特定調達契約「ロータリ除雪車(2.6m、250kW級)08−R2」に係る一般競争入札のお知らせ
- 発注機関
- 秋田県
- 所在地
- 秋田県
- 公告日
- 2026年2月19日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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特定調達契約「ロータリ除雪車(2.6m、250kW級)08−R2」に係る一般競争入札のお知らせ
- 1 -特定調達契約について次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定に基づき、公告する。
令和8年2月20日秋田県知事 鈴 木 健 太1 入札に付する事項(1) 購入物品の名称及び予定数量ロータリ除雪車(2.6m、250kW級)08-R2 1台(2) 購入物品の仕様等入札説明書及び仕様書並びにこれらに係る電磁的記録による。
(3) 納入期限令和9年3月23日(火)(4) 納入場所横手市旭川一丁目3番41号 秋田県平鹿地域振興局建設部(5) 電子入札本案件は、電子入札対象案件のため、秋田県物品等調達支払管理システム(電子情報処理組織(物品等の調達に関する事務を処理するためのものに限る。)を使用して知事が指定する電子計算機に備えられたファイルに必要事項を記録するものをいう。
以下「見積入札システム」という。
)により実施する。
ただし、入札執行者が書面による入札を認めた場合は、別に示す入札書を持参又は郵送により提出すること。
2 入札に参加する者に必要な資格(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないこと。
(2) 秋田県物品の製造の請負、買入れ等に係る競争入札参加資格等に関する要綱(以下「入札参加資格要綱」という。)第6条の規定に基づく物品供給業者等登録名簿に登録されていること。
3 資格審査に関する事項(1) 2(2)の物品供給業者等登録名簿に登録されていない者で、入札への参加を希望するものは、令和8年3月19日(木)までに秋田県物品等調達支払管理システム(電子情報処理組織(競争入札に参加する者に必要な資格に関する事務を処理するためのものに限る。)を使用して知事が指定する電子計算機に備えられたファイルに必要事項を記録するものをいう。
以下「業者管理システム」という。
)により秋田県競争入札参加資格申請を行うこと。
(2) 申請書及び資料は、日本語で作成すること。
(3) (1)の期限までに申請を行わなかった者又は審査の結果、入札参加資格を有すると認められなかった者は、入札に参加することができない。
(4) 審査の結果は、申請者に通知するとともに、入札参加資格を有すると決定したときは、決定した日の翌日から業者管理システムの物品供給業者等登録名簿に登録するものとする。
この場合において、入札参加資格の有効期間は、当該名簿に登録された日から2年間とする。
(5) 入札の日時までに審査を終了することができないおそれのある場合は、あらかじめその旨を申請者に通知するものとする。
(6) 入札参加資格申請を行った者から、入札書が資格審査終了前に提出された場合においては、当該申請者が開札時において入札参加資格を有すると認められることを条件として当該入札書を受理することとし、開札時において入札参加資格を有すると認められなかった者の入札書は、無効とする。
4 入札参加の制限入札の公平性を保つため、当該仕様書の作成に直接携わった者は、入札への参加を自粛すること。
5 失格入札参加者は、次の(1)から(4)までのいずれかに該当する場合は、入札に参加することができない。
(1) 7に規定する納入物品明細書の提出期限の日から落札決定の日までの間において、入札参加資格要綱第11条第1項の規定に基づく入札参加資格者の決定の取消し又は同条第3項の規定に基づく資格効力の停止措置を受けているとき。
(2) 7に規定する納入物品明細書その他確認書類を提出しなかったとき。
(3) 8に規定する入札保証金の納付又は免除に係る手続がなされなかったとき。
(4) 正常な入札の執行を妨げる等の行為をなすおそれのあるとき。
6 契約条項を示す場所等(1) 契約条項を示す場所及び契約に関する事務を担当する部局郵便番号010-8570 秋田市山王四丁目1番1号秋田県出納局総務事務センター物品調達チーム電話018-860-2740ファクシミリ018-860-2726- 2 -電子メールアドレスbuppin@pref.akita.lg.jp(2) 契約条項、物品購入等競争入札心得、入札説明書の電磁的記録は、秋田県公式ウェブサイト「美の国あきたネット」(https://www.pref.akita.lg.jp/pages/genre/somujimu)に掲載している。
7 納入物品明細書及び契約責任者等の登録について(1) 入札参加者は、令和8年4月3日(金)正午までに、契約しようとする物品の明細等を明記した納入物品明細書を見積入札システムにより提出しなければならない。
(2) 納入物品明細書の審査は入札書の受付開始前までに行い、見積入札システムにより結果を表示する。
(3) 入札参加者は、16(2)に規定する電子契約書による契約締結を希望する場合、令和8年4月3日(金)までに、当該契約の責任者等を見積入札システムにより登録しなければならない。
8 入札保証金(1) 入札参加者は、入札前に契約希望金額(消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)を含む。
)の100分の5以上の額の入札保証金を納付し、又はこれに代えて秋田県財務規則(昭和39年秋田県規則第4号。以下「財務規則」という。)第160条第2項第1号から第6号までに定める担保を提供しなければならない。
ただし、財務規則第162条の規定により次のアからウまでのいずれかに該当する者が、令和8年4月3日(金)までに当該書面を提出し、契約しないこととなるおそれがないと認められるときは、その者の入札保証金を納付させないことができる。
ア 保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結したときは、当該保険契約証書イ 過去2年の間に国又は地方公共団体と、当該購入物品又はこれに相当する物品の売買契約で1件の契約につき当該契約希望金額の5割を超える契約を2件以上締結し、履行したときは、当該契約書及び履行を確認できる書類(支払通知書等)の写しウ 2(2)の物品供給業者等登録名簿に登録されている者は、入札保証金免除申請書(2) (1)に係る審査に際して説明を求められた場合は、資料提出者の負担において完全な説明をしなければならない。
(3) 入札保証金は、入札終了後直ちに還付するが、落札者に対しては、当該契約の締結後に還付する。
(4) 入札保証金には、利子を付さない。
9 入札(1) 入札参加者は、令和8年4月8日(水)午前8時30分から同月13日(月)午前9時までの間に見積入札システムにより入札の手続を行わなければならない。
ただし、入札執行者が書面による入札(以下「紙入札」という。)を認めた場合は、入札説明書に示す入札書を同日午前9時までに入札執行者に持参又は郵送により提出しなければならない。
(2) 入力する入札金額は、消費税等に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、契約希望金額の110分の100に相当する金額とすること。
(3) 複数の物品により構成される総価契約における入札金額は、後に個々の物品価格を特定することができる金額とすること。
(4) 入札書を持参により提出する場合は、入札者は入札執行者に身分証明書等を提示しなければならない。
(5) 郵送により入札書を提出する場合は、二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて封かんの上、入札者の名称、開札日及び物品名を記載すること。
外封筒には、入札書在中である旨を記載し、配達証明付き書留郵便により提出すること。
(6) 紙入札の場合、入札執行者が開札前に当該入札金額を見積入札システムに登録するものとする。
10 代理人による紙入札(1) 紙入札を行う場合において、代理人に入札書を提出させるときは、本案件の入札説明書(WTO)11(1)に示す委任状を持参させ、入札執行者に提出しなければならない。
(2) 入札参加者又は当該代理人(以下「入札参加者等」という。)は、当該入札に係る他の入札参加者の代理をすることはできない。
(3) 9(4)の規定は、代理人による紙入札の場合について準用する。
11 入札書の書換え等の禁止入札参加者等は、当該入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。
12 入札の無効次の(1)から(11)までのいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 入札に参加する資格のない者のした入札(2) 納入物品明細書を提出しない者のした入札(3) 入札保証金を納付させる場合、入札保証金を納付しない者又はその金額に不足のある者のした入札(4) 同一の入札について、2以上の入札をした者の入札(5) 同一の入札について、2人以上の入札者の代理人となった者の入札(6) 談合その他不正行為が行われたと認められる入札- 3 -(7) 紙入札の場合に、委任状を持参しない代理人のした入札(8) 紙入札の場合に、所定の期日までに到着しない郵送による入札(9) 紙入札の場合に、複数の者の記名押印のある入札又は記名押印を欠く入札(外国人又は外国法人にあっては、代表者等の署名をもって代えることができる。)(10) 紙入札の場合に、入札書の記載事項が脱落し、若しくは不明瞭で判読することができない入札又は首標金額を訂正した入札(11) (1)から(10)までに定めるもののほか、入札心得及び仕様書等で求めた事項に違反すると認められる入札13 開札(1) 開札は、令和8年4月13日(月)午前10時に見積入札システムにより行う。
この場合において、紙入札(郵送による入札を除く。)を行った入札参加者等は開札に立ち会うことができる。
(2) 開札に立ち会う者は、身分証明書(運転免許証等)及び再度の入札に使用する印鑑(印影の変化する印鑑を除く。)を持参すること。
(3) 紙入札を行った入札参加者等で、開札に立ち会わない者は、開札結果の通知に必要な返信用封筒(宛名、受取人の住所及び氏名等を明記の上、所要の料金の切手を貼付したもの)を入札書とともに提出することができる。
14 落札者の決定方法(1) 入札執行者は、財務規則第159条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(2) 入札執行者は、落札者を決定したときは、見積入札システム又は書面によりその旨を落札者に通知する。
(3) 入札執行者は、落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、見積入札システムによるくじ引により落札者を決定する。
(4) 入札執行者は、開札をした場合において、入札金額のうち予定価格の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。
この場合において、再度の入札は原則として2回までとし、入札の期限等は見積入札システムに掲示する。
(5) 入札執行者は、再度の開札をした結果、落札者とすべき者がいない場合は、最低の価格が予定価格に近似値であり、かつ、改めて入札手続をすることが公共の利益を損なうおそれがあると認められるときは、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により随意契約をすることがある。
15 契約保証金(1) 落札者は、落札決定後速やかに契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を納付し、又はこれに代えて財務規則第177条第2項第1号に定める担保を提供しなければならない。
ただし、財務規則第178条の規定により、次のア又はイに該当する者で、当該書面を提出し、契約しないこととなるおそれがないと認められるときは、その者の契約保証金を納付させないことができる。
ア 保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結したときは、当該保険契約証書イ 過去2年の間に国又は地方公共団体と、当該購入物品又はこれに相当する物品の売買契約で1件の契約につき当該契約希望金額の5割を超える契約を2件以上締結し履行したときは、当該契約書及び履行を確認することができる書類(支払通知書等)の写し(2) 落札者の入札保証金は、落札者の申出により契約保証金に充当することができる。
16 契約締結(1) 落札者は、落札通知を受けた日の翌日から起算して5日以内(秋田県の休日を定める条例(平成元年秋田県条例第29号)第1条第1項各号に規定する県の休日(以下「県の休日」という。)を含む。
)に契約を締結しなければならない。
この場合において、5日目が県の休日に当たるときは、県の休日の翌日をもってその期限の日とする。
ただし、やむを得ない事由により書面をもってその期限の延長を願い出て承認を受けたときは、この限りでない。
(2) 契約締結は、紙面の契約書に代えて、県が指定する電子契約サービスを使用して入札執行者が作成した電磁的記録(以下「電子契約書」という。)により行うことができる。
この場合の記名押印については、電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名(以下「電子署名」という。)により行うものとし、前項の期限内に双方が合意の後電子署名を行い、各自その電子契約書を保管する。
(3) 落札者が、前項の規定による電子契約書によりがたい場合は、入札執行者の承諾を得た上で、見積入札システムよりダウンロードした紙での契約書によることができる。
この場合、落札者は当該契約書に記名押印のうえ、入札執行者あて2部送付するものとし、入札執行者が当該契約書に記名押印することにより本契約が確定する。
(4) 落札者が(1)の期間内に契約を締結しなかった場合は、その落札の効力を失う。
17 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨18 その他詳細は、入札心得及び入札説明書による。
なお、仕様書において、確認書類等の提出を求められている場合は、その指示に従うこと。
- 4 -19 概要Summary(1) Name and planned quantity of the items to be purchased:Rotary Snow Plow (Plow length: 2.6m class ; rated output: 250kW class) R2 [1]unit(2) Date and time of bid opening : 10:00 A.M. 13 April, 2026(3) Contact point for the notice : General Administration Center, Bureau of Treasury, AkitaPrefectural Government, 4-1-1 Sanno, Akita City, Akita Prefecture 010-8570, Japan TEL018-860-2740
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