入札公告「2026年度IPAクラウドに係るクラウドサービス提供業務(AWS)」に係る一般競争入札
- 発注機関
- 独立行政法人情報処理推進機構
- 所在地
- 東京都 文京区
- 公告日
- 2026年2月19日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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入札公告「2026年度IPAクラウドに係るクラウドサービス提供業務(AWS)」に係る一般競争入札
調達情報 トップページ 調達情報 入札 2025年度 入札公告「2026年度IPAクラウドに係るクラウドサービス提供業務(AWS)」に係る一般競争入札 入札公告「2026年度IPAクラウドに係るクラウドサービス提供業務(AWS)」に係る一般競争入札 公開日:2026年2月20日 独立行政法人情報処理推進機構理事長 齊藤 裕 次のとおり一般競争入札(最低価格落札方式)に付します。 1.競争入札に付する事項 件名 2026年度IPAクラウドに係るクラウドサービス提供業務(AWS) 調達内容等 入札説明書による 履行期限 入札説明書による 入札方法 入札説明書による 2.競争参加資格 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 令和7・8・9年度競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」で、「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の資格を有する者であること。 各省各庁及び政府関係法人等から取引停止又は指名停止処分等を受けていない者(理事長が特に認める場合を含む。)であること。 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。 プライバシーマーク付与認定やISO/IEC27001認証、JISQ27001認証、またはこれらと同等の認証・認定を受けていること。認証・認定を受けていない場合、同等のセキュリティ対策が講じられ、業務において適用されていることが証明できる文書(組織の情報管理及び情報セキュリティ対策に係る規則や運用手順書等)を提出すること。 3.入札者の義務 入札者は、入札説明書及び機構入札心得を了知のうえ、入札に参加しなければならない。 入札者は、機構が交付する仕様書に基づいて、入札書等を提出期限内に提出しなければならない。また、開札日の前日までの間において機構から提出書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 4.入札説明書 以下から入札説明書及びその他必要書類をダウンロードして下さい。 入札説明書(PDF:1.1 MB) 入札説明書(Word:266 KB) 入札書等記載例(PDF:118 KB) 様式7_入札内訳書(算定明細書)(Excel:22 KB) 5.入札書等の提出期間及び提出先 入札書等の提出期間 2026年3月17日(火曜日)から 2026年3月19日(木曜日) 17時00分まで 持参の場合の受付時間は、下記のとおりとする。月曜日から金曜日(祝祭日は除く)10時00分~17時00分(12時30分~13時30分の間は除く)郵送の場合は必着とする。 入札書等の提出先 〒113-6591 東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス 独立行政法人情報処理推進機構 経営企画センター デジタル改革推進部 クラウドサービスグループ 担当 清水、藤本 持参の場合は13階受付にお越しください。 6.開札の日時及び場所 開札の日時 2026年3月25日(水曜日)14時00分 開札の場所 〒113-6591 東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス独立行政法人情報処理推進機構 7.その他 入札保証金及び契約保証金 全額免除 入札の無効 競争入札に参加する者に必要な資格のない者による入札及び競争入札に参加する者に求められる義務に違反した入札は無効とする。 落札者の決定方法 機構会計規程第29条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 契約書の作成 要。詳細は入札説明書による。 質問の方法等 質問書(入札説明書に記載の様式)に所定事項を記入の上、電子メールにて提出してください。受付期間については、入札説明書を確認してください。質問に対する回答に時間がかかる場合があるため、余裕をみて提出してください。 お問い合わせ先 入札説明書等に関する問い合わせ先 独立行政法人情報処理推進機構 経営企画センター デジタル改革推進部 クラウドサービスグループ 担当 清水、藤本 E-mail 入札行為に関する問い合わせ先 独立行政法人情報処理推進機構 経営企画センター 財務部 契約グループ 担当 河合 E-mail 更新履歴 2026年2月20日 入札公告を掲載
「2026年度IPAクラウドに係るクラウドサービス提供業務(AWS)」に係る一般競争入札(最低価格落札方式)入 札 説 明 書2026年2月20日目 次Ⅰ.入札説明書.. .. .. .. .. 1Ⅱ.契約書(案).. .. .. .. .. 6Ⅲ.仕様書.. .. .. .. .. 20Ⅳ.その他関連資料.. .. .. .. 391Ⅰ.入札説明書独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)の入札公告(2026 年2 月20日付公告)に基づく入札については、関係法令並びに機構会計規程及び同入札心得に定めるもののほか、下記に定めるところによる。
記1.競争入札に付する事項(1) 件名2026年度IPAクラウドに係るクラウドサービス提供業務(AWS)(2) 調達役務の内容等仕様書記載のとおり。
(3) 履行期限仕様書記載のとおり。
(4) 入札方法落札者の決定は最低価格落札方式をもって行うため、①入札に参加を希望する者(以下「入札者」という。)は「7.(3)提出書類」に記載の提出書類を提出すること。
②上記①の提出書類のうち、入札書については仕様書及び契約書案に定めるところにより、入札金額を見積もることとする。
なお、入札金額は総価とし、「様式 7 入札内訳書」に基づき、積算の上 「Ⅲ.仕様書」に記載する業務にかかる費用をすべて含むものとする。
③落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に 10 パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を記入すること。
④入札者は、提出した入札書の引き換え、変更又は取り消しをすることはできない。
2.競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 令和7・8・9年度競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」で、「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の資格を有する者であること。
(4) 各省各庁及び政府関係法人等から取引停止又は指名停止処分等を受けていない者(理事長が特に認める場合を含む。)であること。
(5) 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。
(6) プライバシーマーク付与認定や ISO/IEC27001 認証、JISQ27001 認証、またはこれらと同等の認証・認定を受けていること。
認証・認定を受けていない場合、同等のセキュリティ対策が講じられ、業務において適用されていることが証明できる文書(組織の情報管理及び情報セキュリティ対策に係る規則や運用手順書等)を提出すること。
3.入札者の義務(1) 入札者は、入札説明書及び機構入札心得を了知のうえ、入札に参加しなければならない。
(2) 入札者は、機構が交付する仕様書に基づいて、入札書等を提出期限内に提出しなければならない。
また、開札日の前日までの間において機構から提出書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
24.入札説明会の日時及び場所入札説明会は実施しない。
5.入札に関する質問の受付等(1) 質問の方法質問書(様式1)に所定事項を記入の上、電子メールにより提出すること。
(2) 受付期間2026年2月20日(金)から2026年3月13日(金) 17時00分まで(3) 担当部署17.(4)のとおり6.役務リストの提出方法及び提出期限等サプライチェーン・リスクに係る確認のため、入札を希望する者は、次の所定事項に従い、役務リスト(案)を電子メールにより提出すること。
(1) 受付期間2026年2月20日(金)から2026年3月3日(火)(2) 提出期限2026年3月3日(火) 17時00分上記期限を過ぎた役務リストはいかなる理由があっても受け取らない。
ただし、役務リストを提出済みの者が変更等して上記期限までの再提出を可能とする。
(3) 提出先17.(4)のとおり。
(4) 提出書類No. 提出書類 部数1役務リスト(仕様書における仕様を参照のうえ、提供する予定の役務提供者等の情報を記載すること。)様式6(添付無し)1通(5) 提出方法17.(4)のメールアドレス宛に入札を希望する旨を連絡し、様式6(本入札説明書への添付無し)を入手すること。
様式6へ入力後、同メールアドレスへファイルを送信して提出すること。
(6) 提出後の対応提出後、必要に応じてヒアリングをWeb会議もしくはメールにて実施する。
ヒアリングについては、提案内容を熟知した実施責任者等が対応すること。
機構との調整の結果、機構がサプライチェーン・リスクに係る懸念が払拭されないと判断した場合には、当該リスクに対応するため、代替品又はリスク低減対策の提出を求めることがあるので、速やかに役務リストの変更要請に応じること。
その際、サプライチェーン・リスクに係る確認が入札書等の提出までに完了することを前提に、7.(2)に示す期限までに応じること。
7.入札書等の提出方法及び提出期限等(1) 受付期間2026年3月17日(火)から2026年3月19日(木)持参の場合の受付時間は、月曜日から金曜日(祝祭日は除く)の10時00分から17時00分(12時30分~13時30分の間は除く)とし、郵送の場合は必着とする。
(2) 提出期限2026年3月19日(木) 17時00分必着上記期限を過ぎた入札書等はいかなる理由があっても受け取らない。
(3) 提出書類次の書類を持参又は郵送にて提出すること。
No. 提出書類 部数① 委任状(代理人に委任する場合) 様式2 1通② 入札書(封緘) 様式3 1通3③令和7・8・9 年度競争参加資格(全省庁統一資格)における資格審査結果通知書の写し- 1通④ 適合証明書(別添資料がある場合は、添付すること) 様式4 1通⑤プライバシーマーク付与認定や ISO/IEC27001 認証、JISQ27001 認証、または同等の認証・認定を受けていることを示す書類の写し。
もしくは同等のセキュリティ対策が講じられていることを示す書類の写し。
- 1通⑥情報管理に対する社内規則等(社内規則がない場合はその代わりとなるもの)- 1通⑦ 入札書等受理票 様式5 1通(4) 提出方法①入札書等提出書類を持参により提出する場合入札書を封筒に入れ封緘し、封皮に氏名(法人の場合は商号又は名称)、宛先(17.(4)の担当者名)を記載するとともに「2026 年度IPA クラウドに係るクラウドサービス提供業務(AWS) 一般競争入札に係る入札書在中」と朱書きし、その他提出書類を合わせて封筒に入れ封緘し、その封皮に氏名(法人の場合はその商号又は名称)、宛先(17.(4)の担当者名)を記載し、かつ、「2026年度IPAクラウドに係るクラウドサービス提供業務(AWS) 一般競争入札に係る提出書類在中」と朱書きすること。
②入札書等を郵便等(書留)により提出する場合二重封筒とし、表封筒に「2026 年度IPA クラウドに係るクラウドサービス提供業務(AWS) 一般競争入札に係る提出書類在中」と朱書きし、中封筒の封皮には直接提出する場合と同様とすること。
(5) 提出先17.(4)のとおり※ 7.(4)持参による提出の場合、事前に17.(4)に示す担当者にメールで連絡し、訪問日時を調整したうえで文京グリーンコートセンターオフィス13階の当機構総合受付を訪問すること。
8.開札の日時及び場所(1) 開札日時2026年3月25日(水) 14時00分(2) 開札の場所東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス15階独立行政法人情報処理推進機構 委員会室29.入札保証金及び契約保証金全額免除10.支払いの条件納入物件の検収合格の後、適法な支払請求書を受理した場合において、翌月末日までに支払うものとする 。
11.契約者の役職及び氏名独立行政法人情報処理推進機構 理事長 齊藤 裕12.契約手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
13.入札の無効競争入札に参加する者に必要な資格のない者による入札及び競争入札に参加する者に求められる義務に違反した入札は無効とする。
14.落札者の決定方法機構会計規程第 29 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入4札を行った者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
15.契約書作成の要否要16.契約条項契約書(案)による。
17.その他(1) 入札情報の開示契約に係る情報については、機構ウェブサイトにて機構会計規程等に基づき公表(注)するものとする。
(2) 入札内訳書の提出落札者は、機構担当者が別途指示する期限までに入札内訳書を提出しなければならない。
(3) 入札行為に関する照会先独立行政法人情報処理推進機構 経営企画センター財務部契約グループ 担当:河合電話番号:03-5978-7502電子メール:fa-bid-kt@ipa.go.jp(4) 仕様書に関する照会先〒113-6591東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス16階独立行政法人情報処理推進機構経営企画センターデジタル改革推進部クラウドサービスグループ 担当:清水、藤本電話番号:03-5978-7519電子メール:sysg-kobo@ipa.go.jp以上5(注)独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針(平成22年12月7日閣議決定)に基づく契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成 22 年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。
これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のウェブサイトで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。
なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。
(1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上 の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること② 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外(2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約 先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。
① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構にお ける最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当 する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨(3) 当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構におけ る最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4) 公表日契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内(4月に締結した契約については原則として93日以内)(5) 実施時期平成23年7月1日以降の一般競争入札・企画競争・公募公告に係る契約及び平成23年7月1日以降に契約を締結した随意契約について適用します。
なお、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていた だけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願い ます。
6Ⅱ.契約書(案)○○○○情財第○○号契約書独立行政法人情報処理推進機構(以下「甲」という。)と、○○○○○(以下「乙」という。)は、以下の各条項に従い○○○○○の利用に係る契約を締結する。
1.件名 2026年度IPAクラウドに係るクラウドサービス提供業務(AWS)2.契約金額 第8条で定める別紙料金表のとおり。
3.契約期間 契約締結日から2027年4月30日までとする。
4.契約保証金 全額免除(適用及び目的)第1条 本契約条項は、本利用契約に適用するものとし、乙は本業務を別紙仕様書に記載された条件に適合するよう実施しなければならない。
(予定利用量)第2条 仕様書等に記載された本業務のうち、クラウドサービスの提供に係る予定利用量は本契約期間の利用見込みを示したものであり、実際の利用に増減が生じることがあっても、乙は異議の主張ができないものとする。
(権利義務の譲渡)第3条 乙は、本契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
(再請負の禁止等)第4条 乙は、本業務の全部を第三者に請け負わせてはならない。
2 乙は、本契約の適正な履行を確保するために必要な範囲において、本業務の一部を第三者(以下「再請負先」という。)に請け負わせようとするときは、事前に再請負先、再請負の対価、再請負作業内容その他甲所定の事項を、書面により甲に届け出なければならない。
ただし、クラウドサービス提供業務に関する再請負の業務に従事する者の適格性及び情報保全のための履行体制の提出については、この限りでない。
3 前項に基づき、乙は本業務の一部を再請負先に請け負わせた場合においても、委任又は請け負わせた業務に伴う再請負先の行為について、甲に対しすべての責任を負うものとする。
4 乙は、第2項に基づく再請負を行う場合は、乙がこの契約を遵守するために必要な事項及び再請負の禁止について、再請負先と約定しなければならない。
5 前4項までの規定は、当該契約の再請負が何重であっても同様に取り扱うものとし、乙は、必要な措置を講じるものとする。
6 乙は、再請負先に変更が生じたときは、書面により甲に届け出なければならない。
(クラウドサービス提供業務の責任範囲等)第5条 乙が本業務のうちクラウドサービスの提供業務を第三者へ再請負を託する場合において、本契約に基づき乙が甲に対する責任の範囲等について明確化又は限定が必要と判断したときは、前条第2項で届け出る書面とは別に、別添様式第1に当該第三者が乙に対し負う責任の範囲等を記入の上、7甲に提出し、当該第三者に対し再請負をする前に、甲の承諾を得るものとする。
2 乙が前項の手続により甲の承認を得た第三者に対しクラウドサービスの提供業務を再請負した場合、乙は、甲に対し、当該第三者の行為を監督する義務及び当該第三者が乙に対し負うのと同一の義務のみを負うものとする。
なお、前項の書類を提出しない場合においても、本契約における仕様書等に記載している当該第三者に対する義務は負うものとする。
(責任者の選任)第6条 乙は、本業務を実施するにあたって、責任者(乙の正規従業員に限る。)を選任して甲に届け出る。
2 責任者は、本業務の進捗状況を常に把握するとともに、各進捗状況について甲の随時の照会に応じるとともに定期的または必要に応じてこれを甲に報告するものとする。
3 乙は、第1項により選任された責任者に変更がある場合は、直ちに甲に届け出る。
(検査)第7条 甲は、各々の納入物件の納入を受けた日から10日以内に、当該納入物件について別紙仕様書に基づき検査を行い、同仕様書に定める基準に適合しない事実を発見したときは、当該事実の概要を書面によって遅滞なく乙に通知する。
2 各々の納入物件について、前項所定の期間内に同項所定の通知が無いときは、当該期間満了日をもって当該納入物件は同項所定の検査に合格したものとみなす。
3 本業務は、2027年4月分の納入物件が本条による検査に合格した日をもって完了とする。
4 第1項及び第2項の規定は、第1項所定の通知書に記載された指摘事実に対し、乙が適切な修正等を行い甲に再納入する場合に準用する。
(対価の支払)第8条 甲は、乙に対し、別紙料金表に記載の方法により算定される本業務に対する対価( 1円未満は切り捨て)に消費税額及び地方消費税額(消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、算出した額(1円未満は切り捨て))を加算した額(以下「代金」という。)を支払うものとし、甲は、乙から適法な支払請求書を受理した日の属する月の翌月末日(以下「約定日」という。)までに契約金額を支払う。
なお、支払いに要する費用は甲の負担とする。
(契約不適合責任)第9条 本業務において乙が甲に対し提供した個別のサービス内容について、種類、品質又は数量が甲の仕様書等の内容(甲が仕様書等に従い個別に発注したサービス内容も含む。以下、本条において同じ。)に適合しないものである場合、甲は、乙に対し、その修補、代替物若しくは代替サービスの提供、又は不足分の提供による履行の追完(以下、手段を問わず総称して「履行の追完」という。)を請求することができる。
なお、乙は如何なる場合であっても、甲の選択と異なる方法で履行の追完をする場合は、甲の事前の承諾を得るものとする。
2 前項に規定する場合において、甲が、相当の期間を定めて履行の追完を催告し、その期限内に履行の追完がないときは、甲はその不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
3 前2項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、甲は、乙に対して第1項に定める履行の追完の催告なく、直ちに代金の減額を請求することができるものとする。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 本件業務の性質又は仕様書等の内容により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契8約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3 号に掲げる場合のほか、甲が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 前3 項の規定は、甲の乙に対する損害賠償請求及び解除権の行使を妨げないものとする。
5 本件業務において乙が甲に対し提供した個別のサービス内容又は成果物の種類又は品質が甲の仕様書等の内容に適合しない場合については、甲が不適合を知った日から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、その不適合を理由として、履行追完請求権、代金減額請求権、損害賠償請求権及び解除権を行使できないものとする。
ただし、乙がサービス及び成果物の提供の時にその不適合を知り、又は重大な過失により知らなかったときは、この限りではない。
6 第1項に定める履行の追完に必要な一切の費用は、乙の負担とする。
(遅延利息)第10条 甲が第8条の約定日内に対価を支払わない場合には、遅延利息として約定日満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払金額に対し、財務大臣が決定する率 (政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和24年12月12日大蔵省告示第991号))を乗じて計算した金額を支払うものとする。
(違約金)第11条 第12条第1項、第2項及び第3項の規定により本契約を解除したときは、甲は、契約金額(契約の解除が一部である場合には解除した部分に係る金額)の100分の10に相当する額を徴収することができる。
2 乙が天災その他不可抗力の原因によらないで、履行期限までに本契約を完了できないときは、甲は、違約金として延引日数1日につき契約金額の1,000分の1に相当する額を徴収することができる。
(契約の解除等)第12条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、何らの催告なく直ちに本契約を解除することができる。
(1)重大な過失又は背信行為があったとき(2)仮差押、差押、競売、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、又は特別清算開始の申立てを受けたとき(3)手形交換所の取引停止処分を受けたとき(4)公租公課の滞納処分を受けたとき2 甲は、乙の債務不履行が相当期間を定めてした催告後も是正されないときは、本契約を解除することができる。
3 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、書面をもって乙に対し、その事実発生以後の契約部分の全部又は一部を解除することができる。
(1)乙が天災その他不可抗力の原因によらないで、履行期限までに本契約を完了しないか、又は履行期限までに本契約を完了する見込みがないと甲が認めたとき(2)本契約の履行に関し、乙又はその使用人等に不正の行為があったとき(3)前各号に定めるもののほか、乙が本契約条項に違反したとき4 前項の規定により本契約の一部を解除する場合、乙は、それまでの成果物を甲に引き渡し、甲は引渡しを受けた成果物に相当する対価を乙に支払うものとする。
5 いずれの当事者の責にも帰すことができない事由により、本契約の全部又は一部が遂行不可能と9なったときは、甲乙協議の上、本契約の全部又は一部を解除することができる。
本契約の一部を解除する場合、乙は、それまでの成果物を甲に引き渡し、甲は引渡しを受けた成果物に相当する対価を乙に支払うものとする。
(損害賠償)第13条 甲は、契約不適合の履行の追完、違約金の徴収、本契約の解除をしても、なお損害がある場合には、乙に対して損害賠償の請求をすることができる。
ただし、損害賠償を請求することができる期間は、契約期間の終了日から1年間とする。
(情報セキュリティの確保)第14条 乙は、契約締結後速やかに、情報セキュリティを確保するための体制を定めたものを含み、以下に記載する事項の遵守の方法及び提出を求める情報、書類等(以下「情報セキュリティを確保するための体制等」という。)について、甲に提示し了承を得た上で確認書類として提出すること。
ただし、別途契約締結前に、情報セキュリティを確保するための体制等について甲に提示し了承を得た上で提出したときは、この限りでない。
また、契約期間中に、甲の要請により、情報セキュリティを確保するための体制及び対策に係る実施状況を紙媒体又は電子媒体により報告すること。
加えて、これらに変更が生じる場合は、事前に甲へ案を提出し、同意を得ること。
なお、報告の内容について、甲と乙が協議し不十分であると認めた場合、乙は、速やかに甲と協議し対策を講ずること。
2 乙は、本契約遂行中に得た本契約に関する情報(紙媒体及び電子媒体)について、甲の許可なく当機構外で複製してはならない。
また、作業終了後には、複製した情報が電子計算機等から消去されていることを甲が確認できる方法で証明すること。
3 乙は、本契約を終了又は契約解除する場合には、乙において本契約遂行中に得た本契約に関する情報(紙媒体及び電子媒体であってこれらの複製を含む。)を速やかに甲に返却又は廃棄若しくは消去すること。
その際、甲の確認を必ず受けること。
4 乙は、契約期間中及び契約終了後においても、本契約に関して知り得た当機構の業務上の内容について、他に漏らし又は他の目的に利用してはならない。
ただし、甲の承認を得た場合は、この限りではない。
5 乙は、本契約の遂行において、情報セキュリティが侵害され又はそのおそれがある場合の対処方法について甲に提示すること。
また、情報セキュリティが侵害され又はそのおそれがあることを認知した場合には、速やかに甲に報告を行い、原因究明及びその対処等について甲と協議の上、その指示に従うこと。
6 乙は、本契約全体における情報セキュリティの確保のため、「政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準」等に基づく、情報セキュリティ対策を講じなければならない。
7 乙は、当機構が実施する情報セキュリティ監査又はシステム監査を受け入れるとともに、指摘事項への対応を行うこと。
8 乙は、本契約に従事する者を限定すること。
また、乙の資本関係・役員の情報、本契約の実施場所、本契約の全ての従事者の所属、専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等) 、実績及び国籍に関する情報を甲に提示すること。
なお、本契約の実施期間中に従事者を変更等する場合は、事前にこれらの情報を甲に再提示すること。
9 乙は、本契約の一部を第三者に委任し、又は請け負わせる場合には、第三者に委任し、又は請け負わせることにより生ずる脅威に対して本条に基づく情報セキュリティ対策が十分に確保される措置を講じなければならない。
(個人情報の取扱い)10第15条 個人情報に関する取扱いについては、別添「個人情報の取扱いに関する特則」のとおりとする。
2 本条は、本契約終了後も有効に存続する。
(資料等の管理)第16条 乙は、甲が貸出した資料等については、充分な注意を払い、紛失又は滅失しないよう万全の措置をとらなければならない。
(要管理対策区域への入室)第17条 乙は、本契約履行のため甲の指定する要管理対策区域(以下「管理区域等」という。)に立ち入る場合、事前に立入りの許可を得ることとし、甲の定める様式のバッジ等の貸与を受けるものとする。
2 乙は、管理区域等に立ち入る場合、貸与されたバッジ等を着用し、所定の入退室の手続を行わなければならない。
3 乙に特別な事由のある場合は、管理区域等に立ち入る権限を与えられた甲の立会いを条件とし、バッジ等の着用なしに立ち入ることができるものとする。
4 乙は、貸与されたバッジ等を紛失、き損等の事故がないよう管理し、事故が発生した場合は遅滞なく書面をもって甲に報告し、指示に従うものとする。
(秘密保持)第18条 甲及び乙は、相互に本契約の履行過程において知り得た相手方の秘密を他に漏洩せず、また本契約の履行に必要な範囲を超えて利用しない。
ただし、甲が、法令等、官公署の要求、その他公益的見地に基づいて、必要最小限の範囲で開示する場合を除く。
2 本条は、本契約終了後も有効に存続する。
(契約書の解釈)第19条 甲又は乙は、本契約の締結後、著しい経済情勢の変動、天災地変、公租公課の改定その他の事情の変化により、本契約の内容が著しく不合理であると認められる場合は、契約の内容の変更を申し入れることができるものとする。
2 本契約の規定について解釈上疑義を生じた場合、又は契約に定めのない事項については、甲、乙協議の上決定する。
3 本契約に関する訴えの第一審は、甲の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
(法律、規格等の遵守)第20条 乙は、本契約上の義務の履行に関して必要とされる法令、規格等の一切を遵守し、その適法性を確保するものとする。
11特記事項(談合等の不正行為による契約の解除)第1条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
一 本契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったときイ 独占禁止法第61条第1項に規定する排除措置命令が確定したときロ 独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したときハ 独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき二 本契約に関し、乙の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき三 本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条に規定する刑が確定したとき(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)第2条 乙は、前条第1号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。
一 独占禁止法第61条第1項の排除措置命令書二 独占禁止法第62条第1項の課徴金納付命令書三 独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書(談合等の不正行為による損害の賠償)第3条 乙が、本契約に関し、第1条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約書本文第5条に規定する単価に入札時に予定した数量を乗じた金額の総額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額を適用して計算した額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3 第1項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。
この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
5 乙が、第1項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)第4条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
以下同じ。
)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき(再請負契約等に関する契約解除)第5条 乙は、本契約に関する再請負先等(再請負先(下請が数次にわたるときは、すべての再請負先を含む。)並12びに自己、再請負先が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。
以下同じ。
)が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該再請負先等との契約を解除し、又は再請負先等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が再請負先等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負先等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負先等との契約を解除せず、若しくは再請負先等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)第6条 甲は、第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 乙が、本契約に関し、第4条又は前条第2項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約書本文第5条に規定する単価に入札時に予定した数量を乗じた金額の総額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額を適用して計算した額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
5 第2項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。
この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
6 第3項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
7 乙が、第3項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(不当介入に関する通報・報告)第7条 乙は、本契約に関して、自ら又は再請負先等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負先等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
13本契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、双方記名押印の上、甲、乙それぞれ1通を保有する。
20○○年○月○日甲 東京都文京区本駒込二丁目28番8号独立行政法人情報処理推進機構理事長 齊藤 裕乙 ○○県○○市○○町○丁目○番○○号株式会社○○○○○○○代表取締役 ○○ ○○14(別添)個人情報の取扱いに関する特則(定義)第 1 条 本特則において、「個人情報」とは、業務に関する情報のうち、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる記述、個人別に付された番号、記号その他の符号又は画像もしくは音声により当該個人を識別することのできるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいい、秘密であるか否かを問わない。
以下各条において、「当該個人」を「情報主体」という。
(責任者の選任)第2条 乙は、個人情報を取扱う場合において、個人情報の責任者を選任して甲に届け出る。
2 乙は、第1項により選任された責任者に変更がある場合は、直ちに甲に届け出る。
(個人情報の収集)第 3 条 乙は、業務遂行のため自ら個人情報を収集するときは、「個人情報の保護に関する法律」その他の法令に従い、適切且つ公正な手段により収集するものとする。
(開示・提供の禁止)第 4 条 乙は、個人情報の開示・提供の防止に必要な措置を講じるとともに、甲の事前の書面による承諾なしに、第三者(情報主体を含む)に開示又は提供してはならない。
ただし、法令又は強制力ある官署の命令に従う場合を除く。
2 乙は、業務に従事する従業員以外の者に、個人情報を取り扱わせてはならない。
3 乙は、業務に従事する従業員のうち個人情報を取り扱う従業員に対し、その在職中及びその退職後においても個人情報を他人に開示・提供しない旨の誓約書を提出させるとともに、随時の研修・注意喚起等を実施してこれを厳正に遵守させるものとする。
(目的外使用の禁止)第5条 乙は、個人情報を業務遂行以外のいかなる目的にも使用してはならない。
(複写等の制限)第 6 条 乙は、甲の事前の書面による承諾を得ることなしに、個人情報を複写又は複製してはならない。
ただし、業務遂行上必要最小限の範囲で行う複写又は複製については、この限りではない。
(個人情報の管理)第7条 乙は、個人情報を取り扱うにあたり、本特則第4条所定の防止措置に加えて、個人情報に対する不正アクセスまたは個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等のリスクに対し、合理的な安全対策を講じなければならない。
2 乙は、前項に従って講じた措置を、遅滞なく甲に書面で報告するものとする。
これを変更した場合も同様とする。
3 甲は、乙に事前に通知の上乙の事業所に立入り、乙における個人情報の管理状況を調査することができる。
4 前三項に関して甲が別途に管理方法を指示するときは、乙は、これに従わなければならない。
5 乙は、業務に関して保管する個人情報(甲から預託を受け、或いは乙自ら収集したものを含む)について甲から開示・提供を求められ、訂正・追加・削除を求められ、或いは業務への利用の停止を求められた場合、直ちに且つ無償で、これに従わなければならない。
(返還等)第 8 条 乙は、甲から要請があったとき、又は業務が終了(本契約解除の場合を含む)したときは、個人情報が含まれるすべての物件(これを複写、複製したものを含む。)を直ちに甲に返還し、又は引き渡すとともに、乙のコンピュータ等に登録された個人情報のデータを消去して復元不可能な状態とし、その旨を甲に報告しなければならない。
ただし、甲から別途に指示があるときは、これに従うものとする。
2 乙は、甲の指示により個人情報が含まれる物件を廃棄するときは、個人情報が判別できないよう必要な処置を施した上で廃棄しなければならない。
15(記録)第 9 条 乙は、個人情報の受領、管理、使用、訂正、追加、削除、開示、提供、複製、返還、消去及び廃棄についての記録を作成し、甲から要求があった場合は、当該記録を提出し、必要な報告を行うものとする。
2 乙は、前項の記録を業務の終了後5年間保存しなければならない。
(再請負)第 10 条 乙が甲の承諾を得て業務を第三者に再請負する場合は、十分な個人情報の保護水準を満たす再請負先を選定するとともに、当該再請負先との間で個人情報保護の観点から見て本特則と同等以上の内容の契約を締結しなければならない。
この場合、乙は、甲から要求を受けたときは、当該契約書面の写しを甲に提出しなければならない。
2 前項の場合といえども、再請負先の行為を乙の行為とみなし、乙は、本特則に基づき乙が負担する義務を免れない。
(事故)第 11 条 乙において個人情報に対する不正アクセスまたは個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等の事故が発生したときは、当該事故の発生原因の如何にかかわらず、乙は、ただちにその旨を甲に報告し、甲の指示に従って、当該事故の拡大防止や収拾・解決のために直ちに応急措置を講じるものとする。
なお、当該措置を講じた後ただちに当該事故及び応急措置の報告並びに事故再発防止策を書面により甲に提示しなければならない。
2 前項の事故が乙の本特則の違反に起因する場合において、甲が情報主体又は甲の顧客等から損害賠償請求その他の請求を受けたときは、甲は、乙に対し、その解決のために要した費用(弁護士費用を含むがこれに限定されない)を求償することができる。
なお、当該求償権の行使は、甲の乙に対する損害賠償請求権の行使を妨げるものではない。
3 第 1 項の事故が乙の本特則の違反に起因する場合は、本契約が解除される場合を除き、乙は、前二項のほか、当該事故の善後策として必要な措置について、甲の別途の指示に従うものとする。
以上16契約書第8条に係る料金表別紙料金表①受託者独自の役務費用(月額固定分):クラウドサービス役務提供利用月 月額固定分(税抜)2026年5月分 ○円2026年6月分 ○円2026年7月分 ○円2026年8月分 ○円2026年9月分 ○円2026年10月分 ○円2026年11月分 ○円2026年12月分 ○円2027年1月分 ○円2027年2月分 ○円2027年3月分 ○円2027年4月分 ○円単価表②クラウドサービスの利用料金(従量課金分)No.
なお、サービス毎の単価は、全て同一時点のものとする。
(5) 「定価」は、サービスの利用状況によって、単価や計算式等が異なることも想定されるため、表の様式内の細分化や、別表にすることも可とする。
(6) 「定価」の課金方式や対象OS、コスト要素等によって、単価(算定式を含む)のパターンが複数になる場合は、利用が想定される組み合わせの単価(算定式を含む)について記載すること。
(7) 単価表における「定価」は、為替レートに影響を受けないクラウドサービス事業者が提供する通貨とし、税抜の記載とする。
※外貨支払いによるクラウドサービスを利用する場合、請求時に毎月の為替レートを明示すること。
※為替レートに含まれる金融機関の為替手数料のほかに、クラウドサービス事業者が為替手数料名目で手数料を加えることが出来ない点に注意すること。
(8) 「割引/割増率」は、サービス毎の「定価」に対する割引率若しくは割増率とし、仮に、契約期間内において、クラウドサービス事業者の単価(算定式を含む)の変更があった場合においても固定した割引若しくは割増率とする。
(9) 調達仕様書に記載のない新たなサービスが追加利用される場合は、同様のサービスと同等の割引率とする。
ただし、割引することがクラウドサービス事業者から許可されていないサービスについてはこの限りではない。
19(別添様式第1:契約書第5 条に基づき指定する書式)年 月 日独立行政法人情報処理推進機構経営企画センター デジタル改革推進部 クラウドサービスグループ 担当者殿申 請 書当社が、クラウドサービスの提供業務を委託する______________ (以下「下請負」といいます。)との契約において、その責任範囲等について以下のとおり規定しています。
契約書第5 条第1項に基づき当社の責任の範囲を明確にし、また、限定することを承認していただきたく、本書面をもって申請します。
法人名(乙)__________代表者氏名___________下請負先との契約内容(責任範囲等)規定の理由 備考※「下請負先との契約内容」は、具体的に記載すること(契約書の添付も可) 。
※「規定の理由」は、クラウドサービスの提供業務の下請負に当たり当該契約内容を含む合理的な理由を説明すること※入札時において同様の内容が提示されていること。
20Ⅲ.仕様書「2026年度IPAクラウドに係るクラウドサービス提供業務(AWS)」事業内容(仕様書)21事業内容(仕様書)1. 件名「2026年度IPAクラウドに係るクラウドサービス提供業務(AWS)」2. 背景・目的独立行政法人情報処理推進機構(以下「IPA」という。)では、IPA内で利用しているシステム基盤の拡張性の確保や、大規模データ解析用のデータレイクの配置、データ解析用のコンピューティング環境として、クラウドサービス事業者(以下「CSP」という。)が提供するクラウドサービスを活用する予定である。
また、災害やインシデント発生に伴い共通システム基盤が停止した際にも、最低限の業務継続を行えるように、クラウドサービスを用いた、業務継続用システム基盤整備も行う。
この環境では、各種サービス開発時に、一時利用するためのサービス開発環境としても利用する予定でもある。
これらのクラウドサービスを用いたシステム基盤を「IPAクラウド」と称することとする。
現在、Amazon Web Services(以下「AWS」という。)上にAWS Control Tower(AWS Organizationsを含む)を用いたランディングゾーン(ガードレールを含む)の構築を行っており、本環境を IPA クラウドとして利用をする予定である。
本調達は、上記 IPA クラウドの構築完了後、その AWS 環境(アカウント・システム・OU(OU:Organizational Unit、組織単位)等の全て)を引継ぎ、AWS利用を行うことを目的とするものである。
3. IPAクラウドの概要3.1 機能IPAクラウドで利用を予定している主な機能は以下の通りである。
① 仮想サーバー環境ファイルサーバーや内外向けのWebサーバーなどを利用する仮想サーバー。
OSについては、LinuxもしくはWindows の利用を予定しており、CSP が提供する仮想マシンイメージを利用することを前提としている。
② データ解析環境CSP が提供するデータベース関連のサービスを利用して、IPA が保有する各種データを管理し、SQL などのデータハンドリング言語によりデータを抽出し、整形などのデータパイプライン作業を経て、様々なデータ解析を行うものである。
NoSQL もしくは、SQL データベースを構成するサービスを利用する。
ビッグデータや情報共有面を意識したサービス構築においては、No-SQL などの活用も想定される。
また、可視化にあたっては解析用のダッシュボードやWebによるポータルを利用する。
③ 緊急用DaaS災害や緊急時、一時利用環境として、Windows のクライアントOSをCSP が提供する仮想デスクトップサービスを通して職員へ提供する。
OSは、CSPが提供するイメージを利用する。
④ 開発環境用仮想サーバーIPA において、サービス開発を行う際に、開発用の仮想サーバーの提供、クラウドサービスが提供するクラウドネイティブな開発環境の提供、いずれかを、サービスにより最適な方式で提供する。
また、この環境は、Web サーバーと連携するなどし、アジャイル型の開発を行うことを想定している。
⑤ AI開発環境22人工知能開発を行うための、CSP が提供するTensorFlow などの人工知能開発基盤。
API によりCSP が学習の管理などを行う、ディープラーニング識別等の人工知能サービスを利用する場合など、IPAが開発するサービスにおいて最適な人工知能開発環境を提供する。
⑥ IPAクラウド用ネットワーククラウドとIPAを専用線にて接続する回線。
接続先は、上記の用途に利用するISMAP取得をしたクラウドサービスであり、複数のクラウドサービスとの接続が必要となる。
⑦ IPAクラウド用セキュリティ管理環境IPA クラウドのリソースへ、利用者が与えられたセキュリティレベルに適応した、適切な認証・認可の管理を行う機能や、予防的統制のためのCSPMやペイロードの監視、発見的統制に必要となる、ログの収集と相関分析などによるアラートの発行などを行う機能を利用予定である。
3.2 構成要素IPAクラウドの構成要素について、IPAがオンプレミス環境に構築したIPA共通基盤と比較したものは以下の通りである。
IPA共通基盤(オンプレミス)IPAクラウドデータ データ業務サーバー 業務サーバー共通基盤サーバークラウドサービス仮想ネットワークネットワーク機器 ネットワーク機器ISP通信ISP通信・回線機器 回線機器(ONUなど)物理回線回線領域※ ISP(インターネットサービスプロバイダー)① データIPAが保有・管理している業務上や利用者向けサービスで利用する各種データ。
② 業務サーバー上記①のデータを管理しているシステムのサーバーやサーバーアプリケーション。
外部公開しているものや内部公開のみとしているものがある。
Web サイトやメール、ファイルサーバーなどの業務に利用しているものや、人事給与システム、財務会計システムなどのバックオフィス業務に関わるもの、IPA の提供しているセミナーや研究会、各種会議、受検への参加管理、啓発用に利用するコンテンツなど各種業務固有のサーバーがある。
また、DXに利用するための業務効率化、データ分析などのサーバーも開発が予定されている。
③ 共通基盤サーバー上記②のサーバー群を管理・維持している仮想化基盤。
④ ネットワーク機器IPA 内やデータセンター、バックアップ等、接続先拠点に配置されたルーターやネットワーク機器。
物理的に配置されたものと、仮想的に配置されたものがあり、複数の運用関係者にて運用されている。
⑤ ISP通信IPA 内もしくは、IPA が契約するデータセンターへ、クラウドサービスとの通信プロトコルを提供するネットワークサービス(回線を除く場合や、回線とともに供給されている場合がある) 。
23⑥ 回線機器(ONUルーターなどの物理的ネットワーク機器)クラウドとの接続をする回線サービスともに提供される回線接続機器。
プロバイダー通信とともに提供される場合もある。
⑦ 物理回線クラウドとの接続をする回線サービス。
プロバイダーによる通信サービスとともに供給される場合もある。
また、特定の中継点までの回線接続しか提供しない場合もある。
⑧ クラウドサービスクラウド基盤を用いた仮想マシンやサーバーレス開発基盤、データベース、 AI 開発等のサービスを提供するCSPの総称。
ISMAP を取得していることが要件となっており、本事業では、利用目的に適したサービスを、複数のクラウド基盤より利用する予定である。
IPA は SaaS の活用も行うがここに含まれない。
⑨ 仮想ネットワーク共通基盤内にも、仮想ネットワークが形成されているが、ここでの仮想ネットワークは、クラウド上に配置されているVPCやピアリング、仮想ネットワークノード(ファイアウォール、負荷分散サービスなども含む)の総称である。
⑩ ISP通信・回線機器IPAがすでに契約しているISPにより提供されているネットワークサービスや回線サービスの総称。
今後、本事業により、必要に応じて、新たな回線契約や回線装置が必要になる可能性もある。
3.3 ステークホルダーIPAクラウドのステークホルダーは以下の通りである。
記載の通り、本調達の対象となるのは 3.3.2の項番2となる。
3.3.1 IPA関係者項番 名称 内容1 経営企画センターデジタル改革推進部インフラサービスグループIPA の共通基盤やネットワーク、各種サーバー、端末等を管理する部門。
2 経営企画センターデジタル改革推進部クラウドサービスグループIPAのクラウド利活用を推進および管理する部門3 IPA利用者部門 IPA の端末や執務用アプリケーションを利用する役職員が在籍する部門。
IPA が国民等外部利用者向けに提供するサービスの開発及び運用管理を行う場合もある。
4 IPA が提供するサービスの利用者IPA が提供するサービス(ホームページを通した各種サービス、情報処理技術者試験の受験関連、Web ミーティングツールを活用した研修等)の利用者。
5 統合運用管理事業者 IPA の共通基盤やネットワーク等のインフラストラクチャーを統合的に運用する事業者で、IPA内に常駐している。
3.3.2 クラウドサービス事業者/各ベンダー項番 名称 内容1 クラウドサービス事業者(CSP)クラウドサ一ビスを提供する主体である事業者のこと。
2 受注者(本業務の受注者) クラウドサービスを利用する権利をクラウドサービス事業者24より仕入れ、これを再販する事業者のこと。
3 回線事業者 物理的な、IPA 内部ネットワーク及びIPA が利用しているデータセンターとクラウドを接続する回線を提供する事業者。
4 専用線プロバイダー 回線を利用して、サービスを構成する各種通信サービスやプロトコル等の通過を提供している事業者。
5 データセンター事業者 IPA が保有するサーバーやネットワーク機器等を保管・管理する事業者。
6 IPA クラウドを利用してサービスを開発する事業者IPAからの委託を受けて、IPAクラウド上に構築されたサーバー上にサービスを開発する事業者。
7 クラウド運用事業者 IPA クラウドの運用、クラウドサービスの払出し、費用上限管理等を行う事業者。
25連携連携4. 本調達の概要4.1 契約期間契約期間は、契約締結日から2027年4月30日までとする。
また、クラウドサービスの利用期間は、2026年5月1日から2027年4月30日までとする。
4.2 作業スケジュール本調達における作業スケジュールを表1に示す。
表1本業務の想定スケジュール工程2026年 2027年3月 4月 5月 ~ 3月 4月 5月 ~契約 ==クラウド利用・運用 === ===アカウント譲渡計画の策定 ===アカウント引継ぎ作業 ==アカウントの切り替え = =クラウド利用・運用 === === === ===アカウント譲渡計画の策定 ===次回調達へのアカウント引継ぎ作業 ===次回調達へのアカウントの切り替え = =クラウド利用・運用(次回調達の請負者) === ===4.3 利用条件本業務の実施にあたっては、本仕様書の要件並びに以下の利用条件を満たすこと。
また、本仕様書におけるクラウドサービス事業者は、AWSを前提とする。
なお、発注者と受注者、クラウドサービス事業者間の契約関係は「図1クラウド契約形態」の形態を取るものとする。
IPA受 託 者クラウドサービス事業者請求 請求支払 支払本契約 再委託図1クラウド契約形態統合運用管理事業者クラウド運用事業者クラウド管理・運用(点線内)前回調達の受注者次回調達の受注者本調達の受注者26(1) 受注者のサービス提供条件受注者がクラウドサービスの再販提供をするにあたっての条件については以下のとおりとする。
①サービス提供業務の遂行のために提供される情報を、サービス提供業務の遂行目的外で利用しないこと。
②提供するクラウドサービスは、単一のクラウドサービス事業者から提供されること。
③日本国法に準拠し、紛争については日本国の裁判所(東京地方裁判所等)を第一審の専属管轄裁判所とすること。
④クラウドサービス事業者との間の管理境界や責任分界を記した資料をIPAに提示すること。
⑤アカウントの譲渡による転出が可能であり、アカウント管理や課金管理等の引継ぎ等、円滑な移行のための支援について記した資料をIPAに提示すること。
⑥ISO/IEC 27001:2022(またはJIS Q 27001:2023/2025)(情報セキュリティマネジメントシステム)認証を取得していること。
(2) クラウドサービスの条件受注者が提案・再販するクラウドサービスが具備しているべき条件については以下のとおりとする。
①クラウドサービス上のユーザー所有データ(バックアップデータを含む。)の物理的所在地が日本国内に限定できること。
障害発生時に縮退運転を行う際にも、ユーザー所有データ(バックアップデータを含む。)が日本国外のデータセンターに移管されないように設定できること。
②準拠法・裁判管轄を国内に指定できること。
③クラウドサービスは日本国内のリージョンからの提供に限定できること。
④提供するクラウドサービスは、単一のクラウドサービス事業者から提供されること。
⑤クラウドサービス上におけるアクセスログ等の証跡に係る保存期間について、1 年間以上の保存が可能であること。
⑥ISO/IEC 27001:2022(またはJIS Q 27001:2023/2025)(情報セキュリティマネジメントシステム)認証を取得していること。
⑦ISO/IEC27017:2015(クラウドサービスセキュリティ)認証を取得していること。
⑧ISO/IEC27018:2019(パブリッククラウドでの個人情報保護)認証を取得していること。
⑨政府情報システムのためのセキュリティ評価制度(ISMAP)のクラウドサービスリストに掲載されているクラウドサービスであること。
受注者は、契約期間内において提供するクラウドサービスが、クラウドサービスの条件に適合していることを継続的に確認し、クラウドサービスの変更などによって適合しない状態になった際は、その旨をIPA に報告すること。
また、受注者が提供するクラウドサービスの条件や責任範囲については、公表されているクラウドサービスにおけるカスタマーアグリーメントで示されている条件を下回らないこと。
(3) アカウント管理等に関する条件クラウドサービスのアカウントについては以下の要件を満たすこと。
クラウドサービスとして提供されるか、受注者のサービスとして提供されるかは問わない。
・複数のアカウントを利用できること。
・複数のアカウントを管理するマルチアカウント管理の権限を持つ管理アカウントを提供すること。
(4) 利用明細に関する条件受注者は、請求金額の内訳を説明するため、月次の利用明細(クラウドサービス事業者の定価、割引/割増額、および、為替レートを含む)をIPAに任意の様式で電子データにて提出すること。
なお、上記の利用明細と同様の記載を含む請求書の電子データまたは紙を提出することにより、27月次の利用明細の提出に代えることが出来る。
毎月の請求額(日本円)への為替レートは、落札後の契約締結時までに、IPA と落札者の双方協議のうえ決定すること(受注者が同種同様のサービスを他者に提供する条件として公表しているレートを想定している)。
為替レートは、客観的に確認できる公表された指標を用いることとし、為替レートに含まれる金融機関の為替手数料のほかに、受注者が為替手数料名目で手数料を加えることが出来ない点に留意すること。
また、IPA が月ごとのクラウドサービスごとの利用金額(クラウドサービス事業者の定価)を確認できる手段(当該利用金額を確認できるクラウドサービスのアカウント、もしくは、受注者が用意するポータルサイトのアカウントを想定している)を用意すること。
ただし、受注者が月次の利用明細の提出に合わせ、月次のクラウドサービスごとの利用金額(クラウドサービス事業者の定価)を提出することをもって当該手段に代えることが出来る。
(5) サポートに関する条件受注者はクラウドサービスの提供期間中、クラウドサービス事業者が提供するサポート(AWS におけるビジネスサポート+)相当以上のサポートを提供可能であること。
サポートの提供主体が受注者であるか、クラウドサービス事業者のサポート再販であるかは問わない。
なお、サポートの提供者が受注者である場合は専門的な問い合わせについても遅滞なく提供できるように運用を検討すること。
また、提供するサポートの内容を示した資料をIPA に提示すること。
これら内容にはサポートサービスのSLA やサポートを利用する際の利用の手引きなども併せて提出すること。
285. 業務内容5.1 クラウドサービスの再販提供受注者は、クラウドサービス事業者が契約期間内で直接提供する原則全てのサービスを提供対象とすること。
ただし、クラウドサービス事業者が再販不可能としているサービスについてはこの限りではない。
契約期間中に利用を予定するサービスは下記、表 2 の通りであるが、クラウドサービス事業者による新たなサービスの提供開始や、クラウドサービスの条件に影響を及ぼし得る制度変更等を要因として何らかの課題が生じる場合には協議により対応を求める場合があるので、合理的な努力をもって応じること。
また、契約期間中に利用を予定するクラウドサービスごとの予定利用量については別紙クラウドサービス予定利用量を参照すること。
表2 利用クラウドサービス一覧(入札時の想定)No. サービス No. サービス1 Amazon CloudFront 31 AWS PrivateLink2 Amazon CloudWatch 32 AWS Shield Standard3 Amazon CloudWatch Logs 33 AWS Systems Manager4 Amazon Cognito 34 AWS Transit Gateway5 Amazon EC2 Auto Scaling 35 AWS Trusted Advisor6 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 36 AWS WAF7 Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 37 Elastic Load Balancing8 Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 38 Service Quotas9 Amazon OpenSearch Service 39 Amazon WorkSpaces10 Amazon EventBridge 40 AWS CodeDeploy11 Amazon S3 Glacier 41 Amazon Elastic Container Service12 Amazon Inspector 42 Amazon Elastic Container Registry13 Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) 43 AWS Batch14 Amazon Route 53 44 Amazon WorkDocs15 Amazon Simple Notification Service (SNS) 45 Amazon GuardDuty16 Amazon Simple Queue Service (SQS) 46 AWS Network Firewall17 Amazon Simple Storage Service (S3) 47 Amazon Kinesis18 Amazon Virtual Private Cloud (VPC) 48 Amazon Kinesis Data Streams19 AWS Backup 49 AWS Secrets Manager20 AWS Certificate Manager 50 Amazon API Gateway21 AWS CloudFormation 51 Amazon DocumentDB22 AWS CloudTrail 52 AWS Directory Service23 AWS CodeBuild 53 AWS CloudShell24 AWS CodeCommit 54 Amazon DynamoDB25 AWS CodePipeline 55 AWS Cloud926 AWS Config 56 AWS Global Accelerator27 AWS Identity and Access Management (IAM) 57 Amazon Simple Email Service28 AWS Key Management Service 58 AWS CodeArtifact29 AWS Lambda30 AWS Personal Health Dashboard295.2 クラウドサービスに係る役務提供(1) 請求代行受注者は、毎月、クラウド利用実績に基づき前月分の請求額を確定し、契約締結時に合意した換算ルールに基づき、円建ての請求書を発行すること。
請求にあたっては、 「4.3(4)利用明細に関する条件」に示す請求書とすること。
なお、請求書発行においては利用実績の検収の完了後となる。
また、3月分の請求については4月末までに支払いを完了させる必要がある点に留意すること。
(2) サポート受注者は、「4.3(5)サポートに関する条件」に基づき、サポートを提供すること。
受注者は、IPAがクラウドサービス事業者よりサポートを受けるにあたって、IPAからのアカウントに関する問合せ対応など、必要な支援を提供すること。
ただし、受注者自身がサポート提供主体となる場合にはこの限りではない。
受注者がサポート提供主体の場合に必要な権限等については IPAと協議の上、調整すること。
サポートに対するIPAの窓口は、経営企画センターデジタル改革推進部クラウドサービスグループを想定している。
(3) 現行の受注者からの引継ぎ受注者は、現行の受注者からアカウントを引継ぎ、現行のアカウントに関連付けられているリソース(インスタンス、データ、環境設定情報など)の提供を開始すること。
また、現行の契約はエンドカスタマーアカウントモデル(ECAM)となる予定のため、同じエンドカスタマーアカウントモデル(ECAM)の契約とすること。
リソースの提供の開始日はIPA と調整の上で決定すること。
アカウントはマルチアカウント管理が可能なアカウント(以下「管理アカウント」という。)、管理アカウントの管理下に置かれるアカウント(以下「メンバーアカウント」という。)およびOU をまとめて引継ぐことを想定している。
その際、当然クラウドサービスのアカウントに関連付けられているリソースを合わせて引継ぐようにすること。
また、アカウント引継ぎ(譲渡)について、現行アカウント保有者(譲渡元)からの情報提供やメールアドレス変更、サイン署名といった実作業については、本業務の受注者作業とする。
なお、切り替えに際して2026年4月30日以前に受注者に利用料等が発生することとなる場合は、費用についてIPAと別途協議の上、決定することとする。
(4) アカウント管理支援メンバーアカウントを払い出せること。
なお、これら作業含め、クラウドサービス事業者との契約上、受注者が持つ権限でしか行えない作業(アカウントの作成や申請業務等)がある場合には、IPAの指示に基づき、これを実施すること。
受注者は管理する管理アカウントおよび保守用のアカウントについては、必要最低限の権限を付与すること。
併せて、IPAがアカウントごとの日次費用等が見ることが可能な権限を付与して提供すること。
再販における制限において付与ができない場合、IPAが必要と判断した際に日次の費用等について一覧として提供すること。
複数のアカウントごとにAdministrator 権限(ルートユーザー権限)に準ずるIAMユーザーを発行し、IPAに提供すること。
また、IPAがアカウントごとにIAMユーザーを生成できること。
(5) 現行利用アカウントの移管手続き支援受注者は、IPAの求めがあった際には現行の利用しているアカウント(以下「現行アカウント」という。)を引継ぎ、現行アカウントに関連付けられているリソース(インスタンス、データ、環境設定情報など)の提供を開始すること。
アカウントは管理アカウント、メンバーアカウントおよびOUをまとめて引継ぐことを想定している。
その際、当然クラウドサービスのアカウントに関連付けられているリソースを合わせて引継ぐようにすること。
また、アカウント引継ぎ(譲渡)について、現行アカウント保有者(譲渡元)からの情報提供やメールアドレス変更、サイン署名といった実作業については、本業務の受注者作業とする。
なお、本契約の期間内では1~3件程度のアカウントの移管を想定している。
30(6) 他事業者へのアカウント引継ぎ受注者は、本業務の契約期間終了に伴い、クラウドサービスのアカウントを引継ぎ先事業者またはIPAに対して譲渡すること。
本件受注者が、本件の次期受注者となった場合、受注者内で必要な作業を行うこと。
譲渡は管理アカウント、メンバーアカウントおよびOU をまとめて行うことを想定している。
その際、当然クラウドサービスのアカウントに関連付けられているリソース(インスタンス、データ、環境設定情報など)が合わせて引継がれるようにすること。
また、その内容を引継ぎ報告書にまとめること。
引継ぎ報告書のフォーマットはIPAと協議の上、決定すること。
引継ぎが確定した場合、引継ぎ先事業者とIPAを交えて引継ぎ計画を策定し、十分な調整を行った上でアカウントの引継ぎを行い、切り替えに際して切り替え実施日までの利用分と、切り替え実施日以降の利用分で重複請求が発生しないよう、次期受注者およびクラウドサービス事業者と調整を行うこと。
6. 事業の実施体制本業務の実施にあたっては、下記の要件を満たした実施体制を構築し、事前に当機構の承諾を得た上で、下記要件を満たしていることを記載した資料と共に実施体制表を提出すること。
(1) 業務の役割を定めた実働可能な人数を確保するとともに、情報セキュリティ上の明らかな懸念が無い体制となるように当機構と調整すること。
(2) 当機構に対する請負者の資本関係、役員等の情報、本業務の実施場所に係る情報を提供すること。
(3) 提案するクラウドサービスの再販において十分な実績を有し、当該クラウドサービス事業者の認定パートナーであること。
(4) 公共機関へのクラウドサービスの再販が可能であること。
(5) 請負者は、請負業務の全部を第三者(以下「再請負先」という。)に請負わせてはならない。
(6) 請負者は、請負業務の一部を第三者に請負わせようとするときは、事前に再請負先、再請負の対価、再請負作業内容その他所定の事項を、書面によりIPAに届け出なければならない。
なお、クラウドサービスの再販提供に係る再委託については「4.3(2)クラウドサービスの条件」を満たすこと。
7. 情報管理体制7.1 情報管理体制(1) 受注者は本業務で知り得た情報を適切に管理するため、次の履行体制を確保し、発注者に対し「情報セキュリティを確保するための体制を定めた書面(情報管理体制図)」及び「情報取扱者名簿」(氏名、個人住所、生年月日、所属部署、役職等が記載されたもの)を契約前に提出し、担当部門の同意を得ること。
ただし、クラウドサービス提供業務に関する下請負の業務に従事する者の情報取扱者名簿の提出については、この限りでない。
なお、情報取扱者名簿は、業務の遂行のため最低限必要な範囲で情報取扱者を掲載すること。
なお、IPAとの契約に違反する行為を求められた場合にこれを拒む権利を実効性をもって法的に保障されない者を情報取扱者としてはならない。
(2) (確保すべき履行体制)契約を履行する一環として契約相手方が収集、整理、作成等した一切の情報が、IPAが保護を要さないと確認するまでは、情報取扱者名簿に記載のある者以外に伝達又は漏えいされないことを保証する履行体制を有していること。
IPAが個別に承認した場合を除き、契約相手方に係る親会社、地域統括会社、ブランド・ライセンサー、フランチャイザー、コンサルタントその他の契約相手方に対して指導、監督、業務支援、31助言、監査等を行う者を含む一切の契約相手方以外の者に対して伝達又は漏えいされないことを保証する履行体制を有していること。
(3) 本業務で知り得た一切の情報について、情報取扱者以外の者に開示又は漏えいしてはならないものとする。
ただし、担当部門の承認を得た場合は、この限りではない。
(4) (1)と(2)に記載する情報セキュリティを確保するための体制を定めた書面又は情報取扱者名簿に変更がある場合は、予め担当部門へ届出を行い、同意を得なければならない。
7.2 業務従事者の略歴(1) 各業務従事者の略歴(氏名、所属、役職、学歴、職歴、業務経験、研修実績その他経歴、専門的知識その他の知見、母語及び外国語能力、国籍等)を提出すること。
ただし、クラウドサービス提供業務に関する下請負の業務に従事する者については、この限りでない。
※略歴提出のない業務従事者の人件費は計上不可。
7.3 履行完了後の情報の取扱い(1) IPAから提供した資料又はIPAが指定した資料の取扱い(返却・削除等)については、担当職員の指示に従うこと。
業務日誌を始めとする経理処理に関する資料については適切に保管すること。
情報取扱者名簿(例)(しめい)氏名 個人住所 生年月日 所属部署 役職 パスポート番号及び国籍(※4)情報管理責任者(※1) A情報取扱管理者(※2) BC業務従事者(※3) DE再委託先 F(※1)受託事業者としての情報取扱の全ての責任を有する者。
必ず明記すること。
(※2)本委託業務の遂行にあたって主に保護すべき情報を取り扱う者ではないが、本委託業務の進捗状況などの管理を行うもので、保護すべき情報を取り扱う可能性のある者。
(※3)本委託業務の遂行にあたって保護すべき情報を取り扱う可能性のある者。
(※4)日本国籍を有する者及び法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。)以外の者は、パスポート番号等及び国籍を記載。
(※5)個人住所、生年月日については、必ずしも契約前に提出することを要しないが、その場合であっても担当部門から求められた場合は速やかに提出すること。
32情報管理体制図(例)【情報管理体制図に記載すべき事項】 本委託業務の遂行にあたって保護すべき情報を取り扱う全ての者。
(再委託先も含む。) 委託業務の遂行のため最低限必要な範囲で情報取扱者を設定し記載すること。
情報管理規則等を有している場合で上記例を満たす情報については、情報管理規則等の内規の添付で代用可能。
7.4 セキュリティに係る要件(1) 本事業の過程で収集・作成する情報(以下「秘密情報」という。)は、本事業の目的の他に利用しないこと。
但し、本事業の実施以前に公開情報となっていたものについては除く。
(2) 請負者は秘密情報や個人情報の取り扱いに留意し適切に管理を行うこと。
また、情報漏えい防止対策や情報の暗号化、脆弱性への対応など適切に情報セキュリティ対策を実施すること。
さらに、本業務の一部業務を再委託する場合、請負者は再委託先が十分な情報セキュリティ対策を実施していることを担保し、IPA の求めがあれば再委託先の情報セキュリティ対策の実施状況を確認の上でIPAに報告し、承認を得ること。
(3) 本事業に係る情報セキュリティ対策の管理体制、及び請負者又はその再委託先若しくはその他の者による意図しない変更が加えられないための管理体制を、事業開始前に書面にて説明すること。
(4) 情報セキュリティインシデントが発生した場合、ただちにIPAに報告しIPAの指示に基づき適切に対応すること。
(5) 本事業の過程で収集・作成する情報のうち、IPA が秘密情報であると指定するものについての受け渡しは、直接、IPA 担当者に手渡しする場合を除き、アクセス制御、暗号化、通信の保護等の適切な情報セキュリティ対策が施された手段にて行うこと。
(6) 本事業終了後、一時的にIPAから提示する秘密情報や個人情報等は、当機構との間で合意した安全な方法により廃棄/抹消し、その事実を(3)に記載の管理体制の責任者が確認し、書面にて報告すること。
(7) 請負者の情報セキュリティ対策の履行状況を確認する必要が生じた場合、対応すること。
(8) 情報セキュリティ確保のため、秘密情報や個人情報を取り扱う場合は「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準群」等に基づく、情報セキュリティ対策を講じること。
(9) 本事業において利用するクラウドサービスにおいて秘密情報や個人情報を取り扱う場合は、原則再委託先業務従事者情報取扱管理者情報管理責任者 AB(進捗状況管理)DC(経費情報管理)EF情報取扱者33としてISMAPに登録されたクラウドサービスを利用すること。
また、利用前にIPA担当者に利用法について説明し、許諾を得ること。
(10) 構築、検証等に使用する機器類については、ウイルス対策、セキュリティホール対策等、十分なセキュリティ対策が実施されていること。
(11) TLS 通信を行う環境の構築に際しては、「TLS 暗号設定ガイドライン」(https://www.ipa.go.jp/security/vuln/ssl_crypt_config.html)に基づく設定・管理を要件に盛り込むこと。
(12) 暗号化機能、電子署名機能を使用するシステムの構築、運用、保守に際しては、「電子政府推奨暗号リスト」(https://www.cryptrec.go.jp/list.html)に基づくアルゴリズム及びプロトコルを採用すること。
(13) IPA からの求めに応じて、本プロジェクトに関して実施している情報セキュリティ対策を示す資料を提出すること。
(14) 情報セキュリティ対策が不十分であることが判明した場合、IPA と調整し、適切に対処すること。
(15) 本事業の一部を別の事業者に請負わせようとする場合は、上記(1)~(14)の措置の実施を契約等により再請負先に担保させること。
8. 納入関連8.1 納入期限・納入物件(1) クラウドサービス事業者の定価、割引割増額、および、為替レートを含む月次の利用明細① 納入期限クラウドサービス利用開始後、利用開始月を含めた各月の翌月10日以内② 納入物件月次の利用明細もしくは同様の記載を含む請求書(2) アカウント情報等① 納入期限アカウントを発行した月の月末日から10日以内とする。
② 納入物件・アカウント情報等の利用に必要な情報に関する書類・導入時には手続きが完了したことを示す通知書(3) 引継ぎ報告書① 納入期限引継ぎ完了月の月末日から10日以内とする。
② 納入物件引継ぎ報告書(5.2(6)を対象とし、引継ぎ内容や実施日等を記載)8.2 納入場所〒113-6591東京都文京区本駒込2丁目28番8号文京グリーンコートセンターオフィス16階独立行政法人情報処理推進機構経営企画センターデジタル改革推進部クラウドサービスグループ8.3 納入方法8.1に定められた納入物件はE-mail等にて提出すること。
提出先のメールアドレスについては納品前に案内する。
また、その際のファイル形式は、原則として、Microsoft Office 互換またはPDF 形式のいずれかとする(これに拠りがたい場合は、機構まで申し出ること) 。
8.4 契約期間契約締結日から2027年4月30日までとする。
349. 検収関連検収条件納入物件の内容に関しては、業務内容及び対象に関して本仕様書に示された条件、項目を満たしているかについて確認を行う。
また、品質については「2.背景・目的」で示された目的を満たすに十分か否かを基準に判断する。
35(別 紙)クラウドサービス予定利用量No 利用システムサービス 予定利用料1 Amazon EC2 m5.large + Windows Server 17520(時間) × $0.216(単価)m6g.large + CentOS 19585(時間) × $0.099(単価)t3a.medium + Windows Server 21024(時間) × $0.0674(単価)2 Amazon Elastic BlockStore汎用 SSD (gp2) ボリューム 7,200(GB) × $0.120(単価)3 Amazon Elastic BlockStore スナップショット7,200(GB) × $0.050(単価)4 Amazon S3 12ヶ月 × 静的コンテンツ1GB × $0.025(単価) + 12ヶ月x (500 GB x $0.025+100,000 x $0.0000047( PUT リクエスト)+1,000,000 x $0.00000037(GET リクエス)+1,024 GB x $0.0008(戻りデータ)+3,072 GB x $0.00225(スキャンデータ) +500 GB x $0.114(Internet) )5 RDS db.r5.large+RDS for SQLServer / Multi8760(時間) × $2.10(単価)m6g.large+RDS for MySQL /Multi8760(時間) × $0.418(単価)db.m1.xlarge+RDS forPostgreSQL / Single8760(時間) × $0.585(単価)6 RDSデータベースストレージRDS for SQL Server / Multi 1200(GB) × $0.276(単価)RDS for MySQL / Multi 1200(GB) × $0.276(単価)RDS for PostgreSQL / Single 6000(GB) × $0.138(単価)7 Elastic Load Balancing 12ヶ月 × (Application Load Balancer の数 (1),毎秒平均2リクエスト) + 12ヶ月 × (2 × 730時間 × $0.0243(単価)+0.5LCU × 730時間 × $0.008(単価))8 Amazon GuardDuty 12ヶ月 × (AWS CloudTrail管理イベント分析200万管理イベント×$0.00000472(単価),VPCフローログ分析2GB×$1.18(単価))9 Cloud Watch 12ヶ月 × (2GBログ×$0.76(単価)+20アラーム×$0.10(単価))+12ヶ月 × (15メトリクス×$0.30(単価))10 AWS WAF 12ヶ月×((ウェブACL1 × $5.00(単価) + ルール4 ×$1.00(単価) + ウェブリクエスト数100万/月 ×$0.0000006(単価)) + 12ヶ月 × (使用されたウェブアクセスコントロールリスト (ウェブ ACL) の数 (1 /月), ウェブACL ごとに追加するルールの数 (2 /月), ウェブ ACL ごとのルールグループの数 (1 /月), 各ルールグループ内のルールの数 (1 /月), ウェブ ACL ごとのマネージドルールグループの数 (1 /月))11 AWS CodeBuild general1.small 12ヶ月 × 5 分 x 25 回 x 22 営業日 × $0.005(単価)12 AWS CodeCommit 12ヶ月 × (アクティブユーザー数10人,$1.00(単価))3613 AWS CodePipeline 12ヶ月 × V2 タイプのパイプライン実行時間5 分 x 25 回x 22 営業日× $0.002(単価)14 AWS CodeDeploy $0(単価)15 AWS VPN 17520(時間) × $0.048(単価)16 AWS GlueAWS Glue ETL jobs andinteractive sessions12ヶ月 x (10 (Apache Spark ETL ジョブのDPU) x 30.00(時間) x $0.44(単価) + 0.0625(Python シェル ETL ジョブのDPU) x 100(時間) x $0.44(単価) + 5(インタラクティブセッションのDPU) x 50(時間) x $0.44(単価) + 5(開発エンドポイントのDPU) x 50(時間) x $0.44(単価))AWS Glue ETL jobs with Flexexecution option12ヶ月 x (10 DPU x 20.00 時間 x 0.29 USD/DPU 時間)AWS Glue Data Catalogstorage requests12ヶ月 x (100万(保存されたオブジェクト数) x $0.00001(単価) + 100万(リクエスト数) x $0.00001(単価))AWS Glue DataBrewinteractive sessions12ヶ月 x (100(インタラクティブセッション数) x $1.00(単価)+ 5(ノード数) x 10(時間) x $0.48(単価))17 AWS BackupS3 Backup 12ヶ月 x (375.00 GB (ベースストレージ) x $0.06(単価) +1.13 GB (1 日あたりの変化した量) x 3(保持日数) x $0.06(単価))RDS Backup 12ヶ月x(1.25 GB (1 日あたりの変化した量) x 3(保持日数) x$0.095(単価))18 Amazon ElastiCache ElastiCache for Redis 12ヶ月x(ノード (0), インスタンスタイプ(cache.r6gd.12xlarge), 使用状況 (オンデマンドのみ)(100 %Utilized/Month), キャッシュエンジン (Redis), キャッシュノードタイプ (Memory optimized), 価格モデル(OnDemand), ノード (2), インスタンスタイプ(cache.m6g.large), キャッシュエンジン (Redis), 使用状況(オンデマンドのみ) (100 %Utilized/Month), キャッシュノードタイプ (Standard), 価格モデル (OnDemand))19 Amazon CloudFront 12ヶ月×(インターネットへのデータ転送 (送信) (1 TB あたり 月), リクエストの数 (HTTPS) (10 /秒), オリジンへのデータ転送 (送信) (0.36 GB あたり 月))20 AWS Key ManagementService12ヶ月 x (5(CMK) x $1.00(単価) +2,000,000(対称リクエスト数) x $0.000003(単価) +2,000,000(非対称の RSA 2048 リクエスト数 x $0.00000(単価))21 AWS Secrets Manager 12ヶ月 x (100(シークレット数) x $0.40(単価) +1,000,000(API 呼び出し数) x $0.000005(単価))22 AWS Direct Connect 12ヶ月×(730(時間/月),ポート数 (2), ロケーション (ATTokyo Chuo Data Center, Tokyo, JPN), ポートタイプ(Dedicated), ポート容量 (1G), データ転送 (送信) (10 TB),データ転送 (受信、無料) (10 TB))23 Amazon Virtual PrivateCloudTransit Gateway 12ヶ月 × (アタッチメント数 (1),TGWアタッチメントごとに処理される入力データ(10 TB/月))24 AWS Control Tower AWS Control Towerの利用に付随する各サービス利用を想定(総計についてはNo1~23の総計合算の10%) 25 AWS Organizations3726 AWS CloudFormation27 AWS Config28 AWS CloudTrail29 AWS Service Catalog30 AWS Security Hub31 AWS Lambda32 Amazon SNS33 Amazon Inspector38(別 紙)入札書の記載方法(1) 「入札書」に記載する金額は、2026年5月分から2027年4月分までの調達仕様書に記載されているクラウドサービスに係る役務提供の合計金額、クラウドサービスの利用量から算定した従量課金分の合計金額の合計金額を含む一切の経費を記載するものとする。
(2) 入札金額には、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、税抜きの合計金額を記載すること。
(3) 「入札書」に記載の金額は、日本円とし、外貨(米ドル)は、支出官レート (米ドル/149円)(※)で算定すること。
※標準レートとして以下で定める支出官レートを活用○出納官吏事務規程第14条及び第16条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件(令和8年1月9日財務省告示第11号)(令和8年4月1日適用)https://www.mof.go.jp/about_mof/act/kokuji_tsuutatsu/kokuji/KO-20260109-11.pdf(4) 入札金額の算定方法と入札書への記載様式 7 の入札内訳書(算定明細書)に記入し、入札書を提出すること。
なお、落札者は様式 7 を契約締結時までに提出すること。
※様式7の入札内訳書(算定明細書)に記入する場合は、記入欄以外のセルに変更を加えないこと。
(算定方法)A:クラウドサービス利用に係る従量課金分の利用量から算定(2026年5月分~2027年4月分)①調達仕様書の利用量から見積もることが可能なサービスのコスト要素a サービスのコスト要素の利用量×○○$ =○○○○○$: :z サービスのコスト要素の利用量×○○$ =○○○○○$a~zの合計額×割引/割増率 =○○○○○$・・・①②調達仕様書の利用量から見積もれないサービス、コスト要素(通信量等)a~zの合計額×0.1(①の10%を見込む)×割引/割増率=○○○○○$・・・②合計①+②=○○○○○○$➜上記(3)指定のレートにて円換算(円未満切捨て)円換算後の合計○○○○○○○円(税抜)・・・・・・・・・・・AB:クラウドサービス役務提供月額固定分(2026年5月分~2027年4月分)2026年5月分○○○○○○円(税抜): :2027年4月分○○○○○○円(税抜)合計○○○○○○○円(税抜)・・・・・・・・・・・B(入札書への記載金額)A+B = ○○○○○○○○○○円(税抜)39Ⅳ.その他関連資料【資料1】独立行政法人情報処理推進機構入札心得(趣 旨)第 1 条 独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)の契約に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が熟知し、かつ遵守しなければならない事項は、関係法令、機構会計規程及び入札説明書に定めるもののほか、この心得に定めるものとする。
(仕様書等)第2条 入札者は、仕様書、図面、契約書案及び添付書類を熟読のうえ入札しなければならない。
2 入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。
3 入札者は、入札後、第1 項の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
(入札保証金及び契約保証金)第3条 入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。
(入札の方法)第4条 入札者は、別紙様式による入札書を直接又は郵便等で提出しなければならない。
(入札書の記載)第 5 条 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10 パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(直接入札)第6条 直接入札を行う場合は、入札書を封筒に入れ、封緘のうえ入札者の氏名を表記し、予め指定された時刻までに契約担当職員等に提出しなければならない。
この場合において、入札書とは別に提案書及び証書等の書類を添付する必要のある入札にあっては、入札書と併せてこれら書類を提出しなければならない。
2 入札者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を持参させなければならない。
(郵便等入札)第7条 郵便等入札を行う場合には、二重封筒とし、入札書を中封筒に入れ、封緘のうえ入札者の氏名、宛先、及び入札件名を表記し、予め指定された時刻までに到着するように契約担当職員等あて書留で提出しなければならない。
この場合において、入札書とは別に提案書及び証書等の書類を添付する必要のある入札にあっては、入札書と併せてこれら書類を提出しなければならない。
2 入札者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を同封しなければならない。
(代理人の制限)40第8条 入札者又はその代理人は、当該入札に対する他の代理をすることができない。
2 入札者は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号、以下「予決令」という。)第71条第1項各号の一に該当すると認められる者を競争に参加することが出来ない期間は入札代理人とすることができない。
(条件付きの入札)第9条 予決令第72条第1項に規定する一般競争に係る資格審査の申請を行ったものは、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められること又は指名競争の場合にあっては指名されることを条件に入札書を提出することができる。
この場合において、当該資格審査申請書の審査が開札日までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき若しくは指名されなかったときは、当該入札書は落札の対象としない。
(入札の取り止め等)第 10 条 入札参加者が連合又は不穏の行動をなす場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず又は入札の執行を延期し、若しくは取り止めることがある。
(入札の無効)第11条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。
(1) 競争に参加する資格を有しない者による入札(2) 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札(3) 委任状を持参しない代理人による入札(4) 記名押印(外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えることができる。)を欠く入札(5) 金額を訂正した入札(6) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札(7) 明らかに連合によると認められる入札(8) 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札(9) 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当職員等の審査の結果採用されなかった入札(10) 入札書受領期限までに到着しない入札(11) 暴力団排除に関する誓約事項(別記)について、虚偽が認められた入札(12) その他入札に関する条件に違反した入札(開 札)第 12 条 開札には、入札者又は代理人を立ち会わせて行うものとする。
ただし、入札者又は代理人が立会わない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立会わせて行うものとする。
(調査基準価格、低入札価格調査制度)第13条 工事その他の請負契約(予定価格が1千万円を超えるものに限る。)について機構会計規程細則第26条の3第1項に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準は次の各号に定める契約の種類ごとに当該各号に定める額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。
41(1) 工事の請負契約 その者の申込みに係る価格が契約ごとに3分の2から10分の8.5の範囲で契約担当職員等の定める割合を予定価格に乗じて得た額(2) 前号以外の請負契約 その者の申込みに係る価格が10分の6を予定価格に乗じて得た額2 調査基準価格に満たない価格をもって入札(以下「低入札」という。)した者は、事後の資料提出及び契約担当職員等が指定した日時及び場所で実施するヒアリング等(以下「低入札価格調査」という。)に協力しなければならない。
3 低入札価格調査は、入札理由、入札価格の積算内訳、手持工事等の状況、履行体制、国及び地方公共団体等における契約の履行状況等について実施する。
(落札者の決定)第14条 一般競争入札最低価格落札方式(以下「最低価格落札方式」という。)にあっては、有効な入札を行った者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
また、一般競争入札総合評価落札方式(以下「総合評価落札方式」という。)にあっては、契約担当職員等が採用できると判断した提案書を入札書に添付して提出した入札者であって、その入札金額が予定価格の制限の範囲内で、かつ提出した提案書と入札金額を当該入札説明書に添付の評価手順書に記載された方法で評価、計算し得た評価値(以下「総合評価点」という。)が最も高かった者を落札者とする。
2 低入札となった場合は、一旦落札決定を保留し、低入札価格調査を実施の上、落札者を決定する。
3 前項の規定による調査の結果その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそ れがあって著しく不適当であると認められるときは、次の各号に定める者を落札者とすることがある。
(1) 最低価格落札方式 予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札した者(2) 総合評価落札方式 予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、総合評価点が最も高かった者(再度入札)第 15 条 開札の結果予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。
ただし、クラウドサービス提供業務に関する下請負の業務に従事する者の情報取扱者名簿の提出については、この限りでない。
50仕様書の要件 詳細内容 適合6 以下の書類が提出されているか。
・プライバシーマーク付与認定やISO/IEC27001 認証、JISQ27001 認証、または同等の認証・認定を受けていることを示す書類の写し。
もしくは同等のセキュリティ対策が講じられていることを示す書類の写し。
7 以下の資料が提出されているか。
・情報管理に対する社内規則等(社内規則がない場合はその代わりとなるもの)(注1)適合欄には、仕様書の要件に適合している場合は「○」、不適合の場合は「×」を記載すること。
(注2)詳細内容欄には、適合の具体的な内容を記載すること。
記載内容を証明するもの(資格を証する書面、体制図等)を添付し、当該資料の該当箇所を詳細内容欄に記載すること。
51(様式5)入札書等受理票(控)受理番号件名:「2026年度IPAクラウドに係るクラウドサービス提供業務(AWS)」に関する提出資料【入札者記載欄】提出年月日: 年 月 日法 人 名:所 在 地: 〒担 当 者: 所属・役職名氏名TEL FAXE-Mail【IPA担当者使用欄】No. 提出書類 部数 有無 No. 提出書類 部数 有無① 委任状(委任する場合) 1通 ② 入札書(封緘) 1通③資格審査結果通知書の写し1通④ 適合証明書 1通⑤プライバシー認定等を示す書類の写し1通⑥情報管理に対する社内規則等1通⑦ 入札書等受理票 本通 -切り取り受理番号入札書等受理票年 月 日件 名 「2026年度IPAクラウドに係るクラウドサービス提供業務(AWS)」に関する提出資料法人名(入札者が記載):担当者名(入札者が記載): 殿貴殿から提出された入札書等を受理しました。
独立行政法人情報処理推進機構経営企画センターデジタル改革推進部クラウドサービスグループ担当者名: ㊞