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入札公告「IPAクラウドに係るランディングゾーン運用業務(AWS)」に係る一般競争入札

発注機関
独立行政法人情報処理推進機構
所在地
東京都 文京区
公告日
2026年2月19日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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入札公告「IPAクラウドに係るランディングゾーン運用業務(AWS)」に係る一般競争入札 調達情報 トップページ 調達情報 入札 2025年度 入札公告「IPAクラウドに係るランディングゾーン運用業務(AWS)」に係る一般競争入札 入札公告「IPAクラウドに係るランディングゾーン運用業務(AWS)」に係る一般競争入札 公開日:2026年2月20日 独立行政法人情報処理推進機構理事長 齊藤 裕 次のとおり一般競争入札(最低価格落札方式)に付します。 1.競争入札に付する事項 件名 IPAクラウドに係るランディングゾーン運用業務(AWS) 調達内容等 入札説明書による 履行期限 入札説明書による 入札方法 入札説明書による 2.競争参加資格 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 令和7・8・9年度競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」で、「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の資格を有する者であること。 各省各庁及び政府関係法人等から取引停止又は指名停止処分等を受けていない者(理事長が特に認める場合を含む。)であること。 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。 プライバシーマーク付与認定やISO/IEC27001認証、JISQ27001認証、またはこれらと同等の認証・認定を受けていること。認証・認定を受けていない場合、同等のセキュリティ対策が講じられ、業務において適用されていることが証明できる文書(組織の情報管理及び情報セキュリティ対策に係る規則や運用手順書等)を提出すること。 AWS認定資格である「AWS認定ソリューションアーキテクト - プロフェッショナル」の保有者を1名以上、本業務に従事させること。また、AWS認定資格は契約日おいて有効期限内であることを証明する書類も併せて提出すること。 3.入札者の義務 入札者は、入札説明書及び機構入札心得を了知のうえ、入札に参加しなければならない。 入札者は、機構が交付する仕様書に基づいて、入札書等を提出期限内に提出しなければならない。また、開札日の前日までの間において機構から提出書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 4.入札説明書 以下から入札説明書及びその他必要書類をダウンロードして下さい。 入札説明書(PDF:768 KB) 入札説明書(Word:226 KB) 入札書等記載例(PDF:118 KB) 5.入札書等の提出期間及び提出先 入札書等の提出期間 2026年3月17日(火曜日)から 2026年3月19日(木曜日) 17時00分まで 持参の場合の受付時間は、下記のとおりとする。月曜日から金曜日(祝祭日は除く)10時00分~17時00分(12時30分~13時30分の間は除く)郵送の場合は必着とする。 入札書等の提出先 〒113-6591 東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス 独立行政法人情報処理推進機構 経営企画センター デジタル改革推進部 クラウドサービスグループ 担当 清水、藤本 持参の場合は13階受付にお越しください。 6.開札の日時及び場所 開札の日時 2026年3月26日(木曜日)16時00分 開札の場所 〒113-6591 東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス独立行政法人情報処理推進機構 7.その他 入札保証金及び契約保証金 全額免除 入札の無効 競争入札に参加する者に必要な資格のない者による入札及び競争入札に参加する者に求められる義務に違反した入札は無効とする。 落札者の決定方法 機構会計規程第29条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 契約書の作成 要。詳細は入札説明書による。 質問の方法等 質問書(入札説明書に記載の様式)に所定事項を記入の上、電子メールにて提出してください。受付期間については、入札説明書を確認してください。質問に対する回答に時間がかかる場合があるため、余裕をみて提出してください。 お問い合わせ先 入札説明書等に関する問い合わせ先 独立行政法人情報処理推進機構 経営企画センター デジタル改革推進部 クラウドサービスグループ 担当 清水、藤本 E-mail 入札行為に関する問い合わせ先 独立行政法人情報処理推進機構 経営企画センター 財務部 契約グループ 担当 河合 E-mail 更新履歴 2026年2月20日 入札公告を掲載 「IPAクラウドに係るランディングゾーン運用業務(AWS)」に係る一般競争入札(最低価格落札方式)入 札 説 明 書2026年2月20日目 次Ⅰ.入札説明書.. .. .. .. .. 1Ⅱ.契約書(案).. .. .. .. .. 6Ⅲ.仕様書.. .. .. .. .. 16Ⅳ.その他関連資料.. .. .. .. 281Ⅰ.入札説明書独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)の入札公告(2026 年2 月20日付公告)に基づく入札については、関係法令並びに機構会計規程及び同入札心得に定めるもののほか、下記に定めるところによる。 記1.競争入札に付する事項(1) 件名IPAクラウドに係るランディングゾーン運用業務(AWS)(2) 調達役務の内容等仕様書記載のとおり。 (3) 履行期限仕様書記載のとおり。 (4) 入札方法落札者の決定は最低価格落札方式をもって行うため、①入札に参加を希望する者(以下「入札者」という。)は「7.(3)提出書類」に記載の提出書類を提出すること。 ②上記①の提出書類のうち、入札書については仕様書及び契約書案に定めるところにより、入札金額を見積もることとする。 なお、入札金額は、総価とする。 総価には納入等に係る全ての費用を含むものとする。 ③落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に 10 パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を記入すること。 ④入札者は、提出した入札書の引き換え、変更又は取り消しをすることはできない。 2.競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 令和7・8・9年度競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」で、「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の資格を有する者であること。 (4) 各省各庁及び政府関係法人等から取引停止又は指名停止処分等を受けていない者(理事長が特に認める場合を含む。)であること。 (5) 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。 (6) プライバシーマーク付与認定や ISO/IEC27001 認証、JISQ27001 認証、またはこれらと同等の認証・認定を受けていること。 認証・認定を受けていない場合、同等のセキュリティ対策が講じられ、業務において適用されていることが証明できる文書(組織の情報管理及び情報セキュリティ対策に係る規則や運用手順書等)を提出すること。 (7) AWS 認定資格である「AWS認定ソリューションアーキテクト - プロフェッショナル」の保有者を1名以上、本業務に従事させること。 また、AWS 認定資格は契約日おいて有効期限内であることを証明する書類も併せて提出すること。 3.入札者の義務(1) 入札者は、入札説明書及び機構入札心得を了知のうえ、入札に参加しなければならない。 (2) 入札者は、機構が交付する仕様書に基づいて、入札書等を提出期限内に提出しなければならない。 また、2開札日の前日までの間において機構から提出書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなけ ればならない。 4.入札説明会の日時及び場所入札説明会は実施しない。 5.入札に関する質問の受付等(1) 質問の方法質問書(様式1)に所定事項を記入の上、電子メールにより提出すること。 (2) 受付期間2026年2月20日(金)から2026年3月13日(金) 17時00分まで(3) 担当部署17.(4)のとおり6.役務リストの提出方法及び提出期限等サプライチェーン・リスクに係る確認のため、入札を希望する者は、次の所定事項に従い、役務リスト(案)を電子メールにより提出すること。 (1) 受付期間2026年2月20日(金)から2026年3月3日(火)(2) 提出期限2026年3月3日(火) 17時00分上記期限を過ぎた役務リストはいかなる理由があっても受け取らない。 ただし、役務リストを提出済みの者が変更等して上記期限までの再提出を可能とする。 (3) 提出先17.(4)のとおり。 (4) 提出書類No. 提出書類 部数1役務リスト(仕様書における仕様を参照のうえ、提供する予定の役務提供者等の情報を記載すること。)様式6(添付無し)1通(5) 提出方法17.(4)のメールアドレス宛に入札を希望する旨を連絡し、様式6(本入札説明書への添付無し)を入手すること。 様式6へ入力後、同メールアドレスへファイルを送信して提出すること。 (6) 提出後の対応提出後、必要に応じてヒアリングをWeb会議もしくはメールにて実施する。 ヒアリングについては、提案内容を熟知した実施責任者等が対応すること。 機構との調整の結果、機構がサプライチェーン・リスクに係る懸念が払拭されないと判断した場合には、当該リスクに対応するため、代替品又はリスク低減対策の提出を求めることがあるので、速やかに役務リストの変更要請に応じること。 その際、サプライチェーン・リスクに係る確認が入札書等の提出までに完了することを前提に、7.(2)に示す期限までに応じること。 7.入札書等の提出方法及び提出期限等(1) 受付期間2026年3月17日(火)から2026年3月19日(木)持参の場合の受付時間は、月曜日から金曜日(祝祭日は除く)の10時00分から17時00分(12時30分~13時30分の間は除く)とし、郵送の場合は必着とする。 (2) 提出期限2026年3月19日(木) 17時00分必着上記期限を過ぎた入札書等はいかなる理由があっても受け取らない。 3(3) 提出書類次の書類を持参又は郵送にて提出すること。 No. 提出書類 部数① 委任状(代理人に委任する場合) 様式2 1通② 入札書(封緘) 様式3-1 1通③令和7・8・9 年度競争参加資格(全省庁統一資格)における資格審査結果通知書の写し- 1通④ 適合証明書(別添資料がある場合は、添付すること) 様式4 1通⑤プライバシーマーク付与認定や ISO/IEC27001 認証、JISQ27001 認証、または同等の認証・認定を受けていることを示す書類の写し。 もしくは同等のセキュリティ対策が講じられていることを示す書類の写し。 - 1通⑥AWS認定資格が契約日において有効期限内であることを証明する書類- 1通以上⑦情報管理に対する社内規則等(社内規則がない場合はその代わりとなるもの)- 1通⑧ 入札書等受理票 様式5 1通(4) 提出方法①入札書等提出書類を持参により提出する場合入札書を封筒に入れ封緘し、封皮に氏名(法人の場合は商号又は名称)、宛先(17.(4)の担当者名)を記載するとともに「IPA クラウドに係るランディングゾーン運用業務(AWS) 一般競争入札に係る入札書在中」と朱書きし、その他提出書類を合わせて封筒に入れ封緘し、その封皮に氏名(法人の場合はその商号又は名称)、宛先(17.(4)の担当者名)を記載し、かつ、「IPA クラウドに係るランディングゾーン運用業務(AWS) 一般競争入札に係る提出書類在中」と朱書きすること。 ②入札書等を郵便等(書留)により提出する場合二重封筒とし、表封筒に「IPA クラウドに係るランディングゾーン運用業務(AWS) 一般競争入札に係る提出書類在中」と朱書きし、中封筒の封皮には直接提出する場合と同様とすること。 (5) 提出先17.(4)のとおり※ 7.(4)持参による提出の場合、事前に17.(4)に示す担当者にメールで連絡し、訪問日時を調整したうえで文京グリーンコートセンターオフィス13階の当機構総合受付を訪問すること。 8.開札の日時及び場所(1) 開札日時2026年3月26日(木) 16時00分(2) 開札の場所東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス13階独立行政法人情報処理推進機構 会議室C9.入札保証金及び契約保証金全額免除10.支払いの条件各納入物件の検収合格の後、適法な支払請求書を受理した場合において、翌月末日までに支払うものとする。 11.契約者の役職及び氏名独立行政法人情報処理推進機構 理事長 齊藤 裕412.契約手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。 13.入札の無効競争入札に参加する者に必要な資格のない者による入札及び競争入札に参加する者に求められる義務に違反した入札は無効とする。 14.落札者の決定方法機構会計規程第 29 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 15.契約書作成の要否要16.契約条項契約書(案)による。 17.その他(1) 入札情報の開示契約に係る情報については、機構ウェブサイトにて機構会計規程等に基づき公表(注)するものとする。 (2) 入札内訳書の提出落札者は、機構担当者が別途指示する期限までに入札内訳書(様式3-2)を提出しなければならない。 (3) 入札行為に関する照会先独立行政法人情報処理推進機構 経営企画センター財務部契約グループ 担当:河合電話番号:03-5978-7502電子メール:fa-bid-kt@ipa.go.jp(4) 仕様書に関する照会先〒113-6591東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス16階独立行政法人情報処理推進機構経営企画センターデジタル改革推進部クラウドサービスグループ 担当:清水、藤本電話番号:03-5978-7519電子メール:sysg-kobo@ipa.go.jp以上5(注)独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針(平成22年12月7日閣議決定)に基づく契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7 日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。 これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のウェブサイトで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。 なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。 (1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること② 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外(2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。 ① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨(3) 当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4) 公表日契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内(4月に締結した契約については原則として93日以内)(5) 実施時期平成23年7月1日以降の一般競争入札・企画競争・公募公告に係る契約及び平成23年7月1日以降に契約を締結した随意契約について適用します。 なお、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。 6Ⅱ.契約書(案)○○○○情財第○○号契約書独立行政法人情報処理推進機構(以下「甲」という。)と○○○○○(以下「乙」という。)とは、次の条項により「IPAクラウドに係るランディングゾーン運用業務(AWS)」に関する請負契約を締結する。 (契約の目的)第1条 甲は、別紙仕様書記載の「契約の目的」を実現するために、同仕様書記載の「 IPAクラウドに係るランディングゾーン運用業務(AWS)」(以下、「請負業務」という。 )の完遂を乙に注文し、乙は本契約及び関係法令の定めに従って誠実に請負業務を完遂することを請け負う。 2 乙は、本契約においては、請負業務またはその履行途中までの成果が可分であるか否かに拘わらず、請負業務が完遂されることによってのみ、甲が利益を受け、また甲の契約の目的が達成されることを、確認し了解する。 (再請負の制限)第2条 乙は、請負業務の全部を第三者に請負わせてはならない。 2 乙は、請負業務の一部を第三者(以下「再請負先」という。)に請負わせようとするときは、事前に再請負先、再請負の対価、再請負作業内容その他甲所定の事項を、書面により甲に届け出なければならない。 3 前項に基づき、乙が請負業務の一部を再請負先に請負わせた場合においても、甲は、再請負先の行為を全て乙の行為とみなし、乙に対し本契約上の責任を問うことができる。 (責任者の選任)第3条 乙は、請負業務を実施するにあたって、責任者(乙の正規従業員に限る。)を選任して甲に届け出る。 2 責任者は、請負業務の進捗状況を常に把握するとともに、各進捗状況について甲の随時の照会に応じるとともに定期的または必要に応じてこれを甲に報告するものとする。 3 乙は、第1項により選任された責任者に変更がある場合は、直ちに甲に届け出る。 (各納入物件及び納入期限)第4条 各納入物件、納入期限及びその他納入に関する事項については、別紙仕様書のとおりとする。 (契約金額)第5条 甲が本契約の対価として乙に支払うべき契約金額は、○○,○○○,○○○円(うち消費税及び地方消費税○,○○○,○○○円)とする。 契約金額の内訳は以下のとおりとする。 品目明細 契約金額内訳運用計画費用(2026年5月) ○○,○○○,○○○円(うち消費税及び地方消費税○,○○○,○○○円)月額費用(2026年5月~2027年4月の1か月あたり)○○,○○○,○○○円(うち消費税及び地方消費税○,○○○,○○○円)引継ぎ費用(2027年4月) ○○,○○○,○○○円(うち消費税及び地方消費税○,○○○,○○○円)7(権利義務の譲渡)第6条 乙は、本契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 (実地調査)第7条 甲は、必要があると認めるときは、乙に対し、自ら又はその指名する第三者をして、請負業務の実施状況等について、報告又は資料を求め、若しくは事業所に臨んで実地に調査を行うことができる。 2 前項において、甲は乙に意見を述べ、補足資料の提出を求めることができる。 (検査)第8条 甲は、各納入物件の納入を受けた日から10日以内に、当該納入物件について別紙仕様書に基づき検査を行い、同仕様書に定める基準に適合しない事実を発見したときは、当該事実の概要を書面によって遅滞なく乙に通知する。 2 前項所定の期間内に同項所定の通知が無いときは、当該期間満了日をもって当該納入物件は同項所定の検査に合格したものとみなす。 3 請負業務は、当該納入物件が本条による検査に合格した日をもって完了とする。 4 第1項及び第2項の規定は、第1項所定の通知書に記載された指摘事実に対し、乙が適切な修正等を行い甲に再納入する場合に準用する。 (契約不適合責任)第9条 甲は、請負業務完了の日から1年以内に各納入物件その他請負業務の成果に種類、品質又は数量に関して仕様書の記載内容に適合しない事実(以下「契約不適合」という。)を発見したときは、相当の催告期間を定めて、甲の承認または指定した方法により、その契約不適合の修補、代品との交換又は不足分の引渡しによる履行の追完を乙に請求することができる。 但し、発見後合理的期間内に乙に通知することを条件とする。 2 前項において、乙は、前項所定の方法以外の方法による修補等を希望する場合、修補等に要する費用の多寡、甲の負担の軽重等に関わらず、甲の書面による事前の同意を得なければならない。 この場合、甲は、事情の如何を問わず同意する義務を負わない。 3 第1項において催告期間内に修補等がないときは、甲は、その選択に従い、本契約を解除し、またはその不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、第1項に関わらず、催告なしに直ちに解除し、または代金の減額を請求することができる。 一 修補等が不能であるとき。 二 乙が修補等を拒絶する意思を明確に表示したとき。 三 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に修補等をしなければ契約の目的を達することができない場合において、乙が修補等をしないでその時期を経過したとき。 四 前各号に掲げる場合のほか、甲が第1項所定の催告をしても修補等を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 4 第1項で定めた催告期間内に修補等がなされる見込みがないと合理的に認められる場合、甲は、前項本文に関わらず、催告期間の満了を待たずに本契約を解除することができる。 5 前各項において、甲は、乙の責めに帰すべき事由による契約不適合によって甲が被った損害の賠償を、別途乙に請求することができる。 6 本条は、本契約終了後においても有効に存続するものとする。 (対価の支払及び遅延利息)第10条 甲は、請負業務の完了後、乙から適法な支払請求書を受理した日の属する月の翌月末日までに契約金額を支払う。 なお、支払いに要する費用は甲の負担とする。 82 甲が前項の期日までに対価を支払わない場合は、その遅延期間における当該未払金額に対して、財務大臣が決定する率(政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和24年12月12日大蔵省告示第991号))によって、遅延利息を支払うものとする。 3 乙は、請負業務の履行途中までの成果に対しては、事由の如何を問わず、何らの支払いもなされないことを確認し了解する。 (遅延損害金)第 11 条 天災地変その他乙の責に帰すことができない事由による場合を除き、乙が納入期限までに各納入物件の納入が終らないときは、甲は遅延損害金として、延滞日数1日につき契約金額の1,000分の1に相当する額を徴収することができる。 2 前項の規定は、納入遅延となった後に本契約が解除された場合であっても、解除の日までの日数に対して適用するものとする。 (契約の変更)第 12 条 甲及び乙は、本契約の締結後、次の各号に掲げる事由が生じた場合は、甲乙合意のうえ本契約を変更することができる。 一 仕様書その他契約条件の変更(乙に帰責事由ある場合を除く。)。 二 天災地変、著しい経済情勢の変動、不可抗力その他やむを得ない事由に基づく諸条件の変更。 三 税法その他法令の制定又は改廃。 四 価格に影響のある技術変更提案の実施。 2 前項による本契約の変更は、各納入物件、納期、契約金額その他すべての契約内容の変更の有無・内容等についての合意の成立と同時に効力を生じる。 なお、本契約の各条項のうち変更の合意がない部分は、本契約の規定内容が引き続き有効に適用される。 (契約の解除等)第13条 甲は、第9条による場合の他、次の各号の一に該当するときは、催告の上、本契約の全部又は一部を解除することができる。 但し、第4号乃至第6号の場合は催告を要しない。 一 乙が本契約条項に違反したとき。 二 乙が天災地変その他不可抗力の原因によらないで、納入期限までに本契約の全部又は一部を履行しないか、又は納入期限までの納入が見込めないとき。 三 乙が甲の指示に従わないとき、その職務執行を妨げたとき、又は談合その他不正な行為があったとき。 四 乙が破産手続開始の決定を受け、その他法的整理手続が開始したこと、資産及び信用の状態が著しく低下したと認められること等により、契約の円滑な履行が困難と認められるとき。 五 天災地変その他乙の責に帰すことができない事由により、各納入物件を納入する見込みがないと認められるとき。 六 乙が、甲が正当な理由と認める理由により、本契約の解除を申し出たとき。 2 乙は、甲がその責に帰すべき事由により、本契約上の義務に違反した場合は、相当の期間を定めて、その履行を書面で催告し、その期間内に履行がないときは、本契約を解除することができる。 3 乙の本契約違反の程度が著しく、または乙に重大な背信的言動があった場合、甲は第 1項にかかわらず、催告せずに直ちに本契約を解除することができる。 4 甲は、第1項第1号乃至第4号又は前項の規定により本契約を解除する場合は、違約金として契約金額の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる。)を乙に請求することができる。 5 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項所定の違約金の額を超える場合において、甲がその超える部分について乙に対し次条に規定する損害賠償を請求することを妨げない。 9(損害賠償)第 14 条 乙は、乙の責に帰すべき事由によって甲又は第三者に損害を与えたときは、その被った損害を賠償するものとする。 ただし、乙の負う賠償額は、乙に故意又は重大な過失がある場合を除き、第 5 条所定の契約金額を超えないものとする。 2 第11条所定の遅延損害金の有無は、前項に基づく賠償額に影響を与えないものとする。 (違約金及び損害賠償金の遅延利息)第15条 乙が、第13条第4項の違約金及び前条の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を支払わなければならない。 (秘密保持及び個人情報)第16条 甲及び乙は、相互に本契約の履行過程において知り得た相手方の秘密を他に漏洩せず、また本契約の履行に必要な範囲を超えて利用しない。 ただし、甲が、法令等、官公署の要求、その他公益的見地に基づいて、必要最小限の範囲で開示する場合を除く。 2 個人情報に関する取扱いについては、別添「個人情報の取扱いに関する特則」のとおりとする。 3 本条は、本契約終了後も有効に存続する。 (知的財産権)第17条 請負業務の履行過程で生じた著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む。)、発明(考案及び意匠の創作を含む。)及びノウハウを含む産業財産権(特許その他産業財産権を受ける権利を含む。)(以下「知的財産権」という。)は、乙又は国内外の第三者が従前から保有していた知的財産権を除き、第8条第3項の規定による請負業務完了の日をもって、乙から甲に自動的に移転するものとする。 また、この環境は、Web サーバーと連携するなどし、アジャイル型の開発を行うことを想定してい18る。 ⑤ AI開発環境人工知能開発を行うための、CSP が提供するTensorFlowなどの人工知能開発基盤。 API によりCSPが学習の管理などを行う、ディープラーニング識別等の人工知能サービスを利用する場合など、IPAが開発するサービスにおいて最適な人工知能開発環境を提供する。 ⑥ IPAクラウド用ネットワーククラウドとIPA を専用線にて接続する回線。 接続先は、上記の用途に利用するISMAP取得をしたクラウドサービスであり、複数のクラウドサービスとの接続が必要となる。 ⑦ IPAクラウド用セキュリティ管理環境IPA クラウドのリソースへ、利用者が与えられたセキュリティレベルに適応した、適切な認証・認可の管理を行う機能や、予防的統制のためのCSPMやペイロードの監視、発見的統制に必要となる、ログの収集と相関分析などによるアラートの発行などを行う機能を利用予定である。 3.2 構成要素IPAクラウドの構成要素について、IPAがオンプレミス環境に構築したIPA共通基盤と比較したものは以下の通りである。 IPA共通基盤(オンプレミス)IPAクラウドデータ データ業務サーバー 業務サーバー共通基盤サーバークラウドサービス仮想ネットワークネットワーク機器 ネットワーク機器ISP通信ISP通信・回線機器 回線機器(ONUなど)物理回線回線領域※ ISP(インターネットサービスプロバイダー)① データIPAが保有・管理している業務上や利用者向けサービスで利用する各種データ。 ② 業務サーバー上記①のデータを管理しているシステムのサーバーやサーバーアプリケーション。 外部公開しているものや内部公開のみとしているものがある。 Web サイトやメール、ファイルサーバーなどの業務に利用しているものや、人事給与システム、財務会計システムなどのバックオフィス業務に関わるもの、IPA の提供しているセミナーや研究会、各種会議、受検への参加管理、啓発用に利用するコンテンツなど各種業務固有のサーバーがある。 また、DXに利用するための業務効率化、データ分析などのサーバーも開発が予定されている。 ③ 共通基盤サーバー上記②のサーバー群を管理・維持している仮想化基盤。 ④ ネットワーク機器IPA 内やデータセンター、バックアップ等、接続先拠点に配置されたルーターやネットワーク機器。 物理的に配置されたものと、仮想的に配置されたものがあり、複数の運用関係者にて運用されている。 ⑤ ISP通信IPA内もしくは、IPAが契約するデータセンターへ、クラウドサービスとの通信プロトコルを提供す19るネットワークサービス(回線を除く場合や、回線とともに供給されている場合がある) 。 ⑥ 回線機器(ONUルーターなどの物理的ネットワーク機器)クラウドとの接続をする回線サービスともに提供される回線接続機器。 プロバイダー通信とともに提供される場合もある。 ⑦ 物理回線クラウドとの接続をする回線サービス。 プロバイダーによる通信サービスとともに供給される場合もある。 また、特定の中継点までの回線接続しか提供しない場合もある。 ⑧ クラウドサービスクラウド基盤を用いた仮想マシンやサーバーレス開発基盤、データベース、AI 開発等のサービスを提供するCSPの総称。 ISMAPを取得していることが要件となっており、本事業では、利用目的に適したサービスを、複数のクラウド基盤より利用する予定である。 IPAは SaaSの活用も行うがここに含まれない。 ⑨ 仮想ネットワーク共通基盤内にも、仮想ネットワークが形成されているが、ここでの仮想ネットワークは、クラウド上に配置されている VPC やピアリング、仮想ネットワークノード(ファイアウォール、負荷分散サービスなども含む)の総称である。 ⑩ ISP通信・回線機器IPAがすでに契約しているISPにより提供されているネットワークサービスや回線サービスの総称。 今後、本事業により、必要に応じて、新たな回線契約や回線装置が必要になる可能性もある。 3.3 ステークホルダーIPAクラウドのステークホルダーは以下の通りである。 記載の通り、本調達の対象となるのは3.3.2 の項番2となる。 3.3.1 IPA関係者項番 名称 内容1 経営企画センターデジタル改革推進部インフラサービスグループIPA の共通基盤やネットワーク、各種サーバー、端末等を管理する部門。 2 経営企画センターデジタル改革推進部クラウドサービスグループIPAのクラウド利活用を推進および管理する部門3 IPA利用者部門 IPA の端末や執務用アプリケーションを利用する役職員が在籍する部門。 IPA が国民等外部利用者向けに提供するサービスの開発及び運用管理を行う場合もある。 4 IPA が提供するサービスの利用者IPA が提供するサービス(ホームページを通した各種サービス、情報処理技術者試験の受験関連、Web ミーティングツールを活用した研修等)の利用者。 5 統合運用管理事業者 IPA の共通基盤やネットワーク等のインフラストラクチャーを統合的に運用する事業者で、IPA内に常駐している。 3.3.2 クラウドサービス事業者/各ベンダー項番 名称 内容1 受注者(本業務の受注者) ランディングゾーンの運用を行う事業者。 2 クラウドサービス事業者(CSP)クラウドサ一ビスを提供する主体である事業者のこと。 3 請求代行事業者 クラウドサービスを利用する権利をクラウドサービス事業者20より仕入れ、これを再販する事業者のこと。 4 回線事業者 物理的な、IPA 内部ネットワーク及びIPA が利用しているデータセンターとクラウドを接続する回線を提供する事業者。 5 専用線プロバイダー 回線を利用して、サービスを構成する各種通信サービスやプロトコル等の通過を提供している事業者。 6 データセンター事業者 IPA が保有するサーバーやネットワーク機器等を保管・管理する事業者。 7 IPA クラウドを利用してサービスを開発する事業者IPAからの委託を受けて、IPAクラウド上に構築されたサーバー上にサービスを開発する事業者。 8 クラウド運用事業者 IPA クラウドの運用、クラウドサービスの払出し、費用上限管理等を行う事業者。 21連携連携4. 本調達の概要4.1 契約期間契約期間は、契約締結日から2027年4月30日までとする。 4.2 作業スケジュール本調達における作業スケジュールを表1に示す。 表1本業務の想定スケジュール工程2026年 2027年4月 5月 ~ 3月 4月 5月 ~契約 =ランディングゾーン引継ぎ作業 ==ランディングゾーン引継ぎ == ==ランディングゾーン運用 === === === ===ランディングゾーン引継ぎ ==ランディングゾーン運用(次回調達の請負者) === ===4.3 前提条件本業務の実施にあたっては、本仕様書の要件を満たすこと。 また、本仕様書におけるクラウドサービス事業者は、AWSを前提とする。 なお、IPA と請求代行事業者、クラウドサービス事業者間の契約関係は「図1クラウド契約形態」の形態を取るものとする。 前回調達の受注者次回調達の受注者本調達の受注者IPA請 求 代 行 事 業 者クラウドサービス事業者請求 請求支払支払契約 再委託図1クラウド契約形態統合運用管理事業者クラウド運用事業者クラウド管理・運用(点線内)受 注 者本契約225. 業務内容5.1 ランディングゾーンの運用(1) 運用管理受注者は、以下(2)以降について、コミュニケーション管理、課題・リスク管理、品質管理、変更管理を実施すること。 基本的に月に2~4回(各1時間程度)、定例会議を設けて作業および課題の報告や確認、今後の計画の調整等を行うこと。 (2) 現行の受注者からの引継ぎ現行の受注者からランディングゾーンに係る設計書および手順書等の引継ぎを受けること。 引継ぎは2026年4月20日から2026年4月30日の期間を想定している。 (3) 現行アカウントの移管手続き支援現行アカウントおよび現行アカウントに関連付けられているリソース(インスタンス、データ、環境設定情報など)をIPAクラウドへ移管する際、受注者は、ランディングゾーン環境への移管について支援を行うこと(システムのランディングゾーン環境への移管の支援を想定している。)。 アカウントは管理アカウント、メンバーアカウントおよびOU をまとめて引継ぎ、クラウドサービスのアカウントに関連付けられているリソースを合わせて引継ぐことを想定している。 なお、本契約の期間内では1~3件程度のアカウントの移管を想定している。 (4) 運用計画の策定受注者は、現行の受注者から引き継いだ情報および過去の経験等を基に、運用計画書を作成し、IPAに確認を取ること。 なお、以下、(5)、(6)、(7)の運用において、合計月5~10件程度の問合せ(対応依頼を含む)を想定している。 (5) AWS Organizationsの運用受注者は、運用計画書を基にIPAのAWS Organizations環境およびAWS Organizationsの管理アカウントの運用を行うこと。 IPA からの要望により、組織構造(OU)の追加・変更・削除が必要となった場合、IPA と協議の上、手順書を参考に適切な組織構造(OU)の設計と実装を行うこと。 また、タグポリシー、バックアップポリシーなどの組織ポリシーの設定を確認し、既存の設定に沿った運用を行うこと。 設計書や手順書等の資料の内容に変更が必要となった場合は、資料の更新を行うこと。 AWS Organizations の運用について、ベンダーロックインを避けるため、サードパーティ製品(AWS以外が提供するサービス)を利用した運用は避けること。 (6) AWS Control Towerによるガードレールの運用受注者は、運用計画書を基にAWS Control Towerの運用を行うこと。 予防的(Preventive)、発見的(Detective)、事前対策型(Proactive)の各種ガードレールに対し、IPA からの要望により、追加・変更・削除が必要となった場合、IPA と協議の上、手順書等を参考に適切な設定を行うこと。 ガードレールの適用範囲と例外ポリシーの追加・変更・削除については、IPA と協議の上決定し対応すること。 また、AWS Control Towerのランディングゾーンに設定された共有アカウント(Shared Account)に対し、IPAからの要望により、追加・変更・削除が必要となった場合、IPA と協議の上、手順書等を参考に適切な設定を行うこと。 設計書や手順書等の資料の内容に変更が必要となった場合は、資料の更新を行うこと。 AWS Control Towerによるガードレールの実装について、ベンダーロックインを避けるため、サードパーティ製品を利用した運用は避けること。 (7) セキュリティガードレール用のIaCコードの運用とデプロイ受注者は、運用計画書を基にAWS Organizations の管理アカウント・メンバーアカウントに対するセキュリティガードレールの運用を行うこと。 IPAからの要望により、AWS Control Towerの各種コントールの有効化や、セキュリティ統制用のIaC コードのデプロイ、AWS Organizationsの各種ポリシーの設定が必要となった場合、管理アカウントまたはメンバーアカウントに対して対応を行うこと。 これらの設定により、AWS Organizations全体でセキュリティの統制を効かせ、23各システムを構築するメンバーアカウントで適切なセキュリティの設定がされている状態とすること。 設計書や手順書等の資料の内容に変更が必要となった場合は、資料の更新を行うこと。 セキュリティガードレール用のIaCコードの作成とデプロイについて、ベンダーロックインを避けるため、サードパーティ製品を利用した運用は避けること。 (8) 運用効率化に係る提案運用業務(作業内容、管理方法、品質等)やクラウドサービス側の仕様変更等の対応について、課題や問題点等を把握し、必要であれば、IPA に運用効率化および最適化に資する改善提案を行い、IPAと協議の上、業務の改善を行うこと。 (9) 運用の引継ぎ運用業務について作成・修正した資料およびコード等の全てを引継ぎ先事業者と IPA に対し、2027年4月19日から2027年4月30日の間に引継ぎを行い、その内容を引継ぎ報告書にまとめること。 引継ぎ報告書のフォーマットはIPAと協議の上、決定すること。 6. 要件6.1 全般(1) 各業務の実施や要件の策定にあたっては、政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準群(以下「政府セキュリティ統一基準群」という。)やIPAにおける情報セキュリティ関連規程に準じたセキュリティを担保しつつ、コストバランスにも配慮すること。 (2) 納品後に納品物の記載内容に変更があった場合には、記載内容を変更したものを都度納品すること。 6.2 業務内容に関する要件(1) 本業務の遂行にあたり、IPA のセキュリティポリシーを遵守すること。 AWS アカウント認証情報の厳格な管理を行い、特権アカウントの操作ログを記録し、定期的にIPA に報告すること。 また、インシデント発生時の対応手順を事前に策定し、IPAの承認を得ること。 (2) 本調達仕様書に記載のない事項については、IPAと受注者が協議の上、決定するものとする。 6.3 ランディングゾーンの運用およびサポートに関する要件(1) 問い合わせ等を受け付ける窓口はメール、Web、電話のいずれかの対応を可能とすること。 いずれかの手法にて24時間365日受付可能で、平日9:30から18:15の時間帯に応答可能なサービスを提供すること。 また、基本的に当日中もしくは翌営業日に対応を行うこと。 日本語によるコミュニケーションが可能なこと。 7. 事業の実施体制本業務の実施にあたっては、下記の要件を満たした実施体制を構築し、事前に当機構の承諾を得た上で、下記要件を満たしていることを記載した資料と共に実施体制表を提出すること。 (1) 業務の役割を定めた実働可能な人数を確保するとともに、情報セキュリティ上の明らかな懸念が無い体制となるように当機構と調整すること。 (2) 当機構に対する請負者の資本関係、役員等の情報、本業務の実施場所に係る情報を提供すること。 (3) 情報処理安全確保支援士の登録を受けている者、情報処理安全確保支援士試験に合格した者、情報セキュリティマネジメント試験に合格した者又はこれらと同等の知識及び技能を有する者を要員に含むこと。 (4) 請負者は、プライバシーマーク付与認定やISO/IEC27001 認証、JISQ27001 認証、またはこれらと同等の認証・認定を受けていること。 認証・認定を受けていない場合、同等のセキュリティ対策が講じられ、業務において適用されていることが証明できる文書(組織の情報管理及び情報セキュリティ対策に係る規則や運用手順書等)を提出すること。 24(5) AWS について、環境構築・管理運用業務及びクラウドサービスの情報セキュリティ環境や監視環境整備の知見を有する者で要員が構成されていること。 (6) AWS Organizations及びAWS Control Towerを用いた複数アカウント管理環境の構築または運用の実績を有すること。 また、Infrastructure as Code(IaC)を用いたAWS環境構築または運用の実績を有すること。 (7) AWS認定資格である「AWS認定ソリューションアーキテクト - プロフェッショナル」の保有者を1名以上、本業務に従事させること。 また、AWS 認定資格は契約日おいて有効期限内であることを証明する書類も併せて提出すること。 (8) 請負者は、請負業務の全部を第三者(以下「再請負先」という。)に請負わせてはならない。 (9) 請負者は、請負業務の一部を第三者に請負わせようとするときは、事前に再請負先、再請負の対価、再請負作業内容その他所定の事項を、書面によりIPAに届け出なければならない。 8. 情報管理体制8.1 情報管理体制(1) 受注者は本業務で知り得た情報を適切に管理するため、次の履行体制を確保し、発注者に対し「情報セキュリティを確保するための体制を定めた書面(情報管理体制図)」及び「情報取扱者名簿」(氏名、個人住所、生年月日、所属部署、役職等が記載されたもの)を契約前に提出し、担当部門の同意を得ること。 なお、情報取扱者名簿は、業務の遂行のため最低限必要な範囲で情報取扱者を掲載すること。 なお、IPAとの契約に違反する行為を求められた場合にこれを拒む権利を実効性をもって法的に保障されない者を情報取扱者としてはならない。 (2) (確保すべき履行体制)契約を履行する一環として契約相手方が収集、整理、作成等した一切の情報が、IPAが保護を要さないと確認するまでは、情報取扱者名簿に記載のある者以外に伝達又は漏えいされないことを保証する履行体制を有していること。 IPAが個別に承認した場合を除き、契約相手方に係る親会社、地域統括会社、ブランド・ライセンサー、フランチャイザー、コンサルタントその他の契約相手方に対して指導、監督、業務支援、助言、監査等を行う者を含む一切の契約相手方以外の者に対して伝達又は漏えいされないことを保証する履行体制を有していること。 (3) 本業務で知り得た一切の情報について、情報取扱者以外の者に開示又は漏えいしてはならないものとする。 ただし、担当部門の承認を得た場合は、この限りではない。 (4) (1)と(2)に記載する情報セキュリティを確保するための体制を定めた書面又は情報取扱者名簿に変更がある場合は、予め担当部門へ届出を行い、同意を得なければならない。 8.2 業務従事者の略歴(1) 各業務従事者の略歴(氏名、所属、役職、学歴、職歴、業務経験、研修実績その他経歴、専門的知識その他の知見、母語及び外国語能力、国籍等)を提出すること。 ただし、クラウドサービス提供業務に関する下請負の業務に従事する者については、この限りでない。 ※略歴提出のない業務従事者の人件費は計上不可。 8.3 履行完了後の情報の取扱い(1) IPAから提供した資料又はIPAが指定した資料の取扱い(返却・削除等)については、担当職員の指示に従うこと。 業務日誌を始めとする経理処理に関する資料については適切に保管すること。 25情報取扱者名簿(例)(しめい)氏名 個人住所 生年月日 所属部署 役職 パスポート番号及び国籍(※4)情報管理責任者(※1) A情報取扱管理者(※2) BC業務従事者(※3) DE再委託先 F(※1)受託事業者としての情報取扱の全ての責任を有する者。 必ず明記すること。 (※2)本委託業務の遂行にあたって主に保護すべき情報を取り扱う者ではないが、本委託業務の進捗状況などの管理を行うもので、保護すべき情報を取り扱う可能性のある者。 (※3)本委託業務の遂行にあたって保護すべき情報を取り扱う可能性のある者。 (※4)日本国籍を有する者及び法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。)以外の者は、パスポート番号等及び国籍を記載。 (※5)個人住所、生年月日については、必ずしも契約前に提出することを要しないが、その場合であっても担当部門から求められた場合は速やかに提出すること。 情報管理体制図(例)【情報管理体制図に記載すべき事項】 本委託業務の遂行にあたって保護すべき情報を取り扱う全ての者。 (再委託先も含む。)再委託先業務従事者情報取扱管理者情報管理責任者 AB(進捗状況管理)DC(経費情報管理)EF情報取扱者26 委託業務の遂行のため最低限必要な範囲で情報取扱者を設定し記載すること。  情報管理規則等を有している場合で上記例を満たす情報については、情報管理規則等の内規の添付で代用可能。 8.4 セキュリティに係る要件(1) 本事業の過程で収集・作成する情報(以下「秘密情報」という。)は、本事業の目的の他に利用しないこと。 但し、本事業の実施以前に公開情報となっていたものについては除く。 (2) 請負者は秘密情報や個人情報の取り扱いに留意し適切に管理を行うこと。 また、情報漏えい防止対策や情報の暗号化、脆弱性への対応など適切に情報セキュリティ対策を実施すること。 さらに、本業務の一部業務を再委託する場合、請負者は再委託先が十分な情報セキュリティ対策を実施していることを担保し、IPA の求めがあれば再委託先の情報セキュリティ対策の実施状況を確認の上でIPAに報告し、承認を得ること。 (3) 本事業に係る情報セキュリティ対策の管理体制、及び請負者又はその再委託先若しくはその他の者による意図しない変更が加えられないための管理体制を、事業開始前に書面にて説明すること。 (4) 情報セキュリティインシデントが発生した場合、ただちにIPA に報告しIPA の指示に基づき適切に対応すること。 (5) 本事業の過程で収集・作成する情報のうち、IPA が秘密情報であると指定するものについての受け渡しは、直接、IPA 担当者に手渡しする場合を除き、アクセス制御、暗号化、通信の保護等の適切な情報セキュリティ対策が施された手段にて行うこと。 (6) 本事業終了後、一時的に IPA から提示する秘密情報や個人情報等は、当機構との間で合意した安全な方法により廃棄/抹消し、その事実を(3)に記載の管理体制の責任者が確認し、書面にて報告すること。 (7) 請負者の情報セキュリティ対策の履行状況を確認する必要が生じた場合、対応すること。 (8) 情報セキュリティ確保のため、秘密情報や個人情報を取り扱う場合は「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準群」等に基づく、情報セキュリティ対策を講じること。 (9) 本事業において利用するクラウドサービスにおいて秘密情報や個人情報を取り扱う場合は、原則としてISMAPに登録されたクラウドサービスを利用すること。 また、利用前にIPA 担当者に利用法について説明し、許諾を得ること。 (10) 構築、検証等に使用する機器類については、ウイルス対策、セキュリティホール対策等、十分なセキュリティ対策が実施されていること。 (11) TLS 通信を行う環境の構築に際しては、「TLS 暗号設定ガイドライン」(https://www.ipa.go.jp/security/vuln/ssl_crypt_config.html)に基づく設定・管理を要件に盛り込むこと。 (12) 暗号化機能、電子署名機能を使用するシステムの構築、運用、保守に際しては、「電子政府推奨暗号リスト」(https://www.cryptrec.go.jp/list.html)に基づくアルゴリズム及びプロトコルを採用すること。 (13) IPA からの求めに応じて、本プロジェクトに関して実施している情報セキュリティ対策を示す資料を提出すること。 (14) 情報セキュリティ対策が不十分であることが判明した場合、IPA と調整し、適切に対処すること。 (15) 本事業の一部を別の事業者に請負わせようとする場合は、上記(1)~(14)の措置の実施を契約等により再請負先に担保させること。 9. 納入関連9.1 納入期限・納入物件(1) ランディングゾーン運用関連資料① 納入期限27・運用計画書は運用開始月の末日から10日以内とする。 ・月次報告書は毎月の運用実施月の末日から10日以内とする。 ・引継ぎ報告書は引継ぎ完了月の月末日から10日以内とする。 ② 納入物件・運用計画書(5.1(1)運用管理の方法、実施・連絡体制等)・月次報告書(ランディングゾーンの利用状況、セキュリティ状況、当月の実施作業・課題等)・引継ぎ報告書(5.3(9)を対象とし、引継ぎ内容や実施日等を記載)9.2 納入場所〒113-6591東京都文京区本駒込2丁目28番8号文京グリーンコートセンターオフィス16階独立行政法人情報処理推進機構経営企画センターデジタル改革推進部クラウドサービスグループ9.3 納入方法9.1に定められた納入物件はE-mail等にて提出すること。 提出先のメールアドレスについては納品前に案内する。 また、その際のファイル形式は、原則として、Microsoft Office 互換またはPDF 形式のいずれかとする(これに拠りがたい場合は、機構まで申し出ること) 。 9.4 契約期間契約締結日から2027年4月30日までとする。 10. 検収関連検収条件納入物件の内容に関しては、業務内容及び対象に関して本仕様書に示された条件、項目を満た しているかについて確認を行う。 また、品質については「2.背景・目的」で示された目的を満たすに十分か否かを基準に判断する。 28Ⅳ.その他関連資料【資料1】独立行政法人情報処理推進機構入札心得(趣 旨)第 1 条 独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)の契約に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が熟知し、かつ遵守しなければならない事項は、関係法令、機構会計規程及び入札説明書に定めるもののほか、この心得に定めるものとする。 (仕様書等)第2条 入札者は、仕様書、図面、契約書案及び添付書類を熟読のうえ入札しなければならない。 2 入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。 3 入札者は、入札後、第1 項の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。 (入札保証金及び契約保証金)第3条 入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。 (入札の方法)第4条 入札者は、別紙様式による入札書を直接又は郵便等で提出しなければならない。 (入札書の記載)第 5 条 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10 パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (直接入札)第6条 直接入札を行う場合は、入札書を封筒に入れ、封緘のうえ入札者の氏名を表記し、予め指定された時刻までに契約担当職員等に提出しなければならない。 この場合において、入札書とは別に提案書及び証書等の書類を添付する必要のある入札にあっては、入札書と併せてこれら書類を提出しなければならない。 2 入札者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を持参させなければならない。 (郵便等入札)第7条 郵便等入札を行う場合には、二重封筒とし、入札書を中封筒に入れ、封緘のうえ入札者の氏名、宛先、及び入札件名を表記し、予め指定された時刻までに到着するように契約担当職員等あて書留で提出しなければならない。 この場合において、入札書とは別に提案書及び証書等の書類を添付する必要のある入札にあっては、入札書と併せてこれら書類を提出しなければならない。 2 入札者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を同封しなければならない。 (代理人の制限)29第8条 入札者又はその代理人は、当該入札に対する他の代理をすることができない。 2 入札者は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号、以下「予決令」という。)第71条第1項各号の一に該当すると認められる者を競争に参加することが出来ない期間は入札代理人とすることができない。 (条件付きの入札)第9条 予決令第72条第1項に規定する一般競争に係る資格審査の申請を行ったものは、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められること又は指名競争の場合にあっては指名されることを条件に入札書を提出することができる。 この場合において、当該資格審査申請書の審査が開札日までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき若しくは指名されなかったときは、当該入札書は落札の対象としない。 (入札の取り止め等)第 10 条 入札参加者が連合又は不穏の行動をなす場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず又は入札の執行を延期し、若しくは取り止めることがある。 (入札の無効)第11条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。 (1) 競争に参加する資格を有しない者による入札(2) 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札(3) 委任状を持参しない代理人による入札(4) 記名押印(外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えることができる。)を欠く入札(5) 金額を訂正した入札(6) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札(7) 明らかに連合によると認められる入札(8) 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札(9) 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当職員等の審査の結果採用されなかった入札(10) 入札書受領期限までに到着しない入札(11) 暴力団排除に関する誓約事項(別記)について、虚偽が認められた入札(12) その他入札に関する条件に違反した入札(開 札)第 12 条 開札には、入札者又は代理人を立ち会わせて行うものとする。 ただし、入札者又は代理人が立会わない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立会わせて行うものとする。 (調査基準価格、低入札価格調査制度)第13条 工事その他の請負契約(予定価格が1千万円を超えるものに限る。)について機構会計規程細則第26条の3第1項に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準は次の各号に定める契約の種類ごとに当該各号に定める額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。 30(1) 工事の請負契約 その者の申込みに係る価格が契約ごとに3分の2から10分の8.5の範囲で契約担当職員等の定める割合を予定価格に乗じて得た額(2) 前号以外の請負契約 その者の申込みに係る価格が10分の6を予定価格に乗じて得た額2 調査基準価格に満たない価格をもって入札(以下「低入札」という。 )した者は、事後の資料提出及び契約担当職員等が指定した日時及び場所で実施するヒアリング等(以下「低入札価格調査」という。)に協力しなければならない。 3 低入札価格調査は、入札理由、入札価格の積算内訳、手持工事等の状況、履行体制、国及び地方公共団体等における契約の履行状況等について実施する。 (落札者の決定)第14条 一般競争入札最低価格落札方式(以下「最低価格落札方式」という。)にあっては、有効な入札を行った者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 また、一般競争入札総合評価落札方式(以下「総合評価落札方式」という。)にあっては、契約担当職員等が採用できると判断した提案書を入札書に添付して提出した入札者であって、その入札金額が予定価格の制限の範囲内で、かつ提出した提案書と入札金額を当該入札説明書に添付の評価手順書に記載された方法で評価、計算し得た評価値(以下「総合評価点」という。)が最も高かった者を落札者とする。 2 低入札となった場合は、一旦落札決定を保留し、低入札価格調査を実施の上、落札者を決定する。 3 前項の規定による調査の結果その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそ れがあって著しく不適当であると認められるときは、次の各号に定める者を落札者とすることがある。 (1) 最低価格落札方式 予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札した者(2) 総合評価落札方式 予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、総合評価点が最も高かった者(再度入札)第 15 条 開札の結果予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。 ただし、クラウドサービス提供業務に関40仕様書の要件 詳細内容 適合する下請負の業務に従事する者の情報取扱者名簿の提出については、この限りでない。 7 以下の書類が提出されているか。 ・プライバシーマーク付与認定やISO/IEC27001 認証、JISQ27001 認証、または同等の認証・認定を受けていることを示す書類の写し。 もしくは同等のセキュリティ対策が講じられていることを示す書類の写し。 8 以下の資料が提出されているか。 ・AWS 認定資格が契約日において有効期限内であることを証明する書類9 以下の資料が提出されているか。 ・情報管理に対する社内規則等(社内規則がない場合はその代わりとなるもの)(注1)適合欄には、仕様書の要件に適合している場合は「○」、不適合の場合は「×」を記載すること。 (注2)詳細内容欄には、適合の具体的な内容を記載すること。 記載内容を証明するもの(資格を証する書面、体制図等)を添付し、当該資料の該当箇所を詳細内容欄に記載すること。 41(様式5)入札書等受理票(控)受理番号件名:「IPAクラウドに係るランディングゾーン運用業務(AWS)」に関する提出資料【入札者記載欄】提出年月日: 年 月 日法 人 名:所 在 地: 〒担 当 者: 所属・役職名氏名TEL FAXE-Mail【IPA担当者使用欄】No. 提出書類 部数 有無 No. 提出書類 部数 有無① 委任状(委任する場合) 1通 ② 入札書(封緘) 1通③ 資格審査結果通知書の写し 1通 ④ 適合証明書 1通⑤プライバシー認定等を示す書類の写し1通⑥AWS 認定資格が契約日において有効期限内であることを証明する書類1通以上⑦情報管理に対する社内規則等1通 ⑧ 入札書等受理票 本通 -切り取り受理番号入札書等受理票年 月 日件 名 「IPAクラウドに係るランディングゾーン運用業務(AWS)」に関する提出資料法人名(入札者が記載):担当者名(入札者が記載): 殿貴殿から提出された入札書等を受理しました。 独立行政法人情報処理推進機構経営企画センターデジタル改革推進部クラウドサービスグループ担当者名: ㊞

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