広島市役所本庁舎等の電話交換取扱業務
- 発注機関
- 広島県広島市
- 所在地
- 広島県 広島市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年2月19日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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広島市役所本庁舎等の電話交換取扱業務
入 札 公 告令和8年2月20日次のとおり一般競争入札に付します。
広島市長 松 井 一 實1 一般競争入札に付する事項⑴ 業務名広島市役所本庁舎等の電話交換取扱業務⑵ 履行の内容等入札説明書及び仕様書による。
⑶ 契約期間契約締結の日から令和12年3月31日まで(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)⑷ 履行期間令和8年4月1日から令和12年3月31日まで⑸ 予定価格落札決定後に公表⑹ 調査基準価格落札決定後に公表⑺ 履行場所広島市役所本庁舎 15階電話交換室内広島市中区国泰寺町一丁目6番34号⑻ 入札方式本件業務は、開札後に入札参加資格の有無を確認する入札後資格確認型一般競争入札で入札執行する。
⑼ 入札方法ア 入札金額は、4年間(履行期間)の総価を記載すること。
イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
⑽ 入札区分本件業務は、広島市電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う電子入札対象案件である。
本件業務の入札は、紙による入札を認めない電子入札システム利用限定の案件である。
電子入札システムに関する手続については、広島市電子入札システム等利用規約及び広島市電子入札運用基準に従うものとし、これらに反する入札は無効とする。
2 入札参加資格次に掲げる入札参加資格を全て満たしていること。
⑴ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則(以下「規則」という。)第2条の規定に該当しない者であること。
⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和8・9・10年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。)の提供」の契約の種類「役務の提供の施設維持管理業務を除く役務」の登録種目「60 電話交換」に登録されている者であること。
⑶ 広島市内に本店又は支店若しくは営業所を有する者であること。
⑷ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は本市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。
⑸ 入札者名義のICカードを取得し、電子入札システムの利用者登録を完了していること。
⑹ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。
⑺ その他は、入札説明書による。
3 一般競争入札参加資格確認申請書の交付方法広島市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)のトップページの「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「電子入札」→「調達情報公開システム」の「一般公開用」→「入札・見積り情報」(詳細)からダウンロードできる。
4 契約条項を示す場所等⑴ 契約条項を示す場所本市のホームページ(前記3に記載のとおり。以下同じ。)からダウンロードできる。
⑵ 入札説明書、仕様書等の交付方法本市のホームページからダウンロードできる。
⑶ 契約担当課(契約条項、入札説明書、仕様書等に関する問合せ先)〒730-8586広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市企画総務局総務課(広島市役所本庁舎 9階)電話 082-504-2035(直通)⑷ 入札書の提出方法電子入札システムを利用して、次により送信(入札書の提出をいう。以下同じ。)すること。
ア 初度入札令和8年3月2日(月)・3日(火)の午前8時30分から午後5時まで(3日(火)は午後3時まで)イ 再度入札を実施する場合初度入札に係る開札の終了時から令和8年3月5日(木)の正午まで⑸ 入札金額内訳書の提出方法入札参加者は、入札書に記載する金額の算定根拠となった入札金額内訳書を作成し、初度入札にあっては入札書と同時に、再度入札にあっては落札候補者のみ、再度入札の開札後、後記5⑶に掲げる一般競争入札参加資格確認申請書等の提出期限までに持参により提出しなければならない。
入札金額内訳書の提出がない場合は、落札者となることができない。
⑹ 入札執行課前記⑶に同じ。
⑺ 入札回数入札回数は、2回限りとする。
⑻ 開札の日時及び場所ア 日時 令和8年3月4日(水)午前9時(再度入札を実施する場合は、電子入札システムによる再入札通知書により、再度入札に係る開札の日時を通知する。)イ 場所 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市役所本庁舎9階 総務課会議室⑼ 開札ア 入札参加者のうち開札の立会いを希望する者は、立ち会うことができる。
(立ち会うことができる者は、1者につき1名とする。)イ 開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札書を送信した者があるときは、落札者の決定を保留した上で、当該者を落札候補者とする。
ウ 落札候補者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、開札日の「翌日(休日でない日)」にくじ引きにより落札候補者を決定する。
ただし、同価の入札をした者の全てが立ち会っている場合には、開札後直ちに、くじ引きにより落札候補者を決定する。
この場合において、くじを引かない者がある場合には、当該入札事務に関係のない職員がその者に代わってくじを引く。
5 一般競争入札参加資格確認申請書等の提出落札候補者となった者は、一般競争入札参加資格確認申請書及び入札参加資格の確認に必要な書類(以下「資格確認申請書等」という。)を持参等により提出しなければならない。
⑴ 提出場所前記4⑶に同じ。
⑵ 提出部数提出部数は、1部とする。
なお、提出した資格確認申請書等は、返却しない。
⑶ 提出期限令和8年3月4日(水)の午後5時まで(再度入札を実施する場合は、令和8年3月6日(金)の正午まで)ただし、前記4⑼ウ本文によりくじ引きを行う場合などは、別途提出期限を指定する。
なお、提出期限までに提出できない場合は、その者のした入札を無効とする。
⑷ その他入札参加者は、資格確認申請書等を前記⑶の提出期限までに提出できるよう準備しておくこと。
6 一般競争入札参加資格の確認一般競争入札参加資格の有無については、特別の定めがある場合を除き、開札日時を基準として、前記5により提出された資格確認申請書等に基づき、確認する。
ただし、落札候補者が、開札日時以後、落札者の決定までの間に前記2⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは指名停止措置を受け、又はその他一般競争入札参加資格を満たさなくなったときは、その者のした入札を無効とする。
7 落札者の決定⑴ 落札者の決定方法前記6により一般競争入札参加資格を有すると確認された落札候補者を落札者として決定する。
ただし、本件は、低入札価格調査の対象であるため、当該落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により本件契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行った他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者で一般競争入札参加資格を有すると確認された者を落札者とする。
⑵ 調査基準価格の有無有⑶ 委託業務低入札価格報告書等の提出落札候補者となった者で、調査基準価格を下回る価格で入札したものは、委託業務低入札価格報告書、従事者支払賃金計画書及び従事者配置計画(以下「報告書等」という。)を作成し、入札説明書に定める提出期間、場所及び方法により、報告書等を提出しなければならない。
報告書等の全部又は一部の提出がない場合は、その者のした入札を無効とする。
なお、落札候補者となった者の入札が、調査基準価格を下回る価格の入札であるかどうかについては、電子入札システムによる保留通知書により通知する。
⑷ 決定結果の通知落札者を決定したときは、その結果を入札参加者全員に通知する。
8 その他⑴ 入札保証金免除⑵ 入札の無効次に掲げる入札は、無効とする。
ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札ウ 再度入札を実施する場合において、初度入札(無効となった入札を除く。)の最低金額以上の入札エ その他規則第8条各号のいずれかに該当する入札⑶ 契約保証金要。
ただし、規則第31条第1号又は第3号に該当する場合は、免除する。
詳細は、入札説明書による。
⑷ 契約書の作成の要否要⑸ 入札の中止等本件入札に関して、天災地変があった場合、電子入札システムの障害発生等により電子入札の執行が困難な場合、入札参加者の談合や不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執行することができないと判断されるときは、入札の執行を延期又は中止することがある。
また、開札後においても、発注者の入札手続の誤りなどにより入札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止することがある。
⑹ 長期継続契約本件公告に示した契約は、地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約である。
次年度以降の歳入歳出予算が減額又は削減された場合は、契約の変更又は解除を行うことがある。
この場合、本市は、当該契約の変更又は解除が行われた場合の損害賠償の責めを負わないものとする。
⑺ その他詳細は、入札説明書による。
仕 様 書広島市役所の本庁舎、北庁舎及び区役所庁舎等本市施設の電話交換取扱業務を実施するため必要な仕様を示すものである。
1 業務内容⑴ 電話交換機による外線と内線の交換業務⑵ 業務開始前の機器の点検、清掃⑶ 業務開始時及び終了時における代表電話回線の警備員室との切替え操作⑷ 施設に関する簡易な問合せへの対応例:広島市役所本庁舎の駐車場の案内、本庁舎内にある施設の案内 など⑸ 業務に必要な情報取集及び資料の作成、整理⑹ 電話交換室の開錠・施錠⑺ 業務従事者の研修⑻ その他電話交換業務に必要な作業2 業務実施場所広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 広島市役所本庁舎15階 電話交換室3 業務従事者の要件業務従事者は、電話交換業務の実務経験者、公益財団法人日本電信電話ユーザー協会の実施する電話応対技能検定2級以上の資格を有する者又はコールセンター若しくは総合案内等電話応対を主とする業務の実務経験者とする。
4 業務実施期間及び時間業務の実施は、次の期間及び時間とする。
なお、当該日時以外において本市から業務実施の依頼を受けたときは、業務従事者を配置するものとする。
(契約は、別途行うものとする。)⑴ 期間令和8年(2026年)4月1日~令和12年(2030年)3月31日(ただし、日曜日、土曜日、国民の祝日、8月6日及び12月29日~翌年の1月3日までを除く。)⑵ 年度別業務日数令和8年度(2026年度) 240日令和9年度(2027年度) 242日令和10年度(2028年度) 242日令和11年度(2029年度) 244日⑶ 時間8時30分~17時15分5 業務実施体制業務実施体制は下表のとおりとする。
時 間 稼動電話交換台数8時30分~ 9時00分 6台9時00分~11時00分 7台11時00分~12時00分 7台12時00分~13時00分 3台13時00分~14時00分 7台14時00分~16時00分 7台16時00分~17時00分 7台17時00分~17時15分 4台6 業務実施に当たっての留意事項⑴ 受注者は、業務の実施にあたり業務従事者の中から責任者及び副責任者を選任することとする。
なお、責任者及び副責任者は、電話交換業務の経験が1年以上の者とし、責任者及び副責任者が同時に不在となることがないよう注意する。
ア 責任者の任務業務の統括及び業務従事者の指導・指揮監督を専任で行う。
イ 副責任者の任務責任者の任務を補助する。
責任者不在時は責任者の任務を代理する。
⑵ 受注者は、電話交換業務の経験が1年未満の者を配置する場合は、電話交換業務の経験が1年以上の者を教育担当者とし、教育担当者の下で1か月以上の実地研修を行った者を配置することとする。
また、配置後も必要に応じ、教育担当者に指導及び補佐を行わせることとする。
⑶ 業務従事者は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
契約期間満了後も同様とする。
⑷ 業務従事者は、本市の行政組織、所掌事務について、十分理解したうえで業務に従事するものとする。
⑸ 業務従事者は、広島市役所電話交換業務の職責を自覚し、広島市の信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為及び言動があってはならない。
⑹ 業務従事者は、電話交換業務に従事する者であることを明確にするため、顔写真入りの名札を着用する。
⑺ 業務に使用する接続先「広島市役所電話番号簿」等の資料作成等について、変更があった場合その都度遅滞なく本市が設置したパソコンを使用し修正する。
⑻ 受注者は、業務従事者に対する研修を実施し、業務従事者の資質向上に努めるものとする。
⑼ 接続先が不明な問合せについては、「おしえてコールひろしま」(以下、「広島市コールセンター」という。)に転送又は広島市コールセンターの外線番号を案内する。
例:接続先が指定されていない問合せ など7 報告事項⑴ 受注者は、あらかじめ本市に対し、業務従事者に関する次の事項について書類を提出する。
なお、業務従事者又は責任者に変更があった場合も、同様とする。
・氏名 ・住所 ・生年月日・電話交換業務の従事経歴、公益財団法人日本電信電話ユーザー協会が発行する電話応対技能検定2級以上の資格を有することを証明する認定書又は電話応対を主とする業務の従事経歴⑵ 広島市委託契約約款第6条に定める委託業務実施計画書は、年間計画書とし、契約締結後に速やかに提出して、本市の承認を受けるものとする。
⑶ 広島市委託契約約款第12条に定める委託業務実施報告書は、業務日誌及び月間報告書とし、業務日誌については業務実施の翌日(本市の休日等の場合には翌日以降で最も近い就業日)に提出し、本市の確認を受けるものとする。
⑷ 上記(1)~(3)の提出先は、企画総務局総務課庁舎管理係(本庁舎9階)とする。
8 経費の負担等⑴ 業務実施に必要な電気、水道及びガスの使用料は本市の負担とする。
なお、使用に当たっては、節約に努めるものとする。
⑵ 業務実施に必要な休憩場所、備品(机、椅子、更衣ロッカー等)については無償で使用できるものとするが、業務従事者は善良な管理者の注意をもって使用するものとする。
⑶ 業務実施に必要な消耗品(ヘッドセット等)は、受注者の負担とする。
9 その他⑴ 契約期間満了後において、新たに他の者が受注者となった場合、変更後も電話交換業務に支障を来さないよう、業務引継ぎ等を行うものとする。
⑵ 業務の実施にあたり、この仕様書に定めのない事項については、本市及び受注者において協議の上決定するものとする。