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令和8年度愛媛県議会議事堂清掃業務委託の入札案内

発注機関
愛媛県
所在地
愛媛県
カテゴリー
役務
公示種別
一般競争入札
公告日
2026年2月19日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和8年度愛媛県議会議事堂清掃業務委託の入札案内 公 告次のとおり一般競争入札に付する。 令和8年2月20日愛媛県議会事務局長 須藤 達也1 入札に付する事項(1)件名愛媛県議会議事堂清掃業務委託(2)委託業務名及び数量愛媛県議会議事堂清掃業務 一式(3)委託業務の内容等入札説明書及び仕様書による。 (4)委託期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(5)委託業務の履行場所愛媛県議会議事堂(6)入札方法(2)についての総価で行う。 また、落札の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 入札に参加する者に必要な資格知事の審査を受け、令和5・6・7年度の製造の請負等に係る一般競争入札に参加する資格を有すると認められた業者で、次の事項に該当するもの(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第 167条の4の規定に該当しない者であること。 (2)「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(昭和 45 年法律第 20 号。以下「法」という。)第12条の2に基づく登録業者であること。 (3) 法第7条第1項に規定する建築物環境衛生管理技術者免状を有する者を愛媛県議会議事堂に専任で配置することができる者であること。 (4)障がい者雇用に取り組んでいること。 (5)愛媛県内に本社・本店を有する者であること。 (6)過去2年間に、県内において、国又は地方公共団体の建築物の清掃業務を、継続して1年以上履行した実績(履行中のものを含む。)があること。 (7)4の(3)に掲げる提出期限の日から入札をする日までの間に、知事が行う入札参加資格停止の期間中にない者であること。 (8)上記(1)から(7)の資格を有し適切かつ確実に委託業務を遂行できることの確認をうけたものであること。 3 入札の日時及び場所等(1)入札及び開札の日時、場所等日時 令和8年3月17日(火)午前10時場所 愛媛県議会議事堂 2階 会議室入札書の提出方法 入札場所で直接提出する。 開札 即時開札とする。 (2)契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先等愛媛県議会事務局総務課経理係〒790-8570 愛媛県松山市一番町四丁目4番地2電話番号 (089)912-2837交付期間 令和8年3月2日(月)午後5時15分まで交付時間 土曜日及び日曜日を除く日の執務時間中(月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分までをいう。)4 その他(1)入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札保証金愛媛県会計規則(昭和 45 年愛媛県規則第 18 号。以下「会計規則」という。)第135条から第137条までの規定による。 (3)入札者に要求される事項この一般競争入札に参加を希望する者は、この公告に示した委託業務を適切かつ確実に遂行できることを証明する書類等を、入札説明書等に基づき次の期限までに提出しなければならない。 なお、愛媛県議会事務局長から当該書類の内容に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 提出期限 令和8年3月2日(月)午後5時15分(4)入札の無効2に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効とする。 (5)契約書作成の要否要(6)契約保証金会計規則第152条から第154条までの規定による。 (7)落札者の決定方法会計規則第 133 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、会計規則第 134 条の規定に基づく最低制限価格以上の価格をもって入札(見積)を行ったもののうち最低価格をもって入札(見積)を行った者を落札者とする。 ついては、次の事項に留意すること。 ① 最低制限価格が設定されていること。 ② 最低制限価格を下回る入札が行われた場合は、当該入札をした者は落札者となれないこと。 (8)その他詳細は入札説明書による。 本件委託業務は、令和8年度予算を審議する愛媛県議会において、当該予算の成立を条件として実施するものである。 入 札 説 明 書この入札説明書は、愛媛県会計規則(昭和 45 年愛媛県規則第 18 号。以下「会計規則」という。)及び本件委託業務に係る入札公告において定めるもののほか、競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。 1 競争入札に付する事項別記1のとおり。 2 入札参加に必要な資格知事の審査を受け、令和5・6・7年度の製造の請負等に係る一般競争入札に参加する資格を有すると認められた業者で、次の事項に該当するもの。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第 167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(昭和45年法律第20号。以下「法」という。)第12条の2に基づく登録業者であること。 (3) 法第7条第1項に規定する建築物環境衛生管理技術者免状を有する者を愛媛県議会議事堂に専任で配置することができる者であること。 (4) 障がい者雇用に取り組んでいること。 (5) 愛媛県内に本社・本店を有する者であること。 (6) 過去2年間に、県内において、国又は地方公共団体の建築物の清掃業務を、継続して1年以上履行した実績(履行中のものを含む。)があること。 (7) 別記4に掲げる提出期限の日から入札をする日までの間に、知事が行う入札参加資格停止の期間中にない者であること。 (8) 上記(1)から(7)の資格を有し適切かつ確実に委託業務を遂行できることの確認をうけたものであること。 3 入札及び開札(1) 入札参加者又はその代理人は、仕様書、別添契約書(案)、会計規則及び契約に関して議会事務局長が別に定めるものを熟覧のうえ、入札しなければならない。 この場合において、当該仕様書等について疑義がある場合は、別記3に掲げる者に説明を求めることができる。 ただし、入札後、仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。 (2) 入札参加者又はその代理人は、別紙様式による入札書を直接提出しなければならない。 郵便、加入電話、電報、ファクシミリ、その他の方法による入札は認めない。 (3) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとし、また、入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。 (4) 入札の日時及び場所は、別記2のとおり。 (5) 入札参加者又はその代理人は、次に掲げる事項を記載した入札書を提出しなければならない。 この場合において、愛媛県があらかじめ用意した入札書を使用することができる。 ア 委託業務名イ 入札金額ウ 入札参加者本人の住所、氏名(法人の場合は、名称又は商号及び代表者の職氏名。以下同じ。)及び押印(外国人の署名を含む。以下同じ。)エ 代理人が入札する場合は、入札参加者本人の住所及び氏名、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印なお、入札書への押印省略を希望した場合、当入札に係る責任者及び入札参加者又はその代理人の職名、氏名及び連絡先を入札書余白部分に記載し、かつ、社員証等により入札参加者又はその代理人本人であることが確認(代理人の場合は委任状も確認。)できた場合のみ、ウ及びエに掲げる押印の省略を認めるものとする。 (6) 入札参加者又はその代理人は、書類の文字及び押印する場合の印影を、明瞭で、かつ、消滅しないもので記載し、入札金額は、アラビア数字を用いること。 (7) 入札参加者の代理人は、委任状に、入札の際に代理人が使用する印鑑を押印すること。 (委任状は押印省略不可。)(8) 入札書は、封入のうえ提出すること。 (9) 入札参加者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分に押印をしておかなければならない。 ただし、金額部分の訂正は認めない。 また、押印を省略した場合の訂正は認めないことから、新たに入札書を作成すること。 (10) 提出した入札書は、引換え、変更又は取消しをすることができない。 (11) 入札参加者又はその代理人は、入札公告等において求められた義務を履行するために必要とする関係書類を別記4により令和8年3月2日(月)午後5時15分までに提出しなければならない。 (12) 入札参加者又はその代理人が連合、又は不穏の挙動をする等の場合で、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し、又はこれを廃止することがある。 (13) 入札金額は、当該委託業務に要する費用一切の諸経費を含めて入札金額を見積もるものとする。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する額を加算した金額(入札者が見積もる契約金額。当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者又はその代理人は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の 110分の 100に相当する金額を入札書に記載すること。 (14) 入札参加者又はその代理人は、委託料の部分払の有無、支払回数等の契約条件を別添契約書(案)等に基づき十分考慮して入札金額を見積もるものとする。 (15)入札公告等により競争入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)を提出した者に係る資格審査が入札日時までに終了しないときは、当該者は入札に参加することができない。 (16)開札は即時開札とする。 (17)開札は、入札参加者又はその代理人が出席して行うものとする。 この場合において、入札参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員(以下「立会職員」という。)を立ち会わせてこれを行う。 (18)入札会場には、入札参加者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員及び立会職員以外の者は入室することができない。 (19)入札参加者又はその代理人は、入札開始時刻後においては入札会場に入場できない。 (20) 入札参加者又はその代理人は、特にやむを得ない事情があると認められる場合のほか、入札会場を退場することはできない。 (21) 入札会場において、次の各号のいずれかに該当する者は、当該入札会場から退去させる。 ア 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者イ 公正な価格を害し、又は不正な利益を得るための連合をした者(22) 入札参加者又はその代理人は、本件委託業務に係る入札について他の入札参加者の代理人となることはできない。 (23) 予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格での入札がないときは、3回を限度として入札をするものとする。 3回の入札をするもさらに落札者がないときは、2回を限度として見積に移行するものとする。 4 入札保証金(1) 入札に関しては、入札者が見積もる契約金額の100分の5以上の入札保証金を納付しなければならない。 ただし、「入札(契約)保証金免除申請書」を提出し、免除の決定を受けた者は、これを免除する。 (別添「入札(契約)保証金について」を参照)(2) 入札保証金は、落札者が契約を締結しない時は、愛媛県に帰属する。 (3) 入札保証金に係る取扱いについては、会計規則の規定による。 5 無効の入札書次の各号のいずれかに該当する入札書は、無効とする。 (1) 公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書(2) 委託業務名及び入札金額のない入札書(3) 入札参加者本人の氏名及び押印のない、又は判然としない入札書(押印省略が認められた場合のみ押印のない入札書でも有効。入札参加者本人の氏名のない入札書は無効。)(4) 代理人が入札する場合は、入札参加者本人の住所、氏名、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印のない又は判然としない入札書(入札参加者本人の氏名又は代理人であることの表示のない又は判然としない場合には、正当な代理であることが委任状その他で確認されたものを除く。また、押印省略が認められた場合のみ押印のない入札書でも有効。代理人の氏名のない入札書は無効。)(5) 委託業務の名称に重大な誤りのある入札書(6) 入札金額の記載が不明瞭な入札書(7) 入札金額を訂正した入札書(8) 納付した入札保証金の額が入札者が見積もる契約金額の100分の5に達しない場合の当該入札書(9) 「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」(昭和22年法律第54号)に違反し、価格又はその他の点に関し、明らかに公正な競争を不法に阻害したと認められる者の提出した入札書(10) 数回にわたり反復して行う入札において、前回の最低入札金額以上の入札金額が記載された入札書(11) その他、入札に関する条件に違反した入札書6 落札者の決定(1) 有効な入札書を提示した者であって、会計規則第133条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、会計規則第134条の規定に基づく最低制限価格以上の価格をもって入札を行ったもののうち最低価格をもって入札を行った者を落札者とする。 ついては、次の事項に留意すること。 ① 最低制限価格が設定されていること。 ② 最低制限価格を下回る入札が行われた場合は、当該入札をした者は落札者となれないこと。 (2) 落札となるべき同価格の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ落札者を決定するものとする。 この場合において、くじを引かない者があるときは、立会職員に、これに代わってくじを引かせ落札者を決定するものとする。 (3) 落札者を決定したときは、速やかに、落札者を決定したこと、落札者の氏名並びに落札金額を、落札者とされなかった入札者に、入札会場にて告知するものとする。 (4) 落札者が、指定の期日までに契約書の取り交わしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。 7 契約保証金(1) 契約保証金は契約金額の10分の1以上の額とする。 ただし、「入札(契約)保証金免除申請書」を提出し、免除の決定を受けた者は、これを免除する。 (別添「入札(契約)保証金について」を参照)(2) (1)に定めるもののほか、契約保証金に係る取扱いについては、会計規則の規定による。 8 契約書の作成(1) 契約書は書面によるほか、えひめ電子契約システムを活用した契約締結(以下「電子契約」という。)が可能である。 (2) 落札した場合に電子契約を希望する場合は、提出期限までに「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」(様式第1号)を電子メールにて議会事務局総務課(gikaisoumu@pref.ehime.lg.jp)へ提出すること。 (3) 競争入札を執行し契約の相手方が決定したときは、決定した日から5日以内(土日、祝日は含まない。)に契約書を取り交わすものとする。 (4) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (5) 契約者が契約の相手方と契約書に記名して押印(電子契約の場合は、電子署名)しなければ、本契約は確定しないものとする。 9 契約条項別添契約書(案)及び添付書類のとおり。 10 入札者に求められる義務(1) 入札参加者又はその代理人は、入札公告等において求められた経済上及び技術上の要件について、指定する期日までに入札参加者の負担において完全な説明をしなければならない。 (2) 入札参加者又はその代理人は、入札公告等において求められた委託業務に係る技術仕様について、指定する期日までに入札参加者の負担において完全な説明をしなければならない。 11 資格審査に関する事項資格審査に関する事項の照会先及び申請書の提出先愛媛県出納局会計課用品調達係〒790-8570愛媛県松山市一番町四丁目4番地2 電話 089-912-215612 その他必要な事項(1) 入札参加者又はその代理人が、本件委託業務に関して要した費用については、すべて当該入札参加者又はその代理人が負担するものとする。 (2) 本件委託業務に関しての照会先は、別記3のとおり。 (3) 本件委託業務は、令和8年度予算を審議する愛媛県議会において、当該予算の成立を条件として実施するものである。 別記1 競争入札に付する事項(1) 件名愛媛県議会議事堂清掃業務委託(所在地:愛媛県松山市一番町四丁目4-2)(2) 委託業務の内容等別添仕様書のとおり(3) 委託期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(4) 履行場所愛媛県議会議事堂(5) 入札方法(2)についての総価で行う。 また、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。 2 入札の日時及び場所(1) 日時 令和8年3月17日(火)午前10時(2) 場所 愛媛県議会議事堂 2階 会議室3 事務を担当する部局(1) 部局の名称 愛媛県議会事務局総務課経理係(2) 所在地 〒790-8570 愛媛県松山市一番町四丁目4番地2(3) 電 話 089-912-2837(4) FAX 089-941-8794(5) E-mail gikaisoumu@pref.ehime.lg.jp4 事前に提出する書類等について(1) 提出書類等ア 入札参加資格確認申請書イ 過去2年間に、県内において、国又は地方公共団体の建築物の清掃業務を、継続して1年以上履行した実績(履行中のものを含む。)があることを証明できる書類ウ 建築物環境衛生総合管理業の登録証明書(写)エ 入札(契約)保証金の免除を申請する場合、入札(契約)保証金免除申請書及び過去2年間に、国、地方公共団体等と同規模の契約を締結し、履行した実績を確認できる書類。 オ 落札した場合に電子契約を希望する場合は、電子契約同意書兼メールアドレス確認書(様式第1号)をメールにて提出。 (2) 提出先及び受付時間等ア 提出先 愛媛県議会事務局総務課経理係(E-mail gikaisoumu@pref.ehime.lg.jp)イ 提出期限 令和8年3月2日(月)午後5時15分(郵送の場合も必着とする。)ウ 受付時間 土曜日及び日曜日を除く日の午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く)(3) 入札参加の可否の通知提出された入札参加資格確認書類の内容を審査し、入札参加の可否は、令和8年3月5日(木)までに提出者に対して「入札参加資格確認通知書」により通知する。 愛媛県議会議事堂清掃業務仕様書愛媛県議会議事堂の清掃業務は、清掃業務及び建築物環境衛生管理業務とし、この仕様書に基づいて実施するものとする。 ただし、この仕様は大綱を示すものであり、現場の実情に応じ、軽微な事項は本書に記載のない場合であっても、甲が美観上又は建物の管理上必要があると認めた場合は、契約金額の範囲内でこれを行うものとする。 1 清掃業務(1)清掃箇所等清掃業務を行う箇所・床面積等は、「議事堂各室等面積表」のとおりとする。 (2)清掃業務の内容及び実施日清掃業務は、次の各号によりこれを実施すること。 ① 日常清掃毎日行う清掃及び必要に応じ常時行う清掃をいい、愛媛県の休日を定める条例(平成元年愛媛県条例第3号)に定める休日を除く日に実施する。 ② 定期清掃3ヶ月又は6ヶ月を単位として1回から数回行う清掃をいう。 なお、床面洗浄ワックス仕上げは、愛媛県の休日を定める条例(平成元年愛媛県条例第3号)に定める休日に実施する。 実施日については、別途協議する。 ③ 特別清掃年間1回程度行う清掃をいう。 実施月については、「清掃業務実施基準表」のとおりとし、実施日については、別途協議する。 【作業概要】区 分 概 要床等の掃き拭き 箒・ダスタークロス・モップ等で除塵・拭き掃除を行う。 絨毯の除塵 真空掃除機で吸塵する。 紙くず、灰皿、生ごみ処理 収集、分別を行い、集積場所へ搬出する。 備品什器の除塵 タオル等で除塵・水拭きする。 窓台の除塵 タオル等で除塵・水拭きする。 手摺拭き掃除 タオル等で除塵・水拭きする。 鏡拭き タオル等で除塵・水拭きする。 衛生陶器の清掃 適正洗剤で洗浄し、拭く。 マットの清掃 真空掃除機で吸塵する。 便器・洗面所の清掃【小便器】・適正洗剤を使用して清拭(せいしき)を行う。 ・ふち裏、目皿の確認を行う。 【洋式】・適正洗剤を使用して清拭を行う。 ・ふち裏、便座裏、便器ふた、上部ノズルの確認を行う。 【手洗】・適正洗剤を使用して清拭を行う。 ・金属部分の清拭を行う。 ペーパー補給トイレットペーパー、ペーパータオルを点検し、補給する。 水石鹸補給 水石鹸を点検し、補給する。 床面洗浄ワックス仕上専用洗剤を用いてポリッシャーで洗浄後、モップ等で水拭きし、樹脂ワックスを塗布する。 床面洗浄のみ 専用洗剤を用いてポリッシャー・棒ずりで洗浄する。 会議室等の床の掃き拭き・除塵絨毯と畳の部分は真空掃除機で吸塵し、必要に応じてモップ等で掃き拭きする。 (3)使用材料本業務に使用する材料は、品質良好なものを使用すること。 (4)清掃工程清掃業務実施の工程は、甲の定める「清掃業務実施基準表」によること。 ① 日常清掃は次のとおり実施すること。 ア 廊下、階段等床面の清掃は、真空掃除機によることとし、ロビー・手洗所等のタイルは掃き掃除の後モップによるからぶきをすること。 イ 廊下、階段等のアの業務を実施しない日は、1日に1回、全館について必ず見回りを行い、カーペットスイーパーやフロアダスター等により、床面の粗ごみを除去すること。 また、適宜窓台等の除塵を行うこと。 ウ 手洗所の便器、洗面器等は適正洗剤を使用した清拭を行うこと。 ② 定期清掃は次のとおり実施すること。 ア 日常清掃をしない床面の清掃及びじゅうたん部分を除く床面の洗浄仕上げをすること。 イ 各室の洗面器等は、水洗い及び薬品洗いをし、窓台等の除塵を行うこと。 ウ 出入り口の把手等、金具は、磨き、つや出しすること。 ③ 特別清掃は次のとおり実施すること。 ア 全館の窓ガラスの洗浄をすること。 イ 全館の便所・手洗所の吸込口及びその周辺を除塵し、取り外しのうえ、吸込口、風量調整器(シャッター)及びその周辺の汚れに適正洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。 (5)廃棄物の収集清掃員は、廃棄物を甲の指定する場所に収集しなければならない。 廃棄物を収集する時間は、甲の指示によるものとする。 (6)報告等① 乙は業務にあたり清掃従事者名簿(様式1)を提出すること。 ② 日常清掃・定期清掃・特別清掃を実施後は、業務月報(様式2)を提出し、甲の承認を受けること。 ③ 特別清掃を実施後は、業務完了報告書(別紙様式)を提出し、承認を受けること。 (7)その他留意事項清掃業務の実施に当たっては、次の各号に留意すること。 ① 建物、器具及び備品等にき損を発見したとき、又は、損害を与えたときは、直ちに甲に報告しその指示を受けること。 ② 甲の業務に支障を与えないこと。 ③ 火気には特に留意し、引火性ガソリン、ベンジン等は、努めて使用しないこと。 ④ 議事堂の美観・衛生的環境の維持に十分配慮すること。 ⑤ 実施責任者は、常に県との連絡を密にし、業務の指導、監督をすること。 ⑥ トイレットペーパー、石鹸水及びペーパータオルについては、県が負担すること。 ⑦ 清掃業務上、疑義が生じた場合は、係員と協議のうえ決定すること。 2 建築物環境衛生管理業務建築物における衛生的環境の確保に関する法律(以下「ビル管理法」という。)に基づき、建築物環境衛生管理技術者(以下「管理技術者」という。)を選任のうえ実施する。 (1)管理技術者選任の報告議事堂について、管理技術者を建築物環境衛生管理技術者選任報告書(様式3)により選任から1週間以内に愛媛県議会事務局長に報告するものとする。 管理技術者の変更を行った場合も同様式により、変更から1週間以内に愛媛県議会事務局長に報告するものとする。 (2)管理技術者の業務管理技術者は、ビル管理法に基づく管理業務を行い、ビル管理法に基づく業務ごとに、管理業務の内容を建築物環境衛生管理業務報告書(様式4)により報告するものとする。 BF 1F 2F 3F 4F 5F 屋上 計 備考【定期清掃】議長室 74.61 74.61 ○議長応接室 42.50 42.50 ○副議長室 51.00 51.00 ○副議長応接室 31.87 31.87 ○議員控室等(14室) 196.61 483.50 680.11 ○会議室 81.90 81.90 ○喫煙室 59.50 59.50 ○番町クラブ別室 32.91 32.91 ○議場(記者席含む) 376.79 376.79 ○議会運営委員会室 93.60 93.60 ○委員会室(6室) 507.16 507.16 ○議員休養室 29.00 29.00応接室(1室) 53.95 53.95 ○放送室 59.15 59.15 ○傍聴席 108.00 108.00 ○傍聴者休憩所 73.48 73.48小計 426.06 1,152.68 717.64 59.15 2,355.53【特別清掃】ガラス 610.00 〔ピロティ・玄関ホール 310.04 〕便所・手洗所 吸出口 1か所 2か所 4か所 9か所 7か所 計23か所【日常清掃】 [喫煙室 59.50 〕 ○廊下 78.34 21.45 260.77 294.67 224.48 879.71 792.37階段 61.66 84.76 76.26 73.23 78.33 20.85 395.09 388.11便所・手洗所 10.92 10.53 60.28 67.11 69.79 218.63 議長室内 便所 2.22 自民党控室内 便所 2.71湯沸室 9.13 9.72 8.75 27.60玄関ホール 226.04 226.04エレベーターホール 69.43 96.03 69.88 235.34 ○エレベーター(2台) 3.36 3.36ピロティ 84.00 84.00小計 150.92 430.14 475.87 540.76 451.23 20.85 2,069.77駐車場 894.70 1,067.94 1,962.64屋上 526.37 526.37犬走り、スロープ 157.62 157.62非常階段(東側) 42.00議 事 堂 各 室 等 面 積 表単位 : ㎡注1:喫煙室・自民党控室内便所、議長室内便所及びピロティ・玄関ホールは再掲である。 注2:備考欄のうち、○は全体面積が絨毯、数値の記載されている箇所は絨毯部分の面積である。 じゅうたんの じゅうたんを除く 便器・洗面器 紙くず・汚物 ペーパー 見回り 手すり拭き 机上拭き 流し台 マット清掃 壁・扉 駐車場の 屋上の 外回りの 床面 ガラスの 便所・洗面所清掃 床面の清掃 の清掃 (吸殻)収集 水石鹸補給 粗ごみの清掃 掃除 掃除 掃除 窓ガラス部分拭き 拭き 清掃 清掃 清掃 洗浄仕上 清掃 吸出口廊下(繊維床) 1回/週 毎日廊下(弾性床) 1回/週 毎日※2回/年階段(繊維床) 1回/週 毎日 適階段(弾性床) 1回/週 毎日 適※2回/年便所・手洗所 毎日 毎日 毎日 適 1回/2ヶ月湯沸室 1回/2ヶ月 1回/2ヶ月エレベーターホール 1回/2日エレベーター 1回/週 1回/週※2回/年ピロティ 毎日 1回/2ヶ月玄関ホール 毎日 毎日 1回/2ヶ月議会運営委員会室 4回/年議員控室 4回/年応接室 4回/年会議室 4回/年議長室 4回/年議長室内 便所 毎日 毎日議長応接室 4回/年副議長室 4回/年副議長応接室 4回/年議員控室等 4回/年自民党控室内 便所 毎日 毎日喫煙室 4回/年 毎日番町クラブ別室 4回/年議場(記者席含む) 本会議 本会議委員会室 4回/年議員休養室(畳) 4回/年傍聴席 本会議傍聴者休憩所 本会議※2回/年5階 放送室 4回/年屋上 屋上 1回/2ヶ月地下 駐車場 1回/2日1階 駐車場 毎日 毎日1階 スロープ・犬走り 毎日1~4階 非常階段(東側) 1回/週(注) 1 本会議とは定例会及び臨時会の会期中における本会議開催日毎に行う清掃(年間30日程度)をいう2 床面洗浄仕上のうち、※は、ワックス仕上げを含む3 喫煙室の清掃は、灰皿・ゴミ処理(収集・分別等)を含む4 2階及び3階の便所・手洗所のうち2箇所は、吸殻収集を含む1回/年6月実施(23ヶ所)清 掃 業 務 実 施 基 準 表4階全館1階2階3階1回/年2月実施
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