(RE-01461)IFMIF/EVEDA原型加速器機器の保守管理戦略の策定作業【掲載期間:2026-2-20~2026-3-12】
- 発注機関
- 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構核融合エネルギー研究開発部門六ヶ所核融合研究所
- 所在地
- 青森県 六ヶ所村
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年2月19日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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(RE-01461)IFMIF/EVEDA原型加速器機器の保守管理戦略の策定作業【掲載期間:2026-2-20~2026-3-12】
公告期間: ~ ( )1.競争入札に付する事項仕様書のとおり2.入札書等の提出場所等入札説明書等の交付場所及び入札書等の提出場所並びに問い合わせ先(ダイヤルイン)入札説明書等の交付方法上記2.(1)に記載の交付場所または電子メールにより交付する。
ただし、交付は土曜,日曜,祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日に行う。
電子メールでの交付希望の場合は、「 公告日,入札件名,当機構担当者名,貴社名,住所,担当者所属,氏名,電話,FAX,E-Mail 」を記載し、上記2.(1)のアドレスに送信。
交付の受付期限は の17:00までとする。
入札説明会の日時及び場所入札関係書類及び技術審査資料の提出期限入札書の提出期限(4)令和8年3月13日 (金) 12時00分(5)nyuusatsu_rokkasho@qst.go.jp国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 六ヶ所フュージョンエネルギー研究所青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番地166R08RE-01461(1)(3)(木)TEL FAX 0175-71-650112時00分令和8年3月12日E-mail:令和 8 年 4 月 3 日 (金)実 施 し な い国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構六ヶ所フュージョンエネルギー研究所〒039-3212(1)(2)令和8年2月20日六ヶ所フュージョンエネルギー研究所青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番地166IFMIF/EVEDA原型加速器機器の保守管理戦略の策定作業令和8年10月30日小田桐 正幸件 名内 容記履行期限(2)(4)(3)下記のとおり一般競争入札に付します。
入札公告(郵便入札)請負 R8.2.20管理部経理・契約課管理部長 松田 好広0175-71-6538履行場所R8.3.12開札の日時及び場所3.競争に参加する者に必要な資格当機構から指名停止措置を受けている期間中の者でないこと。
全省庁統一競争入札参加資格を有する者であること。
当機構が別に指定する誓約書に暴力団等に該当しない旨の誓約をできること。
4.入札保証金及び契約保証金 免除5.入札の無効入札参加に必要な資格のない者のした入札入札の条件に違反した者の入札6.契約書等作成の要否 要7.落札者の決定方法8.その他 中に当機構ホームページにおいて掲載する。
以上 公告する。
本件以外にも、当機構ホームページの調達情報において、今後の「調達予定情報」を掲載しておりますのでご確認下さい。 (URL : https://www.qst.go.jp/site/procurement/ )(6)15時30分上記問い合わせ先宛てに質問書を提出すること。 なお、質問に対する回答は令和 8 年 3 月 6 日 (金)(2)(1)(2)(3)(4)(1)(1)本入札に関して質問がある場合には(2) 落札決定に当っては、入札書に記載した金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 令和8年2月27日 (金) 11:00までに国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第11条第1項の規定に該当しない者であること。
(1) この入札に参加を希望する者は、入札書の提出時に、当機構が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。
前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。
(3) その他、詳細については、入札説明書によるため、必ず上記2.(2)により、入札説明書の交付を受けること。
(2)技術審査に合格し、予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (最低価格落札方式)管理研究棟令和 8 年 4 月 3 日 (金)開札時の立会いは不要とし、開札結果は別途通知する。開札の結果、落札者がなかった場合には再度の入札書の提出期限及び開札日時について別途通知する。
(5)国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者についてはこの限りでない。
六ヶ所フュージョンエネルギー研究所
1IFMIF/EVEDA原型加速器機器の保守管理戦略の策定作業仕様書令和8年1月国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構六ヶ所フュージョンエネルギー研究所核融合炉材料研究開発部IFMIF加速器施設開発グループ21. 一般仕様1.1 件名:IFMIF/EVEDA原型加速器機器の保守管理戦略の策定作業1.2 目的及び概要幅広いアプローチ(BA)活動の一環として、国際核融合材料照射施設(IFMIF)における工学実証及び工学設計活動(EVEDA)において、9MeV/125mAの大電流CW 重水素(D)+ビーム生成を目指すIFMIF/EVEDA原型加速器の開発が日欧共同事業として進められている。IFMIF/EVEDA原型加速器(LIPAc)は、入射器(100keV)、高周波四重極加速器(RFQ)(5MeV)、初段の超伝導リニアック(9MeV)等から成り、それらの各機器は欧州研究機関で製作された後、順次、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「QST」という。)六ヶ所フュージョンエネルギー研究所へ搬入され、据付や調整試験、性能実証試験が実施されている。原型加速器は、設計・製造から15年以上が経過し、一部の機器では経年劣化が進行しており、安定的な運転を継続するためには、保守整備性の向上と持続可能な運用戦略の確立が急務となっている。この背景のもと、LIPAcの保守管理に関する検討を段階的に進めており、これまでに、代表的な機器群(縮小スコープ)を対象に、システム重要度に基づく持続可能性戦略の適用方法と評価手法を定義した。本件は、その縮小スコープに対して、定義された保守管理戦略を策定し、今後の妥当性と有効性の検証準備を行うことを目的とする。この作業は、LIPAc全体への保守戦略の展開に向けた基礎となる。1.3 作業範囲受注者は、下記の内容について、QSTから提供する情報を元に、技術的及び理論的な側面から評価検討を行い、検討結果を技術報告書として取りまとめること。なお、技術報告書は英語で作成すること。(1) 定義した縮小スコープと収集情報と重要度評価に基づく保守管理戦略の策定(2) LIPAc向けの保守管理支援ツール(CMMS)の導入検討1.4 実施場所受注者の事業所及びQST六ヶ所フュージョンエネルギー研究所内なお、受注者は、第2章に記載の作業を実施するに当たって必要な、六ヶ所フュージョンエネルギー研究所に常駐するIFMIF/EVEDA事業チーム員、CADオペレーター及びQST担当者との技術的検討及び打合せのため、必要な期間、六ヶ所フュージョンエネルギー研究所において作業を実施することができる。また、情報収集及び議論のため、IFMIF/EVEDA事業チームが主催する技術会合等に参加することができる。1.5 提出書類及び電子ファイル下表に示す書類を提出すること。なお、技術報告書は英文で作成すること。書類名 提出時期 部数 確認実施要領書 契約後速やかに 2部 要3品質保証計画書工程表打合せ議事録技術報告書技術報告書の電子ファイル契約後速やかに契約後速やかに打合せ実施後作業完了時作業完了時2部2部1部2部1部要不要不要要不要1.6 納入場所青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2-166QST 六ヶ所フュージョンエネルギー研究所管理研究棟1.7 納期令和8年10月30日1.8 検査条件第1章5項に記載する提出書類及び電子ファイルが必要部数納入され、第3章に定める検査の合格をもって検査合格とする。1.9 支給品及び貸与品(1) 支給品無し(2) 貸与品必要に応じ、IFMIF/EVEDA原型加速器の現設計資料及びCADデータを貸与する。1.10 一般事項本作業の受注者は、以下に示す項目について満足することが必須である。1. 粒子加速器の構成機器(電磁石、冷却装置、真空装置、ビーム計測装置)の保守についての知識と保守経験を有すること。2. 粒子加速器の施設建設、コミッショニング、又は維持管理に関わった実務経験を有すること。3. IFMIF/EVEDA事業や原型加速器について記載された英語のドキュメントを支障なく理解でき、必要に応じて IFMIF/EVEDA事業チーム員及び欧州側実施機関担当者との英語による技術的な議論が可能なこと。また、必要な際は、原型加速器について記載されたフランス語、イタリア語、スペイン語のドキュメントについての分析が可能なこと。1.11 品質管理受注者は、本契約の履行に当たり次に定める品質保証活動に係る要求事項を文書化された手順により確立し、作業を行うこと。この手順には、受注者の品質保証プログラムを適用してもよい。本契約の履行に該当する項目の内容に関しては、品質保証計画書に記載すること。なお、受注者は、QST から要求があった場合には、本契約の適切な管理運営を証明するために必要な文書及びデータを提供するものとする。(1) 業務実施計画4(2) 契約内容の確認(変更管理を含む。)(3) コンピュータプログラム及びデータの管理(4) 不適合管理(5) 作業従事者の力量(6) 文書及び記録管理1.12知的財産権等知的財産権等の取扱いについては、別紙1「知的財産権特約条項」に定められたとおりとする。1.13機密保持、技術情報及び成果の公開(1) 機密保持受注者は、本業務の実施に当たり、知り得た情報を厳重に管理し、本業務遂行の目的で受注者及び下請け会社等の作業員に開示する場合を除き、第三者への開示、提供を行ってはならない。(2) 技術情報及び成果の公開受注者が、本業務の実施に当たり、知り得た情報・成果のうち、QST が機密情報でないと認めた情報、成果については、あらかじめ書面によりQSTの承認を得ることで、第三者へ開示できることとする。また、QST が本契約に関し、その目的を達成するため、受注者の保有する機密情報ではない技術情報を無償でQSTに提供するものとする。(3) その他本契約に係る情報の取扱いについては、本仕様書に定めるほか契約条項のとおりとする。1.14 安全管理本業務の実施に当たり、QST内で作業を実施する場合には、下記の一般安全管理を実施すること。・ 作業計画に際し綿密かつ無理のない工程を組み、材料、労働安全対策等の準備を行い、作業の安全確保を最優先としつつ、迅速な進捗を図るものとする。また、作業遂行上既設物の保護及び第三者への損害防止にも留意し、必要な措置を講ずるとともに、火災その他の事故防止に努めるものとする。・ 作業現場の安全衛生管理は、法令に従い受注者の責任において自主的に行うこと。・ 受注者は、作業着手に先立ちQSTと安全について十分に打合せを行った後着手すること。・ 作業中は、常に整理整頓を心掛ける等、安全及び衛生面に十分留意すること。・ 受注者は、作業に使用する機器、装置の中で地震等により安全を損なうおそれのあるものについては、転倒防止策等を施すこと。
1.15 グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。(2) 本仕様に定める納入印刷物については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準5を満たしたものであること。1.16 特記事項(1) 受注者はQSTが量子科学技術の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的に求められていることを認識し、QSTの規程等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行し得る能力を有する者を従事させること。(2) 受注者は業務の実施に当たり、六ヶ所フュージョンエネルギー研究所内で作業を実施する場合には、関係法令及び所内規程を遵守するものとし、QSTが安全確保のための指示を行ったときは、その指示に従うものとする。(3) 受注者は業務の実施に当たり、六ヶ所フュージョンエネルギー研究所内で作業を実施する場合には、異常事態等が発生した場合、QSTの指示に従い行動するものとする。(4) 受注者は従事者に関しては労基法、労安法その他法令上の責任及び従事者の規律秩序及び風紀の維持に関する責任を全て負うものとする。(5) 受注者は、本作業を円滑に進めるため、QSTと打合せの下で作業を進めることとする。また、本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、QSTと協議の上、その決定に従うものとする。62.技術仕様QST六ヶ所フュージョンエネルギー研究所において実施しているIFMIF/EVEDA原型加速器(LIPAc)の実証試験では、R1年度にRFQによる125 mAの短パルス重陽子ビームの加速を実証した。その後、RFQの長パルスビーム試験を実施するとともに、後段の加速器機器である超伝導RF(SRF)加速器の組立作業を実施中である。原型加速器は、最初の構成機器が設計・製造されてから既に15年以上が経過しており、経年劣化が見られる機器や、近い将来更新が必要となる機器が出てきている。このため、加速器の可用性および信頼性を維持しつつ、目標達成に向けた試運転・検証作業を円滑に進める上で、保守整備に関するいわゆる陳腐化管理(obsolescencemanagement)が重要となっている。このような状況を踏まえ、LIPAcにおける陳腐化管理の検討を進めており、これまでに、LIPAcシステムを代表する縮小スコープを定義し、持続可能性戦略の選定およびシステム重要度の評価を行った。今回実施する本検証作業の主な目的は、LIPAcの代表的な機器群(縮小スコープ)に対して、システム重要度に基づく持続可能性戦略の適用性および有効性を評価・検証し、今後の全体スコープへの展開に向けた適用範囲と方法論を確立することである。
別紙1知財特約_202306一 乙は、本契約に係る発明等を行った場合には、次条の規定に基づいて遅滞なくその旨を甲に報告する。二 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。三 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。四 乙は、第三者に当該知的財産権の移転又は当該知的財産権についての専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に届け出、甲の承認を受けなければならない。イ 子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。以下同じ。)又は親会社(会社法第2条第4号に規定する親会社をいう。以下同じ。)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第11条第1項の認定を受けた者)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に当該知的財産権を移転又は専用実施権等の設定等をする場合2 乙は、前項に規定する書面を提出しない場合、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を甲に譲り渡さなければならない。3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ、満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。(知的財産権の報告)第3条 前条に関して、乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請を行うときは、出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて、あらかじめ甲にその旨を通知しなければならない。2 乙は、産業技術力強化法(平成12年法律第44号)第17条第1項に規定する特定研知財特約_202306究開発等成果に該当するもので、かつ、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則(昭和35年通商産業省令第10号)、実用新案法施行規則(昭和35年通商産業省令第11号)及び意匠法施行規則(昭和35年通商産業省令第12号)等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願である旨を表示しなければならない 。3 乙は、第1項に係る産業財産権等の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から60日以内(ただし、外国にて設定の登録等を受けた場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。4 乙は、本契約に係る産業財産権等を自ら実施したとき及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第4項に規定する場合を除く。)は、実施等した日から60日以内(ただし、外国にて実施等をした場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 乙は、本契約に係る産業財産権等以外の知的財産権について、甲の求めに応じて、自己による実施及び第三者への実施許諾の状況を書面により甲に報告しなければならない。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の移転)第4条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を第三者に移転する場合(本契約の成果を刊行物として発表するために、当該刊行物を出版する者に著作権を移転する場合を除く。)には、第2条から第6条まで及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。2 乙は、前項の移転を行う場合には、当該移転を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、この限りでない。3 乙は、第1項に規定する第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の移転を行う前に、甲に事前連絡の上、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。4 乙は、第1項の移転を行ったときは、移転を行った日から60日以内(ただし、外国にて移転を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 乙が第1項の移転を行ったときは、当該知的財産権の移転を受けた者は、当該知的財産権について、第2条第1項各号及び第3項並びに第3条から第6条まで及び第12条の規定を遵守するものとする。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第5条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、第2条、本条及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。知財特約_2023062 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権に関し、第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の書面による承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合は、この限りではない。3 乙は、前項の第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の専用実施権等の設定等を行う前に、甲に事前連絡のうえ、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。4 乙は、第2項の専用実施権等の設定等を行ったときは、設定等を行った日から60日以内(ただし、外国にて設定等を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 甲は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。
甲が 甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲乙協議のうえ決定する。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の放棄)第6条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、甲にその旨書面により通知しなければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の帰属)第7条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権について共同出願契約を締結し、甲乙共同で出願又は申請するものとし、当該知的財産権は甲及び乙の共有とする。ただし、乙は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出なければならない。一 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。二 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を甲が指定する 第三者に許諾する。2 前項の場合、出願又は申請のための費用は原則として、甲、乙の持分に比例して負担するものとする。3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。知財特約_202306(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の移転)第8条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権のうち、自らが所有する部分を相手方以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第9条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、その許諾の前に相手方に書面によりその旨通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施)第10条 甲は、本契約に関して乙と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。ただし、甲は甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。2 乙が本契約に関して甲と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことに鑑み、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の放棄)第11条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(著作権の帰属)第12条 第2条第1項及び第7条第1項の規定にかかわらず、本契約の目的として作成され納入される著作物に係る著作権については、全て甲に帰属する。2 乙は、前項に基づく甲及び甲が指定する 第三者による実施について、著作者人格権を行使しないものとする。また、乙は、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を執るものとする。3 乙は、本契約によって生じた著作物及びその二次的著作物の公表に際し、本契約による成果である旨を明示するものとする。(合併等又は買収の場合の報告等)第13条 乙は、合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合(乙の親会社が変更した場合を含む。第3項第1号において同じ。)は、甲に対しその旨速やかに報告し知財特約_202306なければならない。2 前項の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし、本契約の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、乙は、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾しなければならない。3 乙は、本契約に係る知的財産権を第三者に移転する場合、次の各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させなければならない。一 合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合は、甲に対しその旨速やかに報告する。二 前号の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし本業務の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾する。三 移転を受けた知的財産権をさらに第三者に移転するときは、本項各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させる。(秘密の保持)第14条 甲及び乙は、第2条及び第7条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される日まで他に漏えいしてはならない。ただし、あらかじめ書面により出願又は申請を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。(委任・下請負)第15条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して、本特約条項の各規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。(協議)第16条 第2条及び第7条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。(有効期間)第17条 本特約条項の有効期限は、本契約の締結の日から当該知的財産権の消滅する日までとする。以上