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令和8年度鹿児島市中央卸売市場魚類市場建物設備及び汚水処理設備等維持管理業務委託契約に係る制限付き一般競争入札(公告)

発注機関
鹿児島県鹿児島市
所在地
鹿児島県 鹿児島市
カテゴリー
役務
公示種別
制限付き一般競争入札
公告日
2026年2月19日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和8年度鹿児島市中央卸売市場魚類市場建物設備及び汚水処理設備等維持管理業務委託契約に係る制限付き一般競争入札(公告) 告 示 第229号令和8年2月20日鹿児島市長 下 鶴 隆 央令和8年度鹿児島市中央卸売市場魚類市場建物設備及び汚水処理設備等維持管理業務委託契約に係る制限付き一般競争入札の実施及びこの入札に参加する者の資格について(公告)令和8年度鹿児島市中央卸売市場魚類市場建物設備及び汚水処理設備等維持管理業務委託契約に係る制限付き一般競争入札を実施するについて、この入札に参加する者に必要な資格を地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の5の2の規定に基づき次のとおり定めたので、同令第167条の5第2項及び第167条の6第1項並びに鹿児島市契約規則(昭和60年規則第25号)第3条の規定により公告します。なお、この契約に係る制限付き一般競争入札に参加する資格を得ようとする者は、下記の要領により制限付き一般競争入札参加資格審査申請書及び関係書類を提出してください。記1 入札に付する事項(1) 業務名鹿児島市中央卸売市場魚類市場建物設備及び汚水処理設備等維持管理業務(2) 契約期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで2 入札に参加する者に必要な資格入札に参加することができる者は、次に掲げる資格要件の全てを満たす者とする。(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 鹿児島市に主たる事務所又は営業所を有する法人であること。(3) この公告の日(以下「公告日」という。)以後において、鹿児島市から契約に係る指名停止を受けている期間がない者であること。(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員の統制下にある団体に該当しない者であること。(5) 鹿児島市が行う契約からの暴力団排除対策要綱(平成26年3月27日制定)に基づく入札参加除外措置を受けていないこと。(6) (2)の主たる事務所又は営業所に、第二種電気工事士免状の交付を受けている者、水質関係第四種公害防止管理者の資格を有する者及び第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者を常時雇用すること。(7) 公告日前5年間において、処理能力が1日800トン以上の汚水処理施設の維持管理業務の実績を有すること。(8) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(9) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。(10) 納期の到来している鹿児島市税並びに消費税及び地方消費税を完納していること。3 入札参加希望の申請方法等(1) 本入札に参加を希望する者は、次に掲げる書類(以下「申請書等」という。)を所定の期日までに持参のうえ市長に提出し、入札参加資格の審査を受けなければならない。ただし、公告日現在において、鹿児島市業務委託等入札参加有資格業者である者は、有資格業者決定通知書の写しを提出し、オからクまでに掲げる書類の提出を省略することができる。なお、所定の期日までに申請書等を提出した者で、入札参加資格があると認められた者でなければ、本入札に参加することができない。ア 制限付き一般競争入札参加資格審査申請書(様式あり)イ 鹿児島市内に設置された主たる事務所又は営業所に勤務する技術職員(有資格者)経歴調書(様式あり)及び免状等の写しウ 汚水処理施設の維持管理業務に係る契約実績調書(様式あり)エ 会社概要(様式自由。会社案内パンフレット等でも可)オ 商業登記簿謄本(写しでも可)カ 印鑑証明書(原本)及び使用印鑑届(様式あり。使用印鑑届は、印鑑証明書と同じ印鑑を使用する場合は不要)キ 直近1年の営業年度の財務諸表(決算書でも可)ク 納税証明書又は滞納がないことの証明書(ア) 鹿児島市の市税について未納の税額がないことの証明書(イ) 消費税及び地方消費税について未納の税額がないことの証明書(2) 申請書等の作成に係る費用は、申請者の負担とする。(3) 提出された申請書等は、返却しない。4 申請書等の交付及び受付期間等(1) 交付及び受付期間公告日から令和8年3月9日(月)まで(土曜日、日曜日及び休日を除く。)(2) 交付及び受付時間午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までの時間を除く。)(3) 交付及び受付場所鹿児島市城南町37番地2鹿児島市中央卸売市場魚類市場管理事務所(市場棟2階)電話 099-223-0310(直通)(4) 提出部数各1部(5) 提出方法直接持参、郵送又は宅配便(6) その他交付する用紙は、全て本市ホームページ(http://www.city.kagoshima.lg.jp/)において入手することができる。5 入札参加資格の審査、通知等(1) 入札参加資格は、提出された申請書等により審査し、その結果は令和8年3月17日(火)までに通知する。(2) 入札参加資格がないと認められた者は、通知を受けた日から3日以内に市長に対して、入札参加資格がないと認めた理由についての説明を求めることができる。なお、説明を求める場合には、休日、土曜日及び日曜日を除く4(2)の受付時間内に受付場所に書面を持参して行わなければならない。(3) (2)の説明を求められたときは、令和8年3月24日(火)までに書面により回答する。6 仕様書等の閲覧及び質疑応答(1) 本委託業務の仕様書等(以下「仕様書」という。)は、公告日から令和8年3月9日(月)まで(土曜日、日曜日及び休日を除く。)の間、鹿児島市中央卸売市場魚類市場管理事務所及び本市ホームページにおいて閲覧に供する。(2) 仕様書に関して質問がある場合には、質問書様式に質問事項を記載し、電子メールで送付すること。なお、電子メールの受信確認は、送信者の責任において行うこと。ア 受付期間及び受付時間公告日から令和8年3月2日(月)午後5時15分までイ 受付電子メールアドレスgyorui@city.kagoshima.lg.jpウ 質問書様式交付場所本市ホームページにおいて入手することができる。(3) (2)の質問とそれに対する回答は、質問を受け付けた日から4日(土曜日、日曜日及び休日を除く。)以内に本市ホームページ上に掲載し、その掲載期間は掲載の日から令和8年3月24日(火)までとする。7 入札説明会実施しない。8 入札の日時、場所等(1) 日時令和8年3月24日(火)午前11時から(2) 場所鹿児島市中央卸売市場魚類市場会議室(市場棟2階)(3) 入札参加者は、入札前に入札参加資格を有することの審査結果通知書の写しを担当職員に提示しなければならない。9 入札方法(1) 郵送及びファックスによる入札は認めない。 (2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 入札執行回数は、3回までとする。10 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金は、鹿児島市契約規則第5条第3号の規定により免除とする。(2) 契約保証金は、鹿児島市契約規則第26条第9号の規定により免除とする。11 最低制限価格設定する。12 低入札調査基準価格設定しない。13 開札の方法即時開札14 入札の無効等(1) 次のいずれかに該当する入札は無効とする。ア 入札に参加する資格のない者及び申請書等に虚偽の記載をした者のした入札イ 委任状を持参しない代理人のした入札ウ 記名のない入札書又は記載事項を判読しがたい入札書による入札エ 2以上の入札書(他の入札参加者の代理人として提出する入札書を含む。)による入札オ 入札金額が加除訂正されている入札書による入札カ 記載した文字を容易に消字することのできる筆記用具を用いて記入した入札書による入札キ 再度入札における前回の入札の最低金額以上の金額による入札ク 明らかに連合によると認められる入札ケ その他入札に関する条件に違反した入札(2) 代理人による入札をしようとするときは、入札前に委任状を提出すること。(3) 初度の入札において、入札に参加しなかった者、入札に関する無効事項に該当した者及び失格した者は、再度の入札に参加できないものとする。(4) 同価入札をした者は、くじによる落札決定においてくじを辞退することはできない。(5) 提出した入札書は、書換え、引換え又は撤回をすることはできない。15 落札者の決定方法予定価格の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって最低の価格で入札した者を落札者とする。16 契約締結の申出期限等落札者は、落札決定の通知を受けた日から5日以内(土曜日及び日曜日を除く。)に契約に必要な書類を提出しなければならない。17 その他本入札は、令和8年3月31日までに鹿児島市議会において令和8年度予算が可決されなかった場合は、無効となる。18 問い合わせ先〒892-0835鹿児島市城南町37番地2鹿児島市中央卸売市場魚類市場管理事務所(市場棟2階)電話 099-223-0310(直通)ホームページ http://www.city.kagoshima.lg.jp/電子メール gyorui@city.kagoshima.lg.jp 鹿児島市中央卸売市場魚類市場建物設備及び汚水処理設備等維持管理業務仕様書鹿児島市中央卸売市場魚類市場建物設備及び汚水処理設備等維持管理業務委託契約書第7条による仕様書をここに定め、これにより、委託業務を履行するものとする。なお、本仕様書は、委託業務の大要を示すものであり、業務の遂行上必要と認める事項で、契約上合理的な範囲内のものについては、本仕様書に記載されていない事項であっても信義に従って誠実に履行するものとする。1 業務の場所及び範囲(1) 業務の場所 鹿児島市中央卸売市場魚類市場(鹿児島市城南町37番地2)(2) 業務の範囲 電気、機械、空調設備及び汚水処理設備等2 業務の内容(1) 電気、機械及び空調設備の運転、管理、日常点検並びに整備に関すること。(2) 汚水処理設備等の維持管理に関すること。(3) (1)~(2)に付随する発注者の指示する事項に関すること。3 車両の出入受注者は、委託業務遂行上、作業車両の出入を行うときは、発注者の指示に従わなければならない。4 業務責任者等(1) 業務責任者① 受注者は、業務の履行の管理及び運営に必要な知識、技能、資格及び経験を有する者を業務責任者として選任すること。② 業務責任者は、業務の円滑な管理及び運営に努め、現場を総括すること。③ 受注者は、選任した業務責任者を業務履行開始までに、発注者に通知すること。④ 業務責任者の変更についても同様とする。(2) 電気主任技術者① 受注者は、第三種電気主任技術者免状所持者を魚類市場に常勤させること。② 発注者は、前号の第三種電気主任技術者免状所持者を電気主任技術者として選任する。③ 発注者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用の保安を確保するにあたり、電気主任技術者として選任する者の意見を尊重することとする。④ 自家用電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者は、電気主任技術者として選任する者がその保安のためにする指示に従うこと。⑤ 電気主任技術者として選任する者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行うこと。(3) 従業員(業務員)① 受注者は、業務に従事する業務員を業務履行開始までに、発注者に通知すること。② 業務に従事する業務員の変更についても同様とする。5 業務要領(1) 電気設備及び機械設備の保守点検鹿児島市中央卸売市場魚類市場自家用電気工作物保安規程(以下「保安規程」という。)及び作業基準(別紙)に基づき、電気設備及び機械設備の保守点検を常時行い、日誌に記録し、異常を認めた場合は直ちに必要な措置を講じた上で、発注者に報告すること。(2) 汚水処理設備の保守点検作業基準(別紙)に基づき、機械設備及び電気設備の保守点検を常時行い、日誌に記録し、異常を認めた場合は直ちに必要な措置を講じた上で、発注者に報告すること。(3) 汚水処理設備の清掃施設全体の清掃に留意し、臭気その他施設周囲の環境保全に留意すること。(4) 保安規程の取扱い保安規程別表第1の日常巡視点検手入以外の項目については、発注者が行う設備点検の監督、立会い及び問題箇所の把握を行い、必要な措置について発注者に指示を行うこと。 但し、日常巡視点検手入以外の項目であっても、通常の運転に支障が無いよう作業基準に基づき日常点検を行うこと。6 経費の負担業務の履行上、必要な機械器具類及び消耗品等(油脂及び土嚢袋等を含む。)に要する経費、業務員の制服に要する経費、その他委託業務に付随する経費(汚水処理設備の維持・保守管理に要する薬品費、水質検査手数料、簡易な修繕費等のほか電気設備及び機械設備の維持・保守管理に要する計器、工具、器材、簡易な修繕費等を含む。)は、すべて受注者の負担とする。7 業務を実施する日及び業務時間(1) 業務を実施する日は、開場日(開市日)とする。(2) 業務時間は、午前5時30分から午後5時までとする。但し、土曜日は、午前5時30分から正午までとする。(3) 休市日に立会い等の業務が必要となる日については、業務を実施する日とする。8 超過業務(1) 受注者が発注者からの依頼等により業務時間を超えて業務を行ったときは、発注者は超過業務委託料を支払うものとする。(2) 受注者は、業務時間を超えて業務を行ったときは、就業日報(様式任意)を記録し、業務状況を発注者に報告しなければならない。(3) 受注者は、時間を問わず、発注者から緊急の連絡を受けた場合、その連絡から30分以内に業務員を業務に従事させなければならない。(4) 超過業務の時間数の集計は、毎月、業務員毎に行うこととし、業務員各々の超過業務合計時間数に1時間未満の端数を生じたときは、30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てるものとする。9 業務報告(1) 受注者は、毎月10日までに、前月の委託業務の履行に係る業務実績報告書(超過業務を含む。)を発注者に提出し、承認を受けなければならない。ただし、契約期間の途中において契約を解除した場合は、契約解除の翌日から起算して10日以内に提出しなければならない。なお、業務実績報告書の様式は任意とするが、発注者による事前の承認を受けなければならない。(2) 計量法(平成4年法律第51号)第107条に基づき登録された計量証明事業者による排出水の測定(月1回以上)を実施し、その証明書を業務実績報告書に添付すること。なお、検査項目は、水素イオン濃度、生物化学的酸素要求量、浮遊物質量及びノルマルヘキサン抽出物質含有量とする。(3) 保安規程に基づく日常点検は、その結果を業務実績報告書に添付すること。(4) 日誌は、業務を履行した日の翌開場日(開市日)午前9時までに発注者に提出すること。別紙作業基準(汚水処理設備)1 ポンプ槽を適時点検し、蓄積された沈渣、浮遊物を適宜引き上げ、適切に処分すること。2 固液分離装置(スクリーン)を常時点検し、夾雑物の除去作業を行い、装置の保全に留意すること。3 原水槽・処理水槽の状況を常時観察すること。(PH)4 排水処理行程を通じ、汚水処理設備の清掃に留意すること。5 ブロワーポンプ等の機械類の保守点検及び電気系統計器類の監視を行い、必要な事項は記録すること。6 水質検査関係の記録事項を含め、毎月の点検作業日誌を別途所定の様式で記録を行うこと。7 処理能力(1300トン/日)以上の原水が発生した場合は、必要かつ適正な処置を行うこと。8 蓄積汚泥は、発注者から委託された業者が、適宜、搬出するものとする。9 業務実施中に技術的問題又はその他委託業務実施上の問題が生じた場合は発注者へ連絡するとともに適切な処置をとること。作業基準(電気・機械等設備)鹿児島市中央卸売市場魚類市場自家用電気工作物保安規程(以下「保安規程」という。)及び以下の作業基準に基づき、魚類市場の電気設備及び機械設備について維持管理を行うこと。1. 日常業務項 目 業 務 内 容日常巡視点検電気関係(第1電気室、第2電気室、屋外キュービクル)・保安規程に基づく巡視、点検、測定及び手入れ・高圧受変電盤の電圧、電流、力率、電力等の記録・低圧側の電圧、各変圧器負荷電流、温度等の記録・デマンド監視及び負荷調整・電力取引用計器の各電力等の記録・この他、電気の安定供給に支障が無いよう点検、確認を行う機械設備関係(冷蔵・冷凍、空調、給排気、給排水)・冷凍、冷蔵庫の運転状況(高圧、低圧、温度、電流値等)の記録・給排気ファンの電流値の記録、振動、異音等の確認・給排水ポンプ、急速ろ過機、真空ポンプ、紫外線滅菌装置等の運転状況の確認、電圧、電流、周波数、圧力、運転回数及び運転時間等の記録、負荷状況の確認、異音、振動、漏れ等の確認・海水取水量、送水量、積算値の記録中央監視盤での監視及び警報発生時の対応立会い ・電気事業法(保安規程)に基づく、定期点検(停電作業)の立会い・海水原水槽、処理水槽清掃立会い・各雑排水槽、排水原水槽、排水調整槽及び汚水中継槽の清掃立会い・その他業者の電気、機械、空調、給排水設備に付随する点検及び修理、工事等の立会い業務時間外の呼出し対応業務時間外の呼出しについて(別途、超過業務委託料有り)・夜間、休日、休市日などの業務時間外においても、呼出し依頼があれば適切な対応、連絡を行う。・呼出しには主にポンプ、漏水、冷蔵庫、冷凍庫、砕氷施設、漏電、ブレーカートリップ、シャッターなどがあるが、時には、業務外の呼出しも有り得る。補修・修理 ・電気、機械設備について、補修、修理、保全計画作成を行う・簡易なもの以外の補修、修理については発注者と協議のうえ実施するその他 ・魚類市場場内の各種設備の配置、電気、機械、制御等に早く通暁すること・機械設備の発錆に対し、ペンキ塗装等の対応あり・点検時、室外機ファン、フィンの塵芥等の清掃あり・照明器具も同上・発泡スチロール置場棟及び充電設備等について、突発的なトラブル発生の際は初動対応の必要あり。・デマンド監視装置は、受注者が設置に関わる費用並びに月額使用料を負担するものとする。 2.定期点検点検項目 点 検 内 容 点検周期海水ポンプ・第2取水‐2台・第3取水‐2台・海水ろ過‐2台・圧送‐4台・逆洗‐2台・電圧、電流、圧力、周波数、運転時間等の確認(汚水処理設備に関しては毎月絶縁測定)・圧力計、軸受け、カップリング、グランド、ドレン排水、異音、異臭、振動、取付ボルトの緩み、腐食、錆、接地線の損傷等、異常の有無・錆、マンホールの外観、周辺、分電盤、制御盤の異常の有無・槽、マンホール内の状況確認、固形物・汚れの除去、フロート、フリクトスイッチの清掃、動作確認・水中電極の清掃、動作確認・配管、バルブの状態の確認、異常の有無・呼水槽、真空ポンプユニット受水槽の清掃、ボールタップ動作の確認・固液分離装置の内部清掃、オーバーフロー管の位置確認、調整・消防用ポンプの試験運転・過負荷状況の確認・発注者の清掃、点検業務の補佐、立会い※維持管理にはポンプオイル交換、犠牲電極交換、ブロアーポンプのフィルター交換、ベルトやグリス給油等、基本的な作業及び消耗品も含む1回/月1回/年紫外線滅菌装置‐2台急速ろ過機呼水槽薬注ポンプ・2台真空ポンプユニット・1台消火用ポンプ・1台雑排水ポンプ・3号MH(1工区)‐2台・3号MH(2工区)‐2台・ろ過逆洗排水‐2台汚水処理設備・原水用‐3台・放流用‐2台・ブロアー‐2台・固液分離装置‐3台(スクリーン)汚水中継槽・汚水中継‐2台・ブロアー‐1台冷蔵庫、冷凍庫・1工区‐11台・2工区‐8台・外観、圧力計、振動、騒音、ファンの異常の有無・フロン排出抑制法に基づく簡易点検及び定期点検【低温卸売場、氷共販、砕氷施設、残さい置場】1回/月4回/年(簡易)空調機器点検・簡易点検‐112台・定期点検‐7台・フロン排出抑制法に基づく簡易点検及び定期点検【卸売場、仲卸売場、共用部、各事務所等】4回/年(簡易)1回/3年(定期)分電盤警報操作盤・概ね83台(約165台)・外観、各機器、ねじ類の緩み、ヒューズ・ランプ、計器、指示器、SPDの異常の有無※括弧の台数は不具合、故障の初期対応対象台数【1・2工区、排水処理棟、関連店舗棟他】1回/月エアハンドリングユニット・1工区‐2台・2工区‐3台・外観、異音、異臭、振動、腐食、取付ボルトの緩み等の有無・電流値、圧力、温度他、各データの記録・各フィルターの点検、清掃・ドレントラップの点検、清掃※維持管理にはベルト交換やグリス給油等、基本的な作1回/月業及び消耗品も含む※フィルター交換の際は、発注者より支給前処理原水槽・底引き※汚泥堆積予防、ポンプ過負荷予防・発泡等浮遊物の除去・ポンプ電流値確認1回/月砕氷機・砕氷室‐3台・外観、振動、騒音、腐食、取付ボルトの緩み等の有無・電流値の確認、記録※維持管理にはベルト交換やグリス給油等、基本的な作業及び消耗品も含む1回/月1回/3か月電気マンホール・1工区‐11か所・2工区‐7か所・フォーク充電施設‐2か所・溜水排水、ケーブル、亀裂、腐食、碍子の異常の有無 適時照明・タイマー・設定時間の確認、記録適時(変更依頼有)急速ろ過機 ・各部漏れの確認・電動五方弁の動作確認・空気排出弁の確認、清掃・逆洗各工程設定時間の確認1回/年給還気ファン(エアハン)・1工区‐4台・2工区‐6台送風機・1工区‐8台・2工区‐9台・外観、異音、異臭、振動、腐食、取付ボルトの緩み等の有無・電流値の確認、記録※維持管理にはベルト交換やグリス給油等、基本的な作業及び消耗品も含む2回/年1回/年高圧受変電設備 ・受電盤、低圧配電盤の各計測、低圧側漏れ電流の測定・保安規程に基づく点検【第1電気室、第2電気室、屋外キュービクル】1回/月1回/年3.定期業務業 務 内 容 点検周期ろ過逆洗 ・ろ過機圧力の記録から逆洗の実施 2回/週電力メーター検針 ・中央監視計量以外の電力メーター指針の記録・中央監視装置の月報データの提出1回/月空調フィルター清掃・1工区‐70台・2工区‐38台・関連店舗棟‐5台・警備員室‐2台・室内機フィルターの清掃2回/年全熱交換器フィルター清掃・1工区‐38台・2工区‐41台・関連店舗‐2台・警備員室‐2台全熱交換器フィルター2回/年フィルターユニットの清掃・1工区‐2台・2工区‐2台・プレフィルターの清掃・除塩フィルター清掃・交換※フィルター交換の際は、発注者より支給1回/月1回/年除湿器フィルター清掃・1工区‐7台・2工区‐2台・天井裏除湿器フィルターの清掃2回/年関連店舗1階フィルター清掃・4か所(10枚)関連店舗防虫網清掃・5か所・関連店舗棟1階各店舗給気用フィルター清掃・関連店舗棟1階給排気FANドレイン排水口防虫網の清掃1回/月1回/年(適宜)消耗品点検 ・電気器具、その他消耗品の在庫管理 1回/月鍵・計器・工具・取説・図面点検・支給された鍵、計器、工具類、取扱説明書及び図面は、リストを作成し管理すること1回/月平成17年2月28日鹿児島市中央卸売市場魚類市場自家用電気工作物保安規程を次のように定める。鹿児島市長 森 博幸鹿児島市中央卸売市場魚類市場自家用電気工作物保安規程第1章 総 則(目的)第1条 鹿児島市中央卸売市場魚類市場(以下「魚類市場」という。)における自家用電気工作物の工事、維持及び運用を確保するため、電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)第42条第1項の規定に基づき、この規程を定める。(効力)第2条 市長又は市長の委嘱する管理者(以下「管理者」という。)及び職員は、電気関係法令及びこの規程を遵守するものとする。2 管理者は、魚類市場長とする。(規程の改正)第3条 この規程の改正にあたっては、電気主任技術者の参画のもとに立案し、これを決定するものとする。第2章 保安業務の運営管理体制(保安業務の監督)第4条 自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安業務は、管理者が総括管理し、電気主任技術者を配置してその監督にあたらせるものとする。自家用電気工作物の保安に係る組織図は別図第1のとおりとする。第5条 電気主任技術者の保安監督の職務は、つぎの事項について行うものとする。(1) 電気工作物に係る保安教育に関すること。(2) 電気工作物の工事に関すること。(3) 電気工作物の保守に関すること。(4) 電気工作物の運転操作に関すること。(5) 災害対策に関すること。(6) 保安業務の記録に関すること。(7) 保安用器材及び書類の整備に関すること。2 電気主任技術者は、法令及びこの規程を遵守し、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安監督の職務を誠実に行わなければならない。(設置者の義務)第6条 電気工作物に関する保安上重要な事項を決定し、又は行おうとするときは、電気主任技術者の意見を求めるものとする。 2 電気主任技術者の電気工作物に係る保安に関する意見を尊重するものとする。3 法令に基づいて所管官庁に提出する書類の内容が電気工作物に係る保安に関係のある場合には、電気主任技術者の参画のもとにこれを立案し、決定するものとする。4 所管官庁が法令に基づいて行なう検査には、電気主任技術者を立会わせるものとする。(従業者の義務)第7条 電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、電気主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。(電気主任技術者の不在時の措置)第8条 管理者は、電気主任技術者が病気その他やむを得ない事情により不在となる場合にその業務の代行を行う者(以下「代務者」という。)をあらかじめ指名しておくものとする。2 代務者は、電気主任技術者の不在時には電気主任技術者に指示された職務を誠実に行わなければならない。(電気主任技術者の解任)第9条 電気主任技術者が次の各号の一に該当する場合は、解任することができるものとする。(1) 電気主任技術者が病気により欠勤が長期にわたり又はその他の疾病により、保安確保上不適当と認められたとき。(2) 電気主任技術者が法令又はこの規程の定めるところに違反し、又は怠って保安の確保上不適当と認められたとき。(3) 電気主任技術者が刑事事件により起訴されたとき。2 前項に該当する場合のほか、電気主任技術者はその意に反して解任されないものとする。第3章 保安教育(保安教育)第10条 電気主任技術者は、保安に係る職員に対し、電気工作物に関し必要な知識および技能の教育を行わなければならない。(保安に関する訓練)第11条 電気主任技術者は電気工作物の保安に係る職員に対し、災害その他電気事故が発生した時の措置について必要に応じ実地指導訓練を行うものとする。第4章 工事の計画および実施(工事計画)第12条 管理者は、電気工作物の設置、改造等の工事計画を立案するにあたっては、電気主任技術者の意見を求めるものとする。2 電気主任技術者は電気工作物の安全な運用を確保するために電気工作物の主要な修繕工事及び改良工事(以下「保修工事」という。)計画を立案し、管理者の承認を求めなければならない。(工事の実施)第13条 電気工作物に関する工事にあたっては、電気主任技術者の監督のもとに施工するものとする。2 電気工作物に関する工事を他の者に請負わせる場合には、常に責任の所在を明確にし、完成した場合には電気主任技術者においてこれを検査し、保安上支障のないことを確認して引取るものとする。第5章 保 守(巡視、点検、測定)第14条 電気工作物の保安のための巡視、点検及び測定は別表第1に定める基準に従い、管理者の承認を経て主任技術者の指導のもとに計画的に実施するものとする。第15条 巡視、点検又は測定の結果法令に定める技術基準に適合しない事項が判明したときには、当該電気工作物の使用を一時停止し、若しくは制限する等の措置を講じ、修理し、改造し、移設し、常に技術基準に適合するよう維持するものとする。(事故の再発防止)第16条 電気主任技術者は、事故その他異常が発生した場合には、必要に応じ臨時に精密検査を行いその原因を究明し、再発防止に遺憾のないよう措置するものとする。第6章 運転又は操作(運転又は操作等)第17条 電気主任技術者は、平常時及び事故その他異常時におけるしゃ断器、開閉器、その他の機器の操作順序、方法等についてあらかじめ定めておかなければならない。2 電気主任技術者若しくは代務者又は職員は、事故その他異常が発生した場合にはあらかじめ定められた事故の軽重の区分に従い所定の関係先に迅速に報告若しくは連絡し、又は指示を受け適切な応急措置をとらなければならない。3 前項の連絡若しくは報告すべき事項並びに経路は、受電室その他見やすい場所に掲示しておかなければならない。4 受電用しゃ断器の操作にあたっては、必要に応じて関係電気事業者の事業所と連絡を行うものとする。第7章 災害対策(防災体制)第18条 管理者は、非常災害時その他の災害にそなえて、電気工作物の保安を確保するために適切な措置をとることができるような体制を整備しておくものとする。第19条 電気主任技術者は、非常災害発生時において電気工作物に関する保安を確保するための指揮監督を行なう。2 電気主任技術者は、災害等の発生に伴い危険と認められるときは、直ちに送電を停止することができる。第8章 記 録第20条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する記録は別表第2、第3、第4に定めるところにより記録し、これを3年間保存しなければならない。2 主要電気機器の保修記録は別表第5、第6に定めるところにより記録し、必要な期間保存するものとする。第9章 責任の分界(責任の分界点)第21条 九州電力株式会社の設置する電気工作物と保安上の責任分界点は、電力需要契約に基づき、別図第2に示された位置に設置した開閉器の電源側接続部分とする。(需要設備の構内)第22条 需要設備の構内は別図第2に示すとおりとする。第10章 整備その他(危険の表示)第23条 管理者は、受電室その他高圧電気工作物が設置されている場所等であって、危険のおそれのあるところには、人の注意を喚起するよう表示を設けるものとする。(測定器具類の整備)第24条 電気工作物の保安上必要とする測定器具類は整備し適正に保管するものとする。(設計図書類の整備)第25条 電気工作物に関する設計図、仕様書、取扱い説明書等については必要な期間整備保存するものとする。(手続書類等の整備)第26条 関係官庁、電気事業者等に提出した書類及び図面その他主要文書については、その写しを必要な期間保存するものとする。付 則この規程は、平成17年2月28日から施行する。 別図第1自家用電気工作物に係る緊急事態組織図市 長主任技術者代務者機械設備保守電気設備保守副市長産業局中央卸売市場 産業振興部 農林水産部魚類市場 青果市場鹿児島市中央卸売市場 魚類市場 構内平面図(高圧) 別図第2令和8年2月1日現在ポンプ室発泡スチロール置場北門正門西 門 水揚場鹿児島湾鹿鹿児児島島港港 駐車場ポンプ室警備室第1電気室6kv FPT100sq市場棟(1工区)高圧埋設部分関連店舗棟駐 車 場市場棟(2工区)第2電気室EM-CET60sq6kv EM-FPT38sq充電設備駐車場駐輪場屋外トイレ屋外キュービクル負荷開閉器構内1号柱別 表 第 1 巡 視 、 点 検 、 測 定 な ら び に 手 入 基 準項 目対 象日常巡視点検手入 定期巡視点検手入 精 密 点 検 手 入 測 定№ 週 期 点検ヶ所ねらい № 週 期 点検ヶ所ねらい № 週 期 点検ヶ所ねらい № 週 期 測 定 ヶ 所断 路 器 121週間1週間受と刃の接触、過熱、ゆるみ汚損、異物付着121 年1 年受と刃の接触、過熱、ゆるみ、荒れ具合フレ止め装置の機能1 1 年 絶縁抵抗測定しゃ断器(OCB)12 31週間1週間1週間外観点検、汚損、油漏れ、きれつ、過熱、発錆損傷指示 点灯その他必要事項123451 年1 年1 年1 年1 年各部の損傷、腐食、過熱、油量、発錆、変形ゆるみ操作具合、機構付属装置の状態油の汚れ、必要によりその特性調査接地線接続部1 3 年 しゃ断速度測定(開極投入時間最小動作電圧および電流の測定を含む)12 3 41 年1 年2 年不定期絶縁抵抗測定接地 〃絶縁油耐圧試験必要により動作特性受電設備母 線 1231 年1 年1 年母線の高さ、たるみ、他物との離隔距離、腐食損傷、過熱接続部分、クランプ類の腐食損傷、過熱、ゆるみがいし類、支持物の腐食、損傷変形、ゆるみ1 1 年 絶縁抵抗測定受電用変圧器 1 1週間 本体の外部点検、漏油汚損、振動、音響、温度121 年1 年各部の損傷、腐食、発錆、ゆるみ、汚損、油量接地線接続部1 5 年~10年内部について点検(コイル、接続部リード線、鉄心その他各部)1 2 31 年1 年不定期絶縁抵抗測定接地抵抗測定絶縁油耐圧試験計器用変成器 1 1週間 外部の損傷、腐食、発錆、変形、汚損、温度音響、ヒューズの異常その他必要事項121 年1 年各部の損傷、腐食、接触、発錆、ゆるみ、変形、きれつ、汚損、ヒューズの異常接地線接続部1 21 年1 年絶縁抵抗測定接地抵抗測定避 雷 器 1 1週間 外部の損傷、きれつ、ゆるみ、汚損121 年1 年外部の損傷、きれつ、ゆるみ、汚損、コンパウンドの異常接地線接続部1 21 年1 年絶縁抵抗測定接地抵抗測定配 電 盤 1 1週間 計器の異状、表示灯の異状操作、切換開閉器などの異状、その他必要事項121 年1 年裏面配線のじんあい、汚損、損傷、過熱、ゆるみ、断線接地線接続部122 年2 年各部の損傷、過熱、ゆるみ、断線、接触、脱落端子配線符号1 2 3 41 年1 年絶縁抵抗測定接地抵抗測定保護継電器の動作特性計器較正項 目対 象日常巡視点検手入 定期巡視点検手入 精 密 点 検 手 入 測 定№ 週 期 点検ヶ所ねらい № 週 期 点検ヶ所ねらい № 週 期 点検ヶ所ねらい № 週 期 測 定 ヶ 所電力用コンデンサー1 1週間 本体外部点検、漏油、汚損、音響、振動1 1 年 各部の損傷、腐食1 1 年 絶縁抵抗測定蓄 電 池 121週間毎 日液面、沈澱物、色相、極板彎曲、隔離板、端子のゆるみ、損傷表示電池の電圧、比重温度測定1231 年1 年1 年木台、がいしの腐食、損傷、耐酸塗料のはくり床面の腐食損傷充電装置の動作状況1 3 年 充電装置の内部 1231ヶ月1ヶ月1ヶ月比重測定液温測定各電池の電圧測定配電設備(屋外電線路を含む)断 略 器しゃ 断 器開閉器類1 1週間 受電設備用と同じ 1 1 年 受電設備用と同じ 受電設備用と同じ 受電設備用と同じ配電用変圧器 1 1 年 受電設備用と同じ 受電設備用と同じ 受電設備用と同じ電線および支持物121週間1週間電線の高さ及び他の工作物、樹木との距離標識、保護さくの状況121 年1 年電柱、腕木、がいし、支線、支柱、保護網、などの損傷腐食電線取付状態11 年絶縁抵抗測定ケーブル1231週間1週間1週間ヘッド、接続箱、分岐箱など接続部の加熱、損傷、腐食及びコンパンド油漏れ布設部の無断掘さく標識他物との離隔距離1 1 年 ケーブル腐食、きれつ損傷1 1 年 絶縁抵抗測定負荷設備電動機その他回転機12毎 日1週間運転者が音響回転、過熱、異臭、吸油状況などについて注意する整流子、刷子、集電環12343ヶ月1 年1 年1 年音響、振動、温度各部の汚損、ゆるみ、損傷、伝達装置の異状制御装置点検接地線接続部123 年3 年温度上昇等を考慮し内部分解点検、コイル、軸受、通風、付属装置などの手入温度上昇等を考慮し回転子引出掃除121 年1 年絶縁抵抗測定接地抵抗測定負荷設備照明設備 1 毎 日 異音、汚損、不点 1 1 年 照明効果、汚損、損傷音響、温度、コンパウド漏れ1 1 年 絶縁抵抗測定配 線 1 1週間 開閉器の点検、湿気、じんあい等に注意開閉器、 機具の接続 1 1 年 絶縁抵抗測定非 設常用予備発電 備原動機関係 1231週間1週間1週間燃料系統からの漏油および貯溜機関の始動停止始動用空気タンクの圧力1 1 年 機関主要部分の分解 1 3 年 内燃機関の分解発電機関係 電動機その他回転機と同じ電動機その他回転機と同じ電動機その他回転機と同じ1 21 年2 年絶縁抵抗測定接地抵抗測定別表第2 巡 視 点 検 測 定 記 録令和 年 月 日(1) 接 地 抵 抗 測 定接地場所 種別 測定値 成績 備 考(2) 低 圧 関 係 絶 縁 抵 抗 測 定回路機器名 電圧 線 間 大地間 結 果(3) 高 圧 関 係 絶 縁 抵 抗 測 定種 別 P-E S-E P-S 備 考(2) 低 圧 関 係 絶 縁 抵 抗 測 定回路機器名 電圧 線 間 大地間 結 果別表第3 電 気 事 故 報 告 書 規格A4令和 年 月 日鹿 児 島 市件 名事 故 発 生の 日 時天 候事 故 発 生の 場 所事故発生の電気工作物使用電圧事 故 の状 況事 故 の原 因保護装置の種類動作の適否被害電気工作物 の 概 要他に及ぼした障 害供給支障電力供給支障時間発電支障電力発電支障時間復旧の日時復旧に要する費 用事故再発の防 止 対 策被 害 者所属 氏 名 性別 年令 作業経験年数 被害の内容自家用電気工 作 物 の概 要業種発電電力 発電々圧受電電力 受電々圧別表第4 運 転 日 時(1) 電 力 器 給 配 録令和 年 月 日 天候 気温 ℃ 湿度 %時刻受 電 盤電 圧 電 流 力率(%)電力(kw)電力量 (kwh) 温度℃備 考R-S S-T T-R R S T 読み 差 電力量911131516182022電力量受 電 (kwh) 記事月 累 計 (kwh)最 大 (kw)平 均 (kw)(2) 日 常 巡 視 点 検 手 入 記 録巡 視 点 検 手 入 れ 記 録時 刻 氏 名 記 事 作業原因 部 門 作業内容と記事課 長 係 長電気主任技術者係記帳者別表第5 主要電気機器の保修記録機 器 名 製 造 者 型 式 製造年月 定格容量 備 考保 修 記 録別表第6 保修工事報告書 ( 記録 )課 長係 長係記帖令和 年 月 日 天候 温度 ℃工 事 件 名又は作業名停 止 時 間 自 時至 時 時間機器名及容量相型屋内外番号製造所・其の他機器名(回路名) 屋内外容 量 型 式 定格電圧 V定格電流 A相 数 製造年月 製造番号 製造者名作 業 場 所作 業 記 事(状 況 結 果)(改 善 意 見)(説 明 図 等)絶 縁 抵 抗其の他記録測 定 器 名作 業 者 名(職員その他)(員 数)(其の他の順)
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