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下地島空港保安対策業務委託(R8)の一般競争入札

発注機関
沖縄県
所在地
沖縄県
カテゴリー
役務
公告日
2026年2月19日
納入期限
入札開始日
開札日
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下地島空港保安対策業務委託(R8)の一般競争入札 - 1 -一般競争入札公告沖縄県が発注する「下地島空港保安対策業務委託(R8)」について一般競争入札に付するので、次のとおり公告する。 令和8年2月20日沖縄県下地島空港管理事務所長 宮城 稔1 一般競争入札に付する事項⑴ 件 名 下地島空港保安対策業務委託(R8)⑵ 契約の内容 仕様書による⑶ 業務実施場所 下地島空港地内⑷ 契約期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日⑸ その他 本業務は「沖縄県長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に基づく長期継続契約であり、翌年度において当該契約にかかる歳入歳出予算について減額又は削減があった場合は、本契約は解除する。 2 一般競争入札参加資格要件次に掲げる条件をすべて満たす者であること。 ⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 ⑵ 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体ではないこと。 ⑶ 次の各号に該当しないこと。 ア 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会勢力(以下「暴力団等反社会勢力」という。)。 イ 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体。 ウ 法人でその役員のうち暴力団等反社会勢力に属する者がいる。 ⑷ 県税、消費税及び地方消費税の滞納がないこと。 ⑸ 社会保険(労働保険、健康保険及び厚生年金保険)に加入する義務がある者については、これらに加入していること。 ⑹ 雇用する労働者に対し、最低賃金額以上の賃金を支払っていること。 ⑺ 労働関係法令を遵守していること。 ⑻ 入札日から落札決定日までの期間に、県の指名停止措置を受けていないこと。 ⑼ 競争入札参加資格登録申請書の提出期限日及び入札期日以前6か月以内に、取引銀行において不渡手形及び不渡小切手を出した者でないこと。 ⑽ 会社更生法に基づく更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 ⑾ 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。 ⑿ 宮古島市内に本店、支店又は営業所を有すること。 ⒀ 警備業法第4条に基づく許可を有すること。 ⒁ 過去5年以内に空港保安対策業務の実績を通算1年以上有していること。 3 入札参加資格の申請方法等当該業務の入札参加を希望する者は、次のとおり提出し、競争入札参加資格の確認を受けなけ- 2 -ればならない。 なお、期限までに提出書類を提出しない者及び競争入札参加資格がないと認められた者は、当該競争入札に参加することができない。 ⑴ 提出書類ア 一般競争入札参加資格登録申請書(以下、「申請書」という。)及び申請書に記載された添付資料イ 誓約書ウ 参加資格要件確認書類(労働保険、健康保険及び厚生年金保険)エ 入札保証金関係書類(入札保証金の詳細については、後述6に記載。)(ア) 入札保証金を納付する者は、入札保証金納付書発行依頼書(イ) 入札保証金の免除を希望する者は、必要書類⑵ 提出期間 この公告の日から令和8年3月9日(月)まで(土曜日、日曜日及び祝日(以下、「祝日等」という。)を除く)の午前9時から午後5時までとする。 ⑶ 提出先 〒906-0507 沖縄県宮古島市伊良部字佐和田1739番地沖縄県土木建築部下地島空港管理事務所TEL:0980-78-4184⑷ 提出方法ア 持参又は郵送(提出期限必着。配達が確認できる方法で送付すること。)。 イ 提出部数 1部⑸ 申請書等に使用する言語申請書等に使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 ⑹ 資格審査の確認結果通知令和8年3月12日(木)までに通知する。 ⑺ 資格の有効期間この公告に基づき資格を取得した日から本業務に係る契約締結日までとする。 ⑻ 資格審査申請事項の変更入札参加者の資格を有する者は、当該資格の有効期間内に次に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく資格審査申請事項変更届を提出しなければならない。 ア 商号又は名称イ 住所又は所在地ウ 氏名(法人にあたっては、代表者の氏名)エ 使用印鑑オ 法人にあっては資本金カ 電話番号⑼ 資格の取消し等ア 入札参加の資格を有する者が2に非該当となった場合は、当該資格を取り消し、又はその事実があった後、県が定める期間は競争入札に参加させない。 イ 入札参加資格を取り消したときは、当該資格者にその旨を通知する。 ⑽ 契約担当者は、提出された申請書等を競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。 ⑾ 申請書等の修正、差し換え、追加、再提出(以下、「修正等」という。)は提出期限内に限り認める。 ⑿ 申請書等の受理後、書類内容を審査し、書類の記載漏れや添付漏れがあった場合は、競争参加資格無しとなり、入札に参加できなくなることがある。 ⒀ 提出された申請書等は、返却しない。 4 申請書、仕様書、契約条項等の交付方法及び交付期間- 3 -⑴ 交付方法 沖縄県土木建築部下地島空港管理事務所の公式ホームページに掲載する。 ⑵ 交付期間 この公告の日から入札日まで5 入札の日時及び場所令和8年3月16日(月)午前10時30分 沖縄県下地島空港管理事務所6 入札保証金に関する事項⑴ 入札に参加しようとする者は、沖縄県財務規則第100条の規定により、見積る契約金額(消費税込み)の100分の5以上(契約保証の予約にあっては100分の10以上)の金額を県に納付すること。 ただし、次のア又はイのいずれかに該当するときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。 ア 保険会社との間に本県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を提出する場合。 イ 国(独立行政法人、公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した二以上の契約を全て誠実に履行したことを証明する書面を提出する場合。 ⑵ 入札保証金関係書類提出方法ア 入札保証金(現金の場合)を納付する者前述3⑴エ(ア)に基づき、県が発行する「歳入歳出外現金払込書」により金融機関で納付後、入札日前日(当該日が祝日等に当たるときは、これに替えてその日の前日において最も近い祝日等でない日とする。)午後4時までに当該受領書(写)を提出すること。 イ 入札保証金の免除を希望する者前述3⑴エ(イ)のとおり。 7 契約保証金契約を結ぼうとする者は、沖縄県財務規則第101条により、見積る契約金額(消費税込み)の100分の10以上の金額を県に納付すること。 ただし、次の⑴又は⑵のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。 ⑴ 保険会社との間に県を被保険者とする契約保証保険契約を締結し、その証書を提出する場合。 ⑵ 国(独立行政法人、公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した二以上の契約を全て誠実に履行したことを証明する書面を提出する場合。 8 入札について⑴ 入札参加者は、「沖縄県土木建築部競争入札心得」、「契約書(案)」及び「仕様書」等を熟読し、これを遵守すること。 ⑵ 入札金額は、算用数字を用いて正確に記入すること。 ⑶ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ⑷ 第1回目の入札に際し、入札書に記載される入札金額に対応した業務内訳書(様式自由)を提出すること。 業務内訳書には、作成年月日、業務名、業種、種別に相当する項目に対応するものの単位、員数、単価及び金額を明らかにし、商号又は名称並びに住所及び代表者名を記載- 4 -するとともに、代表者印を押印すること。 ⑸ この公告の記載に従い、入札書、委任状には委託業務の目的及び委託業務の場所を記入すること。 ⑹ 入札者は、自己の印鑑を必ず持参すること。 ⑺ 代理人が入札を行う場合、委任状を持参すること。 委任状の提出がない場合は、入札に参加することができない。 なお、委任状は、代理人の印では訂正できない。 また、代理人が入札を行う場合、入札書に代理人の氏名の記載と押印をすること(代表者印は押印しないこと。)。 ⑻ 落札者がいない場合は直ちに再度入札を行う。 入札回数は3回(1回目の入札を含む)までとする。 ⑼ 再度入札を行っても落札者がいない場合は、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定に基づき、随意契約ができるものとする。 ⑽ 「沖縄県土木建築部競争入札心得」第2条第4項ただし書きにより、郵送による入札を認める。 郵送による入札を希望する者は事前に連絡のうえ、次のとおり提出すること。 ア 配達証明付き書留郵便を持って提出すること。 イ 令和8年3月13日(金)午後4時までに提出すること。 ウ 二重封筒とし、表封筒に「入札書在中」及び「親展」と朱書きし、中封筒の全てに委託業務の目的及び入札日時を記載の上封書すること。 エ 初度入札の入札書在中の中封筒には「1回」と、再度入札の入札書在中の中封筒には「2回」、「3回」と記載すること。 ⑾ 本入札案件には最低制限価格が設定されているため、その申込みに係る価格が最低制限価格に満たない者は落札者となることができない。 9 地方自治施行令167条の6第2項に規定する事項本公告に示した入札参加資格を有しない者のした入札、申請書等に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 10 本公告に関する質問及び回答質問は質問書により行うこと。 質問事項がなければ提出は不要とする。 ⑴ 提出期間 令和8年3月2日(月)午後4時まで⑵ 提出場所 〒906-0507 沖縄県宮古島市伊良部字佐和田1739番地沖縄県土木建築部下地島空港管理事務所TEL:0980-78-4184FAX:0980-78-4016※FAXで提出する場合は、必ず電話で到達確認を行うこと。 メールアドレス:xx060097@pref.okinawa.lg.jp⑶ 回答方法 質問に対する回答書は、令和8年3月4日(水)から入札日まで沖縄県土木建築部下地島空港管理事務所の公式ホームページに掲載する。 なお、掲載開始日については、前後する可能性がある。 11 その他⑴ 申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 ⑵ 本業務の一部を他者に委託する場合は、県の承諾を得なければならない。 なお、「指名停止措置を受けている者」、「暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者」への委託については承諾しない。 また、本項に違反した場合、本契約は解除する。 下地島空港保安対策業務委託(R8)仕様書令和8年度沖縄県下地島空港管理事務所本仕様書は、沖縄県下地島空港内における不法妨害行為、その他事故の予防及び早期処置に努め、空港内セキュリティの維持及び人身の安全を図るための航空保安対策の実施に必要な仕様を示すものである。 業務の遂行に当たっては、契約書、本仕様書、下地島空港管理事務所が定める規程、その他の法令等に基づき行うものとする。 1 業務委託名下地島空港保安対策業務委託(R8)2 業務対象施設の名称及び所在地沖縄県が所有する下地島空港内の施設(沖縄県宮古島市伊良部字佐和田1739)3 委託期間自 令和8年4月1日至 令和9年3月31日4 業務概要(1)制限区域内の指定された場所における立入検査ア 業務提供時間等令和8年4月1日から令和9年3月31日のうち、国際線運航日とし、業務提供時間は国際線出発予定時刻90分前(国際線ソーティング場は150分前)からスポットアウトまでの時間帯とする。 ただし、航空機の運航状況や立入検査の運用方法の変更等により、下地島空港管理事務所(以下「管理事務所」という。)から受注者に業務提供時間の変更を指示する場合は、受注者はその指示に従わなければならない。 なお、管理事務所からの指示により業務提供時間を延長した場合は変更契約の対象とする。 イ 検査員数業務提供時間中は、空港保安警備業務2級以上の検定合格者を1名配置するものとする。 ただし、当該検定合格者の確保が困難な場合は、当分の間、施設警備業務2級以上の検定合格者を配置することができる。 また、スポットとソーティング場に同時に1名ずつ配置する場合は、スポットに有資格警備員を配置するものとする。 ウ 業務内容国際線定期便及び国際線チャーター便の運航時、制限区域内の指定された場所へ立ち入る旅客以外の者及び車両に対し、立入権限を有していることを確認した上で身体検査、所持品検査及び車両検査を行い、爆発物等を所持していないことを確認する。 なお、検査手順については、管理事務所が定める規程等に基づき対応することとする。 エ 報告検査員は、業務終了後、立入管理簿を管理事務所に提出すること。 (2)警備基本教育県が雇用する警備員に対し、原則1年に1回、警備に関する基本的な教育を行う。 教育後、実施報告書を提出するものとする。 日程については別途調整する。 5 従事者等(1) 本仕様書における検査員については、以下の事項を満たすものとする。 ア 警備業法第14条に該当しない者であること。 イ 警備業法等に基づく適切な教育を受けた者であること。 ウ 本業務を十分に遂行できるものであること(2) 警備業法第15条に規定する警備業務の基本原則を遵守すること。 (3) 警備業法第16条に定める公務員の法令に基づいて定められた制服と、色、型式又は標章により明確に識別することができる服装を用いらなければならない。 (4) 常に規律を守り業務の遂行に万全を期すること。 6 提出書類受注者は委託契約締結後7日以内に次の書類を提出すること。 ① 現場代理人等通知書② 業務計画書(緊急連絡系統図含む)③ 経歴書⑤ その他必要な書類7 業務報告(1) 作業員名簿契約締結後、履行期間開始前までに作業員の氏名、住所、経験年数、資格等を記載した名簿を作成し、提出するものとする。 また、履行期間中において、作業員の変更があった場合も同様とする。 (2) 業務完了報告書業務完了月分を翌月5日までに提出すること。 8 制限区域への立入等制限区域内への立入及び区域内における業務については、沖縄県が定める条例及び下地島空港管理事務所が定める規程等を遵守しなければならない。 9 委託業務内容の変更について次のいずれかを実施する場合は、両者協議のうえ、この契約を変更することができる。 (1) 航空機の運航状況により勤務時間を延長する場合(2) その他、緊急性がある本委託業務の遂行に必要な物品の購入等10 委託業務の更新について委託業務の更新については、年度毎に再度公告を掲載し入札を実施して当該年度の契約業者を決定するため、行わない。 11 本委託業務に関する苦情の受付窓口について本委託業務に関する苦情の受付窓口については、契約締結後に受注者から提出する業務計画書に記載されている緊急連絡系統図の業務責任者とする。 ただし、業務責任者が不在の場合には、その上の者とする。 12 疑義に対する協議等(1) 契約図書に定められた内容に疑義が生じた場合は、監督員と協議する。 (2) (1)の協議を行った結果、契約図書の訂正又は変更を行う場合は、受注者及び発注者の協議による。 (3) (1)の協議を行った結果、契約図書の訂正又は変更に至らない事項は、協議した結果について記録を整備する。 13 非常時の対応(1) 地震、暴風、豪雨その他の自然災害に備え、あらかじめ監督員と協議し、非常時の指揮命令系統、連絡体制及び対応方法を定めておく。 (2) 災害が発生した場合は、人命の安全確保を優先する。 また、受注している業務の継続が困難になった場合は、速やかに監督員に報告する。 14 秘密の保持受注者は、本委託業務履行を通じて知り得た業務上の秘密を外部に漏らし、又は、他の目的に使用してはならない。 一般競争入札参加資格確認申請書 令和 年 月 日 下地島空港管理事務所長 殿申請者 住所又は所在地商号又は名称代表者職氏名印電話番号一般競争入札参加資格確認申請書の提出について一般競争入札に参加を希望しますので、下記のとおり関係書類を提出します。 資格確認資料の内容については事実と相違ないことを誓約します。 記1 公告年月日 令和8年2月20日(金)2 業務名称 下地島空港保安対策業務委託(R8)3 業務場所 下地島空港地内4 資格確認資料記載責任者氏名電話番号5 資格確認項目 (1) 入札日から落札決定日までの期間に、県の指名停止措置を受けていないこと。 (2) 競争入札参加資格登録申請書の提出期限日及び入札期日以前6か月以内に、取引銀行において不渡手形及び不渡小切手を出した者でないこと。 (3) 会社更生法に基づく更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 (4) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。 (5) 宮古島市内に本店、支店又は営業所を有すること。 (6) 警備業法第4条に基づく許可を有すること。 (7) 過去5年以内に下地島空港保安対策業務と同等規模の業務実績を通算1年以上有すること。 (8) 本業務に、有効な空港保安警備2級以上または施設警備2級以上を有する者を配置できること。 上記(5)から(8)を満たすことを証する書類を添付すること。 別途、「誓約書」及び「参加資格要件確認書類」を提出すること。 (様式1)令和 年 月 日誓 約 書下地島空港管理事務所長 殿住 所法 人 名代表者名 印「下地島空港保安対策業務委託(R8)」一般競争入札への参加申請を行うにあたり、下記のことを誓約します。 記1 地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。 2 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体ではないこと。 3 沖縄県暴力団排除条例第2条(平成23年条例第35号)規定する暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者に該当しないこと。 4 県税、消費税及び地方消費税の滞納がないこと。 5 加入義務のある社会保険(労働保険、健康保険及び厚生年金保険)に加入し、保険料の滞納がないこと。 6 雇用する労働者に対し、最低賃金法(昭和34年法律第137号)に規定する最低賃金額以上の賃金を支払っていること。 7 労働関係法令を遵守していること。 ※注1 コンソーシアムの場合は、すべての構成員について提出が必要です。 ※注2 誓約書には別添「参加資格要件確認書類」に記載の書類を添付してください。 (誓約書裏面)(誓約事項7関係)主な労働関係法令(1)労働基準法(昭和22年法律第49号)(2)労働契約法(平成19年法律第128号)(3)最低賃金法(昭和34年法律第137号)(4)雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)(5)短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)(6)育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)(7)労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)(8)労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)(9)障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)(10)労働組合法(昭和24年法律第174号)(11) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)(12) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)(13)健康保険法(大正11年法律第70号)(14) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)(別 添) 参加資格要件確認書類参加資格要件の確認のため、以下の書類を添付してください。 1 県税及び地方消費税を滞納していないことが確認できる書類○ 都道府県が発行する都道府県税に未納がないことの証明書(発行後、3か月以内のもの)○ 税務署が発行する消費税及び地方消費税に未納税額がないことの証明書(発行後、3か月以内のもの)2 労働保険に加入していることが確認できる書類(加入義務がない場合を除く)○ 申請日直近の、労働保険料の納入が済んだことがわかる書類の写し(例)・労働局からの領収済通知書(領収印があるもの)・納付書・領収証書(領収印があるもの)・口座振替結果のお知らせ(申請者名が入っている部分を含む)・労働保険事務組合からの領収書等・納入額の告知書と振込・口座振替明細 等3 健康保険・厚生年金保険に加入していることが確認できる書類(加入義務がない場合を除く)○ 申請日直近の、厚生年金・健康保険料の納入が済んだことがわかる書類の写し(例)・厚生労働省からの保険料納入告知額・領収済額通知書・納付書・領収証書(領収印があるもの)・領収済通知書(領収印があるもの)・社会保険料納入証明書・納入額の告知書と振込・口座振替明細 等4 社会保険に加入義務がないことについての申出書(加入義務がない場合) ○ 別添「様式1-2」(様式1-2)令和 年 月 日社会保険に加入義務がないことについての申出書下地島空港管理事務所長 殿住 所法 人 名代表者名 印社会保険に加入義務がない理由は、下記のとおりです。 記1 労働保険に加入義務のない理由(該当する理由の□に「レ」を記入するか黒塗りしてください)□ 従業員がいないため(個人事業主で、事業主しかいない場合、または法人で取締役のみの事業所で構成される場合、等)□ 出向者のみで構成されており、出向元で加入しているため□ その他(理由を枠内に記入してください)※ 従業員を1人以上使用しているすべての事業所に加入義務があります。 (詳細は、労災保険関係についてはお近くの労働基準監督署、雇用保険関係や被保険者となるかのお問い合わせ等についてはお近くの公共職業安定所までご確認ください)2 健康保険及び厚生年金保険に加入義務のない理由(該当する理由の□に「レ」を記入するか黒塗りしてください)□ 常時使用する従業員が5人未満の個人の事業所のため□ 出向者のみで構成されており、出向元で加入しているため□ その他(理由を枠内に記入してください)※ 法人の事業所の場合、または個人の事業所で常時5人以上の従業員を使用している場合は加入義務があります。 (詳細はお近くの年金事務所までご確認ください)上記理由を確認する書類の提出をお願いする場合があります。 2PAGE \* MERGEFORMAT4PAGE \* MERGEFORMAT 入札辞退届入札書委任状質疑応答書入札保証金納付書発行依頼書入札及び契約保証金免除入札及び契約保証金免除(記入例)入札保証金払戻請求書債権・債務者登録申出書債権・債務者登録申出書(記入例)第1号様式(第2条2関係),入 札 辞 退 届,件名,下地島空港保安対策業務委託(R8),上記について入札参加の申請をしましたが、都合により入札を辞退します。 ,令和 年 月 日,住 所,商号又は名称,代 表 者 氏 名,印,下地島空港管理事務所,所長 宮城 稔 殿, 記 載 例, 記 載 例※1 業務名には種類及び規模をほぼ同じくする業務を二つ以上記載すること。 ※2 当該競争入札の公告日から数えて過去2箇年以内に履行期限(契約書における履行期間終了日のこと)が到来し、完了した業務について記載すること。 ,様式第56号(その2),入 札 書 (委託),億,千,百,拾,万,千,百,拾,円,入札金額,委託業務の目的,下地島空港保安対策業務委託(R8),下地島空港保安警備業務委託,委託業務の場所,下地島空港地内,下地島空港保安管理施設点検業務委託,履行期間,着 手 令和 8 年 4 月 1 日, 365 日間 ,下地島空港清掃業務委託,完 成 令和 9 年 3 月 31 日,下地島空港消防及び施設点検業務委託,入札保証金額,下地島空港航空灯火施設維持管理業務委託,下地島空港土木施設維持管理業務委託, 上記の金額にその100分の10に相当する金額を加算した金額(当該額に1円未満の端数があ,下地島空港制限区域内除草業務委託,るときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって受託したいので、ご呈示の設計書、仕様書、,下地島空港建築設備維持管理業務委託,契約書(案)及び財務規則(昭和47年沖縄県規則第12号)並びにご指示の事項を承知して入札,いたします。 ,令和 年 月 日,入札人,住所,商号,氏名,印 , 下地島空港管理事務所,所長 宮城 稔 殿,1枚目,2枚目,様式第2号(その4),委 任 状,下地島空港保安管理施設点検業務委託,私は、,を代理人と定め、下記委託業務の,下地島空港保安警備業務委託,入札に関する一切の権限を委任致します。 ,下地島空港消防及び施設点検業務委託,下地島空港清掃業務委託,記,下地島空港航空灯火施設維持管理業務委託,下地島空港土木施設維持管理業務委託,1.,委託業務の目的,下地島空港保安対策業務委託(R8),下地島空港制限区域内除草業務委託,2.,委託業務の場所,下地島空港地内,下地島空港建築設備維持管理業務委託,3.,代理人使用印鑑,令和 年 月日,住所,委任者,商号,氏名,印,下地島空港管理事務所,所長 宮城 稔 殿,1枚目,2枚目,質 疑 応 答 書,令和年月日,下地島空港管理事務所,所長 宮城 稔 殿,下地島空港保安管理施設点検業務委託,委託業務名,下地島空港保安対策業務委託(R8),下地島空港保安警備業務委託,委託場所, 下地島空港地内,入札日,令和8年3月16日(月),下地島空港消防及び施設点検業務委託,下地島空港清掃業務委託,質 疑,回 答,下地島空港航空灯火施設維持管理業務委託,下地島空港土木施設維持管理業務委託,下地島空港制限区域内除草業務委託,下地島空港建築設備維持管理業務委託,※質疑がない場合は、提出する必要はありません。 提出先:下地島空港管理事務所,住所,電話番号,商号又は名称,FAX番号,代表者,印 ,担当者名,入札保証金納付書発行依頼書, 令和年 月 日,住 所, 商号又は名称,代表者名 印, 下記の委託業務について、入札保証金を納付したいので納付書の発行をお願いします。 ,記,委託業務の目的,下地島空港保安対策業務委託(R8),納付(予定)日,納付金額, 注1)入札保証金の金額は、見積る契約金額(入札金額に消費税を加えた金額)の, 100分の5以上です。 不足した場合は入札が無効となるので注意すること。 , 注2)本書に基づき県が発行する「歳入歳出外現金払込書」により金融機関で納付,後、期限までに当該受領書(写)を提出すること。 , ,令和 年 月 日 ,地方公共団体等契約履行実績,住 所,商 号,代表者,印,契約年度,発注者,業務名,契約金額,※入札保証金及び契約保証金の免除要件に該当するかを確認するための書類。 ※業務名には、国(独立行政法人、公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と契約した種類及び規模をほぼ同じくする業務のうち、当該競争入札の公告日から数えて過去2箇年以内に履行期限(契約における履行期間終了日のこと)が到来し、誠実に履行した業務を二つ以上記載すること。 ※契約書の写し又は業務契約の実績を証する書類を添付すること。 ,令和 年 月 日 ,地方公共団体等契約履行実績,住 所,商 号,代表者,印,契約年度,発注者,業務名,契約金額,平成30年度,宮古土木事務所長,きめ細かな舗装・災害防除事業現場技術業務委託,\6078450,令和元年度,宮古土木事務所長,多良間港(前泊地区)現場技術業務委託,\13020000,※入札保証金及び契約保証金の免除要件に該当するかを確認するための書類。 ※業務名には、国(独立行政法人、公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と契約した種類及び規模をほぼ同じくする業務のうち、当該競争入札の公告日から数えて過去2箇年以内に履行期限(契約における履行期間終了日のこと)が到来し、誠実に履行した業務を二つ以上記載すること。 ※契約書の写し又は業務契約の実績を証する書類を添付すること。 ,入札保証金払戻請求書 ,令和 年 月 日, 下地島空港管理事務所長 殿,住 所,商号又は名称,代表者職氏名,印,電 話 番 号, 令和8年3月16日付け入札において落札とならなかったため、下記入札にかかる,入札保証金の払戻を請求します。 ,記,1.件名:,2.入札保証金:,円,3.口座振込先,金融機関名,預金種類,口座番号,口座名義,債権・債務者登録申出書(新規・変更・追加),・,この申出書は、沖縄県から支払を受ける方又は沖縄県に納付をする方の情報を沖縄県財務会計システムに登録するために使用します。 ,・,該当する項目に☑をお願いします。 ,・,本件に関するお問い合わせは、提出の依頼元の部署へお願いします。 ,・,口座情報を記入する場合は、通帳の写しも添付してください。 (表紙及び中面のカナ書),住所電話番号,〒,電話番号,法人名,フリガナ),※個人の場合は空欄。 個人事業主は屋号を記入する。 ,氏名,フリガナ),※法人の場合は代表者の役職名を、個人事業主の場合は氏名を記入する。 , この枠内は、口座振替払を受ける場合にご記入ください。 ,用途区分(1つ選択),通常,工事前金払用,資金前渡用,口座情報,金融機関/支店,支店出張所,銀行,農協,労金,新規,預金種別,普通預金,当座預金,別段預金,変更,口座番号,※右詰とし、左の空白には0を記載してください。 ,追加,口座名義,※通帳中面の記載(カタカナ又はアルファベット)のとおり記入してください。 濁音は一字とします。 ,通帳写し,通帳の写し(表紙及び中面のカタカナ書)を添付した。 ,留意事項,・,最終使用年から5年度を経過したとき又は業務の性質等により、再度の提出をお願いする場合がございますのご了承ください。 ,・,沖縄県財務会計システムから発行する納付書等は、お名前がカタカナで印字される場合がありますのでご了承ください。 ,上記のとおり申し出ます。 ,令和,年,月,日,沖縄県知事 殿,申出者,法人名,※個人の場合は空欄。 個人事業主は屋号を記入する。 ,氏名,※法人の場合は代表者の職・氏名を記入すること。 ,法人の場合担当者職・氏名,担当者連絡先,沖縄県使用欄,本申請書の2枚目の有無,有,無,受領所属,一般債権債務者,公共団体,特定債権債務者,職指定の資金前渡職員,入力所属,一時債権者,非常勤(会計年度任用職員),債権・債務者登録申出書(新規・変更・追加),※2枚目(当用紙)は口座の用途区分で、通常と工事前金払用を同時に申し出る場合などにご記入ください。 ,令和,年,月,日,法人名,氏名, この枠内は、口座振替払を受ける場合にご記入ください。 ,用途区分(1つ選択),通常,工事前金払用,資金前渡用,口座情報,金融機関/支店,支店出張所,銀行,農協,労金,新規,預金種別,普通預金,当座預金,別段預金,変更,口座番号,※右詰とし、左の空白には0を記載してください。 ,追加,口座名義,※通帳中面の記載(カタカナ又はアルファベット)のとおり記入してください。 濁音は一字とします。 ,通帳写し,通帳の写し(表紙及び中面のカタカナ書)を添付した。 ,債権・債務者登録申出書(新規・変更・追加)【記載例】,・,この申出書は、沖縄県から支払を受ける方又は沖縄県に納付をする方の情報を沖縄県財務会計システムに登録するために使用します。 ,・,該当する項目に☑をお願いします。 ,・,本件に関するお問い合わせは、提出の依頼元の部署へお願いします。 ,・,口座情報を記入する場合は、通帳の写しも添付してください。 (表紙及び中面のカナ書),住所電話番号,〒,900-0021,電話番号,098-866-2471,沖縄県那覇市泉崎1-2-2,法人名,フリガナ),カブシギガイシャ スイトウショウジ,※個人の場合は空欄。 個人事業主は屋号を記入する。 ,株式会社 出納商事,氏名,フリガナ),ダイヒョウトリシマリヤク,※法人の場合は代表者の役職名を、個人事業主の場合は氏名を記入する。 ,代表取締役, この枠内は、口座振替払を受ける場合にご記入ください。 ,用途区分(1つ選択),通常,工事前金払用,資金前渡用,口座情報,金融機関/支店,沖縄,本店営業部,支店出張所,銀行,農協,労金,新規,預金種別,普通預金,当座預金,別段預金,変更,口座番号,0,0,0,5,5,5,5,※右詰とし、左の空白には0を記載してください。 ,追加,口座名義,※通帳中面の記載(カタカナ又はアルファベット)のとおり記入してください。 濁音は一字とします。 ,カ,),ス,イ,ト,ウ,シ,ヨ,ウ,ジ,通帳写し,通帳の写し(表紙及び中面のカタカナ書)を添付した。 ,留意事項,・,最終使用年から5年度を経過したとき又は業務の性質等により、再度の提出をお願いする場合がございますのご了承ください。 ,・,沖縄県財務会計システムから発行する納付書等は、お名前がカタカナで印字される場合がありますのでご了承ください。 ,上記のとおり申し出ます。 ,令和,7,年,4,月,25,日,沖縄県知事 殿,申出者,法人名,※個人の場合は空欄。 個人事業主は屋号を記入する。 ,株式会社 出納商事,氏名,※法人の場合は代表者の職・氏名を記入すること。 ,代表取締役 出納 花子,法人の場合担当者職・氏名,営業主任 会計 太郎,担当者連絡先,080-9999-9999,沖縄県使用欄,当申請書の2枚目の有無,有,無,受領所属,物品管理課,一般債権債務者,公共団体,特定債権債務者,職指定の資金前渡職員,入力所属,同上,一時債権者,非常勤(会計年度任用職員),債権・債務者登録申出書(新規・変更・追加)【記載例】,※2枚目(当用紙)は口座の用途区分で、通常と工事前金払用を同時に申し出る場合などにご記入ください。 ,令和,7,年,4,月,25,日,法人名,株式会社 出納商事,氏名,代表取締役 出納 花子, この枠内は、口座振替払を受ける場合にご記入ください。 ,用途区分(1つ選択),通常,工事前金払用,資金前渡用,口座情報,金融機関/支店,琉球,松尾,支店出張所,銀行,農協,労金,新規,預金種別,普通預金,当座預金,別段預金,変更,口座番号,0,0,0,3,3,3,3,※右詰とし、左の空白には0を記載してください。 ,追加,口座名義,※通帳中面の記載(カタカナ又はアルファベット)のとおり記入してください。 濁音は一字とします。 ,カ,.,ス,イ,ト,ウ,シ,ヨ,ウ,ジ,通帳写し,通帳の写し(表紙及び中面のカタカナ書)を添付した。 , (案)委託契約書(「沖縄県長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に基づく契約)1 委託業務の名称 下地島空港保安対策業務委託(R8)2 履行場所 下地島空港地内3 履行期間 自 令和8年4月1日至 令和9年3月31日4 業務委託料 ¥-うち取引に係る消費税 ¥-及び地方消費税の額5 契約保証金 沖縄県財務規則第101条の規定により徴収上記の委託業務について、発注者(以下「甲」という。)と受注者(以下「乙」という。)は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。 令和8年 月 日発 注 者 住 所 沖縄県宮古島市伊良部字佐和田1739番地下地島空港管理事務所氏 名 所 長 宮城 稔受 注 者 住 所氏 名(総則)第1条 甲及び乙は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書を内容とする業務契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。 2 乙は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に履行するものとし、甲は、その業務委託料を支払うものとする。 3 この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。 4 この約款の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。 5 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。 6 この約款の履行に関して甲乙間で用いる時刻は、日本標準時とする。 7 この約款及び仕様書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。 8 この約款の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。 9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 10 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第37条の規程に基づき、甲乙協議の上選定される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。 11 甲が、第8条に規定する監督職員を定めたときは、この契約の履行に関し、乙から甲に提出する書類(業務関係者に関する措置請求、代金請求書を除く。)は、監督職員を経由するものとする。 12 前項の書類は、監督職員に提出された日に甲に提出されたものとみなす。 (業務計画書及び工程表)第2条 乙は契約締結後14日以内に仕様書に基づいて、工程表を作成し、甲に提出しなければならない。 2 乙は、仕様書に従い、業務の実施に先立って業務計画書を作成し、甲に提出し、その承諾を受けなければならない。 3 甲は第1項の工程表を受け取ったときは、直ちにこれを審査し、不適当と認めたときは、その理由を明示し、期日を指定して再提出を求めることができる。 (権利義務の譲渡等)第3条 乙は、この契約により生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、甲の承諾を得た場合はこの限りでない。 (契約の保証)第4条 乙は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。 ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。 (1) 契約保証金の納付(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は甲が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。 以下同じ。 )の保証(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、業務委託料の10分の1以上としなければならない。 3 第1項の規定により、乙が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。 4 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の10分の1に達するまで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証の額の減額を請求することができる。 (一括委任又は一括下請負の禁止)第5条 乙は、業務の全部又は主体的部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはならない。 ただし、甲の承諾を得た場合はこの限りでない。 (特許権等の使用)第6条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている業務仕様又は工法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 ただし、甲がその業務仕様又は工法を指定した場合において、仕様書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。 (使用人に関する乙の責任)第7条 乙は、業務の実施につき用いた使用人による業務上の行為については、一切の責任を負う。 2 乙は、法令で資格の定めのある業務に従事させる乙の使用人については、その氏名及び資格について甲に通知し、その承諾を受けなければならない。 使用人を変更したときも同様とする。 乙は、これら以外の使用人については、甲の請求があるときは、その氏名を甲に通知しなければならない。 (監督職員)第8条 甲は、この契約の履行に関し甲の指定する職員(以下「監督職員」という。)を定めたときは、その氏名を乙に通知するものとする。 監督職員を変更したときも同様とする。 2 監督職員は、この約款の他の条項に定める職務の他、次に掲げる権限を有する。 一 契約の履行についての乙又は乙の現場代理人に対する指示、承諾又は協議二 この約款及び仕様書の記載内容に関する乙の確認又は質問に対する回答三 業務の進捗状況の確認及び履行状況の監督(現場代理人等)第9条 乙は、業務を実施するに当って現場代理人及び現場における業務の施行の技術上の管理をつかさどる主任技術者を定め、その氏名を甲に通知するものとする。 また、これらの者を変更したときも同様とする。 2 現場代理人は、この契約の履行に関し、現場に常駐しその運営、取締りを行うほか、業務委託料の変更、履行期間の変更、業務委託料の請求及び受領、業務関係者に関する措置請求並びに契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく乙の一切の権限を行使することができる。 3 乙は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち、これを現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を書面により甲に通知しなければならない。 4 現場代理人及び主任技術者は、これを兼ねることができる。 (業務関係者に関する措置請求)第10条 甲は、乙は業務に着手した後に乙の現場代理人、主任技術者又は使用人が業務の履行について著しく不適当であると認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを求めることができる。 2 乙は前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に甲に通知しなければならない。 3 乙は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、甲に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを求めることができる。 4 甲は前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に乙に通知しなければならない。 (監督職員の立会及び業務記録の整備等)第11条 乙は、仕様書において監督職員の立会のうえ履行するものと指定された業務については、当該立会を受けて履行しなければならない。 2 乙は、甲が仕様書において業務写真等の記録を整備すべきものと指定した業務については、仕様書で定めるところにより当該記録を整備し、遅滞なくこれを監督職員に提出しなければならない。 3 監督職員は、乙から第1項の立会を求められたときは、遅滞なくこれに応じなければならない。 (支給材料及び貸与品)第12条 甲から乙へ支給する材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する機械器具等(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡し場所及び引渡し時期は仕様書で定めるところによる。 2 甲又は監督職員は、支給材料又は貸与品を乙の立会のうえ検査して引渡さなければならない。 この場合において、当該検査の結果その品質又は規格若しくは性能が仕様書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認められたときは、乙は遅滞なく書面によりその旨を甲又は監督職員に通知しなければならない。 3 乙は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、遅滞なく甲又は甲の指定する職員に受領証又は借用書を提出しなければならない。 4 甲は、乙から第2項後段の規定による通知(監督職員に対する通知を含む。)を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引渡し、又は第6項の規定により支給材料若しくは貸与品の品質、数量等の変更を行わなければならない。 5 甲は、前項の規定にかかわらず、乙に対してその旨を明らかにした書面により当該支給材料又は貸与品の使用を要求することができる。 6 甲は、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡し場所又は引渡し時期を変更することができる。 7 乙は支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。 8 乙は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第2項の検査により発見することが困難であったかくれたかしがあり、使用に適当でないと認めたときは、直ちに書面によりその旨を監督職員に通知しなければならない。 この場合においては第4項及び第5項の規定を準用する。 9 乙は、業務の完了、業務内容の変更等によって不要となった支給材料又は貸与品を仕様書で定めるところにより甲に返還しなければならない。 10 乙は、自己の故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、甲の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。 11 乙は、支給材料の使用方法が仕様書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。 (業務の報告等)第13条 乙は、仕様書に従い、甲に対して業務報告書を提出しなければならない。 2 甲又は監督職員は、前項の規定によるほか、必要と認めるときは、乙に対して業務の履行状況及びその結果について報告を求めることができる。 (資機材置場等)第14条 乙は、甲から資機材置場等の提供を受けた場合は、善良な管理者の注意をもってこれらを使用しなければならない。 また、乙は、これらを甲に返還すべきときは、これらを原状に回復しなければならない。 (関連作業等を行う場合)第15条 甲は、乙の業務履行に支障を及ぼすおそれがある作業等を行うときは、あらかじめ乙に通知し、甲乙協力して建築物の保全に当たるものとする。 (業務内容の変更、中止等)第16条 甲は、必要があるときは乙に通知して、業務内容を変更し又は業務の全部若しくは一部の履行を一時中止させることができる。 この場合において、甲は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は必要な費用等を負担しなければならない。 2 甲は、前項の場合において、乙が業務の続行に備え履行場所を維持し、若しくは労働者、機械器具等を保持するための費用その他の業務の履行の一時中止に伴う増加費用を必要とし、又は乙に損害を及ぼしたときは、その増加費用を負担し、若しくはその損害を賠償しなければならない。 この場合における負担額又は賠償額は、甲乙協議して定める。 3 履行場所等の確保ができない等のため又は天災その他の不可抗力により成果品等に損害を生じ若しくは履行場所の状態が変動したため乙が業務を履行できないと認められるときは、甲は、第1項の規定により業務の全部又は一部の履行を中止させなければならない。 (乙の請求による履行期間の延長)第17条 乙は、天候の不良等その責に帰することができない理由その他正当な理由により、履行期間内に業務を完了することができないときは、甲に対して遅滞なくその理由を明らかにした書面により履行期間の延長を求めることができる。 (履行期間の変更方法)第 18 条 履行期間の変更については、甲乙協義して定める。 ただし、協議開始の日から 14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。 2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。 ただし、甲が業務委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。 3 この約款の規定により、乙が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に甲が負担する必要な費用の額については、甲乙協議して定める。 (臨機の措置)第20条 乙は、業務の履行に当たって事故が発生したとき又は事故が発生するおそれのあるときは、甲の指示を受け、又は甲乙協議して臨機の措置をとらなければならない。 ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、乙の判断によって臨機の措置をとらなければならない。 2 前項の場合おいては、乙は、そのとった措置の内容を遅滞なく甲に通知しなければならない。 3 甲又は監督職員は、事故防止その他業務上特に必要があると認めるときは、乙に対して、臨機の措置を取ることを請求することができる。 4 乙が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、業務委託料の範囲内に含めることが相当でないと認められる部分については、甲がこれを負担する。 (損失負担)第21条 乙は、業務の実施について甲に損害を与えたときは、直ちに甲に報告し、損害を賠償しなければならない。 2 乙は、業務の実施について第三者に損害を与えたときは、直ちに甲に報告し、乙の負担において賠償するものとする。 ただし、その損害のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、その限度において甲の負担とする。 3 前項の規定にかかわらず、業務の履行に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、甲がその損害を負担しなければならない。 ただし、その損害のうち業務の履行につき乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、乙が負担する。 4 前2項の場合その他業務の履行について第三者との間に紛争を生じさせた場合においては、甲乙協力してその処理解決に当たるものとする。 (天災その他の不可抗力による損害)第22条 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(仕様書で基準を定めたものにあっては、当該基準を越えるものに限る。)であって、甲乙双方の責に帰すべからざるもの(以下「天災その他の不可抗力」という。)により、出来形部分、仮設物、現場に搬入した材料又は機械器具に損害を生じたときは、乙は、その事実の発生後遅滞なくその状況を書面により甲に通知しなければならない。 2 甲は前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び火災保険その他の保険等によりてん補されるものを除く。以下本条において同じ。)の状況を確認し、その結果を書面により乙に通知しなければならない。 3 乙は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、甲に対して書面により損害額の負担を求めることができる。 4 甲が、前項の規定により乙から損害額の負担の請求があったときは、当該損害の額(出来形部分又は通常妥当と認められる仮設物、現場に搬入した材料若しくは機械器具であって記録等により確認しうるものに係る額に限る。以下本条において「損害額」という。)のうち業務委託料の100分の1を超える額を負担しなければならない。 5 損害額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、甲乙協議して定める。 一 出来形部分に関する損害 損害を受けた出来形部分に相応する業務委託料とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。 二 材料に関する損害 損害を受けた材料に相応する業務委託料とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。 三 仮設物又は機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は機械器具について、当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における出来形部分に相応する償却額の額を差し引いた額とする。 ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。 6 数次にわたる天災その他の不可抗力により損害額が累積した場合における、第2次以降の天災その他の不可抗力による損害額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害額の累計」と、「業務委託料の100分の1を越える額」とあるのは、「業務委託料の100分の1を越える額からすでに負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。 7 天災その他の不可抗力によって生じた損害の取片づけに要する費用は、甲がこれを負担する。 この場合において甲が負担すべき額は、甲乙協議して定める。 (検査)第23条 乙は、毎月の業務が終了した都度、その旨を仕様書に定めるところにより甲に報告しなければならない。 2 甲又は甲が検査を行う者とした定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項により業務終了の報告を受けたときは、その日から起算して10日以内に検査を完了しなければならない。 3 前項の規定による検査の結果、不合格のものについては、甲は、乙に対して相当の期間を定めて完全な履行を請求し、又は履行に代え若しくは履行とともに損害の賠償を請求することができる。 4 乙は、第2項の検査の結果、合格のものについては、仕様書に定めるところにより業務成果品を甲に引渡さなければならない。 (業務委託料の支払)第24条 乙は、前条の検査に合格したときは、業務委託料の支払を甲に請求することができる。 2 甲は、前項の適正な請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内に業務委託料を乙に支払わなければならない。 3 甲が、その責に帰すべき理由により前条第2項の期間内に検査しないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。 この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を越えるときは、約定期間の日数を越えた日において満了したものとみなす。 4 代金の支払いは、別紙のとおりとする。 ただし、履行期間若しくは業務委託料を変更した場合は、甲乙協議して定める。 (第三者による代理受領)第25条 乙は、甲の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。 2 甲は、前項の規定により乙が第三者を代理人とした場合において、乙の提出する支払請求書に当該第三者が乙の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して前条の規定に基づく支払をしなければならない。 3 甲が乙の提出する支払請求書に乙の代理人として明記された者に業務委託料の全部又は一部を支払ったときは、甲はその責を免れる。 (業務の履行責任)第26条 第23条の規定による検査において通常発見し得ない不完全履行で、検査合格の日から1年(修繕業務に関しては2年、ただし、そのかしが乙の故意又は重大な過失により生じた場合は10年)以内に発見されたものについては、甲は、乙に対して相当の期間を定めて完全な履行を請求し、又は履行に代え若しくは履行とともに損害の賠償を請求することができる。 (履行遅滞の場合における損害金等)第27条 乙の責に帰すべき理由により、履行期間内に業務を完了することができない場合において、履行期間後、相当の期間内に完了する見込みのあるときは、甲は、乙から損害金を徴収して履行期間を延長することができる。 2 前項の損害金の額は、業務委託料から引渡し部分に相応する業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年12月12日法律第256号。以下「支払遅延防止法」)第8条第1項の規定に基づき定められた率で計算した額とする。 (甲の契約解除権)第28条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。 一 正当な理由がなく、契約上の業務を履行せず、又は履行する見込がないと明らかに認められるとき。 二 第5条又は第33条の規定に違反したとき。 三 前各号のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。 四 第30条に規定する事由によらないで契約の解除を申し出たとき。 2 甲は、前項の規定により契約を解除したときは、既済部分について検査を行い、該当検査合格部分に相当する業務委託料を支払わなければならない。 3 乙は、第1項の規定により契約を解除された場合は、業務委託料の10分の1に相当する金額を違約金として、甲の指定する期限までに甲に支払わなければならない。 第29条 甲は、業務が完了しない間は、前条第1項に規定する場合のほか必要があるときは、契約を解除することができる。 2 前条第2項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合に準用する。 3 甲は、第1項の規定により契約を解除した場合において、これにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 第30条 甲は、本契約の締結の日の翌年度以降において、当該契約に係る予算について減額又は削除があった場合、本契約を解除することができる。 (乙の契約解除権)第31条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。 一 第16条の規定により業務の内容を変更したため、業務委託料が3分の2以上減少したとき。 二 甲が契約に違反し、それにより業務を完了することが不可能となったとき。 2 第28条第2項の規定は、前項の規定により契約が解除された場合に準用する。 3 甲は、第1項の規定により契約が解除された場合において、これにより乙が損害を受けたときは、その損害を賠償しなければならない。 (解除に伴う措置)第32条 乙は、契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第28条第2項の検査合格部分に使用されているものを除き、甲に返還しなければならない。 この場合において、当該支給材料が乙の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 2 乙は、契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を甲に返還しなければならない。 この場合において、当該貸与品が乙の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 3 乙は、契約が解除された場合において、控室等に乙が所有する業務機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、控室等を修復し、取り片付けて、甲に明け渡さなければならない。 4 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は控室等の修復若しくは取り片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、控室等を修復若しくは取り片付けを行うことができる。 この場合においては、乙は、甲の処分又は修復若しくは取り片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は修復若しくは取り片付けに要した費用を負担しなければならない。 (火災保険等)第 33 条 乙は、仕様書で定めるところにより火災保険その他の保険に付さなければならない。 2 乙は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券を遅滞なく甲に提示しなければならない。 3 乙は、第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、遅滞なくその旨を甲に通知しなければならない。 (秘密の保持)第34条 甲及び乙は、本契約業務履行を通じて知り得た相手方の業務上の秘密を外部に漏らし、又は、他の目的に利用してはならない。 本契約業務の履行に当たる乙の使用人も同様の義務を負い、この違反について乙はその責を免れない。 (遅延利息の徴収)第35条 乙の責に帰すべき事由により、乙がこの契約に基づく損害賠償金又は違約金を指定の期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額にその期限の翌日から支払の日まで支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき定められた率で計算した遅延利息を徴収する。 2 甲の責に帰すべき事由により、甲がこの約款に基づく第24条第2項の規定による業務委託料又は損害賠償金を指定の期間内に支払わないときは、乙は、その支払わない額にその期限の翌日から支払の日まで支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき定められた率で計算した遅延利息を請求することができる。 (賠償等の徴収)第 36 条 乙がこの約款に基づく損害賠償金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額に前条の利息を付した額と、甲の支払うべき業務委託料及び乙の契約保証金とを相殺し、なお、不足があるときは追徴する。 (紛争の解決)第 37 条 この約款の各条項において甲乙協議して定めるものにつき協議が整わなかった場合において、甲が定めたものに乙が不服があるときその他契約に関して甲乙間に紛争を生じたときは、甲及び乙は、協議上の調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。 この場合において、紛争の処理に要する費用については、甲乙協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは甲乙折半し、その他のものは甲乙それぞれが負担する。 2 前項の規定にかかわらず、現場代理人及び主任技術者の業務の実施に関する紛争、乙の使用人又は乙から業務を委任され、又は請け負った者の業務の実施に関する紛争及び監督職員の業務の執行に関する紛争については、第10条第2項及び第4項の規定により乙が決定を行った後又は甲若しくは乙が決定を行わずに同条第2項及び第4項の期間が経過した後でなければ、甲又は乙は、第1項のあっせん又は調停の手続を請求することができない。 3 第1項の規定にかかわらず、甲又は乙は、必要があると認めるときは、同項に規定する手続前又は手続中であっても同項の甲乙間の紛争について民事訴訟法(明治 23 年法律第29 号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和 26 年法律第 222 号)に基づく調停の申立てを行うことができる。 (補則)第38条 本業務は「沖縄県長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に基づく長期継続契約であり、翌年度において当該契約にかかる歳入歳出予算について減額又は削除があった場合には、本契約を解除する。 2 この約款に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定める。 (消費税率の改定に伴う留意事項)第39条 本契約において、契約期間中途において消費税等の率が改正された場合には、甲乙協議の上、改正後の税率により定めるものとする。 (労働関係法令の遵守及び調査)第40条 乙は労働基準法、最低賃金法等の労働関係法令を遵守しなければならない。 2 甲は、必要があると認めるときは、乙に対して前項の状況について報告を求め、又は調査を行うことができる。 (帳簿等の整備及び保存)第41条 乙は、委託業務に要する経費について、その収支を明らかにした専用の帳簿等を備え、かつ全ての証拠書類を整備しなければならない。 2 乙は、委託業務に従事した時間等を明らかにするため、次の各号の帳簿等を日々作成しなければならない。 ⑴ 委託業務に従事した者の出勤状況を証明するに足る帳簿等⑵ 前号の者ごとにおいて実際に委託業務に従事した時間を証明するに足る帳簿等3 乙は、前二項の帳簿等を委託業務の完了する日の属する年度終了後5年間保存しておかなければならない。 (発注者の催告によらない解除権)第42条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約の解除をすることができる。 ⑴ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下この条において同じ。 )又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。 ⑵ 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。 イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であるとき。 ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 へ 再委託契約又はその他の契約に当たりその相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約又はその他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 (不当介入に関する通報・報告)第43条 受注者は、本契約に関して、自ら又は下請人等が、暴力団、暴力団員から不当介入を受けた場合は、これを拒否し、又は下請人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を発注者に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 別紙(第24条第4項関係)委託契約書第24条第4項で規定する業務委託料の支払いは以下のとおりとする。 ¥-( 内 訳 )月 額4月分 ¥ -5月分 ¥ -6月分 ¥ -7月分 ¥ -8月分 ¥ -9月分 ¥ -10月分 ¥ -11月分 ¥ -12月分 ¥ -1月分 ¥ -2月分 ¥ -3月分 ¥ - author: Userctime: 2014/01/27 09:39:16mtime: 2021/02/12 04:06:37soft_label: JUST PDF 3title: 1-13入札心得(H26.3.1改正)
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