【電子入札】【電子契約】ナノスケールX線構造評価装置の製作
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗
- 所在地
- 茨城県 東海村
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年2月19日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【電子入札】【電子契約】ナノスケールX線構造評価装置の製作
1/3入札公告次のとおり一般競争入札に付します。
令和8年2月20日国立研究開発法人日本原子力研究開発機構財務契約部長 松本 尚也◎調達機関番号 817 ◎所在地番号 08第07-1543-2号1 調達内容(1) 品目分類番号 24(2) 購入等件名及び数量ナノスケールX線構造評価装置の製作 1式(3) 調達件名の特質等 入札説明書及び仕様書による。
(4) 納入期限 令和9年3月19日(5) 納入場所 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(詳細は仕様書による。)(6) 入札方法① 総価で行う。
② 落札の決定については、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の10に相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか、免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110分の 100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令第70 条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。
(2) 予算決算及び会計令第71 条の規定に該当しない者であること。
(3) 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格審査又は国の競争参加者資格(全省庁統一資格)のいずれかにおいて、当該年度における「物品の製造」のA、B、C又はD 等級に格付けされている者であること。
(4) 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構財務契約部長から取引停止にされている期間中の者でないこと。
(5) 警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造2/3及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
3 入札書の提出場所等(1) 入札書の提出及び入札説明書並びに契約条項の交付は、電子入札システム等により実施するものとする。
問合せ先〒319-1184 茨城県那珂郡東海村大字舟石川765-1 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 財務契約部 事業契約第3課 電話 080-9419-1786(2) 入札説明書の交付方法 本公告の日から電子入札システム又は上記3(1)の問合せ先にて交付する。
(3) 入札書の受領期限及び入札書の提出方法令和8年4月17日 15時00分までに電子入札システムを通じて提出すること。
(4)開札の日時及び場所 令和8年4月17 日14時00分 電子入札システムにより行う。
4 電子入札システムの利用本件は、日本原子力研究開発機構電子入札システムを利用した応札及び入開札手続により実施するものとする。
5 その他(1) 契約手続に用いる言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金 免除(3) 入札者に要求される事項 ①この一般競争に参加を希望する者は、封かんした入札書のほかに、当機構の交付する入札説明書に定める入札仕様書及び必要な証明書等を入札書の受領期限までに提出しなければならない。
また、入札者は、開札日の前日までの間において、入札仕様書及び必要な証明書等について、説明又は協議を求められた場合は、それに応じなければならない。
②上記①の提出書類に基づき当該物品等の納入が可能な者であると判断した者を落札対象とする。
(4) 入札の無効 本公告に示した入札参加に必要な資格のない者のした入札及び入札の条件に違反した入札。
(5) 契約書作成の要否 要(6) 落札者の決定方法 予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
(7) その他詳細は、入札説明書による。
6 Summary(1) Official in charge of disbursement of the3/3procuring entity ; Naoya MatsumotoDirector of Financial Affairs and ContractDepartment, Japan Atomic Energy Agency(2) Classification of the products to beprocured ; 24(3) Nature and quantity of the products tobe purchased; Fabrication of nanoscaleX-ray structure evaluationequipement,1set(4) Delivery period ; By 19,March, 2027(5) Delivery place ; Japan Atomic EnergyAgency (Appointed place)(6) Qualifications for participating in thetendering procedures ; Suppliers eligiblefor participating in the proposed tender arethose who shall ①not come under Article70 of the Cabinet Order concerning theBudget, Auditing and Accounting,furthermore, minors, Person underConservatorship or Person underAssistance that obtained the consentnecessary for concluding a contract may beapplicable under cases of special reasonswithin the said clause, ②not come underArticle 71 the Cabinet Order concerningthe Budget, Auditing and Accounting, ③have been qualified through thequalifications for participating in tendersby Japan Atomic Energy Agency, orthrough Single qualification for everyministry and agency, ④ not be currentlyunder suspension of nomination byDirector of Financial Affairs and ContractDepartment, Japan Atomic Energy Agency(7) Time limit for tender ; 15:00 17,April,2026(8) Contact point for the notice ; ContractSection 3, Financial Affairs and ContractDepartment Japan Atomic Energy Agency,765-1, Funaishikawa Tokai-muraNaka–gun Ibaraki-ken 319-1184 Japan.
TEL 080-9419-1786
ナノスケールX線構造評価装置の製作仕様書1. 一般仕様1.1 件名ナノスケールX線構造評価装置の製作1.2 目的「常陽」再稼働後の材料照射試験後に必要な照射後材料試験機能を照射後試験施設に集約、整備するためにナノスケールX線構造評価装置を製作する。
本装置を製作することにより、高速炉実証炉への適用が検討されている酸化物分散型フェライト鋼(以下、ODS鋼)の分散粒子(数nmオーダー)の照射後における安定性を定量的に測定可能になり、高速炉の実用化に必要なデータを早期に取得が可能になる。
なお、本件は経産省受託事業「令和 5 年度高速炉実証炉開発事業(基盤整備と技術開発)」の一環として実施するものである。
1.3 契約範囲(1) ナノスケールX線構造評価装置の製作 --------------------------------------------------------- 1式(2) 据付調整(放射線管理区域内) ------------------------------------------------------------------- 1式(3) 性能検査試験 ------------------------------------------------------------------------------------------- 1式1.4 製作品仕様ナノスケールX線構造評価装置の製作 ----------------------------------------------------------- 1式(株)リガク製 ナノスケールX線構造評価装置 相当品本装置は、1.4.2, 1.4.3項の仕様を満たす装置とする。
1.4.1 運転あるいは使用条件当該装置は、大洗原子力工学研究所 第2照射材料試験施設(MMF-2)の放射線管理区域内で使用する。
1.4.2 システム構成表1に当該装置のシステム構成を示す。
1.4.3 基本仕様1.4.3.1 ナノスケールX線構造評価装置について以下の性能を担保すること。
(1) X線発生装置部 X線発生方式:回転対陰極型微小焦点X線発生装置 最大定格出力:1,200 W以上 最大輝度:8.0 kW/mm2以上 X線ターゲット:Mo フィラメント:Wフィラメント 最大管電圧(Cu):50kV (1kVステップ) 最大管電流(Cu):24 mA (1 mAステップ) X線の発生状態を示す表示ランプを装備すること。
[異常事態検出のための保安機能]以下に示す異常事態を検出する保安機構を装備していること。
冷却水の水量、水圧、及び水温の異常の検出 X線の出力偏差及び電流の過負荷異常 X線発生部の管電圧の出力異常の検出 緊急非常事態発生時にX線発生部の主電源を遮断する緊急停止スイッチ 主電源ラインには異常発生時に作動する漏電遮断器(漏電ブレーカー)(2) 防X線カバー部 方式:インターロック機構付き開閉扉方式(X線照射中に、試料交換等を行うスライド扉を開閉できない構造になっていること) X線遮蔽:X線発生装置及び光学系全体を防X線カバーで覆っていること。
カバー部にX線発生を知らせる警告灯を装備していること。
(3) X線光学系部 Moターゲットから発生する特性X線の波長に適合した点収束型長焦点楕円面多層膜ミラーであること。
試料位置におけるX線光子数は5.0×107 cps以上であること。
点光源から発生したX線を別の点に集光する(2次元集光)機能を有していること。
X線光学系部に搭載される2ピンホールスリットは、寄生散乱を低減する低散乱ピンホールスリットであること。
X線光学系部に搭載されるピンホールスリットボックスは、ピンホールスリットを電動化された垂直・水平の直行する2方向の位置調整機能(2軸移動機構)を有していること。
測定対象試料が設置される試料部以外のX線パス(光路)は、すべて200 Pa以下の真空にできる構造であること。
装置本体の設置スペースは、幅4.0m×奥行き1.5m未満であること(管理区域内設置スペース制約のため)。
X線発生部から出射されたX線が検出器に直接照射されることを防ぐためのダイレクトビームストップ,入射X線強度を減衰させるアッテネータ及びX線を検出する検出器が連動し、試料を透過した透過X線強度を自動で測定できる機能を有していること。
(4) 試料室ステージ部 試料ステージ:、垂直(Z軸)、水平(Y軸)の2軸電動ステージ 稼働範囲:垂直(Z軸)±20mm以上、水平(Y軸)±30mm以上(最小ステップ0.01mm以下で移動でき、測定プログラムにより連続して多点自動測定できる機能を有すること。) 耐荷重:4kg以下 試料位置から検出器までの距離:100~1200mmの範囲で10段階以上の距離に変更可能(手動)(5) 検出器部 検出方式:直接検出型光子計数方式 検出可能なX線光子エネルギー範囲:8~20 keV 有効検出面積:75mm×75mm以上 ピクセルサイズ:100μm × 100μm以下 計数率:1×106 cps/pixelより大きいこと。
Dead Time:4.0 msec以下(サーバーPCと検出器間のデータ転送仕様) 電動ステージ可動範囲:水平及び垂直範囲とも±90mm以上 広角測定時の測定可能最大散乱角:55°以上(6) 制御・解析部 制御PC:Microsoft Windows11 professional, CPUはIntel Corei5相当品。
モニタ:対角23型以上のTFTカラー液晶モニタ。
制御ソフトウェアは試料ステージ及びダイレクトビームストップに関する情報を自動的に検知するシステム構成自動認識機能を有していること。
2次元データ処理ソフトウェアとして、検出器で得られた2次元回折像のデータを読み込み、2次元回折像を表示または2次元回折像を1次元回折図形(角度-強度)に変換できるデータ処理機能を有したデータ処理ソフトウェアがインストールされていること。
(7) 冷却水送水装置部 空冷方式の送水装置であり、X線発生部に対して十分な冷却能力(2.0kW以上)を有すること。
冷却水安定度は、設定温度±0.5˚C以内で稼働出来ること。
1.5 梱包及び輸送納入品の作業場所までの輸送及び輸送中の物品損傷防止のための梱包等は、全て本契約に含まれるものとする。
1.6 納入場所及び納入条件(1) 納入場所茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番地機構 大洗原子力工学研究所燃料材料開発部 第2照射材料試験施設(MMF-2) 管理区域内(2) 納入条件据付調整後渡し(機構が用意する分電盤へ接続し、装置を稼働可能な状態にするまで)1.7 納期令和9年3月19日(金)1.8 支給物品及び貸与品(1) 支給品 電気 水道 エアコン(2) 貸与品 管理区域内で使用する作業着、靴、ヘルメット1.9 提出図書(1) 据付調整作業着手までに提出する書類書類名 指定様式 提出期日 協議 部数1 作業着手届 指定なし 作業開始3週間前まで 各1部2 作業安全組織・責任者届 機構様式 作業開始3週間前まで 各1部3 作業者名簿 機構様式 作業開始3週間前まで 各1部4 作業責任者等認定証 機構様式 作業開始3週間前まで コピー5 作業工程表*) 指定なし 作業開始3週間前まで 〇 各2部6 作業実施要領書・手順書 指定なし 作業開始3週間前まで 〇 各2部7 一般安全チェックリスト 機構様式 作業開始3週間前まで 〇 各1部8 性能検査試験要領書 指定なし 作業開始2週間前 各2部9 放射線業務従事者指定に係る教育実績報告書(役務、請負業者用)機構様式 作業開始3週間前まで 1部10 リスクアセスメントシート 機構様式 作業開始3週間前まで 〇 各1部11 委任状または下請負届(下請負等が発生する場合に提出のこと)機構様式 作業開始3週間前まで 各1部12 その他機構が必要とする書類 指定なし その都度 各1部*) MMF-2の管理区域は10月末から11月末まで施設定期検査のため入域が制限される。
このため、この期間の設置は不可とする。
(2) 報告書 据付完了報告書 性能検査試験報告書(出荷時・検査データ、据付調整後の性能検査試験結果をまとめたものとする)(提出場所)日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所 燃料材料開発部 集合体試験課1.10 検収条件「1.3 契約範囲」の完了、据付調整後、外観検査及び動作確認試験の合格ならびに「1.9 提出図書」の完納をもって検収とする。
なお、性能検査試験については、受注者が提出した検査要領書に基づき実施し合否を判定する。
1.11 保証納入時において、全ての装置が正確かつ完全に動作するとともに、1.4項に定める各部仕様を満足することを保証すること。
1.12 下請管理(1) 受注者が一部を外注する場合は、品質に関する要求事項が受注者の外注先まで確実に要求・適用されること。
(2) 受注者は、すべての下請け業者に契約要求事項を十分周知徹底させること。
また、下請け業者の作業内容を把握し、製品および検査の質、工程管理をはじめとしてあらゆる点において下請け業者を使用したために生じる弊害を防止すること。
万一、弊害が生じた場合は、受注者の責任において処理すること。
1.13 特記事項(1) 受注者は機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力および高い信頼性を社会的に求められていることを認識し、機構の規定などを遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。
(2) 受注者は業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を機構の施設外に持ち出して発表もしくは公開し、または特定の第三者に対価をうけ、もしくは無償で提供することはできない。
ただし、あらかじめ書面により機構の確認を受けた場合はこの限りではない。
(3) 本設置調整作業にて必要な機材及び工具などは、全て受注者負担とすること。
(4) 人が通過する配線等は踏むことによる断線を避けるため、保護ステップを設けること。
(5) 本設置作業において建設業に該当する作業、例えば、冷却水循環装置の冷媒配管の施設への固定、室外機と施設内との穴空けについては、機構の責任で実施する。
なお、固定治具等については、全て受注者側負担とすること。
(6) 本仕様書の範囲において、受注者が一部を外注する場合、品質に関する要求事項が受注者の外注先まで確実に要求、適用されること。
また、下請け業者の作業内容を把握し作業の質、工程管理をはじめとしてあらゆる点において下請け業者を使用した弊害を防止すること。
万一弊害が生じた場合は、受注者の責任において処理すること。
(7) 本作業を実施する作業者(管理区域内作業者のみ)について、以下の要件を満たすこと。
放射線管理手帳を所有していること。
放射線業務従事者指定前教育a(放射線防護に関する基礎的知識)を受講していること。
(8) 受注者は、機構が定める安全管理仕様書やその他規定にある、以下の安全教育などを受講すること。
作業責任者認定制度に基づく教育:受注者側現場責任者は、「作業責任者認定制度」に基づく現場責任者等教育を修了したものであること。
なお、同教育を修了していない場合又は有効期限が過ぎている場合は、作業実施前に大洗原子力工学研究所にてこの教育を受講すること。
請負業者側については、認定を受けた、又は前回の意識付け定期教育を実施した日から1年を経過した後に入所し、作業を行う際の作業開始前に意識付け定期教育(1 時間以上)を実施する必要があるので、機構側に申請すること。
ただし、大洗原子力工学研究所の他施設で受講している場合は重複して受講する必要はない。
放射線業務従事者指定教育:作業場所が放射線管理区域を含むため、当該作業の管理区域内作業者をMMF/MMF-2の放射線業務従事者に指定する必要がある。
受注者は当該作業の開始前までに、機構指定の「放射線業務従事者指定に係る教育実績報告書(役務、請負業者用)」を提出し、管理区域内で作業を行う予定の者に対して、以下の教育を受講させること。
ただし、過去の作業経験などにより免除もしくは簡略化となる場合もある。
放射線業務従事者指定前教育b (放射線防護に関する実務的知識)(9) 受注者は業務の実施に当たって、次に掲げる関係法令及び所内規定などを遵守するものとし、機構が安全確保のための指示を行ったときは、その指示に従うものとする。
なお、社内規定などについては、所定の手続きを経て機構内で閲覧することを可能とする。
資料閲覧を希望する場合は、以下の連絡先に予め連絡の上、訪問日時及び閲覧希望資料を調整すること。
連絡先:大洗原子力工学研究所 燃料材料開発部 集合体試験課電話:029-267-1919 (代表) 内線:5581① 大洗原子力工学研究所 事業所規定② 大洗原子力工学研究所 少量核燃料物質使用施設等保安規則③ 大洗原子力工学研究所 放射線障害予防規程④ 大洗原子力工学研究所 保安管理部長通達(安全管理仕様書、作業の安全管理要領、作業手順書作成要領)⑤ 大洗原子力工学研究所 作業責任者等認定制度運用要領⑥ 大洗原子力工学研究所 燃料材料試験施設安全作業要領⑦ 大洗原子力工学研究所 品質保証計画書⑧ 大洗原子力工学研究所 品質保証計画書「燃料材料施設に係る要領書」⑨ 大洗原子力工学研究所 環境配慮管理規則⑩ 大洗原子力工学研究所 防火・防災管理規則⑪ 大洗原子力工学研究所 事故対策規則⑫ 大洗原子力工学研究所 燃料材料開発部事故対策要領⑬ 大洗原子力工学研究所 MMF現場対応班事故対策マニュアル⑭ 大洗原子力工学研究所 MMF安全作業マニュアル⑮ 労働安全衛生法⑯ 日本産業規格(JIS)(10) 受注者は異常事態が発生した場合、機構の従い行動するものとする。
1.14 グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)の採用が可能な場合は、これを採用するものとする。
(2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。
1.15 協議本仕様書に記載されている事項及び記載のない事項について疑義が生じた場合は、機構担当者と協議の上、その決定に従うものとする。
また、受注者は決定事項について議事録を作成し、双方で確認すること。
1.16 産業財産権等産業財産権等の取扱いについては、別紙1「知的財産権特約条項」に定められたとおりとする。
表1. ナノスケールX線構造評価装置のシステム構成構成 品名 員数 備考本体 ナノスケールX線構造評価装置 - -(1) X線発生装置 1式(2) ビームユニット 1式(3) 低散乱ピンホールスリット 1式(4) 試料アタッチメント 1式(5) 高性能2次元検出器 1式(6) 制御ソフトウェア 1式(7) 制御PC 1式(8) 冷却水循環装置 1式(9) 取扱説明書 1式本体付属品(1) 標準ホルダー用試料セル 1個別紙-1知的財産権特約条項(知的財産権の範囲)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権(以下「特許権」という。)、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権(以下「実用新案権」という。)、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権(以下「意匠権」という。)、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43 号)に規定する回路配置利用権(以下「回路配置利用権」という。)、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権(以下「育成者権」という。)及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等」と総称する。)(2) 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等を受ける権利」と総称する。)(3) 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利(以下「プログラム等の著作権」と総称する。)(4)コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成16年法律第81号) に規定するコンテンツで甲が本契約において制作を委託するコンテンツ(以下「コンテンツ」という。)の著作権(以下「コンテンツの著作権」という。)(5) 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲、乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利2 この特約条項において、「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、回路配置利用権及びプログラム等の著作権の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについては案出をいう。
3 この特約条項において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、プログラム等の著作権については著作権法第2条第1項第15号及び同項第19 号に定める行為、コンテンツの著作権については著作権法第2条第1項第7の2号、第9の5号、第11号にいう翻案、第15号、第16号、第17号、第18号及び第19 号に定める行為並びにノウハウの使用をいう。
(乙が単独で行った発明等の知的財産権の帰属)第2条 本契約に関して、乙単独で発明等を行ったときは、甲は、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を乙か ら譲り受けないものとする。
(以下、乙に単独に帰属する知的財産権を「単独知的財産権」という。)(1) 乙は、本契約に係る発明等を行ったときは、遅滞なく次条の規定により、甲にその旨を報告する。
(2) 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。
(3) 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。
(4) 乙は、甲以外の第三者に委託業務の成果にかかる知的財産権の移転又は専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。
)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に通知し、承認を受けなければならない。
イ 乙が株式会社である場合、乙がその子会社(会社法(平成 17 年法律第 86 号) 第2条第3号に規定する子会社をいう。
)又は親会社(同法第4号に規定する親会社をいう。)に移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 乙が承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TL O(同法第12条第1項又は同法第13条第1項の認定を受けた者)に移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に移転又は専用実施権等の設定等をする場合2 甲は、乙が前項に規定する書面を提出しない場合、乙から当該知的財産権を無償で(第7条に規定する費用を除く。)譲り受けるものとする。
3 乙は、第1項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。
(知的財産権の報告)第3条 乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請をするときは、あらかじめ出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて甲に通知しなければならない。
2 乙は、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則第23条第6項及び同規則様式26備考24等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願であることを表示しなければならない。
3 乙は、第1項に係る産業財産権等の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から30日以内に、甲に文書により通知しなければならない。
4 乙は、本契約に係るプログラム等又はコンテンツが得られた場合には、著作物が完成した日から30日以内に、甲に文書により通知しなければならない。
5 乙は、単独知的財産権を自ら実施したとき、及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第2項に規定する場合を除く。)は、甲に文書により通知しなければな らない。
(単独知的財産権の移転)第4条 乙は、単独知的財産権を甲以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を甲に文書で提出し、承認を受けなければならない。
ただし、合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、当該移転の事実を文書より甲に通知するものとする。
2 乙は、前項のいずれの場合にも、第2条、前条、次条及び第6条の規定を準用すること、並びに甲以外の者に当該知的財産権を移転するとき又は専用実施権等を設定等するときは、あらかじめ甲の承認を受けることを当該第三者と約定させ、かつ、第2条第1 項に規定する書面を甲に提出させなければならない。
(単独知的財産権の実施許諾)第5条 乙は、単独知的財産権について甲以外の第三者に実施を許諾する場合には、甲に文書により通知しなければならない。
また、第2条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者と約定しなければならない。
2 乙は、単独知的財産権に関し、甲以外の第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、文書により甲及び国の承認を受けなければならない。
ただし、第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、当該専用実施権等設定の事実を文書により甲に通知するものとする。
3 甲は、単独知的財産権を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。
甲が甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲、乙協議の上決定する。
(単独知的財産権の放棄)第6条 乙は、単独知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を甲に報告しなければならない。
(単独知的財産権の管理)第7条 甲は、第2条第2項の規定により乙から単独知的財産権又は当該知的財産権を受ける権利を譲り受けたときは、乙に対し、乙が当該権利を譲り渡すときまでに負担した当該知的財産権の出願又は申請、審査請求及び権利の成立に係る登録までに必要な手続に要したすべての費用を支払うものとする。
(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の帰属)第8条 本契約に関して、甲及び乙が共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権は甲及び乙の共有とする。
ただし、乙は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に届け出なければならない。
(以下、甲と乙が共有する知的財産権を「共有知的財産権」という。)。
(1) 当該知的財産権の出願等権利の成立に係る登録までに必要な手続は乙が行い、第3条の規定により、甲にその旨を報告する。
(2) 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。
(3) 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。
2 甲は、乙が前項で規定する書面を提出しない場合、乙から当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で譲り受けるものとする。
3 乙は、第1項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。
(共有知的財産権の移転)第9条 甲及び乙は、共有知的財産権のうち自らが所有する部分を相手方以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を相手方に通知して文書による同意を得なければならない。
(共有知的財産権の実施許諾)第10条 甲及び乙は、共有知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、あらかじめ相手方に通知して文書による同意を得なければならない。
(共有知的財産権の実施)第11条 甲は、共有知的財産権を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。
ただし、甲は甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償で当該第三者に実施許諾することができるものとする。
2 乙が共有知的財産権について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことにかんがみ、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲、乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。
(共有知的財産権の放棄)第12条 甲及び乙は、共有知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に通知して文書による同意を得なければならない。
(共有知的財産権の管理)第13条 共有知的財産権に係る出願等を甲、乙共同で行う場合、共同出願契約を締結するとともに、出願等権利の成立に係る登録までに必要な費用は、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分に応じて負担するものとする。
(知的財産権の帰属の例外)第14条 本契約の目的として作成される提出書類、プログラム等及びその他コンテンツ等の納品物に係る著作権は、すべて甲に帰属する。
2 第2条第2項及び第3項並びに第8条第2項及び第3項の規定により著作権を乙から甲に譲渡する場合、又は前項の納品物に係る著作権の場合において、当該著作物を乙が自ら創作したときは、乙は、著作者人格権を行使しないものとし、当該著作物を乙以外の第三者が創作したときは、乙は、当該第三者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を講じるものとする。
(秘密の保持)第15条 甲及び乙は、第2条及び第8条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される日まで他に漏えいしてはならない。
ただし、あらかじめ書面により出願申請を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。
(委任・下請負)第16条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して本特約条項の各条項の規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。
(協議)第17条 第2条及び第8条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。
(有効期間)第18条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の日から当該知的財産権の消滅する日までとする。