長崎県総合水産試験場飼育設備保守点検業務委託
- 発注機関
- 長崎県
- 所在地
- 長崎県
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2026年2月19日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
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- 開札日
- —
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添付ファイル
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長崎県総合水産試験場飼育設備保守点検業務委託
一般競争入札の実施(公告)長崎県総合水産試験場飼育設備保守点検業務委託について一般競争入札に付するので、次のとおり公告する。
令和8年2月20日長崎県総合水産試験場長 森川 晃1 一般競争入札に付する事項(1) 業務名長崎県総合水産試験場飼育設備保守点検業務委託(8総水第1号)(2) 業務の仕様等入札説明書による。
(3) 履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで当該契約は長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成19年長崎県条例第3号)で定める長期継続契約とする。上記期間の1ヶ月前までに双方から申し出がない場合は、引き続き次の1年間は同一条件で本契約を自動継続するものとする。ただし、自動継続できる契約期間は最長5年間とする。なお、当初契約の翌年度以降において、長崎県の歳入歳出予算の減額若しくは削減があった場合は、期間満了の1ヶ月前までに受託者に通知し契約を解除するものとする。
(4) 履行場所長崎県総合水産試験場(長崎市多以良町1551番地4地内)(5) 入札の方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100 分の10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110 分の100 に相当する金額を入札書に記載すること。
2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16号。以下「令」という。)第167 条の4第1項各号のいずれにも該当しない者であること。なお、被補助人、被保佐人又は未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同項第1号の規定に該当しない者である。
(2) 令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者のうち、3年を限度として知事が定める期間を経過しないもの又はその者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用する者でないこと。
(3) 長崎県総合水産試験場飼育設備保守点検業務委託(8総水第1号)に関する令和8年2月20日付けの競争入札の参加者の資格等に示した入札の参加資格審査を受け、入札参加資格を有すると認められた者であること。
(4) この公告の日から9の開札日までの間において、指名停止の措置を長崎県から受けている者又は受けることが明らかである者でないこと。
(5) この公告の日から9の開札日までの間において、長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けている者又は受けることが明らかである者でないこと。
3 入札参加資格を得るための申請の方法等入札を希望するものは、本県所定の審査申請書に必要事項を記入のうえ、次の提出場所へ提出すること。
申請書の入手先、提出場所及び申請に関する問い合わせ先(住所)〒851-2213 長崎市多以良町1551番地4(名称)長崎県総合水産試験場 管理部 総務課(電話)095-850-6293(提出期限)令和8年3月5日4 入札参加条件当該業務を確実に履行できると認められる者で、当該業務の仕様の内容の全部を一括して第三者に委任又は請け負わせることなく履行できる者であること。
5 当該業務契約に関する事務を担当する部局等の名称等(住所)〒851-2213 長崎市多以良町1551番地4(名称)長崎県総合水産試験場 管理部 総務課(電話)095-850-62936 契約条項を示す場所5の部局等とする。
7 入札説明書の交付方法(期間)この公告の日から令和8年3月5日までの間(県の休日を除く。)の午前9時から午後5時まで(場所)5の部局等とする。
8 入札書及び契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨9 入札の日時及び場所令和8年3月24日(火)11時00分 長崎県総合水産試験場 本館棟1階 研修室開札当日が悪天候(大雨、大雪、台風接近等)等の場合は、開札を延期することもあるので、事前に5の部局に確認すること。
10 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金見積もった契約希望金額の100 分の5以上の金額を納付すること。ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。
ア 県を被保険者とする入札保証保険契約(契約希望金額の100 分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 開札日の前日から前々年度までの間において、本県若しくは他の地方公共団体、国、独立行政法人通則法(平成11 年法律第103 号)第2 条第1 項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成15 年法律第112 号)第2 条第1 項に規定する国立大学法人又は地方独立行政法人法(平成15 年法律第118 号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人との間に、当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上締結し、その内容を証明するもの(2件以上)を提出する場合(2) 契約保証金契約金額の100 分の10 以上の金額を納付すること。ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。
ア 県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の100 分の10 以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 開札日の前日から前々年度までの間において、本県若しくは他の地方公共団体、国、独立行政法人通則法(平成11 年法律第103 号)第2 条第1 項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成15 年法律第112 号)第2 条第1 項に規定する国立大学法人又は地方独立行政法人法(平成15 年法律第118 号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人との間に、当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約の履行完了の実績が2件以上あり、その履行を証明するもの(2件以上)を提出する場合11 入札者が代理人である場合の委任状の提出入札者が代理人である場合は、委任状の提出が必要である。
適正な委任状の提出がない場合、代理人は入札に参加することができない。
12 入札の無効次の入札は無効とする。なお、次の(1)から(7)までにより無効となった者は、再度の入札に加わることはできない。
(1) 競争入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。
(2) 入札者が法令の規定に違反したとき。
(3) 入札者が連合して入札をしたとき。
(4) 入札者が入札に際して不正の行為をしたとき。
(5) 入札者が他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をしたとき。
(6) 指名停止の措置を長崎県から受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。
(7) 長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。
(8) 所定の額の入札保証金を納付しない者又は入札保証金に代わる担保を提供しない者のした入札であるとき。
(9) 入札者又は代理人が同一事項に対し2以上の入札をしたとき。
(10)入札書に入札金額又は入札者の記名押印がないとき(入札者が代表者本人である場合に押印してある印鑑が届出済の印鑑でない場合及び入札者が代理人である場合に押印してある印鑑が委任状に押印してある代理人の印鑑でない場合を含む。)等入札者の意思表示が確認できないとき。また、入札者(代理人を含む)の押印が省略されている場合は、開札時に本人確認(確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート・顔写真付きの社員証等)による。)ができないとき。
(11)誤字、脱字等により入札者の意思表示が不明瞭であると認められるとき。
(12)入札書の首標金額が訂正されているとき。
(13)民法(明治29 年法律第89 号)第95 条に基づく錯誤による入札であると入札執行者が認めた場合。
(14)その他入札書の記載事項について入札に関する条件を充足していないと認められるとき。
13 落札者の決定方法(1) 長崎県財務規則(昭和39 年長崎県規則第23 号)第97 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。
(2) 落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札執行業務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(3) 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、指名停止の措置を長崎県から受けた場合又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。
(4) 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けた場合又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。
14 その他(1) 契約書の作成を要する。
(2) この調達契約は、世界貿易機関(WTO)協定の一部として、附属書四に掲げられている「政府調達に関する協定」の適用を受けるものではない。
(3) その他、詳細は入札説明書による。