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令和8年度吉野熊野国立公園大台ヶ原防鹿柵点検・補修業務

発注機関
環境省近畿地方環境事務所
所在地
大阪府 大阪市
公告日
2026年2月19日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和8年度吉野熊野国立公園大台ヶ原防鹿柵点検・補修業務 入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。なお、本入札の落札及び契約締結は、当該業務に係る令和8年度本予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものです。令和8年2月20日支出負担行為担当官近畿地方環境事務所総務課長松本 行央1 競争入札に付する事項(1)件名令和8年度吉野熊野国立公園大台ヶ原防鹿柵点検・補修業務(2)仕様等入札説明書による。(3)履行期間契約締結日から令和9年1月15日(4) 履行場所入札説明書による。(5)入札方法入札金額は、業務に要する一切の費用を含めた額とする。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)近畿地方環境事務所長から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。(4)令和07・08・09年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「建物管理等各種保守管理」において、開札時までに「C」又は「D」級に格付され、近畿地域の競争参加資格を有する者であること。(5)入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。3 契約条項を示す場所、入札説明書の交付及び問合せ先等(1)契約条項を示す場所及び問合せ先大阪府大阪市北区天満橋1丁目8番75号 桜ノ宮合同庁舎4階環境省近畿地方環境事務所総務課会計係TEL:06-6881-6500(2)入札説明書の交付近畿地方環境事務所ホームページの「調達情報」>「入札公告」に掲載される本業務の件名を選択し、入札公告のページ下部にある「入札説明書」等のファイルをダウンロードして入手すること。・https://kinki.env.go.jp/procure/(3)入札説明会の日時及び場所入札説明会は開催しない。(4)入札・開札の日時及び場所日時 令和8年3月25日(水)10時30分場所 近畿地方環境事務所入札室大阪府大阪市北区天満橋1丁目8番75号(桜ノ宮合同庁舎4階)4 電子調達システムの利用本件は、電子調達システムで行う。なお、電子調達システムによりがたい場合は、発注者に申し出た場合に限り紙入札方式によることができる。・https://www.geps.go.jp5 その他(1)入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金免除(3)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(4)契約書作成の要否要(5)落札者の決定方法予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(6)契約締結日までに令和8年度の予算(暫定予算を含む。)が成立しなかった場合は、契約締結日は、予算が成立した日以降とする。また、暫定予算になった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。(7)その他詳細は入札説明書による。入 札 説 明 書令和8年度吉野熊野国立公園大台ヶ原防鹿柵点検・補修業務【全省庁共通電子調達システム対応】近畿地方環境事務所は じ め に本件に係る入札等については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)、契約事務取扱規則(昭和 37 年大蔵省令第 52 号)、その他の関係法令及び入札心得(別紙)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。なお、本入札の落札及び契約締結は、当該業務に係る令和8年度本予算が成立し、予算示達がなされることを条件とする。1.契約担当官等支出負担行為担当官近畿地方環境事務所総務課長 松本 行央2.競争入札に付する事項(1)件 名 令和8年度吉野熊野国立公園大台ヶ原防鹿柵点検・補修業務(2)特 質 等 別添2の仕様書による(3)履行期間 契約締結日より令和9年1月15日(4)履行場所 別添2の仕様書による(5)入札方法落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行う。入札者は、業務に係る経費のほか、納入に要する一切の諸経費を含め契約金額を見積もるものとする。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(6)入札保証金及び契約保証金 免除3.競争参加資格(1)予算決算及び会計令第 70 条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)近畿地方環境事務所長から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。(4)令和 07・08・09 年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」のうち「建物管理等各種保守管理」において、開札時までに「C」又は「D」等級に格付され、近畿地域の競争参加資格を有する者であること。(5)入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。4.契約条項を示す場所等(1)契約条項を示す場所〒530-0042大阪市北区天満橋1丁目8番75号 桜ノ宮合同庁舎4階近畿地方環境事務所 総務課会計係電話:06-6881-6500(2)入札説明会の日時及び場所入札説明会は開催しない。5.入札に関する質問の受付(1)この入札説明書、仕様書等に関する質問がある場合は、次に従い書面(様式は入札心得に定める様式6による書面)により提出すること。提出期限 令和8年3月13日(金)17時まで(持参の場合は、12時から13時を除く。)提出場所 4.(1)の場所提出方法 持参、郵送、又は電子メール(REO-KINKI@env.go.jp)によって提出すること。なお、電子メールで提出した場合には、近畿地方環境事務所に提出した旨を連絡すること。 (2)(1)の質問に対する回答は、令和8年3月18日(水)17 時までに近畿地方環境事務所ホームページの「調達情報」>「本件」の「入札公告」の下段に掲載する。6.競争執行の日時、場所等(1)入札・開札の日時及び場所日時 令和8年3月25日(水)10時30分場所 大阪市北区天満橋1丁目8番75号 桜ノ宮合同庁舎4階近畿地方環境事務所 入札室(2)入札書の提出方法ア.電子調達システムによる入札の場合電子調達システムにより、入札心得に定める様式2に環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写しを添付したものを令和8年3月24日(火)17時までに提出し、その後、入札書を(1)の日時の1分前までに提出するものとする。なお、様式2の提出を行わなければ電子調達システムを利用した入札ができないので注意すること。イ.書面による入札の場合書面による入札を希望する者は、入札心得に定める様式3を(1)の場所へ持参、郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。)又は電子メール(REO-KINKI@env.go.jp)により令和8年3月24日(火)17時までに提出すること。なお、電子メールで提出した場合には、近畿地方環境事務所に提出した旨を連絡すること。環境省入札心得に定める様式1による入札書を(1)の日時までに持参または郵送すること。また、入札書の日付は、入札日を記入すること。なお、郵送の場合は、入札日の前日までに必着とし、書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。ウ.入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。(3)入札の無効本入札説明書に示した競争参加資格のない者又は入札条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。7.落札者の決定方法有効な入札書を提出した入札者であって、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって入札を行った者を落札者とする。8.暴力団排除に関する誓約本件の入札については、入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上参加すること。なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。9.その他(1)入札結果の公表落札者が決定したときは、入札結果は、落札者を含め入札者全員の商号又は名称及び入札価格について、電子調達システムにより通知し、開札場において発表するとともに、環境省ホームページで公表するものとする。(2)電子調達システムの操作及び障害発生時の問合せ先全省庁共通電子調達システムホームページアドレスhttps://www.geps.go.jp/ヘルプデスク 0570-000-683(ナビダイヤル)受付時間 平日9時00分~17時30分(3)契約締結日までに令和8年度予算(暫定予算を含む)が成立しなかった場合の契約締結日は、予算が成立した日以降とする。また、暫定予算になった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。◎添付資料・別紙1 入札心得・別添1 契約書(案)・別添2 仕様書 別紙1環 境 省 入 札 心 得(物品役務 最低価格落札方式)1.趣旨環境省の所掌する契約(工事に係るものを除く。)に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令に定めるものの他、この心得に定めるものとする。2.入札説明書等(1)入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟読のうえ入札しなければならない。(2)入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。(3)入札者は、入札後、(1)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。3.入札保証金及び契約保証金環境省競争参加資格(全省庁統一資格)を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。4.入札書の書式等入札者は、様式1による入札書を提出しなければならない。ただし、電子調達システムにより入札書を提出する場合は、同システムに定めるところによるものとする。なお、入札説明書において「電子調達システムにより入札書を提出すること」と指定されている入札において、様式1による入札書の提出を希望する場合は、様式3による書面を作成し、入札説明書で指定された日時までに提出しなければならない。5.入札金額の記載落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。6.入札書の提出(1)入札書を提出する場合は、入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上提出すること。なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、当面の間、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。(2)書面による入札書は、封筒に入れ封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官近畿地方環境事務所総務課長殿と記載)及び「令和8年3月25日開札[令和8年度吉野熊野国立公園大台ヶ原防鹿柵点検・補修業務]の入札書在中」と朱書きして、入札の日時及び場所に持参すること。(3)電子調達システムにより入札する場合は、同システムに定める手続に従い、入札の日時までに入札書を提出すること。通信状況により提出期限内に電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、時間的余裕を持って行うこと。7.代理人等(代理人又は復代理人)による入札及び開札の立会い代理人等により入札を行い又は開札に立ち会う場合は、代理人等は、様式4による委任状及び環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写しを持参しなければならない。また、代理人等が電子調達システムにより入札する場合には、同システムに定める委任の手続きを終了しておかなければならない。8.代理人等の制限入札者又はその代理人等は、当該入札に係る他の入札者の代理人等を兼ねることができない。9.入札の無効次の各項目の一に該当する入札は、無効とする。① 競争に参加する資格を有しない者による入札② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札③ 委任状を持参しない又は電子調達システムに定める委任の手続きを終了していない代理人等による入札④ 書面による入札において記名を欠く入札⑤ 金額を訂正した入札⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札⑦ 明らかに連合によると認められる入札⑧ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札⑨ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札⑩ 入札書の提出期限までに到着しない入札⑪ 別紙において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約しない者による入札⑫ その他入札に関する条件に違反した入札10.入札の延期等入札参加者が相連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し若しくはとりやめることがある。11.開札の方法(1)開札は、入札者又は代理人等を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者又は代理人の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うことができる。(2)電子調達システムにより入札書を提出した場合には、入札者又は代理人等は、開札時刻に端末の前で待機しなければならない。(3)入札者又は代理人等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は委任状を提示しなければならない。(4)入札者又は代理人等は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。(5)入札者又は代理人等は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。(6)開札をした場合において、予定価格の制限内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。電子調達システムにおいては、再入札を行う時刻までに再度の入札を行うものとする。なお、開札の際に、入札者又は代理人等が立ち会わず又は電子調達システムの端末の前で待機しなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。12.落札者となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、直ちに当該者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。なお、入札者又は代理人等が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。13.落札決定の取消し落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。14.契約書の提出等(1)落札者は、契約担当官等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。 )し、落札決定の日から10日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。)に契約担当官等に提出しなければならない。ただし、契約担当官等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。(2)落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札は、その効力を失う。15.契約手続において使用する言語及び通貨契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。記1.次のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。(1)契約の相手方として不適当な者ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるときイ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときエ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて会計課長等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。 別添1契 約 書支出負担行為担当官 近畿地方環境事務所総務課長 松本 行央 (以下「甲」という。)は、 (以下「乙」という。)と令和8年度吉野熊野国立公園大台ヶ原防鹿柵点検・補修業務(以下「業務」という。)について、次の条項により契約を締結する。(契約の内容)第1条 乙は、別添の仕様書に基づき業務を行うものとする。(契約金額)第2条 契約金額は金 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)とする。(履行期間及び履行場所)第3条 履行期間及び履行場所は次のとおりとする。履行期間 契約締結日から令和9年1月15日履行場所 仕様書のとおり(契約保証金)第4条 甲は、この契約の保証金を免除するものとする。(再委任等の制限)第5条 乙は、業務の処理を他人(乙の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。)に委託し、又は請け負わせてはならない。但し、書面により甲の承諾を得たときはこの限りではない。(監督)第6条 乙は、甲の指示監督により業務を行うものとする。2 業務の遂行にあたって疑義又は不明の点が生じたときは、甲の指示に従うものとする。(検査及び引渡し)第7条 乙は、業務の全部を完了したときは業務終了報告書を作成し、その旨を書面により甲に通知しなければならない。2 甲は、前項の通知を受けたときは、その日から10日以内に検査を行い、検査に合格した後、乙が成果物の引渡しを申出たときは、直ちにその引渡しを受けなければならない。3 乙は、前項の検査に合格しないときは直ちに修補して甲の検査を受けなければならない。この場合においては、前項の期間は甲が乙から修補を終了した旨の通知を受けた日から起算する。(契約金額の支払い)第8条 乙は、前条第2項の検査に合格したときは、契約金額(この契約の締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額。以下同じ。)の支払いを請求するものとする。2 甲は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内(以下「約定期間」という。)に契約金額を支払わなければならない。(支払遅延利息)第9条 甲は、第8条の約定期間内に契約金額を乙に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払いをする日までの日数に応じ、契約金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示により財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。ただし、約定期間内に支払わないことが、天災地変等甲の責に帰すことのできない事由によるときは、当該事由の継続する期間は、遅延利息の算定日数に算入しないものとする。(仕様書等の変更)第10条 甲は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更内容を乙に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは履行期間若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(業務の中止)第11条 天災地変その他止むを得ない事由により、業務の遂行が困難となったときは、乙は、甲と協議の上契約の解除を行うものとする。2 前項の規定により契約を解除するときは、第7条から9条までの規定に準じ精算する。(契約の解除)第12条 甲は、次の各号の一に該当するときは、催告することなくこの契約の全部又は一部を解除することができる。一 乙の責に帰する事由により、乙がこの契約の全部又は一部を履行する見込みがないと認められるとき。二 乙が第5条、第19条又は第19条の2若しくは第20条の規定に違反したとき。三 乙又はその使用人が甲の行う監督及び検査に際し不正行為を行い、又は監督官等の職務の執行を妨げたとき。四 履行期限内に業務終了報告書の提出がなかったとき。2 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、催告することなくこの契約を解除することができる。一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。3 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、催告することなくこの契約を解除することができる。一 暴力的な要求行為二 法的な責任を超えた不当な要求行為三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて甲等の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為(再受任者等に関する契約解除)第13条 乙は、契約後に再受任者等(再受任者及び共同事業実施協力者並びに乙、共同事業実施協力者又は再受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)が第12条第2項及び第3項の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)であることが判明したときは、直ちに当該再受任者等との契約を解除し、又は再受任者等に対し契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が再受任者等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再受任者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再受任者等との契約を解除せず、若しくは再受任者等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、催告することなくこの契約を解除することができる。(違約金等)第14条 甲が第12条又は前条第2項の規定により契約の全部又は一部を解除した場合は、乙は契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 2 次に掲げる者が契約を解除した場合は、乙は契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。一 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等3 乙が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。一 この契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三 納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四 この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。4 乙が前三項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。5 第1項、第2項及び第3項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超える場合において、甲がその超える分の損害を損害金として請求することを妨げない。(損害賠償)第15条 甲は、第12条又は第13条第2項の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。(表明確約)第16条 乙は、第12条第2項及び第3項のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。2 乙は、解除対象者を再受任者等としないことを確約する。(不当介入に関する通報・報告)第17条 乙は、自ら又は再受任者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再受任者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。(担保責任)第18条 甲は、第7条の規定により引渡しを受けた後1年以内に契約の内容に適合しないものであることを発見したときは、契約不適合である旨を乙に通知し、修補又は既に支払った契約金額の一部を返還させることができるものとする。(秘密の保全)第19条 乙は、この契約の履行に際し知得した相手方の秘密を第三者に洩らし又は他の目的に利用してはならない。(個人情報の取扱い)第19条の2 乙は、甲から預託された個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいう。)及び特定個人情報(マイナンバー(個人番号)をその内容に含む個人情報をいう。)(以下、「個人情報」という。)については、善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。2 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱わせる業務を再委任等する場合は、事前に甲の承認を得るとともに、本条に定める、甲が乙に求めた個人情報の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を当該再受任者等も講ずるように求め、かつ当該再受任者等が約定を遵守するよう書面で義務づけなければならない、承認を得た再受任者等の変更及び再受任者等が再々委任等を行う場合についても同様とする(以下、承認を得た再受任者等を単に「再受任者等」という。)。3 乙は、前項の承認を受けようとする場合は、あらかじめ書面により甲の承諾を得なければならない。4 乙は個人情報の取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。5 乙は、個人情報を取り扱う従事者の明確化、従事者に対する監督・教育を行うものとする。6 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を得た場合はこの限りでない。一 甲から預託された個人情報を第三者(前項記載の書面の合意をした再受任者等を除く。)に提供し、又はその内容を知らせること。二 甲から預託された個人情報について、甲が示した利用目的(特に明示がない場合は本契約の目的)の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。 三 特定個人情報を取り扱う業務において、乙(再受任者等があるときは再受任者等を含む。)の事務所、事業場等から外部に特定個人情報を持ち出すこと。7 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱う場合には、責任者及び取扱者の管理及び実施体制、個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について定めた書面を甲に提出するとともに、個人情報の漏えい、滅失、毀損の防止その他の個人情報の適切な管理(再受任者等による管理を含む。)のために必要な措置を講じなければならない。8 甲は、個人情報の秘匿性等その内容やその量等に応じて必要があると認めるときは、所属の職員に、乙(再受任者等があるときは再受任者等を含む。)の事務所、事業場等において、甲が預託した個人情報の管理が適切に行われているか等について実地検査等の調査をさせ、乙に対し必要な指示をさせることができる。9 乙は、業務の完了又は契約解除等により、甲が預託した個人情報が含まれる紙媒体及び電子媒体(これらの複製を含む。)が不要になった場合には、速やかに甲に返却又は破砕、溶解及び焼却等の方法により個人情報を復元困難及び判読不可能な方法により廃棄若しくは消去し、その旨を書面により甲に報告しなければならない。ただし、甲が別段の指示をしたときは、乙はその指示に従うものとする。10 乙は、甲から預託された個人情報の漏えい、滅失、毀損、不正使用、その他本条に違反する事実を認識した場合には、直ちに自己の費用及び責任において被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に当該事実が発生した旨、並びに被害状況、復旧等の措置及び本人(個人情報により識別されることとなる特定の個人)への対応等について直ちに報告しなければならない。また、甲から更なる報告又は何らかの措置・対応の指示を受けた場合には、乙は当該指示に従うものとする。11 乙は、甲から預託された個人情報以外に、業務に関して自ら収集又は作成した個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に基づいて取り扱うこととし、甲が別段の指示をしたときは当該指示に従うものとする。12 乙は、乙又は再受任者等の責めに帰すべき事由により、業務に関連する個人情報(甲から預託された個人情報を含む。)の漏えい、滅失、毀損、不正使用、その他本条に係る違反等があった場合は、これにより甲又は第三者に生じた一切の損害について、賠償の責めを負う。13 本条の規定は、本契約又は業務に関連して乙又は再受任者等が甲から預託され、又は自ら取得した個人情報について、業務を完了し、又は解除その他の理由により本契約が終了した後であっても、なおその効力を有する。(債権譲渡の禁止)第20条 乙は、この契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を甲の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。2 前項ただし書に基づいて売掛債権の譲渡を行った場合、甲の対価の支払による弁済の効力は、甲が、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとする。(紛争又は疑義の解決方法)第21条 この契約について、甲乙間に紛争又は疑義を生じた場合には、必要に応じて甲乙協議して解決するものとする。本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。令和 年 月 日甲 住 所 大阪府大阪市北区天満橋1-8-75 桜ノ宮合同庁舎4階氏 名 支出負担行為担当官近畿地方環境事務所総務課長 松本 行央 印乙 住 所氏 名印 別添2令和8年度吉野熊野国立公園大台ヶ原防鹿柵点検・補修業務 仕様書1.件名令和8年度吉野熊野国立公園大台ヶ原防鹿柵点検・補修業務2.業務の目的吉野熊野国立公園大台ヶ原地区(図1参照)において整備している自然再生事業施設のうち、ニホンジカの食害防止のための防鹿柵及び稚樹を保護するための稚樹保護柵は、積雪や暴風雨等による支柱の傾きや傾倒木による破損が発生した場合、柵として求められる機能を充分に果たすことができなくなる。このため、本業務において、防鹿柵及び稚樹保護柵(以下、「防鹿柵等」という)の点検、危険木の点検、緊急点検、及び補修作業を行うことで、これらの自然再生事業施設の機能を維持するものである。3.業務の内容(1)業務の対象別添図①及び②の防鹿柵(大規模 69 基、小規模 26 基)及び③及び④の稚樹保護柵(139 基)を対象とする。なお、大規模防鹿柵の柵同士が接する部分(1番と23番、33番と34番等)については対象外とする。ただし、環境省吉野管理官事務所担当官(以下「担当官」という。)の指示があった場合は点検・修繕作業の対象とする。(2)実施時期防鹿柵及び稚樹保護柵の点検・補修については、春期(4月頃)と秋期(台風到来時期後の10月下旬~11月)の2回実施する。緊急点検・補修は、大型台風や長雨など突発的な事象が発生した場合など、必要と判断される場合に事前に担当官の指示により実施する。(3)防鹿柵及び稚樹保護柵の点検作業1)補修に先立って破損状況を確認し、必要な資材、道具を確認するため、点検を実施する。点検作業実施日については、担当官と協議すること。2)この際、広範囲にわたる支柱等の損傷、交換が必要となる扉の損傷など、簡易な措置では復旧できない破損箇所を確認した場合は、ロープやネット等によるシカの侵入を防ぐ最低限の応急処置を講じた上で、その状況の写真撮影、必要な資材等の調査を行い、速やかに担当官に連絡すること。なお、点検時に見つけた破損について、簡易な補修(ネットの破れ、簡単な倒木の撤去等)であれば現場判断で補修してもかまわない。3)防鹿柵等の破損とは、支柱の折れ・曲がり、ネットのゆるみや破れ、施設への風倒木の傾倒等、シカの侵入を防ぐ機能を損なう恐れのある事象及び柵に設置してある標識プレート等の破損、消失等とする。4)防鹿柵等ごとに破損の有無、状況、想定される資材等を点検し、実施後速やかに担当官に報告すること。報告の様式については、担当官と調整すること。5)事前点検及び補修作業にあたり、柵内へのシカの侵入が可能なほどの破損又は侵入痕跡を確認した場合には、速やかに担当官へ報告すること。【参考】作業については春期・秋期あわせて、土木一般世話役が8人日程度、普通作業員が25人日程度による作業量を想定。(4)防鹿柵及び稚樹保護柵の補修作業1)点検等により確認された破損箇所について、針金及びロープ結束によるネットのやぶれ修繕、ゆるんだネットの緊張状態の回復、支柱の傾きの補正、接続部及び固定具のゆるみや脱落の回復、傾倒木の除去、別途支給する FRP 支柱等の交換やアンカーの設置などの措置によって防鹿柵等の機能を回復することができる場合は、2)により支給される資材を用いて、これを行うこと。作業にあたっては、補修の作業前及び作業後の写真を撮影すること。2)発注者から支給する資材は、別紙のとおりとする。これを用いた場合は数量を報告すること。3)チェーンソーを使用する場合は必ず防護ズボンもしくはチャップスを着用すること。4)春季の点検・補修作業が完了次第、危険木点検結果及び補修結果についての報告書をとりまとめ、管理官に提出すること。【参考】作業については春期・秋期あわせて、土木一般世話役 10 人日及び普通作業員 30人日による作業量を想定。それ以上の点検・補修作業が発生した場合は契約変更の対象とする。(5)緊急点検・補修作業1)緊急点検は、春期と秋期の通常点検とは別に、業務期間中に大型台風や長雨など突発的な事象が発生し、点検・補修作業が必要と判断される場合に、担当官の指示により、対象防鹿柵や実施日を協議の上、実施する。2)点検指示の場合は、(3)点検業務と同じ手順で実施すること。3)修繕指示の場合は、(4)補修業務と同じ手順で実施すること。【参考】作業は土木一般世話役2人日及び普通作業員2人日による作業を想定。それ以上の点検・補修作業が発生した場合は契約変更の対象とする。(6)その他打合せは、2回(春期・秋期それぞれの業務着手前)とする。なお、打合せの実施場所は、環境省 吉野管理官事務所(奈良県吉野郡吉野町上市2294-6)とする。現地作業全般において、大台ヶ原がツキノワグマの生息地であることを十分留意して、クマ鈴の着用等の適切な対応を行うこと。4.業務実施期間自 契約締結日至 令和9年1月15日(金)5.成果物通常点検及び補修作業、緊急点検・補修作業の実施日、場所(防鹿柵等の位置、番号)、内容(補修作業前後写真及び補修内容、使用資材等)をとりまとめた報告書2部(A4版120頁程度)を提出すること。提出場所:環境省吉野管理官事務所6.その他 成果物納入後に請負者側の責めによる不備が発見された場合には、受注者は無償で速やかに必要な措置を講ずること 受注者は、本仕様書に疑義や変更が生じたとき、本仕様書により難い事由が生じたとき、あるいは本仕様書に記載のない細部については、担当官と速やかに協議しその指示に従うこと。作成日 2026.02.2 作成目的 契約業務起案用作成担当(係名まで) 吉野管理官事務所 機密性 2保存期間(○年) 5年又は10年(事業終了) 備考※1番の柵のうち、23番の柵に包含される部分は本業務対象外とする※43番の柵は欠番別添図① 大規模防鹿柵位置図6970作成日 2026.1.19 作成目的 契約業務起案用作成担当(係名まで) 吉野管理官事務所 機密性 2保存期間(○年) 5年又は10年(事業終了) 備考別添図② 小規模防鹿柵位置図E-A、E-B、E-C2作成日 2026.01.19 作成目的 契約業務起案用作成担当(係名まで) 吉野管理官事務所 機密性 2保存期間(○年) 5年又は10年(事業終了) 備考事前点検・補修は青丸で囲った範囲にある139基を対象とする。 別添図③ 稚樹保護柵位置図作成日 2026.01.19 作成目的 契約業務起案用作成担当(係名まで) 吉野管理官事務所 機密性 2保存期間(○年) 5年又は10年(事業終了) 備考別添図④ 稚樹保護柵位置図作成日:2026.1.13 作成目的:契約業務起案用作成担当(係名まで):吉野管理官事務所 機密性:2保存期間(○年):5年又は10年(事業終了) 備考番号 設置年度 目的 面積(ha) 構造種別1 S62・H3 トウヒ保護 0.30 木柱+金網2 S62 トウヒ保護 0.01 ポリ柱+ポリネット3 H11 トウヒ保護 0.01 耐雪用格子柵4 H11 トウヒ保護 0.01 FRP柱+ステンレス入ネット5 H12 トウヒ保護 3.08 耐雪用格子柵6 H12 トウヒ保護 0.50 耐雪用格子柵7 H13 トウヒ保護 0.01 FRP柱+ステンレス入ネット8 H13 トウヒ保護 2.28 耐雪用格子柵9 H13 トウヒ保護 0.42 耐雪用格子柵10 H14 トウヒ保護 1.98 FRP柱+ステンレス入ネット11 H14 トウヒ保護 0.59 FRP柱+ステンレス入ネット12 H14 トウヒ保護 0.57 FRP柱+ステンレス入ネット13 H14 トウヒ保護 1.37 FRP柱+ステンレス入ネット14 H14 トウヒ保護 2.49 FRP柱+ステンレス入ネット15 H14 トウヒ保護 1.23 FRP柱+ステンレス入ネット16 H15 自然再生(タイプⅠ(ミヤコザサ)) 0.17 FRP柱+ステンレス入ネット17 H15 自然再生(タイプⅡ(トウヒ-ミヤコザサ)) 0.43 FRP柱+ステンレス入ネット18 H15 自然再生(タイプⅢ(トウヒ-コケ疎)) 0.85 FRP柱+ステンレス入ネット19 H15 自然再生(タイプⅣ(トウヒ-コケ密)) 0.17 FRP柱+ステンレス入ネット20 H15 自然再生(タイプⅤ(ブナ-ミヤコザサ)) 0.63 FRP柱+ステンレス入ネット21 H15 自然再生(タイプⅥ(ブナ-スズタケ密)) 0.65 FRP柱+ステンレス入ネット22 H15 自然再生(タイプⅦ(ブナ-スズタケ疎)) 5.62 FRP柱+ステンレス入ネット23 H15 トウヒ保護 0.17 FRP柱+ステンレス入ネット24 H15 トウヒ保護 6.02 FRP柱+ステンレス入ネット25 H16 下層植生後継樹保護 4.00 FRP柱、木柱+ステンレス入ネット26 H17 下層植生後継樹保護 1.02 FRP柱、木柱+ステンレス入ネット27 H17 下層植生後継樹保護 1.22 FRP柱、木柱+ステンレス入ネット28 H17 トウヒ保護 4.26 FRP柱、木柱+ステンレス入ネット29 H18 スズタケ保護 1.41 FRP柱+ステンレス入ネット30 H18 スズタケ保護 0.23 FRP柱+ステンレス入ネット31 H18 多様性保護(希少種、多様な生息環境 0.17 FRP柱+ステンレス入ネット32 H18 多様性保護(希少種、多様な生息環境 1.49 FRP柱+ステンレス入ネット33 H19 多様性保護(希少種、多様な生息環境 4.62 FRP柱+ステンレス入ネット34 H19 多様性保護(希少種、多様な生息環境 0.61 FRP柱+ステンレス入ネット35 H20 多様性保護(希少種、多様な生息環境 5.47 FRP柱+ステンレス入ネット36 H20 多様性保護(希少種、多様な生息環境 0.15 FRP柱+ステンレス入ネット37 H21 多様性保護(希少種、多様な生息環境 1.12 FRP柱+ステンレス入ネット38 H21 多様性保護(希少種、多様な生息環境 0.36 FRP柱+ステンレス入ネット39 H21 多様性保護(希少種、多様な生息環境 0.56 FRP柱+ステンレス入ネット40 H22 多様性保護(希少種、多様な生息環境 1.00 FRP柱+ステンレス入ネット41 H24 下層植生後継樹保護 0.71 FRP柱+ステンレス入ネット42 H24 多様性保護(希少種、多様な生息環境 0.04 FRP柱+ステンレス入ネット44 H24 多様性保護(希少種、 多様な生息環境 0.13 FRP柱+ステンレス入ネット45 H23 下層植生後継樹保護 0.66 FRP柱+ステンレス入ネット46 H23 下層植生後継樹保護 0.25 FRP柱+ステンレス入ネット47 H23 下層植生後継樹保護 0.07 FRP柱+ステンレス入ネット48 H25 下層植生後継樹保護 0.24 FRP柱+ステンレス入ネット49 H25 下層植生後継樹保護 0.04 FRP柱+ステンレス入ネット50 H25 下層植生後継樹保護 0.22 FRP柱+ステンレス入ネット51 H24 下層植生後継樹保護 0.08 FRP柱+ステンレス入ネット52 H24 下層植生後継樹保護 0.23 FRP柱+ステンレス入ネット53 H24 下層植生後継樹保護 0.04 FRP柱+ステンレス入ネット54 H24 下層植生後継樹保護 0.33 FRP柱+ステンレス入ネット55 H25 下層植生後継樹保護 0.26 FRP柱+ステンレス入ネット56 H25 下層植生後継樹保護 1.90 FRP柱+ステンレス入ネット57 H26 下層植生後継樹保護 2.27 FRP柱+ステンレス入ネット58 H26 下層植生後継樹保護 0.17 FRP柱+ステンレス入ネット59 H25 下層植生後継樹保護 0.06 FRP柱+ステンレス入ネット60 H27 下層植生後継樹保護 3.82 FRP柱+ステンレス入ネット61 H28 下層植生後継樹保護 2.23 FRP柱+ステンレス入ネット62 H29 スズタケ保護 2.08 FRP柱+ステンレス入ネット63 H30 下層植生後継樹保護 1.62 FRP柱+ステンレス入ネット64 R1 下層植生後継樹保護 3.57 FRP柱+ステンレス入ネット65 R2 下層植生後継樹保護 1.94 FRP柱+ステンレス入ネット66 R2 下層植生後継樹保護 3.65 FRP柱+ステンレス入ネット67 R3 下層植生後継樹保護 1.71 FRP柱+ステンレス入ネット68 R4 下層植生後継樹保護 1.99 FRP柱+ステンレス入ネット69 R5 下層植生後継樹保護 1.76 FRP柱+ステンレス入ネット70 R6 下層植生後継樹保護 0.89 FRP柱+ステンレス入ネット小計 トウヒ保護 25.31自然再生 8.52下層植生後継樹保護 36.95スズタケ保護 3.72多様性保護 15.71合計 90.21※43番は欠番設置済み防鹿柵一覧(2025年3月まで)現在撤去済みの防鹿柵番号 設置年度撤去年度目的 面積(ha) 構造種別 撤去理由H1 H12 トウヒ保護 0.14 木柱+金網 No.5設置のためH4 H17 トウヒ保護 0.03 ポリ柱+ポリネット No.28設置のためH5 H17 トウヒ保護 0.13 ポリ柱+ポリネット No.28設置のためH5 H12 トウヒ保護 0.18 ポリ柱+ポリネット No.5設置のためH7-8 H12 トウヒ保護 0.56 ポリ柱+ポリネット No.5設置のためH7-8 H12 トウヒ保護 0.78 ポリ柱+ポリネット No.5設置のためH8-10 H15 トウヒ保護 7.17 ポリ柱+ポリネット No.24設置のため合計 7.17撤去済み防鹿柵一覧(2025年3月まで)作成日:2026.1.13作成目的:契約業務起案用作成担当(係名まで):吉野管理官事務所 機密性 2保存期間(○年):5年又は10年(事業終了) 備考別紙 防鹿柵支給資材一覧品名 規格マックスネット ステンレスsus304 0.47φ×6本ステン入 100mm目 H3.4m×25m上部・下部展開策被覆ワイヤーロープ 6×19G/0.8(6)mm×55mL(片側アイ加工)強化タイレンハードロープ 6mm×55mLワイヤー固定具 M10シャックルボルト(茶色)調整金具 ターンバックル9(両フック型)上部支柱 FRP角柱(内外両面ABS被膜) 50×50×L3000(茶色)下部支柱 鋼管角柱60×60×L650 片尖り 2.3t(上部茶色)支柱スペーサー ポリエチレン製支え支柱 FRP丸柱(内外両面ABS被覆)48φ×L2000(茶色)キャップ付支え下部支柱 鋼管角柱50×50×L600 片尖り 2.3t(上部茶色)接続具 異型クランプ □50×φ48(茶色)ABS樹脂製アンカー 400L(黒色)100g以上4面返し付ワイヤークリップ 8mm用ネット連結用ロープ ナイロン8mm芯無し 200m巻(黒色)コの字型金具上タイプ ステンレス製 sus304(茶色)コの字型金具横タイプ ステンレス製 sus304(茶色)強化ポリエチレンロープ 8mm×55mLもしくは6mm×55mL獣害防止ネット 下1mφ0.29ステン×4本入 50mm目 2.3m×50m 黒)上部支柱 FRP支柱(内外両面ABS被覆 φ33×L2100)基礎支柱 FRP基礎支柱(内外両面ABS被覆 φ26×L1500)専用支柱キャップ カポッチキャップ専用支柱ワッシャー φ26用高耐候性結束バンド 4.8mm×186mm
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