令和8年度国有林野地理情報高度化システム運用・保守業務
林野庁の入札公告「令和8年度国有林野地理情報高度化システム運用・保守業務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務です。 所在地は東京都千代田区です。 公告日は2025/12/25です。
- 発注機関
- 林野庁
- 所在地
- 東京都 千代田区
- カテゴリー
- 役務
- 入札資格
- A B
- 公告日
- 2025/12/25
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
令和8年度国有林野地理情報高度化システム運用・保守業務(PDF : 168KB)
- 1 -入札公告次のとおり一般競争入札に付します。
なお、本事業に係る契約締結は、当該事業に係る令和8年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。
令和7年12月26日支出負担行為担当官林野庁長官 小坂 善太郎◎調達機関番号 018 ◎所在地番号 131 調達内容(1) 品目分類番号 71、27(2) 購入等件名及び数量 令和8年度 国有林野地理情報高度化システム運用・保守業務一式(3) 調達案件の仕様等 入札説明書及び仕様書による。
(4) 履行期間 入札説明書及び仕様書による。
(5) 納入場所 入札説明書及び仕様書による。
- 2 -(6) 入札方法 落札者の決定は総合評価落札方式をもって行うので、提案に係る性能、機能、技術等に関する書類(以下「総合評価のための書類」という。)を提出すること。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札金額とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
- 3 -(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 下記4(5)の提出書類の提出期限の日から下記4(6)の開札の時までの間において、林野庁長官から物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
(4) 令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」において「A」又は「B」の等級に格付されている者であること。
(5) 品質マネジメントシステムの規格である「JIS Q 9001」若しくは「ISO9001」(登録活動範囲が情報処理に関するものであること。)の認定を業務を遂行する組織が有しており認証が有効であること又は同等の品質管理手順及び体制が明確化された品質マネジメントシステムを有している事業者であること。
- 4 -(6) 情報セキュリティ実施基準である「JIS Q27001」、「ISO/IEC27001」若しくは「ISMS」の認証を有しており認証が有効であること、財団法人日本情報処理開発協会のプライバシーマーク制度の認定を受けていること若しくは同等の個人情報保護のマネジメントシステムを確立していること又は個人情報を扱うシステムのセキュリティ体制が適切であることを第三者機関に認定された事業者であること。
(7) 担当部署の職員と日本語で円滑なコミュニケーションが可能で、良好な関係が保てること。
(8) 複数の団体が本事業のために組織した共同事業体(民法(明治29年法律第89号)上の組合に該当するもの。
以下同じ。
)による参加も可とする。
この場合において共同事業体は、本事業を実施すること等について業務分担及び実施体制等を明確にした、構成する各団体(以- 5 -下「構成員」という。)の全てから同意を得た規約書、全構成員が交わした協定書又は全構成員間での契約締結書(又はこれに準ずる書類。以下「規約書等」という。)を作成する必要があり、全構成員の中から代表者を選定し、代表者は本事業に係る競争入札の参加及び事業の請負契約手続を行うものとする。
また、代表者は、上記2(1)から上記2(7)までの要件に適合している必要があり、代表者を除く他の構成員については、上記2(1)から上記2(3)までの要件に適合するとともに、令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一)の「役務の提供等」を有している必要がある。
なお、共同事業体に参加する構成員は、本入札において他の共同事業体の構成員になること又は単独で参加することはできない。
①共同事業体の結成、運営等に関する規約書等を下記4(5)に定める提出場所へ提- 6 -出期限までに提出すること。
②規約書等の作成に当たっては、事業分担及びその考え方並びに実施体制について明確に記載すること。
(9) その他の競争参加資格については、入札説明書及び仕様書による。
3 電子調達システム(GEPS)の利用本案件は、電子調達システムで入札等を行うことができる対象案件である。
4 入札書の提出場所等(1) 入札書の提出方法 電子入札の場合は、電子調達システムによる。
紙入札の場合は、下記4(5)に示す場所及び日時に提出する。
電子調達システムに停電等の不具合、システム障害等やむを得ない事情によるトラブルが発生した場合は、紙入札に移行することがある。
(2) 入札説明書の交付場所、契約条項を示す場所及び問合せ先〒100-8952 東京都千代田区霞が関1-2- 7 --1 林野庁国有林野部経営企画課業務革新班 電話 03-3502-6008(3) 入札説明書の交付方法 上記4(2)交付場所のほか林野庁のウェブサイト、調達ポータル(https://www.p-portal.go.jp/ppsweb-biz/UZA01/OZA0101)において無料にて交付する。
郵送又はメールによる交付を希望する場合は、上記4(2)交付場所まで電話で問い合わせること。
(4) 入札説明会 開催しない。
(5) 入札書等の提出期限及び提出場所令和8年2月16日午後5時(ただし、郵送(一般書留又は簡易書留に限る。)による入札書の受領期限については、令和8年2月13日午後5時とする。
)〒100-8952 東京都千代田区霞が関1-2-1 林野庁林政部林政課会計経理第1班支出負担行為第1係(電子入札による場合は、電子調達システムにより提出する。)(6) 開札の日時及び場所- 8 -令和8年2月27日午後2時 林野庁入札室(農林水産省7階ドアNo.766)5 再度入札開札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うこともあるため、再度入札を希望する入札者は、入札書を持参すること。
電子調達システムによる入札者は電子調達システムを開いて待機すること。
この場合に入札に参加できる者は、当初の入札に参加した者とする。
ただし、郵送による入札があった場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、契約担当官等が指定する日時において、再度の入札を行う。
場所、日時、入札締切等については応札者全員にメールや電話等で通知する。
6 その他(1) 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨。
(2) 入札保証金及び契約保証金 免除。
- 9 -(3) 入札者に要求される事項 この一般競争に参加を希望する者は、入札説明書で示した競争参加に必要な証明書類を令和8年2月16 日午後5時までに提出しなければならない。
入札者は、開札日の前日までの間において、支出負担行為担当官から当該証明書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
当該証明書類に関し説明の義務を履行しない者は落札決定の対象としない。
(4) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の入札、申請書又は資料等に虚偽の記載をした者の入札、入札に関する条件に違反した入札及び入札心得第5条の規定に違反した者の入札は無効とする。
(5) 契約書作成の要否 要。
(6) 落札者の決定方法 本公告に示した業務を実施できると支出負担行為担当官が判断した証明書類を提出した入札者であって、予算決算及び会計令第 79 条に基づいて作成- 10 -された予定価格の制限の範囲内で支出負担行為担当官が入札説明書で説明する、性能、機能、技術等(以下「性能等」という。)のうち、最低限の要求要件を全て満たしている性能等を提案した入札者の中から、支出負担行為担当官が入札説明書で定める総合評価の方法をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち評価の最も高い者を落札者とすることがある。
(7) 手続における交渉の有無 無。
(8) 競争参加に必要な証明書類の提出場所、提出期限ほか、詳細は入札説明書による。
- 11 -7 Summary(1) Official in charge of disbursement ofthe procuring entity: KOSAKA Zentaro,Director General of Forestry Agency(2) Classification of the services to beprocured: 71, 27(3) Nature and quantity of the services tobe required: The operation and maintenancefor upgrading GIS system of NationalForest, 1 set(4) Fulfillment period: As shown in thetender documentation(5) Fulfillment place: As shown in thetender documentation(6) Qualification for participating in thetendering procedures: Suppliers eligiblefor participating in the proposed tenderare those who shall:① not come under Article 70 of theCabinet Order concerning the Budget,- 12 -Auditing and Accounting. Furthermore,minors, Person under Conservatorshipor Person under Assistance thatobtained the consent necessary forconcluding a contract may beapplicable under cases of specialreasons within the said clause.
② not come under Article 71 of theCabinet Order concerning the Budget,Auditing and Accounting.
③ have the Grade "A" or "B" in terms ofqualification "Provision of services"for participating in tenders byMinistry of Agriculture, Forestry andFisheries (Single qualification forevery ministry and agency) in thefiscal year 2025, 2026 and 2027.
④ meet the qualification requirementswhich the Obligating Officer mayspecify in accordance with Article 73- 13 -of the Cabinet Order.
⑤ prove not to be a period of receivingnomination stop from the contractingofficer etc.
⑥ meet the other qualificationrequirements by the tenderdocumentation.
(7) Time-limit for tender : 5:00 P.M., 16February, 2026 (tenders submitted bymail 5:00 P.M., 13 February, 2026)(8) Contact point for notice: NationalForest Planning Division, NationalForest Department, Forestry Agency, 1-2-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8952 Japan. TEL 03-3502-6008
入 札 説 明 書支出負担行為担当官林 野 庁 長 官この度、下記により総合評価落札方式による一般競争入札を執行するので、希望があれば入札に参加されたい。
なお、本事業に係る契約締結は、当該事業に係る令和8年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とする。
記1 競争入札に付する事項(1)件 名 令和8年度 国有林野地理情報高度化システム運用・保守業務(2)仕 様 仕様書のとおり(3)履 行 期 間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(4)納 入 場 所 林野庁国有林野部経営企画課(農林水産省北別館8階ドア No.北 812)2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条各号のいずれかに該当する者でないこと。
なお、競争に参加する者が未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者である場合は、同条の特別の理由がある場合に該当する。
(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当する者でないこと。
(3)下記4の提出書類の提出期限の日から、下記8の開札の時までの間において林野庁長官から物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
(4)「令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)」の「役務の提供等」の「A」又は「B」の等級に格付けされている者であること。
(5)品質マネジメントシステムの規格である「JIS Q 9001」若しくは「ISO9001」(登録活動範囲が情報処理に関するものであること。)の認定を業務を遂行する組織が有しており認証が有効であること又は同等の品質管理手順及び体制が明確化された品質マネジメントシステムを有している事業者であること。
(6)情報セキュリティ実施基準である「JIS Q 27001」、「ISO/IEC27001」若しくは「ISMS」の認証を有しており認証が有効であること、財団法人日本情報処理開発協会のプライバシーマーク制度の認定を受けていること若しくは同等の個人情報保護のマネジメントシステムを確立していること又は個人情報を扱うシステムのセキュリティ体制が適切であることを第三者機関に認定された事業者であること。
(7)担当部署の職員と日本語で円滑なコミュニケーションが可能で、良好な関係が保てること。
(8)担当部署からの連絡に対応するための一元的な問い合わせ窓口を設置し、常に受注者における遂行責任者と連絡が取れる体制を確立すること。
(9)複数の団体が本事業の受託のために組織した共同事業体(民法(明治29年法律第89号)上の組合に該当するもの。
以下同じ。
)による参加も可とする。
この場合において共同事業体は、本事業を実施すること等について業務分担及び実施体制等を明確にした、構成する各団体(以下「構成員」という。)の全てから同意を得た規約書、全構成員が交わした協定書又は全構成員間での契約締結書(又はこれに準ずる書類)(以下「規約書等」という。)を作成する必要があり、全構成員の中から代表者を選定し、代表者は本事業に係る競争入札の参加及び事業の請負契約手続を行うものとする。
また、代表者は、上記(1)から(8)までの要件に適合している必要があり、代表者を除く他の構成員については、上記(1)から(4)の要件に適合するとともに、令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一)の「役務の提供等」を有している必要がある。
なお、共同事業体に参加する構成員は、本入札において他の共同事業体の構成員になること又は単独で参加することはできない。
①共同事業体の結成、運営等に関する規約書等を下記4に定める提出場所へ提出期限までに提出すること。
②規約書等の作成にあたっては、事業分担及びその考え方並びに実施体制について、明確に記載すること。
(10)仕様書別紙2「情報セキュリティの確保に関する共通基本仕様」のⅪ に従い、Ⅱの1、Ⅱの2、Ⅲの1、Ⅳの1、Ⅵの1(5)のうちクラウドサービス提供者の資本関係、役員等の情報、Ⅵの1(6)及びⅥの1(8)に係る資料を提出すること。
なお、本業務においては、Ⅴの6、Ⅴの7、Ⅴの8、Ⅵの1(5)のクラウドサービス提供者の資本関係、役員等の情報以外、Ⅷの1及びⅧの6に係る資料の提出は不要とする。
(11)仕様書8(3)ア及びイに示す過去の受注実績等を満たすこと。
また、仕様書8(3)ア及びイに関する資料と、実績を証明する客観的書類を提出すること。
(12)仕様書8(4)に示す作業実施体制予定図を示すこと。
(13)その他の競争参加資格については、仕様書8による。
3 電子調達システムの利用本件は電子調達システムを利用して、入札等を電子入札方式により実施することができる対象案件である。
4 競争参加に必要な書類の提出競争参加者は、以下の書類を直接又は郵便(一般書留又は簡易書留に限る。)により提出しなければならない。
ア 2(4)に規定する資格を得ている者に交付される「資格審査結果通知書」の写しイ 2(9) に該当する場合は共同事業体に係る規約書等1 部ウ 2(5)、(6)、(10)、(11)及び(12)に係る資料(様式自由)1 部提出書類の作成に関する費用は、提出者の負担とする。
5 入札方法及び提案書等の提出方法(1)入札方法入札金額は、上記件名に係る代金額の総価を記載すること。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に該当金額の100分の 10 に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(2)提案書等の提出入札説明書のうち応札資料作成要領に定めるところにより、入札者は、提案書、誓約書、評価項目を満たすことを証する書類の写し及び提案書頁番号欄に該当頁を記載した評価項目一覧を、下記7に定める提出期限までに提出場所に提出すること。
6 契約条項を示す場所、入札説明書を交付する場所及び日時(1)場 所 林野庁国有林野部経営企画課業務革新班(農林水産省北別館8階 ドアNo.北812)(03-3502-6008)(2)日 時 令和7年12月26日~令和8年2月13日(ただし、行政機関の休日を除く。)午前10時~午後5時(入札説明書は、林野庁のウェブサイト、調達ポータル(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA0101)のほか上記交付場所において無料にて交付する。
郵送又はメールによる入札説明書の交付を希望する場合は、(1)まで電話で問い合わせること。
)(3)入札説明書 入札説明書には、入札書・委任状、入札心得、契約書(案)のほか、以下の書類を含む。
ア 応札資料作成要領イ 評価項目一覧ウ 評価手順書(4)入札説明会 開催しない。
7 入札書及び提案書等の提出場所及び提出期限入札書及び提案書等は以下の日時までに提出すること。
(1)提出場所 (紙入札による場合)林野庁林政部林政課会計経理第1班支出負担行為第1係(本館7階 ドアNo.本759)(電子入札による場合)電子調達システムにより提出する。
(2)提出期限 令和8年2月16日(月曜日)午後5時(ただし、郵送(一般書留又は簡易書留に限る。)による入札書の受領期限については、令和8年2月13日(金曜日)午後5時とする。
)8 企画提案会の場所及び日時企画提案会は行わず、書面審査とする。
9 提案書等の審査入札者が提出した提案書等は、評価項目(提案要求事項)に記載している評価基準に基づき審査し、点数を決定する。
評価項目のうち必須項目については、基準点に満たなければ不合格となる。
10 開札の場所及び日時開札は、以下の場所及び日時に実施するが、開札後、価格点の計算及び技術点との合計作業があるため落札者の決定まで時間を要することがある。
また、上記9の審査で不合格となった者の入札書は、開札しない。
(1)場 所 林野庁入札室(農新水産省本館7階 ドアNo.766)(2)日 時 令和8年2月27日 午後2時11 再度入札開札の結果予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うこともあるため、再度入札を希望する場合、紙入札による入札者は入札書を持参、電子調達システムによる入札者は電子調達システムを開いて待機すること。
この場合に入札に参加できる者は、当初の入札に参加した者とする。
ただし、郵送による入札があった場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、契約担当官等が指定する日時において、再度の入札を行う。
場所、日時、入札締切等については応札者全員にメールや電話等で通知する。
12 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
13 入札保証金及び契約保証金 免除する。
14 契約書作成の要否 要15 落札者の決定方法予算決算及び会計令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、支出負担行為担当官が入札説明書で示す要求事項のうち必須項目の最低限の要求を全て満たしている提案をした入札者の中から、支出負担行為担当官が定める総合評価の方法をもって落札者を定めるものとする。
16 入札における留意点入札書を提出する際には、2の(4)に規定する資格を得ている者に交付される「資格審査結果通知書」の写しを持参、郵送又は電子調達システムにより林野庁林政課支出負担行為第1係(本館7階 ドア No.本 759)へ提出し、入札資格の確認を受けること。
資格が確認できない場合は、入札に参加できない場合がある。
なお、電子調達システムにて入札書等を提出する場合は、必ず当該通知書の写しを7の(2)の期限までに同システムにて提出すること。
17 入札説明書等に対する質問への対応(1)この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は任意)により提出すること。
① 受領期限 令和7年12月26日~令和8年1月30日② 提出場所 林野庁林政部会計経理第1班支出負担行為第1係③ その他 書面は持参又は郵送により提出するものとする。
(2)(1)の質問に対する回答は、次のとおり閲覧に供するとともに、林野庁ホームページ及び電子調達システムに掲載し公表する。
① 期間 入札公告日の翌日から開札日の前日まで。
18 その他(1)入札及び契約手続に使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係 府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。
(3)このほか、入札心得による。
1.農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。
この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、 その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。
詳しくは、当庁のホームページ(https://www.rinya.maff.go.jp/j/kouhou/cyotatu_nyusatu/attach/pdf/index-13.pdf)を御覧下さい。
2.農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。
入 札 心 得(総則)第1条 林野庁長官の所掌に属する物品の製造その他の請負契約、物品の買入れ契約、委託契約その他の契約に関する入札については、法令その他に定めるもののほか、この心得によるものとする。
(入札等)第2条 入札参加者は、あらかじめ入札の公告、仕様書、契約書案及び現場等を熟知の上、入札しなければならない。
この場合において、入札の公告、公示、入札説明書、仕様書、契約書案等について疑義があるときは、入札時刻に支障を及ぼさない範囲内で関係職員の説明を求めることができる。
2 入札参加者は、入札書(別紙様式第1号)を作成し、封かんの上、入札者の氏名(法人にあっては、法人名)、宛名及び入札件名を表記し、入札の公告に示した日時までに入札しなければならない。
ただし、電子調達システムによる入札参加者は、入札書提出入力画面上において入札書を作成し、公告又は指名通知書に示した日時までに提出し、入札書受付票を受理しなければならない。
3 入札参加者は、入札書を一旦入札した後は、開札の前後を問わずその引換え、変更又は取消しをすることができない。
4 入札参加者は、代理人によって入札する場合には、その入札前に代理人の資格を示す委任状(別紙様式第2号)を入札担当職員に提出するものとし、入札書には代理人の表示をしなければならない。
5 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。
6 入札参加者は、入札時刻を過ぎたときは、入札することができない。
7 入札参加者は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第71条第1項の規定に該当する者を、同項に定める期間入札代理人とすることができない。
8 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙様式第3号)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。
(公正な入札の確保)第3条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意志についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
3 入札参加者は、落札決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
(入札の取りやめ等)第4条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をする等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
(無効の入札)第5条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 競争に参加する資格を有しない者のした入札(2) 委任状のない代理人のした入札(3) 記名のない入札(電子調達システムによる場合は、電子証明書を取得していない者のした入札)(4) 金額を訂正した入札(5) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札(6) 同一事項の入札について、同一人が2通以上なした入札又は入札者若しくはその代理人が他の入札者の代理をした入札(7) 入札時刻に遅れてした入札(8) 暴力団排除に係る誓約事項(別紙様式第3号)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札(9) その他入札に関する条件に違反した入札(再度入札)第6条 開札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うことがある。
この場合第1回目の最低の入札価格を上回る価格で入札した者の入札は無効とする。
2 前項の入札を行ってもなお落札者がない場合は、契約担当官等は当該入札を打ち切ることがある。
3 第1項の入札には、前条に規定する無効の入札をした者は参加することができない。
4 郵便による入札を行った者がある場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、契約担当官等が指定する日時において、再度の入札を行う。
(低入札価格調査制度、調査基準価格)第7条 農林水産省所管に係る製造その他の請負契約(予定価格が1千万円を超えるものに限る。)について予算決算及び会計令第85条(同令第98条において準用する場合を含む。)に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準は、その者の申込みに係る価格が、契約ごとに予定価格に10分の6を乗じて得た額(調査基準価格)に満たない場合とする。
2 調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、事後の事情聴取に協力すべきものとする。
(落札者の決定)第8条 予算決算及び会計令第 79 条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で総合評価の方法をもって有効な入札をした入札者を落札者とする、ただし、調査基準価格に満たない価格をもって入札した者がいた場合は、入札を「保留」し、調査の上、落札者を後日決定する。
2 入札を「保留」した場合は落札者を決定次第、結果を落札者及び最低価格入札者(最低価格入札者と落札者が異なった場合のみ)に通知し、他の入札者にはその旨お知らせする。
(同価格の入札)第9条 落札となるべき同価格の入札者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定める。
2 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者又は郵便による入札者で当該入札に立ち会わない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(契約書の提出)第10条 落札者は、契約書を作成するときは、林野庁長官から交付された契約書の案に記名押印の上、落札決定の日から5日以内に林野庁長官に提出しなければならない。
ただし、林野庁長官が事情やむを得ないと認めるときは、この期間を延長することができる。
2 落札者は、入札金額の内訳書を速やかに提出しなければならない。
3 林野庁長官は、落札者が第1項に規定する期間内に契約書案を提出しないときは、当該落札者を契約の相手方としないことがある。
(異議の申立)第11条 入札をした者は、入札後この心得、入札の公告、仕様書、契約書案及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(その他の事項)第 12 条 この心得に定めるほか、入札に必要な事項は別に指示するものとする。
別紙様式第1号入 札 書令和 年 月 日支出負担行為担当官林 野 庁 長 官 殿住 所商号又は名称代表者氏名(代理人氏名 )(復代理人氏名 )¥ただし、「令和8年度 国有林野地理情報高度化システム運用・保守業務」の代金額上記のとおり、入札心得、入札説明書等を承諾の上、入札します。
(注)1.提出年月日は必ず記入のこと。
2.金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。
3.金額の訂正はしないこと。
4.用紙の寸法は、A4判とし、縦長に使用すること。
5.再度入札を考慮して入札書は余分に用意すること。
6.括弧内は、(復)代理人が入札するときに使用すること。
7.委任状は別葉にすること。
別紙様式第2号委 任 状私は、 を(復)代理人と定め、支出負担行為担当官林野庁長官の発注する「令和8年度 国有林野地理情報高度化システム運用・保守業務」に関し、下記の権限を委任します。
記・入札及び見積に関する一切の権限・(復代理人の選定に関する一切の権限)令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名代理人所属先住所代理人所属先・役職代理人氏名支出負担行為担当官林 野 庁 長 官 殿(注)1.用紙の寸法は、A4判とし、縦長に使用すること。
2.復代理人を選定する場合は、適宜括弧内を記載すること。
別紙様式第3号暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当しません。
また、将来においても該当することはありません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。
記1 契約の相手方として不適当な者(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5)その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約いたします。
(空ページ)請 負 契 約 書(案)1 件 名2 仕 様 等3 契約金額4 履行期間5 納入期限6 納入場所7 検査場所8 契約保証金令和8年度国有林野地理情報高度化システム運用・保守業務別添仕様書のとおり金●●円(うち消費税及び地方消費税の額●●円 消費税率 10%)令和8年4月1日から令和9年3月31日まで令和9年3月31日林野庁林野庁免 除支出負担行為担当官 林野庁長官 小坂 善太郎(以下「甲」という。)(登録番号T8000012050001)と●●●●(以下「乙」という。)とは、令和8年度国有林野地理情報高度化システム運用・保守業務(以下「業務」という。)について、上記各項及び次の各契約条項によって請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
契 約 条 項(総則)第1条 乙は、頭書の仕様等に基づき、頭書の納入期限までに業務を完了し、頭書の仕様等に定める成果物を甲に納入するものとする。
2 仕様等に明示されていない事項について疑義が生じた場合には、甲乙協議して定めるものとする。
ただし、軽微なものについては、甲の解釈及び指示に従うものとする。
3 各契約条項と別添仕様書の内容に齟齬が生じた場合には、別添仕様書の内容を優先するものとする。
(権利義務の譲渡等)第2条 乙は、この契約により生ずる権利及び義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)第3条 乙は、業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
なお、主たる部分とは、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定、技術的判断等をいうものとする。
2 乙は、効率的な履行を図るため、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせること(以下「再委託」という。)を必要とするときは、あらかじめ甲の承認を得なければならない。
ただし、再委託ができる事業は、原則として契約金額に占める再委託又は再請負金額の割合(「再委託比率」という。以下同じ。)が50パーセント以内の業務とする。
3 乙は、前項の再委託の承認を受けようとするときは、当該第三者の氏名又は名称、住所、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額について記載した書面を甲に提出しなければならない。
ただし、本請負事業の仕様書において上記内容が記載されている場合にあっては、甲の承認を得たものとみなす。
4 乙は、前項の書面に記載した事項を変更する必要が生じたときは、あらかじめ甲の承認を得なければならない。
5 乙は、再々委託又は再々請負(再々委託又は再々請負以降の委託又は請負を含む。以下同じ。)を必要とするときは、再々委託又は再々請負の相手方の氏名又は名称、住所及び業務の範囲を記載した書面を、第2項の承認の後、速やかに甲に届け出なければならない。
6 乙は、再委託の変更に伴い再々委託又は再々請負の相手方又は業務の範囲を変更する必要がある場合には、第4項の変更の承認の後、速やかに前項の書面を変更し、甲に届け出なければならない。
7 甲は、前二項の書面の届け出を受けた場合において、この契約の適正な履行の確保のため必要があると認めるときは、乙に対し必要な報告を求めることができる。
8 再委託する業務が委託業務を行う上で発生する事務的業務(印刷・製本、運送・保管等に類する業務)であって、再委託比率が50パーセント以内であり、かつ、再委託する金額が100万円以下である場合には、軽微な再委託として第2項から前項の規定は、適用しない。
(監督職員)第4条 甲は、この契約の履行に関し甲の指定する職員(以下「監督職員」という。)を定めたときは、その氏名を乙に通知するものとする。
監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は、この契約の他の条項に定める職務のほか、次に掲げる権限を有するものとする。
(1)契約の履行についての乙又は乙の管理責任者に対する指示、承諾又は協議(2)この契約及び仕様書の記載内容に関する乙の確認又は質問に対する回答(3)業務の進捗状況の確認及び履行状況の監督(検査)第5条 乙は、業務を完了し成果物を納入しようとするときは、その旨を甲に通知しなければならない。
2 甲又は甲が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項により業務完了の通知を受けたときは、その日から起算して10日以内に検査を行うものとする。
3 乙又は乙の使用人等は、検査に立ち会い、検査職員の指示に従って検査に必要な措置を講じなければならない。
4 検査職員は、乙又は乙の使用人等が検査に立ち会わない場合には、乙又は乙の使用人等の欠席のまま検査を行うことができる。
この場合、乙は検査の結果について異議を申し立てることができない。
5 検査職員は、検査の結果不当な箇所を発見した場合には、乙に対し、相当の期間を定めて引換え又は補修を請求することができる。
この場合、乙は直ちに引換え又は補修を行い、再度検査を受けなければならない。
6 検査及び納入に要する経費は、全て乙の負担とする。
(所有権等の移転)第6条 この契約に基づく成果物の所有権は、前条に定める検査に合格した場合又は第9条第2項の規定により減額請求した場合において、甲が成果物の納入を認め、その引渡しを受けたときに、乙から甲に移転するものとする。
2 前項の規定により成果物の所有権が甲に移転したときに、甲は乙の責めに帰すべからざる事由による成果物の滅失、毀損等の責任を負担するものとする。
3 この契約に基づく成果物の著作権及び二次的著作物の著作権(著作権法第21条から第28条に定めるすべての権利を含む。)は、甲に帰属するものとする。
4 乙は、甲に対して、一切の著作者人格権を行使しないものとし、また、第三者をして行使させないものとする。
5 乙は、この契約に関し、著作権について第三者との間で紛争が生じた場合には、乙の責任において処理するものとする。
(契約代金の支払等)第7条 乙は、仕様書に定める全ての業務を完了し、第5条に定める検査に合格したときは、所定の手続により書面をもって甲に代金支払の請求をするものとする。
2 甲は、前項の適正な請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内に代金を乙に支払わなければならない。
3 乙は、甲が自己の責に帰すべき理由により、前項に規定する支払期限までに代金を支払わないときは、遅延利息として、支払期限の翌日から支払を行う日までの日数に応じ、当該未払代金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示に基づき、財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額の支払を甲に請求することができる。
ただし、遅延の原因が天災地変等やむを得ないものであるときは遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。
4 前項の遅延利息の額が100円未満である場合及び100円未満の端数については、甲は前項の定めにかかわらず遅延利息を支払うことを要しないものとする。
(乙の履行遅延)第8条 乙は、頭書の納入期限までに業務を完了し、成果物を納入できない場合には、あらかじめ甲に対し、遅延の理由及び完了見込み日時を明らかにした書面を提出し、納入期限の延長の承認を受けなければならない。
2 甲は、乙が頭書の納入期限までに業務を完了し、成果物を納入できない場合には、前項に定める承認の有無にかかわらず、延滞金として、頭書の納入期限の翌日から成果物の納入の日までの日数に応じ、契約金額に対して民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する各期における法定利率を乗じて計算した金額の支払を乙に請求することができる。
ただし、その遅延が、天災その他やむを得ない理由によるものと認められる場合には、この限りではない。
(業務の履行責任)第9条 成果物が種類、品質若しくは数量に関して契約の内容に適合しないものであるとき(成果物の納入を要しない場合にあっては、業務が終了した時に業務の目的が契約の内容に適合しないとき。)、又は移転された権利が契約の内容に適合しないものであるとき(以下「契約不適合」という。)は、乙に対し成果物の修補、代替物の引渡し若しくは不足分の引渡しによる履行の追完を請求し、又は履行の追完に代え若しくは履行の追完とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、契約不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前三号に掲げる場合のほか、甲がこの項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
3 甲が検査完了後1年以内に契約不適合(成果物の種類又は品質に関するものに限る。)を乙に通知しないときは、甲は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、損害の賠償の請求、代金減額の請求及び契約の解除をすることができない。
4 前項の規定は、検査完了時において、乙が同項の不適合を知り、若しくは重大な過失によって知らなかったとき、又は同項の不適合が乙の故意若しくは重過失に起因するときは、適用しない。
5 第3項の通知は契約不適合の内容を通知することで行い、当該通知を行った後請求しようとするときは、請求する損害額の算定の根拠など請求の根拠を示して行わなければならない。
(甲の催告による解除権)第10条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1)正当な理由がなく、契約上の義務を履行せず、又は履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2)第3条の規定に違反したとき。
(3)前二号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(甲の催告によらない解除権)第10条の2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに契約の解除をすることができる。
(1)第22条の規定に違反したとき。
(2)債務の全部の履行が不能であるとき。
(3)乙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4)債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5)契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6)前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、乙が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
2 次に掲げる場合には、乙は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。
(1)債務の一部の履行が不能であるとき。
(2)乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(甲の責めに帰すべき事由による場合)第 10 条の3 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。
(属性要件に基づく契約解除)第11条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、何らの催告を要せず、この契約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
以下同じ。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき。
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(行為要件に基づく契約解除)第12条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、この契約を解除することができる。
(1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(表明確約)第13条 乙は、前二条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。
2 乙は、前二条各号のいずれかに該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。
以下同じ。
)としないことを確約するものとする。
(再請負契約等に関する契約解除)第14条 乙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、この契約を解除することができる。
(損害賠償)第15条 甲は、第10条、第10条の2、第11条、第12条及び前条第2項の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第11条、第12条及び前条第2項の規定によりこの契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 乙がこの契約に基づく損害賠償金を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は、その未払代金額にその期限の翌日から支払の日まで民法第404条に規定する各期における法定利率を乗じて計算した延滞金を徴収する。
(不当介入に関する通報・報告)第16条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(違約金)第17条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、違約金として、契約金額の 100 分の 10 に相当する金額の支払を乙に請求することができる。
(1)第10条及び第10条の2の規定により、この契約が解除されたとき。
(2)乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となったとき。
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当するときとみなす。
(1)乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2)乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3)乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等3 甲は、第10条及び第10条の2の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じる損害について、何ら賠償ないし補償することは要しないものとする。
(債権債務の相殺)第18条 甲は、この契約の定めるところにより乙から甲に支払うべき債務が生じた場合には、契約金額と相殺することができる。
この場合、乙の支払うべき金額が甲の支払うべき金額を超えるときは、乙は、その超える金額を甲の指示により納入しなければならない。
(談合等の不正行為に係る解除)第 19 条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、何らの催告を要せず、契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条若しくは第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(2)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。
)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。
2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)第20条 乙は、この契約に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の 100 分の 10 に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の 100 分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。
(2)前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3)乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 乙は、契約の履行を理由として、前二項の違約金を免れることはできない。
4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
5 乙が第1項及び第2項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、延滞金として当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、民法第404条に規定する各期における法定利率を乗じて計算した額を甲に支払わなければならない。
(資料の交付等)第21条 乙は、この契約の履行に当たって甲から貸し出された資料及び支給を受けた物品については、善良なる管理者の注意をもって管理するものとし、これを紛失し、又は破損させた場合には、直ちに報告の上、甲の指示に従って措置するものとする。
2 乙は、この契約の履行を完了し、又は契約の解除を受けたときは、前項の規定に基づき貸し出された資料及び支給を受けた物品を直ちに甲に返還しなければならない。
(秘密の保持)第22条 乙は、この契約の履行を通じて知り得た秘密に関する事項をこの契約期間にかかわらず第三者に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。
また、資格等の要件について満足しているか。
[必須]※④~⑤のうち最低一つ、⑥については必須、⑦については必須としている。
必須 5 5 -8 実施体制25(1),(2)本業務の実施において、十分な実務経験を有するメンバーが配置されており、信頼を持って業務請負ができる体制となっているか。
[加点]※①~③については各2点、④~⑤については各1点、⑦については指定する資格を有する者を配置する場合は3点、外部人材の支援を仰ぐ場合は0点とする。
任意 11 - 119 実施体制35(2) 本業務において、業務を効率的、効果的に推進するために求められる業務遂行能力をメンバーが有しているか。
[加点]任意 10 - 108 入札参加資格に関する事項10公的な資格や認証等の取得8 要件に係る証明書類が提示されているか。
[必須] 必須 5 5 -11 受注実績等 8(3)ウ 本業務の実施において、類似業務の実績等参考となる事業の受注実績があるか。
[加点]任意 6 - 612 受注実績等 8(3)エ 該当することを証明する書類が提示されているか。
[加点]任意 5 - 5採点結果仕様書該当箇所評価基準 評価項目評価区分得点配分No提案書頁番号提案内容・ポイント令和8年度国有林野地理情報高度化システム運用・保守業務評価項目一覧(提案要求事項)合計 基礎点 加点採点結果仕様書該当箇所評価基準 評価項目評価区分得点配分No提案書頁番号提案内容・ポイントその他13ワーク・ライフ・バランス等の推進-ワーク・ライフ・バランス等の推進-14マイナンバーカードの利活用等に関する指標- 任意 3 - 3賃上げの実施を表明した企業等- 任意 5 - 5財務省から「賃上げ基準に達していない者」として通知があった者- ▲6-▲616デジタル・スタートアップ- 任意 5 - 5合計 100 25 75 0採点 0 0 0(1)女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(以下「女性活躍推進法」という。)に基づく認定・プラチナえるぼし 5点※1・えるぼし3段階目 4点※2・えるぼし2段階目 3点※2・えるぼし1段階目 2点※2・行動計画 1点※3任意 5 - 5※4 次世代法第15条の2の規定に基づく認定※5 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令 第146号。以下「令和6年改正省令」という。)による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則(以下「新施行規則」という。
)第4条第1項第1号及び第2号に掲げる基準による認定※6 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項 第1号及び第2号又は令和6年改正省令附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた令和6年改正省令による 改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第1号及び第2号に掲げる基準による認定(ただし、※8及び※10の認 定を除く。)※7 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、新施行規則第4条第1項第3号及び第4号に掲げる基準による認定※8 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令 第185号。以下「令和3年改正省令」という。)による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は令和3年改正省 令附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた令和3年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施 行規則第4条に掲げる基準による認定(ただし、※10の認定を除く。)※9 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項 第3号及び第4号又は令和6年改正省令附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた令和6年改正省令による 改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第3号及び第4号に掲げる基準による認定※10 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働 省令第31号。以下「平成29年改正省令」という。)による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は平成29年 改正省令附則第2条第3項に掲げる基準による認定※11 次世代法第12条の規定に基づく一般事業主行動計画のうち、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関す る法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律(令和6年法律第42号)による改正後の次世代法第12条第5項の 規定に基づき令和7年4月1日以後に策定又は変更を行ったもの①電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第17条第1項第4号、5号若しくは6号に該当する事業者であって、同条第4項に規定する取決めを地方公共団体情報システム機構と締結した者又は同法第29条第1項に規定する総務大臣の認定を受けたものとみなされた事業者 認定事業者 1点 ※1 上記のうち、複数の規定に該当する場合も、1点とすること。
②官民データ活用推進基本法第10条第2項に規定する電子情報処理組織を使用して入札に参加する事業者であって、公的個人認証法第3条第1項に定める署名用電子証明書又は第22条に定める利用者証明用電子証明書を用いて入札に参加する事業者 電子入札事業者 2点③上記①及び②のいずれも該当する事業者 3点次の要件を全て満たす事業者には配点し加点を行う。
①中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であること。
②設立から10年未満であること(調達する案件の内容・性質等を踏まえ、設立から15年未満とすることも可能)。
③情報システムに関連した先進技術やアイデアをもって当該事業に主体的に取り組み、今回の調達を実績として今後事業拡大することが期待できる事業者であること賃上げを実施する企業として、以下の(1)又は(2)の表明をしているか。
(1)大企業に該当する場合は、事業年度(又は暦年)において、対前年度(又は対前年)比で給与等受給者一人当たりの平均受給額を3%以上増加させる旨を従業員に表明していること(2)中小企業等に該当する場合は、事業年度(又は暦年)において、対前年度(又は対前年)比で給与総額を1.5%以上増加させる旨を従業員に表明していることなお、賃上げ対象の事業年度(又は暦年)が以下に該当する場合に加点対象となる。
① 契約を行う予定の会計年度に開始する事業年度② 契約を行う予定の暦年財務省から「賃上げ基準に達していない者」として通知があった者について、減点始期から1年間、本評価項目の加点割合に20%加算した割合により計算した点数を減点する。
15(2)次世代育成支援対策推進法(以下「次世代法」という。)に基づく認定・プラチナくるみん認定企業5点※4・くるみん認定企業(令和7年4月1日以後の基準) 4点※5・くるみん認定企業(令和4年4月1日~令和7年3月31日までの基準) 3点※6・トライくるみん認定企業(令和7年4月1日以後の基準) 3点※7・くるみん認定企業(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準) 3点※8・トライくるみん認定企業(令和4年4月1日~令和7年3月31日までの基準)3点※9・くるみん認定企業(平成29年3月31日までの基準) 2点※10・行動計画(令和7年4月1日以後の基準) 1点※3、※11※1 女性活躍推進法第12条の規定に基づく認定※2 女性活躍推進法第9条の規定に基づく認定 なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。
※3 常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主に限る(計画期間が満了していない女性活躍推進法第8条の規定に基づく一般事業主行動計画行動計画を策定している場合のみ)。
(3)青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定 ・ユースエール認定企業 4点※12 (1)~(3)のうち複数の認定等に該当する場合は、最も配点の高い区分による加点を行う。
令和8年度国有林野地理情報高度化システム運用・保守業務評価項目一覧(提案要求事項)合計 基礎点 加点採点結果仕様書該当箇所評価基準 評価項目評価区分得点配分No提案書頁番号提案内容・ポイント資料項目提案の要否ワーク・ライフ・バランス等の推進任意マイナンバーカードの利活用任意賃上げの実施を表明した企業等任意デジタル・スタートアップ任意(注1)得点配分欄の合計の総和が100点となるように配点している。
(賃上げ基準に達していない者に対する減点は除く。)(注2)評価項目欄の「賃上げの実施を表明した企業等」の得点は、総配点の5%の割合で設定している(当該項目の詳細は、別添1「賃上げの実施を表明した企業等に対する加点措置について」を参照)。
なお、具体的な配点については、内容に応じて総配点の5~10%の割合で設定し、その際には、価格と同等に評価できない項目の合計の総和及びワーク・ライフ・バランス等の推進の項目の得点が変わらないようにする。
(注3)「賃上げ基準に達していない者」に対する減点は、本入札の賃上げの実施を表明するか否かにかかわらず、本入札において、加点する割合よりも大きな割合の減点とする。
資料内容女性活躍推進等の基準適合認定通知書等(写し可)① 認定事業者に該当するか、提出された公的個人認証法に基づく大臣認定等の写しにより確認② 電子入札事業者に該当するかどうかを確認 (アからウまでの要件を満たしているのか調達担当)が確認を行う。
) ア 政府電子調達システム(GEPS)を利用したか。
イ 技術等提案書にマイナンバーカードの電子署名が付されていることを確認。
ウ 委任方法を確認。
(マイナンバーカードを利用して法人から個人へ電子委任する方法(本格運用)と9から始まる11桁の 資格番号払出しを受け、登録を行う方法(暫定運用)) ・本格運用の場合:電子的に委任等していることから、 委任状の確認は不要。
・暫定運用の場合:政府電子調達入札システム(GEPS)の操作画面で、事業者情報の代表者氏名が、委任状で委任されている者になっているのか確認。
③ 上記①及び②のいずれも該当する事業者(別添1)「賃上げの実施を表明した企業等に対する加点措置について」に基づく「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(様式1の1又は1の2)(別添2)「デジタル・スタートアップとしての要件の全てを満たす事業者であることの説明書」評価項目一覧(添付資料)(別添 1)賃上げの実施を表明した企業等に対する加点措置について1 趣旨「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)及び「緊急提言~未来を切り拓く「新しい資本主義」とその起動に向けて~」(令和3年11月8日新しい資本主義実現会議)を受けて、政府において賃上げを行う企業から優先的に調達を行うため、令和4年4月1日以降に契約するものから、総合評価落札方式の評価項目に賃上げに関する項目を設け、賃上げの実施を表明した企業等に対して加点措置を行います。
なお、本措置は、以下の通知等に基づき、全省的に取り組むものです。
○「総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置について」(令和3年12月17日付け財計第4803号財務大臣通知)○「「総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置について」(令和3年12月17日付け財計第4803号)第2(1)及び(2)に定める率について」(令和3年12月17日付け財計第4804号財務大臣通知)2 措置の内容(1)国の調達において、応札者が給与等受給者一人当たりの平均受給額を対前年度(又は対前年)(※)に比べ一定の増加率(大企業の場合3%、中小企業等の場合1.5%)以上とする旨を「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(様式1の1又は1の2)により表明した場合に加点します。
(2)発注者は、契約の相手方の事業年度等終了後に、契約の相手方が(1)により表明した賃上げが実行されているか確認します。
このため、契約の相手方になった場合には、発注者の指示に従い、「従業員への賃金引上げ実績整理表」(様式2の1又は2の2)及び「法人事業概況説明書」等の提出が必要になります。
(3)(2)の確認の結果、(1)により表明した賃上げが実行されていない場合、本制度の趣旨を意図的に逸脱していると認められる場合又は発注者が指示する資料の提出がない場合は、当該事実判明後、全省庁における総合評価落札方式による調達において、1年間、所定の点数を減点します。
※ 企業の決算期(事業年度又は暦年)により、対前年度又は対前年を判断してください。
(様式1の1) 【大企業用】従業員への賃金引上げ計画の表明書当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年(令和○年1月1日から令和○年12月31日))において、給与等受給者一人当たりの平均受給額を対前年度(又は対前年)増加率3%以上とすることを表明いたします。
年 月 日株式会社○○○○(住所を記載)代表者氏名 ○○ ○○上記の内容について、我々従業員は、○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者から説明を受けました。
年 月 日株式会社○○○○従業員代表 氏名 ○○ ○○ 印給与又は経理担当者 氏名 ○○ ○○ 印(留意事項)1 この「従業員への賃金引上げ計画の表明書」は大企業用(様式1の1)と中小企業等用(様式1の2)で異なります。
貴社がどちらに該当するかは、以下により御判断いただき、いずれかの用紙をご利用ください。
大 企 業:中小企業等以外の者をいう。
中小企業:法人税法第66条第2項又は第3項に該当する者をいう。
ただし、同条第5項に該当する者は除く。
2 貴社の事業年度により賃上げを表明し、契約の相手方となった場合には、貴社が作成する「法人事業概況説明書」を用いて賃上げ実績を確認させていただきますので、発注者の指示に従い、当該書類の写しをご提出いただくことを予めご承知ください。
なお、法人事業概況説明書を作成しない事業者の場合は、税務申告のために作成する類似の書類(事業活動収支計算書)等の賃金支払額を確認できる書類を提出していただきます。
3 暦年により賃上げを表明し、契約の相手方となった場合には、貴社が作成する「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を用いて賃上げ実績を確認させていただきますので、発注者の指示に従い、当該資料の写しをご提出いただくことを予めご承知ください。
4 発注者において上記2若しくは3の提出を確認し、貴社が表明書に記載した賃上げを実行していないと認められる場合、本制度の趣旨を意図的に逸脱していると認められる場合又は上記2若しくは3の提出がない場合は、当該事実が判明した以降の総合評価落札方式による入札に参加する場合、技術点又は評価点を減点するものとします。
5 上記4による減点措置は、減点措置開始日から1年間、総合評価落札方式による入札に参加する場合に実施します。
なお、減点措置の開始時期は、減点事由の判明の時期により異なるため、減点事由を確認した発注者から適宜の方法で通知します。
(様式1の2) 【中小企業等用】従業員への賃金引上げ計画の表明書当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年(令和○年1月1日から令和○年12月31日))において、給与総額を対前年度(又は対前年)増加率1.5%以上とすることを表明いたします。
年 月 日株式会社○○○○(住所を記載)代表者氏名 ○○ ○○上記の内容について、我々従業員は、○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者から説明を受けました。
年 月 日株式会社○○○○従業員代表 氏名 ○○ ○○ 印給与又は経理担当者 氏名 ○○ ○○ 印(留意事項)1 この「従業員への賃金引上げ計画の表明書」は大企業用(様式1の1)と中小企業等用(様式1の2)で異なります。
貴社がどちらに該当するかは、以下により御判断いただき、いずれかの用紙をご利用ください。
大 企 業:中小企業等以外の者をいう。
中小企業:法人税法第66条第2項又は第3項に該当する者をいう。
ただし、同条第5項に該当する者は除く。
2 貴社の事業年度により賃上げを表明し、契約の相手方となった場合には、貴社が作成する「法人事業概況説明書」を用いて賃上げ実績を確認させていただきますので、発注者の指示に従い、当該資料の写しをご提出いただくことを予めご承知ください。
なお、法人事業概況説明書を作成しない事業者の場合は、税務申告のために作成する類似の書類(事業活動収支計算書)等の賃金支払額を確認できる書類を提出していただきます。
3 暦年により賃上げを表明し、契約の相手方となった場合には、貴社が作成する「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を用いて賃上げ実績を確認させていただきますので、発注者の指示に従い、当該資料の写しをご提出いただくことを予めご承知ください。
4 発注者において上記2若しくは3の提出を確認し、貴社が表明書に記載した賃上げを実行していないと認められる場合、本制度の趣旨を意図的に逸脱していると認められる場合又は上記2若しくは3の提出がない場合は、当該事実が判明した以降の総合評価落札方式による入札に参加する場合、技術点又は評価点を減点するものとします。
5 上記4による減点措置は、減点措置開始日から1年間、総合評価落札方式による入札に参加する場合に実施します。
なお、減点措置の開始時期は、減点事由の判明の時期により異なるため、減点事由を確認した発注者から適宜の方法で通知します。
(様式2の1) 【大企業用】従業員への賃金引上げ実績整理表1 賃上げ実績前年(度)の給与等平均受給額①当年(度)の給与等平均受給額②賃上げ率(②/①-1)×100賃上げ基準達成状況%%達成/未達成2 使用した書類□ 法人事業概況説明書【算出方法】「「10主要科目」の(労務費+役員報酬+従業員給料)」÷「「4期末従業員等の状況」の計欄」で算出した金額を前年度と比較する□ 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の合計表【算出方法】「「1給与所得の源泉徴収票合計表」の「支払金額」」÷「人員」で算出した金額を前年と比較する(注)使用した書類の左欄の□に「✓」を付してください。
年 月 日株式会社〇〇〇〇(住所を記載)代表者氏名 〇〇 〇〇(留意事項)前年(度)分と当年(度)分の「法人事業概況説明書」又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の写しを添付してください。
(様式2の2) 【中小企業等用】従業員への賃金引上げ実績整理表1 賃上げ実績前年(度)の給与総額 ①当年(度)の給与総額 ②賃上げ率(②/①-1)×100賃上げ基準達成状況%%達成/未達成2 使用した書類□ 法人事業概況説明書【算出方法】「「10主要科目」の(労務費+役員報酬+従業員給料)」で算出した給与総額を前年度と比較する□ 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の合計表【算出方法】「「1給与所得の源泉徴収票合計表」の「支払金額」」で算出した給与総額を前年と比較する(注)使用した書類の左欄の□に「✓」を付してください。
年 月 日株式会社〇〇〇〇(住所を記載)代表者氏名 〇〇 〇〇(留意事項)前年(度)分と当年(度)分の「法人事業概況説明書」又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の写しを添付してください。
(別添2)デジタル・スタートアップとしての要件の全てを満たす事業者であることの説明書令和 年 ⽉ ⽇⽀出負担⾏為担当官林 野 庁 ⻑ 官 殿住所商号⼜は名称代表者⽒名令和7年12⽉26⽇林野庁国有林野部経営企画課より⼊札公告のあった⼊札件名「令和8年度国有林野地理情報⾼度化システム運⽤・保守業務」に関し、デジタル・スタートアップとしての要件の全てを満たす事業者であることを、以下のとおり説明します。
①中⼩企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中⼩企業者(みなし⼤企業を除く)である。
中⼩企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項第_号に規定する中⼩企業者である。
資本⾦:_______________円従業員数:______________⼈②設⽴から10年未満である。
設⽴年⽉⽇:____年__⽉__⽇ 【※1】③情報システムに関連した先進技術やアイデアをもって当該事業に主体的に取り組み、今回の調達を実績として今後事業拡⼤することが期待できる事業者である。
【注2】【※1】⼊札公告の⽇において10年未満であることを証明する資料を併せて提出すること。
【※2】どのような技術をもって当該事業に主体的に取り組もうとしているのか、今回の調達を受注した場合、今後の事業拡⼤にどのようにつながるのかについて、経営理念や社会課題(政策課題)への取組状況にも触れながら説明すること。
なお、J-startupに選定されている者、SBIR制度の特定新技術補助⾦等の各省各庁におけるスタートアップ⽀援の補助⾦を受けている者、株式会社産業⾰新投資機構の⽀援対象事業者⼜は当該⽀援対象事業者の出資先事業者等、他の国及び⾃治体等における事業においてスタートアップと認められている者は、その旨を確認できる資料を提出することにより上記説明を簡素化⼜は省略することができるものとする。
(応札資料作成要領 別添)評 価 手 順 書本書は、令和8年度国有林野地理情報高度化システム運用・保守業務の調達に係る評価手順を取りまとめたものである。
落札方式及び評価の手続は以下のとおり。
1 落札方式及び得点配分(1)落札方式次の要件を全て満たしている者のうち数値の最も高い者を落札者とする。
○ 入札価格が予定価格の範囲内であること。
○ 「評価項目一覧」に記載される要件のうち必須とされた項目を全て満たしていること。
(2)総合評価点の計算総合評価点 = 技術点 + 価格点技術点=基礎点+加点価格点=(1-入札価格/予定価格)×価格点の配分(3)得点配分技術点に関し、必須項目及び任意項目の配分を25点及び75点とし、価格点の配分を100点とする。
技術点(必須項目)技術点(任意項目)25点75点価格点 100点2 技術点の加点方法(1)技術点の構成技術点は、基礎点と加点に分かれており、基礎点は評価項目のうちの必須項目、加点は評価項目のうちの任意項目となっている。
(2)基礎点基礎点は、評価項目のうちの必須項目にのみ設定されている。
基礎点は、要件を満たしているか否かを判断するため、満たしていれば満点、満たしていなければ0点のいずれかとなる。
なお、満たしていない項目が一つでもあれば、不合格となる。
(3)加点加点は、評価項目のうちの任意項目に設定されている。
加点は、評価基準に照らしその充足度に応じて点数が付されるため、基礎点と異なり様々な点数となる。
3 評価の手続(1)一次評価まず、以下の事項について評価を行う。
○ 誓約書が提出されているか。
○ 「評価項目一覧(提案要求事項)」で評価区分欄が必須とされている項目に対して提案書頁番号欄に頁番号が記載されているか。
○ 「評価項目一覧(添付資料)」で提案の要否欄が必須とされている項目に対して提案書頁番号欄に頁番号が記載されているか。
(2)二次評価一次評価で合格した提案書に対し、「評価項目一覧(提案要求事項)及び採点表」に記載している評価基準に基づき採点を行う。
なお、複数の評価者のうち1人でも「評価項目一覧」に記載される要件のうち必須とされた項目を満たしていないと判断した場合には、不合格とする。
また、複数の評価者がいる場合の技術点の算出方法は、各評価者の評価結果(点数)を合計し、それを平均して技術点を算出する。
(3)総合評価点の算出上記(2)により算出した技術点と上記1(2)により計算した価格点を合計して、総合評価点を算出する。
令和8年度国有林野地理情報高度化システム運用・保守業務調達仕様書農林水産省2目次1 調達案件の概要.. 4(1) 調達件名.. 4(2) 調達の背景.. 4(3) 調達目的及び調達の期待する効果.. 5(4) 業務・情報システムの概要.. 5(5) 契約期間.. 7(6) 作業スケジュール.. 72 調達案件及び関連調達案件.. 8(1) 調達範囲.. 8(2) 調達案件の一覧.. 8(3) 調達案件間の入札制限.. 83 情報システムに求める要件.. 84 作業の実施内容.. 8(1) 運用・保守実施計画書等の作成.. 8(2) 要件定義内容の調整・確定.. 8(3) クラウドサービスの運用保守の前提.. 9(4) 定常時対応.. 9(5) 障害発生時対応.. 11(6) アプリケーションプログラムの保守.. 12(7) 情報システムの現況確認支援.. 12(8) 更新データ搭載.. 12(9) 講習会の実施.. 13(10) 改善提案.. 14(11) 引継ぎ.. 15(12) 定例会等の実施.. 15(13) 契約金額内訳及び情報資産管理標準シートの提出.. 15(14) 成果物の作成.. 175 作業の実施体制・方法.. 20(1) 作業実施体制.. 20(2) 作業要員に求める資格等の要件.. 21(3) 作業場所.. 22(4) 作業の管理に関する要領.. 226 作業の実施に当たっての遵守事項.. 23(1) 機密保持、資料の取扱い.. 23(2) 個人情報の取扱い.. 23(3) 法令等の遵守.. 24(4) 環境負荷低減に係る遵守事項.. 25(5) 標準ガイドラインの遵守.. 25(6) その他文書、標準への準拠.. 26(7) クラウドサービス利用時の情報システムの保護に関する事項.. 27(8) 情報システム監査.. 27(9) セキュリティ要件.. 2837 成果物の取扱いに関する事項.. 29(1) 知的財産権の帰属.. 29(2) 契約不適合責任.. 30(3) 検収.. 318 入札参加資格に関する事項.. 31(1) 競争参加資格.. 31(2) 公的な資格や認証等の取得.. 31(3) 受注実績等.. 32(4) 作業実施体制予定図.. 32(5) 複数事業者による共同入札.. 33(6) 入札制限.. 339 再委託に関する事項.. 33(1) 再委託の制限及び再委託を認める場合の条件.. 33(2) 承認手続.. 34(3) 再委託先の契約違反等.. 3410 その他特記事項.. 34(1) 前提条件等.. 34(2) 入札公告期間中の資料閲覧等.. 3511 附属文書.. 36(1) 別紙1 要件定義書.. 36(2) 別紙2 情報セキュリティの確保に関する共通基本仕様.. 36(3) 別紙3 環境負荷低減のクロスコンプライアンス実施状況報告書様式.. 36(4) 別紙4 閲覧申込書.. 36(5) 別紙5 守秘義務に関する誓約書.. 3641 調達案件の概要(1) 調達件名令和8年度国有林野地理情報高度化システム運用・保守業務(2) 調達の背景林野庁においては、地理情報システム(以下「GIS」という。)である「国有林野地理情報システム」により、国有林に関するデジタル化した地図情報(数値基本図等。以下「地図データ」という。)と「国有林野情報管理システム」が有する国有林台帳情報(森林調査簿、伐採造林計画簿等。以下「台帳データ」という。)を一元管理し、効率的な業務運営に活用している。
しかしながら、現行の国有林野地理情報システムはスタンドアロン式のため、職員間での情報共有や、データ取り込みの効率化が課題となっていた。
そこで、令和2年度より、民間クラウドサービス上で運用されるネットワーク型のウェブGIS である国有林野地理情報高度化システム(以下「本システム」という。)の構築に着手し、地図情報の共有の円滑化や、データ取り込みの効率化を図っている。
なお、職員は、ガバメントソリューションサービス(GSS)を経由し、本システムにアクセスする。
令和8年度の本業務については、クラウドサービス上に構築された本システムの運用・保守を目的とする。
2018年6月には、「政府情報システムにおけるクラウドサービスの利用に係る基本方針」が決定(最終改定は、2025年5月27日)された。
この中で、「クラウド・バイ・デフォルトの原則」が政府方針として出されている。
これらの状況を踏まえ、本システムはパブリッククラウドを利用する。
農林水産省では、政府全体の動向や利用者視点に立った、あるべき農林水産行政の姿を踏まえ、2022年6月7日に閣議決定された「デジタル社会の実現に向けた重点計画」を受けて、「デジタル社会の形成に向けた農林水産省中長期計画」(2022年 10 月 5 日農林水産省行政情報化推進委員会決定)を策定した。
情報システムのクラウド化の推進に当たっては、共通基盤となる農林水産省クラウド(以下、「MAFF クラウド」という。)を利用することを前提としたパブリッククラウドへの移行を進めることとしている。
同計画では、品質・低コスト・スピードを兼ね備えた行政サービスに向けて、 ガバメントクラウド、ガバメントソリューショ ンサービス(GSS)、ベースレジストリ等の共通機能について、農林水産省の各情報システムの状況を踏まえ、活用できるものについてはその活用を徹底するとしている。
その上で、農林水産省では、クラウドの共通基盤を整備し、パブリッククラウドへの移⾏・運⽤に必要な最⼩限の共通機能を提供するとともに、情報システムの状況に応じて適切なクラウドへの移行方式を選択した上で円滑にクラウド移行できるよう支援を行っている。
なお、当該共通機能を利用するパブリッククラウドを MAFF クラウドと言い、総合的な支援活動を行う組織を MAFF クラウド CoE と言う。
引き続き、本システムでは、MAFFクラウドを利用することを前提とする。
5(3) 調達目的及び調達の期待する効果本業務は、国有林野地理情報高度化システムの運用・保守により、国有林野事業の各種業務の効率化に資することを目的とする。
(4) 業務・情報システムの概要本システムは、地図データと台帳データを関連付け、特定の条件(樹種、林齢等)を満たす区域の抽出・表示及び抽出した属性データの加工、地図上での写真等の各種情報の管理などを行うことで、国有林の管理経営の効率化を図るためのGISである。
本システムは、林野庁が保有する森林情報(地図データ、台帳データ)をデータベース上で一元管理し、林野庁の本庁、森林管理局、森林管理署、森林事務所の全職員が必要に応じていつでも参照、利用できるサービスを提供するものとし、概要は次の図のとおりである。
また、情報をクラウドで管理することで、全職員が同じ情報を共有することを可能とし、データ相互利用の促進を図る。
本システムで管理する地図データ及び台帳データは、一般に広く利用されている形式(SHAPE、CSV形式等)で整備するものとする。
また、本システムは、特に予備知識のない職員においても支障なく利用できるような操作性と、業務での利用に支障のない処理速度を備えるものとする。
なお、本システムに搭載するデータの運用については、現行の国有林野地理情報システムと同じデータを搭載すること及び国有林野情報管理システムからのデータの受取(初期搭載及び搭載データの更新)を行うことに留意し、双方で不整合が生じないように配慮する。
国有林の概要については、以下の林野庁ウェブサイトを参照すること。
http://www.rinya.maff.go.jp/j/kokuyu_rinya/index.html6図 1 システムの概要注:本システムはMAFFクラウドのAzureで稼働している(図3参照)。
図 2 MAFFクラウドの構成イメージ本業務の作業範囲7図 3 Azure構成図(5) 契約期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(6) 作業スケジュール作業スケジュールは次のとおり想定している。
図 4 作業スケジュール4567891011121231 運用保守実施計画等の作成2システムの運用保守(定常時対応)3システムの運用保守(障害発生時対応)4 更新データ搭載5 講習会の実施6 改善提案・引継ぎNo. 作業項目第4四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期82 調達案件及び関連調達案件(1) 調達範囲本業務は、クラウドサービス上に構築された本システムの運用・保守業務を行うものとする。
本業務において、本システムが利用するパブリッククラウドにおけるクラウドサービスの提供業務も含めることとする。
クラウドサービスの提供に係る費用及び利用料は、受注者の負担とする(MAFF クラウドが提供する機能の費用は除く)。
サービス利用料、ライセンス費用、物品購入等の費用は受注者の負担とする。
また、本システムの保守・検証用の環境については、受注者の負担として、本調達の費用に含めるものとする。
なお、責任範囲の調整が必要となった場合には、農林水産省と協議の上、決定するものとする。
(2) 調達案件の一覧調達案件及びこれと関連する調達案件の調達単位、調達の方式は次の表のとおりである。
表 1 関連する調達案件の一覧No 調達案件名 調達の方式1 令和6~8年度国有林野情報管理システムに係る運用・保守及びクラウドサービス提供業務一般競争入札(総合評価)2 令和8年度国有林GIS数値基本図修正等業務 一般競争入札(最低価格)3 令和8年度国有林のGIS高解像度衛星画像作成業務 一般競争入札(最低価格)(3) 調達案件間の入札制限本業務と関連する業務で、入札制限の対象とするものはない。
3 情報システムに求める要件運用・保守の実施に当たっては、「別紙1 要件定義書」の各要件を満たすこと。
4 作業の実施内容(1) 運用・保守実施計画書等の作成受注者は、担当部署が運用・保守計画及び運用・保守実施要領を作成するに当たり、具体的な作業内容や実施時間、実施サイクル等に関する資料作成等の支援を行うこと。
なお、運用・保守計画及び運用・保守実施要領の記載内容は、デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン「第9章 運用及び保守」で定義されている事項を踏まえたものとする。
(2) 要件定義内容の調整・確定9受注者は、設計・開発の実施に先立ち、「別紙1 要件定義書」の内容を確認すること。
本業務の遂行に当たっては、一貫した品質保証体制を構築することで機密情報の窃盗等を防ぐため、情報管理責任者を明確に定め、責任者の所属、氏名等を記載した作業体制図を提出すること。
なお、受注者内の人員構成については想定であり、受注者決定後に協議の上、見直しを行う。
また、受注者の情報セキュリティ対策の管理体制については、作業実施体制とは別に作成すること。
21図5 本業務の体制図及び組織等の役割(2) 作業要員に求める資格等の要件受注者は、本業務の遂行責任者及び担当者等の役割に応じて次に示すスキル・経験を持つ人員を充て、プロジェクト全体として、④から⑤までで1つ以上満たすとともに、⑥及び⑦の合計3つ以上全ての要件を満たす作業実施体制とすること。
体制は不測の事態への対応を含めたものとすること。
なお、本業務では、国有林野事業ならびに GIS 及びクラウドコンピューティングを含む情報技術に係る分野を取り扱うため、受注者はそれらに精通して遂行する必要があることから、①~③の実績、資格を有する人員を配置することが望ましい。
22① 全国規模の国有林野事業に係る業務を担当した実績があること② 全国規模のWEBGISの運用あるいは保守に係る業務を担当した実績があること③ 文部科学省認定「技術士(森林部門又は総合技術監理部門(森林を選択科目とする者))」資格④ 文部科学省認定「技術士(情報工学部門又は総合技術監理部門(情報工学を選択科目とする者))」資格、経済産業省認定「システムアーキテクト」又は経済産業省認定「ITストラテジスト」⑤ 経済産業省認定「プロジェクトマネージャ」資格、「IT サービスマネージャ」資格、「システム監査技術者」資格又は一般社団法人 PMI 日本支部「プロジェクトマネジメント・プロフェッショナル(PMP®)⑥ 経済産業省認定「情報処理安全確保支援士」(旧:情報セキュリティスペシャリスト)資格⑦ 運用・保守を行う担当者には、以下の資格の何れかを有する者を1名以上配置すること。
Azure Solutions Architect Expert / Azure Administrator Associate資格を有する人材を配置できない場合は、クラウド事業者の Solutions Architect(プリセールスSE)やクラウド事業者の Professional Servicesなどの外部人材の支援を仰ぎ、その助言を真摯に受け止め実施すること。
また、担当部署の職員と日本語で円滑なコミュニケーションが可能で、良好な関係が保てること。
また、本業務を行う担当者は、業務を効率的、効果的に推進するために求められる以下の業務遂行能力を有すること。
(ア) 情報や意見を的確に交換できるコミュニケーション能力(イ) 課題・改善点を識別し、改善する能力(ウ) 担当する職務に応じた技術力(GISならびにAzureのスキル)(3) 作業場所本業務の作業場所及び作業に当たり必要となる設備、備品及び消耗品等については、受注者の責任において用意すること。
また、必要に応じて担当職員が現地確認を実施することができるものとする。
(4) 作業の管理に関する要領受注者は、担当部署が定める運用・保守実施要領に基づき、運用・保守業務に係るコミュニケーション管理、体制管理、作業管理、リスク管理、課題管理、システム構成管理、変更管理、情報セキュリティ対策を行うこと。
236 作業の実施に当たっての遵守事項(1) 機密保持、資料の取扱いア 担当部署から農林水産省における情報セキュリティの確保に関する規則(平成27年3月 31 日農林水産省訓令第4号。以下「規則」という。)、「農林水産省における個人情報の適正な取扱いのための措置に関する訓令」等の説明を受けるとともに、本業務に係る情報セキュリティ要件を遵守すること。
なお、「農林水産省における情報セキュリティの確保に関する規則」は、政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準群(以下「統一基準群」という。)に準拠することとされていることから、受注者は、統一基準群の改定を踏まえて規則が改正された場合には、本業務に関する影響分析を行うこと。
イ 本業務に係る情報セキュリティ要件は次のとおりである。
(ア) 委託した業務以外の目的で利用しないこと。
(イ) 業務上知り得た情報について第三者への開示や漏えいをしないこと。
(ウ) 持出しを禁止すること。
(エ) 受注事業者の責に起因する情報セキュリティインシデントが発生するなどの万一の事故があった場合に直ちに報告する義務や、損害に対する賠償等の責任を負うこと。
(オ) 業務の履行中に受け取った情報の管理、業務終了後の返却又は抹消等を行い復元不可能な状態にすること。
(カ) 適切な措置が講じられていることを確認するため、遵守状況の報告を求めることや、必要に応じて発注者による実地調査が実施できること。
(キ) 生成 AI システム特有のリスクケース等が発生した場合、受注者は関係するデータの提供や調査等に協力すること。
(ク) 本業務の開発・運用において、ソースコード解析やソースコード生成、ソースコードの管理を行う際には、セキュリティ・バイ・デザイン(DS-200)を元に、情報セキュリティ対策の責任者を定め、開発環境や開発工程等も含めたすべてのライフサイクルに対してぬけ漏れなく情報セキュリティ対策を実行すること。
ウ 上記以外に、別紙2「情報セキュリティの確保に関する共通基本仕様」に基づき、作業を行うこと。
(2) 個人情報の取扱いア 個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
以下同じ。
)の取扱いに係る事項について農林水産省と協議の上決定し、書面にて提出すること。
なお、以下の事項を記載すること。
24(ア) 個人情報の取扱いに関する責任者が情報管理責任者と異なる場合には、個人情報の取扱いに関する責任者等の管理体制(イ) 個人情報の管理状況の検査に関する事項(検査時期、検査項目、検査結果において問題があった場合の対応等)イ 本業務の作業を派遣労働者に行わせる場合は、労働者派遣契約書に秘密保持義務など個人情報の適正な取扱いに関する事項を明記し、作業実施前に教育を実施し、認識を徹底させること。
なお、受注者はその旨を証明する書類を提出し、農林水産省の了承を得たうえで実施すること。
ウ 個人情報を複製する際には、事前に担当職員の許可を得ること。
なお、複製の実施は必要最小限とし、複製が不要となり次第、その内容が絶対に復元できないように破棄・消去を実施すること。
なお、受注者は廃棄作業が適切に行われた事を確認し、その保証をすること。
エ 受注者は、本業務を履行する上で個人情報の漏えい等安全確保の上で問題となる事案を把握した場合には、直ちに被害の拡大を防止等のため必要な措置を講ずるとともに、担当職員に事案が発生した旨、被害状況、復旧等の措置及び本人への対応等について直ちに報告すること。
オ 受注者は、農林水産省からの指示に基づき、個人情報の取扱いに関して原則として年1回以上の実地検査を受け入れること。
なお、やむを得ない理由により実地検査の受入れが困難である場合は、書面検査を受け入れること。
また、個人情報の取扱いに係る業務を再委託する場合は、受注者(必要に応じ農林水産省)は、原則として年1回以上の再委託先への実地検査を行うこととし、やむを得ない理由により実地検査の実施が困難である場合は、書面検査を行うこと。
カ 個人情報の取扱いにおいて適正な取扱いが行われなかった場合は、本業務の契約解除の措置を受けるものとする。
(3) 法令等の遵守ア 関係法令の遵守本業務の遂行に当たっては、民法(明治 29 年法律第 89 号)、刑法(明治 40 年法律第45号)、著作権法(昭和45年法律第48号)、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)等の関係法令を遵守し履行すること。
イ 環境関係法令の遵守受注者は、役務(委託事業を含む)の提供に当たり、関連する環境関係法令を遵守するものとする。
(ア)エネルギーの節減・エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第 49号) 等(イ)廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分25・廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭和45年法律第137号)・食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律 (平成12年法律第116号)・国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律 (平成12年法律第100 号)・容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号)・プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和3年法律第60 号) 等(ウ)環境関係法令の遵守等・環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和4年法律第37号)・労働安全衛生法 (昭和47年法律第57号)・環境影響評価法 (平成 9年法律第 81号)・地球温暖化対策の推進に関する法律 (平成10年法律第117号)・国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(平成19年法律第 56号)・土地改良法 (昭和24年法律第195号)・森林法 (昭和26年法律第249号) 等(4) 環境負荷低減に係る遵守事項受注者は、役務の提供に当たり、新たな環境負荷を与えることにならないよう、事業の最終報告時に様式を用いて、以下の取組に努めたことを、環境負荷低減のクロスコンプライアンス実施状況報告書として提出すること。
なお、全ての事項について「実施した/努めた」又は「左記非該当」のどちらかにチェックを入れるとともに、ア~エの各項目について、一つ以上「実施した/努めた」にチェックを入れること。
ア 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。
イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)の実施に努める。
ウ 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分に努める。
エ 物品調達に当たっては、エネルギーの節減及び生物多様性への悪影響の防止等の観点から、環境負荷低減に配慮したものの調達に努めること。
オ みどりの食料システム戦略の理解に努める。
(5) 標準ガイドラインの遵守本業務の遂行に当たっては、「デジタル社会推進標準ガイドライン群」のうち標準ガイドライン(政府情報システムの整備及び管理に関するルールとして順守する内容を定めたドキ26ュメント)に該当する以下の①から⑥に基づくこと。
また、具体的な作業内容及び手順等については、「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン解説書」を参考とすること。
なお、デジタル社会推進標準ガイドライン群が改定された場合は、最新のものを参照し、その内容に従うこと。
① DS-100 デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン② DS-310 政府情報システムにおけるクラウドサービスの適切な 利用に係る基本方針③ DS-500 行政手続におけるオンラインによる本人確認の手法に関するガイドライン④ DS-900 Webサイト等の整備及び廃止に係るドメイン管理ガイドライン⑤ DS-910 安全保障等の機微な情報等に係る政府情報システムの取扱い⑥ DS-920 行政の進化と革新のための生成AIの調達・利活用に係るガイドライン(6) その他文書、標準への準拠ア プロジェクト計画書等本業務の遂行に当たっては、担当部署が定めるプロジェクト計画書との整合を確保して行うこと。
イ プロジェクト標準保守に当たっては、「国有林野地理情報高度化システム コーディング規約」に準拠して作業を行うこと。
ウ アプリケーション・コンテンツの作成規程(ア) 提供するアプリケーション・コンテンツに不正プログラムを含めないこと。
(イ) 提供するアプリケーションにぜい弱性を含めないこと。
(ウ) 実行プログラムの形式以外にコンテンツを提供する手段がない限り、実行プログラムの形式でコンテンツを提供しないこと。
(エ) 電子証明書を利用するなど、提供するアプリケーション・コンテンツの改ざん等がなく真正なものであることを確認できる手段がある場合には、それをアプリケーション・コンテンツの提供先に与えること。
(オ) 提供するアプリケーション・コンテンツの利用時に、ぜい弱性が存在するバージョンのOSやソフトウェア等の利用を強制するなどの情報セキュリティ水準を低下させる設定変更を、OSやソフトウェア等の利用者に要求することがないよう、アプリケーション・コンテンツの提供方式を定めて開発すること。
(カ) サービス利用に当たって必須ではない、サービス利用者その他の者に関する情報が本人の意思に反して第三者に提供されるなどの機能がアプリケーション・コンテンツに組み込まれることがないよう開発すること。
(キ) 「.go.jp」で終わるドメインを使用してアプリケーション・コンテンツを提供すること。
なお、ドメインを新規に導入する場合又はドメインを変更等する場合は、担当部署27から農林水産省ドメイン管理マニュアルの説明を受けるとともに、それに基づき必要な作業を行うこと。
(ク) 詳細については、担当部署から「アプリケーション・コンテンツの作成及び提供に関する規程」の説明を受けるとともに、それに基づきアプリケーション・コンテンツの作成及び提供を行うこと。
エ 本業務の遂行に当たっては、「農林水産省クラウド利用ガイドライン」に基づくこと。
また、具体的な作業内容及び手順等については、「農林水産省クラウド利用ガイドラインの関係資料」を参考とすること。
なお、農林水産省クラウド利用ガイドラインが改定された場合は、最新のものを参照し、その内容に従うこと。
オ 本業務の遂行に当たっては、「農林水産省データマネジメント・データ活用基本方針書(令和5年10月)」に基づくこと。
カ 本業務の遂行に当たっては、生成 AI を活用する場合、 「デジタル社会推進標準ガイドライン DS-920 行政の進化と革新のための生成 AI の調達・利活用に係るガイドライン 別紙3調達チェックシート」の基本項目を満たすこと。
行政の進化と革新のための生成 AI の調達・利活用に係るガイドラインが改定された場合は、最新のものを参照し、その内容に従うこと。
(7) クラウドサービス利用時の情報システムの保護に関する事項ア 情報システム、情報システムで取り扱うデータ等の情報資産の所有権その他の権利がクラウドサービスプロバイダーに帰属せず、また、発注者からクラウドサービスプロバイダーに移転されるものでないこと。
イ 農林水産省の情報システムにおけるクラウドサービスの契約は、農林水産省とカスタマー向け契約ならびにマイクロソフトクラウド契約(MCA)を締結すること。
ウ クラウドサービスの利用にあたり、情報資産が漏えいすることがないよう、必要な措置を講じること。
エ 現在利用しているクラウドサービスの解約に伴うデータの削除については、クラウドサービスプロバイダーが定めるデータ消去の方法で、データ削除し、削除したことを証明する資料を提出すること。
なお、クラウドサービスの契約を移管する場合は当たらない。
(8) 情報システム監査ア 本調達において整備又は管理を行う情報システムに伴うリスクとその対応状況を客観的に評価するために、農林水産省が情報システム監査の実施を必要と判断した場合は、農林水産省が定めた実施内容(監査内容、対象範囲、実施者等)に基づく情報システム監査を受注者は受け入れること。
(農林水産省が別途選定した事業者による監査を含む)。
イ 情報システム監査で問題点の指摘又は改善案の提示を受けた場合には、対応案を担当部署と協議し、指示された期間までに是正を図ること。
28(9) セキュリティ要件情報システムに係る政府調達におけるセキュリティ要件策定マニュアルに基づき、以下の内容について対応すること。
ア AT-1-1 通信経路の分離・不正の防止及び発生時の影響範囲を限定するため、外部との通信を行うサーバ装置及び通信回線装置のネットワークと、内部のサーバ装置、端末等のネットワークを通信回線上で分離すること。
イ AT-1-2 不正通信の遮断・通信回線を介した不正を防止するため、不正アクセス及び許可されていない通信プロトコルを通信回線上にて遮断する機能を備えること。
ウ AT-1-3 通信のなりすまし防止・情報システムのなりすましを防止するために、サーバの正当性を確認できる機能を備えること。
エ AT-1-4 サービス不能化の防止・サービスの継続性を確保するため、構成機器が備えるサービス停止の脅威の軽減に有効な機能を活用して情報システムを構築すること。
オ AT-2-1 不正プログラムの感染防止・不正プログラム(ウイルス、ワーム、ボット等)による脅威に備えるため、想定される不正プログラムの感染経路の全てにおいて感染を防止する機能を備えるとともに、新たに発見される不正プログラムに対応するために機能の更新が可能であること。
カ UP-1-1 情報セキュリティ水準低下の防止・情報システムの利用者の情報セキュリティ水準を低下させないように配慮した上でアプリケーションプログラムやウェブコンテンツ等を提供すること。
キ UP-2-1 プライバシー保護・情報システムにアクセスする利用者のアクセス履歴、入力情報等を当該利用者が意図しない形で第三者に送信されないようにすること。
ク AT-3-1 構築時の脆弱性対策・情報システムを構成するソフトウェア及びハードウェアの脆弱性を悪用した不正を防止するため、開発時及び構築時に脆弱性の有無を確認の上、運用上対処が必要な脆弱性は修正の上で納入すること。
ケ AT-3-2 運用時の脆弱性対策・運用開始後、新たに発見される脆弱性を悪用した不正を防止するため、情報システムを構成するソフトウェア及びハードウェアの更新を効率的に実施する機能を備えるとともに、情報システム全体の更新漏れを防止する機能を備えること。
コ SC-1-1 委託先において不正プログラム等が組み込まれることへの対策・情報システムの構築において、林野庁が意図しない変更や機密情報の窃取等が29行われないことを保証する管理が、一貫した品質保証体制の下でなされていること。
また、必要に応じ、監視のために暗号化された通信データの復号化や、復号されたデータの再暗号化のための機能を設けること。
(3)情報セキュリティの観点に基づくソフトウェアの選定情報システムを構成するソフトウェアについては、運用中にサポートが終了しないよう可能な限り最新版を選定し、利用するソフトウェアの種類、バージョン及びサポート期限に係る情報を農林水産省に提供すること。
(別紙2)- 6 -ただし、サポート期限が公表されていないソフトウェアについては、情報システムのライフサイクルを踏まえ、ソフトウェアの発売等からの経過年数や後継となるソフトウェアの有無等を考慮して選定すること。
(4)情報セキュリティの観点に基づく試験の実施ア ソフトウェアの開発及び試験を行う場合は、運用中の情報システムとの分離イ 試験項目及び試験方法の決定並びにこれに基づいた試験の実施ウ 試験の実施記録の作成・保存(5)情報システムの開発環境及び開発工程における情報セキュリティ対策ア 変更管理、アクセス制御、バックアップの取得等、ソースコードの不正な変更・消去を防止するための管理イ 調達仕様書等に規定されたセキュリティ実装方針の適切な実施ウ セキュリティ機能の適切な実装、セキュリティ実装方針に従った実装が行われていることを確認するための設計レビュー及びソースコードレビューの範囲及び方法の決定並びにこれに基づいたレビューの実施エ オフショア開発を実施する場合の試験データに実データを使用することの禁止(6)政府共通利用型システムの利用における情報セキュリティ対策ガバメントソリューションサービス(GSS)等、政府共通利用型システムが提供するセキュリティ機能を利用する情報システムを構築する場合は、政府共通利用型システム管理機関が定める運用管理規程等に基づき、政府共通利用型システムの情報セキュリティ水準を低下させることがないように、適切なセキュリティ要件を実装すること。
4 受託者は、本業務において情報システムの運用・保守を行う場合には、以下の事項を含む措置を適切に実施すること。
(1)情報システムに実装されたセキュリティ機能が適切に運用されるよう、以下の事項を適切に実施すること。
ア 情報システムの運用環境に課せられるべき条件の整備イ 情報システムのセキュリティ監視を行う場合の監視手順や連絡方法ウ 情報システムの保守における情報セキュリティ対策エ 運用中の情報システムに脆(ぜい)弱性が存在することが判明した場合の情報セキュリティ対策オ 利用するソフトウェアのサポート期限等の定期的な情報収集及び報告カ 「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」(デジタル社会推進会議幹事会決定。最終改定:2025年 5 月 27 日)の「別紙3 調達仕様書に盛り込むべき情報資産管理標準シートの提出等に関する作業内容」に基づく情報資産管理を行うために必要な事項を記載した情報資産管理標準シートの提出キ アプリケーション・コンテンツの利用者に使用を求めるソフトウェアのバージョンのサポート終了時における、サポートを継続しているバージョンでの動作検証及び当該バージ(別紙2)- 7 -ョンで正常に動作させるためのアプリケーション・コンテンツ等の修正(2)情報システムの運用保守段階へ移行する前に、移行手順及び移行環境に関して、以下を含む情報セキュリティ対策を行うこと。
ア 情報セキュリティに関わる運用保守体制の整備イ 運用保守要員へのセキュリティ機能の利用方法等に関わる教育の実施ウ 情報セキュリティインシデント(可能性がある事象を含む。以下同じ。)を認知した際の対処方法の確立(3)情報システムのセキュリティ監視を行う場合には、以下の内容を全て含む監視手順を定め、適切に監視運用すること。
ア 監視するイベントの種類や重要度イ 監視体制ウ 監視状況の報告手順や重要度に応じた報告手段エ 情報セキュリティインシデントの可能性がある事象を認知した場合の報告手順オ 監視運用における情報の取扱い(機密性の確保)(4) 情報システムで不要となった識別コードや過剰なアクセス権限等の付与がないか定期的に見直しを行うこと。
(5) 情報システムにおいて定期的に脆(ぜい)弱性対策の状況を確認すること。
(6)情報システムに脆(ぜい)弱性が存在することを発見した場合には、速やかに担当部署に報告し、本業務における運用・保守要件に従って脆(ぜい)弱性の対策を行うこと。
(7)要安定情報を取り扱う情報システムについて、以下の内容を全て含む運用を行うこと。
ア 情報システムの各構成要素及び取り扱われる情報に関する適切なバックアップの取得及びバックアップ要件の確認による見直しイ 情報システムの構成や設定の変更等が行われた際及び少なくとも年1回の頻度で定期的に、情報システムが停止した際の復旧手順の確認による見直し(8)ガバメントソリューションサービス(GSS)等、本業務の調達範囲外の政府共通利用型システムが提供するセキュリティ機能を利用する情報システムを運用する場合は、政府共通利用型システム管理機関との責任分界に応じた運用管理体制の下、政府共通利用型システム管理機関が定める運用管理規程等に従い、政府共通利用型システムの情報セキュリティ水準を低下させることのないよう、適切に情報システムを運用すること。
(9)不正な行為及び意図しない情報システムへのアクセス等の事象が発生した際に追跡できるように、運用・保守に係る作業についての記録を管理し、運用・保守によって機器の構成や設定情報等に変更があった場合は、情報セキュリティ対策が適切であるか確認し、必要に応じて見直すこと。
5 受託者は、本業務において情報システムの更改又は廃棄を行う場合には、当該情報システムに保存されている情報について、以下の措置を適切に講ずること。
(1)情報システム更改時の情報の移行作業における情報セキュリティ対策(別紙2)- 8 -(2)情報システム廃棄時の不要な情報の抹消Ⅴ 情報システムの一部の機能を提供するサービスに関する情報セキュリティの確保応札者は、要機密情報を取り扱う情報システムの一部の機能を提供するサービス(クラウドサービスを除くものとし、以下「業務委託サービス」という。)に関する業務を実施する場合は、業務委託サービス毎に以下の措置を講ずること。
1 業務委託サービスの中断時や終了時に円滑に業務を移行できるよう、取り扱う情報の可用性に応じ、以下を例としたセキュリティ対策を実施すること。
(1)業務委託サービス中断時の復旧要件(2)業務委託サービス終了または変更の際の事前告知の方法・期限及びデータ移行方法2 業務委託サービスを提供する情報処理設備が収容されているデータセンターが設置されている独立した地域(リージョン)が国内であること。
3 業務委託サービスの契約に定める準拠法が国内法のみであること。
4 ペネトレーションテストや脆(ぜい)弱性診断等の第三者による検査の実施状況と受入に関する情報が開示されていること。
5 業務委託サービスの利用を通じて農林水産省が取り扱う情報について、目的外利用を禁止すること。
6 業務委託サービスの提供に当たり、業務委託サービスの提供者若しくはその従業員、再委託先又はその他の者によって、農林水産省の意図しない変更や機密情報の窃取等が行われないことを保証する管理が、一貫した品質保証体制の下でなされていること(例えば、品質保証体制の責任者や各担当者がアクセス可能な範囲等を示した管理体制図、第三者機関による品質保証体制を証明する書類等を提出すること)。
7 業務委託サービスの提供者の資本関係、役員等の情報、業務委託サービスの提供が行われる施設等の場所、業務委託サービス提供に従事する者(契約社員、派遣社員等の雇用形態は問わず、本業務に従事する全ての要員)の所属、専門性(情報セキュリティに係る資格、研修実績等)、実績及び国籍に関する情報を記載した資料を提出すること。
8 業務委託サービスの提供者の情報セキュリティ水準を証明する、Ⅱの2で掲げる証明書等または同等以上の国際規格等の証明書の写しを提出すること。
9 情報セキュリティインシデントへの対処方法を確立していること。
10 情報セキュリティ対策その他の契約の履行状況を確認できること。
11 情報セキュリティ対策の履行が不十分な場合の対処方法を確立していること。
12 業務委託サービスの提供者との情報の受渡し方法や委託業務終了時の情報の廃棄方法等を含む情報の取扱手順について業務委託サービスの提供者と合意し、定められた手順により情報を取り扱うこと。
Ⅵ クラウドサービスに関する情報セキュリティの確保(別紙2)- 9 -応札者は、本業務において、クラウドサービス上で要機密情報を取り扱う場合は、当該クラウドサービスごとに以下の措置を講ずること。
また、当該クラウドサービスの活用が本業務の再委託に該当する場合は、当該クラウドサービスに対して、Ⅹの措置を講ずること。
1 サービス条件(1)クラウドサービスを提供する情報処理設備が収容されているデータセンターについて、設置されている独立した地域(リージョン)が国内であること。
(2)クラウドサービスの契約に定める準拠法が国内法のみであること。
(3)クラウドサービス終了時に情報を確実に抹消することが可能であること。
(4)本業務において要求されるサービス品質を満たすクラウドサービスであること。
(5)クラウドサービス提供者の資本関係、役員等の情報、クラウドサービス提供に従事する者(契約社員、派遣社員等の雇用形態は問わず、本業務に従事する全ての要員)のうち農林水産省の情報又は農林水産省が利用するクラウドサービスの環境に影響を及ぼす可能性のある者の所属、専門性(情報セキュリティに係る資格、研修実績等)、実績及び国籍に関する情報を記載した資料を提出すること。
(6)ペネトレーションテストや脆(ぜい)弱性診断等の第三者による検査の実施状況と受入に関する情報が開示されていること。
(7)原則として、ISMAP クラウドサービスリスト又は ISMAP-LIU クラウドサービスリスト(以下「ISMAPクラウドサービスリスト等」という。)に登録されているクラウドサービスであること。
(8)ISMAPクラウドサービスリスト等に登録されていないクラウドサービスの場合は、ISMAPの管理基準に従い、ガバナンス基準及びマネジメント基準における全ての基準、管理策基準における統制目標(3桁の番号で表現される項目)及び末尾にBが付された詳細管理策(4桁の番号で表現される項目)を原則として全て満たしていることを証明する資料を提出し、農林水産省の承認を得ること。
2 クラウドサービスのセキュリティ要件(1)クラウドサービスについて、以下の要件を満たしていること。
ア クラウドサービス提供者が提供する主体認証情報の管理機能が農林水産省の要求事項を満たすこと。
イ クラウドサービス上に保存する情報やクラウドサービスの機能に対してアクセス制御できること。
ウ クラウドサービス利用者によるクラウドサービスに多大な影響を与える操作が特定されていること。
エ クラウドサービス内及び通信経路全般における暗号化が行われていること。
オ クラウドサービス上に他ベンダが提供するソフトウェア等を導入する場合、ソフトウェアのクラウドサービス上におけるライセンス規定に違反していないこと。
カ クラウドサービスのリソース設定を変更するユーティリティプログラムを使用する場合、その機能を確認していること。
(別紙2)- 10 -キ 暗号鍵管理機能をクラウドサービス提供者が提供する場合、鍵管理手順、鍵の種類の情報及び鍵の生成から廃棄に至るまでのライフサイクルにおける情報をクラウドサービス提供者から入手し、またリスク評価を実施していること。
ク 利用するクラウドサービスのネットワーク基盤が他のネットワークと分離されていること。
ケ クラウドサービス提供者が提供するバックアップ機能を利用する場合、農林水産省の要求事項を満たすこと。
(2)クラウドサービスで利用するアカウント管理に関して、以下のセキュリティ機能要件を満たしていること。
ア クラウドサービス提供者が付与し、又はクラウドサービス利用者が登録する識別コードの作成から廃棄に至るまでのライフサイクルにおける管理イ クラウドサービスを利用する情報システムの管理者権限を保有するクラウドサービス利用者に対する、強固な認証技術による認証ウ クラウドサービス提供者が提供する主体認証情報の管理機能について、農林水産省の要求事項を満たすための措置の実施(3)クラウドサービスで利用するアクセス制御に関して、以下のセキュリティ機能要件を満たしていること。
ア クラウドサービス上に保存する情報やクラウドサービスの機能に対する適切なアクセス制御イ インターネット等の農林水産省外通信回線から農林水産省内通信回線を経由せずにクラウドサービス上に構築した情報システムにログインすることを認める場合の適切なセキュリティ対策(4)クラウドサービスで利用する権限管理に関して、以下のセキュリティ機能要件を満たしていること。
ア クラウドサービス利用者によるクラウドサービスに多大な影響を与える誤操作の抑制イ クラウドサービスのリソース設定を変更するユーティリティプログラムを使用する場合の利用者の制限(5)クラウドサービスで利用するログの管理に関して、以下のセキュリティ機能要件を満たしていること。
ア クラウドサービスが正しく利用されていることの検証及び不正侵入、不正操作等がなされていないことの検証を行うために必要なログの管理(6)クラウドサービスで利用する暗号化に関して、以下のセキュリティ機能要件を満たしていること。
ア クラウドサービス内及び通信経路全般における暗号化の適切な実施イ 情報システムで利用する暗号化方式の遵守度合いに係る法令や農林水産省訓令等の関連する規則の確認ウ 暗号化に用いる鍵の保管場所等の管理に関する要件(別紙2)- 11 -エ クラウドサービスで利用する暗号鍵に関する生成から廃棄に至るまでのライフサイクルにおける適切な管理(7)クラウドサービスを利用する際の設計・設定時の誤り防止に関して、以下のセキュリティ要件を満たしていること。
ア クラウドサービス上で構成される仮想マシンに対する適切なセキュリティ対策イ クラウドサービス提供者へのセキュリティを保つための開発手順等の情報の要求とその活用ウ クラウドサービス提供者への設計、設定、構築等における知見等の情報の要求とその活用エ クラウドサービスの設定の誤りを見いだすための対策(8)クラウドサービス運用時の監視等に関して、以下の運用管理機能要件を満たしていること。
ア クラウドサービス上に構成された情報システムのネットワーク設計におけるセキュリティ要件の異なるネットワーク間の通信の監視イ 利用するクラウドサービス上の情報システムが利用するデータ容量や稼働性能についての監視と将来の予測ウ クラウドサービス内における時刻同期の方法エ 利用するクラウドサービスの不正利用の監視(9)クラウドサービス上で要安定情報を取り扱う場合は、その可用性を考慮した設計となっていること。
(10)クラウドサービスにおいて、不測の事態に対してサービスの復旧を行うために必要なバックアップの確実な実施を含む、情報セキュリティインシデントが発生した際の復旧に関する対策要件が策定されていること。
3 クラウドサービスを利用した情報システムクラウドサービスを利用した情報システムについて、以下の措置を講ずること。
(1)導入・構築時の対策ア クラウドサービスで利用するサービスごとの情報セキュリティ水準の維持に関する手順について、以下の内容を全て含む実施手順を整備すること。
(ア)クラウドサービス利用のための責任分界点を意識した利用手順(イ)クラウドサービス利用者が行う可能性がある重要操作の手順イ 情報システムの運用・監視中に発生したクラウドサービスの利用に係る情報セキュリティインシデントを認知した際の対処手順について、以下の内容を全て含む実施手順を整備すること。
(ア)クラウドサービス提供者との責任分界点を意識した責任範囲の整理(イ)クラウドサービスのサービスごとの情報セキュリティインシデント対処に関する事項(ウ)クラウドサービスに係る情報セキュリティインシデント発生時の連絡体制ウ クラウドサービスが停止し、又は利用できなくなった際の復旧手順を実施手順として整(別紙2)- 12 -備すること。
なお、要安定情報を取り扱う場合は十分な可用性を担保した手順とすること。
(2)運用・保守時の対策ア クラウドサービスの利用に関して、以下の内容を全て含む情報セキュリティ対策を実施すること。
(ア)クラウドサービス提供者に対する定期的なサービスの提供状態の確認(イ)クラウドサービス上で利用するIT資産の適切な管理イ クラウドサービスで利用するアカウントの管理、アクセス制御、管理権限に関して、以下の内容を全て含む情報セキュリティ対策を実施すること。
(ア)管理者権限をクラウドサービス利用者へ割り当てる場合のアクセス管理と操作の確実な記録(イ)クラウドサービス利用者に割り当てたアクセス権限に対する定期的な確認による見直しウ クラウドサービスで利用する機能に対する脆(ぜい)弱性対策を実施すること。
エ クラウドサービスを運用する際の設定変更に関して、以下の内容を全て含む情報セキュリティ対策を実施すること。
(ア)クラウドサービスのリソース設定を変更するユーティリティプログラムを使用する場合の利用者の制限(イ)クラウドサービスの設定を変更する場合の設定の誤りを防止するための対策(ウ)クラウドサービス利用者が行う可能性のある重要操作に対する監督者の指導の下での実施オ クラウドサービスを運用する際の監視に関して、以下の内容を全て含む対策を実施すること。
(ア)クラウドサービスの不正利用の監視(イ)クラウドサービスで利用しているデータ容量、性能等の監視カ クラウドサービスを運用する際の可用性に関して、以下の内容を全て含む情報セキュリティ対策を実施すること。
(ア)不測の事態に際してサービスの復旧を行うために必要なバックアップの確実な実施(イ)要安定情報をクラウドサービスで取り扱う場合の十分な可用性の担保、復旧に係る定期的な訓練の実施(ウ)クラウドサービス提供者からの仕様内容の変更通知に関する内容確認と復旧手順の確認キ クラウドサービスで利用する暗号鍵に関して、暗号鍵の生成から廃棄に至るまでのライフサイクルにおける適切な管理の実施を含む情報セキュリティ対策の実施(3)更改・廃棄時の対策ア クラウドサービスの利用終了に際して、以下の内容を全て含む情報セキュリティ対策(別紙2)- 13 -を実施すること。
(ア)クラウドサービスで取り扱った情報の廃棄(イ)暗号化消去が行えない場合の基盤となる物理機器の廃棄(ウ)作成されたクラウドサービス利用者アカウントの削除(エ)利用したクラウドサービスにおける管理者アカウントの削除又は返却(オ)クラウドサービス利用者アカウント以外の特殊なアカウントの削除と関連情報の廃棄Ⅶ Webシステム/Webアプリケーションに関する情報セキュリティの確保受託者は、本業務において、Web システム/Web アプリケーションを開発、利用または運用等を行う場合、別紙「Web システム/Web アプリケーションセキュリティ要件書 Ver.4.0」の各項目について、対応可、対応不可あるいは対象外等の対応方針を記載した資料を提出すること。
Ⅷ 機器等に関する情報セキュリティの確保受託者は、本業務において、農林水産省にサーバ装置、端末、通信回線装置、複合機、特定用途機器、外部電磁的記録媒体、ソフトウェア等(以下「機器等」という。)を納品、賃貸借等をする場合には、以下の措置を講ずること。
1 納入する機器等の製造工程において、農林水産省が意図しない変更が加えられないよう適切な措置がとられており、当該措置を継続的に実施していること。
また、当該措置の実施状況を証明する資料を提出すること。
2 機器等に対して不正な変更があった場合に識別できる構成管理体制を確立していること。
また、不正な変更が発見された場合に、農林水産省と受託者が連携して原因を調査・排除できる体制を整備していること。
3 機器等の設置時や保守時に、情報セキュリティの確保に必要なサポートを行うこと。
4 利用マニュアル・ガイダンスが適切に整備された機器等を採用すること。
5 脆(ぜい)弱性検査等のテストが実施されている機器等を採用し、そのテストの結果が確認できること。
6 ISO/IEC 15408 に基づく認証を取得している機器等を採用することが望ましい。
なお、当該認証を取得している場合は、証明書等の写しを提出すること。
(提出時点で有効期限が切れていないこと。)7 情報システムを構成するソフトウェアについては、運用中にサポートが終了しないよう、サポート期間が十分に確保されたものを選定し、可能な限り最新版を採用するとともに、ソフトウェアの種類、バージョン及びサポート期限について報告すること。
なお、サポート期限が事前に公表されていない場合は、情報システムのライフサイクルを踏まえ、販売からの経過年数や後継ソフトウェアの有無等を考慮して選定すること。
8 機器等の納品時に、以下の事項を書面で報告すること。
(1)調達仕様書に指定されているセキュリティ要件の実装状況(セキュリティ要件に係る試験(別紙2)- 14 -の実施手順及び結果)(2)機器等に不正プログラムが混入していないこと(最新の定義ファイル等を適用した不正プログラム対策ソフトウェア等によるスキャン結果、内部監査等により不正な変更が加えられていないことを確認した結果等)Ⅸ 管轄裁判所及び準拠法1 本業務に係る全ての契約(クラウドサービスを含む。以下同じ。)に関して訴訟の必要が生じた場合の専属的な合意管轄裁判所は、国内の裁判所とすること。
2 本業務に係る全ての契約の成立、効力、履行及び解釈に関する準拠法は、日本法とすること。
Ⅹ 業務の再委託における情報セキュリティの確保1 受託者は、本業務の一部を再委託(再委託先の事業者が受託した事業の一部を別の事業者に委託する再々委託等、多段階の委託を含む。以下同じ。)する場合には、受託者が上記Ⅱの1、Ⅱの2、Ⅲの1及びⅣの1において提出することとしている資料等と同等の再委託先に関する資料等並びに再委託対象とする業務の範囲及び再委託の必要性を記載した申請書を提出し、農林水産省の許可を得ること。
2 受託者は、本業務に係る再委託先の行為について全責任を負うものとする。
また、再委託先に対して、受託者と同等の義務を負わせるものとし、再委託先との契約においてその旨を定めること。
なお、情報セキュリティ監査については、受託者による再委託先への監査のほか、農林水産省又は農林水産省が選定した事業者による再委託先への立入調査等の監査を受け入れるものとすること。
3 受託者は、担当部署からの要求があった場合は、再委託先における情報セキュリティ対策の履行状況を報告すること。
Ⅺ 資料等の提出上記Ⅱの1、Ⅱの2、Ⅲの1、Ⅳの1、Ⅴの6、Ⅴの7、Ⅴの8、Ⅵの1(5)、Ⅵの1(6)、Ⅵの1(8)、Ⅷの1及びⅧの6において提出することとしている資料等については、最低価格落札方式にあっては入札公告及び入札説明書に定める証明書等の提出場所及び提出期限に従って提出し、総合評価落札方式及び企画競争方式にあっては提案書等の評価のための書類に添付して提出すること。
Ⅻ 変更手続受託者は、上記Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ、Ⅷ及びⅩに関して、農林水産省に提示した内容を変更しようとする場合には、変更する事項、理由等を記載した申請書を提出し、農林水産省の許可を得ること。
【別紙3】様式環境負荷低減のクロスコンプライアンス実施状況報告書以下のア~エの取組について、実施状況を報告します。
ア 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。
具体的な事項実施した/努めた左記非該当・事務用品を使用する場合には、詰め替えや再利用可能なものを調達することに努めている。
☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)の実施に努める。
具体的な事項実施した/努めた左記非該当・事業実施時に消費する電気・ガス・ガソリン等のエネルギーについて、帳簿への記載や伝票の保存等により、使用量・使用料金の記録に努めている。
☐ ☐・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、不要な照明の消灯やエンジン停止に努めている。
☐ ☐・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、基準となる室温を決めたり、必要以上の冷暖房、保温を行わない等、適切な温度管理に努めている。
☐ ☐・事業実施時に使用する車両・機械等が効果的に機能を発揮できるよう、定期的な点検や破損があった場合は補修等に努めている。
☐ ☐・夏期のクールビズや冬期のウォームビズの実施に努めている。
☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )ウ 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分に努める。
具体的な事項実施した/努めた左記非該当・事業実施時に使用する資材について、プラスチック資材から紙などの環境負荷が少ない資材に変更することを検討する。
☐ ☐・資源のリサイクルに努めている(リサイクル事業者に委託することも可)。
☐ ☐・事業実施時に使用するプラスチック資材を処分する場合に法令に従って適切に実施している。
☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )エ みどり戦略の理解に努める。
具体的な事項実施した/努めた左記非該当・「環境負荷低減のクロスコンプライアンスチェックシート解説書 -民間事業者・自治体等編-」にある記載内容を了知し、関係する事項について取り組むよう努める。
☐ ☐・事業者として独自の環境方針やビジョンなどの策定している、もしくは、策定を検討する。
☐ ☐・従業員等向けの環境や持続性確保に係る研修などを行っている、もしくは、実施を検討する。
☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )【別紙4】閲覧申込書林野庁国有林野部経営企画課業務革新班 宛て閲覧申込書「令和8年度国有林野地理情報高度化システム運用・保守業務」に係る資料閲覧を申請します。
申込日: 令和 年 月 日1 会 社 名:2 住 所:3 部署名・担当者名:4 電話番号:5 E-mailアドレス:6 閲覧日時:第1候補日 令和 年 月 日 時 分~ 時 分第2候補日 令和 年 月 日 時 分~ 時 分第3候補日 令和 年 月 日 時 分~ 時 分7 閲覧者氏名:::::【別紙5】守秘義務に関する誓約書林野庁国有林野部経営企画課業務革新班 宛て守秘義務に関する誓約書「令和8年度国有林野地理情報高度化システム運用・保守業務」に係る資料閲覧に当たり、下記の事項を遵守することを誓約します。
記1 農林水産省の情報セキュリティに関する規程等を遵守し、農林水産省が開示した情報(公知の情報を除く。)を本調達の目的以外に使用、又は第三者に開示、若しくは漏洩することのないよう、必要な措置を講じます。
2 閲覧資料については、複製及び撮影を行いません。
3 本業務に係る調達の期間中及び終了後に関わらず、守秘義務を負います。
4 上記1~3に反して、情報の開示、漏えい若しくは使用した場合、法的な責任を負うものであることを確認し、これにより農林水産省が被った一切の損害を賠償します。
また、その際には秘密保持に関する農林水産省の監査を受けることとし、誠実に対応します。
令和 年 月 日住所会社名代表者名