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広島県庁行政情報コーナー運営業務(一般競争入札)

発注機関
広島県
所在地
広島県
公示種別
一般競争入札
公告日
2026年2月19日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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広島県庁行政情報コーナー運営業務(一般競争入札) 公 告 次のとおり一般競争入札に付すこととしたので、広島県契約規則(昭和 39 年広島県規則第32 号)第 16 条の規定により公告する。令和8年2月 20 日 広島県知事 横 田 美 香1 調達内容(1) 業務名 広島県庁行政情報コーナー運営業務(2) 業務の仕様等 入札説明書及び仕様書による。(3) 履行期間 令和8年4月1日から令和 11 年3月 31 日まで(地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 234 条の3の規定に基づく長期継続契約)(4) 履行場所 広島市中区基町 10 番 52 号 広島県庁行政情報コーナー(広島県庁南館1階)(5) 入札方法 派遣労働者1人1時間当たりの派遣料金で入札に付する。 なお、本件は、低入札価格調査制度事務処理要領(以下「要領」という。)による低入札価格調査制度の対象とする。(6) 入札書の記載方法等 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する金額を加算した金額(10 パーセントを加算した結果1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約しようとする希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号。以下「施行令」という。)第 167 条の4の規定のいずれにも該当しない者であること。(2) 令和6年広島県告示第 607 号(令和7年から令和9年までの間において県が行う物品及び役務を調達するための競争入札に参加する者に必要な資格等)によって「61H人材派遣」の資格を認定されている者であること。(3) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、広島県の指名除外を受けていない者であること。(4) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、低入札価格調査制度事務処理要領第 11 項に定める他入札への参加禁止措置の対象となっている者でないこと。(5) 一般財団法人日本情報経済社会推進協会のプライバシーマーク又はISMSの認証がされていること。(6) 広島県内に本社、支社、営業所等を有する者であること。(7) 本件調達に係る業務を第三者に委任又は請け負わせることなく、全て履行できる者であること。3 入札手続等(1) 入札説明書及び仕様書等の交付場所、交付期間及び入手方法 ア 交付場所〒730-8511 広島市中区基町 10 番 52 号広島県総務局総務課情報公開担当(広島県庁南館1階)電話(082)513-2380(ダイヤルイン) イ 交付期間令和8年2月 20 日(金)から令和8年3月3日(火)まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時までの間、随時交付する。 ウ 入手方法上記アの場所で直接受け取る、又は広島県ホームページからダウンロードすること。(2) 入札参加資格の確認 ア 本件の一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に明記されている入札参加資格確認申請書及び誓約書のほか必要な添付書類(以下「入札参加資格確認申請書等」という。)を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。確認の結果、入札参加資格に適合するとされた者に限り入札の対象とする。 イ 提出先上記(1)アの場所 ウ 提出期限令和8年3月3日(火) 午後5時 エ 提出方法持参、郵送等(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成 14 年法律第 99 号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうちこれらに準ずるものに限る。以下同じ。)又は電子メールによる。ただし、郵送等又は電子メールによる場合は、上記ウの期限までに必着することとする。 オ 入札参加資格の確認結果の通知令和8年3月5日(木)までに通知する。(3) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法 ア 日時令和8年3月 13 日(金) 午後1時 30 分 イ 場所広島市中区基町 10 番 52 号広島県庁本館地下1階 第一入札室 ウ 入札書の提出方法持参による。電報、郵送等による入札は認めない。4 落札者の決定方法(1) 広島県契約規則第 19 条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。(2) 開札の結果、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、施行令第 167条の9の規定により、その場で直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。 当該入札者のうちくじを引かない者(開札に立ち会っていない者を含む。)があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。(3) ただし、上記(1)の落札者となるべき者の入札額が要領により定められた調査基準価格を下回る入札(以下「低価格入札」という。)であったときは、落札者を決定しないで開札を終了する。(4) 開札終了後、当該入札を行った者(以下「低価格入札者」という。)について、当該入札価格によっては当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあるか否かの調査(以下「低入札価格調査」という。)を実施する。この場合、無効とされた者を除く最低価格入札者が2人以上あるときは、これらの者のうち、くじ引きによって、優先的に低入札価格調査又は落札者の決定を行うものとする。(5) 調査の結果、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるときは、当該入札を無効とし、以下、落札者が決定するまで順次、無効とされた者を除く最低価格入札者について、前号の調査を実施する。ただし、当該最低価格入札者の入札額が低価格入札でなかった場合は、その者を落札者とする。5 低入札価格調査について(1) 低価格入札者は、自己の費用負担のもとで低入札価格調査に協力しなければならない。(2) 要領第7項第3号(同号エの場合を除く。)及び第4号に定めた場合のいずれかに該当するときは、低価格入札者は落札者とならない。(3) 低価格入札者は、落札者として契約を締結する場合、自己の費用負担のもとで、要領第8項第1号に定める業務開始時調査及び第9項第1号に定める業務完了後調査に協力しなければならないこととし、その旨契約書において約定しなければならない。(4) 低価格入札者を落札者として契約を締結する場合において、要領第 11 項に定める措置を実施する。6 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金 ア 入札保証金免除 イ 契約保証金 (ア) 県と締結した委託・役務業務契約を平成 19 年 10 月1日以降に解除され、その後、当該契約解除の要因となった契約種目の資格を入札参加資格要件とする県との契約を締結し、誠実に履行した実績がない者(ただし、契約解除の要因となった契約種目は、「61H人材派遣」の資格に限る。) 契約金額の 100 分の 10 以上の額を納付。ただし、金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、県を被保険者とする履行保証保険契約又は県を債権者とする履行保証契約を締結した場合は、契約保証金の納付を免除する。 (イ) 低入札価格調査を経て契約を締結する者 契約金額の 100 分の 10 以上の額を納付。ただし、金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、県を被保険者とする履行保証保険契約又は県を債権者とする履行保証契約を締結した場合は、契約保証金の納付を免除する。(ウ) (ア)又は(イ)以外の者免除(3) 入札者に求められる義務 入札者は、契約を担当する職員から、入札参加資格確認申請書等について説明を求められた場合及び要領に規定する調査への協力を求められた場合、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。(4) 入札の無効 本公告に示した入札参加資格のない者による入札、入札に際しての注意事項に違反した入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者による入札その他広島県契約規則第 21 条各号に該当する入札は、無効とする。(5) 契約における特約事項この入札による契約は、広島県議会における当該契約に係る令和8年度歳入歳出予算が成立したときをもって効力を生じるものとする。また、令和9年度以降の当該契約に係る歳入歳出予算の減額又は削除があった場合は、県はこの契約を解除することができるものとする。(6) 契約書作成の要否 要(7) 調査協力入札者は、落札者となった場合において、契約を担当する職員から入札額に係る経費内訳書(一般競争入札事務処理要領別記様式第4号の2の書式による)の提出を求められたとき及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による調査が実施されたとき(再委託を行う場合は再委託先を含む。)は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。(8) その他 入札説明書による。7 問合せ先 〒730-8511 広島市中区基町 10 番 52 号 広島県総務局総務課情報公開担当(広島県庁南館1階総務課分室) 電話(082)513‐2380(ダイヤルイン) ファクシミリ(050)3156‐3479 メールアドレス sousoumu@pref.hiroshima.lg.jp 広島県総務局総務課TEL: (082)513-2380 FAX: (050)3156-34791 入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)について (2) 落札者がないときは再度の入札をする。ただし、無効な入札をした者は、 1 広島県会計規則及び広島県契約規則に(1) 入札参加希望者は、公告で定める入札参加資格要件に応じ、次に掲げる必 再度の入札に参加することができない。基づき執行する。 要な書類を申請書に添付しなければならない。(3) 再度の入札は5回を超えないものとする。 ア 誓約書 (4) 入札執行について 2 入札保証金イ 機密データの保存等に関する申出書 ア 代理人が入札する場合には、入札前にその代理権を証する書面(以下 □要 ■無ウ 一般財団法人日本情報経済社会推進協会のプライバシーマーク又はISMS 「委任状」という。)を提出しなければならない。ただし、有効期間の の認証の登録番号が記入された書類の写し 記載のある委任状をあらかじめ提出し、当該有効期間が入札の時期を含 3 契約保証金(2) 申請書及び前号に定める必要な書類(以下「申請書等」という。)の作成 む場合は除く。公告に定めるとおりに要する費用は、入札参加希望者の負担とする。イ 入札執行中における入札辞退は、入札辞退届又はその旨を記載した入 ・平成19年10月1日以降に「61H人材派遣」の(3) 申請書等に虚偽の記載をした者については、指名除外措置を行うことがあ 札書を、入札執行者に直接提出すること。 業務で契約解除され、その後当該契約種目のる。ウ 入札執行中は、入札執行者が特に必要と認めた場合を除くほか入札室 業務の履行実績がない者 有(4) 申請書等の提出は、持参、郵便等又は電子メールによる。郵便等による提 の出入を禁じる。・低入札価格調査を経て契約を締結する者 有出は、一般書留郵便、簡易書類郵便及び一般信書便事業者又は特定信書便事 エ 入札執行中は、入札者の私語、放言等を禁じる。・上記以外の者 無業者の提出するサービスでこれらに準じるものに限る。(民間宅配事業者の オ 入札室には、入札に必要な者以外は入室してはならない。 いわゆる「メール便」はこれに当たらない。) 4 地方自治法第234条の3の規定に基づく4 契約書について 長期継続契約 ■適用 □適用なし2 仕様書及び図面(以下「仕様書等」という。)について (1) 落札者は、契約担当職員から交付された契約書に記名押印し、落札通知(1) 仕様書等に対する質問がある場合は、上記仕様書等に対する質問・回答書 を受けた日から5日以内に契約担当職員に提出しなければならない。ただ 5 低入札価格調査制度提出期限までに、持参、郵便等又は電子メールにより提出すること。し、やむを得ない場合は、この限りではない。■適用 □適用なし(2) 契約書は2通作成し、各自その1通を保有するものとする。 3 入札について (3) 契約書において、契約の相手方が課税事業者の場合、契約金額に併せて(1) 次に該当する場合は、その入札は無効とする。当該取引に係る消費税及び地方消費税額を明示するので、落札決定後、落 ■ 公告の写しア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。札者は課税事業者又は免税事業者である旨(予定を含む。)について直ち ■ 入札参加資格確認申請書の様式イ 入札を取り消すことができる制限行為能力者の意思表示であるとき。に届け出ること。■ 誓約書の様式ウ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。■ 機密データの保存等に関する申出書の様式エ 入札者が二以上の入札をしたとき。■ 入札書の様式オ 他人の代理人を兼ね、又は2人以上を代理して入札したとき。■ 委任状の様式カ 入札者が連合して入札したとき、その他入札に関して不正の行為があっ ■ 契約書(案)たとき。■ 仕様書キ 入札保証金が所定の額に満たないのに入札したとき。■ 仕様書等に対する質問・回答書の様式ク 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。■ 入札辞退届の様式ケ 再度の入札をした場合においてその入札が一であるとき。■ 低入札価格調査制度事務処理要領コ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき。 広島市中区基町10-52注 意 事 項 契 約 事 項添 付 書 類入 札 説 明 書業務名 広島県庁行政情報コーナー運営業務(労働者派遣契約) 履行期間令和8年4月1日 ~令和11年3月31日履行場所広島県庁行政情報コーナー(広島県庁南館1階)入札参加資格確認申請書提出期限令和8年3月3日仕様書等に対する質問・回答書提出期限令和8年3月5日 入札日時令和8年3月13日(金)午後1時30分入札場所広島市中区基町10番52号広島県庁本館地下1階第1入札室 1広島県庁行政情報コーナー運営業務仕様書1 目的 広島県庁行政情報コーナーにおいて行政資料の閲覧・貸出、整理等を行うことにより、行政事務の円滑な遂行に役立てる。2 業務の内容※ ワード、エクセル、インターネット、PDF化等の基本操作のほか、広島県行政情報提供システムの操作を行う。3 就業場所 広島市中区基町10番52号 広島県庁本庁舎南館1階 行政情報コーナー(別紙のとおり)4 就業日 広島県の休日を定める条例(平成元年条例第2号)で定める広島県の休日以外の日とする。5 就業時間 広島県の執務時間を定める規則(平成元年4月20日規則第45号)で定める県の執務時間(以下「執務時間」という。)とし、次の時間割による二交代制を基本とする。 なお、執務時間に変更があった場合は、派遣労働者の就業時間について、広島県(以下「甲」という。)・業務受注者(以下「乙」という。)は、変更契約を行うものとする。区 分 職 務 内 容1 行政資料の閲覧・貸出及び相談に関すること・閲覧、貸出、返却の受付・資料に関する相談(資料検索等)・行政情報コーナーの管理(開室準備、端末検索・コピー機の管理等) など2 行政資料の分析・調査に関すること・行政資料の収集・国立国会図書館、県立図書館、文書館への資料の納本 など3 行政資料の整理及び利用実績の集計に関すること・資料の管理(資料の受入、分類、登録、配架、修復、除籍等)・資料のPDF化・利用実績の集計4 個人情報の開示及び情報公開の受付の取次に関すること・個人情報の開示及び情報公開の受付の取次 などA勤務 午前8時30分から午後1時00分までB勤務 午後1時00分から午後5時15分まで26 1日当たりの派遣人員 2名(A勤務1名、B勤務1名) ※行政資料の整理のため派遣先責任者が必要と認める場合、勤務日の7日前までに派遣元責任者と協議のうえ、A勤務又はB勤務のいずれかで1名増員し、1日当たりの派遣人員を3名とする場合がある。1日当たりの派遣人員を3名とする勤務日は、年間10日以内とする。7 担当する派遣労働者数 3名以上とする。8 指揮命令者 総務局総務課参事(情報公開担当) 連絡先 082-513-23809 派遣先(甲)責任者 総務局総務課文書・情報公開担当監 連絡先 082-513-238010 派遣元(乙)責任者 氏 名 部 署 役職名 連絡先 11 派遣労働者の選定等 乙は、当該行政情報コーナー運営業務に適する派遣労働者を選任するものとし、必要に応じて研修を行うものとする。 乙は、翌月の派遣計画書を作成し、毎月25日までに甲に提出することとする。 乙は、既に提出している派遣計画書の変更を行う場合、速やかにその旨を甲に連絡するとともに、変更後の派遣計画書を遅滞なく甲に提出するものとする。 乙は、甲が必要と認める研修に派遣労働者を参加させるものとする。なお、その費用は乙の負担とする。12 服務 乙は、従事者に次に掲げる事項を厳格に守らせなければならない。(1)毎日、別紙様式による業務日誌を作成するとともに、当該日の業務終了後に甲に提出すること。(2)来庁者に対して、礼儀正しく、親切丁寧に対応し、粗暴な言動をしないこと。(3)職務の遂行を怠らないこと。(4)行政情報コーナー内は、常に整理整頓するとともに、来庁者等に不快な感じを与えないように努めること。(5)業務の実施に際して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。契約の終了後及び解除3後も同様とする。(6)甲が定める広島県情報セキュリティポリシー、広島県行政LAN・WAN運用管理要領、行政LAN・WAN情報セキュリティ実施手順等情報セキュリティ規程を遵守すること。13 管理台帳の作成 甲は派遣先台帳を、乙は派遣元台帳をそれぞれ作成し、従事者ごとに記載するとともに適正な管理を行わなければならない。14 派遣労働者の苦情処理(1)労働者派遣の適正な運営及び派遣労働者の適正な勤務条件確保のため、甲及び乙はそれぞれ「苦情の申出を受ける者」(以下「苦情担当者」という。)を置くこととし、次の者を指定する。 甲 総務局総務課参事(情報公開担当) 連絡先 082-513-2380 乙 氏 名 部 署 役職名 連絡先 (2)甲における苦情担当者が派遣労働者から甲に係る苦情の申出を受けたときは、直ちに派遣先責任者に連絡し、派遣先責任者が中心となって、遅滞なく、誠意をもって対応し、派遣労働者に結果を知らせることとする。(3)乙における苦情担当者が派遣労働者から乙に係る苦情の申出を受けたときは、直ちに派遣元責任者に連絡し、派遣元責任者が中心となって、遅滞なく、誠意をもって対応し、派遣労働者に結果を知らせることとする。(4)甲及び乙は、単独ではその解決が難しいと判断される苦情については、派遣先責任者及び派遣元責任者それぞれの責任において、相互に連絡調整のうえ、当該苦情について適切かつ迅速に対応し、派遣労働者に結果を知らせることとする。(5)甲及び乙は、両者ではその解決が難しいと判断される苦情については、相互に連絡するとともに、派遣労働者に結果を知らせることとする。15 派遣契約解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るための措置(1)甲は、当該派遣契約期間が満了する前に、契約約款第35条から第38条までによらない派遣契約の解除を行おうとする場合は、派遣契約の解除を行おうとする日の少なくとも30日前に、乙にその旨の予告を行うものとする。(2)甲は、前号の予告を行わない場合は、速やかに、当該派遣契約に定めた30日分の賃金に相当する額について損害賠償を行うこととする。なお、甲が予告した日から派遣契約の解除を行おうとする日までの期間が30日に満たない場合には、派遣契約の解除を行おうとする日の30日前の日から当該予告の日までの期間の日数分の当該派遣労働契4約に定めた賃金に相当する額について損害賠償を行うこととする。(3)その他甲は乙と十分に協議した上で適切な善後処理方策を講ずるものとし、また、甲及び乙双方の責めに帰すべき事由がある場合には、双方それぞれの責めに帰すべき割合についても十分に考慮することとする。(4)甲は、当該派遣契約期間が満了する前に、契約約款第35条から第38条までによらない派遣契約の解除を行おうとする場合であって、乙から請求があったときは、労働者派遣契約の解除を行った理由を乙に対し明らかにすることとする。 16 安全衛生(1)甲及び乙は、当該業務の派遣労働者の安全及び衛生に関しては、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)の定めるところによるほか、安全、衛生の関連法規及び行政通達を遵守するものとする。(2)派遣労働者が労働災害に被災した場合は、甲は遅滞なく乙へ連絡するとともに、労働者死傷病報告の写しを乙に送付することとする。(3)甲は派遣労働者の労働環境の整備として、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び事務所衛生基準規則(昭和47年労働省令第43号)を遵守することとする。17 社会及び労働保険加入の通知乙は、社会及び労働保険に加入の必要がある派遣労働者を派遣する場合には、所要の手続を全て行うこととし、派遣労働者の同保険の加入状況を甲へ通知すること。18 便宜供与甲は、派遣労働者に対して、診療所、食堂等の施設を利用することができるよう便宜供与することとする。19 その他(1)乙は、契約締結日前であって甲が必要と認める期間、契約締結日以降に従事することとなる派遣労働者に事務引継を受けさせるものとする。なお、この事務引継に係る費用は、乙の負担とする。(2)乙は、新たな派遣労働者を派遣する場合、新しい派遣労働者に対して、甲が必要と認める期間、当該業務の事務引継を現任の派遣労働者に行わせるものとする。なお、この事務引継に係る費用は、乙の負担とする。(3)乙は、甲が必要と認める期間、乙の派遣労働者に対し、契約期間満了日以降に従事することとなる派遣労働者への当該業務の事務引継を行わせるものとする。(4)この仕様書に定めのない事項については、甲・乙協議してこれを定めるものとする。20 同一労働・同一賃金への対応(1)乙は、令和2年4月1日施行労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律に基づく、「派遣先均等・均衡方式」(派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保)又は「労使協定方式」(一定の要件を満たす労使協定による待遇の確保)のいずれかの待遇決定方式により派遣労働者の待遇を確保するも5のとする。(2)派遣先均等・均衡方式の場合の待遇に関する情報は別紙のとおりとする。(3)労使協定方式の場合は、同種の業務に従事する一般労働者の賃金と同等以上であることとする。この場合の職業の区分は「職業安定業務統計」06事務的職業034一般事務・秘書・受付の職業03403受付・案内事務員とする。21 組織単位 総務局総務課情報公開担当(総務局総務課文書・情報公開担当監)22 業務に伴う責任の程度 役職を有さない。(部下なし)23 派遣労働者を協定対象派遣労働者に限定するか否かの別 協定対象派遣労働者に限定する。24 派遣労働者を無期雇用派遣労働者又は60歳以上の者に限定するか否かの別 派遣労働者を無期雇用派遣労働者又は60歳以上の者に限定しない。別紙土木住宅環境組合議 会 棟北 館自 治 会 館本 館南 館農 林 庁 舎中 庭正面外来者駐車場関 係 者 駐 車 場職員駐輪場外来者駐輪場東 館中 央 署中国電力基町ビル広島市水道局基町市営駐 車 場警 察 ・ 報 道 関 係 者 用 駐 車 場議会関係者駐車場公用車 駐 車 場税務庁舎駐車場外来者駐車場(有料)倉庫就業場所(1階)広島県庁行政情報コーナー運営業務労働者派遣実施報告書令和 年 月 日広 島 県 知 事 様 派遣元事業者名 代表者職氏名印令和 年 月に係る派遣の状況は、次のとおりです。 就業時間及び総就業時間に分単位の端数がある場合は、60分を1時間として換算したものを時間に加えた上で、残った59分以下の端数を分欄に記入すること。派遣労働者氏名 就業日数 就業時間 備考 日 時間 分 日 時間 分 日 時間 分 日 時間 分 日 時間 分 日 時間 分総就業時間 時間 分広島県庁行政情報コーナー運営業務日誌令和 年 月 日A勤務B勤務業務開始時間 時 分 業務終了時間 時 分従事者氏名報告事項引継事項業務開始時間 時 分 業務終了時間 時 分従事者氏名報告事項引継事項別紙比較対象労働者の待遇等に関する情報提供1.比較対象労働者の職務の内容(業務の内容及び責任の程度)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲並びに雇用形態(1)業務の内容① 職種:受付・案内事務員② 中核的業務:行政資料の閲覧、貸出、返却の受付③ その他の業務:行政資料の管理(2)責任の程度① 権限の範囲: 事務の補助② トラブル・緊急対応: なし③ 成果への期待・役割: なし④ 所定外労働: なし(⑤ その他 : )(3)職務の内容及び配置の変更の範囲① 職務の内容の変更の範囲: なし② 配置の変更の範囲: なし(4)雇用形態短時間・有期雇用労働者(年間所定労働時間1,080時間)2.比較対象労働者を選定した理由 比較対象労働者: 短時間・有期雇用労働者(理由)業務の内容又は責任の程度のいずれかが派遣労働者と同一であると見込まれる通常の労働者はいないが、それに相当する短時間・有期雇用労働者がいるため。<参考:チェックリスト> 3.待遇の内容等(1)比較対象労働者の待遇のそれぞれの内容(昇給、賞与その他の主な待遇がない場合にはその旨)(2)比較対象労働者の待遇のそれぞれの性質及び待遇を行う目的(3)待遇のそれぞれを決定するに当たって考慮した事項比較対象労働者(次の①~⑥の優先順位により選出) 対象者の有無(○or×)① 職務の内容並びに当該職務の内容及び配置の変更の範囲が派遣労働者と同一であると見込まれる通常の労働者×② 職務の内容が派遣労働者と同一であると見込まれる通常の労働者×③ 業務の内容又は責任の程度のいずれかが派遣労働者と同一であると見込まれる通常の労働者×④ 職務の内容及び配置の変更の範囲が派遣労働者と同一であると見込まれる通常の労働者×⑤ ①から④までに相当する短時間・有期雇用労働者※ 派遣先の通常の労働者との間で短時間・有期雇用労働法等に基づく均衡が確保されている者に限る。 (待遇の種類)(待遇の内容)(待遇の性質・目的) (待遇決定に当たって考慮した事項)① 基本給145,650 円/月労働に対する基本的な対象として支払われるもの職務経験等を考慮勤務時間は4.5時間/日、90時間/月② 賞与677,272円 労働に対する基本的な対象として支払われるもの在職期間を考慮月額×4.65月③ 役職手当― ― ―④ 特殊作業手当― ― ―⑤ 特殊勤務手当― ― ―⑥ 精皆勤手当― ― ―⑦ 時間外労働手当(法定割増率以上)― ― ―⑧ 深夜及び休日労働手当(法定割増率以上)― ― ―⑨ 通勤手当:制度○7,142円/日(実費)通勤に要する交通費を補填する目的通勤距離(経済的かつ合理的な方法)を考慮⑩ 出張旅費― ― ―⑪ 食事手当― ― ―⑫ 単身赴任手当― ― ―⑬ 地域手当― ― ―⑭ 食堂:施設○有り 業務の円滑な遂行に資する目的⑮ 休憩室:施設○有り 業務の円滑な遂行に資する目的⑯ 更衣室:施設○有り 業務の円滑な遂行に資する目的⑰ 転勤者用社宅― ― ―⑱ 慶弔休暇:制度○別表 葬祭への参加を促進することで就業継続や業務能率の向上を図る目的⑲ 健康診断に伴う勤務免除及び有給:制度○⑲ 病気休職:制度○10日まで㉑ 法定外の休暇(慶弔休暇を除く):制度○夏季休暇3日年次有給休暇20日就業継続や業務能率の向上を図る目的㉒ 教育訓練:制度○㉓ 安全管理に関する措置及び給付:制度○【別 表】㉔ 退職手当― ― ―㉕ 住宅手当― ― ―㉖ 家族手当― ― ―親 族 期 間配偶者 10日父母 7日子 5日祖父母3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)孫 1日兄弟姉妹 3日おじ・おば1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)父母の配偶者又は配偶者の父母 3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)子の配偶者又は配偶者の子 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日) 兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹おじ・おばの配偶者又は配偶者のおじ・おば1日 入札参加資格確認申請書令和8年 月 日 ( 契 約 担 当 職 員 )広 島 県 知 事 様 所 在 地商号又は名称 代表者職氏名 (担 当 者 )(電 話 番 号 )(F A X 番 号 )(メールアドレス ) 令和8年2月20日付けで公告のあった次の一般競争入札に参加したいので、必要書類を添えて申請します。なお、地方自治法施行令第167条の4の規定のいずれにも該当しない者であること、入札参加資格要件を満たしていること及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。1 業 務 名:広島県庁行政情報コーナー運営業務2 添 付 書 類公告に記載された次の書類・ 誓約書・ 機密データの保存等に関する申出書・ 一般財団法人日本情報経済社会推進協会のプライバシーマーク又はISMSの認証の登録番号が記入された書類の写し 誓 約 書令和8年 月 日(契約担当職員)広島県知事 様 所 在 地 商号・名称 代表者名 (担当者名 ) 今般の広島県庁行政情報コーナー運営業務の競争入札に関し、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条若しくは第8条第1号等の法令に抵触する行為は行っていないことを誓約するとともに、今後とも法令を遵守することを誓約します。 また、次のことについて、異議はありません。○ この誓約書の写しが公正取引委員会及び警察本部に送付されること。○ 法令に違反した場合等に、当該調達案件に係る契約書の規定に従い、損害金が請求されること及び契約が解除されることがあること。○ 契約が解除された場合に、当該調達案件に係る契約書の規定に従い、違約金を支払うこと。 機密データの保存等に関する申出書令和8年 月 日(住所)(氏名又は法人名等) 今回の入札等の結果により、広島県知事から委託された場合の業務に関して、機密データの保存等については次のとおり取り扱う予定であることを申し出ます。 【注記事項】1 この申出の内容は、入札等の結果に影響しませんが、機密データの保存等の状況により安全管理措置上の問題が生じる場合には、機密データの保存方法等について変更を求める場合があります。2 再委託等を行う場合には、あらかじめ発注者の書面による承諾を得る必要があります。3 入札等の結果に基づき契約の相手方となった場合、契約時に別途「機密データの保存等に関する届出書」により、クラウドサービス及び生成AIの利用状況の詳細を届け出る必要があります(再委託先等がある場合には、再委託先等についても個別に届出書の提出が必要となります。)。 1 機密データの保存に使用する媒体等の名称2 機密データを記憶する記録媒体等の物理的な所在地□ 日本国内のみ□ 日本国外(全部又は一部) (国名:)3 機密データの利用・保存先として、オンラインストレージ等のクラウドサービスの利用予定の有無□ 有(サービス名称: )□ 無4 生成AIの利用予定の有無※ 本業務の機密データの取扱いについて、生成AI又は生成AIを利用したサービスでの利用予定の有無を回答してください。また、有とした場合には利用する生成AIのサービス名を記載してください。 □ 有(サービス名称: )□ 無5 再委託等の有無※ 今回委託予定の業務に関して機密データの全部又は一部の取扱いを第三者に委託する予定がある場合は「有」としてください(二以上の段階にわたる委託をする場合及び子会社に委託をする場合を含みます。子会社は、会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいいます。)。 □ 有□ 無 仕様書等に対する質問書令和8年 月 日 ( 契 約 担 当 職 員 ) 広 島 県 知 事 様 所 在 地 商号又は名称 業 務 名 :広島県庁行政情報コーナー運営業務 質問事項 入 札 書 ¥ (契約しようとする希望金額の110分の100に相当する金額)但し、(入札価格)派遣労働者1人1時間当たりの派遣料金(業 務 名)広島県庁行政情報コーナー運営業務(業務場所)広島県庁行政情報コーナー 広島市中区基町 10 番 52 号(広島県庁南館1階) に係る派遣料として 上記のとおり、広島県会計規則及び広島県契約規則について承諾の上入札します。(契約担当職員)広 島 県 知 事 様令和8年 月 日 所 在 地 商号又は名称 代表者職氏名 印 (代理人氏名 印) (注) 1 入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する金額を加算した金額(10パーセントを加算した結果1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とする。 2 消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約しようとする希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。入 札 条 件1 入札しようとする者は、所定の入札書を所定の競争執行の場所及び日時までに提出しなければならない。県が必要と認めて入札をしようとする者に提出を求める書類の提出についても、また同様とする。2 入札しようとする者は、入札書の記載事項について訂正し、挿入し、又は削除したときは、その箇所に印を押さなければならない。3 入札者は、一旦提出した入札書を引き換え、若しくは変更し、又は当該入札書に係る入札を取り消すことはできない。4 次の各号の一に該当する場合は、その入札は無効とする。(1) 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。(2) 入札が取り消すことができる制限行為能力者の意思表示であるとき。(3) 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。(4) 入札者が2以上の入札をしたとき。(5) 他人の代理を兼ね、又は2人以上を代理して入札をしたとき。(6) 入札者が連合して入札をしたときその他入札に際して不正の行為があったとき。(7) 入札保証金の額が所定の額に満たないのに入札をしたとき。(8) 入札書に記名押印のない入札又は必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。(9) 再度の入札をした場合においてその入札が1であるとき。(10) 指名競争入札の場合においてその入札が1であるとき。5 前記各事項のほかは、広島県契約規則(昭和39年広島県規則第32号)、広島県の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則(平成7年広島県規則第99号)及び広島県会計規則(昭和39年広島県規則第29号)による。禁 止 事 項1 入札執行中は、入札執行者が特に、必要と認めた場合を除くほか入札室の出入りを禁ずる。2 入札執行中は、入札者の私語放言を禁ずる。3 入札室には、入札に必要な者以外の入室を禁ずる。 委 任 状令和8年 月 日 (契約担当職員) 広 島 県 知 事 様 委任者 所 在 地 商号又は名称 代表者職氏名 印 私は、次の者を代理人と定め、下記の事項を委任します。 受 任 者 氏 名 使 用 印 鑑 委任事項 業 務 名 広島県庁行政情報コーナー運営業務 業 務 場 所 広島県庁行政情報コーナー 広島市中区基町10番52号(広島県庁南館1階) に係る見積り及び入札に関する一切の件 1 2 3 からまで4)5 6令和 年 月 日発注者 住所氏名 印受注者 住所氏名 印業 務 名履 行 場 所履 行 期 間 令和 年 月 日令和 年 月 日委 託 料(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額契 約 保 証 金特 約 事 項業 務 委 託 契 約 書(1)本契約は、本契約に係る発注者の令和 年度歳入歳出予算が成立した時を もって効力を生じるものとする。 (2)履行期間にかかわらず令和 年度以降の本契約に係る発注者の歳入歳出予算 の減額又は削除があった場合は、発注者は契約を解除することができるものとする。 (3)委託料の支払方法及び金額については、別紙支払内訳書のとおりとする。 (4)上記の業務について、発注者と受注者とは、各々の対等な立場における合意に 基づいて別紙の条項によって委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行 するものとする。 この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、当事者記名・押印の上、各自その1通を所持する。 別紙支払内訳書 1 派遣料 労働者派遣料として1人1時間当たり金 円(うち取引に係る消費税相当額及び地方消費税相当額金 円)2 受注者は、当該月に係る派遣事業が完了した日の翌日から起算して10日以内に別紙様式による派遣事業実施報告書を発注者に提出するものとする。3 受注者は、1か月ごとに前項の報告書に請求書を添えて発注者に提出するものとし、発注者は、仕様書による業務日誌及び派遣先管理台帳によりこれを確認し、適法な請求と認めたときは、当該請求書を受理した日から30日以内に受注者に労働者派遣料を支払うものとする。4 派遣料の算出方法は次によるものとする。総就業時間に分単位の端数が生じた場合は、その端数を60で除した数を時間数に加えたものを総就業時間とする。契約金額(取引に係る消費税相当額及び地方消費税を含む)×当該月の総就業時間(平成28年3月 最終改正)- 1 -業 務 委 託 契 約 約 款(総則)第1条 発注者及び受注者は、この約款(業務委託契約書(以下「契約書」という。)を含む。 以下同じ。)に基づき、仕様書等(別添の仕様書、図面、業務に関する説明書及びこれに対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書等を内容とする業務(以下「業務」という。)の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2 受注者は、業務を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)がある場合は、当該成果物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、委託料を支払うものとする。3 発注者は、その意図する業務の履行のため、又は成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者に対して行うことができる。この場合において、受注者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。4 受注者は、この約款若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。6 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。8 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。10 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第51 条第1項の規定に基づき、発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、広島地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とする。(指示等及び協議の書面主義)第2条 この約款に定める催告、指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に口頭で行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。3 発注者及び受注者は、この約款の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。(業務工程表の提出)第3条 受注者は、この契約締結後 14 日(発注者が認める場合は、その日数)以内に仕様書等に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。3 この約款の規定により履行期間又は仕様書等が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。 4 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。5 第1項の規定に基づく業務工程表の提出は、発注者が必要ないと認めたときは、免除することができる。(契約保証金)第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、契約書に記載された金額の契約保証金を発注者に納付しなければならない。2 前項に規定する契約保証金は、発注者が必要がないと認めたときは、免除することができる。(権利義務の譲渡等の禁止)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、法令で禁止されている場合を除き、あらかじめ、発注者の承諾を得(平成28年3月 最終改正)- 2 -た場合は、この限りでない。2 受注者は、成果物(未完成の成果物を含む。)及び業務を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。(秘密の保持)第6条 受注者は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。2 受注者は、発注者の承諾なく、成果物(未完成の成果物を含む。)及び業務を行う上で得られた記録等を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。(機密情報の保護及び情報セキュリティ)第7条 受注者は、業務を行うため機密情報を取り扱うに当たっては、別記「機密情報取扱特記事項」を守らなければならない。2 受注者は、業務を行うため機密情報を電磁的記録で取り扱うに当たっては、別記「情報セキュリティに関する特記事項」を守らなければならない。(実地調査など)第8条 発注者は、必要があると認めるときはいつでも、受注者に対し業務の実施の状況及び業務に従事する者に係る次に掲げる事項などの報告を求め、又は実地に調査できるものとする。 (1) 最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)第4条第1項に規定する最低賃金の適用を受ける労働者に対し、同法第3条に規定する最低賃金額(同法第7条の規定の適用を受ける労働者については、同条の規定により減額して適用される額をいう。)以上の賃金(労働基準法(昭和 22 年法律第 49号)第 11 条に規定する賃金をいう。)の支払をすること。(2) 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第48 条の規定による被保険者の資格の取得に係る届出をすること。(3) 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115号)第 27 条の規定による被保険者の資格の取得に係る届出をすること。(4) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和 44 年法律第 84 号)第4条の2第1項の規定による保険関係の成立に係る届出(労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号)の規定に係るものに限る。)をすること。(5) 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第7条の規定による雇用する労働者が適用事業の被保険者となったことの届出をすること。2 発注者が、この契約に係る発注者の予算執行の適正を期するため必要があると認めた場合は、発注者は、受注者に対し、受注者における当該契約の処理の状況に関する調査への協力を要請することができる。3 受注者は、前項の要請があった場合には、特別な理由がない限り要請に応じるものとし、この契約の終了後も、終了日から5年間は、同様とする。(実施場所)第9条 受注者は、業務を契約書及び仕様書等に記載する履行場所において実施するものとする。 2 受注者は、業務の実施場所において、発注者の安全及び衛生管理に関する規則を遵守するものとする。3 契約書に履行場所の指定がない場合は、前2項の規定は適用しない。(著作権の譲渡等)第 10 条 受注者は、成果物が著作権法(昭和45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る同法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(同法第 27 条及び第 28 条の権利を含む。以下この条から第 12 条までにおいて「著作権等」という。)のうち受注者に帰属するもの(同法第2章第3節第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。(著作者人格権の制限)第 11 条 受注者は、発注者に対し、次の各号に掲げる行為をすることを許諾する。(1) 成果物の内容を公表すること。(2) 成果物に受注者の実名若しくは変名を表示すること又は表示しないこと。(3) 成果物を発注者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること又は発注者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること。(4) 成果物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。(5) 成果物の題号を変更、切除、その他の改変をすること。(平成28年3月 最終改正)- 3 -2 受注者は、著作者人格権(著作権法第 18条、同法第 19 条及び同法第 20 条)を行使してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾又は合意を書面で得た場合はこの限りでない。(著作権の侵害防止)第 12 条 受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作権等を侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。2 受注者は、その作成する成果物が第三者の有する著作権等を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者が、自己の費用と責任で、その賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。(再委託等の禁止)第 13 条 受注者は、業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託及び受注者の子会社(会社法(平成 17 年法律第86 号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)への委託を含む。)し、又は請け負わせてはならない。ただし、法令で禁止されている場合を除き、あらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。(特許権等の使用)第 14 条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下この条において「特許権等」という。)の対象となっているものを業務に使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその特許権等を指定した場合において、仕様書等に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(貸与品等)第 15 条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量等、引渡場所及び引渡時期は、仕様書等に定めるところによる。2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に借用書又は受領書を提出しなければならない。3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。4 受注者は、仕様書等に定めるところにより、業務の完了、仕様書等の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失し、若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。(仕様書等と業務内容が一致しない場合の修補義務)第 16 条 受注者は、業務の内容が仕様書等又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合には、これらに適合するよう必要な修補を行わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(条件変更等)第 17 条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。(1) 仕様書等にごびゅう又は脱漏があること。(2) 仕様書等の表示が明確でないこと。(3) 履行上の制約等仕様書等に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の履行条件が相違すること。(4) 仕様書等に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見(平成28年3月 最終改正)- 4 -を聴いた上、当該期間を延長することができる。4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、発注者は、必要があると認められるときは、仕様書等の変更又は訂正を行わなければならない。5 前項の規定により仕様書等の変更又は訂正が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(仕様書等の変更)第 18 条 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更内容を受注者に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。 (業務の中止)第 19 条 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため、又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(第 28条第1項において「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより、作業現場の状態が著しく変動したため、受注者が業務を行うことができないと認められるときは、発注者は、業務の中止内容を直ちに受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。3 前2項の規定により業務を一時中止した場合において、発注者は、合理的な範囲で、必要があると認められるときにあっては履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(業務に係る受注者の提案)第 20 条 受注者は、仕様書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき仕様書等の変更を提案することができる。2 前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、発注者は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更を受注者に通知するものとする。3 前項の規定により仕様書等が変更された場合において、発注者は、必要があると認められるときは、合理的な範囲で、履行期間又は委託料を変更しなければならない。(受注者の請求による履行期間の延長)第 21 条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、合理的な範囲で、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、合理的な範囲で、委託料について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(発注者の請求による履行期間の短縮等)第 22 条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。2 前項の場合において、発注者は、合理的な範囲で、必要があると認められるときにあっては委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(履行期間の変更方法)第 23 条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第 21 条の場合にあっては発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に(平成28年3月 最終改正)- 5 -協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(委託料の変更方法等)第 24 条 委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。(臨機の措置)第 25 条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、受注者は、必要があると認めるときは、あらかじめ、発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りではない。2 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。3 発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。(一般的損害)第 26 条 業務の完了前(成果物がある場合は、当該成果物の引渡前)に、業務を行うにつき生じた損害(成果物がある場合は当該成果物に生じた損害を含み、次条第1項から第3項まで又は第 28 条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。(第三者に及ぼした損害)第 27 条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 3 業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動等の理由により第三者に及ぼした損害(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、発注者がその賠償額を負担しなければならない。ただし、業務を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。4 前3項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者とが協力してその処理解決に当たるものとする。(不可抗力による損害)第 28 条 業務の完了前(成果物がある場合は、当該成果物の引渡前)に、天災等(仕様書等で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(第6項において「不可抗力」という。)により、成果物(未完成のものを含む。以下この条において同じ。)、仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(受(平成28年3月 最終改正)- 6 -注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(成果物又は仮設物若しくは業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器であって立会いその他受注者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち、委託料の額を上限として、委託料の100 分の1を超える額を負担しなければならない。損害合計額のうち、発注者が負担しない額については、受注者が負担しなければならない。5 前項に規定する損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。(1) 成果物に関する損害 損害を受けた成果物に相応する委託料の額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。(2) 仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器に関する損害 損害を受けた仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器で通常妥当と認められるものについて、当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額よりも少額であるものについては、その修繕費の額とする。6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第二次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「委託料の 100 分の1を超える額」とあるのは「委託料の 100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。(委託料の変更に代える仕様書等の変更)第 29 条 発注者は、第 14 条、第 16 条から第20 条まで、第 22 条、第 25 条、第 26 条、前条又は第 32 条の規定により委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて仕様書等を変更することができる。この場合において、仕様書等の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(検査及び引渡し)第 30 条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 10 日以内に受注者の立会いの上、仕様書等に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。3 発注者は、前項の規定による検査によって業務の完了を確認した後、受注者が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを委託料の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合において、修補の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を準用する。(委託料の支払)第 31 条 受注者は、前条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。第3項及び第 48条第3項において同じ。)の検査に合格したときは、委託料の支払を請求することができ(平成28年3月 最終改正)- 7 -る。2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30 日以内に委託料を支払わなければならない。3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。 (引渡し前における成果物の使用)第 32 条 発注者は、第 30 条第3項又は第4項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。2 前項の場合において、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。3 発注者は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。(契約不適合責任)第 33 条 発注者は、成果物の引渡しを受けた後において、当該成果物が種類品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。2 前項の場合において、受注者は、契約内容に適合し、かつ発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。(1) 履行の追完が不能であるとき。(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(発注者の任意解除権)第 34 条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条から第 38 条までの規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。2 発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 (発注者の催告による解除権)第 35 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。 別記 機 密 情 報 取 扱 特 記 事 項第1章 基本的事項(機密情報)第1 受注者は、この契約による業務(以下「業務」という。)を行うに当たっては、提供方法及び媒体を問わず、本件業務を行うために発注者から提供を受け、又は受注者自らが取得若しくは作成した情報(公になっている情報及び本契約後に公になった情報を除く。以下「機密情報」という。)を適正に取り扱わなければならない。(秘密の保持)第2 受注者は、業務に関して知り得た機密情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。(目的外利用・提供の禁止)第3 受注者は、機密情報を本件業務の履行のために必要な範囲において利用できるものとし、発注者の指示又は承諾があるときを除き、利用目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。(複製又は加工)第4 受注者は、発注者が禁止している場合を除き、本件業務の履行のために必要な範囲において機密情報を複製又は加工することができるものとし、複製又は加工により生じた情報についても本契約に基づく機密情報として取り扱うものとする。(安全管理措置)第5 受注者は、機密情報の漏えい、滅失又は毀損(以下「漏えい等」という。)の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置(以下「安全管理措置」という。)を講じなければならない。(従事者への周知及び監督)第6 受注者は、業務に従事している者(正社員のほか、派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)、契約社員その他の正社員以外の労働者を含む。以下「従事者」という。)に対し、在職中及び退職後において、機密情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことを周知するとともに、業務を処理するために取り扱う機密情報の安全管理が図られるよう、従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。(教育の実施)第7 受注者は、機密情報の情報セキュリティに対する意識の向上及び漏えい等の防止のため、従事者に対し適切な教育及び研修を行わなければならない。(機密情報の持ち出しの禁止)第8 受注者は、発注者の指示又は承諾を得た場合を除き、機密情報が記録された資料等をこの契約に定める実施場所その他発注者が定める場所の外に持ち出してはならない。(再委託等に当たっての留意事項)第9 受注者は、発注者の書面による承諾を得て業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託をする場合及び受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)に委託をする場合を含む。以下「再委託等」という。)する場合には、再委託等の相手方に対し、発注者及び受注者と同様の安全管理措置を講じなければならないことを周知するとともに、この契約に基づく機密情報の取扱いに関する一切の義務を遵守させるものとする。(再委託等に係る連帯責任)第10 受注者は、再委託等の相手方の行為について、再委託等の相手方と連帯してその責任を負うものとする。(再委託等の相手方に対する管理及び監督)第11 受注者は、再委託等をする場合には、再委託する業務における機密情報の適正な取扱いを確保するため、再委託等の相手方に対し適切な管理及び監督をするとともに、発注者から求められたときは、その管理及び監督の状況を報告しなければならない。(機密情報の返還、消去又は廃棄)第12 受注者は、機密情報及び機密情報が記録された媒体等について、業務完了後、発注者の指定した方法により、直ちに返還、消去又は廃棄しなければならない。また、発注者から求められた場合にはその状況を報告しなければならない。(取扱状況の報告及び調査)第13 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して、業務を処理するために取り扱う機密情報の取扱状況を報告させ、又は調査を行うことができる。また、機密情報の適切な管理を確保するため必要と認められる場合には、受注者に対し必要な指示を行うことができる。(漏えい等の発生時における報告)第14 受注者は、業務に関し機密情報の漏えい等若しくは機密情報の安全の確保に係る事態が発生し、又は発生したおそれがあること(再委託等の相手方により発生し、又は発生したおそれがある場合を含む。)を知ったときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。(契約解除)第15 発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を履行しない場合又は法令に違反した場合には、この契約を解除することができる。(損害賠償)第16 受注者が本特記事項に違反したことにより発注者又は第三者に損害を及ぼした場合には、発注者が必要と認める措置を直ちに講ずるとともに、発注者又は第三者に対して生じた損害を賠償するものとする。(存続期間)第17 本特記事項の効力は本件業務に係る契約期間の満了まで有効とする。ただし、第2(秘密の保持)、第12(機密情報の返還、消去又は廃棄)、第14(漏えい等の発生時における報告)及び第16(損害賠償)の規定については、契約期間の満了後も有効に存続するものとする。(協議事項)第18 本特記事項に定めのない事項に関しては、別途発注者と誠実に協議の上、円満な解決を図るものとする。第2章 個人情報の取扱いに係る特約(趣旨)第1 受注者は、業務を行うために発注者から提供を受け、又は受注者自らが取得又は作成した機密情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第2条第1項に規定する個人情報が含まれる場合には、個人情報保護法に基づき個人情報を取り扱うとともに、本特記事項第1章の規定に加えて、本章の規定を遵守しなければならない。(個人情報の取扱い)第2 受注者は、業務を行うに当たっては、個人情報保護法に基づき、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。(取得の制限)第3 受注者は、業務を行うに当たって個人情報を取得する場合には、業務を遂行するために必要な範囲として発注者が指定した範囲を超えて、個人情報の取得及び保有を行ってはならない。(利用目的の明示)第4 受注者は、業務を行うに当たって本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、発注者の指示に従い、個人情報保護法第62条に規定する利用目的の明示等の必要な措置を行うものとする。 (安全管理措置)第5 受注者は、個人情報保護法第66条第2項の規定に従い、個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。(教育の実施)第6 受注者は、個人情報取扱作業責任者及び従事者に対して、個人情報の保護及び個人情報取扱業務の適切な遂行のために必要な教育及び研修を実施しなければならない。(再委託等)第7 受注者は、発注者の書面による承諾を得て再委託等を行う場合には、再委託等の相手方に対し、本章の規定に基づく個人情報の取扱いに関する一切の義務を遵守させるものとし、再委託等の相手方の行為について、再委託等の相手方と連帯してその責任を負うものとする。別記 情報セキュリティに関する特記事項(総則)第1 この特記事項は、受注者が業務を行うに当たって、機密情報取扱特記事項第1章第1に規定する「機密情報」が含まれた電磁的記録を取り扱う場合の特則を定めるものであり、受注者は、機密情報取扱特記事項と合わせて本特記事項を遵守しなければならない。(基本的事項)第2 受注者は、業務を行うに当たっては、別紙「受託者向け情報セキュリティ遵守事項」に基づき、情報を適正に取り扱わなければならない。(安全管理措置)第3 受注者は、機密情報を含む電磁的記録(以下「機密データ」という。)の取扱いに当たっては、機密データの漏えい・破壊・改ざん・消去、重要情報の詐取、内部不正等の防止のために、必要かつ適正な管理(以下「安全管理措置」という。)を行うものとする。(作成、複製又は加工)第4 受注者が、機密データを作成、複製又は加工(以下「作成等」という。)しようとする場合には、本件業務の履行のために必要な範囲において行うものとし、作成等の途上で生成される情報についても、第3と同等の安全管理措置を講じなければならない。また、作成等の途上で不要となった情報については、随時消去するものとする。(機密データの保存等に係る届出)第5 受注者はあらかじめ、業務の遂行において取り扱う機密データの保存先等の情報(オンラインストレージ等のクラウドサービスを使用している場合に当たっては、利用契約先の情報等を含む。)を別記様式により発注者に届け出るとともに、内容に変更が生じた場合には、速やかに再度の届出を行うものとする。(機密データの持出等の禁止)第6 受注者は、あらかじめ発注者の承認を得た場合を除き、機密データの社外への持出及び第5により届出を行っていないオンラインストレージ等のクラウドサービス上に保存する行為を行ってはならない。(目的外利用・提供の禁止)第7 受注者は、機密データの業務遂行の目的以外の目的による利用及び第三者(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等及び同条第4号の2に規定する親会社等を含む。)への提供を行ってはならない。(生成AIの利用)第8 受注者は、本契約に基づく業務遂行のため、生成AI(文章、画像、プログラム等を生成できるAIモデルをいう。以下同じ。)又は生成AIを利用したサービス(以下「生成AI等」という。)において機密データを取り扱う場合には、次の事項を遵守しなければならない。1 受注者は、本業務に関して入力した内容が生成AI等の学習に利用されない生成AI等を使用すること。2 生成AI等を利用して作成した納品成果物については、生成AI等を利用している旨を発注者に明示して納品すること。3 利用する生成AI等に関する情報をあらかじめ別記様式により発注者に届け出るとともに、内容に変更が生じた場合には、速やかに再度の届出を行うこと。(教育の実施)第9 受注者は、機密データを取り扱う従事者に対し、別紙「受託者向け情報セキュリティ遵守事項」を理解し、実践するために必要な情報セキュリティに係る教育及び訓練を実施するものとする。(再委託等に当たっての留意事項)第10 受注者は、発注者の書面による承諾を得て業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託をする場合及び受注者の子会社(会社法第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)に委託をする場合を含む。以下「再委託等」という。)する場合には、再委託等の相手方にこの特記事項及び別紙「受託者向け情報セキュリティ遵守事項」を遵守させなければならない。(再委託等に係る連帯責任)第11 受注者は、再委託等の相手方の行為について、再委託等の相手方と連帯してその責任を負うものとする。(機密データの返還等)第12 受注者は、本契約による業務を遂行するために利用又は作成した機密データについて、業務完了後直ちに、返還又は消去を行うものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。(再委託等の相手方からの回収等)第13 受注者が発注者の承認を得て再委託等の相手方に機密データを提供した場合において、受注者は、業務終了後直ちに再委託等の相手方から機密データを回収し、又は再委託等の相手方に消去させるものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。(報告等)第14 報告等については、次のとおりとする。1 発注者は、必要があると認めるときは、受注者又は再委託等の相手方に対して、この特記事項の遵守状況その他のセキュリティ対策の状況について、定期的又は随時に報告を求めることができる。2 受注者は、この特記事項に違反する行為が発生した場合、又は発生するおそれがあると認められる場合(再委託等の相手方により発生し、又は発生するおそれがある場合を含む。)は、直ちに発注者にその旨を報告し、その指示に従わなければならない。3 受注者は、この特記事項への違反の有無にかかわらず、本契約に係る業務で取り扱う情報資産に対して、情報セキュリティインシデントが発生した場合、又は発生するおそれがあると認められる場合は、直ちに発注者にその旨を報告し、その指示に従わなければならない。(立ち入り検査)第15 発注者は、この特記事項の遵守状況の確認のため、受注者又は再委託等の相手方に対して立ち入り検査(発注者による検査が困難な場合にあっては、第三者や第三者監査に類似する客観性が認められる外部委託事業者の内部監査部門による監査、検査又は国際的なセキュリティの第三者認証(ISO/IEC27001等)の取得等の確認)を行うことができる。(情報セキュリティインシデント発生時の公表)第16 発注者は、本契約に係る業務に関して、情報セキュリティインシデントが発生した場合(再委託等の相手方により発生した場合を含む。 )は、必要に応じて、当該情報セキュリティインシデントを公表することができるものとする。(情報セキュリティの確保)第17 発注者は、本契約に係る受注者の業務の遂行に当たって、前項までに定めるもののほか、必要に応じて、情報セキュリティを確保する上で必要な対策を実施するよう指示することができ、受注者はこれに従わなければならない。(損害賠償)第18 受注者が本特記事項に違反したことにより発注者又は第三者に損害を及ぼした場合には、発注者が必要と認める措置を直ちに講ずるとともに、発注者又は第三者に対して生じた損害を賠償するものとする。(存続期間)第19 本特記事項の効力は本件業務に係る契約期間の満了まで有効とする。ただし、第12(機密データの返還等)、第13(再委託等の相手方からの回収等)、第14(報告等。ただし、第1項の規定を除く。)及び第18(損害賠償)の規定については、契約期間の満了後も有効に存続するもとする。(協議事項)第20 本特記事項に定めのない事項に関しては、別途発注者と誠実に協議の上、円満な解決を図るものとする。別紙受託者向け情報セキュリティ遵守事項1 趣旨この受託者向け情報セキュリティ遵守事項は、情報セキュリティに関する特記事項(以下「特記事項」という。)に基づき、受注者が業務を行う際の細則及び具体的な手順を定めたものであり、受注者は特記事項と合わせて遵守する義務を負う。2 機密データの管理・保管及び持出(1) 管理・保管受注者は、本契約に係る業務の遂行に当たって入手した資料、データ、記録媒体等について、常に適正な管理を行うとともに、特に個人情報等の重要な情報について、暗号化、パスワードの設定、個人情報の匿名化、アクセス制限等、厳重に管理し、使用しない場合には、施錠ができる書庫等に保管しなければならない。(2) 持出 受注者は、特記事項第6(機密データの持出等の禁止)に基づき、あらかじめ発注者の承認を得て機密データを社外へ持ち出す場合には、機密データを出力又は保存した機器又は媒体について盗難及び紛失が発生しないよう十分な対策を講じるとともに、機密データの暗号化又は電子ファイルを開くためのパスワードを設定するなど第三者への漏えい等を防ぐための安全管理措置を講じること。3 クラウドサービスの利用(1) 事前の届出受注者は、オンラインストレージ等のクラウドサービス(以下「クラウドサービス」という。)を利用して機密データを取り扱う場合には、特記事項第5(機密データの保存等に係る届出)に基づき事前に届出を行ったクラウドサービスを利用するものとする。また、利用するクラウドサービスを変更しようとする場合には、あらかじめ再度の届出を行うものとする。(2) 提供事業者によるアクセス等 受注者がクラウドサービスにおいて機密データを取り扱う場合には、当該クラウドサービスの提供事業者による機密データのアクセス若しくは利用等が可能な契約又は利用規約とされているクラウドサービスを使用してはならない。ただし、発注者から承諾がある場合にはこの限りではない。(3) 機密データの消去等受注者は、業務中にクラウドサービスにおいて取り扱う機密データについて、不要となった時点で随時に機密データの消去を行うとともに、業務完了後はデータの消去又は暗号鍵を削除する等の対応により、保存した機密データが復元困難となる措置を講じること。4 情報機器等の管理(1) 情報機器 受注者は、機密データを取り扱う機器(ノートPC及びタブレット等の端末、サーバ等)をネットワークに接続して使用する場合には、セキュリティ対策ソフトの導入等により外部からの侵入及び漏えい等を防止するための必要な対策を講じるとともに、OS及びソフトウェアを最新の状態に更新するなど、セキュリティの脆弱性に関する対策を講じなければならない。(2) ネットワーク接続 機密データを取り扱う機器又は情報システムを外部のネットワークと接続して利用する場合には、取り扱う機密情報の重要性に応じて、適正なセキュリティ対策を講じること。5 パスワード管理 機密情報の保管・管理、電子ファイルの閲覧制限、情報システムの管理その他のセキュリティ対策のため、パスワードによる管理を行う場合は、次に掲げる事項を遵守すること。(1) 従事者個人に割り当てられたパスワードは当該従事者以外の者に漏れることがないよう適切に管理すること。(2) パスワードが流出したおそれがある場合には、受注者におけるセキュリティ管理者に速やかに報告するとともに、パスワードを変更する対応を行うこと。6 情報の送受信 受注者が、発注者又は発注者が送付先として指定した者を送り先として機密データを含む情報を送受信する場合には、次に掲げる事項を遵守すること。(1) 電子メールア 宛先、メール本文、添付ファイルの中身について、送信前に確認すること。イ 発注者が送付先として指定したメールアドレスが複数ある場合の送信については、送付先のメールアドレスをBCCに入れる又は個別送付が可能なソフトウェアを利用するなど、送付先のメールアドレスの漏えいを防ぐための適切な対策を講じること。(2) ファイル交換・転送サービス ファイル交換・転送サービスによる送受信を行う場合は、発注者が指定したサービスとすること。(3) オンラインストレージ オンラインストレージを利用して送受信を行う場合には、発注者が指定したオンラインストレージを利用すること。7 従事者の教育 特記事項第9(教育の実施)に基づき、受注者は次の事項を遵守すること。(1) 従事者の教育状況の管理 受注者において、本業務の従事者が適切な教育及び訓練を受けた者であるか確認すること。また、業務の履行期間中であっても、教育状況が不十分と思われる事案が生じた場合は、追加の教育及び訓練を実施すること。(2) 教育状況の報告 受注者は、本契約の期間中に発注者が従事者の教育状況の確認を求めた場合には、教育及び訓練の内容、実施日時並びに受講状況等を報告すること。(3) 再委託先等の従事者再委託先等の従事者の教育状況について発注者が確認を求めた場合には、(2)の報告に代えて、受注者が再委託先等の教育状況を確認した方法及び内容について報告すること。8 機密情報の漏えい・紛失の防止策の徹底 受注者は、機密情報の漏えい・紛失を防止するため、次の事項に留意するとともに、機密情報を取り扱う従事者に対し適切な指示及び監督を行うこと。(1) ノートPC等のモバイル端末の社外利用ノートPC等のモバイル端末を社外で使用する場合には次の事項を遵守すること。 ア ノートPC等のモバイル端末を第三者が使用することがないよう、利用認証等の適切なセキュリティ対策を行うこと。 イ ノートPC等のモバイル端末に直接機密データを保存する場合には、データ暗号化等による紛失・盗難時の対策をとること。 ウ 飲食店、公共施設、休憩所など、本件業務と関わりのない不特定多数の者が利用する場所において、ノートPC等のモバイル端末を利用しての業務を行わないこと。 エ 公衆Wi-Fi等の不特定多数の者が利用可能なネットワークに接続しないこと。 オ ノートPC等のモバイル端末の紛失及び盗難に十分注意するとともに、短時間であっても部外者が立ち入る恐れのある共用スペースや車内に放置しないこと。 カ 盗難及び紛失の防止のため、酒席へのノートPC等のモバイル端末の持込みを行わないこと。(2) 書類の取扱いについて 機密データを印刷した書類については、次のとおり取り扱うこと。 ア 機密データを書類として出力する場合には、情報の流出防止のため、必要最低限の範囲に限るものとし、不要となった時点でシュレッダー等による廃棄を行うこと。 イ 飲食店、公共施設、休憩所など、本件業務と関わりのない不特定多数の者が利用する場所において、当該書類を用いた業務を行わないこと。 ウ 発注者の承諾がある場合を除き、第三者への閲覧、複写又は提供を行わないこと。 エ 盗難及び紛失の防止のため、酒席へ当該書類の持込みを行わないこと。(3) その他の禁止事項 ア 不特定多数の者が立ち入る場所で携帯電話等の通話手段を利用する場合には、機密情報が含まれる内容を話してはならない。イ 部外者が聞き取る可能性がある場所(公共交通機関、エレベータ、食堂、飲食店、家庭内など)で本件業務に係る内容を話してはならない。ウ 発注者の承諾がある場合を除き、ソーシャルメディアにおいて本業務に係る内容及び本業務を推察できる内容の発信を行なってはならない。9 セキュリティ事案発生時の連絡・対応受注者は、本業務に関し情報セキュリティインシデントが発生した場合の連絡・管理体制をあらかじめ定めるとともに、情報セキュリティインシデントの発生又は発生したおそれがある場合には次の対応を行わなければならない。(1) 一報受注者は、発注者が指定した連絡窓口に、最初に事案を認識した時点から60分以内に一報の連絡をすること。(2) 続報 一報後、発注者が求める事項について、速やかに続報の連絡を行うこと。(3) 受注者による公表 情報セキュリティインシデント事案の発生について受注者が公表する場合には、事前に発注者に対して公表を行う旨の連絡をするものとする。ただし、損害の発生が生じる可能性があり急を要するなど、やむを得ない事情がある場合はこの限りではない。別記様式機密データの保存等に関する届出書年月日(住所)(氏名又は法人名等) 年 月 日付け「業務委託契約」に係る業務について、業務の遂行において取り扱う機密データの保存等について次のとおり届け出ます。1 機密データの保存に使用する媒体等の名称例 USBメモリ、社内PC内ストレージ、外付けハードディスク2 機密データを記憶する記録媒体等の物理的な所在地等例 米国、システム管理に関するログ情報を保管□ 日本国内のみ□ 日本国外(全部又は一部) (国名) (日本国外に保存する機密データの概要)3 オンラインストレージ等のクラウドサービスの利用の有無※ 利用契約先が複数ある場合には、サービスごとに記載してください。 □ 有ア 利用サービス名イ サービス提供事業者ウ 生成AIを利用する業務及び作業の具体的内容□ 無6 再委託等の有無※ 本契約に係る業務に関して機密データの全部又は一部の取扱いを第三者に委託する予定がある場合は「有」としてください(二以上の段階にわたる委託をする場合及び子会社に委託をする場合を含みます。子会社は、会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいいます。)。 □ 有 (再委託先等の名称) (再委託先等に委託する具体的な業務内容)□ 無 入 札 辞 退 届令和8年 月 日 (契約担当職員) 広 島 県 知 事 様 所 在 地 商号又は名称 代表者職氏名 (担 当 者)(電 話 番 号)(メールアドレス) 次の入札は、辞退いたします。 注 この届は、入札執行の完了に至るまでに発注機関に直接持参するか、郵便等(入札執行の前日(その日が休日の場合はその直前の平日とする。)までに必着するものに限る。)又は電子メールにより提出してください。 なお、郵便等により提出する場合に地理的条件等により、入札執行の前日(その日が休日の場合はその直前の平日とする。)までにこの届が到達しないおそれがある場合は、併せて、発注機関に対して入札辞退を電話連絡すること。業 務 名(又は調達物品の名称、規格及び数量)広島県庁行政情報コーナー運営業務場 所(納入場所)広島県庁行政情報コーナー広島市中区基町10番52号(広島県庁南館1階)入札予定年月日 令和8年3月13日 - 1 -低入札価格調査制度事務処理要領1 趣旨 県が実施する低入札価格調査に係る事務については、広島県契約規則(昭和39年広島県規則第32号。以下「規則」という。)その他別に定めるもののほか、この要領に定めるところによるものとする。2 定義(1) この要領において「低入札価格調査」とは、一般競争入札により委託・役務契約を締結しようとする場合において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の10第1項に規定する当該契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認めるときの判断をするための調査をいう。(2) この要領において「調査基準価格」とは、(1)の調査を行う基準の価格をいう。(3) この要領において「低価格入札」とは、調査基準価格を下回る価格の入札をいう。(4) この要領において「低価格入札者」とは、低価格入札を行った者をいう。3 対象 この要領の対象となる契約は、委託・役務業務(建設工事執行規則(平成8年広島県規則第39号)第2条に定める建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務発注事務処理要綱(平成11年4月1日制定)第2条に定める業務を除く委託業務又は役務の提供を受ける業務をいう。)に係る一般競争入札を行うもので契約担当職員が必要と認めるものとする。4 調査基準価格の算定等(1) 調査基準価格は、次のアからカまでに掲げた費用を基礎として算定した額(以下「設計金額」という。)に100分の70を乗じて得た額とする。 ア 直接人件費 当該委託・役務業務に従事する者に対して支払う賃金(労働基準法(昭和22年法律第49号)第11条の規定による賃金をいう。)のうち当該委託・役務業務を行うのに必要な労働時間数に相応する費用 イ 直接物品費 直接業務に必要となる物品費 ウ 健康保険料相当費 健康保険法(大正11年法律第70号)第161条第1項本文の規定により事業主が負担する保険料(当該委託・役務業務に従事する者に係るものに限る。)のうち当該委託・役務業務に必要な労働時間数に相応する費用 エ 厚生年金保険料相当費 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第82条第1項の規定により事業主が負担する保険料(当該委託・役務業務に従事する者に係るものに限る。)のうち当該委託・役務業務に必要な労働時間数に相応する費用 オ 労働保険料相当費 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第31条第4項の規定により事業主が負担する保険料(当該委託・役務業務に従事する者に係るものに限る。)のうち当該委託・役務業務に必要な労働時間数に相応する費用 カ その他必要となる費用(2) 契約担当職員は、調査基準価格を定めたときは、予定価格調書中に当該調査基準価格及び調査基準価格に110分の100を乗じた額を記載することとする。- 2 -5 入札参加者への周知 契約担当職員は、次のアからクまでに掲げることを公告に記載して、入札参加者へ周知する。 ア 調査基準価格が設定されていること。 イ 低価格入札があったときは、第7項に規定する調査の上で落札者を決定し、後日通知をすること。 ウ 低価格入札者は、自己の費用負担のもとで第7項に規定する低入札価格調査に協力する義務があること。 エ 第7項第3号(エの場合を除く。)及び第4号に定めた場合のいずれかに該当するときは、低価格入札者は落札者とならないこと。 オ 低価格入札者を落札者として契約を締結する場合において、当該落札者は、自己の費用負担のもとで第8項第1号に定める業務開始時調査及び第9項第1号に定める業務完了後調査に協力する義務があること。 カ 低価格入札者を落札者として契約を締結する場合において、第8項第1号の業務開始時調査に応じる旨の特約をすること。 キ 低価格入札者を落札者として契約を締結する場合において、第9項第2号及び第3号並びに第10項に定める特約をすること。 ク 落札額を予定価格で除した商(以下「落札率」という。)が100分の50未満であった低価格入札者を落札者として契約を締結する場合は、第11項に定める措置を実施すること。6 入札の執行(1) 契約担当職員は、低価格入札があったときは、落札者を決定しないで開札を終了する。(2) 契約担当職員は、前号の規定によって開札を終了する際には、開札に立ち会っている入札者(入札者が開札に立ち会っていないときは、施行令第167条の8第1項後段の当該入札事務に関係のない職員)に向かって、「地方自治法施行令第167条の10第1項の規定により、調査の上、後日落札決定をする。落札の決定をしたときは、通知する。」と宣言をしなければならない。 7 低入札価格調査の実施等(1) 契約担当職員は、前項の規定により落札者を決定しないで開札を終了したときは、直ちに、最低の価格をもって申込みをした低価格入札者(以下「調査対象者」という。)について、低入札価格調査を実施する。(2) 低入札価格調査は次の手順で実施する。 ア 調査対象者は、次の(ア)から(オ)に掲げる資料等(以下「資料等」という。)を作成し、提出するものとし、資料等の作成に要する費用は、当該調査対象者の負担とする。 (ア) 低入札価格調査資料等提出書(別記様式第1号) (イ) 当該価格により入札した理由(別記様式第2号) (ウ) 業務に必要な経費に係る内訳書(別記様式第3号) (エ) 業務に従事する者に係る社会保険等届出内容調査票(別記様式第4号) (オ) その他契約担当職員が必要と認める資料 イ 契約担当職員は、アにより提出された資料の内容について、当該調査対象者からヒアリングを行うことができる。 ウ 契約担当職員は、追加の資料提出が必要と認めたときは、提出期限までに、追加で定める資料及びその添付資料(以下「追加資料等」という。)を提出するよう求める。なお、追加資料等の提出期限は、追加資料等の作成に要する期間を調査対象者に事前に確認した上で、適切に設定する。- 3 -(3) 契約担当職員は、前号アにより提出された資料等の内容を確認し、当該内容が次のいずれかに該当するときは、当該調査対象者について、施行令第167条の10第1項に規定する契約の内容に適合した履行がされないおそれがあり、委託契約の相手方として不適当であると認めて、落札者としないこととする。 ア 調査対象者が算定した直接人件費の額の合計が、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第3条の規定による最低賃金額(同法第7条の規定の適用を受ける労働者については、同条の規定により減額して適用される額をいう。 )に業務に必要な労働時間数を乗じて得た額に満たない場合 イ 調査対象者が算定した健康保険料相当費、厚生年金保険料相当費及び労働保険料相当費の額のいずれかが関係法令の規定によって算定する金額に満たない場合 ウ 調査対象者が算定した健康保険料相当費、厚生年金保険料相当費及び労働保険料相当費に係る算定基礎のいずれかが、当該委託・役務業務を行うために必要な人数又は労働時間数を満たしていないことが明らかである場合 エ 低入札価格調査の時点において、当該調査対象者が次に掲げる届出を行っていない場合 (ア) 健康保険法第48条の規定による被保険者の資格の取得に係る届出 (イ) 厚生年金保険法第27条の規定による被保険者の資格の取得に係る届出 (ウ) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第4条の2第1項の規定による保険関係の成立に係る届出(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定に係るものに限る。) (エ) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による雇用する労働者が適用事業の被保険者となったことの届出 オ その他契約担当職員が契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認める場合(4) 当該調査対象者が、提出期限までに資料等又は追加資料等を提出しないとき(提出された資料等又は追加資料等の不備を是正しないときを含む。)は、施行令第167条の10第1項に規定する契約の内容に適合した履行がされないおそれがあり、委託・役務契約の相手方として不適当であると認めて、落札者としないこととする。8 業務開始時調査の実施(1) 契約担当職員は、前項の調査時点において、業務に従事する者が未定である等の理由により前項第3号エの届出内容が未確定であった場合は、業務に従事する者が決定し前項第3号エの届出内容が確定した後、直ちに届出内容を確認するための業務開始時調査を行う。この場合においては、当該調査対象者から別記様式第4号による調査票(以下「調査票」という。)を、再度、提出させるものとする。(2) 契約担当職員は、前号の調査の結果、当該調査対象者が前項第3号エの(ア)から(エ)までのいずれかの届出を行っていないことが明らかになったときは、10日(広島県会計規則(昭和39年広島県規則第39号)第2条第14号に規定する開庁日に限る。)以内に当該届出を行うように、直ちに請求しなければならない。(3) 前号の請求にかかわらず、正当な理由なく届出が行われなかったときは、契約担当職員は、業務委託契約約款第35条第1項第5号又はこれに相当する規定に基づき、当該委託・役務業務契約を解除するものとする。- 4 -9 業務完了後調査の実施等契約担当職員は、調査対象者を落札者として委託・役務契約を締結するときは、第7項第3号により確認した事項が適切に履行されたかについて、別記様式第5号の2により、当該落札者の費用負担のもとで業務完了後調査を行う。この場合においては、調査対象者から別記様式第5号の1及び第5号の2を提出させるものとする。(2) 契約担当職員は、前号の調査の結果、委託・役務契約が適切に履行されていないと判断したときは、当該落札者に対して、次項に定める率により算定した違約金を請求できることとする。(3) 前号の違約金の請求は、その他の損害の発生があった場合における損害賠償請求を妨げるものではない。10 契約保証金及び違約金(1) 契約担当職員が調査対象者を落札者として委託・役務契約を締結する場合は、規則第4条第1項第5号に該当しないものとする。(2) 契約担当職員は、前号の契約保証金について、契約の締結と同時に契約書に記載された金額の全額を納付させなければならない。 11 他入札への参加禁止措置(1) 契約担当職員は、落札率が100分の50未満であった調査対象者を落札者として委託・役務契約を締結した場合は、当該委託・役務業務が完了し、その業務に係る県の検査が終了した後、契約・調達管理課が第5号の規定により通知するまでの間、当該落札者が県の委託・役務業務契約に係る入札等に参加することを認めないこととする。(2) 契約担当職員は、前号に該当することとなったときは、直ちに別記様式第6号により知事に報告しなければならない。 (3) 知事は、前号の報告を受けたときは、直ちに別記様式第7号により当該落札者に他入札への参加禁止措置を行う旨通知するとともに、別記様式第8号により各契約担当職員に通知するものとする。 (4) 契約担当職員は、第1号に規定する検査が終了したときは、直ちに別記様式第9号により知事に報告しなければならない。(5) 知事は、前号の報告を受けたときは、直ちに別記様式第10号により当該落札者に他入札への参加禁止措置が終了した旨通知するとともに、別記様式第11号により各契約担当職員に通知するものとする。- 5 - 附 則 この要領は、平成28年1月12日から施行し、平成28年度の契約事務から適用する。 附 則 この要領は、平成28年3月8日から施行し、平成28年度の契約事務から適用する。 附 則 この要領は、平成29年4月1日から施行し、同日以降において規則第16条又は特例政令第6条に規定する公告を行うものから適用する。 附 則この要領は、令和2年4月1日から施行する。附 則この要領は、令和2年6月12日から施行する。附 則この要領は、令和3年8月1日から施行する。附 則この要領は、令和5年4月1日から施行する。附 則この要領は、令和5年5月1日から施行する。附 則この要領は、令和6年3月25日から施行する。附 則この要領は、令和7年1月16日から施行し、同日以降において規則第16条又は特例政令第6条に規定する公告を行うものから適用する。 これらに代え確認可能な他の書類でも可。)の写し(※氏名は削除した上で調査票の「労働者番号等」を記載すること))を添付すること。なお、別紙様式第4号の記載内容と変更がない場合は、添付を要しない。 3 社会保険等への届出内容及び確認結果の欄は、第7項第3号エの事項について確認した結果により、該当に丸印をつけること。業務完了後調査票(業務に従事する者に係る社会保険等届出内容)労働者番号等 担当する役割1日あたり労働時間社会保険等への届出内容確認結果健康保険 厚生年金保険 標準報酬月額 労災保険 雇用保険(週 日勤務) 時間 分届出済(2号)届出済(非2号)届出なし適用外届出済届出なし適用外千円届出済(‰)届出なし適用外届出済届出予定適用外適・不適(週 日勤務) 時間 分届出済(2号)届出済(非2号)届出なし適用外届出済届出なし適用外千円届出済(‰)届出なし適用外届出済届出予定適用外適・不適(週 日勤務) 時間 分届出済(2号)届出済(非2号)届出なし適用外届出済届出なし適用外千円届出済(‰)届出なし適用外届出済届出予定適用外適・不適(週 日勤務) 時間 分届出済(2号)届出済(非2号)届出なし適用外届出済届出なし適用外千円届出済(‰)届出なし適用外届出済届出予定適用外適・不適- 14 -別記様式第6号(第11項関係)令和 年 月 日 広 島 県 知 事 様(契約・調達管理課)契約担当職員他入札への参加禁止措置に係る事案発生報告書低入札価格調査制度事務処理要領第11項第1号に定める他入札への参加禁止措置に係る事案が発生したので、同項第2号の規定に基づき報告します。 備考 入札書の写しを添付すること。契約相手方業 者 番 号氏名、商号又は名称(法人の場合)代表者氏名住所又は所在地調達内容業 務 名契 約 日履 行 期 間入札状況予 定 価 格落 札 額落 札 率- 15 -別記様式第7号(第11項関係)令和 年 月 日 ( 契約相手方 ) 様 広 島 県 知 事 〒730-8511広島市中区基町10-52 ㊞ 契約・調達管理課他入札への参加禁止措置決定通知書低入札価格調査制度事務処理要領第11項第1号の規定により、次のとおり、貴社を、広島県が発注する委託・役務業務に係る競争入札に参加することを認めないこととしますので、同項第3号の規定に基づき通知します。措 置 期 間 下記調達内容記載の契約日から別に通知する日まで調達内容業 務 名契 約 日履 行 期 間- 16 -別記様式第8号(第11項関係)令和 年 月 日 関 係 課 長 様 関係地方機関の長 様会計管理部契約・調達管理課長委託・役務業務に係る他入札への参加禁止措置の実施について(通知)低入札価格調査制度事務処理要領第11項第1号の規定により、次のとおり他入札への参加禁止措置を行うこととしたので、同項第3号の規定に基づき通知します。相 手 方業 者 番 号氏名、商号又は名称(法人の場合)代表者氏名住所又は所在地調達内容業 務 名契 約 日履 行 期 間措 置 期 間 上記調達内容記載の契約日から別に通知する日まで- 17 -別記様式第9号(第11項関係)令和 年 月 日 広 島 県 知 事 様(契約・調達管理課)契約担当職員他入札への参加禁止措置に係る検査終了報告書令和 年 月 日付けの他入札への参加禁止措置事案発生報告について、業務が完了し、検査が終了したので、低入札価格調査制度事務処理要領第11項第4号の規定に基づき報告します。相 手 方業 者 番 号氏名、商号又は名称(法人の場合)代表者氏名住所又は所在地調達内容業 務 名契 約 日履 行 期 間検 査 年 月 日- 18 -別記様式第10号(第11項関係)令和 年 月 日 ( 契約相手方 ) 様 広 島 県 知 事 〒730-8511広島市中区基町10-52 ㊞ 契約・調達管理課委託・役務業務に係る他入札への参加禁止措置の終了について(通知)令和 年 月 日付けで通知した次の他入札への参加禁止措置が終了したので、低入札価格調査制度事務処理要領第11項第5号の規定に基づき通知します。調達内容業 務 名契 約 日履 行 期 間検 査 年 月 日- 19 -別記様式第11号(第11項関係)令和 年 月 日 関 係 課 長 様 関係地方機関の長 様会計管理部契約・調達管理課長委託・役務業務に係る他入札への参加禁止措置の終了について(通知)令和 年 月 日付けで通知した次の他入札への参加禁止措置が終了したので、低入札価格調査制度事務処理要領第11項第5号の規定に基づき通知します。相 手 方業 者 番 号氏名、商号又は名称(法人の場合)代表者氏名住所又は所在地調達内容業 務 名契 約 日履 行 期 間検 査 年 月 日

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