メインコンテンツにスキップ

【県南広域振興局(花巻)】除雪ドーザ 14t級(北上土木センター)《一般競争入札》

発注機関
岩手県
所在地
岩手県
公告日
2026年2月23日
納入期限
入札開始日
開札日
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

添付ファイル

公告全文を表示
【県南広域振興局(花巻)】除雪ドーザ 14t級(北上土木センター)《一般競争入札》 次のとおり一般競争入札に付する。 令和8年2月24日県南広域振興局長 菅原 健司1 調達内容(1)購入等件名及び数量 除雪ドーザ 14t級 1台(2)調達件名の特質等 入札説明書による。 (3)納入期限 令和9年3月31日(水)(4)納入場所 県南広域振興局土木部北上土木センター湯之沢車庫(岩手県和賀郡西和賀町湯之沢35地割69番地1)(5)入札方法 (1)の件名で総価で入札に付する。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった総額の 110分の 100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 入札参加者資格(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て若しくは、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続き開始の申立てをしている者又は申立てがなされている者(更生計画認可又は再生計画認可の決定を受けている者を除く)でないこと。 (3)岩手県知事が定める物品購入等競争入札参加資格を有し、令和5・6・7年度競争入札参加資格者名簿に登載されている者であること。 (4)岩手県内に本社(本店)を有する者又は県外に本社(本店)を有しているが、県内に支店等を有しており、その支店等が(3)の資格を有している者であること。 (5)入札の日において、岩手県から、物品購入等に係る指名停止等措置基準(平成12年3月30日制定)に基づく指名停止を受けていない者であること。 3 契約条項を示す場所等(1)契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先郵便番号025-0075 岩手県花巻市花城町1番41号県南広域振興局花巻審査指導監 電話番号0198-41-9355(郵送による入札説明書の交付を希望する者は、A4判用紙が入る返信用封筒(宛先を明記したもの)及び重量 100gに見合う郵便料金に相当する郵便切手を添えて申し込むこと。 また、岩手県のホームページから入札説明書をダウンロードすることも可能であること。 )(2)入札及び開札の日時及び場所令和8年4月9日(木) 午前10時30分花巻地区合同庁舎2階 入札室(岩手県花巻市花城町1番41号)(入札書を持参すること。郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。)4 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2)入札保証金 免除(3)入札への参加を希望する者に求められる事項 この一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に示す必要書類等を令和8年3月18日(水) 午後5時までに3(1)の場所に提出しなければならない。 また、入札日の前日までの間において、県南広域振興局長から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 (4)入札への参加 (3)により提出された書類を審査した結果、基本的仕様及び特質等を満たし、かつ、使用目的に耐え得ると認められた仕様書等を提出した者に限り入札に参加できるものとする。 (5)入札の無効 この公告に示した入札参加者資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札その他入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 (6)契約書作成の要否 要(7)落札者の決定方法 会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (8)その他 詳細は、入札説明書による。 入 札 説 明 書この入札説明書は、岩手県が発注する調達契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。 1 調達内容(1) 購入等件名及び数量除雪ドーザ 14t 級 1台(2) 調達件名の特質等別紙仕様書のとおり(3) 納入期限令和9年3月 31日(水)(4) 納入場所県南広域振興局土木部北上土木センター湯之沢車庫(岩手県和賀郡西和賀町湯之沢 35地割69番地1)2 入札参加者資格(1) 地方自治法施行令(昭和 22年政令第 16号)第167 条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 会社更生法(平成 14年法律第 154号)に基づく更生手続開始の申立て若しくは民事再生法(平成 11年法律第 225号)に基づく再生手続開始の申立てをしている者又は申立てがなされている者(更生計画認可又は再生計画認可の決定を受けている者を除く。)でないこと。 (3) 岩手県知事が定める物品購入等競争入札参加資格を有し、令和5・6・7年度競争入札参加資格者名簿に登載されている者であること。 (4) 岩手県内に本社(本店)を有する者又は県外に本社(本店)を有しているが、県内に支店等を有しており、その支店等が(3)の資格を有している者であること。 (5) 入札の日において、岩手県から、物品購入等に係る指名停止等措置基準(平成 12年3月 30日制定)に基づく指名停止を受けていない者であること。 3 入札参加者に求められる事項(1) 入札参加者は、仕様審査等に必要な書類として、次の書類を令和8年3月 18 日(水)午後5時までに 13(2)の場所に各1部提出しなければならない。 なお、郵便による提出も認めるが期日必着とする。 ア 送付書(別紙様式)イ 仕様書(ア) 当該購入物品仕様書の内容が網羅されていること。 (イ) 当該購入物品の製造メーカー及び規格等が明示されていること。 (ウ) 当該購入物品のカタログ又は写真を添付すること。 ウ 工程表製作期間、検査場所、納期を明示したもの。 エ 保守整備等体制調書(ア) 当該購入物品の保守整備が行える者が常駐している営業所等一覧(営業所等の名称所在地、入札参加者との関係、連絡系統等、当該購入物品の保守整備実績(過去3年間)、保守整備及び修理の依頼を受けてから作業に着手するまでの所要日数又は時間が明示されていること。 )(イ) 部品供給体制(部品供給の窓口、供給系統及び所要日数又は時間、納入後の部品供給可能年数が明示されていること。)(ウ) 技術員の派遣体制(緊急時の連絡系統、連絡から現地到着までの所要時間が明示されていること。)オ 定価見積書(調達物品及び調整、設定等費用を含む定価見積書(消費税及び地方消費税抜き)。 なお、メーカー希望小売価格が存在しない場合は、その旨を記載するとともに実売価格を記載すること。 )また、定価見積書の提出にあたっては、次の事項を記載すること。 (ア) 提出年月日(イ) 入札参加者の住所及び氏名、印(法人の場合は、所在地、商号又は名称、代表者の職・氏名及び印)(ウ) 調達件名(物品名)(エ) 数量(オ) 仕様(当該購入物品の製造メーカー及び規格等が明示されていること。)(カ) 納期(キ) 納品場所(2) 3(1)の書類を提出した者は入札日の前日までの間において当該仕様等に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 (3) 提出された書類は、岩手県において審査するものとし、基本的仕様及び特質等を満たし、かつ、使用目的に耐え得ると認められた仕様書等を提出した者に限り入札に参加できるものとする。 なお、仕様書等の補足、補正等は認めるが、令和8年3月 31日(火)午後5時までとする。 (4) 審査結果は、令和8年4月7日(火)までに電話又はファックスにより通知する。 4 入札の方法等(1) 1(1)の件名で総価で入札に付する。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった総額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。 (2) 入札書は、5(1)の日時に5(2)の場所に持参すること。 (3) 郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。 (4) 入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分を線で抹消し入札参加者の印を押印しなければならない。 ただし、入札金額の訂正は認めない。 また、一度提出した入札書は、書換え、引換え又は撤回をすることができない。 (5) 代理人により入札に関する行為をさせようとする者は、入札書提出の前に委任状を提出しなければならない。 5 入札及び開札の日時及び場所(1) 日時令和8年4月9日(木)午前10時 30分(2) 場所花巻地区合同庁舎2階 入札室(岩手県花巻市花城町1番 41号)6 入札保証金免除7 入札の無効次のいずれかに該当する入札書は、これを無効とする。 (1) 競争入札の参加資格のない者が提出した入札書(2) 入札参加者に求められる事項を履行しなかった者が提出した入札書(3) 指定の日時までに指定の場所に到達しなかった入札書(4) 記名押印のない入札書(5) 入札金額を訂正した入札書(6) 誤字脱字等により必要事項が確認できない入札書(7) 入札件名の表示に重大な誤りがある入札書(8) 同一入札参加者又は代理人が2つ以上提出した入札書(9) 代理人が委任状を提出しないで提出した入札書(10) その他入札に関する条件に違反して提出した入札書8 入札書に関する事項入札書は、県で示す書式により次のことを表示すること。 (1) 入札年月日(2) 入札参加者の住所、氏名及び印(法人の場合は、所在地、商号又は名称、代表者の職・氏名及び印)(3) 宛名は、「県南広域振興局長」とする。 (4) 入札金額(5) 件名(6) 数量(7) 納入期限9 落札者の決定方法(1) 本件調達に係る入札公告及び入札説明書で示した要件の全てを満たしている入札者であって、会計規則(平成4年岩手県規則第 21号)第 100条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を落札者とする。 (2) 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 (3) (2)の同価の入札をした者のうち、立ち会っていない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。 10 開札に立ち会う者に関する事項開札は、入札参加者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。 ただし、入札参加者又はその代理人の立ち会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うものとする。 11 再度入札に関する事項初度の入札において落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行うものとする。 再度入札に参加できる者は、初度の入札に参加した者に限る。 入札執行回数は3回を限度とし、この限度内において落札者がいない場合は、入札を打ち切ることとする。 12 契約に関する事項(1) 落札者は、契約保証金として契約金額の 100 分の5以上の額を契約締結前に納付しなければならない。 ただし、次の場合は契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。 ア 落札者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出したとき。 イ 落札者が過去2年の間に国又は地方公共団体と、種類及び規模が同程度以上の契約を履行しており、その契約書の写しを2件分以上提出したとき。 (2) 契約保証金は、契約の相手方が契約を履行しないときは岩手県に帰属する。 (3) 契約条項は、別添契約書案のとおりとする。 (4) 落札者の決定後、契約書を作成し契約が確定するまでの間において、当該落札者が入札公告又は入札説明書に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、契約を締結しない。 13 その他(1) 入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、全て入札参加者又は契約の相手方が負担するものとする。 (2) 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地県南広域振興局花巻審査指導監〒025-0075 岩手県花巻市花城町1番 41号電話番号 0198-41-9355(3) 仕様書に関する問合せ先県南広域振興局土木部北上土木センター〒024-0095 岩手県北上市芳町2番8号電話番号 0197-65-2738物 品 売 買 契 約 書 ( 案 )岩手県(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、物品の売買について、次のとおり契約を締結する。 第1 甲が乙から購入する物品の品名、規格及び数量は、次のとおりとする。 (1) 品 名 除雪ドーザ 14t級(2) 規 格 仕様書のとおり(3) 数 量 1台第2 契約金額及び契約保証金は、次のとおりとする。 なお、第1号の「消費税額」は、取引に係る消費税及び地方消費税の額である。 (1) 契約金額 金 円(うち消費税額 円)(2) 契約保証金 円第3 物品の受渡場所及び納入期限は、次のとおりとする。 (1) 場 所 県南広域振興局土木部北上土木センター湯之沢車庫(岩手県和賀郡西和賀町湯之沢 35地割69番地1)(2) 納入期限 令和9年3月 31日(水)第4 乙は、物品を納入したときは、その旨を甲に通知し、甲は、通知を受けた日から起算して 10日以内に、物品検収員をして、乙又は乙の指定する者の立会いの上、当該物品が契約の内容に適合するかどうかを検収するものとする。 2 乙又は乙の指定する者が、前項の検収に立会いできないときは、代理人を立会いさせるものとする。 3 物品の所有権は、第1項の検収に合格したときに乙から甲に移転するものとする。 4 第1項の規定による検収のために必要な費用及び前項の規定により所有権が移転する前に物品に生じた損害は、乙の負担とする。 ただし、当該損害について、甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、当該損害は、甲の負担とする。 第5 乙は、検収の結果不合格となった物品を遅滞なく引き取り、速やかに代品を納入するものとする。 この場合における検収は、第4の定めるところによる。 第6 甲は、物品の納入が完了した後において、乙から適法な支払請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内に代価を支払うものとする。 第7 甲は、自己の責めに帰すべき理由により、代価の支払を遅延した場合においては、乙に対して支払の日までの日数に応じ、契約金額につき年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。 第8 乙は、自己の責めに帰すべき理由により納入期限までに物品を納入しない場合は、違約金として、遅延日数に応じ、契約金額から既成部分又は既納部分相当額を控除した額につき年 2.5パーセントの割合で計算した額に相当する金額を甲に支払わなければならない。 第9 甲は、納入された物品に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)があるときは、乙に対し、履行の追完を請求することができる。 2 前項の規定は、甲の乙に対する損害賠償の請求及び解除権の行使を妨げない。 第 10 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (1) 乙が、納入期限内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認められるとき。 (2) 乙が、正当な理由なく、第9第 1 項の履行の追完を行わないとき。 (3) 乙が、契約の履行について不正の行為をしたとき。 (4) その他乙又はその代理人が、この契約に違反したとき。 第 11 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 (1) 契約の目的物を納入することができないことが明らかであるとき。 (2) 乙が、契約の目的物の納入を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (3) 乙が、債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約した目的を達成することができないとき。 (4) 契約の目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。 (5) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が第 10の規定による催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 (6) 次のいずれかに該当するとき。 ア 役員等(乙が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与していると認められるものを、乙が法人である場合にはその役員、その支店又は物品の製造の請負又は物品の買入れの契約を締結する権限をもつ事務所の代表者その他経営に実質的に関与していると認められるものをいう。 以下この号において同じ。 )が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。 イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしていると認められるとき。 ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対する資金等の供給、便宜の供与等により、直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。 オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 第 12 第 10又は第11の規定により甲がこの契約を解除したときは、乙の納付した契約保証金は、甲に帰属するものとする。 第 12 第 10又は第 11 の規定により甲がこの契約を解除したときは、乙は、損害賠償として契約金額の 100分の5に相当する額を甲に納付するものとする。 第 13 乙は、この契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員による不当な要求又は契約の適正な履行の妨害を受けた場合は、甲に報告するとともに警察官に通報しなければならない。 第 14 乙は、この契約から生ずる債権を第三者に譲り渡し、又は担保に供してはならないものとする。 ただし、信用保証協会法(昭和28年法律第196 号)に規定する信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛金債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。 2 前項ただし書の規定により売掛金債権を譲渡した場合、甲の対価の支払による弁済の効力は、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第38条第2項の規定により会計管理者が支出負担行為の確認をした旨の通知を受けた時点で生ずるものとする。 3 乙は、第三者に債務の弁済を行わせないものとする。 第 15 乙が、契約不適合の物品を納入した場合において、甲がその不適合を知ったときから1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲はその不適合を理由として、履行の追完の請求、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができない。 ただし、乙が納入のときにその不適合を知り又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。 第 16 この契約により難い事情が生じたとき、又はこの契約について疑義が生じたときは、甲、乙協議するものとする。 この契約締結の証として、本書2通を作成し、甲、乙記名押印して、それぞれその1通を保有するものとする。 令和 年 月 日甲 岩手県契約担当者県南広域振興局長 印乙 印 購入仕様書除雪ドーザ(14t級、車輪式、サイドスライドアングリングプラウ付)仕様書令和8年度除雪ドーザ(14t級、車輪式、サイドスライドアングリングプラウ付)仕様書概 要この仕様書は、除雪ドーザ(14t級、車輪式、スライドアングリングプラウ付)に適用するもので、納入機は下記に定める性能、諸元、各部構造その他を満足するほか、道路除雪作業の使用に耐え得る十分な耐久性、信頼性と、良好な操縦性能を有するものとする。 納入機は運輸省令昭和26年第67号(以降の改正分を含む)「道路運送車両の保安基準」に適合するものでなければならない。 ここに明記されていない箇所については岩手県(以下「発注者」という)と物品供給人(以下「受注者」という)が協議のうえ決定するものとする。 目 的除雪ドーザは、降積雪時における道路交通の確保を目的として、道路上における一般除雪、拡幅除雪、交差点処理等の除雪作業に使用するものである。 1.性 能(JCMAS T007 性能試験)(1)除雪幅(アングル角30度において) 3.0 m 以上(2)除雪能力(プラウ排雪) 2,900 t/h 以上(3)走行速度(前進) 30 ㎞/h 以上(後進) 15 km/h 以上(4)最大けん引力 98.0 kN 以上(5)運転室内騒音レベル 「騒音障害防止のためのガイドライン」(厚生労働省 平成4年10月1日、基発第546号)第Ⅰ管理区分に準ずる。 (測定方法はJCMAS H011の機械定置時による)2.主要諸元(1)全 長(除雪装置地上、ストレート時) 10,000 mm 以下〃 (プラウ接地、最大アングリング時) 12,000 mm 以下(2)全 幅(車両単体) 2,800 mm 以下(3)全 高(黄色灯火上端まで) 3,800 mm 以下(4)最低地上高 300 mm 以上(5)車両総質量 10,000 kg 以上 ~ 15,000 kg 以下(6)最小回転半径(最外側車輪中心) 6.5 m 以下(7)乗車定員 2 人3.車 体(1)機 関形 式 水冷、ディーゼル機関定格出力 111 kW 以上(2)動力伝達装置 前後進、速度段の切換え操作が円滑にできる構造とする(3)タイヤ形 式 スノータイヤ(4)かじ取装置形 式 車体屈折式(5)運転室構 造 全鋼製密閉形(前・側面)熱線付窓 (全)冬用ワイパーブレード付4. 除雪装置(1)形 式 サイドスライドアングリングプラウ形(2)構 造 鋼板円筒曲面構造(3)能 力切刃昇降範囲(ストレート時、切刃下端) 地下100 mm~地上3,000 mm 以上アングリング角度 左右各 30 度 以上上昇速度(切刃下端、機関定格回転速度において) 500 mm/s 以上(4)全 幅 3,500 mm 以上(5)全 高 1,100 mm 以上(6)そ り 除雪装置の接地状態を調整できるそりを有すること(7)切 刃 ストレート形平形刃先(JIS D6101)5.計器類(1)運行記録計(45km/h、機関回転数記録、7日計) 1式(2)速度計、機関回転計 1式(3)燃料計 1式(4)アワーメータ 1式(5)機関油圧計又は機関油圧警告灯 1式(6)水温計 1式(7)充電警告灯 1式6.照明装置類(1) 前部霧灯(黄色) 2灯(2)黄色灯火(散光式LED)全幅 1,000mm~1,200 mm 以内 1灯(運転室上部前方)(運転席室内パイロットスイッチ付)(3)前方作業灯(LED)(白色)(運転室上部前方) 2灯(運転席室内パイロットスイッチ付)(4)後方作業灯(LED)(白色)(運転室上部後方) 2灯(運転席室内パイロットスイッチ付)(5)後方作業灯(LED)(白色)(エンジングリルカバー後方左右) 2灯(運転席室内パイロットスイッチ付)7.カメラ(1)取 付 数:1台(後方) 1式(2)電 源:DC12Vもしくは24V(3)動作温度:-25℃~50℃(4)そ の 他:運行に際し十分な強度を有し、着雪防止等の適切な対策を講じること: 取付位置(車輌後方中央、若しくはキャブ上部):障害物検知装置(モニタ連動)(障害物・人・動体検知し、警告音又はモニタ(8.モニタ)に、表示する装置8.モニタ(1)画面サイズ:7インチ以上(カラー) 1式: モニタ(1画面)(2)動作温度:-10℃~50℃(3)そ の 他:振動等により損傷しないこと: 運転室内前方に取付け、オペレータの視界を妨げないこと7.付属装置及び付属品7-1 車両総質量に含むもの(1)バックブザー 1式(2)カーヒータ(温水式・デフロスタ・エアコン付) 1式(3)ウインドウォッシャー(電動式) 1式(4)文字記入 1式(建設機械番号・岩手県・機械名・接近注意(特記仕様書による))(5)AM/FMラジオ 1式(6)床マット(ゴムタイプ) 1式(7)バッテリースイッチ 1式(8)サイドミラー(熱線付) 1式(9)車輌反射シール(作業機後部左右側面(ブレード)・車輌後部 1式(10)標識板(300*500mm以上)(文字記入 除雪車) 1式(11) サイドシャッター(左右) 1式(12) 振動抑制装置 1式(13)反転エッジ 1式(14)サイドスライドアングリングプラウ 1式7-2 車両総質量に含まないもの(1)標準付属工具 1式(2)取扱説明書 1部(3)部品表(パーツリスト) 1部(4)履歴簿 1部(5)タイヤチェーン(亀甲型) 4本なお、「7.付属装置及び付属品 7-2車両総質量に含まないもの」以外は、本車両総質量に含むものとする。 8.塗 装国土交通省建設機械塗装基準による。 9.検 査完成検査は、寸法、外観、溶接、その他組立状況を検査し,さらに車両や作業装置類の動作等の確認を行い全般的な機能を検査する。 ただし、車両総質量については、本仕様書で定めたとおりであるかを、その内訳が判る資料により検査する。 検査に要する器具、人員等は受注者において準備するものとする。 10.保 証納入後1箇年以内に設計製作上の欠陥によるものとみなされる故障が発生した場合には、受注者は無償修理を行わなければならない。 ただし、製作会社等が別に定めた保証期間が1箇年以上にわたる場合には、それを適用する。 特に重大な故障が発生したときは、上記期間経過後であっても、発注者と受注者が協議のうえ、受注者に無償修理を行わせることがある。 11.その他の事項11-1 製造期日等の指定納入機は新品でなければならない。 11-2 灯火の取付方法の指定黄色灯火の取付方法は、次のとおりとする。 イ)黄色灯火の規格、取付位置については、「道路維持作業用自動車及び道路管理用緊急自動車の取扱について(昭和55年6月5日付、建設省機発第473号(以降の改正分を含む))」に準じるものとする。 ロ)黄色灯火は、運転室又は作業装置上部に堅固に取付け、黄色灯火の重量、振動に耐えるよう取付部分に必要な補強を行うものとする。 11-3 提出図書の言語の指定取扱説明書など提出を義務づけられた図書に使用する言語は、日本語とする。 11-4 緩和申請等について本履行にあたり、車両登録、基準緩和の申請及び道路維持作業車の申請・届出については受注者が行うものとする。 また、これらにかかる費用は受注者の負担とする。 ただし、これにより難い場合は受注者の指示を受けるものとする。 11-5 付属装置及び付属品等に関する取付位置は別途協議とする11-6 自賠責保険料は別途支払うものとする。 それ以外の登録及び納車費用は購入価格にすべて含めるものとする。 特記仕様書(除雪ドーザ 車輪式14t級)1 建設機械番号及び文字の表示について1)表示内容建設機械番号・・・「S38-○○○○」と表示のこと。 (別図-1参照)2)表示位置本体部両側面の適当な位置。 2 地方公共団体名の表示地方公共団体名(岩手県)の表示は、機械の大きさ、構造等を考慮して、なるべく大きく記入するものとする。 また、機械の前後についても、記入スペース、標識等を考慮して、可能な限り記入するものとする。 3 機械名の表示機械名(除雪ドーザ)の表示を、機械の大きさ、構造等を考慮して、可能な限り記入するものとする。 4 接近注意の表示接近注意の表示を、機械の大きさ、構造等を考慮して、可能な限り記入するものとする。
本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています