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08-千里竹見台団地南区域(集会所含む)後2工区建築その他工事 (令和8年2月20日)

発注機関
独立行政法人都市再生機構西日本支社
所在地
大阪府 大阪市
公告日
2026年2月19日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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08-千里竹見台団地南区域(集会所含む)後2工区建築その他工事 (令和8年2月20日) 1入札公告(建設工事)次のとおり一般競争入札に付します。令和8年2月20日独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功◎調達機関番号 599 ◎所在地番号 271 工事概要(1) 品目分類番号 41(2) 工 事 名 08-千里竹見台団地南区域(集会所含む)後2工区建築その他工事(電子入札対象案件)(3) 工事場所 大阪府吹田市竹見台一丁目の一部大阪府吹田市竹見台三丁目の一部(集会所棟)(4) 工事内容 (建設工事)住棟:鉄筋コンクリート造、14階建、1棟、256戸付属棟:駐輪場、ラウンジ、ゴミ置き場・ポンプ室、電気室集会所棟:鉄筋コンクリート造、平屋建、1棟建築工事、屋内外電気設備工事、屋内外衛生設備工事、エレベーター設備工事、工区土木工事、造園工事 一式(エレベーターの保守管理業務)本工事の集合住宅に設置するエレベーター2基の供用開始後20年間の保守管理業務(5) 工 期 令和8年11月2日(月)から令和11年5月31日(木)まで(予定)。但し、指定部分(集会所棟に係る工事部分)については令和10年9月29日まで(予定)。(余裕期間:契約締結日の翌日から令和8年11月1日まで)・実工事期間には、準備工事を含む・契約締結日の翌日から工事着工日までの期間を、受注者が工事準備を行うことができる余裕期間とする。・余裕期間内は、監理技術者等を設置することを要しない。また、現場に搬入しない資機材等の準備を行うことができるが、資機材の工事現場への搬入や仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。(6) 工事の実施形態① 本件は、競争参加資格確認申請書(以下、「申請書」という。)の受付の際に、競争参加資格確認資料並びに「企業の技術力」、「配置予定技術者」及び「施工計画」に関する資料(以下、「資料」という。)を受け付2け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の工事である。② 本工事は、一定の条件に該当する低入札価格調査対象工事業者の入札への参加を制限する等の試行工事である。③ 本工事は、低入札価格調査対象となった者と契約を行う場合、監理技術者等と同等の基準(2(6)①ロの同種工事の経験は求めない)を満たす専任の技術者の追加配置を求める試行工事である。共同企業体の場合は、おのおのが、1名以上追加配置できること。④ 本工事は、受発注者双方が工程調整を行うことにより、月単位の週休2日を達成するよう工事を実施する「月単位の週休2日促進工事」である。実施方法等の詳細については、現場説明書の記載による。⑤ 本工事は、建設キャリアアップシステム活用推奨工事の試行対象である。なお、実施方法等については、現場説明書の記載によるものとする。⑥ 本件の落札者は、工事の契約に先立ち、当機構と「エレベーター設備工事のエレベーター保守管理業務に関する覚書」を交換する。また、当該工事の完了時までに「エレベーター設備工事のエレベーター保守管理業務に関する覚書」に基づき、「協定書」を締結する。⑦ 本工事は、2(19)に掲げる専任特例2号の配置に関する兼務要件を満たす場合においては、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項ただし書第二号(専任特例2号)の規定の適用を受ける監理技術者の配置を認める工事である。⑧ 本工事は、申請書及び資料の提出と同時に見積価格書を受け付け、ヒアリングを通じて妥当性が確認できた見積価格書を予定価格に反映させることができる、見積りの提出を求め活用する方式の工事である。なお、見積価格書の事後確認のため、見積価格及び実績価格を記載した資料を工事契約後速やかに提出すること。⑨ 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)による契約方式(発注者が工事着工日を指定した工期に、受注者が工事準備を行うことができる余裕期間を付した契約方式)である。(7) 本工事においては、申請書及び資料、見積価格書の提出、入札等を電子入札システムにより行う(ファイル容量及び種類によっては、電子入札システムで資料を提出できないことがある。この場合、以下に示す提出方法及び提出期限を厳守の上、資料を提出すること。)なお、電子入札により難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる(様式は機構ホームページ→入札・契約情報→電子入札→電子入札運用基準からダウンロードできるので、令和8年3月30日(月)までに下記4(1)②へ様式1及び様式2を提出すること。)。2 競争参加資格(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条(契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ていない者)及び第332条(当機構から取引停止措置を3受け、その後2年間を経過しない者)の規定に該当する者でないこと。(2) 当機構関西地区における令和7・8年度の一般競争参加資格について、建築工事の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、西日本支社長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。(3) 当機構関西地区における令和7・8年度の建築工事に係る一般競争参加資格の認定の際に客観的事項(共通事項)について算定した点数(客観点数)が、1,200点(共同企業体の構成員のうち代表者以外の構成員にあっては、1,000点)以上であること。(上記(2)の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に客観点数が1,200点(共同企業体の構成員のうち代表者以外の構成員にあっては、1,000点)以上であること。)。(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(5) 次に掲げる工事の実績を有する者であること。単体で申請の場合は①、共同で申請の場合は②による。① 単体で申請の場合は、以下の条件を満たすこと。平成22年度以降(平成22年4月1日から公告日の前日まで)に元請として完成し引渡しが済んでいる同種工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。同種工事とは、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の地上6階建て以上(*1)、かつ100戸以上(*2)の共同住宅(1戸当りの平均専有面積が30㎡以上に限る。)の新築建築工事とする。(*1)一つの契約で複数棟ある場合は、1棟以上が6階建て以上であること。 (以下すべて同様。)(*2)一つの契約で複数棟ある場合は、合計戸数が当該戸数以上であること。(以下すべて同様。)② 共同で申請の場合は、以下の(イ)及び(ロ)の条件を満たし、かつ、特定建設工事共同企業体の構成員として、下記(18)の特定建設工事共同企業体の構成員基準に基づいて結成された特定建設工事共同企業体であり、さらに、下記(18)に基づき当機構から本工事に係る競争参加資格の認定を受けた特定建設工事共同企業体でなければならない。(イ) 特定建設工事共同企業体の代表者は、上記①の要件を満たす者であること。(ロ) 特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成員は、平成22年度以降(平成22年4月1日から公告日の前日まで)に元請として完成し引渡しが済んでいる以下に示す工事の施工実績を有すること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が30%以上(2社)、20%以上(3社)の場合のものに限る。)4・鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の地上6階建て以上(*1)の共同住宅(1戸当りの平均専有面積が30㎡以上に限る。)の新築建築工事(6) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。ただし、建設業法第26条第3項及び建設業法施行令第27条第1項に該当する場合は、当該技術者は専任とする。① 単体で申請の場合、以下の(イ)~(ニ)の要件をすべて満たす主任技術者又は監理技術者を本工事に配置できること。(イ) 一級建築士又は一級建築施工管理技士の資格を有する者若しくはこれらと同等以上の能力を有する者として国土交通大臣が認定したものであること。(ロ) 平成22年度以降(平成22年4月1日から公告日の前日まで)に元請として完成し引き渡しが済んでいる同種工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。同種工事とは、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の地上6階建て以上(*1)、かつ50戸以上(*2)の共同住宅(1戸当りの平均専有面積が30㎡以上に限る。)の新築建築工事とする。(*1)一つの契約で複数棟ある場合は、1棟以上が6階建て以上であること。(以下すべて同様。)(*2)一つの契約で複数棟ある場合は、合計戸数が当該戸数以上であること。(以下すべて同様。)また、企業に求める同種工事要件と異なることに留意すること。ただし、対象建築物の工事着工から竣工迄の1/2以上の期間に従事していなければ、同種工事実績の経験とはみなさない。(ハ) 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。(ニ) 申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係があること。なお、恒常的雇用関係とは申請書の提出日以前に3か月以上の雇用関係があることをいう。② 共同で申請の場合の代表者は、上記①(イ)~(ニ)の要件をすべて満たす主任技術者又は監理技術者を本工事に配置できること。③ 共同で申請の場合の代表者以外の構成員は、(5)②(ロ)、(6)①(イ)・(ハ)・(ニ)の経験を有する主任技術者又は監理技術者を本工事に配置できること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が30%以上(2社)、20%以上(3社)の場合のものに限る。)。ただし、対象建築物の工事着工から竣工迄の1/2以上の期間に従事していなければ、同種工事実績の経験とはみなさない。(7) 施工体制等に関し、次の要件を備えていること。① 施工にあたって、申請者の施工部門、品質管理部門(監理技術者の資格を有する者が担当すること。)及び安全管理部門がそれぞれ独立した体制を取ること。② 申請者としての「契約不適合等処理体制」が整備されていること。5(8) 申請書及び資料、見積価格書の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件工事の施工場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。(9) 工事請負契約の締結又は履行に当たって不誠実な行為があり、工事請負者として不適当であると認められる者でないこと。なお、不誠実な行為とは、当機構発注工事において、重大な契約不適合等が認められるにもかかわらず、契約不適合等の存在自体を否定する等の行為をいう。(10) 1(2)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。(11) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと(詳細は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→当機構で使用する標準契約書等について→入札説明書等別紙「暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照)。(12) 当支社(㈱URコミュニティを含む。)発注の工事成績について、資料の提出期限日前1年以内の期間において、60点未満のものがないこと。(13) 当機構が関西地区において令和5年4月1日以降に発注した工事種別「建築」(同期間内に工事種別「枠組み協定一括発注」、「追加工事協定一括発注」又は「枠組み協定型一括入札」が含まれる場合には、協定を締結したすべての工事種別「建築」を対象とする。「以下本項において同じ。」)において、調査基準価格を下回った価格をもって契約し、工事成績評定で68点未満(工期末が令和6年10月1日以降の工事については、70点未満とする。)がある者(共同企業体又は共同企業体の構成員が該当する場合を含む。)は、競争参加資格の確認基準日において、下記の条件をすべて満たしていること。① 当機構が発注した工事種別「建築」で調査基準価格を下回った価格をもって入札し、低入札価格調査中の者でないこと。② 当機構が発注した工事種別「建築」で調査基準価格を下回った価格で契約し施工中の者は、当該工事が終了し、品質・出来形等の確認が完了していること。(14) 低入札価格調査対象となった者は、以下の条件をすべて満たすこと。① 上記(6)に掲げる主任技術者又は監理技術者と同等の要件(上記(6)①(ロ)は除く)を満たす専任の技術者を1名以上追加配置できること。② 追加配置する専任の技術者名簿については、低入札価格調査時に資格要件等の確認ができる書類を添付して、報告できること。(15) 以下に定めるいずれかの届出の義務があり、当該義務を履行していない建設業者でないこと。・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務(16) エレベーターの供用開始後に保守管理業務を実施する者(以下「保守管理会社」という。 )は、次の要件を満たすこと。6① 保守管理会社は、入札説明書別添4「昇降機保守管理契約書」及び別添5「昇降機保守管理業務仕様書」(以下「保守管理業務仕様書等」という。)に基づく保守管理業務が実施可能な体制を工事完成までに有する者であること。② 保守管理会社は、技術者の派遣及び交換用部品の調達等24時間出動可能な体制を確立するものとし、故障時等の緊急時には原則として通報を受けてから30分以内(ただし、広域災害の場合は除く)に現地に到着させて最善の手段で対処し、可能な限り速やかに復旧措置を講じる体制を工事完了までに有すること。③ 保守管理会社は、当機構エレベーター仕様書で規定する「自動通報システム」を有していること。④ 保守管理会社は、保守管理業務仕様書等で定める遠隔点検Ⅱ併用式(機械室あり又は機械室なし)の項目及び内容について、保守管理会社の監視センターにて遠隔点検を行える体制を工事完成までに有すること。⑤ 保守・点検業務に関するマニュアルが整備されていること。⑥ 保守管理会社は、技術者に対する専門技術、安全衛生、法令順守、職業倫理等に関する教育を行うための、実機その他の設備及び教育体制が整備されていること。⑦ 保守管理会社は、技術者の技術力に関する社内資格制度を有していること。⑧ 保守管理会社は、工事完成までに当該年度の当機構関西地区における一般競争参加資格について、「役務提供」のうち「サービス」又は「その他」の資格を有すると認定された者であること。(17) 保守管理会社は、保守管理業務仕様書等で定める現場責任者及び現場担当者を配置できること。なお、保守管理業務仕様書等で定める現場責任者及び現場担当者とは、次の要件を満たす者とする。① 現場責任者昇降機の点検実務経験を15年以上、かつ、点検対象同型機の実務経験を5年以上、若しくはそれに相当する知識・技能を有し、更に現場担当者以上の経験、知識及び技能を有する者とする。② 現場担当者昇降機の点検実務経験を10年以上、かつ、点検対象同型機の実務経験を3年以上、若しくはそれに相当する知識・技能を有し、更にその作業等の内容に応じ必要な知識及び技能を有する者とする。(18) 特定建設工事共同企業体の競争参加資格申請書の受付について① 本工事に係る特定建設工事共同企業体(以下「特定JV」という。)の競争参加資格審査申請を次のとおり受け付ける。提出書類: 共同請負入札参加資格審査申請書、特定建設工事共同企業体協定書、委任状(適宜)及び建設業許可申請書の写し(以下「特定JV登録申請書等」という。)提出期間:令和8年2月20日(金)から令和8年3月30日(月)ま7での土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで提出場所:独立行政法人都市再生機構西日本支社 総務部 調達管理課提出方法:持参又は郵送(書留郵便)によるものとし、電送によるものは受け付けない。申請書及び資料は、特定JVデータの登録後、電子入札システムにより提出することができる。(使用するICカードについては、電子入札運用基準8-4を参照)なお、上記期間内に特定JV登録申請書等を提出しない場合又は競争参加資格がないと認められた場合は、本工事の競争入札に参加することはできない。② 構成員の数及び組合せ上記(1)から(17)及び次の③に掲げる条件を満たす者で構成され、かつ、次の④により構成しなければならない。また、共同企業体の構成員数は、3者以内とする。③ 構成員の技術的要件(イ) 発注工事に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)の許可業種について、許可を有しての営業年数が5年以上あること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工の確保に支障がないと認められる場合においては、許可を有しての営業年数が5年未満であってもこれを同等として取り扱う場合がある。(ロ) 発注工事を構成する一部の工種を含む工事について、元請としての施工実績があり、かつ、当該工事と同種工事を施工した経験があること。(ハ) 発注工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置することができること。④ 出資比率各構成員の出資比率は2者で構成される場合にあっては30%以上、3者で構成される場合にあっては20%以上とし、代表者の出資比率は構成員中最大でなければならない。⑤ 代表者要件代表者は、各構成員のうち、より大きな施工能力を有する者であってかつ、出資比率が最大であること。⑥ 認定資格の有効期間認定の日から本工事が完成する日までとする。ただし、落札者以外の者にあっては、本工事に係る契約が締結される日までとする。⑦ その他(イ) 共同企業体の名称は、「○○・○○建設工事共同企業体」とする。(ロ) ③に該当する工事経歴書を添付すること。(19) 専任特例2号の配置を行う場合においては、以下の兼務要件をすべて満たすこと。また、専任特例2号の配置を行う場合においては、専任特例2号に関する届出書を提出すること。8《兼務要件》※監理技術者に関する特例であり、主任技術者は対象外① 監理技術者補佐の要件(建設業法施行令第28条に規定の、主任技術者の資格を有する者のうち一級の技術技術検定の第一次検定に合格した者、又は一級施工管理技士等の国家資格者、若しくは学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者)を満たす技術者を本工事に専任で配置すること。② 兼務する工事は、2を超えないこと。③ 専任特例2号が兼務する他の工事と本工事の距離が直線距離で 10 ㎞程度であること。④ 専任特例2号及び監理技術者補佐は、受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係(配置の日以前に3ヶ月以上の雇用関係)があること。⑤ 専任特例2号と監理技術者補佐は常に連絡が取れる体制を確立すること。⑥ 専任特例2号は監理技術者補佐の補助を受け、監理技術者が行うべき職務(安全管理、品質管理、工程管理、施工における主要な会議への参加、現場巡回、主要な工程立ち合い等)を適切に実施するとともに、監理技術者補佐を適切に指導すること。⑦ 兼務する工事の発注者が、専任特例2号の配置を認めている工事であること。3 総合評価に関する事項(1) 入札の評価に関する基準本工事は総合評価落札方式の施工技術確認型(タイプB(従来型))であり、現場説明書、設計図面、公共住宅建設工事共通仕様書及び関連法規等に明記された標準的な内容を超える提案を求めるものである。 本工事の総合評価に関する「企業の技術力」、「予定配置技術者」及び「施工計画」の評価項目、評価基準及び得点配分は、入札説明書別紙1「評価項目、評価基準及び配点」のとおりとする。(2) 総合評価の方法上記(1)の入札の評価に関する基準に示す評価項目の提案について、標準的なものは標準点100点とし、評価基準以上のものとして当機構が「評価」した提案においては、上記(1)により最大40点を加算する。(3) 落札者の決定方法入札参加者は、「工事費」及び「保守管理業務費」の合計の「入札価格」と「企業の技術力」、「予定配置技術者」及び「施工計画」をもって入札を行い、「工事費」と「保守管理業務費」の合計価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、上記(2)によって得られる標準点及び加算点の合計を入札価格で除した数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。また、評価値の最も高い者が2名以上あるときは、電子くじにより落札者となるべき者を決定する。・評価値=(標準点+加算点)/入札価格9ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。4 入札手続等(1) 担当部署① 公募条件、申請書及び資料、見積価格書について〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス21階独立行政法人都市再生機構西日本支社技術監理部企画第2課 電話06-4799-1138② 入札手続について〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス21階独立行政法人都市再生機構西日本支社総務部調達管理課 電話06-4799-1035(2) 設計図面及び現場説明書等の交付期間、場所及び方法設計図面及び現場説明書等は、CD-Rデータにより無償にて交付する。 FAX受領日より、3営業日後までに到着するように独立行政法人都市再生機構西日本支社複写・製本業務等受注業者「株式会社京阪工技社」から着払い便にて発送する。(年末年始(12月29日~1月3日)、土曜日、日曜日及び祝日は、営業日として数えない。)。3営業日を過ぎても到着しない場合は、電話で確認すること。FAX受付期間: 令和8年2月20日(金)から令和8年7月6日(月)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前9時30分から午後5時までFAX送付・問合せ先: 独立行政法人都市再生機構西日本支社総務部 調達管理課電話06-4799-1035 FAX 06-4799-1043(3) 申請書及び資料、見積価格書の提出期間、場所及び方法① 提出期間:令和8年2月20日(金)から令和8年4月6日(月)(競争参加資格の確認の基準日という。)までの土曜日、日曜日、祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで② 提出場所:【電子入札システムによる場合】 4(1)②に同じ。【紙入札による場合】 4(1)①に同じ。③ 提出方法: 申請書及び資料、見積価格書の提出は、電子入札システ10ムにより提出すること。ただし、やむを得ない事由により、紙入札を希望する場合は、必ず発注者の承諾を得て、4(1)①へ郵送すること。電子入札でファイル容量の合計が3MBを超える場合も、全ての書類を4(1)①へ郵送すること(電子入札システムでの提出との分割は認めない)。以上による郵送の場合、入札説明書別紙8申請書類作成の手引きを参考に申請書を作成し、CD-Rを同時に提出すること。提出期間は①と同一(提出期間内に必着)とし、郵便書留等の配達記録が残るものに限る。④ ヒアリング:「施工計画」に関する提案についてのヒアリングを必要に応じて行う。日時については、企画第2課より指定するので、指定された日時に内容を説明できる者が出席すること。⑤ 見積価格書に係るヒアリングの日時、場所及び参加者日時:令和8年5月11日(月)又は5月13日(水)申請書及び資料、見積価格書提出後、日程調整を行う。場所:4(1)①と同じ。参加者:配置予定技術者のほか、見積価格書の内容及び根拠の説明をすることができる者が参加すること。配置予定技術者が見積価格書の内容及び根拠の説明をすることができる場合は、配置予定技術者のみでよい。⑥ 見積価格書の作成入札説明書別紙10「見積価格書作成要領」に基づき作成すること。 なお、見積作成にあたっての問い合わせは、4(1)①と同じ。(4) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法① 入札期間令和8年7月3日(金)及び令和8年7月6日(月)正午まで② 開札の日時及び場所日時: 令和8年7月7日(火)場所: 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス21階独立行政法人都市再生機構西日本支社 総務部調達管理課※開札時間は、競争参加資格確認通知に併せて通知する。5 その他(1) 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金① 入札保証金 免除② 契約保証金 請負代金額の10分の3以上を納付。ただし、金融機関又は保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険11契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。(3) 入札の無効本公告において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに現場説明書及び入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、支社長により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において2に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。(4) 落札者の決定方法 3(3)に同じ。上記3(3)のただし書きに該当し、入札(見積)心得書第9条第2項に定められる低入札調査の結果、契約内容に適合した履行がなされると認められた場合、入札者が履行可能な理由として説明した事項を確認書として締結し、確認書の内容に不履行等が認められた場合には、工事成績評定点を減ずる。(5) 手続における交渉の有無:無(6) 契約書作成の要否:要(7) 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無:無(8) 関連情報を入手するための照会窓口 上記4(1)に同じ。(9) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記4(3)により申請書及び資料、見積価格書を提出することができるが、競争に参加するためには、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けなければならない。この場合、下記(一般競争参加資格の申請)のとおり一般競争参加資格審査申請書(建設工事)及び添付書類を提出して、建設工事に係る競争に参加する資格の審査を申請すること(詳細は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→競争参加資格→工事の「随時受付」事項を参照))。(一般競争参加資格の申請)①申請期間(到着期限):令和8年2月20日(金)から令和8年3月30日(月)(競争参加資格申請提出期限日の5営業日前)までの土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く毎日、午前9時15分から午後5時40分まで(午前11時45分~午後0時45分除く。)②申請先:〒860-0804 熊本県熊本市中央区辛島町5-1日本生命熊本ビル12階 令7・8資格審査担当 (電話096-288-1652)③申請方法: 原則として電子メール方式による。(詳細は、上記HP中「電子メール申請ガイド」に従うこと。)。上記①到着期限の1営業日前正午までに4(1)②まで事前に連絡を行ったうえで、上記ガイドに従い同午後5時40分までに②の資格審査担当から格納サイトのアドレス及びパス12ワード(有効期限有)通知メールの受信を完了し、上記①到着期限までに申請書類の格納を完了すること。各期限を過ぎた者にあっては、本競争に参加することができない。(10) 詳細は入札説明書による。(11) 独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取り組みを進めるとされているところです。これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、御了知願います。また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、御了知願います。① 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先イ 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること。ロ 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること。② 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。イ 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名ロ 当機構との間の取引高ハ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が次の区分のいずれかに該当する者3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上ニ 1者応札又は1者応募である場合はその旨③ 当方に提供していただく情報イ 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)ロ 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高13④ 公表日契約締結日の翌日から72日以内6 Summary(1) Official in charge of disbursement of the procuring entity: OsamuTakahara Director General of West Japan Branch Office, UrbanRenaissance Agency. (2) Classification of the services to be procured: 41(3) Subject matter of the contract: Construction of the Apartmentbuilding, Senritakemidai south area Apartment, Urban development project. (4) Time-limit for the submission of application forms and relevantdocuments for the qualification: 5:00 P.M. 6 April 2026(5) Time-limit for the submission of tenders: 12:00 P.M. 6 July2026(submission of the tender documents must be by mail)(6) Contact point for tender documents : Procurement ManagementDivision, General Affairs Department, West Japan Branch Office,Urban Renaissance Agency, 21F Osakaumeda Twintower South, 1-13-1,Umeda, Kita-ku, Osaka City, Osaka 530-0001以 上 入札説明書独立行政法人都市再生機構西日本支社の「08-千里竹見台団地南区域(集会所含む)後2工区建築その他工事」に係る入札公告(建設工事)に基づく入札等については、この入札説明書によるものとする。1 公告日 令和8年2月20日2 発注者独立行政法人都市再生機構西日本支社 支社長 高原 功大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号3 工事概要(1) 工 事 名 08-千里竹見台団地南区域(集会所含む)後2工区建築その他工事(電子入札対象案件)(2) 工事場所 大阪府吹田市竹見台一丁目の一部大阪府吹田市竹見台三丁目の一部(集会所棟)(3) 工事内容 CD-Rに収録の図面及び現場説明書のとおり(交付方法は入札公告4(2)を参照)① 工事施工 建築工事、屋内外電気設備工事、屋内外衛生設備工事、エレベーター設備工事、工区土木工事、造園工事 一式② エレベーターの保守管理業務本工事の集合住宅に設置するエレベーター2基の供用開始後20年間の保守管理業務(4) 工 期 令和8年11月2日(月)から令和11年5月31日(木)まで(予定)。但し、指定部分(集会所棟に係る工事部分)については令和10年9月29日まで(予定)。(余裕期間:契約締結日の翌日から令和8年11月1日まで)・実工事期間には、準備工事を含む・契約締結日の翌日から工事着工日までの期間を、受注者が工事準備を行うことができる余裕期間とする。・余裕期間内は、監理技術者等を設置することを要しない。また、現場に搬入しない資機材等の準備を行うことができるが、資機材の工事現場への搬入や仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。(5) 工事の実施形態① 本件は、競争参加資格確認申請書(以下、「申請書」という。)の受付の際に、競争参加資格確認資料並びに「企業の技術力」、「配置予定技術者」及び「施工計画」に関する資料(以下、「資料」という。)を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の工事である。1② 本工事は、一定の条件に該当する低入札価格調査対象工事業者の入札への参加を制限する等の試行工事である。③ 本工事は、低入札価格調査対象となった者と契約を行う場合、監理技術者等と同等の基準(4(6)①ロの同種工事の経験は求めない)を満たす専任の技術者の追加配置を求める試行工事である。④ 本工事は、受発注者双方が工程調整を行うことにより、月単位の週休2日を達成するよう工事を実施する「月単位の週休2日促進工事」である。 実施方法等の詳細については、現場説明書の記載による。⑤ 本工事は、建設キャリアアップシステム活用推奨工事の試行対象である。なお、実施方法等については、現場説明書の記載によるものとする。⑥ 本件の落札者は、工事の契約に先立ち、当機構と別紙4「エレベーター設備工事のエレベーター保守管理業務に関する覚書」を交換する。また、当該工事の完了時までに別紙4同覚書に基づき、別紙5「協定書」を締結する。⑦ 本工事は、4(19)に掲げる専任特例2号の配置に関する兼務要件を満たす場合においては、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項ただし書第二号(専任特例2号)の規定の適用を受ける監理技術者の配置を認める工事である。⑧ 本工事は、申請書及び資料の提出と同時に見積価格書を受け付け、ヒアリングを通じて妥当性が確認できた見積価格書を予定価格に反映させることができる、見積りの提出を求め活用する方式の工事である。なお、見積価格書の事後確認のため、見積価格及び実績価格を記載した資料別紙9を工事契約後速やかに提出すること。⑨ 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)による契約方式(発注者が工事着工日を指定した工期に、受注者が工事準備を行うことができる余裕期間を付した契約方式)である。別紙11(6) 本工事においては、申請書及び資料、見積価格書の提出、入札等を電子入札システムにより行う(ファイル容量及び種類によっては、電子入札システムで資料を提出できないことがある。この場合、以下に示す提出方法及び提出期限を厳守の上、資料を提出すること。)なお、電子入札により難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる(様式は機構ホームページ→入札・契約情報→電子入札→電子入札運用基準からダウンロードできるので、令和8年3月30日(月)までに下記8(2)へ様式1及び様式2を提出すること。)。4 競争参加資格(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条(契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ていない者)及び第332条(当機構から取引停止措置を受け、その後2年間を経過しない者)の規定に該当する者でないこと。(2) 当機構関西地区における令和7・8年度の一般競争参加資格について、「建築」の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき2更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、西日本支社長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。(3) 当機構関西地区における令和7・8年度の建築工事に係る一般競争参加資格の認定の際に客観的事項(共通事項)について算定した点数(客観点数)が、1,200点(共同企業体の構成員のうち代表者以外の構成員にあっては、1,000点)以上であること。(上記(2)の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に客観点数が1,200点(共同企業体の構成員のうち代表者以外の構成員にあっては、1,000点)以上であること。)。(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(5) 次に掲げる工事の実績を有する者であること。単体で申請の場合は①、共同で申請の場合は②による。① 単体で申請の場合は、以下の条件を満たすこと。平成22年度以降(平成22年4月1日から公告日の前日まで)に元請として完成し引渡しが済んでいる同種工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。同種工事とは、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の地上6階建て以上(*1)、かつ100戸以上(*2)の共同住宅(1戸当りの平均専有面積が30㎡以上に限る。)の新築建築工事とする。(*1) 一つの契約で複数棟ある場合は、1棟以上が6階建て以上であること。(以下すべて同様。)(*2) 一つの契約で複数棟ある場合は、合計戸数が当該戸数以上であること。(以下すべて同様。)② 共同で申請の場合は、以下の(イ)及び(ロ)の条件を満たし、かつ、特定建設工事共同企業体の構成員として、下記(18)の特定建設工事共同企業体の構成員基準に基づいて結成された特定建設工事共同企業体であり、さらに、下記(18)に基づき当機構から本工事に係る競争参加資格の認定を受けた特定建設工事共同企業体でなければならない。(イ) 特定建設工事共同企業体の代表者は、上記①の要件を満たす者であること。(ロ) 特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成員は、平成22年度以降(平成22年4月1日から公告日の前日まで)に元請として完成し引渡しが済んでいる以下に示す工事の施工実績を有すること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が30%以上(2社)、20%以上(3社)の場合のものに限る。)・鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の地上6階建て以上(*1)の共同住宅(1戸当り平均専有面積が30㎡以上に限る。)の新築建築工事3(6) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。ただし、建設業法第26条第3項及び建設業法施行令第27条第1項に該当する場合は、当該技術者は専任とする。① 単体で申請の場合、以下の(イ)~(ニ)の要件をすべて満たす主任技術者又は監理技術者を本工事に配置できること。(イ) 一級建築士又は一級建築施工管理技士の資格を有する者若しくはこれらと同等以上の能力を有する者として国土交通大臣が認定したものであること。(ロ) 平成22年度以降(平成22年4月1日から公告日の前日まで)に元請として完成し引き渡しが済んでいる同種工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。同種工事とは、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の地上6階建て以上(*1)、かつ50戸以上(*2)の共同住宅(1戸当りの平均専有面積が30㎡以上に限る。)の新築建築工事とする。(*1)一つの契約で複数棟ある場合は、1棟以上が6階建て以上であること。(以下すべて同様。)(*2)一つの契約で複数棟ある場合は、合計戸数が当該戸数以上であること。(以下すべて同様。)また、企業に求める同種工事要件と異なることに留意すること。ただし、対象建築物の工事着工から竣工迄の1/2以上の期間に従事していなければ、同種工事実績の経験とはみなさない。 (ハ) 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。(ニ) 申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係があること。なお、恒常的雇用関係とは申請書の提出日以前に3か月以上の雇用関係があることをいう。② 共同で申請の場合の代表者は、上記①(イ)~(ニ)の要件をすべて満たす主任技術者又は監理技術者を本工事に配置できること。③ 共同で申請の場合の代表者以外の構成員は、(5)②(ロ)、(6)①(イ)・(ハ)・(ニ)の経験を有する主任技術者又は監理技術者を本工事に配置できること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が30%以上(2社)、20%以上(3社)の場合のものに限る。)。ただし、対象建築物の工事着工から竣工迄の1/2以上の期間に従事していなければ、同種工事実績の経験とはみなさない。(7) 施工体制等に関し、次の要件を備えていること。① 施工にあたって、申請者の施工部門、品質管理部門(監理技術者の資格を有する者が担当すること。)及び安全管理部門がそれぞれ独立した体制を取ること。② 申請者としての「契約不適合等処理体制」が整備されていること。(8) 申請書及び資料、見積価格書の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件工事の施工場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止4を受けていないこと。(9) 工事請負契約の締結又は履行に当たって不誠実な行為があり、工事請負者として不適当であると認められる者でないこと。なお、不誠実な行為とは、当機構発注工事において、重大な契約不適合等が認められるにもかかわらず、契約不適合等の存在自体を否定する等の行為をいう。(10) 3(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。(11) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと(詳細は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→当機構で使用する標準契約書等について→入札説明書等別紙「暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照)。(12) 当支社(㈱URコミュニティを含む。)発注の工事成績について、資料の提出期限日前1年以内の期間において、60点未満のものがないこと。(13) 当機構が関西地区において令和5年4月1日以降に発注した工事種別「建築」(同期間内に工事種別「枠組み協定一括発注」、「追加工事協定一括発注」又は「枠組み協定型一括入札」が含まれる場合には、協定を締結したすべての工事種別「建築」を対象とする。「以下本項において同じ。」)において、調査基準価格を下回った価格をもって契約し、工事成績評定で68点未満(工期末が令和6年10月1日以降の工事については、70点未満とする。)がある者(共同企業体又は共同企業体の構成員が該当する場合を含む。)は、競争参加資格の確認基準日において、下記の条件をすべて満たしていること。① 当機構が発注した工事種別「建築」で調査基準価格を下回った価格をもって入札し、低入札価格調査中の者でないこと。② 当機構が発注した工事種別「建築」で調査基準価格を下回った価格で契約し施工中の者は、当該工事が終了し、品質・出来形等の確認が完了していること。(14) 低入札価格調査対象となった者は、以下の条件をすべて満たすこと。① 上記(6)に掲げる主任技術者又は監理技術者と同等の要件(上記(6)①(ロ)は除く)を満たす専任の技術者を1名以上追加配置できること。② 追加配置する専任の技術者名簿については、低入札価格調査時に資格要件等の確認ができる書類を添付して、報告できること。(15) 以下に定めるいずれかの届出の義務があり、当該義務を履行していない建設業者でないこと。・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務(16) エレベーターの供用開始後に保守管理業務を実施する者(以下「保守管理会社」という。)は、次の要件を満たすこと。① 保守管理会社は、別添4「昇降機保守管理契約書」及び別添5「昇降機保守管理業務仕様書」(以下「保守管理業務仕様書等」という。)に基づく保守管理業務が実施可能な体制を工事完成までに有する者であること。5② 保守管理会社は、技術者の派遣及び交換用部品の調達等 24 時間出動可能な体制を確立するものとし、故障時等の緊急時には原則として通報を受けてから 30分以内(ただし、広域災害の場合は除く)に現地に到着させて最善の手段で対処し、可能な限り速やかに復旧措置を講じる体制を工事完了までに有すること。③ 保守管理会社は、当機構エレベーター仕様書で規定する「自動通報システム」を有していること。④ 保守管理会社は、保守管理業務仕様書等で定める遠隔点検Ⅱ併用式(機械室あり又は機械室なし)の項目及び内容について、保守管理会社の監視センターにて遠隔点検を行える体制を工事完成までに有すること。⑤ 保守・点検業務に関するマニュアルが整備されていること。⑥ 保守管理会社は、技術者に対する専門技術、安全衛生、法令順守、職業倫理等に関する教育を行うための、実機その他の設備及び教育体制が整備されていること。⑦ 保守管理会社は、技術者の技術力に関する社内資格制度を有していること。⑧ 保守管理会社は、工事完成までに当該年度の当機構関西地区における一般競争参加資格について、「役務提供」のうち「サービス」又は「その他」の資格を有すると認定された者であること。(17) 保守管理会社は、保守管理業務仕様書等で定める現場責任者及び現場担当者を配置できること。なお、保守管理業務仕様書等で定める現場責任者及び現場担当者とは、次の要件を満たす者とする。① 現場責任者昇降機の点検実務経験を 15 年以上、かつ、点検対象同型機の実務経験を 5 年以上、若しくはそれに相当する知識・技能を有し、更に現場担当者以上の経験、知識及び技能を有する者とする。②現場担当者昇降機の点検実務経験を 10 年以上、かつ、点検対象同型機の実務経験を3年以上、若しくはそれに相当する知識・技能を有し、更にその作業等の内容に応じ必要な知識及び技能を有する者とする。(18) 特定建設工事共同企業体の競争参加資格申請書の受付について① 本工事に係る特定建設工事共同企業体(以下「特定JV」という。)の競争参加資格審査申請を次のとおり受け付ける。 提出書類: 共同請負入札参加資格審査申請書別添1、特定建設工事共同企業体協定書別添2、委任状(適宜)別添3、(18)⑦(ロ)に示す工事経歴書及び建設業許可申請書の写し(以下「特定JV登録申請書等」という。)提出期間: 令和8年2月 20日(金)から令和8年3月 30日(月)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前 10 時から午後5時まで6提出場所: 独立行政法人都市再生機構西日本支社 総務部 調達管理課提出方法: 持参又は郵送(書留郵便)によるものとし、電送によるものは受け付けない。申請書様式1(JV用)及び資料は、特定JVデータの登録後、電子入札システムにより提出することができる。(使用するICカードについては、電子入札運用基準8-4を参照)なお、上記期間内に特定JV登録申請書等を提出しない場合又は競争参加資格がないと認められた場合は、本工事の競争入札に参加することはできない。② 構成員の数及び組合せ上記(1)から(17)及び次の③に掲げる条件を満たす者で構成され、かつ、次の④により構成しなければならない。また、共同企業体の構成員数は、3者以内とする。③ 構成員の技術的要件(イ) 発注工事に対応する建設業法(昭和 24年法律第 100号)の許可業種について、許可を有しての営業年数が5年以上あること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工の確保に支障がないと認められる場合においては、許可を有しての営業年数が5年未満であってもこれを同等として取り扱う場合がある。(ロ) 発注工事を構成する一部の工種を含む工事について、元請としての施工実績があり、かつ、当該工事と同種工事を施工した経験があること。(ハ) 発注工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置することができること。④ 出資比率各構成員の出資比率は2者で構成される場合にあっては 30%以上、3者で構成される場合にあっては 20%以上とし、代表者の出資比率は構成員中最大でなければならない。⑤ 代表者要件代表者は、各構成員のうち、より大きな施工能力を有する者であってかつ、出資比率が最大であること。⑥ 認定資格の有効期間認定の日から本工事が完成する日までとする。ただし、落札者以外の者にあっては、本工事に係る契約が締結される日までとする。⑦ その他(イ) 共同企業体の名称は、「○○・○○建設工事共同企業体」とする。(ロ) ③に該当する工事経歴書を添付すること。(19) 専任特例2号の配置を行う場合においては、以下の兼務要件をすべて満たすこと。また、専任特例2号の配置を行う場合においては、専任特例2号に関する届出書別添6を提出すること。《兼務要件》※監理技術者に関する特例であり、主任技術者は対象外7① 監理技術者補佐の要件(建設業法施行令第28条に規定の、主任技術者の資格を有する者のうち一級の技術検定の第一次検定に合格した者、又は一級施工管理技士等の国家資格者、若しくは学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者)を満たす技術者を本工事に専任で配置すること。② 兼務する工事は、2を超えないこと。③ 専任特例2号が兼務する他の工事と本工事の距離が直線距離で 10 ㎞程度であること。④ 専任特例2号及び監理技術者補佐は、受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係(配置の日以前に3ヶ月以上の雇用関係)があること。⑤ 専任特例2号と監理技術者補佐は常に連絡が取れる体制を確立すること。⑥ 専任特例2号は監理技術者補佐の補助を受け、監理技術者が行うべき職務(安全管理、品質管理、工程管理、施工における主要な会議への参加、現場巡回、主要な工程立ち合い等)を適切に実施するとともに、監理技術者補佐を適切に指導すること。⑦ 兼務する工事の発注者が、専任特例2号の配置を認めている工事であること。5 エレベーターの保守管理業務に係る確認書の提出及び協定書の締結工事完了後のエレベーターの保守管理業務の確実な実施を担保するため、申請書の提出時に様式8「エレベーターの保守管理業務に係る確認書」及び様式9「エレベーター保守管理業務関係申告書」の提出並びに工事完了時までに別紙5「協定書」の締結を行うものとする。なお、保守管理会社が複数いる場合は、それぞれ保守管理会社毎に提出及び締結を行うものとする。また、エレベーターの供用開始日が複数ある場合には、供用開始日毎に別紙5「協定書」の締結を行うものとする。6 設計業務等の受託者等(1) 4(10)の「3(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者」とは、次に掲げる者である。・建築:株式会社遠藤剛生建築設計事務所(大阪府大阪市)・電気、機械、EV:株式会社日本設備綜合研究所(大阪府大阪市)・土木:株式会社オリエンタルコンサルタンツ(大阪府大阪市)・造園:株式会社地球号(大阪府大阪市)(2) 4(10)の「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次の①又は②に該当するものである。① 当該受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている建設業者② 建設業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者87 総合評価に関する事項(1) 入札の評価に関する基準本工事は総合評価落札方式の施工技術確認型(タイプB(従来型))であり、現場説明書、設計図面、公共住宅建設工事共通仕様書及び関連法規等に明記された標準的な内容を超える提案を求めるものである。本工事の総合評価に関する「企業の技術力」、「予定配置技術者」及び「施工計画」の評価項目、評価基準及び得点配分は、別紙1「評価項目、評価基準及び配点」のとおりとする。(2) 総合評価の方法上記(1)の入札の評価に関する基準に示す評価項目の提案について、標準的なものは標準点100点とし、評価基準以上のものとして当機構が「評価」した提案においては、上記(1)により最大40点を加算する。各提案については、「評価する」・・・具体的かつ効果的であるとして評価に値する提案。「評価せず」・・・品質管理上行っても問題はないが、具体性に欠ける、又は一般的に行われていることであり評価に値しないと判断される提案。「不適切」・・・安全面、品質面、管理面(UR賃貸住宅の管理を含む。)等で適切でないことが明らかである等、品質管理上行ってはならない提案。の3つに分類して評価し、その内容を競争参加資格の確認結果通知日に合わせて、郵送にて申請者に通知する予定である。 (3) 落札者の決定方法入札参加者は、「工事費」及び「保守管理業務費」の合計の「入札価格」と「企業の技術力」、「予定配置技術者」及び「施工計画」をもって入札を行い、「工事費」と「保守管理業務費」の合計価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、上記(2)によって得られる標準点及び加算点の合計を入札価格で除した数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。また、評価値の最も高い者が2名以上あるときは、電子くじにより落札者となるべき者を決定する。・評価値=(標準点+加算点)/入札価格ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。(4) 履行状況から、受注者の責により採用提案が実施されないと判断された場合は、工事成績評定を減ずることとし、程度に応じて最大20点を減ずるものとする。(5) 落札者が提案し当機構が評価した「施工計画」(及び「技術提案」)に関する提案は、契約内容の一部となるものであり、工事契約時において工事請負契約9書及び契約図書とは別に、内容、履行確認、不履行の場合の措置等について、当機構と受注者間で別紙3「施工計画の履行に係る覚書」を交換するものとする。(6) 工事契約後、速やかに当機構が評価した「施工計画」(及び「技術提案」)に係る施工計画書を提出すること。(7) 「施工計画」(及び「技術提案」)の不履行が工事目的物の契約不適合等に該当する場合は、工事請負契約書及び覚書に基づき、契約不適合等の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害賠償を請求するものとする。8 担当部署(1) 公募条件、申請書及び資料、見積価格書について〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス21階独立行政法人都市再生機構西日本支社技術監理部 企画第2課 電話06-4799-1138(2) 入札手続について〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス21階独立行政法人都市再生機構西日本支社総務部 調達管理課 電話06-4799-10359 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、下記(本工事の競争参加資格等の申請)に従い、申請書及び資料、見積価格書を提出し、西日本支社長から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。4(2)の認定を受けていない者も次に従い申請書及び資料、見積価格書を提出することができる。この場合において、4(1)及び(4)から(19)までに掲げる事項を満たしているときは、開札のときにおいて4(2)及び(3)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において4(2)及び(3)に掲げる事項を満たしていなければならない。この場合、下記(一般競争参加資格の申請)のとおり一般競争参加資格審査申請書(建設工事)及び添付書類を提出して、建設工事に係る競争に参加する資格の審査を申請すること(詳細は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→競争参加資格→工事の「随時受付」事項を参照)。(一般競争参加資格の申請)①申請期間(到着期限):令和8年2月20日(金)から令和8年3月30日(月)(競争参加資格申請提出期限日の5営業日前)までの土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く毎日、午前9時15分から午後5時40分まで(午前11時45分~午後0時45分除く。)10②申請先: 〒860-0804 熊本県熊本市中央区辛島町5-1日本生命熊本ビル12階 令7・8資格審査担当 (電話096-288-1652)③申請方法: 原則として電子メール方式による(詳細は、上記HP中「電子メール申請ガイド」に従うこと。)。上記①到着期限の1営業日前正午までに8(2)まで事前に連絡を行ったうえで、上記ガイドに従い同午後5時40分までに②の資格審査担当から格納サイトのアドレス及びパスワード(有効期限有)通知メールの受信を完了し、上記①到着期限までに申請書類の格納を完了すること。各期限を過ぎた者にあっては、本競争に参加することができない。(本工事の競争参加資格等の申請)① 提出期間: 令和8年2月20日(金)から令和8年4月6日(月)(競争参加資格の確認の基準日という。)までの土曜日、日曜日、祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで。② 提出場所:【電子入札システムによる場合】 8(2)に同じ。【紙入札による場合】 8(1)に同じ。③ 提出方法: 申請書及び資料、見積価格書の提出は、電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事由により、紙入札を希望する場合は、必ず発注者の承諾を得て、8(1)へ郵送すること。電子入札でファイル容量の合計が3MBを超える場合も、全ての書類を8(1)へ郵送すること(電子入札システムでの提出との分割は認めない)。以上による郵送の場合、別紙8を参考に申請書を作成し、CD-Rを同時に提出すること。提出期間は①と同一(提出期間内に必着)とし、郵便書留等の配達記録が残るものに限る。④ ヒアリング:「施工計画」に関する提案についてのヒアリングを必要に応じて行う。日時については、企画第2課より指定するので、指定された日時に内容を説明できる者が出席すること。⑤ 見積価格書に係るヒアリングの日時、場所及び参加者日 時:令和8年5月11日(月)又は5月13日(水)申請書及び資料、見積価格書提出後、日程調整を行う。場 所:8(1)と同じ。参加者:配置予定技術者のほか、見積価格書の内容及び根拠の説明をすることができる者が参加すること。配置予定技術者が見積価格書の内容及び根拠の説明をすることができる場合は、配置予定技術者のみでよい。⑥ 見積価格書の作成別紙10「見積価格書作成要領」に基づき作成すること。なお、見積作成にあたっての問い合わせは、8(1)と同じ。なお、期限までに申請書及び資料、見積価格書を提出しない者は、本11競争に参加することができない。(2) 申請書は、様式1により1部(ただし、紙により申請した場合は、2部)作成すること。 (3) 4(5)の同種工事の施工実績及び4(6)の配置予定技術者の同種工事の経験の確認を行うに当たっては、効力を有する政府調達に関する協定を適用している国及び地域並びに我が国に対して建設市場が開放的であると認められる国及び地域以外の国又は地域に主たる営業所を有する建設業者にあっては、我が国における同種工事の施工実績及び経験をもって行う。(4) 資料は、次に従い作成すること。(別紙8「申請書類作成の手引き」参照。)① 工事成績等上記7(1)に掲げる別紙1の「a.企業の技術力」①UR工事における工事成績評定点及び②UR工事の優秀工事施工業者表彰については、令和2年4月1日から公告日の前日までに契約工期が終了した当機構発注の住宅建設工事に係る工事成績及び優秀工事施工業者表彰が有る場合は様式2に記載し、工事成績評定通知書の写し等関連する資料を提出すること。また、同③の国、県及び政令指定都市による優秀工事施工業者表彰については、令和2年4月1日から公告日の前日までに契約工期が終了した共同住宅建設工事に係る国、県及び政令指定都市による優秀工事施工業者表彰が有る場合は様式2に記載し、関連する資料を添付すること。同じく、同③の機構のその他の表彰は、『機構の街づくり等事業貢献者への表彰』を指し、令和2年4月1日から公告日の前日までを対象(支社等及び部門を問わない)とし、該当する表彰が有る場合は様式2に記載し、関連する資料を添付すること。② 同種工事の施工実績(イ) 上記4(5)に掲げる資格があることを判断できる同種工事の施工実績を様式3に記載し、関連する資料を添付すること。(ロ) 上記7(1)に掲げる別紙1の「a.企業の技術力」④の同種工事については、平成27年4月1日から公告日の前日までに契約工期が終了した工事とし、物件ごとに様式3に記載し、関連する資料を添付すること。 ただし自己解凍方式は指定しないものとする。・契約書等の印がついているものは、スキャナーで読み込み本文に貼り付けること。ロ 電子入札でファイル容量の合計が3MBを超える場合又は紙入札の場合は、すべての書類及びCD-R(すべての書類のPDFデータ及び様式1~5の元データを収録すること)を8(1)へ郵送すること(電子入札システムでの提出との分割は認めない)。その際は、表封筒に「『0814-千里竹見台団地南区域(集会所含む)後2工区建築その他工事』に係る競争参加資格確認申請書別添資料在中」と明記すること。ハ ファイル容量の合計が3MBを超える場合は、電子入札システムにより、以下の内容を記載したものを「添付資料」に添付し送信すること。・郵送する旨の表示・郵送する書類目録・郵送する書類のページ数・発送年月日(7) 4(15) に示す競争参加資格を確認する書類は、保有する最新の経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書の写しを資料に併せて提出すること。なお、最新の経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書において社会保険等が適用除外若しくは未加入であった者が、その後に適用除外となった場合には元請適用除外誓約書(様式7)を、未加入であった者がその後加入をした場合は、加入をした事を証明する書面を資料に併せて提出すること。健康保険・厚生年金保険の加入した事を証明する書面とは、下記に示すいずれかの書面とする。・「健康保険・厚生年金保険」領収証書の写し・「健康保険・厚生年金保険」社会保険料納入証明書の写し・「健康保険・厚生年金保険」資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写し雇用保険の加入した事を証明する書面とは、下記に示すいずれかの書面とする。・「雇用保険」領収済通知書の写し及び労働保険概算・確定保険料申告書の写し・「雇用保険」雇用保険被保険者資格取得等通知書(事業主通知書)の写し10 競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと認められた者は、西日本支社長に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い説明を求めることができる(様式は自由)。① 提出期限 : 令和8年5月28日(木)午後5時② 提出場所 : 8(2)に同じ。③ 提出方法 : 電子入札システムにより提出するものとする。ただし、西日本支社長の承諾を得た場合は、紙を提出場所に持参するものとする。郵送又は電送によるものは受け付けない。(2) 西日本支社長は、説明を求められたときは、令和8年6月5日(金)までに説明を求めた者に対し電子入札システム(紙による説明要求の場合は、書面)により回答する。ただし、一時期に苦情件数が集中する等合理的な理由があるときは、回答期間を延長することがある。(3) 西日本支社長は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下する。15(4) 西日本支社長は、上記(2)の回答を行ったときには、苦情申立者の提出した内容及び回答を行った内容を電子入札システムにより遅滞なく公表する(紙による説明要求の場合は、苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。)。11 入札説明書に対する質問(1) この入札説明書(設計図書、現場説明書等を含む)に対する質問がある場合においては、次に従い提出すること。① 提出期間: 令和8年2月20日(金)から令和8年6月8日(月)まで② 提出場所: 8(2)に同じ。③ 提出方法: 別紙2のとおり、電子データ(Microsoft Excel)にて、電子入札システムにより提出すること。ただし、西日本支社長の承諾を得た場合は、紙を8(1)へ持参又は郵送することにより提出するのとする。電送によるものは受け付けない。電子入札システムでの質問書提出の際、登録が完了した時点で題名及び質問内容は、他の事業者も参照できるようになるため、質問者が特定できるような情報は記載しないこと(機構H P 掲 載 の 「 受 注 者 操 作 マ ニ ュ ア ル _06_質問回答(https://www.urnet.go.jp/order/e-bid.html)を厳守すること」)。(2) (1)の質問がある場合には、回答書を次のとおり電子入札システムにて閲覧に供する。ただし、紙入札方式の者がいる場合は、併せて独立行政法人都市再生機構西日本支社において閲覧させるので、あらかじめ8(1)記載の連絡先へ申し出のうえ、指定された日時に行うこと。閲覧期間: 令和8年6月19日(金)から令和8年7月6日(月)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで(3)「構成比」の追加説明下記14(4)における「予定価格における工事費と保守管理業務費の構成比(保守管理業務費内訳額/ 予定価格)」について、以下のとおり追加説明を行う。① 期間:令和8年6月26日(金)まで。② 方法:書面により通知する。12 入札及び開札の日時及び場所(1) 入札期間令和8年7月3日(金)から令和8年7月6日(月)正午まで(2) 開札の日時及び場所日時: 令和8年7月7日(火)午前9時30分(予定)場所: 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス21階16独立行政法人都市再生機構西日本支社 総務部 調達管理課13 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。(2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。(3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。14 入札方法等(1) 入札書は電子入札システムにより提出すること。ただし、西日本支社長の承諾を得た場合は、紙により8(2)に郵送(書留郵便により12(1)の期間に必着)すること。また、紙による入札参加者は、16の工事費内訳書及び入札案件ごとに封をした入札書(様式は当機構ホームページ→入札・契約情報→電子入札を参照)を表封筒にまとめて郵送すること。持参又は電送による入札は認めない。(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。 ただし、2回目の入札で落札者がいないときは、直ちに又は別に日時を定めて、2回目の入札参加者の中から希望者を募り、見積もり合わせを行うことがある。なお、見積もり合わせの執行回数は、原則として2回を限度とする。本工事の第1回の入札に際しては、入札書に記載される入札価格に対応した工事費内訳書及び保守管理業務費内訳書の提出を求める。また、下記16の工事費内訳書の提出に掲げるとおり、工事費内訳書及び保守管理業務費内訳書が未提出又は不備があるものとして認められる場合については、入札心得書第7条第1項第九号に該当する無効の入札として取扱うものとする。(4) 保守管理業務費の契約金額(税抜き)は、落札者の入札価格に「予定価格の積算内訳における工事費と保守管理業務費の構成比(保守管理業務費内訳額/予定価格)」を乗じ、保守管理業務月数237ヶ月(12ヶ月/年 × 20年 -3ヶ月)で除して求めた「1ヶ月分の費用(千円未満切り上げ)」に、保守管理業務月数237ヶ月(12ヶ月/年 × 20年 - 3ヶ月)を乗じた額をもって機構が定めるものとする。また、工事費の契約金額(税抜き)は、落札者の入札価格から保守管理業務費の契約金額(税抜き)を減じた額とする。ただし、上記により算出した保守管理業務費(税抜き)が「予定価格の積17算内訳における保守管理業務費(税抜き)」を超える場合は、「予定価格の積算内訳における保守管理業務費(税抜き)」を保守管理業務費の契約金額(税抜き)とする。この場合における工事費の契約金額(税抜き)は、落札者の入札価格から「予定価格の積算内訳における保守管理業務費(税抜き)」を減じた額とする。(5) 供用開始後に実施するエレベーター保守管理業務の項目及び内容等については、保守管理業務仕様書等によるものとし、保守管理業務入札費用は、当該契約によりエレベーターが供用開始後、20年間点検保守を実施するために必要な額とする。(ただし、供用開始後3ヶ月を経過する月の月末までは無償とする。)(参考)エレベーターの保守管理業務入札費用の計算式1号機+2号機+n号機 = 保守管理業務入札費用(総合計金額)1号機:○○円/月 × 237ヶ月(12ヶ月/年 × 20年 -3ヶ月)2号機:○○円/月 × 237ヶ月(12ヶ月/年 × 20年 -3ヶ月)n号機:○○円/月× 237ヶ月(12ヶ月/年 × 20年 -3ヶ月)(6) 工事費内訳書及び保守管理業務費内訳書の様式は別に示す記載方法を参考にして、保守管理業務費内訳書の記載内容は最低限、直接業務費、業務管理費、一般管理費を記載し、数量、単価、金額等を号機毎に明らかにして作成すること。(7) 工事費内訳書及び保守管理業務費内訳書は、参考図書として提出を求めるものであり、入札及び契約上の権利義務を生じるものではない。15 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除(2) 契約保証金 請負代金額の10分の3以上を納付。ただし、金融機関又は保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。16 工事費内訳書の提出(1) 第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応する工事費内訳書を提出すること。提出期間は、12(1)と同一(必着)とする。(2) 工事費内訳書の様式は別に示す記載方法を参考にして、種目別内訳及び科目別内訳については各項目に対応するものの数量、単位及び金額、細目別内訳については各項目に対応するものの数量、単位、単価及び金額を明らかにすること。また、材料費、労務費、法定福利費の事業主負担額、安全衛生経費及び建設業退職金共済契約に係る掛金を記載すること。工事費内訳書には、商号又は名称並びに住所及び工事件名を記載すること。 企 業の技 術 力①UR工事における工事成績評定点(JVの場合は、本工事の出資比率に応じて按分して算出(少数点第1位で四捨五入))UR住宅建設工事の令和2年4月1日以降における平均点が70※1(75※2)点以上311UR住宅建設工事の令和2年4月1日以降における平均点が65※1(70※2)点以上70※1(75※2)点未満 1UR住宅建設工事の令和2年4月1日以降における平均点が65※1(70※2)点未満又は工事実績なし0②UR工事の優秀工事施工業者表彰の通知の有無(JVの場合は、構成員のうちの1社でよい)UR住宅建設工事の令和2年4月1日以降の実績あり※自己申告による2UR住宅建設工事の令和2年4月1日以降の実績なし 0③国、県及び政令指定都市による優秀工事施工業者表彰の通知の有無又は機構のその他の表彰(JVの場合は、構成員のうちの1社でよい)共同住宅建設工事の令和2年4月1日以降の実績あり※自己申告による2共同住宅建設工事の令和2年4月1日以降の実績なし 0④同種工事における施工実績(UR工事、民間工事問わず(JVの場合は、本工事の出資比率に応じて按分して算出(少数点第1位で四捨五入))同種工事の平成27年4月1日以降の実績数が5件以上*提出様式は、入札説明書【様式 3】と同様(添付書類を含む)とする。1同種工事の平成27年4月1日以降の実績数が5件未満 0⑤ ISOの取得状況及び企業の地球環境配慮への取組み(JVの場合は、構成員のうちの1社でよい)以下の項目について2つ以上該当・ISO9001又は ISO14001の認証を取得済み・環境報告書の公表・社会貢献活動に係る取組みの公表(SDGsの取組みの公表を含む)2以下の項目について1つ該当・環境報告書の公表・社会貢献活動に係る取組みの公表(SDGsの取組みの公表を含む)1該当なし 0⑥ワーク・ライフ・バランス関連認定の有無(JVの場合は、構成員のうちの1社でよい)次に掲げるいずれかの認定を受けていること・女性の職業生活における活躍推進に関する法律(以下、「女性活躍推進法」という。)に基づく認定等(えるぼし・プラチナえるぼし認定企業)等 ※3・次世代育成支援対策推進法(以下、「次世代法」という。)に基づく認定(くるみん・プラチナくるみん・トライくるみん認定企業)※4・青少年の雇用の促進等に関する法律(以下、「若者雇用促進法」という。)に基づく認定(ユースエール認定企業)※51ワーク・ライフ・バランス関連認定を未取得 0b. 予 定 配 置 技 術 者⑦UR工事における工事成績評定点UR住宅建設工事の令和2年4月1日以降における平均点が70※1(75※2)点以上25UR住宅建設工事の令和2年4月1日以降における平均点が65※1(70※2)点以上70※1(75※2)点未満 1UR住宅建設工事の令和2年4月1日以降における平均点が65※1(70※2)点未満又は工事実績なし0⑧UR工事の優秀工事施工業者表彰の通知の有無UR住宅建設工事の平成27年4月1日以降の実績あり※自己申告による2UR住宅建設工事の平成27年4月1日以降の実績なし 0⑨同種工事の実績同種工事の平成27年4月1日以降の実績数が3件以上 1同種工事の平成27年4月1日以降の実績数が3件未満 026別紙1別紙1-2評価項目、評価基準及び配点(タイプB(従来型)) (2/2)種目項目 評価基準 配点c. 施 工 計 画⑩品質管理に係る施工計画品質管理について効果があるとして評価できる。(1)構造躯体の施工に係る提案(3項目×2点)(2)建築工事(構造躯体以外)・電気設備工事・機械設備工事の施工に係る提案(2項目×2点)1024標準的又は提案が具体的でないもの 0⑪工事現場における環境配慮への取組み環境配慮への取組みについて効果があるとして評価できる。(3項目×2点)6標準的又は提案が具体的でないもの 0⑫生産性向上、業務省力化・効率化に係る施工計画及び取組み生産性向上、業務省力化・効率化について効果があるとして評価できる。(3項目×2点)6標準的又は提案が具体的でないもの 0⑬維持管理性向上に係る施工計画及び取組み維持管理性向上について効果があるとして評価できる。(1項目×2点)2標準的又は提案が具体的でないもの 040※1 工期末が令和6年9月30日以前の工事※2 工期末が令和6年10月1日以降の工事※1、※2ごとに工事成績評定点の平均点を算出し、各平均点に応じて配点を算出する。算出した配点は、※1、※2ごとの工事件数に応じて按分し、最終的な配点を決定する。なお、配点の算出は少数点第1位までとし、少数点第2位は四捨五入する。※3 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第9条に基づく基準に適合するものと認定された企業(労働時間等の働き方に係る基準を満たすものに限る。)、同法第12条又は同法第8条に基づく一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定している企業(常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主に限る。)をいう。※4 世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第13条又は第15条の2に基づく基準に適合するものと認定された企業、同法第12条第5項に基づく一般事業主行動計画(令和7年4月1日以後に策定又は変更を行ったものであって計画期間が満了していないものに限る。)を策定している企業(常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主に限る。)をいう。※5 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)第15条に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。注1 入札参加者は、①~⑨の項目について、各評価基準に該当していることを確認できる資料を提出する。注2 b.予定配置技術者を複数で申請する場合は技術者ごとに評価項目⑦~⑨の評価を行い、合計点の最も低い者の得点を予定配置技術者に係る評価点とする。注3 c.施工計画⑩、⑪、⑫については、現場説明書、設計図書、公共住宅建設工事共通仕様書、関連法規等に明記されたことの提案は標準的な内容とし、0点とする。注4 a.企業の技術力①~④、b.予定配置技術者⑦⑧⑨は、公告日の前日までに契約工期が終了した工事とする。注5 UR工事の実績がない社がJV構成員の場合、工事成績評定点の按分の際の得点は、60点として計算を行う。注6 UR住宅建設工事とは、UR都市機構発注の住宅建設工事をいう。注7 同種工事とは、競争参加資格における同種工事のことをいう。注8 ISO認証取得状況については、「①登録証の写し」、「②当該工事を実際に施工する組織が認証取得対象となっている組織に含まれていることを示す資料」、「③認証されている事業活動が当該工事の内容に一致していることを示す資料」を添付すること。ただし、②及び③については、①の登録証の写しによってその内容が確認できる場合は、提出する必要はない。注9 SDGs※の取組の公表については、「①取組に係る対外的な公表資料」、「②具体的な取組内容及び取組状況が確認できる資料」を添付すること。※第70回国連総会で採択された「我々の世界を変革する:持続可能な開発のための2030アジェンダ」に掲げられた17の目標のうち、目標6、7、12、13、14、15に係るもの。うち3つ以上の目標に係る取組がある場合に評価する。注10 提案の内容は、その履行について目視、書面等で確認できるものとする。注11 指定項目数以内で提案をすること。注12 a.企業の技術力③機構のその他の表彰とは、『機構の街づくり等事業貢献者への表彰』を指し、支社等及び部門を問わない。注13 当機構ホームページに掲載している「UR都市機構において今後評価しない技術提案内容(総合評価ガイドライン建築・設備部門)」(https://www.ur-net.go.jp/order/sougou.html)の公表内容に類する提案を受けた場合「非評価」として取扱うので留意されたい。27別紙1別紙1-3「c.施工計画」に係る提案作成について⑩ 品質管理に係る施工計画(計10点)項目設定の趣旨 当該建築物の施工品質を確保するための提案を求める。評価する提案 標準案を超える、施工品質確保に資する提案標準案設計図書等(現場説明書、設計図、公共工事住宅建設工事共通仕様書等)に示す内容。主に求める提案(1)建築工事の構造躯体における施工品質確保に係る提案(3項目×2点((評価2点、評価せず0点))〇 施工時のひび割れの制御に係る提案〇 コンクリートの品質管理体制の補強・拡充に係る提案○ 乾燥収縮及び自己歪低減に係る提案○ 鉄筋、型枠に係る提案○ 基幹技能者※の配置に係る提案○ その他、施工品質確保に係る提案(2)建築工事(構造躯体以外)、電気設備工事、機械設備工事における施工品性確保に係る提案(2項目×2点(評価2点、評価せず0点))【建築工事(構造躯体以外)】〇 防水の施工品質確保に係る提案〇 当該現場独自の組織的な品質確保に係る提案〇 基幹技術者※の配置に係る提案〇 その他、施工品質確保に係る提案・遮音・換気性能に係る提案・断熱・防露性能に係る提案【電気設備工事】○ 新たな工法に対する品質管理についての具体的な提案○ 誤作業防止のための品質管理についての具体的な提案○ 試験検査方法に係る品質管理についての具体的な提案○ 当該現場独自の品質確保に関する組織的な取組みに係る提案○ 基幹技術者※の配置に係る提案○ その他、施工品質確保に係る提案【機械設備工事】○ 新たな工法に対する品質管理についての具体的な提案○ 誤作業防止のための品質管理についての具体的な提案○ 試験検査方法に係る品質管理についての具体的な提案○ 当該現場独自の品質確保に関する組織的な取組みによる具体的な提案○ 基幹技術者※の配置に係る提案○ その他、施工品質確保に係る提案※ 基幹技能者・(1)に係る基幹技能者とは以下のとおり。・コンクリート圧送基幹技能者・プレストレストコンクリート工事基幹技能者・鉄筋基幹技能者・圧接基幹技能者・型枠基幹技能者・複数の職種の基幹技能者の配置に係る提案があった場合、(1)~(2)の各項目で評価する。 ただし、各項目内で複数の工種の基幹技能者の配置に係る提案があった場合1提案とみなす。・基幹技能者は当該工種の工事期間中は常駐するものとし、提案する場合明記すること。28別紙1別紙1-4⑪ 工事現場における環境配慮への取組み(計6点)項目設定の趣旨 工事現場又は周辺環境に配慮するための提案を求める。評価する提案 標準案を超える、環境配慮に資する提案。標準案 設計図書等(現場説明書、設計図、公共工事住宅建設工事共通仕様書等)に示す内容。主に求める提案(3項目まで)3項目×2点(評価2点、評価せず0点)(1)近隣周辺環境への騒音、振動、粉塵等の対応に係る提案○ 騒音、振動低減・防止に関する取組み○ 粉塵低減・防止に関する取組み(2)工事現場での安全管理、危機管理及び健康管理等に係る提案○ 建設業労働安全衛生マネジメントシステム(COHSMS)の認定取得○ その他安全管理、危機管理及び健康管理等に関する具体的な提案(3)発生材の抑制、再利用、再資源化及び再生資源の積極的活用に係る提案(4)その他、工事現場における地球環境配慮に係る提案(5)その他、近隣周辺における環境配慮に係る提案○ 近隣周辺へのイメージアップ、貢献に関する取組み○ 近隣周辺への安全に関する取組み⑫ 生産性向上、業務省力化・効率化に係る施工計画及び取組み(計6点)項目設定の趣旨 生産性向上、業務省力化・効率化に係る提案を求める。評価する提案 標準案を超える、生産性向上、業務省力化・効率化に資する提案。標準案 設計図書等(現場説明書、設計図、公共工事住宅建設工事共通仕様書等)に示す内容。主に求める提案(3項目まで)3項目×2点(評価2点、評価せず0点)○ 作業工程の円滑化に係る具体的な提案○ 機械(建設作業重機や測量機器等)に関する縮減・作業効率化に係る具体的な提案○ 労務に関する縮減・作業効率化に係る具体的な提案○ 工事監理の省力化に係る具体的な提案○ その他生産性向上や業務省力化・効率化に係る具体的な提案⑬ 維持管理性の向上に係る施工計画及び取組み(計2点)項目設定の趣旨 維持管理性の向上に係る提案を求める。評価する提案 標準案を超える、維持管理性の向上に資する提案。標準案 設計図書等(現場説明書、設計図、公共工事住宅建設工事共通仕様書等)に示す内容。主に求める提案(1項目まで)1項目×2点(評価2点、評価せず0点)○ 長寿命化に係る具体的な提案○ 耐久性向上に係る具体的な提案○ 維持管理時の作業性向上・手間縮減に係る提案○ 運用時の省エネルギーに係る具体的な提案○ その他維持管理性の向上に係る具体的な提案29別紙1別紙1-5総合評価に係る提案作成の注意点について「c 施工計画」に係る提案については、以下の注意事項に従い作成すること。「評価」以下、すべてを満たす場合に「評価」する。① 標準案を超えている内容であること・「標準案」とは、設計図書等(現場説明書、設計図、公共工事住宅建設工事共通仕様書、関連法規等)に示す内容。② 複数の要素を含まないこと・提案された各項目について、採点基準をまたいで評価しない。・1つの提案のなかに「不適切」と判断されるものと、「評価」できるものがあった場合は、「不適切」とする。③ 実施内容が明確かつ具体的であること(数量・箇所・時期・回数・日数・頻度・仕様・資格・目標値・基準値等)・仕様、性能、目標値、基準値等を記載する場合は、標準案と比較した場合の優位性が容易に判定できる表記とし、原則として公的な規格及び基準等を基に記載すること。材料・工法に係る提案内容については、主な採用実績をあわせて記載すること。④ 実施内容による効果が明確であること・提案内容の実施により、どのような効果があるのか(現状のどのような問題が解決されるのか)を確認方法と合わせて、具体的に記載すること。効果の記載が明確でないものは評価しない。・対象範囲・期間等が著しく限定的な提案は評価しない。(入札説明書においてあらかじめ範囲を指定している場合等を除く)・立地条件、敷地条件、規模、用途、建物形状等を踏まえた提案とすること。⑤ 監督員・検査員による履行確認が可能であること・履行確認は、書類又は目視確認等で行えるものとする。・社内で行う組織的な取組み等、監督員等が直接確認できない内容を提案する場合、履行確認方法(例:会議資料、確認資料及び議事録の監督員への提出等)も記載すること。⑥ 提案内容に懸案事項が含まれている場合は対策が講じられていること・効果の認められる提案であっても、別の懸案事項が発生する場合で、その対策の記載のないものは評価しない。⑦ 提案内容を実施することが確実であること(実施にあたり協議を伴うもの、特定の条件化においてのみ実施するもの等は評価しない。)・提案内容を実施するために機構又は第三者と協議を要する等、実施することが不確実である提案は評価しない。・「○○の場合は○○する」など、実施されるケースが限定される提案は評価しない。「評価せず」または「不適切」以下に該当する場合は、「評価せず」または「不適切」と判定する場合がある。① 一般に普及している、または多数の企業からの提案が想定される形骸化した提案② 実施しても効果が低いと想定される提案③ 設計図書等のとおり適切に施工されれば、必要のない補修等に係る提案④ (在来発注の場合)設計図書の変更を伴う提案(仕様変更を伴う提案も含む)⑤ 工期変更に係る提案⑥ 当機構ホームページに掲載している「UR都市機構において今後評価しない技術提案内容(総合評価ガイドライン建築・設備部門)」の公表内容に類する提案(https://www.ur-net.go.jp/order/sougou.html)・ 未提出の場合は競争参加資格がないものとする。(「提案なし」として提出すること。)・ 契約後の履行状況から、受注者の責により採用提案が実施されないと判断された場合は、工事成績評定を減ずることとし、程度に応じて最大20点を減ずるものとする。・ 総合評価方式に関する事項については、当機構ホームペ-ジ「入札・契約情報」に記載の「独立行政法人都市再生機構における総合評価方式実施ガイドライン(建築・設備部門)」を参考とすること。https://www.ur-net.go.jp/order/sougou.htm30別紙2令和 年 月 日08-千里竹見台団地南区域(集会所含む)後2工区建築その他工事質 問 書表紙共全 枚競争参加申請者: 印日付は提出日を記入全枚数を記入会社名及び代表者名の記名、捺印※※紙で提出の場合質問がある場合のみ、当記入例に従い記入し、提出して下さい。※ 質問がない場合は提出していただく必要はありません。 31別紙208-千里竹見台団地南区域(集会所含む)後2工区建築その他工事質問書(現場説明書について)番号 ページ番号/図面番号 質疑内容123① Microsoft Excelで作成の上、紙面とともに電子データもCD-R等にて提出すること(※)。※紙で提出の場合。② 現場説明書、各図面、主要工種数量内訳書等、それぞれ下記のとおり別シートに分けて記入すること。例 ・現場説明書について・建築意匠図面について・建築構造図面について・電気設備図面について・機械設備図面について・エレベーター設備図面について・土木図面について・造園図面について・主要工種数量内訳書について 等③ 各質問は、データ上、1つのセルに1つの項目(1つの質疑)とすること。④ なお、電子入札システムでの質問書提出の際、登録が完了した時点で題名及び質問内容は、他の事業者も参照できるようになるため、質問者が特定できるような情報は記載しないこと。(機構HP掲載の「受注者操作マニュアル_06_質問回答(https://www.ur-net.go.jp/order/e-bid.html)」を遵守すること)32別紙3-1別紙3施工計画の履行に係る覚書(案)都市再生機構を発注者とし、 を受注者として、令和 年 月 日締結した「08-千里竹見台団地南区域(集会所含む)後2工区建築その他工事」(以下「工事」という。)の入札説明書に規定する総合評価落札方式の施工計画の履行に関し、発注者及び受注者は、次に掲げる事項について、覚書を交換する。1 発注者が評価した施工計画は(別紙1)のとおりとする。なお、発注者が評価した施工計画について、請負金額の増額は認めないものとする。2 発注者は、周辺の状況の変化等により、施工計画の全部又は一部について、実施することが不適切と判断した場合は、受注者に書面(別紙2)による通知の上、当該施工計画の実施を中止又は停止することができるものとする。その場合、受注者はその指示に従うものとする。なお、中止又は停止に伴い、受注者に損害が発生した場合の費用は発注者の負担とする。3 受注者は、工事の着工に先立ち、施工計画に関して具体の施工方法及び履行の確認方法並びに時期等を明示した施工計画書(チェックシート(別紙3)含む。)を発注者の監督員に提出し、承諾を得るものとする。ただし、軽微なものは、監督員と協議の上、その一部を省略することができるものとする。4 受注者は、施工計画について、現場や周辺状況等受注者の責によらない理由により履行できない場合を除き、上記施工計画書に基づき確実に実施するものとし、発注者は、上記施工計画書に基づきその履行を確認するものとする。5 受注者の責によらない理由により、施工計画に基づく提案の内容が実施できない状況となった場合、又は施工計画の提案書(以下、単に「提案書」という。)に記載された内容(数量又は実施範囲等)のとおり実施できない場合は、発注者の監督員にその理由等を記した書面(別紙4)及び内容を修正した提案書を提出し、承諾を得るものとする。 様式1~10の順に綴じ、各様式の最初ページにインデックスを付けてください。 施工実績に係る資料については、工事1件毎に関連書類一式(コリンズ、契約書、設計図書、工事成績評定通知書、内訳書、対象工事費算出根拠等)をまとめ、「実績 No.●」というインデックスを付け、巻末に一括添付して下さい。また、様式3、4の「実績 No」欄には、該当工事のNoを記載して下さい。 A4版ファイル(左側2穴)に綴じ、表紙及び背表紙に工事名及び会社名を記入し、ファイルの裏表紙に連絡先として担当者様の名刺を添付してください。 申請書類作成の手引き提出書類は、原則A4版とします。判別が困難なようであれば、A3版(A4サイズにZ折綴込み)としてください。なお、A3版でも必要事項が判別できないような場合は、全体図の他に確認できる部分を拡大コピ-等した図面を添付してください。(工事名称及び発注機関等も確認できる様にコピ-してください。)提出書類は、添付資料も含めた一式をCD-Rに保存し、A4版ファイルと一緒に提出してください。様式1~5は、Word形式データのままで保存してください。CD-Rには、本工事名及び会社名を印刷又はラベル貼りしてください。 見積価格書は別冊でも綴じて下さい。詳細は別紙10見積価格書作成要領を確認下さい。 提案項目の評価に係る通知のため、簡易書留料金(460円)の切手を貼った長3封筒を申請書と併せて提出してください。封筒表に宛先(申請者の住所・会社名・担当者名)を記載してください。なお、紙入札の場合は、競争参加資格の確認結果通知用に追加でもう1枚(計2枚)提出してください。 施工実績に係る資料最新の経営規模等評価結果通知書社会保険等加入を証明する書面)様式8~10 エレベーター保守管理関連様式 様式8・9・様式7 誓約書(適用除外の場合)様式6 施工体制等に係る資料様式5-3(a)~(d) 施工計画に係る資料様式5-2に対応した証明書類 様式5-3(a)(b)(C)様式5-2 企業の技術力に係る資料(ワークライフバランス)様式5-2様式5-1(b)(C)(d)に対応した証明書類等様式5-1(b)(C)(d)様式5-1(b)~(d)様式5-1(a) 企業の技術力に係る資料(ISO、地球環境)様式4-2 配置予定技術者の同種工事の施工実績様式4-2様式5-1(a)資格証明書様式4-1 配置予定技術者の資格・従事状況様式4-1様式3 同種工事の施工実績工事成績評定通知書、表彰の通知文等様式3名刺CDには、工事名、会社名を印刷又はラベルを貼ること。 様式2 工事成績等様式2建設業許可申請届及び営業所の写し様式1 競争参加資格申請書様式1様式6様式7実績No1実績No2実績No3名刺CDには、工事名、会社名根拠資料見積価格書見積価格書競争参加資格確認申請書類45別紙9令和○○年○○月○○日独立行政法人都市再生機構西日本支社技術監理部 部長 田中 敏宏 殿会 社 名現場代理人 印実績価格調査票の提出について標記について、08-千里竹見台団地南区域(集会所含む)後2工区建築その他工事の見積書を提出します。1.見積もりの提出を求め活用する方式による項目等の事後確認番号 科目細目(名称)摘 要(仕 様) 数量見積価格(税抜) 実績価格(税抜)備考※受単価・価格※受金 額※受単価・価格※受金 額※受A1A2A3躯体躯体仕上鉄筋コンクリート打放し型枠コンクリート補修呼び強度21-18-25(20)ラーメン構造 中・高層用一般(H<3.5m)部分目違いばらい、コーン処理共RC上げ裏面以外○○㎡○○㎡○○㎡○○円○○円○○円○○○円○○○円○○○円○○円○○円○○円○○○円○○○円○○○円※見積価格と実績価格に大きな開差がある場合は理由を記載E1E2E3電気配管設備電力設備電灯コンセント設備合成樹脂製可とう電線管CDポリエチレンシースケーブル照明器具CD(16) コンクリート埋込EM-CET 100sq床下配線LED ダ ウ ン ラ イ ト100形○○m○○m○○個○○円○○円○○円○○○円○○○円○○○円○○円○○円○○円○○○円○○○円○○○円※見積価格と実績価格に大きな開差がある場合は理由を記載【凡例】※受:受注者が記載する項目記載にあたっての留意事項1)見積もりの提出を求める方式による見積価格の事後確認のため、見積価格及び実績価格を記載のうえ、工事契約後速やかに提出をお願いいたします。2)見積価格は、見積書に記載した価格を記入して下さい。3)実績価格は、工事契約後に協力会社等と実際に契約した単価及び価格について記載して下さい。46別紙10令和8年2月20日入札参加者 殿独立行政法人都市再生機構西日本支社見積価格書作成要領08-千里竹見台団地南区域(集会所含む)後2工区建築その他工事に関する見積価格書の作成については入札公告時に掲示する掲示文、入札説明書等及び入札(見積)心得書の記載事項及び本要領に基づき作成し提出してください。記1 作成方法(1) 設計図書他交付資料に基づき、疑義を質問書にて明らかにした上で見積価格書を作成してください。(2) 見積価格書は交付資料のCDデータに格納された「見積内訳書様式」に準じて作成してください。又、様式は詳細内容(名称、摘要、数量、単位、単価、金額、備考)を具備している様式で作成してください。(3) 見積価格書内にて一式計上となる項目は可能な限り詳細内訳書を別添するか、摘要欄又は備考欄に金額の根拠を明記してください。(4) 提出する見積価格は、実勢価格又は取引予定価格を記載してください。(5) 見積価格書の作成は下記内容に基づいて作成してください。1) 共通事項・各労務単価を記入してください。2) 建築、電気設備、機械設備に係る工事・見積価格書にある単価を記入してください。・見積価格書の備考欄に※で条件を指定している場合、記載内容に変更がある場合は明記してください。・専門下請工事による諸経費は、各単価に含んでください。(6) 見積価格書の内容によって、さらに詳細な見積内訳の提出を求める場合があります。また、平常時の施工価格を著しく上回る項目については、根拠資料の提出をお願いします。※根拠資料とは採用を予定する協力会社から収集する見積り又は直近に契約を交わした契約書類等により、単価及び価格が確認できる資料をいう。(7) 見積り活用方式による見積価格の事後確認のため、見積価格及び実績価格を記載のうえ、当該単価における価格確定後(下請契約後等)速やかに提出をお願い致します。47別紙102 提出書類① 見積価格書(様式-11) 1部② 根拠資料(様式は任意) 1部③ 上記Excelデータ(CD-R) 1枚3 提出期限入札説明書による4 提出場所入札説明書による5 提出方法入札説明書による6 作成にあたっての注意事項(8) 見積り提出内容に不備・不明事項等ある場合には採用できない場合もあります。(9) 見積価格書作成にあたっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律等に抵触する行為を行わないこと。また、競争を制限する目的で他の者と価格についていかなる相談も行わずに見積価格書を提出すること。(10) 提出された見積価格書の金額と入札時に提出された工事費内訳書の金額との間に著しい乖離が認められる場合は、開札後、確認できる資料を追加で求めるか、又はヒアリング等により内容を確認する場合がある。(11) 見積価格の記載又は根拠資料の提出ができない場合は、その理由について記載のうえ提出をお願いします。(12) 提出いただいた見積価格書及び根拠資料は、積算の目的以外に使用しません。以 上48別紙11■ 余 裕 期 間 制 度 の 概 要余 裕 期 間 制 度 と は 、契 約 締 結 日 の 翌 日 か ら 工 事 の 始 期( 工 事 着工 日 )ま で の 間 に 余 裕 期 間 を 設 定 し て 発 注 し 、工 事 の 始 期( 工事 着 工 日 )も しく は 終 期( 工 期 末 )を機 構 が 指 定 、ま た は 、受 注 者が 選 択 で き る 制 度 であ り 、 以 下 の ① ~ ③ の 方 式 が あ る 。① 発注者指定方式 :機構が工事の始期(工事着工日)をあらかじめ指 定 す る 方 式② 任 意 着 手 方 式 :機構があらかじめ示した工事着工期限日までの間 で 、 受 注 者が 工 事 の 始 期 ( 工 事 着 工 日 ) を 選 択 で き る 方 式③ フレックス方式 :機構があらかじめ示した全体工期(余裕期間と実 工 事 期 間 を 合わ せ た 期 間 )内 で 、受 注 者 が 工 期 の 始 期( 工 事 着工 日 ) と 終 期 ( 工期 末 ) を選択 きる方式余裕期間制度(発注者指定方式) による契約方式に係る取扱要領49独立行政法人都市再生機構(総則)第1条 本要領は、独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)が発注する工事の一部において、 余裕期間制度(発注者指定方式)による契約方式(機構が工事着工日を指定した工期に、受注者が工事準備を行うことができる余裕期間を付した契約方式をいう。以下同じ。) を実施するにあたり、必要な事項を定めるものとする。(目的)第2条 建設需要の拡大、施工技術者及び作業員の不足等により、計画的で良質な施工の確保、労資機材の確保及び建設業の経営改善に影響を及ぼしており、施工量の平準化が求められている。 このため、総合的な施 策展開の一環として、受注者が余裕期間内に工事準備を行うことができる工事(余裕期間制度(発注者指定方式) による契約方式を実施する工事(以下「発注者指定方式による工事」という。))を実施するものである。(余裕期間及び工期)第3条 機構は、工事着工日をあらかじめ指定し、工事着工日から工期末までの工期を入札公告等により明示するものとする。2 契約締結日(入札(見積)心得書の「契約書等の提出」に定める提出日)の翌日から工事着工日までの期間を、受注者が工事準備を行うことができる余裕期間とする。3 受注者は、必要に応じて「前払金に関する覚書」を請負契約締結と同時に交換する。(前払金の取扱い)第4条 発注者指定方式による工事に係る前払金は、工事着工日までは請求することができない。(工事着工日前の取扱い)第5条 契約締結日の翌日から工事着工日までの期間における当該工事現場の管理は、機構の責任において行うものとする。2 契約締結日の翌日から工事着工日までの期間には、資材の搬入、仮設物の設置等の準備工事を含め、受注者は、その期間に工事に着工することはできない。3 契約締結日の翌日から工事着工日までの期間の実施可能な業務については、機構との協議により決定する。(技術者の取扱い)第6条 余裕期間(契約締結日の翌日から工事着工日までの期間をいう。)は、主任技術者又は監理技術者及び現場代理人を配置することを要し ない。(経費の負担)第7条 余裕期間制度(発注者指定方式)による契約方式の実施により増加する経費は、受注者の負担とする。(その他)第8条 この要領に定めのない事項については、別に定めるところによる。50別紙12【調達管理課FAX番号:06-4799-1043 】独立行政法人都市再生機構 西日本支社独立行政法人都市再生機構西日本支社図 面 等 (CD-R) 申 込 書申込日:令和 年 月 日送付に係る費用を負担する事を了承の上、下記工事の図面等(CD-R)を申込みます。工 事 件 名08-千里竹見台団地南区域(集会所含む)後2工区建築その他工事申込者貴 社 名御 住 所(送付先)〒御連絡先(TEL)(FAX)部署名御担当者名備考特定の曜日を避けて配送を希望される場合は、こちらに御記入ください。※申込者欄は漏れなく記入のこと。※図面等は全てCD-Rでの発送となり、紙による図面等の発送は行わない。※着払い便にて発送する。※CD-Rは、FAX受領日の3営業日後までに到着するよう発送する。51様式1(単体用)競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功 殿申請者 住 所商号又は名称代表者氏名 印連絡者 担当者名電話・FAX建設業許可番号機構登録番号令和8年2月20日付けで掲示のありました「08-千里竹見台団地南区域(集会所含む)後2工区建築その他工事」に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条各号の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。記1 (支店等で申請する場合)建設業許可申請の支店等一覧表の写し、委任状2 入札説明書9(4)①、③(ロ)に定める工事成績等に係る資料(様式2)3 入札説明書9(4)②に定める同種工事の施工実績に係る資料(様式3)4 入札説明書9(4)③に定める配置予定技術者の資格等に係る資料(様式4)(専任特例2号を配置する場合は届出書別添6を含む)5 入札説明書9(4)④に定める企業の技術力、予定配置技術者及び施工計画に係る資料(様式5)6 入札説明書9(4)⑤に定める施工体制等に係る資料(様式6)7 入札説明書9(7)に定める社会保険等加入等を証明する資料(様式7)8 入札説明書9(4)⑥、⑦に定めるエレベーター保守管理業務に関する書類(様式8~10)9 見積価格書(様式11)注) 提案項目の評価に係る通知用として、表に申請者の住所・会社名・担当者名を記載し、簡易書留料金(460円)の切手を貼った長3封筒(返信用封筒)を申請書と併せて提出すること。機構受付印52様式2(単体用)令和 年 月 日工 事 成 績 等申請者:総合評価項目「a.企業の技術力①~③」に係る工事成績評定点及び表彰について工事件名等 工事期間等UR工事成績評定点表彰<記入例1>〇〇住宅建設工事H30.10.1~R4.2.170点 UR〇〇支社<記入例2>〇〇市営住宅建築工事R1.10.1~R2.2.1- 〇〇県〇〇市<記入例3>〇〇街づくり貢献表彰R6.7.1 - UR〇〇支社・UR工事表彰1件・国等表彰1件・機構その他表彰1件総合評価項目「b.予定配置技術者⑦~⑧」に係る工事成績評定点及び表彰について配置予定技術者名:工事件名等 工事期間等UR工事成績評定点表彰<記入例>〇〇住宅建設工事H30.10.1~R4.2.170点 UR〇〇支社UR工事表彰 1件注1) 入札説明書9(4)①、③(ロ)に掲げる工事について記載するとともに工事成績評定通知書、表彰の通知文又は表彰実績が証明できる資料の写しを添付すること。注2) 表彰は、「UR」又は「国、都道府県及び政令市」の優秀工事施工者表彰、機構のその他の表彰に係る実績がある場合記入すること。注3) 配置予定技術者として複数の候補者を記載することもできる。ただし、評価は候補者ごとに評価し、合計点の最も低い者の得点を配置予定技術者に係る評価点とする。注4) 工事が確認できる契約書、CORINSへの登録されている内容が確認できるもの(工事カルテ等)の写しを添付すること。注5) 建設工事共同企業体での実績の場合、協定書を添付すること。注6) 当機構が関西地区において令和 5 年4月1日以降に工事成績評定を通知した工事種別「建築」で工事成績評定が68点未満(工期末が令和6年10 月 1 日以降の工事は、70 点未満)の物件には赤マークをすること。注7) 該当工事が無い場合は「なし」と記入すること。53様式3(単体用)令和 年 月 日同 種 工 事 の 施 工 実 績申請者:項 目 施 工 実 績 事 例工事名称等工 事 名 称発 注 機 関 名施 工 場 所契 約 金 額 総額 百万円(出資比率 % 百万円)工 期 平成・令和 年 月 日 ~ 平成・令和 年 月 日受 注 形 態 (1) 単体 (2)共同企業体(出資比率 %)工事概要等構 造・階 数 (1) RC造 (2) SRC造 階建棟 数・戸 数 棟 戸延 べ 面 積 ㎡一住戸の最低面積 ㎡CORINSへの登録(当該事項を○で囲む)有 ・ 無(CORINS登録番号: )注1) 施工実績は、入札説明書4(5)に示す同種工事について記載すること。 注2) 工事内容が確認できる契約書・設計図書等の一部(写し)を添付し、工事名称及び工事概要(構造・階数・棟数・戸数・面積・一住戸の最低面積等)が確認できる部分に赤マークをすること。なお、CORINS に登録済の場合、登録されている内容が確認できるもの(工事カルテ等)の写しを添付すること。注3) 一住戸の最低面積が 30 ㎡未満の場合は、対象建築物の 1 戸あたりの平均専有面積が 30 ㎡以上であることを示す資料を添付すること実績No54様式4-1(単体用)令和 年 月 日配置予定技術者の資格・従事状況申請者:建設業許可番号:氏 名 ・ 職 制ふりがな氏名 : 監理技術者 ・ 主任技術者(生年月日:昭和・平成 ( )年 月 日)最 終 学 歴 学科(専攻)昭和・平成 年 月卒業法 令 に よ る 免 許一級建築士登録年月日:昭和・平成・令和 年 月 日登録番号:( )1級建築施工管理技士登録年月日:昭和・平成・令和 年 月 日登録番号:( )監理技術者資格者証 交付年月日:平成・令和 年 月 日交付番号:( )監理技術者講習修了証 修了年月日:平成・令和 年 月 日修了証番号:( )現在の従事状況工事件名発注機関名施工場所工 期 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日CORINS 登 録 有(CORINS 登録番号: - - ) ・ 無注1) 配置予定技術者とは、本工事において専任となる主任技術者又は監理技術者をいう。注2) 配置予定技術者の資格として、主任技術者又は監理技術者となりうる国家資格等であれば、上記以外でも記入すること。注3) 配置予定技術者の資格を証する書面の写しを添付すること。また、3ヶ月以上の雇用が証明される書類(健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書もしくは、所属会社の雇用証明書の写し等)を添付すること。注4) 監理技術者資格者証の交付を受けた者は、監理技術者講習修了証(裏面とも)の写しを併せて提出すること。注5) 現在従事している工事がない場合には、工事件名欄に、現在の所属及び役職を記入すること。注6) 専任特例2号を配置する場合、専任特例2号に関する届出書別添6を合わせて提出すること。55様式4-2(単体用)令和 年 月 日配置予定技術者の同種工事の施工実績申請者:配置予定技術者名:項 目 施 工 実 績 事 例工事名称等工 事 名 称発 注 機 関 名施 工 場 所契 約 金 額 総額 百万円(出資比率 % 百万円)工 期 平成・令和 年 月 日 ~ 平成・令和 年 月 日従 事 役 職(1)現場代理人 (2)監理技術者 (3)主任技術者(4)担当技術者従 事 期 間 平成・令和 年 月 日 ~平成・令和 年 月 日工事概要等構 造・階 数 (1) RC造 (2) SRC造 階建棟 数・戸 数 棟 戸延 べ 面 積 ㎡一住戸の最低面積 ㎡CORINS への登録(当該事項を○で囲む)有 ・ 無(CORINS 登録番号: - - )注1) 配置予定技術者の施工実績は、入札説明書4(6)に示す同種工事について記載すること。注2) 工事内容が確認できる契約書・設計図書等の一部(写し)を添付し、工事名称及び工事概要(構造・階数・棟数・戸数・面積・一住戸の最低面積等)が確認できる部分に赤マークをすること。なお、CORINS に登録済の場合は、登録されている内容が確認できるもの(工事カルテ等)の写しを添付することをもって代えることができる。注3)一住戸の最低面積が 30㎡未満の場合は、対象建築物の1 戸あたりの平均専有面積が30㎡以上であることを示す資料を添付すること注4)同種工事における従事役職及び従事期間が確認できる書類を添付し、該当部分に赤マークをすること。なお、CORINS に登録済の場合、登録されている内容が確認できるもの(工事カルテ等)の写しを添付すること。実績No56様式1(JV用)競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功 殿申請者 特定建設工事共同企業体代表者 住 所商号又は名称代表者氏名 印連絡者 担当者名電話・FAX建設業許可番号機構登録番号令和8年2月20日付けで掲示のありました「08-千里竹見台団地南区域(集会所含む)後2工区建築その他工事」に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条各号の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。記1 (支店等で申請する場合)建設業許可申請の支店等一覧表の写し、委任状2 入札説明書9(4)①、③(ロ)に定める工事成績等に係る資料(様式2)3 入札説明書9(4)②に定める同種工事の施工実績に係る資料(様式3)4 入札説明書9(4)③に定める配置予定技術者の資格等に係る資料(様式4)(専任特例2号を配置する場合は届出書別添6を含む)5 入札説明書9(4)④に定める企業の技術力、予定配置技術者及び施工計画に係る資料(様式5)6 入札説明書9(4)⑤に定める施工体制等に係る資料(様式6)7 入札説明書9(7)に定める社会保険等加入等を証明する資料(様式7)8 入札説明書9(4)⑥、⑦に定めるエレベーター保守管理業務に関する書類(様式8~10)9 見積価格書(様式11)注) 提案項目の評価に係る通知用として、表に申請者の住所・会社名・担当者名を記載し、簡易書留料金(460円)の切手を貼った長3封筒(返信用封筒)を申請書と併せて提出すること。機構受付印57様式2(JV用)令和 年 月 日工 事 成 績 等申請者(企業体名): 特定建設工事共同企業体(代表者/代表者以外)会社名:総合評価項目「a.企業の技術力①~③」に係る工事成績評定点及び表彰について工事件名等 工事期間等UR工事成績評定点表彰<記入例1>〇〇住宅建設工事H30.10.1~R4.2.170点 UR〇〇支社<記入例2>〇〇市営住宅建築工事R1.10.1~R2.2.1- 〇〇県〇〇市<記入例3>〇〇街づくり貢献表彰R6.7.1 - UR〇〇支社・UR工事表彰1件・国等表彰1件・機構その他表彰1件※1:工期末が令和6年9月30日以前の工事 ※2:工期末が令和6年10月1日以降の工事総合評価項目「b.予定配置技術者⑦~⑧」に係る工事成績評定点及び表彰について配置予定技術者名:工事件名等 工事期間等UR工事成績評定点表彰<記入例>〇〇住宅建設工事H30.10.1~R3.2.170点 UR〇〇支社UR工事表彰 1件注1) 入札説明書9(4)①、③(ロ)に掲げる工事について記載するとともに工事成績評定通知書、表彰の通知文又は表彰実績が証明できる資料の写しを添付すること。注2) 表彰は、「UR」又は「国、都道府県及び政令市」の優秀工事施工者表彰、機構のその他の表彰に係る実績がある場合記入すること。注3) 配置予定技術者として複数の候補者を記載することもできる。ただし、評価は候補者ごとに評価し、合計点の最も低い者の得点を配置予定技術者に係る評価点とする。 注4) 工事が確認できる契約書、CORINSへの登録されている内容が確認できるもの(工事カルテ等)の写しを添付すること。注5) 建設工事共同企業体での実績の場合、協定書を添付すること。注6) 当機構が関西地区において令和 5 年4月1日以降に工事成績評定を通知した工事種別「建築」で工事成績評定が68点未満(工期末が令和6年10 月 1 日以降の工事は、70 点未満)の物件には赤マークをすること。注7) 該当工事が無い場合は「なし」と記入すること。58様式3(JV用)令和 年 月 日同 種 工 事 の 施 工 実 績申請者(企業体名): 特定建設工事共同企業体(代表者/代表者以外)会社名:項 目 施 工 実 績 事 例工事名称等工 事 名 称発 注 機 関 名施 工 場 所契 約 金 額 総額 百万円(出資比率 % 百万円)工 期 平成・令和 年 月 日 ~ 平成・令和 年 月 日受 注 形 態 (1) 単独 (2)共同企業体(出資比率 %)工事概要等構 造・階 数 (1) RC造 (2) SRC造 階建棟 数・戸 数 棟 戸延 べ 面 積 ㎡一住戸の最低面積 ㎡CORINSへの登録(当該事項を○で囲む)有 ・ 無(CORINS登録番号: - - )注1) 施工実績は、入札説明書4(5)に示す同種工事について記載すること。注2) 工事内容が確認できる契約書・設計図書等の一部(写し)を添付し、工事名称及び工事概要(構造・階数・棟数・戸数・面積・一住戸の最低面積等)が確認できる部分に赤マークをすること。なお、CORINS に登録済の場合、登録されている内容が確認できるもの(工事カルテ等)の写しを添付すること。注3)一住戸の最低面積が30㎡未満の場合は、対象建築物の1戸あたりの平均専有面積が30㎡以上であることを示す資料を添付すること実績No59様式4-1(JV用)令和 年 月 日配置予定技術者の資格・従事状況(代表者/代表者以外)申請者(企業体名):特定建設工事共同企業体会社名: 建設業許可番号:氏 名 ・ 職 制ふりがな氏名 : 監理技術者 ・ 主任技術者(生年月日:昭和 (19 )年 月 日)最 終 学 歴 学科(専攻)昭和・平成 年 月卒業法 令 に よ る免 許一級建築士登録年月日:昭和・平成・令和 年 月 日登録番号:( )1級建築施工管理技士登録年月日:昭和・平成・令和 年 月 日登録番号:( )監理技術者資格者証 交付年月日:平成・令和 年 月 日交付番号:( )監理技術者講習修了証 修了年月日:平成・令和 年 月 日修了証番号:( )現在の従事状況工事件名発注機関名施工場所工 期 令和 年 月 日 ~ 平成・令和 年 月 日CORINS 登 録 有(CORINS 登録番号: - - ) ・ 無注1) 配置予定技術者とは、本工事において専任となる主任技術者又は監理技術者をいう。注2) 配置予定技術者の資格として、主任技術者又は監理技術者となりうる国家資格等であれば、上記以外でも記入すること。注3) 配置予定技術者の資格を証する書面の写しを添付すること。また、3ヶ月以上の雇用が証明される書類(健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書もしくは、所属会社の雇用証明書の写し等)を添付すること。注4) 監理技術者資格者証の交付を受けた者は、監理技術者講習修了証(裏面とも)の写しを併せて提出すること。注5) 現在従事している工事がない場合には、工事件名欄に、現在の所属及び役職を記入すること。注6) 専任特例2号を配置する場合、専任特例2号に関する届出書別添6を合わせて提出すること。60様式4-2(JV用)令和 年 月 日配置予定技術者の同種工事の施工実績申請者(企業体名): 特定建設工事共同企業体(代表者/代表者以外)会社名:配置予定技術者:項 目 施 工 実 績 事 例工事名称等工 事 名 称発 注 機 関 名施 工 場 所契 約 金 額 総額 百万円(出資比率 % 百万円)工 期 平成・令和 年 月 日 ~平成・令和 年 月 日従 事 役 職(1)現場代理人 (2)監理技術者 (3)主任技術者(4)担当技術者従 事 期 間 平成・令和 年 月 日 ~平成・令和 年 月 日工事概要等構 造・階 数 (1) RC造 (2) SRC造 階建棟 数・戸 数 棟 戸延 べ 面 積 ㎡一住戸の最低面積 ㎡CORINS への登録(当該事項を○で囲む)有 ・ 無(CORINS 登録番号: - - )注1) 配置予定技術者の施工実績は、入札説明書4(6)に示す同種工事について記載すること。注2) 工事内容が確認できる契約書・設計図書等の一部(写し)を添付し、工事名称及び工事概要(構造・階数・棟数・戸数・面積・一住戸の最低面積等)が確認できる部分に赤マークをすること。なお、CORINS に登録済の場合は、登録されている内容が確認できるもの(工事カルテ等)の写しを添付することをもって代えることができる。注3)一住戸の最低面積が 30㎡未満の場合は、対象建築物の1 戸あたりの平均専有面積が30㎡以上であることを示す資料を添付すること注4)同種工事における従事役職及び従事期間が確認できる書類を添付し、該当部分に赤マークをすること。なお、CORINS に登録済の場合、登録されている内容が確認できるもの(工事カルテ等)の写しを添付すること。実績No61様式5-1(a)総合評価「a 企業の技術力」に係る資料(ISO、地球環境)申請者ISO9001 取得ISO9001※1[取得済(会社名: )・未取得]ISO14001 取得ISO14001※1[取得済(会社名: )・未取得]企業の地球環境配慮への取り組み環境報告書の公表※2※3[あり (会社名: )・なし]社会貢献活動に係る取組みの公表[あり (会社名: )・なし]SDGs(持続可能な開発目標)に係る取組みの公表※4[あり (会社名: )・なし]添付書類・ISO9001 登録証及び付属書・ISO1400 登録証及び付属書・環境報告書の公表が確認できる書類※1※2・社会貢献活動に係る取組みの公表が確認できる書類・SDGs(持続可能な開発目標)に係る取組みの公表が確認できる書類※4※1 担当事務所等(サイト)の取得を証明する資料を添付する。※2 自社の環境報告書及び「環境報告書の公表」評価基準」(様式5-1(b)~(c)のいずれか)を添付すること。なお、「「環境報告書の公表」評価基準」を満たしている場合、「環境報告書の公表」として評価します。※3 環境報告書については、環境省「環境報告ガイドライン」(2012 年版、2018 年版)」のいずれかに対応しているものを評価する。「「環境報告書の公表」評価基準」は自社の環境報告書が対応しているガイドラインに沿った様式を選択し(様式5-1(b)~(c)のいずれかを選択)、作成・添付すること。※4 SDGs※の取組の公表については、様式5-1(d)及び「①取組に係る対外的な公表資料」、「②具体的な取組内容及び取組状況が確認できる資料」を添付すること。※第70回国連総会で採択された「我々の世界を変革する:持続可能な開発のための 2030アジェンダ」に掲げられた 17の目標のうち、目標6、7、12、13、14、15に係るもの。 うち3つ以上の目標に係る取組がある場合に評価する。62様式5-1(b)「「環境報告書」の公表」評価基準申請者「環境報告ガイドライン(2012版)」(環境省)http: //www.env.go. jp/policy/report/h24-01/index.html第3章「環境報告の基本枠組み」(抜粋)記載箇所(赤マーク)と概要(概要は100文字以内)1 報告にあたっての基本的要件報告対象組織の範囲(捕捉率等を含む)、報告対象期間、報告方針、公表媒体の方針等を記載します。(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○2 経営責任者の緒言経営責任者の緒言において、経営責任者が自らの言葉で、環境配慮経営の重要な課題と取引方針を明確に説明し、その実行について明言(コミット)します。(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○3.環境報告の概要(1)環境配慮経営等の概要事業の概要で経営全体の概要を示した上で、事業の概要との関連に留意して、主として全体的な環境配慮経営等の概要を簡潔に記載します。(2)KPIの時系列一覧事業者が設定したKPI(Key Performance Indicators:主要業績評価指標)について、概ね過去5年間を一覧にて記載します。(3)個別の環境課題に関する対応総括個別の環境課題のうち、特に重要な環境課題への報告対象期間における対応状況について、PDCA(Plan-Do-Check-Act)サイクルの取組状況が分かるように、一覧表形式で総括して記載します。(1)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○(2)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○(3)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○4 マテリアルバランス事業活動全体における物質やエネルギー等のインプット、アウトプットを把握するマテリアルバランスの考え方に基づき事業活動による成果と環境負荷を捉えます。(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○5.環境マネジメント等の環境配慮経営に関する状況(1)環境配慮の方針、ビジョン及び事業戦略等環境配慮経営の重要な課題、環境配慮の方針、ビジョンとその戦略的対応について、環境への影響等や規制動向等の背景情報と関連付けて、説明します。(2)組織体制及びガバナンスの状況環境配慮の取組方針、ビジョン及び事業戦略、環境配慮の計画等を適切に実行するために、経営責任者が構築した環境配慮経営を実行する組織体制及びそのガバナンスの状況について、記載します。また、環境リスクマネジメント体制や環境に関する規制等の遵守状況についても、記載します。(3)ステークホルダーへの対応の状況事業者を取り巻くステークホルダーからの要請や期待等への対応状況について、記載します。また、環境に関する社会貢献活動等(国・地方公共団体等との連携含む)に関して、考え方や実施状況等についても併せて記載します。(4)バリューチェーンにおける環境配慮等の取組状況原料調達から廃棄に至るバリューチェーン全体における環境配慮等の取組状況について、購入・調達、生産・販売・業務提供、研究開発、輸送、資源・不動産開発/投資等、廃棄物処理/リサイクルなどの活動別等により、記載します。(1)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○(2)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○(3)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○(4)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○6.事業活動に伴う環境負荷及び環境配慮等の取組に関する状況(1)資源・エネルギーの投入状況総エネルギー投入、総物質投入、水資源投入に関する数値情報とその低減対策などを記載します。(2)資源等の循環的利用の状況(事業エリア内)リサイクルしている物質の数値情報と対策について記載します。(3)生産物・環境負荷の産出・排出等の状況総製品生産量又は総商品販売量等、温室効果ガスの排出、総排水、大気汚染、生活環境に係る負荷、化学物質、廃棄物等*総排出、廃棄物最終処分、有害物質等の漏出に関する数値情報とその対策などを記載します。(4)生物多様性の保全と生物資源の持続可能な利用の状況生物多様性の保全や生物資源の持続可能な利用、遺伝資源から得られる利益の衡平な配分に関する数値情報とその対策などを記載します。(1)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○(2)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○(3)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○(4)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○7 環境配慮経営の経済・社会的側面に関する状況事業活動に伴い発生する環境負荷や環境配慮等の取組の状況についての経済的な情報・指標を記載します。 (記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○公表媒体及び年1回以上の更新公表媒体:○○○更新頻度:○回/年63様式5-1(c)「「環境報告書」の公表」評価基準申請者「環境報告ガイドライン(2018版)」(環境省)第2章「環境報告の記載事項」(抜粋)記載箇所(赤マーク)と概要(概要は100文字以内)1 経営責任者のコミットメント(1)重要な環境課題への対応に関する経営責任者のコミットメント(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○2 ガバナンス(1)事業者のガバナンス体制(2)重要な環境課題の管理責任者(3)重要な環境課題の管理における取締役会及び経営業務執行組織の役割(1)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○(2)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○3 ステークホルダーエンゲージメントの状況(1)ステークホルダーへの対応方針(2)実施したステークホルダーエンゲージメントの概要(1)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○(2)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○4 リスクマネジメント(1)リスクの特定、評価及び対応方法(2)上記の方法の全社的なリスクマネジメントにおける位置付け(1)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○(2)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○5 ビジネスモデル(1)事業者のビジネスモデル(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○6 バリューチェーンマネジメント(1)バリューチェーンの概要(2)グリーン調達の方針、目標・実績(3)環境配慮製品・サービスの状況(1)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○(2)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○7 長期ビジョン(1)長期ビジョンとその設定期間(2)その期間を選択した理由(1)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○(2)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○8 戦略(1)持続可能な社会の実現に向けた事業者の事業戦略(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○9 重要な環境課題の特定方法(1)事業者が重要な環境課題を特定した際の手順(2)特定した重要な環境課題のリスト(3)特定した環境課題を重要であると判断した理由(4)重要な環境課題のバウンダリー(1)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○(2)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○10 事業者の重要な環境課題(1)取組方針・行動計画及び実績評価指標による取組目標と取組実績(2)実績評価指標の算定方法、集計範囲(3)リスク・機会による財務的影響が大きい場合は、それらの影響額と算定方法(4)報告事項に独立した第三者による保証が付与されている場合は、その保証報告書(1)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○(2)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○公表媒体及び年1回以上の更新公表媒体:○○○更新頻度:○回/年64様式5-1(d)「SDGs(持続可能な開発目標)に係る取組みの公表」評価基準申請者SDGs※の取組の公表については、「①取組に係る対外的な公表資料」、「②具体的な取組内容及び取組状況が確認できる資料」を添付すること。※第70回国連総会で採択された「我々の世界を変革する:持続可能な開発のための2030アジェンダ」に掲げられた17の目標のうち、目標6、7、12、13、14、15に係るもの。うち3つ以上の目標に係る取組がある場合に評価する。目標No 取組み内容①公表資料②取組状況確認資料①②①②①②①②①②65様式5-2総合評価「a 企業の技術力」に係る資料(ワークライフバランス)申請者女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等プラチナえるぼしの認定を取得している。[認定あり(会社名: )・認定なし]えるぼしの認定を取得している。[認定あり(会社名: )・認定なし]一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定・届出をしており、かつ、常時雇用する労働者が100人以下である。[該当あり(会社名: )・該当なし]次世代育成支援対策推進法に基づく認定プラチナくるみん認定を取得している。[認定あり(会社名: )・認定なし]くるみん認定を取得している。[認定あり(会社名: )・認定なし]トライくるみん認定を取得している。[認定あり(会社名: )・認定なし]一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を令和7年4月1日以後に策定又は変更しており、かつ、常時雇用する労働者が100人以下である。若者雇用促進法に基づく認定若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定)[認定あり(会社名: )・認定なし]※ 認定通知書の写し又は行動計画届出書(都道府県労働局の受領員付)の写しを添付し、添付書類欄に書類名を記載すること。(外国法人にについては、認定等相当確認通知書により確認)66様式5-3(a)総合評価「c 施工計画」に係る資料(品質監理)申請者名□ 本提案に基づき施工します。(提案がある場合は、□を■にして提案すること。)□ 本工事は、現場説明書、設計条件書に準拠した設計図書、公共住宅建設工事共通仕様書等に基づき施工します。(特に提案が無い場合は、□を■にして提出すること。 )⑩ 品質管理に係る施工計画(1)(建築工事)構造躯体における施工品質管理に係る提案(2項目まで×2点)1<提案内容>○○○○○○○○○○○○<期待される効果>○○○○○○○○○○○○<標準案を超える理由>○○○○○○○○○○○○(必要に応じて参考図等を添付)2<提案内容>○○○○○○○○○○○○<期待される効果>○○○○○○○○○○○○<標準案を超える理由>○○○○○○○○○○○○(必要に応じて参考図等を添付)(2)(建築工事)構造躯体以外における施工品質管理に係る提案(2項目まで×1点)3<提案内容>○○○○○○○○○○○○<期待される効果>○○○○○○○○○○○○<標準案を超える理由>○○○○○○○○○○○○(必要に応じて参考図等を添付)4<提案内容>○○○○○○○○○○○○<期待される効果>○○○○○○○○○○○○<標準案を超える理由>○○○○○○○○○○○○(必要に応じて参考図等を添付)(3)電気設備工事における施工品質管理に係る提案(2項目まで×1点)5<提案内容>○○○○○○○○○○○○<期待される効果>○○○○○○○○○○○○<標準案を超える理由>○○○○○○○○○○○○67⑩ 品質管理に係る施工計画(必要に応じて参考図等を添付)6<提案内容>○○○○○○○○○○○○<期待される効果>○○○○○○○○○○○○<標準案を超える理由>○○○○○○○○○○○○(必要に応じて参考図等を添付)(4)機械設備工事における施工品質管理に係る提案(2項目まで×1点)7<提案内容>○○○○○○○○○○○○<期待される効果>○○○○○○○○○○○○<標準案を超える理由>○○○○○○○○○○○○(必要に応じて参考図等を添付)8<提案内容>○○○○○○○○○○○○<期待される効果>○○○○○○○○○○○○<標準案を超える理由>○○○○○○○○○○○○(必要に応じて参考図等を添付)・「総合評価に係る提案作成の注意点について」を参照すること。・(参考図)を添付しても良いが、「提案内容」、「期待される効果」、「標準案を越える理由」含め、A4-1枚/項目以内とすること。・「提案内容」、「期待される効果」、「標準案を越える理由」合計で300文字以内程度の記載とすること。なお、文字数を大幅に超えた提案を行った場合、評価しないことがある。・(1)~(4)は各項目2項目までとすること。68様式5-3(b)総合評価「c 施工計画」に係る資料(環境配慮)申請者名□ 本提案に基づき施工します。(提案がある場合は、□を■にして提案すること。)□ 本工事は、現場説明書、設計条件書に準拠した設計図書、公共住宅建設工事共通仕様書等に基づき施工します。(特に提案が無い場合は、□を■にして提出すること。)⑪ 工事現場における環境配慮への取組み(6項目まで×1点)(1)近隣周辺環境への騒音、振動、粉塵等の対応に係る提案1<提案内容>○○○○○○○○○○○○<期待される効果>○○○○○○○○○○○○<標準案を超える理由>○○○○○○○○○○○○(必要に応じて参考図等を添付)(2)工事現場での安全管理、危機管理及び健康管理等に係る提案2<提案内容>○○○○○○○○○○○○<期待される効果>○○○○○○○○○○○○<標準案を超える理由>○○○○○○○○○○○○(必要に応じて参考図等を添付)(3)発生材の抑制、再利用、再資源化及び再生資源の積極的活用に係る提案3<提案内容>○○○○○○○○○○○○<期待される効果>○○○○○○○○○○○○<標準案を超える理由>○○○○○○○○○○○○(必要に応じて参考図等を添付)(4)その他、工事現場における地球環境配慮に係る提案※4<提案内容>○○○○○○○○○○○○<期待される効果>○○○○○○○○○○○○<標準案を超える理由>○○○○○○○○○○○○(必要に応じて参考図等を添付)(5)その他、近隣周辺における環境配慮に係る提案5<提案内容>○○○○○○○○○○○○<期待される効果>○○○○○○○○○○○○<標準案を超える理由>○○○○○○○○○○○○(必要に応じて参考図等を添付)69⑪ 工事現場における環境配慮への取組み(6項目まで×1点)6<提案内容>○○○○○○○○○○○○<期待される効果>○○○○○○○○○○○○<標準案を超える理由>○○○○○○○○○○○○(必要に応じて参考図等を添付)・「総合評価に係る提案作成の注意点について」を参照すること。・(参考図)を添付しても良いが、「提案内容」、「期待される効果」、「標準案を越える理由」含め、A4-1枚/項目以内とすること。・「提案内容」、「期待される効果」、「標準案を越える理由」合計で300文字以内程度の記載とすること。なお、文字数を大幅に超えた提案を行った場合、評価しないことがある。・(1)~(5)の合計6項目までとすること。(表の構成を適宜修正すること。)70様式5-3(c)総合評価「c 施工計画」に係る資料(生産性向上等)申請者名□ 本提案に基づき施工します。(提案がある場合は、□を■にして提案すること。)□ 本工事は、現場説明書、設計条件書に準拠した設計図書、公共住宅建設工事共通仕様書等に基づき施工します。(特に提案が無い場合は、□を■にして提出すること。)⑫ 生産性向上、業務省力化・効率化に係る施工計画及び取組み(3項目まで×2点)1<提案内容>○○○○○○○○○○○○<期待される効果>○○○○○○○○○○○○<標準案を超える理由>○○○○○○○○○○○○(必要に応じて参考図等を添付)2<提案内容>○○○○○○○○○○○○<期待される効果>○○○○○○○○○○○○<標準案を超える理由>○○○○○○○○○○○○(必要に応じて参考図等を添付)3<提案内容>○○○○○○○○○○○○<期待される効果>○○○○○○○○○○○○<標準案を超える理由>○○○○○○○○○○○○(必要に応じて参考図等を添付)・「総合評価に係る提案作成の注意点について」を参照すること。・(参考図)を添付しても良いが、「提案内容」、「期待される効果」、「標準案を越える理由」含め、A4-1枚/項目以内とすること。・「提案内容」、「期待される効果」、「標準案を越える理由」合計で300文字以内程度の記載とすること。なお、文字数を大幅に超えた提案を行った場合、評価しないことがある。・表の構成を適宜修正すること。・3項目までとすること。(表の構成を適宜修正すること。)71様式5-3(d)総合評価「c 施工計画」に係る資料(維持管理性向上)申請者名□ 本提案に基づき施工します。(提案がある場合は、□を■にして提案すること。 )□ 本工事は、現場説明書、設計条件書に準拠した設計図書、公共住宅建設工事共通仕様書等に基づき施工します。(特に提案が無い場合は、□を■にして提出すること。)⑬ 維持管理性向上に係る施工計画及び取組み(1項目まで×2点)1<提案内容>○○○○○○○○○○○○<期待される効果>○○○○○○○○○○○○<標準案を超える理由>○○○○○○○○○○○○(必要に応じて参考図等を添付)・「総合評価に係る提案作成の注意点について」を参照すること。・(参考図)を添付しても良いが、「提案内容」、「期待される効果」、「標準案を越える理由」含め、A4-1枚/項目以内とすること。・「提案内容」、「期待される効果」、「標準案を越える理由」合計で300文字以内程度の記載とすること。なお、文字数を大幅に超えた提案を行った場合、評価しないことがある。・表の構成を適宜修正すること。・1項目までとすること。(表の構成を適宜修正すること。)72様式6施工体制等に係る資料1 施工体制、品質管理体制及び安全管理体制について施工にあたっては、以下の体制をとることとし、内容のわかる体制図を提出すること。(様式は任意とし、以下の【記入例1】を参考とすること。)(1) 会社の施工部門と品質管理部門(監理技術者の資格を有する者が担当すること)が、それぞれ独立したものであること。(2) 現場内外の安全対策及び苦情対策に対する安全管理部門があること。【記入例1】申請者: 株式会社 ○○○○建設施工体制、品質管理体制及び安全管理体制(施工体制等組織図)作業所施工管理責任者(監理技術者)鉄筋工事係型枠工事係コンクリート工事係○○○○○○○○○○・技術シート・工種別施工基準施工支援技術部工業化生産部設備管理部技術開発部技術研究所機材部設計技術部施工品質管理表監 督 員 施 主品質管理部門品質管理責任者(監理技術者の資格を有するもの)サブコンストラクター安全管理部門・ 現場内外の安全対策・ 苦情対策732 契約不適合処理体制について以下の体制等をとることとし、内容のわかる体制図を提出すること。(様式は任意とし、以下の【記入例2】を参考とすること。)(1) 機構から申し入れる「契約不適合処理窓口」を設置すること。(2) 契約不適合処理(調査、処理計画、設計、施工、検査及び記録)の内容を記載すること。(3) 契約不適合処理における機構への「報告窓口」を設置すること。【記入例2】申請者: 株式会社 ○○○○建設契約不適合処理体制契約不適合処理窓口 (依頼・指示)応急処置の実施(代理人)契約不適合調査(現状調査) 施主(居住者)連絡契約不適合内容把握及び原因究明(報告)契約不適合処理担当 契約不適合補修計画の決定及び承認(承認)検査・記録 (契約不適合再発防止対策)NO検査担当 承 継 施主(居住者)立会いYES契約不適合処理完了報告書作成(報告書の提出)契約不適合処理担当 契約不適合処理後の報告契約不適合処理受付(担当窓口)東京都 :○○○○建設○○支店営繕部サービス課 (03-○○○-○○○)神奈川県 :○○○○建設○○支店工事部工事課 (045-○○○-○○○)埼玉県・栃木県:○○○○建設○○支店工事部工事課 (048-○○○-○○○)千葉県・茨城県関西地域 :○○○○建設○○支店工事部工事課 (06-○○○-○○○)担当者決定(施工担当所長等)契約不適合補修計画の作成・施工方法検討・施工工期検討・設計検討契約不適合補修計画の決定及び実施工事管理の実施74様式7令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功 殿住 所商 号代 表 者 印適用除外誓約書下記の理由により、「08-千里竹見台団地南区域(集会所含む)後2工区建築その他工事」の競争入札に関し、当社は、○○保険法第〇条に規定する届出の義務を有する者には該当しません。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。以上のことについて、誓約します。(健康保険・厚生年金保険)□従業員5人未満の個人事業所であるため。□従業員5人以上であっても、強制適用事業所となる業種でない個人事業所であるため。□その他の理由(「その他の理由」を選択した場合)令和〇年〇月○日、関係機関(○○年金事務所○○課)に問い合わせを行い判断しました。(雇用保険)□役員のみの法人であるため。□使用する労働者の全てが 65 歳に達した日以後において新たに雇用した者であるため。□その他の理由(「その他の理由」を選択した場合)令和〇年〇月○日、関係機関(ハローワーク○○ ○○課)に問い合わせを行い判断しました。75様式8-1様式8エレベーターの保守管理業務に係る確認書独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功 殿工事名称 08-千里竹見台団地南区域(集会所含む)後2工区建築その他工事工事場所 吹田市竹見台一丁目の一部工事完了予定時期 令和11年〇月エレベーター設置団地及び基数 千里竹見台団地、2基競争参加資格確認申請者(以下「申請者」という。)及び保守管理会社は、申請者が入札参加する標記の工事に係るエレベーターの保守管理業務について下記の体制が求められていることを確認いたします。記1 エレベーターの保守管理業務の内容は、当該工事入札における入札説明書の別添4「昇降機保守管理契約書」及び別添5「昇降機保守管理業務仕様書」(以下「保守管理業務仕様書等」という。)によるフルメンテナンスとする。2 エレベーターの保守管理業務の期間は供用開始後20年間とし、保守管理業務の費用は、物価の急激な上昇等特別な理由がある場合、建築基準法令の規定への適合等により点検項目に変更がある場合及び第3項の場合を除き、後日、行われる入札において決定(落札した額に消費税を含んだ額)した額(以下「決定額」という)とする。なお、標記の工事に係るエレベーターの保守管理業務を行う保守管理会社が複数となる場合は、当該保守管理会社と当該保守管理会社以外の保守管理会社との供用開始後20年間の保守管理業務の費用の合計額は、決定額とし、保守管理会社が行う上記のエレベーター設置団地のエレベーターの供用開始後20年間の保守管理業務の費用は、当機構の予定した上記のエレベーター設置団地のエレベーターに係る供用開始後20年間の保守管理業務予定費用以下の額とする。また、号機毎に供用開始時期が異なる場合は、当機構の予定した号機毎のエレベーターに係る供用開始後20年間の保守管理業務予定費用以下の額にて保守管理業務費を按分する。 ただし、保守管理業務の費用について供用開始後3ヶ月を経過する月の月末までは無償とする。3 上記のエレベーター設置団地において、保守管理会社が保守管理業務を行うエレベーターの基数が増減した場合は、その基数に見合う保守管理業務の費用で協定書を締結する。4 当該確認書提出後、第2項の保守管理業務の実施期間満了までに保守管理会社の契約辞退等の事態が発生した場合は、申請者の責任において、本確認書に定める条件で保守管理会社に代わり保守管理業務を実施する者を手配する。76様式8-25 保守管理業務の契約期間は、第2項にかかわらず、別途定めることとし、必要に応じ更新する。6 保守管理会社は、エレベーターの保守管理に関して、以下の要件を工事完成までに整備する。(1) 保守管理会社は、保守管理業務仕様書等に基づく保守管理が実施可能な体制を工事完成までに有する者であること。(2) 保守管理会社は、技術者の派遣及び交換用部品の調達等、24時間出動可能な体制と、故障時等の緊急時には原則として通報を受けてから30分以内(ただし、広域災害の場合は除く)に初期の現地対応が可能な体制を工事完成までに有すること。なお、初期の現地対応とは、かご内の閉じ込めなど利用者の救出を目的とした対応をいう。(3) 保守管理会社は、保守管理業務仕様書等で定める遠隔点検Ⅱ併用式(機械室あり又は機械室なし)の項目及び内容について、保守管理会社の監視センターにて遠隔点検を行える体制を工事完成までに有すること。(4) 保守管理会社は、工事完成までに、当機構関西地区における当該年度の物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において、「役務提供」のうち「サービス」又は「その他」の資格を有すると認定された者であること。令和○○年 ○○月○○日申請者 住所名称代表者 印保守管理会社 住所名称代表者 印77様式9令和 年 月 日エレベーター保守管理業務関係申告書エレベーター設置団地名及び基数千里竹見台団地(2基)保 守 管 理 会 社 名登 録 状 況(サービスまたはその他)登録番号: 登録年月日:登録部門:本社所在地電 話 番 号( FAX )監視セ ン タ ー所在地電 話 番 号( FAX )体制等平日:○名日祭日及び夜間(○時~○時):○名地震発生時等の対応応援者:○名保守管理の拠点となる事 務 所 等所在地電 話 番 号( FAX )体制等平日:技術者○名、その他○名日祭日及び夜間(○時~○時):技術者○名、その他○名緊急時の拠点となる事務 所 等( 注 3 )所在地電 話 番 号( FAX )体制等平日:技術者○名、その他○名日祭日及び夜間(○時~○時):技術者○名、その他○名交換用部品の保管、供給場所所在地電 話 番 号( FAX )体制等平日:技術者○名、その他○名日祭日及び夜間(○時~○時):技術者○名、その他○名(注1) 保守管理会社が複数いる場合は、本様式を保守管理会社毎に作成し提出すること。(注2) 団地毎に事務所等が異なる場合は、本様式を団地毎に作成し提出すること。(注3) 「緊急時の拠点となる事務所等」には、故障時等の緊急時に通報を受けてから30分以内(ただし、広域災害の場合は除く)に初期の現地対応が可能な体制のための拠点となる事務所等を記載すること。なお、現地到着を示す拠点事務所等と現場の位置、距離関係が既に構築されている場合は、地図等を添付すること。(注4) 複数の体制で緊急時の対応を行なう場合は、全ての組織について記入すること。(注5) 平日、日祭日及び夜間の体制をそれぞれ記載すること。(注6) この様式は参考とし、自社で作成した様式でも可とする。 下記の単価については、各配管材料1mに配管1mあたりに換算した継手単価、管支持材金物、雑材料費、その他一式を加えた資材単価(材)と、配管1mあたりの配管工労務費(工)(墨出し、接合、小運搬、水圧試験、下請経費その他一式を含む)を記載する。 なお、「屋内共用」とは立管・横主管など、配管の分岐や曲がりが少なく、施工も容易な場所の配管、「屋内専用」とは住戸内・ポンプ室など、配管の曲がりや分岐が多く、施工手間のかかる場所の配管を示す。 ただし、給水用高密度ポリエチレン管および金属強化ポリエチレン管の資材単価には継手単価を含まないものとする。 洗面化粧ユニット大便器水栓類水栓類温水洗浄便座労務・資材または材工共単価(直接工事費)( 機 械 設 備 工 事 )労 務 単 価 ■下請経費は含まないビルトイン食器洗浄機台所混合水栓水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管下記の単価については、各配管材料1mに配管1mあたりに換算した継手単価、管支持材金物、雑材料費、その他一式を加えた資材単価(材)と、配管1mあたりの配管工労務費(工)(墨出し、接合、小運搬、水圧試験、下請経費その他一式を含む)を記載する。 ポリブテン管10Φと同時施工の労務単価を記載 さや管ヘッダー部材排水用リサイクル硬質ポリ塩化ビニルさや管と同時施工とする場合、ポリブデン管の労務費は記載しない。さや管ヘッダー部材下記の単価については、資材単価(材)と取付労務費(工)(墨出し、小運搬、調整、下請経費その他一式を含む)を記載する。(水栓ボックス、水栓ジョイント、シーリングキャップ、区画貫通継手、おすねじ継手等の単価は労務費を含まない。)ユニットのみであり、メーター本体は含まない水道メーターユニットさや管ヘッダー部材下記の単価については、保温材料1mに配管1mあたりに換算した継手単価、雑材料費、その他一式を加えた資材単価(材) と、保温1mあたりの保温工労務費(工)(墨出し、接合、小運搬、下請経費その他一式を含む)を記載する。 給水管保温下記の単価については、各配管材料1mに配管1mあたりに換算した継手単価、管支持材金物、雑材料費、その他一式を加えた資材単価(材)と、配管1mあたりの配管工労務費(工)(墨出し、接合、小運搬、水圧試験、下請経費その他一式を含む)を記載する。ただし、排水・通気用耐火二層管の資材単価には継手単価を含まないものとする。 なお、「屋内共用」とは立管・横主管など、配管の分岐や曲がりが少なく、施工も容易な場所の配管、「屋内専用」とは住戸内・ポンプ室など、配管の曲がりや分岐が多く、施工手間のかかる場所の配管を示す。 洗濯機用防水パン発泡三層管(RF-VP)排水・耐火二層管(FDVD)(継手別途)排水・耐火二層管(FDVD)(継手別途)防水継手8308-千里竹見台団地南区域(集会所含む)後2工区建築その他工事[機械設備工事]株式会社○○○○○○摘 要 単 価 単位 備 考4 換 気 設 備 工 事フラット型 ダンパー連動有 材換気性能Ⅲ型相当 工 台材室内用(化粧カバー付) 150A 工 個材過給気防止機能付 一般 100A 工 個材ステンレス製給気用 防虫網付 100A 工 個 ※焼付塗装費は含まない材天井カセット形 150φ×180m3×80Pa 工 台 ラウンジ設備材天井埋込形 100φ×150m3×80Pa 工 台 ラウンジ設備材天井埋込形 100φ×60m3×40Pa 工 台 ラウンジ設備材天井カセット形 150φ×180m3×80Pa 工 台 集会所設備材天井埋込形 150φ×360m3×80Pa 工 台 集会所設備材天井埋込形 150φ×540m3×80Pa 工 台 集会所設備材125A 工 m ※継手を含む材樹脂 100A 工 m単管路型(継手別途) 屋内配管 材100A 工 m ※資材単価に継手は含まない単管路型(継手別途) 屋内配管 材100A 工 m ※資材単価に継手は含まない90゜エルボ 材 ※継手材料費のみ100A 工 個 5 消 火 設 備 工 事材SUS 1.5G 200L 架台共 工 個材単放水65埋込型 ホースなし(16K) 工 個材ABC粉末 10型蓄圧式 工 個 本体のみSTPG 屋内共用 100A 材(ねじ接合) 工 m6 屋 外 給 水 設 備 工 事材屋外埋設管(継手別途) 75A 工 m材 ※継手材料費のみEFエルボ 75A 工 個BPU-180φ×463L/min×65m×5.5kW×2 式全熱交換器 HEU-R-1全熱交換器 HEU-S-1全熱交換器 HEU-S-2全熱交換器 HEU-S-3ベンドキャップ換気・耐火二層管換気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)下記の単価については、各ダクト材料1mにダクト1mあたりに換算した継手単価、管支持材金物、雑材料費、その他一式を加えた資材単価(材)と、ダクト1mあたりのダクト工労務費(工)(墨出し、接合、小運搬、下請経費その他一式を含む)を記載する。ただし、換気用ポリ塩化ビニル発泡三層管・換気用耐火二層管の資材単価には継手単価を含まないものとする。 全熱交換器 HEU-R-2全熱交換器 HEU-R-3下記の単価については、機器1台(器具1個)あたりの資材単価(材)と取付労務費(工)(墨出、場内小運搬、据付、機器の清掃、試験調整費、下請経費その他一式を含む)を記載する。機器詳細仕様については、機械設備工事図を参照する。 レンジフードファン給気用常閉型電動ダンパー自然給気ユニットスパイラルダクトフレキシブルダクト換気用リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)下記の単価については、機器1台(器具1個)あたりの資材単価(材)と取付労務費(工)(墨出、小運搬、据付、清掃及び調整、下請経費その他一式を含む)を記載する。 下記の単価については、搬入・据付、ポンプ試運転調整費を含むものとする。機器詳細仕様については、機械設備工事図を参照のこと。 放水口格納箱消火器下記の単価については、配管材料1mに配管1mあたりに換算した継手単価、管支持材金物、雑材料費、その他一式を加えた資材単価(材)と、配管1mあたりの配管工労務費(工)(墨出し、接合、小運搬、水圧試験、下請経費その他一式を含む)を記載する。 消火・圧力配管用炭素鋼鋼管(白)下記の単価については、管支持材金物、雑材料費、その他一式を加えた資材単価(材) と、配管1mあたりの配管工労務費(工)(墨出し、接合、小運搬、水圧試験、下請経費その他一式を含む)を記載する。 ただし、水道配水用ポリエチレン管(直管)の資材単価には継手単価を含まないものとする。 給水・高密度ポリエチレン管 給水・高密度ポリエチレン管 消火用補給水槽材工 直結増圧ポンプユニット8408-千里竹見台団地南区域(集会所含む)後2工区建築その他工事[機械設備工事]株式会社○○○○○○摘 要 単 価 単位 備 考7 暖 冷 房 設 備 工 事材天井カセット2方向吹出形 冷房能力:5.6kW 工 台 ラウンジ設備材天井埋込ダクト形 冷房能力:4.5kW 工 台 ラウンジ設備材天井埋込ダクト形 冷房能力:5.6kW 工 台 ラウンジ設備材天井カセット2方向吹出形 冷房能力:3.6kW 工 台 集会所設備材天井カセット4方向吹出形 冷房能力:7.1kW 工 台 集会所設備材天井カセット1方向吹出形 冷房能力:3.6kW 工 台 集会所設備材天井カセット4方向吹出形 冷房能力:7.1kW 工 台 集会所設備材床置形 冷房能力:5.0kW 工 台 集会所設備材床置形 冷房能力:5.6kW 工 台 集会所設備材天井埋込ダクト形 冷房能力:4.5kW 工 台 集会所設備壁掛型 材(冷)2.2kW, 100V 工 台RAC-R-1 空冷ヒートポンプエアコンRAC-R-2 空冷ヒートポンプエアコンRAC-R-3 空冷ヒートポンプエアコン下記の単価については、機器1組(個)あたりの資材単価(材)と取付労務費(工)(墨出、場内小運搬、据付、機器の清掃、試験調整費、下請経費その他一式を含む)を記載する。機器詳細仕様について参考図を参照のこと。 ルームエアコンRAC-S-1 空冷ヒートポンプエアコンRAC-S-2 空冷ヒートポンプエアコンRAC-S-3 空冷ヒートポンプエアコンRAC-S-4 空冷ヒートポンプエアコンRAC-S-5 空冷ヒートポンプエアコンRAC-K-2 空冷ヒートポンプエアコンRAC-K-1 空冷ヒートポンプエアコン8508-千里竹見台団地南区域(集会所含む)後2工区建築その他工事[電気設備工事]株式会社○○○○○○摘 要 数 量 単 価 単位 備 考(電気設備工事)電 工 人 ※宿泊費、交通費は含まない1 電気配管設備工事合成樹脂製可とう電線管CD CD(16) コンクリート埋込m波付硬質ポリエチレン管 FEP FEP(50) 地中埋込m2 電力設備工事トリプレックス形600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性 EM-CET 100sq 床下配線ポリエチレンシースケーブル EM-CET m600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性 EM-CE 5.5sq-3C 床下配線ポリエチレンシースケーブルEM-CE m3 電灯コンセント設備工事600Vポリエチレン絶縁耐燃性 EM-EEF 2.0mm-2CポリエチレンシースケーブルEM-EEF 合成樹脂可とう電線管配線 mワイド形配線器具 コンセント2口個照明器具 B21 直管型LEDLDL20×1 防湿・防雨型 個照明器具 E LEDダウンライト 100形825lm 個非常用照明器具 b K1-IRS4-JE13個住宅用分電盤 A ELB3P 50AF/40AT2P1E*6、2P2E*4 面 EF-105-3-(ハ)共用電灯盤 L-1 鋼板製・屋内露出型面 面4 電話設備工事耐燃性ポリエチレンシース屋内用 EM-BTIEE 0.65mm-1Pボタン電話ケーブルEM-BTIEE 合成樹脂可とう電線管配線 m5 テレビ設備工事テレビジョン受信用耐燃性ポリエチレンシース EM-S-7C-HFL同軸ケーブルEM-S-7C-HFL 合成樹脂可とう電線管配線 mブースター CS・BSーUF-1W台材 工 共 単 価(下請経費等を含む)労 務 単 価 (下請経費等は含まない)(据付け、結線、回路表示、絶縁試験及び場内小運搬含む)(電線及びケーブル相互の接続、回路表示、絶縁抵抗試験及び場内小運搬を含む)(接続、回路表示及び場内小運搬含む)(電線及びケーブル相互の接続、回路表示、絶縁抵抗試験及び場内小運搬を含む)(管の加工、支持金具類の取付、管内の清掃、導通調べ及び場内小運搬を含む)(電線及びケーブル相互の接続、回路表示、絶縁抵抗試験及び場内小運搬を含む)(器具の本体取付、結線及び試験調整とプレート、取付枠の取付及び場内小運搬を含む)(器具取付、結線、支持材取付、絶縁抵抗試験、動作試験及び場内小運搬を含む)(電線及びケーブル相互の接続、回路表示、絶縁抵抗試験及び場内小運搬を含む)8608-千里竹見台団地南区域(集会所含む)後2工区建築その他工事[電気設備工事]株式会社○○○○○○摘 要 数 量 単 価 単位 備 考6 消防設備工事小勢力回路用耐熱電線 EM-HP 0.9-5P(20C)EM-HP 合成樹脂可とう電線管配線 m差動スポット型感知器 2種 個差動スポット型感知器 2種 遠隔試験機能付個受信機 P型1級壁掛式面火災通報装置面住戸用受信機 P型3級受信機 住戸用(インターホン親機機能付) 面戸外表示器 遠隔試験中継器内蔵(玄関子機機能付) 台7 太陽光発電設備太陽電池アレイ 5.0kW屋外型 組パワーコンディショナ 5.0kW面太陽光発電集電盤 L-G1鋼板性屋内壁付型 面架台式8 屋外灯設備屋外灯J LEDアプローチ灯6.3W 基 ※基礎含まず屋外灯K LEDポール灯25.5W 基 ※基礎含まず(器具の取付け、結線、絶縁抵抗試験、動作試験及び場内小運搬含む)(電線及びケーブル相互の接続、回路表示、絶縁抵抗試験及び場内小運搬を含む)(接続、回路表示、調整、総合動作試験、絶縁抵抗試験及び場内小運搬含む)(接続、調整、総合動作試験、絶縁抵抗試験及び場内小運搬含む)(取付け、結線、試験調整及び場内小運搬を含む)(据付け、結線、回路表示、絶縁試験及び場内小運搬含む)87別添1共同請負入札参加資格審査申請書(兼受付確認票)年 月 日独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功 殿代表者住所商号又は名称代表者氏名 印この度、連帯責任によって(工事名称) (追加工事を含む。)の共同施工を行うため、特定建設工事共同企業体協定書の写し及び委任状を添えて、下記のとおり当該工事の競争入札に参加する資格の審査を申請します。なお、この申請書及び添付書類のすべての記載事項は、事実と相違ないことを誓約します。以 上記共同企業体名称 建設工事共同企業体(カタカナ)共同企業体の事務所所在地(電話) (FAX)共同企業体の構成員 出資比率① 工種: 等級: 登録番号: %② 工種: 等級: 登録番号: %③ 工種: 等級: 登録番号: %受 付 確 認 票(共同企業体名称)殿(工事名称) の共同企業体入札参加資格審査申請書等については、本日受付しました。【機構使用欄】(確認用)共同請負入札参加資格審査申請書 1部 本申請書委任状 1部特定建設工事共同企業体協定書 1部 写しを提出建設業許可申請書 1部構成員それぞれの写しを提出※(許可番号、許可年月日及び営業所一覧を確認)※PC橋梁工事以外の「その他」工事の場合、建設業許可申請は不要機構受付印88別添2特定建設工事共同企業体協定書(目的)第1条 当共同企業体は、次の事業を共同連帯して営むことを目的とする。一 独立行政法人都市再生機構西日本支社発注に係る 工事(当該工事内容の変更に伴う工事及び追加工事を含む。以下、単に「建設工事」という。)の請負二 前号に付帯する事業(名称)第2条 当共同企業体は、 建設工事共同企業体(以下「当企業体」という。)と称する。(事務所の所在地)第3条 当企業体は、事務所を に置く。(成立の時期及び解散の時期)第4条 当企業体は、令和 年 月 日に成立し、建設工事の請負契約の履行後3ヶ月を経過するまでの間は、解散することができない。2 建設工事を請け負うことができなかったときは、当企業体は、前項の規定にかかわらず、当該建設工事に係る請負契約が締結された日に解散するものとする。(構成員の住所及び名称)第5条 当企業体の構成員は、次のとおりとする。(代表者の名称)第6条 当企業体は、 を代表者とする。(代表者の権限)第7条 当企業体の代表者は、建設工事の施工に関し、当企業体を代表して、発注者及び監督官庁等と折衝する権限並びに自己の名義をもって請負代金(前払金及び部分払金を含む。)の請求、受領及び当企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。(構成員の出資の割合)第8条 各構成員の出資の割合は、次のとおりとする。ただし、当該建設工事について発注者と契約内容の変更増減があっても、構成員の出資の割合は変わらないものとする。2 金銭以外のものによる出資については、時価を参酌の上、構成員が協議して評価するものとする。(運営委員会)第9条 当企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、建設工事の完成に当たるものとす89る。 (構成員の責任)第10条 各構成員は、建設工事の請負契約の履行に関し、連帯して責任を負うものとする。(取引金融機関)第11条 当企業体の取引金融機関は、 銀行とし、代表者の名義により設けられた別口預金口座によって取引するものとする。(決算)第12条 当企業体は、工事完成の都度、当該工事について決算するものとする。(利益金の配当の割合)第13条 決算の結果、利益を生じた場合には、第8条に規定する出資の割合により構成員に利益金を配当するものとする。(欠損金の負担の割合)第14条 決算の結果、欠損金を生じた場合には、第8条に規定する割合により構成員が欠損金を負担するものとする。(権利義務の譲渡の制限)第15条 本協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することはできない。(工事途中における構成員の脱退に対する措置)第16条 構成員は、発注者及び構成員全員の承認がなければ、当企業体が建設工事を完了する日までは脱退することができない。2 構成員のうち工事途中において前項の規定により脱退した者がある場合においては、残存構成員が共同連帯して建設工事を完了する。3 第1項の規定により構成員のうち脱退した者があるときは、残存構成員の出資の割合は、脱退構成員が脱退前に有していたところの出資の割合を、残存構成員が有している出資の割合により分割し、これを第8条に規定する割合に加えた割合とする。4 脱退した構成員の出資金の返還は、決算の際行うものとする。ただし、決算の結果、欠損金を生じた場合には、脱退した構成員の出資金から構成員が脱退しなかった場合に負担すべき金額を控除した金額を返還するものとする。5 決算の結果、利益を生じた場合において、脱退構成員には利益金の配当は行わない。(構成員の除名)第17条 当企業体は、構成員のうちいずれかが、業務途中において重要な義務の不履行その他の除名し得る正当な事由を生じた場合においては、他の構成員全員及び発注者の承認により当該構成員を除名することができるものとする。2 前項の場合において、除名した構成員に対してその旨を通知しなければならない。3 第1項の規定により構成員が除名された場合においては、第16条第2項から第5項までを準用するものとする。(工事途中における構成員の破産又は解散に対する措置)第18条 構成員のうちいずれかが工事途中において破産又は解散した場合においては、前条第2項から第5項までを準用するものとする。(解散後の瑕疵担保責任)第19条 当企業体が解散した後においても、当該工事につき瑕疵があったときは、各構成員は共90同連帯してその責めに任ずるものとする。(協定書に定めのない事項)第20条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。ほか 社は、上記のとおり建設工事共同企業体協定を締結したので、その証拠としてこの協定書 通を作成し、各通に構成員が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。年 月 日印印印91別添3委 任 状年 月 日独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功 殿(共同企業体の名称) 建設工事共同企業体(共同企業体構成員)住 所商号又は名称代表者氏名 印住 所商号又は名称代表者氏名 印私は、次の共同企業体代表者を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構との(工事名称) (追加工事を含む。)の契約について、下記の権限を委任します。受 任 者(共同企業体代表者)住 所商号又は名称代表者氏名 印記(委任事項)1 見積及び入札について2 契約に関すること3 支払い金の請求及び領収について以 上92別添4別紙様式昇 降 機 保 守 管 理 契 約 書1 業 務 名2 履行場所3 履行期間 年 月 日から年 月 日まで4 請負代金額 月額 金 円うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円5 支払条件 完了払上記の業務について発注者と受注者とは、次の条項によって請負契約を締結する。この契約締結の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。年 月 日発注者 住所氏名 (印)受注者 住所氏名 (印)(総則)第1条 発注者及び受注者は、頭書の業務(以下「業務」という。)の請負契約に関し、この契約書に定めるもののほか、別添の図面及び仕様書(現場説明書及び現場説明等に対する質問回答書を含む。以下これらの図面及び仕様書を「仕様書」という。)に従いこれを履行し、その成果物(以下「成果物」という。)があるときは、これを発注者に引き渡さなければならない。2 この契約の履行に関し、受注者から発注者に提出する書類は、発注者の指定するものを除き、第6条に規定する監督員(以下「監督員」という。)を経由するものとする。この場合、監督員に提出された日をもって、発注者に提出されたものとみなす。3 発注者及び受注者は、この契約に関し、日本語、日本円、日本の標準時及び計量法(平成4年法律第 51 号)に規定する法定計量単位を使用するものとする。(善良な管理者の注意義務)第1条の2 受注者は、この契約の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、業務を処理しなければならない。(日程表)第2条 受注者は、この契約締結後 14 日以内に仕様書に基づいて日程表を作93成し、発注者に提出しなければならない。(権利義務の譲渡等)第3条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。2 受注者は、この契約の成果物を第三者に譲渡し、貸与し又は質権その他の担保の目的に供してはならない。3 成果物について、著作権(著作権法第 27条及び第28条の権利を含む。)、特許権、実用新案権等(以下本条において「著作権等」という。)が生ずるときは、その著作権等は全て発注者に帰属する。4 前項に規定するもののほか、業務の履行の過程において派生的に生じた著作権等の取扱いは、発注者と受注者とが協議して定める。(下請負等)第4条 受注者は、業務の全部又は主体的部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。2 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ発注者の書面による承諾を得なければならない。これらを変更しようとするときも同様とする。(特許権等の使用)第5条 受注者は、特許権その他第三者の権利の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、仕様書に特許権その他第三者の権利の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(監督員)第6条 発注者は、監督員を定めたときは、書面をもってその氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。2 監督員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したものを処理するほか、仕様書で定めるところにより発注者に代わって監督し、又は指示等を行うものとする。(現場代理人)第7条 受注者は、現場代理人を定め、その者に監督員の監督又は指示等に従い、業務の技術上の管理及び作業現場の監督に関する事項を処理させなければならない。2 受注者は、現場代理人を定めたときは、書面をもってその氏名及び経歴を発注者に通知しなければならない。現場代理人を変更したときも同様とする。94(現場代理人等に関する措置請求)第8条 発注者又は監督員は、現場代理人又は受注者が業務を履行するために使用している使用人若しくは下請負人等で業務の履行又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面をもって、必要な措置をとるべきことを求めることができる。2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受理した日から 10 日以内に書面をもって発注者又は監督員に通知しなければならない。(業務の履行状況の調査等)第9条 発注者は、必要と認めるときは、受注者に対して業務の履行状況につき調査し、又は報告を求めることができる。(受注者所有機器等)第10条 受注者は、本業務を実施するため、現地の状況に応じて、別紙仕様書に記載の受注者所有の機器等(以下「受注者所有機器」という。)を本業務の対象となる昇降機又は建物(以下本項において「昇降機等」という。)に設置するものとする。なお、設置に当たっては、受注者所有機器の使用に必要な範囲に限り、昇降機等に配線等を施すことができるものとする。2 受注者所有機器の設置費用は、受注者の負担とする。ただし、発注者の責めに帰すべき事由又は発注者の意向による受注者所有機器の修理、取替等に要する費用は、発注者の負担とする。3 発注者は、受注者の書面による承諾なしに次の行為を行うことはできないものとする。(1)受注者所有機器を設置場所から移動すること。(2)受注者所有機器を第三者に譲渡、転貸等の処分行為を行うこと。(3)受注者所有機器の分解、修理、改造を行うこと又は第三者に行わせること。4 発注者は、受注者所有機器に障害又は故障が生じたことを知った場合、ただちに受注者に通知するものとする。5 受注者は、本契約が終了したときは、受注者所有機器を速やかに撤去し、発注者は受注者による撤去のための建物の立ち入りや撤去工事を承諾するものとする。この場合において、受注者は、撤去工事を行うときは、発注者に対して事前に通知するものとする。6 受注者所有機器の撤去費用は受注者の負担とし、撤去工事に伴って通常生じる建物の修復に要する費用は発注者の負担とする。ただし、本契約の終了が受注者の責めに帰すべき事由による場合は、撤去工事に伴う建物の修復に要する費用は受注者の負担とする。(貸与品)第 11条 発注者から受注者へ貸与する物品等(以下「貸与品」という。)の品95名、数量、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、仕様書に定めるところによる。2 発注者又は監督員は、貸与品を受注者の立会いの上、検査して引き渡さなければならない。3 受注者は、貸与品の引渡しを受けたときは、遅滞なく、発注者に借用書を提出しなければならない。4 発注者は、必要があると認めるときは、貸与品の品名、数量、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。この場合においては、第14条第1項後段、第2項及び第 15条第2項の規定を準用する。5 受注者は、業務の完了、業務の内容の変更等によって不用となった貸与品を仕様書で定めるところにより発注者に返還しなければならない。6 受注者は、善良な管理者の注意をもって貸与品を保管するものとし、受注者の故意又は過失により貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。(仕様書と業務内容が一致しない場合の修正義務)第 12 条 受注者は、業務の履行が仕様書に適合しない場合において、監督員がその修正を請求したときは、これに従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示による等発注者の責に帰すべき理由によるときは、第 14条第1項後段、第2項及び第 15条第2項の規定を準用する。(条件変更等)第 13 条 受注者は、業務の履行に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、直ちに書面をもってその旨を監督員に通知し、その確認を求めなければならない。一 仕様書と作業現場の状態が一致しないこと。二 仕様書の表示が明確でないこと(図面と仕様書が交互符合しないこと及び仕様書に誤謬又は脱漏があることを含む。)。三 履行上の制約等仕様書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。四 仕様書で明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。2 監督員は、前項の確認を求められたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、直ちに調査を行い、その結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を書面をもって受注者に通知しなければならない。3 第1項の事実が発注者と受注者との間において確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、業務内容の変更又は仕様書の訂正を行わなければならない。この場合において、必要があると認められると96きは、発注者と受注者とが協議して履行期間及び請負代金額を変更しなければならない。(仕様書等の変更)第 14 条 発注者は、前条第3項の規定によるほか、必要があると認めるときは、仕様書又は業務に関する指示(以下この条において「仕様書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、仕様書等を変更することができる。 この場合における発注者の負担額は、発注者と受注者とが協議して定める。(一般的損害)第 18 条 成果物の引渡し前に、その成果物に生じた損害その他業務の履行に97関して生じた損害(次条又は第 20条に規定する損害を除く。)は、受注者の負担とする。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、発注者がこれを負担する。この場合において、火災保険その他損害をてん補するものがあるときは、発注者と受注者とが協議して発注者の負担額を定めるものとする。(第三者に及ぼした損害)第 19 条 業務の履行に伴い、第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち発注者の責に帰すべき理由により生じたものについては、発注者がこれを負担する。(天災その他の不可抗力)第 20 条 天災その他の不可抗力により成果物の全部若しくは一部又は業務の履行のために必要な物件に損害を生じたときは、受注者は、その事実の発生後遅滞なくその状況を書面をもって発注者に通知しなければならない。(検査及び引渡し)第 21 条 受注者は、業務が完了したときは、毎月末に、その旨を書面をもって発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算して14 日以内に、業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。 この場合においては、発注者は、当該検査の結果を書面をもって受注者に通知しなければならない。3 前項の場合において、成果物があるときは、検査の合格の日をもって引渡しがなされたものとする。4 受注者は、第2項の検査に合格しないときは、直ちに修正して発注者の検査を受けなければならない。(請負代金の支払)第 22 条 受注者は、毎月、前条第2項の検査に合格したときは、書面をもって請負代金の支払を請求することができる。2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に請負代金を支払わなければならない。3 発注者がその責に帰すべき理由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この条において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。(契約不適合責任)第 23 条 発注者は、引き渡された成果物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受98注者に対し、成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができるものとする。ただし、契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は履行の追完を請求することができない。2 前項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて請負代金額の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに減額を請求することができる。一 履行の追完が不能であるとき。二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 契約の成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(発注者の任意解除権)第 24条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第 26条に規定する場合のほか必要があるときは、この契約を解除することができる。2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、これにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は発注者と受注者とが協議して定める。(発注者の催告による解除権)第 25 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。一 第3条の承諾を得ずに又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三者に承継させたとき。二 正当な理由なく、業務に着手すべき時期を過ぎても業務に着手しないとき。三 履行期間内又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。四 現場代理人を配置しなかったとき。五 正当な理由なく、第 23条第1項の履行の追完がなされないとき。六 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)第 26 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに99この契約を解除することができる。一 第3条の規定に違反して債権を譲渡したとき。二 引き渡した成果物に契約不適合がある場合において、その不適合により契約の目的を達成することができないとき。三 受注者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。四 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。五 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。六 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。七 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡したとき。八 第 28条又は第 29条の規定によらないで、この契約の解除を申し出たとき。九 受注者が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時業務の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は 第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。二 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当 に利用するなどしていると認められるとき。ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有 していると認められるとき。ヘ 下請契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれ100かに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。十 第 32条の2第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。 (発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第 27 条 第 25 条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(受注者の催告による解除権)第 28 条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受注者の催告によらない解除権)第 29 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当する理由がある場合は、直ちにこの契約を解除することができる。一 第 14条第1項又は第 15条第2項の規定により業務内容を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。二 第 15 条第1項の規定による業務の履行の中止期間が履行期間の2分の1を超えたとき。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第 30 条 第 28 条又は前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(解除に伴う貸与品の返還)第 31 条 受注者は、この契約が解除された場合において、第11条の規定による貸与品があるときは、これを発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失し、又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。2 前項の規定により受注者が貸与品を返還する場合の期限、方法等については、この契約の解除が第25条、第26条又は次条第3項の規定によるときは発注者が定め、第24条、第28条又は第29条の規定によるときは発注者と受注者とが協議して定める。(発注者の損害賠償請求等)101第 32 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するとき、これによって生じた損害の賠償を請求することができるものとする。一 履行期間内に業務を完了することができないとき。二 成果物に契約不適合があるとき。三 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、受注者は、前項の損害賠償に代えて、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額をいう。次条において同じ。)の総額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 第25条又は第26条の規定により、この契約が解除されたとき。二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、遅延日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額を請求することができるものとする。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第 32 条の2 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額の総額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定期間内に支払わなければならない。一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。102二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。 (受注者の損害賠償請求等)第 33 条 発注者の責めに帰すべき理由により第22条第2項の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する契約締結日時点に適用される率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。(契約不適合責任期間等)第 34 条 発注者は、引き渡された成果物に関し、引渡しを受けた日から2年以内に契約不適合である旨を受注者に通知しなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。1033 第1項において受注者が負うべき責任は、第21条第2項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。4 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに第2項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。5 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。8 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。9 引き渡された成果物の契約不適合が仕様書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。(賠償金等の徴収)第 35 条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金支払いの日まで年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。(秘密の保持)第 36 条 受注者は、業務の履行上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。2 受注者は、成果物(業務の履行過程において得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、複写させ又は譲渡してはならない。ただし、発注者の承諾を得たときは、この限りでない。104(紛争の解決)第 37 条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わない場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、発注者及び受注者との双方の合意により選定した第三者のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。この場合における紛争の処理に要する費用は、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、各自これを負担する。2 発注者又は受注者は、申し出により、この契約書の各条項の規定により行う発注者と受注者との間の協議に前項により選定した第三者を立ち会わせ、当該協議が円滑に整うよう必要な助言又は意見を求めることができる。この場合における必要な費用の負担については、同項後段の規定を準用する。3 前2項の規定にかかわらず、この契約及びこの契約に関連して発注者と受注者との間において締結された契約、覚書等に関して、発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、○○地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。(適用法令)第 38 条 この契約は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。この契約により、又はこの契約に関連して発生した債権債務については、この契約に定めるもの以外は、民法の規定を適用するものとする。(契約外の事項)第 39 条 この契約書に定めのない事項又はこの契約について疑義が生じた事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。105別添5昇降機保守管理業務仕様書1 一般事項1-1 適用(1) 本仕様書(以下「仕様書」という。)は、昇降機の保守管理業務に適用する。(2) 仕様書に規定する事項は、別の定めがある場合を除き、受注者の責任において履行すべきものとする。1-2 用語の定義仕様書において用いる用語の定義は、次による。(1) 「監督員」とは、契約書に規定するもので、受注者に通知された総括監督員、副総括監督員、主任監督員及び監督係員を総称していう。(2) 「現場代理人」とは、契約書に規定するもので、業務を総合的に把握し、業務を円滑に実施するために監督員との連絡調整を行う受注者側の者をいう。(3) 「現場責任者」とは、現場代理人の指揮により保守管理業務を実施するもので、現場における受注者側の責任者をいう。(4) 「現場担当者」とは、現場責任者の指揮により保守管理業務を実施するもので、現場における受注者側の担当者をいう。(5) 「点検」とは、昇降機の部分について、損傷、変形、腐食、異臭その他の異常の有無を調査し、修繕又はその他の措置が必要か否かの判断を行うことをいう。(6) 「現地点検」とは、点検のうち現地で実施するものをいう。 (7) 「遠隔点検」とは、仕様書で定める遠隔点検項目について、通信回線を利用して監視センターで運行状態等の各種信号を検出し、異常の有無を調査・分析することにより、修繕又はその他の措置が必要か否かの判断を行うことをいう。(8) 「通信回線」とは、有線通信(電話回線方式又は光回線方式)及び無線通信をいう。無線通信は、不正な送信元アドレスを持つ通信が、モバイル回線を通り拠点にアクセスが出来ないよう接続元限定等の対策を施しているものとする。(9) 「調整」とは、機器の状態を指定された性能及び仕様等に適合するように整えることをいう。(10) 「保全業務」とは、昇降機を安全かつ良好な運転状態に保持するために点検及び調整を行う業務をいう。(11) 「緊急時対応業務」とは、事故及び故障等が発生した場合に、直ちに、適切な措置を講じる業務をいう。(12) 「定期検査業務」とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第3項に規定する検査を行う業務をいう。(13) 「監視業務」とは、監視センターにおいて昇降機の運転状況等を常時監視し、故障情報等を受信した場合は、当該建物へ最短で出動できるよう指令し、また、閉じ込め検出時には、かご内乗客からのインターホン呼び出しに応答する業務をいう。(14) 「修繕」とは、点検結果等に基づき昇降機の機能の回復又は予防保全のために行う修理又は取替えをいう。(15) 「保守管理業務」とは、保全業務、緊急時対応業務、定期検査業務、監視業務、修繕及びこれらに付随する業務を総称していう。(16) 「監視センター」とは、監視業務及び遠隔点検の実施を行う事務所をいう。1-3 受注者の負担の範囲106(1) 保守管理業務の実施に必要な通信費は、受注者の負担とする。(2) 点検及び調整に必要な工具、計測機器等の機材は、設備機器に付属して設置されているものを除き、受注者の負担とする。(3) 清掃に必要な資機材は、受注者の負担とする。(4) 修繕に必要な別表1に掲げる部品等は、受注者の負担とする。1-4 関係法令等の遵守(1) 保守管理業務の実施に当たっては、適用を受ける関係法令等を遵守し、保守管理業務の円滑な遂行を図るものとする。(2) 受注者は、業務に関して取扱う個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき漏えい、滅失及びき損の防止その他個人情報の適正な管理のための必要な措置を講じるものとする。2 業務の実施2-1 業務の対象受注者は、別表2に掲げる昇降機について、保守管理業務を実施するものとする。2-2 業務条件(1) 保全業務、定期検査業務、修繕及びこれらに付随する業務を行う日及び時間は、発注者の通常勤務日における就業時間内とする。ただし、緊急時対応業務、監視業務及びこれらに付随する業務は常時行うものとする。(2) 受注者は、現場担当者が業務を実施するために使用する当該機種の保守技術資料を保有し、監督員の求めに応じ、資料等の提示と具体的な説明を行うものとする。(3) 受注者は、独立した品質管理部門を有し、独自の品質確保に必要な措置を行うものとする。2-3 業務の範囲(1) 保全業務イ 受注者は、別表3を標準とした作業項目及び作業周期で実施するほか、昇降機の稼動頻度等の稼動データを考慮した修繕計画書に基づき、計画的に実施するものとする。ロ 現地点検は、現場責任者と現場担当者の2名以上1組とする。ハ 遠隔点検の実施要領は、別表4によるものとする。(2) 緊急時対応業務受注者は、技術者の派遣及び交換用部品の調達等、24時間出動可能な体制を確立するものとし、故障時等の緊急時には、原則として通報を受けてから 30 分以内(ただし、広域災害の場合は除く)に現地に到着させて最善の手段で対処し、可能な限り速やかに復旧措置を講じるよう努めるものとする。また、関係機関等への連絡を速やかに行うものとする。(3) 定期検査業務受注者は、別紙様式1の記載に必要な事項の検査を実施するものとする。(4) 監視業務受注者は、別表5の項目を監視するものとする。(5) 修繕受注者は、別表1を標準とした項目の修繕を行い、必要な交換用部品(当該機種製造者の規格品)、消耗品等を常に保管しておくものとする。また、これらの部品は、保管条件に適した保管場所に合理的に必要な量を保管しておくものとし、監督員は、受注者に交換用部品の在庫状況を確認するため、適宜必要な措置を取らせることができる。(6) 昇降機修繕等工事の完了確認に対する協力107受注者は、機構が別途発注する昇降機修繕等工事の完了後の確認について、その工事の受注者(以下「工事受注者」という。)から依頼を受けた場合、これに協力するものとする。なお、確認に係る費用負担については、工事受注者の負担とする。2-4 業務計画書等(1) 受注者は、保守管理業務の実施に先立ち、実施日程表(別紙様式 2)のほか、実施体制、現場責任者及び現場担当者一覧、定期検査を実施する者が有する資格等必要な事項を監督員に提出し、その承諾を受けるものとする。また、これらに変更が生じた場合は、速やかに監督員に報告するものとする。(2) 受注者は、現場責任者、現場担当者の教育記録、主な担当実績(担当機種、経験年数、定期検査を実施する者が有する資格証番号など)を監督員の要求に応じて提示しなければならない。(3) 受注者は、新たに安全な運行に係る技術情報及び安全な運行に支障が生じるおそれのある情報を得た場合は、速やかに監督員に報告するものとする。この場合、受注者及び監督員は、必要に応じてその対応について協議を行うものとする。3 業務現場管理3-1 現場責任者(1) 現場責任者は、現場担当者に現場代理人の指示事項及び作業内容等を伝え、その周知徹底を図るものとする。(2) 現場責任者は、昇降機の点検実務経験を15年以上、かつ点検対象同型機の実務経験を5年以上、もしくはそれに相当する知識・技能を有し、さらに現場担当者以上の経験、知識及び技能を有する者とする。(3) 現場担当者が(2)の要件を満たす場合、現場責任者を兼ねることができる。3-2 現場担当者(1) 現場担当者は、昇降機の点検実務経験を10年以上、かつ点検対象同型機の実務経験を3年以上、もしくはそれに相当する知識・技能を有し、さらにその作業等の内容に応じ必要な知識及び技能を有する者とする。(2) 法令により作業等を行う者の資格が定められている場合は、当該資格を有する者が当該作業等を行うものとする。 3-3 緊急体制等緊急時の体制等以下について、書面等を監督員に提出し、承諾を受けてから業務を実施するものとする。 120別表3(リ)(ル)(2)ロープ式(マイコン制御) 1/4区 分 対象項目 作 業 項 目作業周期(月)備 考1 3 6 12機 械 室 室 内 環 境 1 室内の整理及び清掃 ○2 出入口扉及び窓の開閉状態、施錠の状態及び破損の有無の点検 ○3 照明設備及びコンセント設備の点検 ○4 天井、壁及び床面の亀裂及び雨漏りの有無の点検 ○5 換気設備及び室温の異常の有無の点検 ○6 消火器及び手巻きハンドルなど備品の異常の有無の点検 ○盤 類 1 変形、損傷、さび及び腐食の有無の点検 ○2 異常音、過熱及び異臭の有無の点検 ○3 指示計器及び表示灯類の異常の有無の点検 ○4 電磁接触器及び継電器の作動状態の点検及び調整 ○5 電磁接触器、継電器、開閉器類の接点の摩耗及び接触状態の点検及び調整○6 盤内機器及び部品の異常、摩耗及び劣化の有無の点検 ○7 各端子接続部及び締付部の緩みの点検及び調整 ○8 盤の取付状態及び防振ゴムの状態の点検及び調整 ○9 回路電圧、絶縁、接地及び電線類の状態の点検及び調整 ○10 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○巻上機 1 汚損、変形、さび及び油漏れの有無の点検 ○2 異常音、異臭及び異常振動の有無の点検 ○3 軸受け部の過熱の有無及び給油状態の点検及び調整 ○4 綱車のひび割れ、ロープ溝の摩耗及びロープスリップの有無の点検○5 綱車及びそらせ車の回転状態及び軸受けの緩みの点検及び調整 ○6 ギヤオイルの量、劣化及び油漏れの有無の点検 ○7 ギヤの摩耗状態及び歯当たりの点検及び調整 ○電磁ブレーキ 1 電磁ブレーキの作動状態の点検及び調整 ○※4/4参照2 電磁ブレーキの摩耗及び損傷の有無の点検 ○3 ブレーキライニングの摩耗、汚損及び隙間の状態の点検及び調整 ○電 動 機 類 1 汚損、変形、さび及び油漏れの有無の点検 ○2 異常音、異臭及び異常振動の有無の点検 ○3 軸受け部の過熱の有無及び給油状態の点検及び調整 ○4 各端子接続部の締付状態の点検及び調整 ○5 巻上機、電動機等の取付状態の点検及び調整 ○6 電動機部品の状態の点検及び調整 ○7 絶縁及び接地の状態の点検及び調整 ○8 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○調 速 機 1 異常音及び異常振動の有無の点検 ○121(2)ロープ式(マイコン制御) 2/4区 分 対象項目 作 業 項 目作業周期(月)備 考1 3 6 12機 械 室 調 速 機 2 汚損、さび及び変形の点検 ○3 軸受け部の給油状態及び過熱の有無の点検及び調整 ○4 可動部の動作状態及び取付部の緩みの点検及び調整 ○5 ロープ溝の摩耗の点検 ○6 過速スイッチ及びロープキャッチの作動状態の点検及び調整 ○7 過速スイッチ及びロープキャッチの作動速度の測定 ○8 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○昇 降 路 か ご 1 運転状態、停止着床状態、戸の開閉、振動及び騒音の異常の点検及び調整○2 汚損、変形、さび、腐食及び破損の点検 ○3 信号灯、表示灯、照明及び換気装置の作動の点検 ○4 押ボタンスイッチの作動及び破損の点検 ○5 救出口及びトランクルーム扉の開閉、施錠及びスイッチの作動の点検及び調整○6 停電灯及び外部連絡装置の作動の点検及び調整 ○7 操作スイッチの摩耗の点検 ○8 停電灯及び外部連絡装置の充電状態及び充電装置の点検及び調整○9 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○戸開閉機構 1 敷居溝の点検及び調整 ○2 戸安全装置の作動及び異常の有無の点検及び調整 ○3 セーフティシューの給油、取付状態及び汚損の点検及び調整 ○4 ケーブル及びコード類の損傷の有無の点検 ○5 ゲートスイッチの作動状態の点検及び調整 ○6 ゲートスイッチの取付、締付及び接点の状態の点検及び調整 ○7 戸開閉装置の作動状態及び摩耗の点検及び調整 ○8 戸のレールの摩耗、さび及び給油状態の点検及び調整 ○9 連動ロープ・チェーンの張り、摩耗、破断及び取付状態の点検及び調整○10 戸のインターロック機構の作動状態の点検及び調整 ○11 戸のロック装置の取付状態及び摩耗の点検及び調整 ○12 ドアシューの取付状態及び摩耗の点検及び調整 ○13 戸開閉装置の潤滑油の状態の点検及び調整 ○14 戸開閉装置の部品の状態の点検及び調整 ○15 戸の作動時間の測定 ○16 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○昇 降 路 内 1 終点スイッチ及び行過ぎ制限スイッチの作動状態の点検及び調整 ○2 各スイッチの接点の状態及び締付部の緩みの点検及び調整 ○122(2)ロープ式(マイコン制御) 3/4区 分 対象項目 作 業 項 目作業周期(月)備 考1 3 6 12昇 降 路 昇 降 路 内 3 ガイドレールの変形及び損傷の点検 ○4 ガイドレールのさび及び取付状態の点検 ○5 ガイドシューの作動状態及びレール給油状態の点検及び調整 ○6 かごガイドシュー及び付属品の汚損、変形、劣化、摩耗及び給油器の状態の点検及び調整○7 釣合おもりガイドシューの作動状態の点検及び調整 ○8 釣合おもりガイドシューの取付状態及び摩耗の点検及び調整 ○9 釣合おもりガイドシュー、レール等の摩耗の計測 ○10 そらせ車、張り車の給油状態及び各部の締付状態の点検及び調整○11 制御ケーブルの作動状態の点検及び調整 ○12 制御ケーブルの損傷の有無及び取付状態の点検及び調整 ○13 主ロープの張り具合の点検及び調整 ○14 調速機ロープの張り具合及び張り車の回転状態の点検及び調整 ○15 各ロープの摩耗、破断及びさびの点検 ○16 各ロープの摩耗及び破断の計測 ○17 各ロープソケットの変形、亀裂、バビットの状態、ナットの緩み、スプリングの劣化及び割ピンの状態の点検及び調整○18 非常止装置の取付状態の点検及び調整 ○19 非常止装置の作動状態の点検 ○20 はかり装置の端子及び可動部の緩みの点検及び調整 ○21 はかり装置の作動状態の点検及び調整 ○22 非常解錠装置の作動状態の点検及び調整 ○23 非常口スイッチ及び非常口施錠状態の点検及び調整 ○24 昇降路周壁の亀裂等の点検 ○25 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○ピ ッ ト 内 1 ピット床面の清掃及びレール受け皿の油の処理 ○2 ビット床面などからの漏水及び水溜の有無の点検 ○3 緩衝器の取付状態及び異常の有無の点検及び調整 ○4 釣合おもりの底部隙間の測定 ○5 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○乗場 乗 場 1 表示灯及び方向灯類の状態の点検及び調整 ○2 呼ボタンの作動状態及び応答ランプの状態の点検並びに調整 ○3 三方枠、扉等意匠部分の汚損、 発さび及び破損の点検 ○4 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○自動通報装置 1 自動通報盤及び補助盤の点検 ○2 自動通報装置の作動の点検及び調整 ○3 その他装置の作動に必要な点検及び調整 ○123(2)ロープ式(マイコン制御) 4/4区 分 対象項目 作 業 項 目作業周期(月)備 考1 3 6 12そ の 他 地震時管制運 転 装 置1 地震感知器及び盤内機器の点検 ○2 盤内リレー動作の点検及び調整 ○3 センサー及びアンプ部の点検及び調整 ○4 地震時管制運転装置の作動の点検及び調整 ○5 かご内表示灯、ブザー、戸開閉ボタン等の点検 ○6 その他装置の作動に必要な点検及び調整 ○停電時自動着床装置1 盤内機器の点検 ○2 バッテリー外観及び液面の点検 ○3 バッテリー比重及び電圧の点検 ○4 停電時自動着床装置の作動の点検及び調整 ○5 その他装置の作動に必要な点検及び調整 ○火災時管制運 転 装 置1 盤内リレー動作の点検及び調整 ○2 火災時管制運転装置の作動の点検及び調整 ○3 その他装置の作動に必要な点検及び調整 ○防犯カメラ装置 1 カメラレンズカバーの清掃 ○2 録画装置のテープ交換及びヘッドクリーニング(テープ式のみ) ○3 録画状態の確認 ○4 カメラ、録画装置及びその他機器の設置状態の確認 ○5 昇降路ケーブル類の固定状態の点検 ○戸 開 走 行保 護 装 置1 戸開走行保護装置の点検 ○ピット冠水時管制運転装置1 ピット冠水時管制運転装置の設置状況の確認 ○2 ピット冠水時管制運転装置の作動に必要な点検及び確認 ○そ の 他 1 外部連絡装置の作動の点検及び調整 ○2 非常用電源による試験運転 ○※電磁ブレーキの点検に際しては、作業周期に併せて、以下の項目を実施すること。・ブレーキの作動の状況を確認する際には、電源のオン・オフにより異常の有無を検査すること。・摩耗粉の状況を確認する際には、ダストカバーリングを全て外す等により、ブレーキの周囲全体の摩耗粉の有無を調べること。・ブレーキの空隙を確認する際には、複数箇所調べること。 124別表3(リ)(ル)(3)油圧式 1/4区 分 対象項目 作 業 項 目作業周期(月)備 考1 3 6 12機 械 室 室 内 環 境 1 室内の整理及び清掃 ○2 出入口扉及び窓の開閉状態、施錠の状態及び破損の有無の点検 ○3 照明設備及びコンセント設備の点検 ○4 天井、壁及び床面の亀裂及び雨漏りの有無の点検 ○5 換気設備及び室温の異常の有無の点検 ○6 消火器など備品の異常の有無の点検 ○盤 類 1 変形、損傷、さび及び腐食の有無の点検 ○2 異常音、過熱及び異臭の有無の点検 ○3 指示計器及び表示灯類の異常の有無の点検 ○4 電磁接触器及び継電器の作動状態の点検及び調整 ○5 電磁接触器、継電器、開閉器類の接点の摩耗及び接触状態の点検及び調整○6 盤内機器及び部品の異常、摩耗及び劣化の有無の点検 ○7 各端子接続部及び締付部の緩みの点検及び調整 ○8 盤の取付状態及び防振ゴムの状態の点検及び調整 ○9 回路電圧、絶縁、接地及び電線類の状態の点検及び調整 ○10 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○パワーユニット、圧 力 配 管1 汚損、変形、さび及び油漏れの有無の点検 ○2 異常音、異臭及び異常振動の有無の点検 ○3 駆動ベルトの張力の点検及び調整 ○4 油圧タンクの内油の汚れの有無及び油温の点検 ○5 油圧タンク、圧力配管、高圧ゴムホースの取付状態の点検 ○6 安全弁、逆止弁及び手動下降弁の作動状態の点検及び調整 ○7 フィルターの汚れの有無 ○7 電磁バルブの作動状態の点検及び調整 ○8 冷却ファンの作動状態の点検及び調整 ○9 水冷クーラー用冷却水量の適否の点検 ○10 油圧流量コントロールモーターの作動状態の点検及び調整 ○11 油圧流量コントロール装置カムスイッチ接点の摩耗の点検 ○12 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○昇 降 路 かご 1 運転状態、停止着床状態、戸の開閉、振動及び騒音の異常の点検及び調整○2 汚損、変形、さび、腐食及び破損の点検 ○3 信号灯、表示灯、照明及び換気装置の作動の点検 ○4 押ボタンスイッチの作動及び破損の点検 ○5 救出口及びトランクルーム扉の開閉、施錠及びスイッチの作動の点検及び調整○6 停電灯及び外部連絡装置の作動の点検及び調整 ○125(3)油圧式 2/4区 分 対象項目 作 業 項 目作業周期(月)備 考1 3 6 12昇 降 路 かご 7 操作スイッチの摩耗の点検 ○8 停電灯、外部連絡装置の充電状態及び充電装置の点検、調整 ○9 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○戸開閉機構 1 敷居溝の点検及び調整 ○2 戸安全装置の作動及び異常の有無の点検及び調整 ○3 セーフティシューの給油、取付状態及び汚損の点検及び調整 ○4 ケーブル及びコード類の損傷の有無の点検 ○5 ゲートスイッチの作動状態の点検及び調整 ○6 ゲートスイッチの取付、締付及び接点の状態の点検及び調整 ○7 戸開閉装置の作動状態及び摩耗の点検及び調整 ○8 戸のレールの摩耗、さび及び給油状態の点検及び調整 ○9 連動ロープ・チェーンの張り、摩耗、破断及び取付状態の点検及び調整○10 戸のインターロック機構の作動状態の点検及び調整 ○11 戸のロック装置の取付状態及び摩耗の点検及び調整 ○12 ドアシューの取付状態及び摩耗の点検及び調整 ○13 戸開閉装置の潤滑油の状態の点検及び調整 ○14 戸開閉装置の部品の状態の点検及び調整 ○15 戸の作動時間の測定 ○16 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○昇 降 路 内 1 終点スイッチ及び行過ぎ制限スイッチの作動状態の点検及び調整 ○2 各スイッチの接点の状態及び締付部の緩みの点検及び調整 ○3 ガイドレールの変形及び損傷の点検 ○4 ガイドレールのさび及び取付状態の点検 ○5 ガイドシューの作動状態及びレール給油状態の点検及び調整 ○6 かごガイドシュー及び付属品の汚損、変形、劣化、摩耗及び給油器の状態の点検及び調整○7 綱車の給油状態及び各部の締付状態の点検及び調整 ○8 油圧シリンダー及びプランジャーの汚損、変形、さび及び油漏れの有無の点検○9 油圧シリンダー及びプランジャーの作動状態の点検及び調整 ○10 制御ケーブルの作動状態の点検及び調整 ○11 制御ケーブルの損傷の有無及び取付状態の点検及び調整 ○12 主ロープの張り具合の点検及び調整 ○13 調速機ロープの張り具合及び張り車の回転状態の点検及び調整 ○14 各ロープの摩耗、破断及びさびの点検 ○15 各ロープの摩耗及び破断の計測 ○126(3)油圧式 3/4区 分 対象項目 作 業 項 目作業周期(月)備 考1 3 6 12昇 降 路 昇 降 路 内 16 各ロープソケットの変形、亀裂、バビットの状態、ナットの緩み、スプリングの劣化及び割ピンの状態の点検及び調整○17 非常止装置の取付状態の点検及び調整 ○18 非常止装置の作動状態の点検 ○19 はかり装置の端子及び可動部の緩みの点検及び調整 ○20 はかり装置の作動状態の点検及び調整 ○21 非常解錠装置の作動状態の点検及び調整 ○22 非常口スイッチ及び非常口施錠状態の点検及び調整 ○23 昇降路周壁の亀裂等の点検 ○24 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○ピ ッ ト 内 1 ピット床面の清掃及びレール受け皿の油の処理 ○2 ビット床面などからの漏水及び水溜の有無の点検 ○3 緩衝器の取付状態及び異常の有無の点検及び調整 ○4 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○乗場 乗 場 1 表示灯及び方向灯類の状態の点検及び調整 ○2 呼ボタンの作動状態及び応答ランプの状態の点検並びに調整 ○3 三方枠、扉等意匠部分の汚損、発さび及び破損の点検 ○4 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○そ の 他 自動通報装置 1 自動通報盤及び補助盤の点検 ○2 自動通報装置の作動の点検及び調整 ○3 その他装置の作動に必要な点検及び調整 ○地震時管制運転装置1 地震感知器及び盤内機器の点検 ○2 盤内リレー動作の点検及び調整 ○3 センサー及びアンプ部の点検及び調整 ○4 地震時管制運転装置の作動の点検及び調整 ○5 かご内表示灯、ブザー、 戸開閉ボタン等の点検 ○6 その他装置の作動に必要な点検及び調整 ○停電時自動着床装置1 盤内機器の点検 ○2 バッテリー外観及び液面の点検 ○3 バッテリー比重及び電圧の点検 ○4 停電時自動着床装置の作動の点検及び調整 ○5 その他装置の作動に必要な点検及び調整 ○火 災 時 管 制運 転 装 置1 盤内リレー動作の点検及び調整 ○2 火災時管制運転装置の作動の点検及び調整 ○3 その他装置の作動に必要な点検及び調整 ○防犯カメラ装置 1 カメラレンズカバーの清掃 ○2 録画装置のテープ交換及びヘッドクリーニング(テープ式のみ) ○127(3)油圧式 4/4区 分 対象項目 作 業 項 目作業周期(月)備 考1 3 6 12そ の 他 防犯カメラ装置 3 録画状態の確認 ○4 カメラ、録画装置及びその他機器の設置状態の確認 ○5 昇降路ケーブル類の固定状態の点検 ○戸 開 走 行保 護 装 置1 戸開走行保護装置の点検 ○ピット冠水時管制運転装置1 ピット冠水時管制運転装置の設置状況の確認 ○2 ピット冠水時管制運転装置の作動に必要な点検及び確認 ○そ の 他 1 外部連絡装置の作動の点検及び調整 ○2 非常用電源による試験運転 ○128別表3(リ)(ル)(4)遠隔点検Ⅰ併用式 1/5区 分 対象項目 作 業 項 目作業周期(月)備 考 現地 遠隔1 3 6 12 1機 械 室 室 内 環 境 1 室内の整理及び清掃 ○2 出入口扉及び窓の開閉状態、施錠の状態及び破損の有無の点検 ○3 照明設備及びコンセント設備の点検 ○4 天井、壁及び床面の亀裂及び雨漏りの有無の点検 ○5 換気設備及び室温の異常の有無の点検 ○6 消火器、手巻きハンドル等備品の異常の有無の点検 ○盤 類 1 変形、損傷、さび及び腐食の有無の点検 ○2 異常音及び異臭の有無の点検 ○3 盤類の過熱の異常の有無の点検 ○4 指示計器及び表示灯類の異常の有無の点検 ○5 マイコン及びインバーターユニットの異常の有無の点検 ○6 制御機器の制御状態の異常の有無の点検 ○7 電磁接触器、継電器及び開閉器類の接点の摩耗及び接触状態の点検及び調整○8 盤内機器及び部品の異常、摩耗及び劣化の有無の点検 ○9 各端子接続部及び締付部の緩みの点検及び調整 ○10 盤の取付状態及び防振ゴムの状態の点検及び調整 ○11 回路電圧、絶縁、接地及び電線類の状態の点検及び調整 ○12 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○巻上機 1 汚損、変形、さび及び油漏れの有無の点検 ○2 異常音、異臭及び異常振動の有無の点検 ○3 軸受部の過熱の有無及び給油状態の点検及び調整 ○4 綱車のひび割れ、ロープ溝の摩耗及びロープスリップの有無の点検○5 綱車、そらせ車の回転状態及び軸受けの緩みの点検及び調整 ○6 ギヤオイルの量、劣化及び油漏れの有無の点検 ○7 ギヤ類の摩耗状態及び歯当たりの点検及び調整 ○電磁ブレーキ 1 電磁ブレーキの作動状態の点検 ○ ○※5/5参照2 電磁ブレーキの摩耗及び損傷の有無の点検 ○3 ブレーキライニングの摩耗、汚損及び隙間の状態の点検及び調整 ○電動機類 1 汚損、変形、さび及び油漏れの有無の点検 ○2 異常音、異臭及び異常振動の有無の点検 ○3 軸受部の過熱の有無及び給油状態の点検及び調整 ○4 各端子接続部の締付状態の点検及び調整 ○5 巻上機、電動機等の取付状態の点検及び調整 ○6 電動機部品の状態の点検及び調整 ○7 絶縁及び接地の状態の点検及び調整 ○129(4)遠隔点検Ⅰ併用式 2/5区 分 対象項目 作 業 項 目作業周期(月)備 考 現地 遠隔1 3 6 12 1機 械 室 電動機類 8 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○調 速 機 1 異常音及び異常振動の有無の点検 ○2 汚損、さび及び変形の点検 ○3 軸受け部の給油状態及び過熱の有無の点検及び調整 ○4 可動部の動作状態及び取付部の緩みの点検及び調整 ○5 ロープ溝の摩耗の点検 ○6 過速スイッチ及びロープキャッチの作動状態の点検及び調整 ○7 過速スイッチ及びロープキャッチの作動速度の測定 ○8 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○パワーユニット、圧力配管1 汚損、変形、さび及び油漏れの有無の点検 ○2 異常音、異臭及び異常振動の有無の点検 ○3 駆動ベルトの張力の点検及び調整 ○4 油圧タンクの内油の汚れの有無及び油温の点検 ○5 油圧タンク、圧力配管、高圧ゴムホースの取付状態の点検 ○6 安全弁、逆止弁及び手動下降弁の作動状態の点検及び調整 ○7 フィルターの汚れの有無 ○8 電磁バルブの作動状態の点検及び調整 ○9 冷却ファンの作動状態の点検及び調整 ○10 水冷クーラー用冷却水量の適否の点検 ○11 油圧流量コントロールモーターの作動状態の点検及び調整 ○12 油圧流量コントロール装置カムスイッチ接点の摩耗の点検 ○13 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○昇 降 路 運行状態 1 振動及び騒音の異常の点検及び調整 ○2 走行速度等の異常の有無の点検 ○3 着床の異常の有無の点検 ○か ご 室 1 汚損、変形、さび、腐食及び破損の点検 ○2 信号灯、表示灯、照明及び換気装置の点灯及び作動の点検 ○3 行き先ボタンの動作状態の点検 ○ ○4 救出口及びトランクルーム扉の開閉、施錠及びスイッチの作動の点検及び調整○5 停電灯及び外部連絡装置の作動の点検及び調整 ○6 操作スイッチの摩耗の点検 ○7 停電灯、外部連絡装置の充電状態及び充電装置の点検、調整 ○8 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○戸開閉機構 1 敷居溝の点検及び調整 ○2 かご戸の開閉状態の点検 ○3 乗り場戸の開閉状態の点検 ○130(4)遠隔点検Ⅰ併用式 3/5区 分 対象項目 作 業 項 目作業周期(月)備 考 現地 遠隔1 3 6 12 1昇 降 路 戸開閉機構 4 ドアスイッチの動作状態の点検 ○5 戸安全装置の作動及び異常の有無の点検及び調整 ○6 セーフティシューの給油、取付状態及び汚損の点検及び調整 ○7 ケーブル及びコード類の損傷の有無の点検 ○8 ゲートスイッチの作動状態の点検 ○9 ゲートスイッチの取付、締付及び接点の状態の点検及び調整 ○10 戸開閉装置の作動状態及び摩耗の点検及び調整 ○11 戸のレールの摩耗、さび及び給油状態の点検及び調整 ○12 連動ロープ・チェーンの張り、摩耗、 破断及び取付状態の点検及び調整○13 戸のインターロック機構の作動状態の点検及び調整 ○14 戸のロック装置の取付状態及び摩耗の点検及び調整 ○15 ドアシューの取付状態及び摩耗の点検及び調整 ○16 戸開閉装置の潤滑油の状態の点検及び調整 ○17 戸開閉装置の部品の状態の点検及び調整 ○18 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○昇 降 路 内 1 終点スイッチ及び行過ぎ制限スイッチの作動状態の点検 ○ ○2 各スイッチの接点の状態及び締付部の緩みの点検及び調整 ○3 ガイドレールの変形及び損傷の点検 ○4 ガイドレールのさび及び取付状態の点検 ○5 ガイドシューの作動状態及びレール給油状態の点検及び調整 ○6 かごガイドシュー及び付属品の汚損、変形、劣化、摩耗及び給油器の状態の点検及び調整○7 釣合おもりガイドシューの作動状態の点検及び調整 ○8 釣合おもりガイドシューの取付状態及び摩耗の点検及び調整 ○9 釣合いおもりガイドシュー、レール等の摩耗の計測 ○10 そらせ車及び張り車の給油状態及び各部の締付状態の点検及び調整○11 油圧シリンダー及びプランジャーの汚損、変形、さび及び油漏れの有無の点検○12 油圧シリンダー及びプランジャーの作動状態の点検及び調整 ○13 制御ケーブルの作動状態の点検及び調整 ○14 制御ケーブルの損傷の有無及び取付状態の点検及び調整 ○15 主ロープの張り具合の点検及び調整 ○16 調速機ロープの張り具合及び張り車の回転状態の点検及び調整 ○17 各ロープの摩耗、破断及びさびの点検 ○18 各ロープの摩耗及び破断の計測 ○131(4)遠隔点検Ⅰ併用式 4/5区 分 対象項目 作 業 項 目作業周期(月)備 考 現地 遠隔1 3 6 12 1昇 降 路 昇 降 路 内 19 各ロープソケットの変形、亀裂、バビットの状態、ナットの緩み、スプリングの劣化及び割ピンの状態の点検及び調整○20 非常止装置の取付状態の点検及び調整 ○21 非常止装置の作動状態の点検 ○22 はかり装置の端子及び可動部の緩みの点検及び調整 ○23 はかり装置の作動状態の点検及び調整 ○24 非常解錠装置の作動状態の点検及び調整 ○25 非常口スイッチ及び非常口施錠状態の点検及び調整 ○26 昇降路周壁の亀裂等の点検 ○27 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○ピ ッ ト 内 1 ピット床面の清掃及びレール受け皿の油の処理 ○2 ビット床面等からの漏水及び水溜の有無の点検 ○3 緩衝器の取付状態及び異常の有無の点検及び調整 ○4 釣合おもりの底部すき間の測定 ○5 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○乗場 乗 場 1 表示灯及び方向灯類の状態の点検及び調整 ○2 呼びボタンの作動状態の点検 ○ ○3 三方枠、扉等意匠部品の汚損、発さび及び破損の点検 ○4 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○そ の 他 遠 隔 装 置 1 遠隔監視盤及び補助盤の点検 ○2 遠隔監視システムの発信装置の作動状態の異常の有無の点検 ○3 その他装置の作動に必要な点検及び調整 ○地震時管制運転装置1 地震感知器及び盤内機器の点検 ○2 盤内リレー動作の点検及び調整 ○3 センサー及びアンプ部の点検及び調整 ○4 地震時管制運転装置の作動の点検及び調整 ○5 かご内表示灯、ブザー、戸開閉ボタン等の点検 ○6 その他装置の作動に必要な点検及び調整 ○停電時自動着床装置1 盤内機器の点検 ○2 バッテリー外観及び液面の点検 ○3 バッテリー比重及び電圧の点検 ○4 停電時自動着床装置の作動の点検及び調整 ○5 その他装置の作動に必要な点検及び調整 ○火災時管制運転装置1 盤内リレー動作の点検及び調整 ○2 火災時管制運転装置の作動の点検及び調整 ○3 その他装置の作動に必要な点検及び調整 ○132(4)遠隔点検Ⅰ併用式 5/5区 分 対象項目 作 業 項 目作業周期(月)備 考 現地 遠隔1 3 6 12 1そ の 他 防犯カメラ装置 1 カメラレンズカバーの清掃 ○2 録画装置のテープ交換及びヘッドクリーニング(テープ式のみ) ○3 録画状態の確認 ○4 カメラ、録画装置及びその他機器の設置状態の確認 ○5 昇降路ケーブル類の固定状態の点検 ○戸 開 走 行保 護 装 置1 戸開走行保護装置の点検 ○ピット冠水時管制運転装置1 ピット冠水時管制運転装置の設置状況の確認 ○2 ピット冠水時管制運転装置の作動に必要な点検及び確認 ○そ の 他 1 外部連絡装置の作動の点検及び調整 ○2 非常用電源による試運転 ○3 自動診断仮復旧運転機能の作動の点検及び調整 ○※電磁ブレーキの点検に際しては、作業周期に併せて、以下の項目を実施すること。・ブレーキの作動の状況を確認する際には、電源のオン・オフにより異常の有無を検査すること。・摩耗粉の状況を確認する際には、ダストカバーリングを全て外す等により、ブレーキの周囲全体の摩耗粉の有無を調べること。・ブレーキの空隙を確認する際には、複数箇所調べること。 133別表3(リ)(ル)(5) 遠隔点検Ⅱ併用式(機械室あり) 1/4区 分 対象項目 作 業 項 目作業周期(月)備 考 現地 遠隔3 6 12 1機 械 室 室 内 環 境 1 室内の整理及び清掃 ○2 出入口扉及び窓の開閉状態、施錠の状態及び破損の有無の点検 ○3 照明設備及びコンセント設備の点検 ○4 天井、壁及び床面の亀裂及び雨漏りの有無の点検 ○5 換気設備及び室温の異常の有無の点検 ○6 消火器、手巻きハンドル等備品の異常の有無の点検 ○盤 類 1 変形、損傷、さび及び腐食の有無の点検 ○2 異常音及び異臭の有無の点検 ○3 盤類の過熱の異常の有無の点検 ○4 指示計器及び表示灯類の異常の有無の点検 ○5 マイコン及びインバーターユニットの異常の有無の点検 ○6 制御機器の制御状態の異常の有無の点検 ○7 電磁接触器、継電器及び開閉器類の接点の摩耗及び接触状態の点検及び調整○8 盤内機器及び部品の異常、摩耗及び劣化の有無の点検 ○9 各端子接続部及び締付部の緩みの点検及び調整 ○10 盤の取付状態及び防振ゴムの状態の点検及び調整 ○11 回路電圧、絶縁、接地及び電線類の状態の点検及び調整 ○12 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○巻上機 1 汚損、変形、さび及び油漏れの有無の点検 ○2 異常音、異臭及び異常振動の有無の点検 ○3 軸受部の過熱の有無及び給油状態の点検及び調整 ○4 綱車のひび割れ、ロープ溝の摩耗及びロープスリップの有無の点検○5 綱車、そらせ車の回転状態及び軸受けの緩みの点検及び調整 ○6 ギヤオイルの量、劣化及び油漏れの有無の点検 ○7 ギヤ類の摩耗状態及び歯当たりの点検及び調整 ○電磁ブレーキ 1 電磁ブレーキの作動状態の点検 ○ ○※4/4参照2 電磁ブレーキの摩耗及び損傷の有無の点検 ○3 ブレーキライニングの摩耗、汚損及び隙間の状態の点検及び調整 ○電 動 機 類 1 汚損、変形、さび及び油漏れの有無の点検 ○2 異常音、異臭及び異常振動の有無の点検 ○3 軸受部の過熱の有無及び給油状態の点検及び調整 ○4 各端子接続部の締付状態の点検及び調整 ○5電動機等の取付状態の点検及び調整 ○6 電動機部品の状態の点検及び調整 ○7 絶縁及び接地の状態の点検及び調整 ○134(5) 遠隔点検Ⅱ併用式(機械室あり) 2/4区 分 対象項目 作 業 項 目作業周期(月)備 考 現地 遠隔3 6 12 1機 械 室 電 動 機 類 8 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○調 速 機 1 異常音及び異常振動の有無の点検 ○2 汚損、さび及び変形の点検 ○3 軸受け部の給油状態及び過熱の有無の点検及び調整 ○4 可動部の動作状態及び取付部の緩みの点検及び調整 ○5 ロープ溝の摩耗の点検 ○6 過速スイッチ及びロープキャッチの作動状態の点検及び調整 ○7 過速スイッチ及びロープキャッチの作動速度の測定 ○8 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○昇 降 路 運 行 状 態 1 振動及び騒音の異常の点検及び調整 ○2 走行速度等の異常の有無の点検 ○3 着床の異常の有無の点検 ○か ご 1 汚損、変形、さび、腐食及び破損の点検 ○2 信号灯、表示灯、照明及び換気装置の点灯及び作動の点検 ○3 行き先ボタンの動作状態の点検 ○ ○4 救出口及びトランクルーム扉の開閉、施錠及びスイッチの作動の点検及び調整○5 停電灯及び外部連絡装置の作動の点検及び調整 ○6 操作スイッチの摩耗の点検 ○7 停電灯及び外部連絡装置の充電状態及び充電装置の点検及び調整○8 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○戸開閉機構 1 敷居溝の点検及び調整 ○2 かご戸の開閉状態の点検 ○3 乗り場戸の開閉状態の点検 ○4 ドアスイッチの動作状態の点検 ○5 戸安全装置の作動及び異常の有無の点検 ○ ○6 セーフティシューの給油、取付状態及び汚損の点検及び調整 ○7 ケーブル及びコード類の損傷の有無の点検 ○8 ゲートスイッチの作動状態の点検 ○9 ゲートスイッチの取付、締付及び接点の状態の点検及び調整 ○10 戸開閉装置の作動状態の点検 ○ ○11 戸のレールの摩耗、さび及び給油状態の点検及び調整 ○12 連動ロープの張り、摩耗、破断及び取付状態の点検及び調整 ○13 戸のインターロック機構の作動状態の点検 ○ ○14 戸のロック装置の取付状態及び摩耗の点検及び調整 ○15 ドアシューの取付状態及び摩耗の点検及び調整 ○135(5) 遠隔点検Ⅱ併用式(機械室あり) 3/4区 分 対象項目 作 業 項 目作業周期(月)備 考 現地 遠隔3 6 12 1昇 降 路 戸開閉機構 16 戸開閉装置の潤滑油の状態の点検及び調整 ○17 戸開閉装置の部品の状態の点検及び調整 ○18 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○昇 降 路 内 1 終点スイッチ及び行過ぎ制限スイッチの作動状態の点検 ○ ○2 各スイッチの接点の状態及び締付部の緩みの点検及び調整 ○3 ガイドレールの変形及び損傷の点検 ○4 ガイドレールのさび及び取付状態の点検 ○5 ガイドシューの作動状態及びレール給油状態の点検及び調整 ○6 かごガイドシュー及び付属品の汚損、変形、劣化、摩耗及び給油器の状態の点検及び調整○7 釣合おもりガイドシューの作動状態の点検及び調整 ○8 釣合おもりガイドシューの取付状態及び摩耗の点検及び調整 ○9 釣合いおもりガイドシュー、レール等の摩耗の計測 ○10 そらせ車、張り車の給油状態及び各部の締付状態の点検、調整 ○11 制御ケーブルの作動状態の点検及び調整 ○12 制御ケーブルの損傷の有無及び取付状態の点検及び調整 ○13 主ロープの張り具合の点検及び調整 ○14 調速機ロープの張り具合及び張り車の回転状態の点検及び調整 ○15 各ロープの摩耗、破断及びさびの点検 ○16 各ロープの摩耗及び破断の計測 ○17 各ロープソケットの変形、亀裂、バビットの状態、ナットの緩み、 スプリングの劣化及び割ピンの状態の点検及び調整○18 非常止装置の取付状態の点検及び調整 ○19 非常止装置の作動状態の点検 ○20 はかり装置の端子及び可動部の緩みの点検及び調整 ○21 はかり装置の作動状態の点検及び調整 ○22 非常解錠装置の作動状態の点検及び調整 ○23 非常口スイッチ及び非常口施錠状態の点検及び調整 ○24 昇降路周壁の亀裂等の点検 ○25 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○ピ ッ ト 内 1 ピット床面の清掃及びレール受け皿の油の処理 ○2 ビット床面等からの漏水及び水溜の有無の点検 ○3 緩衝器の取付状態及び異常の有無の点検及び調整 ○4 釣合おもりの底部すき間の測定 ○5 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○136(5) 遠隔点検Ⅱ併用式(機械室あり) 4/4区 分 対象項目 作 業 項 目作業周期(月)備 考 現地 遠隔3 6 12 1乗場 乗 場 1 表示灯及び方向灯類の状態の点検及び調整 ○2 呼びボタンの作動状態の点検 ○ ○3 三方枠、扉等意匠部品の汚損、発さび及び破損の点検 ○4 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○そ の 他 遠 隔 装 置 1 遠隔監視盤及び補助盤の点検 ○2 遠隔監視システムの発信装置の作動状態の異常の有無の点検 ○3 その他装置の作動に必要な点検及び調整 ○地震時管制運 転 装 置1 地震感知器及び盤内機器の点検 ○2 盤内リレー動作の点検及び調整 ○3 センサー及びアンプ部の点検及び調整 ○4 地震時管制運転装置の作動の点検及び調整 ○5 かご内表示灯、ブザー、戸開閉ボタン等の点検 ○6 その他装置の作動に必要な点検及び調整 ○停電時自動着床装置1 盤内機器の点検 ○2 バッテリー外観及び液面の点検 ○3 バッテリー比重及び電圧の点検 ○4 停電時自動着床装置の作動の点検及び調整 ○5 その他装置の作動に必要な点検及び調整 ○火 災 時 管 制運 転 装 置1 盤内リレー動作の点検及び調整 ○2 火災時管制運転装置の作動の点検及び調整 ○3 その他装置の作動に必要な点検及び調整 ○防犯カメラ装置 1 カメラレンズカバーの清掃 ○2 録画装置のテープ交換及びヘッドクリーニング(テープ式のみ) ○3 録画状態の確認 ○4 カメラ、録画装置及びその他機器の設置状態の確認 ○5 昇降路ケーブル類の固定状態の点検 ○戸 開 走 行保 護 装 置1 戸開走行保護装置の点検 ○ピット冠水時管制運転装置1 ピット冠水時管制運転装置の設置状況の確認 ○2 ピット冠水時管制運転装置の作動に必要な点検及び確認 ○そ の 他 1 外部連絡装置の作動の点検及び調整 ○2 非常用電源による試運転 ○3 自動診断仮復旧運転機能の作動の点検及び調整 ○※電磁ブレーキの点検に際しては、作業周期に併せて、以下の項目を実施すること。・ブレーキの作動の状況を確認する際には、電源のオン・オフにより異常の有無を検査すること。・摩耗粉の状況を確認する際には、ダストカバーリングを全て外す等により、ブレーキの周囲全体の摩耗粉の有無を調べること。・ブレーキの空隙を確認する際には、複数箇所調べること。 141別表3(7)エスカレーター 1/2区 分 対象項目 作 業 項 目作業周期(月)備 考1 3 6 12機械室 室 内 環 境1 温湿度の点検 ○2 漏水、汚れの有無 ○盤 類1 変形、損傷、さび及び腐食の有無の点検 ○2 異常音・過熱及び異臭の有無の点検 ○3 指示計器及び表示灯類の異常の有無の点検 ○4 電磁接触器及び継電器の作動状態の点検及び調整 ○5 電磁接触器、継電器、開閉器類の接点の摩耗及び接触状態の点検及び調整○6 盤内機器及び部品の異常、摩耗及び劣化の有無の点検 ○7 各端子接続部及び締付部の緩みの点検及び調整 ○8 盤の取付状態及び防振ゴムの状態の点検及び調整 ○9 回路電圧、絶縁、接地及び電線類の状態の点検及び調整 ○10 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○駆動機1 汚損、変形さび及び油漏れの有無の点検 ○2 異常音、異臭及び異常振動の有無の点検 ○3 軸受け部の過熱の有無及び給油状態の点検及び調整 ○4 ギヤオイルの量、劣化及び油漏れの有無の点検 ○5ギヤの摩耗状態及び歯あたりの点検及び調整 ○6 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○電磁ブレーキ1 電磁ブレーキの作動状態の点検及び調整 ○2 電磁ブレーキの摩耗及び損傷の有無の点検 ○3 ブレーキライニングの摩耗、汚損及び隙間の状態の点検及び調整 ○電 動 機 類1 汚損、変形さび及び油漏れの有無の点検 ○2 異常音、異臭及び異常振動の有無の点検 ○3 軸受け部の過熱の有無及び給油状態の点検及び調整 ○駆動ベルト・チェーン1 ベルト・チェーンの張力の点検 ○2 ベルトの汚れ、異常の有無の点検 ○3 各種安全スイッチの取付状態、作動状態の点検及び調整 ○4 駆動鎖装置の汚損、変形、さび及び油漏れの有無の点検 ○5 駆動鎖装置の異常音、異臭及び異常振動の有無の点検 ○6 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○142(7)エスカレーター 2/2区 分 対象項目 作 業 項 目作業周期(月)備 考1 3 6 12乗降口 乗降口1 走行速度等の異常の有無の点検 ○2 着床の異常の有無の点検 ○3 くしの異常の有無及び取付状態の良否の点検 ○4 手すりの汚損、変形の有無の点検 ○5 各種スイッチ類の作動及び破損の点検 ○6 自動運転装置の点検 ○7 注意標識の汚れ、破損及び剥がれの有無の点検 ○8 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○中間部 中間部1 内側板の汚損、変形等異常の有無の点検 ○2 踏段、踏段ライザーの変形、損傷及び欠損の有無の点検 ○3 踏段とスカートガードの隙間の点検 ○4 踏段鎖の汚損、変形、さび及び摩耗の有無の点検 ○5 踏段鎖の張力、作動状態及び給油状態の点検及び調整 ○6 異常検出装置の作動状態の点検 ○7 踏段レールの錆、取付状態の点検 ○8 手すり駆動プーリ及びローラの作動状態及び摩耗状態の点検及び調整○9 手すり駆動装置の異常、錆の有無、給油状態の点検及び調整 ○10 スカートガード安全装置の作動状態の点検及び調整 ○11 ケーブル類の損傷の有無及び取付状態の点検及び調整 ○12 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○その他 自動通報装置1 自動通報盤及び補助盤の点検 ○2 自動通報装置の作動の点検及び調整 ○3 その他装置の作動に必要な点検及び調整 ○そ の 他1 外部連絡装置の作動の点検及び調整 ○2 非常用電源による試験運転 ○143別表4(1) 遠隔点検Ⅰ併用式区分対象項目作業項目番号遠隔点検内容 遠 隔 点 検 要 領 備 考機械室盤 類3制御盤の温度の異常の有無を点検する。制御盤内に設置された温度センサーの温度レベルに異常が無いか確認する。温度センサーの設定温度及び設置位置は製造者の標準仕様とする。5,6制御状態の異常の有無を点検する。マイコンの動作状態及び主回路等の接触器がON又はOFF指令後、正常に作動しているか確認する。マイコン回路等のセルフチェック機構を利用する。電磁ブレーキ1電磁ブレーキ動作状態の異常の有無を点検する。走行指令後、正常にブレーキが解放するか、又はかごが走行するか確認する。停止指令後、一定時間内にブレーキが締結するか、又はかごが停止するか確認する。モーターの回転パルス、ブレーキ制御リレーの信号等を遠隔確認する。昇降路運行状態2走行速度に異常が無いか点検する。走行指令に対し、かご速度に異常が無いか確認する。3かごの着床状態を点検する。かごの着床状態が設定範囲を超えていないか確認する。か ご3行き先ボタンの動作状態を点検する。行き先ボタンが連続して押されていないか(復帰しない状態でないか)確認する。戸開閉機構2かご戸の開閉状態を点検する。戸開閉指令からドアが開ききるまで、又は閉まりきるまでの時間が設定時間を超えていないか確認する。設定時間は、製造者の標準仕様による。3各階乗場戸の開閉状態を点検する。戸開閉指令からドアが開ききるまで、又は閉まりきるまでの時間が設定時間を超えていないか確認する。設定時間は、製造者の標準仕様による。4各階ドアスイッチの動作状態を点検する。ドアスイッチと戸閉終端スイッチの信号が一致しているか、又は戸閉指令から設定時間内にドアスイッチがONしているか確認する。設定時間は、製造者の標準仕様による。8ゲートスイッチの作動状態を点検する。ゲートスイッチと戸閉終端スイッチの信号が一致しているか、又は戸閉指令から設定時間内にゲートスイッチがON しているか確認する。設定時間は、製造者の標準仕様による。昇降路内1安全スイッチの動作状態を点検する。運転中に終点スイッチ又は行過ぎ制限スイッチが異常動作していないか確認する。乗 場乗 場2呼びボタンの動作状態を点検する。呼びボタンが連続して押されていないか(復帰しない状態でないか)確認する。その他遠隔装置2遠隔監視システムの発信装置を点検する。遠隔制御システムの発信装置に異常が無いか確認する。144(2) 遠隔点検Ⅱ併用式区分対象項目作業項目番号遠隔点検内容 遠 隔 点 検 要 領 備 考機 械 室 又 は 昇 降 路盤 類3制御盤の温度の異常の有無を点検する。制御盤内に設置された温度センサーの温度レベルに異常が無いか確認する。温度センサーの設定温度及び設置位置は製造者の標準仕様とする。5,6制御状態の異常の有無を点検する。マイコンの動作状態及び主回路等の接触器がON又はOFF指令後、正常に作動しているか確認する。マイコン回路等のセルフチェック機構を利用する。電磁ブレーキ1電磁ブレーキ動作状態の異常の有無を点検する。走行指令後、正常にブレーキが解放するか、又はかごが走行するか確認する。 停止指令後、一定時間内にブレーキが締結するか、又はかごが停止するか確認する。モーターの回転パルス、ブレーキ制御リレーの信号等を遠隔確認する。昇降路運行状態2走行速度に異常が無いか点検する。走行指令に対し、かご速度に異常が無いか確認する。3かごの着床状態を点検する。かごの着床状態が設定範囲を超えていないか確認する。か ご 室3行き先ボタンの動作状態を点検する。行き先ボタンが連続して押されていないか(復帰しない状態でないか)確認する。戸開閉機構2,10かご戸の開閉状態を点検する。戸開閉指令からドアが開ききるまで、又は閉まりきるまでの時間が設定時間を超えていないか確認する。設定時間は、製造者の標準仕様による。3各階乗場戸の開閉状態を点検する。戸開閉指令からドアが開ききるまで、又は閉まりきるまでの時間が設定時間を超えていないか確認する。設定時間は、製造者の標準仕様による。4各階ドアスイッチの動作状態を点検する。ドアスイッチと戸閉終端スイッチの信号が一致しているか、又は戸閉指令から設定時間内にドアスイッチがONしているか確認する。設定時間は、製造者の標準仕様による。5セフティーシューの動作状態の異常の有無を点検する。セフティーシューが作動している状態が継続していること又は作動しないで反転したことを確認する。8ゲートスイッチの作動状態を点検する。ゲートスイッチと戸閉終端スイッチの信号が一致しているか、又は戸閉指令から設定時間内にゲートスイッチがON しているか確認する。設定時間は、製造者の標準仕様による。13インターロック機構の作動の良否を点検する。ドアスイッチとゲートスイッチの信号が一致しない場合、又は戸閉開指令が設定時間内にドアスイッチがON しているか確認する。インターロック機構の作動の良否昇降路内1安全スイッチの動作状態を点検する。運転中に終点スイッチ又は行過ぎ制限スイッチが異常動作していないか確認する。乗 場乗 場2呼びボタンの動作状態を点検する。呼びボタンが連続して押されていないか(復帰しない状態でないか)確認する。その他遠隔装置2遠隔監視システムの発信装置を点検する。遠隔制御システムの発信装置に異常が無いか確認する。145別表5(監視業務)監 視 項 目 監 視 内 容 備 考直 接 通 話閉じ込め検出時に、かご内のインターホンボタン又は非常ボタンを押すことにより、監視センターと通話が可能となる状態閉 じ 込 め昇降機が階間停止又は着床状態でも、戸開きせず乗客がかご内に閉じ込められた状態、又は停電時かご内のインターホンボタン若しくは非常ボタンを押した状態起 動 不 能昇降機は運転可能な状態にあるが、正常な運転を10分間程度経過しても行わない状態安全装置動作安全装置などの動作により、一定時間昇降機が起動できない状態146別紙様式1(建築基準法12条関係)特定行政庁の指定する定期検査報告書定期検査報告概要書定期検査結果表関係写真等147別紙様式2(リ)昇降機保守管理業務実施日程表独立行政法人都市再生機構年 月 日殿 保守管理業務受注者住所氏名業務の名称契約年月日 年 月 日履行期間 年 月 日 から 年 月 日まで団地名 棟番号号機番号月 月 月 月 月 月備考10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20( 注 ) 1 日程は、棒線で記入し、日付を明示する。2 定期検査については、特記する。 運行状態1.振動・騒音等 4.火災時管制運転装置2.走行速度(遠隔) 5.防犯カメラ装置3.停止着床状態(遠隔) 6.遠隔監視システム(遠隔+実施)9.かご1.汚損・変形・錆・腐食・破損等 7.非常用電源による運転2.各表示灯・照明・換気等 8.戸開走行保護装置9.自動診断仮復旧運転機能の作動状態10.ピット冠水時管制運転装置11.その他の運行機能・運転状態(備考欄 )※調整、修理、取替等を実施した場合は、号機ごとにその詳細を記入する。点検の結果、指摘なしの場合は(○)印、要重点点検の場合は(△)、要是正の場合は(×)印を記入し、さらに調整、修理、取替を実施した場合は、記号の中にそれぞれ「A」、「R」、「E」を記入し、その詳細を備考欄に記載する。また、該当しない項目には「/」を記入する。例)部品取替を実施し、その結果指摘なしの場合「Ⓔ 」なお、定期検査業務で要是正又は要重点点検と判定された項目について、その経過等を備考欄に記入すること。152別紙様式3 別紙(リ)(ル)(4)遠隔点検Ⅱ併用式(機械室あり)昇降機保全業務報告書( 月)受注者名管理番号団 地 名 現場責任者点検年月日 年 月 日 現場担当者場所等 項 目 号機番号 場所等 項 目 号機番号機械室⒈室内環境1.室内整理、清掃の実施昇降路⒏かご6.操作スイッチの状態2.出入口扉・天井・壁・床の状態 7.その他の運行機能の作動状態3.照明、コンセント・換気設備・室温の状態⒐戸開閉機構1.敷居溝の状態4.消火器・手巻きハンドル・備品等 2.戸安全装置の作動状態(遠隔+実施)⒉盤類1.変形・損傷・錆・腐食等 3.セーフティシューの状態・給油等2.異常音・過熱・異臭等 4.ケーブル・コード類の損傷等3.制御盤の温度の異常の有無(遠隔) 5.ゲート・ドアスイッチの状態〔遠隔+実施〕4.計器・表示灯類の状態 6.かご戸・乗場戸開閉状態(遠隔)5.マイコン及び制御状態の異常の有無(遠隔) 7.戸開閉装置の作動状態(遠隔+実施)6.接触器・継電器・開閉器類の状態 8.戸のレールの損耗・錆・給油等7.階床選択機の作動状態 9.連動チェーン又はロープの状態8.機器部品類の摩耗・劣化等 10.戸のインターロック機構(遠隔+実施)の状態9.各端子接続部分の状態 11.ドアシューの取付状態、摩耗等10.盤の取付状態 12.戸開閉装置の潤滑油・部品等11.電圧・絶縁・接地等 13.戸開閉装置動作時間の測定12.その他制御機器類 14.その他の運行機能の作動状態13.その他の運行機能の作動状態⒑昇降路内1.終点スイッチ等の状態(遠隔+実施)⒊巻上機1.汚損・変形・油漏れ等 2.各スイッチの接点状態等2.異常音・異臭・異常振動等 3.ガイドレールの錆・取付状態3.軸受け部の状態・給油等 4.ガイドシューの損耗・劣化・給油等4.綱車(巻胴)溝変形・摩耗等 5.釣合おもりガイドシューの状態5.綱車・そらせ車の回転状態等 6.そらせ車・張り車の給油等6.ギヤオイルの量・劣化等 7.制御ケーブル等の作動状態7.ギヤ類の摩耗・歯当たり 8.主ロープ・調速機ロープ等の状態4.電磁ブレーキ1.電磁ブレーキ作動状態(遠隔+実施) 9.非常止装置・はかり装置の状態2.電磁ブレーキの摩耗等 10.非常解錠装置・非常口スイッチ等の状態3.ブレーキライニング摩耗等 11.昇降路壁の亀裂等の確認⒌電動機1.汚損・変形・油漏れ等 12.その他の運行機能の作動状態2.異常音・異臭・異常振動等⒒ピット内1.床面清掃・油処理等の実施・漏水の有無等3.軸受け部の過熱・給油 2.緩衝器の状態4.各端子接続部分の状態 3.釣合おもりの底部の隙間の測定5.機器取付状態 4.その他の運行機能の作動状態6.電動機部品の状態乗場⒓乗場1.押しボタンの状態(遠隔+実施)7.絶縁・接地等 2.表示灯の状態8.その他の運行機能の作動状態 3.三方枠・扉等の汚損・破損・発錆等⒍調速機1.異常音・振動・汚損・錆・変形等 4.その他の運行機能の作動状態2.軸受け部の状態・給油等非常用専用⒔非常用1.かご呼び戻し装置の状態3.可動部の動作・取付の状態 2.非常運転(一次・二次)の作動状態4.ロープ溝の摩耗 3.非常標識及び表示灯の状態5.過速スイッチ等作動状態・速度の測定 4.予備電源の状態6.その他の運行機能の作動状態その他⒕その他1.自動通報装置昇降路⒎運行状態1.振動・騒音等 2.地震時管制運転装置2.走行速度(遠隔) 3.停電時自動着床装置3.停止着床状態(遠隔) 4.火災時管制運転装置⒏かご1.汚損・変形・錆・腐食・破損等 5.防犯カメラ装置2.各表示灯・照明・換気等 6.遠隔監視システム(遠隔+実施)3.押しボタンの状態(遠隔+実施) 7.非常用電源による運転4.救出口・トランクルームの状態 8.戸開走行保護装置5.停電灯・外部連絡装置の状態 9.自動診断仮復旧運転機能の作動状態10.ピット冠水時管制運転装置11.その他の運行機能・運転状態(備考欄 )※調整、修理、取替等を実施した場合は、号機ごとにその詳細を記載する。点検の結果、指摘なしの場合は(○)印、要重点点検の場合は(△)、要是正の場合は(×)印を記入し、さらに調整、修理、取替を実施した場合は、記号の中にそれぞれ「A」、「R」、「E」を記入し、その詳細を備考欄に記載する。また、該当しない項目には「/」を記入する。例)部品取替を実施し、その結果指摘なしの場合「Ⓔ 」なお、定期検査業務で要是正又は要重点点検と判定された項目について、その経過等を備考欄に記入すること。 153別紙様式3 別紙(リ)(ル)(5)遠隔点検Ⅱ併用式(機械室なし)昇降機保全業務報告書( 月)受注者名管 理 番 号団地名 現 場 責 任 者点検年月日 年 月 日 現 場 担 当 者場所等 項 目 号機番号 場所等 項 目 号機番号昇降路⒈盤類1.変形・損傷・錆・腐食等昇降路⒏戸開閉機構1.敷居溝の状態2.異常音・過熱・異臭等 2.戸安全装置の作動状態(遠隔+実施)3.制御盤の温度の異常の有無(遠隔) 3.セーフティシューの状態・給油等4.計器・表示灯類の状態 4.ケーブル・コード類の損傷等5.マイコン及び制御状態の異常の有無(遠隔) 5.ゲート・ドアスイッチの状態〔遠隔+実施〕6.接触器・継電器・開閉器類の状態 6.かご戸・乗場戸開閉状態(遠隔)7.階床選択機の作動状態 7.戸開閉装置の作動状態(遠隔+実施)8.機器部品類の摩耗・劣化等 8.戸のレールの損耗・錆・給油等9.各端子接続部分の状態 9.連動チェーン又はロープの状態10.盤の取付状態 10.戸のインターロック機構(遠隔+実施) の状態11.電圧・絶縁・接地等 11.ドアシューの取付状態、摩耗等12.その他制御機器類の状態 12.戸開閉装置の潤滑油・部品等13.その他の運行機能の作動状態 13.戸開閉装置動作時間の測定⒉巻上機1.汚損・変形・油漏れ等 14.その他の運行機能の作動状態2.異常音・異臭・異常振動等⒐昇降路内1.終点スイッチ等の状態(遠隔+実施)3.軸受け部の状態・給油等 2.各スイッチの接点状態等4.綱車(巻胴)溝変形・摩耗等 3.ガイドレールの錆・取付状態5.綱車・そらせ車の回転状態等 4.ガイドシューの損耗・劣化・給油等6.ギヤオイルの量・劣化等 5.釣合おもりガイドシューの状態7.ギヤ類の摩耗・歯当たり 6.そらせ車・張り車・綱車の給油等3.電磁ブレーキ1.電磁ブレーキ作動状態(遠隔+実施) 7.制御ケーブル等の作動状態2.電磁ブレーキの摩耗等 8.主ロープ・調速機ロープ等の状態3.ブレーキライニング摩耗等 9.非常止装置・はかり装置の状態⒋電動機1.汚損・変形・油漏れ等 10.非常解錠装置・非常口スイッチ等の状態2.異常音・異臭・異常振動等 11.昇降路壁の亀裂等の確認3.軸受け部の過熱・給油 12.その他の運行機能の作動状態4.各端子接続部分の状態⒑ピット内1.床面清掃・油処理等の実施・漏水の有無等5.機器取付状態 2.緩衝器の状態6.電動機部品の状態 3.釣合おもりの底部の隙間の測定7.絶縁・接地等 4.その他の運行機能の作動状態8.その他の運行機能の作動状態乗場⒒乗場1.押しボタンの状態(遠隔+実施)⒌調速機1.異常音・振動・汚損・錆・変形等 2.表示灯の状態2.軸受け部の状態・給油等 3.三方枠・扉等の汚損・破損・発錆等3.可動部の動作・取付の状態 4.その他の運行機能の作動状態4.ロープ溝の変形・摩耗等非常用専用⒓非常用1.かご呼び戻し装置の状態5.過速スイッチ等作動状態・速度の測定 2.非常運転(一次・二次)の作動状態6.その他の運行機能の作動状態 3.非常標識及び表示灯の状態⒍運行状態1.振動・騒音等 4.予備電源の状態2.走行速度(遠隔)その他⒔その他1.自動通報装置3.停止着床状態(遠隔) 2.地震時管制運転装置⒎かご1.汚損・変形・錆・腐食・破損等 3.停電時自動着床装置2.各表示灯・照明・換気等 4.火災時管制運転装置3.押しボタンの状態(遠隔+実施) 5.防犯カメラ装置4.救出口・トランクルームの状態 6.遠隔監視システム(遠隔+実施)5.停電灯・外部連絡装置の状態 7.非常用電源による運転6.操作スイッチの状態 8.戸開走行保護装置7.その他の運行機能の作動状態 9.自動診断仮復旧運転機能の作動状態10.ピット冠水時管制運転装置11.その他の運行機能・運転状態(備考欄 )※調整、修理、取替等を実施した場合は、号機ごとにその詳細を記入する。点検の結果、指摘なしの場合は(○)印、要重点点検の場合は(△)、要是正の場合は(×)印を記入し、さらに調整、修理、取替を実施した場合は、記号の中にそれぞれ「A」、「R」、「E」を記入し、その詳細を備考欄に記載する。また、該当しない項目には「/」を記入する。例)部品取替を実施し、その結果指摘なしの場合「Ⓔ 」なお、定期検査業務で要是正又は要重点点検と判定された項目について、その経過等を備考欄に記入すること。154別紙様式3 別紙(リ)(6)エスカレーター昇降機保全業務報告書( 月)受注者名管理番号団 地 名 現場責任者点検年月日 年 月 日 現場担当者場所等 項 目 号機番号 場所等 項 目 号機番号機械室1.室内環境1.清掃の実施乗降口⒎乗降口1.走行速度等の異常の有無2.温湿度の状態 2.床板の異常の有無3.くしの異常の有無及び取付状態4.くしと踏段のかみ合いの状態⒉盤類1.変形・損傷・錆・腐食等 5.手すりの汚損・変形の有無2.異常音・過熱・異臭等 6.手すりの作動状態3.計器・表示灯類の状態 7.各種スイッチ類の作動状態4.接触器・継電器・開閉器類の状態 8.非常停止スイッチの作動状態5.機器部品類の摩耗・劣化 9.自動運転装置の作動状態6.各端子接続部分の状態 10.注意標識の汚損・破損等の状態7.盤の取付状態 11.その他の運行機能の作動状態8.電圧・絶縁・接地等9.その他の運行機能の作動状態中間部⒏中間部1.内側板の汚損・変形等2.踏段・踏段ライザーの損傷等3.踏段とスカートガードの隙間の状態⒊駆動機1.汚損・変形・油漏れ等 4.踏段鎖の汚損・変形・錆・摩耗等2.異常音・異臭・異常振動等 5.踏段鎖の張力・作動状態・給油状態3.軸受け部の過熱・給油等 6.異常検出装置の作動状態4.ギヤオイルの量・劣化等 7.踏段レールの錆、取付状態5.ギヤ類の摩耗・歯当たりの状態 8.手すり駆動プーリ・ローラの状態6.その他の運行機能の作動状態 9.手すり駆動装置の錆・給油状態10.スカートガード安全装置の作動状態4.電磁ブレーキ1.電磁ブレーキ作動状態 11.ケーブル類の損傷、取付状態2.電磁ブレーキの摩耗等 12.その他の運行機能の作動状態3.ブレーキライニング摩耗等⒌電動機1.汚損・変形・錆・油漏れ等その他⒐その他1.自動通報装置2.異常音・異臭・異常振動等 2.その他の運行機能・運転状態3.軸受け部の加熱・給油状態6.駆動ベルト・チェーン1.ベルト・チェーンの張力2.ベルトの汚れ、異常の有無3.各種安全スイッチの状態4.駆動鎖装置の汚損・変形・錆・油漏れ5.駆動鎖装置の異常音・異種・振動6.その他の運行機能の作動状態(備考欄 )※調整、修理、取替等を実施した場合は、号機ごとにその詳細を記載する。点検の結果、指摘なしの場合は(○)印、要重点点検の場合は(△)、要是正の場合は(×)印を記入し、さらに調整、修理、取替を実施した場合は、記号の中にそれぞれ「A」、「R」、「E」を記入し、その詳細を備考欄に記載する。また、該当しない項目には「/」を記入する。 例)部品取替を実施し、その結果指摘なしの場合「Ⓔ 」なお、定期検査業務で要是正又は要重点点検と判定された項目について、その経過等を備考欄に記入すること。155別紙様式4(リ)事 故 等 報 告 書年 月 日独立行政法人都市再生機構保守管理業務受注者殿氏名連絡先事故等の件名昇降機等の概要団 地 名 ・ 号 棟 団地 号棟 号機番号 号機所 在 地定期検査 前回 年 月 日 定期点検 前回 年 月 日事 故 等の状 況 及 び 応 急 措 置 等事故等発生日時 年 月 日( ) 時 分 事故等処置者通報受付日時 年 月 日( ) 時 分 通 報 者事故等関係者(住所・氏名・年齢等)大人 人 氏名人 小人 人 年齢・性別事 故 等 の 状 況(人身事故、損傷の有無及び状況、応急措置等)事 故 等 の 原 因事 故 防 止 策到 着 時 間 時 分 救 出 時 間 時 分復旧(見込)時間 月 日 時 分 停止時間 時間 分( 備 考 )(注意)個人情報が含まれるため、取扱いには十分注意すること。 156別紙様式5(リ)昇降機定期検査業務報告書( 年度)独立行政法人都市再生機構殿別紙のとおり令和 年度の定期検査業務を完了しましたので、報告します。年 月 日保守管理業務受注者氏名 印別紙定期検査報告書 (正・副)定期検査報告概要書( 〃 )定期検査結果表 ( 〃 )関係写真等 ( 〃 )※様式は特定行政庁の指定するものとする。注 別紙様式5(別紙)各種は別紙様式1に同じ (JIS A4)157別紙様式6(リ)昇降機監視業務報告書( 月分)独立行政法人都市再生機構殿別紙のとおり 月分の監視業務を完了しましたので、報告します。年 月 日保守管理業務受注者氏名 印別紙 昇降機監視業務報告書団地 枚団地 枚団地 枚団地 枚団地 枚(JIS A4)158参考様式修繕計画書(昇降機)(1/2) ( 年度)支社 センター 団地名 号棟 号機 区分 修理の対象 修理・取替項目 取替周期過去の修繕実績修繕計画 備考機械室 制御盤、受電盤電動機巻上機階床選択機電磁ブレーキ調速機油圧機器かご 外部への連絡装置停電灯装置操作盤階床表示かご戸戸閉め安全装置(セイフティーシュー)光電装置照明かご枠はかり装置159修繕計画書(昇降機)(2/2) ( 年度)支社 センター 団地名 号棟 号機 区分 修理の対象 修理・取替項目 取替周期過去の修繕実績修繕計画 備考かご上 戸の開閉装置かご上機器釣合いおもり乗場 乗場の戸乗場ボタン階床表示昇降路・ピットかご・おもり吊り車主ロープ調速機ロープ釣合いロープ、鎖非常止め装置移動ケーブル昇降路・ピット内機器調速機テンションプーリプランジャー・シリンダーかご下機器返し車緩衝器その他 地震時管制運転装置停電時自動着床装置火災時管制運転装置遠隔監視システム装置自動通報装置ピット冠水時管制運転装置その他160参考様式修繕計画書(エスカレーター)(1/1) ( 年度)支社 センター 団地名 号棟 号機 区分 修理の対象 修理・取替項目 取替周期過去の修繕実績修繕計画 備考機械室 制御盤、受電盤駆動機電動機電磁ブレーキ駆動鎖装置踏段駆動及び従動装置乗降口 手すりくし安全スイッチ中間部 踏段手すり駆動装置トラス内機器その他 その他161別添6参考:国土交通省「人員の配置を示す計画書」令和 年 月 日人員の配置を示す計画書(専任特例2号)1 対象期間令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日2 配置技術者情報建設業者名称所在地監理技術者※氏名資格(資格番号) ( 号)3 建設工事1(当該工事)工事名称工事現場住所工期 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日工事着手日 令和 年 月 日建設工事の内容 ※建設工事29種より監理技術者補佐※氏名所属会社資格(資格番号) ( 号)業務内容連絡先(電話・メール)情報通信技術を使用した連絡体制※ 3ヶ月以上の雇用が証明される書類(健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書、もしくは所属会社の雇用証明書の写し等)を添付すること。162別添6参考:国土交通省「人員の配置を示す計画書」4 建設工事2(兼務する工事)工事名称工事現場住所工期 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日発注者名建設工事の内容 ※建設工事29種より監理技術者補佐※氏名所属会社資格(資格番号) ( 号)業務内容連絡先(電話・メール)情報通信技術を使用した連絡体制【兼務する工事の地図】兼務する工事がそれぞれ示される地図を添付すること。また、分かりやすいようにそれぞれの工事場所に印を記載し、水平距離を記載する。※ 3ヶ月以上の雇用が証明される書類(雇用証明書の写し等)を添付すること。※ 兼務する工事の発注者が兼務を認めている工事である証明として、入札説明書等を提出すること。163別添7参考:国土交通省「人員の配置を示す計画書」令和 年 月 日人員の配置を示す計画書(変更)(専任特例2号)1 対象期間令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日2 配置技術者情報建設業者名称所在地監理技術者※氏名資格(資格番号) ( 号)3 建設工事1(当該工事)工事名称工事現場住所工期 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日工事着手日 令和 年 月 日建設工事の内容 ※建設工事29種より監理技術者補佐※氏名所属会社資格(資格番号) ( 号)業務内容連絡先(電話・メール)情報通信技術を使用した連絡体制※ また、3ヶ月以上の雇用が証明される書類(健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書もしくは、所属会社の雇用証明書の写し等)を添付すること。164別添7参考:国土交通省「人員の配置を示す計画書」4 建設工事2(兼務する工事)工事名称工事現場住所工期 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日発注者名建設工事の内容 ※建設工事29種より監理技術者補佐※氏名所属会社資格(資格番号) ( 号)業務内容連絡先(電話・メール)情報通信技術を使用した連絡体制【兼務する工事の地図】兼務する工事がそれぞれ示される地図を添付すること。また、分かりやすいようにそれぞれの工事場所に印を記載し、水平距離を記載する。※ 3ヶ月以上の雇用が証明される書類(雇用証明書の写し等)を添付すること。※ 兼務する工事の発注者が兼務を認めている工事である証明として、入札説明書等を提出すること。165別添8令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構 西日本支社支社長 高原 功 殿所 在 地名 称代表者名 (押印不要)通 知 書下記のとおり、建設業法第20条の2第2項に基づき、発生するおそれがあると認める工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報を通知します。記工事名:□ 主要な資機材の供給の不足若しくは遅延又は資機材の価格の高騰(建設業法施行規則第13条の14第2項第1号)発生するおそれのある事象※:(例)国際的な石炭価格上昇に伴うコンクリート価格の高騰上記事象の状況の把握のため必要な情報の入手先:(例)報道等のURL を記載又はファイルを別添※天災その他自然的又は人為的な事象により生じる発注者と受注者の双方の責めに帰することができないものを記載□ 特定の建設工事の種類における労務の供給の不足又は価格の高騰(建設業法施行規則第13条の14第2項第2号)発生するおそれのある事象※:(例)○○地震の復旧工事の本格化による交通誘導員の不足上記事象の状況の把握のため必要な情報の入手先:(例)報道等のURL を記載又はファイルを別添※天災その他自然的又は人為的な事象により生じる発注者と受注者の双方の責めに帰することができないものを記載以 上その他連絡事項(空欄可)(自由記述:上記のほか工期等に影響を与えることが想定される情報等)166(注)1.本通知書については、建設業法施行規則第13条の14第2項に規定する事象が発生するおそれがあると認めるときに提出するものであり、当該事象の発生するおそれが認められない場合は、提出を求めるものではない。 2.本通知書を提出する場合は、落札決定(随意契約の場合にあっては、契約の相手方の決定)から契約締結までに提出するものとする。3.「上記事象の状況の把握のため必要な情報の入手先」欄においては、受注予定者の通常の事業活動において把握でき、メディア記事、資材業者の記者発表あるいは公的主体や業界団体などにより作成・更新された一定の客観性を有する統計資料等に裏付けられた情報を用いること。(一の資材業者の口頭のみによる情報など、真偽を確認することが困難である情報は除かれることに留意すること。)4.本通知書により通知した事象が契約締結後に顕在化した場合は、建設業法第20条の2第3項により、請負契約の変更についての協議を受注者から発注者に対して申し出ることができるが、当該協議については、本件工事の請負契約の規定等(スライド条項の運用基準等を含む。)に基づき対応を行うものであることに留意すること。5.本通知書を提出していない場合であっても、本件工事の請負契約の規定等に基づき、請負契約の変更についての協議を受注者から発注者に対して申し出ることができる。167
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