべての情報は契約期間および終了または解除後においても、JICA の許諾がある場合を除き他に漏らしてはならない。
4. 支払条件納入後、検査合格を条件として一括後払いとする。
なお、梱包及び搬入に想定される経費は、入札金額に含めること。
発注者は、納入時検収検査を実施し、受注者に検査結果を通知する。
受注者は検査合格通知を受領後、速やかに請求書を発行し、発注者に提出すること。
発注者は請求書受領後、30日以内に支払いを行う。
以上12 / 22第3 経費に係る留意点1.経費の積算に係る留意点経費の積算に当たっては、業務仕様書(案)に規定されている業務の内容を十分理解したうえで、必要な経費を積算してください。
積算を行う上での留意点は以下のとおりです。
(1)経費の費目構成1)業務の対価(報酬)業務仕様書(案)を参照し、納品するライセンスの単価を定めて算出願います。
(2)消費税課税課税事業者、免税事業者を問わず、入札書には契約希望金額の110分の100に相当する金額を記載願います。
価格の競争は、この消費税を除いた金額で行います。
なお、入札金額の全体に100分の10に相当する額を加算した額が最終的な契約金額となります。
2.請求金額の確定の方法ライセンス納入後、発注者は契約物品の種類、品質及び数量の検査を行い、受注者に検査結果を通知します。
受注者は同通知に基づき、請求書を発行してください。
以上別紙 積算表13 / 22積算表1. 業務の対価(報酬)(税抜)UiPathライセンス使用期間2026年5月1日~2028年4月30日(24か月)ライセンス種別 数量 単価/年(円) 期間(年) 金額(円)UiPath Flex AutomationDeveloper Named User6 2UiPath Flex AttendedNamed User8 2計2. 合計(税抜): 円 (入札金額)3. 消費税: 2.×10% = 円4. 合計(税込): 2. +3. = 円以上14 / 22第4 契約書(案)売買契約書1.物品名 2026-2027 年度円借款業務および海外投融資業務にかかる RPA ライセンスの調達2.仕様・数量 附属書Ⅰ「業務仕様書」のとおり3.契約金額 金 00,000,000円(内 消費税及び地方消費税の合計額 000,000円)4.納入期限 2026年4月28日5.納入場所 独立行政法人国際協力機構指定場所6.契約保証金 免除独立行政法人国際協力機構(以下「発注者」という。)と受注者名〔組織名〕を記載(以下「受注者」という。)とは、頭書記載の物品名の売買について、以下の各条項により売買契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(信義、誠実の義務)第1条 発注者及び受注者は、おのおの対等な立場において互いに協力し、信義を守り、誠実に本契約を履行しなければならない。
(契約の目的)第2条 受注者は、附属書Ⅰ「業務仕様書」に記載する物品(以下「契約物品」という。)を、頭書記載の納入期限内に、頭書記載の納入場所において発注者に納入するものとし、発注者はその対価として頭書記載の契約金額を支払うものとする。
(権利義務の譲渡等)第3条 受注者は、本契約の地位又は本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、継承させ、又は担保に供してはならない。
ただし、あらかじめ書面による発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(納品)第4条 受注者は、契約物品を納入するときは、必要な項目を記載した納品書を発注者に提出しなければならない。
2 受注者は、契約物品を納入するときは、一括して納入しなければならない。
ただし、あらかじめ分割納入を指定された場合又は発注者が認める場合には、分割して契約物品を納入することができる。
15 / 22第4 契約書(案)(検査)第5条 発注者は、前条第1項の規定により受注者から納入があったときは、その翌日から起算して10営業日(営業日とは国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から1月3日までの日を除く月曜日から金曜日までの日をいう。
)以内に契約物品の種類、品質及び数量の検査を行う。
2 前項の検査の結果、契約物品に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)があった場合は、発注者は、検査終了日の翌日から起算して 10 営業日以内に、具体的な契約不適合の内容を示して受注者に通知する。
受注者は、同通知を受けたときは、直ちにこれを修補又は代替品を納入し、再度発注者の検査を受けなければならない。
3 契約物品のうち、公的検査を受ける必要のある物品は、受注者が費用を負担し当該検査を受け、これに合格したものでなければならない。
4 受注者は、契約物品のうち、物品目録に輸出梱包を施すことが規定されているものについては、当該規定に従い、輸出梱包を施さなければならない。
5 受注者は、契約物品のうち、物品目録に輸出貿易管理令及び輸出に関するその他法令により、輸出申告書類として必要な許可書及び証明書等を取得することが規定されているものについては、当該法令の規定に従い、必要な書類等を取得し、発注者に提出しなければならない。
(減価採用)第6条 発注者は、前条の検査に合格しなかった契約物品について、その契約不適合の程度が軽微であり、かつ、使用上支障がないと認めるときは、契約金額を減額して採用することができる。
2 前項の規定により減額する金額については、発注者と受注者が協議の上、これを定めるものとする。
(所有権の移転、引渡し及び危険負担)第7条 契約物品の所有権は、検査に合格した時に受注者から発注者に移転し、同時に当該物品は、発注者に引渡されたものとする。
ただし、発注者が前条第1項による減価採用をした場合には、契約物品の所有権は、発注者が減価採用する旨の意思表示をした時に、受注者から発注者に移転し、同時に、引渡されたものとする。
2 前項の規定により所有権が移転する前に生じた契約物品についての損害は、受注者の負担とする。
(契約不適合)第8条 発注者は、引き渡された契約物品に第5条第1項に定める検査では発見できない契約不適合を発見したときは、契約不適合を知った日から1年以内に受注者にその旨を通知した場合に限り、受注者に対し、その補修、代替品の納入又は不足分の納入による履行の追完を請求することができる。
2 前項の履行の追完を催促したにもかかわらず、発注者が定めた期間内に受注者が履行の追完をしないときは、発注者は、発注者の責めに帰すべき事由による場合を除き、受注者に対し、契約不適合のある契約物品について当該契約不適合に応じた契約金額の減額を請求することができる。
16 / 22第4 契約書(案)3 発注者は、契約物品に契約不適合があるときは、発注者がその契約不適合を知った日から1年以内に受注者に通知した場合に限り、本契約の全部又は一部を解除することができる。
4 本条の規定は、発注者による損害賠償の請求を妨げない。
(納入期限の延長)第9条 受注者は、受注者の責に帰することができない事由により、納入期限内に契約物品を納入することができないときは、発注者に対して遅滞なくその事由を明らかにした書面により納入期限の延長を申し出ることができる。
この場合における納入期限の延長は、発注者及び受注者で協議して、書面によりこれを定めるものとする。
(履行遅延の場合における損害の賠償)第 10 条 受注者の責めに帰すべき事由により、納入期限までに契約物品を納入することができない場合において、納入期限後相当の期間内に契約物品を納入する見込みのあるときは、発注者は、受注者に納入遅延により発生した損害の賠償を請求するとともに、契約物品の納入を請求することができる。
2 前項の遅延損害金の額は、契約金額から既に引渡しを受けた契約物品に相応する金額を控除した額に、遅滞日数に応じ、履行期間が経過した時点における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)に規定する利率(以下「本利率」という。)で算出した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、発注者が次条に従って支払義務を負う契約金額の支払が遅延した場合は、受注者は、遅延金額につき、遅延日数に応じ、本利率で算出した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(代金の支払)第11条 受注者は、契約物品の納入が完了し、かつ第5条の検査に合格したときは、契約金額の支払いを請求することができる。
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、第4条第2項但書に基づき契約物品を分割して納入し、第5条の検査に合格したときは、当該納入物品に係る契約金額の支払いを請求することができる。
ただし、別途一括して契約金額を支払うと定めたときは、この限りでない。
3 発注者は、受注者から前二項の請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に、契約金額を支払わなければならない。
(発注者の解除権)第 12 条 発注者は、受注者が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、催告を要せずして、本契約を解除することができる。
(1)受注者の責に帰すべき事由により、本契約の目的を達成する見込みがないと認められるとき。
(2)受注者が本契約に違反し、その違反により本契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(3)受注者が第 14 条第 1 項に規定する事由によらないで本契約の解除を申し出たとき。
(6)受注者に前号以外の不正な行為があったとき。
(7)受注者に仮差押又は仮処分、差押、競売、破産、民事再生、会社更生又は特別清算等の手続開始の申立て、支払停止、取引停止又は租税滞納処分等の事実があったとき。
(8)受注者が「独立行政法人国際協力機構関係者の倫理等ガイドライン」に違反したとき。
(9)受注者が、次に掲げる各号のいずれかに該当するとき、又は次に掲げる各号のいずれかに該当する旨の新聞報道、テレビ報道その他報道(ただし、日刊新聞紙等、報道内容の正確性について一定の社会的評価が認められている報道に限る。)があったとき。
イ 役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等(各用語の定義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成24年規程(総)第25号)に規定するところにより、これらに準ずる者又はその構成員を含む。
以下「反社会的勢力」という。
)であると認められるとき。
ロ 役員等が暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者であると認められるとき。
ハ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ニ 法人である受注者又はその役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしているとき。
ホ 法人である受注者又はその役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
へ 法人である受注者又はその役員が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
ト 法人である受注者又はその役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
チ 受注者が、東京都暴力団排除条例又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行ったとき。
リ 受注者が、再委託、下請負又は物品購入等にかかる契約に当たり、その相手方がイからチまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ヌ 受注者が、イからチまでのいずれかに該当する者を再委託、下請負又は物品購入等にかかる契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)において、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求めたにもかかわらず、受注者がこれに従わなかったとき。
2 前項の規定により本契約が解除された場合(前項第 5 号の場合を除く。)は、受注者は発注者に対し契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額とする。)の10分の1に相当する金額を違約金として、発18 / 22第4 契約書(案)注者の指定する期間内に発注者に納付しなければならない。
この場合において、発注者の被った実損害額が当該違約金の額を超えるときは、発注者は、受注者に対して、別途、当該超過部分の賠償を請求することができる。
(発注者のその他の解除権)第 13 条 発注者は、前条第 1 項に規定する場合のほか、その理由を問わず、少なくとも 30 日前に書面により受注者に予告通知のうえ、本契約を解除することができる。
2 前項の規定により本契約を解除した場合において、受注者が受注者の責に帰することができない事由により損害を受けたときは、発注者はその損害を賠償するものとする。
賠償額は、受注者が既に支出し、他に転用できない費用及び契約物品を納入したとすれば収受しえたであろう利益の額を合算した金額を上限とする。
(受注者の解除権)第 14 条 受注者は、発注者が本契約に違反し、その違反により契約物品を納入することが不可能となったときは、本契約を解除することができる。
2 前項の規定により本契約を解除した場合は、前条第2項の規定を準用する。
(解除に伴う措置)第 15 条 本契約が解除された場合においては、受注者は、納入の見込みがありかつ発注者が必要と認める物品を発注者に納入しなければならない。
2 発注者は、本契約が解除された時に既に納入を受けていた物品及び前項の規定により納入を受ける物品についてはこれを検査し、検査に合格した物品については、引渡しを受けるものとする。
3 前項の引渡しを受けた場合は、発注者は、当該物品に係る契約代金を受注者に支払うものとする。
(重大な不正行為に係る違約金)第 16 条 受注者が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、その都度、発注者の解除権行使の有無にかかわらず、受注者は契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額とする)の 10 分の 2 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に納付しなければならない。
(1)次のいずれかの目的により、受注者の役職員又はその指図を受けた者が刑法(明治40年法律第45号)第198条(贈賄)又は不正競争防止法(平成5年法律第47号)第18条(外国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止)に違反する行為を行い刑が確定したとき。
また、受注者が同条に相当する外国の法令に違反する行為を行い、同国の司法機関による確定判決又は行政機関による最終処分がなされたときも同様とする。
ア 本契約の締結又は履行にかかる便宜を得る目的イ 本契約の履行の結果を受けて形成された事業の実施を内容とする契約の受注又は事業の許認可の取得等にかかる便宜を得る目的(本契約の履行期間中に違反行為が行われ、又は本契約対価として支払を受けた金銭を原資として違反行為が行われた場合に限る。)19 / 22第4 契約書(案)(2)受注者又は受注者の意を受けた関係者が、本契約に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)(以下、「独占禁止法」)第 3 条、第6 条又は第 8条に違反する行為を行い、公正取引委員会から独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を受け、又は第 7 条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を受け、当該納付命令が確定したとき。
(3)公正取引委員会が、受注者又は受注者の意を受けた関係者に対し、本契約に関して独占禁止法第7条の4第7項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4)受注者又はその意を受けた関係者(受注者又は当該関係者が法人の場合は、その役員又は使用人)が、本契約に関し、刑法第96条の6(公契約関係競売等妨害)、独占禁止法第89条第1項又は同法第90条第1号及び第2号に違反する行為を行い刑が確定したとき。
(5)第1号、第2号及び前号に掲げるいずれかの違反行為があったことを受注者が認めたとき。
ただし、発注者は、受注者が、当該違反行為について自主的な申告を行い、かつ発注者に協力して損害の発生又は拡大を阻止し、再発防止のため適切な措置を講じたときは、違約金を免除又は減額することができる。
2 受注者が前項各号に複数該当するときは、発注者は、諸般の事情を考慮して、同項の規定により算定される違約金の総額を減額することができる。
ただし、減額後の金額は契約金額の10分の2を下ることはない。
3 前二項の場合において、発注者の被った実損害額が当該違約金の額を超えるときは、発注者は、受注者に対して、別途、当該超過部分の賠償を請求することができるものとする。
4 前三項に規定する違約金及び賠償金は、第 12 条第 2 項に規定する違約金及び賠償金とは独立して適用されるものとする。
5 前各項の規定は、本契約による契約物品の引渡しが完了した後も引き続き効力を有するものとする。
(賠償金等)第 17 条 受注者が本契約に基づく賠償金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額及びこれに対する発注者の指定する期間を経過した日から支払の日まで本利率で算出した利息の合計額と、発注者の支払うべき金額とを相殺し、なお不足があるときは受注者に支払いを請求することができる。
2 前項の請求をする場合は、発注者は、受注者に対して、遅延日数につき本利率で算出した額の延滞金の支払を請求する。
(調査・措置)第18条 受注者が、第12条第1項第6号又は第16条第1項各号に該当する疑いがある場合は、発注者は、受注者に対して内部調査を指示し、その結果を文書で発注者に報告させることができ、受注者は正当な理由なくこれを拒否してはならないものとする。
2 発注者は、前項の報告を受けたときは、その内容を詳細に確認し、不正等の事20 / 22第4 契約書(案)実の有無を判断するものとする。
この場合において、発注者が審査のために必要であると認めるときは、受注者からの説明を求め、必要に応じ受注者の事業所に赴き検査を行うことができ、受注者は正当な理由なくこれを拒否してはならないものとする。
3 発注者は、第12条第1項第6号又は第16条第1項各号に該当する不正等の事実を確認した場合は、必要な措置を講じることができるものとする。
4 発注者は、前項の措置を講じた場合は、受注者名及び不正の内容等を公表することができるものとする。
(契約の公表)第 19 条 受注者は、本契約の名称、契約金額並びに受注者の名称及び住所等が一般に公表されることに同意するものとする。
2 受注者が法人であって、かつ次の各号のいずれにも該当する場合には、前項に定める情報に加え、次項に定める情報が一般に公表されることに同意するものとする。
(1)発注者において役員を経験した者が受注者に再就職していること、又は発注者において課長相当職以上の職を経験した者が受注者の役員等として再就職していること(2)発注者との取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること3 受注者が前項の条件に該当する場合に公表される情報は、以下のとおりとする。
(1)前項第1号に規定する再就職者に係る情報(氏名、現在の役職、発注者における最終職名)(2)受注者の直近3ヵ年の財務諸表における発注者との間の取引高(3)受注者の総売上高又は事業収入に占める発注者との間の取引高の割合4 受注者が「独立行政法人会計基準」第 14 章に規定する関連公益法人等に該当する場合には、受注者は、同基準第 14 章の規定される情報が、発注者の財務諸表の附属明細書に掲載され一般に公表されることに同意するものとする。
(準拠法)第20条 本契約は、日本国の法律に準拠し、同法に従って解釈されるものとする。
2 本契約には、国際物品売買契約に関する国連条約(ウィーン売買条約)の適用は一切排除されるものとする。
(契約外の事項)第 21 条 本契約に定めのない事項又は本契約の条項について疑義が生じた場合は、必要に応じて発注者及び受注者が協議して、当該協議の結果を書面により定める。
(合意管轄)第 22 条 本契約に関し、裁判上の紛争が生じた場合は、当該紛争の内容や形式如何を問わず(調停事件を含む。)、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とする。
21 / 22第4 契約書(案)この契約の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
なお、本契約は、以下の日付より効力を生じるものとする。
【電子契約の場合】本契約の証として、本書を電磁的に作成し、発注者、受注者それぞれ合意を証する電磁的措置を執ったうえ、双方保管するものとする。
なお、本契約は、以下の日付より効力を生じるものとする。
20●●年●●月●●日発注者東京都千代田区二番町5番地25独立行政法人国際協力機構契約担当役理事 ○○ ○○受注者22 / 22
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