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【調達公告】鳥取放牧場風力発電所風車撤去工事 一式

発注機関
鳥取県
所在地
鳥取県
カテゴリー
工事
公告日
2026年2月19日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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【調達公告】鳥取放牧場風力発電所風車撤去工事 一式 制限付一般競争入札(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5の2の規定により参加者の資格を定めて行う一般競争入札をいう。)を行うので、政令第 167 条の6第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。令和8年2月20日鳥取県知事 平 井 伸 治1 調達内容(1)工事の名称及び数量鳥取放牧場風力発電所風車撤去工事 一式(2)工事の仕様入札説明書による。(3)工事の期間契約締結日から令和8年11月30日まで(4)入札方法ア 入札は、紙入札により行う。イ 契約に当たっては、入札書に記載された金額をもって契約金額とするので、消費税及び地方消費税の額を含めた契約申込金額とすること(消費税不課税、非課税のものを除く。)。課税事業者にあっては、内訳として消費税及び地方消費税の額を含め記載すること。2 入札参加資格本件入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。(1)政令第167条の4の規定に該当しない者であること。(2)建設業法第3条第6項に規定する特定建設業の許可のうち、機械器具設置工事業又は解体工事業を受けていること。(3)本件調達の公告日から開札日(再度入札を含む。)までの間のいずれの日においても、鳥取県指名競争入札参加資格者指名停止措置要綱(平成7年7月17日付出第157号)第3条第1項の規定による指名停止措置を受けていない者であること。(4)1基当たりの出力1,000kW以上の風車及びタワーの設置工事又は撤去工事を元請として施工した実績があること。ア 平成22年度以降に引渡の完了しているものに限る。イ 共同企業体による実績については、出資比率が20パーセント以上のものに限る。ウ 発注者による公共工事、民間発注工事の別を問わない。3 契約担当部局鳥取県企業局経営企画課4 入札手続等(1)入札の手続に関する問合せ先〒680-8570 鳥取県鳥取市東町一丁目271鳥取県企業局経営企画課電話 0857-26-7443 ファクシミリ 0857-26-8193 電子メール kigyou@pref.tottori.lg.jp(2)工事の仕様に関する問合せ先〒680-8570 鳥取県鳥取市東町一丁目271鳥取県企業局工務課電話 0857-26-7448 ファクシミリ 0857-26-8193(3)入札説明書等の交付方法令和8年2月 20 日(金)から同年3月5日(木)までの間にインターネットの企業局ホームページ(https://www.pref.tottori.lg.jp/12470.htm)から入手すること。ただし、これにより難い者には、次により直接交付する。ア 交付期間及び交付時間令和8年2月 20 日(金)から同年3月5日(木)までの日(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和 23年法律第 178 号)に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時までとする。ただし、交付期間最終日は正午までとする。イ 交付場所(1)に同じ(4)郵便等による入札可とする。ただし、書留郵便(親展と明記すること。)又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成 14 年法律第 99 号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるもの(親展と明記すること。)により、(1)の場所に送付すること。(5)入札及び開札の日時及び場所ア 日時令和8年3月26日(木)午後1時30分 即時開札。ただし、郵便等による入札書の受領期限は、同月25日(水)午後5時までとする。イ 場所〒680-8570 鳥取県鳥取市東町一丁目271 鳥取県企業局会議室(鳥取県庁第二庁舎2階)5 入札参加者に要求される事項(1)入札書は、件名及び入札者名を記入し、「入札書」と明記した封筒に入れ、密封して提出しなければならない。(2)本件入札に参加を希望する者にあっては、2の入札参加資格に適合することを証明する書類を、4の(1)の場所に令和8年3月5日(木)午後5時までに提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。(3)入札者は、(2)の書類に関して説明を求められた場合は、それに応じなければならない。6 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金入札参加資格確認を受けた法人等は、入札保証金について、入札金額の100分の5以上の金額を指定する日までに納付すること。なお、振込先の口座情報は、入札参加資格があると認められた者に対し、別途通知する。(2)契約保証金落札者は、契約保証金として契約金額の100分の10以上の金額(入札保証金を契約保証金の一部に振替後の不足額)を納付しなければならない。この場合において、鳥取県企業局財務規程(昭和 38 年鳥取県企業管理規程第8号。以下「財務規程」という。)第65条の4に定める担保の提供をもって契約保証金の納付に代えることができる。なお、財務規程第 65 条第5項の規定によりその例によることとされる鳥取県会計規則(昭和 39 年鳥取県規則第 11号。以下「会計規則」という。)第112条第4項の規定により、契約保証金の全部又は一部を免除する場合がある。7 その他(1)最低制限価格の設定本件入札には鳥取県調査基準価格及び最低制限価格等設定要領に基づき最低制限価格を設定しており、当該最低制限価格を下回る入札を行った者は失格とし、不落札で再度入札を行う場合において、次回以降の入札には参加させないものとする。(2)入札の無効2の入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札、入札説明書に掲げる無効条件に該当する入札及び会計規則、本件公告又は入札説明書に違反した入札は無効とする。(3)契約書作成の要否要(4)落札者の決定方法本件公告に示した工事を履行できると判断した入札者であって、財務規程65条の5の規定によりその例によることとされる会計規則第 127 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価格をもって入札を行った者を落札者とする。(5)手続における交渉の有無無(6)その他ア 詳細は、入札説明書による。イ 鳥取県議会令和8年2月定例会において本件調達に係る予算(以下「予算」という。)が成立しなかった場合は、開札を行わない。ただし、予算の議決が開札日以降となる場合には、議決前に開札は行うが、予算が成立したときに落札決定を行うこととし、また、予算が成立しなかった場合は、落札決定を行わないものとする。 入 札 説 明 書この入札説明書は、地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号。以下「政令」という。)、鳥取県企業局財務規程(昭和 38 年鳥取県企業管理規程第8号。以下「財務規程」という。)、鳥取県会計規則(昭和 39 年鳥取県規則第 11 号。以下「会計規則」という。)及び本件公告に定めるもののほか、本件調達に係る入札及び契約に関し、入札者が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1 調達内容(1)工事の名称及び数量鳥取放牧場風力発電所風車撤去工事 一式(2)工事の仕様別添鳥取放牧場風力発電所風車撤去工事仕様書(以下「仕様書」という。)のとおり(3)工事の期間契約締結日から令和8年11月30日まで2 入札参加資格本件入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。(1)政令第167条の4の規定に該当しない者であること。(2)建設業法第3条第6項に規定する特定建設業の許可のうち、機械器具設置工事業又は解体工事業を受けていること。(3)本件調達の公告日から開札日(再度入札を含む。)までの間のいずれの日においても、鳥取県指名競争入札参加資格者指名停止措置要綱(平成7年7月17日付出第157号)第3条第1項の規定による指名停止措置を受けていない者であること。(4)1基当たりの出力 1,000kW 以上の風車及びタワーの設置工事又は撤去工事を元請として施工した実績があること。ア 平成22年度以降に引渡の完了しているものに限る。イ 共同企業体による実績については、出資比率が20パーセント以上のものに限る。ウ 発注者による公共工事、民間発注工事の別を問わない。3 契約担当部局鳥取県企業局経営企画課4 入札手続等(1)入札の手続に関する問合わせ先〒680-8570 鳥取県鳥取市東町一丁目271鳥取県企業局経営企画課電話 0857-26-7443 ファクシミリ 0857-26-8193電子メール kigyou@pref.tottori.lg.jp(2)工事の仕様に関する問合せ先〒680-8570 鳥取県鳥取市東町一丁目271鳥取県企業局工務課電話 0857-26-7448 ファクシミリ 0857-26-8193(3)入札説明書等の交付方法令和8年2月 20 日(金)から同年3月5日(木)までの間にインターネットの鳥取県企業局ホームページ(https://www.pref.tottori.lg.jp/12470.htm)から入手すること。ただし、これにより難い者には、次により直接交付する。ア 交付期間及び交付時間令和8年2月20日(金)から同年3月5日(木)までの日(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時までとする。ただし、交付期間最終日は正午までとする。イ 交付場所(1)に同じ(4)郵便等による入札可とする。ただし、書留郵便(親展と明記すること。)又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成 14 年法律第 99 号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるもの(親展と明記すること。)により、(1)の場所に送付すること。(5)入札及び開札の日時及び場所ア 日時令和8年3月 26 日(木)午後1時 30 分 即時開札。ただし、郵便等による入札書の受領期限は、同月25日(水)午後5時までとする。イ 場所〒680-8570 鳥取県鳥取市東町一丁目271 鳥取県企業局会議室(鳥取県庁第二庁舎2階)5 入札に関する問合せの取扱い(1)疑義の受付本件入札に関しての質問は、質問書(様式第2号)を作成し、電子メールにより4の(1)の場所に令和8年2月 27 日(金)正午までに提出することとし、原則として訪問、電話又はファクシミリによる質問は受け付けないものとする。(2)疑義に対する回答(1)の質問については、令和8年3月3日(火)にインターネットのホームページ(https://www.pref.tottori.lg.jp/12470.htm))によりまとめて閲覧に供する。6 入札参加者に要求される事項(1)入札書は、件名及び入札者名を記入し、「入札書」と明記した封筒に入れ、密封して提出しなければならない。(2)本件入札に参加を希望する者にあっては、7の事前提出物を作成の上、令和8年3月5日(木)午後5時までに郵送(期限までに必着のこと。)又は持参により4の(1)の場所に提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。(3)入札者は、(2)の書類に関して説明を求められた場合は、それに応じなければならない。(4)事前提出物の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。(5)提出された事前提出物は返却しない。また、提出した者に無断で本件入札事務以外の用途には使用しない。7 事前提出物事前提出物は次のとおりとし、提出部数は各1部とする。(1)入札参加資格確認申請書(様式第1号)(2)2の(2)を証するもの(建設業の許可が分かる書類など)(3)2の(4)を証するもの(契約書の写し及び検査合格が分かる書類など)8 資格審査について(1)6の(2)により提出のあった書類を審査の上、入札参加資格の有無を確認し、その結果を令和8年3月11日(水)までに通知する。(2)(1)の審査により入札参加資格がないと認められた者は、鳥取県知事に対し、入札参加資格がないとした理由について、令和8年3月 13 日(金)までに書面(様式は自由)により説明を求めることができる。(3)(2)により説明を求められた場合、鳥取県知事は、説明を求めた者に対して令和8年3月 17日(火)までに書面により回答する。9 入札条件(1)入札は、紙による入札とし、入札書(様式第3号)を使用すること。(2)契約に当たっては、入札書に記載された金額をもって契約金額とするので、入札書に記載する金額は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の額を含めた契約申込金額とすること(消費税不課税、非課税のものを除く。)。課税事業者にあっては、内訳として消費税額を記載すること。(3)入札者は、いったん提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。(4)入札者は、入札金額は、訂正できない。(5)入札に関する行為を代理人に行わせようとする場合(代表者以外の者が入札を行うとき)は、入札を行うまでに必ず委任状(様式第4号)を4の(1)の場所に提出すること。なお、開札日当日に持参する場合は、入札開始前に4の(5)イの場所に提出すること。委任状は、「委任状」と明記するとともに本件調達案件の名称を記載した封筒に入れ提出すること。ただし、年間委任状を提出している場合は、この限りでない。(6)入札書及び委任状の宛名は「鳥取県知事 平井 伸治」とすること。(7)再度入札は2回とする。(初度入札を含めて3回とする。 )(8)再度入札において、前回の最低入札金額以上の入札金額を提出した者は失格とし、不落札でさらに再度入札を行う場合、次回以降の入札には参加させないものとする。(9)最低制限価格を下回る入札金額を提出した者は失格とし、不落札でさらに再度入札を行う場合、次回以降の入札には参加させないものとする。(10)入札参加者又はその代理人は、次にあげる手続きを行った上で、入札を辞退することができる。ア 入札の執行前にあっては、入札辞退届(様式第5号)を入札執行者に提出又は入札の執行者まで送付すること。イ 入札の執行中にあっては、入札辞退届を入札執行者に提出すること。この場合において、すでに入札書を提出した入札参加者又はその代理人については、辞退を認めない。ウ 入札参加者は、入札を辞退したことを理由として、以後の入札に不利益な取扱いを受けることはない。(11)無効の入札書を提出した入札者は、再度入札に参加することはできない。(12)入札書は、「入札書」と明記した封筒に入れ、密封して提出しなければならない。郵便等による入札の場合は、「第1回」、「第2回」及び「第3回」と明記した封筒にそれぞれ入札書を入れ、密封して提出すること。なお、第2回以降の入札書の送付がない場合は、当該再入札は辞退したものとみなす。また、回数が記載されていない場合は1案件に対し、入札書を2通以上提出した入札として無効とする。(13)入札者は、政令、会計規則、本件公告、仕様書及びこの入札説明書を熟知の上、入札すること。(14)入札後、本件公告、仕様書、この入札説明書等の不知又は不明を理由として、異議を申し立てることはできない。10 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金入札参加資格確認を受けた法人等は、入札保証金について、入札金額の100分の5以上の金額を指定する日までに納付すること。また、振込先の口座情報は、8の(1)の資格審査の結果、入札参加資格があると認められた者に対し、別途通知する。なお、落札できなかった場合にあっては、入札者は、納付した入札保証金の返還を受けるため、入札保証金の口座振替を依頼するものとする。(2)契約保証金落札者は、契約保証金として契約金額の100分の10以上の金額(入札保証金を契約保証金の一部に振替後の不足額)を納付しなければならない。この場合において、財務規程第 65 条の4に定める担保の提供をもって契約保証金の納付に代えることができる。なお、財務規程第65条の5の規定によりその例によることとされる会計規則第112条第4項の規定により、契約保証金の全部又は一部を免除する場合がある。11 入札の無効条件次に掲げる入札は無効とする。(1)本件公告に示した入札参加資格のない者のした入札(2)入札者に求められる義務を履行しなかった者の入札(3)入札開始時刻までに入札場所に参集しなかった者の入札(4) 他の入札者の代理人を兼ねた者又は2人以上の入札者の代理をした者の入札(5) 委任状のない代理人の入札。ただし、年間委任状を提出している場合はこの限りでない。(6) 入札に関して不正のあった者の入札(7) 記名押印のない入札書による入札(8)入札書の金額、氏名その他入札に関する要件を欠き、又は重要な文字を誤脱し、若しくは記載内容を確認し難い入札書による入札(9) 政令、会計規則、本件公告、この入札説明書又はその他入札条件に違反した入札12 落札者の決定方法本件公告に記載のとおり。13 契約書作成の要否要14 手続における交渉の有無無15 その他(1)入札終了後、落札者が免税事業者である場合は、消費税等に係る免税事業者届出書を提出すること。(2)開札前に天災その他やむを得ない理由が生じたとき、又は入札に関し不正の行為があり、若しくは競争の意思がないと認めるときは、入札の執行を中止し、又は取りやめることがある。(3)本件入札参加資格確認に係る事項及び提出された資料の内容について後日事実と反することが判明した場合は、契約を解除する場合がある。(4)契約の相手方(以下「受注者」という。)が次に掲げる事項のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる旨契約書に記載するものとする。なお、受注者が次に掲げる事項のいずれかに該当することを理由に発注者が契約を解除するときは、受注者は違約金として契約金額の 10 分の1に相当する金額を発注者に支払わなければならない。また、受注者が次に掲げる事項のいずれかに該当するかどうかを鳥取県警察本部に照会する場合がある。ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団の構成員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。イ 次に掲げる行為の相手方が暴力団又は暴力団員であることを知りながら当該行為を行ったと認められるとき。(ア)暴力団員を役員等(受注者が法人の場合にあってはその役員及び経営に事実上参加している者を、受注者が任意の団体にあってはその代表者及び経営に事実上参加している者をいい、非常勤を含むものとする。以下同じ。)とすることその他暴力団又は暴力団員を経営に関与させること。(イ)暴力団員を雇用すること。(ウ)暴力団又は暴力団員を代理、あっせん、仲介、交渉等のために使用すること。(エ)いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与えること。(オ)暴力団又は暴力団員を問題の解決等のために利用すること。(カ)役員等が暴力団又は暴力団員と密接な交際をすること。(キ)暴力団若しくは暴力団員であること又は(ア)から(カ)までに掲げる行為を行うものであると知りながら、その者に物品の製造、仕入れ、納入その他業務を下請等させること。(5)10の(2)の契約保証金の免除を希望する落札者は、落札の通知を受けたら直ちに契約保証金免除申請書(様式第6号)を、4の(1)の場所に提出すること。(6)本件入札には鳥取県調査基準価格及び最低制限価格等設定要領に基づき最低制限価格を設定している。(7)発注者が利用する電子契約サービスによる契約を希望する落札者は、落札の通知を受けたら直ちに電子契約に関する同意書(様式第7号)を、4の(1)の場所に提出すること。なお、電子契約の締結に同意した落札者は、発注者が電子署名完了後に同サービス上で落札者宛に送信するメールにより契約書等の内容を確認し、異議がなければ電子署名を行うものとする。(8)鳥取県議会令和8年2月定例会において本件調達に係る予算(以下「予算」という。 )が成立しなかった場合は、開札を行わない。ただし、予算の議決が開札日以降となる場合には、議決前に開札は行うが、予算が成立したときに落札決定を行うこととし、また、予算が成立しなかった場合は、落札決定を行わないものとする。 - 1 -鳥取放牧場風力発電所風車撤去工事仕 様 書鳥取県企業局- 2 -第1章 一般事項1 適用本仕様書は、鳥取放牧場風力発電所風車撤去工事に適用する。なお、本仕様書に記載の無い事項であっても、工事の施工上必要なものについては、監督員の指示により施工するものとする。2 総則受注者は、本仕様書を遵守するとともに、当該機器の構造、特性、その他の状況を十分把握の上、工事を施工するものとする。本仕様書の記載事項で、本工事の目的を実現するために変更の必要が生じた場合は、監督員の承諾を得るものとする。3 工事場所鳥取県鳥取市越路4 工事期間契約の日から令和8年11月30日(月)限り5 工事概要(1)工事名称:鳥取放牧場風力発電所風車撤去工事(2)工事概要:既存風力発電機(1,000kW)3基の撤去6 適用規格図面・仕様書・質問回答書及び現場説明書に記載されていない事項は次によるものとする。・国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編、令和4年版)及び「公共建築改修工事標準図(電気設備工事編、令和4年版)」・日本工業規格(JIS)・日本電気工業会標準規格(JEM)・電気学会電気規格調査会標準規格(JEC)・電気設備技術基準・発電用風力設備に関する技術基準を定める省令・その他関連規程等7 提出書類受注者は、次の書類を提出するものとする。書 類 名 提 出 期 限 部 数契約工程表 契約締結後7日以内 2部現場代理人選任通知書 契約締結後速やかに 2部主任技術者等選任通知書 ※専任の者とする 〃 2部- 3 -実施工程表 工事着手前 2部施工計画書 〃 2部施工要領書 〃 2部施工図 〃 2部安全作業計画書 〃 2部作業員名簿 〃 2部地元説明用輸送計画書 〃 2部打合せ議事録 その都度 2部工事日報(週報) 監督員の定める期日 2部工事完成通知書 工事完成後速やかに 2部工事記録写真 現地工事完了後速やかに 3部その他監督員の指示するもの 監督員の指示による 同左8 輸送工事に要する資機材の輸送は、受注者の責において経路の制限等を調査し、事前に監督員に経路、搬入日時、許可状況等について報告を行うこと。9 検査(1)受注者は、現地工事完了後、監督員立会のもとに必要な検査を受けるものとする。(2)受注者は、工事の進捗に応じて作業区分ごとに監督員の検査を受けなければならない。(3)完成検査に先立ち、受注者による社内検査を実施しその結果を監督員に提出すること。10 工事の制限等本工事は、公益財団法人鳥取県畜産振興協会(以下、「牧場管理者」という。)が管理する鳥取放牧場(以下、「牧場」という。)内において施工することから、牧場業務に支障が生じないよう監督員及び牧場管理者と十分協議を行って施工すると共に、下記について特に注意すること。(1) 施設関係ア 工事の施工により牧場施設(牧場管理道を含む。)に損害を与えた場合は、直ちに監督員及び牧場管理者に連絡するとともに、受注者の責において現状復旧すること。イ 工事の施工に際し、牧場施設の一時撤去、移設、土地形状の変更等が生じる場合には、監督員及び牧場管理者と協議のうえ施工すること。工事終了後には受注者の責において現状復旧すること。(2) 道路通行等ア 工事に際しては牧場管理道を使用するので、牧場業務に支障を与えないよう配慮するとともに、工事資機材搬入等大型車両の通行時には予め監督員及び牧場管理者の承諾を得ることイ 牧場管理道を大型車の通行により損傷することの無いように、必要な箇所に鉄板養生をすること。ウ 牧場管理道を大型車両が通行する際には、先導車及び交通誘導員を配備し、事故- 4 -防止に努めること。エ 牧場管理道は一般者も利用することから、最徐行を徹底し交通事故の発生など遺漏の無いよう努め、必要な対策を講じること。(3) 飼育牛への配慮ア 飼育牛への影響を配慮し、低騒音型機械による施工を行うなど工事騒音の防止を図ること。また、工事中は飼育牛の体調に影響が生じてないか牧場管理者に確認を行いながら施工するとともに、影響が生じたときには監督員及び牧場管理者と協議を行うこと。イ 工事中は資機材残材を飼育牛が誤食することのないように、シートの敷設、清掃などの散逸防止策を講じるとともに、適正な管理を行うこと。ウ 油脂類、各種薬品等によって土壌・牧草を汚染しないよう施工管理を充分に行なうこと。万一汚染した場合には、監督員及び牧場管理者と協議を行い、受注者の責において汚染土壌等を撤去・処分し、汚染されていない土壌と入れ替えを行うものとする。(4) その他ア 仮設用地は事前に使用範囲を提示し、監督員及び牧場管理者と協議を行い、了解を得ること。また、工事完了時に原形復旧すること。イ 工事期間中は工事施工範囲に一般者が立入りしないよう管理すること。ウ 牧場内は枯れ草等可燃物が多く、火災時等の延焼が早い上、消火作業も困難であることから、火気の使用には十分注意するとともに、所定の場所以外での喫煙を行わないこと。また、火災の発生に備えて消火器具を常備しておくこと。エ 作業時間は、午前8時30分~午後5時を原則とする。これによれない場合は、監督員及び牧場管理者に協議するものとする。オ 進入車両は牧場が定めた所定の場所で、動力噴霧器を使用してタイヤ、車両の消毒を行うこと。カ 3号機での作業のために衛生管理区域に立ち入る者は、長靴を着用すること。ただし、3号機内部での作業時はこの限りではない。キ 作業者は、その日の内に他の農場等畜産関係施設に立ち入った者及び1週間以内に海外から入国した者(帰国者含む)でないこと。ク 他の畜産関係施設で使用した、または使用の可能性がある物品は持ち込まないこと。持ち込みが必要な場合は、その旨を発注者に事前通知し、必要な対策を講じること。ケ 海外で使用した衣服及び靴(過去4ヶ月以内)は持ち込まないこと。コ 本工事に必要な工事用電力、水及び諸手続きなどの費用はすべて受注者の負担とする。サ 仮設トイレ及び事務所は、監督員及び牧場管理者と協議の上、牧場内(衛生管理区域を除く)に設置することができる。11 一般的損害及び第三者に及ぼした損害本工事の施工に伴い既成部分を汚損又は損傷した場合は、受注者の責任において、- 5 -既成にならい補修するものとする。また、第三者に被害を及ぼした場合は、補償を行うこと。ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき事由によるときはこの限りでない。12 予測外工事本工事において、予測しなかった故障・不良・劣化部分を発見した場合は、速やかに監督員に報告し、協議すること。 13 仕様書に記載のない事項本仕様書及び図面は、各装置の方式、仕様及び据付等に関する基本的概要のみを記載したものである。従って、本仕様書に記載のない事項でも、本工事の目的を達成させる為、機能上、保安管理上必要な事項は発注者に報告し協議の上、各装置の機能を十分発揮させるよう施工するものとする。14 悪天候による作業延期について作業日の午前8時時点の天候が労働安全衛生規則で定める悪天候又は、鳥取市北部に雷注意報が発報されている場合で当日実施する作業に支障があると受注者が判断した場合には監督員と協議の上、作業日を延期することができる。15 その他本仕様書及び設計図面の内容について疑義を生じた場合は、発注者との協議より決定するものとする。第2章 風車撤去工事1 対象機器鳥取放牧場風力発電所 風車1号機、2号機及び3号機(基礎より上部を工事対象とする。基礎上のアンカーボルトは残置可。基礎上の配線は1m残すこと。)三菱重工業製 MWT-1000A型式 水平軸プロペラ式可変翼型風車定格出力 1,000kW2 工事内容上記対象機器の撤去。なお、風車の運転停止は原則、令和8年9月1日からとする。これにより風車の撤去は9月1日からとなるが、受変電設備内にある計量器の検定満了が9月30日のため、受変電設備から電気の供給が必要な作業は9月30日までに終了すること。また、各風車の遠隔監視を2号機経由で行っているため、2号機を最後に撤去することとし、原則、1号機→3号機→2号機の順に撤去すること。- 6 -(1)仮設工牧場管理道狭小部分の鉄板養生風車周辺、重機移動及び資機材置場範囲の鉄板養生重機等の搬入出の際に支障となる箇所の支障木伐採、土地形状変更(2)揚重用重機の搬入(3)風車分解撤去工ア 揚重用重機及び機械工具等を使用し、タワーからローター、発電機、ナセルを分離したあと地上に吊り降ろす。その後、タワーを順次地上に吊り降ろす。イ 地上で各々を建設副産物として適正に処理できるよう分別撤去を行う。撤去にあたっては、運搬車両で運べるよう分解を行うこと。また、分解時の切断による粉塵を散水などで飛散防止するとともに、敷鉄板の隙間から芝や牧草上に粉塵が落ちないようシート等で養生すること。(4)建設副産物運搬処分工分解及び撤去工において生じた建設副産物の適正な運搬処分を行う。(5)揚重用重機の搬出(6)仮設工事鉄板養生の撤去(7)土地形状の原形復旧3 その他(1)建設業法、労働安全衛生法、騒音規制法、廃棄物処理法、建設リサイクル法、その他県の条例、規定を遵守すること。(2)工事施工に伴い必要な関係監督官庁への許可等の手続きは、受注者の責任にて行うものとする。(3)風車撤去後に、別途工事でコンクリート基礎撤去、電線路(送電線・受変電設備・埋設配管等)の撤去を行うため、別途工事の受注者と連絡及び工程の調整を図ること。なお、受注者の決定は、令和8年8月を予定している。(4)工事表示板を設置すること。 - 1 -制限付一般競争入札用令和8年度現 場 説 明 書工事名 鳥取放牧場風力発電所 風車撤去工事鳥 取 県[1] 一般事項1 事務手続鳥取県建設工事執行規則並びに鳥取県総務部営繕工事執行要領による。2 数量公開数量入り内訳明細書は、設計図面に明示している数量を除き参考であり発注者及び入札参加者を拘束するものではない。3 契約事務落札者は、鳥取県企業局経営企画課に出向き、請負契約事務及び施工関係の打合せをして、工事の促進を図ること。4 その他(1) 工事の一部を下請けさせる場合は、「施工体制台帳」(再下請負通知書を含む。)及び「施工体系図」を2部、下請契約締結後20日以内に提出すること。(2) この工事の入札(又は見積書の提出)に当たっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。(3) この工事の施工にあたっては別紙-1に示す事項に従うこと。(4) 元請負人、下請注文者及び下請負人は、建設業法第 20 条第1項及び鳥取県の建設工事における下請契約等適正化指針の趣旨に鑑み、適正な価格による下請契約が締結されるよう努めること。その際、契約図書に添付された書面に留意し、特に法定福利費(事業主負担分)を内訳明示した標準見積書の提示を下請負人に求め、これを尊重すること。- 2 -[2] 特記事項1[施工条件明示事項](別紙-2) ・有 ・無2 [工事成績評定]本工事は、工事評定要領に基づく工事成績評定の対象と〔する・しない〕。工事成績評定の対象外とするのは以下の〔ア・イ・ウ・エ〕に該当するため。ア 請負対象設計金額(請負契約の対象となる部分の設計金額をいい、請負契約締結後に請負対象設計 金額を変更した場合にあっては、当初請負対象設計金額とする。以下同じ。)が、250万円未満の建築・設備工事イ 災害等の初期活動で緊急かつ迅速な対応が不可欠である緊急応急工事ウ 機器の納品、部品取替等の工事エ 工事目的物を伴わない工事[3] 設計等留意事項・工事に先立ち監督職員と十分な協議・日程調整を行い、仮設計画や作業工程などについて、監督職員の承認を得た上で工事に着手すること。・工事期間中(工事施工時間外を含む)は、施設利用者等の安全対策に十分注意すること。・搬入作業等は、場所、時間等を事前に監督職員と調整すること。・タワー、ハブ、ナセルについては、有価物での処分を見込んでいる。- 3 -別紙-1現場説明書(一般的事項)令和7年4月改正1 下請関係の合理化について(1)鳥取県建設工事における下請契約等適正化指針(平成27年3月19日付第201400194303号県土整備部長通知。以下「適正化指針」という。)を遵守し、抵触する行為は行わないこと。(2)この契約に係る工事の的確な施工を確保するため、下請契約を締結しようとする場合は適正化指針及び「鳥取県総務部が発注する建設工事における適正な価格による下請契約に関する取扱いについて」(平成26年12月24日付第201400108286号総務部長通知)の趣旨に則り、優良な専門工事業者の選定、適正な価格による下請契約の締結、代金支払等の適正な履行、適正な施工体制の確立及び下請における雇用管理等の指導等に努めること。(3)中小建設業者に対する取引条件の適正化及び資金繰りの安定化等に資するため、元請業者は下請業者に対して、発注者から受取った前払金の下請業者への支払い、下請代金における現金比率の改善、手形期間の短縮等、下請代金支払の適正化について配慮すること。(4)鳥取県調査基準価格及び最低制限価格等設定要領(平成19年8月15日付第200700071998号県土整備部長通知)第5条に規定する低入基準価格を下回る金額でその工事を落札した受注者(共同企業体として落札した場合にあっては、その全ての構成員とする。)は、工事の一部を第三者に請け負わせたときは、その下請契約一件ごとに別に定めるところにより建設工事執行状況報告書を作成し、当該工事の完成検査結果の通知日から20日以内に発注者へ提出しなければならない。(5)工事に伴う交通誘導等の業務を第三者に委託する場合には、県内業者(県内に本店を有する者をいう。以下同じ。)と契約すること。ただし、技術的に対応できる県内業者がない業務委託する場合、又は県内業者で対応できても工程的に間に合わない等、特段の理由がある場合は、監督員に事前協議して県外業者と契約することができる。(6)この契約に係る工事の適正な施工体制を確保するため、受注者は、鳥取県建設工事施工体制調査・指導要領(平成16年3月11日付管第2311号鳥取県県土整備部長通知)に基づく調査その他県の行う調査に協力すること。また、受注者は下請業者を使用する場合に当っては、当該下請業者に対し当該調査に協力するよう指導すること。2 建設資材等について(1)工事に使用する資材については適法に生産されたものとする。(2)この契約に係る建設資材納入業者との契約に当たっては、当該業者の利益を不当に害しないよう公正な取引を確保するよう努めること。(3)工事に要する資材については、「県土整備部リサイクル製品使用基準」に基づき、リサイクル製品を積極的に活用すること。(4)リサイクル製品以外の工事に要する資材の使用順位は、次のとおりとする。①県内産の資材がある場合は、県内産の資材を使用すること。②県外産の資材を使用する場合は、県内に本社又は営業所、支店等を有する販売業者(以下「県内販売業者」という。)から購入した資材を使用すること。ただし、当該資材について県内販売業者がない場合は、この限りでない。(5)工事に使用する資材については、極力有害性VOC(揮発性有機化学物質)発生量の少ないものとするよう努めること。3 工事の安全確保について(1)この契約に係る工事の施工に当たっては、労働安全衛生法、労働安全衛生規則等を遵守し、労働災害の防止に努め、また工事中の交通事故防止について、特に留意すること。(2)労働安全衛生法第59条、第60条の2に定める安全衛生教育を実施するほか、工事着手後、作業員全員の参加により、月当り半日以上の時間を割り当てて、定期的に安全に関する研修・訓練等を実施するものとし、施工計画書に実施項目について記載するものとする。(3)この契約に係る工事の施工中に事故が発生した場合は、事故報告書を提出すると共に、建設工事事故データベースの「事故報告書」についても速やかに提出するものとする。4 建設機械の使用について(1)施工現場及びその周辺の環境改善を図るため、低騒音型・低振動型の建設機械を使用するよう努めること。 (2)施工現場の快適性を高めるため、排出ガス対策型建設機械を使用するよう努めること。5 団体加入車の使用促進について「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」(昭和42年法律第131号)の目的に鑑み、同法第12条に規定する団体の設立状況を踏まえ、同団体への加入車の使用を促進するよう努めること。6 ダンプトラック等、運搬機械による過積載の防止について(1)積載重量制限を超えて工事用資機材等を積み込まず、また積み込ませないようにすること。(2)さし枠装着車、不表示車等による違法運行は行わず、また行わせないようにすること。(3)過積載車両、さし枠装着車、不表示車等から工事用資機材等の引渡しを受ける等、過積載を助長することのないようにすること。(4)取引関係のあるダンプカー事業者が過積載を行い、又はさし枠装着車、不表示車等による違法運行を行っている場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。(5)建設副産物の処理及び工事用資機材等の搬入・搬出等に当たって、下請事業者及び工事用資機材等納入業者の利益を不当に害することのないようにすること。(6)過積載を行っている資材納入業者から資材を購入しないこと。(7)産業廃棄物の運搬車については、車体の外側に環境省令で定めるところにより、産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨、その他の事項を見やすいように表示し、かつ、当該運搬車に環境省令で定める書面を備え付けること。また、産業廃棄物処理業者に委託して産業廃棄物を運搬する場合、この表示、備え付けを行わせること。7 不正軽油使用の禁止について工事現場で使用し、又は使用させる車両(資機材等の搬出入車両を含む)並びに建設機械等の 燃料として、地方税法(昭和25年法律第226号)に違反する軽油等(以下「不正軽油」という)を使用しないこと。また、県が使用燃料の抜き取り検査を行う場合には、現場代理人がこれに立ち会いなど協力を 行うとともに、不正軽油の使用が発見された場合には、当該燃料納入業者を排除するなどの是正 措置を講じること。8 建設業退職金共済制度への加入等(1)受注者は、建設業退職金共済制度(以下「建退共」という。)に加入すると共に、その建退共の対象となる労働者について証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に証紙を貼付すること。ただし、下請を含むすべての労働者が、中小企業退職金共済制度、清酒製造業退職金共済制度、林業退職金制度のいずれかに既に加入済みで、建退共に加入することができないと認められる場合は、この限りでない。(2)受注者が下請契約を締結する際は、下請業者に対してこの制度の趣旨を説明し、原則として証紙を下請の延労働- 4 -者数に応じて現物交付することにより、下請業者の建退共加入及び証紙の貼付を促進すること。なお、現物を交付することができない場合は、掛金相当額を下請代金中に算入することとし、契約書等に明記すること。(3)受注者は、工事現場に「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を掲示すること。9 建設業法の遵守について(1)建設業法(昭和24年法律第100号)に違反する一括下請負その他不適切な形態の下請契約を締結しないこと。(2)建設業法第26条の規定により、受注者が工事現場ごとに設置しなければならない専任の主任技術者、または専任の監理技術者については、適切な資格、技術力を有する者(工事現場に常駐して専らその職務に従事するもので、受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。)を配置すること。(3)受注者が工事現場ごとに置かなければならない専任の監理技術者は、1級施工管理技士等の国家資格者等で監理技術者資格者証の交付を受けている者を配置すること。この場合において、発注者から請求があったときは監理技術者資格者証を提示すること。(4)建設業法第40条の規定により、受注者は建設現場ごとに「建設業の許可票」を掲示すること。(5)上記のほか、建設業法等に抵触する行為は行わないこと。10 労働基準法等の遵守この契約に係る工事の施工に当たっては、労働基準法等の趣旨に則り法定労働時間週40時間を遵守すること。11 建設業からの暴力団排除の徹底について(1)鳥取県暴力団排除条例(平成23年3月鳥取県条例第3号)に基づき、暴力団、暴力団員又はこれらの利益につながる活動やこれらと密接な関係を有するなどの行為を行わないこと。(2)工事の施工に際し、暴力団等の構成員又はこれに準ずる者から不当な要求や妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、監督員に速やかにその旨を報告するとともに、警察に届出を行い、捜査上必要な協力を行うこと。(3)この場合において工程等を変更せざるを得なくなったときは、速やかに監督員に協議すること。12 産業廃棄物の処理に係る税についてこの契約に係る工事で発生する建設廃棄物のうち、鳥取県、岡山県、広島県等の産業廃棄物の処理に係る税条例を施行している自治体内に搬入する建設廃棄物については、産業廃棄物の処理に係る税が課税される場合があるので適切に処理すること。13 現場代理人、追加技術者、主任技術者、監理技術者及び技能士の雇用関係について(1)工事現場に配置する技術者等(技術者等とは、現場代理人、追加技術者、主任技術者、監理技術者及び技能士をいう。)は、建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあるものでなければならない。(2)直接的雇用関係とは、技術者等とその所属建設業者との間に第三者の介入する余地のない雇用に関する一定の権利義務関係(賃金、労働時間、雇用及び権利構成)が存在することをいい、恒常的な雇用関係とは一定の期間(3か月以上)にわたり当該建設業者に勤務し、日々一定時間以上職務に従事することが担保されていることに加え、技術者等と所属建設業者が双方の持つ技術力を熟知し、建設業者が責任を持って技術者等を工事現場に配置できるとともに技術者等建設業者が組織として有する技術力を、十分かつ円滑に活用して工事の監理等の業務を行うことができることをいう。14 労働安全衛生の確保について労働災害のリスク低減のため、「建設工事における労働災害防止のためのリスクアセスメント等について」(平成23年9月30日付第201100099979号県土整備部長通知)に基づくリスクアセスメント等に積極的に取り組むこと。 15 消費税及び地方消費税の適正転嫁等について下請契約及び資材購入等において、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(平成25年法律第41号)で禁止された転嫁拒否等行為を行わないなど、適切な対応を行うこと。16 契約方式について本工事は総価契約方式を採用しており、設計図書に示された条件などに変更がある場合は契約を変更することができる。契約変更を行う場合には、変更設計額に直前の契約の請負比率を乗じ、変更請負代金額を算出する。17 その他(1)本来一体とすべき同一敷地内又は同一敷地内(隣接した敷地を含む)の工事を分割して発注し、新規に発注する工事(以下、「後工事」という。)を現に施工中の工事の受注者と随意契約しようとする場合の共通仮設費は、契約済みの全ての工事(以下「前工事」という。)と後工事を一括して発注したとして算出した共通仮設費の額から、前工事の共通仮設費の額を控除した額とする。なお、後工事が複数ある場合は、その合算工事費を対象とする。(2)コンクリート構造物については、「コンクリート構造物ひびわれ抑制対策指針」に基づき施工するものとする。(3)建設副産物のリサイクル、熱帯木材型枠の削減等、環境対策について積極的に取り組むこと。(4)特定フロンの使用の削減に努めること。(5)労務費については、法定労働時間週40時間を考慮したものとしている。(6)本工事が、発注者の実施する公共事業労務費調査の対象工事となった場合、受注者は、調査票等に必要事項を正確に記入し発注者に提出する等、必要な協力を行わなければならない。また、本工事の工期経過後においても同様とする。調査票を提出した事業所を発注者が事後に訪問して行う調査・指導の対象に受注者がなった場合、受注者はその実施に協力しなければならない。公共事業労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査票等の提出が行えるよう、受注者は、労働基準法等に従って就業規則を作成すると共に賃金台帳を調整・保存する等、日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行っておかなければならない。受注者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には、受注者は、当該下請工事の受注者(当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。)においても同様の義務を負う旨を定めなければならない。(7)本工事が、工事費積算のより一層の適正化を図ることを目的とした「工事費実態調査」の対象となった場合は、調査に協力すること。また、本工事の工期経過後においても同様とする。(8)本工事が、建設副産物の利用量・排出量等の実態や再資源化などの進捗状況を把握するための「建設副産物実態調査(利用量・搬出先調査)」の対象となった場合は、調査に協力すること。また、本工事の工期経過後においても同様とする。- 5 -別紙-2-1特 記 事 項 [施工条件明示事項]令和7年4月改正※ 番号、・に 印のあるものについて適用する。〔鳥取放牧場風力発電所 風車撤去工事〕項目 明 示 事 項 条 件1工程1.他工事との調整2.施工時期、施工時間及び施工方法の制限3.関係機関等との協議4.工事の指定部分5.地下埋設物等の調査地下埋設物の移設が予定されている場合6.週休2日促進工事工事名 鳥取放牧場風力発電所 基礎撤去工事(仮称)鳥取放牧場風力発電所 送電線路ほか撤去工事(仮称)上記工事との連絡及び工程の調整を図ること。本工事の請負者は、上記関連業者と共に建設協議会を組織し、(当該協議会の代表者となって)全社協力のもとで安全管理に留意すること。また、上記工事と連絡及び調整を図り、建設協議会で、時間外労働の縮減及び週休2日促進工事が実施できるよう努めること。制限される工事 ・ 仕様書による ・制限の内容 施工時間は原則 8:30~17:00 とするが、鳥取放牧場の施設管理者との調整による。本工事において、関係法令上必要あれば、関係機関と協議を行うこと。については、平成 年 月 日までに完成させること。工事に係る地下埋設物等の事前調査については、〔未調査・(水道・下水道・電気通信・ガス・その他 )について調査済み〕である。事前調査済みのうち本工事区域内で埋設が確認されている地下埋設物等は、(水道下水道・電気・通信・ガス・その他 )であるため、各管理者の立会を求めて埋設位置等の確認を行うこと。その他埋設が想定される未調査の埋設物については事前に確認を行うとともに、管理者不明の埋設物等が確認された場合は、監督員に報告すること。・移設機関本工事は、営繕工事における週休2日促進工事実施要領の対象工事である。https://www.pref.tottori.lg.jp/125552.htmに掲載された本工事調達公告日時点で最新の規定に従い週休2日工事を実施すること。2用地1.工事用車輌の駐車場・駐車場がないため確保する必要がある。・敷地内に一部確保できる。・原則として敷地内で確保するものとするが、不足を生じる場合には、別途確保すること。3公害対策1.機械施設等の制限2.工事の施工に伴い、第三者に被害を及ぼすことが懸念される場合内 容関係法令を遵守すること。・近隣家屋等の ・事前事後の状況を写真を付して記録し ・事後( )の調査を行い万全を期して施工すること。・工事概要について住民説明を行うこと。・近隣住民からテレビ受信障害及び工事に伴う損害が報告された場合、直ちに監督員等に連絡すると共に、県が行う対応等に協力すること。4安全対策1.交通安全施設等の指定・一般交通等に支障を及ぼさないよう十分注意して施工すること。・交通整理の配置人員及び必要日数として、以下のとおり見込んでいるが、警察等との協議により変更が生じた場合は別途協議すること。交通誘導員A 人 交替要員 人 1日あたり合計 人 配置日数 日工事全体合計 人・日交通誘導員B 2人 交替要員 人 1日あたり合計 2人 配置日数 2日工事全体合計 4人・日警備業法に規定する警備員を配置する場合においては、交通誘導員A、交通誘導員Bの定義は以下のとおりとする。交通誘導員Aとは、警備業法第2条第4項に規定する警備員であり、警備員等の検定等に関する規則第1条第4号に規定する交通誘導警備業務に従事する者で、交通誘導業務に係る1級検定合格警備員又は2級検定合格警備員をいう。また、交通誘導員Bとは、警備業法第2条第3項に規定する警備業者の警備員で交通誘導員A以外の交通の誘導に従事する者を言う。 なお、自社の従業員で交通整理を行う場合は、警備業法第14条で規定する以外の者とし、安全教育、安全訓練等を十分行うこと。この場合場交通誘導員Bを配置していることとみなす。5工事用道路1.一般道路を搬入路として使用する場合・(ア)工事用資機材等の搬入経路、使用期間等に制限がある場合・(イ)搬入路の使用中及び使用後の処置が必要である場合2.仮道路を設置する場合・運搬路及び周辺敷地並びに工作物に対し損傷を与えないよう予防措置を講じ、また損傷を与えた場合は、速やかに原形に復すこと。・制限の内容・処置の内容・幅員 m ・延長 m ・切込砕石 厚 cm ・その他・工事終了後の処置- 6 -項目 明 示 事 項 条 件6仮設備1.仮囲い等の範囲、構造・工事範囲をバリケード等により明確にすること。・敷地周囲に仮囲いを設置し、その施工範囲、仕様等は図示による。・山留めは 工法とし、その施工条件は図示による。・各工事共通の揚重機械としてを設置しその施工条件は図示による。・敷地周辺の 搬入道路、風車周辺 部分を鉄板敷きにより養生し、その施工範囲、仕様等は図示による。・その他労働安全衛生法に基づく仮設備7建設副産物の処理1.建設発生土の処理・(ア)他工事等流用・(イ)建設技術センター・(ウ)民間残土受入地2.分別解体等3.再資源化施設への搬出(施設の名称・受入れ費用)(受入れ時間帯)(受入れ条件)4.最終処理等5.産業廃棄物処理6.産業廃棄物の処理に係る税・建設発生土は、再生資源の利用の促進に係る特記仕様書(https://www.pref.tottori.lg.jp/312034.htm)により適切に対応すること。建設発生土は 市・町・村 地内の 工事現場に運搬(片道運搬距離 km)するものとする。建設発生土は 市・町・村 地内のセンター事業所に運搬(片道運搬距離 km)するものとする。なお、処理費として1m3当り 円をセンターに支払うこと。建設発生土は 市・町・村 地内の に運搬(片道運搬距離 km)するものとする。なお、処理費として1m3当り円を に支払うこと。民間残土受入地へ搬出する土砂の土質は、各事業所が指定している土質性状同等以上とすること。(土質性状(記載例)砂質土、コーン指数 300kN/㎡以上)コンクリート塊、アスファルト塊、建設発生木材は、現場内において分別解体するものとする。なお、その費用を見込んでいる。コンクリート塊、アスファルト塊、建設発生木材等は、再生資源として、下記の再資源化施設への搬出を見込んでいる。これは、他の施設への搬出を妨げるものではないが、搬出先を変更する場合は理由を付して協議を行うこと。再資源化施設業者と書面による委託契約を行うとともに、運搬車両ごとにマニフェストを発行するものとする。なお、再資源化施設への搬出が完了したときは、書面により報告すること。コンクリート塊 市・町・村 地内の(運搬距離 km)、費用1t当たり 円アスファルト塊 市・町・村 地内の(運搬距離 km)、費用1t当たり 円建設発生木材 市・町・村 地内の(運搬距離 km)、費用1t当たり 円その他( ) 市・町・村 地内の(運搬距離 km)、費用1t当たり 円8時~17時(平日)ア 路盤材、土砂、金属片等が混入していないこと。イ コンクリート塊、アスファルト塊の径は 500mm 以下であること。ウ 建設発生木材に関しては、泥等の付着がなく、径 cm以下、長さ m以下であること。エ 2次公害発生の恐れのある物質(廃油等)を含まないこと。については、 市・町・村 地内の産業廃棄物処理場への搬出(片道運搬距離 km)を想定し、その費用として1t当り 円を見込んでいる。これは、他の施設への搬出を妨げるものではないが、搬出先を変更する場合は協議を行うこと。産業廃棄物処理業者と書面による委託契約を行うとともに、運搬車両ごとにマニフェストを発行するものとする。建設工事等から生じる廃棄物の処理については、関係法令を遵守すること。産業廃棄物の処理に係る税に相当する額を、 円見込んでいる。8建設副産物の使用1.建設発生土の使用2.再生資源の使用工事から〔当該工事運搬・相手方運搬〕の建設発生土を受入れ、使用箇所: に使用する。なお、建設発生土は、再生資源の利用の促進に係る特記仕様書(https://www.pref.tottori.lg.jp/312034.htm)により適切に対応すること。ア Co雑割材は、 工事から運搬し、使用箇所: に使用する。イ アスファルト・コンクリート切削殻等は、 工事から運搬し、使用箇所: に使用する。ウ ・再生クラッシャーラン〔規格: 〕は、使用箇所: に使用する。・再生コンクリート砂〔規格:RS- 〕は、使用箇所: に使用する。エ 再生加熱アスファルト混合物〔規格: 〕は、使用箇所: に使用する。オ その他再生資材〔資材名: 〕〔規格: 〕は、使用箇所: に使用する。- 7 -項目 明 示 事 項 条 件9支物障件1.地上、地下等に占用物件等の工事支障物件が存在する場合移設・撤去防護等の方法10濁処水理1.排水の工法、排水処理の方法及び排水の放流先等を指定する場合工法処理の方法放流先11その他1.工事実績情報の登録2.支給材料及び貸与品がある場合3.工事用電力等を指定する場合4.自社施工(塗装、畳、防水、造園、屋根、板金工事)5.景観評価6.提出書類7.石綿含有建材の事前調査結果の掲示について8.石綿含有建材の事前調査結果の報告について9.労災補償に必要な保険の付保10.墜落制止用器具の着用について11.工事における情報共有システムの利用について12.鳥取県建設キャリアアップシステムの活用について13.遠隔臨場14.営繕工事現場に設置する「快適トイレ」について15.そ の 他工事請負代金額 500 万円以上の工事について、受注時は工事契約後 10日以内に、登録内容の変更(技術者の配置変更、工期の変更)時は変更があった日から 10日以内に、完成時は完成後 10日以内に工事実績情報として「工事実績データ」を作成し、監督員に確認を受けた後、(一財)日本建設情報総合センターにインターネット等により登録するとともに、同センター発行の「登録内容確認書」を監督員に提出するものとする。品 名 数 量品質、規格又は性能引渡場所 引渡時期内 容本工事においては、 工( 工を除く)のうち、〔 千円まで・全て〕の部分は鳥取県総務部自社施工対象工事適正実施要領に定めるところにより、自社施工しなければならない。ア 本工事は、鳥取県公共事業景観形成指針に基づく、景観評価対象事業〔である・ではない〕。イ 景観評価対象事業の場合、施工にあたっては設計図書によるほか、必要に応じて監督員と協議すること。 ・工事履行報告書(毎月提出)・・大気汚染防止法(第 18 条の 15)及び石綿障害予防規則(第3条及び第4条の2)(次号において、「大気汚染防止法等」という。)による調査結果の掲示を行うこと。(公共建築改修工事標準仕様書(第9章))大気汚染防止法等による調査結果を、石綿事前調査結果報告システムにより、工事場所を所管する鳥取市生活環境課又は県中部・西部総合事務所環境建築局及び労働基準監督署に報告すること。本工事において、受注者は労災補償に必要な任意の保険契約を締結すること。なお、この労災補償に必要な保険契約の保険料を予定価格に反映している。労働安全衛生法施行令第 13 条第3項第 28号における墜落制止用器具の着用は、「墜落制止用器具の規格(平成 31 年1月 25日厚生労働省告示第 11 号)による墜落制止用器具(フルハーネス型墜落制止用器具、胴ベルト型墜落制止用器具及びランヤード等)とする。発注時の請負対象設計金額が建築工事にあっては 20,000 千円以上、それ以外の工事にあっては 5,000 千円以上の工事については、電子納品及び情報共有システム利用の対象工事とする。実施にあたり、「鳥取県電子納品・情報共有運用ガイドライン」(https://www.pref.tottori.lg.jp/125552.htm)によること。なお、情報共有システム利用にあたり、10,000 円/月を経費に見込んでいる。また、上記金額未満で請負対象設計金額が2,500千円以上の工事にあっても、受注者が利用を希望する場合は利用することができる。この場合の利用に係る経費は、監督員と協議すること。「1 工程」において他工事との調整を求めている場合は、関係業者間で調整し、採用する情報共有システムの統一に努めること。本工事は、鳥取県建設キャリアアップシステム活用推奨工事である。活用した場合、発生する経費の一部を設計変更対象とするため、監督員と協議すること。本工事において、遠隔臨場の活用を希望する場合は、https://www.pref.tottori.lg.jp/125552.htm に掲載された最新の「鳥取県営繕工事・建築関係コンサルタント等業務の遠隔臨場に関する実施要領【試行】」によること。本工事は、営繕工事現場に設置する「快適トイレ」実施要領対象工事である。現場に「快適トイレ」の設置を希望する場合は、同要領(https://www.pref.tottori.lgjp/125552.htm)によること。・工事の施工に際し、住民説明会を開催する予定であるので協力すること。・近隣住民等に対し安全及び騒音振動対策を十分に講じること。・契約図書の作成は、落札者において行うこと。石綿含有建材事前調査結果の掲示 様式例令和〇年〇月〇日事前調査結果の掲示解体等工事の名称 ○○○○○○改修工事解体等工事施工者氏名 ○○会社○○建設解体等工事の場所 ○○市○○町工事発注者氏名 ○○県知事 ○○ ○○事前調査を行った部分1階 ○○室、○○室2階 ○○室、○○室材料の種類(作業対象)石綿使用の有無 石綿使用なしと判断した根拠①目視 ②設計図書(④を除く)③分析 ④材料製造業者による証明⑤材料の製造年月日有 みなし 無吹付け材 □ □ □ ①□ ②□ ③□ ④□ ⑤□保温材 □ □ □ ①□ ②□ ③□ ④□ ⑤□煙突断熱材 □ □ □ ①□ ②□ ③□ ④□ ⑤□屋根用折版断熱材 □ □ □ ①□ ②□ ③□ ④□ ⑤□耐火被覆材(吹付けを除く、けい酸カルシウム板第2種を含む)□ □ □ ①□ ②□ ③□ ④□ ⑤□スレート波板 □ □ □ ①□ ②□ ③□ ④□ ⑤□スレートボード □ □ □ ①□ ②□ ③□ ④□ ⑤□屋根用化粧スレート □ □ □ ①□ ②□ ③□ ④□ ⑤□けい酸カルシウム板1種 □ □ □ ①□ ②□ ③□ ④□ ⑤□押出成形セメント板 □ □ □ ①□ ②□ ③□ ④□ ⑤□パルプセメント板 □ □ □ ①□ ②□ ③□ ④□ ⑤□ビニル床タイル □ □ □ ①□ ②□ ③□ ④□ ⑤□窯業系サイディング □ □ □ ①□ ②□ ③□ ④□ ⑤□石膏ボード/ロックウール吸音天井板□ □ □ ①□ ②□ ③□ ④□ ⑤□その他材料 □ □ □ ①□ ②□ ③□ ④□ ⑤□○○会社○○建設現場代理人 ○○ ○○※ 石綿障害予防規則第3条第6項及び大気汚染防止法第18条の15第5項の規定により、解体等作業に従事する労働者が見やすい箇所、かつ工事の現場において公衆に見やすいように掲示すること。(A3版)- 1 -鳥取県建設工事における下請契約等適正化指針(目的)第1条 鳥取県建設工事における下請契約等適正化指針(以下「指針」という。)は、鳥取県が発注する建設工事(以下「県発注工事」という。)において、元請負人及び下請負人が遵守すべき事項を定めることにより、県発注工事の生産性向上、元請下請関係の適正化及び建設労働者の就労環境の改善を図るとともに、担い手の育成及び確保を促進し、もって地域の安全・安心を担う建設産業の健全な発展に資することを目的とする。(定義)第2条 この指針(別表2及び3を除く。)において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。(1) 元請負人 県発注工事を県から直接請け負った者をいう。(2) 下請注文者 県発注工事に係る全ての下請契約の注文者をいい、一の工事が数次の下請により行われる場合は、元請負人及びこれに続く全ての下請契約の注文者をいう。(3) 下請負人 県発注工事に係る全ての下請契約の請負人をいい、一の工事が数次の下請により行われる場合は、元請負人からその工事の一部を請け負った者及びこれに続く全ての下請契約の請負人をいう。(県の責務)第3条 県は、第1条に定める目的の実現に向けて、公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号。以下「品確法」という。)をはじめとする関係法令等に基づく措置を適切に講じなければならない。(下請注文者及び下請負人並びに元請負人の責務)第4条 下請注文者及び下請負人並びに元請負人は、品確法第8条及び建設業法(昭和24年法律第100号)第25条の27の規定等を考慮して、建設産業における生産システム合理化指針(平成3年2月5日付建設省経構発第2号)に示された就労環境・雇用条件等の改善及び適正な施工体制の確立を図るのに必要な措置等のほか、次の各号に掲げる事項について真摯な対応に努めなければならない。 (1) 自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結してはならないという建設業法第19条の3の規定の趣旨に沿って、各々の対等な立場における合意に基づき、担い手育成及び確保の観点から、少なくとも当該下請契約に該当する部分の県の設計に計上された直接工事費相当額及びこれに必要な法定福利費を確保するとともに、労働安全衛生の確保に必要な費用を含む間接工事費及び企業の経営上必要となる費用を加えた金額が確保された請負契約を締結すること。(2) 使用する建設労働者の賃金について、公共工事設計労務単価を考慮した適切な水準を確保すること。(3) 事業所として雇用保険、健康保険及び厚生年金保険(以下「社会保険等」という。)等の適切な保険に加入し、保険料を適正に納付するだけではなく、施工現場に従事する全ての建設労働者についても適切な保険に加入させること。(4) 長時間労働の縮減及び計画的な休暇取得の推進、育児又は介護のための休業制度の整備等、使用する建設労働者の仕事と家庭との両立が可能な環境及び制度を整えること。(5) 技術及び技能の向上により仕事に対する意欲及び充実感を高めるため、公的助成制度を活用する等により研修又は訓練を実施し、若しくは表彰制度を整えること。- 2 -(6) 元請負人は、請け負った県発注工事における全ての下請負人に対して、本文及び第1号から前号までについて指導及び助言その他の援助を行うこと。(下請次数の制限)第5条 元請負人は、請け負った県発注工事の一部について下請契約を締結して施工しようとするときは、その下請の次数を、建築一式工事(鳥取県の工事発注区分における建築一般に限る。以下同じ。)にあっては3次まで、建築一式工事以外の建設工事にあっては2次までとしなければならない。ただし、特段の理由があり、あらかじめ当該県発注工事を監督する県の監督員(以下「監督員」という。)の承認を受けた場合は、この限りでない。2 前項ただし書の規定による承認を受けようとする場合は、別表1に留意して協議書を作成し、これを監督員に提出しなければならない。(下請負人の選定)第6条 下請注文者は、下請負人を選定するに当たっては、次の各号に規定する全てを満たす者の中から選定しなければならない。(1) 県発注工事の施工に関し、建設業法に違反する者ではないこと。(2) 鳥取県建設工事等入札参加資格者資格停止要綱(平成20年5月1日付第200700191955号鳥取県県土整備部長通知。以下「資格停止要綱」という。)に基づく入札参加制限を受けている有資格者でないこと。(3) 下請注文者の直接契約締結する相手方は、社会保険等又は国民健康保険等の適切な保険に加入している者(以下「保険加入者」という。)であること。ただし、元請負人を除く下請注文者がやむを得ず保険加入者以外の者を直接契約する相手方に選定する場合は、元請負人は、契約に先立って早期に適切な保険への加入手続を進めるよう指導するとともに、当該下請注文者から事情を確認した上で「保険未加入者選定報告書」を次条第5号に定める期限内に県へ提出しなければならない(この場合、社会保険等適用除外者に対する社会保険等への加入の指導又は現場からの排除といった過誤がないよう、十分に注意すること。)。(4) 下請注文者(下請の数次が2次までの下請注文者に限る。)が契約締結する相手方は、県内に本店を有する者(以下「県内業者」という。)であること。ただし、施工能力を有する県内業者が1社以下であると元請人が判断する場合等、特段の理由があり、元請負人があらかじめ監督員の承認を受けた場合は、県外に本店を有する者とすることができる。(5) 前号ただし書の規定による場合にあっても、県内に営業所を有し、当該営業所の存する地域の経済振興又は雇用の確保に当たって貢献している者(以下「県外貢献業者」という。)であること(前号の承認の際に、特段の理由があり県外貢献業者に限定しないことの承認を受けた場合を除く。)。2 前条第2項の規定は、前項第4号ただし書の規定による承認に準用する。(下請契約の締結に当たっての遵守事項)第7条 下請注文者は、下請契約(変更契約を含む。以下同じ。)の締結に当たって、次の各号の規定を遵守しなければならない。(1) 下請契約の請負代金の額の決定に当たっては、県が公表する鉄筋工、型枠工等専門工種の標準単価又は労務価格を明示した工種別労務費一覧表を含む設計書(金入り)等を参照し、第4条第1号に規定する金額が確保された請負契約の締結に向けて、契約の相手方としようとする者と対等な立場で十分に協議すること。(2) 下請契約の請負代金の額の決定に当たっての見積は、建設業法第20条第1項の規定の趣旨を尊重す- 3 -るとともに、下請注文者は下請負人に対して法定福利費を内訳明示した標準見積書の提出を書面により求め、提示された場合はこれを尊重するよう努めること。(3) 県発注工事に着手する前に、建設工事標準下請契約約款(平成22年7月26日中央建設業審議会決定)又は同契約約款に準拠した内容を有する下請契約書に、元請負人にあっては別表2の条項を、元請負人以外の下請注文者にあっては別表3の条項を追加して記載した書面により下請契約を締結すること。(4) 下請注文者は、下請契約締結前に「下請契約遵守事項報告書」により、その契約手続等の適否を確認すること。(5) 元請負人は、県に対して、下請契約締結の日(元請負人を除く下請注文者の行った下請契約締結を含む。)の翌日から起算して20日以内に建設業法第24条の7に規定する施工体制台帳及び施工体系図の写し並びに同法施行規則第14条の2及び同規則第14条の4に規定する添付書類並びに別に県が添付を求める書類及び前項に定める「下請契約遵守事項報告書」(元請負人を除く下請注文者分は写し)を提出すること。(帳簿書類等の備付け)第8条 元請負人は県発注工事ごとに前条第5号で提出した書類等を現場に備え付け、次条第1項及び第4項、その他必要に応じて実施する県の調査等に協力しなければならない。(確認、指示等)第9条 県は、この指針の適正な施行を確保するため、鳥取県建設工事施工体制調査・指導要領(平成16年3月 11日付管第 2313 号鳥取県県土整備部長通知)に基づく現場実態調査により、県発注工事の現場に立入り、指針の施行状況を調査するものとする。 2 県は、元請負人に対してこの指針の遵守を求めるとともに、下請負人においてもこの指針の遵守が確保されるよう、元請負人に対して、下請負人に対する指導、是正の要求その他の必要な措置を講ずるよう指示するものとする。3 下請負人は、元請負人から前項に規定する指導を受け、又は是正の要求その他必要な措置を講ずるよう求められたときは、これに誠実に対応しなければならない。4 県は、元請負人又は下請負人がこの指針に定める事項に違反し又は違反しているおそれがあり、県発注工事の適正な施工の確保が困難となるおそれが生じた場合において、必要があると認められるときは、元請負人又は下請負人の本店又は営業所その他工事の施工に関係のある場所に立入り、帳簿その他の物件の調査を求めるものとする。附 則この指針は、平成27年4月1日以降に調達公告(調達公告を行わない工事にあっては、入札日の通知)を行う建設工事から適用する。ただし、第6条第1項第3号の規定は、同年7月1日以降に調達公告(調達公告を行わない工事にあっては、入札日の通知)を行う建設工事から適用する。附 則(施行期日)1 この改正は、平成27年11月20日から施行する。(経過措置)- 4 -2 第6条第1項第3号の改正規定並びに様式第1号(第7条関係)中の№3の改正項目及び記入要領4の改正規定は、平成27年12月31日までに調達公告(調達公告を行わない工事にあっては、入札日の通知)を行う建設工事にあっては、なお従前の例による。附 則(施行期日)1 この改正は、平成29年3月23日から施行する。(経過措置)2 第5条第1項及び第6条第1項第3号の改正規定(ただし書を除く。)並びに様式第2号(第7条関係)中の№3の改正項目は、平成29年9月30日までに調達公告(調達公告を行わない工事にあっては、入札日の通知)を行う建設工事にあっては、なお従前の例による。附 則(施行期日)1 この改正は、令和5年4月1日から施行する。- 5 -別表1(第5条関係) 下請制限除外に係る協議書作成要領下請制限除外について協議するに当たっては、下記に留意すること。当該協議書様式は、工事に関する協議書等取扱要領(平成11年10月5日付管第435号鳥取県土木部長通知)に定める受注者発議用「工事に関する承諾・協議書」を活用して差し支えない。この場合は、「承諾協議事項」欄に下記2の記載事項を記載すること。1 監督員との協議者監督員に対する協議者は、元請負人に限る。例えば、2次下請業者を選定するに当たって県外業者を選定しなければならない特段の理由がある場合は、1次下請業者は元請負人に協議し、これを受けた元請負人が監督員に協議するものとする。2 協議書記載事項(1)協議事由記載例:鳥取県建設工事における下請契約等適正化指針(第5条第1項・第6条第1項第4号・第6条第1項第5号)に基づき、下請制限の除外(次数制限・県内業者優先選定・県外貢献業者優先選定)を協議します。(2)協議理由注意:下記3に留意して、客観的かつ具体的に協議理由を記載すること。(3)下請工事の内容(4)下請負人予定者3 協議理由記載に当たっての留意事項該当条項 協議理由記載に当たっての留意事項第5条第1項(次数制限)1 当該下請施工しようとする工事が、次数制限を超える重層下請による方法でしか施工できない客観的かつ具体的な理由(施工能力を有する県内業者が1社以下であると判断した理由を含む。)を記載すること。2 制限次数内で並列的に下請を出す方法では施工できず、直列的な重層下請による方法でしか施工できない等の理由を示すこと。* 次数制限の解除がやむを得ないと認められる場合の例としては、トンネル工事のような大規模なもので、県内業者では技術的に施工できない内容の専門工事を1次下請として出す必要があり、当該下請工事の内容中に当該工事を請け負った業者が技術的に施工できず、かつ、1次下請発注時においては分離し難い内容の専門工事が含まれる場合で、2次下請においても同様の事情が生じるもの等が考えられる。* なお、次の例のように、適正に施工管理を行っていれば回避することができるようなものを理由とすることは認められない。・自社の手持ち工事量が多い。・契約中の下請負人の中に、当該工事について施工能力を有する者がない。第6条第1項第4号(県内業者優先)第6条第1項第5号(県外貢献業者優先)1 下請施工しようとする当該工事に関して、県内業者・県外貢献業者に施工させることができない客観的かつ具体的な理由を記載すること。2 県内業者・県外貢献業者では技術的に施工できない特殊で専門的な工事又は県内業者で施工できても工程的に間に合わない等の特段の理由を示すこと。- 6 -別表2(第7条関係)【1次下請用】(県発注工事を県から直接請け負った元請負人が下請契約を締結する場合用)(鳥取県建設工事における下請契約等適正化指針の遵守)第 条 元請負人及び下請負人は、この契約を履行するに当たり、鳥取県建設工事における下請契約等適正化指針(以下「指針」という。)に規定する事項を互いに遵守しなければならない。2 元請負人は、この契約により請け負った工事に関して、指針の規定に違反するとして、鳥取県から是正の指示があった場合は、速やかに是正するものとする。3 下請負人は、この契約により請け負った工事に関して、指針の規定に違反するとして、元請負人から指導を受け、又は是正の要求その他必要な措置を講ずるよう求められた場合は、相互に協力の上、速やかに是正等に応じるものとする。4 元請負人及び下請負人は、この契約に係る工事に関して、鳥取県から指針第9条第1項及び第4項の規定による立入調査を求められた場合は、本店又は営業所その他工事の施工に関係のある場所への立入り及び帳簿その他の物件調査について、積極的に鳥取県に協力するものとする。5 下請負人は、この契約を履行するに当たり、さらに下請契約を締結する場合においては、当該下請契約の請負人に対しても指針に規定する事項を遵守させるため、指針別表3の条項の規定を下請契約書に明記させる等の必要な措置を講じるものとする。【参考:別表2における元請負人及び下請負人の契約関係図】注:点線で囲まれた元請負人と下請負人との間での下請契約においてのみ、本書条項を追加してください。これ以外の下請契約においては、別表3の追加条項を追加してください。 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒⇒⇒⇒元請負人 下請負人元請負人 下請負人元請負人発注者 元請業者 一次下請業者 二次下請業者 三次下請業者元請負人 下請負人追加条項上の呼称通 称- 7 -別表3(第7条関係)【2次下請以下用】(下請負人が元請負人として下請契約を締結する場合用)(鳥取県建設工事における下請契約等適正化指針の遵守)第 条 元請負人及び下請負人は、この契約を履行するに当たり、鳥取県建設工事における下請契約等適正化指針(以下「指針」という。)に規定する事項を互いに遵守しなければならない。2 元請負人及び下請負人は、この契約により請け負った工事に関して、指針の規定に違反するとして、鳥取県からこの契約の基となった県発注工事を直接請け負った元請負人(以下「直接請負人」という。)から指導を受け、又は是正の要求その他必要な措置を講ずるよう求められた場合は、相互に協力の上、速やかに是正等に応じるものとする。3 元請負人及び下請負人は、この契約に係る工事に関して、鳥取県から指針第9条第1項及び第4項の規定による立入調査を求められた場合は、本店又は営業所その他工事の施工に関係のある場所への立入り及び帳簿その他の物件調査について、積極的に鳥取県及び直接請負人に協力するものとする。4 下請負人は、この契約を履行するに当たり、さらに下請契約を締結する場合においては、当該下請契約の請負人に対しても指針に規定する事項を遵守させるため、指針別表3の条項の規定を下請契約書に明記させる等の必要な措置を講じるものとする。【参考:別表3における元請負人及び下請負人の契約関係図】注:上記表の通称欄の一次下請業者と二次下請業者間の下請契約(この場合、追加条項上の呼称欄では、一次下請業者が元請負人に、二次下請業者が下請負人になる。)、又は二次下請業者と三次下請業者間の下請契約など、元請業者と一次下請業者間の下請契約以外の下請契約において、本書条項を追加してください。なお、追加条項上の直接請負人とは、通称欄の元請業者に該当します。⇒ ⇒ ⇒ ⇒⇒⇒⇒ 元請負人 下請負人元請負人元請業者直接請負人通 称追加条項上の呼称発注者 一次下請業者 二次下請業者 三次下請業者下請負人元請負人 下請負人- 8 -様式第1号(第6条関係)報告書提出年月日 平成 年 月 日報告書作成年月日 平成 年 月 日保 険未 加 入者 選 定 報 告 書(報告書作成者:県と直接契約関係にある元請負人)商号又は名称代表者氏名 印保険未加入者の商号又は名称:1 保険未加入者を選定した具体的な理由2 当該保険未加入者に対する保険加入指導状況・保険加入指導を行った日( 年 月 日)・保険未加入者に行った加入指導の内容・保険未加入者の保険加入手続完了時期(見込み)( 年 月 日)3 当該保険未加入業者が加入指導後も保険加入できない場合の理由具体の理由を詳細に記載すること- 9 -様式第2号(第7条関係)報告書提出年月日 平成 年 月 日報告書作成年月日 平成 年 月 日下 請契 約 遵守 事 項 報 告 書(報告書作成者:当該下請工事における下請注文者)商号又は名称代表者氏名 印下請負人の商号又は名称:№ 項 目 はい いいえ「いいえ」の理由1下請契約の締結に当たり、指針第4条第1号に規定する金額が確保されるよう努めた。-2 指針第5条第1項(次数制限)に違反する下請契約ではない。-3指針第6条第1項第3号(保険未加入者との下請契約締結制限)に違反する下請契約ではない。4指針第6条第1項第4号(県内業者優先)及び第5号(貢献県外業者優先)に違反する下請契約ではない。-5指針第7条第1号の規定に基づき、県が公表する鉄筋工、型枠工等専門工種の標準単価又は労務価格を明示した工種別労務費一覧表を含む設計書(金入り)等を参照し、適正な価格での契約に向けて、契約の相手方としようとする者と対等な立場で十分に協議した。-6指針第7条第2号の規定に基づき、下請予定者に対して、法定福利費の内訳を明示した標準見積書の提出を書面により依頼し、標準見積書が提示された場合はこれを尊重した。7指針第7条第3号の規定に基づき、建設工事標準下請契約約款又は同契約約款に準拠した内容を有する下請契約書に、指針別表2又は3に掲げる条項を追加して記載することとしている。-- 10 -〔記入要領〕1 下請注文者は、当該県発注工事に係る全ての下請契約締結前に、その手続等の適否について、上記項目により確認すること。2 確認項目中、「いいえ」の項目があった場合は、契約の締結前に改善すること。3 確認項目№2及び4について、元請負人が監督員から特段の理由がある場合の承認を受けている場合は「はい」とすること。4 確認項目№3及び6について、「いいえ」となることが認められるためには、№3においては2次以下の下請契約をやむを得ず保険加入者以外の者と締結する場合、№6においては標準見積書の作成を依頼しているにも関わらず下請負人が作成しない場合など、合理的な理由が必要である。5 元請負人が下請契約を締結したときは、下請契約締結の日の翌日から起算して20日以内に施工体制台帳等の写し及びこれの添付書類とともに本書を県に提出すること。また、元請負人以外の下請注文者が下請負契約を締結したときは、元請負人に対して遅滞なく再下請負通知書及びこれの添付書類とともに本書を提出し、それを受けた元請負人は、その写し等を当該下請契約締結の日の翌日から起算して20日以内に県に提出すること。6 1から5の要領は、変更契約時も同様とする。まじめに働く職人が報われるためにみんなで、適切な賃金水準を確保!社会保険等への加入を徹底!【現状と課題】近年、建設投資の大幅な減少に伴う競争激化のしわ寄せが、労働者の賃金低下をもたらし、若年入職者が大きく減少今、適切な対策を講じなければ、将来の建設産業の存続が危惧される状況適切な賃金水準の確保や社会保険等への加入徹底により、就労環境を改善し、若年者の入職が進むような職場とする必要があります。 社会保険適用除外者(従業員が4人以下の個人事業主や一人親方)や適切な保険に加入している作業員に対して、誤って社会保険等の加入を強制することのないように注意が必要若者にとって働きがいのある建設業であるために鳥取県県土整備部県土総務課R7.3公共工事設計労務単価(主要10職種)変動率鳥取県の公共工事設計労務単価は、全職種平均で平成25年に11.5%、平成26年2月に6.6%、平成27年2月に4.1%、平成28年2月に3.6%、平成29年3月に3.2%、平成30年3月に3.1%、平成31年3月に1.4%、令和2年3月に2.5%、令和3年3月に0.8%、令和4年3月に2.8%、令和5年3月に4.4%、令和6年3月に6.4%、令和7年3月に7.6%引き上げられ、平成24年度に比べ約75.5%の上昇となりました。主要10職種の引き上げ率は下表のとおりです。【公共工事設計労務単価とは?】・公共工事の予定価格の算出に用いる積算用の単価で、作業員やとび工など技能労働者51職種について定めています。・各職種の通常の作業条件及び作業内容の労働(所定時間内)に対する単価で、時間外等の割増賃金や作業内容を超えた特殊な労働に対する賃金は含まれていません。・労務単価の内訳は次のとおりです。労務単価 = 1.基本給相当額 + 2.基準内手当 + 3.臨時の給与 + 4.実物給与1.基本給相当額 基本給(法定福利費本人負担分相当額を含む。)及び出来高給2.基準内手当 家族手当、通勤手当、住宅手当、技能手当など3.臨時の給与 賞与(ボーナス)など4.実物給与 通勤定期や食事の支給など注:法定福利費事業主負担分は、現場管理費に計上されています(労務単価には、法定福利費事業主負担分は含まれていません。)。・新しい労務単価は、労務費調査により賃金の支払い実態を把握し、その結果を基に決定します。 よって、労務単価が適切な水準に維持されるためには、末端の下請企業の技能労働者に至るまで持続可能性を確保できる水準の賃金が適切に支払われることが重要となります。【例】普通作業員(17,900円/日、20日/月勤務)の場合月当たり17,900(円/日)×20(日)=358,000円となり、これは上記枠内の1.~4.により算定した年収(4,296千円)を12ヶ月で除したものに相当し、法定福利費(雇用保険、医療保険及び年金保険)の本人負担相当額(約15%)が含まれています。鳥取県県土整備部県土総務課対H24.4比 対H25.4比 対H26.2比 対H27.2比 対H28.2比 対H29.3比 対H30.3比 対H31.3比 対R2.3比 対R3.3比 対R4.3比 対R5.3比 対R6.3比 上昇率H24.4 対H24.4比特殊 10.9% 3.9% 1.3% 5.6% 0.0% 2.9% 4.0% 1.6% 0.5% 5.4% 2.0% 8.0% 6.0%作業員普通 11.1% 4.2% 1.6% 8.7% 0.0% 2.9% 4.2% 1.4% 0.0% 3.3% 3.2% 5.0% 6.5%作業員軽 14.7% 3.7% 0.9% 6.1% 0.0% 3.3% 4.0% 1.5% 0.0% 0.0% 6.1% 8.6% 6.6%作業員12.0% 7.1% 5.0% 5.3% 3.0% 3.4% 0.5% 2.3% 0.0% 5.0% 1.7% 3.4% 6.6%12.1% 7.2% 5.0% 5.3% 2.5% 3.0% 0.5% 2.4% 0.0% 0.0% 0.9% 17.1% 6.3%運転手 10.9% 3.5% 1.4% 5.3% 0.0% 3.2% 4.3% 1.8% 0.0% 4.0% 2.2% 7.6% 5.6%(特殊)運転手 10.8% 4.9% 1.6% 6.1% 0.0% 2.9% 4.2% 1.3% 2.6% 5.2% 2.5% 8.4% 6.1%(一般)型わく 12.3% 7.3% 5.1% 5.4% 2.6% 3.0% 0.5% 2.4% 2.8% 0.0% 6.4% 5.2% 6.1%工12.1% 7.2% 5.0% 5.3% 2.5% 3.0% 0.5% 2.4% 0.0% 0.0% 5.6% 3.5% 6.4%12.0% 7.5% 5.3% 5.6% 2.6% 3.1% 0.5% 2.0% 0.0% 0.0% 4.9% 3.7% 8.9%27,00020,90019,20025,90025,00024,400R7.322,90017,90016,20025,70020,200 20,600 20,600 20,600 21,600 22,40023,500左官 14,200 71.8%15,900 17,100 18,000 19,000 19,500 20,10020,900 21,000 21,500 21,500 21,500 22,70023,200 24,400大工 14,900 67.8%16,700 17,900 18,800 19,800 20,30020,000 20,600 20,700 21,200 21,800 21,80015,500 16,300 16,700 18,10014,600 77.4%16,400 17,600 18,500 19,50011,100 73.0%12,300 12,900 13,100 13,900 13,900 14,300 14,900 15,10062.0%14,300 14,800 15,000 15,800 15,800 16,300 17,000 17,300 17,30021,500 21,500 21,500 21,700 25,40012,90018,000 18,400 19,800鉄筋工 14,900 81.2%16,700 17,900 18,800 19,800 20,300 20,900 21,00071.3%16,800 18,000 18,900 19,900 20,500 21,200 21,300 21,800 21,80013,200 13,200 14,000 15,200とび工 15,00022,900 23,300 24,1009,500 70.5%10,900 11,300 11,400 12,100 12,100 12,500 13,000 13,20014,800 15,000 15,000 15,500 16,000 16,80020,000 21,60010,800 65.7%12,000 12,500 12,700 13,800 13,800 14,20017,000 17,500 18,200 18,500 18,600 19,600R3.3 R4.3 R5.3 R6.313,800 65.9%15,300 15,900 16,100 17,000職 種単 価 (円)H25.4 H26.2 H27.2 H28.2 H29.3 H30.3 H31.3 R2.3公共工事設計労務単価と法定福利費- 適正な金額での下請契約のために -公共工事設計に計上されている各工種の労務費及び諸経費(現場管理費)には、法定福利費が含まれています。下請契約にあたっては、法定福利費相当額(労働者負担分及び事業主負担分)を適切に含んだ金額で締結してください。また、労働者に法定福利費相当額を含んだ賃金を支払い、社会保険等への加入を徹底しましょう。なお、法定福利費相当額(労働者負担分及び事業主負担分)の算出に当たっては、下記を参考にしてください。代表的な専門工種の労務に係る法定福利費相当額の算定例(R7.3月以降)■標準単価(公共工事設計標準歩掛及び労務単価による)各工種の標準的な積算条件による単価は以下のとおり(直接工事費原価ベース)ですが、詳細な積算条件等は、公表設計書をご覧ください。工種名 規格 単位標準単価労務費 器具及び諸雑費鉄筋工※1D10~D51 t59,000円(100.0%)57,466円(97.4%)1,534円(2.6%)足場工手摺先行型足場掛㎡4,332円(100.0%)2,435円(56.2%)1,897円(43.8%)型枠工※2鉄筋・無筋構造物㎡8,165円(100.0%)6,639円(81.3%)1,526円(18.7%)※1 鉄筋工の値は、鉄筋材料費を含まず、また市場単価のため、H4歩掛の構成比率から算定。※2 型枠工の値は、施工パッケージのため、構成比から法定福利費の対象となる労務費を算定。詳細な内訳は、下記ホームページを参照してください。http://www.pref.tottori.lg.jp/tekiseishitauke/注)下請金額には、上記の標準単価の他に、運搬費、会社経費等の諸経費の計上が必要です。■法定福利経費の算出①標準単価(直接工事費原価)②うち労務費 ③事業主負担分法定福利費(現場管理費分に計上)うち労働者負担分法定福利費鉄筋工 59,000 円/t 57,466円/t 8,941円/t 9,390円/t足場工 4,332円/掛㎡ 2,435円/掛㎡ 378円/掛㎡ 398円/掛㎡型枠工 8,165円/㎡ 6,639円/㎡ 1,033円/㎡ 1,086円/㎡◎労働者負担分の算定式 労務費×155.60÷1,000◎事業主負担分の算定式 労務費×163.70÷1,000 ※R7.3月以降の率●元請から下請事業主に支払われる部分 ⇒①(単価)+③(事業主負担分法定福利費)●下請事業主から下請労働者に支払われる部分 ⇒②(労務費)※労務費に労働者負担分法定福利費を含む鳥取県県土整備部技術企画課
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