令和8年度鳥取砂丘ビジターセンター清掃業務業務
- 発注機関
- 環境省近畿地方環境事務所
- 所在地
- 大阪府 大阪市
- 公告日
- 2026年2月19日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和8年度鳥取砂丘ビジターセンター清掃業務業務
入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。なお、本入札の落札及び契約締結は、当該業務に係る令和8年度本予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものです。令和8年2月20日支出負担行為担当官近畿地方環境事務所総務課長松本 行央1 競争入札に付する事項(1)件名令和8年度鳥取砂丘ビジターセンター清掃業務(2)仕様等入札説明書による。(3)履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日(4) 履行場所入札説明書による。(5)入札方法入札金額は、業務に要する一切の費用を含めた額とする。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)近畿地方環境事務所長から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。(4)令和07・08・09年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「建物管理等各種保守管理」において、開札時までに「B」、「C」又は「D」級に格付され、近畿又は中国地域の競争参加資格を有する者であること。(5)入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。3 契約条項を示す場所、入札説明書の交付及び問合せ先等(1)契約条項を示す場所及び問合せ先大阪府大阪市北区天満橋1丁目8番75号 桜ノ宮合同庁舎4階環境省近畿地方環境事務所総務課会計係TEL:06-6881-6500(2)入札説明書の交付近畿地方環境事務所ホームページの「調達情報」>「入札公告」に掲載される本業務の件名を選択し、入札公告のページ下部にある「入札説明書」等のファイルをダウンロードして入手すること。・https://kinki.env.go.jp/procure/(3)入札説明会の日時及び場所入札説明会は開催しない。(4)入札・開札の日時及び場所日時 令和8年3月24日(火)10時00分場所 近畿地方環境事務所入札室大阪府大阪市北区天満橋1丁目8番75号(桜ノ宮合同庁舎4階)4 電子調達システムの利用本件は、電子調達システムで行う。なお、電子調達システムによりがたい場合は、発注者に申し出た場合に限り紙入札方式によることができる。・https://www.geps.go.jp5 その他(1)入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金免除(3)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(4)契約書作成の要否要(5)落札者の決定方法予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(6)契約締結日までに令和8年度の予算(暫定予算を含む。)が成立しなかった場合は、契約締結日は、予算が成立した日以降とする。また、暫定予算になった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。(7)その他詳細は入札説明書による。入 札 説 明 書令和8年度鳥取砂丘ビジターセンター清掃業務【全省庁共通電子調達システム対応】近畿地方環境事務所は じ め に本件に係る入札等については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)、契約事務取扱規則(昭和 37 年大蔵省令第 52 号)、その他の関係法令及び入札心得(別紙)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。なお、本入札の落札及び契約締結は、当該業務に係る令和8年度本予算が成立し、予算示達がなされることを条件とする。1.契約担当官等支出負担行為担当官近畿地方環境事務所総務課長 松本 行央2.競争入札に付する事項(1)件 名 令和8年度鳥取砂丘ビジターセンター清掃業務(2)特 質 等 別添2の仕様書による(3)履行期間 令和8年4月1日より令和9年3月31日(4)履行場所 別添2の仕様書による(5)入札方法落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行う。入札者は、業務に係る経費のほか、納入に要する一切の諸経費を含め契約金額を見積もるものとする。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(6)入札保証金及び契約保証金 免除3.競争参加資格(1)予算決算及び会計令第 70 条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)近畿地方環境事務所長から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。(4)令和 07・08・09 年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」のうち「建物管理等各種保守管理」において、開札時までに「B」又は「C」若しくは「D」等級に格付され、近畿又は中国地域の競争参加資格を有する者であること。(5)入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。4.契約条項を示す場所等(1)契約条項を示す場所〒530-0042大阪市北区天満橋1丁目8番75号 桜ノ宮合同庁舎4階近畿地方環境事務所 総務課会計係電話:06-6881-6500(2)入札説明会の日時及び場所入札説明会は開催しない。5.入札に関する質問の受付(1)この入札説明書、仕様書等に関する質問がある場合は、次に従い書面(様式は入札心得に定める様式6による書面)により提出すること。提出期限 令和8年3月13日(金)17時まで(持参の場合は、12時から13時を除く。)提出場所 4.(1)の場所提出方法 持参、郵送、又は電子メール(REO-KINKI@env.go.jp)によって提出すること。なお、電子メールで提出した場合には、近畿地方環境事務所に提出した旨を連絡すること。
(2)(1)の質問に対する回答は、令和8年3月18日(水)17 時までに近畿地方環境事務所ホームページの「調達情報」>「本件」の「入札公告」の下段に掲載する。6.競争執行の日時、場所等(1)入札・開札の日時及び場所日時 令和8年3月24日(火)10時00分場所 大阪市北区天満橋1丁目8番75号 桜ノ宮合同庁舎4階近畿地方環境事務所 入札室(2)入札書の提出方法ア.電子調達システムによる入札の場合電子調達システムにより、入札心得に定める様式2に環境省競争参加資格(全省庁統一参加資格)審査結果通知書の写しを添付したものを令和8年3月23日(月)17時までに提出し、その後、入札書を(1)の日時の1分前までに提出するものとする。なお、様式2の提出を行わなければ電子調達システムを利用した入札ができないので注意すること。イ.書面による入札の場合書面による入札を希望する者は、入札心得に定める様式3を(1)の場所へ持参、郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。)又は電子メール(REO-KINKI@env.go.jp)により令和8年3月23日(月)17時までに提出すること。なお、電子メールで提出した場合には、近畿地方環境事務所に提出した旨を連絡すること。環境省入札心得に定める様式1による入札書を(1)の日時までに持参または郵送すること。また、入札書の日付は、入札日を記入すること。なお、郵送の場合は、入札日の前日までに必着とし、書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。ウ.入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。(3)入札の無効本入札説明書に示した競争参加資格のない者又は入札条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。7.落札者の決定方法有効な入札書を提出した入札者であって、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって入札を行った者を落札者とする。8.暴力団排除に関する誓約本件の入札については、入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上参加すること。なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。9.その他(1)入札結果の公表落札者が決定したときは、入札結果は、落札者を含め入札者全員の商号又は名称及び入札価格について、電子調達システムにより通知し、開札場において発表するとともに、環境省ホームページで公表するものとする。(2)電子調達システムの操作及び障害発生時の問合せ先全省庁共通電子調達システムホームページアドレスhttps://www.geps.go.jp/ヘルプデスク 0570-000-683(ナビダイヤル)受付時間 平日9時00分~17時30分(3)契約締結日までに令和8年度予算(暫定予算を含む)が成立しなかった場合の契約締結日は、予算が成立した日以降とする。また、暫定予算になった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。◎添付資料・別紙1 入札心得・別添1 契約書(案)・別添2 仕様書
別紙1環 境 省 入 札 心 得(物品役務 最低価格落札方式)1.趣旨環境省の所掌する契約(工事に係るものを除く。)に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令に定めるものの他、この心得に定めるものとする。2.入札説明書等(1)入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟読のうえ入札しなければならない。(2)入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。(3)入札者は、入札後、(1)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。3.入札保証金及び契約保証金環境省競争参加資格(全省庁統一資格)を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。4.入札書の書式等入札者は、様式1による入札書を提出しなければならない。ただし、電子調達システムにより入札書を提出する場合は、同システムに定めるところによるものとする。なお、入札説明書において「電子調達システムにより入札書を提出すること」と指定されている入札において、様式1による入札書の提出を希望する場合は、様式3による書面を作成し、入札説明書で指定された日時までに提出しなければならない。5.入札金額の記載落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。6.入札書の提出(1)入札書を提出する場合は、入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上提出すること。なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、当面の間、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。(2)書面による入札書は、封筒に入れ封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官近畿地方環境事務所総務課長殿と記載)及び「令和8年3月24日開札[令和8年度鳥取砂丘ビジターセンター清掃業務]の入札書在中」と朱書きして、入札の日時及び場所に持参すること。(3)電子調達システムにより入札する場合は、同システムに定める手続に従い、入札の日時までに入札書を提出すること。通信状況により提出期限内に電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、時間的余裕を持って行うこと。7.代理人等(代理人又は復代理人)による入札及び開札の立会い代理人等により入札を行い又は開札に立ち会う場合は、代理人等は、様式4による委任状及び環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写しを持参しなければならない。また、代理人等が電子調達システムにより入札する場合には、同システムに定める委任の手続きを終了しておかなければならない。8.代理人等の制限入札者又はその代理人等は、当該入札に係る他の入札者の代理人等を兼ねることができない。9.入札の無効次の各項目の一に該当する入札は、無効とする。① 競争に参加する資格を有しない者による入札② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札③ 委任状を持参しない又は電子調達システムに定める委任の手続きを終了していない代理人等による入札④ 書面による入札において記名を欠く入札⑤ 金額を訂正した入札⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札⑦ 明らかに連合によると認められる入札⑧ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札⑨ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札⑩ 入札書の提出期限までに到着しない入札⑪ 別紙において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約しない者による入札⑫ その他入札に関する条件に違反した入札10.入札の延期等入札参加者が相連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し若しくはとりやめることがある。11.開札の方法(1)開札は、入札者又は代理人等を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者又は代理人の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うことができる。(2)電子調達システムにより入札書を提出した場合には、入札者又は代理人等は、開札時刻に端末の前で待機しなければならない。(3)入札者又は代理人等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は委任状を提示しなければならない。(4)入札者又は代理人等は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。(5)入札者又は代理人等は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。(6)開札をした場合において、予定価格の制限内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。電子調達システムにおいては、再入札を行う時刻までに再度の入札を行うものとする。なお、開札の際に、入札者又は代理人等が立ち会わず又は電子調達システムの端末の前で待機しなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。12.落札者となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、直ちに当該者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。なお、入札者又は代理人等が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。13.落札決定の取消し落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。14.契約書の提出等(1)落札者は、契約担当官等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。
)し、落札決定の日から10日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。)に契約担当官等に提出しなければならない。ただし、契約担当官等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。(2)落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札は、その効力を失う。15.契約手続において使用する言語及び通貨契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。記1.次のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。(1)契約の相手方として不適当な者ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるときイ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときエ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて会計課長等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。
別添1契 約 書支出負担行為担当官 近畿地方環境事務所総務課長 松本 行央 (以下「甲」という。)は、 (以下「乙」という。)と令和8年度鳥取砂丘ビジターセンター清掃業務(以下「業務」という。)について、次の条項により契約を締結する。(契約の内容)第1条 乙は、別添の仕様書に基づき業務を行うものとする。(契約金額)第2条 契約金額は金 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)とする。(履行期間及び履行場所)第3条 履行期間及び履行場所は次のとおりとする。履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日履行場所 仕様書のとおり(契約保証金)第4条 甲は、この契約の保証金を免除するものとする。(再委任等の制限)第5条 乙は、業務の処理を他人(乙の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。)に委託し、又は請け負わせてはならない。但し、書面により甲の承諾を得たときはこの限りではない。(監督)第6条 乙は、甲の指示監督により業務を行うものとする。2 業務の遂行にあたって疑義又は不明の点が生じたときは、甲の指示に従うものとする。(検査及び引渡し)第7条 乙は、業務の全部を完了したときは業務終了報告書を作成し、その旨を書面により甲に通知しなければならない。2 甲は、前項の通知を受けたときは、その日から10日以内に検査を行い、検査に合格した後、乙が成果物の引渡しを申出たときは、直ちにその引渡しを受けなければならない。3 乙は、前項の検査に合格しないときは直ちに修補して甲の検査を受けなければならない。この場合においては、前項の期間は甲が乙から修補を終了した旨の通知を受けた日から起算する。(契約金額の支払い)第8条 乙は、前条第2項の検査に合格したときは、契約金額(この契約の締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額。以下同じ。)の支払いを請求するものとする。2 甲は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内(以下「約定期間」という。)に契約金額を支払わなければならない。(支払遅延利息)第9条 甲は、第8条の約定期間内に契約金額を乙に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払いをする日までの日数に応じ、契約金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示により財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。ただし、約定期間内に支払わないことが、天災地変等甲の責に帰すことのできない事由によるときは、当該事由の継続する期間は、遅延利息の算定日数に算入しないものとする。(仕様書等の変更)第10条 甲は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更内容を乙に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは履行期間若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(業務の中止)第11条 天災地変その他止むを得ない事由により、業務の遂行が困難となったときは、乙は、甲と協議の上契約の解除を行うものとする。2 前項の規定により契約を解除するときは、第7条から9条までの規定に準じ精算する。(契約の解除)第12条 甲は、次の各号の一に該当するときは、催告することなくこの契約の全部又は一部を解除することができる。一 乙の責に帰する事由により、乙がこの契約の全部又は一部を履行する見込みがないと認められるとき。二 乙が第5条、第19条又は第19条の2若しくは第20条の規定に違反したとき。三 乙又はその使用人が甲の行う監督及び検査に際し不正行為を行い、又は監督官等の職務の執行を妨げたとき。四 履行期限内に業務終了報告書の提出がなかったとき。2 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、催告することなくこの契約を解除することができる。一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。3 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、催告することなくこの契約を解除することができる。一 暴力的な要求行為二 法的な責任を超えた不当な要求行為三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて甲等の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為(再受任者等に関する契約解除)第13条 乙は、契約後に再受任者等(再受任者及び共同事業実施協力者並びに乙、共同事業実施協力者又は再受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)が第12条第2項及び第3項の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)であることが判明したときは、直ちに当該再受任者等との契約を解除し、又は再受任者等に対し契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が再受任者等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再受任者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再受任者等との契約を解除せず、若しくは再受任者等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、催告することなくこの契約を解除することができる。(違約金等)第14条 甲が第12条又は前条第2項の規定により契約の全部又は一部を解除した場合は、乙は契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 次に掲げる者が契約を解除した場合は、乙は契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。一 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等3 乙が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。一 この契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三 納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四 この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。4 乙が前三項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。5 第1項、第2項及び第3項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超える場合において、甲がその超える分の損害を損害金として請求することを妨げない。(損害賠償)第15条 甲は、第12条又は第13条第2項の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。(表明確約)第16条 乙は、第12条第2項及び第3項のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。2 乙は、解除対象者を再受任者等としないことを確約する。(不当介入に関する通報・報告)第17条 乙は、自ら又は再受任者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再受任者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。(担保責任)第18条 甲は、第7条の規定により引渡しを受けた後1年以内に契約の内容に適合しないものであることを発見したときは、契約不適合である旨を乙に通知し、修補又は既に支払った契約金額の一部を返還させることができるものとする。(秘密の保全)第19条 乙は、この契約の履行に際し知得した相手方の秘密を第三者に洩らし又は他の目的に利用してはならない。(個人情報の取扱い)第19条の2 乙は、甲から預託された個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいう。)及び特定個人情報(マイナンバー(個人番号)をその内容に含む個人情報をいう。)(以下、「個人情報」という。)については、善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。2 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱わせる業務を再委任等する場合は、事前に甲の承認を得るとともに、本条に定める、甲が乙に求めた個人情報の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を当該再受任者等も講ずるように求め、かつ当該再受任者等が約定を遵守するよう書面で義務づけなければならない、承認を得た再受任者等の変更及び再受任者等が再々委任等を行う場合についても同様とする(以下、承認を得た再受任者等を単に「再受任者等」という。)。3 乙は、前項の承認を受けようとする場合は、あらかじめ書面により甲の承諾を得なければならない。4 乙は個人情報の取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。5 乙は、個人情報を取り扱う従事者の明確化、従事者に対する監督・教育を行うものとする。6 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を得た場合はこの限りでない。一 甲から預託された個人情報を第三者(前項記載の書面の合意をした再受任者等を除く。)に提供し、又はその内容を知らせること。二 甲から預託された個人情報について、甲が示した利用目的(特に明示がない場合は本契約の目的)の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。
三 特定個人情報を取り扱う業務において、乙(再受任者等があるときは再受任者等を含む。)の事務所、事業場等から外部に特定個人情報を持ち出すこと。7 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱う場合には、責任者及び取扱者の管理及び実施体制、個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について定めた書面を甲に提出するとともに、個人情報の漏えい、滅失、毀損の防止その他の個人情報の適切な管理(再受任者等による管理を含む。)のために必要な措置を講じなければならない。8 甲は、個人情報の秘匿性等その内容やその量等に応じて必要があると認めるときは、所属の職員に、乙(再受任者等があるときは再受任者等を含む。)の事務所、事業場等において、甲が預託した個人情報の管理が適切に行われているか等について実地検査等の調査をさせ、乙に対し必要な指示をさせることができる。9 乙は、業務の完了又は契約解除等により、甲が預託した個人情報が含まれる紙媒体及び電子媒体(これらの複製を含む。)が不要になった場合には、速やかに甲に返却又は破砕、溶解及び焼却等の方法により個人情報を復元困難及び判読不可能な方法により廃棄若しくは消去し、その旨を書面により甲に報告しなければならない。ただし、甲が別段の指示をしたときは、乙はその指示に従うものとする。10 乙は、甲から預託された個人情報の漏えい、滅失、毀損、不正使用、その他本条に違反する事実を認識した場合には、直ちに自己の費用及び責任において被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に当該事実が発生した旨、並びに被害状況、復旧等の措置及び本人(個人情報により識別されることとなる特定の個人)への対応等について直ちに報告しなければならない。また、甲から更なる報告又は何らかの措置・対応の指示を受けた場合には、乙は当該指示に従うものとする。11 乙は、甲から預託された個人情報以外に、業務に関して自ら収集又は作成した個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に基づいて取り扱うこととし、甲が別段の指示をしたときは当該指示に従うものとする。12 乙は、乙又は再受任者等の責めに帰すべき事由により、業務に関連する個人情報(甲から預託された個人情報を含む。)の漏えい、滅失、毀損、不正使用、その他本条に係る違反等があった場合は、これにより甲又は第三者に生じた一切の損害について、賠償の責めを負う。13 本条の規定は、本契約又は業務に関連して乙又は再受任者等が甲から預託され、又は自ら取得した個人情報について、業務を完了し、又は解除その他の理由により本契約が終了した後であっても、なおその効力を有する。(債権譲渡の禁止)第20条 乙は、この契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を甲の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。2 前項ただし書に基づいて売掛債権の譲渡を行った場合、甲の対価の支払による弁済の効力は、甲が、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとする。(紛争又は疑義の解決方法)第21条 この契約について、甲乙間に紛争又は疑義を生じた場合には、必要に応じて甲乙協議して解決するものとする。本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。令和 年 月 日甲 住 所 大阪府大阪市北区天満橋1-8-75 桜ノ宮合同庁舎4階氏 名 支出負担行為担当官近畿地方環境事務所総務課長 松本 行央 印乙 住 所氏 名印
別添2令和8年度 鳥取砂丘ビジターセンター清掃業務 特記仕様書1 適用範囲令和8年度鳥取砂丘ビジターセンター清掃業務(以下「本業務」という。)は、「建築保全業務共通仕様書(国土交通省大臣官房官庁営繕部)」(以下「共通仕様書」という。)に基づいて実施するものとする。なお、共通仕様書に対する特記及び追加事項は、この特記仕様書によるものとする。2 目的本業務は、山陰海岸国立公園の利用拠点である鳥取砂丘ビジターセンター(以下「VC」という)を清潔に保ち、来館者の快適な施設利用に資するため、清掃業務を実施するものである。3 業務内容(1)業務場所鳥取県鳥取市福部町湯山字高浜2164番971(2)作業範囲建物名称:鳥取砂丘ビジターセンター木造2階建て 建築面積762.2㎡、延床面積933.6㎡(うち屋内作業対象は601.4㎡)建物諸元:展示室、レクチャールーム、ホール、休憩スペース、外部通路周辺外構:1,344.4㎡(うち屋外作業対象676.7㎡)屋外、屋内の作業範囲の詳細及び構造については、別紙図面(図面番号1~10)に示す。(3)作業日数内容及び回数別表.清掃業務細部仕様による。(4)作業内容1)作業時間及び順序清掃作業時間は 8:00~17:30 の間を原則とするが、環境省浦富自然保護官事務所担当官(以下「担当官」という。)及びVC職員と調整し、利用者への支障が少ない時間及び順序で実施することとする。日常巡回Aと日常巡回B、日常清掃と日常巡回Bはそれぞれ3時間程度以上、定期清掃と日常巡回Bは2時間程度以上の間隔を空けて行うこととする。日常巡回A、日常清掃、週1回実施する定期清掃はそれぞれ別の日に行うこととする。2)作業スケジュール年間の作業スケジュールについて、担当官及びVC職員と協議の上決定し、業務着手時に「業務計画書」として担当官及びVC職員に提出する。3)作業内容作業内容は下記及び別表のとおりとする。A.屋内部作業<日常巡回清掃>【日常巡回A:週3回程度】・施設全体の巡回を行い、床面、窓及び壁の部分的な汚れ、蜘蛛の巣、ゴミ等があれば適宜部分清掃を行う。【日常巡回B:毎日】・施設の巡回を行い、床面の部分的な汚れ、ゴミ等があれば適宜部分清掃を行う。<日常清掃>:週3回程度・施設全体及びエレベーター内の床面について、掃除機等にて除塵する。汚れがある場合は水拭き又は乾拭きを行う。<定期清掃>【週1回実施するもの】・床面について濡らしたモップ等で水拭きを行う。・風除室(内外)及び自動扉のガラス面について、スクイージーでの水切り又は固く絞った布での水拭きで汚れを落とし、乾拭きで水滴を取る。・エレベーター内外の窓、壁及び操作盤について、水拭きを行う。・体験学習室の水回りについて、水拭き等を行う。ステンレス部分は必要に応じてステンレス保護剤を用いた拭き上げを行う。【月1回実施するもの】・窓について、スクイージーでの水切りもしくは固く絞った布での水拭きで汚れを落とし、乾拭きで水滴を取る。高所作業を行う際には、安全帽の着用等十分な安全対策を行うこと。【3ヶ月に1回実施するもの】・エアコン室内機のフィルターについて、水洗い又は掃除機で除塵し目詰まりを解消する。【6ヶ月に1回実施するもの】・ライティングレール、スポットライト、和紙ペンダント、天井扇は、静電モップ等で除塵する。【年1回実施するもの】・床面木質部のワックスがけを行う。実施時期は12月を想定している。B.外構部作業<日常巡回清掃>【日常巡回A:週3回程度】・屋外休憩スペース等を巡回し、足洗場やテーブル・ベンチの汚れ、ゴミ等が見られた場合は部分清掃を行う。【日常巡回B:毎日】・屋外休憩スペース等を巡回し、テーブル・ベンチの汚れ、ゴミ等が見られた場合は部分清掃を行う。<日常清掃>:週3回程度・箒等による砂の掃除を実施する。なお、ブロック等の目地砂に留意すること。・屋外休憩スペースのテーブル・椅子の天板及び座面について、砂の除去及び水拭きを行う。<定期清掃>【週1回実施するもの】・足洗い場について、排水設備に砂等がつまらないよう水洗等を行い、必要に応じて側溝及び枡の排砂を行う。水道・シャワーの水拭き等を行う。・屋外休憩スペースのテーブル・ベンチ、手摺等について、全面の砂の除去及び水拭き等を行う。【年1回実施するもの】・屋外休憩スペースのテーブル・ベンチのうち、西側の4組について、発注者が提供する塗料により塗装を行う。実施時期は10月を想定している。C.臨時清掃以下のア~ウの清掃が必要と思われる状況が生じた際は、受注者はその状況を写真等により速やかに担当官に連絡し、臨時清掃の実施について指示を受けること。当該指示があった場合は、受注者は原則として当日中に当該作業を完了しなければならないこととする。臨時清掃を実施した場合は、作業前、作業中及び作業後の写真並びに作業人員(作業内容毎に歩掛りの整理)をとりまとめた日報を整理し、速やかに担当官に提出するものとする。歩掛は、作業者の職種及び作業時間を10分単位(5分を四捨五入)で整理するものとする。なお、本仕様書ではア及びイの作業は3回、ウの作業は1回の実施を想定している。作業が本仕様書で想定する作業内容よりも著しく多大であると発注者が認める場合は、受注者の申し出により、発注者と受注者で協議の上、契約変更を行うことができるものとする。ア)側溝及び枡の排砂別添図面の図面番号8に示す側溝・排水枡の、全延長のうち1/2以上の範囲において、深さの1/2以上の堆砂を確認した場合において、排砂作業を行う。作業後の清掃は、箒等により実施することとするが、近隣に利用者がいない場合に限り、電動ブロアー等を用いてもよい。イ)周辺外構(つどいの広場、通路他)の排砂・除雪別添図面の図面番号8に示すつどいの広場指定範囲4カ所の内、2カ所以上で5㎜以上の堆砂又は5㎝以上の積雪を確認した場合において、排砂又は除雪作業を行う。なお、東・西・北の各通路部に5㎜以上の堆砂又は5㎝以上の積雪部分を確認した場合は、その各通路部を対象とする。ウ)屋根の排砂別添図面の図面番号9に示す屋根の1/2程度が砂で覆われた場合、又は砂により樋が閉塞するおそれがある場合において、屋根の排砂及び樋の清掃を行う。高圧洗浄機等による水圧清掃とし、電動ブロアー等による作業は行わないこととする。作業時は、高所作業となるため、安全帯や安全帽を着用し、安全に十分留意すること。また、監視員を配置し、公園利用者に砂や水がかかることのないよう配慮すること。
(5)作業上の注意事項1)清掃作業を行う際は、清掃場所にその旨を明示し、国立公園利用者の利用を妨げないよう注意して行うこと。2)業務実施に必要なVCの鍵は、契約後担当官より受注者に貸与する。鍵は、業務に必要な場合に限り使用すること。また、紛失、毀損することのないように厳重に取扱い、使用しない時は受注者事業所において鍵のかかる場所に保管すること。業務終了後は、速やかに担当官に返納すること。3)業務実施に必要な電気・ガス・水道(下水含む)等については、発注者の負担により必要な範囲で使用することができる。なお、使用に当たっては無駄のないよう努めること。4)業務において収集したゴミは、分別してVC倉庫内のゴミ箱に集積すること。なお、ゴミの処分は発注者の負担で行う。5)破損箇所や不具合等を発見した場合や不測の事態が生じた場合には、速やかに担当官に報告し、その指示を受けること。6)業務中の清掃作業に必要な用具は、受注者にて準備するものとする。ただし、VC倉庫内の電動ブロアー、スノーダンプ、除雪用スコップ、掃除機については、善良な取扱いのもと業務に必要な範囲で使用できるものとする。また、VC倉庫の一部スペース(2㎡程度)を受注者の用具仮置き場として使用可とするが、用具保存用棚等が必要な場合は受注者にて準備するものとする。
また、月初めから月末分の日報をとりまとめて月報とした上で翌月10日までに担当官に提出すること(ただし、3月分を除く)。8)3ヶ月に1回程度、担当官が清掃状況の確認を行うので協力すること。作業実施中の写真は、受注者が撮影し報告書に添付すること。9)3ヶ月に1回程度、各清掃場所について作業前・作業中・作業後の写真を撮影し整理した資料を提出すること。10)3月末日までに、月報(3月分を含む)をとりまとめた報告書を提出すること。報告書には、すべての清掃回数が確認できる一覧表及び上記8)の資料を添付することとする。11)VCには警備会社による機械警備が行われるため、清掃にあたっては警備等に支障をきたさないよう警備会社と事前に調整すること。警備会社及び警備内容は、本業務契約後に担当官より通知する。4.業務履行期間 令和8年4月1日(水)~令和9年3月31日(水)5.業務報告書提出物 :①月報(4~2月分) 紙媒体A4判 各2部②報告書(3月分の月報、年間の清掃回数がわかる一覧表、担当官による確認時の資料、3ヶ月に1回程度の清掃状況資料をとりまとめたもの) 紙媒体A4判 2部提出場所:環境省浦富自然保護官事務所提出期限:①は各翌月10日まで②は令和9年3月31日まで6.その他受注者は、物品の使用に当たっては、最新閣議決定の「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」に従うものとする。受注者は、本仕様書により難い事由が生じたとき及び本仕様書に記載のない細部事項について必要と認めたときには、担当官と速やかに協議し、その指示に従うものとする。別表.清掃業務細部仕様【鳥取砂丘ビジターセンター】階等 部屋名等 主部 細部館内全体 壁・天井 日常巡回A 156クモの巣は長い棒等で取る。
(天井吊の照明器具(和紙照明、ライティングダクト)、空調設備共。)水の使用は不可館内全体 床 木質部 定期清掃 1 347.2 ㎡ ワックスがけ日常巡回A+B 521 床汚れ部分水拭き・ゴミ収集日常清掃 156 床、フロアマット、自動扉サッシの溝を掃除機等で除塵及び部分水拭き定期清掃 53 表面水拭き又は一般床水拭き日常巡回A+B 521 床汚れ部分水拭き・ゴミ収集日常清掃 156 掃除機等で除塵及び部分水拭き定期清掃 53 表面水拭き又は一般床水拭き窓 アルミ枠、窓 定期清掃 12 19.1 ㎡ 洗浄(スクイジーでの水切りもしくは固く絞った布での水拭きで汚れを落とし、乾拭きで水滴を取る。) トップライト7カ所含む日常巡回A+B 521 床汚れ部分水拭き・ゴミ収集日常清掃 156 掃除機等で除塵及び部分水拭き定期清掃 53 表面水拭き又は一般床水拭き日常巡回A+B 521 床汚れ部分水拭き・ゴミ収集日常清掃 156 掃除機等で除塵及び部分水拭き定期清掃 53 表面水拭き又は一般床水拭き窓 アルミ枠、窓 定期清掃 12 66.7 ㎡ 洗浄(スクイジーでの水切りもしくは固く絞った布での水拭きで汚れを落とし、乾拭きで水滴を取る。)日常巡回A 156 床汚れ部分水拭き・ゴミ収集日常清掃 156 掃除機等で除塵及び部分水拭き定期清掃 53 表面水拭き又は一般床水拭き日常巡回A 156 床汚れ部分水拭き・ゴミ収集日常清掃 156 掃除機等で除塵及び部分水拭き定期清掃 53 表面水拭き又は一般床水拭き窓 アルミ枠、窓 定期清掃 12 31.5 ㎡ 洗浄(スクイジーでの水切りもしくは固く絞った布での水拭きで汚れを落とし、乾拭きで水滴を取る。)水回り シンク(ステンレス製) 定期清掃 53 1.0 箇所 水拭き、ステンレス部は、必要に応じてステンレス保護剤で拭き上げ日常巡回A 156 床汚れ部分水拭き・ゴミ収集日常清掃 156 掃除機等で除塵及び部分水拭き定期清掃 53 表面水拭き又は一般床水拭き窓 アルミ枠、窓 定期清掃 12 24.9 ㎡ 洗浄(スクイジーでの水切りもしくは固く絞った布での水拭きで汚れを落とし、乾拭きで水滴を取る。)日常清掃 156 掃除機等で除塵及び部分水拭き定期清掃 53 表面水拭き日常巡回A+B 521 床汚れ部分水拭き・ゴミ収集日常清掃 156 掃除機等で除塵及び部分水拭き定期清掃 53 表面水拭き又は一般床水拭き日常巡回A 156 床汚れ部分水拭き・ゴミ収集日常清掃 156 掃除機等で除塵及び部分水拭き定期清掃 53 表面水拭き又は一般床水拭き窓 アルミ枠、窓 定期清掃 12 9.9 ㎡ 洗浄(スクイジーでの水切りもしくは固く絞った布での水拭きで汚れを落とし、乾拭きで水滴を取る。)日常巡回A+B 521 床汚れ部分水拭き・ゴミ収集日常清掃 156 掃除機等で除塵及び部分水拭き定期清掃 53 表面水拭き又は一般床水拭き窓 アルミ枠、窓 定期清掃 12 14.2 ㎡ 洗浄(スクイジーでの水切りもしくは固く絞った布での水拭きで汚れを落とし、乾拭きで水滴を取る。) AW-7,AW-8の窓は片面内側のみ清掃バルコニー 床 FRP防水 日常清掃 156 27.3 ㎡ 拾い掃き日常清掃 156 掃除機等で除塵及び部分水拭き定期清掃 53 固く絞った布で拭く。
室内2階、1階、地下 エアコン室内機 フィルター 定期清掃 4 23.0 箇所 取外して水洗い又は掃除機で除塵し目詰まりを解消する。
館内全体 ライティングレール 定期清掃 2 188.0 m 静電モップ等で埃等を除去する〃 スポットライト 灯具 定期清掃 2 125.0 個 静電モップ等で埃等を除去する屋内休憩室・インフォメーション和紙ペンダント 灯具 定期清掃 2 13.0 基 静電モップ等で埃等を除去する天井 天井扇 定期清掃 2 4.0 基 静電モップ等で埃等を除去する渡り廊下 床 平板ブロック 日常清掃 156 175.5 ㎡ 目地打を行っていないブロックであり、竹箒等で拾い掃き床 平板ブロック 日常清掃 156 115.0 ㎡ 目地打を行っていないブロックであり、竹箒等で拾い掃き日常巡回A 156 床部分水拭き、全面拭き日常清掃 156 除塵及び全面水拭き、水栓拭き、ゴミ収集、砂落とし等定期清掃 53 表面洗浄、砂撤去 排水溝:ステンレスグレーチング日常巡回A+B 521 部分水拭き日常清掃 156 はたき等で除塵及び部分水拭き定期清掃 53 表面水拭き、砂撤去 テーブル12台、ベンチ23台屋外休憩スペース テーブル・ベンチ 塗 装 定期清掃 1 9.6 ㎡ テーブルベンチのうち西側4組の塗装。10月を想定 テーブル4台、ベンチ8台つどいの広場 床 平板ブロック 日常清掃 156 167.8 ㎡ 竹箒等で除塵、ゴミ収集広場北の三角部分含む(広場146.4+三角21.4=167.8㎡)床 コンクリート他 日常清掃 156 166.1 ㎡ 竹箒等で除塵、ゴミ収集手摺 アルミ・ステンレス 日常清掃 156 63.8 m 水拭き外構 図面番号8の範囲 床・水路 タイル・コンクリート 臨時清掃 3図面番号8の範囲箇所 特記仕様書に基づき排砂又は除雪する。業務期間中計3回を想定。
屋根 図面番号9の範囲 屋根 アルミ 臨時清掃 1図面番号9の範囲箇所 特記仕様書に基づき排砂する。業務期間中1回を想定。
1F2F作業方法洗浄(スクイジーでの水切りもしくは固く絞った布での水拭きで汚れを落とし、乾拭きで水滴を取る。)備考㎡単位㎡㎡㎡ ㎡ ㎡ ㎡64.1165.6㎡ ㎡ 組 ㎡ ㎡m2㎡ ㎡12.035.764.182.84.028.137.3(6.6)73.735.44.612.5作業区分定期清掃作業回数53参考数量6.037.3木質木質床:ビニルシート壁:焼付鋼板床・立ち上がりモザイクタイル木 質せっ器質タイルせっ器質タイル木質ビニールシート木質せっ器質タイルアルミ枠、自動扉ステンレスレール、窓せっ器質タイルせっ器質タイル数量()は木質で内数せっ器質タイル通路他床 窓(自動扉含む)床 床(タイル階段部及び木質階段部含む)床 床 床 床 床 床 床 床床・壁足洗い場テーブル・ベンチホール図書情報コーナー展示室エレベーター屋外休憩スペース場所 部位頻度■日常清掃:3回/週(参考:日月金を想定)■日常巡回A:3回/週(参考:火木土の午前を想定)■日常巡回B:毎日(参考:午後を想定)■定期清掃:床木質部ワックスがけ,ベンチ塗装…1回/年、ライティングレール、スポットライト、和紙ペンダント、天井扇・・・1回/6ヶ月、ガラス(両面面積ただし、展示室とインフォメーションは片面面積。また、風除室ガラスは除く)…1回/月、エアコン室内機…1回/3ヶ月、風除室ガラス・・・1回/週(参考:水曜日を想定)、その他の場所…1回/週(参考:水曜日を想定)■ゴミの収集 VC倉庫ゴミ箱へ分別収集整理…毎日※窓面積は、サッシのべ面積(窓枠含む)。
全体設備外部外構風除室(入口)インフォメーションホール屋内休憩スペースホール(階段下)体験学習室レクチャールーム授乳室業 務 名図 面 番 号10 ライティングレール等位置図101 1 1 1 1 1 1 1令和8年度鳥取砂丘ビジターセンター清掃業務変更回数 当初 図面枚数図面名称110枚数1合計2 清掃範囲図(2階)7 建具表(4)8 3 4 建具表(1)5 9 排砂範囲図(屋根) 1建具表(2)清掃範囲図(1階)清掃範囲図(外構)排砂・除雪等測定位置図6 建具表(3)図面番号 1鳥取砂丘ビジターセンター清掃業務 (清掃範囲図 階) 清掃範囲図面番号 2清掃範囲 鳥取砂丘ビジターセンター清掃業務 (清掃範囲図 2階)うdしdcdgfbrぐhげlひtbfktrl図面番号 3清掃範囲 鳥取砂丘ビジターセンター清掃業務 (清掃範囲図 外構)凡例清掃対象(窓ガラス)鳥取砂丘ビジターセンター清掃業務 (建具図 1)図面番号 4凡例清掃対象(窓ガラス)鳥取砂丘ビジターセンター清掃業務 (建具図 2)図面番号 5凡例清掃対象(窓ガラス)鳥取砂丘ビジターセンター清掃業務 (建具図 3)図面番号 6凡例清掃対象(窓ガラス)鳥取砂丘ビジターセンター清掃業務 (建具図 4)図面番号 7鳥取砂丘ビジターセンター清掃業務(排砂・除雪等測定位置図)図面番号 8鳥取砂丘ビジターセンター清掃業務(排砂範囲図(屋根))図面番号 9鳥取砂丘ビジターセンター清掃業務(ライティングレール等位置図 )図面番号 10記入者: 確認: VC確認:作業時間①: 時 分~ 時 分所要 分 人作業時間②: 時 分~ 時 分所要 分 人作業時間③: 時 分~ 時 分所要 分 人部位館内全体 壁・天井館内全体 床 床 窓 床 窓ホール 床 床 窓ホール階段下 床 床 窓水回り床 窓授乳室 床ホール・木製階段 床 床 窓 床 窓バルコニー 床エレベーター 床・壁室内2F、1F、B1 エアコン室内機館内全体 ライティングレール〃 スポットライト天井 天井扇渡り廊下 床 床足洗い場テーブルベンチつどいの広場 床 床手摺図面8の範囲 床・水路屋根 図面9の範囲 屋根注1:日常巡回時に該当箇所に汚れ等を確認したら、必要な対応(清掃等)を実施する。
特 記 事 項(汚れの程度、作業時間など)備考作業区分2F全体設備 外構風除室インフォメーション屋内休憩スペース体験学習室レクチャールーム図書情報コーナー展示室屋外休憩スペース通路等1F鳥取砂丘ビジターセンター清掃業務日報令和 年 月 日 ( )天候:晴・曇・雨・強風()従事者数 名場 所巡回A巡回B日常清掃定期清掃