精神障害者保健福祉手帳・自立支援医療(精神通院医療)受給者証交付事務補助業務
- 発注機関
- 兵庫県
- 所在地
- 兵庫県
- カテゴリー
- 役務
- 公示種別
- 委託・役務
- 公告日
- 2026年2月19日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- 2026年3月11日
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精神障害者保健福祉手帳・自立支援医療(精神通院医療)受給者証交付事務補助業務
兵庫県/精神障害者保健福祉手帳・自立支援医療(精神通院医療)受給者証交付事務補助業務 このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。 本文へスキップします。 兵庫県 Hyogo Prefecture 閲覧支援 情報を探す 災害・安全情報 情報を探す 検索の方法 キーワードから探す イベント募集 施設案内 よくある質問 相談窓口 目的から探す 目的から探す 閉じる 入札・公売情報 職員採用 パスポート 許認可手続き パブリックコメント オープンデータ 統計情報 県の概要 分類から探す 分類から探す 閉じる 防災・安心・安全 暮らし・教育 健康・医療・福祉 まちづくり・環境 しごと・産業 食・農林水産 地域・交流・観光 県政情報・統計(県政情報) 県政情報・統計(統計) 組織から探す 県民局・県民センター情報 記者発表 Foreign Language 閲覧支援メニュー 文字サイズ・色合い変更 音声読み上げ ふりがなON 災害関連情報 安心・安全情報 閉じる 閉じる 閉じる ホーム > 県政情報・統計(県政情報) > 各種手続・入札 > 入札・公売情報 > 入札公告/委託・役務 > 精神障害者保健福祉手帳・自立支援医療(精神通院医療)受給者証交付事務補助業務 更新日:2026年2月20日ここから本文です。 精神障害者保健福祉手帳・自立支援医療(精神通院医療)受給者証交付事務補助業務種別委託・役務発注機関精神保健福祉センター入札方法一般競争入札入札予定日2026年3月12日公示日2026年2月20日申込開始日2026年2月20日申込期限日2026年2月27日 入札公告様式 入札公告(PDF:151KB) 入札説明書(PDF:209KB) 仕様書(PDF:322KB) 入札関係書類(ZIP:264KB) お問い合わせ 部署名:福祉部 障害福祉課 精神保健福祉センター 総務調整担当電話:078-252-4986FAX:078-252-4981Eメール:Seishinfk@pref.hyogo.lg.jp page top 兵庫県庁 法人番号8000020280003 〒650-8567兵庫県神戸市中央区下山手通5丁目10番1号 電話番号:078-341-7711(代表) リンク・著作権・免責事項 個人情報の取扱いについて ウェブアクセシビリティ方針 サイトマップ 県庁までの交通案内 庁舎案内 Copyright © Hyogo Prefectural Government. All rights reserved.
入札公告次のとおり一般競争入札に付す。令和8年2月20日契約担当者兵庫県精神保健福祉センター所長 柿 本 裕 一1 調達内容(1) 業務件名精神障害者保健福祉手帳・自立支援医療(精神通院医療)受給者証交付事務補助業務(2) 仕様等入札説明書による。(3) 契約期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(4) 履行場所兵庫県精神保健福祉センター(以下「センター」という。)が指示する場所(仕様書のとおり)(5) 入札方法上記(1)の業務について入札に付する。落札決定に当たっては、入札金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 一般競争入札参加資格(1) 物品関係入札参加資格者として、兵庫県(以下「県」という。)の物品関係入札参加資格(登録)者名簿に登録されている者又は登録されていない者で開札の日時までに物品関係入札参加資格者として認定された者であること。(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による資格制限を受けていない者であること。(3) 県の指名停止基準に基づく指名停止を、参加申込の期限日及び当該調達の入札の日において受けていない者であること。(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。(5) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第5条第1項の労働者派遣事業の許可を受けていること。3 入札の参加申込及び入札の方法等入札は、書面によるものとし、参加申込方法等については次のとおりとする。(1) 書面による入札ア 参加申込書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先〒651-0073 神戸市中央区脇浜海岸通1丁目3番2号兵庫県精神保健福祉センター 担当 辻電話(078)252-4986 FAX(078)252-4981イ 参加申込書の提出期間、契約条項を示す期間及び入札説明書の交付期間令和8年2月20日(金)から同年2月27日(金)まで(同年2月22日(日)と23日(月・祝)は閉庁日です。)の午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)ウ 入札・開札の日時及び場所令和8年3月12日(木)午前11時 兵庫県精神保健福祉センター 多目的室エ 入札書の提出期限上記ウの入札の日時及び場所に直接入札書を提出すること。但し、郵便(書留郵便に限る。)又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「郵送等」という。)による入札については、令和8年3月7日(土)午後5時までに上記アの場所に必着のこと。4 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金契約希望金額(入札金額×6時間×196 日で得た額に消費税及び地方消費税相当額を加算して得た額)の100分の5以上の額の入札保証金の納入を求める場合がある。(3) 契約保証金契約金額(入札金額×6時間×196 日で得た額に消費税及び地方消費税相当額を加算して得た額)の100分の10以上の額の契約保証金を契約締結日までに納入しなければならない。但し、次の場合は契約保証金の納付が免除される。ア 過去2年間に、国、地方公共団体、その他知事が指定する公共的団体とその契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、その契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。イ 保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、その保険証書を契約保証金に代えて提出したとき。(4) 入札に関する条件ア 入札は、所定の日時及び場所に入札書を持参、郵送等により行うこと。イ 入札保証金を求める場合、所定の日時までに提出されていること。ウ 入札者又はその代理人が同一事項について2通以上した入札でないこと。エ 同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は2人以上の入札者の代理をした者の入札でないこと。オ 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。カ 入札書に入札金額、入札者の氏名があり、入札金額が分明であること。なお、代理人が入札をする場合は、入札書に代理人の記名があること。キ 代理人が入札する場合は、入札開始までに委任状を入札執行者に届出すること。ク 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと。ケ 再度入札に参加できる者は、次のいずれかの者であること。(ア) 初度の入札に参加して有効な入札をした者(イ) 初度の入札において、上記アからクまでの条件に違反し無効となった入札者のうち、ア、エ又はオに違反して無効となった者以外の者(5) 入札の無効本公告に示した一般競争入札参加資格のない者のした入札、仕様を満たさない者のした入札、提出書類に虚偽の内容を記載した者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(6) 契約書作成の要否要作成(7) 落札者の決定方法入札説明書で示した業務を履行できると契約担当者が判断した入札者であって、財務規則(昭和39年兵庫県規則第31号)第85条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(8) その他詳細は、入札説明書による。
入 札 説 明 書精神障害者保健福祉手帳・自立支援医療(精神通院医療)受給者証交付事務補助業務に係る一般競争入札(以下「入札」という。)の実施については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 入札に付する事項(1) 業務件名精神障害者保健福祉手帳・自立支援医療(精神通院医療)受給者証交付事務補助業務(2) 仕様等別添仕様書のとおり(3) 業務の条件等別添仕様書のとおり(4) 履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(5) 履行場所別添仕様書のとおり2 入札参加資格入札に参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たしていることについて、契約担当者による確認を受けた者であること。(1) 物品関係入札参加資格者として、兵庫県(以下「県」という。)の物品関係入札参加資格(登録)者名簿(以下「名簿」という。)に登録されている者又は登録されていない者で入札開始日時までに物品関係入札参加資格者として認定された者であること。(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による資格制限を受けていない者であること。(3) 県の指名停止基準に基づく指名停止(以下「指名停止」という。)を、一般競争入札参加申込書兼競争参加資格確認申請書(別紙様式第2号。以下「申込書」という。)の提出期限日及び当該調達の入札の日において受けていない者であること。(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。(5) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第5条第1項の労働者派遣事業の許可を受けていること。3 入札参加の申込み(1) 提出場所兵庫県精神保健福祉センター(神戸市中央区脇浜海岸通1丁目3番2号)電話番号(078)252-4986 担当 辻(2) 参加申込みの期間令和8年2月20日(金)から同年2月27日(金)まで(同年2月22日(日)と23日(月・祝)は閉庁日です。)の毎日午前9時から午後4時まで(持参の場合は正午から午後1時までを除く。)(3) 提出書類ア 申込書を作成のうえ上記(1)に直接持参又は郵送すること。イ 前記2(1)及び(5)の事実を確認するため、県が登録時に送付した「物品関係入札参加資格審査結果通知書」の写し及び厚生労働大臣が証明する「労働者派遣事業許可証」の写しを申込書に添付すること。(4) 入札参加資格の確認ア 入札に参加できる者の確認基準日は、上記(2)の最終日とする。イ 入札参加資格の有無については、提出のあった申込書及び関係書類に基づいて確認し、その結果を令和8年3月4日(水)午後5時までに文書(一般競争入札参加資格確認通知書)をFAXすることにより通知する。その後、文書も郵送するため、返信用封筒(定形長3)を入札参加申込書に添えて提出すること。返信用封筒には、110円切手を貼付し、返信先の所在地を記載しておくこと。(5) その他ア 申込書、関係書類の作成及び提出に係る費用は、申込者の負担とする。イ 提出された申込書及び関係書類は、入札参加資格の確認以外には、申込者に無断で使用しない。ウ 提出された申込書及び関係書類は、返却しない。エ 申込書の提出期限日の翌日以降は、申込書及び関係書類の差し替え又は再提出は認めない。4 仕様書等に関する質問(1) 仕様書等交付書類に関して質問がある場合は、次により質問書(仕様等に関する質問書)を提出すること。ア 受付期間令和8年2月20日(金)から同年2月27日(金)まで(同年2月22日(日)と23日(月・祝)は閉庁日です。)の毎日午前9時から午後4時まで(持参の場合は正午から午後1時までを除く。)の間に提出すること。イ 受付場所兵庫県精神保健福祉センター(兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通1丁目3番2号)電話番号(078)252-4986 FAX(078)252-4981ウ 提出書類仕様等に関する質問書エ 提出方法持参又はFAXにより提出すること。オ 確認の結果令和8年3月4日(水)午後5時までに、入札者にFAXにより通知する。(2) 入札者は、開札日の前日までの間において、契約担当者から上記(1)ウの提出書類に関し説明を求められた場合は、それに応じること。5 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨6 契約条項を示す場所及び日時兵庫県精神保健福祉センター令和8年2月20日(金)から同年2月27日(金)まで(同年2月22日(日)と23日(月・祝)は閉庁日です。)の毎日午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)7 入札・開札の場所及び日時(1) 場所 兵庫県精神保健福祉センター 多目的室(2) 日時 令和8年3月12日(木)午前11時8 入札書の提出方法入札書は入札日時に入札箱に投入すること。但し、郵便(書留郵便に限る。)又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「郵送等」という。)による場合は、入札書を封筒に入れて密封の上、その封皮に「入札書」と表記のうえ、宛て名及び入札物件等を記入し、令和8年3月7日(土)午後5時までに前記4(1)イの場所に必着すること。9 入札書の作成方法(1) 入札書は日本語で記載し、金額については日本国通貨とし、アラビア数字で表示すること。(2) 入札書は所定の別紙様式によること。(3) 入札書の記載に当たっては、次の点に留意すること。ア 件名は、前記1(1)に示した件名とする。イ 年月日は、入札書の提出日とする。ウ 入札者の氏名等の記載は、法人にあっては法人の名称又は商号及び代表者の氏名とし、記載内容についての確認を行うことができる連絡先を記載する。エ 代理人が入札する場合は、入札者の氏名並びに当該代理人の氏名の記載があること。オ 外国業者にあって押印の必要があるものについては、署名をもって代えることができる。(4) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。万一誤って記載したときは、新しい入札書を使用すること。(5) 入札執行回数は、2回を限度とする。(6) 一度提出した入札書は、これを書換え、引換え又は撤回することはできない。
10 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金入札保証金の納入を求める場合、契約希望金額(入札金額×6時間×196日で得た額に消費税及び地方消費税相当額を加算して得た額)の 100 分の5以上の額を、令和8年3月 11 日(水)正午までに納入しなければならない。但し、次の場合は入札保証金の納付が免除される。ア 国(公社・公団を含む。)、地方公共団体等との間における契約の締結及び履行の実績、経営の規模及びその他の状況から、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。この場合、3(4)イにあわせて通知する。イ 保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その保険証書を入札保証金に代えて提出すること。保険期間は本件入札の参加申込後で、令和8年3月12日(木)以前の任意の日を開始日とし、令和8年4月1日(水)以降の任意の日を終了日とすること。入札保証金又は入札保証保険証書の保険金額が、契約希望金額(入札金額×6時間×196日で得た額に消費税及び地方消費税相当額を加算して得た額)の 100 分の5未満であるときは、当該入札は無効となるので注意すること。(2) 契約保証金契約保証金の納入を求める場合、契約金額(入札金額×6時間×196日で得た額に消費税及び地方消費税相当額を加算して得た額)の100分の10以上の額の契約保証金を契約締結日までに納入しなければならない。但し、次の場合は契約保証金の納付が免除される。ア 過去2年間に国(公社・公団を含む。)、地方公共団体その他知事が指定する公共的団体とその契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、その契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。イ 保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、その保険証書を契約保証金に代えて提出したとき。11 開札開札は、入札執行後直ちに、入札者又はその代理人を立ち会わせて行い、入札者又はその代理人が立ち会わない場合においては、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。12 無効とする入札(1) 前記2の入札参加資格がない者のした入札、申込又は関係書類に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(2) 入札参加資格のあることを確認された者であっても、入札時点において資格制限期間中にある者、指名停止中である者等前記2に掲げる入札参加資格のない者のした入札は無効とする。(3) 無効の入札を行った者を落札者としていた場合は、その落札決定を取り消す。13 落札者の決定方法(1) 前記1の業務を履行できると契約担当者が判断した入札者であって、財務規則(昭和39年兵庫県規則第31号)第85条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(2) 落札者となるべき同価の入札をした者が2者以上ある場合は、くじによって落札者を決定することとし、落札者となるべき同価の入札をした者は、くじを引くことを辞退することはできない。なお、入札書を郵送した者にあっては、立会人がくじを引くこととする。(3) 予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札をする。この場合において、入札者又はその代理人のすべてが立ち会っている場合にあっては直ちに、その他の場合にあっては別に定める日時において入札をする。(4) 再度の入札をしても落札者がないとき又は落札者が契約を結ばないときは、随意契約による。14 入札に関する条件(1) 入札は、所定の日時及び場所に入札書を持参、又は郵送等により行うこと。(2) 入札保証金(入札保証金に代わる担保の提供を含む。)を求める場合、所定の日時までに提出されていること。但し、入札保証金に代えて入札保証保険証書を提出する場合は、保険期間が令和8年4月1日(水)まであること。(3) 入札者又はその代理人が同一事項について2通以上した入札でないこと。(4) 同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は2人以上の入札者の代理をした者の入札でないこと。(5) 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。(6) 入札書に入札金額、入札者の氏名があり、入札内容が分明であること。なお、代理人が入札をする場合は、入札書に代理人の記名があること。(7) 代理人が入札をする場合は、入札開始まで委任状を入札執行者に提出すること。(8) 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと。(9) 再度入札に参加できる者は、次のいずれかの者であること。ア 初度の入札に参加して有効な入札をした者イ 初度の入札において、(1)から(8)までの条件に違反し無効となった入札者のうち、(1)、(4)又は(5)に違反して無効となったもの以外の者15 入札の中止等及びこれによる損害に関する事項天災その他やむを得ない理由により入札の執行を行うことができないときは、これを中止する。また、入札参加者の連合の疑い、不正不穏行動をなす等により入札を公正に執行できないと認められるとき、又は競争の実益がないと認められるときは、入札を取り消すことがある。
これらの場合における損害は、入札者の負担とする。16 契約書の作成(1) 落札者は、契約担当者から交付された契約書に記名押印し、落札決定の日から7日以内に契約担当者に提出しなければならない。但し、やむを得ない事情により、7日以内に提出できない場合は、契約担当者の承認を得ること。(2) (1)の期間内に契約書を提出しないときは、落札はその効力を失うことになる。(3) 契約書は2通作成し、双方各1通保有する。(4) 契約書の作成に要する費用はすべて落札者の負担とする。但し、契約書用紙は交付する。(5) 落札決定後、契約締結までの間に落札した者が入札参加の資格制限又は指名停止を受けた場合は、契約を締結しない。17 その他注意事項(1) 申込書又は関係書類に虚偽の記載をした者は、県の指名停止基準により指名停止される。(2) 入札参加者は、刑法、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律等関係法令を遵守し、信義誠実の原則を守り、いやしくも県民の信頼を失うことのないよう努めること。(3) 暴力団排除条例(平成22年兵庫県条例第35号)の趣旨を徹底し、暴力団排除を進めるため、契約者には、「ア 暴力団又は暴力団員に該当しないこと、イ 暴力団及び暴力団員と密接な関係に該当しないこと、ウ ア・イに該当することとなった場合は契約を解除し、違約金の請求等についても異議を述べないこと」を旨とする誓約書の提出を求める。18 調達事務担当部局〒651―0073 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通1丁目3番2号兵庫県精神保健福祉センター (電話番号:(078)252―4986)
精神障害者保健福祉手帳・自立支援医療(精神通院医療)受給者証交付事務補助業務仕様書1 業務の名称精神障害者保健福祉手帳・自立支援医療(精神通院医療)受給者証交付事務補助業務(以下、「本業務」という。)2 概 要兵庫県精神保健福祉センターにおいて、精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療(精神通院医療)受給者証の審査、交付が行われているが、その申請件数が年々増加傾向にあることから、申請受付から交付するまでの迅速な事務処理が必要となっている。また、交付に付随する事務処理も増加しており、事務処理に支障をきたすことが懸念されている。このため、交付に係る事務処理等を人材派遣会社から職員派遣を受け、事務の適正化・効率化を図ることを目的とする。3 業務内容内 容 手 順① 申請書受領・仕分け作業・各市町から送付された申請書の受領・受領した申請書の整理、仕分け② データ入力作業・判定されたデータのシステムへの入力作業・指定医療機関のシステムへの入力作業・入力内容確認③ 手帳・受給者証発送作業・手帳・受給者証の作成、整理、仕分け・手帳・受給者証原本の内容確認・手帳・受給者証を各市町へ発送④ その他・書類のファイリング・資料のコピー等付随業務4 期間・勤務曜日・勤務時間・勤務場所等(1)期 間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(2)人 数2名(3)派遣対象とする派遣労働者の種類派遣労働者は、無期限雇用派遣労働者又は60歳以上の者に限定しないものとする。(4)勤務曜日及び時間① 火曜日、水曜日、木曜日、金曜日(祝日、年末年始を除く)② 2名の週当たりの勤務日数は、2日ずつとする。③ 9:00~16:00(休憩1時間)勤務。所定の曜日、時間に勤務できなかった場合は、指揮命令者と相談のうえ、所定の時間数分を曜日または時間の変更により振替えること。※処理件数が多い日は、勤務時間の延長を依頼することがある。(5)時間外勤務派遣元の三六協定により、1日15時間、月間45時間、年間360時間以内とする。月60時間を超える時間外労働分は50%増とする。実働8時間以降時間外扱いとする。(6)休日勤務派遣元の三六協定により、法定休日労働は4週につき4日の勤務を上限とする。(7)勤務場所兵庫県精神保健福祉センター執務室(神戸市中央区脇浜海岸通1丁目3番2号)(8)苦情処理の方法・連携体制等申出を受けた派遣先・派遣元は、派遣先・派遣元苦情処理対応者を中心として相互に連絡調整を行いつつ、誠意をもって遅滞なく処理に当たり、その結果を派遣労働者に通知することとする。① 派遣先責任者兵庫県精神保健福祉センター 所長 ℡078-252-4980② 派遣先苦情処理担当者兵庫県精神保健福祉センター 所長補佐(総務調整担当) ℡078-252-4986③ 指揮命令者兵庫県精神保健福祉センター 精神保健福祉専門員(医療班班長) ℡078-252-49825 派遣元事業者の要件(1)労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第5条第1項の労働者派遣事業の許可を受けていること。(2)要件を満たす人材の派遣が可能であること。また、要件を満たせる人材を派遣できるよう、必要な教育訓練を行うとともに、トラブルへの対応や苦情処理体制が整備されていること。6 派遣労働者の要件(1)多量のデータ入力と書類整理に従事するため、正確で迅速な事務処理能力がある方を希望する。(2)Word、Excelの基本的な操作ができること。(3)業務遂行状況が不良の場合は、期間中であっても契約解除することがある。派遣労働者に兼務先がある場合は、事前に派遣先責任者へ報告すること。7 個人情報等の守秘義務(1)派遣元事業者は、本業務の処理に当たっては、別紙「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。(2)派遣元事業者は、業務の遂行に当たり本県から提供される一切のデータ、資料等を本業務以外の目的で利用、複写及び複製してはならない。(3)派遣元事業者は、業務上知り得たすべての情報について、契約終了後も含めて一切漏洩させてはならない。(4)派遣元事業者は本項(1)~(3)について、派遣労働者に遵守させなければならない。8 派遣契約解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るための措置派遣先は、派遣先の責に帰すべき事由により労働者派遣契約の契約期間が満了する前に当該労働者派遣契約の解除を行おうとする場合、派遣元の合意を得ることはもちろん、予め相当の猶予期間をもって派遣元に解除の申入れを行うものとし、派遣元から請求があった場合は、当該労働者派遣契約の解除を行う理由を派遣元に対し書面により明らかにしなければならない。また、派遣先は、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図るものとし、これができない場合は、少なくとも当該労働者派遣契約の解除に伴い派遣元が当該労働者派遣に係る派遣労働者を休業させること等を余儀なくされたことにより生じた損害の賠償を行わなければならない。例えば、派遣元が当該派遣労働者を休業させる場合は休業手当に相当する額以上の額について、また派遣元がやむを得ない事由により当該派遣労働者を解雇する場合において、派遣先による解除の申入れが相当の猶予期間をもって行われなかったことにより派遣元が解雇の予告をしないときは30日分以上、予告をした日から解雇の日までの期間が30日に満たないときは解雇の日の30日前の日から予告の日までの日数分以上の賃金に相当する額以上の額について、損害の賠償を行わなければならないものとする。その他、派遣先は派遣元と十分に協議した上で適切な善後策を講ずるものとし、派遣元及び派遣先の双方の責に帰すべき事由がある場合は、派遣元及び派遣先のそれぞれの責に帰すべき部分の割合についても十分に考慮するものとする。9 派遣労働者の交代次のいずれかの事情が発生した場合、派遣先はその理由を示して派遣労働者の交代を求めることができる。(1)派遣労働者が業務に必要な要件を著しく欠いている場合(2)派遣労働者が正当な理由なく、指揮命令・指示に従わない場合(3)派遣労働者の作業状況が著しく誠意を欠くと認められる場合(4)その他、本業務の遂行に当たって、派遣先が不適当と考える事由が生じた場合10 派遣労働者への内容等の周知派遣元事業者は、労働者の派遣に先立って、本仕様書に定める業務の内容、業務遂行に必要な知識、技術、経験の水準、その他就業条件等を派遣労働者に対し的確に周知すること。
11 福利厚生に関する便宜供与派遣先は派遣労働者に対し、派遣先に雇用される労働者が利用する施設・設備について、利用することができるよう便宜供与すること。12 損害賠償業務に関連して、派遣元事業者、或いは、派遣労働者の責により、本県、或いは、第三者に損害を与えた場合は、派遣元事業者の責任においてその損害を賠償しなければならない。13 派遣労働者を雇用する場合の紛争防止措置労働者派遣の役務の提供の終了後、当該派遣労働者を派遣先が雇用する場合には、職業紹介を経由して行うこととし、派遣先は派遣元事業主に対して、届出手数料の範囲内で手数料を支払うものとする。14 費用及び支払方法(1)費 用本業務において、派遣先が支払う費用は労働者派遣料金のみとし、労働者派遣料金には交通費や雇用保険料等必要な経費が全て含まれているものとする。業務終了時に派遣先が派遣元業者に支払う金額は、派遣労働者の勤務時間数に時間単価を乗じて求めた金額に、消費税及び地方消費税を加算した額とする。(2)支払い方法派遣元事業者は、勤務実績に基づく派遣料金の当該月分を翌月10日までに派遣先に書面にて請求し、派遣先は請求日から30日以内に派遣元事業者へ支払うものとする。15 連絡先兵庫県精神保健福祉センター所長補佐(総務調整担当) 辻 078-252-4986「個人情報取扱特記事項」(基本的事項)第1 派遣元事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を実施するに当たっては、関係法令等の規定に従い、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適切に行わなければならない。(収集の制限)第2 派遣元事業者は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。(目的外利用・提供の制限)第3 派遣元事業者は、派遣先の指示がある場合を除き、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は派遣先の承諾なしに第三者に提供してはならない。(安全管理措置)第4 派遣元事業者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報について、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。(廃棄)第5 派遣元事業者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報について、保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに廃棄し又は消去し、派遣先に報告しなければならない。(秘密の保持)第6 派遣元事業者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。(複写又は複製の禁止)第7 派遣元事業者は、この契約による事務を処理するために派遣先から引き渡された個人情報が記録された資料等を派遣先の承諾なしに複写又は複製してはならない。(特定の場所以外での取扱いの禁止)第8 派遣元事業者は、この契約による事務を処理するために個人情報を取り扱うときは、派遣先が指定する場所において行うものとし、派遣先が承諾した場合を除き、当該場所以外の場所で個人情報を取り扱ってはならない。(事務従事者への周知及び指導・監督)第9 派遣元事業者は、その事務に従事している者に対して、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に必要な事項を周知し、適切な取扱いがなされるよう指導・監督するものとする。(責任体制の整備)第10 派遣元事業者は、この契約による個人情報の取扱いの責任者及び事務従事者の管理体制・実施体制を定め、派遣先に書面で報告しなければならない。2 派遣元事業者は、前項の責任者及び事務従事者を変更する場合は、派遣先に報告しなければならない。(再委託の禁止)第11 派遣元事業者は委託事務の一部を第三者(派遣元事業者の子会社を含む。)に委任し、又は請け負わせ(以下「再委託等」という。)てはならない。ただし、あらかじめ再委託等の相手方の住所、氏名及び再委託等を行う業務の範囲等(以下「再委託等に関する事項」という。)を記載した再委託の必要性がわかる書面を派遣先に提出し、派遣先の書面による承認を得た場合は、派遣元事業者は、派遣先が承認した範囲の業務を第三者(以下「承認を得た第三者」という。)に再委託等することができる。2 前項ただし書きにより派遣先が承認した場合には、承認を得た第三者も前項の義務を負うものとし、派遣元事業者は、当該第三者に前項の義務を遵守させるために必要な措置をとらなければならない。その後に承認を得た第三者についても同様とする。3 派遣元事業者は、委託事務の一部を再委託先から、さらに第三者に再委託等させる場合(3次委託等)には、派遣先に対し、当該第三者の再委託等に関する事項を記載した書面を提出し、派遣先の書面による承認を受けなければならない。なお、4次委託等以降も同様とする。4 再委託等する相手方の変更等を行おうとする場合には、派遣元事業者は、改めて再委託等に関する事項が記載された書面を提出し、派遣先の承認を受けなければならない。5 派遣元事業者は、委託事務の一部を再委託等する場合には、再委託等した業務に伴う承認を得た第三者の行為について、派遣先に対し全ての責任を負うものとする。6 派遣元事業者は、再委託先に対して本委託業務を委託した場合は、その履行状況を管理・監督するとともに、派遣先の求めに応じて、管理・監督の状況を派遣先に対して適宜報告しなければならない。(資料等の返還等)第12 派遣元事業者は、この契約による事務を処理するために、派遣先から提供を受け、又は派遣元事業者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約完了後直ちに派遣先に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、派遣先が別に指示したときは当該方法によるものとする。(立入調査)第13 派遣先は、派遣元事業者及び再委託先が契約による事務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について、随時調査することができる。(遵守状況の報告)第14 派遣先は、必要があると認めるときは、この契約が求める個人情報の取扱いに係る遵守状況の報告を派遣元事業者に求めること及び当該取扱いについて派遣元事業者に適切な措置をとるよう指示することができる。
2 派遣元事業者は、前項の報告の求め又は指示があった場合は、速やかに応じなければならない。(事故発生時における報告)第15 派遣元事業者は、この契約に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、その事故の発生に係る帰責の有無に関わらず、直ちに派遣先に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況を書面により報告し、派遣先の指示に従わなければならない。2 派遣元事業者は、個人情報の漏えい等の事故が発生した場合に備え、派遣先その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応計画を定めなければならない。3 派遣先は、この契約に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。(契約の解除)第16 派遣先は、派遣元事業者が本特記事項に定める義務を果たさない場合は、この契約による業務の全部又は一部を解除することができるものとする。2 派遣元事業者は、前項の規定に基づく契約の解除により損害を被った場合においても、派遣先にその損害の賠償を求めることはできない。(損害賠償)第17 派遣先は、派遣元事業者が本特記事項に定める規定に違反し、又は怠ったことにより損害を被った場合には、派遣元事業者に対して損害の賠償を求めることができる。