量水器下取り付新規購入(バーター・単価契約)に係る条件付一般競争入札を実施します
- 発注機関
- 宮崎県宮崎市
- 所在地
- 宮崎県 宮崎市
- カテゴリー
- 物品
- 公告日
- 2026年2月19日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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量水器下取り付新規購入(バーター・単価契約)に係る条件付一般競争入札を実施します
宮崎市上下水道局告示24号量水器下取り付新規購入の単価契約に係る一般競争入札の実施について次のとおり、条件付一般競争入札を実施する。
令和 8年 2月20日宮崎市上下水道事業管理者上下水道局長 下郡 嘉浩入札に参加する者は、関係法令に定めるもののほか、下記事項を順守のうえ、入札しなければならない。
この場合において、当該仕様書に疑義がある場合は、担当課に説明を求めることができる。
ただし、入札後に仕様等についての不知又は不明を理由として、異議を申し立てることはできない。
記1 条件付一般競争入札に付する事項(1)物品及び数量量水器下取り付新規購入(別紙仕様書のとおり)【年間単価契約】(2)物品の性能等別紙仕様書、性能基準による(3)納入期限発注日より起算して45日以内(4)履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで【年間単価契約】(5)納入場所株式会社宮崎衛生公社内メーター倉庫(宮崎市北権現町87番地)(6)入札方法上記の物品について、入札を実施する。
また、落札決定にあたっては、入札(見積)書に記載された金額(小数点第2位まで記載すること。)の100分の10に相当する額を加算した額(当該金額に小数点第2位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札(見積)者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札(見積)書に記載すること。
2 契約に係る特約事項(1)宮崎市上下水道局は、この入札に係る契約期間において、次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、契約を解除するものとする。
① 契約の相手方が契約事項に違反した場合② 契約の相手方が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
)又は暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。)と密接な関係を有するものであると認められた場合(2)宮崎市上下水道局は、契約の解除によって生じた契約の相手方の損害については、その賠償の責めを負わないものとする。
3 入札参加者の資格(1)入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件をすべて満たさなければならない。
① 宮崎市指名競争入札参加資格者名簿に登載されている者で、第一希望業種が「建設・産業機械器具」で中項目が「水道機械器具」であること。
② 宮崎市内に本店を有する者であること。
③ 納入する物品及び数量を確実に納入できる者であること。
④ 納入する物品の性能が仕様を満たし、確実に物品の設定ができると認められる者であること。
⑤ 地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
⑥ 本件の告示日から入札参加資格の確認日までのいずれの日においても、宮崎市入札参加資格停止要綱(令和7年4月21日告示第368号)による入札参加資格停止を受けていない者であること。
4 入札参加資格に係る書類の提出(1)入札に参加しようとする者は、宮崎市上下水道局に対して、別紙様式1による「条件付一般競争入札参加申込書」を提出しなければならない。
(2)条件付一般競争入札参加申込書の提出場所宮崎市総務部契約課物品係〒880-8505 宮崎市橘通西一丁目1番1号 電話 0985(21)1725(3)条件付一般競争入札参加申込書の受付期限令和8年3月6日(金)午後4時30分(4)提出方法持参又は送付とする。
ただし、送付は、書留郵便に限る。
(5)事前審査の実施宮崎市上下水道局は、「条件付一般競争入札参加申込書」を提出した者が、入札参加資格を満たしているかを事前に審査する。
なお、宮崎市上下水道局が必要と認めた場合には、入札に参加しようとする者に対して、個別に聞き取りを行い、提出書類の修正を求める場合がある。
なお、事前審査において、提出書類の修正を求めても修正がなされなかった場合、又は修正結果が審査基準を満たさなかった場合には、入札への参加を認めない。
(6)事前審査結果の通知事前審査終了後、審査基準を満たしている場合には、通知は行わない。
なお、審査基準を満たさなかった場合には、令和8年3月11日(水)までに通知するものとする。
5 契約条項の掲示、仕様書等の交付契約条項を掲示し、仕様書等を交付する場所及び期間は、次のとおりとし、仕様書等の関係書類は、宮崎市のホームページからダウンロードできるものとする。
(1)場所(掲示)宮崎市上下水道局総務課総務係 電話 0985(26)7506〒880-8507 宮崎市鶴島三丁目252番地(交付)宮崎市総務部契約課 電話 0985(21)1725〒880-8505 宮崎市橘通西一丁目1番1号 第二庁舎3階(2)期間令和8年2月20日(金)から令和8年3月12日(木)まで(土曜、日曜及び祝祭日を除き、午前9時から午後4時30分まで)6 入札説明会入札説明会は実施しない。
なお、この入札に関する質疑がある場合には、令和8年3月3日(火)午後4時30分までに書面により、提出すること。
< 提出場所 >宮崎市総務部契約課物品係〒880-8505 宮崎市橘通西一丁目1番1号 電話 0985(21)17257 入札及び開札(1)入札の場所及び日時① 場所宮崎市役所第二庁舎3階 契約課第一入札室② 日時令和8年3月12日(木) 午前9時20分(2)入札に参加する者は、下記により、別紙様式2による「入札書」を提出しなければならない。
① 入札書の提出方法は、入札の日時に入札の場所への持参のみとする。
② 代理人が入札を行う場合は、別紙様式3による「委任状」を提出するとともに、入札書に競争入札参加資格者の氏名又は名称若しくは商号(法人の場合は代表者の職氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載して押印(外国人の署名を含む。以下同じ。)しなければならない。
③ 競争入札参加者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合、当該訂正部分に押印しなければならない。
なお、入札書の表記金額は訂正することができない。
(3)開札には、競争入札参加者又はその代理人が立ち会わなければならない。
(4)開札した場合において、落札者がないときは、再度の入札を行う。
(5)競争入札参加者が談合し、又は不穏な挙動をとるなど、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、開札の執行を延期又は取り消すものとする。
8 契約保証金契約金額の100分の10以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。
ただし、次のいずれかに該当すると認められる場合は、契約保証金の納付を免除する。
ア 契約の相手方が、保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の100分の10以上)を締結したとき。
イ 契約の性質又は目的により契約保証金を納付させる必要がないと認められ、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなる恐れがないと認められるとき。
9 入札の無効に関する事項次の入札は無効とする。
なお、無効となる入札をした者は再度の入札に参加することはできない。
(1)入札参加資格のない者のした入札(2)同一人が行った2通以上の入札(3)2人以上の者から委任を受けた者が行った入札(4)入札書の表記金額を訂正した入札(5)入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱した又は不明な入札(6)入札条件に違反した入札(7)談合その他不正の行為があった入札10 落札者の決定方法(1)予定価格以内で最低価格の入札を行った者を落札者とする。
(2)落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定する。
11 物品を所管する担当課の名称及び所在地宮崎市上下水道局 料金課〒880-8507 宮崎市鶴島三丁目252番地 電話 0985(26)751912 入札及び契約の手続きで使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨【 問い合わせ先 】〒880-8505 宮崎市橘通西一丁目1番1号宮崎市総務部契約課物品係電話 0985(21)1725 ファクス0985(23)5517掲示終了 令和8年3月12日
物品入札仕様書1. 提出される入札(見積)書は、宮崎市上下水道局指定様式でお願いします。
2. 不明な点については、契約課物品係:石井(電話21-1725)までご連絡ください。
番号 品 名 品質・規格 数量① 口径13mm【ロング】乾式接線流羽根車式【上水ネジ】アナログ・デジタル併用契約区分:下取り付新規購入(以下、「バーター」という)1個② 口径13mm【ショート】乾式接線流羽根車式【上水ネジ】アナログ・デジタル併用契約区分:バーター1個③ 口径20mm乾式接線流羽根車式【上水ネジ】アナログ・デジタル併用契約区分:バーター1個④ 口径25mm乾式接線流羽根車式【上水ネジ】アナログ・デジタル併用契約区分:バーター1個⑤ 口径30mm乾式接線流羽根車式【上水ネジ】アナログ・デジタル併用契約区分:バーター1個⑥ 口径40mm乾式たて形軸流羽根車式【上水ネジ】アナログ・デジタル併用契約区分:バーター1個⑦ 口径50mm【フランジ】乾式たて形軸流羽根車式【上水フランジ】アナログ・デジタル併用契約区分:バーター1個⑧ 口径75mm乾式たて形軸流羽根車式【上水フランジ】アナログ・デジタル併用契約区分:バーター1個条件等 ※別紙「契約別発注予定数量」もご確認ください。
1.詳細は「宮崎市上下水道局が購入する水道メーターに関する性能基準」のとおり。
2.年間発注予定数量については、契約期間中に発生する予定数量であり、実際の発注は増減が発生しますが、契約単価で供給してください。
納入場所 株式会社宮崎衛生公社内メーター倉庫(宮崎市北権現町87番地)納期 発注日より起算して45日以内履行期間 令和8年4月1日 ~ 令和9年3月31日発注課・担当者 上下水道局 料金課 担当 池田 良太 電話 26-7519
【別紙】《契約別発注予定数量》種 類表示形式①13mm【ロング】乾式接線流羽根車式【上水ネジ】アナログ・デジタル併用 17,400 バーター②13mm【ショート】乾式接線流羽根車式【上水ネジ】アナログ・デジタル併用 2,420 バーター③ 20mm乾式接線流羽根車式【上水ネジ】アナログ・デジタル併用 3,520 バーター④ 25mm乾式接線流羽根車式【上水ネジ】アナログ・デジタル併用 648 バーター⑤ 30mm乾式接線流羽根車式【上水ネジ】アナログ・デジタル併用 19 バーター⑥ 40mm乾式たて形軸流羽根車式【上水ネジ】アナログ・デジタル併用 350 バーター⑦50mm【フランジ】乾式たて形軸流羽根車式【上水フランジ】アナログ・デジタル併用 125 バーター⑧ 75mm乾式たて形軸流羽根車式【上水フランジ】アナログ・デジタル併用 37 バーター№ 口 径数 量(個)契約区分
- 1 -宮崎市上下水道局が購入する水道メーターに関する性能基準(目的)第1条 この基準は宮崎市上下水道局(以下「局」という)が購入する水道メーター(以下「メーター」という)について必要な事項を定めるものとする。
(適用法令及び適用規格)第2条 局に納入されるメーターは以下の法令、規格、その他関係する法規及び適用規格等に適合するものとする。
(1)計量法関係・計量法(平成4年法律第51号)・計量法施行令(平成5年政令第329号)・計量法施行規則(平成5年通商産業省令第69号)・特定計量器検定検査規則(平成5年通商産業省令第70号)・指定製造事業者の指定等に関する省令(平成5年通商産業省令第77号)(2)水道法関係・水道法(昭和32年法律第177号)・水道法施行令(昭和32年政令第336号)・水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)・給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(平成9年厚生省令第14号)(3)日本工業規格及びその付属書(最新版とする)・JIS B 8570-1 水道メーター及び温水メーター 第1部:一般仕様・JIS B 8570-2 水道メーター及び温水メーター 第2部:取引又は証明用・JIS B 7554 電磁流量計(4)その他関係する法令及び規格等(用語の定義)第3条 この性能基準で用いる用語の定義は次のとおりとする。
(1)以下に定める規格及び引用規格・JIS Z 8103 計測用語・JIS B 8570-1 水道メーター及び温水メーター 第1部:一般仕様・JIS B 8570-2 水道メーター及び温水メーター 第2部:取引又は証明用・JIS B 7554 電磁流量計(2)メーターの購入には、新規購入、下取り付新規購入、修理(検定付)購入がある。
・ 新規購入とは上下ケースを含むすべての部品に新品を使用して製造したメーターを購入することをいう。
・下取り付新規購入(以下「バーター」という)とは局が引き渡すメーターを下取り品とし、上下ケースを含むすべての部品に新品を使用して製造したメーターを購入することをいう。
・修理(検定付)購入とは局が引き渡す使用済みのメーターを分解のうえ、外ケースを再利用しその他の部品は新品を使用して製造したメーターを購入することをいう。
- 2 -(検定証印又は基準適合証印)第4条 メーターは計量法及びこの関連法案に基づいて検定を受け検査を行い、以下のいずれかの証印を付さなければならない。
・計量法第72条第1項に規定する検定証印・計量法第96条第1項に規定する基準適合証印・指定製造事業者の指定等に関する省令(平成5年通商産業省令第77号)第8条第4項の規定による基準適合証印(構造・種類)第5条 メーターは一体形メーターとし、その他の構造、寸法、機能及び種類は次表のとおりとする。
なお、口径13mmについては全長165mm及び100mm共通とする。
2 口径125 mm以上で使用する電磁式メーターについては、電源を交換不能な電池電源とし、補足管を含めた全長は次表のとおりとする。
口径 構造・寸法・機能種類 表示形式 接続方法13mmJIS B 8570-1単箱乾 式 接 線 流羽根車式アナログ・デジタル併用上水ネジ20mmJIS B 8570-1複箱乾 式 接 線 流羽根車式アナログ・デジタル併用上水ネジ25mmJIS B 8570-1複箱乾 式 接 線 流羽根車式アナログ・デジタル併用上水ネジ30mmJIS B 8570-1複箱乾 式 接 線 流羽根車式アナログ・デジタル併用上水ネジ40mmJIS B 8570-1 乾式たて形軸流羽根車式アナログ・デジタル併用上水ネジ50mmJIS B 8570-1 乾式たて形軸流羽根車式アナログ・デジタル併用上水ネジ50mmJIS B 8570-1 乾式たて形軸流羽根車式アナログ・デジタル併用上水フランジ75mmJIS B 8570-1 乾式たて形軸流羽根車式アナログ・デジタル併用上水フランジ100mmJIS B 8570-1 乾式たて形軸流羽根車式アナログ・デジタル併用上水フランジ125mmJIS B 8570-1JIS B 7554電 磁 式 電 池内蔵型液晶デジタル 上水フランジ150mmJIS B 8570-1JIS B 7554電 磁 式 電 池内蔵型液晶デジタル 上水フランジ200mmJIS B 8570-1JIS B 7554電 磁 式 電 池内蔵型液晶デジタル 上水フランジ- 3 -(計量特性)第6条 メーターの定格最大水量(Q3)及び計量範囲(Q3/Q1=R値)は次表のとおりとする。
なお、口径13 mmについては全長165mm及び100mm共通とし、口径125mm以上については表記の数値と同等以上の性能を有するものと認められるメーターとする。
(材質)第7条 メーター各部の材質は給水装置の構造及び材質の基準に関する省令の浸出基準に適合するものとする。
なお、メーター各部の材質については次表によるものとする。
(修理)第8条 メーターケースを再使用する場合には、前条及び次の各号によるものとする。
(1) 洗浄等 検定証印等は確実に除去し、メーターケースの内外面をショットブラスト等により土、錆、塗装及び汚れ等の付着物を除去すること。
なお、洗浄等に使用する器具、薬品等はケースに損傷を与え又は水質に影響を与えるものを使用してはならない。
(2) 鉛浸出防止 一般用青銅鋳物6種(CAC406)製のメーターケースの接水部は、表面改質または表面塗装による鉛浸出防止処理を行うこと。
口径 125 mm 150 mm 200 mm全長(補足管を含めた面間) 850 mm 1000 mm 1160 mm口径 定格最大流量(Q3)㎥/h計量範囲(Q3/Q1=R)13 mm 2.5 10020 mm 4.0 10025 mm 6.3 10030 mm 10.0 10040 mm 16.0 10050 mm(上水ネジ) 16.0 10050 mm(上水フランジ) 40.0 10075 mm 63.0 100100 mm 100.0 100125 mm 250.0 160150 mm 400.0 160200 mm 630.0 160口径 種別 材質13mmから100mm メーターケース 鉛フリー銅合金125mm以上 メーターケース ステンレス製50mm以上 補足管 鋳鉄製- 4 -(耐圧)第9条 メーターは給水装置の構造及び材質の基準に関する省令の耐圧に関する基準に適合するものとすること。
(塗装)第10条 メーターは次のとおりの塗装を施すものとする。
(1)口径13 mmから100mmまでのメーターは内外面を無塗装とする。
ただし、外面に無着色透明の酸化防止処理を行うものとする。
(2)ステンレス製のメーターケースは無塗装とする。
(3)蓋色は局の別途指定する色とする。
2 口径50mm以上の伸縮補足管の塗装方法は、次のいずれかによるものとし、塗装膜厚は0.3mm以上とする。
・JWWA G 112「水道用ダクタイル鋳鉄管内面エポキシ樹脂粉体塗装」・JWWA G 135「水道用液状エポキシ樹脂塗料塗装方法」(表示項目)第11条 メーターには、次表に指定する項目を明瞭に、かつ、消滅しないように表示しなければならない。
表示項目 表示場所 表示方法計量単位 目盛板 ㎥及びLで表示する。
定格最大流量(Q₃の値) 目盛板 ㎥/hで表示する。
計量範囲(Q₃/Q₁の値) 目盛板 R=○○○でも可転移流量と定格最小水量の比(Q₂/Q₁の値)目盛板 Q₂/Q₁の値が1.6でない場合に表示する製造業者の名称または登録商標目盛板型式承認番号 目盛板製造年 目盛板最大許容使用圧力 目盛板 1MPaを超える場合に表示する。
取付姿勢 目盛板 垂直姿勢はV、水平姿勢はH、姿勢を問わないものはFを表示する。
鋳造年 メーター下ケース側面西暦の下2桁を表示する。
メーターケースの材質記号 メーター上下ケース側面JIS H 5120 一般用青銅鋳物 6 種(CAC406):無記号JIS H 5120 シルジン青銅鋳物4種(CAC804):E- 5 -(表示範囲)第12条 メーターの表示範囲は次表のとおりとする。
(付属品)第13条 メーターを納入するときは次のものを同梱させるものとする。
(1) 口径13 mm~50 mm(上水ネジ)までについてはメーター接続のユニオンパッキンを輪ゴム等で取り付けて納入すること。
(2) 口径13 mm~50 mm(上水ネジ)のメーターの両端部はネジ部の保護、塵埃等の侵入防止のため合成樹脂製のキャップを付すること。
(3) 口径50 mm(上水フランジ)以上のメーターについては下記を付すること。
① 補足管(50mm~100mmはストレーナー付伸縮スライド式、125㎜は標準補足管、150mm以上は伸縮スライド式とする)② ビクトリックジョイント③ フランジパッキン、フランジ取付用ボルト・ナット(必要数)(4) ユニオンパッキン及びフランジパッキンは材質を合成ゴム(NBR)としJISK6353「水道用ゴムⅢ類 硬度(HS)80」相当とする。
(納入)第14条 メーターは局が指定する場所に納入業者が必要な用具類を用意し納入すること。
また、運搬及び納入時は取扱い及び防護について留意し、メーターの外観及び機能を損なわないような処置を講ずること。
なお、納入の風袋は次のとおりとする。
JISH5120 ビスマス青銅鋳物1種、2 種、3 種(CAC901、CAC902、CAC903、CAC905、CAC906)、ビスマスセレン青銅鋳物1種(CAC911):BまたはLFを表示する。
ステンレス:無記号口径 ふた及びメーター下ケース側面mmで表示する。
流れの方向 メーター下ケース側面矢印で表示する。
メーター番号 ふた及び上ケース 局が指定する英数字を表示する。
Q3( ㎥/h) 表示範囲の最小値(㎥)Q3≦6.3 9 9996.3<Q3≦63 99 99963<Q3≦630 999 999630<Q3≦6300 9 999 999- 6 -(1) 口径13 mm~40 mmはプラスチック製ケース(水抜き用の穴があいているもの)に収納し、収納個数は1ケースあたり13 mm:15個または20個、20 mm:10個、25 mm:8個、30 mm:6個、40 mm:5個とする。
(2) 1ケース毎に製造業者名、口径、ケース番号、メーター番号(最小から最大番号)、検満年月を記載した札を付すること。
(3) 口径50 mm以上は1個毎にダンボールに梱包し、ダンボール側面に製造業者名、口径、メーター番号、検満年月を明記すること。
なお、本体と付属品の梱包は別になっても構わない。
(納期)第15条 納期は新規購入・バーターについては発注日より起算して45日以内とする。
修理(検定付き)購入については発注日より起算して60日以内とする。
ただし、単価契約以外の購入については、その都度定めることとする。
(検査等)第16条 メーターの納入時には、(1)又は(2)の次の書類を添付し検査を受けなければならない。
(1) 水道メーター検査合格証明書(2) 水道メーター器差成績表2 検査は次の各号について行う。
(1) 数量(2) メーター記号番号(3) 検定証印又は基準適合証印(4) 外観及び風袋(5) 付属品(瑕疵担保)第17条 検定有効期間の満了前に、メーターに次の各号の異常が発生し、それにより局に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。
なお、納入業者は、局が指示する指定日までにメーターを無償で交換し、その原因を調査し局に報告しなければならない。
(1)表示形式がアナログ・デジタル併用式のメーターの動作不良(2)表示形式が液晶デジタル式のメーターの表示の異常(液晶切れ等)(3)低温、車載等の外的要因に因るものではない破損、漏水(疑義の解釈)第18条 この技術基準に定めのない事項及び解釈に疑義が生じた場合は局と納入者の協議によるものとする。
(補則)第19条 この基準の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
- 7 -附則(平成23年4月4日)この基準は、平成23年4月5日から施行する。
附則(平成23年6月15日)この基準は、平成23年6月16日から施行する。
附則(平成24年3月19日)この基準は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日)この基準は、平成28年1月4日から施行する。
附則(平成28年10月3日)この基準は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月31日)この基準は、令和2年2月1日から施行する。
附則(令和3年6月21日)この基準は、令和3年7月1日から施行する。