【山形県港湾事務所】酒田港軌道走行式荷役機械保守点検業務委託(令和8年3月25日入札)
- 発注機関
- 山形県
- 所在地
- 山形県
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2026年2月23日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
【山形県港湾事務所】酒田港軌道走行式荷役機械保守点検業務委託(令和8年3月25日入札)
一般競争入札の公告地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により、酒田港軌道走行式荷役機械保守点検業務委託の調達について、一般競争入札を次のとおり行う。令和8年2月24日山形県港湾事務所長 渡部 靖1 入札の場所及び日時(1) 場所 山形県酒田市船場町二丁目5番15号 山形県港湾事務所 2階講堂(2) 日時 令和8年3月25日(水) 午後1時30分2 入札に付する事項(1) 調達をする役務の名称及び数量 酒田港軌道走行式荷役機械保守点検業務委託 一式(2) 調達をする役務の仕様等 特記仕様書のとおり(3) 契約期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(4) 入札方法 総価により行う。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。3 入札参加者の資格次に掲げる要件を全て満たす者であること。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号に規定する者に該当しないこと。(2) 山形県税(山形県税に附帯する税外収入を含む。)及び消費税を滞納していないこと。(3) 雇用保険、健康保険、厚生年金保険等の社会保険に加入していること(加入する義務のない者を除く。)。(4) 1年以上引き続き業として当該競争入札に付する契約に係る業務を営んでいること。(5) 山形県競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止措置を受けていないこと。(6) 山形県財務規則(昭和39年3月県規則第9号。以下「規則」という。)第125条第5項の競争入札参加資格者名簿(以下「競争入札参加資格者名簿」という。)に登載されていること。(7) 次のいずれにも該当しないこと(地方自治法施行令第 167条の4第1項第3号に規定する者に該当する者を除く。)。イ 役員等(入札参加者が個人である場合にはその者を、入札参加者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)であること。ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していること。ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用する等していること。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的あるいは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していること。ホ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していること。(8) 当該競争入札に付する契約に係る営業に関し、法令の規定により必要な許可、認可、登録等を受けていること。(9) 2の(1)の役務の履行に係る軌道走行式荷役機械と同種の機械において、当該役務と同種の役務を元請けとして履行した実績があることを証明できること。この場合において、現に2の(1)の役務と同種の役務を履行している場合であって当該役務に係る契約期間が令和8年3月31日までに終了するときは、当該役務を履行した実績があるものとみなす。同種の役務:クレーン等安全規則第34条及び第35条の定期自主検査業務4 契約条項を示す場所、入札説明書及び仕様書の交付場所等並びに契約に関する事務を担当する部局等(1) 契約条項を示す場所及び契約に関する事務を担当する部局等山形県酒田市船場町二丁目5番15号山形県港湾事務所 総務係 電話番号 0234-26-5633(2) 入札説明書及び仕様書の交付場所等山形県港湾事務所総務係で交付するほか、山形県のホームページ(https://www.pref.yamagata.jp/)からもダウンロードできる。5 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除する。(2) 契約保証金 契約金額の100分の10に相当する金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り上げた金額)以上の額。ただし、規則第135条各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金を免除する。6 入札の無効入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札、入札に関する条件に違反した入札その他規則第122条の2の規定に該当する入札は、無効とする。7 その他(1) この公告による入札に参加を希望する者は、競争入札参加資格者名簿に登載されている者にあっては一般競争入札参加資格確認申請書を令和8年3月12日(木)午後4時までに、競争入札参加資格者名簿に登載されていない者にあっては競争入札参加資格審査申請書提出書及び競争入札参加資格審査申請書を令和8年3月6日(金)午後4時までに山形県港湾事務所総務係に提出すること。(2) この契約においては、契約書の作成を必要とする。この場合において、当該契約書には、談合等に係る契約解除及び賠償に関する定め並びに再委託の禁止に関する定め、個人情報の保護に関する定めを設けるものとする。(3) この入札及び契約は、県の都合により調達手続の停止等があり得る。(4) 当該契約に係る予算が成立しない場合は、この公告は効力を有しない。(5) 詳細については入札説明書による。
1入札説明書等配布一覧表調達する役務の名称〔 酒田港軌道走行式荷役機械保守点検業務委託 〕No. 名 称 部数等1入札説明書(添付様式)・一般競争入札参加資格確認申請書・競争入札参加資格審査申請書提出書・競争入札に関する質問書・入札書・委任状1部2酒田港軌道走行式荷役機械保守点検業務委託特記仕様書1部3業務委託契約書(書式)1部(注)上記内容について、落丁等がないか確認してください。山形県港湾事務所2入 札 説 明 書酒田港軌道走行式荷役機械保守点検業務委託の調達に係る入札公告に基づく一般競争入札については、関係法令及び山形県財務規則(昭和39年3月県規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 担当部局等(1) 契約に関する事務を担当する部局等(以下「契約担当部局等」という。)〒998-0036 山形県酒田市船場町二丁目5番15号山形県港湾事務所総務係 電話番号 0234-26-5633(2) 仕様書に関する事務を担当する部局等〒998-0036 山形県酒田市船場町二丁目5番15号山形県港湾事務所港政管理担当 電話番号 0234-26-56352 入札参加者の資格(1) 「山形県競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止措置を受けていないこと」とは、入札参加資格審査日(一般競争入札参加資格確認申請書又は競争入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)の提出期限の日)から開札日までの期間中のいずれかの日においても指名停止措置を受けていないことをいう。(2) 公告3の(9)による軌道走行式荷役機械と種類を同じくする機械については、コンテナクレーン、ガントリークレーン、その他これに準じるものとして契約担当者が認める機械とする。(3) 公告で指定された期限までに申請書を提出しない者及び入札参加資格が無いと認められた者は、本件入札に参加することができない。3 入札参加資格の審査等(1) 本件入札に参加を希望する者は、入札公告の「入札参加者の資格」を有することを証するため、申請書及び添付書類(以下「申請書等」という。)を、公告で指定された提出場所へ提出し、入札参加資格の有無について契約担当者の審査を受けなければならない。(2) 提出書類ア 入札参加者の資格に関する書類(ア) 競争入札参加資格者名簿(物品及び役務の調達)に登載されている者a 一般競争入札参加資格確認申請書(別紙様式第1号)(イ) 競争入札参加資格者名簿(物品及び役務の調達)に登載されていない者a 競争入札参加資格審査申請書提出書(別紙様式第1-1号)b 競争入札参加資格審査申請書及び添付書類(会計局が別に定める物品等競争入札参加資格審査申請要領による)(ウ) 本件調達役務の対象機械と同種の機械において同種の役務を履行した実績を有することを証する書類(写し可)3(3) 上記(2)の書類を郵送で提出する場合は、書留郵便に限る。電子メールで提出する場合は、PDF形式で送付すること。(4) 申請書等を提出した者は、入札日の前日までに添付書類に関し説明又は協議を求められた場合はこれに応じるものとし、必要な場合には添付書類の追加に応じるものとする。なお、その指示に応じないときは、入札参加資格がないものとみなす。(5) 申請書等の作成及び提出に係る費用は、申請者の負担とする。4 入札参加資格審査結果の通知入札参加資格の審査は、その提出期限の日を基準日として行うものとし、その結果は令和8年3月18日(水)までに通知する。5 仕様書に関する質問等(1) 仕様書に関し質問がある場合は、令和8年3月 12 日(木)午後4時までに契約担当部局に別紙様式第7-1号により持参、郵送(書留郵便に限る。)又は電子メール(PDF形式)で提出すること。なお、郵送による場合は、上記期限まで契約担当部局に到達しなければならない。(2) (1)の質問に対する回答は、質問者あて書面により行うとともに、その回答書は、当該回答を行った日の翌日から入札執行の日時までの期間、山形県港湾事務所総務係において閲覧に供する。6 入札の辞退等(1) 入札参加者は、入札書を提出するまでの間は、いつでも入札を辞退することができる。入札を辞退する場合は、書面により行うものとする。この場合は、辞退する役務の名称、入札日、辞退する者の氏名又は名称、辞退する理由を記載した書面に代表者印を押印し、入札を執行する日時までに提出するものとする。(2) 入札参加者が入札執行時刻に遅れた場合は、本件入札を棄権したものとみなす。7 入札(1) 入札書の様式は、入札書(様式第8号)による。(2) 入札書は入札公告の「入札の場所及び日時」に持参するものとするが、郵送による提出も認める。(書留郵便に限る。)(3) 入札書は封筒に入れて厳封し、表に「氏名又は名称」及び「役務等の名称」を記載すること。(4) 入札書を郵便により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に厳封の上、上記(3)の内容を記載し、表封筒に「入札書在中」と朱書きすること。なお、令和8年3月24日(火)午後5時までに契約担当部局に必着とし、当該日時までに到達しなかった場合は棄権とみなす。(5) 入札者は名刺を提出し、代理人をして入札に関する行為をさせようとする者は、委任状(別紙様式第9号)を作成し提出させること。(6) 入札者又は入札者の代理人は、当該入札に関する他の入札者の代理をすることはできない。4また、法人の代表者(支店長等の受任者を含む。)が自ら入札する場合は、当該入札に関して他の入札者となることはできない。(7) 入札価格には、役務の遂行に必要な打合せ等の付随業務に係る旅費、日当、使用料、その他一切の諸経費を含む総額とする。8 開札入札者又はその代理人は開札に立ち会うものとする。入札者又はその代理人が立ち会わない場合においては、入札事務に関係のない山形県職員を立ち会わせて開札を行う。9 入札の無効次に掲げる入札は無効とする。(1) 入札公告に示した入札参加者資格のない者(入札参加資格があることを確認された者で、開札時において入札公告に示した入札参加資格を満たさなくなった者を含む。
)のした入札(2) 申請書等に虚偽の記載をした者のした入札(3) 委任状を持参しない代理人のした入札(4) 入札の公正な執行を妨げ、又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るため連合したと認められる入札(5) 同一の事項につき2通以上の入札書を契約担当者に提出した入札(6) 金額、氏名等の入札要件が確認できない入札書、記名押印を欠く入札書又は入札金額を訂正した入札書を契約担当者に提出した入札(7) その他入札に関する条件に違反した入札10 再度入札予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う場合がある。再度の入札を辞退するときは、入札書に「辞退」と記載し、提出すること。入札を一度辞退した者は、当該入札案件の再度の入札に参加することはできない。11 落札者の決定方法(1) 規則第 120 条第1項の規定により作成された公告2の(1)の予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札(有効な入札に限る。)を行った者を落札者とする。(2) 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうち立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札執行事務に関係のない山形県職員にこれに代わってくじを引かせ落札者を決定する。(3) 落札者の決定の時までに入札参加資格を満たさなくなった者は落札者としない。12 その他(1) 申請書等に虚偽の記載をした場合においては、山形県競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止措置を行うことがある。(2) 入札参加者の連合、その他の理由により入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取り止5めることがある。(3) 入札をした者は、入札後、契約条項又は入札条件等の不明を理由として異議を申立てることができない。(4) 落札者は予約完結権を他に譲渡することができない。(5) 入札者又はその代理人は、即日口頭落札決定通知を受領するための印鑑(入札書に使用する印鑑に限る。ただし、代理人の場合は当該代理人の印鑑とする。)を持参すること。なお、当該印鑑を持参できない場合は、入札執行時の指示により落札決定を通知する。(6) 本件契約の条項は、別に示す契約書(書式)による。(7) 落札者は、落札決定後、速やかに入札書に記載した入札金額における月ごとに対応した積算内訳書を提出すること。なお、契約書に記載する契約金額及び毎月の支払金額については、落札した入札書に記載された金額及び積算内訳書に基づき、仕様書で示す資産の譲渡の時期に適用される消費税及び地方消費税の額を加算した金額とする。(8) その他必要とする入札に関する条件については、入札執行時の指示による。67様式第1号(一般競争入札参加資格確認申請書)令和 年 月 日山形県港湾事務所長 殿住所又は所在地氏名又は名称代 表 者 氏 名一般競争入札参加資格確認申請書下記役務の調達に係る入札参加資格について確認されたく申請します。なお、公告された資格を有すること並びに添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。記1 調達役務の入札公告日及び名称(1) 入札公告日 令和8年2月24日(2) 役務の名称 酒田港軌道走行式荷役機械保守点検業務委託2 添付書類軌道走行式荷役機械(コンテナクレーン)の保守点検実績を確認できる書類※登録番号 ※確認印※申請者は記入しないでください。8様式第1-1号(競争入札参加資格者名簿未登載者用)令和 年 月 日山形県港湾事務所長 殿住所又は所在地氏名又は名称代 表 者 氏 名競争入札参加資格審査申請書提出書下記役務の調達に係る入札に参加したいので、別添のとおり競争入札参加資格審査申請書を提出します。なお、本件の入札公告に係る入札参加者の資格を有することについて、公告された資格を有すること並びに添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。記1 調達役務の入札公告日及び名称(1) 入札公告日 令和8年2月24日(2) 役務の名称 酒田港軌道走行式荷役機械保守点検業務委託2 添付書類軌道走行式荷役機械(コンテナクレーン)の保守点検実績を確認できる書類※登録番号 ※確認印※申請者は記入しないでください。9様式第7-1号(一般競争入札仕様書等に関する質問書)令和 年 月 日山形県港湾事務所長 殿住所又は所在地氏名又は名称代 表 者 氏 名競 争 入 札 に 関 す る 質 問 書下記役務の調達に係る仕様書等について、下記のとおり質問します。記1 調達役務の入札公告日及び名称(1) 入札公告日 令和8年2月24日(2) 役務の名称 酒田港軌道走行式荷役機械保守点検業務委託2 質問事項等10様式第8号(入札書)備考 「摘要」欄には物件売払契約に係る入札の場合にあっては代金納入期限等その他の場合にあっては必要事項を記入すること。※1 入札者の「住所又は所在地」並びに「氏名又は名称及び代表者名」は、必ず記載すること。(代理人が入札する場合であっても、記載すること。その場合、押印は不要。)※2 代理人が入札する場合は、※1の記載に加え、〔 〕欄に記名・押印のうえ入札すること。入 札 書令和 年 月 日山形県港湾事務所長 殿入札者 住 所 又 は 所 在 地氏名又は名称及び代表者名㊞〔 代理人氏名 ㊞ 〕山形県財務規則及び本件契約の条項により入札条件を承認し、下記のとおり入札します。記入 札 金 額 ¥入札保証金額 免 除役 務 の 名 称及 び 規 格酒田港軌道走行式荷役機械保守点検業務委託(規格は特記仕様書のとおり)数 量納 入 場 所又は引渡場所履 行 期 間又は履行期限令和8年4月1日から令和9年3月31日まで摘 要※1※211様式第9号(委任状)委 任 状令和 年 月 日山形県港湾事務所長 殿住所又は所在地氏名又は名称代 表 者 氏 名 ㊞私は を代理人と定め、下記の権限を(使用印鑑 )委任します。記1 酒田港軌道走行式荷役機械保守点検業務委託の入札並びに見積に関する一切の件2 委 任 期 間令和 年 月 日 から令和 年 月 日 まで
酒田港軌道走行式荷役機械保守点検業務委託特記仕様書山形県港湾事務所- 目 次 -第1章 定期自主検査(月次点検)第2章 定期自主検査及び性能検査(年次点検)第3章 第1号コンテナクレーン主巻・横行ワイヤ交換点検整備等第4章 オーバーハイトアジャスター点検- 1 -第1章 定期自主検査(月次点検)本委託業務は、酒田港高砂ふ頭に設置している軌道走行式荷役機械 (以下「コンテナクレーン」という。)をクレーン等安全規則(以下「規則」という。)第35条による定期自主検査(以下「点検整備」という。)を実施することにより、コンテナクレーンを良好な状態に保持して、常に円滑に稼働させることを目的とする。1 総則(1) 本委託業務の受注者(以下「受注者」という。)は、コンテナクレーンの機能を十分に発揮できるよう契約書、仕様書、その他関係書類(以下「契約書等」という。)に基づき、山形県港湾事務所の担当職員(以下「担当職員」という。)と協議のうえ、能率的、経済的かつ安全に業務を履行するものとする。(2) 本委託業務は、契約書等によるほか、労働関係法令(労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法等)及び規則等(以下「法令等」という。)を遵守して実施するものとする。2 点検整備対象機械(1) 第1号コンテナクレーン 1台製 造 者:JFEエンジニアリング株式会社設置年月:令和元年7月定格荷重:コンテナクレーン 30.5トン(予備スプレッダ1台、重量物フック1台を含む)ホイスト式天井クレーン 5.0トン動 力:(電源)6,600V 50Hz(2) 第2号コンテナクレーン 1台製 造 者:JFEメカニカル株式会社設置年月:平成25年11月定格荷重:コンテナクレーン 30.5トン(予備スプレッダ1台、重量物フック1台を含む)ホイスト式天井クレーン 5.0トン動 力:(電源)6,600V 50Hz3 委託期間令和8年4月1日から令和9年3月31日までの1年間4 点検内容(1)第1号コンテナクレーン 月次点検 11回規則第34条による定期自主検査を実施する4月を除く。- 2 -(2)第2号コンテナクレーン 月次点検 11回規則第34条による定期自主検査を実施する11月を除く。(3)緊急時対応 上記(1)~(2)の点検整備対象機械が荷役中に故障等で停止する等の緊急時に点検対応すること。5 作業要領(1) 点検整備項目受注者は、別紙「コンテナクレーン月次(年次)点検内容」の点検を行い、併せて油脂類の補給、軽微な部品交換及び小規模修繕を行うものとする。また、月次点検作業施工時以外のコンテナクレーン停止中においても、必要ある場合は各機械装置、電気装置の軽微な調整及び修繕等の日常管理作業を行うものとする。なお、点検整備項目に関して提案がある場合は、発注者と協議すること。(2) 業務責任者受注者は、実務経験を有する業務責任者を派遣し、技術指導、労務管理安全衛生、その他一切の業務を管理し点検作業を行うこと。受注者は、業務責任者に選任しようとする者が、実務経験を有していることを証明するための書類を作成し、発注者に提出すること。(3) 技術職員の配置本船荷役がある日及び業務計画における作業日は、平日の午前9時から午後5時まで高砂ふ頭内に技術職員を常駐で配置すること。なお、本船荷役が土曜日、日曜日、祝日及び 12 月 29 日から翌年の1月3日までの日に行われる場合は、技術職員による緊急時対応が出来る体制を取ること。ただし、本船荷役のある土曜日、日曜日、祝日及び 12 月 29 日から翌年の1月3日までの日に発注者から特別な要請があった場合は、午前9時から午後5時までの時間内に常駐で技術職員を配置すること。(4) 常駐勤務場所常駐場所は、高砂ふ頭内で発注者と協議すること。なお、常駐場所の使用料は、受注者の負担とする。(5) 点検整備の日程受注者は、担当職員及び酒田港国際ターミナル事業協同組合の担当者と協議、調整して点検整備の日程を決定すること。なお、本船荷役の都合により点検整備日を連続して確保出来ない場合は、荷役作業の合間や昼休み時間等の短時間の保守点検に対応すること。(6) 点検整備場所への立入り受注者の業務責任者及び技術職員は、国土交通省発行のPSカード又は山形県発行の酒田港制限区域内立入許可証を提示して点検整備場所へ立入ること。なお、酒田港制限区域内立入許可証の交付を希望する場合は、酒田港制限区- 3 -域内立入許可証交付申請書を発注者に提出すること。(7) 消耗品等点検整備に使用する消耗品(グリース、油脂類を含む。)及び工具は、すべて受注者の負担とする。(8) クレーンオペレーター点検整備の際のクレーンオペレーターは、原則として受注者から酒田港国際ターミナル事業協同組合に手配すること。なお、クレーンオペレーターに係る費用は、酒田港国際ターミナル事業協同組合の負担とする。(9) 点検整備時に緊急を要する事項点検整備時に異常、故障等で緊急を要する事項が発生した場合は、直ちに担当職員に連絡し、指示を受けること。ただし、担当職員に連絡出来なかった場合は、適切な措置を講ずるとともに作業終了後に報告すること。(10) 修理規模が大きい、又は部品の手配を要する修繕点検整備及び緊急時対応の結果、点検中に整備できる軽微なものは、受注者において処置すること。修理規模が大きい、又は部品の手配を要する等の点検整備の範囲内で修繕が実施出来ないものについては、発注者と協議すること。(11) 荷役機械の故障時の緊急時対応発注者又は荷役機械使用者から荷役機械の故障及び緊急事態により要請があった場合は、速やかに技術職員を現地に派遣すること。その緊急時対応では、故障個所の特定及び修繕を実施すること。派遣に係る費用は受注者の負担とする。(12) 台風等の対策受注者は、台風等で事前にコンテナクレーン等の災害が予想される時は、その前後の対策について助勢すること。6 提出書類(1) 業務計画書初回点検を開始するまでに、業務計画書を提出すること。業務計画書の記載内容は以下による。なお、業務計画書の内容に変更があった場合、その都度、業務計画書を提出すること。① 業務概要② 計画工程表③ 点検整備及び緊急時対応の組織表④ 点検整備及び緊急時対応の方法⑤ 安全管理⑥ その他特記すべき事項(2) 定期点検整備報告書受注者は、点検整備実施後、14 日以内に書面により点検整備内容を担当職員- 4 -に2部提出するものとする。受注者は、定期点検整備報告書とともに写真、図面その他必要な資料を整え、点検整備の結果や異常を認める箇所及び対応策を報告しなければならない。
7 点検整備上の注意事項(1) 点検整備期間中は、コンテナクレーンの周囲に不用意に人が近づいたり、車両が進入しないように「クレーン点検中」等の標識を掲げること。(2) 点検整備は高所作業となるので、技術職員は、ヘルメット、安全帯等を着用して安全に心掛け、事故のないよう十分に注意すること。8 その他(1) 本仕様書は、業務の概要を示すものであり、受注者は、その実施に当たっての点検整備及び技術面に関する協議を担当職員及び関係者と行うものとする。(2) 点検整備は、施工上支障のない定位置で実施すること。- 5 -第2章 定期自主検査及び性能検査(年次点検)本委託業務は、酒田港高砂ふ頭に設置しているコンテナクレーンを規則第34条による定期自主検査(以下「法定点検整備」という。)を実施すること及び重機等を用いて法定点検整備では点検できない部分を点検(以下「構造点検」という。)することにより、コンテナクレーンを良好な状態に保持して、常に円滑に稼働させることを目的とする。1 総則(1) 受注者は、コンテナクレーンの機能を十分に発揮できるよう契約書等に基づき、担当職員と協議のうえ、能率的、経済的かつ安全に業務を履行するものとする。(2) 本委託業務は、契約書等によるほか、法令等を遵守して実施するものとする。2 点検整備対象機械(1) 第1号コンテナクレーン 1台製 造 者:JFEエンジニアリング株式会社設置年月:令和元年7月定格荷重:コンテナクレーン 30.5トン(予備スプレッダ1台、重量物フック1台を含む)ホイスト式天井クレーン 5.0トン動 力:(電源)6,600V 50Hz(2) 第2号コンテナクレーン 1台製 造 者:JFEメカニカル株式会社設置年月:平成25年11月定格荷重:コンテナクレーン 30.5トン(予備スプレッダ1台、重量物フック1台を含む)ホイスト式天井クレーン 5.0トン動 力:(電源)6,600V 50Hz3 委託期間令和8年4月1日から令和9年3月31日までの1年間4 点検内容(1)第1号コンテナクレーン 年次点検 1回現在の検査証有効期限 令和9年5月13日(2)第2号コンテナクレーン 年次点検 1回現在の検査証有効期限 令和9年11月18日5 作業要領(1) 法定点検整備項目- 6 -受注者は、別紙「コンテナクレーン月次(年次)点検内容」の点検を行い、併せて油脂類の補給、軽微な部品交換及び小規模修繕を行うものとする。また、年次点検作業施工時以外のコンテナクレーン停止中においても、必要ある場合は各機械装置、電気装置の軽微な調整及び修繕等の日常管理作業を行うものとする。なお、点検整備項目に関して提案がある場合は、発注者と協議すること。(2) 性能検査性能検査受検年においては、クレーン検査証の有効期限内に受検する規則第40条に定める性能検査を助勢すること。なお、性能検査に要する手数料等は、受注者で支払うこととし、その費用は委託料に含まれるものとする。(3) 業務責任者受注者は、実務経験を有する業務責任者を派遣し、技術指導、労務管理安全衛生、その他一切の業務を管理し点検作業を行うこと。受注者は、業務責任者に選任しようとする者が、実務経験を有していることを証明するための書類を作成し、発注者に提出すること。ただし、月次点検の業務責任者が年次点検の業務責任者を兼ねる場合は、証明するための書類の提出を省略できる。(4) 法定点検整備の日程受注者は、担当職員及び酒田港国際ターミナル事業協同組合の担当者と協議、調整して法定点検整備の日程を決定すること。(5) 法定点検整備場所への立入り受注者の業務責任者及び技術職員は、国土交通省発行のPSカード又は山形県発行の酒田港制限区域内立入許可証を提示して点検整備場所へ立入ること。なお、酒田港制限区域内立入許可証の交付を希望する場合は、酒田港制限区域内立入許可証交付申請書を発注者に提出すること。(6) 消耗品等法定点検整備に使用する消耗品(グリース、油脂類を含む。)及び工具は、すべて受注者の負担とする。(7) 港湾設備の高圧電源の遮断・投入高圧電源の遮断・投入をする場合には、発注者が電気工作物保安管理業務外部委託した者に依頼すること。なお、遮断・投入に要する費用は受注者の負担とする。(8) クレーンオペレーター法定点検整備の際のクレーンオペレーターは、原則として受注者から酒田港国際ターミナル事業協同組合に手配すること。なお、クレーンオペレーターに係る費用は、酒田港国際ターミナル事業協同組合の負担とする。(9) 荷重試験に必要なテストウェイト発注者が支給するテストウェイトを使用すること。テストウェイトに使用する水道代は、受注者の負担とする。なお、テストウェイトを法定点検整備対象- 7 -機械まで運搬する必要がある場合の費用は受注者の負担とする。(10) 法定点検整備時に緊急を要する事項法定点検整備時に異常、故障等で緊急を要する事項が発生した場合は、直ちに担当職員に連絡し、指示を受けること。ただし、担当職員に連絡出来なかった場合は、適切な措置を講ずるとともに作業終了後に報告すること。(11) 修理規模が大きい、又は部品の手配を要する修繕法定点検整備の結果、点検中に整備できる軽微なものは、受注者において処置すること。修理規模が大きい、又は部品の手配を要する等の点検整備の範囲内で修繕が実施出来ないものについては、発注者と協議すること。6 提出書類(1) 業務計画書年次点検を開始するまでに、業務計画書を提出すること。業務計画書の記載内容は以下による。なお、業務計画書の内容に変更があった場合、その都度、業務計画書を提出すること。① 業務概要② 計画工程表③ 法定点検整備及び緊急時対応の組織表④ 法定点検整備及び緊急時対応の方法⑤ 安全管理⑥ その他特記すべき事項(2) 法定点検整備報告書受注者は、法定点検整備実施後、14 日以内に書面により点検内容を担当職員に2部提出するものとする。受注者は、法定点検整備報告書とともに写真、図面その他必要な資料を整え、法定点検整備及び性能検査の結果と異常を認める箇所及び対応策を報告しなければならない。7 法定点検整備上の注意事項(1) 法定点検整備期間中は、コンテナクレーンの周囲に不用意に人が近づいたり、車両が進入しないように「クレーン点検中」等の標識を掲げること。(2) 法定点検整備は高所作業となるので、技術職員は、ヘルメット、安全帯等を着用して安全に心掛け、事故のないよう十分に注意すること。(3) クレーン電源及びその他港湾設備の高圧電源の遮断・投入に際して、電源の投入を禁止する場合は、その旨を表示すること。
8 その他(1) 本仕様書は、業務の概要を示すものであり、受注者は、その実施に当たっての法定点検整備及び技術面に関する協議を担当職員及び関係者と行うものとする。(2) 法定点検整備は、施工上支障のない定位置で実施すること。- 8 -第3章 第1号コンテナクレーン主巻・横行ワイヤ交換点検整備等本委託業務は、酒田港高砂ふ頭に設置しているコンテナクレーンの消耗した主巻・横行ワイヤロープを予備品と交換し、予備品として新たにプレテンション加工を施した主巻・横行ワイヤロープを備えることで、不測の事態が発生しても速やかに対応出来る状態を保つことを目的とする。1 総則(1) 受注者は、コンテナクレーンの機能を十分に発揮できるよう契約書等に基づき、担当職員と協議のうえ、能率的、経済的かつ安全に業務を履行するものとする。(2) 本委託業務は、契約書等によるほか、法令等を遵守して実施するものとする。2 点検整備対象機械第1号コンテナクレーン 主巻・横行ワイヤ製 造 者:JFEエンジニアリング株式会社3 作業期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで4 点検内容(1) 主巻・横行ワイヤ交換点検整備(2) 主巻・横行ワイヤ(プレテンション加工済)の納品(予備品として保管)5 作業要領(1)主巻・横行ワイヤの交換点検整備受注者は、主巻・横行ワイヤを予備品と交換、点検を行い、併せて油脂類の補給、軽微な部品交換及び小規模修繕を行うものとする。(2)主巻・横行ワイヤ(プレテンション加工済)の納品受注者はプレテンション加工を施した以下の主巻・横行ワイヤを、受託者の指定する場所へ納品するものとする。主巻ワイヤ:IWRC6×Fi(29)Z撚り 22.4ΦB種 410m 1Pc主巻ワイヤ:IWRC6×Fi(29)Z撚り 22.4ΦB種 410m 1Pc横行ワイヤ:IWRC6×Fi(29)Z撚り 18Φ B種 328m 1Pc横行ワイヤ:IWRC6×Fi(29)Z撚り 18Φ B種 220m 1Pc(3) 業務責任者受注者は、実務経験を有する業務責任者を派遣し、技術指導、労務管理安全衛生、その他一切の業務を管理し点検作業を行うこと。受注者は、業務責任者に選任しようとする者が、実務経験を有していることを証明するための書類を作成し、発注者に提出すること。- 9 -(4) 交換点検整備の日程受注者は、担当職員及び酒田港国際ターミナル事業協同組合の担当者と協議、調整して交換点検整備の日程を決定すること。(5) 交換点検整備場所への立入り受注者の業務責任者及び技術職員は、国土交通省発行のPSカード又は山形県発行の酒田港制限区域内立入許可証を提示して交換点検整備場所へ立入ること。なお、酒田港制限区域内立入許可証の交付を希望する場合は、酒田港制限区域内立入許可証交付申請書を発注者に提出すること。(6) 消耗品等交換点検整備に使用する消耗品(グリース、油脂類を含む。)及び工具は、すべて受注者の負担とする。(7) 港湾設備の高圧電源の遮断・投入高圧電源の遮断・投入をする場合には、発注者が電気工作物保安管理業務外部委託した者に依頼すること。なお、遮断・投入に要する費用は受注者の負担とする。(8) クレーンオペレーター交換点検整備の際のクレーンオペレーターは、原則として受注者から酒田港国際ターミナル事業協同組合に手配すること。なお、クレーンオペレーターに係る費用は、酒田港国際ターミナル事業協同組合の負担とする。(9) 交換点検整備時に緊急を要する事項交換点検整備時に異常、故障等で緊急を要する事項が発生した場合は、直ちに担当職員に連絡し、指示を受けること。ただし、担当職員に連絡出来なかった場合は、適切な措置を講ずるとともに作業終了後に報告すること。(10) 修理規模が大きい、又は部品の手配を要する修繕交換点検整備の結果、点検中に整備できる軽微なものは、受注者において処置すること。修理規模が大きい、又は部品の手配を要する等の点検整備の範囲内で修繕が実施出来ないものについては、発注者と協議すること。6 提出書類(1) 業務計画書受注者は、交換点検整備等を開始するまでに、業務計画書を提出すること。
業務計画書の記載内容は以下による。なお、業務計画書の内容に変更があった場合、その都度、業務計画書を提出すること。①業務概要②計画工程表③主巻・横行ワイヤ交換点検整備及び緊急時対応の組織表④主巻・横行ワイヤ交換点検整備及び緊急時対応の方法⑤安全管理- 10 -⑥その他特記すべき事項(2) 主巻・横行ワイヤ交換点検整備等報告書受注者は、主巻・横行ワイヤ交換点検整備等実施後、14 日以内に書面により交換整備等の内容を担当職員に2部提出するものとする。受注者は、交換点検整備等報告書とともに写真、図面その他必要な資料を整え、報告しなければならない。7 主巻・横行ワイヤ交換点検整備上の注意事項(1) 交換点検整備期間中は、コンテナクレーンの周囲に不用意に人が近づいたり、車両が進入しないように「クレーン点検中」等の標識を掲げること。(2) 主巻・横行ワイヤ交換点検整備中は、技術職員は、ヘルメット、安全帯等を着用して安全に心掛け、事故のないよう十分に注意すること。(3) クレーン電源及びその他港湾設備の高圧電源の遮断・投入に際して、電源の投入を禁止する場合は、その旨を表示すること。8 その他(1) 本仕様書は、業務の概要を示すものであり、受注者は、その実施に当たっての交換点検整備及び技術面に関する協議を担当職員及び関係者と行うものとする。(2) 交換点検整備は、施工上支障のない定位置で実施すること。- 11 -第4章 オーバーハイトアジャスター点検本委託業務は、酒田港高砂ふ頭に設置しているコンテナクレーンの付属品であるオーバーハイトアジャスター(通常コンテナに収まらない背高貨物を運ぶためのオーバーゲージコンテナをコンテナクレーンで荷役するために使用するアダプター)を良好な状態に保持して、常に円滑に稼働させることを目的とする。1 総則(1) 受注者は、オーバーハイトアジャスターの機能を十分に発揮できるよう契約書等に基づき、担当職員と協議のうえ、能率的、経済的かつ安全に業務を履行するものとする。(2) 本委託業務は、契約書等によるほか、法令等を遵守して実施するものとする。2 点検整備対象付属品(1) 型 式:OHAタイプ OSR45 バージョン1.8Mシリアル№:2013年製 16853自 重: 2.2トン定格荷重:33.3トン3 委託期間令和8年4月1日から令和9年3月31日までの1年間4 点検方法(1) 点検回数4回(6月、9月、12月、3月の各月次)5 作業要領(1) 点検項目受注者は、別紙「オーバーハイトアジャスター点検内容」の点検を行う。なお、点検内容に関して提案がある場合は、発注者と協議すること。- 12 -(参考)クレーン等安全規則第三節 定期自主検査等(定期自主検査)第三十四条 事業者は、クレーンを設置した後、一年以内ごとに一回、定期に、当該クレーンについて自主検査を行なわなければならない。ただし、一年をこえる期間使用しないクレーンの当該使用しない期間においては、この限りでない。2 事業者は、前項ただし書のクレーンについては、その使用を再び開始する際に、自主検査を行なわなければならない。3 事業者は、前二項の自主検査においては、荷重試験を行わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するクレーンについては、この限りでない。一 当該自主検査を行う日前二月以内に第四十条第一項の規定に基づく荷重試験を行つたクレーン又は当該自主検査を行う日後二月以内にクレーン検査証の有効期間が満了するクレーン二 発電所、変電所等の場所で荷重試験を行うことが著しく困難なところに設置されており、かつ、所轄労働基準監督署長が荷重試験の必要がないと認めたクレーン4 前項の荷重試験は、クレーンに定格荷重に相当する荷重の荷をつって、つり上げ、走行、旋回、トロリの横行等の作動を定格速度により行なうものとする。第三十五条 事業者は、クレーンについて、一月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、一月をこえる期間使用しないクレーンの当該使用しない期間においては、この限りでない。一 巻過防止装置その他の安全装置、過負荷警報装置その他の警報装置、ブレーキ及びクラツチの異常の有無二 ワイヤロープ及びつりチエーンの損傷の有無三 フツク、グラブバケツト等のつり具の損傷の有無四 配線、集電装置、配電盤、開閉器及びコントローラーの異常の有無五 ケーブルクレーンにあっては、メインロープ、レールロープ及びガイロープを緊結している部分の異常の有無並びにウインチの据付けの状態2 事業者は、前項ただし書のクレーンについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。第四節 性能検査(性能検査)第四十条 クレーンに係る法第四十一条第二項 の性能検査(以下「性能検査」という。)においては、クレーンの各部分の構造及び機能について点検を行なうほか、荷重試験を行なうものとする。2 第三十四条第四項の規定は、前項の荷重試験について準用する。
点 検 方 法1.巻上装置①減速機・運転時の異常音 聴音・運転時の異常発熱 手感触・運転時の異常振動 手感触・油量及び汚れ 目視・油漏れ 目視②ブレーキ・ディスクの破損、亀裂 目視・レバー、ロッド、ピン、ビスの弛み、摩耗 目視・スラスターの作動状態 目視③巻上ドラム・ドラムの破損、溶接の亀裂 目視・ロープエンドの状態(ロープ押えボルトの状態) 目視・異常音、発熱 手感触④ワイヤーロープ・ワイヤーロープ素線の断線(1より間で10%以内) 目視・摩耗、より戻り、キンク(原寸の7%以内) 計測・ブーム先端部ロープエンドの状態(締付トルクの状態) 目視・給油不足による錆、腐食 目視、給脂⑤シーブ・シーブの回転 目視・給油の状態 目視、給脂⑥作動確認・各部異常の有無 目視・リミット(巻上減速、停止、陸側巻下減速、停止、巻上非常上限) 作動・リミット(傾転極限、旋回極限、シーブ開閉極限) 作動・荷重試験(30.5t) 作動2.横行装置①減速機・運転時の異常音 聴音・運転時の異常発熱 手感触・運転時の異常振動 手感触・油量及び汚れ 目視・油漏れ 目視②ブレーキ・ディスクの破損、亀裂 目視・レバー、ロッド、ピン、ビスの弛み、摩耗 目視・スラスターの作動状態 目視コンテナクレーン月次(年次)点検内容点 検 箇 所点 検 方 法 点 検 箇 所③横行ドラム・ドラムの破損、溶接の亀裂 目視・ロープエンドの状態(ロープ押えボルトの状態) 目視・異常音、発熱 手感触④ワイヤーロープ・ワイヤーロープ素線の断線(1より間で10%以内) 目視・摩耗、より戻り、キンク(原寸の7%以内) 計測・ロープエンドの状態(ワイヤークリップの締付状態) 目視・給油不足による錆、腐食 目視、給脂⑤シーブ・シーブの回転 目視・給油の状態 目視、給脂⑥車輪・フランジ、踏面の摩耗、損傷 目視・車輪の給油状態 目視、給脂⑦レール・レール押えの状態 目視・ストッパー溶接部の亀裂 目視⑧トロリー・部材の曲がり、変形 目視・各機器取付ボルトの弛み 目視・ガイドローラーの摩耗、損傷 目視⑨作動確認・各部異常の有無 目視・リミット(海行、陸行、常用極限、非常極限) 作動・リミット(海行、陸行、減速) 作動・リミット(運転室乗込口(トロリ2箇所、ガータ2箇所) 作動・荷重試験(30.5t) 作動3.起伏装置①減速機・運転時の異常音 聴音・運転時の異常発熱 手感触・運転時の異常振動 手感触・油量及び汚れ 目視・油漏れ 目視②ブレーキ・ディスクの破損、亀裂 目視・レバー、ロッド、ピン、ビスの弛み、摩耗 目視・スラスターの作動状態 目視点 検 方 法 点 検 箇 所③横行ドラム・ドラムの破損、溶接の亀裂 目視・ロープエンドの状態(ロープ押えボルトの状態) 目視・異常音、発熱 手感触④ワイヤーロープ・ワイヤーロープ素線の断線(1より間で10%以内) 目視・摩耗、より戻り、キンク(原寸の7%以内) 計測・マスト上部ロープエンドの状態(締付トルクの状態) 目視・給油不足による錆、腐食 目視、給脂⑤シーブ・シーブの回転 目視・給油の状態 目視、給脂⑥クランプ装置・シリンダーの作動状態 目視・フックの掛り 目視・フックの掛り外れ 目視⑦非常用ブレーキ・油圧タンク内の油量 目視・ブレーキの作動状態 目視⑧作動確認・各部異常の有無 目視・リミット(常用上限、非常上限) 作動・リミット(減速、下限) 作動・リミット(フック上り・下り・フック掛り) 作動・リミット(あおり防止) 作動4.走行装置①減速機・運転時の異常音 聴音・運転時の異常発熱 手感触・運転時の異常振動 手感触・油量及び汚れ 目視・油漏れ 目視②ブレーキ・ブレーキの効き具合 目視・異常音 聴音・発熱 手感触③車輪・フランジ、踏面の摩耗、損傷 目視・車輪軸の給油状態 目視、給脂点 検 方 法 点 検 箇 所④作動確認・各部異常の有無 目視・リミット(左、右行、停止) 作動・リミット(左、右行、減速) 作動・リミット(レールクランプ(海、陸)) 作動・リミット(クレーンアンカー(海、陸)) 作動・荷重試験(30.5t) 作動5.集電装置、スプレッダー、吊りビーム①集電装置・ケーブル用ガイドローラー摩耗、ピン摩耗 目視・ケーブル案内枠損傷 目視②スプレッダー・油圧ユニットの油量、各部の油漏れ 目視・伸縮ビームの動き 目視・ツイストロックピンの動き 目視・コーナーフリッパーの動き 目視・給電用ケーブルの損傷 目視・各取付ボルトの弛み テストハンマー・油圧ポンプの異音、発熱、振動 聴音③作動確認・リミット(伸縮 20 f ) 作動・リミット(伸縮 40 f ) 作動・リミット(ツイストロック) 作動・リミット(ツイストアンロック) 作動・リミット(フリッパー上) 作動・リミット(着床) 作動④吊りビーム・フレームの変形、ブラケット溶接の亀裂 目視・フックの回転 目視・給油の状態 目視、給脂6.主構造その他①本体・イコライザービーム及び走行ボギー部材の曲がり、溶接の亀裂 目視・シルビーム溶接の亀裂 目視・脚本体部材の曲がり、溶接の亀裂 目視・ガーター、カンチレバー部材の曲がり、溶接の亀裂 目視・トップフレーム部材の曲がり、溶接の亀裂 目視・後部ステー部材の曲がり 目視・テンションバー部材の曲がり 目視・ガーター吊材の曲がり、溶接の亀裂 目視点 検 方 法 点 検 箇 所②傾転装置・シリンダーの異常音 聴音・ロープエンドの状態 目視・各部異常の有無 目視③テンションバー、ブームフック・テンションバーピン給油状態 目視、給脂・ブームフックピン給油状態 目視、給脂④レールクランプ、レールブレーキ・油圧装置の油漏れ 目視・各部の油漏れ 目視・給油の状態 目視⑤天井クレーン・作動の状態 目視・溶接の亀裂、変形 目視・給油の状態 目視、給脂⑥本体(上部支柱、ブーム)・テンションバーブラケット部材の曲がり、溶接部の亀裂 目視7.ワイヤー計測・巻上用、横行用、起伏用の各ワイヤー径を測定する。計測・各ワイヤーの素線切れを確認する。目視8.電気装置①電動機(巻上電動機、横行電動機、起伏電動機、走行電動機、ケーブル巻取用電動機、スプレッダー油圧ポンプ電動機、レールクランプ油圧ポンプユニット電動機、起伏ブームクランプシリンダー電動機、傾転シリンダー電動機)・本体取付ボルトに緩みはないか。目視・異常な振動、発熱、摩擦はないか。手感触・計測・異臭、発煙はないか。目視・絶縁抵抗は良好か。測定・冷却ファンフィルター清掃(巻上電動機、横行電動機、起伏電動機) 目視②ブレーキ(巻上ブレーキ、横行ブレーキ、起伏ブレーキ、走行ブレーキ)・本体取付ボルトに緩みはないか。目視・ディスクの躍動面は荒れていないか。目視・ピン軸受部に給油はしてあるか。
目視・スラスターの動きはよいか。目視・正常に作動するか 作動確認・非常停止ボタン 作動確認点 検 方 法 点 検 箇 所③トランス・本体取付ボルトに緩みはないか。目視・本体が高温になっていないか。目視・異音、異臭はないか。目視④制御盤(主幹盤、巻上・走行インバータ盤、横行・起伏インバータ盤、交流補機盤、機械室分電盤、荷重計制御盤、高圧盤、高圧引込開閉器盤、引込盤、モニタリング盤)・本体取付ボルトに緩みはないか。目視・本体に損傷はないか。目視・配線、絶縁物に損傷はないか。目視・盤内取付機器外観に異常はないか。目視・接触器は手で円滑に作動するか。作動確認・盤内取付ヒューズの点検。目視⑤コントローラ・本体取付ボルトに緩みはないか。目視・軸受部に油が潤滑しているか。目視・接触面の荒れはないか。目視・歯車、カム部の摩耗状態はどうか。目視・ハンドル、レバーにガタつきはないか。手感触⑥リミットスイッチ、検出器○リミットスイッチ全般・リミット動作について、モニターにおいて作動状況に異常はないか。目視・蓋の合わせ目、ケーブル挿入部コーキングの機密性は保たれているか。目視・手感触・内部に錆の発生はないか。目視・レバー部に古いグリスはないか。目視○重錘式(2個)・本体取付に緩みはないか。目視・スイッチ取付に緩みはないか。目視・ワイヤーに異常はないか。目視○カム式・本体取付に緩みはないか。目視・スイッチ取付に緩みはないか。目視・移動ナット、ウォームギヤ軸受等の躍動面に注油してあるか。目視・カムの取付ネジに緩みはないか。正常な位置にあるか。目視○過速度・本体取付に緩みはないか。目視・スイッチ取付に緩みはないか。目視・カップリングにガタ、緩みはないか。目視点 検 方 法 点 検 箇 所○レバー式・本体取付に緩みはないか。目視・スイッチ取付に緩みはないか。目視・ローラーは円滑に回るか。目視・レバー復帰スプリングはよいか。目視○近接式・本体取付に緩みはないか。目視・本体に損傷はないか。目視○アブソコーダ・本体取付に緩みはないか。目視・作動時異常な発熱はないか。手感触○トルクスイッチ・本体取付に緩みはないか。目視・コネクタ取付に緩みは無いか。目視⑦スラスター・本体取付ネジに緩みはないか。目視・スラスター内の油量は適正か。目視・本体は高温にならないか。手感触・ブレーキは完全に作動するか。作動確認⑧荷重計・荷を吊ったときに表示は正しいか。目視⑨運転室・コントローラ点検(左右) 操作・インターホン点検(機内通話用) 通話・風向風速計点検 目視・拡声器及びマイク点検 作動・故障表示盤 作動・非常停止ボタン 作動・警報装置 作動・リモートI/O盤 目視・分電盤 目視・スプレッダ表示灯 目視・エアコン 運転・室内灯(蛍光灯) 目視・コンセント 目視・ブームフックモニター 目視・巻上位置表示計箱 運転・位置表示計箱(起伏荷重、傾転小旋回) 運転・電動ワイパー 作動⑩ケーブルリール・走行ケーブル被覆の損傷 目視・繰出し、巻取りの状態 目視点 検 方 法 点 検 箇 所⑪照明灯・各歩道灯点検 目視・各部照明灯点検 目視・各蛍光灯点検 目視⑫カーテンケーブル・ケーブルキャリアの動き 目視・ケーブルクランプの緩み 目視・リードワイヤーの素線切れ 目視⑬スプレッダー・ケーブルのサドルの緩み 目視・端子箱内接続端子の緩み 目視・各リミットスイッチの取付ビスの緩み 目視⑭絶縁抵抗測定・交流主回路 測定・補機回路 測定・機械室分電盤回路 測定・運転室分電盤回路 測定・I/O回路 測定・スプレッダー 測定⑮エレベーター【年次点検のみ】・ゲージ本体取付ボルトに緩みはないか。目視・ゲージ本体に損傷はないか。目視・ラックギヤ取付ボルトに緩みはないか。打診・配線、給電ケーブル、絶縁物に損傷はないか。目視・制御盤内取付機器外観に異常はないか。目視・機械式ブレーキ(ガバナ)は正常に作動するか。作動・作動確認(荷重試験を含む) 作動9.荷重試験(定格荷重 30.5t)【年次点検のみ】・巻上、横行、走行、起伏装置各電動機の電流・電圧・速度 計測点 検 方 法1.オーバ-ハイトアジャスター・保管固定具①オーバ-ハイトアジャスター・伸縮ビームの作動状態 目視・作動・ツイストロックピンの作動状態 目視・作動・ツイストロックピンガイドの状態 目視・各ピン・ロッドの作動状態、損傷、変形 目視・作動・ラッチアームの作動状態 目視・作動・各可動部給油状態 目視・フレームの変形、亀裂、腐食の有無 目視・各取付ボルト・ナットの弛み 目視・打検・運転時の異常音 聴音・運転時の異常振動 目視・触診②保管固定具・各ピン・ロッドの作動状態、損傷、変形 目視・作動・フレームの変形、亀裂、腐食の有無 目視オーバ-ハイトアジャスター点検内容点 検 箇 所