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食肉市場及び食肉衛生検査所自家用電気工作物及び空調設備等保守点検管理業務

発注機関
広島県広島市
所在地
広島県 広島市
公示種別
一般競争入札
公告日
2026年2月19日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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食肉市場及び食肉衛生検査所自家用電気工作物及び空調設備等保守点検管理業務 入 札 公 告令和8年2月20日次のとおり一般競争入札に付します。 広島市長 松 井 一 實1 一般競争入札に付する事項⑴ 業務名食肉市場及び食肉衛生検査所自家用電気工作物及び空調設備等保守点検管理業務⑵ 履行の内容等入札説明書及び仕様書による。 ⑶ 契約期間契約締結の日から令和12年3月31日まで(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)⑷ 履行期間令和8年4月1日から令和12年3月31日まで⑸ 予定価格落札決定後に公表⑹ 最低制限価格落札決定後に公表⑺ 履行場所広島市中央卸売市場食肉市場広島市西区草津港一丁目11番1号⑻ 入札方式ア 本件業務は、開札後に入札参加資格の有無を確認する入札後資格確認型一般競争入札で入札執行する。 イ 本件業務は、最低制限価格を設定して入札執行する案件である。 最低制限価格を下回る入札を行った者は、落札者とならない。 ⑼ 入札方法ア 入札金額は、4年間(履行期間)の総価を記載すること。 イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ⑽ 入札区分本件業務は、広島市電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う電子入札対象案件である。 本件業務の入札は、紙による入札を認めない電子入札システム利用限定の案件である。 電子入札システムに関する手続については、広島市電子入札システム等利用規約及び広島市電子入札運用基準に従うものとし、これらに反する入札は無効とする。 2 入札参加資格次に掲げる入札参加資格を全て満たしていること。 ⑴ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則(以下「規則」という。)第2条の規定に該当しない者であること。 ⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和8・9・10年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。)の提供」の契約の種類「役務の提供の施設維持管理業務」の登録種目「54 建築物飲料水貯水槽清掃」、「55 建築物ねずみこん虫等防除」、「57 冷暖房設備等の運転(常駐)」、「58 自家用電気工作物の保守点検」、「59 消防用設備の保守点検」に登録され、かつ、契約の種類「施設維持管理業務を除く役務」の登録種目「30―07 建築付属設備、機械設備の保守点検・運転管理(施設維持管理業務に掲げているものを除く。)」に登録されている者であること。 ⑶ 広島市内に本店又は支店若しくは営業所を有する者であること。 ⑷ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は本市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。 ⑸ 入札者名義のICカードを取得し、電子入札システムの利用者登録を完了していること。 ⑹ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。 ⑺ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第4項に掲げる建築物飲料水水質検査業又は同項第8号に掲げる建築物環境衛生総合管理業の登録を広島市保健所長から受けている者であること。 ⑻ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第5項に掲げる建築物貯水槽清掃業及び同条第7号に掲げる建築物ねずみこん虫等防除の登録を広島市保健所長から受けている者であること。 ⑼ その他は、入札説明書による。 3 一般競争入札参加資格確認申請書の交付方法広島市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)のフロントページの「事業者向け情報」→「電子入札」→「調達情報公開システム」の「一般公開用」→「入札・見積り情報」(詳細)からダウンロードできる。 4 契約条項を示す場所等⑴ 契約条項を示す場所本市のホームページ(前記3に記載のとおり。以下同じ。)からダウンロードできる。 ⑵ 入札説明書、仕様書等の交付方法本市のホームページからダウンロードできる。 ⑶ 契約担当課(契約条項、入札説明書、仕様書等に関する問合せ先)〒733-0832広島市西区草津港一丁目11番1号広島市経済観光局中央卸売市場食肉市場電話 082-279-2911(直通)⑷ 入札書の提出方法電子入札システムを利用して、次により送信(入札書の提出をいう。以下同じ。)すること。 ア 初度入札令和8年3月4日(水)・5日(木)の午前8時30分から午後5時まで(5日(木)は午後3時まで)イ 再度入札を実施する場合初度入札に係る開札の終了時から令和8年3月9日(月)の正午まで⑸ 入札金額内訳書の提出方法入札参加者は、入札書に記載する金額の算定根拠となった入札金額内訳書を作成し、初度入札にあっては入札書と同時に、再度入札にあっては落札候補者のみ、再度入札の開札後、後記5⑶に掲げる一般競争入札参加資格確認申請書等の提出期限までに持参により提出しなければならない。 入札金額内訳書の提出がない場合は、落札者となることができない。 ⑹ 入札執行課前記⑶に同じ。 ⑺ 入札回数入札回数は、2回限りとする。 ⑻ 開札の日時及び場所ア 日時 令和8年3月6日(金)午前10時(再度入札を実施する場合は、電子入札システムによる再入札通知書により、再度入札に係る開札の日時を通知する。)イ 場所 広島市西区草津港一丁目11番1号広島市中央卸売市場食肉市場 管理棟2階 会議室⑼ 開札ア 入札参加者のうち開札の立会いを希望する者は、立ち会うことができる。 (立ち会うことができる者は、1者につき1名とする。)イ 開札の結果、予定価格の制限の範囲内(最低制限価格以上に限る。)で最低の価格をもって有効な入札書を送信した者があるときは、落札者の決定を保留した上で、当該者を落札候補者とする。 ウ 本件業務は、電子入札システムの電子くじ機能(以下「電子くじ」という。)によるくじ引きにより落札候補者を決定する電子くじ対象案件である。 落札候補者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、開札後、直ちに電子くじによるくじ引きにより落札候補者を決定する。 ただし、電子くじによるくじ引きが困難な場合には、原則として、開札日の「翌日(休日でない日)」にくじ引きにより落札候補者を決定する。 この場合において、くじを引かない者がある場合には、当該入札事務に関係のない職員がその者に代わってくじを引く。 5 一般競争入札参加資格確認申請書等の提出落札候補者となった者は、一般競争入札参加資格確認申請書及び入札参加資格の確認に必要な書類(以下「資格確認申請書等」という。)を持参により提出しなければならない。 ⑴ 提出場所前記4⑶に同じ。 ⑵ 提出部数提出部数は、1部とする。 なお、提出した資格確認申請書等は、返却しない。 ⑶ 提出期限令和8年3月6日(金)の午後4時30分まで(再度入札を実施する場合は、令和8年3月10日(火)の正午まで)ただし、前記4⑼ウによりくじ引き(電子くじによるくじ引き及び開札後直ちに行うくじ引きを除く。)を行う場合などは、別途提出期限を指定する。 なお、提出期限までに提出できない場合は、その者のした入札を無効とする。 ⑷ その他入札参加者は、資格確認申請書等を前記⑶の提出期限までに提出できるよう準備しておくこと。 6 一般競争入札参加資格の確認一般競争入札参加資格の有無については、特別の定めがある場合を除き、開札日時を基準として、前記5により提出された資格確認申請書等に基づき、確認する。 ただし、落札候補者が、開札日時以後、落札者の決定までの間に前記2⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは指名停止措置を受け、又はその他一般競争入札参加資格を満たさなくなったときは、その者のした入札を無効とする。 7 落札者の決定⑴ 前記6により一般競争入札参加資格を有すると確認された落札候補者を落札者として決定する。 ⑵ 落札者を決定したときは、その結果を入札参加者全員に通知する。 8 その他⑴ 入札保証金免除⑵ 入札の無効次に掲げる入札は、無効とする。 ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札ウ 再度入札を実施する場合において、初度入札(無効となった入札を除く。)の最低金額以上の入札エ 最低制限価格を下回る入札オ その他規則第8条各号のいずれかに該当する入札⑶ 契約保証金要。 ただし、規則第31条第1号又は第3号に該当する場合は、免除する。 詳細は、入札説明書による。 ⑷ 契約書の作成の要否要⑸ 入札の中止等本件入札に関して、天災地変があった場合、電子入札システムの障害発生等により電子入札の執行が困難な場合、入札参加者の談合や不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執行することができないと判断されるときは、入札の執行を延期又は中止することがある。 また、開札後においても、発注者の入札手続の誤りなどにより入札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止することがある。 ⑹ 長期継続契約本件公告に示した契約は、地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約である。 次年度以降の歳入歳出予算が減額又は削減された場合は、契約の変更又は解除を行うことがある。 この場合、本市は、当該契約の変更又は解除が行われた場合の損害賠償の責めを負わないものとする。 ⑺ その他詳細は、入札説明書による。 1食肉市場及び食肉衛生検査所自家用電気工作物及び空調設備等保守点検管理業務仕様書1 業務名食肉市場及び食肉衛生検査所自家用電気工作物及び空調設備等保守点検管理業務2 業務場所広島市西区草津港一丁目11番1号 広島市中央卸売市場食肉市場3 目的本業務は、広島市中央卸売市場食肉市場及び食肉衛生検査所の自家用電気工作物及び放送・時計・消防用設備等の設備(以下「その他の電気設備」という。)、空調設備等並びに給排水衛生設備等の運転・操作・保守及び管理、各種設備の定期点検、測定及び清掃並びに廃水処理施設運転管理を主たる業務とし、次項の業務内容及び関係法令に基づいて各設備を円滑かつ安全に、又、経済的に運転するものとし、事故あるいは故障の予防に努めて設備の性能の維持を図るとともに、市場機能を万全に保持し、もって、市場業務の円滑な運営を図るものとする。 4 業務内容対象施設概要は、[別紙1]のとおり(1)自家用電気工作物及びその他の電気設備(食肉処理設備機械を含む)ア 広島市電気設備保安規程(昭和40年訓令第9号)及び、食肉市場電気設備点検基準[別紙2]の点検項目に準拠し行う業務イ 電気設備保守点検要領[別紙3]に基づく設備の機能点検及び調整ウ 各設備の運転、操作、点検、調整、点検計画の策定等エ 不点灯照明器具のランプ交換(高所で取替が困難な場合を除く)オ 不良感知器及び予備電源用蓄電池の交換カ 電気使用量の計量、記録キ 電気室、発電機室、分電盤室及びその他関連諸室の整理、清掃ク 各種記録簿(管理台帳、予備品出納簿等も含む)、図書、工具、計測器、予備品等の整理・管理ケ 巡視、点検、測定等により異常個所(不良個所)を発見した場合の必要な措置と報告コ 事故、故障、破損、不調不良時の原因の究明サ 専門業者を必要としない応急修理(2)空気調和設備及び冷却設備ア 空気調和設備保守点検要領[別紙4]に基づく設備の機能点検及び調整イ 空調等自動制御機器点検要領[別紙8]に基づく設備の機能点検及び調整ウ 各設備の運転、操作、調整及び運転時間、室内外温湿度等の記録並びに適切な運転管理の実施エ 機械室及びその他関連諸室の整理、清掃オ 各種記録簿(管理台帳、予備品出納簿等も含む)、図書、工具、計測器、予備品等の整理・管理カ 巡視、点検、測定等により異常(不良)個所を発見した場合の必要な措置と報告キ 事故、故障、破損、不調不良時の原因の究明ク 専門業者を必要としない応急修理2(3)給排水衛生設備ア 給排水衛生設備保守点検要領[別紙5]に基づく設備の機能点検及び調整イ ボイラー設備の労働安全衛生法及びその他関係法令に基づく設備の機能点検並びに調整ウ 各設備の運転、操作、調整及び運転時間等の記録エ 給水及び給湯の使用量の計量、記録オ 中和装置の点検及び薬液補充カ 南門生体搬入車両消毒装置の点検及び薬液補充キ 機械室及びその他関連諸室の整理、清掃ク 各種記録簿(管理台帳、予備品出納簿も含む)、図書、工具、計測器、予備品等の整理、管理ケ 巡視、点検、測定等により異常(不良)個所を発見した場合の必要な措置と報告コ 事故、故障、破損、不調不良時の原因究明サ 専門業者を必要としない応急修理(4)冷凍冷蔵設備・冷凍冷蔵設備監視システムア 冷凍冷蔵設備保守点検要領[別紙6-1]、及び、冷凍冷蔵設備監視システム保守点検要領[別紙6-2]に基づく設備の機能点検及び調整等イ 冷凍冷蔵設備点検要領[別紙9]に基づく設備の機能点検及び調整ウ 冷凍冷蔵設備の入庫状況の十分な把握、冷蔵庫内温度の保持、省エネルギーのための適正な機器の運転監視、維持管理エ 冷凍機器の運転監視、調整及び運転記録の整備オ 外気及び冷蔵庫内の温湿度の計測及び記録カ 冷蔵庫内の霜の除去キ 巡視、点検、測定等により異常(不良)個所を発見した場合の必要な措置と報告ク 事故、故障、破損、不調不良時の原因究明ケ 専門業者を必要としない応急修理(5)部分肉加工室冷凍機・空調機設備ア 冷凍冷蔵設備保守点検要領[別紙6]に基づく設備の機能点検及び調整イ 部分肉加工室冷凍機・空調機設備点検要領[別紙10]に基づく設備の機能点検及び調整ウ 冷凍冷蔵設備の入庫状況の十分な把握、冷蔵庫内温度の保持、省エネルギーのための適正な機器の運転監視、維持管理エ 冷凍機器の運転監視、調整及び運転記録の整備オ 外気及び冷蔵庫内の温湿度の計測及び記録カ 冷蔵庫内の霜の除去キ 巡視、点検、測定等により異常(不良)個所を発見した場合の必要な措置と報告ク 事故、故障、破損、不調不良時の原因究明ケ 専門業者を必要としない応急修理(6)消防用設備ア 消防用設備等点検要領[別紙11]に基づく設備の総合点検及び機器点検イ 消火ポンプの保守運転、定期点検及び記録整理ウ 消防用水及び消火水槽の点検3エ 不良感知器等の取替修理オ 警報動作の復旧、原因調査、報告カ 巡視、点検、測定等により異常(不良)個所を発見した場合の必要な措置と報告キ 事故、故障、破損、不調不良時の原因究明ク 専門業者を必要としない応急修理(7)夜間等における枝肉の入出庫に関する確認業務ア 枝肉の入出庫の監視、確認は正確に行い、所定の用紙に記録し翌日(当該日が休場日のときは、当該日以降の最初の開場日)午前8時30分までに広島市(以下「発注者」という)の係員に提出すること。 なお、検査印のない枝肉は入庫させないものとする。 イ 冷蔵庫各扉には、所定の施錠を行い、枝肉の入出庫及び庫内温度の検温等必要なとき以外は開錠しないこと。 ウ 冷蔵庫での入出者又は保管枝肉等で不審な点があるときは、速やかに発注者の係員に連絡すること。 (8)冷温水発生機ア 冷温水発生器点検要領[別紙12]に基づく設備の機能点検及び調整(9)集中検針装置ア 集中検針装置点検要領[別紙13]に基づく設備の機能点検及び調整(10)エレベーター設備ア エレベーター設備保守点検要領[別紙14]に基づく設備の機能点検及び調整(11)構内電話交換設備ア 構内電話交換設備点検要領[別紙15]に基づく設備の機能点検及び調整(12)シャッター設備ア シャッター設備点検要領[別紙16]に基づく設備の機能点検及び調整(13)ボイラー設備ア ボイラー設備等点検要領[別紙17]に基づく設備の機能点検及び調整(14)受水槽・高置水槽ア 受水槽・高置水槽清掃要領[別紙18]に基づく清掃(15)ねずみその他害虫防除ア ねずみその他害虫防除要領[別紙19]に基づくねずみその他害虫防除(16)地下埋設タンクア 地下埋設タンク点検要領[別紙20]に基づく地下埋設タンクの点検(17)電気設備保安点検に関する業務受託者(以下「受注者」という。)は、食肉市場に常時、勤務する受注者の従業員の中から、電気事業法第43条第1項に定める電気主任技術者を選任し、電気事業法によるほか、関係法令並びに広島市電気設備保安規程を遵守し、電気設備の保守点検を行うこと。 また、発注者及び受注者は、下記に示す事項について、互いに確認し、業務を行うこと。 ア 発注者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用の保安を確保するに当たり、電気主任技術者として選任する者の意見を尊重すること。 イ 自家用電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者は、電気主任技術者として選任する者が保安のためにする指示に従うこと。 4ウ 電気主任技術者として選任する者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行うこと。 エ 発注者は、受注者が選任した電気主任技術者を電気事業法第43条第3項に基づき、経済産業大臣に届出なければならない。 変更があった場合も同様とする。 なお、管理棟について、兼務を必要とする場合は、電気事業法施行規則第53条第3項のただし書きに定める承認を受けること。 (18)エネルギー管理員業務燃料及び電気等のエネルギーの使用の合理化に関し、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」に定めるところに従い、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用方法の改善及び監視並びにエネルギーの使用の合理化に関する設備を維持する業務の管理を行う。 ア 概要(ア)工場の名称 広島市中央卸売市場食肉市場(イ)指定区分 第二種エネルギー管理指定工場(ウ)工場の所在地 広島市西区草津港一丁目11番1号(エ)指定番号 1155234(オ)指定排出者番号 996500002(カ)エネルギー使用量 令和6年度実績 原油換算1,277klイ 受注者は、食肉市場に常時、勤務する受注者の従業員の中からエネルギー管理員を選任する。 ウ エネルギー管理員は、エネルギーの使用の合理化に関する法律施行規則第10条の報告書及びエネルギーの使用の合理化に関する法律第87条第3項の報告に係る書類その他の法令で定める書類並びに管理標準等、エネルギーの合理化にあたって必要となる書類を作成する。 エ エネルギー管理員は、その職務を誠実に行わなければならない。 オ 発注者は、エネルギーの使用の合理化に関し、エネルギー管理員がその職務を行う上での意見を尊重するものとする。 カ 設備の運転管理業務に従事する者は、エネルギー管理員がその職務を行う上で必要と認めて行う指示に従わなければならない。 キ 発注者は、受注者が選任したエネルギー管理員を省エネルギー法第13の第3項に基づき、経済産業大臣に届出なければならない。 なお、変更があった場合も同様とする。 (19)廃棄物処理棟の点検業務ア 廃棄物処理棟点検要領[別紙21]に基づく廃棄物処理施設の点検(20)廃水処理施設運転管理業務業務の対象は廃水処理施設全般とする。 (別紙22施設概要、配置図、フロー図のとおり)ア 運転業務は、機器の運転操作、運転状況の監視、点検調整及び運転記録の作成を行い、管理業務は常に機器の機能を良好に維持し、支障をきたさぬよう、点検整備を行うとともに予防保全作業を定期的に行うものとする。 イ 一般事項(ア)廃水処理機器、脱臭機器の運転監視、調整及び運転記録の整理を行う。 (イ)廃水の流入量、放流量、COD、PHの計測及び記録を行う。 5(ウ)運転中は、常時操作盤を監視し、負荷の変動をよく認識し、負荷容量に応じた機器のコントロールを行い、別添「環境保全処理目標値」を守るように努めるものとする。 (エ)各機器の安全装置の機能を認識し、装置の点検又は試験を行い、異常の発見を速やかに行う。 (オ)電流、電圧、圧力、温度、レベルその他設置された計器等を確認し、取扱いマニュアルに添って規定通り保持し、変動に注意して管理を行う。 (カ)加圧浮上槽、フロス槽、沈殿槽、フロス貯留槽、汚泥沈殿槽の汚泥又は汚泥の入槽状況を点検し、各機能に応じた調整及び処置を行う。 (キ)加圧浮上装置の気泡について、定期的に点検し、循環水量及びコンプレッサーの圧力等を調整する。 (ク)最初沈殿槽、回転円板槽、最終沈殿槽は各区分毎に点検し、その機能に応じた必要な調整及び処置を行う。 特に回転円板槽の生物膜は常時監視を行い、機能に支障をきたさないようにする。 (ケ)調整槽、スクリーン、各機器の清掃は、定期的あるいは作業の発生の都度行う。 (コ)ベルト張り調整、高分子材、工業薬品、グリス等の補充、漏水、塗装(補修程度)等の保守作業は定期的あるいはその必要が生じたごとに行う。 ウ 廃水の処理過程で発生する廃棄物は次のとおり処理する。 (ア)流入廃水に含まれる粗大固形物(肉片、脂肪片、血ぺい、胎ふん等)は自動スクリーンにより除去し、発注者の指定する場所に搬送する。 (イ)原水ポンプ槽により送水された廃水に含まれる微細固形物はウエッジワイヤースクリーンにより除去し、専用搬送設備により廃棄物処理棟に搬送し、胎ふんホッパーに貯留する。 (ウ)最初沈殿槽及び最終沈殿槽の汚泥は引抜ポンプにより除去し、脱水処理後、専用搬送設備により廃棄物処理棟に搬送し、ケーキホッパーに貯留する。 また、適宜、ケーキホッパー内の汚泥の量を確認するものとする。 (エ)汚泥は、発注者の定める委託業者に、別途、引き渡すものとする。 エ その他(ア)各機械室、操作室その他関連諸室の整理、清掃を行う。 (イ)廃水処理棟には、関係者以外を立入りさせないようにする。 (ウ)各種記録簿、図書、工具、計測器、予備品の管理を行う。 なお、台帳、出納簿の作成を含むものとする。 (エ)巡視、点検、測定等により異常箇所(不良箇所)を発見した場合は、直ちに発注者に報告する。 (オ)軽微な修理等を行う。 (カ)他の設備保守業務との関連部分は、発注者と協議のうえ、相互に協力して諸設備が正常に稼働するよう努めるものとする。 (キ)発注者が、別途契約により実施する、設備関係業務及び設備管理上関係のある業務の実施に関する委託者及び履行業者との協議・調整、当該業務の履行に係る現場での立会い・指示並びに報告(ク)監督官庁等の検査にかかる立会並びに報告(ケ)市場運営の効率化等にかかる調査及び情報等の採取・記録並びに情報処理等6(コ)その他必要な業務(21)市場機能を補完するために必要な施設、設備の保全等ア シャッター、ドア、グレーチング等、建物附帯設備・機器等の不具合や異常個所(不良箇所)の整備、調整、応急修理等については、専門業者を必要とするものを除き、行うものとする。 イ 建物、外構等の不良箇所の整備、調整、応急補修等については、専門業者を必要とするものを除き、行うものとする。 ウ 業者に使用指定等する市場施設のランプ交換等については、当該業者から、ランプ等の提供がある場合に限り、行うこととする。 エ 内臓加工所シューター維持管理要領[別紙23]に基づくシューターの維持管理オ その他、市場の円滑な運営上必要な保全業務については、発注者・受注者とで協議のうえ、定めるものとする。 (22)冷凍・冷蔵庫設備点検業務ア 中央監視室及び監禁警報設置箇所における相互の動作確認イ ドアハンドル(押し棒式を含む)の動作確認ウ エアーカーテンの動作確認5 業務実施日時(1)業務は毎日、終日実施するものとし、次の区分による。 ア 昼間勤務広島市中央卸売市場業務条例施行規則(令和2年規則第45号)第4条に規定する市場を開場する日(以下「開場日」という。)の午前8時から午後4時45分まで(ただし、廃水処理施設運転管理業務については、市場運営のため履行時間を変更する必要がある場合は、延長等して対応するものとする。)イ 昼夜間勤務毎日の0時から24時まで(廃水処理施設運転管理業務を除く。)(2)広島市電気設備保安規程(昭和40年訓令第9号)及び、食肉市場電気設備点検基準の点検項目に準拠し行う業務のうち、巡視点検以外の項目は、2月の開場日以外の日に行うものとする。 (3)休場日後の開場日における、施設の稼働を確保するための確認業務については、続く休場日の最終日において、業務を行うものとする。 6 一般事項(1)受注者は、本業務を実施するにあたり、それに精通した技術者を配置し、従事させるものとする。 また、法令により、業務を行う者の資格が定められている場合は、当該資格を有する者が業務を行うものとする。 (2)食肉市場において行われる、通常の市場業務に支障をきたさないように作業すること。 (3)受注者は、業務の実施に当たって、常に整理整頓を行い、危険な場所には、必要な安全措置を講じ、事故の防止に努めるものとする。 (4)受注者は、業務を行う場所若しくは周辺に、第三者が存する場合、又は、立ち入る恐れがある場合には、危険防止に必要な措置を発注者に報告のうえ、当該措置を講じ、事故発生を防止するものとする。 (5)新年度契約時に、委託業者が変わる場合は、旧業者は、変更後も従事者を派遣させる等、新業7者が業務に支障を来たさないよう、十分な引継を行わなければならない。 (6)業務実施時には、携帯電話、無線装置等を携帯し、常に、発注者との連絡を密にするものとする。 (7)業務の履行に当たっては、周辺の環境に配慮し、防塵、防汚対策等を施すなど、衛生性を保持するとともに、必要に応じ、業務場所の洗浄、清掃、消毒等を行うこと。 (8)各種装置等の制御等にかかる基幹システムの調整等は、関係者以外に行わせないようにすること。 (9)業務の対象となる機械、装置、機器等について、個別に台帳を作成し、メンテナンス用部品等を把握するとともに、メンテナンスの実施状況等について記録を行うこと。 (10)予備品や消耗品について台帳を備え、出納状況を記録し、適正に管理を行うこと。 (11)各種記録簿、図書、工具、計測器等について、台帳を整備し、管理を行うこと。 (12)発注者が、別途契約により実施する、設備関係業務及び設備管理上関係のある業務の実施に関する委託者及び履行業者との協議・調整、当該業務の履行に係る現場での立会い・指示並びに報告を行うこと。 (13)監督官庁等の検査にかかる立会並びに報告を行うこと。 (14)受注者は、以下に示された資格を保持しており、かつ、食肉施設の構造を熟知した者を業務場所に配置し、業務を行うこと。 ア 電気主任技術者(1名常駐)イ 電気工事士ウ 消防設備士又は消防設備点検資格者エ ボイラー技士、ボイラー据付工事作業主任者、ボイラー整備士、ボイラー特別教育修了者又はボイラー取扱技能講習修了者オ 冷凍機械責任者又は高圧ガス保安講習を修了した者カ 建築物環境衛生管理技術者キ 乙種第4類危険物取扱者又は甲種危険物取扱者ク 第2種酸素欠乏危険作業主任者ケ アーク溶接等の業務にかかる特別教育を修了した者コ ガス溶接技能講習を修了した者サ エネルギー管理士又はエネルギー管理員(1名常駐)シ 高所作業車運転技能講習を修了した者ス 昇降機検査資格者セ 下水道法に定める下水道第3種技術検定又は下水道管理技術認定試験(処理施設)と同等の資格を有する者上記資格は、重複して所有することを妨げない。 (15)受注者は、従事者の配置に当たっては、一般的な本市施設とは異なり、多数の事業者が存在し、事業活動を行っている市場の特殊性を理解し、市場内事業者等に対し、円滑な業務の履行が可能な人員の配置に留意すること。 (16)受注者は、市場内には、タラップ等の使用が必要な高所作業及び電気、機械、建築並びに土木的な補修作業があることを十分理解したうえで、設備管理等の実務経験及び技術的知識が豊富で、自らが行う業務に対し、自主的な判断と行動が可能な従事者の配置に留意すること。 なお、従事8者の交代があった場合も同様とする。 (17)受注者は、本館棟内中央監視室には常時人員を配置すること。 また、本業務の実施にあたっては法令、その他の基準、規定等に基づく有資格者を適切かつ有効に配置するものとする。 (18)巡視、点検時等には携帯電話、無線装置等を携帯して常に本館棟内中央監視室と連絡を密にすること。 7 安全、衛生、品質管理等(1)業務の履行に当たっては、本市場に関する関係法令等を遵守しなければならない。 ・ 卸売市場法及び関連法令、本市条例、規則等・ と畜場法及び関連法令、本市条例、規則等・ 食品衛生法及び関連法令、本市条例、規則、HACCPシステム等(2)業務の履行にかかる安全の確保のため、従事者の教育・研修等を実施すること。 (3)業務の履行にかかる衛生性の確保のため、従事者の教育・研修等を実施すること。 (4)業務の履行にかかる品質の確保のため、従事者の教育・研修等を実施すること。 (5)業務の履行に当たっては、別添「環境保全処理目標値」に配慮し、他の委託業務と相互に連携・協力し、目標値が遵守されるよう努めるものとする。 8 緊急時の即応体制(1)受注者は、発注者と協議し、停電、機器等の停止、故障、火災、又は、その他の事故等の異常時、並びに、暴風雨、地震、落雷、その他の災害時(以下「事故等」という)に備え、施設の機能の維持・保安を確保するため、適切に対応できる保安体制を整備し、緊急連絡先、連絡方法、外部関係機関の連絡先、協力体制、事故等における機器の操作手順及び運転方法等の重要な事項を予め定め、発注者の承認を受けるものとする。 (2)事故等が発生し、若しくは巡視、点検、測定等により、機能・動作等の不具合や異常箇所(不良箇所)を発見した場合は、直ちに発注者に連絡し、被害を最小限度にとどめるため、必要な措置を速やかに実施するとともに、軽微な場合は、整備・調整、又、不良箇所の除去、修理等を行い、復旧に努めるものとする。 ここでいう軽微な不良か所とは、主要な部分(電動機、変減速機、主軸等)の取替をしないものであって、点検作業期間内に比較的容易に補修及び調整の出来るものとする。 (3)自動火災報知設備等、消防設備の発報時には、速やかに現場に赴き、別途業務委託の警備員と密接に連携し、原因の究明と対処を行うこと。 (4)受注者は、専門業者の修理を必要とすると判断した場合、直ちに発注者に連絡し、発注者が関係業者に修理を依頼するものとする。 なお、修理の遅延により、事故や災害が発生し、又は、第三者に被害が及ぶなど、迅速な行動が必要な場合は、この限りではない。 (5)暴風雨、地震、その他の気象状況により、災害の発生が予想され、業務に支障が生じる恐れがあると判断した場合は、巡回監視及び必要な措置を行うものとする。 9 報告事項等(1)受注者は、業務を総括するため、従事者の中から現場責任者を選任し、業務の総括及び指揮監督、その他一切の事項を処理するものとし、現場責任者が不在の場合は、事前に、現場責任者を代理する者を指名し、通知しなければならない。 (2)受注者は、発注者に対し、あらかじめ、現場責任者及び従業員の住所・氏名等について、通知9書を作成し、これに、前記6(14)の資格を証する書類の写しを添付して提出し、承諾を得るものとする。 また、変更があったときも同様とする。 (3)広島市委託契約約款第6条に定める委託業務実施計画書は、実施体制、実施工程等、業務を適正に実施するために必要な事項を記載した年間実施計画書とし、契約締結後、速やかに提出し、発注者の承諾を得なければならない。 (4)広島市委託契約約款第12条に定める委託業務実施報告書は、運転管理業務日誌及び運転管理業務月報とし、業務の結果を記入し、作業終了後、速やかに発注者に提出すること。 なお、報告書等の様式については、予め、見本を発注者に提出し、承認を受けること。 ア 運転管理業務日誌には、点検等を行った機器等の点検結果票のほか、各種監視装置等により記録された記録票などを添付して提出するものとし、毎日(当該日が休場日の場合は、当該日以降の直近の開場日。ただし、3月分については、3月31日まで)前日分を提出して、発注者の確認を受けるものとする。 イ 運転管理業務月報には、当該月において行った業務内容を要約するとともに、業務に関する課題事項、問題事項、提案等を記して提出するものとし、翌月の10日(ただし、3月分については、3月31日)までに提出し、発注者の確認を受けるものとする。 ウ 広島市電気設備等保安規定に基づく定期点検等については、業務終了後、速やかに詳細な報告書を作成し、提出すること。 (5)施設、設備の保全等に関する報告は、前記(4)に掲げる報告書のほか、保全を行った対象物等の状況等について記録した写真などを添付し、提出するものとする。 (6)現場責任者は、毎日(休日等の場合は翌日)前日分の業務日誌を提出し、業務の実施を報告するとともに、当日以降の作業工程等、十分に打合せを行い、業務に支障の無いようにすること。 なお、業務日誌の様式は、予め見本を提出し、発注者の承諾を受けること。 (7)業務の履行に当たっては、常に省エネルギー等、コストの削減や効率化等について工夫することとし、年間実施計画書に取組の概要を付記するとともに、取組の成果等について、運転管理業務月報に付記し、提出するものとする。 (8)事故等の発生に際しては、緊急に必要な措置、通報等を行うとともに、発注者に連絡し、指示を受け、適正に対応するものとする。 なお、事後において、原因の究明に努めるとともに、再発を防止するための取組・対策等をとりまとめ、文書で報告し、発注者の承認を受け、これを実施するものとする。 (9)長期にわたって休場日が続くなど、施設の稼働を確認する必要があると認めた場合は、事前に、当該業務の対象施設の稼働を確認し、報告すること。 (10)本業務で実施した業務等について、コストの削減や効率化等のための改善案等をとりまとめ、報告・提案すること。 (11)関係書類の整備と保存各種報告書のほか、各種検査試験、測定等の記録について、整理のうえ3年間保存すること。 10 費用の負担等(1)発注者の施設の一部を、業務を行うため必要な範囲内で、従業員の控室等に使用することについては、発注者・受注者とで協議のうえ定めるものとする。 また、発注者・受注者協議により、業務の履行の必要性に応じ、発注者の施設の一部及び発注者所有の機材等を使用できるものとする。 10(2)業務の履行に必要な経費のうち、電気料、水道料及び電話料は、発注者の負担とする。 (3)業務の履行に必要な消耗品類及び雑材類は、発注者・受注者協議により、その負担を定めるものとする。 (4)業務の履行に必要な原材料類、資材類及び部品類は、発注者・受注者協議により、その負担を定めるものとする。 (5)業務の履行に必要な機材類及び什器・備品類は、受注者の負担とする。 (6)本業務に必要な次の材料等は、発注者が貸与する。 ・ 官公庁申請書及び設備書類・ 管理に必要な電話機・ 設備付属工具、添付品、予備品(7)発注者の支給品、貸与品等は、台帳を作成のうえ、整理保管すること。 (8)受注者が負担する機材類及び什器・備品類については、台帳を作成のうえ、各物品に所有者名を明示するとともに、台帳の写しを提出すること。 また、物品等の定置場所、常置場所等を常に明らかにし、適正に管理を行うこと。 11 留意事項等(1)受注者は、業務遂行中、受注者名を入れ、統一した衣服及び用具(ヘルメット等)を着用すること。 (2)受注者は、業務遂行中、休憩中を問わず、常に品位を保ち、市場関係者及び来場者等とトラブルを起こさないこと。 (3)受注者は、節度あるきびきびした態度で、業務に従事すること。 (4)受注者の選任した現場責任者は、発注者と連絡を密にし、業務の円滑な履行に努めること。 (5)受注者は、業務履行中に、火災、盗難、その他異常事態が発生、又は、発生を予見した場合は、適切な処置をとるとともに、直ちに発注者へ通報すること。 (6)受注者は、当該業務従事者に対し、労働基準法、労働安全衛生法等労働諸法及び社会保険諸法上の責任を負い、もって労働管理を行い、本業務に支障をきたさないようにすること。 (7)受注者は、市場の安全と衛生及び防疫について、年1回以上、従業員教育・研修等を実施し、実施状況を報告すること。 なお、防災及び救急に関する講習も併せて行うこと。 (8)受注者は、市場の円滑な運営及び安全・衛生の推進並びに防疫の確保のため行われる事業に、積極的に参加するものとする。 (9)他の委託業務との関連部分は、発注者と協議のうえ、相互に連携・協力し、食肉衛生処理プラントとしての市場の機能が、正常に稼動するよう努めるものとする。 (10)各種装置・機器等の日常的なメンテナンス(始業点検、終業点検、軽整備、調整等)について、当該装置・機器等を使用する者に対し、教示を行うこと。 (11)市場運営の効率化等にかかる調査及び情報等の採取・記録並びに情報処理等に関し、積極的に協力すること。 12 その他この仕様書に定めのない事項、又は、疑義を生じたときは、必要に応じ、発注者・受注者とで協議して定めるものとする。 [別紙1]施 設 概 要1 建物概要(1)用途地域 準工業地域(2)敷地面積 53,986.36㎡(3)用 途 市場、と畜場(4)構造、建物面積、延べ面積、階数棟名称 構 造 建物面積 延べ面積 階 数本館棟鉄筋コンクリート建 一部鉄骨造 12,314.60 17,668.66 地下1階、地上3階管理棟鉄筋コンクリート建 1,673.78 3592.44 地上3階渡廊下鉄骨造 109.39 109.39 地上1階廃棄物処理棟鉄骨造 889.41 999.57 地上2階排水処理棟鉄筋コンクリート建 863.93 385.04 地下1階、地上3階病畜棟鉄筋コンクリート建 305.66 351.98 地上2階出荷者休憩所鉄骨造 43.56 41.58 地上1階守衛室(A)鉄骨造 27.00 26.34 地上1階守衛室(B)鉄骨造 37.00 36.34 地上1階守衛ボックス鉄骨造 3.24 3.24 地上1階車庫鉄骨造 107.98 102.43 地上1階駐輪場鉄骨造 187.50 187.50 地上1階ポンプ室鉄筋コンクリート建 24.00 24.00 地上1階貯油ポンプ室鉄筋コンクリート建 5.00 5.00 地上1階洗車場鉄骨造 79.38 79.38 地上1階炭酸ボンベ室鉄筋コンクリート建 13.36 13.36 地下1階合計16,684.79 23,626.25112 自家用電気設備概要本館棟 廃棄物処理棟 廃水処理棟病畜棟、オイルギヤポンプ室守衛室(南門)出荷者休憩所、洗車場構内 管理棟揚水ポンプ室、車庫守衛室(正門)構内1 受変電設備 受電電力契約種別、電力区分開閉器変圧器変圧器容量 (第一電気室) (第三電気室) (第4電気室)1φ 1φ 1φ150KVA 1台 100KVA 1台 100KVA 2台200KVA 1台 500KVA 1台 3φ3φ 100KVA 2台100KVA 1台200KVA 2台300KVA 3台計 1,750KVA 計 800KVA高圧コンデンサー容量 100KVA 3台 30KVA 1台 50KVA 3台50KVA 2台高圧リアクトル容量 6KVA 3台 1.8KVA 1台 3KVA 3台3KVA 2台高圧線、低圧配電室 16面 10面 12面変圧器容量 (第二電気1φ150KVA 1台3φ300KVA 1台500KVA 1台計 950KVA高圧コンデンサー容量高圧リアクトル容量高圧室、低圧配電室2 自家発電設備 発電機定格容量 1,000KVA 200KVA発電機定格出力 800KVA 160KW出力電圧 3φ 3φ3W 6.6KV 3W 200V原動機種別 ガスターピン ディーゼル原動機定格出力 1,200PS 243PS始動方式 蓄電池 蓄電池燃料 灯油 灯油燃料タンク 小出槽490ℓ 地下タンク 8kℓ3 蓄電池設備 蓄電池容量 400AH 54セル 80AH 54セル蓄電池種別シール型ペースト式鉛蓄電池シール型ペースト式鉛蓄電池出力電圧 AC 100V AC 100V4 CVCF設備 交流出力 AC 100V AC 100V容量 5KVA 10分 10KVA 10分ガス封入式 7.2KV400A(構内柱)1,750KVA 800KVA項 目3相3線6KV1回線業務用電力 282KWガス封入式7.2KV200A(構内柱)3相3線6KV1回線高圧高負荷率電力B 2 1,500KW122 自家用電気設備概要本館棟 廃棄物処理棟 廃水処理棟病畜棟、オイルギヤポンプ室守衛室(南門)出荷者休憩所、洗車場構内 管理棟揚水ポンプ室、車庫守衛室(正門)構内 項 目5 集中検針設備 主装置 中央監視室中継設備 18台 2台 6台積算電力量計 269個 20個 2個(オイルキャップ) 2個 4個 64個 7個 4個給水隔測計 55個 1個 2個 1個 1個 2個 1個 8個給湯隔測計 44個 2個 2個 4個5 集中検針設備 油隔測計 5個6 分電盤.制御盤 一般動力用制御盤 15面 一式 一式 2面 4個一般電灯用分電盤 16面 1面 2面 14面一般電灯動力制御盤 6面 1面 1面 4面 2面 1面仲卸店舗各店舗盤 11面共同加工所各店舗盤 16面食肉処理機械用制御盤 57面冷凍機用制御盤 13面 1面空調用制御盤 12面 4面 1面その他盤 7面7 避雷針設備 突針、支持管 4個所 2個所堙突(棟上導体) 1個所棟上導体 2個所測定用端子盤 5面 2面接地極 5個所 2個所 4個 3個8 照明設備 白熱灯 26個 10個 12個 3個 9個 22個 11個 7個蛍光灯 1780個 52個 75個 9個 10個 659個HID灯 149個 10個 7個 4個屋外灯 18基 10基リモコンセレクタ盤 45面 18基 10基9 ITV監視設備 せり場監視 監視カメラ 8台 モニター 1台(せり場) コントローラー1式(防災管理室)けい留所監視 モニター 1台 モニター 3台(荷受員詰所) コントローラー1式モニター 3台監視カメラ 2台(けい留バース)場内監視 監視カメラ 5台(搬入車駐車場)(洗車場)(南門)(廃棄物搬出)(廃棄物集積)煤煙監視 モニター 1台監視カメラ 1台10 シャッター制御設備 制御装置 1台(荷受員詰所)操作機 1台 操作機 1台(荷受員詰所)シャッター 9台(けい留バース)(二次側 廃棄物処理設備用のものを除く。)(二次側 廃棄物処理設備用のものを除く。 )132 自家用電気設備概要本館棟 廃棄物処理棟 廃水処理棟病畜棟、オイルギヤポンプ室守衛室(南門)出荷者休憩所、洗車場構内 管理棟揚水ポンプ室、車庫守衛室(正門)構内 項 目11 テレビ共聴設備 アンテナ 2本受口 16個 2個 1個 2個 1個 33個 2個12 インターホン設備 業務用系統 相互式1台 相互式1台 相互式1台 相互式1台(中央監視室) 夜間受付親機1台 夜間受付子機1台 (防災管理室) 夜間受付親機1台 夜間受付子機1台保守用系統 親機1台 子機1台 子機1台 子機1台 子機5台 子機1台12 インターホン設備 保守用系統 (中央監視室) (ポンプ室)子機28台12 インターホン設備 衛生検査所系統 相互式8台 相互式2台 相互式6台ELV系統 相互式2台 相互式1台13 時計設備 親時計1台 親時計1台(中央監視室) (防災管理室)子時計33台 子時計1台 子時計1台 子時計1台 子時計1台 子時計2台 子時計2台 子時計44台 子時計2台143 空気調和設備概要本館棟 廃棄物処理棟 廃水処理棟病畜棟、オイルギヤポンプ室守衛室(南門)出荷者休憩所、洗車場構内 管理棟揚水ポンプ室、車庫守衛室(正門)構内1 熱源機器 冷温水発生機 冷凍加熱100t 1基冷凍加熱60t 1基冷凍機冷却塔 100RT 1基70RT 1基薬液注入タンク 防錆剤 100ℓ 2缶 防錆剤 100ℓ 1缶殺藻剤 100ℓ 2缶 殺藻剤 100ℓ 1缶2 熱源機器 冷却水ポンプ 11kw 1台 0.75kw 1台7.5kw 1台冷温水ポンプ 7.5kw 1台 5.5kw 1台5.5kw 2台 2.2kw 1台3.7kw 1台横型空気調和機 FAN#3 3台 FAN#2.5 1台FAN#2.5 1台FAN#2 2台空冷ヒートポンプエアコン 0.61RT 12台 0.61RT 2台 1.11RT 1台 0.61RT 1台 0.68RT 2台 0.61RT 1台 0.61RT 1台0.68RT 7台 0.80RT 1台 0.68RT 1台 0.91RT 1台0.91RT 31台 0.80RT 3台1.01RT 1台 0.91RT 1台1.11RT 1台 1.01RT 1台1.59RT 1台 1.11RT 1台2.20RT 2台 1.90RT 1台1.97RT 1台2.20RT 1台2.50RT 2台2.88RT 1台8.64RT 4台パッケージ型空気調和機 7.48RT 2台 3.74RT 1台 9.88RT 1台 1.30RT 1台7.48RT 1台ファンコイルユニット 25台全熱交換器 100㎥/h 8台 200㎥/h 1台 200㎥/h 1台 70㎥/h 1台 110㎥/h 2台 80㎥/h 13台 70㎥/h 1台120㎥/h 30台 250㎥/h 2台 80㎥/h 1台 120㎥/h 9台 100㎥/h 1台200㎥/h 3台 200㎥/h 7台280㎥/h 1台 450㎥/h 4台300㎥/h 3台 700㎥/h 4台350㎥/h 1台 2400㎥/h 1台380㎥/h 1台500㎥/h 1台3 送風機設備 給気ファン 0.05kw 1台 0.40kw 2台 0.05kw 1台0.10kw 1台 0.19kw 1台0.15kw 1台 0.40kw 1台0.40kw 3台 0.75kw 1台0.75kw 1台 1.50kw 1台1.50kw 2台2.20kw 3台3.70kw 2台5.50kw 3台11.0kw 3台項 目153 空気調和設備概要本館棟 廃棄物処理棟 廃水処理棟病畜棟、オイルギヤポンプ室守衛室(南門)出荷者休憩所、洗車場構内 管理棟揚水ポンプ室、車庫守衛室(正門)構内 項 目3 送風機設備 給気ファン 15.0kw 1台22.0kw 1台排気ファン 0.025kw 3台 0.025kw 4台 0.40kw 2台 0.025kw 4台0.05kw 5台 0.40kw 1台 0.75kw 1台 0.05kw 6台0.10kw 20台 0.08kw 1台0.15kw 1台 0.10kw 1台0.20kw 1台 0.20kw 1台0.40kw 4台 0.40kw 4台0.55kw 1台 0.75kw 8台0.75kw 3台 1.50kw 2台1.50kw 6台 3.70kw 1台2.20kw 1台3.70kw 1台5.50kw 2台7.50kw 1台11.0kw 4台15.0kw 1台22.0kw 1台30.0kw 1台37.0kw 1台換気扇 2台 2台 2台 2台 2台4 その他 冷温水ヘッダー 4台膨張タンク 750ℓ 1缶 100ℓ 1缶500ℓ 1缶クッションタンク 2,600ℓ 1缶ロールフィルター 66,300㎥/h 1台 12,400㎥/h 1台11,720㎥/h 1台8,000㎥/h 1台89,620㎥/h 1台56,000㎥/h 1台11,200㎥/h 1台フィルター 770㎥/h 1台 14,400㎥/h 1台防臭フィルター 1,020㎥/h 1台脱臭装置 活性炭吸着方式1式 3,200㎥/h 1台164 給排水衛生設備概要本館棟廃棄物処理棟廃水処理棟病畜棟オイルギヤポンプ室守衛室(南門)出荷者休憩所洗車場構内 管理棟揚水ポンプ室車庫守衛室(正門)構内1 水槽類 受水槽 FRP800㎥ 2槽式高置水槽 FRP200㎥ 2槽式◎用水槽 地下式 50㎥ 1槽 地下式 1槽 地下ピット式 1槽2 ポンプ類 揚水ポンプ 45kw 3台給水ポンプ 3.7kw 3台汚水ポンプ 2.2kw 2台 1.5kw 6台 0.75kw 4台給湯循環ポンプ 0.75kw 1台0.4kw 3台真空ポンプ 0.8kw 1台3 ボイラー設備 高圧蒸気ボイラー 伝熱面積30.2㎥ 2台熱交換器 50万Kcal 2台自動軟水装置 2台貯湯槽 15,000ℓ 4台環水槽 3,000ℓ 1台膨張水槽 800ℓ 4台蒸気ヘッダー 2台給湯ヘッダー 2台4 濾過装置 浴槽用濾過装置 1.5kw 1台5 給油設備 地下オイルタンク 灯油 2.5kℓ 1台オイルサービスタンク 450ℓ 1台オイルギヤーポンプ 0.4kw 4台0.75kw 2台6 衛生器具 大便器 31個 1個 1個 1個 21個小便器 23個 1個 1個 11個掃除流し 6個 1個洗面器 39個 1個 1個 35個7 その他 電気湯沸器 20ℓ 22台 20ℓ 1台 20ℓ 6台ガス給湯器 1個 1個ユニットバス 1台 1個 1個中和装置 1式南門生体搬入車両消毒装置 1式項 目175-1 冷凍・冷蔵設備概要法定トン 台数 伝熱面積(㎡) 台数15.72 110.25 12 大動物懸肉予冷室 93.85 0 大動物 40頭 10.25 1 78 3 2 42 小動物冷却室(1) 173.78 -1 小動物 236頭 11.20 2 154 411.20 115.72 11 小動物冷却室(3) 118.54 -1 小動物 145頭 15.72 1 154 3 11 小動物冷却室(4) 91.35 -1 小動物 100頭 11.20 1 154 2 22 大動物冷却室(1) 219.70 -5 大動物 105頭 15.72 2 154・193 3・2 21 大動物冷却室(2) 118.20 -5 大動物 55頭 15.72 1 154 3 22 小動物保留冷蔵庫 18.89 -3 小動物 7頭2 大動物保留冷蔵庫 18.89 -3 大動物 3頭大動物 26頭小動物 117頭1 小動物共同冷蔵庫 100.12 1 小動物 158頭 2.61 1 45 2 21 大動物共同冷蔵庫(1) 118.20 1 大動物 86頭 4.29 1 60 2 21 大動物共同冷蔵庫(2) 114.45 1 大動物 86頭 4.29 1 60 2 21 大動物共同冷蔵庫(3) 114.45 3 大動物 86頭 4.29 1 60 2 21 大動物共同冷蔵庫(4) 118.54 1 大動物 86頭 4.29 1 60 2 21 内臓冷蔵庫 0 7.2kg 4.29 1 60 1 11 内臓凍結庫 -25 1.5kg 5.70 1 75 2 11 内臓貯氷室 0 5.0㎥ 15.72 1 45 1 11 小動物内臓冷蔵庫 0 1 1 11 大動物内臓冷蔵庫 0 1 1 12 インクライン室 85.89 8 28 21 インクライン室他 192.30 8 70・19 1・2 41 下見室 563.29 8 70 81 せり溜まり他 382.47 8 10.25 1 70・28 4・2 21 せり席 80.14 8 2.50 2 41 仲卸通路 636.10 8 10.20 1 70 9 61 冷凍庫 -6 大動物 2頭 5.95 1 60 1 11 冷蔵庫 0 小動物 10頭 2.04 1 45 1 13 その他 屋外 冷蔵コンテナ 29.74 1 1 型式:LXE10D-4A5-2 冷凍・冷蔵設備監視システム概要中央装置 パソコン管理用シーケンサSAⅠ―Ⅲインターフェース用機器光ケーブルプリンタ無停電電源装置各接続部その他リモートステーション盤 シーケンサ(ローカル盤) 光ケーブル温度入力ユニットその他階2備考2 病畜棟154 5 21冷却器面積(㎡) 棟60種別 項目(点検機器)小動物 310頭 1546011 本館棟116.102室名4.29小動物懸肉予冷室エアーカーテン搬入枝肉冷蔵庫 0 115.72小動物冷却室(2) 203.7421 1147.51 04.29庫内温度条件(℃)攪拌用ファン252収容量冷凍機ユニット2-1小動物 180頭185 消防設備概要本館棟 廃棄物処理棟 廃水処理棟病畜棟、オイルギヤポンプ室守衛室(南門)出荷者休憩所、洗車場構内 管理棟揚水ポンプ室、車庫守衛室(正門)構内1 誘導灯設備 112個 1個 3個2 非常照明設備 456個 14個 69個監視室 1台(中央監視室)冷蔵庫警報 16点漏電警報 35点 3点 3点 3点 1点 1点非常、 業務 リモコンマイク 1台 リモコンマイク 2台 防災アンプ 1台放送系統 (中央監視室) (衛生検査所)(防災管理室)スピーカ 110個 スピーカ 4個 スピーカ 2個 スピーカ 3個 スピーカ 2個 スピーカ 2個 スピーカ 122個 スピーカ 2個副受信機 1台 副受信機 1台 副受信機 1台 R型受信機 1台130窓 10窓 130窓(中央監視室) (防災管理室)中継器 2台感知器 895台 25個 29個 18個 145個 2個総合盤 35個 2個 2個 1個 8個6 ガス漏れ警報設備 感知器 13個防火シャッター 5個 3個防火ダンパー 3系統防火戸 1系統 8系統屋内消火栓ユニット 5.5kw 1台屋外消火栓ユニット 11.0kw 1台消火用水槽 地下式40㎥1槽消火用補給水槽 FRP0.8㎥ 1槽消防用水 地下式20㎥2槽7 防火戸設備8 消火設備項 目3 冷蔵庫・漏電警報設備4 非常放送設備5 自動火災報知設備1920広島市電気設備保安規程別表第3(第11条関係)(昭44訓令11・旧別表第3繰下、昭46訓令6・旧別表第4繰上、昭49訓令12・旧別表第3繰下、昭50訓令8・昭56訓令8・昭58訓令2・昭63訓令2・平2訓令4・一部改正、平10訓令9・旧別表第4繰上、平17訓令8・平20訓令14・全改)1 定期点検基準区分 点検対象 周期発電設備蒸気タービンボイラー等(付属設備を除く。)ガスタービン発電機(電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省第52号)第1条第1項第3号に規定する発電所に設置されるものに限る。 )2年1年1年2年受電設備及び変電設備ガス絶縁開閉装置断路器(ガス絶縁開閉装置に係るものを除く。)負荷開閉器油遮断器遮断器(ガス絶縁開閉装置に係るもの並びに油遮断器を除く。)6年3年2年1年3年配電設備及び負荷設備電線、低圧機器等主要な電気工作物 1年備考1 蒸気タービンとは、規則第94条第1項第1号に規定する蒸気タービン本体をいう。 2 ボイラー等とは、規則第94条に規定するボイラー、独立加熱器、及び蒸気貯蔵器をいう。 3 ガスタービンとは、規則第94条第1項第5号に規定するガスタービンをいう。 2 測定試験の基準区分 試験項目 周期発電設備絶縁抵抗測定接地抵抗測定保護継電器動作特性試験保護継電器連動試験制御装置動作試験1年1年1年1年1年受電設備及び変電設備絶縁抵抗測定接地抵抗測定保護継電器動作特性試験保護継電器連動試験蓄電池の比重、液温の測定並びに各電池の電圧測定1年1年1年1年1年配電設備及び負荷設備絶縁抵抗測定接地抵抗測定1年1年備考管理責任者は、必要と認めるときは、3年を超えない範囲で基準の周期を変更することができる。 21[別紙2]広島市 中央卸売市場 食肉市場 電気設備点検基準(1)点検箇所・点検項目 点検要領点検周期巡視点検 定期点検引込関係引込線路架空電線損傷、たるみ、他の工作物・植物との離隔1回/月ケーブル本体 損傷、他の工作物・植物との離隔 1回/月ケーブル端末部 端処理部の損傷・亀裂・汚損 1回/月接続部 接続箇所の過熱による変色 1回/月支持物 損傷、傾斜、腐 1回/月腕金 損傷、腐食、脱落 1回/月がいし 損傷、異物付着、脱落、亀裂、汚損 1回/月支線 ゆるみ、腐食 1回/月ケーブル保護管 損傷、腐食 1回/月吊架線 損傷、たるみ、外れ、支持点間隔 1回/月ハンドホール損傷 1回/月浸水 1回/年接地線腐食、断線、外れ 1回/月接続部のゆるみ 1回/年試験等絶縁抵抗測定 1回/年接地抵抗測定 1回/年高圧受電設備零相変流器運転状況 異音、異臭 1回/月本体 損傷、汚損 1回/月二次配線接続部 接続箇所のゆるみ 1回/年接地線腐食、断線、外れ 1回/月接続箇所のゆるみ 1回/年試験等 絶縁抵抗測定 1回/年断路器運転状況 異音、異臭 1回/月主回路接続部過熱による変色 1回/月接続箇所のゆるみ 1回/年導通部損傷、変形、汚損、腐食、接続部の過熱による変色1回/月接触子の接触状態確認 1回/年絶縁物 損傷、汚損、亀裂 1回/月操作機構部腐食、損傷、汚損 1回/月動作状態の確認 1回/年接地線腐食、断線、外れ 1回/月接続箇所のゆるみ 1回/年試験等開閉操作確認 1回/年絶縁抵抗測定 1回/年接地抵抗測定 1回/年負荷開閉器運転状況 異音、異臭 1回/月主回路接続部過熱による変色 1回/月接続箇所のゆるみ 1回/年導通部損傷、変形、汚損、腐食、接続部の過熱による変色1回/月接触子の接触状態確認 1回/年絶縁物 損傷、汚損、亀裂 1回/月操作機構部腐食、損傷、汚損 1回/月動作状態の確認 1回/年22[別紙2]広島市 中央卸売市場 食肉市場 電気設備点検基準(2)点検箇所・点検項目 点検要領点検周期巡視点検 定期点検高圧受電設備負荷開閉器高圧ヒューズ過熱による変色、汚損、損傷、亀裂、溶断表示の確認1回/月接地線腐食、断線、外れ 1回/月接続箇所のゆるみ 1回/年試験等開閉操作確認 1回/年継電器との連動動作試験 1回/年絶縁抵抗測定 1回/年接地抵抗測定 1回/年遮断器運転状況 異音、異臭、開閉表示 1回/月外箱部 損傷、変形、汚損、亀裂 1回/月主回路接続部過熱による変色 1回/月接続箇所のゆるみ 1回/年導通部接触子の消耗度合いの確認 1回/6年接触子の接触状態確認 1回/6年絶縁物 損傷、汚損、亀裂、変形 1回/月操作機構部腐食、損傷、汚損 1回/月動作状態の確認 1回/年接地線腐食、断線、外れ 1回/月接続箇所のゆるみ 1回/年試験等開閉操作確認 1回/年継電器と遮断器との連動動作試験 1回/年絶縁抵抗測定 1回/年接地抵抗測定 1回/年計器用変成器運転状況 異音、異臭 1回/月本体 損傷、汚損、亀裂 1回/月主回路接続部過熱による変色 1回/月接続箇所のゆるみ 1回/年二次配線接続部過熱による変色 1回/月接続箇所のゆるみ 1回/年高圧ヒューズ過熱による変色、汚損、損傷、亀裂、溶断表示の確認1回/月接地線腐食、断線、外れ 1回/月接続箇所のゆるみ 1回/年試験等 絶縁抵抗測定 1回/年変圧器運転状況 異音、異臭、過熱状態 1回/月本体損傷、変形、汚損、亀裂、腐食、変色、漏油、振動1回/月主回路接続部過熱による変色 1回/月接続箇所のゆるみ 1回/年導通部 リード線、タップ盤の確認 1回/年絶縁物 損傷、汚損、亀裂 1回/月接地線腐食、断線、外れ 1回/月接続部のゆるみ 1回/年試験等絶縁抵抗測定 1回/年接地抵抗測定 1回/年低圧電路の漏洩電流測定 1回/月23[別紙2]広島市 中央卸売市場 食肉市場 電気設備点検基準(3)点検箇所・点検項目点検要領点検周期巡視点検 定期点検高圧受電設備変圧器 試験等 (B種接地工事接地線において) 1回/月進相用コンデンサ運転状況 異音、異臭、過熱状態 1回/月本体ふくらみ、損傷、汚損、腐食、漏油1回/月主回路接続部過熱による変色 1回/月接続箇所のゆるみ 1回/年絶縁物 損傷、汚損、亀裂、漏油 1回/月接地線腐食、断線、外れ 1回/月接続部のゆるみ 1回/年試験 絶縁抵抗測定 1回/年直列リアクトル運転状況 異音、異臭、過熱状態 1回/月本体 損傷、汚損、亀裂、腐食、漏油 1回/月主回路接続部過熱による変色 1回/月接続箇所のゆるみ 1回/年絶縁物 損傷、汚損、亀裂、漏油 1回/月接地線腐食、断線、外れ 1回/月接続部のゆるみ 1回/年試験等 絶縁抵抗測定 1回/年避雷器運転状況 異音、異臭 1回/月本体 損傷、汚損、亀裂 1回/月主回路接続部過熱による変色 1回/月接続箇所のゆるみ 1回/年接地線腐食、断線、外れ 1回/月接続部のゆるみ 1回/年試験等 絶縁抵抗測定 1回/年高圧母線運転状況 異音、異臭 1回/月母線 損傷、汚損 1回/月主回路接続部過熱による変色 1回/月接続箇所のゆるみ 1回/年支持物 損傷、汚損、亀裂、脱落 1回/月試験等 絶縁抵抗測定 1回/年受・配電盤指示計器等運転状況 異音、異臭、指示状態 1回/月本体 損傷、汚損 1回/月端子部 ゆるみ 1回/年表示装置運転状況 異音、異臭、表示確認 1回/月本体 損傷、汚損 1回/月端子部 ゆるみ 1回/年開閉器運転状況 異音、異臭、過熱状態 1回/月本体 損傷、汚損、亀裂、腐食 1回/月端子部過熱による変色 1回/月接続箇所のゆるみ 1回/年低圧ヒューズ 過熱による変色 1回/月配線用遮断器漏電遮断器運転状況 異音、異臭、過熱状態 1回/月本体 損傷、汚損、亀裂 1回/月端子部過熱による変色 1回/月接続箇所のゆるみ 1回/年24[別紙2]広島市 中央卸売市場 食肉市場 電気設備点検基準(4)点検箇所・点検項目 点検要領点検周期巡視点検 定期点検受・配電盤低圧配線制御配線運転状況 異音、異臭 1回/月配線 損傷、汚損 1回/月端子部過熱による変色 1回/月接続箇所のゆるみ 1回/年試験 絶縁抵抗測定 1回/年保護継電器運転状況 異音、異臭 1回/月本体 損傷、汚損 1回/月端子部 ゆるみ 1回/年試験等動作試験 1回/年動作特性試験 1回/年受・配電盤接地接地線 腐食・断線・外れ 1回/月端子部 ゆるみ 1回/年試験等 接地抵抗測定 1回/年構造物等構造物等 キュービクル損傷、変形、腐食 1回/月雨漏り、雨雪浸入 1回/月小動物の侵入口の有無 1回/月鍵の状態 1回/月受電室内の整頓状態 1回/月照明設備 照明設備 照明設備の点灯状態 1回/月周囲状況 周囲状況 周囲の整理、整頓状態 1回/月その他 その他 消火設備の状態、標識、表示の状態 1回/月配電設備架空電線 架空電線損傷、たるみ、他の工作物・植物との離隔1回/月ケーブル本体 ケーブル本体 損傷、 他の工作物・植物との離隔 1回/月ケーブル端末部ケーブル端末部 端末処理部の損傷、亀裂、汚損 1回/月接続部 接続部 接続箇所の過熱による変色 1回/月支持物 支持物 損傷、傾斜、腐食 1回/月腕金 腕金 損傷、腐食、脱落 1回/月がいし がいし 損傷、異物付着、脱落、亀裂、汚損 1回/月支線 支線 ゆるみ、腐食 1回/月ケーブル保護管ケーブル保護管 損傷、腐食 1回/月吊架線 吊架線 損傷、たるみ、外れ、支持点間隔 1回/月マンホール マンホール損傷 1回/月浸水 1回/年接地線 接地線腐食・断線・外れ 1回/月接続部のゆるみ 1回/年試験等 試験等絶縁抵抗測定 1回/年接地抵抗測定 1回/年負荷設備 低圧機器運転状況 異音、異臭、指示状態 1回/月本体 損傷、汚損 1回/月接続部 ゆるみ 1回/年接地線 腐食・断線・外れ 1回/月試験等絶縁抵抗測定 1回/年接地抵抗測定 必要の都度25[別紙2]広島市 中央卸売市場 食肉市場 電気設備点検基準(5)点検箇所・点検項目 点検要領点検周期巡視点検 定期点検負荷設備低圧配線制御配線運転状況 異音、異臭 1回/月接続部過熱による変色 1回/月接続箇所のゆるみ 1回/年試験 絶縁抵抗測定 1回/年開閉器運転状況 異音、異臭、過熱状態 1回/月本体 損傷、汚損、亀裂、腐食 1回/月端子部過熱による変色 1回/月接続箇所のゆるみ 1回/年低圧ヒューズ 過熱による変色 1回/月試験等 絶縁抵抗測定 1回/年配線用遮断器 運転状況 異音、異臭、過熱状態 1回/月漏電遮断器本体 損傷、汚損、亀裂 1回/月端子部過熱による変色 1回/月接続箇所のゆるみ 1回/年試験等 絶縁抵抗測定 1回/年接地装置接地線 腐食・断線・外れ 1回/月端子 ゆるみ 1回/年試験等 接地抵抗測定 必要の都度非常用発電機原動機機関本体損傷、汚損、変形、腐食、固定、保温ヒータ1回/月燃料装置 油量、損傷、汚損、外れ、腐食、漏油 1回/月冷却装置水量、損傷、汚損、外れ、腐食、漏水、不凍液1回/月潤滑油装置 油量、損傷、汚損、外れ、腐食、漏油 1回/月給・排気装置 損傷、汚損、腐食、営巣 1回/月始動装置 蓄電池電圧、損傷、汚損、腐食 1回/月試験等始動試験 1回/月保護継電器試験 2回/年発電機本体 損傷、汚損、変形、腐食、固定 1回/月接続部 ゆるみ 2回/年接地線腐食、断線、外れ 1回/月接続箇所のゆるみ 2回/年試験等始動試験 1回/月絶縁抵抗測定 1回/年開閉器運転状況 異音、異臭、過熱状態 1回/月本体 損傷、汚損、亀裂、腐食 1回/月端子部過熱による変色 1回/月接続箇所のゆるみ 1回/年低圧ヒューズ 過熱による変色 1回/月試験等 絶縁抵抗測定 1回/年制御装置等 インターロック試験 1回/年蓄電池本体液量、損傷、汚損、変形、腐食、固定、漏液、極板、セパレータの湾曲1回/月接続部 ゆるみ 2回/年触媒栓 有効期限切れ 2回/年試験等 電圧測定 1回/月26[別紙2]広島市 中央卸売市場 食肉市場 電気設備点検基準(6)点検箇所・点検項目 点検要領点検周期巡視点検 定期点検非常用発電機蓄電池 試験等比重測定 2回/年液温測定 2回/年均等充電 1回/月充電装置運転状況 異音、異臭、指示状態 1回/月本体 損傷、汚損、変形、腐食 1回/月接続部 ゆるみ 2回/年接地線腐食、断線、外れ 1回/月接続部のゆるみ 2回/年試験等 絶縁抵抗測定 1回/年接地装置接地線 腐食、断線、外れ 1回/月端子 ゆるみ 1回/年試験等 接地抵抗測定 1回/年構造物等パッケージ損傷、汚損、変形、腐食、固定、雨漏り1回/月小動物侵入口の有無、鍵の状態、整理整頓1回/月照明設備 照明設備の点灯状態 1回/月換気装置 換気設備の動作状態 1回/月周囲状況 周囲の整理、整頓状態 1回/月その他 消火設備の状態、標識、表示の状態 1回/月※)定期点検項目については、点検整備要領も併せて参考とすること。 なお、遮断器の定期点検項目は、本業務の範囲外とする。 27[別紙2]≪自家発電設備点検整備要領≫(製造メーカーによる点検とする)1 点検機器及び点検時期設 備 名 数 量 設置場所 実施時期ガスタービン発電設備 1基 本館棟3F 9月、2月ディーゼル発電設備 1基 管理棟3F 9月無停電電源装置 1基 管理棟3F 9月2 点検対象設備仕様【ガスタービン発電設備】ア ガスタービン発電機出力 1,000 kVA力率 80 %遅れ電圧 6,600 V相数 3相3線周波数 60 Hz回転数 1,800 rpm定格 連続イ ガスタービン形名 単純開放サイクル単機1軸方式【ディーゼル発電設備】ア ディーゼル発電機出力 200 kVA力率 80 %遅れ電圧 220 V相数 3相3線周波数 60 Hz回転数 1,800 rpm定格 連続イ ディーゼルエンジン形式 4サイクル、水冷、直列、直接噴射式シリンダー数 6気筒【交流無停電電源装置】・交流入力電圧 100 V相数 単相2線周波数 60 Hz最大入力容量 11.3 kVA・交流出力電圧 100 V相数 単相2線周波数 60 Hz出力分岐数 3 回路定格出力 10 kVA・バッテリー形式 小型シール鉛バッテリー(M形)24AH 120セルガスタービン発電装置の点検整備要領(1)No 点検項目 点検内容 判定基準 点検方法 備 考1 ガスタービン①全般異常振動、異音なきこと異常振動、異音なきこと目視検査、聴覚検査燃料、潤滑油 エンジン室廻り漏れなきこと 目視検査パッケージ内配管、弛み等による漏れなきこと目視検査28[別紙2]ガスタービン発電装置の点検整備要領(2)No 点検項目 点検内容 判定基準 点検方法 備 考1 ガスタービン①全般燃料、潤滑油排油タンクの油量確認 目視検査油量を確認のうえ、排出パッケージ台床基礎部固定基礎ボルト部の弛みなきこと 目視検査各固定部の締結部品発電機固定部の弛みなきこと 目視検査エンジンマウント部の割れ、弛みなきこと目視検査カップリング部の弛みなきこと 目視検査表示灯、ランプ類 球切れ等のなきこと 目視検査計器類計器類の表面ガラス・針当に損傷なきこと目視検査ケーブル、電線類 断線、被覆にダメージなきこと 目視検査パッケージ内部 塵、汚れ、塗装剥離のなきこと 目視検査②燃料系統 ガバナ 油漏れなきこと 目視検査リンクが素直に動くこと 目視検査制御装置 油漏れなきこと 目視検査燃料ポンプ(メインポンプ)油漏れなきこと 目視検査燃料ポンプ(DCポンプ)外観に変色、油漏れなきこと 目視検査バルブ 開閉動作が正常に動作すること 目視検査フィルタ 油漏れなきこと、エレメント交換 交換交換周期に基づき交換フレキホース 油漏れ、損傷、取付弛みなきこと 目視検査配管ライン 配管ラインの漏れなきことを確認 目視検査③潤滑油系統潤滑油量 潤滑油量は下限以上のこと 油面計目視潤滑油交換 交換交換周期に基づき交換潤滑油ポンプ 異常音、振動なきこと 運転時点検油漏れなきこと 運転時点検潤滑油圧力が規定値以上であること 運転時点検オイルフィルタ フィルタ交換 交換④点火系統 エキサイタ 焼損、汚れなきこと 目視検査、清掃点火プラグ 焼損、汚れなきこと 目視検査、清掃⑤電気系統 ケーブル、電線類 断線、被覆にダメージなきこと 目視検査センサー類潤滑油圧力センサーデータ記録時確認潤滑油温度センサーデータ記録時確認ガスタービン速度センサーデータ記録時確認排気ガス温度センサーデータ記録時確認始動装置(スターター)発熱、異臭等なきこと 目視・臭覚検査正常に機能すること始動時性能検査ブラシの異常磨耗、端子に弛みがないこと目視検査2 吸換排気設備換気ファン 汚れ、損傷なきこと 目視検査・清掃ファンが正常に作動すること 聴覚検査3 減速機 異常音 ケーシング部で異音なきこと 聴覚検査油漏れ 減速機周辺で漏れなきこと 目視検査潤滑油量 潤滑油交換 交換交換周期に基づき交換各部の弛み 締付ボルトの弛みなきこと 目視検査4 発電機 異常音 各部の異常音なきこと 聴覚検査臭気状態点検 ワニス、油等の焦げる臭気なきこと 臭覚検査29[別紙2]ガスタービン発電装置の点検整備要領(3)No 点検項目 点検内容 判定基準 点検方法 備 考4 発電機 軸受部点検グリース補給 グリースガン定期的に実施締結部弛みなきこと 目視検査静止部(固定子)点検外部の汚損、錆、変色、腐食、損傷なきこと目視検査、清掃鉄心ダクト、コイルの汚損、損傷、過熱なきこと手の届く範囲清掃出口線・接続部の汚損、損傷、過熱なきこと目視検査絶縁抵抗値が規格値以上であること 絶縁抵抗測定回転部(回転子)点検コイルの汚れ、変色、損傷なきこと 目視検査、清掃ファン、バランスウエイト等の弛みなきこと目視検査絶縁抵抗値が規格値以上であること 絶縁抵抗測定ブラシレス励磁装置点検各部バランスウエイトの弛みなきこと 目視検査、清掃回転整流器の汚れ、異常、弛みなきこと 目視検査、清掃絶縁抵抗値が規格値以上であること 絶縁抵抗測定5 燃料小出し槽燃料小出し槽点検 外部の汚損、錆、変色、腐食、損傷なきこと目視検査燃料油量確認 油面計目視配管系統に漏れなきこと目視検査、増し締め6 移送ポンプ 移送ポンプ点検単独運転時に異常振動、異音なきこと触覚検査、聴覚検査単独運転時に油漏れなきこと 目視検査7 補機 排気消音機 排気漏れ、ラッキングに損傷なきこと 目視検査排気及び出口管 排気漏れ、ラッキングに損傷なきこと 目視検査吸換気ファン 単独運転時に油漏れなきこと触覚検査、聴覚検査8 貯油槽 貯油槽点検 燃料油量確認 油面計目視通気口が汚れていないこと 目視検査9 電源切替 性能確認 商用電源から自家発設備への切替が 40秒以内であることストップウオッチ停電試験時に確認※)年2回(9月、2月)実施する。 ガスタービン発電装置制御盤の点検整備要領(1)No 点検項目 点検内容 判定基準 点検方法 備 考1 ・発電機盤・自動始動盤・始動用直流電源盤盤全般 外観全般の汚損、破損、発錆、過熱跡なきこと目視検査、清掃端子及び配線の過熱、変色、汚損弛みなきこと目視検査、触覚検査、増し締め配線の線名、表示、脱落なきこと目視検査、増し締め盤内取付機器の過熱、変色、汚損弛みなきこと目視検査、触覚検査、増し締め表示灯、ランプ球切れ等なきこと目視検査、球切れ交換表示計器 正しく表示されること目視検査、動作確認保護継電器 外観、内部機構に損傷、焼損なきこと 目視検査遮断器 外観全般の汚損、破損、発錆、過熱跡なきこと目視検査、清掃絶縁抵抗が規定値以上あること 絶縁抵抗測定限時継電器 動作時間が管理値以内であることストップウオッチ測定30[別紙2]ガスタービン発電装置制御盤の点検整備要領(2)NO 点検項目 点検内容 判定基準 点検方法 備 考1 ・発電機盤・自動始動盤・始動用直流電源盤絶縁抵抗測定 主回路~大地間 絶縁抵抗測定(低圧は 500V、高圧は、1000Vメガー)励磁回路~大地間補機モータ主回路~大地間制御回路~大地間(デジタルテスター)起動停止自動、手動起動回路が正常に動作すること試験起動又は模擬停電信号自動起動は状況により実施自動、手動停止回路が正常に動作すること試験停止又は模擬復電信号自動停止は状況により実施起動、停止タイムスケジュールを測定のことストップウオッチ測定発電機運転確認 AVR動作を確認のこと 動作確認無負荷運転にて電圧調整補機運転確認 ファンが自動停止すること 動作確認アフタークーリングするか確認主回路 絶縁物の汚損、破損なきこと 目視検査、清掃絶縁物の結露による水付着なきこと 目視検査水付着が認められた場合、適切な防止策の実施絶縁物のトラッキングや放電痕なきこと 目視検査トラッキングや放電が認められた場合は交換端子及び接触子の弛み変色なきこと目視検査、増し締め絶縁抵抗が規定値以上あること 絶縁抵抗測定ケーブル、電線類 断線、被服にダメージのなきこと 目視確認制御回路全体 絶縁抵抗が規定値以上あること 絶縁抵抗測定デジタルテスター蓄電池点検 汚損、塵埃なきこと 清掃、異物除去全セルの電槽、蓋の変形、損傷、亀裂、漏液なきこと目視検査蓄電池電圧が管理値以内であること電圧計目視検査※)年2回(9月、2月)実施する。 ガスタービン発電装置保護装置試験要領(1)No 区 分 警報名称 確 認 方 法 設定値 備 考1 重故障始動渋滞 シュミレーションにて確認 15SEC定期的に実施過速度 シュミレーションにて確認 110±1%定期的に実施潤滑油圧力低下 シュミレーションにて確認1.2 ±0.3 kg/cm2定期的に実施非常停止 非常停止釦にて確認 即停止過電圧 継電器動作にて確認 128V潤滑油温度上昇 シュミレーションにて確認 80℃定期的に実施31[別紙2]ガスタービン発電装置保護装置試験要領(2)No 区 分 警報名称 確 認 方 法 設定値 備 考1 重故障機関制御器異常 シュミレーションにて確認 -定期的に実施過電流 継電器動作にて確認 3.5A2 軽故障 地絡過電圧 継電器動作にて確認 55V直流電源異常 接点メイクにて確認 -主燃料槽油面低下 接点メイクにて確認 2500L以下燃料小出槽油面低下接点メイクにて確認 170L以下バッテリー液面低下接点メイクにて確認 LL以下補機故障 サーマルテスト釦にて確認 -89G切り 実機操作にて確認 -※)年2回(9月、2月)実施する。 ディーゼル発電装置の点検整備要領(1)No 点検項目 点検内容 判定基準 点検方法 備 考1 ①全般 異常振動、異音なきこと異常振動、異音なきこと目視検査、聴覚検査燃料、潤滑油 エンジン廻り漏れなきこと 目視検査パッケージ内配管、弛み等による漏れなきこと目視検査パッケージ台床基礎部固定基礎ボルト部の弛みなきこと 目視検査各固定部の締結部品発電機固定部の弛みなきこと 目視検査エンジンマウント部の割れ、弛みなきこと目視検査表示灯、ランプ類 正常にランプが点灯すること 目視検査計器類計器類の表面ガラス・針当に損傷なきこと目視検査ケーブル、電線類 断線、被覆にダメージなきこと 目視検査パッケージ内部 塵、汚れ、塗装剥離のなきこと 目視検査②ディーゼル機関外観各部ボルト、ナットの弛みなきこと目視検査、増し締め各部配管接続部の弛みなきこと目視検査、増し締めファンベルトの弛みなきこと目視検査、増し締めオイル系統 オイルパンオイルレベルが規定値以上であること目視検査各部油漏れなきこと 目視検査燃料系統 各部燃料漏れなきこと 目視検査燃料タンクレベルが規定値以上であること油面計目視燃料タンクの汚れなきこと 目視検査冷却水系統 各部水漏れなきこと 目視検査冷却水タンクの汚れなきこと 目視検査、清掃電気系統セルモータの作動に異常なきこと目視検査、聴覚検査配線各端子の弛みなきこと目視検査、増し締めヒータの作動に異常なきこと 導通検査始動性 始動性に異常がないことストップウオッチ測定異常振動 異常な振動がないこと目視検査、聴覚検査排気色 異常な排気色でないこと 目視検査32[別紙2]ディーゼル発電装置の点検整備要領(2)No 点検項目 点検内容 判定基準 点検方法 備 考1 ②ディーゼル機関異常音 異常な音が出ていないこと目視検査、聴覚検査各機器 各機器に異常がないこと 目視検査③発電機 外観 塵埃の付着、塗装の変色、外傷なきこと 目視検査、清掃固定子 コイルの変形、汚れなきこと 目視検査、清掃導体接続部の過熱跡、汚れなきこと 目視検査固定子 絶縁抵抗が規定値以上あること 絶縁抵抗測定回転子 コイルの変形、汚れなきこと 目視検査、清掃導体接続部の過熱跡、汚れなきこと 目視検査整流器の取付状態に異常なきこと 目視検査、清掃絶縁抵抗が規定値以上あること 絶縁抵抗測定軸受 グリース漏れなきこと 目視検査、清掃ベアリングの異音がないこと 聴音検査異常音 フレーム聴音による内部異音がないこと 聴音検査吸排気 本体吸排気に異常がないこと 目視検査※)年1回(9月)実施する。 ディーゼル発電装置制御盤の点検整備要領No 点検項目 点検内容 判定基準 点検方法 備 考1 ・制御盤・蓄電池・充電器盤全般 塵埃の付着なきこと 目視検査、清掃取付器具の破損、過熱跡、変色、発錆がなきこと目視検査主回路、制御回路各端子の弛みなきこと目視検査、増し締め制御用プリント基板の異常なきこと 目視検査扉の開閉に異常なきこと 目視検査ヒューズの断線がないこと 目視検査表示計器 各計器の零点にずれがないこと 目視検査絶縁抵抗測定発電機固定子巻線~大地間絶縁抵抗計使用遮断器(52G)より切替器までのケーブル一括~大地間絶縁抵抗計使用励磁器回転子巻線一括~大地間絶縁抵抗計使用励磁器固定子巻線一括~大地間絶縁抵抗計使用起動停止手動にて機関の運転、停止に異常がないことストップウオッチ測定蓄電池点検 汚損、塵埃なきこと 清掃、異物除去全セルの電槽、蓋の変形、損傷、亀裂、漏液なきこと目視検査各セル電圧が管理値以内であること電圧計目視検査充電器点検交流入力電圧が規定値以内であること電圧計目視検査浮動充電電圧が規定値以内であること電圧計目視検査均等充電電圧が規定値以内であること電圧計目視検査※)年1回(9月)実施する。 ディーゼル発電装置保護装置試験要領(1)No 区 分 警 報 名 称 確 認 方 法 設定値 備 考1 重故障 始動渋滞 始動ロックさせて確認 20SEC過速度 接点メイクにて確認 115±1%33[別紙2]ディーゼル発電装置保護装置試験要領(2)No 区 分 警 報 名 称 確 認 方 法 設定値 備 考1 重故障潤滑油圧力低下 接点メイクにて確認0.15 ± 0.02 kg/cm2冷却水水温上昇 接点メイクにて確認 101℃±2℃2 中故障 過電流 サーマルテスト釦にて確認 110%※)年1回(9月)実施する。 交流無停電電源装置の点検整備要領No 点検項目 点検内容 判定基準 点検方法 備 考1 UPS装置 盤全般 挨、異物が混入なきこと 目視検査ボルト、ナット類の弛みなきこと目視検査、増し締め構造上の破損、変形のなきこと 目視検査過熱、変色、錆、腐食、荒れ、磨耗なきこと目視検査主回路ボルト、ナット類の弛みなきこと目視検査、増し締め各種モジュール類に変色、変形等なきこと目視検査コンデンサの油、液漏れ、変形等なきこと目視検査異臭なきこと目視検査、臭覚検査圧着、線切れ接触不良等なきこと 目視検査コネクタ類の差込不良なきこと 目視検査補助回路ネジ類の弛みなきこと目視検査、増し締め圧着、線切れ接触不良等なきこと 目視検査過熱、変色、錆、腐食、荒れ、磨耗なきこと目視検査コネクタ類の差込不良なきこと 目視検査制御回路ネジ類の弛みなきこと目視検査、増し締め圧着、線切れ接触不良等なきこと 目視検査過熱、変色、錆、腐食、荒れ、磨耗なきこと目視検査電解コンデンサの液漏れ、変形なきこと 目視検査コネクタ類の差込不良なきこと 目視検査電源電圧測定交流入力電圧が規定値以内であること電圧計目視検査デジタルテスター測定バイパス入力電圧が規定値以内であること電圧計目視検査デジタルテスター測定直流入力電圧が規定値以内であること電圧計目視検査デジタルテスター測定パルス確認インバーターパルスが規定値以内であることシンクロスコープ目視検査シンクロスコープ測定動作確認試験 各切替えが正常に動作すること 動作確認外部表示確認中央にCVCF故障が正常に表示すること動作確認信号レベル確認表示と電圧の実測を行い測定値が規定値内であること電圧計目視検査デジタルテスター測定運転記録交流入力運転時の出力電圧、電流が規定値以内であること動作確認デジタルテスター測定バッテリー運転時の出力電圧、電流が規定値以内であること動作確認デジタルテスター測定蓄電池点検 蓄電池セル電圧が規定値以内であること電圧計目視検査デジタルテスター測定※)年1回(9月)実施する。 34[別紙2]交流無停電電源装置保護装置試験要領No 区 分 警 報 名 称 確 認 方 法 設定値 備 考1 - コネクタ抜け コネクタを抜いて確認 -直流過電圧2 テスト端子にて確認 8.4~8.8Vインバータ過電流2テスト端子にて確認 6.1~6.4Vコンバータ過電流2テスト端子にて確認 2.2~2.8V※)年1回(9月)実施する。 ≪直流電源装置設備点検整備要領≫(製造メーカーによる点検とする)点検機器及び点検時期施設名 仕 様 実施時期本館棟 400AH×54セル(鉛蓄電池) 9月管理棟 80AH×54セル(鉛蓄電池) 9月直流電源装置設備点検基準種 別 点 検 内 容蓄 電 池 ・ 電槽、極板、セパレータ、液口栓(触媒線)の欠損及び損傷の有無。 ・ 端子接続部増締め。 ・ 収納箱、架台の汚損、損傷及び発錆の有無・ 漏液及びシール部の膨らみの有無。 ・ 浮動充電中の総電圧及び単電池電圧測定。 ・ 浮動充電中の液比重及び液温測定(鉛蓄電池のパイロットセルのみ)・ 液面点検調整。 ・ 各部清掃。 ・ 均等充電実施。 充 電 器 ・ 各部汚損、損傷、過熱、異音、異臭の有無。 ・ 交流入力電圧測定。 ・ 浮動充電電圧測定。 ・ 均等充電電圧測定。 ・ 出力電流、負荷電流測定。 ・ 負荷補償装置動作確認。 ・ 各パネル計器校正。 ・ 表示ランプ点灯確認。 ・ シーケンステスト。 ・ 各設定値確認。 ・ 各部清掃。 ※)年1回(9月)実施する。 [別紙3]電気設備保守点検要領表中、広島市電気設備保安規程による作業項目は、巡視、点検、測定及び手入れに関する基準とする。 時 日 週 月 2か月 6か月 年 都度機器名 作業項目点検周期・ 外観の汚損、破損の有無 ○・ スピーカー音量の適否 ○・ アッテネーターの作動状態の適否 ○・ アンテナの取付状態の点検 ○・ 外観の汚損、破損の有無 ○・ 親時計、子時計の運針の調整 ○・ 内照式時計の蛍光灯の取替え ○・ アンテナの取付状態の点検 ○・ 増幅器の発熱の有無の点検 ○・ 受口の損傷の有無 ○・ 機器の汚損、破損、変色の有無 ○・ 呼出信号、通話音量、音質の良否(通話点検) ○・ 機器の汚損、破損、変色の有無 ○・ カメラ収納ケースの前面窓の清掃 ○・ 動作確認 ○・ 外観の汚損、破損の有無 ○・ 動作確認 ○自動火災報知 ・ 複合盤の交流電圧、直流電圧の適否 ○ガス漏れ警報 ・ 複合盤、副受信機の各表示灯の点灯状態の良否 ○防火戸 ・ 発信機の押し釦の破損の有無 ○防火ダンパー ・ 感知器の破損の取替え ○防火シャッター ・ 警報動作の復旧、原因調査 ○・ 器具の破損、変色、錆、変形の点検 ○・ 誘導灯の切替点灯の点検 ○・ 誘導標識板の破損の有無 ○・ 器具の破損、変色、錆、変形の点検 ○・ 非常照明器具の停電点灯試験 ○・ 防災アンプの交流電圧、直流電圧の適否 ○・ 非常放送の音量、音質の適否 ○漏電・冷蔵庫 ・ 漏電警報の復旧と原因調査 ○・ 冷蔵庫警報の復旧と原因調査 ○・ 表示灯の点検 ○・ ハンドホール内の水、その他の浸入、破損の点検、清掃 ○・ ハンドホール蓋の確実な装着の点検 ○・ ヒューズの取替え ○・ 表示灯のランプチェック ○・ 管球類、グローランプの取替え ○・ フロアーダクト用の器具の取付 ○・ 施錠の確認 ○放送設備電気時計非常放送設備共通事項地中配線監視設備テレビ共聴インターホンITV装置シャッター制御設備誘導灯設備非常照明設備36[別紙4]空気調和設備保守点検要領時 日 週 月 2か月 6か月 年 都度(1) 外観の汚損の有無の点検 ○(2) 信号灯表示灯の点検確認 ○(3) 入出力制御装置の点検 ○(4) 各継電器盤フィルターの清掃 ○(5) コントロールデスクの掃除 ○(6) タイプライターのリボン点検及び取替 ○(7) タイプライターの打出し状態の点検 ○(8) 自動日報用紙の取付 ○(9) 自動日報記録紙のファイル ○(10) デマンド時間の調整 ○(11) タイムスイッチ時間差点検 ○(12) タイムスイッチ調整連絡 ○(13) ATSスケジュールチェック ○(14) ATSスケジュール変更 ○(15) ATS年間スケジュール組み入れ ○(16) ローカル盤点検 ○(1) 臭化リチウム溶液の濃度と量の確認 ○(2) 冷水温度の確認(設計値近傍か) ○(3) 冷媒ポンプ、吸収液ポンプ、作動点検(電流値) ○(4) 抽気ポンプ用油の油面の位置の確認 ○(5) 機内真空度の点検(運転中)としてのマノメーター確認 ○(6) 気泡テスト、または、アブゾーバーロスの測定確認 ○(7) マグネットスイッチの接点部の点検 ○(8) Vベルトの点検 ○(9) 制御関係として操作回路点検 ○(10) 制御関係として容量制御作動点検 ○ ・ 温度調節器の比例差設定値作動点検 ・ 吸収液制御弁の作動 ・ リンクの緩み点検(11) 運転データ採取による能力、機能点検 ○(12) 油配管からの油漏れの有無確認 ○(13) 燃焼設備パイロットバーナー点火及びパイロットバナーへの着火の確実性の確認○冷却塔 (1) 冷却水槽内の汚れ、腐食の点検及び清掃 ○(2) 送風機の機能確認(規程電流及び正常運転) ○(3) 羽根車等の錆、損傷、腐食の点検 ○(4) 補給水、フロート弁の作動点検 ○(5) 充填材の破損、老化の点検 ○(6) 薬液注入装置の作動確認 ○空気調和機 (1) 空調機、ダクトなどからのエアー漏れの有無 ○(2) 音、振動の異常の有無 ○(3) ファンベルトの劣化、張力の良否 ○(4) 加湿装置の腐食の有無 ○(5) 加湿装置の作動状態の良否 ○(6) エアーフィルターの塵埃の付着状態の良否及び清浄 ○(7) 空調機、ダクトエアーチャンバー内部断熱材の汚れ、剥離、脱落の有無○(8) コイルの腐食、損傷、目詰まりの有無 ○(9) 温度制御弁などの自動制御機器の作動状態の良否 ○(10) 送風機の注油の適否 ○パッケージ型空調機 (1) 音、振動の異常の有無 ○(2) 部分結露の有無 ○(3) ファンベルトの劣化、張力の良否 ○吸収式冷温水発生機機器名 作業項目点検周期中央監視装置37[別紙4]空気調和設備保守点検要領時 日 週 月 2か月 6か月 年 都度機器名 作業項目点検周期パッケージ型空調機 (4) 加湿装置の腐食の有無 ○(5) 加湿装置の作動状態の良否 ○(6) エアーフィルターの塵埃の付着状態の良否及び清浄 ○(7) ドレンパンの腐食、汚れ、詰まりの有無 ○(8) コイルの腐食、汚れ、目詰まりの有無 ○(9) サーモスタットなどの自動制御機器の作動状態の良否 ○(10) 送風機の注油の適否 ○ルームエアコン (1) 音の異常の有無 ○(2) 電動機の作動状態の良否 ○(3) エアーフィルターの塵埃の付着状態の良否及び清浄 ○ファンコイルユニット (1) 音、振動の異常の有無 ○(2) コイル外部の塵埃の付着状態の良否及び清浄 ○(3) コイルの腐食、損傷、目詰まりの有無 ○(4) ドレンパンの腐食、汚れ、詰まりの有無 ○(5) エアーフィルターの塵埃の付着状態の良否及び清浄 ○(6) 吹出方向板の損傷の有無 ○(7) 吹出口の汚れの有無 ○(8) 速度調節器の作動状態の良否 ○送風機・排風機 (1) 音、振動の異常の有無 ○(2) 電流値の適否 ○(3) 取付ボルト、設置ボルトの緩みの有無 ○(4) 軸受部の温度の異常の有無 ○(5) 軸受部の注油の適否 ○(6) 羽根車、ケーシングの腐食、損傷、付着物の有無 ○(7) ベルトの劣化、張力の良否 ○(8) 送風機と電動機相互の芯ずれの有無 ○冷温水、冷却水ポンプ(1) 圧力、電流値の適否 ○(2) 音、振動の異常の有無 ○(3) グランド部からの滴下料の適否 ○(4) 注油の適否 ○(5) 基礎の排水溝、排水管の詰まりの有無 ○(6) カップリングの芯出しの良否 ○(7) カップリングゴムの磨耗の有無 ○全熱交換器 (1) 音の異常の有無 ○(2) 電動機の作動状態の良否 ○(3) エアーフィルターの塵埃の付着状態の良否及び清浄 ○膨張タンク (1) 腐食、損傷の有無 ○環水タンク (2) ボールタップの作動状態の良否 ○(3) 保温材の剥離、脱落などの有無 ○(4) 電極棒の作動状態の良否 ○煙道・煙突 (1) 煙道、煙突下部の水溜りの有無 ○(2) 堆積物の有無 ○(3) 腐食、損傷の有無 ○(4) 接合部の状態の良否 ○(5) 断熱耐火材の欠落、損傷の有無 ○吹出口・吸込口 (1) 腐食、損傷の有無 ○(2) 塵埃などの付着の有無及び清掃 ○各種配管 (1) 亀裂、捻込、継手からの漏水の有無 ○(2) 吊金具、支持金具、取付ボルトの良否 ○(3) 断熱材、保温材、防露材の剥離、 脱落などの有無 ○(4) 排水管の詰まりの有無 ○38[別紙5]給排水衛生設備保守点検要領時 日 週 月 2か月 6か月 年 都度ボイラ 【圧力・水温・水位】(1) 使用圧力、使用水温、水位の適否 ○(2) 圧力計、水高計の取付状態の良否 ○【水面測定装置】(1) 水面計グラスの汚れ、損傷の有無 ○(2) ゲージグラスパッキン部よりの漏水の有無 ○【水質管理】(1) 缶水の良否 ○(2) ブローの適否 ○(3) 清缶剤の投入 ○【自動制御装置】(1) 作動順序の確認 ○(2) 圧力調節器、モジュトロールモーター等の制御機器作動状態の良否 ○【給水装置】(1) 給水ポンプの吸入圧、吐出圧の適否 ○(2) ポンプグランド部分の漏水の有無 ○(3) インゼクタ装置の機能の良否 ○【真空給水ポンプ】(1) グランド部分の漏水の有無 ○(2) 真空度、圧力の適否 ○(3) 電源の異常の有無 ○(4) フロートの作動状態の良否 ○(5) 水面計からの漏れの有無 ○(6) 水面計の汚れの有無 ○【硬水軟化装置】(1) 電源ランプの点灯状態の確認 ○(2) 給水圧力の適否 ○(3) フローメーターの汚れ、損傷の有無 ○(4) 単一操作弁の作動状態の良否 ○(5) 継手部からの漏水の有無 ○【燃焼状態】(1) パイロットからの着火状態の良否 ○(2) 炎の大きさ、形、光輝の適否 ○【感震装置】(1) 作動状態の良否 ○衛生器具 【大便器、小便器】(1) 陶器の損傷の有無 ○(2) 陶器の取付状態の良否 ○(3) 陶器と洗浄弁との取付部、洗浄弁からの漏水の有無 ○(4) 洗浄弁のハンドル、押ボタンの作動状態の良否 ○(5) 洗浄弁の吐水量の適否 ○(6) 洗浄水の排水状態の良否 ○【洗面器、手洗器、掃除流しなど】(1) 陶器の損傷の有無 ○(2) 陶器、水栓の取付状態の良否 ○(3) 陶器と排水管、トラップとの取付部からの漏水の有無 ○(4) 水栓のパッキンからの漏水の有無 ○(5) 排水状態の良否 ○水槽 【受水槽、高置水槽】(1) 損傷、漏水の有無 ○(2) 取付ボルト、設置ボルトの緩みの有無 ○機器名 作業項目点検周期39[別紙5]給排水衛生設備保守点検要領時 日 週 月 2か月 6か月 年 都度機器名 作業項目点検周期水槽 (3) 槽内の堆積物、汚れの有無 ○(4) 水の汚濁、金属の腐食の有無 ○(5) 電極棒作動状態の良否 ○(6) ボールタップ作動状態の良否 ○(7) マンホール施錠の確認 ○【汚水槽、排水槽】(1) 昆虫発生の有無 ○(2) 槽内の汚れ、沈積物、浮遊物の有無 ○(3) 槽、ポンプの損傷の有無 ○(4) マンホールの状態の良否 ○【揚水ポンプ】(1) 圧力、電流値の適否 ○(2) 音、振動の異常の有無 ○(3) グランド部からの滴下量の適否 ○(4) 注油の適否 ○(5) 基礎の排水溝、排水管の詰まりの有無 ○(6) 起動・停止などの自動運転制御の作動状態の良否 ○(7) カップリングの芯出しの良否 ○(8) カップリングゴムの磨耗の有無と磨耗状態 ○【汚水、排水水中ポンプ】(1) 圧力、電流値の適否 ○(2) 電極棒、フロートスイッチの作動状態の良否 ○湯沸器 【電気湯沸器】(1) 取付状態の良否 ○(2) 漏水の有無 ○(3) 貯湯タンク内の堆積物、汚れの有無 ○(4) 水位の適否 ○(5) 使用温度の異常の有無 ○各種配管 (1) 亀裂、捻込、継手からの漏洩の有無 ○(2) 吊金具、支持金具、取付ボルトの良否 ○(3) 断熱材、保温材、防露材の剥離、脱落などの有無 ○(4) 排水管の詰まりなどの有無 ○ガス設備 (1) ガス使用機、配管ガス漏れの点検 ○(2) ガス検知器の作動確認 ○屋内消火栓設備 【消火栓箱】屋外消火栓設備 (1) 周囲の障害物の有無 ○(2) 扉の開閉の良否 ○(3) ホースなどの損傷の有無 ○(4) 整理整頓の良否 ○(5) バルブなどからの漏水の有無 ○【発信機、表示灯】(1) 損傷の有無 ○(2) 点灯状態の良否 ○【ポンプ・配管・制御盤】(1) ポンプ室の状態の良否 ○(2) ポンプの試運転による異常の有無 ○(3) 音、振動の異常の有無 ○(4) グランド部からの滴下量の適否 ○(5) 注油の適否 ○(6) 基礎の排水溝、排水管の詰まりの有無 ○(7) カップリングの芯出しの良否 ○40[別紙5]給排水衛生設備保守点検要領時 日 週 月 2か月 6か月 年 都度機器名 作業項目点検周期屋内消火栓設備 (8) カップリングゴムの磨耗の有無と磨耗状態 ○屋外消火栓設備 (9) ポンプの据付状態の良否 ○(10) 管からの漏水の有無 ○(11) 圧力、電流値の適否 ○水源 【消防用水】(1) 水量の適否 ○【消火水槽、呼水槽】(1) 水量の適否 ○(2) 水槽の異常の有無 ○(3) ボールタップの作動状態の良否 ○(4) 満滅水作動装置の良否 ○排煙設備 【排煙口】(1) 周囲の障害物の有無 ○(2) 変形、損傷の有無 ○【起動装置】(1) 手動操作箱の良否 ○(2) 表示の有無 ○41[別紙6-1]冷凍・冷蔵設備保守点検要領時 日 週 月 2か月 6か月 年 都度中央監視装置 (1) 外観の汚損の有無の点検 ○(2) 信号灯・表示灯の点検確認 ○(3) 入出力制御装置の点検 ○(4) 各種電器盤フィルターの掃除 ○(5) コントロールデスクの掃除 ○(6) タイプライターのリボンの点検及び取替 ○(7) タイプライターの打出状態の点検 ○(8) 自動日報用紙の取付 ○(9) 自動日報記録紙のファイル ○(10) デマンド時間の調整 ○(11) タイムスイッチ時間差点検 ○(12) タイムスイッチ調整連絡 ○(13) ATSスケジュールチェック ○(14) ATSスケジュール変更 ○(15) ATSスケジュール年間組入れ ○(16) ローカル盤点検 ○冷凍機ユニット (1) 圧力(高低)の適否、記録 ○(2) 油量の適否 ○(3) 音、振動の異常の有無 ○(4) 冷媒ガスの漏れの有無 ○冷却器 (1) 音、振動の異常の有無 ○(2) 冷媒ガスの漏れの有無 ○エアカーテン (1) 音、振動の異常の有無 ○冷凍・冷蔵設備監視システム保守点検要領(年2回 : 5月・11月) [別紙6-2]中央装置機器名 作業項目パソコン エラーコード発生の有無メモリチェックハードディスクチェック管理用シーケンサ CPUユニット動作確認バッテリー電圧の異常の有無入出力ユニット動作確認SAⅠ―Ⅲ エラーコード発生の有無インターフェース用機器 動作確認光ケーブル 光量確認外観確認プリンタ セルフテスト実施(改行動作、印字動作)無停電電源装置 各ランプの点灯状況の確認バッテリー電圧の確認各接続部のゆるみ コネクタ、接続線のネジのゆるみ、外れの有無の確認清掃 各部の清掃リモートステーション盤(ローカル盤)機器名 作業項目シーケンサ エラーLEDの点灯、点滅の有無の確認バッテリー電圧の異常の有無中央装置のON/OFF状態とLEDの状態が同じであるか確認機器のON/OFF状態とLEDの状態が同じであるか確認電源電圧は規定値内であるか確認アドレススイッチの確認コネクタ、接続線のネジのゆるみ、 外れの有無の確認各部の清掃光ケーブル 光量確認外観確認温度入力ユニット 温度模擬入力による精度の確認ペン記録計との温度表示の比較確認○○ ○○ ○○○ ○○ ○○ ○○ ○○○○ ○○ ○○ ○○○○ ○○○ ○○ ○○ ○○ ○○○○機器名 作業項目点検周期総合点検 (5月) 6か月点検 (11月)総合点検 (5月) 6か月点検 (11月)○○○42[別紙7]環 境 保 全 処 理 目 標 値ボイラー 焼却炉 ボイラーばいじん 0.3g/N㎥以下 0.5g/N㎥以下 0.1g/N㎥以下硫黄酸化物 K=7.0 K=7.0 K=1.0以下塩化水素 - 0.7g/N㎥以下 -窒素酸化物 180㎤/N㎥以下 250㎤/N㎥以下 150㎤/N㎥以下PHBODSSN-ヘキサン(動植物油脂)朝(6~8:00)昼(8~18:00)夕(18~22:00)夜(22~6:00)昼(7~19:00)夜(19~7:00)アンモニアメチルメルカプタン硫化水素 ※臭気濃度硫化メチル 排出口500二硫化メチル 敷地境界線15トリメチルアミンアセトアルデヒドスチレン※ 臭気(悪臭防止法上の指定物質以外の物質の臭気も含む。)のある空気を無臭の空気で臭気の感じられなくなるまで希釈した場合の当該希釈倍数をいう。 また、作業状況ならびに劣化状況等を示す写真を1部提出し、確認を受けるものとする。 45[別紙8]-1点検リスト1 空調自動制御機器(1)熱源系統名 称 構 成 機 器 数量 備 考冷却塔制御(CT-1)挿入形温度調節器 2モジュトロールモーター 1弁リンケージ 1混合三方弁 1冷却水ブロー調節器 1電動ボ-ル弁 1冷却塔制御(CT-2)挿入形温度調節器 2モジュトロールモーター 1弁リンケージ 1混合三方弁 1冷却水ブロー調節器 1電動ボ-ル弁 1温度検出 挿入形温度検出器 10排煙監視排煙濃度計 1投光器 1受光器 1感震器 4(廃棄物処理棟)オイルタンク廻りセーフティーエルコン 2液面指示計 1熱交換器(HE-1-1)挿入形温度調節器 1モジュトロールモーター 1弁リンケージ 1混合三方弁 1熱交換器(HE-1-2)挿入形温度調節器 1モジュトロールモーター 1弁リンケージ 1混合三方弁 1貯湯槽(TS-1-1)挿入形温度調節器 2挿入形温度検出器 1アクティバル(ロータリー式2方弁) 1貯湯槽(TS-1-2)挿入形温度調節器 2挿入形温度検出器 1アクティバル(ロータリー式2方弁) 1貯湯槽(TS-1-3)挿入形温度調節器 2挿入形温度検出器 1アクティバル(ロータリー式2方弁) 1貯湯槽(TS-1-4)挿入形温度調節器 2挿入形温度検出器 1アクティバル(ロータリー式2方弁) 1ホットウェルタンク(HWT)液面指示計 1電動ボ-ル弁 1(本館棟)小動物係留所散水制御電動ボール弁 2246(1)熱源系統名 称 構 成 機 器 数量 備 考受水槽廻り制御(TW-1-1~2)液面リレー 1電磁弁 2外気温度計測 温湿度検出器 1(2)空調機系統名 称 種 別 構成機器 数量(本館棟)大動物系統(AHU-1)温度制御 挿入形温度調節器 4モジュトロールモーター 1弁リンケージ 1混合三方弁 1湿度制御 室内形湿度調節器 1電磁弁 1ダンパ制御 直結式ダンパ操作器 1(本館棟)小動物系統(AHU-2)温度制御 挿入形温度調節器 4モジュトロールモーター 1弁リンケージ 1混合三方弁 1湿度制御 室内形湿度調節器 1電磁弁 1ダンパ制御 直結式ダンパ操作器 1(本館棟)内蔵加工室系統(AHU-3)温度制御 挿入形温度調節器 4モジュトロールモーター 1弁リンケージ 1混合三方弁 1ダンパ制御 直結式ダンパ操作器 1(本館棟)大動物解体処理室系統(AHU-4)温度制御 挿入形温度調節器 4モジュトロールモーター 1弁リンケージ 1混合三方弁 1ダンパ制御 直結式ダンパ操作器 1(本館棟)小動物解体処理室系統(AHU-5)温度制御 挿入形温度調節器 4モジュトロールモーター 1弁リンケージ 1混合三方弁 1ダンパ制御 直結式ダンパ操作器 1(本館棟)内蔵処理室系統(AHU-6)温度制御 挿入形温度調節器 4モジュトロールモーター 1弁リンケージ 1混合三方弁 1ダンパ制御 直結式ダンパ操作器 1(管理棟)検査室系統(AHU-7)温度制御 挿入形温度調節器 4モジュトロールモーター 1弁リンケージ 1混合三方弁 1湿度制御 室内形湿度調節器 1電磁弁 147(2)空調機系統名 称 種 別 構成機器 数量(管理棟)検査室系統(AHU-7)ダンパ制御 直結式ダンパ操作器 1インバータ制御 圧力調節器 1差圧発信器 1DC24V電源 1ハイ・ロー リミッタ 1レイシオ・バイアス 1室内型温度検出器 1(管理棟)会議室系統(AHP-1)温度制御 挿入形温度調節器 2温度設定器 2温度調節器 2リミットコントロール 1湿度制御 挿入形湿度調節器 1加湿器(連動確認) 1ダンパ制御 手動設定器 4直結式ダンパ操作器 10(管理棟)動物実験室(AHP-2)温度制御 室内形温度検出器 1温度調節器 1温度設定器 1湿度制御 室内形湿度検出器 1デジタル指示調節器 1室内型温度検出器 1(廃棄物処理棟)電気室系統(AHP-3)温度制御 室内型温度調節器 1(本館棟)電気室(1)系統(AHP-6-1)温度制御 室内形温度検出器 1温度調節器 1温度設定器 1(本館棟)電気室(2)系統(AHP-6-2)温度制御 室内形温度検出器 1温度調節器 1温度設定器 1(病畜棟)解体処理室系統(ACP-1)温度制御 室内形温度検出器 2温度調節器 2温度設定器 1リミットコントロール 1冷却水ブロー制御 冷却水ブロー調節器 1電動ボール弁 1(本館棟)ファン回転数制御/大動物係留所系統(FS-2/FE-2)インバータ制御 手動設定器 1抵抗-電流変換器 1設定指示計 1レシオ・バイアス設定器 1(本館棟)ファン回転数制御/小動物係留所系統(FS-4/FE-4)インバータ制御 手動設定器 1抵抗-電流変換器 1設定指示計 1レシオ・バイアス設定器 1(本館棟)FE-15ファン回転数制御/MD切換制御系統インバータ制御 差圧発信器 1DC24V電源 1差圧調節器 148(2)空調機系統名 称 種 別 構成機器 数量(本館棟)MD切換制御/大動物係留所系統ダンパー制御(FE-1~2)直結形ダンパモータ 2(本館棟)MD切換制御/小動物係留所系統ダンパー制御(FE-3~4)直結形ダンパモータ 2(本館棟)MD切換制御/ボイル室系統ダンパー制御(FE-15)直結形ダンパモータ 2(本館棟)MD切換制御/2階内蔵処理室系統ダンパー制御(FE-26)直結形ダンパモータ 2(本館棟)MD切換制御/大小血液タンク室系統ダンパー制御(FE-6)直結形ダンパモータ 2(本館棟)MD切換制御(FE-13、14、15、16、 17)ダンパー制御 直結形ダンパモータ 8(本館棟)消火ポンプ室系統ファン発停制御(FE-21)温度調節機 1(本館棟)自家発電機室系統ファン発停制御(FE-38)温度調節器 1(管理棟)電気室系統ファン発停制御(FS-1-1/FE-1-1)温度調節器 1(管理棟)自家発電機室系統ファン発停制御(FS-G)温度調節器 1(本館棟)防火用水槽減警報系統水槽監視 液面リレー 2(本館棟)膨張タンク満減警報系統水槽監視 液面リレー 2(管理棟)膨張タンク満減警報系統水槽監視 液面リレー 12 中央監視設備名 称 型 式 数量メインコンソールMCL1WY1633A9009プリンタ(メッセージプリンタ) MRT WY3013A3009 1(ロギングプリンタ) LRT WY3013あ4009 1アナンシエータANN1WY3041A4100グラフィックパネル ES61-11 1定電圧電源装置CVCF1FBK SS502-10MT2アナログ入力点検 63パルス入力点検 549[別紙8]-2空調制御用等自動制御設備点検基準【空調自動制御機器】電気式制御機器種 別 点 検 内 容総合点検冷暖切替点検温度調節器湿度調節器圧力調節器・ 外観目視点検及び取付状態の確認・ 機器単体のクリーンアップ・ 内部機械的可動部分の動作確認・ 比例帯又はディファレンシャルの調整・ 調節器と操作部等関連部とのループ作動点検調整・ 規定値の設定・ 最適値の設定・ 配線端子のゆるみ点検及び増締・ 実測に対する点検校正・ 実制御に於ける制御状態での点検・確認・調整○○○○○○○○○○○○○○○○操作器・ 外観目視点検及び取付状態の確認・ 機器単体のクリーンアップ・ バランシングリレー作動点検・ 調節器と操作器とのループ作動点検・調整・ リンケージ組付状態の確認及びストローク調整・回転角度の調整・ モータの回転作動・回転角度の点検・ ポテンショメータ接触点の清掃及び点検・ 実制御に於ける制御状態での点検・確認・調整○○○○○○○○○○○○自動制御用調節弁・ 外観目視点検及び取付状態の確認・ 機器単体のクリーンアップ・ グランド部漏れ点検・ 検出器又は発信器・調節計・操作部等関連部とのループ作動点検調整・ バルブストローク作動点検及び閉止位置での漏れ点検・調整・ 実制御に於ける制御状態での点検・確認・調整○○○○○○○○○○検出器発信器・ 外観目視点検及び取付状態の確認・ 機器単体のクリーンアップ・ 検出器又は発信器・調節計・操作部等関連部とのループ作動点検調整・ 配線端子のゆるみ点検及び増締・ 実測又は標準試験器による誤差点検及び校正・ 実制御に於ける制御状態での点検・確認・調整○○○○○○○○○電子式制御機器種 別 点 検 内 容総合点検冷暖切替点検調節計・ 外観目視点検及び取付状態の確認・ 機器単体のクリーンアップ・ 各設定の確認・調整(比例帯・積分値・微分値・不感帯・動作隙間)・ 検出器又は発信器・調節計・操作部等関連部とのループ作動点検調整・ 規定値の設定・ 最適値の設定・ 配線端子のゆるみ点検及び増締・ 実測に対する点検校正・ 実制御に於ける制御状態での点検・確認・調整○○○○○○○○○○○○○○調節計(プログラマブル式)・ 外観目視点検及び取付状態の確認・ 機器単体のクリーンアップ・ 軽故障・アラーム状態・システムエラー値の点検・確認・ 上位伝送状態の点検確認・ 検出器又は発信器・調節計・操作部等関連部とのループ作動点検調整・ 規定値の設定・ 最適値の設定・ 配線端子のゆるみ点検及び増締○○○○○○○○○○○○○○50電子式制御機器種 別 点 検 内 容総合点検冷暖切替点検調節計(プログラマブル式)・ 電源電圧・各制御電圧の点検・ 各ファイルのデリート状態及びエラー状態の確認・ 制御パラメータ及び制御プログラムの作動確認・ 各入出力信号(発停・警報・アナログ)に対する調節計の作動点検・ 実測に対する点検校正・ 実制御に於ける制御状態での点検・確認・調整○○○○○○変換器・ 外観目視点検及び取付状態の確認・ 機器単体のクリーンアップ・ 検出器又は発信器・調節計・操作部等関連部とのループ作動点検調整・ 配線端子のゆるみ点検及び増締・ 電源・電圧の点検・ 標準試験器によるゼロ・スパン調整・ 各設定に対する出力信号の点検・調整・ 実制御に於ける制御状態での点検・確認・調整○○○○○○○○○○○操作器・ 外観目視点検及び取付状態の確認・ 機器単体のクリーンアップ・ 検出器又は発信器・調節計・操作部等関連部とのループ作動点検調整・ リンケージ組付状態の確認及びストローク調整・回転角度の調整・ モータの回転作動・回転角度の点検・ ポテンショメータ接触点の清掃及び点検・ 実制御に於ける制御状態での点検・確認・調整○○○○○○○○○○自動制御用調節弁・ 外観目視点検及び取付状態の確認・ 機器単体のクリーンアップ・ グランド部漏れ点検・ 検出器又は発信器・調節計・操作部等関連部とのループ作動点検調整・ バルブストローク作動点検及び閉止位置での漏れ点検・調整・ 実制御に於ける制御状態での点検・確認・調整○○○○○○○○○○【中央監視設備】監視機器種 別 点 検 内 容総合点検6 月点検メインコンソ ルメインコントロールユニット・ データファイルセーブ・ エアフィルタのクリーンアップ・ 冷却ファンの作動確認、交換・ 外観点検ケーブル、コネクタ類の装着状態確認AC電源用ネオン管表示確認LED表示状態の確認・ 電源電圧及びリップルの測定、調整・ 信号レベルの測定・ メモリバックアップ電圧の確認及びバッテリ交換・ 診断プログラムによるハードディスク機能確認・ DGP伝送電源のチェック・ ANN/GDR伝送電源のチェック・ 各部のクリーンアップ冷却ファンコントロールカードマザーボードCUT、DSC、TBU・ 電源、接地端子等の締付け確認・ リアルタイムクロックの確認、調整・ 電源断検出レベルの測定、調整○○○○○○○○○○○○○○○○○○51監視機器種 別 点 検 内 容総合点検6 月点検メインコンソ ルマンマシン制御装置・ 各部のクリーンアップ各部キーボードユニット・ ケーブル、コネクタ類の装着状態確認・ デガウススイッチによる消磁・ 色ズレ、フォーカス、ホワイトバランスの確認、調整・ 画面サイズの確認、調整・ キーボード機能点検・ ライトペン入力部クリーンアップ・ フロッピーディスクのヘッドクリーニング・ CRT消磁・ 診断プログラムによるフロッピーディスク機能確認・ ライトペン感度調整○○○○○○○○○○○○○○○○○○○システム機能・ 監視機能・ データ処理、 設定機能・ システム構成機器管理機能・ メモリバックアップ機能・ プログラム機能○○○○○○○○プリンタ ・ 外観点検・ テスト印字による印字品質確認・ 原点検出スイッチの動作確認・ カバーオープンスイッチの動作確認・ 操作パネルの機能確認・ 内部の異物、ほこり、汚れ除去・ ケーブル、コネクタ類の装着状態確認・ 冷却ファン回転状態確認・ 各部のクリーンアップ冷却ファン電源部コントロールカード印字ヘッド・ ネジ、ワッシャー、ナットの締付け確認・ グリスアップ・ タイピングユニットの調整・ 電源電圧及びリップルの測定、調整○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○アナンシェータ ・ 外観点検ケーブル、コネクタ類の装着状態確認電源部LED等表示確認・ ランプチェック作動確認・ 発停操作確認・ 電源電圧及びリップルの測定、調整・ 伝送電圧設定確認・ シーケンシャル動作確認・ 各部のクリーンアップ電源部カードユニットコントロールカード・ 表示タイプ確認・ 電源、接地端子等の締付け確認○○○○○○○○○○○○グラフィックパネル ・ 盤面表示灯の確認・ 外観点検ケーブル、コネクタ類の装着状態確認電源部LED表示確認○○○○52監視機器種 別 点 検 内 容総合点検6 月点検グラフィックパネル ・ ランプチェック作動確認・ 状態表示の確認・ 各部のクリーンアップ○○○定電圧電源装置 ・ 盤面表示灯の確認・ 外観点検・ インバーター出力電圧波形の確認・ 絶縁抵抗試験・ 定電圧特性試験○○○○○○○データアナログ入力・ 伝送盤内の各端子コネクタ類の締付け確認・ 伝送盤内機器の電源電圧点検・ ファンクションカードの校正・ センサのクリーンアップ・ 実測による指示値の校正○○○○○パルス入力・ 伝送盤内の各端子コネクタ類の締付け確認・ 伝送盤内機器の電源電圧点検・ 実測による指示値の校正・ 積算値バックアップ機能の確認○○○○53[別紙9]冷凍冷蔵設備点検要領1 業務内容(1)点検月及び点検回数区 分 点検月 回 数前 期 8月 1後 期 2月 1(2)点検機器記 号 名 称 形 式 台数 設 置 場 所 系 統RS-1 冷凍機 ECOV-EN270MC1-BSG 1台 屋上 小動物懸肉予冷室-1冷却器 UCL-N15VHB 3台 小動物懸肉予冷室-1RS-2 冷凍機 ECOV-EN150MC1-BSG 1台 屋上 小動物懸肉予冷室-2冷却器 UCL-N15VHB 2台 小動物懸肉予冷室-2RS-3 冷凍機 KX-NM20AMVP 1台 屋上 大動物懸肉予冷室冷却器 US-N10H2 3台 大動物懸肉予冷室RS-4-1 冷凍機 ECOV-EN150MC1-BSG 1台 屋上 小動物冷却室(1)-1冷却器 UCL-D10VHA 2台 小動物冷却室(1)-1RS-4-2 冷凍機 ECOV-EN150MC1-BSG 1台 屋上 小動物冷却室(1)-2冷却器 UCL-D10VHA 2台 小動物冷却室(1)-2RS-5 冷凍機 ECOV-EN150MC1-BSG 1台 屋上 小動物冷却室(2)-2冷却器 UCL-D10VHA-6.35 2台 小動物冷却室(2)-2RS-6 冷凍機 ECOV-EN185MC1-BSG 1台 屋上 小動物冷却室(2)-1冷却器 UCL-D10VHA-6.35 2台 小動物冷却室(2)-1RS-7 冷凍機 KX-NM30AMVP 1台 屋上 小動物冷却室(3)冷却器 US-N10MH2 3台 小動物冷却室(3)RS-9 冷凍機 ECOV-EN225MC1-BSG 1台 屋上 大動物冷却室(1)-1冷却器 UCL-N15VHB 3台 大動物冷却室(1)-1RS-10 冷凍機 ECOV-EN225MC1-BSG 1台 屋上 大動物冷却室(1)-2冷却器 UCL-N15VHB 2台 大動物冷却室(1)-2RS-11 冷凍機 ECOV-EN225MC1-BSG 1台 屋上 大動物冷却室(2)冷却器 UCL-D10VHA-6.35 3台 大動物冷却室(2)RS-12 冷凍機 ECOV-EN22WA1-BSG 1台 屋上 小動物保留冷蔵庫冷却器 UCL-N5VHB 1台 小動物保留冷蔵庫RS-13 冷凍機 ECOV-EN22WA1-BSG 1台 屋上 大動物保留冷蔵庫冷却器 UCL-N5VHB 1台 大動物保留冷蔵庫RS-14 冷凍機 KX-N8AMV 1台 屋上 搬入枝肉冷蔵庫冷却器 SCB-40HP3 2台 搬入枝肉冷蔵庫RS-15 冷凍機 ECOV-EN37WB-BSG 1台 屋上 小動物共同冷蔵庫冷却器 UCL-D4VHA 2台 小動物共同冷蔵庫RS-16 冷凍機 ECOV-EN45WB-BSG 1台 屋上 大動物共同冷蔵庫(1)冷却器 UCL-D4VHA 2台 大動物共同冷蔵庫(1)RS-17 冷凍機 ECOV-EN55WB-BSG 1台 屋上 大動物共同冷蔵庫(2)冷却器 UCL-D4VHA 2台 大動物共同冷蔵庫(2)RS-18 冷凍機 ECOV-EN55WB-BSG 1台 屋上 大動物共同冷蔵庫(3)冷却器 UCL-D4VHB 2台 大動物共同冷蔵庫(3)RS-19 冷凍機 ECOV-EN55MB1-BSG 1台 屋上 大動物共同冷蔵庫(4)冷却器 UCL-N6VHB 2台 大動物共同冷蔵庫(4)RS-22 冷凍機 KX-N5AVP 1台 屋上 下見室・インクライン室冷却器 SCB-40N3 8台 下見室54冷却器 SCB-40N3 1台 1階インクライン室冷却器SCB-40N3 2台 2階インクライン室RS-23-1 冷凍機ECOV-EN45MB1-BSG 1台 屋上 せり溜りRS-23-2 冷却器 UCH-N5VNB 2台 せり溜りRS-24 冷却器 SCB-40N3 2台 通路(5) 通路RS-25 冷却器 UCH-N5VNB 1台 通路(6) 通路RS-26 冷凍機 ECOV-EN185WC1-BSG 1台 屋上 仲卸通路・通路冷却器 UCH-D4UNA 5台 仲卸通路冷却器 UCH-D4UNA 2台 通路(7)冷却器 UCH-D4UNA 2台 通路(8)RS-27 冷凍機 ECOV-EN150C1-BSG 1台 屋上 内臓凍結庫冷却器 UCR-N8VHB2台2台内臓凍結庫RS-28 冷凍機 ECOV-EN22WB-BSG 1台 屋外(1階) 内臓冷蔵庫冷却器 UCL-N5VHB 1台 内臓冷蔵庫RS-29 冷却器 UCL-N5VHB 1台 貯氷庫 貯氷庫RC-1 冷凍機 LCU-NL100P-T 1台 製氷室 製氷機製氷機 RP-2CA 1台 製氷機RS-30 冷凍機 ECOV-EN22WA-BS 1台 内臓加工室(中央部1階) 内臓加工室(中央部)(小動物内臓冷蔵庫)冷却器 UCL-N3VHB 1台 小動物内臓冷蔵庫RS-31 冷凍機 ECOV-EN55WB-BSG 1台 内臓加工室(南側1階) 内臓加工室(南側)(大動物内臓冷蔵庫)冷却器 UCL-D8VHA 1台 大動物内臓冷蔵庫RS-32-1 冷凍機 ECOV-EN22WB-BSG 1台 共同加工所屋外(1階) 共同加工所(1)冷却器 UCR-N3VHB 1台 共同加工所(1)RS-32-2 冷凍機 ECOV-EN22WB-BSG 1台 共同加工所屋外(1階) 共同加工所(2)冷却器 UCR-D3VHA 1台 共同加工所(2)RS-32-3 冷凍機 ECOV-EN22WB-BSG 1台 共同加工所屋外(1階) 共同加工所(3)冷却器 UCR-D3VHA 1台 共同加工所(3)RS-33 冷凍機 ECOV-EN15WB-BSG 1台 屋上 病畜棟冷蔵室冷却器 UCL-D4VHA 1台 病蓄棟前室冷却器 UCL-D4VHA 1台 病蓄棟冷蔵室RS-35 冷凍機ECOV-EN75C1-BSG 1台 屋上 病畜棟冷凍室冷却器 UCR-N6VHB 1台 病蓄棟冷凍室RS-36 冷凍機 ECOV-EN55WB-BSG 1台 屋外(コンテナ型1階) 屋外据置型(コンテナ型)冷却器 UCL-D8VHA 1台 庫内R-17-1 冷凍機 ECOV-EN150MC-BSG 1台 プラットホーム外 1F製品冷蔵保管庫冷却器 UCH-15VNB 2台 プラットホームR-17-2 冷凍機 ECOV-EN150MC-BSG 1台 プラットホーム外 1F製品冷蔵保管庫冷却器 UCH-15VNB 2台 プラットホーム(3)点検項目[別紙9]-1のとおりとする。 (4)運転データ-等測定[別紙9]-2のとおりとする。 2 業務実施に当たっての留意事項業務を行う者は、その内容に応じ、必要な知識及び技能を有するものとする。 また、法令により業務を行う者の資格が定められている場合は、当該資格を有するものが業務を行う。 3 報告事項受注者は、委託業務実施報告書として、業務の結果を報告書に記入し作業終了後、速やかに発注者に提出する。 また、業務実施写真及び劣化状況等を示す写真等をあわせて1部提出し、確認を受けるものとする。 55[別紙9]-1点検項目点 検 個 所 点 検 内 容点検項目前期 後期圧縮機圧縮機異音 異常のないことを確認する。 ○ ○圧縮機油汚れ① 油汚れの有無及び油量の適否を点検する。 汚れが著しい場合は交換する。 油量不足の場合は補充する。 ○ ―② 油圧、温度等を計測し、その値が許容範囲内にあることを確認する。 ○ ○冷凍機サイクル関係凝縮器汚れ及び破損等の劣化の有無を点検する。 汚れがある場合又は、劣化が軽微な場合は清掃又は補修する。 ファンモーターが不良の場合は交換する。 (支給品)○ ○膨張弁 作動の良否を点検する。 作動不良の場合は調整する。 ― ○冷却器冷媒管の出入口温度差測定を行い、規定の温度差の範囲内にあることを確認する。 ― ○冷媒洩れ ガス漏れの有無を点検する。 ○ ○逆止弁 作動の良否を点検する。 作動不良の場合は調整する。 ○ ○電磁弁 作動の良否を点検する。 作動不良の場合は調整する。 ― ○配管・バルブ等① 配管・バルブ等の破損等の有無を点検する。 劣化が軽微の場合は補修する。 (全系統1回/5年-前回H10)○ ○(露出部のみ)② バルブ開閉の良否の点検を行う。 作動不良の場合は調整する。 ○ ○圧力計指示 圧力計指示の狂い及び破損の有無を確認する。 ○ ○ボルト・フレア 緩み、変形及び破損の有無を点検する。 緩みがある場合は増締めする。 ○ ○ドライヤ温度差測定を行い、前後配管の温度差がないことを確認する。 ドライヤフィルターの劣化の有無を確認する。 ドライヤフィルターが不良の場合は交換する。 (支給品)○ ―腐食状況 腐食、変形、破損等の劣化の有無を点検する。 劣化が軽微の場合は補修する。 ○ ○保護装置および制御関係圧力スイッチ(高圧、低圧)設定値で作動することを確認する。 作動不良の場合は調整する。 ○ ○過電流継電器 端子を取り外し、作動を確認すること。 ○ ○吐出ガス過熱防止サーモ端子を取り外し、作動を確認すること。 ○ ○インターナルサーモ 端子を取り外し、作動を確認すること。 ○ ○ヒューズ類 溶断や変形、変色の有無を点検する。 不具合がある場合は交換する。 ○ ○液インジェクション 作動の良否を点検する。 作動不良の場合は調整する。 ○ ○ファンコントロール 作動の良否を点検する。 作動不良の場合は調整する。 ― ○電磁接触器 接点荒れの有無を点検する。 異常がある場合は交換する。 ○ ○補助継電機 作動の良否を点検する。 作動不良の場合は調整する。 ○ ○電源・操作盤類異物の付着、緩み及び変形の有無を点検するとともに清掃する。 緩み又は変形のある場合は増締めする。 ○ ○各サーミスタ 変形、変色の有無を点検する。 不具合がある場合は交換する。 ○ ○可溶栓 ガス漏れの有無を点検する。 ○ ○その他関係装置除霜 作動の良否を点検する。 作動不良の場合は調整する。 ○ ○水漏れ 水漏れの有無を点検する。 ○ ―騒音・振動 異常のないことを確認する。 ○ ○断熱 保冷材の脱落、破損等の劣化の有無を点検する。 劣化が軽微な場合は補修する。 ○ ○各部腐食 各部腐食等の劣化の有無を点検する。 劣化が軽微な場合は補修する。 ○ ○ユニットクーラーファン汚れ及び破損等の劣化の有無を点検する。 劣化が軽微な場合は補修する。 ― ○(注記)1 ○=点検を行う。 ―=点検を行わない。 2 点検整備後に上記点検箇所の異常が発見された場合、速やかに対処すること。 59[別紙10]-2運転データ-測定測 定 項 目 単 位外気温度 ℃湿度 %各冷蔵庫内温度及び庫内サーモ温度設定値 ℃各冷凍機入口・出口空気温度 ℃各冷却器入口・出口空気温度 ℃各圧縮機電流 A各圧縮機電圧 V各圧縮機圧力(高圧・低圧・油圧) MPa各圧縮機吸込・吐出ガス温度 ℃各圧縮機油温度 ℃各圧縮機絶縁 MΩ各モーター及びヒーター電流 A各モーター及びヒーター絶縁 MΩ60[別紙11]消防用設備等点検要領1 業務対象設備別表のとおりとする。 ただし、同表の内容に軽微な変更が生じた場合は、受注者の負担において実施するものとする。 2 業務の内容等(1)[別紙11]-1の設備について、消防法第17条の3の3に基づく機器点検(以下「6か月点検」という)及び総合点検(機器点検含む:以下「1年点検」という。)を行う。 (2)点検実施月は、6か月点検:8~9月、1年点検:2~3月とする。 (3)(1)に付随する、次に示す軽微な整備を行う。 (軽微な整備)必要に応じて下表に示す部品の取替、充てん及び調整等を行う。 保守用部品 電球、ヒューズ、ビス、ゴムパッキン、スイッチ、保護ガラス等、保護タイヤ等詰替薬剤等 放射テスト用の泡若しくは粉末薬剤(ボンベを含む)、封印等3 業務実施に当たっての留意事項(1)受注者は、委託業務を履行するに当たっては、労働関係諸法その他関係諸法を遵守すると共に、法令上の全ての責任を負うものとする。 (2)受注者は、業務の実施に当たっては、消防設備士又は消防設備点検資格者等の有資格者を従事させるものとする。 (3)消防用ホース及び連結送水管の耐圧性能点検については、広島市消防局が示している運用基準(平成15年1月16日指建第2号)に基づき実施するものとするなお、消防用ホースの耐圧性能点検については、点検対象の3分の1以上のホースについて実施するものとする。 (4)連結送水管の耐圧性能点検を実施する際は、異常が発生した場合の減圧、排水等の準備をし、安全対策に万全を期すること。 4 報告事項等(1)受注者は、6か月点検、1年点検を行ったときは6か月点検、1年点検それぞれについて各施設ごとに、平成16年度消防庁告示第9号による様式による点検実施報告書及び点検結果報告書を作成し、当該点検業務終了後、速やかに提出するものとする。 点検結果報告書の作成(記載)に当たっては、㈶日本消防設備安全センター発行の「消防用設備等点検実務必携」を準用し、作成するものとする。 点検結果報告書の提出部数は、2部とする。 (2)点検後、「消防用設備等点検済表示制度について」(平成8年4月消防予第61号消防庁予防課長通知)に基づいた消防用設備等点検済表示ラベル(損害賠償保険付)を貼付するものとする。 (3)受注者は、業務完了後、6か月点検、1年点検について、それぞれ各施設ごと(点検の実施月が同一である施設はまとめて)、委託業務実施報告書を提出し、履行確認のため、発注者による完了検査を受けるものとする。 (4)点検の結果、不備事項がある場合は、平面図等で具体的な場所及び状況並びに是正措置の方法等を示す資料を提出すること。 61[別紙11]-1業務対象設備(消防用設備等点検)設 備 名 機 器 名 数量 単位 備考消火器 粉末消火器 加圧 小型 148 本粉末消火器 加圧 大型 10 本屋内消火栓設備又は屋外消火栓 加圧送水装置 1 台操作盤 1 台消火栓 25 台起動用スイッチ 25 台表示灯 25 台表示盤 1 台水源 1 式呼水装置 1 式ホースの耐圧性能 9 組放水試験 1 式自動火災報知設備 受信機 GR型 1 面表示機 3 台差動式分布型感知器 6 個差動式スポット型感知器 439 個定温式スポット型感知器 477 個煙感知器 177 個発信機 49 台音響装置 55 台常用電源 1 式非常電源 蓄電池設備 1 式非常警報設備 増幅器操作部 1200w 1 式スピーカ 293 個常用電源 1 式非常電源 1 式誘導灯及び誘導標識 誘導灯 141 台消防用水 吹管投入口 1 基ガス漏れ警報設備 受信機 1 台検知器 11 台警報装置 11 台防排煙設備 防火シャッター・防火扉 16 系統防火ダンパー 4 系統感知器(3種煙) 21 個62[別紙12]冷温水発生機点検要領1 業務内容(1)点検機器記号 名 称 形 式 台数 設置場所 系 統R-1 冷温水発生器 RAD-K008SH 1台 2階ボイラー室 解体系統R-2 冷温水発生器 RAD-K010SH 1台 2階ボイラー室 内臓加工所(2)点検回数冷房開始前及び暖房開始前 (年2回)(実施月は、5月と10月とする。)(3)点検項目[別紙12]-1のとおりとする。 (4)運転データー等測定[別紙12]-2のとおりとする。 2 一般事項業務を行う者は、その内容に応じ、必要な知識及び技能を有するものとする。 また、法令により業務を行う者の資格が定められている場合は、当該資格を有するものが業務を行う。 3 報告事項受注者は、委託業務実施報告書として、業務の結果を報告書に記入し作業終了後、速やかに発注者に提出する。 また、業務実施写真及び劣化状況等を示す写真等をあわせて1部提出し、確認を受けるものとする。 63[別紙12]-1点検項目項 目 点 検 内 容 点検項目 備 考冷 ・ 暖 房 切 替 整 備本体切換弁・スイッチ類冷・暖房運転時の各調整になっているか確認する。 不良の場合は調整する。 ○冷温水断水スイッチ 作動の良否を点検する。 作動不良の場合は調整する。 ○保安装置各サーモスタット指示の狂い及び破損の有無を確認する。 ○後部煙室サーモスタット取付け状態を確認する。 不良の場合は調整する。 ○サーモラベル 変色具合の確認 ○高温再生器バ ナ炎検出器感光面 異物の付着及び変形の有無を点検するとともに清掃する。 ○圧力スイッチ(高圧、低圧)設定値で作動することを確認する。 作動不良の場合は調整する。 ○各ストレーナー 異物の付着及び変形の有無を点検するとともに清掃する。 ○ノズルチップスパークロッド点火トランス高圧コードフレームファンネル変形、変色の有無を点検する。 不具合がある場合は清掃又は交換する。 ○油配管①配管・バルブ等の破損等の有無を点検する。 劣化が軽微の場合は補修する。 ○後部煙室のぞき窓異物の付着及び変形の有無を点検するとともに清掃する。 ○電気絶縁抵抗 作動の良否を点検する。 作動不良の場合は調整する。 ○端子 緩み点検を行い、緩みがある場合は増締めをする。 ○操作盤内外腐食、変形、破損等の劣化の有無を点検する。 劣化が軽微の場合は補修する。 ○冷・暖房試運転調整燃焼確認・調整ブロワファン異音・異常振動がないことを確認する。 不良の場合は調整する。 ○ダンパモーター 作動の良否を点検する。 作動不良の場合は調整する。 ○電磁弁 変色、運転時の音等を確認する。 ○噴燃ポンプ 吐出圧力の変動・異音・異常振動がないことを確認する。 ○騒音・燃焼振動・炎の状態異常のないことを確認する。 ○真空引き パージタンク・吸収器(運転前・運転中・運転後) ○冷媒 オーバーフローを確認する。 ○ポンプ G、Hレベルにより発停することを確認する。 ○濃度制御弁 作動の良否を点検する。 作動不良の場合は調整する。 ○冷却塔ファン 発停確認を行う。 作動不良の場合は調整する。 ○吸収溶液分析・調整採取及び分析結果に基づく調整を行う。 (暖房切替時のみ)○チューブ清掃吸収器・凝縮器洗浄及び水室内塗装、水室内のパッキンを取替る。 ○暖房開始前のみ高温再生器清掃煙管、プレート面、前部煙室ボックス内清掃プロモーター点検、前部煙室フランジ取付けボルト、ネジ穴点検後部煙室フランジ取付けボルト、ネジ穴点検前後部フランジパッキン交換○暖房開始前のみ(注記) 点検整備後に上記点検箇所の異常が発見された場合、速やかに対処すること。 64[別紙12]-2運転データー等測定測 定 項 目 単 位燃焼デ タノッチエアダンパ開度燃料圧力 mmAq排ガス成分O2 %CO2 %CO ppmスス比運転デ タ冷水・冷却水出口温度 ℃吸収溶液吸収器出口温度 ℃吸収溶液濃度 %吸収溶液温度 ℃吸収溶液比重 %冷媒ポンプ吐出温度 ℃アブソーバロス高温再生器圧力 mmHg・Gノッチ排ガス温度 ℃冷温水ポンプ・冷却水ポンプ吸込圧力・吐出圧力 kg/cm2冷温水ポンプ・冷却水ポンプ電流 A65[別紙13]集中検針装置点検要領1 業務内容(1)点検機器及び点検回数ア 点検対象機器は、[別紙13]-1設備一覧表のとおりとする。 イ 点検回数は、総合点検1回/年(9月実施)、6か月点検1回/年(3月実施)とし、実施期間は発注者と十分協議し定めるものとする。 (2)点検項目[別紙13]-2の点検基準に基づき点検を行う。 2 一般事項(1)業務を行う者は、その内容に応じ必要な知識及び技能を有するものとする。 また、法令により業務を行う者の資格が定められている場合は、当該資格を有するものが業務を行う。 (2)受注者は、業務の結果を委託業務実施報告書として、作業終了後速やかに発注者に1部提出すること。 また、併せて作業状況等を示す写真を1部提出し、確認を受けるものとする。 66[別紙13]-1設 備 一 覧 表区 分 名 称 数量中央装置集中検針装置サーバパソコン 1台 1式クライアントパソコン 1台カラーディスプレイ 1台キーボード 1台マウス 1台管理シーケンサ 1台検針サーバ 1台インターフェース用機器(光メディアコンバータ、HUB等) 1式プリンタ 1台無停電電源装置 1台中継伝送装置検針カウンタ26台管理棟 5台 1式本館棟 10台仲卸売場 4台共同加工所 5台廃棄物処理棟 2台端末メータ 電力量計 393台 130台×2回 水道メータ 61台湯メータ 57台油メータ 7台蒸気メータ 4台※)端末メータは、2年間で全点数実施する。 67[別紙13]-2点 検 基 準・中央装置項 目 点 検 内 容総合点検6か月点検パソコン エラーコードが発生していないか確認する ○メモリチェック ○ハードディスクチェック ○管理用シーケンサ CPUユニット動作確認 ○入出力ユニット動作確認 ○ソフトウェア エラーコードが発生していないか確認する ○検針サーバ 動作確認 ○インターフェース用機器 動作確認 ○光ケーブル 光量確認 ○プリンタ セルフテスト実施(改行動作、印字動作) ○無停電電源装置 各ランプの点灯状況を確認する。 ○バッテリー電圧を確認する ○接続部のゆるみ コネクタ、接続線のネジのゆるみ、外れはないか確認する ○清掃 各部の清掃を行う ○・中継伝送装置項 目 点 検 内 容総合点検6か月点検検針カウンタ 伝送信号ランプ点灯状態の確認 ○ ○電池ランプチェック ○ ○電源ランプの確認 ○ ○アドレススイッチの確認 ○ ○異常の有無 ○ ○・端末メータ項 目 点 検 内 容総合点検6か月点検メータ仕様 登録データと照合し修正 ○ ○指示数 検針指示値と照合し修正する ○ ○68[別紙14]エレベーター設備保守点検要領1 業務対象設備場所項目本館棟(1台)用 途 荷物用積 載 量 750kg停 止 箇 所 2箇所駆 動 方 式 油圧間接式巻上電動機 3φ3W220V60Hz,22kw速 度 30m/min2 業務内容(1)本業務は、本仕様書に特記するもの以外は、「建築保全業務共通仕様書 最新版(建設大臣官房官庁営繕部監修)」(以下、「共通仕様書」という。)の「エレベーター」の項に準拠して実施するものとする。 (2)法定点検は5月、定期点検については5月を除く毎月に行い、実施日程等は発注者と協議して定めるものとする。 3 一般事項業務を行う者は、その内容に応じ、必要な知識及び技能を有するものとする。 また、法令により業務を行う者の資格が定められている場合は、当該資格を有するものが業務を行う。 4 報告事項受注者は、業務の結果を法定点検については別紙様式により、定期点検については業務実施報告書として、作業終了後、速やかに発注者に提出すること。 また、作業状況ならびに劣化状況等を示す写真を1部提出し、確認を受けるものとする。 5 費用の負担等「共通仕様書」の中で、フルメンテナンス契約において実施することとなっている「修理等の措置」に要する費用(部品代を含む)は、受注者の負担とする。 69(別 紙)整理番号油圧エレベーター点検表点検の結果、指摘Aは良好、Bは要注意、Cは要修理の状態を表す。 但し、№欄に●印のあるものについて、Bは要注意(指摘なし)、Cは要修理(不適合の指摘あり)の状態を表すものとする。 何れも指摘欄の該当記号を○で囲み、B、Cの場合は、特記事項欄に注記すること。 又、Cの要修理(不適合の指摘あり)で既存不適格に該当する場合、「既存不適格」欄に「✔」マークを入れること。 №欄●印は、建築基準法令に規定された点検項目・装置を表す。 点検項目・装置欄の※印は、機種により設置箇所が異なるものを示し、点検はその場所で行うこと。 なお、不要事項は抹消すること。 № 検査項目・装置 指 摘既 存不適格№ 検査項目・装置 指 摘既 存不適格1 機械室 ● 4.2 頂部安全距離確保スイ A. C -● 1.1 機械室への通路・出入 A. C ッチ口戸 ● 4.3 上部ファイナルリミッ A. C -● 1.2 機械室内の照明・換気 A.B.C トスイッチ・整備 ● 4.4 プランジャーリミット A. C -● 1.3 受電盤・制御盤 A.B.C - スイッチ● 1.4 空転防止装置 A. C - ● 4.5 ※ 頂部網車 A.B.C -1.5 ※ 階床選択機 A.B.C - ● 4.6 ※ プランジャー頂部網車 A.B.C -1.6油圧パワ ユニ ト電動機・ポンプ A.B.C - (鎖車)● 1.7 圧力計 A.B.C - ● 4.7 ※ ガバナーロープ A.B.C -● 1.8 安全弁 A. C - ● 4.8 非常救出口 A.B.C● 1.9 逆止弁 A. C - ● 4.9 ※ かごのガイドシュー( A.B.C -1.10 流量制御弁 A.B.C - ローラー)1.11 手動下降弁 A.B.C - ● 4.10 ガイドレール・ブラケット A.B.C -● 1.12 油タンク・湯温 A.B.C - ● 4.11 錠外し装置 A.B.C -● 1.13 圧力配管・高圧ゴムホ A.B.C - ● 4.12 ドアインターロックス A. C -ース イッチ● 1.14 機械室機器の耐震対策 A.B.C 4.13 ドアクローザー A.B.C -2 共通 ● 4.14 乗場の戸及び敷居 A.B.C -● 2.1 ※ 調速機 A.B.C - ● 4.15 昇降路周壁 A.B.C -● 2.2 ※ 主索(鎖)及びその取 A.B.C - ● 4.16 昇降路内の耐震対策 A.B.C付部 4.17 ※ 移動ケーブル及び取付部 A.B.C -● 2.3 ※ 主索(鎖)の緩み検出 A.B.C 4.18 戸の開閉装置 A.B.C -装置 5 乗場● 2.4 ※ はかり装置 A.B.C 5.1 乗場ボタン及び表示器 A.B.C -● 2.5 ※ プランジャー A.B.C - 5.2 光電装置等 A. C -● 2.6 ※ プランジャーストッパー A. C - ● 5.3 非常解錠装置 A. C -● 2.7 ※ シリンダー A.B.C - 6 ピット3 かご室 ● 6.1 緩衝器 A.B.C -● 3.1 かご室の周壁・天井及 A.B.C - ● 6.2 ガバナーロープ用及び A.B.C -び床 その他の張り車● 3.2 かごの戸及び敷居 A.B.C - 6.3 ピット床 A.B.C -● 3.3 かごの戸のスイッチ A. C - ● 6.4 底部安定距離確保スイ A. C -3.4 戸閉め安全装置 A.B.C - ッチ● 3.5 ※ 床合わせ補正装置 A. C - ● 6.5 下部ファイナルリミッ A. C -● 3.6 ※ ドアゾーン行き過ぎ制 A. C - トスイッチ限装置 ● 6.6 かご非常止め装置 A.B.C -● 3.7 車止め・光電装置等 A. C - ● 6.7 ※ かご下網車 A.B.C -● 3.8 かご操作盤及び表示器 A.B.C - ● 6.8 ※ シリンダー下網車 A.B.C -● 3.9 外部への連絡装置 A.B.C - 6.9 ※ 移動ケーブル及び取付部 A.B.C -● 3.10 停止スイッチ A. C - ● 6.10 ピット内の耐震対策 A.B.C● 3.11 用途・積載量・定員等 A. C - 7 その他の標識 7.1 地震時管制運転装置 A. C -● 3.12 停電灯装置 A. C 7.2 火災時管制運転装置 A. C -● 3.13 かご床先と昇降路壁と A. C 7.3 停電時自動着床装置 A. C -の水平距離 ● 7.4 乗場戸遮煙構造 A. C -4 かご上● 4.1 かご上安全スイッチ A. C -70(別 紙)整理番号 油圧エレベーター定期点検成績表 点検年月日・ ・建物名 第 号機用 途乗用・人荷・荷物・自動車・寝台電動機容量 kw積載量 kgその他( ) 定 員 人上昇定格速度m/min下降定格速度m/min 実測速度上昇m/min下降m/min油圧方式直接式間接式常用圧力 MPa 安全弁の 扉開き状態で作動する予圧装置 有・無安全弁の MPa 作動状態 扉開き状態で作動する再床合有・無作動圧力 (常用圧力の %) 良・否 わせ装置調速機試験型 式 ( 錘 ・ 球 )過速スイッチ作動速度 m/min(下降定格速度の %) 良・否キャッチ作動速度 m/min(下降定格速度の %) 良・否非常止め試験型 式 早ぎき式・次第ぎき式 スラックロープ式作動状態 良 ・ 否 良 ・ 否レールの状態 良 ・ 否 良 ・ 否ガバナーロープの状態 良 ・ 否かごの水平度 良 ・ 否絶縁抵抗測定測 定 回 路 絶 縁 抵 抗 値発・電動機主回路(300V以下・300Vを越えるもの) ㏁ 良 ・ 否制御回路(150V以下・150Vを超え300V以下) ㏁ 良 ・ 否信号回路(150V以下・150Vを超え300V以下) ㏁ 良 ・ 否照明回路(150V以下・150Vを超え300V以下) ㏁ 良 ・ 否主索点検時直径寸法 mm 良 ・ 否使用時(限界)直径寸法 mm (公称直径寸法×0.9)特記事項№ 内 容昇 降 機 認 定 番 号氏 名検査資格者 (第 号)71[別紙15]構内電話交換設備点検要領1 本業務は、次の構内電話交換設備について、点検を実施するものとする。 No. 装 置 名 数 量1 電子交換機 1台2 多機能電話機 20台3 一般電話機 48台4 その他附帯設備 1式2 業務内容(1)次に掲げる内容により、各設備の点検を行う。 ア 自動交換機・ ハードウェア、目視点検・ 各部電圧確認・ ソフト(局データ)確認・ 警報試験・ 回路試験(局線、専用線)・ 回路試験(内線)・ 清掃イ 中継台、他・ 局線中継台・ 局線表示板・ 課金装置ウ 電源・ 電源装置・ 蓄電池エ 構内・ MDF点検・ 構内配線点検・ 宅内配線点検・ 電話機点検オ 記録・ 施設記録点検整理3 遵守事項受注者は、構内電話交換設備の保守点検を行うに当たっては、当該業務の経験を有し、それに精通した技術員を従事させるものとする。 4 一般事項本業務の実施は、毎月1回する。 5 報告事項等業務を実施したときは、終了後、速やかに報告書を作成・提出し、発注者の確認を受けるものとする。 72[別紙16]シャッター設備点検要領1 本業務は、次のシャッター設備について、定期点検を実施するものとする。 施設名規 格備 考記号 寸法・数量(W×H、面)本館棟 AOS1 6,300×5,000 9面 電動オーバードア2 業務内容(1)次に掲げる内容により、各設備の点検を行う。 ア 各ボルトの緩み点検(点検時増締め作業)イ ローラーヒンジ・ベアリングローラー形状点検(点検時破損部品交換)ウ 巻取りワイヤーの形状・緩みの点検(点検時調整)エ スプリングの緩み及び形状の点検(点検時調整)オ シャフト・カップリングの形状の点検カ 軸受のメタル(ベアリングプレート)の形状の点検キ ドアーの本体(セクション)形状点検ク レールの形状点検(板金可能範囲にて点検時補修)ケ 電動機(トルクリミッター及びリミット)状態点検(点検時調整)コ 電動チェーンの緩み及び形状点検(点検時調整)サ フロントアイドラーの形状点検シ 各回転部分に注油(スプリング、ベアリングプレート、ローラーヒンジ、センターヒンジ、ベアリングローラー、フロントアイドラー等)3 遵守事項受注者は、シャッター設備の定期点検を行うに当たっては、当該業務の経験を有し、それに精通した技術員を従事させるものとする。 4 一般事項(1)本業務の、実施時期は9月及び3月に行うものとする(2)受注者は、点検の結果を点検結果報告書により点検の都度、発注者に報告し業務の履行確認を受けるものとする73[別紙17]ボイラー設備等点検要領1 業務内容(1)点検機器番号 名 称 形式 種 別 台数 製 造 者1 ボイラーKMH05A炉筒煙管式最高使用圧力 ― 10kg/c㎡最大蒸発量 ― 2,500kg/h(実際蒸発量)伝熱面積 ― 30.27㎡燃料 ― 灯油2基石川島播磨重工業㈱2 貯湯槽 SUS製容量 ― 15,000リットル本体最高使用圧力 ― 5.0kg/c㎡管側最高使用圧力 ― 5.0kg/c㎡電気防蝕装置付(中川防蝕工業㈱RS-1205B型)4基中国金属㈱3 温水ヘッダー SUS製内容積 ― 0.212㎥最高使用圧力 ― 5.0kg/c㎡1基㈲広島ボイラー4 温水ヘッダー SUS製内容積 ― 0.093㎥最高使用圧力 ― 5.0kg/c㎡1基㈲広島ボイラー(2)点検項目点検項目については、[別紙17]-1~2とする。 (3)交換部品点検の際、[別紙17]-3の部品の交換及び補修を行う。 2 一般事項(1)業務を行う者は、その内容に応じ、必要な知識及び技能を有するものとする。 また、法令により業務を行う者の資格が定められている場合は、当該資格を有するものが業務を行う。 (2)実施月は、10月とする。 (3)受注者は、労働安全衛生法第41条第2項に定める性能検査に合格するために必要な点検整備を行うものとする。 また業務に従事した、ボイラー整備士の免許を有する者が性能検査受検時には立会すること。 (4)ボイラー点検終了後、所定の関係機関において性能検査を受け合格すること。 3 費用負担性能検査の検査手数料は、受注者の負担とする。 4 報告事項受注者は、業務の結果を委託業務実施報告書として、作業終了後、速やかに発注者に提出すること。 詰まりがある場合は清掃する。 ① スケール、スラッジ、酸化物等の付着の有無を点検する。 付着がある場合は清掃する。 ② 取外し可能なものにあっては取外しのうえ清掃する。 ③ 目詰まり及び腐食、損傷等の劣化の有無を点検する。 目詰まりがある場合又は劣化が軽微の場合は清掃又は補修する。 ④ ボルトの緩み及び損傷等の劣化の有無を点検する。 緩みがある場合は又は劣化が著しい場合は、増締め又は交換する。 ① 開放のうえふた板の内面及びガスケットの当たり面を清掃する。 ② 蒸気及び水漏れ及び腐食、損傷等の劣化の有無を点検する。 漏れがある場合は、ガスケットの交換又は補修する。 ③ ボルトの緩み及び損傷等の劣化の有無を点検する。 緩みがある場合は又は劣化が著しい場合は、増締め又は交換する。 (3)ガス側部ア 筒、火室、管板及び管寄せイ 煙管、管ステー及び煙突管ウ 燃焼室、バーナータイル、仕切壁、煙室内の耐火材及び断熱材エ 煙室扉、爆発扉、点検口扉及び掃除口扉① 煤、未燃分等の付着物の有無を点検する。 付着物がある場合は清掃する。 ② 過熱の異常並びに漏れ及び変形、割れ等の劣化の有無を点検する。 ① 煤、未燃物等の付着物の有無を点検する。 付着物がある場合は清掃する。 ② 管取付け部の過熱及び変色の異常並びに割れ等の劣化の有無を点検する。 詰まりがある場合は清掃する。 ① 煤、カーボン等の付着物の有無を点検する。 付着物がある場合は清掃する。 ② き裂及び脱落の有無を点検する。 き裂が軽微の場合は補修する。 ① 開放のうえ内部を清掃する。 ② 扉の腐食、焼損、内張り断熱材及び耐火材の脱落並びに締付けボルトの焼損の有無を点検する。 ボルトの焼損がある場合は交換する。 75ボイラー点検項目(2/3)点検項目 点 検 及 び 保 守 内 容オ 煙道及び煙突① 排ガスの漏れ、過熱及び変色の異常、腐食並びに割れの有無を点検する。 腐食又は割れが軽微の場合は補修する。 ② 煤、カーボン及び水溜りの有無を点検する。 3 付属品(1)安全弁及び逃がし弁① 分解のうえ清掃する。 ② 弁及び弁座の損傷の有無を点検する。 損傷が軽微な場合は摺合せをする。 ③ 各部品を清掃し、腐食、損傷等の有無を点検する。 ④ 組み立て後、吹き出しテストをする。 作動不良の場合は点検整備を行う。 (2)主蒸気弁、給水止弁、逆止弁及び吹き出し弁① 分解のうえ清掃する。 ② 弁座の腐食、損傷等の劣化の有無を点検する。 劣化が軽微な場合は補修する。 (3)水面計① 分解のうえ清掃する。 ② 弁又はコックの目詰まり及び漏れ並びに腐食、損傷等の劣化の有無を点検する。 目詰まりがある場合又は漏れ若しくは劣化が軽微の場合は、清掃又はパッキンを交換若しくは補修する。 ③ 弁又はコックの開閉の良否を点検する。 (4)水面柱及び連絡管① 内部を清掃する。 ② 腐食、詰まり及び蒸気又は水漏れの有無を点検する。 詰まり又は漏れがある場合は、清掃又はガスケット若しくはシール材を交換する。 (5)圧力計及び温度計① 指針が大気圧の下でゼロ点を指示することを確認する。 ② 損傷等の有無を点検する。 ③ 導圧口、導圧管、サイホン管、コック等の詰まりの有無を点検する。 詰まりがある場合は清掃する。 ④ 温度計の感温部の腐食及び損傷の有無を点検する。 4 主バーナー及びパイロットバーナー① 炎口部を清掃する。 ② エアノズル、燃焼筒、バーナータイル等の焼損及び変形の有無を点検する。 焼損が軽微の場合は補修する。 ③ 油ノズル及びカップ又はガスノズルを清掃のうえ損傷等の劣化の有無を点検する。 劣化が軽微の場合は補修する。 ④ 燃料管及び調節弁の損傷、燃料漏れ並びに詰まりを点検する。 損傷が軽微の場合又は詰まりがある場合は補修又は清掃する。 ⑤ 空気ダンパの汚れ及び損傷の有無並びに作動の良否を点検する。 汚れのある場合若しくは損傷が軽微の場合又は作動不良の場合は、清掃若しくは補修又は調整する。 ⑥ 調節リンク機構のジョイント及びセットボルトの緩み及び摩擦並びにセット位置ずれの有無を点検する。 緩み又はずれのある場合は、増締又は調整する。 5 自動制御装置(1)電極式水位検出器① 電極筒を分解のうえ内部を清掃する。 ② 電極棒及び保持器の取付け状態及び絶縁の良否並びに蒸気漏れの有無を点検する。 ③ 連絡配管の詰まり及び腐食等の劣化の有無を点検する。 詰まりがある場合は清掃する。 ④ 連絡配管接続部及び弁の漏れの有無を点検する。 漏れがある場合は補修する。 76ボイラー点検項目(3/3)点検項目 点 検 及 び 保 守 内 容(2)フロート式水位検出器① フロート部を取り出し、フロートチャンバ内部を清掃する。 ② フロートのき裂、ベローズの破損、水銀スイッチの損傷等の劣化の有無を点検する。 (3)火炎検出器① 炎検出器を取り外し、検出部の汚れ、焼損、き裂等の有無を点検する。 汚れの有る場合は清掃する。 ② 検出部の装着及び接触の良否を点検する。 (4)燃料遮断弁① 油燃料遮断弁は、バーナーの燃料停止時に、バーナーノズルからの油の滴下量が規定値以下であることを確認する。 ② ガス遮断弁は、バーナーの燃料停止時に、(社)日本ガス協会で定める「ガスボイラ燃焼設備の安全技術指標」により、ガスの漏れ量が規定値以下であることを確認する。 ③ 弁及び配管との接続部の漏れの有無を点検する。 漏れがある場合はボルトを増締め、ガスケットを交換又はシール材を巻き直しする。 (5)蒸気圧力スイッチ及び比例圧力調節器① 導圧管接続口の詰まり及びベローズのき裂の有無を点検する。 詰まりがある場合は清掃する。 ② 導圧管及び接続弁の詰まり及び腐食、損傷等の劣化並びに漏れの有無を点検する。 詰まりがある場合又は劣化が軽微の場合若しくは漏れのある場合は、清掃又は補修する。 (6)ばい煙濃度計① 投光器並びに受光器のフィルターガラス及びレンズを清掃し、損傷の有無を点検する。 ② 光軸のずれの有無を点検する。 すれがある場合は調整する。 (7)感震器 ボイラー運転時に作動テストを行い、自動的に燃焼が停止・消火することを確認する。 (8)燃焼調整 ボイラー燃焼調整後、報告書を提出する。 77[別紙17]-2貯湯槽・温水ヘッダー点検項目点検項目 点 検 及 び 保 守 内 容1 基礎 ① き裂、沈下等の損傷の有無を点検する。 ② 基礎ボルト、取付けボルト、固定金具等の緩み、損傷等の有無を点検する。 緩みの有る場合は、増し締めを行う。 2 本体 ① 内部の付着及び堆積物の有無を点検する。 付着又は堆積物がある場合は洗 浄する。 ② 内部の割れ、腐食、損傷等の有無を点検する。 ③ 加熱管(本体より分離可能なものに限る)を引き出し、内外面のスケール、スラッジ等の異物の付着及び割れ、変形、腐食等の劣化の有無を点検する(ヘッダーを除く)。 異物の付着がある場合は、増締め又は交換する。 ④ 締付けボルトの緩み及び腐食、曲り等の劣化の有無を点検する。 緩み又は劣化がある場合は、増締め又は交換する。 3 圧力計、温度計及び水高温度計① 指針が大気圧の下でゼロ点の指示を確認する。 ② 損傷等の有無を点検する。 ③ 導圧口、導圧管、サイホン管、コック等の詰まりの有無を点検する。 詰まりがある場合は清掃する。 ④ 温度計感温部の腐食及び損傷の有無を点検する。 4 付属管及び弁(1)配管(2)安全弁及び逃し弁(3)減圧弁(4)その他の弁(5)蒸気トラップ(6)防食装置(ヘッダーを除く)① 変形、腐食、曲り等の劣化を点検する。 ② 結露の有無を点検する。 ③ 伸縮継手の作動の良否及び損傷等の劣化の有無を点検する。 ① 分解のうえ清掃する。 ② 弁及び弁座の損傷の有無を点検する。 損傷が軽微の場合は摺合せをする。 ③ 各部品の清掃及び損傷、劣化の有無を点検する。 ④ 組み立て後、原則として吹き出してテストをする。 作動不良の場合は点検調整を行う。 ① 1次側及び2次側の圧力計の圧力変動が許容範囲内であることを確認する。 許容範囲内にない場合は調整する。 ② 損傷等の劣化の有無を点検する。 作動の良否及び損傷等の劣化の有無を点検する。 分解整備のうえ損傷等の劣化の有無を点検する。 ① 流電陽極法にあっては防食材の消耗の程度を点検する。 ② 外部電源法にあっては電極線の消耗の有無及び絶縁状態の有無を点検する。 78[別紙17]-3交換部品及び補修材料種 別 品 名 数 量ボイラー用(2台分)水面計ガラス 3B 4枚水面計グランドパッキン16φ 4個水面計スリーブパッキン18φ 12個管柱ブローバルブリング20φ 8個缶底ブローバルブリング25φ 8個給水逆止弁テフロンパッキン32A 2個給水逆止弁用Oリング32A 2個水位電極保持器BS-1 10個消耗品 1式貯湯槽テフロンパッキン 4枚消耗品 1式冷温水ヘッダー 消耗品 1式79[別紙18]受水槽・高置水槽清掃要領1 業務内容(1)目的この業務は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律及び水道法に基づき、次のとおり貯水槽の清掃を行うものである。 (2)貯水槽の容量等区分 貯水容量 数量 構造 設置場所受水槽 441 ㎥/槽 2槽 FRP 屋外(管理棟南)高置水槽 122.5 ㎥/槽 2槽 FRP 本館棟上2 業務の実施方法等(1) 貯水槽内の照明、換気等については十分注意して、事故防止に努めること。 (2) 水槽内清掃前に次亜塩素酸ナトリウム50~100ppm溶液で水槽周辺の清掃を行うこと。 (3)受水槽の清掃を行ったあと、高置水槽の清掃を行うこと。 (4)貯水槽内の沈積物質、浮遊物質、壁面の付着物質の除去を行うこと。 また、貯水槽周辺の清掃及びボールタップ、満減水装置等の点検を行うこと。 (5)排水完了後に清掃前の状態を撮影し、その後槽内の水洗いをすること。 (6)水洗い後水分を拭き取り、次亜塩素酸ナトリウム50~100ppm溶液の噴射滅菌による1回目の消毒を行う。 (これ以後、必要最小限の入槽者とすること。)(7)消毒完了後、水槽の蓋を閉じて30分以上放置すること。 (8)時間経過後、再度槽内の水洗いを行い、清掃後の状態を撮影すると共に、水槽周辺の仕上げ清掃を行うこと。 (9)洗浄汚水の排水は、完全に行うこと。 (10)槽内の水洗い後水分を拭き取り、次亜塩素酸ナトリウム50~100ppm溶液の噴射滅菌による2回目の消毒を行うこと。 (11)消毒完了後、水槽の蓋を閉じて30分以上放置すること。 (これ以後、必要最小限の入槽者とすること。)(12)時間経過後槽内に水を張り、このとき漏水か所の有無及び各機器の正常な作動を確認すること。 (13)水槽内の水張り終了後、色度、濁度、味、臭気及び残留塩素の検査を行うこと。 (14)貯水槽の清掃及び槽内の清掃を完了したときは、当該貯水槽の見えやすい箇所に「貯水槽清掃消毒済証」のラベルを貼付するものとする。 (15)以上、(1)~(14)まで受水槽・高置水槽とも同様に行うこと。 3 業務実施に当たっての留意事項(1)受注者は、業務に支障を生じないよう人員を配置し、業務に従事させなければならない。 (2)業務従事者は、常に健康状態に留意するとともに、概ね3か月ごとに健康診断を受けた者とし、健康状態の不良の者は、業務に従事させないこと。 (3)作業衣及び使用器具は、貯水槽の清掃専用のものとすること。 また、業務の実施に当たっては、作業衣及び使用器具の消毒を行い、業務が衛生的に行われるようにすること。 (4)水槽清掃完了後、水道法34条の2第2項の規定により、所定の関係機関において簡易専用水道検査を受け合格すること。 (但し、本業務内容以外の事項により不合格となった場合は、この項を除外するものとする。)(5)本業務に当たっては、厚生労働大臣が定める有資格者の監督のもとに行うこと。 (6)本業務は、この仕様に定めるほか、建築物環境衛生管理要領に従って行うこと。 (7)実施月は、3月とする。 4 費用負担水槽清掃に伴う水道料及び簡易専用水道の検査手数料は、受注者の負担とする。 5 報告事項等受注者は、業務実施報告書として、業務の結果を報告書に記入し作業終了後、速やかに発注者に提出する。 又、業務実施写真及び劣化状況等を示す写真等をあわせて1部提出し、確認を受けるものとする。 80[別紙19]ねずみその他害虫防除要領1 業務内容[別紙19]-1の実施要領により、行なうものとする。 (1)実施要領のとおり業務を行なうほか,次によるものとする。 ア 死亡したねずみの処置イ その他害虫の発生予防及び駆除2 留意事項(1)総括責任者は、厚生大臣の定める講習を終了したもの、又は同等以上の知識及び技能を有すると認められるものであること。 (2)従業員は、厚生大臣の定める研修を終了したものであること。 (3)受注者は、従業員に対し、所定の衣服を着用させること。 3 報告事項等業務を実施したときは、終了後、速やかに報告書を作成・提出し、発注者の確認を受けるものとする。 81[別紙19]-1食肉市場ねずみその他害虫防除実施要領業務内容 実施個所 面積 使用薬剤 防除方法 施工時期ねずみの駆除と死体の回収A 管理棟 238.74 次のものと同等以上のものとする。 ・殺鼠剤・1慢性性ワルファリン・2即効性エンドロ サイド薬剤配置 2回/月×12カ月=24回/年1 初回(4月)については、既設箇所を調査・確認し、薬剤の補充または交換等を実施する。 また、追加設置の必要な箇所を調査・確認し、措置する。 2 2回目以降については、巡回点検を行い、薬剤の補充・交換等を実施する。 3 業務実施時間午前8:00から午後4時半、ただし、発注者の指示があった場合は、この限りではない。 食堂及び厨房 238.74B 本館棟(仲卸含む) 14,928.041階 10,049.70中2階(内臓処理室) 208.362階 4,669.95C 共同加工所 1,075.54D 廃棄物処理棟 999.57廃水処理棟 385.04E 病畜棟 318.68計 17,945.58ゴキブリ防除A 管理棟 267.91 ・乳剤スミチオンV残留噴霧法 3回/年(6月、8月、10月)業務実施時間は発注者と協議し、決定する。 1階(更衣室、洗濯室、湯沸室)57.652階(更衣室2箇所、湯沸室、脱衣室、浴室)171.383階(洗濯室) 38.88B 本館棟 3,289.001階(湯沸室、休憩室、洗濯室、更衣室、浴室、脱衣室、技術員控室、と室)440.24中2階(内臓処理室) 208.362階(技術員控室,カッパ置場、洗濯室、自動販売機置場、解体室)1,402.09けい留バース 1,238.31C 共同加工所(湯沸室2箇所)7.00E 病畜棟 318.68計 3,882.59ゴキブリ防除A 管理棟 131.06 ・乳剤スミチオンV残留噴霧法 5回/年(6月、7月、8月、9月、10月)業務実施時間は発注者と協議し、決定する。 1階便所(3箇所) 67.852階便所(3箇所) 63.21B 本館棟 1,968.231階(と室、便所6箇所) 454.76中2階(内臓処理室) 208.362階(解体室、便所1箇所) 1,305.11C 共同加工所便所(2箇所) 38.94D 廃棄物処理棟 999.57廃水処理棟 385.04E 病畜棟 318.68計 3,841.52合計 25,669.6982[別紙20]地下埋設タンク点検要領1 業務内容(1)目的本業務は、地下埋設タンクの漏洩検査を行うことにより、食肉市場の安全で円滑な運営に資するため行うものである。 (2)点検時期実施月は、3月とする。 (3)業務対象タンク25,000リットル 1基(灯油)8,000リットル 1基(灯油)(4)点検方法微加圧式(5)不良か所への対応・ 点検の結果、不良か所が発見された場合は、速やかに発注者に報告し、対策について協議のうえ、処置を施すものとする。 ・ 軽微な不良か所については、本業務において処置を施すものとする。 ・ 軽微な不良か所とは、主要な部分(配管・弁等)の取替をしないものであって、比較的容易に補修及び調整の出来るものとする。 2 報告事項等受注者は、業務実施後速やかに業務実施報告書を提出すること。 3 特記事項受注者は、本業務を実施するに当たり、それに精通した技術者を従事させるものとする。 83[別紙21]廃棄物処理棟点検要領1 業務内容(1)目的本業務は、休炉中の廃棄物処理施設の点検を行うことにより、同施設の適正な維持管理を行うものである。 (2)点検時期毎月1回実施するものとする。 (3)実施方法廃棄物処理棟の外観及び内部を目視により点検を行う。 (4)点検項目ア.出入口付近に物を置いていないか。 イ.窓ガラスは割れていないか。 ウ.施錠はされているか。 エ.ごみが放置されていないか、また飛散していないか。 オ.蚊、はえ等は発生していないか、また、猫、いたち等が侵入していないか。 カ.悪臭はしていないか。 キ. 焼却炉設備等に目立った変化(錆等)はないか。 2 報告事項等受注者は、業務実施後速やかに業務実施報告書を提出すること。 3 特記事項受注者は、本業務を実施するに当たり、それに精通した技術者を従事させるものとする。 84(別紙22)廃水処理施設概要1 施設概要(1)廃水処理棟ア 構 造 鉄筋コンクリート造イ 建築面積 863.93㎡ウ 延床面積 385.04㎡エ 階 数 地下1階 地上3階(2)廃棄物処理棟ア 構 造 鉄骨造イ 建築面積 889.41㎡ウ 延床面積 999.57㎡エ 階 数 地上2階オ 業務場所 ホッパ室 地上1階、地上2階2 処理能力(1)連続処理能力 1,400t/㎥/日(2)流入水質 BOD 1,300㎜g/ℓCOD 400㎜g/ℓSS 850㎜g/ℓN-Hex 300㎜g/ℓPH値 5.8~8.6(3)放流水質 BOD 250㎜g/ℓSS 250㎜g/ℓN-Hex 30㎜g/ℓPH値 6.0~8.03 施設概要NO. 名 称有効容量面 積仕 様1 流入桝 鉄筋コンクリート造2 スクリーン槽3 原水ポンプ槽 41.2㎥4 調整槽 1,620.0㎥5 加圧浮上槽 58.4㎥6 フロス槽7 水位調整槽 4.9㎥8 最終沈殿槽 233.4㎥9 回転円盤槽10 最終沈殿槽11 検水槽12 放流桝13 フロス貯留槽 31.8㎥14 汚泥貯留槽 53.6㎥15 前処理室 30.3㎥16 ポンプ室 45.7㎥17 操作室 34.3㎥8518 加圧浮上室 64.6㎥19 スクリーン室 64.1㎥20 脱水機室 132.6㎥4 廃水処理設備(1)前処理部門NO. 名 称 台数 仕 様 電気容量1 自動スクリーン 1台 通水流量247㎥/h2 スクリュープレス 1台 200㎥/h 1.5kw3 電動チェーンブロック 1式 積載加重0.5t 0.75kw4 流量測定装置 1式5 第1汚水ポンプ 3台 7.5kw6 ウェッジワイヤースクリーン 2台 通水能力124㎥/h7 し査ゲート 2基8 第2汚水ポンプ 2台 3.7kw9 汚水計量装置 1基10 空気ポンプ 2台 5.5kw11 インバータ 1台12 風量計 1基13 調整槽用散気装置 16基14 循環ポンプ 1台 7.5kw15 加圧タンク 1基 2.5㎥16 加圧水流量計 1基17 コンプレッサー 1台 2.2kw18 加圧吐出管 1基19 フロススクレーパー 1台20 PH計(加圧浮上水) 1基21 水位調整器 1基22 汚泥掻寄機(最終沈殿槽用) 1台 0.4kw23 越流板(最終沈殿槽用) 30m24 角水路(最終沈殿槽用) 1式25 角水路ゲート(最終沈殿槽用) 4個26 調整槽用ドーム 1式27 スカムポンプ 1台 0.75kw(2)本処理部門NO. 名 称 台数 仕 様 電気容量1 回転円盤 4基 3.7kw2 汚泥掻寄機(最終沈殿槽用) 1台 0.4kw3 越流板(最終沈殿槽用) 30m4 流量計(放流) 1基5 UV計 1基6 PH計 1基7 検水管仕切板 1基86(3)汚水処理部門ア フロス処理部門NO. 名 称 台数 仕 様 電気容量1 フロス引抜きポンプ 1台 1.5kw2 フロス脱水機 1台 スクリュープレス型 2.2kw3 №1薬液タンク(高分子カチオン) 1基 5,000ℓ4 №1薬液タンク攪拌機(高分子カチオン) 1台 1.5kw5 №1薬注ポンプ(高分子カチオン) 1台 0.2kw6 №2薬液タンク(高分子アニオン) 1基 2,000ℓ7 №2薬液タンク攪拌機(高分子アニオン) 1台 0.4kw8 №2薬注ポンプ(高分子アニオン) 1台 0.2kw9 フロス注入ポンプ 1台 1.5kw10 分水函 1基11 コンベアー 1基 1.0kw12 フロス貯溜槽散気装置 2基13 分水函架台 1基14 ディスパーザー 2個15 反応槽 1基イ 汚泥処理部門NO. 名 称 台数 仕 様 電気容量1 汚泥引抜きポンプ 1台 2.2kw2 汚泥脱水機 1台 ベルトプレス型 0.95kw3 汚泥脱水機コンプレッサー 1台 0.4kw4 №3薬液タンク(高分子カチオン) 1基 2,000ℓ5 №3薬液タンク攪拌機(高分子カチオン) 1台 0.4kw6 №3薬注ポンプ(高分子カチオン) 1台 0.4kw7 №4薬液タンク(高分子アニオン) 1基 1,000ℓ8 №4薬液タンク攪拌機(高分子アニオン) 1台 0.2kw9 №4薬注ポンプ(高分子アニオン) 1台 0.2kw10 汚泥注入ポンプ 1台 1.5kw11 分水函 1基12 洗浄ポンプ 1台 2.2kw13 給水タンク 1基 2,000ℓ14 コンベアー 2台 1.0kw15 ケーキホッパー 1基 6㎥16 制御盤 1面17 汚泥貯溜槽散気装置 4基18 上澄抜き装置 4基19 分水函架台 1基20 ディスパーザー 2個875 脱臭設備NO. 名 称 台数 仕 様 電気容量1 脱臭ファン 1台 5.5kw2 脱臭装置 1台 薬液洗浄方式3 №1循環ポンプ 1台 2.2kw4 №1循環ポンプ 1台 3.7kw5 硫酸タンク 1基 3,000ℓ6 硫酸注入ポンプ 2台 0.2kw7 苛性ソーダタンク 1基 3,000ℓ8 苛性ソーダ注入ポンプ 2台 0.2kw9 攪拌機(苛性ソーダタンク用) 1台 0.75kw10 次亜塩素ソーダタンク 1基 3,000ℓ11 次亜塩素ソーダ注入ポンプ 1台 0.2kw6 電気、衛生等設備NO. 名 称 台数 仕 様 電気容量1 分電盤、 制御盤 1式2 照明設備40個 蛍光灯3基 屋外HID灯3 誘導灯 1個4 非常照明 2個88広島市中央卸売市場食肉市場施設配置図本館棟2階平面図冷凍機械室解体作業員控室電気室ボイラ室予冷室予冷室内臓処理室小動物解体室電気室設備機械室大動物解体室小動物冷却室小動物冷却室大動物冷却室設備機械室本 館 棟共同加工所全 体 配 置 図共同加工所本館棟1階平面図部分肉加工施設共同冷蔵庫搬入枝肉冷蔵庫大動物と室内臓加工室大動物冷却室下見室せり溜り卸売業者事務室内臓事務室 小動物と室内臓作業員控室荷受室小動物けい留所大動物けい留所仲卸売場せり売場小動物冷却室小動物冷却室共同冷蔵庫共同冷蔵庫共同冷蔵庫仲卸売場共同冷蔵庫立哨ボ クス廃水処理棟 廃棄物処理棟守衛所病畜棟生体搬入門東門駐車場駐車場畜魂塔駐車場出荷者休憩所管 理 棟受水槽駐車場駐車場守衛所正門駐車場 駐輪場駐車場駐車場洗車場冷蔵コンテナ8990環 境 保 全 処 理 目 標 値項目 規制基準値 処理目標値大気汚染ばいじん硫黄酸化物塩化水素窒素酸化物ボイラー 焼却炉 ボイラー 焼却炉0.3g/N㎥以下K=7.0-180㎤/N㎥以下0.5g/N㎥以下K=7.00.7g/N㎥以下250㎤/N㎥以下0.1g/N㎥以下K=1.0以下-150㎤/N㎥以下0.1g/N㎥以下K=3.0以下0.3g/N㎥以下180㎤/N㎥以下水質汚濁PHBODSSN-ヘキサン(動植物油脂)(排出口)5を超え9未満600㎎/ℓ 未満600㎎/ℓ 未満30㎎/ℓ 未満(排出口)6以上8以下250㎎/ℓ 未満250㎎/ℓ 未満30㎎/ℓ 未満騒 音朝(6~8:00)昼(8~18:00)夕(18~22:00)夜(22~6:00)(敷地境界線)60ホン60ホン60ホン50ホン(敷地境界線)60ホン以下60ホン以下60ホン以下50ホン以下振 動昼(7~19:00)夜(19~7:00)(敷地境界線)65デシベル60デシベル(敷地境界線)65デシベル以下60デシベル以下悪 臭アンモニアメチルメルカプタン硫化水素硫化メチル二硫化メチルトリメチルアミンアセトアルデヒドスチレン(敷地境界線)大気中における含有率 100万分の1以下〃 100万分の0.002以下〃 100万分の0.02以下〃 100万分の0.01以下〃 100万分の0.009以下〃 100万分の0.005以下〃 100万分の0.05以下〃 100万分の0.4以下(敷地境界線)大気中における含有率 100万分の1以下〃 100万分の0.002以下〃 100万分の0.02以下〃 100万分の0.01以下〃 100万分の0.009以下〃 100万分の0.005以下〃 100万分の0.05以下〃 100万分の0.4以下※臭気濃度排出口500敷地境界線15※ 臭気(悪臭防止法上の指定物質以外の物質の臭気も含む。)のある空気を無臭の空気で臭気の感じられなくなるまで希釈した場合の当該希釈倍数をいう。 91汚泥注入ポンプフロス注入ポンプ汚泥引抜きポンプ回転円板第1汚水ポンプ電動チェーンブロック流量測定装置ウェッジワイヤスクリーン酸次亜塩素酸ソーダアルカリ廃水流入放流脱臭装置臭気空気ポンプ流量計流入桝スクリュープレス自動スクリーンパーシャルフリュームスクリーン槽 原水ポンプ槽№1調整槽№2調整槽加圧浮上槽フロス槽 水位調整槽最初沈殿槽前処理室(スクリーン)スクリーン脱水機室加圧浮上槽廻り調整槽回転円板槽フロス貯留槽汚泥貯留槽№1循環ポンプ№2循環ポンプ№1循環タンク№2循環タンク脱臭ファン回転円円板槽最終沈殿槽検水槽 放流槽フロス貯留槽汚泥貯留槽場外搬出第2汚水ポンプ第2汚水ポンプ汚水計量装置フロススクレーパ PH計水位調整器汚泥掻寄機循環ポンプコンプレッサー 加圧タンク流量計フロス引抜きポンプフロス脱水機流量計 UV計 PH計汚泥掻寄機4系列№(2・3)・4薬液注入ポンプ№1薬液注入ポンプ№1薬液タンクフロスコンベア攪拌機攪拌機汚泥脱水機汚泥コンベアケーキホッパ食肉市場廃水処理設備フローシート設計廃水量1.平均処理頭数時:970m3/日2.連続処理能力:1,400m3/日3.3日連続ピーク時:1,620m3/日設計流入水質BOD:1,300mg/LCOD: 400mg/LSS: 850mg/LN-Hex:300mg/LPH:5.8~8.6放流水質BOD:250mg/LSS: 250mg/LN-Hex:30mg/LPH:6~8№2・3・4薬液タンク腹糞ホッパ場外搬出 : 点検箇所示す。 ph計 CL計92[別紙23]内臓加工所シューター維持管理要領1 業務内容(1)目的内臓加工所に設置してあるシューターを維持管理することにより、食品の衛生性の確保を目的とする。 (2)業務実施日食肉市場開場日(と畜のある日のみ)(3)施行箇所内臓加工所の中2階から1階へのシューター5本(牛用3本、豚用2本)シューターの位置は、別添の配置図のとおり(4)業務内容・ 発注者が貸与した洗浄機を使用しシューター内部を洗浄する。 ・ 点検口が設置してあるシューターについては、その内部の汚れや損傷の有無等の状況を確認すること。 (5)実施時間内臓加工所の作業が完了してから実施する。 2 報告事項受注者は、業務実施後速やかに業務実施報告書を提出すること。 93

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