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ふるさと光応援寄附金受納等支援業務に係る入札公告

発注機関
山口県光市
所在地
山口県 光市
公告日
2026年2月19日
納入期限
入札開始日
開札日
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ふるさと光応援寄附金受納等支援業務に係る入札公告 光市公告第11号条件付き一般競争入札を行うため、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により、下記のとおり公告する。令和8年2月20日光市長 芳 岡 統記1 業務名ふるさと光応援寄附金受納等支援業務2 業務場所本市の指定する場所3 業務内容(規格等)別紙ふるさと光応援寄附金受納等支援業務委託仕様書のとおり4 業務期間(納入期限)契約締結日から令和11年3月31日まで※契約締結日から令和8年3月31日までは、業務開始に向けた準備期間とし、これに関わる委託料は発生しないものとする。5 入札参加資格次のいずれにも該当すること。(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないこと。(2) 令和7年度光市物品調達等競争入札参加資格者名簿の「業務委託(その他)、その他」に登録されていること。(3) この公告の日から入札の日までの間のいずれの日においても市の指名停止期間中等でないこと。(4) 相互に資本関係又は人的関係のある者が同一案件に参加していないこと。(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続の適用を受けている者にあっては、同法に基づく裁判所からの更生計画認可の決定がされ、市の再審査を受けていること。(6) 民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続の適用を受けている者にあっては、同法に基づく裁判所からの再生計画認可の決定がされ、市の再審査を受けていること。(7) ふるさと納税の寄附受入支援業務(以下「業務」という。)の受託実績について、以下の全てを満たしていること。ア 令和4年度から令和6年度までの期間において、単年度で1億円以上の寄附を受け入れた自治体の業務を受託した実績があること。イ 令和4年度から令和6年度までの期間において、業務を受託した自治体の寄附受入額を、前年度と比較して150%以上にした実績があること。ウ 令和8年1月1日時点で、山口県内の自治体で本件と同内容の業務を受託中の場合は、当該自治体において令和4年度から令和6年度までの期間に単年度で6,000万円以上の寄附を受け入れた実績があること。(8) 国際規格の情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)認証又は一般財団法人日本情報経済社会推進協会のプライバシーマーク(Pマーク)を取得していること。(令和8年3月31日時点で取得見込みである場合も可とする。)6 申請書類一般競争入札参加資格確認申請書7 設計図書及び申請書類の入手方法光市企画調整課まちひとネットワーク係のホームページからダウンロードすること。8 申請方法(1) 6に掲げる書類を、光市企画調整課まちひとネットワーク係(〒743-8501 光市中央六丁目1番1号)に持参又は郵送により提出すること。なお、郵送による場合は、送付記録が残る方法で提出期限までに必着とすること。(2) 申請書類の提出期限は、令和8年2月27日(金)午後5時15分までとする。なお、申請書類の訂正及び差替えは、申請書類提出期限後はできない。9 入札参加資格確認通知申請書類の審査後、入札参加については、令和8年3月3日(火)に別途「一般競争入札参加資格確認通知書」をファクシミリで通知する。10 質問の方法(1) 一般競争入札参加資格確認通知書を通知した者のうち、入札参加資格を有すると認められたものは、本契約及び入札に関して質問があるときは、ファクシミリにより質問書を提出すること。FAX番号 0833-72-6166(光市入札監理課)(2) 質問書の提出期限は、令和8年3月6日(金)正午までとする。(3) 質問の回答は、令和8年3月9日(月)までに、入札参加資格を有すると認められたもの全員に、質問内容と併せてファクシミリにより書面で回答する。11 入札日時及び場所(1) 入札日時 令和8年3月10日(火) 午前9時(2) 入札場所 光市役所3階 大会議室1号室12 入札保証金免除13 入札に関する事項(1) 入札書の記載ア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。イ 入札書に記載する金額は、入札金額内訳書にある合計額とすること。ウ 入札書に記載する日付は、入札日の日付とすること。(2) 入札の執行ア 郵送での入札書の提出は認めない。イ 入札書の提出は、入札書を件名及び入札者の名称を表記した封筒に入れて、入札箱に入れることにより行う。入札箱に投函後の書換え、引換え、撤回等はできない。ウ 本入札では予定価格を定めており、入札書の金額が予定価格以下で、かつ、最低価格である者を落札者とする。なお、開札の結果、落札者となるべき者が2人以上いる場合は、くじで落札者を決定する。エ 入札の回数は、3回までとする。1回目で落札した場合は、1回で終了する。この1回目の入札に参加しなかった者は、再度の入札には参加できない。オ 地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により、随意契約を締結することができるときは、エによる最低入札価格と予定価格との差が6パーセントの範囲内のときとする。カ 入札の無効は、光市財務規則(平成16年光市規則第47号)の例による。(3) その他ア (1)及び(2)に掲げるもののほか、入札及び契約に関する事項は、光市財務規則及び光市物品調達等の指名競争入札に関する要綱(平成20年光市告示第5号)の例による。イ 落札決定後、契約締結までの間に落札者が入札参加資格の制限又は指名停止等の措置を受けた場合は、契約を締結しない。 別紙ふるさと光応援寄附金受納等支援業務委託仕様書1 業務名ふるさと光応援寄附金受納等支援業務2 業務場所本市の指定する場所3 業務目的本業務は、本市が実施するふるさと光応援寄附金業務に係る寄附の受付、寄附者情報の管理、お礼品の発注・配送管理・新規開発、プロモーション等を民間事業者に業務委託することにより、効果的かつ効率的な業務の実施を図るとともに、ふるさと納税制度を活用した歳入の更なる増加、本市の魅力発信及び地域産業の活性化を図ることを目的とする。4 業務期間契約締結日から令和11年3月31日まで※契約締結日から令和8年3月31日までは、業務開始に向けた準備期間とし、これに関わる委託料は発生しないものとする。5 前提条件(1)寄附管理システムについて寄附情報等の管理に当たっては、株式会社Workthyが提供する「ふるさと納税dо」を用いる。(2)利用するふるさと納税ポータルサイトについて本市が利用するふるさと納税ポータルサイト(以下「ポータルサイト」という。)での寄附受付を前提とした業務遂行が可能であること。なお、本市が利用しているポータルサイトは、「ふるさとチョイス」(パートナーサイトを含む。)、「楽天ふるさと納税」、「ふるなび」、「マイナビふるさと納税」であるが、受託者からの提案等により、ポータルサイトを増減させる場合がある。 ただし、ポータルサイト運営業者との契約は、本市が直接行うものとする。6 予定件数・金額(1)寄附受入 6,750件 ・ 135,000,000円(2)お礼品調達 6,750件 ・ 29,430,000円(税抜)(3)お礼品発送 6,750件 ・ 7,290,000円(税抜)(4)振込手数料 184,000円(税抜)7 業務内容(1)ポータルサイトの管理運営(2)寄附者対応(3)寄附情報管理システムによる寄附者情報の管理運営(4)お礼品提供事業者の募集、お礼品の開発に関する業務(5)お礼品の調達及び配送管理(6)お礼品提供事業者対応(7)広告・プロモーションに関する業務(8)業務報告(9)その他ふるさと納税業務に付随する業務8 業務内容の詳細(1)ポータルサイトの管理運営ア ポータルサイトの自治体紹介ページの作成、特集ページやお礼品等の掲載、更新、修正、充実等の管理運営を適切に行うこと。イ お礼品の掲載に際しては、必要な写真撮影、写真加工(文字入れ等)、お礼品の紹介文の作成等について、お礼品提供事業者と協力し、寄附者に対し効果的にPRできるように内容を充実させること。ウ 寄附者の利便性向上に繋がるサイト運営を心掛けること。(2)寄附者対応ア 本業務に関する問合せに対応するため、コールセンターを設置し、使用するポータルサイト等において電話番号及びメールアドレスを明示すること。イ 寄附者からお礼品に関する苦情等を受けた場合は、寄附者の意向を十分に理解した上で丁寧かつ迅速に対応するとともに、可能な限り臨機応変に対応し、苦情の解消に向けた調整を行うとともに、適宜、本市へ報告すること。ウ 寄附者とのトラブルにおいては、随時記録を残し、解決に向けて本市に全面的に協力するとともに、適宜、本市に報告すること。(3)寄附情報管理システムによる寄附者情報の管理運営ア 使用するポータルサイトを経由して受け付けた寄附について、寄附者、寄附金及びお礼品等に関するデータを寄附情報管理システムにより一元的に管理すること。イ 寄附者がポータルサイトを経由せずに本市に寄附を行った場合、本市からの寄附者情報の提供を受け、申込状況、納付状況及びお礼品の申込に関する各種データを把握し、寄附管理システムにより管理すること。なお、内容に不備がある場合は、直接寄附者に連絡し補完すること。ウ 寄附申込情報、寄附金の納付状況、配送状況など寄附申込に係る進捗状況について、随時本市へ情報提供が可能であること。エ 本市やお礼品提供事業者に対し、運用に支障がないサポート体制を構築すること。(4)お礼品提供事業者の募集、お礼品の開発に関する業務ア 本市が提供する情報、受注者が独自に入手した情報などをもとに「ふるさと光応援寄附金お礼品取扱要領」や国の地場産品基準等に適合したお礼品やお礼品提供事業者を募集するとともに、事業者・生産者と交渉し、商品選定や開発を行い、本市に提案すること。イ お礼品については、市内の地場産品はもとより、市内で提供されるサービス等、多様な提案を行い、契約期間における各年度につき40品以上の新規お礼品を開拓すること。ウ 本市への提案に当たっては、受注者がお礼品提供事業者と調達価格、在庫数、受付期間等の必要な協議を行うこと。(5)お礼品の調達及び配送管理ア お礼品提供事業者へのお礼品の発注は、寄附金の納付が確認でき次第、迅速に行うこと。イ お礼品提供事業者への発注方法は、紙媒体や電子媒体等、お礼品提供事業者の負担が生じないよう留意すること。ウ お礼品の在庫管理は、お礼品提供事業者と連携し、在庫切れによる寄附機会の損失や寄附者への不利益等が生じないよう努めること。エ お礼品は、国の地場産品基準等を遵守するよう適正に管理し、お礼品提供事業者への助言等を行うほか、品質向上に向けた必要な措置を講じること。オ お礼品の配送状況の管理を行うとともに、配送遅延又はお礼品の損壊等、配送に係るトラブルが生じた場合は、寄附者への対応を行うこと。カ 寄附者、お礼品提供事業者及び本市との各種調整を行うこと。キ お礼品提供事業者のお礼品配送・着荷実績に基づき、お礼品及び配送に係る費用を事業者に支払うこととし、この金額は受注者からお礼品提供事業者へ通知すること。ク 配送については、お礼品提供事業者の負担軽減を図り、配送料が安価となるよう工夫をすること。(6)お礼品提供事業者対応ア お礼品提供事業者がお礼品の掲載、発送、寄附者対応等を円滑に行えるよう必要に応じて支援を行うこと。イ 年1回以上、お礼品提供事業者向けの勉強会や情報交換会等を開催し、お礼品提供事業者との関係性の構築を図ること。ウ お礼品提供事業者の対応について、担当者を配置し、本市及びお礼品提供事業者から相談等があった場合に、直接訪問や電話等で速やかに対応できる体制をとること。(7)広告・プロモーションに関する業務ア 本市の魅力を広く発信し、認知度を向上させるとともに、寄附の使い道や特産品等の効果的なPRに努め、より多くの寄附者に訴求すること。イ 寄附金額、寄附件数及び寄附者属性等とともに、寄附の動向について分析を行い、受託者が有する独自のノウハウやアイデアを駆使した効果的なプロモーションを提案し、本市と協議の上、実施すること。ウ ポータルサイトが提供する検索連動型広告等、お礼品の露出強化のための取組を行うこと。また、使用する広告媒体や配信回数、ターゲット層等について提案を行い、本市と事前に協議の上、実施すること。エ 実施したPR業務の具体的内容及び費用対効果の分析結果等について、業務報告書に取りまとめ、本市に報告すること。オ 広告に係る費用については、本業務の委託料とは別に本市が原則負担する。(8)業務報告ア 受託者は、前月に実施した業務内容を業務報告書に取りまとめ、毎月10日までに本市に提出し、検査を受けるものとする。イ 受託者は、寄附獲得のため毎月一回以上、本市を含めて戦略会議を開催すること。ウ 本市は、上記のほか必要があると認めるときは、受託者に対して委託業務の履行状況、その他必要事項について報告を求め、検査することができる。(9)その他ふるさと納税業務に付随する業務ア ふるさと納税制度に改正等が生じた場合は、本市と協議の上、ポータルサイトへの掲載内容の変更やお礼品提供事業者への対応など、必要な対応を迅速かつ適切に行うこと。 イ 寄附の募集に要する費用については、地方税法(昭和25年法律第226号)及び平成31年総務省告示第179号の基準に従い、費用を管理し、国の示す募集費用の基準を確実に満たすこと。また、業務全般にわたって経費率抑制の視点を持つこと。ウ 本市が総務省へ提出する書類の作成を補助すること。エ 本市の業務効率化・業務軽減・経費削減につながる方策など、独自提案があれば、積極的に提案すること。9 経費内訳(1)事務運営費寄附受入額に所定の率※を乗じた金額(消費税及び地方消費税を除く。)とする。なお、寄附受入額は、「5 前提条件(2)」に記載のポータルサイト経由での寄附金額の合計とする。入札時には、「6 予定件数・金額(1)」に記載している寄附受入予定件数(6,750件)・金額(135,000,000円)を前提に、「入札金額内訳書」に記載すること。※入札参加者が、入札金額の積算の基礎として、「入札金額内訳書」に記載する率(パーセンテージ)。小数点以下第1位までとする。(2)お礼品調達費実費とする。入札時には、実費相当額として「6 予定件数・金額(2)」に記載しているお礼品調達費(税抜29,430,000円)を予定額とし、入札金額に加えること。(3)お礼品発送費実費とする。入札時には、実費相当額として「6 予定件数・金額(3)」に記載しているお礼品発送費(税抜7,290,000円)を予定額とし、入札金額に加えること。(4)振込手数料(2)~(3)に係る費用の振込手数料は、実費とする。入札時には、実費相当額として「6 予定件数・金額(4)」に記載している振込手数料(税抜184,000円)を予定額とし、入札金額に加えること。10 再委託の禁止受託者は、本業務について、一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、業務を効率的に行う上で必要と思われるものについては、本市と協議の上、業務の一部を委託することができるものとする。この場合、書面により事前に本市の承認を得ること。11 変更契約業務委託料は、寄附受入、制度改正等の状況に応じて、都度、契約金額の減額又は増額を行うことができるものとする。事務運営費については、「9 経費内訳」で定めた方法で算定をする。12 法令順守及び個人情報の保護(1)平成31年総務省告示第179号など国が定めた基準を遵守すること。(2)地方自治法、同法施行令、地方税法等の関係法令を遵守すること。(3)個人情報等の取扱いについては、本市個人情報保護条例及びその他関係法令等を遵守すること。(4)ISMS認証又はPマークを取得していること。(令和8年3月31日時点で取得見込みである場合も可とする。)(5)業務上取得した個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し、保護の徹底を図らなければならない。また、本委託業務終了後又は解約後も同様とする。なお、事前に承認を得た再委託事業者も同様とする。13 その他(1)業務内容については、本仕様書及び特定個人情報等の取扱いに関する特記事項に基づき実施すること。(2)業務の履行に当たっては、本市と十分に協議を行い、本市の意見や要望を取り入れながら実施すること。(3)委託業務に関する制度改正が行われ、対応を要する場合は、誠実に協議に応じ、対応すること。(4)本委託業務開始時及び終了時においては、業務を効率的かつ円滑に運営できるよう、前受託者及び次受託者との引継ぎを遅滞なく行うこと。(5)成果品に関する権利は、受託者固有の知識及び技術等を除き、全て本市に帰属する。(6)本仕様書に記載のない事項その他業務の履行上必要な事項については、本市と受託者で協議の上、決定する。 1/7○ふるさと光応援寄附金お礼品取扱要領令和7年4月1日(目的)第1条 この要領は、ふるさと光応援寄附金を行った市外在住の寄附者に対し、お礼品として物品又は役務(以下「お礼品」という。)を提供するに当たり、ふるさと納税制度の活用により、寄附金を通じたまちづくりへの参画の促進、本市の魅力の発信や地域経済の活性化につなげるため、寄附者にお礼品を提供するふるさと光応援寄附金協賛事業者(以下「協賛事業者」という。)及びお礼品に関し必要な事項について定めるものとする。(登録の申請、変更及び廃止の届出)第2条 ふるさと光応援寄附金としての寄附に対するお礼品を提供しようとする事業者は、市長の承認を受け、協賛事業者として登録を受けなければならない。2 前項の登録を受けようとする者は、ふるさと光応援寄附金協賛事業者登録申請書兼誓約書(様式第1号)及び必要な書類を、市長に提出しなければならない。3 第1項の登録を受けた協賛事業者がこの要領の定めるところによりお礼品を提供する場合は、ふるさと光応援寄附金お礼品登録申請書(様式第2号)及び必要な書類を、市長に申請しなければならない。4 市長は、前2項の規定により申請書等の提出があった場合は、適当であると認められる場合は登録を決定し、不適当であると認められる場合は登録を拒否するものとする。この場合において、市長は、ふるさと光応援寄附金お礼品登録決定・申請拒否・登録取消通知書(様式第3号)を通知するものとする。5 協賛事業者は、登録した内容を変更しようとする場合又は 登録を廃止しようとする場合は、あらかじめ、ふるさと光応援寄附金協賛事業者及びお礼品登録変更・廃止届(様式第4号)を速やかに市長に提出しなければならな2/7い。(登録お礼品の取扱い)第3条 協賛事業者は、ふるさと納税の包括的なサポート業務(ポータルサイト等のシステム管理、協賛事業者との連携、寄附受付時の発注・発送管理、寄附者等からの問い合わせ対応、お礼品の新規開拓などの企画・提案業務等)を市が委託しているふるさと光応援寄附金支援業務委託事業者(以下「業務委託事業者 」という。)に対して、登録が認められたお礼品(以下「登録お礼品」という。)のポータルサイトでの管理及びお礼品の提供を依頼することができる。2 協賛事業者は、登録お礼品の提供に係る問合せ、トラブル(配送に関するトラブルを含む。)、クレーム、補償等が発生した場合は、適切かつ誠実に対応するとともに、その対応について市又は業務委託事業者に速やかに報告するものとする。3 業務委託事業者は、協賛事業者に代わって、前条第3項の登録の申請及び同条第5項の届出をすることができる。(お礼品提供事業者の登録要件)第4条 市長は、第2条第1項の登録の申請があったときは、その登録を受けようとする者が次に掲げる要件を全て満たす場合に限り、登録するものとする。(1) 市内に本社(本店)、支社(支店)、事業所、工場のいずれかがあり、市内で生産、製造、加工、又は役務の提供(販売・体験提供(販売・体験の機会の提供の機会の提供を含む。)を行っている法人その他の団体又は個人事業を含む。)を行っている法人その他の団体又は個人事業者(以下「事業者」という。)であること。ただし、平成31年総務省告示第179号に基づく総務大臣が定める基準(以下「総務大臣が定める基準」という。)第5条第5号に定めるお礼品の生産等をしている事業者及び同条第8号に定める共通の返礼品を取り扱う事業者については、この限3/7りでない。(2) 専らふるさと納税のお礼品を提供することを事業としている者でないこと。(3) 国税、地方税に滞納のないこと。(4) 各種法令等を遵守した生産、製造、加工、仕入れ、販売又は役務等の提供を行っていること。(5) 業務委託事業者と連携した受注管理が可能であること。(6) お礼品の提供に係る問合せ、トラブル(配送に関するトラブルを含む。)、クレーム、補償等に適切かつ誠実な対応が可能であり、かつ、その対応について業務委託事業者に速やかに報告ができること。(7) ふるさと光応援寄附金制度の趣旨を正確に理解し、適切な制度運営のための市及び業務委託事業者の指示等に適切に対応できること。(8) 関係法令を遵守し、個人情報を適切に取り扱うこととし、個人情報はお礼品その他法令で認められた場合ついてのみ利用すること。(9) 代表者等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他反社会的団体又はそれらに関連すると認めるに足りる構成員等でないこと。(10) 破産手続開始の決定を受けた場合その他の民法(明治29年法律第89号)第137条各号に定める場合に該当しない者であること。(11) 会社法(平成17年法律第86号)に基づく清算の開始又は破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立てがなされていない者であること。(12) 各種の債務につき、次の事由がある場合に該当しない者であること。ア 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始、民事再生法(平成11年法律第225号に基づく再生手続その他の法令に基づく債務の整理の手続(破産手続を除く。)の申立て4/7イ 仮差押えその他の保全措置ウ 強制執行(税の滞納処分及びその例による処分を含む。)(13) 国及び地方公共団体等の入札参加資格が停止されていないこと。(14) その他市が定める要件について誓約できること。(お礼品の登録要件)第5条 お礼品のうち物品の登録は、次の要件を満たすものであること。(1) 総務大臣が定める基準を満たすものであること。(2) 当該物品が、市の魅力発信や地元特産品等のPRによる販売促進及び地元産業の活性化に寄与することが認められるものであること。(3) 公序良俗に反しないものであること。(4) 特定の宗教・宗派、思想・信条等に関わるものではないこと。(5) 関係法令に抵触するものではないこと。(6) 業として生産している、又はされたものであって、個人の趣味又は特技により私的に作成した物品ではないこと。(7) ふるさと光応援寄附金のお礼品として物品を取り扱うことについて、生産者、製造者、販売者等の取引関係者の了解が得られているものであること。なお、取引関係者の了解に当たっては、お礼品として物品が取り扱われた場合は、この本条の規定の適用があるほか第7条に基づく実地調査等の対象となることについて必ず了解を得ること。 (8) 食品表示法(平成25年法律第70号)及びふるさと納税の返礼品として提供される食品の表示に係る関係法令に基づき、食品の産地名等を適正に表示した物品であること。(9) 品質及び数量の面において、安定供給が見込めること(あらかじめ期間及び数量を示して供給するものを除く。)。(10) 食料品・飲料品については、寄附者にお礼品が到着後一定期間の賞味期限が保証されていること。ただし、生鮮食料品(鮮度が高く要求されるもの)については、この限りではないこと。5/7(11) キャラクター等を使用する場合等において、協賛事業者以外の第三者が著作権等の権利を有するときは、権利者の許諾を得ていること。(12) その他、第1号に該当するもので、市が実施する事業との関連性を考慮した上で、市長が特別に認めたものであること。2 お礼品のうち役務の提供の登録は、次の要件を満たすものであること。(1) 総務大臣が定める基準を満たすものであること。(2) 当該役務の提供が、市の魅力発信や地元特産品等のPRによる販売促進及び地元産業の活性化に寄与することが認められるものであること。(3) 公序良俗に反しないものであること。(4) 特定の宗教・宗派、思想・信条等に関わるものでないこと(専ら一般的な観光目的のものを除く。)。(5) 関係法令に抵触するものではないこと。(6) 業として提供している役務であって、個人の趣味又は特技により私的に提供する役務ではないこと。(7) ふるさと光応援寄附金のお礼品の役務の提供として取り扱うことについて、取引関係者の了解が得られているものであること。なお、取引関係者の了解に当たっては、お礼品として役務の提供が取り扱われた場合、この本条の規定の適用があるほか第7条に基づく実地調査等の対象となることについて必ず了解を得ること。(8) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する営業又はこれらに類する営業、エステ及びそれに類するもの、マッサージ及びそれに類するものではないこと。(9) 役務の提供に当たっては、当該役務に係る「利用券」等を発行し寄附者に送付すること。(10) その他、第1号に該当するもので、市が実施する事業との関連性を考慮した上で、市長が特別に認めたものであること。(お礼品の提供の停止)6/7第6条 市長は、登録事業者及び登録お礼品が登録要件を満たさなくなるなど市のふるさと納税の円滑な実施に支障があるおそれがある場合は、ポータルサイト等でのお礼品の提供を予告なく停止することができる。2 協賛事業者から一時的にお礼品の提供を中止する旨の申出があった場合は、市長又は業務委託事業者は、速やかにポータルサイト等におけるお礼品の提供を停止する(実地調査等)第7条 市長は、登録の決定、申請の拒否、登録の廃止などお礼品の提供の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、協賛事業者に対して、お礼品の業務の実施状況その他必要な事項について、報告を求め、又は実地に調査することができる。(登録の取消し)第8条 市長は、協賛事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、予告なく登録を取り消すものとし、登録が取り消された事業者が提供しているお礼品の登録も取り消すものとする。(1) 虚偽又は不正な手段によりお礼品提供事業者の登録を受けたとき。(2) 第4条の要件に該当しなくなったと認められるとき。(3) その他市長が協賛事業者として適当でないと認めるとき。2 市長は、登録したお礼品が次の各号のいずれかに該当するときは、予告なく登録を取り消すものとする。(1) 虚偽又は不正な手段によりお礼品の登録を受けたとき。(2) 第5条の要件に該当しなくなったと認められるとき。(3) その他市長がお礼品として適当でないと認めるとき。3 市長は、前2項の規定により取り消したときは、ふるさと光応援寄附金お礼品登録決定・申請拒否・登録取消通知書(様式第3号)を通知するものとする。(寄附金額)7/7第9条 寄附金額は、調達価格、送料等の経費を考慮し、総務大臣が定める基準を踏まえ、市長が定める。(補足)第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。2 この要領に基づき市長に提出すべき書類の作成及び提出等に要する費用は、お礼品提供事業者が負担する。附 則(施行期日)1 この要領は、令和7年4月1日から施行する。(経過措置)2 制定後のふるさと光応援寄附金お礼品取扱要領の規定は、令和7年4月1日以後に提出された協賛事業者及びお礼品の登録について適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。【様式(第2条関係)】(様式第1号)ふるさと光応援寄附金協賛事業者登録申請書兼誓約書(様式第2号)ふるさと光応援寄附金お礼品登録申請書(様式第3号)ふるさと光応援寄附金協賛事業者又はお礼品(登録決定・申請却下・登録取消)(様式第4号)ふるさと光応援寄附金お礼品協賛事業者及びお礼品登録(変更・廃止)届(様式第1号) (両面印刷)年 月 日光市長 様(登録事業者名)ふるさと光応援寄附金協賛事業者登録申請書兼誓約書「ふるさと光応援寄附金お礼品取扱要領」に基づき、以下のとおり協賛事業者の登録を申請し、要領及び以下の誓約事項(裏面参照)について誓約します。(1) 申請者情報法人・団体の名称本社・本店等の住所〒代表者役職・氏名(ふりがな)市内支社・支店・事業所等の名称、屋号又は商号市内支社・支店・事業所等の住所〒市内支社・支店・事業所等の責任者の役職・氏名(ふりがな)担当者氏名(ふりがな)・電話番号・電子メールアドレス(2) 添付書類・税金の滞納がないことの証明書(国税・地方税) 原本各1部・その他必要に応じて市が指示する書類お預かりした個人情報は、「ふるさと光応援寄附金協賛事業者及びお礼品取扱要領」に定める事務にのみ使用し、御本人の承諾なしに第三者に提供することはありません。誓約書兼同意書「ふるさと光応援寄附金お礼品取扱要領(以下「要領」という。)」に基づく登録申請を行うに当たり、次のことについて誓約し、同意します。(1)提出書類及び資料に記載している内容は、全て事実と相違ないこと。(2)要領に規定する登録要件を全て満たしていること。(3)要領に記載されている内容を全て理解した上で了承し、これを遵守すること。(4)提出された書類の審査において、光市が調査及び確認が必要と判断した場合には、これに応じること。(5)提出した書類に記載した事項に変更が生じた場合は、速やかに光市に届け出ること。 (6)登録されたお礼品の生産・製造・提供及び適正な品質管理を行うとともに、お礼品の品質・梱包及び必要数量の確保等において問題が生じたときは、協賛事業者が全ての責任を負うこと。(7)要領に基づき、協賛事業者としての登録及びお礼品の登録が取り消される場合があること。(8)上記の個別の取り消しのほか、総務省による光市の指定停止、制度の改正等により、ふるさと光応援寄附金としての継続実施ができなくなった場合であっても、市に対する損失の補填や損害賠償には応じることができないこと。(9)虚偽の申請や不適切な対応等により著しい損害を与えた場合、損害を与えた者への補償に責任をもって応じること。(様式第2号) (両面印刷)年 月 日光市長 様(登録事業者名)ふるさと光応援寄附金お礼品登録申請書「ふるさと光応援寄附金お礼品取扱要領」に基づき、お礼品の登録を申請します。(1) お礼品の概要お礼品の名称お礼品の商品価格(税込み・消費税及び地方消費税額・税率)○○円(うち消費税及び地方消費税○○円・税率○%)お礼品の内容・規格、原材の生産地・サービスの提供地(都道府県市町村名)お礼品の特徴(PR)生産数、在庫数等の光市への提供可能見込み数総務大臣が定める基準チェック(①~⑥いずれかの該当項目にチェック)① 光市内において生産されているものである(5条1号) □② 光市内において原材料の主要な部分が生産されているものである(5条2号) □③光市内において製造、加工その他の工程のうち主要な部分を行うことにより相応の付加価値が生じているものである(5条3号)□④光市の広報の目的で生産されたキャラクターグッズ、オリジナルグッズその他これらに類するものであって、形状、名称その他の特徴から光市の独自のお礼品であることが明白なものである(5条5号)□⑤光市内において提供される役務その他これに準ずるものであって、当該役務の主要な部分が光市に相当程度関連性のあるものである(5条7号)□⑥その他 □ポータルサイトに掲載する画像やパンフレット、食品表示等を添付すること(2) 代理申請者(業務委託事業者)業務委託事業者名担当者氏名(ふりがな)・電話番号・電子メールアドレスお預かりした個人情報は、「ふるさと光応援寄附金お礼品取扱要領」に定める事務にのみ使用し、御本人の承諾なしに第三者に提供することはありません。 (様式第3号)文書番号年 月 日(法人・団体の名称代表者役職・氏名)様光市政策企画部長ふるさと光応援寄附金協賛事業者又はお礼品(登録決定・申請却下・登録取消)通知書「ふるさと光応援寄附金お礼品取扱要領」に基づき、協賛事業者又はお礼品の(登録を決定・申請を却下・登録を取消)します。(1)登録協賛事業者光市内支社・支店・事業者等の名称、屋号又は商号登録日令和〇年〇月〇日備考(2) 登録お礼品登録お礼品名称お礼品の寄附額登録日令和〇年〇月〇日備考(様式第4号)年 月 日光市長 様(登録事業者名)ふるさと光応援寄附金お礼品協賛事業者及びお礼品登録(変更・廃止)届「ふるさと光応援寄附金お礼品取扱要領」に基づき、以下のとおり返礼品提供事業者又はお礼品の登録の(変更・廃止)を届け出ます。(1) 登録事業者情報登録事業者名称変更内容又は廃止日(2) 登録お礼品情報登録お礼品名称変更内容又は廃止日 設 計 書業務名 ふるさと光応援寄附金受納等支援業務業務場所 本市の指定する場所光 市 設 計 用 紙番号 名 称 種 別 数 量 単位 単 価 金 額1 ふるさと光応援寄附金受納等支援業務 事務運営費 %2 お礼品調達費 21.8 % 29,430,0003 お礼品発送費 5.4 % 7,290,0004 その他経費 184,000小計1の消費税及び地方消費税(10%) 10.0 %2の消費税及び地方消費税(10%) 10.0 % 2,943,0003の消費税及び地方消費税(10%) 10.0 % 729,0004の消費税及び地方消費税(10%) 10.0 % 18,400合計内訳表摘 要寄附金額を1億3,500万円と見込み所定の率を乗じる寄附金額を1億3,500万円と見込み実費相当分とする寄附金額を1億3,500万円と見込み実費相当分とする寄附金額を1億3,500万円と見込み実費相当分とする
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