運転免許更新等業務委託契約に係る入札について
- 発注機関
- 国家公安委員会(警察庁)福岡県警察
- 所在地
- 福岡県 福岡市
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2026年2月19日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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添付ファイル
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運転免許更新等業務委託契約に係る入札について
公告運転免許更新等業務委託について次のとおり一般競争に付します。
令和8年2月20日福岡県知事 服部 誠太郎1 競争入札に付する事項⑴ 契約事項の名称運転免許更新等業務委託⑵ 契約内容及び特質等入札説明書による。
⑵ 委託業務期間令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間⑷ 履行場所入札説明書による。
2 入札参加資格(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項の規定に基づき定める入札参加資格をいう。
以下同じ。
)「福岡県が発注する物品の製造の請負及び買入れ、不用品の売払いその他の契約の一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格(令和6年4月福岡県告示第244号)」に定める資格を得ている者(競争入札参加資格者名簿(物品)登載者)3 入札参加条件(地方自治法施行令第167条の5の2の規定に基づき定める入札参加資格をいう。以下同じ。)令和8年3月6日(金曜日)現在において、次の条件を全て満たすこと。
⑴ 2の入札参加資格を有する者のうち、次の等級に格付されている者大 分 類 中 分 類 業 種 名 等 級13 なし サービス業種、その他 AA⑵ 仕様書に定められる業務内容を、公正かつ適確に遂行し得ること。
⑶ 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立て又は会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされていない者⑷ 福岡県物品購入等に係る物品業者の指名停止等措置要綱(平成14年2月22日13管達第66号総務部長依命通達)に基づく指名停止(以下「指名停止」という。)期間中でない者⑸ 別紙「資格要件審査表(運転免許更新等業務委託)」の資格要件を満たす者4 当該契約に関する事務を担当する部局の名称〒812-8576 福岡市博多区東公園7番7号福岡県警察本部総務部会計課電話番号 092-641-4141 内線22445 契約条項を示す場所4の部局とする。
6 入札説明書の交付本公告上において令和8年3月2日(月曜日)午後5時45分まで掲載する。
7 競争入札参加資格の確認入札に参加しようとする者は、別紙「資格要件審査表(運転免許更新等業務委託)」を確認の上、令和8年3月3日(火曜日)までに下記の部局に書類を提出し、承認を得ること。
福岡県警察本部交通部運転免許試験課 試験管理係電話番号 092-641-4141 内線706-2088 入札書及び契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨9 入札書の提出期限及び提出場所⑴ 提出期限令和8年3月6日(金曜日) 午後5時45分⑵ 提出場所4の部局とする。
⑶ 提出方法持参(ただし、県の休日には受領しない。)又は郵便(書留郵便に限る。受領期限内必着のこと。)によるものとする。
10 開札の日時及び場所⑴ 日時令和8年3月9日(月曜日) 午前10時00分⑵ 場所〒812-8576 福岡市博多区東公園7番7号福岡県警察本部入札室(地下1階北側)⑶ その他開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。
この場合において、入札者又はその代理人がこれに立ち会わないときは、当該入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。
11 落札者がない場合の措置開札をした場合において落札者がない場合は、地方自治法施行令第167条の8第4項の規定により、再度の入札を行う。
再度の入札は直ちにその場で行う。
12 入札保証金及び契約保証金⑴ 入札保証金各見積単価(消費税込みの金額)に委託者が示した各見込数量を乗じた金額の合計の100分の5以上の入札保証金又はこれに代わる担保(銀行その他の確実と認める金融機関が振り出し又は支払保証をした小切手等福岡県財務規則第145条第3項各号に掲げるもの)を入札書提出時に納付又は提供すること。
ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。
ア 県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を提出する場合。
入札保証保険契約は、各見積単価(消費税込みの金額)に委託者が示した各見込数量を乗じた金額の合計の100分の5以上の保険金額とし、保険契約方式は定額補償に限る。
なお、保証期間は入札書を提出する日から契約締結日までの期間とする。
イ 過去2年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む。)との同種・同規模の契約を履行(2件)したことを証明する書面を提出する場合⑵ 契約保証金各契約単価(消費税込みの金額)に委託者が示した各見込数量を乗じた金額の合計の100分の10以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。
ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。
ア 県を被保険者とする履行保証保険契約(各契約単価(消費税込みの金額)に委託者が示した各見込数量を乗じた金額の合計の100分の10以上を保険金額とするもの)を締結し、その証書を提出する場合イ 過去2年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む。)との同種・同規模の契約を履行(2件)したことを証明する書面を提出する場合13 入札の無効次の入札は無効とする。
なお、11により再度の入札を行う場合において、当該無効入札をした者は、これに加わることができない。
⑴ 金額の記載がない入札又は金額を訂正した入札⑵ 法令又は入札に関する条件に違反している入札⑶ 同一入札者が二以上の入札をした場合、当該入札者の全ての入札⑷ 所定の場所及び日時に到達しない入札⑸ 入札者又はその代理人の記名がなく、入札者が判明できない入札⑹ 入札保証金が受領期限までに納付されず、又は12の⑴に規定する金額に達しない入札⑺ 金額の重複記載又は誤字若しくは脱字により、必要事項を確認できない入札⑻ 入札日の日付がないもの又は日付に誤りのある入札⑼ 入札参加資格のない者、入札参加条件を満たさない者(開札時点において指名停止期間中である者等入札参加条件に反した者を含む。)及び虚偽の申請を行った者がした入札14 落札者の決定方法⑴ 全ての見積単価が予定価格の範囲内であり、かつ各見積単価に委託者が示した各見込数量を乗じた金額の合計が最も安価な者を落札者とする。
⑵ 落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
15 その他⑴ 契約書の作成を要する。
⑵ 入札に参加する者は、参加に当たり知り得た個人情報、事業者の情報その他の県の情報(公知の事実を除く。)を漏らしてはならない。
⑶ 契約締結にあたっては、暴力団排除条項に係る「誓約書」(契約書に添付)の提出を要する。
⑷ その他詳細は入札説明書による。
運転免許更新等業務委託<入札説明書>別添資料○ 仕様書○ 質問受付実施要領○ 入札書(様式)及び記載例○ 委任状(様式)及び記載例○ 契約書(案)○ 誓約書(案)○ 入札書作成時の注意事項○ 入札及び開札参加心得書○ 入札保証金等についてのお願い福岡県警察本部総務部会計課入 札 説 明 書この入札説明書は、福岡県が発注する運転免許更新等業務の委託に関する入札執行及び契約の締結について、入札参加者及び契約締結者が留意すべき事項を記したものであり、入札参加希望者は次の事項を熟知の上、入札書等を提出すること。
なお、当該仕様等について疑義がある場合は、下記6に掲げる者に説明を求めることができる。
ただし、入札後、仕様等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
1 公告日令和8年2月20日2 一般競争入札に付する事項⑴ 委託業務の名称運転免許更新等業務委託⑵ 委託業務期間令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間⑶ 委託業務場所指定場所3 委託業務の内容別添「仕様書」のとおり4 入札参加資格(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項規定に基づき定める入札参加資格をいう。
以下同じ。
)「福岡県が発注する物品の製造の請負及び買入れ、不用品の売払いその他の契約の一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格(令和6年4月福岡県告示第244号)」に定める資格を得ている者(競争入札参加資格者名簿(物品)登載者)5 入札参加条件(地方自治法施行令第167条の5の2の規定に基づき定める入札参加資格をいう。以下同じ。)令和8年3月6日(金曜日)現在において、次の条件を全て満たすこと。
⑴ 4の入札参加資格を有する者のうち、次の等級に格付されている者大 分 類 中 分 類 業 種 名 等 級13 なし サービス業種、その他 AA⑵ 仕様書に定められる業務内容を、公正かつ適確に遂行し得ること。
⑶ 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立て又は会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされていない者⑷ 福岡県物品購入等に係る物品業者の指名停止等措置要綱(平成14年2月22日13管達第66号総務部長依命通達)に基づく指名停止(以下「指名停止」という。)期間中でない者⑸ 別紙「資格要件審査表(運転免許更新等業務委託)」の資格要件を満たす者6 当該委託契約に関する事務を担当する部局の名称福岡県警察本部総務部会計課〒812-8576 福岡市博多区東公園7番7号電話番号 092-641-4141 内線22447 契約条項を示す場所6の部局とする。
8 競争入札参加資格の確認入札に参加しようとする者は、別紙「資格要件審査表(運転免許更新等業務委託)」を確認の上、令和8年3月3日(火曜日)までに下記の部局に書類を提出し、承認を得ること。
福岡県警察本部交通部運転免許試験課 試験管理係電話番号 092-641-4141 内線706-2089 入札書及び契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨10 入札説明書等に関する質問入札説明書等に関する質問については、「質問受付実施要領」により行う。
11 入札入札に参加する者は、入札書を持参(ただし、県の休日には受領しない。)又は郵便(書留郵便に限る。受領期限内必着のこと。)により、下記のとおり提出しなければならない。
電話、電報、ファクシミリその他の方法による入札は認めない。
⑴ 入札書の提出場所6の部局とする。
⑵ 提出期限令和8年3月6日(金曜日)午後5時45分⑶ 入札金額は、契約期間において当該委託業務を行うにあたり要する一切の諸経費をを含めた額とする。
なお、落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
⑷ 代理人が入札する場合は、委任状を入札書とともに提出すること。
なお、入札書に入札者(代表者)の氏名又は名称若しくは商号、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載しておかなければならない。
⑸ 入札書を直接提出する場合は、封筒に入れ密封し、かつ封筒の表に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「令和8年3月9日(月曜日)開封《運転免許更新等業務委託》の入札書在中」と朱書きしなければならない。
書留郵便により提出する場合は、上述の封筒を更に別の封筒に入れ、再度封かんし、かつ封筒の表に「入札書在中」を朱書きすること。
⑹ 入札者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について二重線を引いておかなければならない。
ただし、金額部分については、訂正を認めない。
⑺ 入札者又はその代理人は、その提出した入札書の書換え、変更又は取消しをすることができない。
⑻ 入札者又はその代理人は、入札書を提出するときは、入札公告等において求められた義務を履行するために必要とする関係書類を併せて提出しなければならない。
⑼ 入札者又はその代理人が相連合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し、又はこれを廃止することができる。
12 開札の場所及び日時⑴ 場所福岡市博多区東公園7番7号福岡県警察本部 入札室(地下1階北側)⑵ 日時令和8年3月9日(月曜日) 午前10時00分⑶ その他開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。
この場合において、入札者又はその代理人がこれに立ち会わないときは、当該入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。
13 落札者がない場合の措置開札をした場合において落札者がない場合は、地方自治法施行令第167条の8第4項の規定により、再度の入札を行う。
再度の入札は直ちにその場で行う。
14 入札保証金及び契約保証金⑴ 入札保証金各見積単価(消費税込みの金額)に委託者が示した各見込数量を乗じた金額の合計の100分の5以上の入札保証金又はこれに代わる担保(銀行その他の確実と認める金融機関が振り出し又は支払保証をした小切手等福岡県財務規則第145条第3項各号に掲げるもの)を入札書提出時に納付又は提供すること。
ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。
ア 県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を提出する場合。
入札保証保険契約は、各見積単価(消費税込みの金額)に委託者が示した各見込数量を乗じた金額の合計の100分の5以上の保険金額とし、保険契約方式は定額補償に限る。
なお、保証期間は入札書を提出する日から契約締結日までの期間とする。
イ 過去2年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む。)との同種・同規模の契約を履行(2件)したことを証明する書面を提出する場合⑵ 契約保証金各契約単価(消費税込みの金額)に委託者が示した各見込数量を乗じた金額の合計の100分の10以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。
ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。
ア 県を被保険者とする履行保証保険契約(各契約単価(消費税込みの金額)に委託者が示した各見込数量を乗じた金額の合計の100分の10以上を保険金額とするもの)を締結し、その証書を提出する場合イ 過去2年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む。)との同種・同規模の契約を履行(2件)したことを証明する書面を提出する場合15 入札の無効次の入札は無効とする。
なお、13により再度の入札を行う場合において、当該無効入札をした者は、これに加わることができない。
⑴ 金額の記載がない入札又は金額を訂正した入札⑵ 法令又は入札に関する条件に違反している入札⑶ 同一入札者が二以上の入札をした場合、当該入札者の全ての入札⑷ 所定の場所及び日時に到達しない入札⑸ 入札者又はその代理人の記名がなく、入札者が判明できない入札⑹ 入札保証金が受領期限までに納付されず、又は14の⑴に規定する金額に達しない入札⑺ 金額の重複記載又は誤字若しくは脱字により、必要事項を確認できない入札⑻ 入札日の日付のないもの又は日付に誤りのある入札⑼ 入札参加資格のない者、入札参加条件を満たさない者(開札時点において指名停止期間中である者等入札参加条件に反した者を含む。)及び虚偽の申請を行った者がした入札16 落札者の決定方法⑴ 全ての見積単価が予定価格の範囲内であり、かつ各見積単価に委託者が示した各見込数量を乗じた金額の合計が最も安価な者を落札者とする。
⑵ 落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
17 その他⑴ 契約書の作成を要する。
⑵ 入札に参加する者は、参加に当たり知り得た個人情報、事業者の情報その他の県のの情報(公知の事実を除く。)を漏らしてはならない。
⑶ 契約締結にあたっては、暴力団排除条項に係る「誓約書」(契約書に添付)の提出を要する。
⑷ 本入札執行については、地方自治法、同法施行令及び福岡県財務規則の定めるところによる。
⑸ 入札参加者は人権に関する法令を遵守するとともに、自社で人権侵害が発生しないよう予防措置を講じる等、人権尊重に取り組むよう努めるものとする。
規格、品質等は下記、および見本のとおりですから熟 覧のうえ、入札(見積)して下さい。
契約履行期 限1 1 式2 1 人3 1 人4 1 人5 1 人6 1 人参 考1 業務仕様 別添「運転免許更新等業務委託仕様書」のとおり2 令和8年度見込数量・免許関係事務 更新連絡書発送 741,888人 高齢者講習(75歳未満) 通知書発送 52,335 人125,664 人9,459 人 違反者講習通知書発送 2,993 人 臨時認知機能検査通知書発送 8,682 人 臨時高齢者講習通知書発送 19 人・優良運転者講習受講(試験場等) 293,689 人・優良運転者講習受講(遠隔3署) 13,517 人・一般運転者講習受講(試験場等) 100,657 人・一般運転者講習受講(遠隔3署) 3,867 人・違反運転者及び初回更新者講習受講 125,634 人3 4備 考免許関係事務入 札 (見 積) 仕 様 書記請求先 会計課 履行場所 指定場所 令和9年3月31日優良運転者講習優良運転者講習(遠隔地)品 名 規 格 数量(単位) 認知機能検査及び高齢者講習(75歳以上) 通知書発送 認知機能検査、運転技能検査及び高齢者講習(75歳以上) 通知書発送 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された見積単価に当該単価の100分の10に相当する金額を加算した額をもって落札単価とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望単価の110分の100に相当する単価を入札書に記載すること。
また、全ての見積単価が予定価格の範囲内であり、かつ各単価×各見込数量の総額が最も安価な額を提示した者を落札者とする。
本件契約は、令和8年度歳入歳出予算が、令和8年3月31日までに議会で可決された場合において、令和8年4月1日に確定させる。
運転免許更新等業務委託〃 〃合 計違反運転者講習及び初回更新者講習一般運転者講習一般運転者講習(遠隔地)宗像、朝倉、豊前警察署近接〃 〃 宗像、朝倉、豊前警察署近接〃(仕様書裏面)チェック項目(チェックが入っている場合のみ該当)(その他特記事項)ソフトウェア及びハードウェアの調達の場合の候補となる機器等については機器等リストを、役務(再委託先を含む。)の場合は役務リストを、あらかじめ福岡県警察に提出し、福岡県警察がサプライチェーン・リスクに係る懸念が払拭されないと判断した場合には、福岡県警察と迅速かつ密接に連携し、代替品選定等を行うこと。
ソフトウェア及びハードウェアの調達の場合について、不正な変更(機器等の製造工程、流通過程で不正プログラムを含む予期しない又は好ましくない特性を組み込むことをいう。)が疑われると福岡県警察が判断した場合は、契約業者において調査及び必要な措置を講じること。
プログラム開発の場合については、不正な変更の有無を確認し、不正な変更が存在した場合は、当該不正な変更の修正を行った上で納入すること。
また、契約後、納入前までに、不正な変更の有無の確認結果等の書類を提出すること。
(保有個人情報の取扱い)受託者(受注者)は、個人情報の保護に関する法律第66条第2項に基づき、保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じること。
また、受託者(受注者)は、委託者(発注者)の求めに応じ、保有個人情報の安全管理について委託者(発注者)が定める方法で報告すること。
なお、再委託先はもとより、保守業務を行う業者において個人情報の取扱いを行う可能性がある場合も同様とする。
運転免許更新等業務委託仕様書1 委託業務の名称運転免許更新等業務2 履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間3 履行場所委託業務の履行場所は別紙1のとおりとし、宗像、朝倉及び豊前警察署に近接する場所については、受託者の負担において、別紙2の基準を満たす施設を確保すること。
4 委託業務の内容委託業務の主な内容は、次のとおりとする。
なお、具体的な実施要領については、別に定める「運転免許更新等業務実施要領」のとおりとする。
⑴ 免許関係事務ア 道路交通法(昭和35年法律第105号)第95条の2、第101条、101条の2、第101条の2の2に規定する運転免許証(以下「免許証」という。)及びマイナンバーカードと運転免許証の一体化に係る特定免許情報が記録されたマイナンバーカード(以下「マイナ免許証」という。)の有効期間の更新等に関する事務(以下「更新」という。)のうち、次に掲げる事務(ア) 免許証及びマイナ免許証(以下「免許証等」という。)を受けようとする者(運転免許試験受験者を除く。)に対する写真撮影及びこれに付随する事務(イ) 免許証等の更新を決定された者に対する免許証の交付及びこれに付随する事務(ウ) マイナ免許証を受けようとする者に対する特定免許情報の記録、免許情報記録確認書の交付及びワンストップサービス等申請(以下「記録等」という。)に関する事務(エ) マイナ免許証の記録等が終了した者に対する免許情報記録確認書の交付及びこれに付随する事務イ 道路交通法第94条第2項に規定する運転免許証の再交付に関する事務(ア) 免許証等の再交付を受けようとする者に対する写真撮影及びこれに付随する事務(イ) 再交付免許証等の交付及び記録等に関する事務務並びにこれに付随する事務ウ 道路交通法第95条の2に規定する特定免許情報の記録等に係る事務(ア) 免許保有変更を受けようとする者に対する写真撮影(複写撮影を含む。)及びこれに付随する事務(イ) 免許証の交付及び記録等に関する事務並びにこれに付随する事務エ 道路交通法第105条の2に規定する運転経歴証明書に係る事務(ア) 運転経歴証明書を受けようとする者に対する写真撮影(複写撮影を含む。)及びこれに付随する事務(イ) 運転経歴証明書の交付及び記録等に関する事務並びにこれに付随する事務オ 道路交通法第101条第3項に規定する免許証等の更新に係る必要な事項を記載した書面(以下「更新連絡書」という。)の送付及びこれに付随する事務カ 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)別記様式第17の2、別記様式第17の3、別記様式第17の4、別記様式第17の5、別記様式第18、別記様式第18の2、別記様式第18の3に規定する運転免許関係申請書等への免許証等の複写及びこれに付随する事務キ 道路交通法第101条の4第3項に規定する高齢者講習、認知機能検査及び運転技能検査の通知業務ク 道路交通法第101条の7第2項に規定する臨時認知機能検査の通知業務ケ 道路交通法第101条の7第5項に規定する臨時高齢者講習の通知業務コ 道路交通法第108条の3の2に規定する違反者講習の通知業務⑵ 講習業務道路交通法第108条の2第1項第11号に規定する更新時講習業務5 委託業務の実施日各履行場所における更新開設日とする(別紙3のとおり)。
6 受託者の要件⑴ 道路における交通の安全に寄与することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人その他の法人であること。
⑵ 会社更生法に基づき更正手続開始の申立て、又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立て、民事再生法附則第2条による廃止前の和議法による和議開始の申立てをしていないこと。
⑶ 委託事務を行う事務所を福岡県内に有していること。
⑷ 役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)について、次のいずれにも該当するものでないこと。
ア 破産者で復権を得ないものイ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者ウ 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者エ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して2年を経過しないものオ アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者カ 心身の故障により委託業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者キ 過去2年以内に次の違反行為をしたことのある者いわゆるひき逃げ、酒酔い・酒気帯び運転、飲酒運転に関し車両を提供する行為、酒類を提供する行為及び依頼・要求して同乗する行為、麻薬等運転、無免許運転、自動車使用制限命令違反、及び下記の交通違反の下命・容認○ 酒酔い・酒気帯び運転、麻薬等運転、過労運転、無免許・無資格運転、最高速度違反運転、積載制限違反運転、放置駐車⑸ 次の要件を満たす者を配置できること。
ア 通知、複写、写真撮影及び交付事務については、履行場所ごとに、更新手続等に関する知識を有し、適切に実施できる者を必要人数配置できること。
イ 講習指導員は、前記4の要件及び次の から に掲げる要件をすべて満たす者とし、うち各自動車運転免許試験場の1人については、 も満たす者を配置すること。
普通自動車を運転することができる運転免許(仮免許を除く。)を現に受けている者(運転免許の効力が停止されている者を除く。)であること。
道路における交通の安全に関する活動に従事した経験が1年以上ある者道路交通法第117条の4第4号の罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終了又はその執行を受けることがなくなった日から起算して2年以上経過していない者でない者安全運転中央研修所で実施される次のいずれかの研修を終了している者a 新任運転適性指導員研修b 運転適性講習指導員研修c 違反者・停止処分者講習指導員研修d 運転技能検査員・高齢者講習指導員研修(令和3年度まで実施していた高齢者講習指導員研修を含む。
)を終了した者e 安全運転管理課程⑹ 宗像、朝倉、豊前警察署における複写、写真撮影及び交付事務の履行場所については、各警察署から近接しており、かつ、実施可能な次の場所を備えた施設を準備できること。
ア 免許登録端末室イ 免許更新申請フロアウ 更新時講習室⑺ 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条第2項において準用される同条第1項の規定及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第12条の規定に基づき、保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置が講じられていること。
7 職員の配置受託者は、別紙4に基づき、職員を必要数配置すること。
また、委託業務を統括・管理する統括責任者及び各履行場所に現場責任者を1人配置すること。
なお、更新時講習指導員(以下「講習指導員」という。)は、通知事務、複写事務、写真撮影事務及び交付事務(以下「運転免許関係事務」という。)を行うことができるものとする。
⑴ 運転免許関係事務各履行場所においては、業務の円滑化を図るとともに、滞りなく業務を実施できるよう職員を配置すること。
⑵ 更新時講習業務ア 優良運転者講習は、1学級につき講習指導員1人を、また、一般運転者、違反運転者講習及び初回更新者講習については、1学級につき講習指導員1人、編成人数に応じて補助員1人以上を配置するものとする。
イ 講習指導員のほか、誘導・案内の担当者を置くなど、業務を円滑に運営できるよう配意すること。
8 講習実施時間1日の講習実施時間は、別に定める「運転免許更新等業務実施要領」の別紙3を標準として行うこと。
9 資機材等⑴ 運転免許関係事務ア 複写事務に使用する複写機及び通知事務に使用する三つ折り圧着機について、別紙4のとおり配備すること。
なお、複写機等の配備及び維持管理に要する費用は、受託者の負担とする。
イ 更新連絡書、高齢者講習、認知機能検査及び運転技能検査通知書及び違反者講習通知書は、それぞれ年2回以上に分けて、臨時認知機能検査通知書及び臨時高齢者講習通知書は年2回の頻度で作成すること。
この場合において、事前にレイアウトの変更の有無を委託者に確認し、作成すること。
なお、作成及び郵送手続に要する費用は、受託者の負担とする。
⑵ 更新時講習業務ア 受託者は、次の資機材等を必要数準備すること。
なお、資機材等の準備に要する費用については受託者の負担とする。
教本安全運転自己診断(優良講習を除く。)その他委託業務に必要な物品イ アの 及び については、事前に委託者の承認を得た上で配布・使用すること。
また、 については、教本の納入後において、関連する制度改正等が施行された場合や、納入された教本中に誤記又は誤解を招く表現が発見された場合に、「訂正差し込み」等の方法により、教本の内容の追加・訂正が可能となるように、教本の調達時に所要の措置を講じておくこと。
ウ 講習で受講者に配布する地方版資料、講習用パソコン及びプロジェクター等の視聴覚機器については、委託者が準備するものとする。
エ 厚生労働省及び公益社団法人日本臓器移植ネットワークにおいて作成された臓器提供意思表示欄説明用リーフレットを配布すること。
10 職員の服装職員の服装は清潔かつ端正な服装とし、名札(胸札)を常時着装すること。
なお、服装及び名札(胸札)に要する費用については、受託者の負担とする。
11 事故及び物品の損傷業務遂行中、受託者の責めに帰すべき理由により生じた事故及び物品の損傷については、受託者が責任を負うものとする。
12 研修受託者は、履行期間内に1回以上、委託業務に従事する職員に対し、道路交通関係法令等について研修を行い、知識及び能力の向上に努めること。
13 秘密の保持受託者は、委託業務を実施する上で、知り得た秘密を漏らしてはならない。
この委託業務終了後も同様とする。
14 セキュリティポリシーの厳守受託者は、特定免許情報を取扱う場合、別紙5の「受託者が遵守するべき事項」に従って委託業務を実施すること。
また、特定免許情報を取扱う職員については、運転者管理業務システムを使用して委託業務を行うため、同システムのアクセス権が必要なことから、別紙6の「免許事務委託職員ファイルサーバ利用申請書」を提出すること。
15 その他この仕様書に定めのない事項又は疑義が生じたときは、委託者と受託者が協議して決定するものとする。
別紙1履 行 場 所 ( 施 設 ) 所 在 地 電 話 番 号福岡自動車運転免許試験場 福岡市南区花畑四丁目7番1号 092-565-5010北九州自動車運転免許試験場 北九州市小倉南区日の出町二丁目4番1号 093-961-4804筑豊自動車運転免許試験場 飯塚市鶴三緒1518番地の1 0948-26-7110筑後自動車運転免許試験場 筑後市大字久富1135番地2 0942-53-5208千代優良運転者免許更新センター 福岡市博多区千代一丁目20番31号 092-260-3150黒崎優良運転者免許更新センター 北九州市八幡西区黒崎三丁目15番3号 093-961-4804糸島警察署 糸島市前原中央一丁目6番1号 092-323-0110宗像警察署に近接する場所宗像市東郷一丁目2番2号 に近接する場所(宗像警察署から概ね100メートル以内)朝倉警察署に近接する場所朝倉市甘木225番地1 に近接する場所(朝倉警察署から概ね100メートル以内)行橋警察署 行橋市中央一丁目1番2号 0930-24-5110豊前警察署に近接する場所豊前市大字荒堀535番地1 に近接する場所(豊前警察署から概ね100メートル以内)小郡警察署 小郡市大板井234番地1 0942-73-0110うきは警察署 うきは市吉井町343番地3 0943-76-5110八女警察署黒木交番 八女市黒木町桑原248番地1 0943-42-4069令和8年度運転免許更新等業務履行場所別紙2施設準備における基準(宗像、朝倉、豊前警察署に近接する場所)1 免許登録端末室⑴ 委託者が準備する機器を設置することが可能であり、かつ、運転免許更新等業務を行う広さを確保できること。
※ 委託者が準備する機器設 置 機 器 等 消費電力 重 量 寸法(H×W×D)適性検査一式視覚検査装置視野検査装置0.185 kw/h0.040 kw/h30.0㎏10.0㎏534×380×583480×600×450免許登録端末一式基本処理装置17型ディスプレイネットワーク機器指紋認証用パソコン印字プリンタ0.264 kw/h0.034 kw/h0.070 kw/h0.014 kw/h0.250 kw/h8.0㎏4.7㎏1.0㎏5.0㎏31.0㎏セキュリティラックに収納1800×980×700290×600×558免許作成機一式直接撮影装置免許作成機0.300 kw/h0.980 kw/h150.0㎏120.0㎏2140×720×23101100×1325×500合 計 2.137 kw/h 359.7 ㎏※ ただし、適性検査一式については室外の設置も可とする。
⑵ 免許登録端末室の管理、設備等ア 免許登録端末室は個室とし、出入り口は施錠できること。
なお、免許登録端末室の機器管理は委託者が行うことができるものであること。
イ 免許登録端末室に窓がある場合は、格子等を取り付け、容易に室内に侵入できない構造であること。
ウ 免許登録端末については、容易に他の者が視認できないよう仕切りなどを設置していること。
エ 免許登録端末室専用のブレーカーを設置すること。
オ 免許回線用配線及び電話回線用配線の引き込みができる構造となっていること。
2 更新時講習室⑴ 収容人数管内の免許保有者数等を勘案し、収容人数は下記のとおりとする。
なお、収容人数未満の講習室を複数使用することにより収容人数を満たすことができる場合は、これによることができる。
ただし、講習室に見合う数の講習指導員を配置すること。
ア 宗像警察署に近接する場所 50人以上イ 朝倉警察署及び豊前警察署に近接する場所 30人以上⑵ 設備収容人数以上の椅子及び机3 免許更新等申請フロア⑴ 運転免許更新申請時に必要な申請自動受付機、複写機及び申請書記載台を設置できること。
⑵ その他、来場者の待合いに配慮したものであること。
4 施設の構造、警備体制等⑴ 施設には、警備会社に警備を委託する等の警備体制が整っていること。
⑵ 免許更新申請フロア、免許登録端末室及び更新時講習室は同一施設とし、利便性が図られたものであること。
⑶ その他、利用者の利便性に配慮した施設であること。
5 費用の負担施設及び機器の使用に伴う電気代等については、受託者の負担とする。
6 その他⑴ 委託者との連絡調整用の電話・FAXを準備すること。
⑵ 運転者管理システムの総合試験の実施にあたっては、免許登録端末室(登録端末、免許作成機等)を使用するため、委託業務時間外に立会等の対応ができること。
なお、総合試験の実施頻度については、概ね年2回程度(1回の総合試験につき8日程度、法改正等があれば総合試験の実施回数も増加する。)、実施時間については、概ね午後6時00分から午後8時30分頃までとする。
別紙3履行場所 更新開設日 実施講習福岡自動車運転免許試験場福岡県の休日を除く日及び第2・4日曜日優良・一般違反・初回北九州自動車運転免許試験場福岡県の休日を除く日及び第1・3日曜日優良・一般違反・初回筑豊自動車運転免許試験場福岡県の休日を除く日及び第2・5日曜日優良・一般違反・初回筑後自動車運転免許試験場福岡県の休日を除く日及び第4日曜日優良・一般違反・初回千代優良運転者免許更新センター福岡県の休日並びに金曜日を除く日及び第2・3・4日曜日優良黒崎優良運転者免許更新センター福岡県の休日並びに木曜日を除く日及び第1・3日曜日優良糸島警察署 福岡県の休日を除く日 優良・一般宗像警察署に近接する場所 福岡県の休日を除く日 優良・一般朝倉警察署に近接する場所 福岡県の休日を除く日 優良・一般行橋警察署 福岡県の休日を除く日 優良・一般豊前警察署に近接する場所 福岡県の休日を除く日 優良・一般小郡警察署 福岡県の休日を除く日 優良・一般うきは警察署 福岡県の休日を除く日 優良・一般八女警察署黒木交番福岡県の休日を除く火曜日及び木曜日優良・一般※ただし、通知事務の履行場所については福岡自動車運転免許試験場とし、業務実施日については休日(福岡県の休日を定める条例(平成元年福岡県条例第23号)に定められた休日をいう。
)を除く日とする。
2 利用期間は、任用期間の範囲内を記入すること。
3 職員及び会計年度職員以外の者を申請する場合はその他をチェックすること。
会計年度その他1 新規0 解除会計年度その他1 新規0 解除別紙1【履行場所・実施日・配置人員等】平日 11人以上日曜 16人以上平日 11人以上日曜 11人以上平日 9人以上日曜 10人以上平日 8人以上日曜 10人以上平日 3人以上日曜 3人以上平日 2人以上日曜 2人以上【受付時間】※1 優良運転者講習対象者及び高齢者講習等受講済者に限る。
※2 管内居住の優良運転者講習対象者、一般運転者講習対象者及び高齢者講習等受講済者に限る。
午前 8時30分~午前11時00分午後 1時00分~午後 3時30分午前 9時00分~午前10時00分午後 1時00分~午後 1時30分平日平日午前 8時30分~午前11時00分午後 1時00分~午後 3時30分午前 8時30分~午前11時00分午前9時00分から午後3時00分の間福岡県の休日を除く火曜日及び木曜日午前9時00分から午後3時00分の間配置人員免許関係事務員更新時講習指導員8人以上午前9時00分から午後3時00分の間3人以上平日黒 崎 ゴ ー ル ド セ ン タ ー平日平日4人以上※1 午前8時00分から午後4時30分の間3人以上遠隔地警察署等 ※23人以上平日開設日8人以上5人以上14人以上8人以上3人以上3人以上3人以上福岡県の休日を除く日午前9時00分から午後3時00分の間平日福岡県の休日を除く日福岡県の休日を除く日5人以上平日4人以上午前9時00分から午後3時00分の間福岡県の休日及び木曜日を除く日並びに第1・3日曜日福岡県の休日及び金曜日を除く日並びに第2・3・4日曜日午前8時00分から午後4時30分の間福岡県の休日を除く日午前9時00分から午後3時00分の間福岡県の休日を除く日午前8時00分から午後4時30分の間午前8時00分から午後4時30分の間福岡県の休日を除く日及び第2・5日曜日午前8時00分から午後4時30分の間福岡県の休日を除く日及び第1・3日曜日福岡県の休日を除く日及び第4日曜日午前8時00分から午後4時30分の間※1福 岡 自 動 車 運 転 免 許 試 験 場福岡県の休日を除く日午前9時00分から午後3時00分の間福岡県の休日を除く日宗像警察署に近接する場所糸 島 警 察 署筑 後 自 動 車 運 転 免 許 試 験 場福岡県の休日を除く日及び第2・4日曜日午前9時00分から午後3時00分の間履行場所八 女 警 察 署 黒 木 交 番う き は 警 察 署小 郡 警 察 署豊前警察署に近接する場所行 橋 警 察 署朝倉警察署に近接する場所筑 豊 自 動 車 運 転 免 許 試 験 場北 九 州 自 動 車 運 転 免 許 試 験 場千 代 ゴ ー ル ド セ ン タ ー1人以上1人以上実施日(更新開設日)免許事務実施時間(基準)1人以上1人以上1人以上1人以上1人以上1人以上平日 日曜各 試 験 場優良運転者講習対象者及び高齢者講習等受講済者一般運転者講習対象者違反運転者講習及び初回更新者講習対象者午前 8時30分~午前 9時30分 午前 8時30分~午前11時00分午後 1時00分~午後 2時00分午後 1時00分~午後 2時30分千代・黒崎ゴールドセンター優良運転者講習対象者及び高齢者講習等受講済者遠 隔 地警 察 署 等優良運転者講習対象者及び高齢者講習等受講済者一般運転者講習対象者及び高齢者講習等受講済者履行場所 対象者更新時講習の講習科目等その1 優良運転者講習開講 講師の自己紹介 受講者の点呼 講習概要・日程の説明 受講者の心得の説明1 道路交通の現状 (1) 地域における車社会の実態 講義 ・福岡県の交通事故、交通違反の状況等車社会の実態を説明 と交通事故の実態 教本、視 する。
聴覚教材(2) 交通事故の特徴 等 ・交通事故の発生実態や特徴的傾向を説明する。
2 運転者の心構え (1) 無事故無違反の奨励 ・今後の無事故・無違反、安全運転を奨励する。
と義務(2) シートベルト、ヘルメット ・シートベルト、ヘルメットの着用が習慣づけられるよう説の着用 明する。
(3) 交通事故を起こした加害者 ・交通事故、違反行為に対する刑事上、民事上、行政上の責の責任 任等を説明する。
(4) 交通事故を起こした運転者 ・警察に対する事故報告及び事故の再発防止等の義務を説明 の義務 する。
(5) 負傷者の救護措置 ・救急車到着までの負傷者に対する応急救護措置等を説明する。
3 安全運転の知識 (1) 最近において改正が行われた ・前回の更新後に改正された道路交通法令のうち、運転者に道路交通法令知識 必要な事項の要点を説明する。
(2) 本県の飲酒運転情勢 ・本県の飲酒運転事故情勢を地方版資料に基づき説明する。
(3) 飲酒運転による交通事故発生状況 ・飲酒運転による交通事故発生状況について説明する。
(4) 飲酒運転に関する罰則等 ・飲酒運転者、周辺者に対する罰則について説明する。
別紙215分15分30分 講 習 時 間 合 計講習科目 講習細目講習方法講習時間指導内容その2 一般運転者講習開講 講師の自己紹介 受講者の点呼 講習概要・日程の説明 受講者の心得の説明1 道路交通の現状 (1) 地域における車社会の実態 講義 ・福岡県の交通事故、交通違反の状況等車社会の実態を説明 と交通事故の実態 教本、視 する。
聴覚教材(2) 交通事故の特徴 等 ・交通事故の発生実態や特徴的傾向を説明する。
2 運転者の心構え (1) 安全運転の心構え ・運転者として交通ルールを遵守し、他人に危害を与えない と義務 ように運転する義務などがあることを説明する。
(2) シートベルト、ヘルメット ・シートベルト、ヘルメットの着用が習慣づけられるよう説の着用 明する。
(3) 交通事故を起こした加害者 ・交通事故、違反行為に対する刑事上、民事上、行政上の責の責任 任等を説明する。
(4) 交通事故を起こした運転者 ・警察に対する事故報告及び事故の再発防止等の義務を説明 の義務 する。
(5) 負傷者の救護措置 ・救急車到着までの負傷者に対する応急救護措置等を説明する。
3 安全運転の知識 (1) 最近において改正が行われ ・前回の更新後に改正された道路交通法令のうち、運転者に た道路交通法令の知識 必要な事項の要点を説明する。
(2) 危険予測と回避方法等 ・交差点通行、夜間走行、高速道路通行等に関する具体的危険場面を示して、事故原因となる危険行為、危険予測と回避方法等について理解させる。
(3) 本県の飲酒運転情勢 ・本県の飲酒運転事故情勢を地方版資料に基づき説明する。
(4) 飲酒運転による交通事故発生状況 ・飲酒運転による交通事故発生状況について説明する。
(5) 飲酒運転に関する罰則 ・飲酒運転者、周辺者に対する罰則について説明する。
(6) DVDを使用した飲酒運転撲滅講習4 運転適性につい (1) 運転適性診断と指導 講義 ・適性検査用紙による診断結果に基づく安全運転の心構えを ての診断と指導 運転適性 説明する。
検査用紙(2) まとめ 等10分10分25分60分 講 習 時 間 合 計15分別紙2講習科目 講習細目講習方法講習時間指導内容その3 違反運転者講習開講 講師の自己紹介 受講者の点呼 講習概要・日程の説明 受講者の心得の説明1 道路交通の現状 (1) 地域における車社会の実態 講義 ・福岡県の交通事故、交通違反の状況等車社会の実態を説明 と交通事故の実態 教本、視 する。
聴覚教材(2) 交通事故の特徴 等 ・交通事故の発生実態や特徴的傾向を説明する。
2 運転者の心構え (1) 安全運転の心構え ・運転者として交通ルールを遵守し、他人に危害を与えない と義務 ように運転する義務などがあることを説明する。
(2) シートベルト、ヘルメット ・シートベルト、ヘルメットの着用が習慣づけられるよう説の着用 明する。
(3) 交通事故を起こした加害者 ・交通事故、違反行為に対する刑事上、民事上、行政上の責の責任 任等を説明する。
(4) 交通事故を起こした運転者 ・警察に対する事故報告及び事故の再発防止等の義務を説明 の義務 する。
(5) 負傷者の救護措置 ・救急車到着までの負傷者に対する応急救護措置等を説明する。
3 安全運転の知識 (1) 安全運転の基礎知識 ・ビデオや映画等を活用し、安全運転、運転特性等についての理解を深めさせる。
(2) 最近において改正が行われ ・前回の更新後に改正された道路交通法令のうち、運転者にた道路交通法令の知識 必要な事項の要点を説明する。
(3) 危険予測と回避方法等 ・交差点通行、夜間走行、高速道路通行等に関する具体的危険場面を示して、事故原因となる危険行為、危険予測と回避方法等について理解させる。
(4) 本県の飲酒運転情勢 ・本県の飲酒運転事故情勢を地方版資料に基づき説明する。
(5) 飲酒運転による交通事故発生状況 ・飲酒運転による交通事故発生状況について説明する。
(6) 飲酒運転に関する罰則 ・飲酒運転者、周辺者に対する罰則について説明する。
(7) 取消処分者の声の読み上げ ・地方版資料掲載の飲酒運転にかかる取消処分者の声を読み上げ、飲酒運転後の顛末について説明する。
(8) DVDを使用した飲酒運転撲滅講習4 運転適性につい (1) 運転適性診断と指導 講義 ・適性検査用紙による診断結果に基づく安全運転の心構えを ての診断と指導 運転適性 説明する。
検査用紙(2) まとめ 等講習時間指導内容65分別紙220分20分120分 講 習 時 間 合 計15分講習科目 講習細目講習方法その3の2 高齢者学級開講 講師の自己紹介 受講者の点呼 講習概要・日程の説明 受講者の心得の説明1 道路交通の現状 (1) 地域における車社会の実態 講義 ・福岡県の交通事故、交通違反の状況等車社会の実態を説明 と交通事故の実態 教本、視 する。
聴覚教材(2) 交通事故の特徴 等 ・交通事故の発生実態や特徴的傾向を説明する。
2 運転者の心構え (1) 安全運転の心構え ・運転者として交通ルールを遵守し、他人に危害を与えない と義務 ように運転する義務などがあることを説明する。
(2) シートベルト、ヘルメット ・シートベルト、ヘルメットの着用が習慣づけられるよう説の着用 明する。
(3) 交通事故を起こした加害者 ・交通事故、違反行為に対する刑事上、民事上、行政上の責の責任 任等を説明する。
(4) 交通事故を起こした運転者 ・警察に対する事故報告及び事故の再発防止等の義務を説明 の義務 する。
(5) 負傷者の救護措置 ・救急車到着までの負傷者に対する応急救護措置等を説明する。
3 安全運転の知識 (1) 安全運転の基礎知識 ・ビデオや映画等を活用し、安全運転、運転特性等についての理解を深めさせる。
(2) 最近において改正が行われ ・前回の更新後に改正された道路交通法令のうち、運転者にた道路交通法令の知識 必要な事項の要点を説明する。
(3) 危険予測と回避方法等 ・交差点通行、夜間走行、高速道路通行等に関する具体的危険場面を示して、事故原因となる危険行為、危険予測と回避方法等について理解させる。
(4) 本県の飲酒運転情勢 ・本県の飲酒運転事故情勢を地方版資料に基づき説明する。
(5) 飲酒運転による交通事故発生状況 ・飲酒運転による交通事故発生状況について説明する。
(6) 飲酒運転に関する罰則 ・飲酒運転者、周辺者に対する罰則について説明する。
(7) 高齢者の交通事故防止 ・認知機能を含む身体機能の変化について自覚させ、安全運転、運転特性等について説明する。
4 運転適性につい (1) 運転適性診断と指導 講義 ・運転適性検査器による診断結果に基づく安全運転の心構 ての診断と指導 運転適性 えを説明する。
検査器(2) まとめ 等20分20分30分20分30分講 習 時 間 合 計 120分別紙2講習科目 講習細目講習方法指導内容講習時間その4 初回更新者講習開講 講師の自己紹介 受講者の点呼 講習概要・日程の説明 受講者の心得の説明1 道路交通の現状 (1) 地域における車社会の実態 講義 ・福岡県の交通事故、交通違反の状況等車社会の実態を説明 と交通事故の実態 教本、視 する。
聴覚教材(2) 交通事故の特徴 等 ・交通事故の発生実態や特徴的傾向を説明する。
2 運転者の心構え (1) 安全運転の心構え ・運転者として交通ルールを遵守し、他人に危害を与えない と義務 ように運転する義務などがあることを説明する。
(2) シートベルト、ヘルメット ・シートベルト、ヘルメットの着用が習慣づけられるよう説の着用 明する。
(3) 交通事故を起こした加害者 ・交通事故、違反行為に対する刑事上、民事上、行政上の責の責任 任等を説明する。
(4) 交通事故を起こした運転者 ・警察に対する事故報告及び事故の再発防止等の義務を説明 の義務 する。
(5) 負傷者の救護措置 ・救急車到着までの負傷者に対する応急救護措置等を説明する。
3 安全運転の知識 (1) 安全運転の基礎知識 ・ビデオや映画等を活用し、経験の浅い運転者の運転特性や安全運転等についての理解を深めさせる。
(2) 最近において改正が行われ ・最近に改正された道路交通法令のうち、運転者に必要な事た道路交通法令の知識 項の要点を説明する。
(3) 危険予測と回避方法等 ・交差点通行、夜間走行、高速道路通行等に関する具体的危険場面を示して、事故原因となる危険行為、危険予測と回避方法等について理解させる。
(4) 本県の飲酒運転情勢 ・本県の飲酒運転事故情勢を地方版資料に基づき説明する。
(5) 飲酒運転による交通事故発生状況 ・飲酒運転による交通事故発生状況について説明する。
(6) 飲酒運転に関する罰則 ・飲酒運転者、周辺者に対する罰則について説明する。
(7) 取消処分者の声の読み上げ ・地方版資料掲載の飲酒運転にかかる取消処分者の声を読み上げ、飲酒運転後の顛末について説明する。
(8) DVDを使用した飲酒運転撲滅講習4 運転適性につい (1) 運転適性診断と指導 講義 ・適性検査用紙による診断結果に基づく安全運転の心構えを ての診断と指導 運転適性 説明する。
検査用紙(2) まとめ 等別紙220分65分120分 講 習 時 間 合 計15分講習科目 講習細目講習方法講習時間指導内容20分その5 違反運転者講習と初回更新者講習の合同講習開講 講師の自己紹介 受講者の点呼 講習概要・日程の説明 受講者の心得の説明1 道路交通の現状 (1) 地域における車社会の実態 講義 ・福岡県の交通事故、交通違反の状況等車社会の実態を説明 と交通事故の実態 教本、視 する。
聴覚教材(2) 交通事故の特徴 等 ・交通事故の発生実態や特徴的傾向を説明する。
2 運転者の心構え (1) 安全運転の心構え ・運転者として交通ルールを遵守し、他人に危害を与えない と義務 ように運転する義務などがあることを説明する。
(2) シートベルト、ヘルメット ・シートベルト、ヘルメットの着用が習慣づけられるよう説の着用 明する。
(3) 交通事故を起こした加害者 ・交通事故、違反行為に対する刑事上、民事上、行政上の責の責任 任等を説明する。
(4) 交通事故を起こした運転者 ・警察に対する事故報告及び事故の再発防止等の義務を説明 の義務 する。
(5) 負傷者の救護措置 ・救急車到着までの負傷者に対する応急救護措置等を説明する。
3 安全運転の知識 (1) 安全運転の基礎知識 ・ビデオや映画等を活用し、経験の浅い運転者の運転特性や安全運転等についての理解を深めさせる。
(2) 最近において改正が行われ ・最近に改正された道路交通法令のうち、運転者に必要な事た道路交通法令の知識 項の要点を説明する。
(3) 危険予測と回避方法等 ・交差点通行、夜間走行、高速道路通行等に関する具体的危険場面を示して、事故原因となる危険行為、危険予測と回避方法等について理解させる。
(4) 本県の飲酒運転情勢 ・本県の飲酒運転事故情勢を地方版資料に基づき説明する。
(5) 飲酒運転による交通事故発生状況 ・飲酒運転による交通事故発生状況について説明する。
(6) 飲酒運転に関する罰則等 ・飲酒運転者、周辺者に対する罰則について説明する。
(7) 取消処分者の声の読み上げ等 ・地方版資料掲載の飲酒運転にかかる取消処分者の声を読み上げ、飲酒運転後の顛末について説明する。
(8) DVDを使用した飲酒運転撲滅講習4 運転適性につい (1) 運転適性診断と指導 講義 ・適性検査用紙による診断結果に基づく安全運転の心構えを ての診断と指導 運転適性 説明する。
検査用紙(2) まとめ 等20分120分 講 習 時 間 合 計15分20分65分講習科目 講習細目講習方法講習時間指導内容別紙2○ 優良講習10回 ○ 一般講習7回○ 初回講習2回○ 違反講習4回(高齢者学級2回)○ 優良講習16回○ 一般講習12回4階大ホール2階3室 ○ 違反等講習8回2階2室2階1室4階大ホール初回・違反 優良3階6室3階5室3階4室一般3階1室3階2室3階3室4階4室14:50 14:30 10:50 11:10 11:30 11:50 12:10 12:30 15:10 15:30 15:50 16:10 16:30 12:50 13:10 13:30 13:50 14:1016:20備考8:10 8:30 8:50 9:10 9:30 9:50 10:10 10:3014:40 15:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 15:20 15:40 16:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:204階大ホール0:00日曜日福岡試験場8:20 8:40 9:00 9:20 9:40 10:0016:10 16:30優良3階5室3階6室一般3階3室3階2室14:10 14:30 15:50 12:10 12:30 12:50 13:10 13:30 13:50 11:10 11:30 11:50 14:50 15:10 15:3015:20 15:40 16:00 16:20備考8:10 8:30 8:50 9:10 9:3013:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:003階1室9:40 10:00 10:20 10:40 11:009:50 10:10 10:30 10:50別紙3(その1)平日福岡試験場8:20 8:40 9:00 9:20初回3階4室違反〇 平日に違反講習及び初回講習を合同で行う場合平日初回・違反3階1室○ 違反及び初回の合同講習6回4階大ホール3階4室30 20 45 4540 50 50 40 30 30 40 70 3020 45 45高齢者学級(別室対応) 高齢者学級(別室対応)40 50 50 40 30 30 40 70 3020 45 45別紙3(その2)平日千代ゴールドセンター8:20 8:40 9:00 9:20 9:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40備考8:10 8:30 8:50 9:10 9:30 9:50 10:10 10:30 10:50 11:10 11:30 11:50 12:10 15:30 15:50 16:10 12:30 12:50 13:10 13:30 13:50 14:10 16:30 16:50優良1室2室3室14:30 14:50 15:10日曜日千代ゴールドセンター8:20 8:40 9:00 9:20 9:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40備考8:10 8:30 8:50 9:10 9:30 9:50 10:10 10:30 10:50 11:10 11:30 15:10 15:30 11:50 12:10 12:30 12:50 13:10 13:30 16:50優良1室2室3室13:50 14:10 14:30 14:50○ 優良講習16回○ 優良講習16回15:50 16:10 16:30○ 初回講習2回○ 違反講習3回(高齢者学級2回)○ 違反及び初回の合同講習4回○ 違反及び初回の合同講習6回○ 一般講習8回○ 優良講習12回平日 平日〇 平日に違反講習及び初回講習を合同で行う場合優良2階1室2階2室16:10 16:30 14:10 14:30 14:50 15:10一般4階8室3階5室4階9室15:30 10:10 10:30 10:50 11:10 11:30 15:50 12:10 12:30 12:50 13:10 13:30 13:50 11:5015:40 16:00 16:20備考13:40 14:00 14:20 14:40 15:008:10 8:30 8:50 9:10 9:30 9:5015:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 9:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20日曜日北九州試験場8:20 8:40 9:00 9:20初回・違反学科試験室3階3室3階6・7室違反3階7室3階3室初回・違反3階3室3階6・7室一般4階9室○ 一般講習7回4階8室初回3階3室優良2階1室13:10 13:30 13:50○ 優良講習10回2階2室12:30 12:50 16:10 10:10 10:30 10:50 14:10 14:30 14:50 11:10 11:30 11:50 12:10 8:10 8:30 8:50 9:10 9:30 9:5015:00 15:20 15:40 16:00 16:20備考16:30 15:10 15:30 15:5013:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40別紙3(その3)北九州試験場8:20 8:40 9:00 9:20 9:40 10:00 10:20 10:4030 20 45 4515 90 15 50 50 30 30 80 7020 45 45高齢者学級(別室対応)高齢者学級(別室対応)○ 優良講習8回○ 優良講習14回15:50 16:10 16:30 16:50優良2室1室13:50 14:10 14:30 14:50 15:10 15:30 11:50 12:10 12:30 12:50 13:10 13:30 9:50 10:10 10:30 10:50 11:10 11:3015:40 16:00 16:20 16:40備考8:10 8:30 8:50 9:10 9:3013:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 9:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:2016:50優良2室日曜日黒崎ゴールドセンター8:20 8:40 9:00 9:2014:50 15:10 15:30 15:50 16:10 16:30 12:50 13:10 13:30 13:50 14:10 14:30 10:50 11:10 11:30 11:50 12:10 12:3016:40備考8:10 8:30 8:50 9:10 9:30 9:50 10:10 10:3014:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20別紙3(その4)平日黒崎ゴールドセンター8:20 8:40 9:00 9:20 9:40 10:00 10:2010 20 40 90 15 90 15 15 10 50 50 40 60 40 30 30 30 80 20 40 40 70 50 30 5010 20 90 90 15 15 10 50 30 30 80 20 70○ 優良講習10回○ 一般講習7回○ 初回講習2回○ 違反講習2回(高齢者学級2回)○ 優良講習12回 ○ 一般講習8回○ 違反等講習6回初回・違反1階15室2階1室2階2室2階7室16:10 16:30優良2階5室2階3室14:10 14:30 14:50 15:10 15:30 15:50 12:10 12:30 12:50 13:10 13:30 13:50 10:10 10:30 10:50 11:10 11:30 11:5015:40 16:00 16:20備考8:10 8:30 8:50 9:10 9:30 9:5013:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 9:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20日曜日筑豊試験場8:20 8:40 9:00 9:20一般2階6室2階4室一般2階6室2階4室初回2階7室違反1階15室15:10 15:30 15:50 16:10 16:30優良2階5室2階3室13:10 13:30 13:50 14:10 14:30 14:50 11:10 11:30 11:50 12:10 12:30 12:50備考8:10 8:30 8:50 9:10 9:30 9:50 10:10 10:30 10:5014:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20別紙3月(その5)平日筑豊試験場8:20 8:40 9:00 9:20 9:40 10:00 10:2030 20 45 4540 15 90 15 50 50 30 30 20 70 5020 45 45高齢者学級(別室対応) 高齢者学級(別室対応)40 15 90 15 50 50 30 30 20 70 50○ 優良講習10回○ 一般講習5回○ 初回講習2回○ 違反講習2回(高齢者学級2回)○ 優良講習14回○ 一般講習6回○ 合同講習6回一般 初回・違反10:10 12:10筑後試験場8:40 9:40 10:009:50優良12:308:202階7室1階2室1階1室2階3室2階7室2階6室違反9:10 9:30優良 一般 初回筑後試験場8:40 9:009:50 10:10 10:30 10:509:20 9:40 13:40 12:40 10:40 11:00 10:00 10:2013:10 13:3011:20 11:4011:10 11:30 11:5012:00 12:2012:10 8:30 8:5014:00 14:2013:50 14:10 14:30 12:5013:00 13:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:2015:50 16:10 14:50 15:10 15:309:00 9:20 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 8:2010:50 11:10 10:30 8:50 9:10 9:3016:00 16:20 14:40 15:00 15:20 12:40 15:4013:50 14:1013:00 13:20 13:40 14:002階2試験12:30 8:30 11:50 11:30 13:102階6室1階2室1階1室2階3室2階1試験8:108:10 15:50 16:10 14:50 15:10 15:3012:00 14:20 12:20別紙3(その6)平日 日曜日備考16:3016:30備考12:50 14:30 13:30〇 平日に違反講習及び初回講習を合同で行う場合平日初回・違反○ 違反及び初回の合同講習4回(高齢者学級2回)2階7室2階6室30 20 45 4515 90 15 30 30 80 70 50高齢者学級(別室対応) 高齢者学級(別室対応)高齢者学級(別室対応) 高齢者学級(別室対応)○ 優良講習1回○ 一般講習1回11:20 9:408:30 9:308:4010:30 10:5011:00 10:20 9:20一般 優良8:20遠隔地警察署等8:10 13:10 9:10 11:10 11:309:0012:30 8:50 9:5010:00 10:40 14:2013:50 14:10 14:3014:40平日14:5013:40 12:40 12:0011:50 12:1012:20 11:4012:50 13:3013:2015:3014:0010:10備考16:00 16:2015:5013:00別紙3(その7)16:10 16:30 16:5016:40 15:00 15:20 15:4015:10別紙41 最近における道路交通法令の改正の概要最近の5年間程度の主要な道路交通法令の改正の趣旨、施行の時期、改正の内容等について、図表等を用いて解説すること。
2 最新の車両技術の活用方法・使用時の注意事項先進安全自動車(ASV)、カーナビゲーション装置、ノンストップ自動料金支払いシステム(ETC)、電気自動車・ハイブリッド自動車、横滑り防止装置等の最新の車両技術について、イラスト等を用いて解説すること。
その際、それらの車両技術の仕組みを踏まえた運転時の注意事項についても言及すること。
3 交通公害、地球温暖化の防止等交通公害、地球温暖化の防止等について、「エコドライブ10のすすめ」(平成18年10月エコドライブ普及連絡会策定)の内容を中心に解説すること。
4 危険予測⑴ 危険予測の心構え駐車車両や障害物の陰から人が突然出てきても、安全な措置が採れるよう、「かもしれない」運転を心掛けること、慣れによる慎重さや緊張感の鈍化による「だろう」運転を回避すること、道路環境の変化に合わせて意識を切り替えること等の重要性について解説すること。
⑵ 危険予測の方法視覚や聴覚を用いて、絶えず運転に必要な情報を捉えること、ちょっとした手掛かりを元に、人や自動車等の存在を察知すること、他の自動車等の運転者や歩行者等が、次にどのような行動をするかを、その者の目の動きや身体の動きによって察知すること等の重要性について解説すること。
⑶ 死角自らの車両によって生じる死角、駐停車車両によって生じる死角、交差点における死角、カーブにおける死角等についてイラスト等を用いて解説すること。
その際、死角によって生じる危険を回避するための方法についても言及すること。
5 年齢に応じた運転特性⑴ 高齢運転者の一般的特性高齢運転者の事故傾向、事故原因及び運転適性について、周囲の運転者が配意すべき点も含めて解説すること。
その際、高齢運転者が運転する上での留意点についても言及すること。
⑵ 視力と加齢運転に必要な情報の大半を依存する視力(①静止視力と動体視力、②視野、③明度の差、④順応と眩(げん)惑)について、イラスト等を用いて解説すること。
その際、加齢との関係についても言及すること。
⑶ 反応と加齢加齢に伴って反応速度が遅くなったり、動作の正確さが低下したりすることについて、データ等を用いて解説すること。
⑷ 若年運転者の一般的特性若年運転者の事故傾向、事故原因及び運転特性について解説すること。
その際、若年運転者が安全運転する上での留意点についても言及すること。
6 飲酒運転の根絶飲酒運転による事故傾向、飲酒運転の危険性及び罰則、飲酒運転をさせない取組み等について解説すること。
その際、飲酒運転による事故の悲惨さについても言及すること。
7 事故時の対応と緊急救護処置一般財団法人日本救急医療財団が主催する心肺蘇生法委員会策定の「救急蘇生法の指針(市民用)」に基づいた応急救護処置及び一時救命処置の方法について、イラスト等を用いて解説すること。
8 交通反則通告制度、放置違反金制度、点数制度及び講習制度交通反則通告制度、放置違反金制度、点数制度、講習制度(初心運転者講習、違反者講習、停止処分者講習、取消処分者講習、更新時講習、高齢者講習)について、図表等を用いて解説すること。
9 被害者等の手記交通事故がもたらす社会的影響、運転者の社会的責任について再確認させ、安全運転意識の向上に資するような内容の被害者又は被害者遺族の手記を掲載すること。
10 「交通の方法に関する教則」「交通の方法に関する教則」(昭和53年国家公安委員会告示第3号)(第2章及び第3章を除く。)の内容を、必要に応じてイラスト等を用いて記載すること。
11 その他⑴ 運転状況メモ欄受講者が自らの運転状況について振り返る際に役立つような、ヒヤリ・ハット体験、違反・事故等を記録することができるメモ欄を設けること。
⑵ 「安全運転5則」以下の「安全運転5則」を記載すること。
○ 安全速度を必ず守る○ カーブの手前でスピードを落とす○ 交差点では必ず安全を確認する○ 一時停止で横断歩行者の安全を守る○ 飲酒運転は絶対にしない別紙5(お知らせ)この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に福岡県公安委員会に対して審査請求をすることができます。
なお、処分の取消しの訴えは、審査請求を行った後においては、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に提起することができます。
福岡県公安委員会様式第1号(4の(5)ア関係)(年 月 日現在)免許関係事務講習注1: 配置箇所欄は、現に業務を行う試験場又は警察署名等を記載すること。
注2:区分欄は、正職員は「正」、嘱託職員は「嘱」及び臨時職員は「臨」を記載すること。
注3:主たる業務欄は、主として業務する項目に○印を付けること。
(A4)備 考主たる業務職 員 配 置 状 況 表配 置 箇 所 区 分 氏 名様式第2号(7の(1)キ(ア)関係)番号 満了日郵便区分け番号氏 名 住 所 返送日 備 考□転居不□居所不□他□転居不□居所不□他□転居不□居所不□他□転居不□居所不□他□転居不□居所不□他□転居不□居所不□他□転居不□居所不□他□転居不□居所不□他□転居不□居所不□他□転居不□居所不□他□転居不□居所不□他□転居不□居所不□他□転居不□居所不□他□転居不□居所不□他□転居不□居所不□他□転居不□居所不□他□転居不□居所不□他□転居不□居所不□他□転居不□居所不□他□転居不□居所不□他□転居不□居所不□他□転居不□居所不□他□転居不□居所不□他□転居不□居所不□他□転居不□居所不□他注:備考欄は「□転居不」等に□を記載すること。
(A4)更 新 連 絡 書 返 送 記 録 簿様式第3号(7の(1)キ(イ)関係)【返送日: 年 月 日】番号 整理番号 氏 名 住 所 備 考1 □宛先不明 □不在 □他2 □宛先不明 □不在 □他3 □宛先不明 □不在 □他4 □宛先不明 □不在 □他5 □宛先不明 □不在 □他6 □宛先不明 □不在 □他7 □宛先不明 □不在 □他8 □宛先不明 □不在 □他9 □宛先不明 □不在 □他10 □宛先不明 □不在 □他11 □宛先不明 □不在 □他12 □宛先不明 □不在 □他13 □宛先不明 □不在 □他14 □宛先不明 □不在 □他15 □宛先不明 □不在 □他16 □宛先不明 □不在 □他17 □宛先不明 □不在 □他18 □宛先不明 □不在 □他19 □宛先不明 □不在 □他20 □宛先不明 □不在 □他21 □宛先不明 □不在 □他22 □宛先不明 □不在 □他23 □宛先不明 □不在 □他24 □宛先不明 □不在 □他25 □宛先不明 □不在 □他注:備考欄は該当する□に□を付けること。
(A4)違 反 者 講 習 通 知 書 返 送 記 録 簿様式第3号の2(7の(1)キ(イ)関係)【返送日: 年 月 日】番号 整理番号 氏 名 住 所 備 考1 □宛先不明 □不在 □他2 □宛先不明 □不在 □他3 □宛先不明 □不在 □他4 □宛先不明 □不在 □他5 □宛先不明 □不在 □他6 □宛先不明 □不在 □他7 □宛先不明 □不在 □他8 □宛先不明 □不在 □他9 □宛先不明 □不在 □他10 □宛先不明 □不在 □他11 □宛先不明 □不在 □他12 □宛先不明 □不在 □他13 □宛先不明 □不在 □他14 □宛先不明 □不在 □他15 □宛先不明 □不在 □他16 □宛先不明 □不在 □他17 □宛先不明 □不在 □他18 □宛先不明 □不在 □他19 □宛先不明 □不在 □他20 □宛先不明 □不在 □他21 □宛先不明 □不在 □他22 □宛先不明 □不在 □他23 □宛先不明 □不在 □他24 □宛先不明 □不在 □他25 □宛先不明 □不在 □他注:備考欄は該当する□に□を付けること。
(A4)臨時認知機能検査通知書返送記録簿様式第3号の3(7の(1)キ(イ)関係)【返送日: 年 月 日】番号 整理番号 氏 名 住 所 備 考1 □宛先不明 □不在 □他2 □宛先不明 □不在 □他3 □宛先不明 □不在 □他4 □宛先不明 □不在 □他5 □宛先不明 □不在 □他6 □宛先不明 □不在 □他7 □宛先不明 □不在 □他8 □宛先不明 □不在 □他9 □宛先不明 □不在 □他10 □宛先不明 □不在 □他11 □宛先不明 □不在 □他12 □宛先不明 □不在 □他13 □宛先不明 □不在 □他14 □宛先不明 □不在 □他15 □宛先不明 □不在 □他16 □宛先不明 □不在 □他17 □宛先不明 □不在 □他18 □宛先不明 □不在 □他19 □宛先不明 □不在 □他20 □宛先不明 □不在 □他21 □宛先不明 □不在 □他22 □宛先不明 □不在 □他23 □宛先不明 □不在 □他24 □宛先不明 □不在 □他25 □宛先不明 □不在 □他注:備考欄は該当する□に□を付けること。
(A4)臨時高齢者講習通知書返送記録簿様式第4号(7の(1)キ(ウ)関係)番号 満了日郵便区分け番号氏 名 住 所 返送日 備 考□転居不□居所不□他□転居不□居所不□他□転居不□居所不□他□転居不□居所不□他□転居不□居所不□他□転居不□居所不□他□転居不□居所不□他□転居不□居所不□他□転居不□居所不□他□転居不□居所不□他□転居不□居所不□他□転居不□居所不□他□転居不□居所不□他□転居不□居所不□他□転居不□居所不□他□転居不□居所不□他□転居不□居所不□他□転居不□居所不□他□転居不□居所不□他□転居不□居所不□他□転居不□居所不□他□転居不□居所不□他□転居不□居所不□他□転居不□居所不□他□転居不□居所不□他注:備考欄は「□転居不」等に□を記載すること。
(A4)高齢者講習通知書返送記録簿様式第5号(7の(4)キ関係)年 月 日 運転免許試験課長 殿(A4)(3) 筑豊試験場 ~ 回(4) 筑後試験場 ~ 回 注2: 実施時間は日曜開設日に準ずる。
注1: 合同講習を実施する試験場のみ回数を記載 年 月 日から年 月 日までの 日間 (2) 北九州試験場 ~ 回 (1) 福岡試験場 ~ 回2 申請理由3 合同講習実施場所及び実施回数(1日あたり)合 同 講 習 実 施 申 請 書 上記のことについては、下記のとおり合同講習の実施を申請します。
記1 実施期間 実施機関の長様式第6号(8の(1)関係)枚 ロス枚午 前免許証等交付件数合 計 号機未交付分枚 号機枚 枚本日交付分枚 枚一般等優良枚備考枚 枚人 号機合 計未受講者数午 前 午 後人 人人 人更新受理数 号機 人優良 枚区 分 午 後消耗品使用状況枚 号機合計(優良)ロス枚更新 枚更新 枚勤務区分係 長更新 枚 枚作 成 機運転免許更新申請書ロス枚内訳件 持込写真 件枚 枚免許証等作成枚数複写件数 号機更新 枚作 成 枚 数 年 月 日 曜日 天主 任職 員 氏 名 勤務区分 勤務区分 職 員 氏 名枚免許事務・更新時講習業務報告書実施場所受託者名小 計職 員 氏 名※ 遠隔地警察署は、備考欄に優良・一般の講習受講者数を記載することにより、更新時講習業務報告書 (様式第7号の2)の作成を省略することができる。
(A4)枚 合計(一般等)ロス枚一般等 枚 枚様式第6号の2(8の(1)関係)受講者数受講者数受講者数受講者数受講者数 受講者数受講者数 受講者数受講者数 受講者数一 般 講 習 室開始時間 :内特定失効指導員名 指導員名開始時間 : : : : : : : : 室内特定失効内特定失効指導員名 指導員名 室開始時間 : : : : : : : 室開始時間 : :内特定失効内特定失効 内特定失効 室指導員名 指導員名2回 3回 回 数 1回 2回 3回: 室開始時間 : : : : :5回 合計 4回指導員名開始時間 : : :4回 合計 回 数 1回: : : : : : : : 室開始時間 : : : :内特定失効指導員名内特定失効: : : : : : : : : 室開始時間 : : :: : : : : : : :指導員名 室開始時間 : : : :指導員名内特定失効合計 室開始時間 : : : : :5回 6回 7回 8回 9回 10回:人 人 人 人 人優 良 講 習回 数 1回 2回 3回 4回内特定失効11回 12回: : : : : :人 人 人 人 人 人更新時講習業務報告書更新時講習受講者数受講者総数 優良講習 一般講習 違反講習 初回講習 内高齢者学級午前人合計 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 人午後※( )は、特定失効者数を内数で記載※高齢者学級は、内数で記載受講者数 受講者数受講者数 受講者数受講者数 受講者数受講者数 受講者数※ 合同講習を実施した場合は、違反講習(合同講習)欄に受講者数を記載すること。
※ 特定失効者数、高齢者学級受講者数及び特別講習室受講者数は、内数で記載すること。
優良 一般 違反 初回指導員名 指導員名指導員名 指導員名内高齢者学級総数 午前 指導員名 午後 指導員名内特別講習室受講者数内特定失効 内特定失効 室開始時間 : : : :4回 合計 室開始時間 : : : : :5回 小計 回 数 1回 2回 3回指導員名 指導員名初回講習回 数 1回 2回 3回 4回 室開始時間 : : : : : 室開始時間 : : : :指導員名 指導員名内特定失効: :内特定失効指導員名 指導員名 室開始時間 : : : : : : : 室開始時間: :指導員名 指導員名内特定失効 内特定失効1回 2回: 室開始時間 : : :更新時講習業務報告書回 数 1回 2回 3回違反講習(合同講習)3回 4回 合計 室開始時間 : : :4回 5回 合計 回 数指導員名 指導員名指導員名 指導員名内特定失効 内特定失効様式第7号(8の(1)関係) 福岡試験場 件北九州試験場 件筑豊試験場 件筑後試験場 件合 計 件通知書送付件数 件郵便物配達証明書件数 件高齢者講習通知書 件 件 件通知書送付件数 件郵便物配達証明書件数 件通知書送付件数 件郵便物配達証明書件数 件(A4)違反者講習通 知 書更新連絡書認知機能検査、高齢者講習及び運転技能検査通知書認知機能検査及び高齢者講習通知書(返送件数 件)主 任年 月 日 曜日天勤務区分 勤 務 員 氏 名通 知 事 務 業 務 報 告 書勤務区分 勤 務 員 氏 名場 長 係 長(返送件数 件)受託者名記 事(返送件数 件)高齢者講習等受講通知書(返送件数 件)臨時認知機能検 査(返送件数 件)臨時高齢者講 習様式第8号の1(8の(2)関係)優良 一般 違反 初回1 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )3 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )4 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )5 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )6 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )7 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )8 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )9 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )10 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )11 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )12 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )13 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )14 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )15 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )16 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )17 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )18 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )19 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )20 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )21 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )22 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )23 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )24 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )25 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )26 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )27 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )28 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )29 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )30 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )31 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 注 ~ ( )内は、特定失効者数を内数で記載すること。
(A4)日・曜日 運転免許更新等業務実施結果報告書( 年 月)合計実施回数合計 高齢者講習済更新時講習同等講習済者 小計更新時講習受講者数実施場所 試験場優良 一般 違反 初回場 長 係 長様式第8号の2(8の(2)関係)1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819202122232425262728293031(A4) 運転免許更新等業務実施結果報告書( 年 月)実施場所合計備考 合計高齢者講習受講済者更新時講習同等講習済者ゴールドセンター更新時講習(優良)受講者数実施回数(優良)日・曜日場 長 係 長様式第8号の3(8の(2)関係)警察署 複写優良 一般 (更新)1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819202122232425262728293031(A4)合計実施回数合計 高齢者更新時講習同等講習済者 日・曜日 運転免許更新等業務実施結果報告書( 年 月)優良 一般 小計更新時講習受講者数実施場所課 長 係 長様式第9号(8の(2)関係)年 月 日 運転免許試験課長 殿 みだしのことについて、下記のとおり報告します。
実施回数受講者数指導員数実施回数受講者数指導員数実施回数受講者数指導員数実施回数受講者数指導員数実施回数受講者数指導員数( )( )( )( )( )( )( ) ( ) ( ) ( ) ( )注 上記( )数は、特定失効者者数(受講者内数) (A4)黒崎ゴールドセンター高齢者学級千代ゴールドセンター計 ①合 計 初 回 違 反 一 般筑 後高齢者学級優 良履行場所区分福 岡高齢者学級北九州高齢者学級筑 豊高齢者学級宗 像朝 倉行 橋計 ③糸 島小 郡うきは八 女計 ②総 計①+②+③豊 前小 計①+② 実施機関の長更新時講習実施結果報告書( 月)次紙カナ(ユーザID)漢字カナ(ユーザID)漢字カナ(ユーザID)漢字カナ(ユーザID)漢字カナ(ユーザID)漢字カナ(ユーザID)漢字カナ(ユーザID)漢字カナ(ユーザID)漢字カナ(ユーザID)漢字自 自至 至 至自 自 至自 自至 至 至自自 至自 至 至 自自 自至 至 至自 自 至自至 至至 令和 年 月 日 至令和 年 月 日自任用期間自令和 年 月 日免許事務委託職員自令和 年 月 日免許事務委託職員ファイルサーバ利用申請書申請区分 氏名 試験場名 利用期間 種別 職種1 新規0 解除1 新規0 解除1 新規0 解除1 新規0 解除1 新規0 解除1 新規0 解除1 新規0 解除1 新規0 解除1 新規0 解除会計年度その他会計年度その他会計年度その他会計年度その他会計年度その他会計年度その他会計年度その他会計年度その他会計年度その他注 1 解除の時は氏名カナ欄のユーザID及び利用期間(至)を記入すること。
2 利用期間は、任用期間の範囲内を記入すること。
3 職員及び会計年度職員以外の者を申請する場合はその他をチェックすること。
- 1 -運転免許更新等業務実施要領1 実施要領の目的この実施要領は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第101条第1項に定める運転免許証(以下「免許証」という。)及びマイナンバーカードと運転免許証の一体化に係る免許情報が記録されたマイナンバーカード(以下「マイナ免許証」といい、免許証と併せて以下「免許証等」という。)の有効期間の更新(以下「更新」という。)等に係る業務(以下「更新等業務」という。)の適正かつ円滑な実施を図るため、必要な事項について定めることを目的とする。
2 指導監督受託者は、更新等業務の実施に関し、福岡県警察本部交通部運転免許試験課長(以下「試験課長」という。)の指導監督に従わなければならない。
3 更新等業務の内容更新等業務の主な内容は、次のとおりとする。
⑴ 通知事務ア 免許証等の更新対象者に対する更新の申請に必要な事項を記載した書面(以下「更新連絡書」という。)の作成及び郵送手続事務イ 違反者講習、高齢者講習、認知機能検査、運転技能検査、臨時認知機能検査及び臨時高齢者講習対象者に対する講習の申込みに必要な事項を記載した書面(以下「講習通知書」という。)の作成及び郵送手続事務⑵ 複写事務申請自動受付機(以下「受付機」という。)により、更新申請者の免許証等の情報を運転免許更新申請書(以下「更新申請書」という。)等に複写する事務等⑶ 写真撮影事務免許証等を受けようとする者(運転免許試験受験者を除く。)に対する写真撮影(複写撮影を含む。)事務等⑷ 更新時講習業務免許証等の更新を受けようとする者、特定失効者又は特定取消処分者に対する道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「規則」という。)に規定する次の講習区分に応じた講習業務ア 優良運転者講習(規則第38条第11項第1号の表の第一欄の一に規定する講習)イ 一般運転者講習(規則第38条第11項第1号の表の第一欄の二に規定する講習)ウ 違反運転者講習(規則第38条第11項第1号の表の第一欄の三に規定する講習)エ 初回更新者講習(規則第38条第11項第1号の表の第一欄の四に規定する講習)※ 特定失効者法第101条第1項の免許証等の更新を受けなかった者(政令で定める者を除く。)で、その者の免許が法第105条の規定により効力を失った日から起算して6か月(海外旅行、災害その他政令で定めるやむを得ない理由のため、その期間内に運転免許試験を受けることができなかった者にあっては、当該効力を失った日から起算して3年を経過しない場合に限り、当該事情がやんだ日か- 2 -ら起算して1か月)を経過していないもの※ 特定取消処分者法第103条第1項又は第4項の規定による免許の取消し(同条第1項1号から第2号までのいずれかに係るものに限る。)を受けた者(当該取消しを受けた日前の直近においてした法第89条第1項、法第101条第1項若しくは法第101条の2第1項の規定による質問票の提出又は法第101条の5の規定による報告について法第117条の2の2第11号の違反行為をした者その他政令で定める者を除く。)で、その者の免許が取り消された日から起算して3年を経過しないもの⑸ 交付事務ア 免許証の更新を決定された者に対する新たな免許証(以下「新免許証」という。)を交付する事務イ マイナ免許証を受けようとする者に対する特定免許情報の記録、免許情報記録確認書の交付及びワンストップサービス等申請(以下「記録等」という。)に関する事務ウ マイナ免許証の記録等が終了した者に対する免許情報記録確認書を交付する事務エ 再交付免許証の交付及び記録等に関する事務オ 保有変更免許証の交付及び記録等に関する事務カ 運転経歴証明書の交付及び記録等に関する事務※ 特定免許情報マイナンバーカードに記録する運転免許情報のことであり、下記のとおり〇 マイナ免許証の番号〇 免許の年月日(「二小原」・「他」・「二種」(運転免許証の左下の記載内容))〇 マイナ免許証の有効期間の末日〇 免許の種類〇 免許の条件等〇 顔写真〇 免許証の色区分(帯色)を記録することでマイナ免許証等となる。
⑹ その他必要な業務前記(1)から(5)の更新等業務に付随する業務のうち、各履行場所の自動車運転免許試験場長(以下「試験場長」という。)及び警察署の交通課長が指示する業務4 職員の要件等⑴ 要件ア 更新等業務に従事する者(以下「職員」という。)は、次のいずれにも該当しない者とする。
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して2年を経過しない者アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者心身の故障により委託業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者- 3 -過去2年以内に次の違反行為をしたことのある者いわゆるひき逃げ、酒酔い、酒気帯び運転、飲酒運転に関し車両を提供する行為、酒類を提供する行為及び依頼・要求して同乗する行為、麻薬等運転、無免許運転、自動車使用制限命令違反、及び下記の行為の交通違反の下命・容認酒酔い、酒気帯び運転、麻薬等運転、過労運転、無免許・無資格運転、最高速度違反運転、積載制限違反運転、放置駐車違反イ 通知事務、複写事務、写真撮影事務及び交付事務(以下「免許関係事務」という。)に従事する職員は、更新手続等に関する知識を有し、免許関係事務の業務を適切に実施できる者とする。
ウ 職員のうち3(4)に掲げる講習を行う職員(以下「講習指導員」という。)は、前記アのほか、次の(ア)から(ウ)に掲げる要件をすべて満たす者とする。
また、福岡、北九州、筑豊及び筑後の各自動車運転免許試験場(以下「試験場」という。)に配置する講習指導員について、(エ)の要件を満たす者を1人以上配置すること。
普通自動車を運転することができる運転免許(仮免許を除く。
)を有し、その運転経験が3年以上ある者道路における交通の安全に関する活動に従事した経験が1年以上ある者道路交通法第117条の2の2第12号の罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終了又はその執行を受けることがなくなった日から起算して2年以上経過していない者でない者安全運転中央研修所で実施される次のいずれかの研修を終了している者a 新任運転適性指導員研修b 運転適性講習指導員研修c 違反者・停止処分者講習指導員研修d 高齢者講習指導員研修e 安全運転管理課程⑵ 職員の心構え職員は、自己の職責を自覚するとともに更新等業務の目的及び重要性を認識し、申請者等に対して、親切かつ丁寧に応対するとともに、迅速かつ適正に更新等業務を推進すること。
また、講習指導員は、運転者を教育する立場にあることの誇りと自覚を保持し、質の高い講習を行えるよう、自己研鑽に努めること。
⑶ 職員に対する指導教養等職員に対する指導教養を随時開催し、実務能力の向上に努めること。
なお、職員に対する研修会を年1回以上実施することとし、研修結果について試験課長に報告すること。
また、講習指導員に対する指導教養は、交通情勢に即した講習を実施するため、最新の交通事故統計や改正道路交通法の内容等について実施すること。
⑷ 職員の服装職員の服装は清潔かつ端正な服装とし、名札(胸札)を常時着装すること。
なお、服装及び名札に要する費用については、受託者負担とすること。
⑸ 職員の配置等ア 各履行場所の職員の配置状況について、「職員配置状況表」(様式第1号)により、試験課長に報告すること。
- 4 -なお、報告は、異動の都度、速やかに行うこと。
イ 職員が(1)の要件を欠いたとき、退職したとき、あるいは運転免許の取消し又はその効力の停止の処分を受けたときは、その者を委託業務に従事させないこと。
5 貸与物品の管理⑴ 受託者は、委託者が貸与した物品(以下「貸与物品」という。)について、原則として定められた場所で使用すること。
⑵ 貸与物品に故障等が発生した場合は、速やかに試験課長に報告すること。
なお、受託者の故意又は過失により、貸与物品を破損させた場合は、受託者の負担により原状回復の措置を講じること。
⑶ 貸与物品について、良好な保管・管理に努めるとともに、盗難の防止に十分注意すること。
なお、毎月現物点検を行い、その結果を明らかにしておくこと。
⑷ 貸与物品以外の器材を使用して講習を行わないこと。
6 履行場所、実施日及び配置人員等履行場所、実施日及び配置人員等については、別紙1のとおりとする。
ただし、試験場、千代優良運転者免許更新センター(以下「千代ゴールドセンター」という。)及び黒崎優良運転者免許更新センター(以下「黒崎ゴールドセンター」という。)の日曜更新開設日及び長期閉庁日前後、夏期及び春期の繁忙期(以下「繁忙期」という。)にあっては、来場者数が増加することが予想されるため、試験場長の指示に従い、業務の開始時間を繰り上げる等、委託業務の円滑な処理に努めなければならない。
7 更新等業務の実施方法⑴ 通知事務通知事務は、次の要領により行うこと。
ア 各種通知書の作成更新連絡書、違反者講習通知書、高齢者講習通知書(認知機能検査・高齢者講習通知書及び運転技能検査・認知機能検査・高齢者講習通知書を含む。以下同じ。)、臨時認知機能検査通知書及び臨時高齢者講習通知書(以下これらを「通知書等」という。)は、作成の都度、事前にレイアウト等について試験課長の指示を受け、更新連絡書、違反者講習通知書、高齢者講習通知書はそれぞれ年2回以上に分けて、臨時認知機能検査通知書及び臨時高齢者講習通知書は年2回の頻度で作成すること。
イ 通知書等の出力職員は、福岡自動車運転免許試験場(以下「福岡試験場」という。)備付けの電算出力装置から出力される通知書等(臨時認知機能検査通知書及び臨時高齢者講習通知書を除く。)、違反者講習予定者一覧表及び高齢者講習送付一覧表、認知機能検査送付一覧表(更新時・臨時)、運転技能検査送付一覧表に係るデータを基に同装置に通知書等の所定の用紙を設定し、印字出力すること。
なお、高齢者講習通知書を印字する際は、必ず、運転技能検査・認知機能検査・高齢者講習通知書、認知機能検査・高齢者講習通知書、高齢者講習通知書の順序で出力するとともに、予約番号の印字有無について確認し、印字無しの場合は、速やかに試験課長に報告すること。
ウ 通知書等の点検- 5 -印字出力した通知書等(違反者講習通知書、臨時認知機能検査通知書及び臨時高齢者講習通知書を除く。)と更新連絡書の出力件数一覧及び高齢者講習等の出力件数一覧(以下「更新連絡書出力件数一覧等」という。」との数量、印字内容については、複数の職員により確認を行い、誤通知の防止に万全を期すこと。違反者講習通知書については、印字出力した通知書と違反者講習予定者一覧表との照合と数量との確認を同様に行うこと。試験課長から交付された臨時認知機能検査通知書及び臨時高齢者講習通知書並びに認知機能検査送付一覧表(更新時・臨時)及び高齢者講習送付一覧表(以下これらを「認知機能検査等送付一覧表」という。)について、それぞれ複数の職員により照合と数量等の確認を行うこと。
前記(ア)により印字出力した通知書等のうち、試験課長から発送中止の指示を受けたものについては、発送を中止するとともに、違反者講習予定者一覧表の該当箇所を二重線で削除し、発送中止の理由を記載するものとする。
エ 通知書等の圧着等点検済みの通知書等(臨時認知機能検査通知書及び臨時高齢者講習通知書を除く。)を3つ折り圧着機により封緘処理をすること。
臨時認知機能検査通知書及び臨時高齢者講習通知書は、試験課長が準備した自動紙折り機により変形三つ折処理した後、封筒に入れて封緘処理するものとする。
なお、臨時認知機能検査通知書及び臨時高齢者講習通知書には、試験課長が指定する用紙を同封すること。
オ 通知書等の郵送手続通知書等は、下記の要領により郵送手続を行うこと。
更新連絡書及び高齢者講習通知書普通郵便による郵送手続を行うこと。
違反者講習通知書、臨時認知機能検査通知書及び臨時高齢者講習通知書a 配達証明による郵送手続を行うこと。
b 郵送する前に宛名、数量等を確認し、発送漏れ等がないよう留意すること。
c 試験課長からの通報により、郵送手続前に講習対象者の新住所が判明した場合及び住所、氏名が全部印字されていない場合は、当該通知書に手書きにより修正すること。
カ 更新連絡書出力件数一覧等の取扱い更新連絡書出力件数一覧等福岡試験場において、前記ウの照合を了した更新連絡書出力件数一覧等については、速やかに試験場長に提出すること。
違反者講習予定者一覧表前記ウの照合を了した違反者講習予定者一覧表は、速やかに試験場長に提出すること。
キ 返送された通知書等の取扱い更新連絡書返送された更新連絡書については、更新予定者の免許証の有効期限の満了日ごとに「更新連絡書返送記録簿」(様式第2号)に記録した上で、速やかに裁断等により廃棄し、当該記録簿を試験場長に提出すること。
違反者講習通知書、臨時認知機能検査通知書及び臨時高齢者講習通知書- 6 -a 返送された違反者講習通知書は、違反者講習予定者一覧表の対象者欄の末尾に返送の理由を記載するとともに、通知書を返送日ごとに区分し、「違反者講習通知書返送記録簿」(様式第3号)、に必要な事項を記録した上で、当該記録簿とともに試験課長に速やかに提出すること。
b 返送された臨時認知機能検査通知書及び臨時高齢者講習通知書についても、aと同様に処理し、臨時認知機能検査通知書は、「臨時認知機能検査通知書返送記録簿」(様式第3号の2)、臨時高齢者講習は、「臨時高齢者講習通知書返送記録簿」(様式第3号の3)に必要な事項を記録した上で当該記録簿とともに試験課長に速やかに提出すること。
高齢者講習通知書返送された高齢者講習通知書は、講習対象者の免許証の有効期限の満了日ごとに「高齢者講習通知書返送記録簿」(様式第4号)に記録した上で速やかに裁断等により廃棄し、当該記録簿を試験場長に提出すること。
ク 配達証明書の取扱い違反者講習通知書、臨時認知機能検査通知書及び臨時高齢者講習通知書に係る配達証明書(以下「配達証明書」という。)は、違反者講習予定者一覧表及び認知機能検査等送付一覧表と照合し、配達の事実を記載するとともに、講習対象者に付与された整理番号を当該配達証明書の上部欄外に記載し、整理番号順に編集した上で試験課長に速やかに提出すること。
ケ 照会に対する回答通知書等の発送状況に関する照会については、返送された通知書等、返送記録簿、違反者講習予定者一覧表を確認し、回答するものとする。
⑵ 複写事務遠隔地警察署においては、次の要領により複写事務を行うこと。
ア 受付機の操作、更新申請書及び質問票、特定免許情報記録申請書(以下「更新申請書等」という。)の記載等、手続に関する要領について教示すること。
イ 受付機により予約受付ができない者に対しては、試験課長が別途準備したタブレット等を活用して予約状況を確認すること。
ウ 受付機の故障又は受付時間内に更新申請書等の出力が完了しないと認められる場合は、下記要領により職員が複写機を使用して更新申請書等の作成を行うこと。
免許証等の有効期限等の確認免許証を複写する場合は、当該免許証の有効期限を確認すること。
また、更新申請については、有効期限と併せて更新期間及び更新連絡書により、講習区分を確認すること。
なお、更新連絡書の紛失等により講習区分を確認できない場合及びマイナンバーカードの有効期限が切れている場合は、警察職員に引き継ぐこと。
免許証等の複写免許証を複写する場合は、免許証の両面が更新申請書の免許証複写欄からはみ出ないように複写すること。
なお、更新申請書等の交付に際し、記載事項の変更の有無を確認し、変更がある場合は、更新申請書の記載要領等について教示すること。
質問票の交付更新申請書と併せて質問票を交付すること。
なお、質問票の交付に際し、質問票の記載要領等について教示すること。
- 7 -複写枚数の確認免許証を複写した更新申請書等は、日ごとに集計を行い、8に定める報告書により、試験場長等に報告すること。
⑶ 写真撮影事務写真撮影事務は、次の要領により行うこと。
ア 申請者の確認更新前の免許証(以下「旧免許証」という。)写真と更新申請者の照合を行うこと。
なお、更新申請書に貼付された福岡県領収証紙等の金額、記載事項の変更の有無等の確認を行い、誤りを発見した場合は警察職員に引き継ぐこと。
再交付申請書に貼付された写真と再交付申請者の照合を行うこと。
なお、再交付申請書に貼付された福岡県領収証紙の金額、記載事項の変更の有無等の確認を行い、誤りを発見した場合は警察職員に引き継ぐこと。
特定免許情報記録申請書等に印刷された特定免許情報(顔写真)と申請者の照合を行うこと。
なお、特定免許情報記録申請書等に貼付された福岡県領収証紙の金額、記載事項の変更の有無等の確認を行い、誤りを発見した場合は警察職員に引き継ぐこと。
運転経歴証明書(交付・再交付)申請書(以下「経歴証明書申請書」という。)に貼付された写真と経歴証明書申請書の照合を行うこと。
イ 新照会番号の記載運転免許証作成装置から出力される本籍等印字記録紙に記載されている新照会番号を更新申請書に転記すること。
なお、履行場所の状況に応じ、新照会番号の記載が必要ないと認められる場合は、試験場長等の了承があれば省略することができる。
また、講習区分に応じた福岡県領収証紙の申請書への貼付、更新申請書に印字出力された新免許証の有効期限及び記載事項の確認を行い、誤りを発見した場合は警察職員に引き継ぐこと。
ウ 講習室等の教示講習区分に応じて色分けした番号札を申請者に交付し、講習室を教示すること。
ただし、 高齢者講習受講済者等、更新時講習を受講する必要がない者に対しては、新免許証の交付場所を教示すること。
なお、 履行場所の状況に応じ、当該番号札の交付が必要ないと認められる場合は、試験場長等の了承があれば省略することができる。
エ 写真撮影及び新免許証の作成申請者から更新、再交付、経歴証明書申請書(以下「申請書等」という。)を受領後、運転免許証作成装置により、適正かつ正確に写真撮影を行い、新免許証及び運転経歴証明書(以下「新免許証等」という。)の作成等を行うこと。
なお、申請者が持参した写真による免許証作成を希望した場合は、当該写真が適正であることを確認のうえ、運転免許証作成装置により新免許証等を作成すること。
また、写真撮影後は申請書を回収すること。
オ 本籍等印字記録紙の交付写真撮影後、出力された本籍等記録紙を申請者に交付すること。
カ 新免許証及び申請書等の引継ぎ- 8 -新免許証等及び回収した申請書等は、交付担当の職員へ引き継ぐこと。
キ 運転免許証作成装置の点検及び整備カード基体補充、インクリボン交換及びカード搬送部分清掃等、簡易な点検及び整備を行うこと。
⑷ 更新時講習業務更新時講習は、次の要領により行うこと。
ア 講習の実施時間優良運転者講習~30分一般運転者講習~1時間違反運転者講習~2時間初回更新者講習~2時間イ 特定失効者及び特定取消処分者に対する講習特定失効者及び特定取消処分者に対する講習は、免許証の更新を受けようとする者が受講する更新時講習と同一機会に受講させること。
ウ 講習実施方法講習は、定時集合方式で実施すること。
エ 講習内容等更新時講習の講習科目、講習細目、講習方法、指導内容及び講習時間は、別紙2のとおりとすること。
講習の実施に当たっては、事前に講習教案を試験課長に提出し、承認を受けること。
なお、講習内容については、昨今の交通事故情勢や制度改正等を踏まえ、特に運転者の安全教育に資する事項を適切に選定すること。
試験課長から特に重点的に講習すべき内容について指示があった場合は、これに基づき効果的な講習を実施すること。
オ 講習実施時間及び回数履行場所における講習実施時間及び回数については、別紙3に基づき実施すること。
ただし、受講者が集中し、待ち時間が長時間に及ぶおそれがある場合には、試験場長等の指示により、実施回数を増やすなどの措置を講じ、待ち時間の短縮に努めること。
講習の開始時間に間に合わなかった受講者は、原則として次回の講習を受講させること。
ただし、試験場長が特に認めた者については、講習開始後であっても、受講させること。
この場合、未受講部分については、確実に補完講習を行うこと。
カ 学級編成人数1学級の編成は、講習効果が上がるよう適正な人数で編成すること。
高齢者学級a 違反運転者講習の区分に該当する者のうち運転免許の有効期限における年齢が65歳以上の者については、その同意を得た上で、運転適性検査器等を活用した特別学級(以下「高齢者学級」という。)を編成し、別に定める高齢者学級カリキュラムに基づき、高齢運転者の特性に応じた講習を実施すること。
b aに掲げる者に対しては、高齢者学級の趣旨等を説明し、理解を得た上で講習を行うこと。
キ 合同講習- 9 -違反運転者講習と初回更新者講習は、日曜更新開設日においては、合同で実施できるものとする。
日曜更新開設日以外に合同講習を実施しようとする場合は、事前に「合同講習実施申請書」(様式第5号)を試験課長に提出し、その承認を受けること。
合同講習は違反運転者講習の講習科目に基づき行うこと。
なお、運転経験の浅い運転者による交通違反や交通事故の特徴等の説明を適宜講習内容に取り入れるなど、初回更新者の参加意欲の向上に配意すること。
ク 講習指導員等の配置各講習について、1学級につき講習指導員1人を配置すること。
なお、一般運転者、違反運転者講習及び初回更新者講習については、編成人数に応じて補助員1人を配置すること。
講習指導員のほか、誘導・案内の職員を置くなど、業務を円滑に運営できるよう配意すること。
ケ 講習用教材等教本等a 教本更新時講習において使用する教本は、別紙4の内容について正確にまとめられたものとし、事前に試験課長の承認を得ること。
教本の納入後において、関連する制度改正等が施行された場合や、納入された教本中に誤記又は誤解を招く表現が発見された場合に、「訂正指し込み」等の方法により、教本の内容の追加・訂正が可能となるように、教本の調達時に所要の措置を講じておくこと。
英語版等の教本を履行場所ごとに配備するよう努めること。
b 地方版資料福岡県における道路交通の現状と交通事故の実態等を盛り込んだ地方版資料を配布・使用すること。
なお、地方版資料については、委託者の負担とする。
c その他厚生労働省及び公益財団法人日本臓器移植ネットワークにおいて作成された臓器提供意思表示欄説明用リーフレット(以下「リーフレット」という。)を配布するとともに、以下の事項について教示を行うこと。
また、プライバシー保護のための意思表示欄保護シールについて、希望者に対し、配布すること。
免許証の様式が変更され、裏面に臓器提供の意思表示欄が設けられたこと。
意思表示欄の記入は、あくまで任意であること。
意思表示欄の記入方法は、リーフレットを参照すること。
その他、臓器提供の意思等の表示に関する問い合わせは、リーフレットに記載されている連絡先に対して行うこと。
運転適性診断と指導に関する留意事項(一般運転者講習、違反運転者講習及び初回更新者講習のみ)a 検査用紙による診断と指導運転適性診断と指導(検査用紙使用)、運転者の運転行動に関する意識及び態度を測定する- 10 -ために有効である簡易な設問(二者択一式、30問程度)及びその回答に基づく指導内容が記載された検査用紙を配布・使用し、これにより運転者の運転行動に関する意識及び態度を測定し、その結果に基づいて安全運転に必要な指導・助言を行うこと。
なお、検査用紙については、事前に試験課長の承認を得たものを使用すること。
b 器材使用による診断と指導高齢者学級においては、試験課が準備する運転適性検査器を使用して反応時間及び反応の正確性を検査し、その結果に基づいて安全運転に必要な指導・助言を行うこと。
この場合、検査用紙は使用しないこと。
視聴覚教材危険予測及び事故事例等に関するDVD等を適宜使用するものとし、事前に試験課長の承認を得ること。
なお、DVD等は、真に講習効果が上がり、聴覚障がい者等にも対応できるよう字幕付きや手話付きのものを選定すること。
コ 講習実施上の留意事項講習が円滑に行えるよう、事前に資器材及び教本等の準備をしておくこと。
講習の開始前に、受講者の講習区分の確認を徹底すること。
講習受講者に対して、次の事項を遵守させること。
a 携帯電話を使用しないこと。
また、携帯電話の電源を切るか、マナーモードにしておくこと。
b 私語をしないこと。
c 居眠りをしないこと。
d 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
e その他講習指導員の指示に従うこと。
視聴覚機材と教本・地方版資料を併用し、効果的な講習に努めること。
講習中に、受講者から質疑があった場合には、質疑が講習の内容に関するもので、即座に回答可能なものについては、これに応じること。
ただし、頻繁に質問する者に対しては、講習終了後、個別に対応すること。
DVDを視聴させているときは、受講者の動静に配意し、居眠り等の防止に努めること。
受講者の途中退場は、体調不良等やむを得ない場合を除き、これを認めない。
なお、体調不良等により途中退場した受講者を再入室させるときは、未受講部分について確実に補完講習を行うこと。
サ その他アンケート調査等の実施試験課長からアンケート調査及びパンフレット配布等の協力要請があった場合は、これに協力すること。
矯正施設における特定失効者に係る講習年に1~2回程度、矯正施設において実施される特定失効者に係る講習について、講習指導員を矯正施設に派遣し、講習を行うこと。
聴覚障がい者に対する措置聴覚障がい者に対して、聴覚障がい者用講習資料を配布するなどして、講習効果の維持に努めること。
- 11 -また、聴覚障がい者が手話を解せない場合には、筆談等による講習を行うとともに、必要により個別講習を行うこと。
なお、手話通訳の準備については、受講者の負担とし、その旨を教示すること。
⑸ 交付事務交付事務は、次の要領により行うこと。
ア 新免許証の内容確認新免許証の記載事項、有効期限欄等を申請書等により確認するとともに、印字状態等を確認し、免許条件等の記載が必要な場合については、備考欄に必要な措置を講じた上で申請書及び新免許証を照会番号順に整理すること。
イ 免許証の作替え新免許証の記載内容等に誤りがあった場合は、警察職員による記載内容等の訂正後、 新免許証の作成替えを行い、作成替えした免許証の記載内容等を確認すること。
ウ 案内新免許証等の交付の際は、申請者に対して案内(放送)を行うこと。
エ 照合確認及び新免許証の交付新免許証は、新免許証の写真と申請者との照合を確実に行った上で申請者が所持する本籍等印字記録紙に印字されている新照会番号を基に交付し、旧免許証及び色分け番号札を回収すること。
なお、交付に際し、申請者に対し新免許証の記載内容に誤りがないか確認し、当該内容等に誤りがある旨申し立てた場合は、前記イに準じて交付すること。
優良運転者以外の者に係る新免許証の交付に際しては、「教示書面(お知らせ)」(別紙5)を併せて交付すること。
なお、別紙5の教示内容についての変更があった場合は、その変更されたものを交付すること。
新免許証の交付窓口には、旧免許証の返還要望が可能である旨の案内を明示するとともに、申請者から旧免許証の返還要望があった場合は、鑽孔措置を行った上で交付すること。
オ 特定免許情報の記録等特定免許情報の記録の際は、対面によりマイナンバーカードの名義人と申請者の同一性の確認、マイナンバーカードの有効期限を確認し、特定免許情報を記録すること。
なお、特定免許情報の記録ができない場合は、必要に応じてカードAP(アプリ)の搭載等の対応を行うこと。
特定免許情報の記録後、免許情報記録確認書を出力し、申請者に確認させること。
ワンストップサービスを希望する者に対し、署名用電子証明書の登録及び印字、署名用電子証明書のみ希望者に対し、登録及び印字作業を行うこと。
オンライン更新時講習受講済者に対しては、試験課長が準備した更新者講習用教本及び地方版資料を配布すること。
マイナ免許証の交付件数を記録すること。
カ 申請書等、旧免許証及び講習未受講者等に係る未交付免許証等の引継ぎ申請者から回収した申請書、旧免許証(前記(ウ)を除く)、講習未受講者等に係る未交付免許証及び各種名簿等については、整理した上で試験場長等に引き継ぐこと。
マイナ免許証の記録が終了した者から免許証の返納を受けた場合は、試験場長に引き継ぐこと。
- 12 -8 実施結果の報告⑴ 日報ア 各更新開設日の実施結果について、履行場所ごとに「免許事務・更新時講習業務報告書」(様式第6号)及び「更新時講習業務報告書」(様式第6号の2)を作成し、写真撮影事務に係るロスカードを添えて試験場長等に速やかに報告すること。
イ 通知事務について、「通知事務業務報告書」(様式第7号)により報告すること。
⑵ 月報受託者は、毎月の更新等業務実施結果について、履行場所ごとに「運転免許更新等業務実施結果報告書」(様式第8号の1、2、3)を作成し、速やかに試験場長等に報告すること。
また、受託者は原則として翌月5日までに「更新時講習実施結果報告書」(様式第9号)に、「運転免許更新等業務実施結果報告書」(様式第8号の1、2、3)を添えて、試験課長に報告すること。
9 体調不良者及び苦情等の措置⑴ 更新手続を完了する事ができない者に対する措置体調不良等の理由により更新手続を完了する事ができない事由を認めた場合は、速やかに試験場長等に報告し、引き継ぐこと。
なお、急病人に対しては、応急救護措置及び119番通報等必要な措置を迅速に行うこと。
⑵ 委託業務に関する意見及び苦情に対する措置委託業務に関する意見及び苦情については、原則として現場責任者の責任において適切に対処し、試験場長等に報告すること。
なお、この場合において誠意を尽くして理解を得られるよう努めることとし、不親切、不誠実及びたらい回しなどのそしりを招くことのないように留意すること。
⑶ 投書、礼状等に対する措置投書、礼状等が寄せられた場合は、試験場長等に報告すること。
10 その他⑴ 免許証及び通知書その他更新等業務で取り扱う書類等の亡失の防止に留意すること。
⑵ 更新等業務の実施に当たっては、節電に努めるとともに使用する施設の清掃を心がけること。
なお、使用機器については適切に取扱い、日々の整備を行うこと。
⑶ 更新等業務で取り扱う各種情報は、複写、庁舎外への持ち出し及び第三者への提供等目的外に使用しないこと。
⑷ 円滑で効率的な業務の実施のために、職員相互の連携を密にし、適切に対応すること。
⑸ 更新等業務の実施にあたり、適宜申請者の整理、誘導を行うとともに、申請者からの問い合わせに対しても親切丁寧に対応すること。
⑹ 日曜開設等における混雑、積雪及び荒天等による公共交通機関の混乱等により、受付時間等の変更の必要が生じた場合は、弾力的な運用を行い、円滑に更新等業務を実施すること。
⑺ 更新等業務の実施にあたり、本要領により難い場合は、試験課長の指示又は承認を受け、適正な業務運営に努めること。
- 1 -質 問 受 付 実 施 要 領1 入札説明書等に対する質問受付質問は、次の方法で行うこと。
(1) 受付期間及び提出先令和8年2月20日(金曜日)から令和8年3月2日(月曜日)まで福岡県警察本部総務部会計課 FAX 092-622-6205メール kaikei-chodo@police.pref.fukuoka.jp(2) 提出方法質問は、「質問書」(別添)に必要事項を記載して、FAX又はメールで提出すること。
提出する際は、上記1(1)の期間内の平日の午前9時00分から午後5時45分までの時間内に下記の電話番号、担当者あてに電話連絡した上で、送信すること。
電話番号:092-641-4141(内線:2244)担当:岩野2 質問に対する回答質問に対する回答(質問内容を含む。)は、令和8年3月4日(水曜日)までに県警ホームページに掲載する。
3 留意事項1に定める方法以外での質問は一切受け付けない。
福 岡 県 知 事 殿(警察本部会計課出納係) (運転免許更新等業務委託): ( ) -: ( ) -※ 1 FAX送信先 福岡県警察本部総務部会計課 092-622-6205メールアドレス kaikei-chodo@police.pref.fukuoka.jp2 事前に出納係(岩野)092-641-4141(内線2244)に電話連絡の上FAXまたはメールをすること。
連 絡 先担当者番 号電 話F A X別添質問事項担当部署名担当者名令和年月日質問書住 所法 人 名代表者氏名(表)規 格 数 量 摘 要免許関係事務 1式優良運転者講習 1人優良運転者講習(遠隔地)1人一般運転者講習 1人一般運転者講習(遠隔地)1人違反運転者講習及び初回更新者講習1人住 所氏 名す。
〃入 札 書(見積書)(請書)¥履行期限 令和9年3月31日 履行場所 指定場所品名 単 価 金 額運転免許更新等業務委託〃 〃 〃 〃合計4 私の責任において履行期限までに履行を終わらなかったときは、遅滞損害金とし上記のとおり入札(見積)いたします。
福岡県知事 殿 年 月 日1 契約内容 上記のとおり2 契約金額 ¥ (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額¥ )3 私の責任において契約を解除されたときは、違約金として契約金額の100分の 10の金額を納入します。
なお、この場合、別途損害賠償の請求をされても異議はありません。
(3) 私又は私の代表者、代理人、使用人その他の従業員が刑法(明治40年法律第 て遅延日数に応じ1年につき、未納部分の代金の 2.5パーセントの金額を納入しま5 私は、この契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除 されても異議ありません。
この場合において、解除により私に損害があっても、福 岡県にその損害の賠償を求めません。
(1) 公正取引委員会が、私に私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭 和22年法律第54号)第3条の規定に違反する行為(私を構成事業者とする事 業者団体の同法第8条第1号の規定に違反する行為を含む。以下「独占禁止法違 反」という。)があったとして同法第49条に規定する排除措置命令を行い、か つ、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) 公正取引委員会が、私に独占禁止法違反があったとして同法第62条第1項に 規定する課徴金の納付を命じ、かつ、当該納付命令が確定したとき。
45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
6 私は、前項の規定により福岡県が契約を解除することができるときにおいては、 契約を解除するか否かを問わず、契約金額の100分の20に相当する金額を賠償 金として福岡県の指定する期間内に福岡県に支払います。
契約の履行が完了した後 も同様とします。
ただし、福岡県が支払う必要がないと認めるときは、この限りで はありません。
7 私は、福岡県に生じた実際の損害額が前項に定める金額を超える場合において、 福岡県が当該超える金額を併せて請求することについて異議ありません。
(裏)契約者住所 氏 名 印備考 を加算した金額(1円未満切捨て)を記入すること。
3 取引に係る消費税及び地方消費税の額は、課税事業者のみ記入することとし、金額 は、契約金額に110分の10を乗じて得た額(1円未満切捨て)を内数で記入すること。
4 軽減税率対象品目については、備考1中「110分の100」とあるのは、「108分の100」 と、備考2中「10%」とあるのは「8%」と、備考3中「110分の10」とあるのは「10 8分の8」と読み替えるものとする。
5 遅滞損害金に係る「未納部分の代金の パーセント」には、政府契約の支払遅延防止 等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定す る率を記入すること。
により私に損害があっても、福岡県にその損害の賠償を求めず、かつ、違約金とし8 私が次の各号のいずれかに該当する旨、警察本部から福岡県に対し通知があった ときは、直ちにこの契約を解除されても異議ありません。
この場合において、解除 実の判明後速やかに、契約の解除など適切な是正措置を行わないときを含む。
)。
(4) 第1号又は第2号に該当するものであることを知りながら、そのものと下請契 約(一次及び二次下請以降全ての下請契約を含む。)又は資材、原材料の購入契 て福岡県に契約金額の100分の10の金額を納入します。
(1) 計画的又は常習的に暴力的不法行為等を行い、又は行うおそれがある組織(以 下「暴力的組織」という。)であるとき。
(2) 役員等(個人である場合におけるその者、法人である場合におけるその法人の 役員又は当該個人若しくは法人の経営に事実上参画している者をいう。 以下同 約等を締結したとき(事実を知らずに契約等を締結した場合であっても、当該事 じ。)が、暴力的組織の構成員(構成員とみなされる場合を含む。以下「構成員 等」という。)となっているとき。
(3) 構成員等であることを知りながら、これを雇用し、又は使用しているとき。
9 前項第1号又は第2号に該当する事由の有無の確認のため、役員名簿等の提出を(5) 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える 目的をもって、暴力的組織又は構成員等を利用したとき。
(6) 暴力的組織又は構成員等に経済上の利益又は便宜を供与したとき。
(7) 役員等又は使用人が、個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の 利益を図る目的若しくは第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織若しく は構成員等を利用したとき、又は暴力的組織若しくは構成員等に経済上の利益若 しくは便宜を供与したとき。
(8) 役員等又は使用人が、暴力的組織又は構成員等と密接な交際を有し、又は社会 的に非難される関係を有しているとき(暴力的組織又は構成員等と飲食、遊技等 を共にすること、暴力的組織又は構成員等が主催するパーティーその他の会合に 出席すること等)。
2 契約金額は、入札書(見積書)に記載された金額に当該金額の10%に相当する金額 求められたときは、速やかに提出します。
福岡県知事 殿 年 月 日 1 入札(見積)金額は、契約希望金額の110分の100に相当する金額を記入すること。
収 入印 紙割(表)規 格 数 量 摘 要免許関係事務 1式優良運転者講習 1人優良運転者講習(遠隔地)1人一般運転者講習 1人一般運転者講習(遠隔地)1人違反運転者講習及び初回更新者講習1人住 所 福岡市博多区○○○丁目○-○ 株式会社○○○○○氏 名 ○○○○す。
45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
6 私は、前項の規定により福岡県が契約を解除することができるときにおいては、 契約を解除するか否かを問わず、契約金額の100分の20に相当する金額を賠償 金として福岡県の指定する期間内に福岡県に支払います。
契約の履行が完了した後 も同様とします。
ただし、福岡県が支払う必要がないと認めるときは、この限りで はありません。
7 私は、福岡県に生じた実際の損害額が前項に定める金額を超える場合において、 福岡県が当該超える金額を併せて請求することについて異議ありません。
(3) 私又は私の代表者、代理人、使用人その他の従業員が刑法(明治40年法律第 て遅延日数に応じ1年につき、未納部分の代金の 2.5パーセントの金額を納入しま5 私は、この契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除 されても異議ありません。
この場合において、解除により私に損害があっても、福 岡県にその損害の賠償を求めません。
(1) 公正取引委員会が、私に私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭 和22年法律第54号)第3条の規定に違反する行為(私を構成事業者とする事 業者団体の同法第8条第1号の規定に違反する行為を含む。以下「独占禁止法違 反」という。)があったとして同法第49条に規定する排除措置命令を行い、か つ、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) 公正取引委員会が、私に独占禁止法違反があったとして同法第62条第1項に 規定する課徴金の納付を命じ、かつ、当該納付命令が確定したとき。
4 私の責任において履行期限までに履行を終わらなかったときは、遅滞損害金とし上記のとおり入札(見積)いたします。
福岡県知事 殿 年 月 日1 契約内容 上記のとおり2 契約金額 ¥ (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額¥ )3 私の責任において契約を解除されたときは、違約金として契約金額の100分の 10の金額を納入します。
なお、この場合、別途損害賠償の請求をされても異議はありません。
〃 〇〇〇 〃合計 〃〃 〇〇〇 〃〃 〇〇〇 〃〇〇〇 記載不要 〃 〃 〇〇〇 〃品名 単 価 金 額運転免許更新等業務委託 記載不要 〇〇〇〇〇入 札 書(見積書)(請書)¥ 単価見積履行期限 令和9年3月31日 履行場所 指定場所各税抜単価を記入してください。
単価見積と記載してください。
実際に入札書を提出する日を記載してください。
以下、網掛け部分には何も記載しないでください。
代表取締役 ○○ ○○又は代理人 ○○ ○○(※委任状が必要)税抜金額を記入してください。
(裏)契約者住所 氏 名 印備考 を加算した金額(1円未満切捨て)を記入すること。
3 取引に係る消費税及び地方消費税の額は、課税事業者のみ記入することとし、金額 は、契約金額に110分の10を乗じて得た額(1円未満切捨て)を内数で記入すること。
4 軽減税率対象品目については、備考1中「110分の100」とあるのは、「108分の100」 と、備考2中「10%」とあるのは「8%」と、備考3中「110分の10」とあるのは「10 8分の8」と読み替えるものとする。
5 遅滞損害金に係る「未納部分の代金の パーセント」には、政府契約の支払遅延防止 等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定す る率を記入すること。
9 前項第1号又は第2号に該当する事由の有無の確認のため、役員名簿等の提出を(5) 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える 目的をもって、暴力的組織又は構成員等を利用したとき。
(6) 暴力的組織又は構成員等に経済上の利益又は便宜を供与したとき。
(7) 役員等又は使用人が、個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の 利益を図る目的若しくは第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織若しく は構成員等を利用したとき、又は暴力的組織若しくは構成員等に経済上の利益若 しくは便宜を供与したとき。
(8) 役員等又は使用人が、暴力的組織又は構成員等と密接な交際を有し、又は社会 的に非難される関係を有しているとき(暴力的組織又は構成員等と飲食、遊技等 を共にすること、暴力的組織又は構成員等が主催するパーティーその他の会合に 出席すること等)。
2 契約金額は、入札書(見積書)に記載された金額に当該金額の10%に相当する金額 求められたときは、速やかに提出します。
福岡県知事 殿 年 月 日 1 入札(見積)金額は、契約希望金額の110分の100に相当する金額を記入すること。
実の判明後速やかに、契約の解除など適切な是正措置を行わないときを含む。
)。
(4) 第1号又は第2号に該当するものであることを知りながら、そのものと下請契 約(一次及び二次下請以降全ての下請契約を含む。)又は資材、原材料の購入契 て福岡県に契約金額の100分の10の金額を納入します。
(1) 計画的又は常習的に暴力的不法行為等を行い、又は行うおそれがある組織(以 下「暴力的組織」という。)であるとき。
(2) 役員等(個人である場合におけるその者、法人である場合におけるその法人の 役員又は当該個人若しくは法人の経営に事実上参画している者をいう。 以下同 約等を締結したとき(事実を知らずに契約等を締結した場合であっても、当該事 じ。)が、暴力的組織の構成員(構成員とみなされる場合を含む。以下「構成員 等」という。)となっているとき。
(3) 構成員等であることを知りながら、これを雇用し、又は使用しているとき。
により私に損害があっても、福岡県にその損害の賠償を求めず、かつ、違約金とし8 私が次の各号のいずれかに該当する旨、警察本部から福岡県に対し通知があった ときは、直ちにこの契約を解除されても異議ありません。
この場合において、解除下記の者を代理人(入札担当者)と定め、次の事項を委任します。
(委任事項)(委任期間) 令和 年 月 日~令和 年 月 日運転免許更新等業務委託契約の見積及び入札に関する一切の件委 任 状令和 年 月 日 福岡県知事 殿記代理人(入札担当者)氏名 氏 名 会社名 住 所 (委任者) 名簿登載者から入札担当者への委任状(様式例)下記の者を代理人(入札担当者)と定め、次の事項を委任します。
(委任事項)(委任期間) 令和 年 月 日~令和 年 月 日1 資格者名簿に登録されている代表者(本社で登録されている場合は代表取締 役、支店等で登録されている場合は支店長等)が、入札を代理人(入札担当者) に行わせるときに提出する書類です。
入札書と一緒に提出してください。
2 委任者の欄には資格者名簿に登録されている代表者名を記名してください。
3 代理人(入札担当者)氏名を記名してください。
運転免許更新等業務委託契約の見積及び入札に関する一切の件委 任 状令和▲▲年▲▲月▲▲日 福岡県知事 殿(委任者) 氏 名代理人(入札担当者)氏名 住 所 会社名 記福岡市博多区○○一丁目-1-1株式会社□□□□代表取締役 △△ △△●● ●●提出日を記載入札書提出日~開札日を記載運転免許更新等業務委託契約書(案)福岡県(以下「委託者」という。)と (以下「受託者」という。)とは、業務の委託について次のとおり契約を締結する。
(目的)第1条 委託者は、次に掲げる業務(以下「業務」という。)を受託者に委託し、受託者は、これを受託する。
運転免許更新等業務⑴ 免許関係事務ア 道路交通法(昭和35年法律第105号)第101条、第101条の2及び第101条の2の2に規定する運転免許証(以下「免許証」という。)及びマイナンバーカードと運転免許証の一体化(以下「マイナ免許証」という。)の有効期間の更新(以下「更新」という。)等に係る事務のうち、次に掲げる事務免許証の更新を受けようとする者に対する写真撮影及びこれに付随する事務免許証の更新を決定された者に対する免許証の交付及びこれに付随する事務イ 道路交通法第95条の2及び第104条の4の2に規定するマイナ免許証を受けようとする者に対する特定免許情報の記録及びワンストップサービス(以下「記録等」という。)を行う事務ウ 道路交通法第94条第2項に規定する運転免許証の再交付に係る事務エ 道路交通法第104条の4第6項、第105条第2項に規定する運転経歴証明書に係る事務オ 道路交通法第101条第3項に規定する免許証の更新に係る必要な事項を記載した書面の送付及びこれに付随する事務カ 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)別記様式第12、別記様式第13の5、別記様式第17の3、別記様式第18、別記様式第18の3、別記様式第19の3の8、別記様式第22の8に規定する運転免許関係申請書等への免許証の複写及びこれに付随する事務キ 道路交通法第101条の4第3項に規定する高齢者講習、認知機能検査及び運転技能検査の通知業務ク 道路交通法第101条の7第2項に規定する臨時認知機能検査の通知業務ケ 道路交通法第101条の7第5項に規定する臨時高齢者講習の通知業務コ 道路交通法第108条の3の2に規定する違反者講習の通知業務⑵ 講習業務道路交通法第108条の2第1項第11号に規定する更新時講習業務(委託期間)第2条 業務の委託期間は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。
(委託料)第3条 免許関係事務の委託料は、 円(うち、取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)とする。
また、講習業務の委託料は、別表1のとおりとする。
(契約保証金)第4条 この契約に伴う受託者の契約保証金は、福岡県財務規則第170条各号により免除できるほかこれを徴する。
(業務の処理方法)第5条 受託者は、業務を委託者が別に定める「運転免許更新等業務実施要領」及び委託者の指示に従って処理しなければならない。
2 業務は、委託者の提供する施設及び委託者が指定する施設において行うものとする。
3 委託者が提供する施設の使用料は、無償とする。
(再委託の禁止)第6条 受託者は、業務を第三者に再委託してはならない。
ただし、あらかじめ委託者の書面による承認を得た場合は、業務の一部を再委託することができる。
(権利義務の譲渡等)第7条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ、中小企業等が債権のうち売掛債権を本邦内に本店又は支店を有する金融機関及び信用保証協会に対し譲渡する等特段の理由がある場合について書面による委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 委託者は、受託者がこの契約に係る業務の履行に必要な資金が不足することを証明したときは、特段の理由がある場合を除き、受託者の委託料債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
3 受託者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、委託料債権の譲渡により得た資金をこの契約に係る業務の履行以外に使用してはならず、またその使途を証明する書類を委託者に提出しなければならない。
(実地調査等)第8条 委託者は、必要があると認めるときは、業務の実施状況、その他必要な事項について報告を求め、又は実地に調査することができる。
(報告書の提出)第9条 受託者は、業務を完了したときは、直ちに業務の成果に関する報告書(以下「報告書」という。)を委託者に提出しなければならない。
2 委託者は、報告書を受理したときは、定められた期日までに当該業務の成果について検査を行う。
3 受託者は、業務の成果が検査に合格しなかったときは、委託者の指定する期間内にその指示に従い、これを補正しなければならない。
この場合において、前条及び前項の規定を準用する。
4 第2項(前項後段において準用する場合を含む。)の検査及び前項の補正に要する費用は受託者の負担とする。
(委託料の請求及び支払)第10条 免許関係事務の委託料については年12回払いとし、その支払金額及び対象期間は別表2のとおりとする。
2 講習業務の委託料については毎月払いとし、別表1記載の項目毎の合計数量に各単価を乗じて得た金額(円位未満切捨て)の合計を請求金額とする。
3 受託者は、委託者から前条第2項(同条第3項後段において準用する場合を含む。)の規定により合格した旨の通知があったときは、適法な請求書により前二項の委託料の支払を委託者に請求する。
4 委託者は、前項の請求があったときは、その日から30日以内に委託料を支払わなければならない。
(危険負担)第11条 履行完了前に成果物に滅失又は損害が生じた場合は、委託者の責めに帰すべき場合を除き、その復旧に要する費用は受託者の負担とする。
(契約不適合責任)第12条 委託者は、受託者の業務が契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、委託者が必要と認める方法により修補又は履行の追完を請求することができる。
ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、委託者は、履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受託者は、委託者に不相当な負担を課するものでないときは、委託者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、委託者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、委託者は、その不適合の程度に応じて委託料の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに委託料の減額を請求することができる。
⑴ 履行の追完が不能であるとき。
⑵ 受託者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑶ 業務の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
⑷ 前三号に掲げる場合のほか、委託者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 委託者は、受託者の業務が契約不適合であるときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
5 委託者は、履行完了時から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、委託料の減額の請求又は契約の解除をすることができない。
(仕様変更)第13条 委託者は、業務に関連する法令の改正等にともない業務内容を変更する必要があるときその他この契約締結後の事情により仕様書の内容を変更する必要があるときは、受託者と協議の上、仕様書を変更することができる。
2 前項の場合において、委託料の変更額は、委託者と受託者が協議して定める。
(委託者の催告による解除権)第14条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
この場合において、解除により受託者に損害があっても、委託者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
⑴ 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
⑵ 履行期限までに業務が完了しないとき又は履行期限経過後相当の期間内に業務が完了する見込みがないと認められるとき。
⑶ 正当な理由なく、第12条第1項の履行の追完がなされないとき。
⑷ 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(委託者の催告によらない解除権)第15条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
この場合において、解除により受託者に損害があっても、委託者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
⑴ 第三者より仮差押、差押、強制執行若しくは競売の申立又は租税公課滞納処分を受けたとき。
⑵ 破産、民事再生、会社更生、会社整理若しくは特別清算の申立を受け、又は自らこれを申立てたとき。
⑶ 振出した手形、小切手を不渡りとし、又は一般の支払を停止したとき。
⑷ 解散、合併、減資又は営業の全部若しくは重要な一部の譲渡等の決議をしたとき。
⑸ 監督官庁から営業の停止又は取消等の処分を受けたとき。
2 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
この場合において、解除により受託者に損害があっても、委託者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
⑴ 前項各号に定めるもののほか、受託者の責めに帰すべき理由により、業務を継続する見込みが明らかにないとき。
⑵ 受託者の業務が甚だしく不誠実と認められるとき。
⑶ 受託者がこの契約の業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑷ 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
⑸ 業務の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。
⑹ 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑺ 第20条又は第21条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
⑻ 第7条第1項の規定に違反して委託料債権を譲渡したとき。
⑼ 第7条第3項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用したとき。
⑽ 受託者が委託者との信頼関係を破壊する行為を行ったと認められるとき。
3 委託者は、この契約に関して受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
この場合において、解除により受託者に損害があっても、委託者はその賠償の責めを負わない。
⑴ 公正取引委員会が、受託者に私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条の規定に違反する行為(受託者を構成事業者とする事業者団体の同法第8条第1号の規定に違反する行為を含む。以下「独占禁止法違反」という。)があったものとして同法第49条に規定する排除措置命令を行い、かつ、当該排除措置命令が確定したとき。
⑵ 公正取引委員会が、受託者に独占禁止法違反があったとして同法第62条第1項に規定する課徴金の納付を命じ、かつ、当該納付命令が確定したとき。
⑶ 受託者又は受託者の代表者、代理人、使用人その他の従業員が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
(違約金)第16条 前二条の規定により、委託者がこの契約を解除したときは、受託者は違約金として、別表1記載の項目毎の単価に、委託者が示した見込数量を乗じて得た金額の合計及び免許関係事務の委託料を合計した金額の100分の10に相当する金額を委託者に支払わなければならない。
この場合において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、委託者は当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができ、また、委託者は受託者に対する契約金その他の債務があるときは、相殺することができる。
2 前項に規定する違約金の徴収は、受託者に対する委託者の損害賠償の請求を妨げない。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除したときは、第1項に該当する場合とみなす。
⑴ 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人⑵ 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人⑶ 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等(損害賠償)第17条 受託者は、この契約に定める義務を履行しないために委託者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 受託者は、業務の実施について第三者に損害を与えたときは、その損害を補償しなければならない。
3 第1項の場合において、受託者は、第15条第3項の規定により委託者が契約を解除することができるときにおいては、契約を解除するか否かを問わず、別表1記載の項目毎の委託者が示した見込数量に、各単価を乗じて得た金額の合計及び免許関係事務の委託料を合計した金額の100分の20に相当する金額を賠償金として委託者の指定する期間内に委託者に支払わなければならない。
契約の履行が完了した後も同様とする。
ただし、委託者が支払う必要がないと認めるときは、この限りでない。
4 前項の規定は、委託者に生じた実際の損害額が同項に定める金額を超える場合において、委託者が当該超える金額を併せて請求することを妨げるものではない。
(暴力団排除)第18条 委託者は、警察本部からの通知に基づき、受託者(受託者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この条において同じ。)が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
この場合において、解除により受託者に損害があっても、委託者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
⑴ 計画的又は常習的に暴力的不法行為等を行い、又は行うおそれがある組織(以下「暴力的組織」という。)であるとき。
⑵ 役員等(個人である場合におけるその者、法人である場合におけるその法人の役員又は当該個人若しくは法人の経営に事実上参画している者をいう。以下同じ。)が、暴力的組織の構成員(構成員とみなされる場合を含む。以下「構成員等」という。)となっているとき。
⑶ 構成員等であることを知りながら、構成員等を雇用し、又は使用しているとき。
⑷ 第1号又は第2号に該当するものであることを知りながら、そのものと下請契約(一次及び二次下請以降全ての下請契約を含む。)又は資材、原材料の購入契約等を締結したとき。
⑸ 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織又は構成員等を利用したとき。
⑹ 暴力的組織又は構成員等に経済上の利益又は便宜を供与したとき。
⑺ 役員等又は使用人が、個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的若しくは第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織若しくは構成員等を利用したとき、又は暴力的組織若しくは構成員等に経済上の利益若しくは便宜を供与したとき。
⑻ 役員等又は使用人が、暴力的組織又は構成員等と密接な交際を有し、又は社会的に非難される関係を有しているとき。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受託者は、別表1記載の項目毎の単価に、委託者が示した見込数量を乗じて得た金額の合計及び免許関係事務の委託料を合計した金額の100分の10に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の場合において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、委託者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができ、また、委託者は受託者に対する契約金その他の債務があるときは、相殺することができる。
4 第2項に規定する違約金の徴収は、受託者に対する委託者の損害賠償の請求を妨げない。
(委託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第19条 第14条、第15条及び前条の各号に定める場合が委託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、委託者は、第14条、第15条及び前条の規定による契約の解除をすることができない。
(受託者の催告による解除権)第20条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
2 受託者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合であって、受託者に損害があるときは、委託者に対し、その損害の賠償を請求することができる。
(受託者の催告によらない解除権)第21条 受託者は、第13条の規定による仕様変更により、別表1記載の項目毎の単価に、委託者が示した見込数量を乗じて得た金額の合計及び免許関係事務の委託料を合計した金額の年額が3分の2以上減少するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
2 受託者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合であって、受託者に損害があるときは、委託者に対し、その損害の賠償を請求することができる。
(受託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第22条 第20条第1項又は前条第1項に定める場合が受託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受託者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。
(秘密の保持)第23条 受託者は、業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
(保有個人情報の保護)第24条 受託者は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記1「保有個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(セキュリテイポリシーの厳守)第25条 受託者は、この契約による事務を処理するための特定免許情報の取扱いについては、別記2「受託者が遵守すべき事項」を遵守しなければならない。
(費用の負担)第26条 この契約の締結及び履行に関し必要な費用は、受託者の負担とする。
(遅滞損害金)第27条 受託者の責めに帰すべき理由により履行期限までに履行しないときは、受託者は遅延日数に応じ、別表1記載の項目毎の単価に、委託者が示した見込数量を乗じて得た金額の合計及び免許関係事務の委託料を合計した金額に契約締結時点の政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率に準じた率を乗じた額を遅滞損害金として、委託者の指定する期間内に委託者に支払わなければならない。
なお、年の日数は閏年の日を含む期間については、365日で換算する。
2 前項の規定により計算した遅滞損害金の額が100円未満であるときは、遅滞損害金を支払うことを要しないものとする。
(紛争の解決)第28条 この契約において紛争が生じたときは、福岡県庁舎所在地を管轄する簡易裁判所の調停に付するものとし、相手方はその調停に出頭するものとする。
(予算の減額及び削除に伴う解除等)第29条 この契約締結日の属する年度において、歳入歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合、委託者は、この契約を解除することができる。
2 受託者は、前項の規定により、この契約が解除された場合であって、受託者に損害があるときは、委託者に対し、その損害の賠償を請求することができる。
(補則)第30条 前各条に定めるもののほか、この契約の履行について必要な事項は、福岡県財務規則(昭和39年福岡県規則第23号)及び政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)の定めるところによる。
(協議)第31条 この契約に定めのない事項について定める必要が生じたとき、又はこの契約に定める事項について疑義が生じたときは、委託者と受託者が協議の上定める。
この契約の証として、本書2通を作成し、委託者及び受託者が記名押印の上、各自その1通を保有する。
令和 年 月 日委託者 福岡県代表者 福岡県知事 服部 誠太郎受託者別表1項 目 規 格 数量 単 価うち取引に係る消費税及び地方消費税の額1 運転免許更新等業務委託 優良運転者講習 1人 円 円2 〃優良運転者講習(遠隔地)1人 円 円3 〃 一般運転者講習 1人 円 円4 〃一般運転者講習(遠隔地)1人 円 円5 〃違反運転者講習及び初回更新者講習1人 円 円別表2支払金額 対象期間 支払金額 対象期間1円(内消費税及び地方消費税の額 円)4月分 7円(内消費税及び地方消費税の額 円)10月分2円(内消費税及び地方消費税の額 円)5月分 8円(内消費税及び地方消費税の額 円)11月分3円(内消費税及び地方消費税の額 円)6月分 9円(内消費税及び地方消費税の額 円)12月分4円(内消費税及び地方消費税の額 円)7月分 10円(内消費税及び地方消費税の額 円)1月分5円(内消費税及び地方消費税の額 円)8月分 11円(内消費税及び地方消費税の額 円)2月分6円(内消費税及び地方消費税の額 円)9月分 12円(内消費税及び地方消費税の額 円)3月分別記1保 有 個 人 情 報 取 扱 特 記 事 項(基本的事項)第1 受託者は、委託者が保有する個人情報(以下「保有個人情報」という。)の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条第2項において準用される同条第1項の規定及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)第12条の規定に基づき、保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(管理及び実施体制)第2 受託者は、保有個人情報の適切な管理を確保する任に当たる者又は組織(以下「保護管理責任者等」という。)並びに権限を明らかにし、安全管理上の問題への対応や監督、点検の実施等の措置が常時講じられる体制を敷かなければならない。
2 受託者は、この契約により、保有個人情報を取り扱う事務に従事する者の範囲、権限の内容等を明確化及び必要最小限化し、特定された従事者以外の者が当該保有個人情報にアクセスすることがないよう、また、権限を有する者であっても、業務上の目的以外の目的でアクセスすることがないようにしなければならない。
(作業場所等の特定)第3 受託者は、この契約による事務を処理するため個人情報を取り扱うときは、その作業を行う場所及び当該個人情報を保管する場所(保有個人情報を取り扱う基幹的なサーバ等の機器を設置する室又は区域を含む。)を明確にし、あらかじめ委託者の承諾を得るものとする。
(秘密の保持)第4 受託者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他に漏らしてはならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(収集の制限)第5 受託者は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、当該事務を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
(持出しの禁止)第6 受託者は、この契約による事務を処理するために必要がある場合を除き、委託者から提供された保有個人情報又は保有個人情報が記録された資料等(端末及びサーバに内蔵されているものを含む。以下「記録媒体」という。)を作業場所又は保管場所の外へ持ち出してはならない。
(複写又は複製の禁止)第7 受託者は、この契約による事務を処理するため、委託者の承諾なしに保有個人情報又は記録媒体(以下「保有個人情報等」という。)を複写し、又は複製してはならない。
2 前項の規定は、保有個人情報等の送信又は外部への送付、その他保有個人情報の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為について準用する。
3 受託者は、委託者から前2項の承諾を受けた場合、保有個人情報等の誤送信、誤送付、誤交付、誤廃棄、又はウェブサイトへの誤掲載等を防止するため、複数の従事者による確認や専用ソフトウェアの導入等の必要な措置を講じるものとする。
(利用及び提供の制限)第8 受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に関して知り得た保有個人情報を当該事務の目的以外の目的に利用し、又は提供してはならない。
(廃棄等)第9 受託者は、委託者から提供された保有個人情報等が不要となった場合には、保護管理責任者等の指示に従い、当該保有個人情報等の復元又は判読が不可能な方法により、当該情報の消去又は記録媒体の廃棄等を行わなければならない。
(情報システムにおける安全管理措置)第10 受託者は、上記のほか、委託者から提供された保有個人情報等を情報システムで取り扱う場合、その秘匿性等その内容に応じて、次の措置を講じなければならない。
一 アクセス制御のための認証機能設定、データ持出し時を含むパスワード等の定期又は随時見直し、読取り防止措置二 作業場所等の入退管理やアクセス記録の保存、定期的分析を含むアクセス状況の監視、作業を行う端末の限定(台数管理、盗難防止措置を含む。)、バックアップ記録の作成 ほか三 不正アクセス防止プログラム等の導入(最新化)をはじめとするサイバーセキュリティ水準の確保四 その他部外者、第三者による閲覧(窃取)防止のために必要な措置(従事者への研修)第11 受託者は、この契約による事務に従事している者に対して、おそれを含む事故発生時の対応のほか、在職中及び退職後において、この契約による事務に関して知り得た保有個人情報等の内容をみだりに他人に知らせてはならないこと、その他情報システムの管理、運用及びセキュリティ対策等の個人情報の保護に関し必要な事項を研修するものとする。
(再委託の禁止)第12 受託者は、この契約による保有個人情報を取り扱う事務を自ら行うものとし、委託者の承諾があるときを除き、第三者にその取扱いを委託してはならない。
(資料等の返還等)第13 受託者は、この契約による事務を処理するために委託者から提供を受け、又は自らが収集し、若しくは作成した保有個人情報等は、事務完了後直ちに委託者に返還し、又は引き渡すものとする。
ただし、委託者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(事故報告)第14 受託者は、保有個人情報の漏えい等安全管理上の問題となる事案が発生し、又は発生するおそれがあることを認識したときは、保護管理責任者等の指揮のもと、直ちに被害の発生又は拡大防止に必要な措置を講ずるとともに、併せて委託者に報告し、委託者の指示に従い、その他の必要な措置を講ずるものとする。
2 受託者は、おそれを含め、前項の事案が発生した場合、その経緯、被害状況等を調査し、委託者に書面で報告するものとする。
ただし、書面報告を行う暇がない場合等はこの限りではない。
3 受託者は、第1項の事案が発生した場合であって、委託者から保有個人情報の漏えい等に係る個人情報保護委員会への報告を求められたときは、委託者の指示に従うこと。
(調査)第15 委託者は、受託者に対し、保有個人情報等の安全管理状況について、随時実地の調査等を行うものとする。
(指示及び報告)第16 委託者は、必要に応じ、受託者に対し、保有個人情報等の安全管理措置に関する指示を行い、又は報告若しくは資料の提出を求めるものとする。
(取扱記録の作成)第17 受託者は、委託者から提供された保有個人情報等の秘匿性等その内容に応じて、当該保有個人情報等の取扱状況を記録し、委託者に報告するものとする。
(運搬)第18 受託者は、この契約による事務を処理するため、又は当該事務完了後において個人情報が記録された資料等を運搬するときは、保有個人情報等の漏えい、紛失又は滅失等を防止するため、受託者の責任において、確実な方法により運搬しなければならない。
(契約解除及び損害賠償)第19 委託者は、受託者が保有個人情報取扱特記事項の内容に反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。
別記2受託者が遵守するべき事項(目的)第1条 受託者(以下「乙」という。)は、本契約に係る業務(以下「本件業務」という。)の実施のため、委託者(以下「甲」という。)から提供する情報その他本件業務の実施において知り得た情報(以下「保護すべき情報」という。)の機密性、完全性及び可用性を維持すること(以下「情報セキュリティ」という。)に関して、この特約条項に定めるところにより、その万全を期さなければならない。
2 保護すべき情報の範囲は次の各号とする。
一 甲が管理対象として指定した文書、図面、図書等(電磁的記録を含む。)二 甲が管理対象として指定した物件三 一号又は二号に掲げるものを基に、乙が作成(複製及び写真撮影を含む。)した文書、図面、図書等(電磁的記録を含む。)又は物件のうち、甲が指定したもの。
(情報セキュリティ確保のための体制等の整備)第2条 乙は、保護すべき情報に係る情報セキュリティを確保するために必要な体制を整備しなければならない。
(守秘義務)第3条 乙は、保護すべき情報を本契約の履行期間中のほか、履行後においても第三者に開示又は漏えいしてはならない。
2 取扱者は、在職中及び離職後においても、保護すべき情報を第三者に開示又は漏えいしてはならない。
(管理)第4条 乙は、本契約に基づき甲が乙に提供する情報(以下「業務情報」という。)及び甲が乙に貸与する仕様書その他の資料(以下「業務資料」という。)については、特に厳重な取扱いを行うものとし、その保管管理について一切の責任を負うものとする。
2 乙が甲の指定する場所において個別業務を行う場合に持ち込む物品、業務情報及び業務資料は適正に管理するものとする。
また、甲の承諾なくしては、その場所から物品、業務情報及び業務資料を持ち出してはならない。
3 乙は、第1項及び第2項の業務情報及び業務資料の管理について、甲の承認を得るものとする。
4 乙は、業務情報及び業務資料について、本契約の履行その他甲の指定した目的以外に使用してはならない。
5 乙は、業務情報について、本契約が終了したとき又は甲から廃棄を求められたときは、これを直ちに甲が認める方法により廃棄するものとする。
6 乙は、業務情報及び業務資料を、甲の承諾なくしては、方法の如何にかかわらず複製・複写してはならない。
7 乙は、業務資料について、本契約が終了したとき又は甲から返還を求められたときは、これを直ちに甲に返還するものとする。
8 乙が作成(複製及び写真撮影を含む。)した文書、図面、図書等(電磁的記録を含む。)又は物件のうち、乙から甲に所有権が移転したものは全て甲の認める方法により廃棄しなければならない。
(職員名簿の提出)第5条 乙が甲の指定する場所において、甲が提供するシステムを利用するため、アクセス権を付与することから、個別業務を行うのに必要な職員を選定、乙の職員名簿を作成し、書面をもって申請するものとする。
(情報セキュリティの厳守)第6条 甲が提供するシステムを利用する場合は、アクセス履歴が記録されることを認識し、ユーザID(システム使用のため個人に付与された番号等)以外の使用を禁止、付与されたユーザIDを他人に使用させないものとする。
2 甲が提供するシステムへの無許可機器接続、ソフトウェアの無許可追加等を禁止するものとする。
3 個人所有の機器及び外部記録媒体での業務情報取扱いを禁止するものとする。
(情報セキュリティ侵害事案等事故)第7条 情報セキュリティ侵害事案等事故(以下「事故」という。)とは次の各号のことをいう。
一 保護すべき情報のほか、契約に係る情報について、外部への漏えい又は目的外利用が行われた場合二 保護すべき情報のほか、契約に係る情報について、認められていないアクセスが行われた場合三 保護すべき情報を取扱い又は取扱ったことのある電子計算機又は外部記録媒体にコンピューター・ウイルスの感染が認められた場合四 一号から三号までに掲げるもののほか、甲又は乙の保護すべき情報のほか契約に係る情報の侵害、紛失、破壊等の事故が発生し、又はそれらの疑い若しくはおそれがある場合(情報セキュリティ侵害事案等事故に関する乙の責任)第8条 乙は、乙の従業員の故意又は過失により前条に規定する事故があったときでも、契約上の責任を免れることはできない。
(情報セキュリティ侵害事案等事故発生時の措置)第9条 乙は、本契約の履行に際し、第7条に規定する事故があったときは、適切な措置を講ずるとともに、速やかにその詳細を甲に報告しなければならない。
2 甲は、第7条に規定する事故が発生した場合、必要に応じ乙に対し調査を実施することとし、乙は甲が行う当該調査について、全面的に協力しなければならない。
3 乙は、第7条に規定する事故の損害・影響等の程度を把握するため、必要な業務資料等を契約終了時まで保存し、甲の求めに応じて甲に提出するものとする。
4 第7条に規定する事故が乙の責めに帰すべき事由による場合、当該措置に必要な経費については乙の負担とする。
5 前項の規定は、甲の損害賠償請求権を制限するものではない。
(意図しない変更が加えられないための体制の整備)第10条 乙は、甲より委託された業務の実施において、情報システムに対し甲の意図しない変更が加えられないことを保証する管理を行うこと。
(情報セキュリティ監査)第11条 甲は必要に応じ、乙に対して情報セキュリティ対策に関する監査を行うものとし、監査の実施のために、甲の指名する職員を乙の事業所その他関係先に派遣することができる。
2 甲は、情報セキュリティ対策に関し特段の必要が生じた場合、緊急に監査を実施することができる。
3 乙は、甲が情報セキュリティ対策に関する監査を実施する場合、甲の求めに応じ、必要な協力(甲の指名する職員による取扱施設への立ち入り及び関係書類の閲覧等)をしなければならない。
4 甲は、監査の結果、情報セキュリティ対策が十分満たされていないと認められる場合は、その是正のための必要な措置を講ずるよう乙に求めることができる。
5 乙は、前項の規定により、甲から求めがあったときは、速やかにその是正措置を講じなければならない。
(契約の解除)第12条 甲は、第10条に規定する事故が、乙の責めに帰すべき事由により発生した場合において、本契約の目的を達することができなくなった場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。
2 前項の場合において、主たる契約条項の契約の解除に関する規定を準用する。
誓 約 書(案)令和 年 月 日福岡県知事 殿住 所氏名又は名称及び代表者名(記名押印又は署名)私は、福岡県が福岡県暴力団排除条例に基づき、公共工事その他の県の事務又は事業により暴力団を利することとならないように、暴力団員はもとより、暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を入札、契約から排除していることを認識したうえで、裏面の記載事項について説明を受け、これを了解し、下記事項について、誓約いたします。
なお、これらの事項に反する場合、契約の解除等、貴県が行う一切の措置について異議の申し立てを行いません。
記1 運転免許更新等業務委託契約書第18条(以下「暴力団排除条項」という。)第1項各号のいずれにも該当しません。
2 暴力団排除条項第1項第1号又は第2号に該当する事由の有無の確認のため、役員名簿等の提出を求められたときは、速やかに提出します。
※ 上記1の暴力団排除条項第1項各号の解釈については、裏面にてご確認下さい。
暴力団排除条項第1項各号の解釈について(1) 暴力団排除条項第1項第3号及び第4号関係構成員等である事実を知らずに、構成員等を雇用している場合又は暴力的組織若しくは構成員等である等の事実を知らずに、その者と下請契約若しくは資材、原材料の購入契約等を締結した場合であっても、当該事実の判明後速やかに、解雇に係る手続や契約の解除など適切な是正措置を行わないときは、当該事実を知りながら行っているものとみなす。
(2) 暴力団排除条項第1項第8号関係「密接な交際」とは、例えば友人又は知人として、会食、遊戯、旅行、スポーツ等を共にするなどの交遊をしていることである。
「社会的に非難される関係」とは、例えば構成員等を自らが主催するパーティその他の会合に招待するような関係又は構成員等が主催するパーティその他の会合に出席するような関係である。
<運転免許更新等業務委託契約書抜粋(暴力団排除条項)>第18条 委託者は、警察本部からの通知に基づき、受託者(受託者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この条において同じ。)が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
この場合において、解除により受託者に損害があっても、委託者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
⑴ 計画的又は常習的に暴力的不法行為等を行い、又は行うおそれがある組織(以下「暴力的組織」という。)であるとき。
⑵ 役員等(個人である場合におけるその者、法人である場合におけるその法人の役員又は当該個人若しくは法人の経営に事実上参画している者をいう。以下同じ。)が、暴力的組織の構成員(構成員とみなされる場合を含む。以下「構成員等」という。)となっているとき。
⑶ 構成員等であることを知りながら、構成員等を雇用し、又は使用しているとき。
⑷ 第1号又は第2号に該当するものであることを知りながら、そのものと下請契約(一次及び二次下請以降全ての下請契約を含む。
)又は資材、原材料の購入契約等を締結したとき。
⑸ 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織又は構成員等を利用したとき。
⑹ 暴力的組織又は構成員等に経済上の利益又は便宜を供与したとき。
⑺ 役員等又は使用人が、個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的若しくは第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織若しくは構成員等を利用したとき、又は暴力的組織若しくは構成員等に経済上の利益若しくは便宜を供与したとき。
⑻ 役員等又は使用人が、暴力的組織又は構成員等と密接な交際を有し、又は社会的に非難される関係を有しているとき。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受託者は、別表1記載の項目毎の委託者が示した見込数量に、各単価を乗じて得た金額の合計と免許関係事務の委託料を合計した金額の100分の10に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の場合において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、委託者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができ、また、委託者は受託者に対する契約金その他の債務があるときは、相殺することができる。
4 第2項に規定する違約金の徴収は、受託者に対する委託者の損害賠償の請求を妨げない。
【入札書作成時の注意事項】1 入札書の日付について入札書に記載する日付は、入札書提出日を記載してください。
開札日を記載された場合、無効となりますのでご注意ください。
2 入札金額と契約金額○ 入札金額入札金額は、消費税抜きの金額です。
※ 契約金額は、消費税込みの金額となります。
入札及び開札参加心得書入札及び開札に当たっては、下記事項に十分留意してください。
1 入札に関する事項を十分理解し、すべてを了知した上で入札すること。
2 上記の入札に関する事項とは、入札説明書、仕様書、契約書(案)及び係員が説明する諸事項をいうものであること。
3 入札に関する事項について、不明の点、疑問の点その他理解できない点があった場合は、入札書の提出前に係員に問い合わせること。
4 入札金額の記載落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税に係る課税業者で あるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
なお、金額はアラビア数字にて記載すること。
5 入札者(代表者)以外の者(代理人)が入札を行う場合は、委任状を提出すること。
2 入札保証保険契約を締結し、その証書を提出する。
3 過去2年以内に履行した同種の契約の2件以上の履行証明を提出する。
(福岡県警察本部発注の契約を履行証明とする場合は、契約書の写しを提出する。)以上3通りのうちいずれかが必要になります。
事前に確認をさせていただきたいと思いますので、入札書提出の前日までに、 必ずご連絡下さい。
注、入札保証金等の納付方法の選択にあっては、連絡先 福岡県警察本部会計課出納係 吉田TEL 092-641-4141(内線 2244)入札保証金等についてのお願い入札に先立ちまして、貴社が上記3通りのうちいずれかの方法を選択されるのか別添「入札保証金及び契約保証金について」をよく確認して下さい。
入札保証金及び契約保証金について1 入札保証金見積単価(税込みの金額)に委託者が示した各見込数量を乗じた金額の100分の5以上の入札保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。
(1)「入札保証金」、「これに代わる担保」について「入札保証金」とは、現金である。
「これに代わる担保」とは、銀行その他確実と認める金融機関が振り出し又は支払保証をした小切手である。
※注意取引店以外の場合は、現金化に手数料を要することがある。
この場合の手数料は、納付業者の負担となる。
(2)入札保証金の金額について入札保証金の額、小切手の額面金額は、見積単価(税込みの金額)に委託者が示した各見込数量を乗じた金額の100分の5以上の額とする。
※入札金額がA業務100円(税抜)、B業務200円(税抜)で委託者が示した各見込数量がA業務100回、B業務50回の場合、入札保証金の金額又は小切手の額面金額は1,100円となる。
○計算式A業務100円(入札金額) × =110円(見積単価)110円(見積単価) ×100回(見込数量) =11,000円 …①B業務200円(入札金額) × =220円(見積単価)220円(見積単価) ×50回(見込数量) =11,000円 …②(①+②)×5/100 (11,000円+11,000円)×5/100=1,100円(3)納付について「入札保証金」又は「小切手」にあっては、入札書と共に持参し納付すること。
なお、納付の際は、必ず、保証金等納付書(様式1)及び保管証書(様式2)を提出すること。
(4) 「入札保証金」、「小切手」の返還について落札業者にあっては、契約締結後の返還になります。
ただし、落札業者にあっては、契約保証金に充当することができます。
落札業者以外の業者にあっては、開札日以降の返還になります。
(200円)が必要となりす。
返還請求の際は、保証金等払戻請求書(様式3)及び保管証書を提出すること。
なお、保管証書裏面の領収書欄(様式4)には、住所、会社名、代表者氏名、代表者印及び収入印紙(200円)、落札者以外の業者にあっては、保管証書のみ提出。
保管証書裏面の記載は上記のとおり。
※イ ウ ア イ(例)入札保証金を「小切手」で納付した業者が、落札者となった場合、呈示期間の関係から取引店ア(福岡銀行県庁内支店)において現金化することとなる。
この場合、小切手を振り出した金融機関が1.11.112 入札保証金の納付が免除される場合(1) 入札保証保険契約県を被保険者とする入札保証保険契約(見積単価(税込みの金額)に委託者が示した各見込数量を乗じた金額の100分の5以上を保証金額とするもの)を締結し、その証書を提出する場合。
保証金額について入札保証保険契約の保証金額は、(見積単価(税込みの金額)に委託者が示した各見込数量を乗じた金額の100分の5以上の額とする。
入札金額がA業務100円(税抜)、B業務200円(税抜)で委託者が示した各見込数量がA業務100回、B業務50回の場合、保証金額は1,100円となる。
A業務100円(入札金額) × =110円(見積単価)110円(見積単価) ×100回(見込数量) =11,000円 …①B業務200円(入札金額) × =220円(見積単価)220円(見積金額) ×50回(見込数量) =11,000円 …②(①+②)×5/100 (11,000円+11,000円)×5/100=1,100円入札保証保険契約における注意事項について被保険者福岡市博多区東公園7番7号福岡県知事 服部 誠太郎保険期間入札の日(入札の日以前の日付でもよい。)から契約締結の日(契約締結の日以降の日付でもよい。)まで契約名○○○業務委託○入札場所福岡市博多区東公園7番7号福岡県警察本部入札室○履行又は納入場所「福岡県警察本部総務部会計課が指定する場所」とする。
証書の提出について入札保証保険証書にあっては、入札書と共に持参し提出すること。
なお、証書は、原本提出とし、証書の返還は致しません。
※※1.1(例)1.1イ○ ○エ○ア2(2) 履行証明書過去2年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む。)との同種・同規模の契約を履行(2件以上)したことを証明する書面を提出する場合。
「同種の契約」について「同種の契約」の条件は次のとおりとする。
・官公庁(国(独立行政法人等を含む。)・都道府県・市町村)発注契約であれば可(都道府県及び市町村の公社等の発注契約は不可)・民間及び第3セクター発注の契約は証明として使えません。
・「同種」とは、入札説明書に示した入札参加資格大分類に該当する委託契約とする。
「同規模の契約」について「同規模の契約」とは、上記2の⑵のアで示す契約の契約金額が、入札する見積単価(税込)に委託者が示した各見込数量を乗じた金額よりも100分の20より高い金額であるもの。
※ただし、契約期間が複数年度に渡る長期継続契約については、契約金額の1年分に相当する金額が当該入札に係る見積単価(税込みの金額)に委託者が示した各見込数量を乗じた金額の1年分に相当する金額の100分の20より高い金額であるもの。
入札金額がA業務110円(税込)、B業務220円(税込)で委託者が示した各見込数量がA業務100回、B業務50回の場合、同規模契約の契約金額は、4,400円より高い金額となる。
A業務100円(見積単価) × =110円(見積単価)110円(見積単価) ×100回(見込数量) =11,000円 …①B業務200円(見積単価) × =220円(見積単価)110円(見積単価) ×50回(見込数量) =11,000円 …②(①+②)×5/100 (11,000円+11,000円)×20/100=4,400円履行証明書の様式について履行証明書の様式は、別紙1を参考とすること。
履行証明書の記載要領について履行証明書の記載要領は、別紙2を参考とすること。
履行証明書の提出について履行証明書にあっては、入札書と共に持参し提出すること。
なお、証明書は、原本提出とし、証明書の返還は致しません。
警察本部発注の契約を履行証明とする場合契約書の写しを、入札書と共に持参し提出すること。
※ 履行証明書において証明される者は、入札書に記載する入札者の氏名又は名称若しくは商号と同一でなければなりません。
例えば、入札者が〇〇株式会社A支店であれば、A支店以外のB支店等は認められません。
カ オ(例)※ウ イ1.11.1ア エ33 契約保証金契約単価(税込)に委託者が示した各見込数量を乗じた金額の100分の10以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。
(1)「契約保証金」、「これに代わる担保」について「契約保証金」とは、現金である。
「これに代わる担保」とは、銀行その他確実と認める金融機関が振り出し又は支払保証をした小切手である。
(2)金額について契約保証金の額、小切手の額面金額は、契約単価(税込)に委託者の示した各見込数量を乗じた金額の100分の10以上の額とする。
契約単価がA業務110円(税込)、B業務220円(税込)で委託者が示した各見込数量がA業務100回、B業務50回の場合、契約保証金の金額又は小切手の額面金額は2,200円となる。
○計算式A業務110円(契約単価) ×100回(見込数量) =11,000円 …①B業務220円(契約単価) ×50回(見込数量) =11,000円 …②(①+②)×10/100 (11,000円+11,000円)×10/100=2,200円(3)「契約保証金」及び「小切手」の返還について 契約期間終了後となる。
落 札 業 者 に つ い て(例)※イ ア44 契約保証金の納付が免除される場合(1) 履行保証保険契約県を被保険者とする履行保証保険契約(契約単価(税込)に委託者の示した各見込数量を乗じた金額の100分の10以上を保証金額とするもの)を締結し、その証書を提出する場合。
※保証金額について履行保証保険契約の保証金額は、契約単価(税込)に委託者の示した各見込数量を乗じた金額の100分の10以上の額とする。
契約単価がA業務110円(税込)、B業務220円(税込)で委託者が示した各見込数量がA業務100回、B業務50回の場合、保証金額は2,200円となる。
○計算式A業務110円(契約単価) ×100回(見込数量) =11,000円 …①B業務220円(契約単価) ×50回(見込数量) =11,000円 …②(①+②)×10/100 (11,000円+11,000円)×10/100=2,200円(2) 履行証明書過去2年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む。)との同種・同規模の契約を履行(2件以上)したことを証明する書面を提出する場合。
「同種の契約」について「同種の契約」の条件は次のとおりとする。
・官公庁(国(独立行政法人等を含む。)・都道府県・市町村)発注契約であれば可(都道府県及び市町村の公社等の発注契約は不可)・民間及び第3セクター発注の契約は証明として使えません。
・「同種」とは、入札説明書に示した入札参加資格大分類に該当する委託契約とする。
「同規模の契約」について「同規模の契約」とは、上記4の⑵のアで示す契約の契約金額が、契約単価(税込)に委託者が示した各見込数量を乗じた金額よりも100分の20より高い金額であるもの。
ただし、契約期間が複数年度に渡る長期継続契約については、契約金額の1年分に相当する金額が当該入札に係る見積単価(税込みの金額)に委託者が示した各見込数量を乗じた金額の1年分に相当する金額の100分の20より高い金額であるもの。
契約単価がA業務110円(税込)、B業務220円(税込)で委託者が示した各見込数量がA業務100回、B業務50回の場合、同規模契約の契約金額は、4,400円より高い金額となる。
A業務110円(契約単価) ×100回(見込数量) =11,000円 …①B業務110円(契約単価) ×50回(見込数量) =11,000円 …②(①+②)×5/100 (11,000円+11,000円)×20/100=4,400円※ 履行証明書において証明される者は、入札書に記載する入札者の氏名又は名称若しくは商号と同一でなければなりません。
例えば、入札者が〇〇株式会社A支店であれば、A支店以外のB支店等は認められません。
イ(例)※(例)※ア ア5様式1保証金等納付書No.
ここの決裁欄は、入札保証金についてのみ使用すること。
福岡県知事(財務担当所長)殿金 額(額 面)千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円ただし、上記のとおり納付します。
(有価証券は、下記内訳のとおり)年 月 日住所氏名記証 券 の 銘 柄 記 号 番 号 額 面 枚 数 附 属 利 札入札保証金保管されたい年 月 日保管してよい年 月 日係 員 課(財務担当所 )長係 員 出納員入札保証金を保管した年 月 日出納員入札保証金を払戻されたい年 月 日課(財務担当所 )長摘要備考 No.欄は年間通し番号とすること。
(記名押印又は署名)様式2(表)No.
保 管 証 書金 額(額 面)千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円ただし(有価証券は下記内訳のとおり)住所氏名 殿記証 券 の 銘 柄 記 号 番 号 額 面 枚 数 附 属 利 札上記のとおり保管しました。
年 月 日福岡県出納員職印1 この保管証書は大切に保管してください。
2 払戻しを受けようとするときは、保証金等払戻請求書に添付して提出してください。
様式4(裏)収 入印紙領収書保証金(担保金)として納付した表面保管証書の金額(現金・有価証券)の払戻しを受けました。
年 月 日住所氏名支 払 方 法 支 払 年 月 日 番号 摘 要口 座 振 替隔 地 払年 月 日(記名押印又は署名)様式3保証金等払戻請求書保管証書No.
福岡県知事(財務担当所長)殿課(財務担当所)名( )金 額(額 面)千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円ただし、上記のとおり払い戻してください。
(有価証券は下記内訳のとおり)年 月 日住所氏名記証券の銘柄 記号番号 額 面 枚数 附属利札摘 要(記名押印又は署名)別紙1契 約 契 約そ の 他契 約 金 額契 約 品 目契 約 期 間履行(完了)年 月 日 年 月 日必 要 事 項~ ~注) 過去2年以内に履行したほぼ規模を同じくする契約を記入すること。
契 約 者 住 所商号及び営業所代 表 者 名 上記契約について誠実に履行されたことを証明します。
令和年月日証 明 者 名 印契約履行証明書契 約 契 約そ の 他契 約 金 額契 約 品 目契 約 期 間履行(完了)年 月 日 年 月 日必 要 事 項H27.4.1H27.4.1 1,234,567 ~ H28.3.31H28.3.31~注) 過去2年以内に履行したほぼ規模を同じくする契約を記入すること。
契 約 者 住 所 ○○県○○市○○区○○丁目○○番○○号商号及び営業所 ○○○株式会社代 表 者 名 代表取締役 ○○ ○○ 上記契約について誠実に履行されたことを証明します。
平成 29 年 ○○ 月 ○○ 日○○県○○市○○区○○ △丁目△番△号証 明 者 名AA市長 ○○ ○○ 印委託者又は委託者から証明の権限を委任された者の氏名及び押印別紙2※過去2年間は、履行年月日で判断します。
契約履行証明書○○○委託※契約金額(見積金額×110/100)の20/100より高い金額契 約 契 約そ の 他契 約 金 額契 約 品 目契 約 期 間履行(完了)年 月 日 年 月 日必 要 事 項H27.4.1H27.4.1 1,234,567 ~ H28.3.31H28.3.31H28.4.1H28.4.1 2,345,678 ~ H28.10.31H28.10.31注) 過去2年以内に履行したほぼ規模を同じくする契約を記入すること。
契 約 者 住 所 ○○県○○市○○区○○丁目○○番○○号商号及び営業所 ○○○株式会社代 表 者 名 代表取締役 ○○ ○○ 上記契約について誠実に履行されたことを証明します。
平成 29 年 ○○ 月 ○○ 日○○県○○市○○区○○ △丁目△番△号証 明 者 名BB市長 ○○ ○○ 印委託者又は委託者から証明の権限を委任された者の氏名及び押印別紙2-2※過去2年間は、履行年月日で判断します。
○○○委託契約履行証明書○○○委託※契約金額(見積金額×110/100)の20/100より高い金額