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有明水産振興センター庁舎清掃業務委託に係る条件付き一般競争入札(事前審査型)を実施します

発注機関
佐賀県
所在地
佐賀県
カテゴリー
役務
公告日
2026年2月19日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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有明水産振興センター庁舎清掃業務委託に係る条件付き一般競争入札(事前審査型)を実施します 公 告次のとおり条件付き一般競争入札(事前審査型)を行います。令和8年2月20日収支等命令者佐賀県有明水産振興センター所長 中島則久1 競争入札に付する事項(1)委託業務名 有明水産振興センター庁舎清掃業務(2)仕 様 等 別紙仕様書のとおり(3)履行期間 令和8年4月1日から令和13年3月31日まで(長期継続契約)(4)履行場所 佐賀県小城市芦刈町永田2753-2 有明水産振興センター2 入札参加資格に関する事項次に掲げる要件のすべてを満たす者であることを要します。(1)庁舎等の維持管理業務の委託契約に係る一般競争入札及び指名競争入札の参加者の資格及び資格審査に関する規程(平成2年佐賀県告示第444号)第1条第1項に規定する入札参加資格のうち、令和6年度~令和8年度の清掃業務に係る入札参加資格を有する者であること。(2)県内に、本社、支社又は営業所を有する者であること。(3)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。(4)会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更正手続開始又は民事再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(5)開札の日の6か月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手を不渡りした者でないこと。(6)佐賀県発注の契約に係る指名停止処分を受けている者でないこと。(7)自己又は自社の役員等が、次の各号のいずれにも該当する者でないこと、及び次の各号に掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者3 入札手続等に関する事項(1)担当及び問い合わせ先〒849-0313 佐賀県小城市芦刈町永田2753-2佐賀県有明水産振興センター 総務課 畑瀬又は大上電話 0952-66-2000 FAX 0952-66-4443(2)仕様書等の交付方法仕様書等は上記(1)において、令和8年2月20日(金)から3月19日(木)までの日(佐賀県の休日に関する条例(平成元年佐賀県条例第29号)第1条に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時までの間、交付します。また、佐賀県のホームページからも入手できます。(3)入札説明会実施しません。(4)入札参加資格の確認ア 入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、入札参加資格確認申請書(様式第1号)に次の(ア)、(イ)を添付して、3(1)の担当に持参又は書留による郵送により提出してください。申請書の提出期限は、令和8年3月5日(木)午後5時必着です。(ア)営業概要書(様式第2号)(イ)同種業務の履行実績調書(様式第3号)イ 期限までに提出しない者又は入札参加資格がないと認められる者は、入札に参加することができません。ウ 提出があった関係資料等について説明を求められた場合は、これに応じなければなりません。また、必要に応じて追加資料の提出を求めることがあります。エ 提出された資料は返却しません。なお、提出された資料を当該業務に関する目的以外に使用することはありません。オ 入札参加資格の確認結果は、令和8年3月9日(月)までに通知します。また、通知の結果、参加資格がないと認められた者はその理由の開示を令和8年3月17日(火)までに3(1)の担当に書面で請求することができます。(5)入札者の資格の喪失入札者は、入札日時までにおいて、次のいずれかに該当することとなったときは、入札者の資格を失うものとします。ア 入札者について、仮差押、仮処分、競売、破産手続開始、会社整理開始、会社更生手続開始、特別精算開始又は民事再生手続開始の申立てがなされたとき。イ 手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、入札者の業務執行が困難と認められるとき。ウ その他本件委託業務に関し、業務を遂行することが困難になると認められる事由が発生したとき。(6)入札及び開札の日時並びに場所ア 日 時 令和8年3月23日(月)午前10時イ 場 所 佐賀県有明水産振興センター 1階会議室ウ 入札方法 入札者の直接持参による入札(様式第4号)。ただし、代理人が入札する場合は、入札前に委任状(様式第5号)を提出してください。(7)開札に関する事項開札は、入札者又はその代理人の立会のもとで行います。この場合において、入札者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない県職員を立ち会わせて行います。(8)入札内容についての質問仕様書等についての質問は、質問票(様式第6号)により、令和8年3月4日(水)までに3(1)の担当に持参又は下記アドレスに電子メールで提出してください。質問に対する回答は県ホームページに掲載します。電子メールアドレス : ariakesenta@pref.saga.lg.jp4 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号)第103条第3項第2号の規定により免除します。(2)契約保証金佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号)第115条第3項第3号の規定により免除します。5 入札書に記載する金額落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格としますので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。6 入札の無効次の各号のいずれかに該当する者が行った入札は無効とします。 (1)参加する資格のない者(2)当該入札について不正行為を行った者(3)入札書の金額、氏名及び印鑑について誤脱又は判読不可能なものを提出した者(4)入札書の文字及び記号について消滅しやすい方法で記入されたものを提出した者(5)1人で2以上の入札をした者(6)代理人でその資格のない者(7)入札書の金額の最初に¥の記号を記入していない、又は入札書の金額にアラビア数字を用いていないものを提出した者(8)入札書の金額を訂正したものを提出した者(9)入札書の誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるものを提出した者(10)民法(明治29年法律第89号)第95条(錯誤)により無効と認められるものを提出した者(11)上記に掲げるもののほか、競争の条件に違反した者7 入札の中止次の各号のいずれかに該当する場合は、入札を中止します。この場合の損害は入札者の負担とします。(1)入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるとき。(2)天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができないとき。8 最低制限価格 有本入札は、佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号)第107条第1項の規定に基づき、佐賀県庁舎等維持管理業務委託最低制限価格制度事務処理要領3による最低制限価格を設定しています。最低制限価格を下回った入札者は「失格」となります。また、再入札を行った場合も参加できません。9 落札者の決定方法(1)予定価格の制限の範囲内で、かつ、最低制限価格以上の価格をもって申し込みをした者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。(2) 落札者となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定します。この場合において、当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない県職員にくじを引かせるものとします。(3) 1回目の開札の結果、落札者がいないとき(入札金額のうち、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がない場合)は、直ちに再度入札を行います。(4)入札の実施回数は3回を限度とし、落札者がいない場合は地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により、最終の入札において有効な入札を行った者のうち、最低金額を記載した入札者と随意契約の交渉を行うことがあります。10 その他この公告に掲げる入札は、令和8年2月定例県議会において、令和8年度の当該委託業務に関する予算が成立しない場合は中止します。この場合は、佐賀県ホームページにより公告します。 佐賀県有明水産振興センター庁舎清掃業務委託仕様書1 目的有明水産振興センター庁舎内外において適切な清掃を実施することにより、快適で衛生的な庁舎環境を確保するとともに、建物の保全を図る。2 業務実施場所佐賀県有明水産振興センター(佐賀県小城市芦刈町永田2753-2)管理棟、研究棟、ノリ品種開発実験棟、貝類研究棟及び展示館並びに管理棟周辺(別添配置図)3 業務委託期間令和8年4月1日~令和13年3月31日(5年間)4 業務実施要領(1)業務内容①日常清掃ア 毎週2回(月曜日、木曜日)・管理棟の床面の空拭き、玄関出入口ガラスの水拭き、トイレの清掃・貝類研究棟のトイレ、湯沸室の清掃イ 毎週1回・管理棟の休憩室の畳の清掃(随時薬品で拭き上げ)・展示館のトイレの清掃ウ 毎月2回・管理棟周辺の植え込みの除草・研究棟の床面の空拭き、清掃・ノリ品種開発実験棟の床面の空拭き、清掃・貝類研究棟の床面の空拭きエ 毎月1回・展示館の床面の空拭き②ワックス塗布(9月、3月)管理棟、研究棟、ノリ品種開発実験棟及び貝類研究棟のPタイルのワックス塗布③窓ガラス清掃(12月)(2)業務実施箇所及び面積別添図面のとおり(3)業務実施日及び時間清掃業務は当センターの開庁日の勤務時間内(8時30分から17時15分)に行うものとする。開庁日とは、土曜日、日曜日、祝日(振替休日を含む。)及び年末年始(12月29日から1月3日)以外の日をいう。ただし、ワックス塗布は開庁日以外の日に行う。毎週 2回行う日常清掃において、業務実施日が祝日に当たる場合は、その翌日に業務を行うものとする。(4)清掃用機材等清掃業務に必要な機器、器具及び各種消耗品は受託者の負担とする。ただし、清掃業務に必要な電力、水道、トイレットペーパー及びビニール袋は委託者の負担とする。(5)業務実施計画・実施報告等受託者は委託業務全般に責任を持つ業務管理者を選任し、委託者に報告するとともに、毎月7日までに当月の清掃業務実施計画書及び前月の清掃業務実施報告書を委託者に提出する。5 業務委託に係る特約事項本業務委託は地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約として行うものであり、翌年度以降において本業務委託に係る所要の予算について減額又は削除があった場合は、当該委託契約を変更又は解除することがある。6 その他(1)受託者及びその従業員は委託業務を通じて知り得た情報を外部に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。これは委託契約が終了又は解除された後においても同様とする。(2)清掃業務の実施に当たっては、委託者の執務執行に支障を生じないよう十分配慮するものとする。 相談室 生物測定室 生物解析室会議室自動観測室分析室化学分析室 倉庫玄関ホールポーチ男性トイレ多目的トイレLP倉庫倉庫渡り廊下スロープ階段倉庫倉庫恒温実験室工作準備観測室種苗生産室資料室 図書室休憩室事務室研修室女性トイレ湯沸室浴室1階2階床の材質Pタイルコンクリート土間布張り畳トイレ木材渡り廊下培養実験室生理実験室育種生物実験室 干潟実験室栄養塩分析室 取調室1取調室2バイオクリーン室玄関ホール 玄関 ホール品質評価室電気室培養室1培養室2培養室3培養室4洗浄室検鏡室人口気象室ろ過配給室LP倉庫特殊ガス倉庫展示室倉庫玄関ホールトイレ物入渡り廊下視聴覚室床の材質Pタイルコンクリート土間布張り畳トイレ木材電気室稚貝育成室資源解析室病理実験室倉庫組織切片作成室検鏡測定室準備室稚貝採苗室 幼生飼育室第1飼料培養室第2飼料培養室トイレ玄関床の材質Pタイルコンクリート土間布張り畳 トイレ木材 佐賀県有明水産振興センター庁舎清掃業務委託契約書(案)佐賀県有明水産振興センター(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、庁用財産の維持管理を図るため、庁舎及びその敷地内の清掃について、次のとおり委託契約を締結する。(総則)第1条 甲は、別添「佐賀県有明水産振興センター庁舎清掃業務委託仕様書」(以下「仕様書」という。)に掲げる業務を乙に委託し、乙はこれを受託するものとする。2 乙は、仕様書及び甲の指示に基づき委託業務を実施するものとする。3 仕様書に明記されていない事項は、甲乙協議して定める。(委託料)第2条 委託業務の委託料(以下「委託料」という。)は、 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)とし、支払いは別紙のとおりとする。2 乙は、毎月、委託業務が完了したときは遅滞なく「庁舎清掃業務報告書」を甲に提出し、確認を受けなければならない。3 乙は、前項に定める甲の確認を受けたときは、当該月分の委託料の支払いを請求することができる 。4 甲は、前項の規定による適法な請求書を受理した日から起算して30日以内に委託料を支払うものとする。5 甲の責に帰すべき理由により、前項の規定による委託料の支払いが支払期限までに支払われない場合は、乙は甲に対し、遅延日数に応じ、未受領金額に年2.5%の割合を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。(委託期間)第3条 委託業務の委託期間は、令和8年4月1日から令和13年3月31日までとする。(契約保証金)第4条 契約保証金は佐賀県財務規則115条第3項第3号の規定により免除する。(再委託の禁止)第5条 乙は、委託業務を第三者に再委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ書 面による甲の承諾を得た場合は、この限りでない。(権利義務の譲渡等)第6条 乙は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し又は承継させ若しくは担保に 供してはならない。ただし、あらかじめ書面による甲の承諾を得た場合は、この限りでない。(業務管理者)第7条 乙は、この契約上の業務を遂行するにあたっては、業務全般について責任を持つ業務管理者を定めるとともに、当該管理者の氏名及び連絡先その他必要な事項を甲に通知し、変更があった時も同様とする。(施設機器の保護)第8条 乙は、常に注意をもって庁舎等の清掃を行い、甲の施設設備、機械器具及びその他の物件等を損傷又は汚損しないように注意するものとする。(事故発生の防止)第9条 甲は、業務実施に際し、特に事故発生の恐れのある場所がある場合には、事前に乙と業務実施方法、事故発生防止について協議するとともに、乙がその予防措置について要請する事項については、所要の対策を講じるよう努めるものとする。(清掃機材の費用負担)第10条 この契約の履行に伴う必要な機器、器具及び各種消耗品一切は乙の負担とする。ただし、清掃業務に必要な電力及び水道の費用及びトイレットペーパー、ビニール袋は、甲の負担とする。(事故等の責任)第11条 契約期間中に乙の責に帰する事由により事故が生じた場合は、乙はその責任を負うものとする。2 乙が業務実施に際し、乙の責に帰する事由により、甲の所有する物件を滅失又は破損したときは、乙はその責任を負うものとする。(損害賠償)第12条 乙は、乙の責めに帰すべき事由により、甲又は第三者に損害を与えた場合には、その損害を賠償するものとする。(予算の減額等に伴う契約の解除等)第13条 この契約は、地方自治法第234条の3、地方自治法施行令第167条の17及び佐賀県長期継続契約に関する条例の規定に基づく長期継続契約であるため、甲は、契約期間中であっても、この契 約を締結した日の属する年度の翌年度以降において、この契約に係る歳出予算について減額又は削除 があった場合は、この契約を変更又は解除することができるものとする。2 甲は、前項の規定による契約の変更又は解除によって生じた乙の損害については、その賠償の責めを負わないものとする。(甲の解除権)第14条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。(1)この契約の条項に違反したとき。(2)自己又は自社の役員等が、次の各号のいずれかに該当する者であることが判明したとき、又は次のイからキに掲げる者が、その経営に実質的に関与していることが判明したとき。ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者(3)委託業務の履行が不適切であり、甲の業務改善指示に対して、乙に改善の意思がないと認められるとき。(4)乙が、この契約を誠実に履行する見込みがないと認められるとき。(5)その他、甲の指示に従わなかったとき。2 甲が前項の規定により契約を解除した場合、乙は、違約金として委託料の10分の1に相当する額を甲の指定する期限までに支払わなければならない。3 前項の規定により甲から違約金の請求を受けた場合において、乙が甲の定めた期限までに支払わないときは、乙は期限の翌日から違約金支払日までの日数に応じて、違約金に年2.5%の割合を乗じて計算した遅延利息を支払わなければならない。4 甲は、第1項の規定による契約の解除によって生じた乙の損害については、その賠償の責を追わないものとする。(乙の解除権)第15条 乙は、甲がこの契約に違反し、その違反により業務を履行することが不可能となったときは 、相当の期間を定めてその違反の是正の催告をし、その期間内に是正がないときは、この契約を解除 することができる。ただし、その契約の違反がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微である とき、又は甲の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。2 乙は前項の規定により契約を解除した場合において、これにより損害があったときは、甲に損害の賠償を請求することができる。賠償額は、甲乙協議してこれを定めるものとする。 3 前項の規定により乙が賠償の請求を行った場合において、甲が乙の定めた期限までに支払わないときは、甲は期限の翌日から支払日までの日数に応じて、未払金額に年2.5%の割合を乗じて計算した遅延利息を支払わなければならない。(秘密の保持)第16条 乙及びその関係者は、委託業務に関連して知り得た全ての情報を第三者に漏らしてはならない。(補則)第17条 この契約に定めのない事項またはこの契約の履行に疑義を生じた場合は、甲・乙協議して定めるものとする。この契約の証とするために本書2通を作成し、甲・乙双方記名押印の上各自1通を保有する。令和8年4月1日甲 小城市芦刈町永田2753-2佐賀県有明水産振興センター所 長乙(別紙)月 清掃料 消費税 計 備考令和8年度9月・3月 円 円 円 床ワックス塗布12月 円 円 円 窓ガラス清掃上記以外の月 円 円 円令和9年度9月・3月 円 円 円 床ワックス塗布12月 円 円 円 窓ガラス清掃上記以外の月 円 円 円令和10年度9月・3月 円 円 円 床ワックス塗布12月 円 円 円 窓ガラス清掃上記以外の月 円 円 円令和11年度9月・3月 円 円 円 床ワックス塗布12月 円 円 円 窓ガラス清掃上記以外の月 円 円 円令和12年度9月・3月 円 円 円 床ワックス塗布12月 円 円 円 窓ガラス清掃上記以外の月 円 円 円
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