愛南町外国語指導助手派遣業務(126KB)
- 発注機関
- 愛媛県愛南町
- 所在地
- 愛媛県 愛南町
- 公告日
- 2026年2月19日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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愛南町外国語指導助手派遣業務(126KB)
12047愛南町公告愛企第12-4入札公告 次のとおり事後審査型条件付一般競争入札に付する。
令和8年2月20日愛南町長 中村 維伯入札公告個別事項入札番号業務名実施場所業務概要業務開始日 令和8年4月1日工期末日 令和11年3月31日予定価格落札方式最低制限価格制度の適用期間 -場所 -期間 令和8年2月20日(金)から令和8年2月27日(金)正午まで場所愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲2420番地愛南町役場学校教育課 ℡0895(72)1113期間 令和8年3月2日(月)から令和8年3月10日(火)まで場所 愛南町ホームページ競争参加資格確認申請書(様式第1号)同種(類似)業務の履行実績(様式第2号)配置予定技術者の資格・業務経験(様式第3号)-期間 令和8年3月10日(火)まで場所 城辺郵便局(一般書留又は簡易書留)期間 令和8年3月12日(木) 午後 1時30分場所愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲2420番地愛南町役場本庁 3階 大会議室前払金 -部分払 -質問提出期間質問に対する回答期間(1)申請書(4)その他(2)業務実績(3)配置予定技術者提出資料注1 表中「-」が記入されている項目については、この公告の業務の入札においては該当がない項目である。
注2 愛南町では事後審査型の郵便入札を行っています。入札書(必要に応じて業務費内訳書)及び上記に示す提出資料を同封のうえ応札願います。詳しくはHPに掲載してます入札制度概要等をご覧ください。
入札制度等の適用価格競争方式-契約書の作成 要支払条件入札参加資格・地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
・愛南町入札参加資格者名簿(物品等)に登載されている者であること。
・日本内に契約権限を有する本店、支店又は営業所を有すること。
・ALT(外国語指導助手)派遣業務の実績を有すること。
・別紙「仕様書」に掲げる業務従事者(ALT)を配置できること。
※本件は令和8年度予算が成立することを条件とした入札であり、予算が成立しなかった場合は、入札を中止する場合があります。
申請書類の提出期間開札日時業務費内訳書 -入札保証金及び契約保証金-仕様書等の閲覧及び貸与期間入札に付する事項1204愛南町外国語指導助手派遣委託業務愛南町内愛南町内の小中学校における外国語教育の充実を図るためのALTの派遣業務履行期間32,868,000円(29,880,000円(消費税及び地方消費税を除く。))
課長 主幹 課長補佐 係長 係 検算業 務 名 愛南町外国語指導助手派遣委託業務令和8年度 愛 南 町委 託 設 計 書実 施 場 所 愛南町内小中学校業 務 金 額履 行 期 間 令和8年4月1日~令和11年3月31日業 務 日 数 1095日費 目 細 目 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要講師関連費用 採用費・給与・通勤費・住宅費・保険費 人 2.0労務管理費 報告書作成、法令関連手続き含む 式 1.0講師研修費 配置前研修費・配置後研修費 式 1.0品質管理費 アンケート調査、オブザベーション等を含む式 1.0危機管理費損害賠償保険・自動車保険・災害用システムの保守費用等式 1.0研究開発費 教材開発費 式 1.0計 式 1.0消費税相当額 % 10.0合計愛南町外国語指導助手派遣委託業務内訳書
1愛南町外国語指導助手派遣委託業務仕様書1 委託業務名愛南町外国語指導助手派遣委託業務2 事業の目的愛南町内の小中学校における外国語活動及び外国語教育の充実と国際理解を深めるため、外国語指導助手(以下「ALT」という。)を活用し、外国語による実践的なコミュニケーション能力の向上及び国際感覚の養成を図ることを目的とする。3 委託業務の内容(1) 事業者に関する業務について①愛南町内小中学校へのALT派遣委託業務②ALT配置に伴う運営、管理及びサポート③定期的なコーディネーターによる学校訪問、ALTに対する適切な指導体制の構築並びにALTの業務遂行状況の把握、評価及び監督④ALTに対する学習指導要領への理解、日本人教員とのティーム・ティーチングの方法、日本語でのコミュニケーションや打合せの方法その他業務遂行に必要となる研修の実施⑤ALTが学校の指揮命令に忠実に従い、学校の規律、施設管理上の規則等を遵守するための適切な措置⑥定期的(年に2回以上)にALTの業務内容について学校にアンケートを取り、その結果を教育委員会に報告⑦その他教育委員会が必要と認める業務⑧毎月の業務終了後10日以内に事業報告書を作成し、教育委員会に提出しなければならない。ただし、年度の途中において業務を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。(2) ALTの業務について①各小中学校における外国語(活動)授業における外国語担当教員の補助②学校における指導において、学校の教職員等との打合せ、カリキュラム・教材等の研究及び作成並びにその補助及び提供③教職員への研修、学校における教職員に対する国際理解及び外国語活動に関わる研修の支援並びに研修会の講師④特別活動又は課外活動における児童生徒との交流、指導補助等⑤その他教育委員会が必要と認める業務4 業務従事者(ALT)の要件(1) 指導言語を英語とし、英語を母国語とする者と同様に話すことができること。(2) 出入国管理及び難民認定法に定める在留資格「教育」を有するなど、日本での就労に適切な在留資格を有すること。(3) 犯罪に係る刑罰等の執行猶予を受けていないこと。また、過去に禁固以上の刑に処せられたことがないこと。(4) 学校等に就労するために適切な健康診断を受診し、異常がない者であること。(5) 日本の学校教育及び学習指導要領における外国語教育に理解と関心があること。(6) 授業以外の部活動、学校行事及び外国語教育に理解と意欲があること。(7) 子どもと共に活動する意欲があること。(8) 社会人(特に教育に携わる者)として自覚と責任があること。(9) 円滑な人間関係が構築できること。(10) プライバシーの保護に努める等人権意識の高い者であること。(11) 昼食は、生徒と一緒に給食を食べるものとする。ただし、その費用については、受託者又は2講師本人の負担とする(約7,000円/月)。(12) 町内の複数の小・中学校での勤務が可能であり、学校間の移動手段を用意できること。5 契約業務期間、配置時間数等本事業に係る契約は、地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約とし、契約期間は令和8年4月1日から令和11年3月31日までとする。ただし、この契約の締結の日の属する年度の翌年度以降において、当該契約に係る本町の歳出予算の減額又は削除があった場合、本町は、この契約を変更し、又は解除することができるものとする。この場合において、本事業の受託者に損害が生じたときは、本町は、受託者に対して損害賠償の責めを負う。配置日は、原則として月曜日から金曜日までとし、1日の業務時間は7時間以下とする。ただし、愛南町立小学校及び中学校については、管理運営に関する規則に基づく学校休業期間中並びに祝祭日、土曜日及び日曜日は原則勤務を要しない日とする。その他参観日、遠足、体育大会等の学校行事、式典等に参加する場合又は教育委員会が必要と認める業務へ参加する場合の臨時の時間割変更については、双方協議の上、変更することができるものとする。6 業務場所(配置校)及びALTの数愛南町内の小中学校11校のうち、契約時に指定する場所とする。本契約により配置するALTは、2名とし、令和8年4月1日から業務を行うことができる体制を整えること。(1) 小学校8校家串小学校、柏小学校、平城小学校、城辺小学校、緑小学校、一本松小学校、福浦小学校、船越小学校(2) 中学校3校御荘中学校、城辺中学校、一本松中学校7 委託金額に含まれるもの上記「3 委託業務の内容」に加え、次の費用を含むものとする。(1) 福利厚生費(社会保険・雇用保険等)(2) 採用、育成及び研修に伴う経費(3) スケジュールの管理等運営に伴う経費(4) 企画、教材又は教材開発費(5) 労務管理費(住宅費を含む。)(6) 交通費8 研修等の実施(1) ALTに対する研修の実施①受託者は、ALTを対象とした配置前及び配置後の定期的な研修を実施すること。②教育委員会が主催する打合会に出席すること。③各学校の校内研修に年1回参加すること。上記のほか、教育委員会から要請があった場合には、愛南町が直接雇用しているALT3名についても研修への参加を可能とすること。(2) 配置校におけるALTの指導及び監督受託者は、本業務の適切な実施を図るため、配置学校を定期又は随時に巡回し、必要に応じてALTの指導を行うこと。(3) 情報の収集学校教育、特に外国語教育の指導に関する通達等、業務遂行のため必要な情報を迅速に収集しながらALTと学校に対してそれらに関する情報提供又は研修を行うこと。9 その他(1) 労務管理は、受託者が責任を持って行うこと。(2) ALTに対する研修については、受託者が責任を持って行い、指導技術の向上を図るとともに、児童生徒の人権擁護の観点にも十分配慮するよう指導すること。3(3) 受託者は、配置学校からの連絡その他の行為に対応するため、責任者を選任して届け出るものとする。(4) ALTの事故又は勤務内容、勤務態度若しくは指導能力について適格性を欠くと判断したときは、ALTの変更を可能とし、その代替の確保ができること。(5) 受託者が愛南町の申出又は自らの都合によりALTの変更を行うときは、新たに配置するALTの履歴書等を事前に愛南町教育委員会に提出するものとする。(6) この仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた事項については、愛南町と受託者の双方で誠意を持って協議するものとする。