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令和7年度 六道原工業団地第2期拡張事業 地質調査業務委託【地質調査(市内本店又は支店・営業所)】

発注機関
長野県伊那市
所在地
長野県 伊那市
カテゴリー
役務
公告日
2026年2月23日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和7年度 六道原工業団地第2期拡張事業 地質調査業務委託【地質調査(市内本店又は支店・営業所)】 令和8年伊那市公告第9-7号様式第1号(第3条関係)入 札 公 告下記のとおり一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び伊那市財務規則(平成28年伊那市規則第17号)第104条の規定により公告します。 なお、本案件の単価等適用日(設計年月)は、令和8年1月です。 入札回数は2回です。 令和8年 2月24日伊那市長 白 鳥 孝記1 業務の概要(1) 業 務 名 令和7年度 六道原工業団地第2期拡張事業 地質調査業務委託(2) 業務場所 伊那市 野底、美篶(3) 業務概要 地質調査 土質ボーリング7m×10カ所(4) 履行期間 着手日から 約103日間(令和8年6月30日までを予定)(5) 支払条件前 金 払 原則として、1件の契約金額が50万円以上の業務等について、伊那市公共工事前金払事務処理規程(平成20年伊那市訓令第3号)の規定により契約金額の10分の3の範囲内で前金払することができます。 2 一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項伊那市建設工事等入札参加資格を有する者のうち、次に掲げる要件を「入札公告日から落札者決定日まで」の間、全て満たしていることが必要です。 (1)入札参加資格(共通) ・地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。 ・伊那市建設工事等入札参加者に係る入札参加停止措置要綱(平成27年伊那市告示第329号)に基づく入札参加停止の措置を受けていない者であること。 ・令和7・8・9年度の伊那市建設コンサルタント業務入札参加資格者名簿に登載された者であること。 ・所在する市区町村に税の未納額がない者(法人の場合は、その代表者を含む。)であること。 (2)入札参加資格業種 「地質調査」(3)業者登録に関する要件 地質調査業者登録規程(昭和52年建設省告示第718号)の規定による地質調査業務の登録を受けていること。 (4)配置予定技術者に関する要件 主任技術者として、次のいずれかの資格を有する技術者を配置できること。 ・技術士 応用理学部門(地質)又は建設部門(土質及び基礎)・地質調査技士(5)同種業務の実績に関する要件 不 要(6)営業所の所在地に関する要件 伊那市内の本店又は支店・営業所であること。 (7)その他の参加資格要件 不 要3 入札手続等注)1 閲覧時間は、伊那市の休日を定める条例(平成18年伊那市条例第3号)第1条第1項に規定する市の休日を除く午前8時30分から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)とします。 2 質問内容により回答の閲覧(伊那市公式ホームページへの掲載)に日数がかかる場合があります。 ただし、最終回答期限までには回答します。 3 質問回答におきまして、応札のための積算に関わる事項をお知らせすることがありますので、当該日までの質問回答をご承知の上、入札書等の提出を行ってください。 4 郵送、持参にかかわらず、「10 外封筒及び中封筒貼り付け用紙」を切り抜き、商号又は名称、担当者名及び担当者連絡先(電話番号及びFAX番号)を記載の上、外封筒及び中封筒の両方の表面に糊で貼り付けてください。 5 開札日当日の入札案件数又は入札者数により開札時間が遅れる場合があります。 6 落札者決定予定日は、入札参加資格要件審査の状況により変更する場合があります。 7 入札結果等は、伊那市公式ホームページに掲載するとともに、契約課での閲覧により公表します。 手 続 等 期間、期日及び期限 場 所設 計 図 書 の 閲 覧令和8年 2月24日(火)から令和8年 3月12日(木)まで注)1のとおり伊那市下新田3050番地伊那市役所契約課契約係設計図書等の入手方法設計書(金抜き)、位置図、条件明示書、図面、各種計算書等令和8年 2月24日(火)から令和8年 3月12日(木)まで伊那市公式ホームページアドレスhttp://www.inacity.jp/質 問 書 の 受 付(質問書は様式第2号を使用してください。)令和8年 2月24日(火)から令和8年 3月 3日(火) 午後5時まで6日間伊那市下新田3050番地伊那市役所契約課契約係メールまたは持参メールアドレス kei@inacity.jp回 答 の 閲 覧 期 間令和8年 2月25日(水)から注)2のとおり最終回答期限 令和8年 3月 5日(木)伊那市公式ホームページアドレスhttp://www.inacity.jp/入札書等提出開始日及び入札書等提出期限① 入札書等提出開始日令和8年 3月 6日(金)注)3のとおり② 入札書等提出期限令和8年 3月10日(火)午後5時15分まで注)4のとおり※郵送による場合一般書留又は簡易書留に限る(提出先)〒396-8617伊那市下新田3050番地伊那市役所契約課契約係開 札 日 時令和8年 3月12日(木)午前 9時 05分から注)5のとおり伊那市下新田3050番地伊那市役所101会議室(1階)公表用積算内訳書の閲覧令和8年3月13日(金)午前9時~午後5時令和8年3月16日(月)午前9時~午後3時伊那市下新田3050番地伊那市役所契約課契約係積 算 疑 義 申 立 て 令和8年3月16日(月)午後3時まで伊那市下新田3050番地伊那市役所契約課契約係落 札 者 決 定 予 定 日 令和8年3月18日(水) 注)6のとおり入 札 結 果 の 公 表 落札者決定の日の翌日 注)7のとおり4 地方自治法施行令第167条の10第2項(最低制限価格)の適用の有無この入札は、伊那市低入札価格調査制度及び最低制限価格制度要綱(平成21年伊那市告示第43号)に基づき最低制限価格を設けます。 5 落札者の決定方法等(1) 入札参加資格要件審査及び落札者の決定は、開札後に行います。 (2) 入札参加資格要件審査は、予定価格及び最低制限価格の制限の範囲内の金額で入札した者(適合した履行がされないおそれがあると認められた者を除く。)のうち最低の価格をもって入札をした者から入札価格の低い順に実施し、入札参加資格要件を満たしている者1人が確認できるまで行いますので、契約課から指示のあった者は、指示があった日の翌日から起算して2日(休日を除く。)以内に「7 入札参加資格要件審査書類」に掲げる書類を持参し、提出してください。 (3) 落札者の決定は、審査資料提出期限の翌日から起算して原則として3日(休日を除く。) 以内に、FAX又は電話で連絡します。 (4) 入札参加資格要件を満たしていないことを確認された者へは、入札参加資格要件不適格通知書(以下「不適格通知書」という。)により通知します。 不適格通知書を受理した者は、その通知の発送日の翌日から起算して5日(休日を除く。)以内に、書面により、入札参加資格要件を満たしていないことの理由について説明を求めることができます。 説明を求めた者へは、書面を受理した日の翌日から起算して10日(休日を除く。)以内に、書面により回答します。 6 再度入札について封書郵送による初度の入札(開札)において、落札候補者がいない場合は、直ちに開札場所において、次のとおり再度入札を行うこととします。 (1) 回数は、1回とします。 (2) 初度の入札の開札時から立ち会わない入札者(又は代理人)は辞退したものとみなします。 (3) 入札書は、封筒に入れずに提出することができます。 (4) 工事費内訳書の提出は不要ですが、入札終了後、速やかに提出してください。 (5) 参加者が代表者の場合は名刺を、代理人をして入札させるときは委任状を入札前に必ず提出してください。 7 入札参加資格要件審査書類(1) 「入札参加資格要件審査書類の提出について」(伊那市公式ホームページに掲載してありますので、今回提出の内容に修正して使用してください。)(2) 業者登録に関する要件を満たすことを証する書類の写し(3) 本社若しくは支店・営業所の法人に係る市区町村税の納税証明書の写し(3か月以内のもの)(伊那市内に住所がない場合のみ必要)(4) 本社若しくは支店・営業所の代表者に係る市区町村税の納税証明書の写し(3か月以内のもの)(伊那市内に住所がない場合のみ必要)(5) 配置技術者の資格を証明する書類の写し(6) 配置技術者の恒常的雇用関係を証明する書類の写し(監理技術者資格者証、市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書、所属会社の雇用証明書等)8 その他(1) 業務費内訳書については、「工事(業務)費内訳書の提出について」をご覧ください。 提出範囲は業務費内訳書の地質・土質調査費(頁0-0002~頁0-0006)、地質・土質調査費(技術解析)(頁0-0002~頁0-0004)までです。 (2) 「伊那市建設工事に係る一般競争入札(事後審査方式)入札心得」をご覧ください。 9 入札担当(問い合わせ先) 伊那市下新田3050番地伊那市役所契約課契約係℡0265-78-4111(内線2171,2172) 担当 松田・片桐10 外封筒及び中封筒貼り付け用紙(キリトリ線に沿って切り取り、外封筒と中封筒の両方の表面に糊で貼り付けてください。)11 入札用封筒受付票(入札書等を持参し、提出する場合で、提出したことを証する書類が必要な場合は、必要事項を記入し、切り取って持参してください。)キリトリ入 札 用 封 筒 受 付 票開 札 日 令和8年 3月12日(木)業 務 名 令和7年度 六道原工業団地第2期拡張事業 地質調査業務委託業務場所 伊那市 野底、美篶商号又は名称伊那市役所 契約課 受付印〒396-8617 2伊那市下新田3050番地伊那市役所契約課契約係 行開 札 日 令和8年 3月12日(木)業 務 名 令和7年度 六道原工業団地第2期拡張事業 地質調査業務委託業務場所 伊那市 野底、美篶商号又は名称担 当 者 名担当者連絡先(電話番号)担当者連絡先(FAX番号)入札書締切日 令和8年 3月10日(火)キリトリキリトリキリトリキリトリ - 1 -令和7年度 六道原工業団地第2期拡張事業 地質調査業務委託特記仕様書(適用範囲)第1条 本特記仕様書は、伊那市が実施する「令和7年度 六道原工業団地第2期拡張事業 地質調査業務委託」に適用する。 本業務に適用する共通仕様書は、「地質・土質調査共通仕様書 令和7年10月1日適用 長野県」(以下「共仕」という。)とする。 (業務目的)第2条 本業務は、伊那市が実施する六道原工業団地第2期拡張事業の設計に必要となる地質・地盤状況の把握のため、地質調査を行うものである。 (調査箇所)第3条 本業務における調査箇所は、以下のとおりである。 伊那市 野底、美篶(別紙平面図参照)(業務内容)第4条 本業務は共仕に基づき地質・土質調査を行うものであり、主な業務内容は下記のとおりとする。 1.機械ボーリング共仕第2章、機械ボーリングに基づき実施するものとし、その他以下の項目に留意し、実施するものとする。 (1)調査位置、機械ボーリング孔径及び掘進長は設計書の数量を基本とするが詳細な実施位置、掘止深度等については、調査開始前に監督員の確認を受けるものとする。 なお、実施位置での数量について、差違等が生じた場合は、別途監督員と協議するものとする。 (2)各調査地点の作業前、作業中及び作業終了後の現場状況を写真撮影し、報告書と共に提出するものとする。 (3)業務実施時の安全確保のために注意喚起等の明示を行うものとする。 また、現場不在時においては、関係者以外の立入を規制する等の対処を行うものとする。 (4)受注者は、原則として作業着手時及び終了時に、監督員に連絡するものとする。 また、掘削途中において状況等の変化が発生した場合は、その都度連絡するものとする。 (5)現地調査後及び掘削後において、新たに調査を実施する必要が生じた場合については、別途監督員と協議するものとする。 (6)孔壁の崩壊する恐れがある場合は、泥水又はケーシングパイプにより崩壊を防止する。 ただし、乱さない試料の採取又は標準貫入試験、孔内水平載荷試験を行う場合は、ケーシングパイプの下端を採取位置もしくは試験位置より1m以上離して止めるものとする。 2.サウンディング及び原位置試験(1)標準貫入試験共仕第4章第1節に基づき実施するものとし、その他以下の項目に留意し、実施するものとする。 ア 試験回数は、設計書の数量を基本とするが、調査数量の変更が生じた場合は、別途、監督員と協議するものとする。 - 2 -イ サンプラーの内容物は、室内土質試験に利用することを予定している。 細粒分等の流出に配慮し、室内試験を実施すること。 ウ サンプラーの内容物は、コア箱等にいれて、掘深長とコアの内容が分かるように、写真を撮影し、報告書と共に監督員に提出するものとする。 3.現場透水試験共仕第4章5節「現場透水試験」に基づき実施するものとする。 なお、箇所については現場状況等によるため、監督員と協議するものとする。 4.解析等調査共仕第6章「解析等調査業務」及び第11章「土質試験」に基づき実施するものとし、本業務及び既存資料、室内土質試験等により土の種類及び状態を把握し、その結果を基に資料をとりまとめるものとする。 5.資機材運搬 資機材の運搬として、資機材運搬積算上の基地(伊那市役所)から現地までの搬入、搬出をおこなう。 なお、運搬費の運転時間算出に用いる運転距離は変更協議の対象としない。 6.準備及び跡片付け資機材の準備・保管、ボーリング地点の整地・跡片付け、占用許可及び申請手続き、位置出し測量等を含むものとする。 7.搬入路等 ボーリング位置までの搬入路について、事前に監督員と立会いを行い搬入路を決定した上、実施することとする。 8.足場仮設足場仮設は設計書に記載のとおりとするが、これにより難い場合は監督員と協議するものとする。 9.調査孔閉塞機械ボーリングを実施完了後、孔内を砂等で埋め戻すこと。 受注者は調査孔の閉塞方法の詳細を、業務計画書に記載し、監督員の確認を受ける事とする。 10.給水費現場状況等により、給水の必要が生じた場合については、監督員と協議するものとする。 なお、水源までの距離が20m未満の給水費については、経費に含んでいる。 11.施工管理費 出来高及び工程管理写真等の作成及び整理をおこなう。 (現地での立会・検査について)第5条 検尺等の現地での立会・検査については、監督員が行うものとするが、やむを得ない理由により現地での立会・検査が出来ない場合は、別途指示する。 なお、その際には、写真及び柱状図等により確認する。 2.現地での立会・検査について監督員に代わる者を派遣する場合は、事前に監督員より主任技術者へ代替者の職氏名を通知する。 (打合せ等)第6条 打合せは、原則として業務着手時、中間時1回、業務完了時の計3回行うものとし、打合せ場所は伊那市役所とする。 また、このほかに必要に応じて打合せを実施するものとする。 初回及び最終の打合せには主任技術者が立ち会うものとし、打合せ時に業務計画書- 3 -に基づく業務の主要な区切り毎に監督員による履行確認を行うものとする。 (受注者相互の協力)第7条 本業務を実施するに当たり、下記業務と関連するため、連絡・調整を密に行うものとする。 ・令和7年度 六道原工業団地第2期拡張事業 測量業務委託(資料の貸与)第8条 共仕2-1-14に示す受注者に貸与する資料は次のとおりとする。 (1)受注者が業務の遂行に必要と判断し、監督員が認めたものなお、受注者は貸与した資料が不要となった場合、速やかに返却しなければならない。 (成果品の提出)第9条 成果品の提出先は、伊那市役所産業立地推進課とする。 (配置予定主任技術者の資格)第10条 本業務に従事する主任技術者は、入札参加資格要件審査書類に記載した主任技術者を配置すること。 なお、主任技術者の変更は原則としてできない。 但し、病休、死亡、退職等のやむを得ない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者を配置し、監督員の承諾を得なければならない。 (再委託)第11条 契約書第7条第1項に規定する「主たる部分」とは、「共仕」2-1-29によるものとする。 2.「共仕」2-1-29第4項に規定する書面に記載すべき事項は次のとおりとする。 (1)再委託の相手方の住所及び氏名並びに当該再委託の相手方が行う業務の範囲(2)再委託の相手が再々委託を行うなどの複数の段階で再委託が行われるときには、当該複数の段階の再委託の相手方住所及び氏名並びに当該複数の段階の再委託の相手がそれぞれ行う業務の範囲(条件明示)第12条 本業務における設計条件は、設計書に記載のとおり。 (地下埋設物の調査)第13条 設計箇所における地下埋設物の有無については、貸与された資料等を確認のうえ、詳細について調査するものとする。 2.設計箇所に地下埋設物があると認められる場合は、埋設物の管理者に対して調査及び確認を行い、設計に反映するものとする。 3.上記により、貸与資料と相違が生じた場合は、監督員と協議するものとする。 4.埋蔵文化財を発見した場合は、直ちにその状況を監督員に報告するものとする。 その後の措置については、監督員の指示に従う。 また、当該埋蔵物の発見者としての権利は、法律の定めるところにより、監督員が保有する。 (行政情報流失防止対策の強化)第14条 行政情報流失防止対策の強化1.受注者は、本業務の履行に関する全ての行政情報について適切な流失防止対策をとら- 4 -なければならない。 2.受注者は、別紙「業務委託等における行政情報流失防止対策の基本的事項」を遵守しなければならない。 3.監督員は、受注者の行政情報の管理体制等について、必要に応じ、報告を求め、検査確認を行う場合がある。 (疑義)第15条 設計図書、共仕、本特記仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、速やかに監督員と協議して定めるものとする。 - 5 -別紙業務委託等における行政情報流出防止対策の基本的事項 (関係法令等の遵守)第1条 行政情報の取り扱いについては、関係法令を遵守するほか、本規定及び監督員の指示する事項を遵守するものとする。 (行政情報の目的外使用の禁止)第2条 受注者は、監督員の許可無く本業務の履行に関して取り扱う行政情報を本業務の目的以外に使用してはならない。 (社員等に対する指導)第3条 受注者は、受注者の社員、短時間特別社員、特別臨時作業員、臨時雇い、嘱託及び派遣労働者並びに取締役、相談役及び顧問、その他全ての従業員(以下「社員等」という。)に対し行政情報の流出防止対策について、周知徹底を図るものとする。 2 受注者は、社員等の退職後においても行政情報の流出防止対策を徹底させるものとする。 3 受注者は、監督員が再委託を認めた業務について再委託をする場合には、再委託先業者に対し本規定に準じた行政情報の流出防止対策に関する確認を行うこと。 (契約終了時等における行政情報の返却)第4条 受注者は、本業務の履行に関し監督員から提供を受けた行政情報(監督員の許可を得て複製した行政情報を含む。以下同じ。)については、本業務の実施完了後又は本業務の実施途中において監督員から返還を求められた場合、速やかに直接監督員に返却するものとする。 本業務の実施において付加、変更、作成した行政情報についても同様とする。 (電子情報の管理体制の確保)第5条 受注者は、電子情報を適正に管理し、かつ、責務を負う者(以下「情報管理責任者」という。)を選任及び配置するものとする。 2 受注者は次の事項に関する電子情報の管理体制を確保しなければならない。 イ 本業務で使用するパソコン等のハード及びソフトに関するセキュリティ対策 ロ 電子情報の保存等に関するセキュリティ対策 ハ 電子情報を移送する際のセキュリティ対策(電子情報の取り扱いに関するセキュリティの確保)第6条 受注者は、本業務の実施に際し、情報流出の原因につながる以下の行為をしてはならない。 - 6 - イ 情報管理責任者が使用することを認めたパソコン以外の使用 ロ セキュリティ対策の施されていないパソコンの使用 ハ セキュリティ対策を施さない形式での重要情報の保存 ニ セキュリティ機能のない電磁的記録媒体を使用した重要情報の移送 ホ 情報管理責任者の許可を得ない重要情報の移送 (事故の発生時の措置)第7条 受注者は、本業務の履行に関して取り扱う行政情報について何らかの事由により情報流出事故にあった場合には、速やかに監督員に届け出るものとする。 2 この場合において、速やかに、事故の原因を明確にし、セキュリティ上の補完措置をとり、事故の再発防止の措置を講ずるものとする。 3 事故の発生が受注者に起因する場合には、受注者の費用をもって回復するものとする。 4 受注者に起因する情報流出事故により生じた第三者への損害の賠償については、受注者がその責めを負うものとする。 ࿣ಕݬ޽ۂ஄ஏ୊̐غ֨௃ࣆۂҒ஖ਦஏ࣯௒ౖ࣯ࠬϚʖϨϱή̾̕ʹ Ωॶτέόೈ৶Կ੔令和7年度 六道原工業団地第2期拡張事業 地質調査業務委託
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