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長崎県庁舎から排出される古紙の売渡

発注機関
長崎県
所在地
長崎県
公告日
2026年2月19日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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長崎県庁舎から排出される古紙の売渡 一般競争入札の実施(公告)長崎県庁舎から排出される古紙の売渡について、次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を行う。 令和8年2月20日長崎県知事 大石 賢吾1 一般競争入札に付する事項(1) 業務名長崎県庁舎から排出される古紙の売渡(2) 業務の仕様等別紙「仕様書」のとおり(3) 履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(4) 履行場所長崎県庁行政棟(長崎市尾上町3-1)(5) 予定排出数量段ボール 9,823kg新聞紙 17,842kg雑誌類 53,407kgシュレッダー 52,087kg2 競争入札に参加する者に必要な要件競争入札の参加者の資格等(告示)(令和8年2月20日付)に示した入札の参加資格審査を受け、入札参加資格を得ていること。 3 入札の方法等(1) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の10/100 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110 分の100 に相当する金額を入札書に記載すること。 (2) 入札は、別に指定する入札書(様式第5号)及び入札用封筒(様式第6号)に必要事項を記載して、記名押印の上、入札当日に入札者又はその代理人が直接入札箱に投函すること。なお、電送及び郵送による入札は認めない。 (3) 開札の結果、段ボール・新聞紙・雑誌類・シュレッダー4項目のうち1項目でも予定価格以上での入札がない場合は合計金額の如何に関わらず、無効となる。 (4) 入札執行回数は3回を限度とする。3回目までに決定しない場合は、最高入札価格を入札した者と見積の協議を行なう場合がある。 (5) 代理人が入札する場合は、本人の委任状(様式第7号)を提出するとともに、入札書には代理人の記名押印が必要である。 (6) 当該契約に関する事務を担当する部局等の名称等長崎県総務部管財課住所 〒850-8570 長崎市尾上町3-1電話 095-895-2181(7) 入札の日時及び場所令和8年3月13日(金) 15時00分 長崎県庁行政棟1階 入札室開札当日が悪天候(大雨、大雪、台風接近等)等の場合は、開札を延期することもあるので、事前に(6)の部局に確認すること。 4 入札説明書(仕様書)等の交付方法(1) 交付期間この公告の日から令和8年3月2日(月)までの午前9時から午後5時までの間(県の休日を除く。)(2) 交付場所3(6)の部局とする。 なお、下記に示す長崎県のホームページから入手することもできる。 アドレス:https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/other-bunrui/nyusatsu-other-bunrui/kanzai-nyusatsu/(3) その他郵送による入札説明書の交付は行なわない。 5契約事項を示す場所3(6)の部局とする。 6入札書及び契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨7入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金入札総価格に、入札総価格の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた金額))の 100 分の5以上の金額を予定表の納付期限までに納付すること(落札者とならなかった場合は、入札(開札)終了後に口座振替にて還付する)。ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。 ○保険会社との間に長崎県知事を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。 ○入札日(開札日)の前日から前々年度までの間において、本県若しくは他の地方公共団体、国、独立行政法人、国立大学法人又は地方独立行政法人との間に、当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上締結し、その内容を証明するもの(2件以上)を提出したとき。 なお、契約を証明するものとは、令和5年4月1日から入札日(開札日)の前日までに締結した契約書の写し等とする。 また、「規模をほぼ同じくする契約」の判断は、見積もった契約希望金額に応じて、次の区分で提出すること。 ア 3,000万円以上イ 3,000万円未満1,000万円以上ウ 1,000万円未満(2) 契約保証金契約保証金等は、契約書と同時に提出すること。 契約総価格に、契約総価格の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた金額))の100分の10以上の金額を納付すること。ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。 ○保険会社との間に長崎県知事を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。 ○入札日(開札日)の前日から前々年度までの間において、本県若しくは他の地方公共団体、国、独立行政法人、国立大学法人又は地方独立行政法人との間に、当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約の履行完了の実績が2件以上あり、その履行を証明するもの(2件以上)を提出したとき。 なお、履行を証明するものとは、令和5年4月1日から入札日(開札日)の前日までに履行完了した契約に係る契約書の写し及び発注者の「履行証明書」等とする。 また、「規模をほぼ同じくする契約」の判断は、契約金額に応じて、次の区分で提出すること。 ア 3,000万円以上イ 3,000万円未満1,000万円以上ウ 1,000万円未満契約金額(消費税及び地方消費税を含む)の100 分の10 以上の金額を納付すること。ただし、県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額(消費税及び地方消費税を含む)の100 分の10 以上)を締結し、その証書を提出する場合は、契約保証金の納付が免除される。 8入札者が代理人である場合の委任状の提出入札者が代理人である場合は、委任状(様式第7号)の提出が必要である。 適正な委任状の提出がない場合は、代理人は入札に参加することが出来ない。 9入札の無効次の入札は、無効とする。なお、(1)から(7)までに該当することにより無効となった者は、再度の入札に加わることができない。 (1) 競争入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。 (2) 入札者が法令の規定に違反したとき。 (3) 入札者が連合して入札したとき。 (4) 入札者が入札に際して不正の行為をしたとき。 (5) 入札者が他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をしたとき。 (6) 指名停止の措置を長崎県から受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。 (7) 長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。 (8) 所定の額の入札保証金を納付しない者又は入札保証金に代わる担保を提供しない者のした入札であるとき。 (9) 入札者又は代理人が同一事項に対し2以上の入札をしたとき。 (10) 入札書に入札金額又は入札者の記名押印がないとき(入札者が代表者本人である場合に押印してある印鑑が届出済の印鑑でない場合及び入札者が代理人である場合に押印してある印鑑が委任状に押印してある代理人の印鑑でない場合を含む。)等入札者の意思表示が確認できないとき。 (11) 誤字、脱字等により入札者の意思表示が不明瞭であると認められるとき。 (12) 入札書の首標金額が訂正されているとき。 (13) その他入札書の記載事項について入札に関する条件を充足していないと認められるとき。 10 落札者の決定方法(1) 長崎県財務規則(昭和39 年長崎県規則第23 号)第97 条の規定に基づいて作成された予定価格(全ての単価)を上回る最高価格をもって入札をした者を契約の相手方とする。 (2) 落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 (3) 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、指名停止の措置を長崎県から受けた場合又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。 (4) 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けた場合又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。 11 その他(1) 契約書の作成を要する。 (2) 本公告に定めのない事項については、地方自治法(昭和22 年法律第67 号)、地方自治法施行令及び長崎県財務規則の定めるところによる。 (3) その他、詳細は入札説明書による。 仕 様 書本仕様書において、売渡人を「甲」、買受人を「乙」とする。 1.件名長崎県庁舎から排出される古紙の売渡2.売渡期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで3.売渡目的県庁舎の北側駐車場ごみ置き場に集められた古紙(段ボール、新聞紙、雑誌類、シュレッダー)の再資源化を目的とする。 ※事業系一般廃棄物(可燃ごみ、資源ごみ等)は、別契約の業者が運搬するため、本契約の対象外とする。 4.売渡場所長崎市尾上町3-1 長崎県庁舎 行政棟5.売渡予定排出量等(1)売渡予定排出量①段 ボ ー ル: 9,823kg②新 聞 紙: 17,842kg③雑 誌 類: 53,407kg④シュレッダー: 52,087kg※予定排出量は過去3年間(令和4年度~6年度まで)の排出実績を基に算出したものであり、最低の数量を保証するものではない。 (2)売渡を要する日閉庁日を除く月曜日、水曜日、金曜日とする。 (3)売渡時間原則、午前9時から午前11時までの間とする。なお、作業時間に関する調整が必要な場合は、その都度、双方協議することとする。 (4)売渡量の把握乙は、収集の都度、「計量証明書」(任意様式)により売渡量を把握すること。 (5)実績報告乙は、甲に対し、別紙「実績報告書」に「計量証明書」を添え、翌月10日までに提出しなければならない。 6 その他(1)作業の実施に当たっては、事故防止に万全の注意を払うこと。 また、古紙類の飛散、落下、流出においても万全を期すこと。 (2)万一、事故等が生じた場合には、速やかに甲に報告するとともに、乙の責任において処理すること。 (3)本売渡物を再資源化せず、そのまま第三者へ譲渡又は転売することは禁止する。 (4)本仕様書に記載の無い事項について疑義が生じたときは、必要に応じて甲乙協議のうえ定めること。                                                              別紙実績報告書 ( 月)     日付 古紙の種類 作業者 搬出時間 搬入時間 処理場 数量(kg)1: :2: :3: :4: :5: :6: :7: :8: :9: :10: :11: :12: :13: :14: :15: :16: :17: :                                                             18: :19: :20: :21: :22: :23: :24: :25: :26: :27: :28: :29: :30: :31: :段ボール新聞紙古紙、雑誌類シュレッダー計×単価(    円)消費税額売渡額(消費税込)
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