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放課後児童クラブ指導員派遣業務(単価契約)

発注機関
広島県広島市
所在地
広島県 広島市
公示種別
一般競争入札
公告日
2026年2月19日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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放課後児童クラブ指導員派遣業務(単価契約) 入 札 公 告令和8年2月20日次のとおり一般競争入札に付します。 広島市長 松 井 一 實1 一般競争入札に付する事項⑴ 業務名放課後児童クラブ指導員派遣業務(単価契約)⑵ 履行の内容等入札説明書及び仕様書による。 ⑶ 契約期間契約締結の日から令和9年3月31日まで(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)⑷ 履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで⑸ 予定価格落札決定後に公表⑹ 調査基準価格落札決定後に公表⑺ 履行場所詳細は仕様書のとおり。 ⑻ 入札方式本件業務は、開札後に入札参加資格の有無を確認する入札後資格確認型一般競争入札で入札執行する。 ⑼ 入札方法ア 入札金額は、派遣労働者1人につき1時間当たりの単価を記載すること。 イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ⑽ 入札区分本件業務は、広島市電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う電子入札対象案件である。 本件業務の入札は、紙による入札を認めない電子入札システム利用限定の案件である。 電子入札システムに関する手続については、広島市電子入札システム等利用規約及び広島市電子入札運用基準に従うものとし、これらに反する入札は無効とする。 2 入札参加資格次に掲げる入札参加資格を全て満たしていること。 ⑴ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則(以下「規則」という。)第2条の規定に該当しない者であること。 ⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和8・9・10年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。)の提供」の契約の種類「役務の提供の施設維持管理業務」の登録種目「30-15その他」に登録されている者であること。 ⑶ 広島市内に本店又は支店若しくは営業所を有する者であること。 ⑷ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は本市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。 ⑸ 入札者名義のICカードを取得し、電子入札システムの利用者登録を完了していること。 ⑹ 労働者派遣事業の許可を受けた者であること。 3 一般競争入札参加資格確認申請書の交付方法広島市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)のトップページの「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「電子入札」→「調達情報公開システム」の「一般公開用」→「入札・見積り情報」(詳細)からダウンロードできる。 4 契約条項を示す場所等⑴ 契約条項を示す場所本市のホームページ(前記3に記載のとおり。以下同じ。)からダウンロードできる。 ⑵ 入札説明書、仕様書等の交付方法本市のホームページからダウンロードできる。 ア 交付期間入札公告の日から令和8年3月4日(水)までの日(広島市の休日を定める条例第1条第1項各号に掲げる日を除く。)の午前8時30分から午後5時までイ 交付場所後記⑶に同じ。 ⑶ 契約担当課(契約条項、入札説明書、仕様書等に関する問合せ先)〒730-8586広島市中区国泰寺町一丁目4番15号広島市こども未来局放課後対策課(北庁舎別館1階)電話 082-242-2014(直通)⑷ 入札書の提出方法電子入札システムを利用して、次により送信(入札書の提出をいう。以下同じ。)すること。 ア 初度入札令和8年3月3日(火)・4日(水)の午前8時30分から午後5時まで(4日(水)は午後3時まで)イ 再度入札を実施する場合初度入札に係る開札の終了時から令和8年3月6日(金)の正午まで⑸ 入札金額内訳書の提出方法入札参加者は、入札書に記載する金額の算定根拠となった入札金額内訳書を作成し、初度入札にあっては入札書と同時に、再度入札にあっては落札候補者のみ、再度入札の開札後、後記5⑶に掲げる一般競争入札参加資格確認申請書等の提出期限までに持参により提出しなければならない。 入札金額内訳書の提出がない場合は、落札者となることができない。 ⑹ 入札執行課前記⑶に同じ。 ⑺ 入札回数入札回数は、2回限りとする。 ⑻ 開札の日時及び場所ア 日時 令和8年3月5日(木)午前9時30分(再度入札を実施する場合は、電子入札システムによる再入札通知書により、再度入札に係る開札の日時を通知する。)イ 場所 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号北庁舎2階 第1会議室⑼ 開札ア 入札参加者のうち開札の立会いを希望する者は、立ち会うことができる。 (立ち会うことができる者は、1者につき1名とする。)イ 開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札書を送信した者があるときは、落札者の決定を保留した上で、当該者を落札候補者とする。 ウ 落札候補者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、開札日の「翌日(休日でない日)」にくじ引きにより落札候補者を決定する。 ただし、同価の入札をした者の全てが立ち会っている場合には、開札後直ちに、くじ引きにより落札候補者を決定する。 この場合において、くじを引かない者がある場合には、当該入札事務に関係のない職員がその者に代わってくじを引く。 5 一般競争入札参加資格確認申請書等の提出落札候補者となった者は、一般競争入札参加資格確認申請書及び入札参加資格の確認に必要な書類(以下「資格確認申請書等」という。)を持参等により提出しなければならない。 ⑴ 提出場所前記4⑶に同じ。 ⑵ 提出部数提出部数は、1部とする。 なお、提出した資格確認申請書等は、返却しない。 ⑶ 提出期限令和8年3月5日(木)の午後5時までただし、前記4⑼ウ本文によりくじ引きを行う場合などは、別途提出期限を指定する。 なお、提出期限までに提出できない場合は、その者のした入札を無効とする。 ⑷ その他入札参加者は、資格確認申請書等を前記⑶の提出期限までに提出できるよう準備しておくこと。 6 一般競争入札参加資格の確認一般競争入札参加資格の有無については、特別の定めがある場合を除き、開札日時を基準として、前記5により提出された資格確認申請書等に基づき、確認する。 ただし、落札候補者が、開札日時以後、落札者の決定までの間に前記2⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは指名停止措置を受け、又はその他一般競争入札参加資格を満たさなくなったときは、その者のした入札を無効とする。 7 落札者の決定⑴ 落札者の決定方法前記6により一般競争入札参加資格を有すると確認された落札候補者を落札者として決定する。 ただし、本件は、低入札価格調査の対象であるため、当該落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により本件契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行った他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者で一般競争入札参加資格を有すると確認された者を落札者とする。 ⑵ 調査基準価格の有無有⑶ 委託業務低入札価格報告書等の提出落札候補者となった者で、調査基準価格を下回る価格で入札したものは、委託業務低入札価格報告書、従事者支払賃金計画書及び従事者配置計画(以下「報告書等」という。)を作成し、入札説明書に定める提出期間、場所及び方法により、報告書等を提出しなければならない。 報告書等の全部又は一部の提出がない場合は、その者のした入札を無効とする。 なお、落札候補者となった者の入札が、調査基準価格を下回る価格の入札であるかどうかについては、電子入札システムによる保留通知書により通知する。 ⑷ 決定結果の通知落札者を決定したときは、その結果を入札参加者全員に通知する。 8 その他⑴ 入札保証金免除⑵ 入札の無効次に掲げる入札は、無効とする。 ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札ウ 再度入札を実施する場合において、初度入札(無効となった入札を除く。)の最低金額以上の入札エ その他規則第8条各号のいずれかに該当する入札⑶ 契約保証金要。 ただし、規則第31条第1号又は第3号に該当する場合は、免除する。 詳細は、入札説明書による。 ⑷ 契約書の作成の要否要⑸ 入札の中止等本件入札に関して、天災地変があった場合、電子入札システムの障害発生等により電子入札の執行が困難な場合、入札参加者の談合や不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執行することができないと判断されるときは、入札の執行を延期又は中止することがある。 また、開札後においても、発注者の入札手続の誤りなどにより入札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止することがある。 ⑹ 長期継続契約本件公告に示した契約は、地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約である。 次年度以降の歳入歳出予算が減額又は削減された場合は、契約の変更又は解除を行うことがある。 この場合、本市は、当該契約の変更又は解除が行われた場合の損害賠償の責めを負わないものとする。 ⑺ 契約の締結本契約については、落札者を決定した日から5日以内の日(最終日が広島市の休日を定める条例第1条第1項各号に掲げる日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い同項各号に掲げる日でない日まで)に、落札者が本市から交付された契約書に記名・押印して、取り交わすものとする。 ⑻ その他詳細は、入札説明書による。 仕様書1 件名放課後児童クラブ指導員派遣業務(単価契約)2 契約期間契約締結の日から令和9年3月31日まで(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)3 履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで4 就業場所及び人数別紙1のとおり。 履行期間中はやむを得ない場合を除き同一人を派遣すること。 5 就業時間1日の就業時間は以下の時間とする。 ⑴ 夏季休業期間を含む期間別紙2のとおり⑵ ⑴以外の期間別紙3のとおり⑶ 上記に掲げる時間のほか、やむを得ない場合、1日5時間、1月40時間を超えない範囲で、時間外勤務を命じることがある。 なお、8月6日は、市の放課後児童クラブ指導員は休日勤務であることから、同様に取り扱うこと。 ⑷ 休憩時間原則無し。 ただし、時間外勤務により1日の勤務時間が6時間を超える場合は45分、8時間を超える場合は1時間の休憩時間を取ることとする。 6 勤務を要しない日⑴ すべての日曜日を含む4週間を通じて8日(ただし、夏季休業を含む期間は4週を通じて7日)⑵ 国民の祝日に関する法律に規定する休日⑶ 広島市立小学校夏季一斉閉庁日⑷ 12月29日から1月4日7 派遣労働者の要件⑴ 派遣労働者は以下の要件のいずれかに該当する者とする。 (派遣開始日までに取得見込みの人を含む。)ア 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条に規定する免許状を有する人(幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校の教諭となる資格である普通免許状、特別免許状又は臨時免許状を有する人)イ 保育士の資格を有する人ウ 社会福祉士の資格を有する人エ 学校教育法の規定による大学・大学院若しくは外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学、体育学のいずれかを専修する学科・課程を修めて卒業した人又は同法102条2項の規定により大学院への入学が認められた人オ 学校教育法の規定による高等学校を卒業した者又はこれに準ずる者で、2年以上かつ1500時間程度以上、児童福祉事業に従事した人⑵ 派遣労働者は、新たに派遣された日から起算して1年を経過する日の属する年度の末日までの間に、放課後児童支援員認定資格研修を修了すること。 (ただし、既に同研修を修了している者を除く。)なお、研修時間は勤務時間として取り扱い、発注者が費用負担する。 認定資格研修以外に、市が実施する放課後児童クラブ指導員向けの研修についても、市民サービス向上のため、受講枠に空きがある場合には派遣労働者の受講を認め、発注者が費用負担する。 ただし、いずれの研修も研修場所までの交通費は受注者において負担する。 ⑶ 派遣先は、派遣労働者が業務を遂行する上で不適当と判断した場合は、派遣元に対し、変更措置を講じるよう求めることができる。 8 業務の内容派遣労働者は、派遣先の児童館長や放課後児童クラブ主任指導員等の指示に基づき、次の業務に従事する。 ⑴ 児童の健全育成指導や生活習慣指導などに関すること。 ⑵ 児童の健康管理、安全確保などに関すること。 ⑶ 児童の出席状況、遊びなどの活動状況の把握に関すること。 ⑷ 児童に対しての個別的な指導又は集団的な指導に関すること。 ⑸ 特別に支援などが必要な児童の介助に関すること。 ⑹ おやつの管理や提供に関すること。 ⑺ 児童館・放課後児童クラブの運営や事業の実施に関すること。 ⑻ 家庭や地域との連携に関すること。 ⑼ 上記に掲げるもののほか、児童館・放課後児童クラブの運営に関すること。 9 業務に伴う責任の程度広島市が雇用する放課後児童クラブ指導員と同等とする。 10 安全及び衛生派遣先及び派遣元は、労働者派遣法の規定により課された関係法令を遵守することし、関係法令の趣旨に沿って、派遣労働者の安全、衛生の確保に努める。 11 派遣元責任者個別契約書に定める者とする。 12 派遣先責任者個別契約書に定める者とする。 13 指揮命令者個別契約書に定める者とする。 14 派遣労働者からの苦情の処理⑴ 苦情の申出を受ける者派遣元責任者及び派遣先責任者に同じ⑵ 苦情処理の方法、連携体制等苦情の申出を受けたときには、直ちに相互に連絡することとし、派遣元責任者及び派遣先責任者が中心となって、誠意をもって遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図ることとし、その結果について派遣労働者へ通知する。 なお、派遣元及び派遣先は、自らでその解決が容易であり、即時に処理した苦情の他は、相互に遅滞なく通知するとともに、密接に連絡調整を行いつつ、その解決を図ることとする。 15 当該契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るための措置⑴ 契約解除の事前の申入れ発注者は、専ら発注者に起因する事由により、当該契約期間が満了する前の解除を行おうとする場合は、受注者の合意を得るとともに、あらかじめ相当の猶予期間をもって受注者に申入れを行うこととする。 ⑵ 就業機会の確保発注者及び受注者は、当該契約期間が満了する前に派遣労働者の責めに帰すべき事由によらない契約解除を行った場合には、発注者の関連部署での就業をあっせんする等により、当該契約に係る派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとする。 ⑶ 損害賠償等に係る適切な措置ア 発注者は、発注者の責めに帰すべき事由により当該契約期間が満了する前に契約の解除を行おうとする場合には、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとし、これができないときには、少なくとも当該契約の解除に伴い受注者が当該労働者派遣に係る派遣労働者を休業させること等を余儀なくされたことにより生じた損害の賠償を行わなければならないこととする。 例えば、受注者が当該派遣労働者を休業させる場合は休業手当に相当する額以上の額について、受注者がやむを得ない事由により当該派遣労働者を解雇する場合は、発注者による解除の申入れが相当の猶予期間をもって行われなかったことにより受注者が解雇の予告をしないときは30日分以上、当該予告をした日から解雇の日までの期間が30日に満たないときは当該解雇の日の30日前の日から当該予告の日までの日数分以上の賃金に相当する額以上の額について、損害の賠償を行わなければならないこととする。 イ その他発注者は受注者と十分に協議した上で適切な善後処理方策を講ずることとする。 また、発注者及び受注者の双方の責めに帰すべき事由がある場合には、発注者及び受注者のそれぞれの責めに帰すべき部分の割合についても十分に考慮することとする。 ⑷ 当該契約解除の理由の明示発注者は、当該契約期間満了前に契約の解除を行おうとする場合であって、受注者から請求があったときは、当該契約の解除を行った理由を受注者に対し明らかにすることとする。 16 派遣元の厚生労働大臣の許可番号等〇〇〇許可番号 〇〇-〇〇〇許可年月日 〇〇年〇月〇日17 派遣労働者の選任等⑴ 受注者は、派遣する従事者の氏名、連絡先等を記載した従事者名簿及び、前記7⑴の要件を証明する書類を履行開始までに派遣先責任者に提出すること。 ⑵ 受注者は、派遣労働者の交代を行う場合は、事前にその旨を発注者に通知するものとする。 ⑶ 受注者は、派遣労働者が休暇、病気、けが等の理由により就業できない場合、業務に支障が生じないよう代替労働者の派遣を行うこととする。 ただし、発注者が代替労働者の派遣を必要でないと認めた場合は、この限りでない。 ⑷ 受注者は、派遣労働者の事務能力又は業務態度について、指揮命令者が不適当と認めた場合には受注者と協議の上、当該派遣労働者を交代させることができるものとする。 18 管理台帳の作成受注者は派遣元台帳を、発注者は派遣先管理台帳をそれぞれ作成し、派遣労働者ごとに記載するとともに、適正な管理を行わなければならない。 19 便宜供与派遣労働者は、ロッカー、事務机等の施設・設備について利用することができる。 20 従事者の遵守事項⑴ 服装は華美なものを避け、指導員業務にふさわしいものとすること。 ⑵ 利用者との接遇は懇切丁寧を旨とすること。 ⑶ 利用者のプライバシーを厳に守り、業務上知り得た一切の情報について、第三者に漏らさないこと。 ⑷ 放課後児童クラブ及び敷地内は原則禁煙とする。 ⑸ 派遣場所への通勤方法については、予め派遣元責任者を通じて派遣先責任者の承諾を得ること。 21 疑義についての協議この仕様書に定めのない事項又は本業務に関する事項について、疑義が生じた場合は、派遣先及び派遣元双方で協議のうえ定める。 別紙1市内の児童館・放課後児童クラブのうち、20箇所を予定している。 派遣場所は、別途個別契約書において定める。 別紙2※ 土曜日及び長期休業日(夏季)については交代勤務となるため、勤務の開始時間は指揮命令者の指示に従うこと。 8時 9時 10時 11時 12時 13時 15時 16時 17時 18時45 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 301 は児童館・放課後児童クラブの開設時間を示す。 クラブ担当延 長 あり5.5H8:30~18:30(10H)5.5H延 長 なし5.5H5.5H長 期 休 業 日(夏 季)日曜日クラブ担当勤務なし休会日勤務なし土曜日クラブ担当5.5H8:30~17:00(8.5H)5.5H平日クラブ担当5.5H13:00~18:30(5.5H)5.5H児童館指導員(放課後児童クラブ担当)勤務体制等【夏季休業期間を含む期間】区 分 勤務時間7時 14時開設時間等週 休 日週 休 日令和5年度別紙3※ 土曜日及び長期休業日(夏季除く)については交代勤務となるため、勤務の開始時間は指揮命令者の指示に従うこと。 8時 9時 10時 11時 12時 13時 15時 16時 17時 18時45 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 301515454515451 は児童館・放課後児童クラブの開設時間を示す。 2 は指導員の勤務時間を示す。 長期休業日(夏季除く)児童館指導員(放課後児童クラブ担当)勤務体制等【夏季休業期間を含まない4週間】区 分 勤務時間7時 14時開設時間等平日クラブ担当5.75H13:00~18:30(5.5H)5.75Hクラブ担当5.75H8:30~17:00(8.5H)5.75H土曜日 日曜日クラブ担当勤務なし休会日勤務なしクラブ担当延 長 あり5.75H8:30~18:30(10H)5.75H延 長 なし5.75H5.75H週 休 日週 休 日

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