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〈令和8年度〉令和8年度仙台空港における航空機燃料購入

発注機関
国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所電子航法研究所
所在地
東京都 調布市
カテゴリー
物品
公示種別
一般競争入札
公告日
2026年2月19日
納入期限
入札開始日
開札日
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〈令和8年度〉令和8年度仙台空港における航空機燃料購入(PDF 1,014KB) 入 札 公 告1.入札事項「令和8年度仙台空港における航空機燃料購入」本案件は、資料等の提出、入札等を電子入札システムで行う対象案件である。 なお、電子入札システムによりがたい者については、紙入札により参加することができる。 ※詳細は入札説明書及び仕様書を参照。 2.入札に参加する者に必要な資格(1) 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所契約事務取扱細則31条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被補佐人又は補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ているものは、同条中特別の理由がある場合に該当する。 (2) 令和05・06・07年度 国土交通省一般(指名)競争参加資格(全省庁統一資格)のうち、下記の資格の種類及び等級に格付けされた者で、かつ国土交通省から指名停止を受けている期間中に該当しない者であること。 資格の種類 : 「物品の販売」資格の等級 : A、B、C又はD等級のいずれか(3) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 (4) 会社更生法に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申立がなされている者でないこと。 3.電子入札システムにより入札に参加する条件(1) 電子入札コアシステム対応の認証局が発行する電子証明書(IC カード)を取得し、かつ有効期限内であり、適正にシステムにログインできること。 (2) 電子入札システムに利用者登録をしていること。 4.電子入札システムのURL及び問い合わせ先(1) 電子入札システムポータルサイトhttps://www.ebs-cloud.fwd.ne.jp/CALS/Accepter/ebidmlit/jsp/common/dummy.jsp?name1=06A0064007200600(2) 電子入札システムヘルプデスクTEL: 0570-021-777 (対応時間 平日9:00~12:00 13:00~17:30)E-Mail: sys-e-cydeenasphelp.rx@ml.hitachi-systems.com5.入札説明会実施の有無 : なし6.入札説明書及び仕様書の交付方法、また、契約書(案)等の閲覧入札説明書及び仕様書の交付期間、本公告の日から令和8年3月11日(水)まで。 当研究所ホームページの「入札・調達・契約情報」より入手、及び閲覧すること。 URL : https://www.enri.go.jp/jp/procrm/bidd_info.html (入札説明書等)URL : https://www.enri.go.jp/jp/procrm/procrm_exp.html (契約書(案))7.入札説明書及び仕様書に関する質問の受付電子メールにて令和8年3月12日(木)17時00分まで受付。 なお、電子メールには、件名・事業者名・担当部署名・担当者名・電話番号・FAX番号を明記して下さい。 8.入札参加に必要な書類の提出入札に参加を希望する者は、令和8年3月12日(木)17時00分までに、入札説明書3.(1)に記載のとおり、必要書類を提出すること。 9.入札書の提出方法及び提出締切(1)電子入札システムによる場合令和8年3月18日(水)16時00分まで(2)持参による場合(紙入札参加者)下記10.の開札日時までに開札場所に入札書を持参し提出すること。 (入札書の受領は、土曜、日曜、祝祭日を除く9時00分から17時00分まで)(3)郵送による場合(紙入札参加者)令和8年3月18日(水)までに入札書が必着すること。 提出先: 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所 電子航法研究所 会計課調達係10.開札日時及び場所(1) 日時 : 令和8年3月19日(木)11時00分 ※入札書提出者の開札立会義務なし(2) 場所 : 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所電子航法研究所 5号棟2階(別紙地図参照・車駐車可)11.入札保証金及び契約保証金 : 免除12.入札の無効上記2.の資格を有さない者のした入札、及び上記6.で示された入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 13.契約書作成の要否 : 要14.その他(1) 入札書提出締切後に到着した入札書は無効とする。 (2) 上記10.の開札で予定価格の制限の範囲内に達する価格の入札がない場合は、当研究所の入札事務担当者の指示する日時を締切とする再度入札を実施する。 なお、再度入札は1回のみとする。 (3) 応札者において「独立行政法人が行う契約に係る情報の公表」に該当する者である場合は、必要な情報を上記10.(2)まで提供すること。 令和8年2月20日国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所契約担当役 電子航法研究所所 長 福島 荘之介※本件に関する資料の送付、質問及び入札書の提出先〒182-0012 東京都調布市深大寺東町7丁目42-23国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所電子航法研究所 会計課 調達係TEL : 0422-41-3476 FAX : 0422-41-3169 e-mail : tender@enri.go.jp入 札 説 明 書1.発注者2.入札内容等3.入札に参加する者に必要な資格4.入札説明会実施の有無5.入札説明書及び仕様書に関する質問の受付6.入札書提出の方法等7.開札8.その他(書式等)1.入札書受取確認票(様式1)※紙入札参加者用2.入札書及び内訳書(様式2)※紙入札参加者用3.誓約書(別紙)国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所 電子航法研究所の特定調達契約に係る入札公告(令和7年1月21日付)に基づく入札等については、国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所会計規程(平成28年研究所規程第17号。以下「会計規程」という。)、国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所契約事務取扱細則(平成28年研究所細則第5号。以下「取扱細則」という。)、国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所電子入札システム運用基準(https://www.mpat.go.jp/ebid/pdf/unyoukijyun.pdf)、その他関係法令等に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 1.発注者国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所契約担当役 電子航法研究所 所長 福島 荘之介2.入札内容等(1) 入札事項「令和8年度仙台空港における航空機燃料購入」(2) 仕様仕様書のとおり(3) 履行(納入)期間自 令和8年4月1日 至 令和9年3月31日(4) 履行(納入)場所仕様書のとおり(5) 電子入札システム対象本案件は、資料等の提出、入札等を電子入札システムで行う対象案件である。 なお、電子入札システムによりがたい者については、紙入札により参加することができる。 (6) 入札保証金及び契約保証金 免除3.入札に参加する者に必要な資格(1) 令和05・06・07年度 国土交通省競争参加資格(全省庁統一資格)のうち、開札日までに下記の資格の種類及び等級に格付けされた者で、かつ国土交通省から指名停止を受けている期間中に該当しない者であること。 資格の種類:「物品の販売」資格の等級:A、B、C又はD等級のいずれかなお、本入札に参加を希望する者は、上記資格を有することを証明するため、官公庁から発行された資格決定通知書の写しを当研究所会計課調達係まで次により提出すること。 【資格決定通知書(写)の提出方法】① 提出締切:令和8年3月12日(木)17時00分② 提出方法:ア 電子入札システムによる場合当該システムの所定の方法により提出すること。 イ 紙入札による場合電子メール(tender@enri.go.jp)又はFAX(0422-41-3169)にて提出すること。 また、電子メールによる場合はPDF形式にて、FAXによる場合は、宛先を必ず「会計課調達係」とすること。 (2) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 (3) 会社更生法に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申立がなされている者でないこと。 (4) 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所契約事務取扱細則第31条に規定される次の事項に該当しない者であること。 ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りでない。 ① 契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者。 ② 次の各号の一に該当し、かつ、その事実があった後2年を経過しない者。 (これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。)ア 契約の履行に当たり、故意に工事、製造、その他役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者。 イ 公正な競争の執行を妨げた者、又は公正な価格を害しもしくは不正の利益を得るため連合した者。 ウ 落札者が契約を結ぶこと、又は契約の相手方が契約を履行することを妨げた者。 エ 監督又は検査の実施に当たり、職員の職務の執行を妨げた者。 オ 正当な理由無くして契約を履行しなかった者。 カ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者キ 前各号の規定により競争に参加できないとされている者を契約の締結又は契約の履行にあたり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者。 ③ 上記②に該当する者を入札代理人として使用する者。 4.入札説明会実施の有無 無5.入札説明書及び仕様書に関する質問の受付(1) 電子メールにて、入札公告記載の期日まで受け付ける。 なお、電子メールには件名・事業者名・担当部署名・担当者名・電話番号・FAX番号を明記し、次のアドレスまで送信すること。 e-mail : tender@enri.go.jp(2) 頂いた質問(当研究所からの回答を含む)のうち、応札を考えている他の事業者にも周知した方が公平性の点から良いと当研究所が判断したものについては、当研究所ホームページの「入札・調達情報」中、当該入札件名の「質疑応答」に掲載することとする。 6.入札書提出の方法等(1) 入札書・入札内訳書(入札書等)提出方法① 電子入札システムによる場合当該システムの所定の方法により提出すること。 ② 持参による場合(紙入札参加者)入札書等を封筒に入れ封印し提出すること。 なお、入札書の署名(又は記名)・押印者以外の者の持参を認めます。 ③ 郵送による場合(紙入札参加者)郵便(書留、配達記録等配達された記録の残るものに限る)により提出する場合は二重封筒とし、表封筒に「令和 年 月 日提出[令和8年度仙台空港における航空機燃料購入]入札書在中」と朱書し[様式1]の「入札書受取通知票」を同封し、中封筒の封皮には氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「令和8年度仙台空港における航空機燃料購入 入札書」と朱書きすること。 なお、入札書を郵送したにもかかわらず、当研究所から「入札書受取通知票」がFAX送付されてこない場合は、必ず、当研究所調達係あて問い合わせすること。 (2) 入札書等の提出先〒182-0012 東京都調布市深大寺東町7-42-23国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所電子航法研究所 会計課 調達係 TEL : 0422-41-3476(3) 入札書等提出締切① 電子入札システムによる場合令和8年3月18日(水)16時00分まで② 持参による場合(紙入札参加者)7.(1)開札の日時にまでに持参提出すること。 (入札書の受領は、土曜、日曜、祝祭日を除く9時00分から17時00分まで)③ 郵送による場合(紙入札参加者)令和8年3月18日(水)までに必着。 (4) 締切の厳守入札書等の提出にあたっては、入札公告記載の期日を厳守すること。 なお、締切以降の入札は無効とする。 (5) 入札方法① 入札参加者は、履行(納入)に要する一切の諸経費を含め、入札金額を見積もること。 ② 落札者決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、競争参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。 入札書の署名(又は記名)・押印者は、入札参加事業者における代表取締役等の代表機関又は支配人、支店長以上の職にあるもの、もしくは、それらの者から委任を受けた代理人(委任事実及び委任内容が書面上証明できる場合のみ)とする。 (6) 入札参加者は入札書の提出時に別紙「誓約書」を提出しなければならない。 電子入札システムによる場合は、入札書提出時の添付資料にて提出すること。 (7) 入札書の署名(又は記名)・押印者は、入札参加事業者における代表取締役等の代表機関又は支配人、支店長以上の職にあるもの、もしくは、それらの者から委任を受けた代理人(委任事実及び委任内容が書面上証明できる場合のみ)とする。 (8) 入札参加者は、誤記、記入漏れ又は押印漏れ等、当研究所からの指摘による入札書等の返却時以外、提出した入札書等の引換え、変更又は取消しをすることはできない。 (9) 入札の無効① 上記3.に示した競争参加資格を有していない者のした入札、入札条件に違反した者のした入札、又は、次の各号の一に該当する入札書等は無効とします。 ア 入札参加者又はその代理人(以下「入札者」という。)の記名又は押印(外国人、又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもってかえることができる。)の無いもの。 イ 金額の記載のないもの、又は金額を訂正したもの。 ウ 誤字・脱字等により、記載事項が不明瞭であるもの。 エ 条件が付されているもの。 オ その他入札に関する条件に違反したもの。 ② 令和05・06・07年度 国土交通省競争参加資格(全省庁統一資格)申請中の者がした入札において、開札日までに当該参加資格が決定されないとき、又は、審査の結果、当該資格を有すると認められなかったときは、その者がした入札は無効とする。 (10) 入札の延期等入札者が連合し、又は不穏な行動をなす等の場合であって、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札を延期し、又は取り止めることがある。 (11) 代理人による入札① 代理人が入札書に金額、日付を記入して記名、押印する場合は、入札書に入札者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示、代理人氏名の記入及び代理人印を押印(外国人の署名を含む。)しておくとともに、入札書提出締切日時までに委任状を提出すること。 ② 入札者は、本件入札について、他の入札者の代理人を兼ねることはできない。 7.開札(1) 開札の日時及び場所 ※入札参加者の開札立会義務なし開 札 の 日 時:令和8年3月19日(木)11時00分開 札 の 場 所:国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所電子航法研究所 5号棟2階 (車駐車可)(2) 開札の方法① 開札は、立ち会いを希望する入札者を立ち会わせて、当研究所の職員が行う。 ② 入札者は、開札の場所に入場しようとするときは、当研究所会計課職員に、入札者又は入札者が代表、支店長等である事業者の職員又は代理人であることを証するものを提示すること。 なお、同一事業者の3名以上の入場は認めない。 ③ 入札者は、開札時間経過後は、当研究所会計課職員の許可がない限り、開札の場所に入場することはできない。 ④ 入札者は、当研究所会計課職員の許可がない限り、開札が終了するまで開札の場所を退場することができない。 ⑤ 開札の結果、予定価格の制限の範囲内に達する有効な入札がないときは、当研究所入札事務担当者の指示する日時を締切とする再度入札を行う。 この場合、封筒及び封印は不要とし、本件においては、ファクシミリによる入札を認める。 (3) 落札者の決定方法① 最低価格落札方式とする。 ② 入札価格が国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所契約事務取扱細則第11 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 ③ 落札となるべき同価格の入札者が2人以上あるときは、直ちに入札者にくじを引かせて落札者を決定するものとする。 なお、当該入札者のうち、くじを引かない者があるとき、又は直ちにくじを引けない者があるときは、代わりに入札事務に関係のない当研究所職員にくじを引かせ落札者を決定するものとする。 8.その他(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2) 入札者に要求される事項① 入札者は、入札公告及びこの入札説明書を十分理解したうえで入札しなければならない。 質問等があるときは、上記5.に記載する方法で当研究所に説明を求めることができる。 ただし、入札後はこれらの不明を理由として異議を申し立てることはできない。 ② 入札者は、開札日の前日までに当研究所から当該入札書に関し説明を求められた場合、それに応じなければならない。 ③ 機関の規則等を遵守し、不正に関与しないこと。 ④ 内部監査、その他調査等において、取引帳簿の閲覧・提出の要請に協力すること。 (3) 契約書の作成① 契約書の記名押印は、先に当研究所が行い、その後、請負者が記名押印し、各自1通を保管する。 ② 契約書(2部)を当研究所から受領したら、記名、押印の上、7日以内に当研究所会計課調達係あてに到着するよう返送すること。 ③ 落札者及び当研究所が契約書に記名押印しなければ、本契約は成立しない。 (4) 応札者において「独立行政法人が行う契約に係る情報の公表」に該当する者である場合は、必要な情報を上記6.(2)まで提供すること。 (5) 代金支払条件① 当研究所の給付完了確認後、請負者から適正な請求書を受理した日から30日以内に銀行振込により代金を支払う。 ② 請負者は、請求書に必ず振込先金融機関名、預貯金種別、口座番号、口座名及び請求日を記載すること。 (6) 納品又は履行の検査等① 納品又は履行の検査方法等については、契約書及び仕様書に定めるところによる。 ② 検査終了後、請負者が提出した書類に虚偽の記載があると判明した場合は、請負者に対して損害賠償を求める場合がある。 (7) 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について① 請負者において、暴力団員等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否すること。 また、不当介入を受けた時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。 下請人等が不当介入を受けたことを認知した場合も同様とする。 ② ①により警察に通報又は捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。 ③ ①及び②の行為を怠ったことが確認された場合は、指名停止等の措置を講じることがある。 ④ 請負者において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。 〔様式1〕※入札書を郵便..で提出する場合、必ず、入札書に同封して本紙を提出※持参の場合は、必要ありません令和 年 月 日送信枚数:本紙のみ入札書受取通知票[宛先]入札書提出事業者:担当部署:担当者:FAX番号:(上記宛先項目何れも入札者が必ず記入)入札事項「令和 8 年度仙台空港における航空機燃料購入」入札書確かに受取りました。 [受取人]国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所電子航法研究所 会計課調達係担当:電話番号0422-41-3476FAX番号0422-41-3169〔様式2〕入 札 書¥本件入札説明書・契約書(案)を承諾のうえ入札します。 (内訳書添付)令和 年 月 日住 所事業者名代表者氏名 印国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所契約担当役 電子航法研究所 所長 様※入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、本案件に係る諸経費等を含め見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 入札件名 令和8年度仙台空港における航空機燃料購入項目 単位 数量 単価(円) 合価(円) 備考※入札内訳書は入札参加者の書式でも可合計(入札書記入価格:見積もった契約金額の110分の100に相当する金額)(別紙)誓 約 書「件名 令和8年度仙台空港における航空機燃料購入」に係る一般競争入札に参加するにあたり、以下の事実について相違無いこと及び事実に相違があった場合は速やかに通知することを誓約します。 この契約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 1 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所契約事務取扱細則第31条の規定に該当しない者であること。 2 国土交通省から指名停止を受けている期間中に該当しない者であること。 3 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 4 会社更生法に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申立がなされている者でないこと。 5 研究所構成員(研究所に所属する非常勤を含む。研究者、事務職員、技術職員及びその他関係する者。)から不正な行為の依頼等があった場合には通報すること。 6 機関の規則等を遵守し、不正に関与しないこと。 7 内部監査、その他調査等において、取引帳簿の閲覧・提出等の要請に協力すること。 令和 年 月 日住所商号又は名称代表者氏名 印国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所契約担当役 電子航法研究所所 長 福島 荘之介 殿案単 価 契 約 書1.件 名 令和8年度仙台空港における航空機燃料購入2.契 約 金 額項 目 単 位予定数量 契約単価(円) 予定総額(円)航空タービン燃料(JET-A1)L 36,312 円 円※上記単価には、取引に係る消費税及び地方消費税の額を含まない。 3.契約期間 自)令和8年4月 1日至)令和9年 3 月31日4.納入場所 宮城県岩沼市下野郷字北長沼4国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所電子航法研究所 岩沼分室(仙台空港電子研エプロン機上渡し)5.契約保証金 免 除上記について、発注者と受注者は、対等な立場における合意に基づいて、下記の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行する。 第 1 条 受注者は、この契約書に付属する仕様書(図面添付の場合は図面を含む。以下「仕様書等」という。)に従い、頭書の契約金額をもって契約期間内に物品を納入するものとする。 2 受注者は、仕様書等に明記されていない些少の事項又は疑義を生じたものについては、発注者又は発注者の指名する者(以下「監督職員」という。)の指示に従い、契約金額の範囲内で履行しなければならない。 第 2 条 受注者は、発注者より要求があったときは、この契約に関する管理を司る管理責任者を定め、書面をもって監督職員に通知しなければならない。 第 3 条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 案第 4 条 受注者は、請負の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 第 5 条 契約内容の履行に要する一切の費用は、すべて受注者の負担とする。 第 6 条 発注者及び受注者は、この契約の履行に際し知り得た相手方の秘密及び情報を第三者に漏らし、又は利用してはならない。 第 7 条 発注者は、必要がある場合は、契約の内容を変更し、又は一時その作業を中止し、若しくはこれを打ち切ることができる。 この場合、契約金額を変更する必要が生じたときは、受発注者間協議のうえ、変更する。 2 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者は、その損害を賠償しなければならない。 ただし、この賠償の額は、受発注者間協議のうえ、定める。 第 8 条 前条第 1 項の規定により契約期間を変更する必要が生じたときは、受発注者間協議のうえ、変更することができる。 第 9 条 この契約の履行に関連して、第三者に与えた損害賠償の費用は受注者の負担とする。 第 10 条 天災地変その他受注者の責に帰することができない事由によって、受注者が指定する納入期限に物品を納入することができないときは、受注者は、その事由を詳記して納入期限の延長を請求することができる。 第 11 条 前条の場合を除き、納入期限に物品を納入することができないとき、発注者が認める猶予期限(以下「遅延日数」という。)までに納入する見込みがある場合に限り、発注者は、受注者から遅延損害金を徴収して納入期限を延長することができる。 2 前項の遅延損害金の額は、遅延日数に応じ、納入未済部分に契約単価を乗じて得た金額に対し、国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第29条の規定により財務大臣が定める率の割合で計算した額とする。 ただし、予定総額の 10/100 をもって限度とし、その金額が総額100 円未満の場合はこれを徴収せず、100 円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。 第 12 条 発注者は、引き渡された物品が種類、品質又は数量に関して契約内容に適合しない場合は、その物品の引き渡しを受けた後1年以内に限り、受注者に対して物品の補修、代品の引き渡し、不足分の引き渡し若しくは代金の減案額のいずれか、又は物品の補修、代品の引き渡し若しくは不足分の引き渡し及び代金の減額を請求することができ、受注者はこれに応じるものとする。 第 13 条 発注者は、次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。 一 受注者が、正当な事由なく納入期限内又は納入期間後相当期間内に物品を納品する見込みがないとき。 二 受注者が、故意に作業を粗雑にしたとき。 三 受注者が、契約条項の規定に違反したとき。 四 受注者が、正当な事由なく契約の解除を申し出たとき。 五 この物品の納入に関し、受注者又は受注者の代理人(下請人は代理人とみなす。)、若しくは使用人等に不正な行為があったとき、並びに発注者の行う検査又は監督を妨げようとしたとき。 六 受注者が次のいずれかに該当するとき。 イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。 ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。 この場合、発注者の検査結果に対して、受注者は、不服を申し立てることはできない。 4 発注者が、前項に定める期間内に検査を終わらないときは、その経過日数を第 11 条に定める受注者の遅延日数より差し引き、検査の遅延期間が第 18条第 1 項に定める期間を超えるときは、その期間は満了したものとみなす。 ただし、検査不合格の場合、前項に規定する期間は停止する。 5 受注者は、検査不合格の場合、自己の負担で検査に合格するに必要な措置をしなければならない。 第1 7 条 受注者は、前条の検査合格前に生じた損害を、すべて負担しなければならない。 ただし、発注者の責に帰するものは、この限りでない。 第1 8 条 受注者は、第 16 条の検査に合格した後に、請負代金(契約単価に検査に合格した数量を乗じて得た額に、取引に係る消費税及び地方消費税の額を含めた額)を発注者に請求できるものとし、発注者は、受注者から適法な支払請求書を受理した日から 30 日以内に請負代金を支払うものとする。 なお、支払回数は、履行期間中 12 回以内とし、この場合、1か月を最低単位とし案て行うものとする。 2 発注者が、その責に帰すべき事由により、前項に定める期間内に請負代金を支払わないときは、遅延利息として、その遅延日数に応じ、当該支払金額に対し,政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条の規定により財務大臣が定めた率をもって計算した額を受注者に支払う。 ただし、受注者は、その金額が総額 100 円未満の場合はこれを徴収せず、100 円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。 第1 9 条 この契約により、発注者において徴収すべき金額があるときは、発注者は、受注者に支払う代金と相殺し、又は別にこれを徴収する。 第 20 条 この契約に関して、受発注者間に紛争を生じた場合で両者の協議により解決しないときは、発注者又は受注者から東京地方裁判所に調停の申し立てを行うものとする。 第2 1 条 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の 10/100 に相当する額を違約金として、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 一 本契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 3条の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第 7 条の 2 第 1 項の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 51 条第 2 項の規定により取り消された場合を含む。)。 二 納付命令又は独占禁止法第 7 条の規定に基づく排除措置命令(次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第 3 条の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 三 納付命令又は排除措置命令により、受注者に独占禁止法第 3 条の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 四 本契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 3 又は独占禁止法第案89 条第 1 項第 1 号若しくは第 95 条第 1 項第 1 号に規定する刑が確定したとき。 第2 2 条 受注者が、前条の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第29条の規定により財務大臣が定める率の割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。 第2 3 条 当該契約期間中、市場に著しい変動があり、契約単価が不適当と認められるに至った場合は、受発注者間協議のうえ、契約単価を変更することができる。 第 24 条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて受発注者間協議のうえ、決定するものとする。 本契約の証として本書 2 通を作成し、双方記名押印のうえ、各自 1 通を保有する。 令和 年 月 日発注者 東京都調布市深大寺東町7-42-23国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所契約担当役電子航法研究所 所長 受注者2026年度 本文2頁令和8年度仙台空港における航空機燃料購入仕 様 書令和8年2月国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所電子航法研究所1/21. 概 要本仕様書は、電子航法研究所が所有する実験用航空機ビーチクラフト式B300型(登録記号JA35EN)に使用する航空機燃料の購入仕様について定める。 2. 航空機燃料規格航空タービン燃料 JET A-1(ASTM規格:American Society for Testing Materials)3. 補給予定数量36,312リットル4. 納入場所宮城県岩沼市下野郷字北長沼4 仙台空港電子研エプロン 航空機上渡し5. 納 期自 2026年4月1日 至 2027年3月31日6. 納入方法(1) 納入場所に駐機する航空機(JA35EN)の燃料タンクに納入すること。 (2) 給油にあたっては、航空機左右タンクの給油量が確認できること。 7.検 査本契約に係る検査は、納入時、当所職員が本仕様書に基づいて行う。 8. 一般適用事項(1) 燃料供給にあたっては、電子航法研究所職員または当該職員が指定する者からの航空機燃料供給要求の通知により遅滞なく供給すること。 (2) 契約期間中における燃料の数量が、前項3に示す予定数量を超過したとき、またはこれに達しなかったときにおいても、請負者は異議の申し立てをしないものとする。 (3) 給油される燃料に水分、不純物等が混入しないよう細心の注意をはらうこと。 (4) 給油にあたっては、火災防止、航空機への損傷防止等安全性の確保に十分に留意すること。 (5) 請負者は、燃料供給後速やかに納品書を提出するとともに月末に当該使用月の請求書を提出すること。 2/29.特記事項「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」(令和4年4月26日付け原油価格物価高騰等に関する関係閣僚取りまとめ)に基づき実施される施策により、燃料油価格激変緩和対策事業による補助金が適用される場合は、適用前の価格により契約を行う。 また、請求時において、請負者は適用される補助金分の単価を明らかにしたうえで、給油実績に基づく請求額から補助金相当額を減額した金額を請求するものとする。

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